技能実習を行わせようとする本邦の個人 又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係 その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第二章 技能実習
第一節 技能実習計画
技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項に規定する本邦の個人 又は法人(以下 この条、次条 及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法人にあっては、その役員の氏名 及び住所
技能実習を行わせる事業所の名称 及び所在地
技能実習の区分(第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習の区分をいう。次条第二号において同じ。)
技能実習の目標(技能実習を修了するまでに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条 及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格すること その他の目標をいう。次条において同じ。)、内容 及び期間
技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名
団体監理型技能実習に係るものである場合は、 実習監理を受ける監理団体の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費 及び居住費 その他の技能実習生の待遇
その他 主務省令で定める事項
技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。
団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。
申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、 その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。
技能実習の目標 及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること。
技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は一年以内、第二号企業単独型技能実習 若しくは第三号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習 若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は二年以内であること。
第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第一号企業単独型技能実習 又は第一号団体監理型技能実習に係る技能実習計画、第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合はそれぞれ当該技能実習計画に係る技能等に係る第二号企業単独型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習に係る技能実習計画において定めた技能検定 又は技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていること。
技能実習を修了するまでに、 技能実習生が修得等をした技能等の評価を技能検定 若しくは技能実習評価試験 又は主務省令で定める評価により行うこと。
技能実習を行わせる体制 及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
技能実習を行わせる事業所ごとに、 主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が、技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)による実習監理を受けること。
技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること その他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。
第三号企業単独型技能実習 又は第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、 申請者が技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、 その数が主務省令で定める数を超えないこと。
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
この法律の規定 その他出入国 若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条 若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号 又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、 当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号 及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第八条第一項の認定の申請の日前 五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号 及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号 又は次号のいずれかに該当するもの
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
第八条第三項から 第五項まで 及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 当該認定事務の全部 又は一部を行わないものとする。
機構が認定事務の全部 又は一部を行う場合における第八条から前条までの規定の適用については、
第八条第一項、第九条 及び前条第一項中
「出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣」とあるのは、
「機構」と
する。
機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、 遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、第八条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。
前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた認定事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、この章(次節を除く。)の規定を施行するために必要な限度において、実習実施者 若しくは実習実施者であった者(以下 この項 及び次条第一項において「実習実施者等」という。)、監理団体 若しくは監理団体であった者(以下 この項、次条第一項 及び第三十五条第一項において「監理団体等」という。)若しくは実習実施者等 若しくは監理団体等の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下 この項 及び次条第一項において「役職員等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは実習実施者等 若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは実習実施者等 若しくは監理団体等に係る事業所 その他 技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、 当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第十二条第一項の規定により機構に認定事務の全部 又は一部を行わせるときは、この節の規定を施行するために必要な限度において、次に掲げる事務を機構に行わせることができる。
実習実施者等 若しくは監理団体等 又は役職員等に対して必要な報告 又は帳簿書類の提出 若しくは提示を求める事務
その職員をして、関係者に対して質問させ、 又は実地に実習実施者等 若しくは監理団体等の設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させる事務
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求めさせ、又は質問 若しくは検査を行わせる場合には、 機構に対し、必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
機構は、前項の指示に従って第一項に規定する報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を求め、又は質問 若しくは検査を行ったときは、 その結果を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、 又は この法律 その他 出入国 若しくは労働に関する法律 若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。
認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。
第十三条第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十四条第一項の規定により機構が行う報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示の求めに虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、 又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。
実習実施者は、技能実習を開始したときは、 遅滞なく、開始した日 その他 主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、 機構に、前条の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条の規定による届出をしようとする者は、同条の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。
機構は、前項の規定による届出を受理したときは、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に届出の受理に係る事務を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
企業単独型実習実施者は、企業単独型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、企業単独型技能実習を行わせることが困難となった企業単独型技能実習生の氏名、その企業単独型技能実習生の企業単独型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。
第一項の規定による届出の受理に係る事務については、前条の規定を準用する。
実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、 技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
この節に定めるもののほか、 技能実習計画の認定の手続 その他 この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第二節 監理団体
監理事業を行おうとする者は、 次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)
特定監理事業(第一号団体監理型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。)
前項の許可を受けようとする者(第七項、次条 及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
監理事業を行う事業所の名称 及び所在地
一般監理事業 又は特定監理事業の別
第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名 及び住所
外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 その氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面 その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数 その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。
主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書 及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部 又は一部を行わせることができる。
主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、当該調査の全部 又は一部を行わないものとする。
この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。
主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。
機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部 若しくは一部を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた調査の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、 その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。
監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。
個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号 及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、 並びに団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないこと その他 役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
監事 その他 法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、 主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
外国の送出機関から 団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、 申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査 その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。
前各号に定めるもののほか、 申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、 遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。
第十条第二号、第四号 又は第十三号に該当する者
第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、 当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
第二十三条第一項の許可の申請の日前 五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者
役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号 又は第十一号に該当する者
第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者
第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、 当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時 現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
暴力団員等をその業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者
監理団体は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項 及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、 技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者 若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者 又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項 及び第三項、第五条の六から 第五条の八まで、第三十二条の十二 及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の五から 第三十四条まで、第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。
この場合において、
職業安定法第五条の三第三項 及び第四項、第五条の四第一項 及び第三項、第五条の六第一項第三号、第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定中
「厚生労働省令」とあるのは
「主務省令」と、
同法第三十二条の十二第一項 及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する 場合を含む。)、第三十三条の六、第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条 及び第十二条第一項の規定中
「厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と
する。
前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。
監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等 その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料 又は報酬を受けてはならない。
監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類 及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へ あらかじめ用途 及び金額を明示した上で徴収することができる。
主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、 監理事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、 関係者から 請求があったときは提示しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、 速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付 又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。
主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付 若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた第一項の規定による交付 若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
監理許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。
前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、 かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第二十三条第一項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間)は、 当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日)から 起算して三年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間とする。
前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、 当該申請が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
許可の有効期間の更新を受けようとする者は、 実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二十三条第二項から 第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項 及び第三項、第二十六条(第二号、第三号 並びに第五号ハ 及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。
前項の許可については、第二十三条第二項から 第五項まで 及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号 並びに第五号ハ 及びニを除く。)並びに第二十九条の規定を準用する。
監理団体は、第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、 当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、 当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項 及び第五項の規定を、それぞれ準用する。
監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合 その他 実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、 遅滞なく、当該通知に係る事項 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
監理団体は、監理事業を廃止し、又は その全部 若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨 及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係 団体監理型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び 厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等 又は団体監理型実習実施者 若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下 この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下 この項において「役職員等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者 若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所 その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
主務大臣は、監理団体が、この法律 その他出入国 若しくは労働に関する法律 又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、 当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。
第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第二十六条各号(第二号、第三号 並びに第五号ハ 及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。
この法律の規定 若しくは出入国 若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、 職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。
主務大臣は、監理団体が第一項第一号 又は第三号から 第五号までのいずれかに該当するときは、 期間を定めて 当該監理事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更 又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、 団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。
監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、 当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導 及び助言を行わなければならない。
前二項に規定するもののほか、監理団体は、 団体監理型技能実習の実施状況の監査 その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、 主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。
団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導 及び助言 並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
次節に規定する技能実習生の保護 その他 団体監理型技能実習生の保護に関すること。
団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全 及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
国 及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。
監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロから ニまでに該当する者
前項の規定による選任の日前五年以内 又は その選任の日以後に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者
監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反しないよう、 監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、 監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。
監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、 速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。
監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、 監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、 当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する事業報告書を作成し、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第一項の規定による監査報告書の受理 及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
監理団体は、団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
監理団体の役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、 正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この節に定めるもののほか、 監理団体の許可の手続 その他 この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第三節 技能実習生の保護
実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又は その役員 若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁 その他 精神 又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生 又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。) 又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他 技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、 又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
技能実習を行わせる者 若しくは実習監理者 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
技能実習関係者は、技能実習生の外出 その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
実習実施者 若しくは監理団体 又は これらの役員 若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に申告することができる。
実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、 技能実習生に対して技能実習の中止 その他 不利益な取扱いをしてはならない。
第四節 補則
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、 主務大臣は監理団体に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のために必要な指導 及び助言をすることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のため、 技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。
実習実施者 及び監理団体は、第十九条第一項 若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知 又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止 若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者 及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者 又は監理団体 その他 関係者との連絡調整 その他の必要な措置を講じなければならない。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のため その他必要があると認めるときは、必要な指導 及び助言を行うことができる。
実習実施者 及び その関係者(監理団体の関係者を除く。)
監理団体 及び その関係者 その他関係者(前号に掲げる者を除く。)
主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、 技能実習評価試験の振興に努めなければならない。
主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、 技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。
事業所管大臣は、当該事業所管大臣 及び その所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体 その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。
事業協議会は、必要があると認めるときは、 機構 その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、 その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
事業協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
前各項に定めるもののほか、 事業協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護のため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する情報の提供をすることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。
地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関 及び地方公共団体の機関 その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。
地域協議会は、必要があると認めるときは、 機構 その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。
地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。
地域協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、 正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
前各項に定めるもののほか、 地域協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。