特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


第一節 定義

1項

この章 及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2項

この章 及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が郵便 その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約 又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品 若しくは特定権利の販売 又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。

3項

この章 及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者 又は役務提供事業者が、電話をかけ 又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約 又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品 若しくは特定権利の販売 又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

4項

この章 並びに第五十八条の十九第一号 及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。

一 号

施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

二 号
社債 その他の金銭債権
三 号

株式会社の株式、合同会社、合名会社 若しくは合資会社の社員の持分 若しくは その他の社団法人の社員権 又は外国法人の社員権で これらの権利の性質を有するもの

第二節 訪問販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 若しくは権利 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、 勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき 又は営業所等において特定顧客から商品 若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号

商品 若しくは権利 又は役務の種類

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

第九条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、 遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

営業所等以外の場所において、商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結したときを除く)。

二 号

営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

三 号

営業所等において、特定顧客と商品 若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき 又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項各号いずれかに該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、 かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、 訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他 政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第三条第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、 訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第三条第三条の二第二項 若しくは第四条から 第六条までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者 若しくは役務提供事業者 又は その役員 若しくは その営業所の業務を統括する者 その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項第十五条の二第二項 及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下この章において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号

当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約 又は役務提供契約を締結した場合を除く)若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる

8項

前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除以下 この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又は その日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、 又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、 申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、 当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内行使しなければならない。

3項

前条第三項から 第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、 それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる

一 号

第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

前項の規定による訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しは、 これをもつて善意で かつ過失がない第三者に対抗することができない

3項

第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示に対する民法明治二十九年法律第八十九号第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

4項

第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。


当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

5項

民法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、訪問販売に係る売買契約 又は役務提供契約に基づく債務の履行として給付を受けた申込者等は、第一項の規定により当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時 その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約 又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第五条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第五条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、 当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

第三節 通信販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。


ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又は これらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者 又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格 及び商品の送料

二 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

三 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

四 号
商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨 及び その内容
五 号

商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には その内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能 又は当該権利 若しくは当該役務の内容、当該商品 若しくは当該権利の売買契約 又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者 又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項 及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、 通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文 その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下 この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、 主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、 主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、 その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない

一 号

通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

販売業者 又は役務提供事業者から 前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この節 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者 又は役務提供事業者(以下 この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、 通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号 又は第三号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、 その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文 その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下 この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、 主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、 通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、 主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 号
当該売買契約に基づいて販売する商品 若しくは特定権利 又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
二 号

当該売買契約 又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から 第五号までに掲げる事項

2項
販売業者 又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
一 号

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

二 号

前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から 当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後 遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、 通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から 第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、 通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは第十三条の二の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から 第四項までの規定に違反し 若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項 又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

通信販売をする場合の商品 又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回 又は その売買契約の解除(以下 この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

2項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

1項

特定申込みをした者は、販売業者 又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為

当該表示が事実であるとの誤認

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為

当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認

三 号

第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為

同号に規定する書面の送付 又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認

四 号

第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為

同条第一項各号に掲げる事項についての誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。

第四節 電話勧誘販売

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称 及び その勧誘を行う者の氏名 並びに商品 若しくは権利 又は役務の種類 並びにその電話が売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号

商品 若しくは権利 又は役務の種類

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

第二十四条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき 又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

二 号

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利 又は役務につき当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、 その売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、 商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他 主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したとは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

電話勧誘顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、 当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか電話勧誘販売に関する行為であつて、 電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から 商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から 第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、 商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、 当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い 申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、 その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8項

前各項の規定に反する特約で 申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又は その日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、 当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

3項

前条第三項から 第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、 それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

第五節 雑則

1項

前三節の規定は、次の販売 又は役務の提供で 訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

売買契約 又は役務提供契約で、第二条第一項から 第三項までに規定する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために 若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために 若しくは営業として締結するものに係る販売 又は役務の提供

二 号

本邦外に在る者に対する商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う販売 又は役務の提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う販売 又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売 又は役務の提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条の団体

労働組合

五 号

事業者がその従業者に対して行う販売 又は役務の提供

六 号

株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

七 号

弁護士が行う弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する役務の提供 及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項 又は第三十条の五に規定する役務の提供 並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号)第二条第四号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第六条第一項 又は第七条に規定する役務の提供、同法第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人が行う同法第五十九条に規定する役務の提供 及び同法第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う弁護士法第三条第一項 又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十一条に規定する役務の提供

八 号
次に掲げる販売 又は役務の提供

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る販売 又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る販売 又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務 又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る役務の提供

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第二号に規定する商品の販売 又は役務の提供

旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者 及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

イから ハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売における商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約について、 その勧誘 若しくは広告の相手方、その申込みをした者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売 又は役務の提供として政令で定めるもの

2項

第九条から 第九条の三まで第十五条の三第十五条の四 及び第二十四条から 第二十四条の三までの規定は、会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺 又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式 若しくは出資の引受け 又は基金の拠出としてされた特定権利の販売で訪問販売、通信販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

3項

第四条第五条第九条第十八条第十九条 及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後 直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものの全部 又は一部が、契約の締結後 直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る)については、適用しない

4項

第九条 及び第二十四条の規定は、 次の販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

一 号

その販売条件 又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者 又は役務提供事業者と購入者 又は役務の提供を受ける者との間で 相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品 又は役務として政令で定めるものの販売 又は提供

二 号

契約の締結後 速やかに提供されない場合には、 その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供

5項

第九条 及び第二十四条の規定は、訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供については、適用しない

一 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条 若しくは第五条 又は第十八条 若しくは第十九条書面を受領した場合において、その使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

二 号

第九条第一項に規定する申込者等 又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条 若しくは第五条 又は第十八条 若しくは第十九条書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、 品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。

三 号

第五条第二項 又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利の代金 又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

6項

第四条から 第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない

一 号

その住居において売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みを受け 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売

7項

第十八条第十九条 及び第二十一条から 前条までの規定は、 次の電話勧誘販売については、適用しない

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをし 又は売買契約 若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為 又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く)に対して行う電話勧誘販売

二 号

販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で 政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

8項

第十条 及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

9項

第十一条 及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない

10項

第二十条の規定は、 割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

1項

その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は、 訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、 かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ぜられた者 又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。

2項

訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、 その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、 その旨を公示しなければならない。

1項

訪問販売協会は、その名称、住所、定款 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

訪問販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

訪問販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

訪問販売協会は、 購入者 又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、 当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、 又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、 正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及び その解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 若しくは その承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なく その金銭の返還がされない場合に、 その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。

2項

訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつて これに充てるものとする。

3項

訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。

4項

訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

訪問販売協会は、その定款において、 社員が、この法律の規定 又は この法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、 又は除名する旨を定めなければならない。

1項

主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条 及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2項

主務大臣は、 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務 及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、 又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前項の命令をした場合において、 購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。

1項

その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者 及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、 通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、 その旨を公示しなければならない。

1項

通信販売協会は、 その名称、住所 その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

通信販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

2項

通信販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

1項

通信販売協会は、購入者 又は役務の提供を受ける者等から 会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、 当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、 当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、 正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及び その解決の結果について会員に周知させなければならない。

1項

通信販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。

2項

主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び通信販売協会の財産の状況を検査し、 又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

3項

主務大臣は、前項命令をした場合において、 購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。