地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第六章 議会

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


第一節 組織

1項
普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。
2項

普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査 及び調査 その他の権限を行使する。

3項

前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

1項

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

○2項

前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

○3項

第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

○4項

第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

○5項

前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

○6項

前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

○7項

第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

1項

市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

○2項

前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない

○3項

第七条第一項 又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

○4項

前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。


但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

○5項

第七条第一項 又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部 又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部 又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村がのときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

○6項

前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

○7項

前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

○8項

第五項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員 又は参議院議員と兼ねることができない

○2項

普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員 並びに常勤の職員 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成 若しくは作業 その他の役務の給付 又は物件の納入 その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下 この条第百四十二条第百八十条の五第六項 及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く)及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。

1項

普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。

○2項

前項の任期の起算、補欠議員の在任期間 及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条 及び第二百六十条の定めるところによる。

1項

町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

1項

前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

第二節 権限

1項

普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一 号

条例を設け 又は改廃すること。

二 号

予算を定めること。

三 号

決算を認定すること。

四 号

法律 又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収 又は分担金、使用料、加入金 若しくは手数料の徴収に関すること。

五 号

その種類 及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六 号

条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七 号

不動産を信託すること。

八 号

前二号に定めるものを除くほか、その種類 及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得 又は処分をすること。

九 号

負担付きの寄附 又は贈与を受けること。

十 号

法律 若しくはこれに基づく政令 又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一 号

条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二 号

普通地方公共団体がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分 又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下 この号第百五条の二第百九十二条 及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下 この号第百五条の二第百九十二条 及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く)、あつせん、調停 及び仲裁に関すること。

十三 号

法律上 その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四 号

普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五 号

その他法律 又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2項

前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関すること その他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

1項

普通地方公共団体の議会は、法律 又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

○2項

議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。


但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)に関する書類 及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法律に基づく委員会 又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行 及び出納を検査することができる。

○2項

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。


この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会 又は関係行政庁に提出することができる。

1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会 及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあること その他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。


この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人 その他の関係人の出頭 及び証言 並びに記録の提出を請求することができる。

○2項

民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人 その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。


ただし、過料、罰金、拘留 又は勾引に関する規定は、この限りでない。

○3項

第一項後段の規定により出頭 又は記録の提出の請求を受けた選挙人 その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず 若しくは記録を提出しないとき 又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。

○4項

議会は、選挙人 その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言 又は記録の提出を請求することができない


この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。

○5項

議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言 又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

○6項

当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人 その他の関係人は、証言 又は記録の提出をしなければならない。

○7項

第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人 その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。

○8項

前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し 又は免除することができる。

○9項

議会は、選挙人 その他の関係人が、第三項 又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。


但し、虚偽の陳述をした選挙人 その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

○10項

議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし 又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。

○11項

議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。


その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

○12項

議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査 又は議会の運営に関し協議 又は調整を行うための場を設けることができる。

○13項

議会は、議案の審査 又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

○14項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究 その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派 又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。


この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額 及び交付の方法 並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

○15項

前項の政務活動費の交付を受けた会派 又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入 及び支出の状況を書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。

○16項

議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

○17項

政府は、都道府県の議会に官報 及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報 及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

○18項

都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会 及び他の都道府県の議会に、公報 及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

○19項

議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報 及び刊行物を保管して置かなければならない。

○20項

前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

1項

普通地方公共団体の議会は、議案の審査 又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

第三節 招集及び会期

1項

普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

○2項

議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○3項

議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○4項

前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

○5項

第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

○6項

第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県 及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

○7項

招集は、開会の日前、都道府県 及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。


ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

8項

前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害 その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。


この場合においては、変更後の開会の日 及び変更の理由を告示しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、定例会 及び臨時会とする。

○2項

定例会は、毎年、条例で定める回数 これを招集しなければならない。

○3項

臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

○4項

臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

○5項

前条第五項 又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項 又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

○6項

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

○7項

普通地方公共団体の議会の会期 及びその延長 並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

1項

普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会 及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

○2項

前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

○3項

第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき 又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日 又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

○4項

前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。


この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

○5項

第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

○6項

第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。

○7項

普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。


この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県 及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。

○8項

第一項の場合における第七十四条第三項第百二十一条第一項第二百四十三条の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、

第七十四条第三項
二十日以内に議会を招集し、」とあるのは
二十日以内に」と、

第百二十一条第一項
議会の審議」とあるのは
「定例日に開かれる会議の審議 又は議案の審議」と、

第二百四十三条の三第二項 及び第三項
次の議会」とあるのは
「次の定例日に開かれる会議」と、

第二百五十二条の三十九第四項
二十日以内に議会を招集し」とあるのは
二十日以内に」と

する。

第四節 議長及び副議長

1項

普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長 及び副議長一人選挙しなければならない。

○2項

議長 及び副議長の任期は、議員の任期による。

1項

普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

1項

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

1項

普通地方公共団体の議会 又は議長(第百三十八条の二第一項 及び第二項において「議会等」という。)の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

1項

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

○2項

議長 及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

○3項

議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

1項

第百三条第一項 及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

1項

普通地方公共団体の議会の議長 及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。


但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

第五節 委員会

1項

普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会 及び特別委員会を置くことができる。

○2項

常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

○3項

議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

一 号

議会の運営に関する事項

二 号

議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

三 号

議長の諮問に関する事項

○4項

特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

○5項

第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。

○6項

委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。


ただし、予算については、この限りでない。

○7項

前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

○8項

委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

○9項

前各項に定めるもののほか、委員の選任 その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

第六節 会議

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。


但し、予算については、この限りでない。

○2項

前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

○3項

第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない


但し第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達しても その後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

1項

普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。


この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項 又は第二項の例による。

○2項

前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ 又は中止することができない

1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。


但し、議長 又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2項

前項但書の議長 又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、会議において、予算 その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者 又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○2項

普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査 又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

1項

普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

1項

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

○2項

前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

1項

普通地方公共団体の議会の議長 及び議員は、自己 若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫 若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない


但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

1項

法律 又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項第四十七条第四十八条第六十八条第一項 並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。


その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

○2項

議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

○3項

指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

○4項

一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

○5項

第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。

○6項

第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

1項

会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

1項

普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

1項

普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長 又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長 及び監査委員 その他法律に基づく委員会の代表者 又は委員 並びにその委任 又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。


ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

○2項

第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

1項

普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書 その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

1項

議長は、事務局長 又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面 又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第 及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

○2項

会議録が書面をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。

○3項

会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

○4項

議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

第七節 請願

1項

普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法律に基づく委員会 又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過 及び結果の報告を請求することができる。

第八節 議員の辞職及び資格の決定

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。


但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。


この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

○2項

前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない

○3項

第百十八条第五項 及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項 若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項 若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項第二百七条第一項第二百十条 若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決 又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで 又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

第九節 紀律

1項

普通地方公共団体の議会の会議中 この法律 又は会議規則に違反し その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

○2項

議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

1項

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

○2項

傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

○3項

前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

1項

議場の秩序を乱し 又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

1項

普通地方公共団体の議会の会議 又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

1項

普通地方公共団体の議会の会議 又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

第十節 懲罰

1項

普通地方公共団体の議会は、この法律 並びに会議規則 及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

○2項

懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

1項

懲罰は、左の通りとする。

一 号

公開の議場における戒告

二 号

公開の議場における陳謝

三 号

一定期間の出席停止

四 号

除名

○2項

懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

○3項

第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない

1項

普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

1項

都道府県の議会に事務局を置く。

○2項

市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

○3項

事務局に事務局長、書記 その他の職員を置く。

○4項

事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記 その他の職員を置く。


ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

○5項

事務局長、書記長、書記 その他の職員は、議長がこれを任免する。

○6項

事務局長、書記長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。


ただし、臨時の職については、この限りでない。

○7項

事務局長 及び書記長は議長の命を受け、書記 その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

○8項

事務局長、書記長、書記 その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉 及び利益の保護 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

第十二節 雑則

1項

議会等に対して行われる通知のうちこの章第百条第十五項除く)の規定において文書 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第七条第一項の規定が適用されるものを除く)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項 及び第四項において同じ。)と その通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

1項

議会等が行う通知のうちこの章第百二十三条第四項除く)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。


ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る

3項

前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律 その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。

4項

第一項 又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。