防衛省の職員の給与等に関する法律

昭和二十七年法律第二百六十六号
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 
分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 01時57分

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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2項

警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。


保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。

3項

職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。


ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。

4項
退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定の適用を受けていた若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
5項
当分の間、事務官等の俸給月額は、その者が六十歳(次の各号に掲げる事務官等にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第七項において「特定日」という。)以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級 並びに第五条第一項の規定 並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項 及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一 号
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号 及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等六十三歳
二 号
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち、政令で定める事務官等六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で政令で定める年齢
6項
前項の規定は、次に掲げる事務官等には適用しない。
一 号
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号 及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等六十三歳
二 号
令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等 及び同項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等
三 号
自衛隊法第四十四条の五第一項 又は第二項の規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間(同法第四十四条の五第一項 又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第四十四条の二第一項に規定する管理監督職を占める事務官等
四 号
自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員
五 号
自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務している事務官等(同法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた事務官等を除く。)
7項
自衛隊法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた事務官等であつて、当該 他の官職への降任等をされた日(以下 この項 及び附則第九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける事務官等のうち、特定日に附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額(以下 この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下 この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる事務官等(政令で定める事務官等を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
8項
前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される事務官等の受ける俸給月額との合計額が第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と その者の受ける俸給月額」とする。
9項
異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける事務官等(附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に限り、附則第七項に規定する事務官等を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
10項
附則第七項 又は前項の規定による俸給を支給される事務官等以外の附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
11項
附則第七項 又は前二項の規定による俸給を支給される事務官等に対する第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律附則第七項、第九項 又は第十項の規定による俸給の額との合計額」とする。
12項
当分の間、定年が年齢六十年に満たないとされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号 及び第二十七条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号
規定する定年(
規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第一項
二回に
退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 年齢六十年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「前期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に
 
第一回目の給付金
前期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(以下単に「第一回目の給付金」という。
 
第二回目の給付金
前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。
 
支給する
支給し、年齢六十年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間(以下 この項 及び次項において「後期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に分割し、防衛省令で定める月であつて その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来するものに後期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(同項 及び第三項において「第三回目の給付金」という。)を、その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(次項 及び第三項において「第四回目の給付金」という。)をそれぞれ支給する
第二十七条の三第二項
次条において
以下
 
算定基礎期間(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日の翌日から 自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。
前期算定基礎期間
 
算定基礎期間の
前期算定基礎期間の
 
得た額とする
得た額とし、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の額は、退職の日において その者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第三回目の給付金にあつては一・三八を、第四回目の給付金にあつては二・〇七をそれぞれ乗じて得た額に、第三回目の給付金 及び第四回目の給付金の支給される時期 並びに後期算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ後期算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする
第二十七条の三第三項
第二回目の給付金
第二回目の給付金 並びに第三回目の給付金 及び第四回目の給付金
13項
当分の間、定年が年齢六十年以上とされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号、第二十七条の三第二項 及び第二十七条の四第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号
規定する定年(
規定する定年(退職の日において 定められている その者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から 令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第二項
一・七一四
一・三八
 
四・二八六
二・〇七
第二十七条の四第一項
三・四五
 
一・七一四
一・三八
14項
附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四第一項 及び第三項、第二十七条の六第二項 及び第三項 並びに第二十七条の七第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項
第二回目の給付金の額は、これら
第二回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第二回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項
第二十七条の四第三項
第一回目の給付金
第一回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第一回目の給付金をいう。以下同じ。
第二十七条の六第二項
及び
、第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた 第二十七条の三第一項に規定する第三回目の給付金をいう。)、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。)並びに前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)に係る
第二十七条の六第三項
前条第一項
前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る前条第一項
 
次条第一項
前期算定基礎期間 及び後期算定基礎期間に係る次条第一項
第二十七条の七第一項
自衛官以外の職員の定年
年齢六十年
15項
附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四から第二十七条の七まで、第二十七条の九 及び第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
退職の翌年まで
退職した日の属する年の翌年まで
 
三・四五
 
一・七一四
一・三八
 
第二回目の給付金の額は、これら
第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項 及び第三項
 
第二回目の給付金の額に
第四回目の給付金の額に
 
退職の翌年に
六十一歳の年に
第二十七条の四第二項
退職の翌年
六十一歳の年
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の四第三項
第一回目の給付金の支給
第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の支給
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金の額
第三回目の給付金の額
第二十七条の四第四項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の五第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の五第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の五第三項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の六第一項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の六第二項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の七第一項
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の七第二項
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の九第一項 及び第五項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第一項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第二項第一号
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の十一第二項第二号
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の十一第四項
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第六項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
退職の翌年
六十一歳の年
第二十七条の十一第七項
第一回目の給付金
第三回目の給付金
第二十七条の十一第八項
退職の翌年
六十一歳の年
第二回目の給付金
第四回目の給付金
第二十七条の十一第十項
退職した日
年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年
六十一歳の年
 
第一回目の給付金
第三回目の給付金
 
第二回目の給付金
第四回目の給付金
16項

附則第五項から前項までに定めるもののほか、附則第五項の規定による俸給月額、附則第七項の規定による俸給 その他附則第五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

17項
この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条 及び別表第一から別表第七までの改正規定 並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条(期末手当 及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第二十四条(期末手当 及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2項
保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等(保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級 又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれ これらの者が属していた級 又は職務の級とする。
3項
官房長等(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等 並びに保安官 及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく 他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位 又は直近下位の号俸とすることができる。
4項
保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後 この法律(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項 及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級 又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級 又は職務の級とする。
5項
官房長等、事務官等 並びに保安官 及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
6項
附則第三項 又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級 又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
7項
切替日以後 この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8項
この法律施行前改正前の法 及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与 又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
9項
改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官 及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法 及び これらの者に対する切替日以後 この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10項
附則第三項、附則第五項 及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11項
改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
12項
削除
13項
昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「 その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「 その日に支給する。」とあるのは「 その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表

号俸
改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
一〇、六〇〇
一二、七〇〇
一一、四〇〇
一三、七〇〇
一二、二〇〇
一四、七〇〇
一三、〇〇〇
一五、九〇〇
一三、八〇〇
一六、六〇〇
一四、八〇〇
一八、七〇〇
一五、八〇〇
一九、五〇〇
一六、八〇〇
二一、一〇〇
一七、八〇〇
二二、八〇〇
一〇
一九、一〇〇
二四、六〇〇
一一
二〇、四〇〇
二六、五五〇
一二
二一、七〇〇
二八、六五〇
一三
二三、〇〇〇
二九、九〇〇
一四
二四、五〇〇
三二、四〇〇
一五
二六、〇〇〇
三四、九〇〇
一六
二七、五〇〇
三六、三〇〇
一七
三〇、〇〇〇
四〇、九〇〇
一八
三三、〇〇〇
四四、二〇〇
一九
三六、〇〇〇
四九、三〇〇
二〇
三九、〇〇〇
五二、七〇〇

# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表

号俸
改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、六〇〇
四、四〇〇
三、七〇〇
四、五〇〇
三、八〇〇
四、六〇〇
三、九〇〇
四、七〇〇
四、〇〇〇
四、八〇〇
四、一〇〇
四、九〇〇
四、二〇〇
五、〇〇〇
四、三〇〇
五、一〇〇
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇

# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表

号俸
改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
 
三、六〇〇
四、四〇〇
三、七〇〇
四、五〇〇
三、八〇〇
四、六〇〇
三、九〇〇
四、七〇〇
四、〇〇〇
四、八〇〇
四、一〇〇
四、九〇〇
四、二〇〇
五、〇〇〇
四、三〇〇
五、一〇〇
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2項
この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
18項
昭和二十八年七月三十一日以前における保安官 及び警備官の退職 又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項 及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長 及び部員 並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級 又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級 又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
改正前の 法の適用により 教育職員が属していた改正前の 法別表第二に定める職務の級
改正後の 法別表第二ロに定める職務の級
四級
一級
五級
二級
六級
三級
七級
四級
八級
五級
九級
六級
十級
七級
十一級
八級
十二級
九級
十三級
十級
十四級
十一級
十五級
十二級
3項
官房長等(法第四条第一項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官 及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ 及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
4項
前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級 又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
5項
削除
6項
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
7項
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、職員には適用しない。

# 附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表

号俸
切替日の前日における 俸給月額
新俸給月額
 
一二、七〇〇
一五、〇〇〇
一三、二〇〇
一五、五〇〇
一三、七〇〇
一六、一〇〇
一四、二〇〇
一六、七〇〇
一四、七〇〇
一七、三〇〇
一五、三〇〇
一七、九〇〇
一五、九〇〇
一八、六〇〇
一六、六〇〇
一九、四〇〇
一七、三〇〇
二〇、二〇〇
一〇
一八、〇〇〇
二一、〇〇〇
一一
一八、七〇〇
二一、八〇〇
一二
一九、五〇〇
二二、六〇〇
一三
二〇、三〇〇
二三、四〇〇
一四
二一、一〇〇
二四、二〇〇
一五
二一、九〇〇
二五、一〇〇
一六
二二、八〇〇
二六、〇〇〇
一七
二三、七〇〇
二六、九〇〇
一八
二四、六〇〇
二七、八〇〇
一九
二五、五〇〇
二八、八〇〇
二〇
二六、五五〇
二九、八〇〇
二一
二七、六〇〇
三一、〇〇〇
二二
二八、六五〇
三二、二〇〇
二三
二九、九〇〇
三三、五〇〇
二四
三一、一五〇
三四、八〇〇
二五
三二、四〇〇
三六、一〇〇
二六
三三、六五〇
三七、四〇〇
二七
三四、九〇〇
三八、七〇〇
二八
三六、三〇〇
四〇、二〇〇
二九
三七、八〇〇
四一、八〇〇
三〇
三九、三〇〇
四三、四〇〇
三一
四〇、九〇〇
四五、一〇〇
三二
四二、五〇〇
四六、九〇〇
三三
四四、二〇〇
四八、七〇〇
三四
四五、九〇〇
五〇、五〇〇
三五
四七、六〇〇
五二、三〇〇
三六
四九、三〇〇
五四、一〇〇
三七
五一、〇〇〇
五五、九〇〇
三八
五二、七〇〇
五七、七〇〇
三九
五四、四〇〇
五九、五〇〇
四〇
五六、三〇〇
六一、三〇〇
四一
五八、三〇〇
六三、二〇〇

# 附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表

号俸
切替日の前日における 俸給月額
新俸給月額
 
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇

# 附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表

号俸
切替日の前日における 俸給日額
新俸給日額
 
一七〇
一八〇
一七五
一八五
一八〇
一九〇
一八五
一九五
一九〇
二〇〇
一九五
二〇五
二〇〇
二一〇
二〇五
二一五
二一〇
二二五
一〇
二一五
二三五
一一
二二〇
二四五
一二
二二五
二五五
一三
二三〇
二六五
一四
二三五
二七五
一五
二四五
二八五
一六
二五五
二九五
一七
二六五
三〇五
一八
二七五
三一五
一九
二八五
三三〇
二〇
二九五
三四五
二一
三〇五
三六〇
二二
三一五
三七五
二三
三二五
三九〇
二四
三四〇
四〇五
二五
三五五
四二〇
二六
三七〇
四四〇
二七
三八五
四六五
二八
四〇〇
四九〇
二九
四二五
五一五
三〇
四四五
五三五
三一
四五〇
五四〇
三二
四六五
五五五
三三
四七五
五六五
三四
四八五
五七五
三五
五〇〇
五九〇
三六
五〇五
五九五
三七
五二五
六一五
三八
五四五
六四〇
三九
五五〇
六四〇
四〇
五六五
六六五
四一
五九〇
六九〇
四二
六一五
七一五
四三
六四〇
七四〇
四四
六六五
七七〇
四五
六九〇
八〇〇
四六
七一五
八三〇
四七
七四五
八六〇
四八
七七五
八九〇
四九
八一〇
九二〇
五〇
八四五
九六〇
五一
八八五
一、〇〇〇
五二
九二五
一、〇四〇
五三
九六五
一、〇八〇
五四
一、〇一五
一、一三〇
五五
一、〇七〇
一、一八〇
五六
一、一三〇
一、二三〇
五七
一、一九〇
一、二八〇
五八
一、二五〇
一、三三〇
五九
一、三一〇
一、三九〇
六〇
一、三七〇
一、四五〇
六一
一、四三〇
一、五一〇
六二
一、四九〇
一、五八〇
六三
一、五六〇
一、六五〇
六四
一、六三〇
一、七二〇
六五
一、七〇〇
一、七九〇
六六
一、七八〇
一、八六〇
六七
一、八六〇
一、九四〇
六八
一、九四〇
二、〇二〇
六九
二、〇二〇
二、一〇〇
七〇
二、一〇〇
二、一八〇
七一
二、一八〇
二、二六〇
七二
二、二六〇
二、三四〇
七三
二、三五〇
二、四二〇
七四
二、四四〇
二、五〇〇
七五
二、五五〇
二、六七〇
七六
二、六二〇
二、七〇〇
七七
二、七一〇
二、八〇〇
七八
二、八〇〇
二、九二〇
· · ·
1項
この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
11項
隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の附則第二十二項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の規定(船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定)による補償 又はこれに相当する給与 若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償 又はこれに相当する給与 若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。
12項
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十四条、第二十六条 及び第二十七条の規定は、前項の場合について準用する。
14項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第二十八条の改正規定 及び附則第二項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに第十八条、第二十二条 及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替及びその切替に伴う措置

2項
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等 及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3項
旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4項
前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5項
新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6項
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7項
前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8項
旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9項
昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10項
附則第二項 又は附則第四項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11項
切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級 及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12項
附則第二項、附則第三項 及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法 及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13項
新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14項
附則第二項、附則第五項、附則第十一項 及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 差額の支給

16項
この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)附則第五項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合 その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

@ 給与の内払

17項
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

# 附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
15,000
16,300
6
25,100
27,100
9
41,800
44,200
3
15,500
16,300
 
26,000
27,100
 
43,400
46,200
6
16,100
17,400
6
26,900
28,500
3
45,100
48,200
6
16,700
17,400
 
27,800
29,900
6
46,900
50,500
9
17,300
18,500
6
28,800
31,300
9
48,700
50,500
 
17,900
19,600
9
29,800
31,300
 
50,500
53,000
3
18,600
19,600
 
31,000
32,900
3
52,300
55,500
6
19,400
20,800
3
32,200
34,500
6
54,100
58,000
9
20,200
22,000
6
33,500
36,400
9
55,900
58,000
 
21,000
23,200
9
34,800
36,400
 
57,700
60,500
3
21,800
23,200
3
36,100
38,300
3
59,500
63,000
 
22,600
24,400
9
37,400
40,200
6
61,500
63,000
 
23,400
24,400
 
38,700
42,200
9
63,200
65,500
 
24,200
25,700
6
40,200
42,200
    

# 附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表

イ 幹部自衛官

旧俸給日額
新俸給日額
期間
旧俸給日額
新俸給日額
期間
旧俸給日額
新俸給日額
期間
535
595
6
960
1,020
3
1,860
1,950
3
555
595
 
1,000
1,080
6
1,940
2,040
6
575
640
6
1,040
1,140
9
2,020
2,130
9
595
640
 
1,080
1,140
 
2,100
2,130
 
615
670
6
1,130
1,210
3
2,180
2,220
3
640
700
9
1,180
1,280
6
2,260
2,320
 
665
700
 
1,230
1,350
9
2,340
2,420
 
690
730
3
1,280
1,350
 
2,420
2,540
 
715
770
6
1,330
1,420
3
   
740
820
9
1,390
1,490
6
   
770
820
3
1,450
1,580
9
   
800
870
9
1,510
1,580
    
830
870
 
1,580
1,650
6
   
860
920
6
1,650
1,720
6
   
890
970
9
1,720
1,790
6
   
920
970
 
1,790
1,860
9
   

ロ 陸曹等

旧俸給日額
新俸給日額
期間
旧俸給日額
新俸給日額
期間
旧俸給日額
新俸給日額
期間
180
190
 
285
315
6
515
540
 
185
190
 
295
315
 
540
580
6
190
200
 
305
360
9
565
625
9
195
200
 
315
360
6
590
625
 
200
210
 
330
360
 
615
670
3
205
210
 
345
390
6
640
715
9
210
225
 
360
390
 
665
715
6
215
225
 
375
420
6
690
760
9
225
245
 
390
420
 
715
760
3
235
265
6
405
460
9
740
805
9
245
265
 
420
460
6
770
805
 
255
290
9
440
460
 
800
850
6
265
290
6
465
500
6
   
275
290
 
490
500
    
· · ·
1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項 及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項 及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項 並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号 及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長 又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定 及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定 並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三 及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定 並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。

@ 俸給の切替

2項
昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3項
昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項 又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定 又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項 又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定 又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等 及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。

@ 昇給に要する期間の通算

4項
前項の規定により昭和三十四年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日 又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

@ 昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額

5項
参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6項
事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。

@ 差額の支給

7項
昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当 及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当 及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動 その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

@ 俸給等の支給に関する臨時措置

8項
昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当 及び隔遠地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。

@ 退職手当に関する経過措置

9項
昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条 及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。

@ 給与の内払

12項
この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 傷病手当金の支給に関する経過措置

13項
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置

14項
昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 附則別表 参事官等の俸給読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
19,700
18,780
32,820
31,300
52,960
50,500
20,780
19,800
34,490
32,900
55,580
53,000
21,860
20,800
36,150
34,500
58,210
55,500
23,060
22,000
38,180
36,400
60,830
58,000
24,240
23,200
40,210
38,300
63,440
60,500
25,560
24,400
42,230
40,200
66,070
63,000
26,980
25,700
44,260
42,200
68,690
65,500
28,420
27,100
46,280
44,200
71,550
68,300
29,840
28,500
48,310
46,200
74,410
72,000
31,270
29,900
50,330
48,200
77,270
73,700
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条 及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3項
昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定 又は同法同条第三項 若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定 若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。

@ 昇給に要する期間の通算

4項
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 昭和三十五年四月一日以降における差額の支給

5項
昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。

@ 給与の内払

6項
この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条 及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項 及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び同法第五条第二項の規定 又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4項
切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等 又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一) 若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額 又は新法別表第二に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5項
附則第二項 及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項 又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6項
切替日以後 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び職務の等級 又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用 又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定 及び その俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7項
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額 及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9項
附則第二項、附則第六項 及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10項
附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

11項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·
1項
この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定 及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピスト その他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4項
切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
5項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6項
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7項
附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文 又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8項
切替日以後 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額 及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第六項 又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12項
附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13項
切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者 及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用 又は異動の日における俸給月額が当該適用 又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14項
前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号)附則第十二項 又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。
15項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

17項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 大蔵大臣との協議

18項
附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

# 附則別表第一 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表

切替日の前日において タイピスト等が属していた行政職俸給表()の職務の等級
切替日における 行政職俸給表()の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級

# 附則別表第二 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表

イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
20,200
22,000
21,200
23,200
22,200
24,400
23,200
25,600
24,200
26,800
25,200
28,000
26,200
29,300
27,200
30,300
28,200
31,300
29,200
32,100
30,100
32,900
31,000
33,600
31,900
35,000

ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
14,800
16,200
15,700
17,300
16,600
18,400
17,500
19,600
18,400
20,800
19,300
20,800
20,200
22,000
21,100
23,200
22,000
24,400
22,900
25,600
23,800
26,800
24,700
26,800
25,600
28,000
26,400
29,300
27,200
29,300
27,900
30,300
28,500
31,300
29,100
31,300
29,600
32,100
30,100
32,100
30,600
32,900
31,100
33,600
31,600
33,600
32,100
34,300
32,600
35,000
33,100
35,000

ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
12,100
13,200
13,000
14,200
13,900
15,200
14,800
16,200
15,700
17,200
16,600
18,300
17,400
19,400
18,200
19,400
19,000
20,500
19,700
21,600
20,400
21,600
21,000
22,700
21,600
22,700
22,200
23,800
22,700
24,900
23,200
24,900
23,700
25,900
24,200
25,900
24,700
26,800
25,200
26,800
25,700
27,500
26,100
28,200
26,500
28,200
26,900
28,800
27,300
29,400
27,700
29,400

ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,200
9,100
8,600
9,500
9,100
9,900
9,700
10,300
10,500
11,400
11,300
12,300
12,100
13,200
12,900
14,100
13,700
15,000
14,500
15,900
15,200
16,800
15,800
16,800
16,400
17,700
16,900
18,300
17,400
18,900
17,900
18,900
18,400
19,500
18,900
20,000
19,400
20,500

ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,200
9,100
8,600
9,500
9,000
9,900
9,700
10,300
10,400
10,700
11,100
11,400
11,700
12,300
12,300
13,200
12,900
14,100
13,400
15,000
13,900
15,000
14,400
15,900
14,900
15,900
15,400
16,800
15,900
16,800
16,400
17,700
16,900
18,300
17,400
18,900
17,900
18,900
18,400
19,500
18,900
20,000
19,400
20,500

# 附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表

切替日の前日において 事務官等が属していた職務の等級
切替日における 職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級

# 附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表

イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
80,700
83,900
83,800
87,000
86,900
90,200
90,000
93,400
93,100
96,600
96,200
99,800
99,300
103,000
102,400
106,200

ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
48,800
52,000
51,900
55,100
55,000
58,200
58,100
61,300
61,200
64,400
64,300
67,500
67,400
70,600
70,500
73,700
73,600
76,800
76,200
79,400
78,800
82,000
80,700
83,900
82,300
85,500
83,800
87,000

ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
34,700
37,900
36,600
39,800
38,500
41,700
40,400
43,600
42,300
45,500
44,200
47,400
46,500
49,700
48,800
52,000
51,100
55,100
53,400
58,200
55,700
61,300
58,000
61,300
60,300
64,400
62,200
67,500
64,100
67,500
65,800
70,600

ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
24,400
27,400
25,800
28,900
27,200
30,400
28,700
31,900
30,200
33,400
31,700
34,900
33,200
36,400
34,700
37,900
36,200
39,400
37,700
40,900
39,200
42,400
40,700
43,900
42,200
45,400
43,700
46,900
45,200
48,400
46,600
49,800
48,000
51,200
49,400
52,600
50,800
54,000
52,000
55,200
53,200
56,400
54,400
57,600
55,400
58,600

ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
14,400
15,800
15,600
17,000
16,800
18,300
18,000
19,600
19,200
20,900
20,500
22,200
21,800
23,500
23,100
24,800
24,400
26,200
25,700
27,600
27,000
29,000
28,300
30,400
29,700
31,800
31,100
33,200
32,500
34,600
33,900
36,000
35,300
37,400
36,700
38,800
38,100
40,200
39,500
41,600
40,600
42,800
41,700
44,000
42,800
45,200
43,700
46,200
44,600
47,100
45,500
48,000
46,300
48,900

ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
12,300
13,500
13,300
14,600
14,400
15,700
15,500
16,900
16,700
18,100
17,900
19,300
19,100
20,500
20,300
21,700
21,500
22,900
22,700
24,100
23,900
25,400
25,100
26,700
26,300
28,000
27,500
29,300
28,700
30,600
29,700
31,600
30,700
32,600
31,700
33,600
32,700
34,600
33,500
35,600
34,300
36,500
35,100
37,300
35,900
38,100
36,600
38,900
37,300
39,600

ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
8,100
9,100
8,300
9,500
8,600
9,900
8,900
10,300
9,300
10,700
10,300
11,500
11,300
12,500
12,300
13,500
13,300
14,500
14,300
15,500
15,300
16,500
16,300
17,500
17,100
18,400
17,900
19,200
18,500
19,800
19,100
20,400
19,700
21,000
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項 及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3項
その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4項
旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員 その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下 この項 及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日 又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間と その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下 この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。

@ 旧号俸を受けていた期間の通算

5項
附則第二項 及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等 並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

@ 旧号俸を受けていた期間の特例

7項
附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項 及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

@ 切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等

8項
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間 並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間 並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例

10項
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11項
附則第四項、附則第八項 若しくは附則第九項 又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員 又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。

@ 勤勉手当の額の特例

12項
昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。

@ 改正前の俸給月額の基礎

13項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 委任規定

14項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

15項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当 及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。

@ 大蔵大臣との協議

16項
附則第四項、附則第八項 及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

# 附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
3等級
  
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
1
  
1
3
27,000
2
  
2
6
28,600
3
  
3
9
30,200
4
  
3
  
5
  
4
3
33,600
6
  
5
6
35,400
7
  
6
9
37,200
8
  
6
  
9
  
7
  
10
  
8
  
11
  
9
  
12
  
10
  
13
  
11
  
14
  
12
  
15
  
13
  
16
  
14
  
17
  
15
  
18
  
16
  
19
  
17
  
20
  
18
  
21
  
19
  
22
  
20
  

# 附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
 
1
  
1
3
30,000
1
  
1
  
1
  
1
  
2
  
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
  
2
  
3
  
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
  
3
  
4
  
3
  
4
9
26,900
4
9
21,100
4
  
4
  
5
  
4
  
4
  
4
  
5
3
18,700
5
  
6
  
5
  
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
  
7
  
6
  
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
  
8
  
7
  
7
9
32,600
7
9
26,000
7
  
8
  
9
  
8
  
7
  
7
  
8
3
23,200
9
  
10
  
9
  
8
  
8
3
28,700
9
6
24,300
10
  
11
  
10
  
9
  
9
6
29,900
10
9
25,400
11
  
12
  
11
  
10
  
10
9
31,200
10
  
12
3
18,300
13
  
12
  
11
  
10
  
11
3
27,500
13
6
19,200
14
  
13
  
12
  
11
  
12
6
28,400
14
9
19,800
15
  
14
  
13
  
12
  
13
9
29,100
14
  
16
  
15
  
14
  
13
  
13
  
15
  
17
  
16
  
15
  
14
  
14
  
16
  
18
  
17
  
16
  
15
        

# 附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
 
1
  
1
  
1
  
1
  
1
  
1
  
2
  
2
3
25,100
2
  
2
  
2
  
2
  
3
  
3
6
26,200
3
  
3
  
3
  
3
  
4
  
4
9
27,300
4
3
20,900
4
  
4
  
4
  
5
  
4
  
5
6
21,900
5
  
5
  
5
  
6
  
5
3
29,800
6
9
22,900
6
  
6
  
6
  
7
  
6
6
30,900
6
  
7
3
20,500
7
  
7
  
8
  
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
  
8
  
9
  
7
  
8
6
25,800
9
9
22,100
9
  
9
  
10
  
8
3
34,300
9
9
26,700
9
  
10
  
10
  
11
  
9
6
35,300
9
  
10
3
23,600
11
  
11
  
12
  
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
  
12
  
13
  
10
  
11
6
29,700
12
9
24,900
13
  
13
  
14
  
11
  
12
9
30,500
12
  
14
3
19,800
14
  
15
  
12
  
12
  
13
3
26,100
15
6
20,300
15
  
16
  
13
  
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
  
17
  
14
  
14
6
32,600
15
9
27,200
16
  
17
  
18
  
15
  
15
9
33,200
15
  
17
3
21,800
18
  
19
  
16
  
15
  
16
3
28,200
18
6
22,300
19
  
20
  
17
  
16
  
17
6
28,700
19
9
22,800
20
  
21
  
18
  
17
  
18
9
29,200
19
  
21
3
19,600
22
  
19
  
18
  
18
  
20
3
23,800
22
6
20,100
23
  
20
  
19
  
19
  
21
6
24,300
23
9
20,600
24
  
21
  
20
  
20
  
22
9
24,800
23
  
25
  
22
  
21
  
21
  
22
  
24
3
21,600
26
  
23
  
22
  
22
  
23
3
25,600
25
6
22,100
27
  
24
  
23
  
23
  
24
6
26,000
26
9
22,600
28
  
25
  
24
  
24
  
25
9
26,400
26
  
29
           
25
  
27
3
23,500
30
              
28
6
23,900
31
              
29
9
24,300
32
              
29
  

# 附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
1
  
1
6
29,600
1
9
24,300
1
  
1
  
2
  
2
9
31,500
1
  
2
  
2
  
3
  
2
  
2
3
27,500
3
  
3
  
4
  
3
3
35,700
3
6
29,100
4
  
4
  
5
  
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
  
6
  
5
9
39,500
4
  
6
6
22,700
6
  
7
  
5
  
5
3
34,300
7
9
24,000
7
  
8
  
6
  
6
6
35,900
7
  
8
3
19,400
9
  
7
  
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
  
8
  
7
  
9
6
27,900
10
9
21,800
11
  
9
  
8
  
10
9
29,300
10
  
12
  
10
  
9
  
10
  
11
3
24,600
13
  
11
  
10
  
11
3
32,400
12
6
25,900
14
  
12
  
11
  
12
6
33,800
13
9
27,200
15
  
13
  
12
  
13
9
35,000
13
  
16
  
14
  
13
  
13
  
14
3
29,800
17
  
15
  
14
  
14
  
15
6
30,900
18
  
16
  
15
  
15
  
16
9
32,000
19
  
17
  
16
  
16
  
16
  
20
  
18
  
17
  
17
  
17
  
21
  
19
  
18
  
18
  
18
  
22
  
20
  
19
  
19
  
19
  
23
  
21
  
20
  
20
  
20
  
24
     
21
  
21
  
21
  
25
     
22
  
22
  
22
  
26
     
23
  
23
  
23
  
27
     
24
  
24
     

# 附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
1
  
1
  
1
  
1
  
1
  
2
  
2
3
26,300
2
  
2
  
2
  
3
  
3
6
27,800
3
  
3
  
3
  
4
  
4
9
29,300
4
  
4
  
4
  
5
  
4
  
5
3
20,000
5
  
5
  
6
  
5
3
32,500
6
6
21,300
6
  
6
  
7
  
6
6
34,000
7
9
22,600
7
  
7
  
8
  
7
9
35,500
7
  
8
3
19,600
8
  
9
  
7
  
8
3
25,400
9
6
20,800
9
  
10
  
8
  
9
6
26,700
10
9
22,000
10
  
11
  
9
  
10
9
28,100
10
  
11
  
12
  
10
  
10
  
11
3
24,600
12
3
19,000
13
  
11
  
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
  
12
  
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
  
13
  
13
9
33,900
13
  
14
  
16
  
14
  
13
  
14
3
30,000
15
  
17
  
15
  
14
  
15
6
31,300
16
  
18
  
16
  
15
  
16
9
32,600
   
19
  
17
  
16
  
16
     
20
  
18
  
17
  
17
     
21
  
19
  
18
  
18
     
22
  
20
  
19
  
19
     
23
  
21
  
20
  
20
     
24
  
22
  
21
  
21
     
25
  
23
  
22
  
22
     
26
  
24
  
23
  
23
     
27
     
24
  
24
     
28
     
25
  
25
     
29
     
26
        

# 附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
4等級
5等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
1
  
1
6
29,600
1
  
2
  
2
9
31,500
2
  
3
  
2
  
3
3
21,400
4
  
3
3
35,700
4
6
22,700
5
  
4
6
37,600
5
9
24,300
6
  
5
9
39,500
5
  
7
  
5
  
6
3
27,500
8
  
6
  
7
6
29,100
9
  
7
  
8
9
30,700
10
  
8
  
8
  
11
  
9
  
9
3
34,300
12
  
10
  
10
6
35,900
13
  
11
  
11
9
37,500
14
  
12
  
11
  
15
  
13
  
12
  
16
  
14
  
13
  
17
  
15
  
14
  
18
  
16
  
15
  
19
  
17
  
16
  
20
  
18
  
17
  
21
  
19
  
18
  
22
  
20
  
19
  
23
     
20
  
24
     
21
  
25
     
22
  

# 附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
1
  
1
6
19,600
1
  
1
  
2
  
2
9
21,000
2
  
2
  
3
  
2
  
3
  
3
  
4
  
3
3
24,200
4
  
4
  
5
  
4
6
25,600
5
3
18,600
5
  
6
  
5
9
27,000
6
6
19,600
6
  
7
  
5
  
7
9
20,800
7
  
8
  
6
3
29,900
7
  
8
3
18,600
9
  
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
  
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
  
8
  
10
9
25,700
10
  
12
  
9
  
10
  
11
3
22,800
13
  
10
  
11
3
28,500
12
6
23,900
14
  
11
  
12
6
29,700
13
9
25,000
15
  
12
  
13
9
30,900
13
  
16
  
13
  
13
  
14
3
27,100
17
  
14
  
14
  
15
6
28,000
18
  
15
  
15
  
16
9
28,900
19
  
16
  
16
  
16
  
20
  
17
  
17
  
17
  
21
     
18
  
18
  
22
     
19
  
19
  
23
     
20
     
24
     
21
     

# 附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

  
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
1
  
1
9
26,100
1
6
19,700
1
  
1
  
2
  
1
  
2
9
20,900
2
  
2
  
3
  
2
3
29,300
2
  
3
  
3
  
4
  
3
6
30,700
3
3
23,500
4
  
4
  
5
  
4
9
32,100
4
6
24,800
5
  
5
  
6
  
4
  
5
9
26,100
6
3
18,700
6
  
7
  
5
  
5
  
7
6
19,700
7
  
8
  
6
  
6
3
29,100
8
9
20,700
8
  
9
  
7
  
7
6
30,400
8
  
9
  
10
  
8
  
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
  
9
  
8
  
10
6
23,700
11
6
19,300
12
  
10
  
9
  
11
9
24,700
12
9
20,000
13
  
11
  
10
  
11
  
12
  
14
  
12
  
11
  
12
3
26,500
13
3
21,400
15
  
13
  
12
  
13
6
27,300
14
6
22,000
16
  
14
  
13
  
14
9
28,000
15
9
22,500
17
  
15
  
14
  
14
  
15
  
18
  
16
  
15
  
15
  
16
  
19
  
17
  
16
  
16
     
20
  
18
  
17
  
17
     
21
  
19
  
18
        
22
  
20
  
19
        
23
  
21
  
20
        

# 附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表

  
階級
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
 
区分
 
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
  
    
 
 
 
 
 
 
1
  
1
9
38,300
1
  
1
  
1
6
22,600
1
3
18,300
1
  
1
  
2
  
1
  
2
3
33,900
2
3
27,200
2
6
23,600
2
6
19,600
2
  
2
  
3
  
2
  
3
6
35,500
3
6
28,600
3
9
24,400
3
9
20,800
3
3
18,200
3
  
4
  
3
  
4
9
37,100
4
9
30,100
3
  
3
  
4
6
19,500
4
3
18,100
5
  
4
  
4
  
4
  
4
3
27,000
4
3
23,700
5
9
20,800
5
6
19,400
6
  
5
  
5
  
5
3
33,400
5
6
28,400
5
6
25,100
5
  
6
9
20,500
7
  
6
  
6
  
6
6
34,900
6
9
29,800
6
9
26,500
6
3
23,700
6
  
8
  
7
  
7
  
7
9
36,400
6
  
6
  
7
6
25,100
7
  
9
  
8
  
8
  
7
  
7
3
32,800
7
3
29,500
8
9
26,300
8
  
10
  
9
  
9
  
8
  
8
6
34,200
8
6
30,800
8
     
11
  
10
  
10
  
9
  
9
9
35,600
9
9
32,100
9
     
12
  
11
  
11
  
10
  
9
  
9
  
10
     
13
  
12
  
12
  
11
  
10
  
10
  
11
     
14
  
13
  
13
  
12
  
11
  
11
  
12
     
15
        
13
  
12
  
12
        
16
           
13
  
13
        
17
           
14
  
14
        
18
           
15
  
15
        

# 附則別表第十

イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給表
 
事務次官、議長 及び参事官等俸給表
1―12
1―13
1―22

ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
 
行政職俸給表(
 
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
   
教育職俸給表(
 
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
  
研究職俸給表
 
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
  
医療職俸給表(
 
1―15
1―18
1―22
6―25
   
医療職俸給表(
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
   
医療職俸給表(
1―23
3―23
9―20
13―18
    

ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表

 
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給表
 
自衛官俸給表
1―9
1―11
1―12
1―14
1―14
1―14
1―15
4―18
4―18
6―14
7―9
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から 12号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等 並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将 及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員 又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

@ 昇給期間の短縮

5項
昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項 又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項 又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

@ 切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及び その俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

8項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 給与の内払

10項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 大蔵大臣との協議

11項
附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

# 附則別表

イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給表
 
事務次官、議長 及び参事官等俸給表
1―13
1―14
4―23

ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給表
 
行政職俸給表(
 
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
行政職俸給表(
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
  
教育職俸給表(
 
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
 
研究職俸給表
 
1―22
5―27
12―30
15―29
  
医療職俸給表(
 
1―16
1―19
3―23
10―26
  
医療職俸給表(
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
  
医療職俸給表(
2―24
7―24
13―21
17―19
   

ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表

 
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給表
 
自衛官俸給表
1―10
1―12
1―13
1―15
1―15
1―15
5―16
8―19
8―19
10―15
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条 及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法 及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

@ 指定職俸給表等の適用

3項
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級 若しくは別表第七イの一等級であつた者 又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者 若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将 及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八 又は法別表第二の陸将、海将 及び空将の甲欄 若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。

@ 俸給の切替え

4項
切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5項
附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6項
切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7項
切替日の前日において法別表第二の陸将、海将 及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将 及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8項
旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級 又は法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補 若しくは一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
9項
旧等級が法別表第一の三等級 又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級 又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四等級 又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

10項
附則第四項 及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

11項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。

@ 昇給期間の短縮

12項
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三 又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員 及び これらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員 及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13項
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

@ 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

14項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

15項
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

16項
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

17項
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

18項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 大蔵大臣との協議

19項
附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

# 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表
旧等級
切替日における 職務の等級
行政職俸給表(
2等級
1等級
教育職俸給表(
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級

# 附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表

イ 法別表第一の3等級となる職員

旧号俸
切替日における 号俸
1号俸から 8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
10号俸
18号俸
11号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸

ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員

旧号俸
切替日における 号俸
1号俸から 5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸

# 附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表

イ 参事官等についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
俸給表
 
事務次官、議長 及び参事官等俸給表
1~13
1~14
4~23

ロ 事務官等についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給表
 
行政職俸給表(
 
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
行政職俸給表(
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
  
教育職俸給表(
 
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
 
研究職俸給表
 
1~22
9~27
16~30
19~29
  
医療職俸給表(
 
1~16
1~19
7~23
14~26
  
医療職俸給表(
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
  
医療職俸給表(
6~24
11~24
17~21
    

ハ 自衛官についての表

 
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給表
 
自衛官俸給表
1~10
1~12
1~13
1~15
2~15
5~15
9~16
12~19
12~19
14・15
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。

# 附則別表第四 昇給期間が6月短縮される号俸の表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
俸給表
 
行政職俸給表(
13~29
19~29
22~29
29・30
備考
この表中「13~29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 13号俸から 29号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4項
切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄 若しくは乙欄 又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄 若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれ その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

5項
附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。

@ 昇給期間の短縮

7項
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下 この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 既退職者に対する法附則第九項の適用

12項
第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病 又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。
13項
前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
14項
附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。

@ 扶養手当の経過規定

15項
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合 又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれ その者が職員となつた日 又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始 又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

@ 期末手当及び勤勉手当の経過規定

16項
第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
17項
第二条の規定による改正後の法第十八条の二 及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号 及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号 及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

@ 政令への委任

18項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表

イ 参事官等についての表

 
職務の等級
3等級
俸給表
 
事務次官、議長 及び参事官等俸給表
1~3

ロ 事務官等についての表

 
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
俸給表
 
行政職俸給表(
   
1~3
2~8
6~12
9~15
行政職俸給表(
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
  
教育職俸給表(
  
1~6
3~9
9~15
12~18
 
教育職俸給表(
 
9~15
15~21
    
研究職俸給表
  
2~8
9~15
12~18
  
医療職俸給表(
   
1~6
7~13
  
医療職俸給表(
  
4~10
9~15
12~18
  
医療職俸給表(
1~5
4~10
10~16
14~16
   

ハ 自衛官についての表

 
階級
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給表
 
自衛官俸給表
1
1~4
2~8
5~11
5~11
7~13
8~10
備考
これらの表中「1~3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の 法の規定による 1号俸から 3号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3項
切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄 又は法別表第二の陸将、海将 及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

4項
附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 特定の俸給月額の切替え等

5項
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれ その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

7項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

9項
附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

10項
この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

俸給表
切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
法別表第一
53,100
58,900
一般職給与法別表第一イ
29,600
33,600
38,600
43,100
法別表第二
49,200
54,600
· · ·
1項
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定 並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

9項
旧法 又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法 又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。

@ 政令への委任

10項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項 及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
5項
切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

6項
前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
105,600
114,900
107,700
117,200
109,600
119,400
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第四条の二の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日において医師 又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

5項
前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

7項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

9項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

10項
旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下 この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額 並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当 及び寒冷地手当の額の合計額(以下 この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。

@ 初任給調整手当に関する経過措置

11項
附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当 及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例

1項
警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際 現に一等陸曹、一等海曹 又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長 若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉 若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合 又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉 若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間 及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間 及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2項
施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄 又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5項
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級 又は同法別表第六の一等級 若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

6項
附則第三項 及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 調整手当に関する経過措置

11項
新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動 又は移転については、適用しない。

@ 特地勤務手当に関する経過措置

12項
切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。

@ 平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置

13項
昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷 若しくは死亡 又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。

@ 給与の内払

14項
旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

@ 政令への委任

15項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

  
区分
切替日の前日において受けていた俸給月額
切替日における 俸給月額
 
職務の等級
 
俸給表
  
教育職俸給表(
1等級
77,440
90,400
研究職俸給表
1等級
72,140
89,000
75,510
89,000
2等級
47,610
60,800
50,660
60,800
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え等

4項
切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5項
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日 又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項
附則第三項 及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 切替え等の規定の準用

10項
附則第三項、第七項 及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。

@ 旧俸給月額等の基礎

11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 新法第五条の適用の経過措置

12項
新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額 又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

@ 給与の内払

14項
旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

15項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

俸給表
職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(
8等級
26,200
31,000
  
27,300
32,100
  
28,400
33,200
  
29,500
34,400
  
30,700
36,100
3
35,600
31,900
37,800
6
36,800
33,200
39,500
9
38,100
海事職俸給表(
5等級
31,300
36,800
  
32,700
38,200
  
34,600
40,300
  
36,600
43,200
3
42,300
38,600
46,100
6
44,300
40,600
49,000
9
46,300
教育職俸給表(
5等級
30,700
36,200
3
35,600
32,100
38,200
6
37,000
33,600
40,300
9
38,500
教育職俸給表(
2等級
36,100
43,800
9
41,000
3等級
28,400
33,200
  
29,500
34,400
  
30,700
35,600
  
31,900
37,600
3
36,800
33,400
39,700
6
38,300
35,000
42,100
9
39,900
教育職俸給表(
5等級
31,900
38,100
3
36,800
34,000
40,900
6
38,900
36,100
43,800
9
41,000
研究職俸給表
4等級
30,700
36,200
3
35,600
32,000
38,000
6
36,900
33,400
39,800
9
38,300
5等級
26,200
31,000
  
27,300
32,100
  
28,400
33,200
  
29,500
34,400
  
30,700
36,200
3
35,600
32,000
38,000
6
36,900
33,400
39,800
9
38,300
医療職俸給表(
5等級
30,700
36,200
3
35,600
32,100
38,000
6
37,000
33,500
39,900
9
38,400
6等級
27,300
32,100
  
28,400
33,200
  
29,500
34,400
  
30,700
36,100
3
35,600
31,900
37,800
6
36,800
33,200
39,500
9
38,100
自衛官俸給表
3等陸曹
    
3等海曹
34,000
41,800
9
39,500
3等空曹
    
陸士長
30,800
37,000
3
36,400
海士長
32,300
39,200
6
37,900
空士長
33,900
41,300
9
39,400
1等陸士
31,000
37,000
3
36,300
1等海士
    
1等空士
32,300
39,100
6
37,800
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 改正前の俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 改正前の俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第一条に規定する通勤による災害について適用する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十六号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ 又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ 又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項 及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ 又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
5項
旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項 及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6項
特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

7項
附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一 号
附則第三項 又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員 及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二 号
附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

9項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 新法第五条の規定の適用の経過措置

12項
新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額 又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。

@ 住居手当に関する経過措置

14項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

15項
職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

16項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表

改正後の一般職給与法別表第一ロ
改正後の一般職給与法別表第七ロ
旧俸給月額
新俸給月額
旧俸給月額
新俸給月額
63,100
86,900
108,100
152,400
65,500
86,900
113,100
152,400
67,900
86,900
118,100
152,400
70,300
86,900
123,200
152,400
72,700
86,900
128,300
152,400
75,200
86,900
133,400
152,400
77,700
89,900
138,500
158,400
80,200
92,900
143,500
164,500
82,700
96,100
148,100
170,800
85,000
99,300
152,700
177,100
87,300
102,800
156,700
183,400
89,400
106,300
160,300
189,700
91,500
109,800
163,100
189,700
93,600
113,300
165,700
196,000
95,700
113,300
168,300
202,300
97,800
116,800
170,800
202,300
99,900
120,300
  
101,900
123,800
  
103,900
123,800
  
105,500
127,300
  
107,000
127,300
  
108,400
130,800
  
109,800
130,800
  
111,100
130,800
  
112,400
133,800
  

# 附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表

イ 新法別表第一の適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
172,500
196,600
3
6
195,100
176,100
202,300
6
9
198,700
179,000
202,300
   
181,900
207,000
3
6
205,200
3等級
151,700
173,700
3
6
172,800
154,200
178,300
6
9
175,300
156,700
178,300
   
159,200
182,300
3
6
180,800
4等級
135,400
156,000
3
6
154,600
138,400
160,400
6
9
157,600
140,700
160,400
   
143,000
164,100
3
6
162,700
145,200
167,700
6
9
164,900

ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
156,700
178,600
3
6
177,200
160,000
183,800
6
9
180,500
162,600
183,800
   
165,200
188,000
3
6
186,400
3等級
137,800
157,700
3
6
156,900
140,100
161,900
6
9
159,200
142,400
161,900
   
144,600
165,500
3
6
164,100
4等級
123,000
141,700
3
6
140,400
125,700
145,700
6
9
143,100
127,800
145,700
   
129,900
149,100
3
6
147,800
131,900
152,400
6
9
149,800
5等級
106,100
122,400
3
6
121,400
107,800
125,400
6
9
123,100
109,200
125,400
   
110,600
127,600
3
6
126,800
111,900
129,800
6
9
128,100
113,200
129,800
   
6等級
89,800
103,700
3
6
102,900
91,100
106,000
6
9
104,200
92,400
106,000
   
93,600
108,000
3
6
107,200
94,800
110,000
6
9
108,400
7等級
72,700
84,600
3
6
84,100
73,700
86,300
6
9
85,100
74,700
86,300
   
75,700
88,000
3
6
87,300
8等級
52,400
61,800
3
6
61,500
53,400
63,200
6
9
62,500
54,300
63,200
   

ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
103,900
119,600
3
6
119,100
105,500
122,100
6
9
120,700
107,000
122,100
   
108,400
124,500
3
6
123,500
109,800
126,900
6
9
124,900
111,100
126,900
   
112,400
129,000
3
6
128,200
2等級
86,900
100,500
3
6
99,800
88,200
102,600
6
9
101,100
89,300
102,600
   
90,400
104,400
3
6
103,700
91,500
106,200
6
9
104,800
92,500
106,200
   
93,500
107,800
3
6
107,200
3等級
75,000
87,400
3
6
86,900
76,300
89,200
6
9
88,200
77,300
89,200
   
78,300
90,800
3
6
90,200
79,200
92,400
6
9
91,100
80,100
92,400
   
81,000
93,800
3
6
93,300
81,800
95,200
6
9
94,100
4等級
62,400
73,200
3
6
72,800
63,400
74,700
6
9
73,800
64,300
74,700
   
65,200
76,100
3
6
75,600
66,000
77,500
6
9
76,400
66,800
77,500
   
67,600
78,800
3
6
78,300
68,400
80,100
6
9
79,100
5等級
57,100
67,500
3
6
67,100
58,000
68,800
6
9
68,000
58,900
68,800
   
59,800
70,100
3
6
69,700
60,600
71,400
6
9
70,500
61,400
71,400
   
62,200
72,600
3
6
72,200
63,000
73,800
6
9
73,000
63,800
73,800
   

ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
 
2等級
 
148,800
170,700
3
6
169,700
 
151,300
174,400
6
9
172,200
 
153,800
174,400
    
156,300
178,100
3
6
176,900
 
158,600
181,800
6
9
179,200
 
160,700
181,800
    
162,800
185,200
3
6
183,900
 
164,900
188,600
6
9
186,000
 
3等級
134,200
153,800
3
6
152,800
 
136,700
157,500
6
9
155,300
 
139,000
157,500
    
141,300
161,100
3
6
159,800
 
143,400
164,700
6
9
161,900
 
145,500
164,700
    
4等級
104,900
121,400
3
6
120,700
 
106,800
124,200
6
9
122,600
 
108,700
124,200
    
110,500
127,000
3
6
126,000
 
112,300
129,800
6
9
127,800
 
114,100
129,800
    
115,700
132,400
3
6
131,400
 
5等級
90,600
105,000
3
6
104,100
 
92,500
107,800
6
9
106,000
 
94,100
107,800
    
95,700
110,300
3
6
109,400
 
97,100
112,800
6
9
110,800
 
98,500
112,800
    
99,800
114,900
3
6
114,100
 

ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
155,000
178,100
3
6
176,600
158,500
183,100
6
9
180,100
162,000
183,100
   
165,200
188,100
3
6
186,300
168,400
193,100
6
9
189,500
171,200
193,100
   
174,000
197,400
3
6
195,900
2等級
128,800
148,200
3
6
147,200
131,400
151,800
6
9
149,800
133,600
151,800
   
135,800
155,400
3
6
154,000
138,000
158,900
6
9
156,200
140,100
158,900
   
142,200
162,000
3
6
161,000
143,900
165,000
6
9
162,700
145,600
165,000
   
147,300
167,800
3
6
166,700
149,000
170,600
6
9
168,400
3等級
91,200
105,900
3
6
105,200
93,100
108,500
6
9
107,100
94,700
108,500
   
96,300
111,100
3
6
110,100
97,900
113,700
6
9
111,700
99,300
113,700
   
100,700
116,000
3
6
115,100
102,100
118,300
6
9
116,500
103,400
118,300
   
104,700
120,400
3
6
119,600
106,000
122,400
6
9
120,900
107,200
122,400
   

ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
132,600
152,600
3
6
151,600
134,700
155,700
6
9
153,700
136,800
155,700
   
138,900
158,800
3
6
157,800
141,000
161,900
6
9
159,900
142,900
161,900
   
144,800
164,800
3
6
163,800
3等級
108,700
125,400
3
6
124,200
110,700
128,600
6
9
126,200
112,700
128,600
   
114,500
131,500
3
6
130,400
116,300
134,400
6
9
132,200
4等級
89,400
103,800
3
6
102,900
91,200
106,500
6
9
104,700
92,800
106,500
   
94,200
108,700
3
6
107,900
95,500
110,800
6
9
109,200
5等級
53,400
62,900
3
6
62,500
54,600
64,500
6
9
63,700
55,600
64,500
   

ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
2等級
182,000
207,300
3
6
206,200
185,000
212,000
6
9
209,200
188,000
212,000
   
190,500
216,100
3
6
214,500
193,000
220,200
6
9
217,000
3等級
157,900
180,700
3
6
179,800
160,600
185,000
6
9
182,500
163,300
185,000
   
165,400
188,700
3
6
187,100
167,500
192,400
6
9
189,200
169,400
192,400
   
4等級
126,800
145,200
3
6
144,500
129,100
149,200
6
9
146,800
131,400
149,200
   
133,100
152,000
3
6
150,900
134,800
154,800
6
9
152,600

チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
1等級
156,700
178,600
3
6
177,400
160,300
183,800
6
9
181,000
163,100
183,800
   
165,700
188,000
3
6
186,400
168,300
192,200
6
9
189,000
170,800
192,200
   
2等級
123,900
142,800
3
6
141,600
126,700
146,800
6
9
144,400
128,900
146,800
   
131,100
150,300
3
6
149,000
133,200
153,800
6
9
151,100
135,300
153,800
   
137,300
157,100
3
6
155,800
3等級
106,500
122,800
3
6
121,700
108,400
126,000
6
9
123,600
109,900
126,000
   
111,400
128,400
3
6
127,500
112,800
130,700
6
9
128,900
114,200
130,700
   
4等級
89,800
103,900
3
6
103,100
91,100
106,200
6
9
104,400
92,300
106,200
   
5等級
72,700
84,800
3
6
84,300
73,700
86,500
6
9
85,300
6等級
49,800
59,000
3
6
58,600
50,700
60,400
6
9
59,500

リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者

職務の等級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
特1等級
138,600
159,100
3
6
158,000
140,900
162,500
6
9
160,300
142,900
162,500
   
144,900
165,800
3
6
164,500
1等級
117,800
135,700
3
6
134,600
119,600
138,600
6
9
136,400
121,300
138,600
   
122,900
141,200
3
6
140,200
124,500
143,800
6
9
141,800
126,000
143,800
   
127,300
146,000
3
6
145,100
128,600
148,200
6
9
146,400
2等級
97,300
112,900
3
6
112,100
99,100
115,700
6
9
113,900
100,900
115,700
   
102,600
118,400
3
6
117,400
103,900
121,000
6
9
118,700
105,200
121,000
   
106,500
123,200
3
6
122,300
107,800
125,400
6
9
123,600
3等級
76,000
89,500
3
6
88,700
77,500
91,800
6
9
90,200
79,000
91,800
   
80,500
94,100
3
6
93,300
81,800
96,400
6
9
94,600
83,000
96,400
   
84,000
98,300
3
6
97,400
85,000
100,200
6
9
98,400
86,000
100,200
   
4等級
67,500
79,000
3
6
78,500
68,800
81,200
6
9
79,800
70,100
81,200
   
71,100
83,200
3
6
82,200
72,100
85,100
6
9
83,200
73,100
85,100
   

ヌ 新法別表第二の適用を受ける者

階級
旧俸給月額
新俸給月額
期間
暫定俸給月額
陸将補
海将補
空将補
178,800
203,600
3
6
202,000
183,000
209,900
6
9
206,200
186,400
209,900
   
189,600
215,100
3
6
213,100
192,600
220,100
6
9
216,100
195,600
220,100
   
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
176,300
201,100
3
6
199,500
179,800
206,700
6
9
203,000
182,500
206,700
   
185,200
211,200
3
6
209,400
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
165,100
189,200
3
6
188,300
167,700
194,000
6
9
190,900
170,200
194,000
   
172,700
198,300
3
6
196,500
175,200
202,500
6
9
199,000
177,700
202,500
   
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
146,300
170,300
3
6
168,600
148,900
174,600
6
9
171,200
151,100
174,600
   
153,300
178,300
3
6
176,800
155,300
181,700
6
9
178,800
157,300
181,700
   
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
131,300
152,600
3
6
151,600
134,300
156,500
6
9
154,600
136,400
156,500
   
138,500
160,000
3
6
158,600
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
122,900
144,200
3
6
143,500
125,400
147,700
6
9
146,000
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
121,200
142,400
3
6
141,600
123,200
145,900
6
9
143,600
准陸尉
准海尉
准空尉
120,700
141,400
3
6
140,600
122,700
144,900
6
9
142,600
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
111,300
131,400
3
6
130,700
113,300
134,800
6
9
132,700
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

@ 退職手当の特例に関する経過措置

3項
昭和四十九年七月一日(以下 この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項 又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職 又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項 又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一 号
新法第二十八条第一項第二号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
二 号
新法第二十八条第一項第三号に掲げる者 昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日

@ 政令への委任

4項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等

2項
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3項
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4項
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

@ 給与の内払

5項
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員 又は沖繩国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 又は沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。

@ 命令への委任

6項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項 及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

5項
附則第三項 及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

7項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

9項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

10項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

11項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 切替え等の規定の準用

12項
附則第三項、第五項、第六項 及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹 又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。

@ 政令への委任

13項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
120,000
156,500
125,200
156,500
130,400
156,500
135,700
156,500
141,200
156,500
146,700
162,500
152,200
168,600
157,700
174,700
163,100
180,900
168,500
187,200
173,900
193,500
179,100
199,800
184,300
206,100
189,300
212,400
193,700
218,700
198,100
224,900
202,100
230,900
206,100
235,900
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条 及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定 並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項 及び別表の改正規定 並びに次項 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第十六項の規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十八号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

8項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

9項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

10項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項 及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 初任給調整手当に関する経過措置

9項
一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号 又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員 及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項 又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間 及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10項
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員 及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

@ 給与の内払

11項
職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定 及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分 並びに別表第二中陸将、海将 及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将 及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 昇給に関する経過措置

9項
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額 又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下 この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員 及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項 又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

@ 住居手当に関する経過措置

10項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

11項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律(附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分 並びに別表第二中陸将、海将 及び空将の(一)欄に係る部分 並びに陸曹長、海曹長 及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将 及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長 及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号)の施行の日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項 及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は昭和五十四年改正法附則第九項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

9項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

10項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条 及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給 及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当 及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該 他の手当 並びに航空手当 及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定 及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合 その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額 その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。
一 号
新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
二 号
新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
三 号
自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
4項
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当 及び通勤手当については、新法の規定 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下 この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間 又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間 又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

@ 俸給の切替え

5項
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

6項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項 及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

8項
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

10項
附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は昭和五十四年改正法附則第九項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

11項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

@ 期末手当及び勤勉手当に関する特例措置

12項
職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月 又は昭和五十七年三月に支給する期末手当 及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項 及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項 及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13項
営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月 又は十二月に支給する期末手当 及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定 並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月 又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14項
営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定 及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。

@ 管理職員の給与の特例等

15項
調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第四条第一項に規定する 参事官等
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による 俸給の月額 並びに当該俸給に係る 俸給の特別調整額 及び調整手当の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額 並びに その者の占める官職に係る 俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額 及び調整手当の月額の合計額
新法第四条第二項に規定する事務官等
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による 俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びに当該俸給に係る 俸給の特別調整額 及び調整手当の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びに その者の占める官職に係る 俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額 及び調整手当の月額の合計額
自衛官
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による 俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当 及び落下さん隊員手当の月額 並びに当該俸給に係る 俸給の特別調整額の月額の合計額
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当 及び落下さん隊員手当の月額 並びに その者の占める官職に係る 俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額
16項
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項 又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17項
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18項
附則第十五項 及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定 その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19項
附則第十五項 及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。

@ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置

20項
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法 及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定 並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

@ 給与の内払

21項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 切替え等の規定の準用

22項
附則第五項から第七項まで、第九項 及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。

@ 政令への委任

23項
附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項 及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は昭和五十四年改正法附則第九項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項 及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間に異動した職員の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は昭和五十四年改正法附則第九項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定 及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条 及び別表第二中陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

@ 職務の級への切替え等

3項
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4項
切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。
一 号
陸将、海将 及び空将の(一)欄 陸将、海将 及び空将の欄
二 号
陸将、海将 及び空将の(二)欄 陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄
三 号
陸将補、海将補 及び空将補の欄 陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄
四 号
一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の欄 総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄

@ 俸給の切替え

5項
附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二 又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。
6項
切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
一 号
陸将、海将 又は空将 新法別表第二の陸将、海将 及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
二 号
陸将補、海将補 又は空将補 新法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
三 号
一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐 新法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
四 号
二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)
五 号
三等陸佐、三等海佐 又は三等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
六 号
前各号に掲げる階級以外の階級 当該階級における旧号俸と同一の号俸

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

7項
前二項の規定(前項第一号中新法別表第二の陸将、海将 及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項 又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下 この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等

9項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又はその受ける俸給月額に異動(旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄 若しくは旧法別表第二の陸将、海将 及び空将の(二)欄 又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四 若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動 及び旧法別表第二の陸将、海将 及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将 及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の級 及び俸給月額 並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定(別表第二の陸将、海将 及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下 この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員 又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

12項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

13項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表
旧等級
職務の級
参事官等俸給表
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
行政職俸給表(
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級

# 附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
 
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
3
4
4
3
4
1
4
5
5
4
5
2
5
6
6
5
6
3
6
7
7
6
7
4
7
8
8
7
8
5
8
9
9
8
9
6
9
10
10
9
10
7
10
11
11
10
11
8
11
12
12
11
12
9
12
13
13
12
13
10
13
14
14
13
14
11
14
15
15
14
15
12
15
16
16
15
16
12
 
17
17
16
   
18
18
17
   
19
19
18
   
20
20
19
   
21
21
    
22
22
    

ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
 
1
1
     
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
 
17
16
17
17
16
14
16
14
16
   
18
 
18
18
17
15
17
15
17
   
19
 
19
19
18
16
18
16
18
   
20
  
20
19
16
19
17
19
   
21
  
21
20
17
20
18
    
22
  
22
21
17
21
18
    
23
  
23
22
18
22
19
    
24
  
24
23
19
      
25
   
24
19
      
26
   
25
20
      

ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
4
4
4
1
2
3
5
5
5
2
3
4
6
6
6
3
4
5
7
7
7
4
5
6
8
8
8
5
6
7
9
9
9
6
7
8
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
9
10
12
12
12
9
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
 
26
 
26
22
  
27
 
27
22
  
28
 
28
23
  

ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
  
2
2
2
2
1
 
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
 
26
 
28
28
28
   
29
29
29
   
30
30
    

ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
 
1
 
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
  
27
26
26
  
28
27
27
  
29
28
28
  
30
29
29
  
31
30
30
  
32
31
31
  
33
32
32
  
34
33
33
  
35
34
34
  
36
 
35
  
37
 
36
  

ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
 
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
10
9
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
 
18
18
18
18
17
 
19
19
19
19
18
 
20
20
20
20
19
 
21
21
21
21
20
 
22
22
22
22
21
 
23
23
23
23
22
 
24
24
24
24
23
 
25
25
25
25
24
 
26
26
26
26
25
 
27
27
27
27
26
 
28
28
28
28
27
 
29
 
29
   
30
 
30
   
31
 
31
   
32
 
32
   
33
 
33
   

ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
1
1
   
2
2
   
3
3
   
4
4
1
1
1
5
5
2
1
2
6
6
3
1
3
7
7
4
1
4
8
8
5
1
5
9
9
6
2
6
10
10
7
3
7
11
11
8
4
8
12
12
9
5
9
13
13
10
6
10
14
14
11
7
11
15
15
12
8
12
16
16
13
9
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
 
28
28
   

チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
 
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
 
22
21
21
22
 
23
 
22
23
 
24
 
23
  

リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
  
18
18
18
15
18
   
19
19
19
16
19
   
20
20
20
17
20
   
21
21
21
18
    
22
22
22
18
    
23
23
23
19
    
24
24
24
19
    

ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
 
24
24
24
24
21
21
 
25
25
25
25
22
22
 
26
26
26
26
23
23
 
27
27
27
27
23
24
 
28
28
28
28
24
  
29
29
29
    
30
 
30
    
備考
これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日において その者が属することとなる職務の級を示す。

# 附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸
新号俸
5等級
4等級
1
 
1
2
 
2
3
 
3
4
 
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
 
22
26
 
23
27
 
24
28
 
25
29

ロ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸
新号俸
5等級
4等級
2
 
1
3
 
2
4
 
3
5
1
4
6
2
5
7
3
6
8
4
7
9
5
8
10
6
9
11
7
10
12
8
11
13
14
15
9
12
16
17
 
10
13
 
11
14
 
12
15
 
13
16
 
14
17
 
15
18
 
16
19
 
17
20
 
18
21
 
19
22
 
20
23
 
21
24
 
22
25
 
23
26
 
24
27
 
25
28
 
26
29

ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸
新号俸
6等級
5等級
2
 
1
3
 
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
 
9
11
 
10
12
 
11
13
 
12
14
 
13
15
 
14
16
 
15
17
 
16
18
 
17
19
 
18
20
 
19
21
 
20
22
備考
これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日において その者が属していた職務の等級を示す。

# 附則別表第四 切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸
新号俸
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
9
15
10
16
10
17
10

# 附則別表第五 切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸
新号俸
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百一号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定 及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項 及び第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

9項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

@ 勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置

11項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間とする。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律 及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項、第二十二条の二第一項 及び第二十七条第二項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定 及び第二十八条の二の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3項
この法律による改正後の防衛庁職員給与法第二十八条の二第四項ただし書 及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校 又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練 又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。

@ 俸給の切替え

4項
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

5項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

6項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

7項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第七十三号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

8項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

9項
附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二十八条の二の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した若年定年退職者(新法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「勤務延長期間内死亡者」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。

@ 若年定年退職者給付金の支給に係る経過措置

3項
前項に規定する若年定年退職者 又は勤務延長期間内死亡者でその退職 又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての新法の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第二十七条の二第一号中「自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)」とあり、並びに第二十七条の三第二項 及び第二十七条の七第一項中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成三年六月三十日以前
年齢五十五年
平成三年七月一日から 平成四年六月三十日まで
年齢五十六年
平成四年七月一日から 平成五年六月三十日まで
年齢五十七年
平成五年七月一日から 平成六年六月三十日まで
年齢五十八年
平成六年七月一日から 平成七年六月三十日まで
年齢五十九年
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び第二十三条第一項の改正規定 並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 特定の俸給月額の切替え等

5項
旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄 及び職務の級 又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6項
切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

9項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

10項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 休職者の給与に関する経過措置

12項
新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

@ 政令への委任

13項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)

俸給表
職務の級 又は階級
旧俸給月額
新俸給月額
一般職給与法別表第一イ
1級

103,400

113,600
2級
126,300
143,100
一般職給与法別表第一ロ
1級
92,700
101,800
一般職給与法別表第五イ
1級
122,000
136,400
2級
157,900
179,600
一般職給与法別表第五ロ
1級
105,700
115,600
2級
129,700
144,800
一般職給与法別表第六イ
1級
121,600
136,100
2級
149,400
170,200
一般職給与法別表第六ロ
1級
112,700
124,400
2級
140,400
160,400
一般職給与法別表第六ニ
1級
126,300
143,500
一般職給与法別表第七
1級
103,500
113,700
2級
131,800
151,700
一般職給与法別表第八イ
1級
179,900
200,800
一般職給与法別表第八ロ
1級
106,700
117,500
2級
130,600
147,500
一般職給与法別表第八ハ
1級
111,800
123,500
2級
128,500
144,700
法別表第二
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
156,200
179,000
1等陸士
1等海士
1等空士
131,400
146,800
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項 及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

9項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

10項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第十項 及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 扶養手当の経過措置の特例

9項
新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。

@ 調整手当に関する暫定措置

10項
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
11項
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域 及び官署の区分に応じ、百分の一・五 又は百分の二・五」と読み替えるものとする。

@ 住居手当に関する経過措置

12項
切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

13項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

@ 政令への委任

14項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(一等陸士、一等海士 及び一等空士の欄五号俸に係る部分 並びに二等陸士、二等海士 及び二等空士の欄二号俸 及び三号俸に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 調整手当に関する暫定措置

9項
切替日から平成六年三月三十一日までの間においては、新法第十四条第三項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第十四条第三項後段 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十四号)附則第十一項の規定にかかわらず、「政令で定める地域 及び官署の区分に応じ、百分の二・五 又は百分の三・五」と読み替えるものとする。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 切替え等の規定の準用

11項
附則第五項、第七項 及び第八項の規定は、平成六年三月三十一日において一等陸士、一等海士 若しくは一等空士 又は二等陸士、二等海士 若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。

@ 政令への委任

12項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第六十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十六条 @ 検討

1項
医療保険各法による医療保険制度 及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付 及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

2項
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

5項
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

6項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

7項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

8項
施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 調整手当に関する経過措置

9項
新法第十四条第二項 及び第三項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署 又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項 及び第二十五条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項 及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 特定の俸給月額の切替え

4項
旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第七項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項 及び附則第六項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
5項
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日 又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

6項
附則第三項 又は第四項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

7項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

8項
切替日からこの法律の施行の日(附則第十二項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用 又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
9項
前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第六(ハを除く。)、別表第七 及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

10項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。

@ 旧俸給月額等の基礎

11項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

12項
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 新法第五条の規定の適用の経過措置

13項
新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

@ 給与の内払

15項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

16項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
  
 
 
 
1
  
1
3
250,200
1
  
1
6
359,000
2
2
  
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
  
3
9
269,100
3
6
308,400
2
  
4
4
  
3
  
4
9
319,700
3
  
5
5
  
4
3
288,700
4
  
4
  
6
6
  
5
6
298,800
5
3
342,500
5
  
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
  
8
8
6
258,200
6
  
7
9
365,200
7
  
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
  
8
  
10
9
  
8
6
340,000
8
  
9
  
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
  
10
  
12
11
6
295,200
9
  
10
  
11
  
13
12
9
304,300
10
  
11
  
12
  
14
12
  
11
  
12
  
13
  
15
13
  
12
  
13
  
14
  
16
14
  
13
  
14
  
15
  
17
15
  
14
  
15
  
16
  
18
16
  
15
  
16
  
17
  
19
17
  
16
  
17
  
18
  
20
18
  
17
  
18
  
19
  
21
19
  
18
  
19
  
20
  
22
20
  
19
  
20
  
21
  
23
21
  
20
  
21
  
22
  
24
22
  
21
  
22
     
25
23
  
22
  
23
     
26
24
  
23
  
24
     
27
25
  
24
  
25
     
28
26
  
25
        
29
27
  
26
        
30
28
           
31
29
           
32
30
           
33
31
           
34
32
           
35
33
           

ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
  
 
1
  
1
3
308,000
2
2
  
2
6
318,100
3
3
  
3
9
328,300
4
4
  
3
  
5
5
  
4
  
6
6
  
5
  
7
7
3
228,800
6
  
8
8
6
237,200
7
  
9
9
9
245,800
8
  
10
9
  
9
  
11
10
3
263,200
10
  
12
11
6
273,100
11
  
13
12
9
283,000
12
  
14
12
  
13
  
15
13
3
302,800
14
  
16
14
6
312,700
15
  
17
15
9
322,800
16
  
18
15
  
17
  
19
16
  
18
  
20
17
  
19
  
21
18
  
20
  
22
19
  
21
  
23
20
  
22
  
24
21
     
25
22
     
26
23
     
27
24
     
28
25
     
29
26
     
30
27
     
31
28
     
32
29
     
33
30
     
34
31
     
35
32
     

ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
  
 
 
1
1
  
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
  
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
  
3
9
269,100
2
  
4
4
  
3
  
3
3
342,500
5
5
  
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
  
8
8
9
267,400
6
  
6
  
9
8
  
7
3
332,100
7
  
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
  
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
  
12
11
9
305,300
9
  
10
  
13
11
  
10
  
11
  
14
12
3
325,300
11
  
12
  
15
13
6
335,000
12
  
13
  
16
14
9
344,500
13
  
14
  
17
14
  
14
  
15
  
18
15
  
15
  
16
  
19
16
  
16
  
17
  
20
17
  
17
  
18
  
21
18
  
18
  
19
  
22
19
  
19
  
20
  
23
20
  
20
  
21
  
24
21
  
21
  
22
  
25
22
  
22
  
23
  
26
23
  
23
  
24
  
27
24
  
24
     
28
25
  
25
     
29
26
  
26
     
30
27
        
31
28
        
32
29
        
33
30
        
34
31
        

ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
  
 
 
1
  
1
  
1
  
2
2
  
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
  
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
  
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
  
4
  
4
  
6
6
  
5
3
305,300
5
  
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
  
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
  
9
9
9
246,800
7
  
8
  
10
9
  
8
  
9
  
11
10
3
263,300
9
  
10
  
12
11
6
270,900
10
  
11
  
13
12
9
278,400
11
  
12
  
14
12
  
12
  
13
  
15
13
  
13
  
14
  
16
14
  
14
  
15
  
17
15
  
15
  
16
  
18
16
  
16
  
17
  
19
17
  
17
  
18
  
20
18
  
18
  
19
  
21
19
  
19
  
20
  
22
20
  
20
  
21
  
23
21
  
21
  
22
  
24
22
  
22
     
25
23
  
23
     
26
24
  
24
     
27
25
        
28
26
        
29
27
        
30
28
        

ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
  
 
 
1
  
1
  
1
9
334,900
2
2
  
2
3
308,300
1
  
3
3
  
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
  
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
  
7
6
  
6
6
369,900
5
  
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
  
9
8
6
316,600
7
  
7
  
10
9
9
328,300
8
  
8
  
11
9
  
9
  
9
  
12
10
3
348,000
10
  
10
  
13
11
6
357,600
11
  
11
  
14
12
9
367,100
12
  
12
  
15
12
  
13
  
13
  
16
13
  
14
  
14
  
17
14
  
15
  
15
  
18
15
  
16
  
16
  
19
16
  
17
  
17
  
20
17
  
18
  
18
  
21
   
19
  
19
  
22
   
20
  
20
  
23
   
21
  
21
  
24
   
22
  
22
  
25
   
23
  
23
  
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項 及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定 並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項 及び第二十五条第二項 並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将 及び空将の欄 並びに陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二 又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

9項
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定 並びに同法第四十四条の三 及び第百条の二の改正規定 並びに第三条、次項 及び附則第三項の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定(一般職給与改正法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

9項
施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用隊員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2項
旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一 並びに別表第二の規定 並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条 及び第七条第二項ただし書の改正規定 並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

@ 俸給の切替え

3項
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項に規定する第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員(次項 及び附則第五項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。附則第六項において「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項 又は第二項の俸給表をいう。以下 この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

4項
前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項 及び第八項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等

5項
切替日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間 並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。

@ 切替期間における異動者の俸給月額等

6項
切替日からこの法律の施行の日(以下 この項 及び附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一 若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第四条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成十年改正法附則第十項から第十二項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の俸給月額等の調整

7項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

8項
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整

9項
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一 若しくは別表第二 又は改正後の一般職給与法別表第一 若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 給与の内払

10項
新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 政令への委任

11項
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律第三十条の次に一条を加える改正規定は、同年一月六日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定 並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四 及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条 及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員 並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員(次項 及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 若しくは第二項の俸給表をいう。以下 この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
施行日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間 並びに同日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

@ 施行日前の異動者の俸給月額等の調整

5項
施行日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

6項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法 又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置

7項
法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項 又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項 及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項各号中「 及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当 及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。

@ 特例一時金に関する経過措置

8項
平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に退職した法第二十七条の二に規定する若年定年退職者についての法第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当 並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号)第一条の規定による改正前の附則第五項に規定する特例一時金」とする。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
九 号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員 並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員(次項 及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 若しくは第二項の俸給表をいう。以下 この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

@ 旧俸給月額を受けていた期間の通算

3項
前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等

4項
施行日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間 並びに同日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

@ 施行日前の異動者の俸給月額等の調整

5項
施行日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧俸給月額等の基礎

6項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法 又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

7項
法第十八条の二第一項 又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項 及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「 及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当 及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

@ 調整手当に関する経過措置

8項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項 又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項 又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。

@ 政令への委任

9項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。

@ 職務の級の切替え

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

@ 俸給の切替え等

3項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4項
前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等

5項
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

@ 旧俸給月額の基礎

6項
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項 及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例

7項
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ 及びニに限る。)、新法別表第二 及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ 並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

@ 政令への委任

8項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 新法別表第二又は改正後の一般職給与法別表第六ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表
旧級
新級
改正前の一般職給与法別表第六ロ
2級
1級
3級
2級
改正前の一般職給与法別表第六ニ
1級
1級
2級
2級
3級
3級
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定 及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定 並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 職務の級の切替え

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

# 第三条 @ 俸給の切替え等

1項
前条の規定により新級を決定される職員(附則第五条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。

# 第四条

1項
前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

# 第五条 @ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等

1項
附則第二条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

# 第六条 @ 旧俸給月額の基礎

1項
附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた俸給月額は、旧法 又は平成十年改正法附則第十項 若しくは第十一項 及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第七条 @ 平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例

1項
平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 一般職給与法別表第六イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級
新級
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員が新制度適用任期制隊員(施行日前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)の施行の日以後に退職することにより防衛省職員給与法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号 及び第三号 並びに第十二項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第三条から第六条までの規定の適用があるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 俸給の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員 並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項 若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級 又は階級における号俸による額とする。

# 第三条 @ 施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算

1項
前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項 若しくは第八項ただし書の規定 又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条 及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。

# 第四条 @ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等

1項
施行日の前日において職務の級 又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間 並びに施行日の前日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。

# 第五条 @ 施行日前の異動者の俸給月額等の調整

1項
施行日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第六条 @ 施行日の前日における俸給月額の基礎

1項
附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法 又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第七条 @ 平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

1項
法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項 又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「 及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当の月額の合計額 又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。

# 第八条 @ 特定の職務の級の切替え

1項
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級 又は六級とする。
2項
切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七 又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一) 及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

# 第九条 @ 号俸への切替え

1項
切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項 並びに附則第十一条 及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級 又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下 この条、附則別表第一 及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
2項
切替日の前日において一般職給与法別表第一 又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項 及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸 及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ 及びリからカまでに定める号俸とする。
3項
前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
4項
前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ 及びニからヘまでに定める号俸とする。

# 第十条

1項
切替日の前日において一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第一項 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項 若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。

# 第十一条 @ 法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え

1項
切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十 又は法別表第三の陸将、海将 及び空将の欄 若しくは陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

# 第十二条 @ 最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え

1項
切替日の前日において職務の級 又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸 及び同日において法第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。

# 第十三条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第十四条 @ 旧俸給月額等の基礎

1項
附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 又は階級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第十五条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第一 若しくは別表第二、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十一、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号。第一号において「平成二十一年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師 又は歯科医師である自衛官 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 号
平成二十一年防衛省給与改正法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二 号
防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
三 号
前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師 又は歯科医師である自衛官 及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。)百分の九十九・三四
2項
切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

# 第十六条

1項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下 この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。

# 第十七条 @ 平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等

1項
一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項 及び第七項 並びに防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項 及び第十一条の五の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2項
平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項 及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。

# 第十八条 @ 地域手当に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第十一条の三第一項の
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項 又は第三項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の
地域手当支給官署
調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の政令で定める地域に所在する官署 又は同項の政令で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2項
第二条の規定の施行の際 現に旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において旧法第十四条第二項 又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三 若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第十一条の三第一項の政令で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の政令で定める空港の区域に在勤する
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項 又は第三項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の政令で定める地域 若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署 若しくは空港の区域
その在勤する地域 若しくは官署
在勤していた地域、官署 又は空港の区域
在勤していた地域 又は官署
在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域
在勤していた地域 若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の政令で定める割合をいい
調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項)に定める割合をいい
第二項
前条第一項
旧防衛庁給与法第十四条第二項 又は第三項において準用する 平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等
同項に規定する 移転職員等

# 第十九条 @ 平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置

1項
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「 及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項 又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「 及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当 及び調整手当とし、自衛官」と、「 及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表第一

(附則第九条関係)

イ 法別表第一の適用を受ける職員

旧号俸
 
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
 
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
1
1
1
6月以上9月未満
7
1
1
1
9月以上12月未満
8
1
1
1
12月以上
9
1
1
1
4
3月未満
9
1
1
1
3月以上6月未満
10
1
1
1
6月以上9月未満
11
1
1
1
9月以上12月未満
12
1
1
1
12月以上
13
1
1
1
5
3月未満
13
1
1
1
3月以上6月未満
14
2
1
1
6月以上9月未満
15
3
1
1
9月以上12月未満
16
4
1
1
12月以上
17
5
1
1
6
3月未満
17
5
1
1
3月以上6月未満
18
6
2
1
6月以上9月未満
19
7
3
1
9月以上12月未満
20
8
4
1
12月以上
21
9
5
1
7
3月未満
21
9
5
1
3月以上6月未満
22
10
6
2
6月以上9月未満
23
11
7
3
9月以上12月未満
24
12
8
4
12月以上
25
13
9
5
8
3月未満
25
13
9
5
3月以上6月未満
26
14
10
6
6月以上9月未満
27
15
11
7
9月以上12月未満
28
16
12
8
12月以上
29
17
13
9
9
3月未満
29
17
13
9
3月以上6月未満
30
18
14
10
6月以上9月未満
31
19
15
11
9月以上12月未満
32
20
16
12
12月以上
33
21
17
13
10
3月未満
33
21
17
13
3月以上6月未満
34
22
18
14
6月以上9月未満
35
23
19
15
9月以上12月未満
36
24
20
16
12月以上
37
25
21
17
11
3月未満
37
25
21
17
3月以上6月未満
38
26
22
18
6月以上9月未満
39
27
23
19
9月以上12月未満
40
28
24
20
12月以上
41
29
25
21
12
3月未満
41
29
25
21
3月以上6月未満
42
30
26
22
6月以上9月未満
43
31
27
23
9月以上12月未満
44
32
28
24
12月以上
45
33
29
25
13
3月未満
45
33
29
25
3月以上6月未満
46
34
30
26
6月以上9月未満
47
35
31
27
9月以上12月未満
48
36
32
28
12月以上
49
37
33
29
14
3月未満
49
37
33
29
3月以上6月未満
50
38
34
30
6月以上9月未満
51
39
35
31
9月以上12月未満
52
40
36
32
12月以上
53
41
37
33
15
3月未満
53
41
37
33
3月以上6月未満
54
42
38
34
6月以上9月未満
55
43
39
35
9月以上12月未満
56
44
40
36
12月以上
57
45
41
37
16
3月未満
57
45
41
 
3月以上6月未満
58
46
42
 
6月以上9月未満
59
47
43
 
9月以上12月未満
60
48
44
 
12月以上
61
49
45
 
17
3月未満
61
49
45
 
3月以上6月未満
62
50
46
 
6月以上9月未満
63
51
47
 
9月以上12月未満
64
52
48
 
12月以上
65
53
49
 
18
3月未満
65
53
49
 
3月以上6月未満
66
54
50
 
6月以上9月未満
67
55
51
 
9月以上12月未満
68
56
52
 
12月以上
69
57
53
 
19
3月未満
69
57
  
3月以上6月未満
70
58
  
6月以上9月未満
71
59
  
9月以上12月未満
72
60
  
12月以上
73
61
  
20
3月未満
73
61
  
3月以上6月未満
74
62
  
6月以上9月未満
75
63
  
9月以上12月未満
76
64
  
12月以上
77
65
  
21
3月未満
77
65
  
3月以上6月未満
78
66
  
6月以上9月未満
79
67
  
9月以上12月未満
80
68
  
12月以上
81
69
  
22
3月未満
81
   
3月以上6月未満
82
   
6月以上9月未満
83
   
9月以上12月未満
84
   
12月以上
85
   
23
3月未満
85
   
3月以上6月未満
86
   
6月以上9月未満
87
   
9月以上12月未満
88
   
12月以上
89
   
24
3月未満
89
   
3月以上6月未満
90
   
6月以上9月未満
91
   
9月以上12月未満
92
   
12月以上
93
   
25
3月未満
93
   
3月以上6月未満
94
   
6月以上9月未満
95
   
9月以上12月未満
96
   
12月以上
97
   
26
3月未満
97
   
3月以上6月未満
98
   
6月以上9月未満
99
   
9月以上12月未満
100
   
12月以上
101
   

ロ 法別表第二の適用を受ける職員

旧号俸
 
旧級
1級
2級
経過期間
 
1
3月未満
 
1
3月以上6月未満
 
1
6月以上9月未満
 
1
9月以上12月未満
 
1
12月以上
 
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
3
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
4
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
2
6月以上9月未満
11
3
9月以上12月未満
12
4
12月以上
13
5
5
3月未満
13
5
3月以上6月未満
14
6
6月以上9月未満
15
7
9月以上12月未満
16
8
12月以上
17
9
6
3月未満
17
9
3月以上6月未満
18
10
6月以上9月未満
19
11
9月以上12月未満
20
12
12月以上
21
13
7
3月未満
21
13
3月以上6月未満
22
14
6月以上9月未満
23
15
9月以上12月未満
24
16
12月以上
25
17
8
3月未満
25
17
3月以上6月未満
26
18
6月以上9月未満
27
19
9月以上12月未満
28
20
12月以上
29
21
9
3月未満
29
21
3月以上6月未満
30
22
6月以上9月未満
31
23
9月以上12月未満
32
24
12月以上
33
25
10
3月未満
33
25
3月以上6月未満
34
26
6月以上9月未満
35
27
9月以上12月未満
36
28
12月以上
37
29
11
3月未満
37
29
3月以上6月未満
38
30
6月以上9月未満
39
31
9月以上12月未満
40
32
12月以上
41
33
12
3月未満
41
33
3月以上6月未満
42
34
6月以上9月未満
43
35
9月以上12月未満
44
36
12月以上
45
37
13
3月未満
45
37
3月以上6月未満
46
38
6月以上9月未満
47
39
9月以上12月未満
48
40
12月以上
49
41
14
3月未満
49
41
3月以上6月未満
50
42
6月以上9月未満
51
43
9月以上12月未満
52
44
12月以上
53
45
15
3月未満
53
45
3月以上6月未満
54
46
6月以上9月未満
55
47
9月以上12月未満
56
48
12月以上
57
49
16
3月未満
57
49
3月以上6月未満
58
50
6月以上9月未満
59
51
9月以上12月未満
60
52
12月以上
61
53
17
3月未満
61
53
3月以上6月未満
62
54
6月以上9月未満
63
55
9月以上12月未満
64
56
12月以上
65
57
18
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
19
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
20
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
21
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
22
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
23
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
77
6月以上9月未満
87
77
9月以上12月未満
88
77
12月以上
89
77
24
3月未満
89
 
3月以上6月未満
90
 
6月以上9月未満
91
 
9月以上12月未満
92
 
12月以上
93
 
25
3月未満
93
 
3月以上6月未満
94
 
6月以上9月未満
95
 
9月以上12月未満
96
 
12月以上
97
 
26
3月未満
97
 
3月以上6月未満
98
 
6月以上9月未満
99
 
9月以上12月未満
100
 
12月以上
101
 
27
3月未満
101
 
3月以上6月未満
102
 
6月以上9月未満
103
 
9月以上12月未満
104
 
12月以上
105
 
28
3月未満
105
 
3月以上6月未満
106
 
6月以上9月未満
107
 
9月以上12月未満
108
 
12月以上
109
 
29
3月未満
109
 
3月以上6月未満
110
 
6月以上9月未満
111
 
9月以上12月未満
112
 
12月以上
113
 
30
3月未満
113
 
3月以上6月未満
114
 
6月以上9月未満
115
 
9月以上12月未満
116
 
12月以上
117
 
31
3月未満
117
 
3月以上6月未満
118
 
6月以上9月未満
119
 
9月以上12月未満
120
 
12月以上
121
 
32
3月未満
121
 
3月以上6月未満
122
 
6月以上9月未満
123
 
9月以上12月未満
124
 
12月以上
125
 
33
3月未満
125
 
3月以上6月未満
126
 
6月以上9月未満
127
 
9月以上12月未満
128
 
12月以上
129
 

ハ 法別表第三の適用を受ける職員

旧号俸
 
階級
陸将補、海将補 及び空将補の()欄
1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄
2等陸佐
3等陸佐
1等陸尉
2等陸尉
3等陸尉
准陸尉
陸曹長
1等陸曹
2等陸曹
3等陸曹
陸士長
1等陸士
2等陸士
3等陸士
2等海佐
3等海佐
1等海尉
2等海尉
3等海尉
准海尉
海曹長
1等海曹
2等海曹
3等海曹
海士長
1等海士
2等海士
3等海士
経過期間
 
2等空佐
3等空佐
1等空尉
2等空尉
3等空尉
准空尉
空曹長
1等空曹
2等空曹
3等空曹
空士長
1等空士
2等空士
3等空士
1
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
 
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
 
2
2
 
2
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
 
3
3
 
3
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
 
4
4
 
4
1
12月以上
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
 
5
5
 
5
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
1
5
5
1
5
 
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
2
6
6
2
6
 
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
3
7
7
3
7
 
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
4
8
8
4
8
 
12月以上
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
5
9
9
5
9
 
3
3月未満
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
5
9
9
5
9
 
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
2
10
10
10
10
10
10
6
10
10
6
9
 
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
3
11
11
11
11
11
11
7
11
11
7
9
 
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
4
12
12
12
12
12
12
8
12
12
8
9
 
12月以上
1
1
1
1
1
5
13
13
13
13
13
13
9
13
13
9
9
 
4
3月未満
1
1
1
1
1
5
13
13
13
13
13
13
9
13
13
9
  
3月以上6月未満
1
1
1
1
2
6
14
14
14
14
14
14
10
14
14
10
  
6月以上9月未満
1
1
1
1
3
7
15
15
15
15
15
15
11
15
15
11
  
9月以上12月未満
1
1
1
1
4
8
16
16
16
16
16
16
12
16
16
12
  
12月以上
1
1
1
1
5
9
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
  
5
3月未満
1
1
1
1
5
9
17
17
17
17
17
17
13
17
17
13
  
3月以上6月未満
1
1
1
1
6
10
18
18
18
18
18
18
14
18
18
13
  
6月以上9月未満
1
1
1
1
7
11
19
19
19
19
19
19
15
19
19
13
  
9月以上12月未満
1
1
1
1
8
12
20
20
20
20
20
20
16
20
20
13
  
12月以上
1
1
1
1
9
13
21
21
21
21
21
21
17
21
21
13
  
6
3月未満
1
1
1
1
9
13
21
21
21
21
21
21
17
21
21
   
3月以上6月未満
1
1
1
2
10
14
22
22
22
22
22
22
18
22
22
   
6月以上9月未満
1
1
1
3
11
15
23
23
23
23
23
23
19
23
23
   
9月以上12月未満
1
1
1
4
12
16
24
24
24
24
24
24
20
24
24
   
12月以上
1
1
1
5
13
17
25
25
25
25
25
25
21
25
25
   
7
3月未満
1
1
1
5
13
17
25
25
25
25
25
25
21
25
25
   
3月以上6月未満
2
2
2
6
14
18
26
26
26
26
26
26
22
26
26
   
6月以上9月未満
3
3
3
7
15
19
27
27
27
27
27
27
23
27
27
   
9月以上12月未満
4
4
4
8
16
20
28
28
28
28
28
28
24
28
28
   
12月以上
5
5
5
9
17
21
29
29
29
29
29
29
25
29
29
   
8
3月未満
5
5
5
9
17
21
29
29
29
29
29
29
25
29
29
   
3月以上6月未満
6
6
6
10
18
22
30
30
30
30
30
30
26
30
30
   
6月以上9月未満
7
7
7
11
19
23
31
31
31
31
31
31
27
31
31
   
9月以上12月未満
8
8
8
12
20
24
32
32
32
32
32
32
28
32
32
   
12月以上
9
9
9
13
21
25
33
33
33
33
33
33
29
33
33
   
9
3月未満
9
9
9
13
21
25
33
33
33
33
33
33
29
33
33
   
3月以上6月未満
10
10
10
14
22
26
34
34
34
34
34
34
30
34
33
   
6月以上9月未満
11
11
11
15
23
27
35
35
35
35
35
35
31
35
33
   
9月以上12月未満
12
12
12
16
24
28
36
36
36
36
36
36
32
36
33
   
12月以上
13
13
13
17
25
29
37
37
37
37
37
37
33
37
33
   
10
3月未満
13
13
13
17
25
29
37
37
37
37
37
37
33
37
    
3月以上6月未満
14
14
14
18
26
30
38
38
38
38
38
38
34
38
    
6月以上9月未満
15
15
15
19
27
31
39
39
39
39
39
39
35
39
    
9月以上12月未満
16
16
16
20
28
32
40
40
40
40
40
40
36
40
    
12月以上
17
17
17
21
29
33
41
41
41
41
41
41
37
41
    
11
3月未満
17
17
17
21
29
33
41
41
41
41
41
41
37
41
    
3月以上6月未満
18
18
18
22
30
34
42
42
42
42
42
42
38
42
    
6月以上9月未満
19
19
19
23
31
35
43
43
43
43
43
43
39
43
    
9月以上12月未満
20
20
20
24
32
36
44
44
44
44
44
44
40
44
    
12月以上
21
21
21
25
33
37
45
45
45
45
45
45
41
45
    
12
3月未満
21
21
21
25
33
37
45
45
45
45
45
45
41
45
    
3月以上6月未満
22
22
22
26
34
38
46
46
46
46
46
46
42
46
    
6月以上9月未満
23
23
23
27
35
39
47
47
47
47
47
47
43
47
    
9月以上12月未満
24
24
24
28
36
40
48
48
48
48
48
48
44
48
    
12月以上
25
25
25
29
37
41
49
49
49
49
49
49
45
49
    
13
3月未満
25
25
25
29
37
41
49
49
49
49
49
49
45
49
    
3月以上6月未満
26
26
26
30
38
42
50
50
50
50
50
50
46
50
    
6月以上9月未満
27
27
27
31
39
43
51
51
51
51
51
51
47
51
    
9月以上12月未満
28
28
28
32
40
44
52
52
52
52
52
52
48
52
    
12月以上
29
29
29
33
41
45
53
53
53
53
53
53
49
53
    
14
3月未満
29
29
29
33
41
45
53
53
53
53
53
53
49
53
    
3月以上6月未満
30
30
30
34
42
46
54
54
54
54
54
54
50
54
    
6月以上9月未満
31
31
31
35
43
47
55
55
55
55
55
55
51
55
    
9月以上12月未満
32
32
32
36
44
48
56
56
56
56
56
56
52
56
    
12月以上
33
33
33
37
45
49
57
57
57
57
57
57
53
57
    
15
3月未満
 
33
33
37
45
49
57
57
57
57
57
57
53
57
    
3月以上6月未満
 
34
34
38
46
50
58
58
58
58
58
58
54
58
    
6月以上9月未満
 
35
35
39
47
51
59
59
59
59
59
59
55
59
    
9月以上12月未満
 
36
36
40
48
52
60
60
60
60
60
60
56
60
    
12月以上
 
37
37
41
49
53
61
61
61
61
61
61
57
61
    
16
3月未満
 
37
37
41
49
53
61
61
61
61
61
61
57
61
    
3月以上6月未満
 
38
38
42
50
54
62
62
62
62
62
62
58
62
    
6月以上9月未満
 
39
39
43
51
55
63
63
63
63
63
63
59
63
    
9月以上12月未満
 
40
40
44
52
56
64
64
64
64
64
64
60
64
    
12月以上
 
41
41
45
53
57
65
65
65
65
65
65
61
65
    
17
3月未満
  
41
45
53
57
65
65
65
65
65
65
61
65
    
3月以上6月未満
  
42
46
54
58
66
66
66
66
66
66
62
66
    
6月以上9月未満
  
43
47
55
59
67
67
67
67
67
67
63
67
    
9月以上12月未満
  
44
48
56
60
68
68
68
68
68
68
64
68
    
12月以上
  
45
49
57
61
69
69
69
69
69
69
65
69
    
18
3月未満
  
45
49
57
61
69
69
69
69
69
69
65
69
    
3月以上6月未満
  
46
50
58
62
70
70
70
70
70
70
66
70
    
6月以上9月未満
  
47
51
59
63
71
71
71
71
71
71
67
71
    
9月以上12月未満
  
48
52
60
64
72
72
72
72
72
72
68
72
    
12月以上
  
49
53
61
65
73
73
73
73
73
73
69
73
    
19
3月未満
  
49
53
61
65
73
73
73
73
73
73
69
73
    
3月以上6月未満
  
50
54
62
66
74
74
74
74
74
74
70
73
    
6月以上9月未満
  
51
55
63
67
75
75
75
75
75
75
71
73
    
9月以上12月未満
  
52
56
64
68
76
76
76
76
76
76
72
73
    
12月以上
  
53
57
65
69
77
77
77
77
77
77
73
73
    
20
3月未満
   
57
65
69
77
77
77
77
77
77
73
     
3月以上6月未満
   
58
66
70
78
78
78
78
78
78
74
     
6月以上9月未満
   
59
67
71
79
79
79
79
79
79
75
     
9月以上12月未満
   
60
68
72
80
80
80
80
80
80
76
     
12月以上
   
61
69
73
81
81
81
81
81
81
77
     
21
3月未満
   
61
69
73
81
81
81
81
81
81
77
     
3月以上6月未満
   
62
70
74
82
82
82
82
82
82
78
     
6月以上9月未満
   
63
71
75
83
83
83
83
83
83
79
     
9月以上12月未満
   
64
72
76
84
84
84
84
84
84
80
     
12月以上
   
65
73
77
85
85
85
85
85
85
81
     
22
3月未満
   
65
73
77
85
85
85
85
85
85
81
     
3月以上6月未満
   
66
74
78
86
86
86
86
86
86
82
     
6月以上9月未満
   
67
75
79
87
87
87
87
87
87
83
     
9月以上12月未満
   
68
76
80
88
88
88
88
88
88
84
     
12月以上
   
69
77
81
89
89
89
89
89
89
85
     
23
3月未満
   
69
77
81
89
89
89
89
89
89
85
     
3月以上6月未満
   
70
78
82
90
90
90
90
90
90
86
     
6月以上9月未満
   
71
79
83
91
91
91
91
91
91
87
     
9月以上12月未満
   
72
80
84
92
92
92
92
92
92
88
     
12月以上
   
73
81
85
93
93
93
93
93
93
89
     
24
3月未満
    
81
85
93
93
93
93
93
93
89
     
3月以上6月未満
    
82
86
94
94
94
94
94
94
90
     
6月以上9月未満
    
83
87
95
95
95
95
95
95
91
     
9月以上12月未満
    
84
88
96
96
96
96
96
96
92
     
12月以上
    
85
89
97
97
97
97
97
97
93
     
25
3月未満
    
85
89
97
97
97
97
97
97
93
     
3月以上6月未満
    
86
90
98
98
98
98
98
98
94
     
6月以上9月未満
    
87
91
99
99
99
99
99
99
95
     
9月以上12月未満
    
88
92
100
100
100
100
100
100
96
     
12月以上
    
89
93
101
101
101
101
101
101
97
     
26
3月未満
    
89
93
101
101
101
101
101
101
97
     
3月以上6月未満
    
90
94
102
102
102
102
102
102
98
     
6月以上9月未満
    
91
95
103
103
103
103
103
103
99
     
9月以上12月未満
    
92
96
104
104
104
104
104
104
100
     
12月以上
    
93
97
105
105
105
105
105
105
101
     
27
3月未満
     
97
105
105
105
105
105
105
101
     
3月以上6月未満
     
98
106
106
106
106
106
106
102
     
6月以上9月未満
     
99
107
107
107
107
107
107
103
     
9月以上12月未満
     
100
108
108
108
108
108
108
104
     
12月以上
     
101
109
109
109
109
109
109
105
     
28
3月未満
      
109
109
109
109
109
109
105
     
3月以上6月未満
      
110
110
110
110
110
110
106
     
6月以上9月未満
      
111
111
111
111
111
111
107
     
9月以上12月未満
      
112
112
112
112
112
112
108
     
12月以上
      
113
113
113
113
113
113
109
     
29
3月未満
      
113
113
113
113
113
113
      
3月以上6月未満
      
114
114
114
114
114
114
      
6月以上9月未満
      
115
115
115
115
115
115
      
9月以上12月未満
      
116
116
116
116
116
116
      
12月以上
      
117
117
117
117
117
117
      
30
3月未満
      
117
117
117
117
117
117
      
3月以上6月未満
      
118
118
118
118
118
118
      
6月以上9月未満
      
119
119
119
119
119
119
      
9月以上12月未満
      
120
120
120
120
120
120
      
12月以上
      
121
121
121
121
121
121
      
31
3月未満
       
121
121
121
121
121
      
3月以上6月未満
       
122
122
122
122
122
      
6月以上9月未満
       
123
123
123
123
123
      
9月以上12月未満
       
124
124
124
124
124
      
12月以上
       
125
125
125
125
125
      
32
3月未満
       
125
125
125
125
       
3月以上6月未満
       
126
126
126
126
       
6月以上9月未満
       
127
127
127
127
       
9月以上12月未満
       
128
128
128
128
       
12月以上
       
129
129
129
129
       
33
3月未満
       
129
129
129
129
       
3月以上6月未満
       
130
130
130
130
       
6月以上9月未満
       
131
131
131
131
       
9月以上12月未満
       
132
132
132
132
       
12月以上
       
133
133
133
133
       
34
3月未満
        
133
133
133
       
3月以上6月未満
        
134
134
134
       
6月以上9月未満
        
135
135
135
       
9月以上12月未満
        
136
136
136
       
12月以上
        
137
137
137
       
35
3月未満
        
137
137
        
3月以上6月未満
        
138
138
        
6月以上9月未満
        
139
139
        
9月以上12月未満
        
140
140
        
12月以上
        
141
141
        

# 附則別表第二

(附則第九条関係)
旧号俸
 
新級
5級
6級
経過期間
 
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14

# 附則別表第三

(附則第十一条関係)

イ 法別表第一の指定職の欄の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1から 4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8

ロ 一般職給与法別表第十の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1から 4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8

ハ 法別表第三の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
 
陸将、海将 及び空将の欄
陸将補、海将補 及び空将補の()欄
1から 4まで
1
1
5
2
2
6
3
3
7
4
4
8
5
 
9
6
 
10
7
 
11
8
 
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 職務の級の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項 及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2項
施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級 又は五級とする。

# 第三条 @ 号俸の切替え

1項
前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2項
前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。

# 第四条 @ 指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え

1項
施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

# 第五条 @ 旧級等の基礎

1項
前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸は、旧法 及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表 一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級
新級
2級
6級
3級
7級
4級
8級
5級
9級
6級
10級
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十八条 @ 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び これらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。 この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置

1項
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第十一条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級 又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。

# 第三条 @ 広域異動手当の支給に関する経過措置

1項
新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

# 第四条 @ 平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例

1項
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)附則第三条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間における新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の八第一項各号の規定の適用について準用する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第八条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第五条 及び第九条の規定 平成二十年一月一日
二 号
第三条 並びに附則第七条、第八条 及び第十条の規定 平成二十年四月一日
2項
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸

1項
平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整

1項
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 若しくは階級 又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 退職手当の計算方法に関する経過措置

1項
任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職 若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条第二項の改正規定 及び次条の規定 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)第一条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第五項、第六項 及び第八項、第十九条の七第一項 並びに第十九条の八第二項の改正規定の施行の日
二 号
第二十七条の二の改正規定、第二十七条の十一の改正規定、同条を第二十七条の十五とする改正規定、第二十七条の十の改正規定、同条を第二十七条の十四とする改正規定、第二十七条の九の改正規定、同条を第二十七条の十一とし、同条の次に二条を加える改正規定、第二十七条の八の改正規定、同条を第二十七条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第二十八条第十三項を削る改正規定 並びに第二十八条の二、第二十八条の三 及び第三十条の改正規定 並びに附則第三条の規定 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日

# 第二条 @ 職員の昇給等に関する経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の日後一年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2項
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。

# 第三条 @ 若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置

1項
この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二から第二十七条の十五までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下 この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
2項
この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条 及び第二十八条の二の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十五条の規定この法律の公布の日 又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分 及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定 並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項 及び第二十八条の二第一項の改正規定
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
[{"@value":"第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。","@attributes":{"Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。","@attributes":{"Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第十八条の二第一項の改正規定(「 及び学生」を「、学生 及び生徒」に改める部分に限る。","@attributes":{"Num":"3","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第二十二条第一項の改正規定(「 並びに学生」を「、学生 並びに生徒」に改める部分に限る。","@attributes":{"Num":"4","WritingMode":"vertical"}},{"@value":")、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項 及び第五項の改正規定 並びに同法第二十九条の改正規定","@attributes":{"Num":"5","WritingMode":"vertical"}}]
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ 及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ 及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十八条の改正規定
附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
四 号
第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹 長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定 並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

# 第四条 @ 退職手当の特例に係る経過措置

1項
附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際 現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号 及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 三等陸士の廃止に伴う経過措置

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級 及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定 及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 公布の日
二 号
第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日

# 第二条 @ 最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項 又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表 若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級 若しくは階級 及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級 又は階級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師 又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師 若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「 及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

(附則第四条関係)
俸給表
職務の級 又は階級
号俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から 三十二号俸まで
自衛官俸給表
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から 十六号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から 二十八号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から 三十六号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から 三十六号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から 三十六号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から 三十六号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から 四十号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から 四十八号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から 三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から 十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から 九号俸まで
三等陸士
三等海士
三等空士
一号俸
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

# 第四条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項 又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「 若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表 若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級 若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級 又は階級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師 又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師 若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官 若しくは医療職俸給表(一)」と、「 及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

# 第五条 @ 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え

1項
一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。
2項
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

# 第六条 @ 平成二十三年四月一日における号俸の調整

1項
一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項
前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4項
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5項
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

# 附則別表

(附則第四条関係)
俸給表
職務の級 又は階級
号俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から 七十二号俸まで
二級
一号俸から 二十四号俸まで
自衛官俸給表
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一号俸から 八号俸まで
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一号俸から 三十二号俸まで
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
一号俸から 八十号俸まで
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から 百二十九号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から 百三十七号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から 百四十五号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から 百四十五号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から 百四十一号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から 百二十九号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から 百十三号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から 七十三号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から 三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から 十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から 九号俸まで
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章 及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
二 号
第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定 平成二十六年四月一日

# 第四条 @ 俸給月額の切替え

1項
施行日の前日において防衛省職員給与法第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第五条 @ 平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第七条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第二の規定にかかわらず、平成二十四年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

# 第六条 @ 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項 又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項 又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一) 若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から 百二十一号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 九十六号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 六十八号俸まで
五級
一号俸から 四十四号俸まで
六級
一号俸から 三十六号俸まで
七級
一号俸から 二十八号俸まで
八級
一号俸から 十六号俸まで
九級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十二号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 九十七号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 七十二号俸まで
五級
一号俸から 六十号俸まで
六級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 八号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 九十二号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 二十八号俸まで
二級
一号俸 及び二号俸
二 号
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額 並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
2項
平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額 及び防衛省職員給与法の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

# 第七条

1項
防衛省職員給与法第十八条の二第一項 又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表 若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級 若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級 又は階級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師 又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師 若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「 及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当 及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表
職務の級 又は階級
号俸
自衛隊教官俸給表
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 三十六号俸まで
自衛官俸給表
一等陸佐(二)
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一号俸から 四号俸まで
一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一号俸から 十六号俸まで
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一号俸から 四十号俸まで
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
一号俸から 四十八号俸まで
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から 六十八号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から 八十号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から 八十八号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から 八十号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から 八十号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から 八十号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から 八十四号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から 七十三号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から 三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から 十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から 九号俸まで

# 第八条 @ 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日 及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給 その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2項
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3項
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 並びに平成二十四年四月一日 及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

# 第九条

1項
前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項
前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項
前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4項
第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5項
前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6項
第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7項
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定 及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員 及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8項
前項の規定は、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
9項
育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定 及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員 及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

# 第十条 @ 防衛省の職員に関する経過措置

1項
自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者 並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者 及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者 並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者 及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊 及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条 並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号 及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2項
前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。

# 第十一条 @ 人事院規則等への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条第三項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
四 号
第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項 及び第五条第一項第三号の改正規定 並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定を除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

@ 経過措置

2項
前項第一号に定める日前に第四条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二第二号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金の支給については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の法(附則第四条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十六年四月一日(以下 この条 及び次条において「適用日」という。)の前日において法第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 適用日前の異動者の号俸の調整

1項
適用日前に職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。以下 この条 及び附則第七条において同じ。)を異にして異動した職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法第五条第四項 若しくは第五項、第六条の二第二項 又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第七条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級 又は階級を異にして異動した職員 及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級 又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第八条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一 若しくは別表第二、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十 若しくは別表第十一、一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表 又は一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表 若しくは同条第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐 又は二等空佐以上の自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師 又は歯科医師である自衛官 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下 この項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2項
切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第六から別表第八(イを除く。)まで」とする。
3項
切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第一項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4項
切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第一項 又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

# 第九条

1項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項 及び法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号から第四号までの規定の適用については、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号 及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下 この項において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成二十六年防衛省給与改正法第二条の規定による改正前の別表第二」とする。

# 第十条 @ 平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例

1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年三月三十一日までの間における法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用について準用する。

# 第十一条 @ 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例

1項
一般職給与改正法附則第十条の規定は、切替日から平成三十年三月三十一日までの間における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項、第十一条の五 及び第十二条の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

# 第十二条 @ 広域異動手当に関する特例

1項
一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

# 第十三条 @ 地域手当に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同条第二項各号に定める割合をいう。以下
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省給与法」という。)第十四条第二項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第三項
同条第二項各号
防衛省給与法第十四条第二項において準用する 平成二十六年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2項
第二条の規定の施行の際 現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三 若しくは一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。

# 第十四条 @ 広域異動手当に関する経過措置

1項
一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
二 号
第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定 並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条 及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

# 第六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下 この条 及び次条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 平成二十七年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額

1項
医師 又は歯科医師である自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、新法別表第二の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の法別表第二に定める額とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の法(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十八年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第五条第四項 又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例

1項
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書 及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下 この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
2項
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書 及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下 この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
3項
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書 及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下 この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、平成二十八年一般職給与改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十九年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項 又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 平成三十年四月一日における号俸の調整

1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号。以下この条において「一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級 又は階級(当該階級が陸将、海将 又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2項
前項に定めるもののほか、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない医師 又は歯科医師である自衛官であって法第五条第四項 及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4項
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員 及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員について準用する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第五条第四項 若しくは第五項 又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 及び附則第三条の規定 令和二年四月一日
二 号
第三条 及び附則第四条の規定 令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日
2項
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 住居手当に関する経過措置

1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下 この項において「一般職給与改正法」という。)第二条の規定の施行の日(以下 この項において「一般職給与改正法一部施行日」という。)の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一般職給与改正法一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下 この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項において「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 号
法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二 号
旧手当額から法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2項
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四条 @ 一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置

1項
第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士 若しくは一等空士 若しくは二等陸士、二等海士 若しくは二等空士である自衛官 又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項 及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
新防衛省職員給与法第二十七条の二 及び附則第十二項から第十五項までの規定は、施行日以後に退職した同条に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者 及び施行日前に退職した第九条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 及び次条の規定 公布の日
二 号
第三条 及び附則第三条から第六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金 及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集 若しくは整理 又は利用 若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下 この項 及び次条において「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項 及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
 
号俸
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
 
 
1
207,400
332,200
 
2
209,100
334,400
 
3
210,700
336,500
 
4
212,400
338,500
    
 
5
214,200
340,600
 
6
215,800
342,400
 
7
217,500
344,200
 
8
219,100
345,800
    
 
9
220,900
347,500
 
10
222,800
349,600
 
11
224,700
351,700
 
12
226,600
353,800
    
 
13
228,100
355,900
 
14
230,100
357,900
 
15
232,100
359,900
 
16
234,100
361,900
    
 
17
235,900
363,500
 
18
238,600
365,400
 
19
241,300
367,200
 
20
244,000
369,200
    
 
21
246,600
370,800
 
22
249,400
372,700
 
23
252,000
374,500
 
24
254,700
376,400
    
 
25
257,000
377,700
 
26
259,400
379,500
 
27
261,900
381,300
 
28
264,100
383,200
    
 
29
266,600
385,000
 
30
268,900
386,900
 
31
271,100
388,800
 
32
273,200
390,800
    
 
33
275,300
392,500
 
34
277,500
394,200
 
35
279,600
395,800
 
36
281,500
397,600
    
 
37
283,800
398,800
 
38
285,500
400,300
 
39
287,400
401,700
 
40
289,200
403,100
    
 
41
290,600
404,800
 
42
292,700
406,200
 
43
294,700
407,500
 
44
296,900
409,000
    
 
45
298,900
410,600
 
46
301,300
411,900
 
47
303,500
413,400
 
48
306,100
415,000
    
 
49
308,300
416,700
 
50
310,700
418,100
 
51
313,000
419,700
 
52
315,200
421,200
    
 
53
317,300
422,900
 
54
319,100
424,400
 
55
320,700
426,000
 
56
322,300
427,600
    
 
57
324,200
429,100
 
58
326,300
430,600
 
59
328,400
431,800
 
60
330,400
433,000
    
 
61
332,500
434,200
 
62
334,600
435,500
 
63
336,800
436,800
 
64
339,000
438,000
    
 
65
340,700
439,200
 
66
342,900
440,400
 
67
344,900
441,600
 
68
347,100
442,800
    
 
69
348,900
444,000
 
70
350,800
445,200
 
71
352,800
446,400
 
72
354,800
447,600
    
 
73
356,400
448,700
 
74
358,300
449,300
 
75
360,100
449,800
 
76
362,000
450,300
    
 
77
363,800
450,800
 
78
365,500
 
 
79
367,200
 
 
80
368,800
 
    
 
81
370,300
 
 
82
371,800
 
 
83
373,300
 
 
84
374,700
 
    
 
85
375,800
 
 
86
377,200
 
 
87
378,600
 
 
88
379,900
 
    
 
89
381,200
 
 
90
382,500
 
 
91
383,700
 
 
92
385,000
 
    
 
93
386,300
 
 
94
387,400
 
 
95
388,700
 
 
96
389,900
 
    
 
97
391,300
 
 
98
392,300
 
 
99
393,400
 
 
100
394,400
 
    
 
101
395,300
 
 
102
396,300
 
 
103
397,400
 
 
104
398,500
 
    
 
105
399,200
 
 
106
400,100
 
 
107
401,000
 
 
108
401,900
 
    
 
109
402,700
 
 
110
403,600
 
 
111
404,400
 
 
112
405,200
 
    
 
113
405,800
 
 
114
406,500
 
 
115
407,200
 
 
116
407,900
 
    
 
117
408,500
 
 
118
409,000
 
 
119
409,400
 
 
120
409,800
 
    
 
121
410,200
 
 
122
410,500
 
 
123
410,800
 
 
124
411,000
 
    
 
125
411,200
 
 
126
411,500
 
 
127
411,800
 
 
128
412,000
 
    
 
129
412,200
 
 
130
412,500
 
 
131
412,800
 
 
132
413,000
 
    
 
133
413,200
 
 
134
413,500
 
 
135
413,800
 
 
136
414,000
 
    
 
137
414,200
 
 
138
414,500
 
 
139
414,800
 
 
140
415,000
 
    
 
141
415,200
 
 
142
415,500
 
 
143
415,800
 
 
144
416,000
 
    
 
145
416,200
 
定年前再任用短時間勤務職員
 
基準俸給月額
基準俸給月額
274,300
331,100
· · ·
職員の区分
 
階級
陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
 
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
  
再任用職員以外の職員
 
1
706,000
706,000
513,400
462,500
450,200
396,200
347,100
322,500
284,900
259,400
251,600
243,100
236,900
236,800
228,100
206,300
191,900
191,800
184,300
2
761,000
761,000
516,600
465,500
452,200
398,900
349,500
324,400
286,800
261,400
252,600
245,300
239,100
239,000
230,300
209,300
193,800
193,700
185,500
 
3
818,000
818,000
519,800
468,500
454,200
401,600
351,900
326,300
288,700
263,400
253,600
247,500
241,300
241,200
232,500
212,300
195,700
195,600
186,700
 
4
895,000
895,000
523,000
471,500
456,200
404,300
354,300
328,200
290,600
265,400
254,600
249,700
243,500
243,400
234,700
215,300
197,600
197,500
187,900
                     
 
5
965,000
 
526,300
474,600
458,000
406,900
356,700
329,900
292,300
267,500
255,400
251,700
245,500
245,400
236,700
218,100
199,400
199,300
189,100
 
6
1,035,000
 
529,500
477,600
460,000
409,600
359,400
332,300
293,800
269,500
256,400
253,700
247,500
247,400
238,900
220,500
201,100
200,200
190,300
 
7
1,107,000
 
532,700
480,600
462,000
412,300
362,000
334,700
295,300
271,500
257,400
255,700
249,500
249,400
241,100
223,000
202,800
201,100
191,500
 
8
1,175,000
 
535,900
483,600
464,000
415,000
364,400
337,100
296,800
273,500
258,400
257,700
251,500
251,400
243,300
225,500
204,500
202,000
192,700
                     
 
9
  
539,200
486,500
466,000
417,600
367,100
338,600
298,300
275,600
259,400
259,400
253,300
253,200
245,300
227,800
206,000
202,700
193,900
 
10
  
541,700
489,300
467,900
420,300
369,800
341,100
299,600
277,500
261,400
261,400
255,300
255,200
247,300
229,900
208,300
203,700
195,100
 
11
  
544,200
492,100
469,800
423,000
372,500
343,600
301,000
279,400
263,400
263,400
257,300
257,200
249,300
232,000
210,600
204,700
196,300
 
12
  
546,700
494,900
471,700
425,700
375,200
346,100
302,400
281,300
265,400
265,400
259,300
259,200
251,300
234,100
212,900
205,700
197,500
                     
 
13
  
549,100
497,500
473,500
428,400
377,600
348,600
303,600
283,100
267,400
267,200
261,000
260,900
253,100
236,300
215,100
206,700
198,600
 
14
  
550,600
500,100
475,500
430,700
380,100
350,900
305,000
284,500
269,200
269,000
262,900
262,800
255,100
238,200
217,400
207,600
199,700
 
15
  
552,100
502,700
477,500
433,000
382,600
353,200
306,400
285,900
271,100
271,000
264,900
264,800
257,100
240,200
219,700
208,500
200,700
 
16
  
553,600
505,300
479,500
435,300
385,200
355,500
307,700
287,300
273,000
273,000
266,900
266,800
259,100
242,200
222,000
209,400
201,700
                     
 
17
  
555,200
507,900
481,300
437,500
387,500
357,300
308,700
288,700
274,700
274,600
268,400
268,300
260,800
243,800
224,100
210,300
202,700
 
18
  
556,700
510,500
483,200
439,500
389,900
359,600
309,900
290,100
276,200
276,000
269,800
269,700
262,600
245,700
226,100
  
 
19
  
558,200
513,100
485,100
441,500
392,300
361,900
311,100
291,500
277,700
277,400
271,200
271,100
264,600
247,600
228,100
  
 
20
  
559,700
515,700
487,000
443,500
394,700
364,000
312,300
292,900
279,200
278,800
272,600
272,500
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21
  
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22
  
562,800
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368,500
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281,300
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275,000
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23
  
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276,300
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24
  
566,000
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277,600
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237,200
  
                     
 
25
  
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285,100
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26
  
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27
  
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28
  
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29
  
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30
  
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31
  
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285,200
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32
  
577,700
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503,000
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292,500
286,400
286,300
282,000
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248,800
  
                     
 
33
  
578,900
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503,800
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293,500
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287,300
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271,000
249,700
  
 
34
  
580,300
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35
  
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36
  
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37
  
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38
  
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39
  
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40
  
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41
  
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42
  
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43
  
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298,400
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44
  
592,000
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356,400
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306,300
300,200
300,000
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282,600
   
                     
 
45
  
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447,100
418,100
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46
    
512,200
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47
    
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311,000
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298,000
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48
    
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306,500
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286,500
   
                     
 
49
    
513,500
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426,100
365,300
337,100
315,600
314,100
307,900
307,800
301,100
287,400
   
 
50
    
514,000
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427,300
367,200
338,800
317,500
315,900
309,700
309,600
302,700
288,400
   
 
51
    
514,500
480,500
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428,500
369,100
340,500
319,400
317,700
311,500
311,400
304,300
289,400
   
 
52
    
515,000
481,200
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429,700
371,000
342,300
321,300
319,500
313,300
313,200
305,900
290,400
   
                     
 
53
    
515,300
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372,700
344,100
323,000
321,200
315,100
315,000
307,400
291,200
   
 
54
    
515,700
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431,600
374,400
346,000
324,900
323,000
316,800
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309,000
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55
    
516,100
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432,500
376,200
348,000
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324,700
318,500
318,200
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293,600
   
 
56
    
516,500
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433,400
378,000
350,000
328,600
326,400
320,200
319,800
312,200
294,800
   
                     
 
57
    
517,000
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434,400
379,400
351,700
330,400
327,800
321,600
321,200
313,600
295,900
   
 
58
     
484,900
464,000
435,400
381,200
353,400
332,200
329,600
323,200
322,800
315,100
297,200
   
 
59
     
485,500
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436,400
383,100
355,100
333,900
331,300
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324,400
316,600
298,500
   
 
60
     
486,100
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385,000
356,800
335,600
333,000
326,400
326,000
318,100
299,800
   
                     
 
61
     
486,700
466,800
438,200
386,600
358,600
337,400
334,900
327,900
327,500
319,500
300,600
   
 
62
     
487,200
467,400
439,000
388,400
360,300
339,300
336,800
329,800
329,200
320,800
301,900
   
 
63
     
487,700
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331,700
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303,200
   
 
64
     
488,200
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343,100
340,700
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323,400
304,500
   
                     
 
65
     
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365,100
345,000
342,200
335,200
334,300
324,700
305,600
   
 
66
     
489,200
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395,100
366,800
346,800
343,800
336,800
335,800
326,100
306,600
   
 
67
     
489,700
470,200
442,800
396,700
368,500
348,600
345,500
338,500
337,400
327,500
307,600
   
 
68
     
490,200
470,700
443,600
398,300
370,200
350,400
347,200
340,200
339,000
328,900
308,800
   
                     
 
69
     
490,700
471,200
444,300
399,900
371,700
352,200
348,500
341,500
340,400
330,100
309,600
   
 
70
     
491,200
471,700
445,100
401,200
373,400
353,800
350,300
343,200
342,100
331,500
310,200
   
 
71
     
491,700
472,200
445,900
402,500
375,200
355,400
352,100
344,900
343,800
332,900
310,800
   
 
72
     
492,200
472,700
446,700
403,800
377,000
357,100
353,900
346,600
345,500
334,300
311,400
   
                     
 
73
     
492,700
473,200
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335,600
312,000
   
 
74
     
493,200
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75
     
493,700
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76
     
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77
     
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365,300
362,600
355,200
354,000
341,200
    
 
78
     
495,200
475,700
451,000
410,700
387,400
367,000
364,300
356,900
355,600
342,700
    
 
79
     
495,700
476,200
451,700
411,800
389,100
368,700
366,000
358,600
357,200
344,200
    
 
80
     
496,200
476,700
452,400
412,900
390,800
370,400
367,700
360,300
358,800
345,700
    
                     
 
81
     
496,500
477,200
453,000
413,900
392,300
372,100
369,300
361,800
360,500
347,000
    
 
82
      
477,700
453,600
414,700
393,800
373,900
370,800
363,400
361,900
348,400
    
 
83
      
478,200
454,200
415,500
395,300
375,700
372,300
365,000
363,300
349,800
    
 
84
      
478,700
454,800
416,300
396,800
377,500
373,800
366,600
364,700
351,200
    
                     
 
85
      
479,200
455,300
416,900
398,400
379,100
375,200
368,000
366,200
352,500
    
 
86
      
479,700
455,900
417,700
399,700
380,700
376,600
369,400
367,500
353,800
    
 
87
      
480,200
456,500
418,500
401,000
382,300
378,000
370,800
368,800
355,100
    
 
88
      
480,700
457,100
419,300
402,300
383,900
379,400
372,200
370,100
356,400
    
                     
 
89
      
481,200
457,500
420,000
403,400
385,300
380,800
373,600
371,400
357,600
    
 
90
      
481,700
458,000
420,900
404,600
386,800
382,300
375,100
373,000
358,800
    
 
91
      
482,200
458,500
421,800
405,800
388,300
383,800
376,600
374,600
360,000
    
 
92
      
482,700
459,000
422,700
407,000
389,800
385,300
378,100
376,200
361,200
    
                     
 
93
      
483,200
459,500
423,400
408,200
391,400
386,800
379,500
377,600
362,300
    
 
94
      
483,700
460,000
424,200
409,100
392,900
388,500
381,100
379,100
363,500
    
 
95
      
484,200
460,500
425,000
410,000
394,400
390,200
382,700
380,600
364,700
    
 
96
      
484,700
461,000
425,800
410,900
395,900
391,900
384,300
382,100
365,900
    
                     
 
97
      
485,200
461,500
426,400
411,800
397,300
393,400
386,000
383,600
367,100
    
 
98
      
485,700
462,000
427,100
412,700
398,700
394,700
387,300
384,800
368,100
    
 
99
      
486,200
462,500
427,800
413,600
400,100
396,000
388,600
386,000
369,100
    
 
100
      
486,700
463,000
428,500
414,500
401,500
397,300
389,900
387,200
370,100
    
                     
 
101
      
487,000
463,500
429,200
415,300
402,700
398,500
391,000
388,200
370,900
    
 
102
      
487,500
464,000
429,900
416,100
403,700
399,500
392,100
389,000
371,800
    
 
103
      
488,000
464,500
430,600
416,900
404,700
400,500
393,200
389,800
372,700
    
 
104
      
488,500
465,000
431,300
417,700
405,700
401,500
394,300
390,600
373,600
    
                     
 
105
      
488,800
465,500
432,100
418,500
406,500
402,400
395,100
391,300
374,500
    
 
106
       
466,000
432,700
419,400
407,500
403,500
396,100
392,100
375,400
    
 
107
       
466,500
433,300
420,300
408,500
404,600
397,100
392,900
376,300
    
 
108
       
467,000
433,900
421,200
409,500
405,700
398,100
393,700
377,200
    
                     
 
109
       
467,300
434,500
421,900
410,400
406,600
399,200
394,500
377,900
    
 
110
       
467,800
435,100
422,700
411,300
407,500
400,000
395,300
378,700
    
 
111
       
468,300
435,700
423,500
412,200
408,400
400,800
396,100
379,500
    
 
112
       
468,800
436,300
424,300
413,100
409,300
401,600
396,900
380,300
    
                     
 
113
       
469,100
436,800
424,900
414,000
410,300
402,500
397,700
381,200
    
 
114
        
437,400
425,600
414,900
411,300
403,300
398,500
     
 
115
        
438,000
426,300
415,800
412,300
404,100
399,300
     
 
116
        
438,600
427,000
416,700
413,300
404,900
400,100
     
                     
 
117
        
439,100
427,700
417,500
414,100
405,800
400,900
     
 
118
        
439,700
428,400
418,300
415,000
406,600
401,700
     
 
119
        
440,300
429,100
419,100
415,900
407,400
402,500
     
 
120
        
440,900
429,800
419,900
416,800
408,200
403,300
     
                     
 
121
        
441,400
430,400
420,700
417,500
409,100
404,100
     
 
122
        
442,000
431,100
421,500
418,300
409,900
404,900
     
 
123
        
442,600
431,800
422,300
419,100
410,700
405,700
     
 
124
        
443,200
432,500
423,100
419,900
411,500
406,500
     
                     
 
125
        
443,700
433,100
423,700
420,800
412,400
407,300
     
 
126
        
444,300
433,800
424,400
421,600
413,200
408,200
     
 
127
        
444,900
434,500
425,100
422,400
414,000
409,100
     
 
128
        
445,500
435,200
425,800
423,200
414,800
410,000
     
                     
 
129
        
446,000
435,800
426,600
424,100
415,700
410,700
     
 
130
         
436,500
427,400
424,900
416,500
      
 
131
         
437,200
428,200
425,700
417,300
      
 
132
         
437,900
429,000
426,500
418,100
      
                     
 
133
         
438,500
429,900
427,400
419,000
      
 
134
         
439,200
430,700
428,200
419,800
      
 
135
         
439,900
431,500
429,000
420,600
      
 
136
         
440,600
432,300
429,800
421,400
      
                     
 
137
         
441,200
433,000
430,600
422,300
      
 
138
          
433,900
431,400
423,100
      
 
139
          
434,800
432,200
423,900
      
 
140
          
435,700
433,000
424,700
      
                     
 
141
          
436,400
433,800
425,500
      
 
142
          
437,200
434,600
       
 
143
          
438,000
435,400
       
 
144
          
438,800
436,200
       
                     
 
145
          
439,500
437,000
       
再任用職員
 
505,900
462,500
447,500
392,500
354,000
336,300
305,200
288,000
282,300
282,100
275,600
274,100
265,900
248,800
備考
(一) 号

統合幕僚長 その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将 又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給を支給するものとする。

(二) 号

この表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考()の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

(三) 号

この表の1等陸佐、1等海佐 及び1等空佐の()欄 又は()欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職 及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

(四) 号

退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額 の俸給を支給するものとする。