貨物自動車運送事業法

平成元年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 09月01日 16時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 一般貨物自動車運送事業

  • 第三章 特定貨物自動車運送事業

  • 第四章 貨物軽自動車運送事業

  • 第五章 貨物利用運送事業者に関する特例

  • 第六章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進

  • 第七章 指定試験機関等

    • 第一節 指定試験機関
    • 第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等
  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律 及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2項

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車 及び二輪の自動車を除く次項 及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3項

この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4項

この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車 及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

6項
この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所 その他の事業場(以下この項、第四条第二項 及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7項

この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用してする貨物の運送をいう。

8項

この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下第三十七条の二までにおいて同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者

二 号

貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く

三 号

貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く

第二章 一般貨物自動車運送事業

1項
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

営業所の名称 及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項

前条の許可の申請をする者は、次の各号いずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号

特別積合せ貨物運送をしようとする場合

特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統 及び運行回数 その他国土交通省令で定める事項

二 号

貨物自動車利用運送を行おうとする場合

業務の範囲 その他国土交通省令で定める事項

3項

第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

一 号

許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。

二 号

許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の通知が到達した日(同条第四項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。第六号 及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

三 号

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの 又は当該許可を受けようとする者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四 号

許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

五 号

許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

六 号

第四号に規定する期間内に第三十二条第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

七 号

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号第三号除く)又は次号いずれかに該当するものであるとき。

八 号

許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号第三号除く)のいずれかに該当する者があるとき。

1項

国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性 その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 号

前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。

三 号
その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎 及びその他の能力を有するものであること。
四 号
特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有 及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止 その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
1項

国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部 又は大部分が当該特定の地域を発地 又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

3項

前二項の規定による指定は、告示によって行う。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地 又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部 又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

6項

一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定 又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力 又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく その旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
1項

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

一 号
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号
少なくとも運賃 及び料金の収受 並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
三 号

前号の運賃 及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務 又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。

3項

国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、運賃 及び料金(個人(事業として 又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く)を対象とするものに限る)、運送約款 その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所 その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

真荷主 及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

一 号

運送の役務の内容 及びその対価

二 号

当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容 及びその対価

三 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項 及び第六十四条第一号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。

一 号

貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。

二 号

貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者

三 号

貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者

3項

第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
1項

一般貨物自動車運送事業者(その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 号
輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の体制に関する事項
三 号
輸送の安全を確保するための事業の実施 及びその管理の方法に関する事項
四 号

安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験 その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項

3項
国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。
4項

一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項
一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6項

一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名 及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

7項
国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続き その職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
1項

一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

一 号
事業用自動車の数、荷役 その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者 及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩 又は睡眠のために利用することができる施設の整備 及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間 及び乗務時間の設定 その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
二 号
事業用自動車の定期的な点検 及び整備 その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
2項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3項
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成 及び事業用自動車の運転者 その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはならない。
4項

前三項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

5項

事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項

前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。
1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

一 号
運行管理者試験に合格した者
二 号
事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験 その他の要件を備える者
2項

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

一 号

次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者

二 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

3項
運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
1項
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
1項
運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。
2項

運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項
運行管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
1項
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十六条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者 その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は第三十五条第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第十三条第十四条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項から第四項まで第十六条第一項 若しくは前条第二項 若しくは第三項の規定 又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十四条第一項第四項 若しくは第六項第十五条第一項から第四項まで第十六条第一項第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十六条第一項第四項 若しくは第六項第十七条第一項から第四項まで第十八条第一項第二十二条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、毎年度、第二十二条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項 その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置 及び講じようとする措置 その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、第十二条第二項に規定する真荷主(第二十四条の五において単に「真荷主」という。)から 引き受けた貨物の運送について 他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。以下この条において同じ。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該 他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

前条に定めるもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 号
その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。
二 号

自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃 又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃 又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。

三 号

当該貨物の運送について当該他の一般貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託の制限 その他の条件を付すること。

四 号
その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置
2項

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。


ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項の規定による明示(書面の交付による方法 又は次項に規定する方法に相当する方法によるものに限る) 又は同条第二項の規定による書面の交付をしたときは、当該明示をした事項 又は当該書面に記載した事項については記載することを要しない。

一 号
運送の役務の内容 及びその対価
二 号

その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容 及びその対価

三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、第二十三条の四の措置 及び前条第一項各号に掲げる措置(次項 及び次条において「健全化措置」という。)の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項
運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 号
健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
二 号
健全化措置の内容に関する事項
三 号
健全化措置の管理体制に関する事項
四 号

次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。

1項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施 及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人選任しなければならない。

2項
運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。
一 号
健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
二 号
健全化措置の実施 及びその管理の体制を整備すること。
三 号

第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名 及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項

運送利用管理者は、その職務(前条第二項第二号に掲げるものに限る)を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号)第四十七条第一項に規定する物流統括管理者を選任している場合には、当該物流統括管理者と連携しなければならない。

3項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4項

特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る第五項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害 その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項 及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。


ただし、当該利用の態様 その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。

一 号

真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項 及び第四項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号 又は名称

二 号
前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容 及び区間
三 号

第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

四 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。

一 号
当該元請事業者の連絡先
二 号

当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号 又は名称

三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。


ただし前項の規定による通知を受けていない場合 その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。

一 号
当該貨物の運送に係る元請連絡事項
二 号

当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

三 号
その他国土交通省令で定める事項
4項

貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から 貨物の運送を引き受け、第二項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

5項
真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項
運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
一 号
事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備 及び管理に関する事項
二 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付 その他の事業の適正な運営に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2項

一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3項
一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4項

国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止 又は変更を命ずることができる。

1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 号
事業計画を変更すること。
二 号
運送約款を変更すること。
三 号
自動車 その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 号
貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 号
運賃 又は料金が利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃 又は料金を変更すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合 その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

1項
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2項
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
1項
事業用自動車の運行の管理 その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託 及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き前項許可をしなければならない。

1項
一般貨物自動車運送事業の譲渡し 及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併 及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき 又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第五条 及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨 又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第五条 及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第八十三条 若しくは第九十五条の規定 若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第五条第一号第二号第七号 又は第八号に該当するに至ったとき。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証 又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項

前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止 又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

第三章 特定貨物自動車運送事業

1項
特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
運送の需要者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号
営業所の名称 及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3項

国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性 その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 号

前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模 その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。

三 号
その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4項

第四条第二項第二号に係る部分に限る)及び第三項 並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

5項

第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第六項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。

6項

第九条第十三条第十四条第十五条第一項から第四項まで第十六条第二十条第二項 及び第三項第二十一条から第二十四条の三まで第二十四条の四第三項 及び第四項第二十四条の五第一項から第三項まで 及び第五項第二十五条第二十八条 並びに第三十条から第三十三条までの規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十五条第五項 及び第二十条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。

この場合において、

第九条第二項第三十条第三項 及び第三十一条第三項
「第六条」とあるのは、
第三十五条第三項」と

読み替えるものとする。

第四章 貨物軽自動車運送事業

1項

貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称 及び位置、事業用自動車の概要 その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。


当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条第十三条第十五条第一項から第四項まで第二十二条から第二十三条の二まで第二十三条の四第二十四条の五第三項第二十五条第二十六条第一項 及び第三十三条第一号に係る部分に限る)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者 及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、

第二十二条
「が、第十四条第一項、第四項 若しくは第六項」とあるのは
「が」と、

「、第十六条第一項、第二十条第二項 若しくは第三項 若しくは前条の規定 又は安全管理規程」とあるのは
「の規定」と、

「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守 その他」とあるのは
「その他」と、

第三十三条
「 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは
「 又は事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる」と、

第三十四条第一項
「自動車登録番号標 及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは
「車両番号標」と、

同条第二項
「自動車登録番号標」とあるのは
「車両番号標」と、

同条第三項
「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは
「車両番号標」と、

「自動車登録番号標を」とあるのは
「車両番号標を」と、

「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは
「表示し」と

読み替えるものとする。

3項
貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号いずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人選任しなければならない。

一 号

第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者

二 号

前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者

三 号

当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者

2項

貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

3項

貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。

第五章 貨物利用運送事業者に関する特例

1項

第十二条第二十三条の四から第二十四条の五まで第二十四条の三第二項第二十四条の四第一項 及び第二項 並びに第二十四条の五第四項除く) 並びに第六十条第一項第四項第六項 及び第七項の規定は第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は第一種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

貨物の運送

貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)

第二十三条の四

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第一項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

一般貨物自動車運送事業の

一般貨物自動車運送事業 又は第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。)の

第二十四条第二項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第二項ただし書

行う一般貨物自動車運送事業者

行う一般貨物自動車運送事業者 又は第一種貨物利用運送事業者

第二十四条第三項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の二第一項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送

第一種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用してする貨物の運送

第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から第四項まで

特別一般貨物自動車運送事業者

特別第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項から第三項まで

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

2項

第二十四条の五第三項 及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の五第四項
「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは
「他の貨物自動車運送事業者 又は第一種貨物利用運送事業者」と、

「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。) 又は前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第三十七条第一項において準用する第二項 又は同条第一項 若しくは第二項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

3項

第二十四条の五第三項の規定は同条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第一種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第一種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条の五第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第一種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

第一種貨物利用運送事業者

前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)

第三十七条第三項において準用する前項

1項

第八条から第十一条まで第二十六条から第二十八条まで 及び第三十二条の規定 又は第三十五条第六項において準用する第九条第二十八条 及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る)については、適用しない。

2項

貨物利用運送事業法第二十条 又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者(次項 及び第五項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項 又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

3項

第十二条第二十三条の四から第二十四条の五まで第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項除く) 並びに第六十条第一項第四項第六項 及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条第十四条第十五条第一項から第四項まで第十六条第二十条第二項 及び第三項第二十一条から第二十三条の三まで第二十五条 並びに第三十三条第一号に係る部分に限る)の規定は前項の規定により第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項 及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項 及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者 及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項 並びに第二十四条の四第一項 及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項

貨物の運送

貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)

第二十三条の四

ついて他の貨物自動車運送事業者

ついて貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。)

他の貨物自動車運送事業者から

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者から

第二十四条第一項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

一般貨物自動車運送事業の

一般貨物自動車運送事業 又は第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の

第二十四条第二項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条第二項ただし書

行う一般貨物自動車運送事業者

行う一般貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者

第二十四条第三項

他の一般貨物自動車運送事業者

一般貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の二第一項

貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送

第二種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者 又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を利用してする貨物の運送

第二十四条の二第一項 及び第三項、第二十四条の三第一項 及び第三項 並びに第二十四条の四第二項から第四項まで

特別一般貨物自動車運送事業者

特別第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第一項第一号から第三号まで

貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第二項 及び第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

他の第二種貨物利用運送事業者

第三十三条

当該事業のための使用の停止 若しくは事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、 又は第三条の許可を取り消すことができる

当該事業のための使用の停止を命ずることができる

4項

第二十四条の五第三項 及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、

第二十四条の五第四項
「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは
「他の貨物自動車運送事業者 又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、

「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。) 又は前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第三十七条の二第三項において準用する第二項 又は同条第三項 若しくは第四項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

5項

第二十四条の五第三項の規定は同条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条の五第三項

他の貨物自動車運送事業者

貨物自動車運送事業者 又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。次項において同じ。)

第二十四条の五第四項

他の貨物自動車運送事業者

第二種貨物利用運送事業者

前項(同条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)

第三十七条の二第五項において準用する前項

第六章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部 及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

1項

地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号

輸送の安全を阻害する行為の防止 その他この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者 及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。

二 号

貨物自動車運送事業者(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

四 号
貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者 又は荷主からの苦情を処理すること。
五 号
輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知 その他国土交通大臣がこの法律 及び物資の流通の効率化に関する法律の施行のためにする措置に対して協力すること。
1項
地方実施機関は、貨物自動車運送事業者 又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項

地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

3項

貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情 及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。

5項

地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。

一 号

当該申出人が第二十四条の二第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。

二 号

国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第五十一条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。

6項

国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

1項

地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明 又は資料の提出を求めることができる。

2項

貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項
国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
1項

国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第三十八条第一項の指定の手続 その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。

1項

全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。

一 号
地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
二 号
地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
三 号
地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
四 号

二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動 及び広報活動を行うこと。

1項

第三十八条第二項 及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。


この場合において、

第三十八条第二項
所在地 並びに当該指定に係る区域」とあるのは
「所在地」と、

第四十条
「地方適正化事業」とあるのは
「全国適正化事業」と

読み替えるものとする。

第七章 指定試験機関等

第一節 指定試験機関

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
1項

国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号
職員、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

三 号

第五十七条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第五十条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所 及び試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項
指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項

国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項
指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この章の規定に違反したとき。

二 号

この節の規定に違反したとき。

三 号

第五十条第三項第五十二条第二項 又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関が第五十六条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十六条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第五十六条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍 その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号
十八歳以上であること。
二 号

過去二年間第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

三 号

運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号

貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前条第三項第二号 及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

第五十八条の二の登録は、三年ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

第五十八条の二 及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと 又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十八条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第五十八条の四第五十八条の七第五十八条の八第五十八条の九第一項 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

第五十八条の十 又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

一 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
二 号

第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき。

三 号

前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災 その他の事由により講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき。
2項

国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

一 号

第五十八条の二の登録をしたとき。

二 号

第五十八条の四の規定による届出があったとき。

三 号

第五十八条の十二の規定による届出があったとき。

四 号

第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

1項

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習 及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。


この場合において、

第五十八条の三第三項
「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは
「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、

第五十八条の五第二項
「第五十八条の二」とあるのは
第五十八条の十六第一項」と

読み替えるものとする。

第八章 雑則

1項
この法律に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件 又は期限は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関 及び全国実施機関(第五項において「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。

一 号
指定試験機関 試験事務
二 号
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務
三 号
登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務
4項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5項
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

第四項 及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収 又は同条第四項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十四条第二項第一号第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

一 号
運行管理者試験を受けようとする者
二 号
運行管理者資格者証の交付 又は再交付を受けようとする者
三 号

貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る)を受けようとする者

四 号

貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る)を受けようとする者

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃 及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃 及び料金がその供給輸送力 及び輸送需要量の不均衡 又は物価 その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便 又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価 及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃 及び標準料金を定めることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃 及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

1項

荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)は、貨物自動車運送事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

一 号

第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。

二 号
貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの
三 号
貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの
1項

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十七条第一項から第四項まで第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合 又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条第三十五条第六項 及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令 又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるとき その他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令 又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く)を委託してはならない。

一 号

第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者

二 号

第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者

三 号

第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長 又は運輸支局長に委任することができる。

1項

国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定 並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃 及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。

二 号

第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。

三 号

第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。

四 号

第三十五条第六項において準用する第二十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業のため利用させたとき。

五 号

第三十五条第六項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業 又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させたとき。

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止 又は事業の停止の命令に違反したとき。

二 号

第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

二 号

指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員

1項

第五十八条の十三第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第二十九条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託 又は受託をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第二項第十四条第三項 若しくは第七項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項第二十七条 又は第三十四条第一項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第九条第一項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。

三 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をしたとき。

四 号

第十条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

五 号

第十四条第一項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十四条第二項第二号 及び第三号これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行ったとき。

六 号

第十四条第四項第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 又は第三十六条の二第一項の規定に違反したとき。

七 号

第十四条第五項 若しくは第十六条第三項これらの規定を第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第三項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 若しくは第三十六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八 号

第二十四条の二第一項第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号 及び第三号これらの規定を第三十五条第六項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)によらないで、事業を行ったとき。

九 号

第三十二条の規定による届出をしないで一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十 号

第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 号

第三十六条第一項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営したとき。

十二 号

第六十条第一項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 号

第六十条第四項第三十七条第一項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十条第四項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

十四 号

第六十五条の二の規定に違反して貨物の運送を委託したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関 又は全国実施機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。

三 号

第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の八第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第五十八条の十六第二項において準用する第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第七十条第七十一条第七十四条 又は第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第九条第三項第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

二 号

第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

三 号

正当な理由なく、第十八条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者

四 号

第二十三条第三十五条第六項第三十六条第二項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十三条の三第三十五条第六項 及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

六 号

第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十八条の九第一項第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

二 号

正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者