出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四章 在留及び出国

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


第一節 在留

第一款 在留中の活動

1項

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 号

別表第一一の表二の表 及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

当該在留資格に応じ これらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬 その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二 号

別表第一三の表 及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動

2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3項

出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合 その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4項

第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2項

何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第二款 中長期の在留

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

一 号

三月以下の在留期間が決定された者

二 号

短期滞在の在留資格が決定された者

三 号

外交 又は公用の在留資格が決定された者

四 号

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

1項

在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は第二条第五号ロに規定する地域

二 号

住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。

三 号

在留資格、在留期間 及び在留期間の満了の日

四 号

許可の種類 及び年月日

五 号

在留カードの番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日

六 号

就労制限の有無

七 号

第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

2項

前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3項

在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定 その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4項

前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項 及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。

1項

在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一 号

永住者(次号に掲げる者を除く)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもつて在留する者

在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日

二 号

永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く第四号において同じ。

十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。

三 号

前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く

在留期間の満了の日

四 号

第一号 又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者

在留期間の満了の日 又は十六歳の誕生日のいずれか早い日

2項

前項第三号 又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下 この項第二十四条第四号ロ 及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

1項

出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

1項

前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項

市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

1項

第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六 又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4項

第二十二条の二第一項 又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可 又は第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

1項

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2項

第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条 又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

1項

中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2項

やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3項

前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失 その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後 最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2項

第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下 この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。


在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く)も、同様とする。

2項

出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

3項

前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

4項

第十九条の十第二項の規定は、第一項 又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードは、次の各号いずれかに該当する場合には、その効力を失う。

一 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。

二 号

在留カードの有効期間が満了したとき。

三 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

四 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。

五 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。

六 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号第二号 又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号 又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条第六号除く)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4項

在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族 又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

1項

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ 又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学 又は研修

当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関からの離脱 若しくは移籍

二 号

高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ 若しくはロ 又は第二号(同号イ 又はロに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る)、技能 又は特定技能

契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関との契約の終了 若しくは新たな契約の締結

三 号

家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者 又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る

配偶者との離婚 又は死別

1項

別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関 その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関 及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始 及び終了 その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

1項

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下 この款 及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

二 号

一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき。

三 号

第二条の五第五項の契約の締結 若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2項

特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号

受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下 この款 及び第八章において同じ。)の氏名 及びその活動の内容 その他の法務省令で定める事項

二 号

第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

1項

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導 及び助言を行うことができる。

一 号

特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。

二 号

適合特定技能雇用契約の適正な履行

三 号

一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項 及び第七項の規定に適合すること。

四 号

適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

五 号

前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国 又は労働に関する法令に適合すること。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関 若しくは特定技能所属機関の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関 若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官 若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、入国審査官 又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2項

特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部 又は一部の実施を委託することができる。

1項

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2項

前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下 この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

支援業務を行う事務所の所在地

三 号

支援業務の内容 及びその実施方法 その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2項

前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号

登録年月日 及び登録番号

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

出入国管理及び難民認定法 若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定 その他出入国 若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、又は刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

五 号

心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

六 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 号

第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 号

第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

十 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。

十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十二 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十三 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

十四 号

支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号 又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

3項

第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧供しなければならない。

1項

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項

前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

1項

登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。

2項

登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況 その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導 及び助言を行うことができる。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第十九条の二十六第一項各号第七号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項 又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。

三 号

第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。

五 号

第十九条の三十四の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

2項

第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項 若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関 及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況 及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下 この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下 この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法 その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関 その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下 この条 及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3項

法務大臣 及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2項

入国審査官 又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3項

出入国在留管理庁長官、入国審査官 又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二節 在留資格の変更及び取消し等

1項

在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで 及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関 又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2項

前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。


ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。

3項

前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。


ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4項

法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。


この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

一 号

当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき

当該外国人に対する在留カードの交付

二 号

前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき

当該旅券への新たな在留資格 及び在留期間の記載

三 号

第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき

当該外国人に対する新たな在留資格 及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付 又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格 及び在留期間の記載

5項

第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

6項

第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時 又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

1項

高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない

2項

法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない

3項

法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

1項

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。

2項

前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3項

前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4項

第二十条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項第二号 及び第三号
新たな在留資格 及び在留期間」とあるのは、
「在留資格 及び新たな在留期間」と

読み替えるものとする。

1項

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2項

前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。


ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者 又は特別永住者の配偶者 又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 号
素行が善良であること。
二 号

独立の生計を営むに足りる資産 又は技能を有すること。

3項

法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。


この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4項

第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

1項

日本の国籍を離脱した者 又は出生 その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2項

前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3項

第二十条第三項本文、第四項 及び第五項の規定は、
前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く)の手続について準用する。


この場合において、

同条第三項本文中
在留資格の変更」とあるのは、
「在留資格の取得」と

読み替えるものとする。

4項

前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。


この場合において、

同条第一項
変更しよう」とあるのは
「取得しよう」と、

在留資格への変更」とあるのは
「在留資格の取得」と

読み替えるものとする。

1項

前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。


この場合において、

前条第二項
日本の国籍を離脱した日 又は出生 その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、
「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と

読み替えるものとする。

1項

法務大臣は、別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号いずれにも該当しないものとして、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

二 号

前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下 この項において同じ。)を受けたこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書 及び不実の記載のある文書 又は図画の提出 又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出 又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 号

偽りその他不正の手段により、第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可 又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く)。

五 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)。

六 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもつて在留する者にあつては、六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

七 号

日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く)に係るものに限る)をもつて在留する者 又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く)に係るものに限る)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。

八 号

前章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印 又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)。

九 号

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く)。

十 号

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2項

法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3項

法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日 及び場所 並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。


ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官 又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4項

当該外国人 又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5項

法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6項

在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7項

法務大臣は、第一項第一号 及び第二号除く)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。


ただし同項第五号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8項

法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。

9項

法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間 及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

1項

法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請 又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

第三節 在留の条件

1項

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。


ただし次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

一 号

第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定された者

特定登録者カード

二 号

仮上陸の許可を受けた者

仮上陸許可書

三 号

船舶観光上陸の許可を受けた者

船舶観光上陸許可書

四 号

乗員上陸の許可を受けた者

乗員上陸許可書 及び旅券 又は乗員手帳

五 号

緊急上陸の許可を受けた者

緊急上陸許可書

六 号

遭難による上陸の許可を受けた者

遭難による上陸許可書

七 号

一時庇護のための上陸の許可を受けた者

一時庇護許可書

八 号

仮滞在の許可を受けた者

仮滞在許可書

2項

中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

3項

前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官 その他法務省令で定める国 又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書 又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

4項

前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

十六歳に満たない外国人は、第一項本文 及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

1項

次の各号いずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一 号

第三条の規定に違反して本邦に入つた者

二 号

入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

二の二 号

第二十二条の四第一項第一号 又は第二号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消された者

二の三 号

第二十二条の四第一項第五号に係るものに限る)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く

二の四 号

第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

三 号

他の外国人に不正に前章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 又は前二節 若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、若しくは偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 若しくは虚偽の文書 若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

三の二 号

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為 若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下 この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為 又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

三の三 号

国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

三の四 号

次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動 又は第七十条第一項第一号第二号第三号から第三号の三まで第五号第七号から第七号の三まで 若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬 その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

業として、外国人に不法就労活動をさせる行為 又はに規定する行為に関しあつせんすること。

三の五 号

次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

行使の目的で、在留カード 若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の在留カード 若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。

行使の目的で、他人名義の在留カード 若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。

偽造 若しくは変造の在留カード 若しくは特別永住者証明書 又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

在留カード 若しくは特別永住者証明書の偽造 又は変造の用に供する目的で、器械 又は原料を準備すること。

四 号

本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可 又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く

在留期間の更新 又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項 及び第二十六条の二第二項第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者

第七十四条から第七十四条の六の三まで 又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者

第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

少年法昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役 又は禁錮に処せられたもの

昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法大麻取締法あへん法覚醒剤取締法国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期 又は一年を超える懲役 若しくは禁錮に処せられた者。


ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く

売春 又はその周旋、勧誘、その場所の提供 その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く

次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者

(1)

他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。

(2)

他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

次に掲げる政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

(1)

公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党 その他の団体

(2)

公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党 その他の団体

(3)

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持 又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党 その他の団体

又はに規定する政党 その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画 その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益 又は公安を害する行為を行つたと認定する者

四の二 号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたもの

四の三 号

短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所 又はその所在する市町村の区域内 若しくはその近傍の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊したもの

四の四 号

中長期在留者で、第七十一条の二 又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの

五 号

仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

五の二 号

第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

六 号

寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可 又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

六の二 号

船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

六の三 号

第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

六の四 号

第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

七 号

第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定 又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八 号

第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

九 号

第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者

十 号

第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項 又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項第一号 又は第三号に係るものに限る)の規定により難民の認定を取り消されたもの

1項

法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。

2項

外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官 又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。

1項

第二十四条第二号の四第四号ロ 又は第六号から第七号までいずれかに該当する外国人で次の各号いずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず次章第一節から第三節まで 及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

一 号

速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。

二 号

第二十四条第三号から第三号の五まで第四号ハからヨまで第八号 又は第九号いずれにも該当しないこと。

三 号

本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章第十六章から第十九章まで第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章第三十三章第三十六章第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条の罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項の罪により懲役 又は禁錮に処せられたものでないこと。

四 号

過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

五 号

速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

第四節 出国

1項

本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。

2項

前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

1項

入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号いずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 号

死刑 若しくは無期 若しくは長期三年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者 又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状 若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者 及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く

三 号

逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状 又は拘禁許可状が発せられている者

2項

入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者 及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないこと
その他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。


この場合において、その許可は、当該証印 又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

3項

出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4項

出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項 又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

5項

出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

6項

前項の許可は、旅券 又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。

7項

出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

8項

第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

1項

本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号 及び第二号に掲げる者を除く)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず同項の再入国の許可を受けたものとみなす。


ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2項

前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3項

第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない

1項

本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず同項の再入国の許可を受けたものとみなす。


ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。


この場合において、

同条第二項
一年」とあるのは、
十五日」と

読み替えるものとする。