@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。
地方税法附則第十八条 | 地方税法附則第十八条(地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項 若しくは第四項 |
同条第一項から第五項まで | 地方税法附則第十八条第一項から第五項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項 |
同法附則第十八条第一項から第三項まで | 地方税法附則第十八条第一項から第三項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項 |
同法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項 | 地方税法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項 |
同法附則第十九条の四 | 同法附則第十九条の四(平成二十四年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項 |
同条第一項 又は第二項 | 地方税法附則第十九条の四第一項 若しくは第二項 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項 |
同法附則第十九条の三第一項本文 | 地方税法附則第十九条の三第一項本文 |