廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第三章 産業廃棄物

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


第一節 産業廃棄物の処理

1項
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2項

市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物 その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3項
都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
1項

事業者は、自ら その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く第五項から 第七項まで除き、以下この条において同じ。)の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所 及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項 並びに次条第五項から 第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11項

都道府県知事は、第九項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

12項

環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

13項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

事業者は、自ら その特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、 生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

10項

その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12項

都道府県知事は、第十項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

13項

環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

14項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その特別管理産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項 及び第二項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

2項

前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。

3項

産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4項

産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票 又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項 及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5項

処分受託者は、前項前段、この項 又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票 又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

6項

管理票交付者は、前三項 又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

8項

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から 第五項まで 若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

9項

運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

10項

処分受託者は、第四項前段、第五項 又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

11項

前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬 又は処分を受託していないにもかかわらず前条第三項に規定する事項 又は同条第四項 若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2項

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者 又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。


ただし次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者 又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者 及び処分受託者にあつては、この限りでない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬 又は処分を終了していないにもかかわらず前条第三項 若しくは第四項の送付 又は次条第三項の報告をしてはならない。

4項

処分受託者は、前条第四項前段 若しくは第五項 若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず前条第五項の送付 若しくは次条第四項の報告 又は同条第六項の送付をしてはならない。

1項

第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬 又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合 及び電気通信回線の故障の場合 その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く)には、運搬受託者 及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。


この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者 及び処分受託者から 報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

2項

第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く)において、運搬受託者 及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、 かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から 報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項 及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

4項

処分受託者は、第一項 又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項 又は第十二条の三第四項前段 若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

5項

情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者 又は処分受託者が当該運搬 又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

6項

処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票 又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

7項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

8項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

9項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

10項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項 又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

11項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項 若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

12項

前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者 又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から 第十項まで第十二条の四第二項から 第四項まで 又は前条第一項から 第四項まで第六項第七項 及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号

当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること その他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬 又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

一 号

当該二以上の事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項

三 号

当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分の実施体制に関する事項

四 号
その他環境省令で定める事項
3項

都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項第十二条第一項から 第八項まで同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項第十二条の二第一項から 第八項まで同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項第十二条の三第一項から 第八項まで第十二条の五第一項から 第七項まで第十項 及び第十一項前条第十四条第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書 並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。

5項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三第一号 及び第三号除く)、第十九条の五第一項第十九条の六第一項 及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。

一 号

第七条第五項第四号 及び第十項第四号これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号第九条第二項 並びに第九条の五第二項 及び第九条の六第二項これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。

申請者

二 号

第七条の四第一項第一号から 第四号まで

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者

三 号

第九条の二の二第一項第一号

第八条第一項の許可を受けた者

四 号

第十四条の三の二第一項第一号から 第四号まで第十四条の六において準用する場合を含む。

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者

五 号

第十五条の三第一項第一号

第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者

7項

第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9項

第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10項

都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十一条第二項 又は第三項の規定により市町村 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2項

都道府県 又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置 その他 当該都道府県 又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター

第一款 情報処理センター

1項

環境大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。

2項

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

情報処理センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項

環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

第十二条の五第一項 及び第二項の規定による登録、同条第三項 及び第四項の規定による報告 並びに同条第五項 及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機 その他の機器を使用し、及び管理すること。

二 号
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 号

第十二条の五第八項の規定による記録 及び保存 並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項 その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

1項

情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

情報処理センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、 情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

環境大臣は、情報処理センターが次の各号いずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号
情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この款の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。

2項

環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二款 産業廃棄物適正処理推進センター

1項

環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。

1項

適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法 及び体制の点検 又は改善のために必要な助言 又は指導を行うこと。
二 号
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三 号
産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者 及び その従業員に対して研修を行うこと。
四 号
産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動 及び広報活動を行うこと。
五 号

産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬 又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えん その他の協力を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

適正処理推進センター 又は その委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。

2項

適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、 これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2項

環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。

1項

第十三条の二第二項から 第四項まで第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。


この場合において、

第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号
情報処理業務」とあるのは
第十三条の十三各号に掲げる業務」と、

同項第三号
若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、

違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と

読み替えるものとする。

第三節 産業廃棄物処理業

1項

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第十四条の三の三まで第十五条の四の二第十五条の四の三第三項 及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第七条第五項第四号イから チまでいずれかに該当する者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下 この号において「暴力団員等」という。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が 又はいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
6項

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集 又は運搬を、産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 号

その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第十四条第五項第一号 又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第十四条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る) 又は第十四条第五項第二号ロ 若しくはに該当するに至つたとき。

二 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る)に該当するに至つたとき。

三 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ホに係るものに限る)に係るものに限る)に該当するに至つたとき。

四 号

第十四条第五項第二号イ 又はハから ホまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第十四条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

3項

前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

4項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

1項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第四節 特別管理産業廃棄物処理業

1項

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

6項

特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行うことができる。


この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

18項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十七項の規定により特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「特別管理産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

1項

第十四条の三 及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

第十四条の三第二号
第十四条第五項第一号 又は第十項第一号」とあるのは
第十四条の四第五項第一号 又は第十項第一号」と、

同条第三号
第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは
第十四条の四第十一項第十四条の五第二項」と、

第十四条の三の二第一項第六号
第十四条第一項 若しくは第六項」とあるのは
第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

第十四条の二第一項」とあるのは
第十四条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第五節 産業廃棄物処理施設

1項

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場 その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
産業廃棄物処理施設の種類
四 号
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号

産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

第八条の五第一項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは
「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第四項 及び第六項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

同条第七項
第九条の五第三項、第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」とあるのは
第十五条の四において準用する第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類 その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。

2項

前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨 及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第十五条第三項から 第六項まで 及び第十五条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3項

第九条第三項から 第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第十五条の二の六第一項ただし書」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第十五条第二項第一号」と、

当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設を」とあるのは
「産業廃棄物処理施設を」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

同条第六項
第七条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで第七条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

同条第七項
第七条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ第七条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第十五条の二第一項第一号 若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第十五条第一項の許可 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

1項

産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項第十五条の二の三第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四第十五条の二の七第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項第十二条の二第一項第十四条第十二項 及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第二号 及び第十九条の五第一項
産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」と

する。

4項

第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から 第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。


この場合において、

第九条の四
一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

第九条の五第一項
第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第二項 及び第九条の六第二項
第八条の二第一項」とあるのは
第十五条の二第一項」と

読み替えるものとする。

第六節 産業廃棄物の処理に係る特例

1項

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項」と、

一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者」と、

一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物処分業者」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第二号」と、

同条第七項
第一項第三号」とあるのは
第十五条の四の二第一項第三号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者 及び当該処理の用に供する施設
3項

第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項 及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定は この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項 及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項の規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 又は第六項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

一般廃棄物」とあるのは
「産業廃棄物 又は特別管理産業廃棄物」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項、第七条の五」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 並びに第十四条の三の三 又は第十四条の四第十二項第十五項第十七項 及び第十八項 並びに第十四条の七」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の三第二項第二号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

石綿が含まれている産業廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項 及び第九項 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該認定に係る施設」と、

当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該施設」と、

第九条の十第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物 若しくは特別管理産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 又は第十四条の四第十二項第十五項 及び第十八項」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

第十五条第三項本文中
前項」とあるのは
第十五条の四の四第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出

1項

廃棄物(航行廃棄物 及び携帯廃棄物を除く第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定は、国 その他の環境省令で定める者には、適用しない

3項

環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。

二 号
申請者がその国外廃棄物を自ら 又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
三 号

申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

4項

第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

1項

国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く)は、第十一条第一項第十二条第一項から 第七項まで第十二条の二第一項から 第七項まで 及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。

1項

第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号
市町村」とあるのは、
「事業者(自ら その産業廃棄物を輸出するものに限る)」と

読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第十二条の三第一項 並びに第十二条の五第一項 及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く)について準用する。