児童扶養手当法施行令

昭和三十六年政令第四百五号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時31分

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# 第一条 @ 施行期日等

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置

# 第三条 @ 市町村が行う事務に関する経過措置

# 第四条 @ 既認定者等に関する経過措置

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# 第一条 @ 施行期日等

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 経過措置

# 第三条

# 第四条

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# 第一条 @ 施行期日

# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

# 第三条

# 第四条

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# 第一条 @ 施行期日

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

# 第三条

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

# 第三条

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

# 第三条

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# 第一条 @ 施行期日

# 第十条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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# 第一条 @ 施行期日

# 第七条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

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一 号

両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 号

平衡機能に著しい障害を有するもの

四 号
そしやくの機能を欠くもの
五 号

音声 又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 号

両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指を欠くもの

七 号

両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 号

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 号

一上肢のすべての指を欠くもの

十 号

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 号

両下肢のすべての指を欠くもの

十二 号

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 号
一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 号

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 号

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 号

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と 認められる程度のもの

十七 号

身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
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一 号

両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 号

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 号

両上肢のすべての指を欠くもの

五 号

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

六 号

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

七 号
両下肢を足関節以上で欠くもの
八 号

体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

九 号

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

十 号

精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視 又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

十一 号

傷病が治らないで、身体の機能 又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。