相続税法
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 罰則に係る経過措置
# 第十九条 @ 国税に関するその他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則
# 第三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過規定
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第十六条 @ 罰則に関する経過規定
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
@ 施行期日
@ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則
# 第二十三条 @ 贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置
# 第二十四条 @ 相続税の非課税財産に関する経過措置
# 第二十五条 @ 債務控除に関する経過措置
# 第二十六条 @ 遺産に係る基礎控除に関する経過措置
# 第二十七条 @ 相続税の総額に関する経過措置
# 第二十八条 @ 未成年者控除に関する経過措置
# 第二十九条 @ 障害者控除に関する経過措置
# 第三十条 @ 贈与税の非課税財産に関する経過措置
# 第三十一条 @ 特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置
# 第三十二条 @ 延納に関する経過措置
# 第三十三条 @ 申告書の公示に関する経過措置
# 第三十四条 @ 相続税の申告書の提出期限に関する経過措置
# 第三十五条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求
# 第三十六条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
# 第三条 @ 相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置
一 平成四年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 六月を経過する日 又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで |
二 平成五年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 七月を経過する日 又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
三 平成六年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 八月を経過する日 又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
四 平成七年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九月を経過する日 又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
一 平成四年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 六月を経過する日 又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日 |
二 平成五年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 七月を経過する日 又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日 |
三 平成六年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 八月を経過する日 又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日 |
四 平成七年一月一日から 同年十二月三十一日までの間 | 九月を経過する日 又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日 |
# 第四条 @ 延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百八十八条 @ 処分等の効力
# 第百八十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条 @ 相続税法の一部改正
# 第六十四条 @ 処分等の効力
# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十八条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日等
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第九条 @ 検討
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則
# 第十六条 @ 相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置
# 第十七条 @ 相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置
# 第十八条 @ 生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置
# 第十九条 @ 納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置
# 第二十条 @ 贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置
# 第二十一条 @ 贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置
# 第二十二条 @ 相続税の延滞税の特則に関する経過措置
# 第二十三条 @ 相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置
# 第百三十六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 内閣府令等への委任
# 第三十四条の二 @ 行政庁等
# 第三十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十六条 @ 権限の委任
# 第三十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十九条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十四条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置
# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第百三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則
# 第三十一条 @ 障害者控除に関する経過措置
# 第三十二条 @ 定期金に関する権利の評価に関する経過措置
# 第三十三条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置
# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置
# 第十八条 @ 相続税の連帯納付義務等に関する経過措置
# 第十九条 @ 相続税の延滞税の特則に関する経過措置
# 第二十条 @ 調書の提出に関する経過措置
# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置
# 第三十条 @ 相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置
# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十七条 @ 相続税の連帯納付義務等に関する経過措置
# 第五十八条 @ 延納又は物納の手続に関する経過措置
# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第十三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則
# 第十一条 @ 相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置
# 第十二条 @ 未成年者控除に関する経過措置
# 第十三条 @ 障害者控除に関する経過措置
# 第十四条 @ 特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置
# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百七条 @ 政令への委任
# 第百八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第百六十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百四十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
次に掲げる規定
令和元年七月一日
第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項 並びに第二十一条の九第一項 及び第四項の改正規定 並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)
及び附則第二十三条第四項の規定
次に掲げる規定
令和二年四月一日
第三条中
相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定
次に掲げる規定
令和四年四月一日
第三条中相続税法第十九条の三第一項
並びに第二十一条の九第一項
及び第四項の改正規定
並びに附則第二十三条第一項から 第三項までの規定
# 第二十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による
改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)
第十九条の三の規定は、
令和四年四月一日以後に
相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により 効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により
取得する財産に係る
相続税について適用し、
同日前に相続 又は遺贈により
取得した財産に係る相続税については、
なお従前の例による。
新相続税法(第三十二条第一項第三号に係る部分に限る。)の
規定は、
令和元年七月一日以後に開始する
相続に係る相続税 又は贈与税について適用し、
同日前に開始した相続に係る
旧相続税法第三十二条第一項第三号に規定する 返還すべき、
又は弁償すべき額に係る相続税 又は贈与税については、
なお従前の例による。
# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為 及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第百十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定
平成三十三年一月一日
第四条中
相続税法第五十九条第五項の改正規定
及び附則第四十三条第四項の規定
# 第四十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による
改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)
第一条の三 及び第一条の四の規定は、
施行日以後に相続
若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により 効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)
又は贈与(贈与をした者の死亡により 効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により
取得する財産に係る相続税
又は贈与税について適用し、
施行日前に相続 若しくは遺贈
又は贈与により取得した財産に係る相続税
又は贈与税については、
なお従前の例による。
施行日から 平成三十一年三月三十一日までの間に、
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)
附則第三十一条第二項に規定する
非居住外国人が
新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に
財産の贈与をした場合には、
当該非居住外国人は
同条第三項第三号に規定する
非居住贈与者とみなす。
新相続税法第二十八条第五項から 第七項までの規定は、
施行日以後に贈与により取得する
財産に係る 贈与税について適用する。
新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する
一般社団法人等(以下 この項において「一般社団法人等」という。)が
施行日前に設立されたものである場合には、
同条の規定は、
平成三十三年四月一日以後の
当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から 五年を経過していない者を含む。)の
死亡に係る相続税について適用する。
前項の場合において、
新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの
規定の適用については、
施行日前の期間は、
同号ロの二分の一を超える期間に
該当しないものとする。
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第百四十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、
政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定
令和四年四月一日
第五条中
相続税法第六十四条第五項の改正規定
# 第四十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による
改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、
施行日以後に
同条第一項第三号に定める日が到来する
贈与税について適用する。
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為
並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合
及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第百七十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、
政令で定める。