医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第三節 機関

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


第一款 機関の設置

1項

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

2項

財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

第二款 社員総会

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項について決議をすることができる。

2項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

2項

社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。

3項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。

4項

理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。


ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。

5項

社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

6項

社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

社員は、各一個の議決権を有する。

2項

社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

3項

社員総会の議事は、この法律 又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4項

前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない

5項

社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

6項

社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない

1項

理事 及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2項

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3項

社員総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四十七条の二各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の三第一項各号列記以外の部分に限る)、第四十七条の四第三項第四十七条の五第四十七条の六 及び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。


この場合において、

同法第四十七条の二
次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第五十一条の二第一項の事業報告書等」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第四十七条の三第一項
次に掲げる」とあり、
及び同法第四十七条の五第一項
第四十七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは
医療法第五十一条の二第一項の事業報告書等に記載され、又は記録された事項 並びに当該事項を修正したときは、その旨 及び修正前の」と、

同法第四十七条の六
同項第六号」とあるのは
医療法第四十六条の三の六において読み替えて準用する同項」と、

同法第五十七条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令**」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 評議員及び評議員会

1項

評議員となる者は、次に掲げる者とする。

一 号

医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二 号

病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三 号

医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

四 号

前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2項

次の各号いずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない

一 号
法人
二 号

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 号

この法律、医師法、歯科医師法 その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3項

評議員は、当該財団たる医療法人の役員 又は職員を兼ねてはならない。

4項

財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。

2項

評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項 及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。

1項

財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。

2項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。

3項

評議員会に、議長を置く。

4項

理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。


ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

5項

評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。

6項

評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない

2項

評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項

前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない

4項

評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

1項

理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一 号
予算の決定 又は変更
二 号

借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く)の借入れ

三 号
重要な資産の処分
四 号
事業計画の決定 又は変更
五 号
合併 及び分割
六 号

第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散

七 号

その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの

2項

前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。

1項

評議員会は、医療法人の業務 若しくは財産の状況 又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。


この場合において、

同条第一項第三項 及び第四項第二号
法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と

読み替えるものとする。

第四款 役員の選任及び解任

1項

医療法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。


ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人 又は二人の理事を置けば足りる。

2項

社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

3項

財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

4項

医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

5項

第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

6項

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。


ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設 又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く)の一部を理事に加えないことができる。

7項

前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

8項

監事は、当該医療法人の理事 又は職員を兼ねてはならない。

9項

役員の任期は、二年を超えることはできない


ただし、再任を妨げない。

1項

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2項

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

4項

財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る)の決議をすることができない

1項

この法律 又は定款 若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3項

理事 又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内補充しなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条 及び第七十四条第四項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

社団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同条第三項中
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該社員総会の日時 及び場所」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の役員の選任 及び解任について準用する同法第七十二条 及び第七十四条第一項から第三項までの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは
「並びに当該評議員会の日時 及び場所」と

読み替えるものとする。

第五款 理事

1項

医療法人(次項に規定する医療法人を除く)の理事のうち一人は、理事長とし、医師 又は歯科医師である理事のうちから選出する。


ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師 又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2項

第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章次条第三項除く)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

1項

理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

3項

第四十六条の五の三第一項 及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。

1項

理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条第八十条第八十二条から第八十四条まで第八十八条第二項除く)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事について準用する。


この場合において、

当該理事について準用する同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条第一項
著しい」とあるのは
「回復することができない」と

読み替えるものとし、

財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同項 及び同法第八十九条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六款 理事会

1項

理事会は、全ての理事で組織する。

2項

理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 号
医療法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選出 及び解職
3項

理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない

一 号

重要な資産の処分 及び譲受け

二 号
多額の借財
三 号

重要な役割を担う職員の選任 及び解任

四 号

従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止

五 号

社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除

六 号

財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで第九十一条第一項各号 及び第九十二条第一項除く)の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の理事会について準用する。


この場合において、

当該理事会について準用する同法第九十一条第一項
次に掲げる理事」とあり、
及び同条第二項
前項各号に掲げる理事」とあるのは
「理事長」と、

同法第九十五条第三項 及び第四項 並びに第九十七条第二項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項第九十三条第一項第九十四条第一項第九十五条第一項 及び第三項 並びに第九十六条
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第九十七条第二項
社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは
「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項 及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項第二百八十八条第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、第二百九十条本文、第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、第二百九十二条本文、第二百九十四条 及び第二百九十五条の規定を準用する。

第七款 監事

1項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

医療法人の業務を監査すること。

二 号

医療法人の財産の状況を監査すること。

三 号

医療法人の業務 又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会 又は評議員会 及び理事会に提出すること。

四 号

第一号 又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款 若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会 若しくは評議員会 又は理事会に報告すること。

五 号

社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

六 号

財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

七 号

社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類 その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。


この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

八 号

財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。


この場合において、法令 若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

1項

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条までの規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人の監事について準用する。


この場合において、

財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同法第百五条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとする。

第八款 役員等の損害賠償責任

1項

社団たる医療法人の理事 又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

二 号

社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事

三 号

当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

4項

前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事について準用する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事 又は監事の責任 及び同条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する。


この場合において、これらの者の責任について準用する

同法第百十三条第一項第二号 及び第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と読み替えるものとし、> 財団たる医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の責任について準用する同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

定款」とあるのは
「寄附行為」と、

社員が」とあるのは
「評議員が」と、

同条第五項 並びに同法第百十五条第一項 及び第三項
定款」とあるのは
「寄附行為」と、

同項 及び同条第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

社団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項社員総会の決議をすることができない

3項

財団たる医療法人は、出席者の三分の二これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項評議員会の決議をすることができない

1項

医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事(以下この項次条 及び第四十九条の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号
理事 次に掲げる行為

第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき 重要な事項についての虚偽の記載

虚偽の登記
虚偽の公告
二 号

監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

1項

役員等が医療法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定は、社団たる医療法人について準用する。


この場合において、

同法第二百七十八条第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

設立時社員、設立時理事、役員等(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

同条第三項
設立時社員、設立時理事、役員等 若しくは清算人」とあるのは
「理事 又は監事」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第二百八十条第二項 及び第二百八十条の二
清算人 並びにこれらの者」とあるのは
「理事」と

読み替えるものとする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百八十四条
定款」とあるのは、
「定款 若しくは寄附行為」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定は、社団たる医療法人 及び財団たる医療法人について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第百十八条の三第一項 及び第三項除く)中
役員等」とあるのは
「役員」と、

同条第一項
役員等が」とあるのは
「役員が」と、

役員等を」とあるのは
「役員を」と、

役員等の」とあるのは
「役員の」と、

法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同項 及び同条第三項
役員等賠償責任保険契約」とあるのは
「役員賠償責任保険契約」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。