児童扶養手当法施行令

昭和三十六年政令第四百五号
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この政令の施行前に提起された訴願等につき この政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第三条 及び第四条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令による改正後の第三条 及び第四条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による 当該支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法施行令 及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和四十七年五月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
2項
昭和四十八年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2項
昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
2項
昭和五十年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2項
昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
2項
昭和五十二年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2項
昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
3項
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
3項
昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置

1項
昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限 及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条に規定する 既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る 昭和六十年八月から 昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限 及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について この政令による改正後の第二条の三第二項 及び第五条の二の規定を適用する場合においては、第二条の三第二項中「一、六〇五、〇〇〇円」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第五条の二第二項中「第二条の三第二項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百三十六号)附則第二条第二項の規定により 読み替えられた 第二条の三第二項」とする。

# 第三条 @ 市町村が行う事務に関する経過措置

1項
既認定者等に係る 手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する 政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 既認定者等に関する経過措置

1項
既認定者等に係る 改正法附則第六条第一項に規定する 政令で定める日の属する月までの月分の手当について 児童扶養手当法第十二条、第二十三条 又は第二十九条の規定を適用する場合においては、同法第十二条第二項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第二十九条第一項 及び第二項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣 又は都道府県知事」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第二条の三 及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第五条の二 及び次項(同条第二項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限 及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する 既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第九条に規定する 所得が改正後の第二条の三第二項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る 昭和六十一年四月から 同年七月までの月分の手当の支給の制限 及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項 及び改正後の第五条の二第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2項
昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
3項
昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三 及び第五条の二 並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
2項
昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2項
昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
3項
平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の三 及び第五条の二 並びに次項の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
2項
平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。

@ 児童扶養手当の支給の制限等の経過措置

2項
平成二年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年八月一日から施行する。
2項
平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2項
平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成三年八月一日から施行する。
3項
平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2項
平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
3項
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2項
平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項 及び第十二条第四項の改正規定 並びに附則第四項から 第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
3項
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
7項
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について 第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する 総所得金額)」とする。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2項
平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
3項
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から 適用する。
一 号
第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条 及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定 並びに第十三条の規定 平成六年十月一日

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2項
平成七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
3項
平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年八月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年八月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年八月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 児童扶養手当の支給に関する経過措置

2項
平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第一条中児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正規定により 新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日において その要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について 児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
4項
前項の手続をとった者が、施行日において 児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当の額については、なお従前の例による。
3項
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四十八条、第四十九条 及び第六十九条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年八月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限 並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から 第三条まで 及び第七条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成十七年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第四条において「新令」という。)第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

# 第三条

1項
平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
新令第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第十二条第二項の規定による 返還について、適用する。
2項
平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第十二条第二項の規定による 返還については、新令第五条の二第二項の規定により 返還することとなる金額が第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第五条の二第二項に規定する 金額を超える場合(児童扶養手当法第十二条第二項第一号に規定する 所得が、同令第二条の四第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定は、平成十七年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十八年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一〇九八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十九年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八三九八八」とする。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十二年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八一六一八」とあるのは、「〇・〇一八四一六二」とする。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十三年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一八〇三四七」とあるのは、「〇・〇一八三四一〇」とする。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十三年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第四条、第五条 及び第九条から 第十二条までの規定 並びに附則第三条 及び第五条から 第十一条までの規定 平成二十四年八月一日

# 第十条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項 及び第二項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

@ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
平成二十四年四月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第一項の規定の適用がある場合においては、第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項中「〇・〇一七九八二七」とあるのは、「〇・〇一八二八九〇」とする。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、平成二十四年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二号 又は第一条の三第二号の規定により 新たに児童扶養手当法第四条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において 現に監護し、又は養育している者が、平成二十四年八月三十一日までの間に同法第六条第一項 又は第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給 又は その額の改定は、同法第七条第一項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から 行う。
3項
前項に規定する者(施行日において 新令第一条の二第二号 又は第一条の三第二号の規定により 新たに児童扶養手当の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十四年八月一日」とする。
· · ·
1項
この政令は、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当 並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当 及び保健手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(第六条の規定による改正後の児童扶養手当法による 児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき 児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第二条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十六年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から 第十条まで、第十四条 及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十七年七月以前の月分の児童扶養手当に係る 第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(以下 この項 及び次項において「新令」という。)第三条第一項 及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子 及び父子 並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 及び同令第三十一条の九第一項に規定する 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子 及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する 母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3項
平成二十七年八月から 平成二十八年七月までの月分の児童扶養手当に係る 新令第三条第一項 及び第四条第一項の規定の適用については、新令第三条第一項中「母子 及び父子 並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子 及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する 母子家庭自立支援給付金 並びに母子 及び父子 並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新令第四条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十七年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十七年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第六条の三第二項第二号 及び第六条の四第二項第二号の規定は、平成二十八年一月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成二十七年十二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十八年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項 及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項から 第五項までの規定は、平成二十八年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十九年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から 第五項までの規定は、平成二十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

3項
第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から 第三項までの規定は、平成三十一年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による 児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成三十年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から 第五項までの規定は、平成三十年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項 及び第三項から 第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2項
新児童扶養手当法施行令第四条第一項 及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成三十一年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から 第五項までの規定は、平成三十一年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和二年三月以前の月分の児童扶養手当法による 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による 特別児童扶養手当、障害児福祉手当 及び特別障害者手当 並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による 福祉手当については、なお従前の例による。
3項
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から 第五項までの規定は、令和二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。

# 第五条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する 場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による 当該支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新令」という。)第六条の七の規定(児童扶養手当法施行令第三条第一項の読替えに係る部分に限る。)は、令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項
新令第六条の七に規定する場合における 令和三年三月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還についての国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七十号)附則第五条の規定により なお従前の例によることとされる同令第四条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する 場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「除く」とあるのは「除き、非課税公的年金給付等(公的年金給付 又は 法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による 非課税所得に係るものをいう。以下 この項において同じ。)に係る所得を有する場合には、非課税公的年金給付等についても所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号の規定により 計算した金額と同項第二号の規定により 計算した金額とを合算した金額を同条第一項に規定する 雑所得の金額として計算するものとする」と、「山林所得金額、同法」とあるのは「山林所得金額、地方税法」とし、同年二月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。

# 第七条 @ 児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項 及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する 場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による 児童扶養手当の支給の制限 及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による 当該支給の制限 及び返還については、なお従前の例による。
· · ·
一 号

両眼の視力の和が
〇・〇八以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが
九〇デシベル以上のもの

三 号

平衡機能に
著しい障害を有するもの

四 号
そしやくの機能を欠くもの
五 号

音声 又は言語機能に
著しい障害を有するもの

六 号

両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指を欠くもの

七 号

両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指の

機能に著しい障害を有するもの

八 号

一上肢の機能に
著しい障害を有するもの

九 号

一上肢の すべての指を欠くもの

十 号

一上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの

十一 号

両下肢の すべての指を欠くもの

十二 号

一下肢の機能に
著しい障害を有するもの

十三 号
一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 号

体幹の機能に
歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 号

前各号に掲げるもののほか

身体の機能の障害 又は長期にわたる
安静を必要とする病状が

前各号と同程度以上と
認められる状態であつて、

日常生活が著しい制限を受けるか、

又は日常生活に
著しい制限を加えることを

必要とする程度のもの

十六 号

精神の障害であつて、

前各号と同程度以上と
認められる程度のもの

十七 号

身体の機能の障害 若しくは病状
又は精神の障害が

重複する場合であつて、

その状態が前各号と同程度以上と
認められる程度のもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
· · ·
一 号

両眼の視力の和が
〇・〇四以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが
一〇〇デシベル以上のもの

三 号

両上肢の機能に
著しい障害を有するもの

四 号

両上肢の
すべての指を欠くもの

五 号

両上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの

六 号

両下肢の機能に
著しい障害を有するもの

七 号
両下肢を足関節以上で欠くもの
八 号

体幹の機能に
座つていることができない程度

又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの

九 号

前各号に掲げるもののほか

身体の機能に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、常時の介護を必要とする程度の
障害を有するもの

十 号

精神に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、常時の監視
又は介護を必要とする程度の

障害を有するもの

十一 号

傷病が治らないで、

身体の機能 又は精神に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、長期にわたる
高度の安静常時の監視

又は介護とを必要とする程度の
障害を有するものであつて、

厚生労働大臣が定めるもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。