児童扶養手当法施行令
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置
# 第三条 @ 市町村が行う事務に関する経過措置
# 第四条 @ 既認定者等に関する経過措置
@ 施行期日
@ 児童扶養手当の支給の制限等の経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 児童扶養手当の支給に関する経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置
両眼の視力の和が
〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが
九〇デシベル以上のもの
平衡機能に
著しい障害を有するもの
音声 又は言語機能に
著しい障害を有するもの
両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指を欠くもの
両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指の
機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に
著しい障害を有するもの
一上肢の すべての指を欠くもの
一上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの
両下肢の すべての指を欠くもの
一下肢の機能に
著しい障害を有するもの
体幹の機能に
歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、
身体の機能の障害 又は長期にわたる
安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と
認められる状態であつて、
日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に
著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの
精神の障害であつて、
前各号と同程度以上と
認められる程度のもの
身体の機能の障害 若しくは病状
又は精神の障害が
重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と
認められる程度のもの
両眼の視力の和が
〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが
一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に
著しい障害を有するもの
両上肢の
すべての指を欠くもの
両上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの
両下肢の機能に
著しい障害を有するもの
体幹の機能に
座つていることができない程度
又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、
身体の機能に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、常時の介護を必要とする程度の
障害を有するもの
精神に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、常時の監視
又は介護を必要とする程度の
障害を有するもの
傷病が治らないで、
身体の機能 又は精神に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、長期にわたる
高度の安静と常時の監視
又は介護とを必要とする程度の
障害を有するものであつて、
厚生労働大臣が定めるもの