建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

1項

第五条の二第一項の規定による指定は、を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の

二 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 号

第七十七条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

四 号

その役員のうちに、 又はいずれかに該当する者がある者

第二号に該当する者

第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号

職員(第七十七条の七第一項の建築基準適合判定資格者検定委員を含む。)、設備、建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法 その他の事項についての建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画が、建築基準適合判定資格者検定事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

建築基準適合判定資格者検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて建築基準適合判定資格者検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

1項

国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称 及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地 並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、その名称 若しくは住所 又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成 及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。
2項

建築基準適合判定資格者検定委員は、建築 及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。

3項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その建築基準適合判定資格者検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員 及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に定めるもののほか、建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成 及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。

3項

建築基準適合判定資格者検定事務に従事する指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした建築基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格者検定機関の事務所に立ち入り、建築基準適合判定資格者検定事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号第二号 又は第四号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十七条の五第二項第七十七条の七第一項から第三項まで第七十七条の十第七十七条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程によらないで建築基準適合判定資格者検定事務を行つたとき。

三 号

第七十七条の六第二項第七十七条の七第四項第七十七条の九第三項 又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
その役員 又は建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定建築基準適合判定資格者検定機関が天災 その他の事由により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、建築基準適合判定資格者検定事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行い、又は同項の規定により行つている建築基準適合判定資格者検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における建築基準適合判定資格者検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。

第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関

1項

第五条の五第一項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

第七十七条の三第七十七条の四 及び第七十七条の五第一項の規定は第五条の五第一項の規定による指定に、第七十七条の五第二項 及び第三項 並びに第七十七条の六から第七十七条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。


この場合において、

第七十七条の十六第一項
第五条の二第三項」とあるのは、
第五条の五第二項において準用する第五条の二第三項」と

読み替えるものとする。

第二節 指定確認検査機関

1項

第六条の二第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認 又は第七条の二第一項 及び第七条の四第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査 並びに第七条の六第一項第二号第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く)の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

第七十七条の三十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

六 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

七 号

建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者

八 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

九 号
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十一 号

その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号いずれかに該当する者

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員(いずれも常勤の職員である者に限る)の数が、指定区分ごとに確認検査を行おうとする建築物の種類、規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

二 号

前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法 その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三 号

その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

四 号

前号に定めるもののほか第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

五 号

法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

その者 又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。

七 号

前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八 号

前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称 及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分 及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域 並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項

指定確認検査機関は、その名称 若しくは住所 又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項

国土交通大臣等は、前項 又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合 又は同項の確認検査員 及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3項

第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七十七条の十八第三項
業務区域」とあるのは、
「増加しようとする業務区域」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき 又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項

指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員 又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。

2項

確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

3項

副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

4項
指定確認検査機関は、確認検査員 又は副確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
5項

国土交通大臣等は、確認検査員 又は副確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員 又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員 又は副確認検査員を含む。同項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定確認検査機関 及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであること その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

1項

指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者 その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

一 号
当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
二 号
確認検査員 又は副確認検査員の氏名 及び略歴を記載した書類
三 号
確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 号
その他指定確認検査機関の業務 及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
1項
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部 又は一部の停止命令 その他の措置を講ずるものとする。

5項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項 及び第二項の場合について準用する。

1項

指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。


この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。

2項

特定行政庁は、前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定確認検査機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項
国土交通大臣 及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。
1項

指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。

2項

前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号第四号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条の二第四項 若しくは第五項これらの規定を第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項までこれらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項第三項 若しくは第六項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項第七十七条の二十一第二項第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項第七十七条の二十四第一項から第四項まで第七十七条の二十六第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

三 号

第七十七条の二十四第五項第七十七条の二十七第三項 又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員 若しくは副確認検査員 若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第三節 指定構造計算適合性判定機関

1項

第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3項

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第七十七条の三十五の十九第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

六 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

七 号

建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者

八 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

九 号
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十一 号

その者の親会社等が前各号いずれかに該当する者

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

二 号

前号に定めるもののほか、職員、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法 その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三 号

その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

四 号

前号に定めるもののほか第二号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

五 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

その者 又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行わないものであること。

七 号

前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八 号

前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節 及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称 及び住所 並びに業務区域を公示しなければならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項

国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項

国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関が業務区域を減少しようとするときは、当該業務区域の減少により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

3項

第七十七条の三十五の二第三項 及び第七十七条の三十五の四第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七十七条の三十五の二第三項
業務区域」とあるのは、
「増加し、又は減少しようとする業務区域」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項

第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称 及び住所、業務区域 並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。

4項

委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
2項

構造計算適合性判定員は、第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。

3項
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣等は、構造計算適合性判定員の在任により指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の四第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関 及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣等は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者 その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
一 号
当該指定構造計算適合性判定機関の業務の実績を記載した書類
二 号
構造計算適合性判定員の氏名 及び略歴を記載した書類
三 号
構造計算適合性判定の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 号
その他指定構造計算適合性判定機関の業務 及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
1項
国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣等 又は委任都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

委任都道府県知事は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣の指定に係る者に限る)が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣は、必要に応じ、第七十七条の三十五の十九第二項の規定による構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の停止命令 その他の措置を講ずるものとする。

4項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣等が第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

5項

国土交通大臣等は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号第五号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第四項から第六項まで 若しくは第十八条第七項から第九項までの規定 又は第十八条の三第三項第七十七条の三十五の五第二項第七十七条の三十五の六第一項第七十七条の三十五の八第二項 若しくは第三項第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで第七十七条の三十五の十一第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十五まで 若しくは前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。

三 号

第七十七条の三十五の九第四項第七十七条の三十五の十二第三項 又は第七十七条の三十五の十六第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員 若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号いずれかに該当するときは、第十八条の二第三項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

一 号

第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号
天災 その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において委任都道府県知事が必要があると認めるとき。
2項

委任都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

委任都道府県知事が第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、又は国土交通大臣等が第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の減少を認可し、第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、若しくは第七十七条の三十五の十九第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第四節 指定認定機関等

1項

第六十八条の二十四第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

第七十七条の五十一第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項 若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

五 号
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法 その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号

前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節第九十七条の四 及び第百条において「指定認定機関」という。)の名称 及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地 並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定認定機関は、その名称 若しくは住所 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
2項

認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項
指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定認定機関 及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

1項

指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章第二章第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定 又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者 及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

1項

指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十第一項第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項第七十七条の四十七 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

一 号

第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

前条第二項の規定により認定等の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号
天災 その他の事由により認定等の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律の規定による指定認定機関の行う処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。

1項

第六十八条の二十四第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十六第一項 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条次条 及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項第七十七条の三十四第一項第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十二第一項から第三項まで第七十七条の四十四第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七の規定に違反したとき。

二 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により承認を受けたとき。
七 号

国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部 又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

八 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

第五節 指定性能評価機関等

1項

第六十八条の二十五第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十五第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条第九十七条の四 及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価 又はその不作為について準用する。


この場合において、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二第七十七条の四十三第一項 及び第七十七条の五十一第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

同項第一号
第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは
第七十七条の四十七」と、

第七十七条の五十三
処分」とあるのは
「処分(性能評価の結果を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

第六十八条の二十五第六項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで 並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二 及び第七十七条の五十五第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と、

第七十七条の五十五第二項第一号
、第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七」とあるのは
「又は第七十七条の四十七」と

読み替えるものとする。