相続税法

昭和二十五年法律第七十三号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分

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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2項
この法律は、本州、北海道、四国、九州 及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3項
相続 又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下 この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項 若しくは第三項 又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長 又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長 又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長 又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
4項
この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12項
第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24項
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人 その他の一般承継人を含む。)は、第九条の二第五項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
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1項
この法律は、新法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号 及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2項
この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続 又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格 又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3項
昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書 若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書 又は相続税法第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書 又は明細書に係る年分の課税価格 又は相続税額については、詐偽 その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五条の規定による課税価格 又は相続税額の更正(課税価格 又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第三十八条第一項、第四十五条第一項、第五十一条 及び第五十二条第一項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第五十二条第一項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2項
この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額 又は追徴税額で、当該相続税額 又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木 その他改正後の相続税法第三十八条第一項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額 又は追徴税額の相続税法第三十三条第一項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長 又は延納条件の変更をすることができる。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項
新法第三十八条 及び第三十九条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額 又は追徴税額から適用する。
4項
新法第五十一条(新法第五十二条第一項 及び第五十三条第四項(新法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する新法第五十一条第八項を含む。)及び第五十二条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額 及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額 及び重加算税額については、なお従前の例による。
5項
この法律施行の際未納に係る相続税 又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第五十一条第六項 又は第五十二条第二項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第五十一条第一項から第五項まで及び第五十二条第一項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額 及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6項
新法第五十一条第七項 及び第八項(新法第五十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
7項
新法第五十四条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8項
新法第二十七条 又は第二十八条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日)とする。
9項
昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合 又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人 若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十七条第一項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格 又は相続税額が新法第二章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
10項
昭和二十八年一月一日以後贈与 又は遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合 又は同年一月一日以後贈与 若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人 若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十八条第一項の規定 又は同条第三項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書とみなす。
11項
昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額 及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第五十一条 及び第五十二条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の到来する相続税額 又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額 又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。 この場合において、新法第五十一条第一項第三号 又は第三項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第二項第二号 若しくは第三号 又は同条第三項第二号 若しくは第三号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4項
新法第五十三条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5項
昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者 又はその相続人 若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第二十七条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第三十五条の規定による決定を受けている場合において、その申告 又は決定に係る課税価格 又は相続税額が新法第三条、第十二条、第十八条 又は第二十六条の二の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長 又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
6項
前項の規定による更正の請求は、相続税法第三十二条の規定による更正の請求とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項 及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項 及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は同日前に贈与 若しくは遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5項
新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「 その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「 その前年 又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「 その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年 及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「 その年の前年 又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「 その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

3項
改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為 並びにこの法律の施行前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税 及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

# 第十八条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした国税に係る違反行為 及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 国税に関するその他の経過措置の政令への委任

1項
国税通則法附則 及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法 及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2項
次項に定めるものを除くほか、改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第三条の二、第二十九条 及び第五十条 並びに第三十一条から第三十三条まで及び第三十五条(新法第三条の二に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。
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1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三条、第六条、第十二条 及び第二十四条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第二十八条の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
4項
新法第五十九条第一項第一号の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則

1項
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税 及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則 又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税 及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税 及び法人税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過規定

1項
第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項 又は第四項に規定する贈与 若しくは遺贈 又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与 若しくは遺贈 又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過規定

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法の規定は、昭和四十一年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第五条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金 又は返還金 その他これに準ずるものについて適用する。
4項
新法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税 又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
5項
新法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の二第二項に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続 又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続 又は遺贈に係る新法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第十九条の二 及び第三十二条の規定の適用については、新法第十九条の二第四項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4項
新法第四十三条第五項から第九項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第五項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。
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1項
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項
前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5項
新法第五十二条 及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額 又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下 この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額 又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税 並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額 又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4項
前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5項
新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6項
新法第三十八条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7項
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第二項の規定に準じて変更することができる。
8項
新法第五十二条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

@ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

6項
前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項 及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項 若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項 又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
改正後の相続税法第七十一条第一項の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定

# 第二十二条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置

1項
新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 相続税の非課税財産に関する経過措置

1項
新相続税法第十二条第一項第五号 及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から施行日までの間に相続 又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。

# 第二十五条 @ 債務控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 遺産に係る基礎控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十五条第二項 及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 相続税の総額に関する経過措置

1項
新相続税法第十六条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 未成年者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下 この条 及び次条において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

# 第二十九条 @ 障害者控除に関する経過措置

1項
前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。

# 第三十条 @ 贈与税の非課税財産に関する経過措置

1項
新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置

1項
昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2項
新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項 及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。

# 第三十二条 @ 延納に関する経過措置

1項
新相続税法第三十八条第一項、第三項 及び第四項 並びに第三十九条第四項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第一項 又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第三十九条第一項 又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

# 第三十三条 @ 申告書の公示に関する経過措置

1項
新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税 又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。

# 第三十四条 @ 相続税の申告書の提出期限に関する経過措置

1項
施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項 及び第二項中「 その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。

# 第三十五条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求

1項
昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告 又は決定に係る課税価格 及び相続税額(当該申告書を提出した後 又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出 又は同法第二十四条 若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告 又は更正に係る課税価格 及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格 及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

# 第三十六条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置

1項
前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項 及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置

1項
平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第二十七条第一項 又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第一項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六月を経過する日 又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで
二 平成五年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
七月を経過する日 又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで
三 平成六年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
八月を経過する日 又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで
四 平成七年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九月を経過する日 又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで
2項
前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「 これらの規定」とあるのは「新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項」と、「同条第一項の相続の開始」とあるのは「新法第二十八条第一項の贈与」と読み替えるものとする。
3項
新法第二十九条第一項 及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項、新法第三十一条第二項 並びに新法第三十五条第二項第四号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第三条の二に規定する事由 又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4項
特例期間内に新法第三条の二に規定する事由 又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条の二に規定する事由が生じた場合における新法第二十九条第一項 及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項 並びに新法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項
特例期間内に新法第三十五条第二項第一号、第二号 又は第四号に規定する事由(同項第一号の場合には、新法第二十七条第一項の相続の開始。以下 この項において同じ。)が生じた場合における新法第三十五条第二項に規定する決定 又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六月を経過する日 又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日
二 平成五年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
七月を経過する日 又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日
三 平成六年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
八月を経過する日 又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日
四 平成七年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九月を経過する日 又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置

1項
新法第四十四条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
2項
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成六年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
3項
新法第十九条の二第五項の規定は、この法律の施行の日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日 及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

# 第百八十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百八十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十七条 @ 相続税法の一部改正

2項
前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法第六十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人 又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為 又は計算について適用する。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)

# 第十五条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置

1項
新相続税法第十条第一項の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十八条 及び第二十条の規定は、施行日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置

1項
施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
2項
相続 又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。

# 第十九条 @ 納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置

1項
相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第二十一条の十八第一項、第二十七条第一項 及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項 並びに第三十一条第二項に規定する住所 及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第二十七条第一項 及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項 並びに第三十一条第二項に規定する住所 及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置

1項
新相続税法第三十六条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置

1項
新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。

# 第二十二条 @ 相続税の延滞税の特則に関する経過措置

1項
新相続税法第五十一条第二項の規定は、施行日以後に相続 又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置

1項
新相続税法第六十条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局 又は税務署の当該職員が行う相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は相続税 若しくは贈与税の徴収に係る質問 又は検査について適用する。

# 第百三十六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十七年七月一日
第三条の規定 及び附則第十三条の規定

# 第十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 内閣府令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可 又は承認に関する申請の手続、書類の提出 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令 又は主務省令で定める。

# 第三十四条の二 @ 行政庁等

1項
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 号
この法律の公布の際 現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 号
前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣 及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

# 第三十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 権限の委任

1項
内閣総理大臣は、この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項
この附則 及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事 その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 号
四 号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第六十四条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第五十九条第七項の規定

# 第五十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下 この条 及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下 この条 及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2項
新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十九年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3項
施行日前に税務署長が旧相続税法第四十九条第一項 又は第二項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
4項
施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項 若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税 又は施行日前に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項 若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日 又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
5項
施行日以後に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税 又は施行日前に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日 又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
6項
新相続税法第六十四条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
7項
新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定 及び附則第四十九条第八項の規定
二 号
三 号
第三条中相続税法第五十九条の改正規定(同条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者 及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日
四~六 号
七 号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イ・ロ
第三条の規定(相続税法第十条第一項第五号の改正規定、同法第十九条の二の改正規定、同法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)、同法第五十九条の改正規定 及び同法第六十四条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項 及び第九項の規定
八 号
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
イ・ロ
第三条中相続税法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)

# 第四十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2項
新相続税法第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益 及び当該信託に係る残余財産を含む。以下 この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
3項
前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について新相続税法第九条の二 及び第九条の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新相続税法第九条の二第一項中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者 及び特定委託者をいう。以下 この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)」と、新相続税法第九条の三第一項中「前条第五項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。
4項
新相続税法第十条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
5項
新相続税法第十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
6項
新相続税法第十九条の二の規定は、施行日以後に相続 又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7項
新相続税法第五十九条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
8項
新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
9項
新相続税法第六十四条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者 又は新相続税法第九条の二第一項に規定する受益者等について適用する。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五十四条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての相続税法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第四十一条第三項に規定する短期社債等とみなす。

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ・ロ
第三条の規定 及び附則第二十五条の規定

# 第二十五条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ・ロ
第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十二条を削る改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定 及び附則第三十三条の規定
四 号
五 号
第三条中相続税法第二十四条の改正規定 及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日

# 第三十条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 障害者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその者の扶養義務者(同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十三条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその者の扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項 又は新相続税法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。

# 第三十二条 @ 定期金に関する権利の評価に関する経過措置

1項
新相続税法第二十四条の規定は、平成二十三年四月一日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
2項
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(新相続税法第二十四条に規定するものに限る。)を同日までに相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
一 号
保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
二 号
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金 その他の政令で定める年金

# 第三十三条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

6項
この法律の施行前にした行為 及び前各項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イ・ロ
第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定 及び同法第七十一条の改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第三十二条の改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同法第三十四条に五項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)及び同法第五十九条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項 及び第二項 並びに第十八条第二項の規定
四・五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
第三条中相続税法第五十九条第四項の改正規定 及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定

# 第十七条 @ 相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定 又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部 又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2項
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定 又は充当をした第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
3項
施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における旧相続税法第三十三条の二の規定の適用については、同条第四項中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下 この項 及び第六項において同じ。)が」とする。

# 第十八条 @ 相続税の連帯納付義務等に関する経過措置

1項
新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
2項
新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納 若しくは物納の許可の申請の却下 若しくは取下げ 又は延納 若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下 若しくは取消しに係る書面が発せられた日 又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
3項
新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
4項
前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下 この条 及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
5項
新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。

# 第十九条 @ 相続税の延滞税の特則に関する経過措置

1項
新相続税法第五十一条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
2項
旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税 及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税について新相続税法第五十一条の二の規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月一日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、同条第一項第一号の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。

# 第二十条 @ 調書の提出に関する経過措置

1項
新相続税法第五十九条第四項 及び第六項(同条第四項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第四項に規定する調書について適用する。
2項
新相続税法第五十九条第五項 及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第五十九条第四項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3項
平成二十五年十二月三十一日以前において旧相続税法第五十九条第四項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第五十九条第五項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定 及び同法第七十条の改正規定 並びに附則第三十条の規定

# 第二十七条 @ 配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法第十九条の二、第二十一条の六、第三十二条 及び第三十六条の規定は、施行日以後に同法第二十七条 又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十条 及び第三十九条において「旧相続税法」という。)第二十七条 又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置

1項
平成二十四年十二月三十一日以前に旧相続税法第六十条第一項 又は第二項の規定により同条第一項各号に掲げる者 又は同条第二項の公証人に対して行った質問、検査 又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査 又は徴収(同日以前に同条第一項第一号 又は第二号に掲げる者に対して当該調査 又は徴収に係る同項の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討

1項
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十七条 @ 相続税の連帯納付義務等に関する経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(以下 この条 及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納 若しくは物納の許可の申請の却下 若しくは取下げ 又は延納 若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日 若しくは取下げがあった日 又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2項
新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。

# 第五十八条 @ 延納又は物納の手続に関する経過措置

1項
新相続税法第三十九条、第四十二条、第五十一条、第五十二条 及び第五十三条の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得をする財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得をした財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分 及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号 及び第四十六号の改正規定 並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項 及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項 及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項 及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分 及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号 及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二 並びに第三十六条第一項 及び第二項の改正規定、第三条の規定 並びに次条第一項 及び第三項、附則第三条第一項 及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定 及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定

# 第十条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項
新相続税法の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置

1項
新相続税法第一条の三第二号 及び第一条の四第二号の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 未成年者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「旧相続税法」という。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

# 第十三条 @ 障害者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項 又は新相続税法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

# 第十四条 @ 特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置

1項
新相続税法第二十一条の四の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた旧相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。

# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百八条 @ 検討

1項
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号 及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 号
大学に対する寄附金 その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 号
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減 及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 号
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 号
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産 又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
第五条中相続税法第三十八条第四項ただし書の改正規定 及び附則第三十七条第一項の規定

# 第三十七条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第三十八条第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に提出される新相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された第五条の規定による改正前の相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
2項
新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提供する同条第四項に規定する調書の同項に規定する記載事項について適用する。

# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
三~七 号
八 号
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定 並びに附則第三十四条第四項 及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項 若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日

# 第三十四条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者 又は同項第三号に規定する相続人から相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
2項
新相続税法第一条の四第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者 又は同項第三号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
3項
新相続税法第十四条第三項 及び第三十二条第一項の規定は、平成二十七年七月一日以後に相続 又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4項
新相続税法第五十九条第二項の規定は、新相続税法第十条第一項第五号に規定する保険会社等の新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等が新相続税法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約 又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
第四条中相続税法第五十条第二項第二号の改正規定 及び附則第三十一条第二項の規定

# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項 及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
2項
新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ~ハ
第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定 及び附則第三十一条第五項の規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定

# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
2項
施行日から令和四年三月三十一日までの間に非居住外国人(施行日から相続 若しくは遺贈 又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第一条の三第一項第二号ロ 又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中「 又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住被相続人 又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中「 又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者 又は非居住外国人」とする。
3項
新相続税法第四十一条第二項 及び第五項の規定は、施行日以後に新相続税法第四十二条第一項(新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。
4項
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条に規定する登録社債等については、旧相続税法第四十一条(旧相続税法第四十五条第二項 又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
5項
新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~二 号
三 号

次に掲げる規定

令和元年七月一日

第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項 並びに第二十一条の九第一項 及び第四項の改正規定 並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く) 及び附則第二十三条第四項の規定

四~六 号
七 号

次に掲げる規定

令和二年四月一日

第三条中 相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定

八~十 号
十一 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

第三条中相続税法第十九条の三第一項 並びに第二十一条の九第一項 及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定

# 第二十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。) 第十九条の三の規定は、令和四年四月一日以後に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の令和四年四月一日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下 この項において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
3項
新相続税法第二十一条の九第一項 及び第四項の規定は、令和四年四月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項 及び附則第七十九条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
4項

新相続税法(第三十二条第一項第三号に係る部分に限る)の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る旧相続税法第三十二条第一項第三号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一~八 号
九 号
次に掲げる規定令和三年一月一日

第四条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第四十三条第四項の規定

# 第四十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。) 第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) 附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。

3項

新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

4項
新相続税法第五十九条第五項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第四条の規定による改正前の相続税法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。
5項
新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等(以下 この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、令和三年四月一日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。
6項

前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

イからハまで

第五条中 相続税法第六十四条第五項の改正規定

# 第四十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第五条の規定による改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する贈与税について適用する。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の相続税法第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
2項
施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第一項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第五条中相続税法第三十六条第三項の改正規定 及び同法第五十条第二項第二号の改正規定
七 号
八 号
第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定 並びに附則第十八条 及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日 又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第四条の規定(同条中相続税法第三十五条第五項ただし書の改正規定、同法第三十七条を削る改正規定、同法第三十六条の改正規定(同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める部分を除く。)、同法第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第十九条(第三項、第七項、第十項、第十二項 及び第十五項を除く。)の規定
四から七まで
八 号
次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ及びロ
附則第十九条第三項、第十項 及び第十五項の規定

# 第十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十九条第一項、第二十一条の十五第一項 及び第二項 並びに第二十一条の十六第二項 及び第三項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与 及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。
4項
新相続税法第二十一条の十一の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
5項
新相続税法第二十一条の十二第一項 及び第二十一条の十三の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
6項
新相続税法第二十八条第一項 及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得する者が提出する贈与税の申告書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する贈与税の申告書については、なお従前の例による。
7項
新相続税法第三十六条の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
8項
新相続税法第四十九条の規定は、令和六年一月一日以後に相続 又は遺贈により財産を取得する者がする同条の規定による開示の請求について適用し、同日前に相続 又は遺贈により財産を取得した者がする第四条の規定による改正前の相続税法第四十九条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。
9項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「当該 他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。
11項
令和五年十二月三十一日以前に贈与により取得した相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る新相続税法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税」とあるのは、「贈与税」とする。
12項
新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提出すべき調書(相続税法第五十九条第五項に規定する調書をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出すべき調書については、なお従前の例による。
13項
新相続税法第六十六条の二第五項の規定は、令和六年一月一日以後に特定一般社団法人等(相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に特定一般社団法人等が贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
14項
令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第六十六条の二第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
次に掲げる規定 令和九年一月一日
第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第十二条第二項の規定
九 号
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第
第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定 及び同法附則第十九条の三を削る改正規定 並びに附則第七条、第八条 及び第六十七条の規定
第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

# 第七十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。