貨物利用運送事業法
第一章 総則
この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者 又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者をいう。
この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業 若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者 又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者をいう。
この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業 又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業 及び第二種貨物利用運送事業をいう。
この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者 又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し 及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨 及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車 及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
第二章 第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第一種貨物利用運送事業の登録 又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの 又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第三条第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第四条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、
第四条第一項 及び第五条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と
読み替えるものとする。
第一種貨物利用運送事業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款 その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において 公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。第二十七条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用 又は共同経営に関する協定 その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前三号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併 若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。
ただし、当該事業を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
不正の手段により第三条第一項の登録 又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
国土交通大臣は、第十五条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管 又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て 及び立替え その他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
第九条 及び第十二条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
第三章 第二種貨物利用運送事業
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、事業の施設 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。
第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
船舶運航事業者 若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送 又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの
国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
第二十条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画 及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画 及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第二種貨物利用運送事業者は、事業計画 及び集配事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十三条の規定は、前項の認可について準用する。
第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画 及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第八条第二項 及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、
「第二種貨物利用運送事業者」と
読み替えるものとする。
第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃 及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款 その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
第二種貨物利用運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき 又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
第二十二条 及び第二十三条の規定は、前二項の認可について準用する。
第一項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第二十二条 及び第二十三条の規定は、第一項の認可について準用する。
第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任 その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。
国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内(第三号に該当する場合にあっては、六月以内)において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
第二十二条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第三十三条(同法第三十五条第六項 及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
第十条、第十一条、第十三条 並びに第十八条第一項 及び第二項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは
「貨物利用運送事業のため」と、
同条第二項中
「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは
「貨物利用運送事業を」と
読み替えるものとする。
第二十七条 及び第二十八条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業
外国人等は、第三条第一項 及び第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。
前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
第三条第二項の規定は、第四十五条第一項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、
第三条第二項中
「第二十一条第一項第二号の事業計画」とあるのは、
「第四十五条第三項の事業計画」と
読み替えるものとする。
前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画 その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。
前条第一項に規定する事項
国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿 及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一年以上の懲役 又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第一種貨物利用運送事業の登録 若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録 若しくは許可(当該登録 又は許可に類する免許 その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者
国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。
この場合において、
第三十六条第一項中
「第四条第一項各号に掲げる事項 その他の国土交通省令で定める事項」とあり、
第三十七条第一項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と
読み替えるものとする。
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき 又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿 又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。
外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第三十五条第一項の登録 又は第三十九条第一項の変更登録を受けたとき。
外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第三十五条第一項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第三十五条第一項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店 その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。
国土交通大臣は、第四十一条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
第九条 及び第十二条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
外国人等は、第二十条 及び第二十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業 又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。
前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。
第一項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、第一項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
前条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更(第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
前条第五項の規定は、前項の認可について準用する。
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任 その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条第三項に定めるところによる。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第四十五条第一項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第四十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店 その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国 若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。
第四十四条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。
この章に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可 又は認可の後これに条件 又は期限を付することができる。
国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十条、第四十二条、第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第四十六条第五項、第四十七条、第四十九条の二、第四十九条の三において準用する第四十四条第三項 又は前条の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
第五章 雑則
貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。
国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達 並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善 及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
貨物の運送サービスの改善 及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善 及び向上 又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
この法律(第四章の規定を除く。)に規定する登録、許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件 又は期限は、登録、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者 又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所 その他の営業所に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。
第六章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者
第三十四条第一項において準用する第十三条第一項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者
第三十四条第一項において準用する第十三条第二項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
第四十五条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
第三十三条 又は第四十九条の二の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三条第一項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者
第十三条第一項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者
第十三条第二項(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者
第三十五条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者
第十六条 又は第四十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十一条第二項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第八条第一項 又は第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
第十二条(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十八条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条第三項(第四十九条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項 又は第四十七条の規定による命令に違反した者
第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の規定に違反して事業計画 又は集配事業計画を変更した者
第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第四号に掲げる事項について変更をし、又は第三十九条第一項の規定に違反して第三十六条第一項に規定する事項について変更をした者
第五十一条第二項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項 又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条(第三十四条第二項において準用する 場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条 若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者