国有資産等所在市町村交付金法

昭和三十一年法律第八十二号
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月01日 08時33分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。

@ 市町村法定外普通税の経過措置

13項
この法律の施行の際、国 若しくは地方公共団体 又は公社が所有する固定資産の使用について市町村が地方税法第五条第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課している場合において、この法律の施行により当該市町村に対して当該国 若しくは地方公共団体 又は公社が所有する固定資産につき市町村交付金 若しくは都道府県交付金が交付され、又は市町村納付金 若しくは都道府県納付金が納付されることとなつたことに基いて、当該固定資産の使用者の負担が過重となり、又は物の流通に重大な障害を与えると認められるときは、自治大臣は、当該市町村法定外普通税の許可を取り消し、又は税率 その他の事項について必要な変更を加えた上改めて地方税法第六百六十九条の許可を受けるべきことを求めることができる。

@ 令和七年度から令和九年度までの各年度分の市町村交付金の特例

14項
令和七年度から 令和九年度までの各年度分の市町村交付金に限り、第八条 及び第九条第一項の規定の適用については、第八条中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同条第一項から 第五項までに規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地 及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地 又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項から 第三項までに規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項 又は第二項に規定する その年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)」とする。

@ 東京国際空港に係る交付金算定標準額の特例

15項
第二条第一項第二号に掲げる固定資産のうち空港法第二十八条に規定する東京国際空港緊急整備事業により平成二十三年三月三十一日までに取得されるもので政令で定めるものに係る交付金算定標準額は、第三条第二項 及び第四条第二項の規定にかかわらず、当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から十年度分の市町村交付金に限り、第三条第二項の価格の四分の一の額とする。

@ 新関西国際空港株式会社に出資した固定資産に係る市町村交付金の不交付

16項
国は、関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)附則第五条第八項の規定により新関西国際空港株式会社に出資した固定資産のうち、新関西国際空港株式会社が平成二十五年度において固定資産税を課されるべきものについては、第二条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度分の市町村交付金を交付しない。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2項
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及びこの法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

@ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

8項
四月一日から翌年の一月一日までの間に附則第二項の規定により多目的ダムとなつたもので、その年(一月一日に多目的ダムとなつたものについては、その前年。以下同じ。)の三月三十一日に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されていたものについては、その年の三月三十一日に多目的ダムとなつたものとみなして、第三十五条 及び国有資産等所在市町村交付金法の規定を適用する。この場合において、当該ダムが多目的ダムとなる前に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水を発電の用に供する者があつたダムについて、課した、若しくは課すべき固定資産税 又は交付した、若しくは交付すべき国有資産等所在市町村交付金 若しくは国有資産等所在都道府県交付金があるときは、当該ダムが多目的ダムとなつた後の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金 並びに第三十五条の納付金の額に関して、政令で、調整のため必要な措置を定めることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用する。ただし、改正後の第十一条第四項の規定は、昭和三十一年度分の市町村納付金について自治庁長官が配分した固定資産の価格等を修正する必要がある場合についても適用する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

# 第七条 @ 第九条関係の経過規定

1項
この法律による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第六号の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌翌年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

# 第六十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第五条の二第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場 又は発電所 若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下本条 及び次条において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場 又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

# 第五十八条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下本条において「新交納付金法」という。)第二条第五項の規定は、昭和三十八年度分の市町村納付金から適用し、昭和三十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第五条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下本項において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和三十六年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
3項
新交納付金法第十一条第一項の規定は、昭和三十九年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村納付金 及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号 及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条 並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「 及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条 及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定 並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条 及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二 及び第四百四十四条の改正規定 並びに附則第三十三条 及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

# 第三十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二十一条の三の規定は、昭和三十九年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条、第五条の二 及び第十六条の規定は、昭和四十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和四十年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十一年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十一年度分以後の交付金 及び納付金についても適用する。
3項
昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十年度分の交付金 又は納付金の交付金算定標準額 又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十一年度から同条の規定がなお その効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金 及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第六条第八項後段の規定を準用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第七項の規定は、昭和四十一年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用し、昭和四十年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年度分以後の年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和四十年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条の規定は、昭和四十三年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下 この項 及び第三項において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和四十二年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十三年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十三年度分以後の交付金 及び納付金についても適用する。
3項
昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十二年度分の交付金 及び納付金の交付金算定標準額 又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十三年度から同条の規定がなお その効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金 及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第十三条第五項後段の規定を準用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年度分以後の年度分の市町村交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十一年度分以前の年度分の市町村交付金 及び市町村納付金等については、なお従前の例による。
4項
改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新法附則第十六項の構築物に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十八条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和四十四年度分以後の年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十三年度分以前の年度分の市町村納付金等については、なお従前の例による。
2項
第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新交納付金法附則第十六項 及び第十七項の償却資産に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定中地方税法第三百四十八条第二号の八に掲げる固定資産に類するものに関する部分 及び新交納付金法附則第十六項の表の第四号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産 又は線路設備等について、昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号の規定中政令で定める車庫を新設し、又は増設するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十九年度分の市町村納付金から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

# 第二十八条

1項
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法の規定中水道 又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金 及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金について適用する。この場合において、昭和四十七年三月三十一日までの間において建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち家屋 及び償却資産については、新交納付金法第四条第五項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から昭和四十七年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。
3項
昭和四十九年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金のうち新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」と、新交納付金法第六条 及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、新交納付金法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、同条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十九年十一月三十日」と、新交納付金法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」と、新交納付金法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十九年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年九月三十日」とする。
4項
新交納付金法第四条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後において建設された発電所の用に供する固定資産について、昭和五十一年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金から適用する。
5項
昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された発電所の用に供する固定資産に係る昭和五十年度以降の各年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金については、前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)第四条第三項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」と、「額の十分の五の額」とあるのは「額(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金については、当該額の十分の五の額)」と、「十年度を経過した年度以後」とあるのは「十年度を経過した年度以後の年度(昭和五十四年度までの各年度に限る。)」とし、旧交納付金法第二十一条の三に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「 この法律」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「旧交納付金法」という。)」と、「(第二十条を除く。)」とあるのは「(第四条第三項、第二十条 及び第二十一条の三を除く。)及び地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項の規定」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(昭和五十五年度以後の各年度に係る当該多目的ダムに係る市町村交付金については、当該固定資産税を課することができない者を含む。)」と、「第四条第三項中」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定によりその例によることとされる旧交納付金法第四条第三項中」として、これらの規定の例による。
6項
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から昭和五十年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の交付金 及び納付金についても、適用する。
7項
昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十九年度分の交付金 及び納付金の交付金算定標準額 又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において旧交納付金法第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和五十年度から同条の規定がなお その効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金 及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第七条第十項後段の規定を準用する。
8項
新交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後において取得された同号に掲げる車両について、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。
9項
旧交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において取得された同号に掲げる車両については、なお その効力を有する。
10項
新交納付金法附則第十六項の表の第六号の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。この場合において、昭和四十八年三月三十一日までの間において設置された同号に掲げる遮音壁については、同項中「市町村納付金が納付されることとなつた年度」とあるのは「昭和五十年度」と、同号中「十年度分」とあるのは「当該遮音壁が設置された日の属する年度の翌年度から昭和四十八年度までの年度の数を十から控除して得た数に相当する年度分」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号、第三号 及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金から適用する。
2項
前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十六項の表の第一号 及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金(昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同表の第一号に規定する政令で定める車庫の新設 又は増設をするために敷設された構築物に係る市町村納付金にあつては、昭和五十五年度分までの市町村納付金に限る。)については、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第六項の規定は、昭和五十二年度分の市町村納付金 及び都道府県納付金から適用し、昭和五十一年度分までの市町村納付金 及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金から適用し、昭和五十二年度分までの市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日以後に建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産について昭和五十三年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金から適用する。
3項
前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第四条第五項の規定は、昭和五十一年三月三十一日までに建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産に係る市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「かかわらず、同項の価格」とあるのは「かかわらず、昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格」と、「五年度間」とあるのは「五年度分の市町村交付金(昭和五十四年度までの各年度分の市町村交付金に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下 この項において「交付金 及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法第四条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産に係る市町村交付金 及び都道府県交付金から適用する。
3項
第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋 及び償却資産に係る市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
4項
新交納付金法附則第十七項の表の第五号 及び第六号の規定は、昭和五十三年四月一日以後において建設され、又は敷設されたこれらの規定に掲げる償却資産 及び構築物に係る市町村納付金から適用する。
5項
旧交納付金法附則第十八項の表の第五号 及び第六号の規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において設置されたこれらの規定に掲げる自動列車停止装置 及び遮音壁に係る市町村納付金については、なお その効力を有する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十七項の表の第一号、第三号 及び第七号から第九号までの規定は、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用し、昭和五十五年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第七号の規定は、昭和四十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。
3項
新交納付金法附則第十七項の表の第八号の規定は、昭和五十四年四月一日以後において敷設された同号に掲げる線路設備について、昭和五十六年度分の市町村納付金から適用する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

# 第十九条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の市町村交付金 及び都道府県交付金 並びに市町村納付金 及び都道府県納付金(以下この条において「交付金 及び納付金」という。)について適用し、昭和五十七年度分までの交付金 及び納付金については、なお従前の例による。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
次項 及び第三項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十七項、第十八項 及び第二十一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和五十八年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十七年四月一日以後において敷設された同号に掲げる構築物に係る昭和五十九年度以後の年度分の市町村納付金について適用する。
3項
昭和五十七年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十一条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金 及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。
3項
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、旧交納付金法の規定の例により、日本電信電話株式会社が納付する。
4項
前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金について適用し、昭和六十年度分までの国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十七項の表の第六号の規定は、昭和五十九年四月一日以後において敷設された同号に掲げる停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備 又は電路設備に係る昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金について適用する。
3項
昭和五十九年三月三十一日までに敷設された第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の表の第六号に掲げる構築物に係る日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第十七条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第五号の規定は、昭和六十年四月一日以後に地方公共団体が造林者 又は国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十七条の二に規定する費用負担者となつた国有林野に係る土地に係る昭和六十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条第三項第五号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2項
第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等 並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金 及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお その効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の市町村納付金等に限り、旧交納付金法附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第十六項中「昭和六十二年度」とあるのは「昭和六十三年度」と、旧交納付金法附則第十七項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」とする。
3項
昭和六十三年度分までの市町村納付金等で日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法の規定の例により、日本国有鉄道清算事業団が納付する。
4項
前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

# 第十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第二十一条第二項の規定は、施行日以後に確定する国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金について適用する。
2項
新交付金法附則第十五項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、昭和六十三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四 及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項 並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日

# 第二十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項
平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
3項
附則第十二条第一項 又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四 及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項 及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項 並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定 並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条 及び第二十四条の規定 平成六年四月一日

# 第二十一条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第四条第一項 及び附則第十五項の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2項
附則第九条第一項 及び第二項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「同法附則第十九条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四」と、「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四第一項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成七年三月三十一日までに取得された第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第三項に規定する償却資産に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項
第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下 この項において「特定住宅」という。)及び当該特定住宅の用に供する土地に係る平成十年度分 及び平成十一年度分の交付金については、同条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第十九条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十年度分までの交付金については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四百六十七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十二年度分までの交付金については、なお従前の例による。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、平成十三年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十二年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六十三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~十二 号
十三 号
第三条中国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律第二条の改正規定 及び附則第二十四条第一項の規定 石油公団法 及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)第二条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項 及び次項において「市町村交付金」という。)及び国有資産等所在都道府県交付金(以下 この項において「都道府県交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの市町村交付金 及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十五項の規定は、平成十六年度以後の年度分の市町村交付金について適用し、平成十五年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
3項
新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十六年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金について適用する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の規定は、平成十七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成十六年度分までの交付金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~十三 号
十四 号
第二条 及び附則第二十四条の規定 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律附則第十七項の規定は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日の属する年度の翌々年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用する。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項 及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項 及び第二百八十一条の五の改正規定 並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第九十条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第六十一条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金 及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2項
第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等 並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金 及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下 この条 及び次条において「市町村納付金等」という。)については、なお その効力を有する。
3項
前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定により旧公社が納付すべきものとされる平成十九年度分までの市町村納付金等の納付義務は、日本郵政株式会社が負うものとする。
4項
平成十九年度分までの市町村納付金等で日本郵政株式会社が前項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定の例により、日本郵政株式会社が納付する。
5項
前三項の場合における旧法第十三条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整 その他第六十一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成十九年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度分までの市町村交付金については、なお従前の例による。
2項
新交納付金法附則第十六項の規定は、平成十八年度以後の年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下 この項において「市町村納付金」という。)について適用し、平成十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十九条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
当分の間、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「同法第五条第一項」とあるのは、「同法第五条第一項 又は空港整備法 及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第二項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「 この条」の下に「 及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項 及び第五項 並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項 及び第十二項 並びに第三十五条の三第七項 及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額 並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定 並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分 及び「 及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項 及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分 及び「 及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項 及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分 及び「 及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項 及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分 及び「 及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項 及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十二年一月一日

# 第十五条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項において「交付金」という。)について適用し、平成二十一年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項
平成十九年度分までの日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十九条

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号 及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定 並びに附則第八条第二項 及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

# 第十七条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下 この項において「交付金」という。)について適用し、平成二十四年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2項
附則第九条第一項の場合における国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
地方税法附則第十八条
地方税法附則第十八条(地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項 若しくは第四項
同条第一項から第五項まで
地方税法附則第十八条第一項から第五項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項
同法附則第十八条第一項から第三項まで
地方税法附則第十八条第一項から第三項まで 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項 若しくは第四項
同法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項
地方税法第三百四十九条の三の二第一項 又は第二項
同法附則第十九条の四
同法附則第十九条の四(平成二十四年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項
同条第一項 又は第二項
地方税法附則第十九条の四第一項 若しくは第二項 又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項 若しくは第四項
同法附則第十九条の三第一項本文
地方税法附則第十九条の三第一項本文

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十七年度分までの交付金については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定 並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項 及び第十三項 並びに第十六条第十一項 及び第十二項の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第三十六条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和元年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三十年度分までの交付金については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、令和四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

# 第三十二条 @ 国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。