道路交通法施行令

昭和三十五年政令第二百七十号
略称 : 道交法施行令 
分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 13時10分

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1項
この政令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十七号)施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転免許証 及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
5項
この政令の施行の際 現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)による改正前の道路交通法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し 又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

@ 運転免許の拒否、保留等に関する経過規定

2項
この政令の施行の際 現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否 又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第十号 及び第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の際 現に旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し 又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号 及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この政令の施行の際 現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 運転免許試験の免除に関する経過規定

5項
この政令の施行の際 現に旧法の規定による第二種原動機付自転車免許を受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者(改正法附則第二条第四項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
この政令の施行の際 現に旧法の規定による自動二輪車免許を受けている者 又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。ただし、第四十条第二項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定 又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否 又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第七号、第十号 及び第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の際 現に旧法第百三条第二項第二号に該当する者で運転免許の取消し 又は効力の停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号 及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この政令の施行の際 現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2項
次に掲げる処分の基準については、なお従前の例による。
一 号
この政令の施行の際 現に改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十三条の二、第三十八条 又は第四十条の二の基準に該当する者で運転免許(以下「免許」という。)の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分
二 号
この政令の施行の際 現に旧令第三十八条の基準に該当する者(その該当することを理由として免許の取消し 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止を受けた者を除く。)でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に試験に合格したものに係る免許の拒否 又は保留
3項
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第一号イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ 又はホに規定する者には、公布日前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。
4項
新令別表第二に規定する免許の保留等には、公布日前に受けた処分を含まないものとする。
5項
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が五点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第三号、第三十八条第一号イ 及び第四十条の二第二号の規定(新令第三十三条の二第一項第三号 及び第四十条の二第二号の規定については、新令第三十八条第一号イの規定に係る部分に限る。)の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の拒否 若しくは取消し 又は六月をこえ一年をこえない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。
6項
施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が二点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第四号、第三十八条第二号イ 及び第四十条の二第三号の規定の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の保留 若しくは効力の停止 又は自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。
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1項
この政令中、第一条 及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)別表第一の備考の一の3の規定により付する場合を除き、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
新令第三十三条の二第二項 及び別表第二の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転免許の保留 又は道路交通法第九十条第三項の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第三十三条の二第二項第二号に規定する処分とみなす。
4項
新令の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第三十五条、第三十六条 及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定 並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
3項
この政令の施行の際 現に大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の道路交通法施行令第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
第一項ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第一項第二号ロ 又は第四号の二ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第二号ロ 又は第四号ロに規定する審査に合格した者とみなす。
5項
当分の間、新令第三十五条第一項第三号中「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)又は普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車 及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造 及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十一歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習(法令教習 及び構造教習を除く。)についての知識 及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの」とする。
7項
第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際 現に旧令第三十五条第一項第三号ロ 又は同項第四号ロに該当している者は、それぞれ第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習 又は構造教習についての知識 及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
8項
新令第三十五条第一項第三号の規定の適用については、第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習に従事する者は、第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の学科教習(法令教習 及び構造教習を除く。)についての知識 及び技能に関する審査に合格した者とみなす。
9項
新令第三十七条第八号の規定の適用については、道路交通法第八十九条の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受け、改正法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第九十七条第一項第三号 及び第四号に掲げる事項について行なう試験について旧令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう試験について新令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
10項
改正法附則第三条の規定による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定 又はこれに基づく処分に違反した行為は、改正後の道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為とみなし、これに付する点数は一点とする。
12項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。
2項
法第九十九条第二項の政令で定める基準は、この政令による改正後の道路交通法施行令(次項 及び第四項において「新令」という。)第三十七条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 号
第一種運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行されたこの政令による改正前の道路交通法施行令(次号において「旧令」という。)第三十五条第一項第九号の卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
二 号
仮運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行された旧令第三十五条第一項第十二号の技能検定合格証明書(当該技能検定合格証明書に係る技能検定に合格した後に仮運転免許を受けた者が新令第三十九条の二第一号 又は第二号の基準に係るものとして当該仮運転免許を取り消された場合における当該技能検定合格証明書を除く。)を有する者で、当該技能検定合格証明書の発行の日から起算して二月を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の仮運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。
3項
当分の間、新令第三十五条第三項第一号中「二十五歳以上」とあるのは、「二十五歳以上(自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造 及び取扱方法の教習(以下この項において「構造教習」という。)に従事する者にあつては、二十一歳以上)」とし、同項第二号中「自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)」とあるのは、「学科教習(学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車 及び道路の交通に関する法令の教習(以下この号において「法令教習」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら構造教習に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習 及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。
5項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
6項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和四十八年十一月十四日から施行する。
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1項
この政令中、第四十三条の改正規定は昭和五十年四月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定は同年七月一日から、施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第三十二条の二に一号を加える改正規定、第三十二条の五を第三十二条の七とし、第三十二条の四を第三十二条の六とし、第三十二条の三の次に二条を加える改正規定、第三十四条第二項第一号 及び第三項第一号の各改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。)並びに別表第一の備考の二の4の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2項
昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の二第二号中「第三号の二まで、第五号(法第八十五条第七項 又は第八項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第三号の二まで」とする。
3項
改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項に規定する消防自動車 又は救急自動車で、この政令の施行の際 現に消防機関 その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団 若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十三条第一項の規定にかかわらず、改正法による改正後の道路交通法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
4項
この政令の施行の際 現に道路の管理者 その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造 又は装置を有するものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十四条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
前二項に規定する自動車の使用者は、昭和五十四年三月三十一日までに、当該自動車について総理府令で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならない。
6項
前項の規定により公安委員会に提出された文書に係る自動車は、昭和五十四年四月一日に、新令第十三条第一項 又は第十四条の二第一号の規定により公安委員会に届け出、又は公安委員会が指定した自動車とみなす。
7項
この政令の施行前にした新令第三十三条の二第二項第四号の軽微な違反行為については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項
旧法第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者で、この政令の施行の際 現に当該免許が旧法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して三月を経過しているものについては、新令第三十四条の二第三号 又は第三十七条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項
この政令の施行前にした行為に係る仮運転免許の取消しの基準については、新令第三十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項
この政令の施行前に交付された旧法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
12項
この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十三年十二月十一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年七月七日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金 及び支出金から適用する。
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1項
この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五十四条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日
二 号
第十六条第一項を改め、同条の次に四条を加える改正規定 及び第十七条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第二十六条の三の次に四条を加える改正規定(第二十六条の三の二 及び第二十六条の三の三に係る部分に限る。)、第二十六条の四の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定(39、40 及び59の4を改める部分を除く。)及び別表第三の表の改正規定 並びに次項の規定 昭和六十年九月一日
四 号
別表第一の備考の二の59の4の改正規定 この政令の公布の日から起算して一年を経過した日
五 号
その他の規定 昭和六十一年一月一日
2項
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十三条第一項第八号の次に一号を加える改正規定、第十八条第二項の改正規定 及び別表第一の備考の二の59の3の改正規定 並びに次項の規定 昭和六十一年十一月一日
二 号
その他の規定 昭和六十二年四月一日
2項
この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。
3項
この政令の各改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年四月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年八月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年九月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の表の改正規定 及び別表第一の備考の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数 並びに当該改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。ただし、第四十三条第一項の改正規定(同項の表再試験手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分 及び法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分 並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。)及び第四十三条第二項を削る改正規定 並びに附則第六項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

@ 運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転することができる者に関する経過措置

2項
改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の三の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動二輪車免許を受けた者について適用し、この政令の施行の際 現に自動二輪車免許を受けている者については、なお従前の例による。

@ 初心運転者標識の表示義務を免除される者に関する経過措置

3項
新令第二十六条の四の規定は、施行日以後に普通自動車免許を受けた者 及びこの政令の施行の際 現に普通自動車免許を受けている者(以下「施行時普通免許保有者」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、施行時普通免許保有者のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。
一 号
当該普通自動車免許を受けた日前六月以内に道路交通法(以下「法」という。)第百条の二第一項第一号の上位免許(以下「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二 号
当該普通自動車免許を受けた日以後施行日の前日までの間に上位免許を受けた者
4項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる者で次に掲げるものが上位免許を受けたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、法第七十一条の四の政令で定める者とする。
一 号
現に受けている普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。次号 及び第三号において同じ。)が通算して一年に達しない者(次号 又は第三号に掲げる者を除く。)
二 号
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者で、当該現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。)と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの
三 号
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を有していたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの

@ 罰則等に関する経過措置

5項
施行日前にした行為 並びに附則第二項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用 並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。

@ 講習手数料に関する経過措置

6項
平成二年八月三十一日までの間は、新令第四十三条の表以外の部分中「第五項」とあるのは「第四項」と、同条の表の講習手数料の項中「第百八条の二第一項第一号」とあるのは「第百八条の二第一項第一号、第二号」とする。

@ 旧法による初心運転者講習に関する旧令の規定の暫定的効力等

7項
この政令の施行の際 現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行令第二十六条の三の四 及び第二十六条の三の五第一項の規定は、なお その効力を有する。
8項
改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十一条の四の政令で定める基準は、当該行為に係る道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二の規定による累積点数(当該第一種運転免許を受けた日前においてした違反行為 及び施行日以後に受けた運転免許に係る法第八十五条第二項の規定により当該運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車 又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。)又は五点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点 又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより令第三十八条第一項第二号イの基準に該当することとならないこととする。
9項
改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第百十二条第四項の手数料(改正法附則第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習に係る手数料に限る。)の額は、講習一時間について六百円とする。
· · ·
1項
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成三年六月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第二十六条の三の二第一項 及び第二項の改正規定、第二十六条の三の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定、第三十三条の六第一号の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定 並びに別表第三の改正規定は、平成四年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。

@ 優良運転者に係る基準の特例等

2項
改正法附則第三条第二項の政令で定める期間は、八年(現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「満了日」という。)が施行日から二年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第一号に掲げるもの又は当該満了日の四十日前の日以後の日において適性検査 若しくは適性試験を受けた同項第二号 若しくは第三号に掲げるもの(次項において「期間の特例の適用のない者」という。)にあっては、五年)とする。
3項
改正法附則第三条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前三年間(期間の特例の適用のない者にあっては、五年間)において違反行為をしたことがないこととする。
一 号
改正法による改正後の道路交通法(次号において「新法」という。)第百一条第三項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。次号において同じ。)を受けた者 更新前の免許証の満了日の四十日前の日
二 号
新法第百一条の二第三項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第二項の規定による適性検査を受けた日(当該適性検査を受けた日が更新前の免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)
三 号
前二号に掲げる者以外の者で免許証の交付を受けたもの当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証に係る適性試験を受けた日がその者の現に受けている免許に係る免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)

@ 経過措置

4項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成六年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定 及び次項から附則第四項までの規定は、同年二月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年十月十六日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際 現に改正前の道路交通法施行令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、平成九年十一月十五日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。
3項
新令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第一項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球 若しくは腎 臓 又は臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなお その例によることとされる同法附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律第三条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球 若しくは腎 臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球 若しくは腎 臓の摘出をしようとする医師 若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器 若しくは同法附則第三条の規定による廃止前の角膜 及び腎 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条(臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなお その例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「 又はこれらの法律」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
4項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十二条第一項第一号の改正規定 平成十年一月一日
二 号
第三十三条の二第二項の改正規定、第三十三条の三の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第三十三条の四第一項の改正規定(「第九十条第四項」を改める部分に限る。)、第三十三条の五の改正規定、第三十七条の六の改正規定、第三十七条の七の次に一条を加える改正規定、第四十条の三第一号の改正規定、第四十三条の表の改正規定 及び別表第二の備考第二号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)

@ 経過措置

2項
平成十年九月三十日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第二号中「同条第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十八条第二項第二号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十九条の二の三第二号 及び第三号中「第九十条第四項」とあるのは「第九十条第三項」と、新令第四十条第三号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」とする。
3項
この政令の施行前に違反行為をしたことを理由とする運転免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは運転免許を受けることができない期間の指定 又は運転の禁止の基準については、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号 及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四十三条第一項の表技能検定員審査手数料の項 及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定 並びに同条第三項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続 その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則 又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。

# 第三条

1項
新法第九十三条の規定は、施行日以後に交付する運転免許証(以下「免許証」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
改正法附則第四条に規定する者のうち、その者の運転免許(以下「免許」という。)が旧法第百五条の規定により効力を失った日から起算して三年を経過したものに対する改正法附則第四条の規定による読替え後の新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条第一項第一号」とあるのは、「前条第一項第一号 及び第三号」とする。

# 第五条

1項
旧法第百一条第三項に規定する書面の送付を受けた新法第百一条第三項に規定する優良運転者に対する新法第百一条の二の二第一項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。

# 第六条

1項
改正法附則第二条第八項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
施行日前にした行為については、新法第百二十五条 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条

1項
施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第七十五条第二項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条

1項
施行日前に違反行為、重大違反唆し等 又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止 又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等 又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一 及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条

1項
旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前である免許証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が道路交通法第百五条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しないものに対する新令第三十三条の七第一項第三号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。
2項
改正法附則第二条第三項に規定する特定免許証の交付を受けている者に対する新令第三十三条の七第一項第四号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。

# 第十一条

1項
施行日前に旧令第三十九条の三の基準に該当して仮運転免許を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、新令第三十四条の三第一項 及び第三十四条の五第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
施行日前に旧令第三十七条の六に規定する道路交通法第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者に対する新令第三十七条の六第二号の規定の適用については、同号中「六月」とあるのは、「一年」とする。

# 第十三条

1項
この政令の施行の際 現に道路交通法第百四条の四第一項前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る免許の取消しについては、新令第三十九条の二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
この政令の施行の際 現に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
2項
施行日前に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第百七条の二の翻訳文は、新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第百七条の二の翻訳文とみなす。

# 第十五条

1項
施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条

1項
改正法附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条

1項
施行日前において新令別表第二の備考の一の1 又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
2項
施行日前において新令別表第二の備考の一の2 又は4に該当したことは、その後 一年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、免許の効力の停止 又は六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により公団が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た自動車とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正法第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧道路交通法」という。)第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の八の規定の適用については、同条中「 又は法第七十五条の二第二項」とあるのは、「 若しくは法第七十五条の二第二項 又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条第一項ただし書、第四条第一項ただし書 及び第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
次の各号のいずれかに該当する者で、二十歳に満たないもの又は改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、改正法附則第六条第二号の規定による限定について、新法第百十二条第一項第六号に規定する都道府県公安委員会の審査を受けることができない。
一 号
改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けている者
二 号
改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者

# 第三条

1項
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型免許 又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法普通免許 又は旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により普通免許 又は新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

# 第四条

1項
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法大型免許 又は旧法大型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された大型免許 及び中型免許 又は大型第二種免許 及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許 又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許 又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。

# 第五条

1項
前条第一項の規定により大型免許 及び中型免許 又は大型第二種免許 及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員 又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に大型免許 又は大型第二種免許に係る教習 又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
2項
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで大型免許 又は大型第二種免許に係る教習 又は技能検定を行わせた場合について準用する。

# 第六条

1項
次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「 又は同令による改正前の第三十二条の二第二号 又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。
一 号
改正法附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者
二 号
改正法附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて大型免許を受けた者
2項
附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許 又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の四の審査 又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。

# 第七条

1項
附則第二条各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十四条の五第四号、第三十七条の二 及び第三十七条の四第六号の規定の適用については、新令第三十四条の五第四号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第三十七条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第三十七条の四第六号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。

# 第八条

1項
施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号 及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
一 号
大型免許 旧法大型免許
二 号
中型免許 旧法大型免許
三 号
普通免許 旧法普通免許
四 号
大型第二種免許 旧法大型第二種免許
五 号
中型第二種免許 旧法大型第二種免許
六 号
普通第二種免許 旧法普通第二種免許

# 第九条

1項
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条 及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法附則第十四条に規定する者に対する改正後の道路交通法施行令第四十三条第一項の規定の適用については、同項の表再試験手数料の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許 又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車 又は普通自動車」と、同項の表講習手数料の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許 又は普通自動車免許」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する警察法施行令 及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百六十九号)第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

@ 経過措置

2項
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法第百二条第一項 及び第二項に規定する基準行為には、施行日前にした行為は、含まれないものとする。

# 第三条

1項
施行日前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し 若しくは効力の停止 若しくは運転免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止 又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした行為に付する点数については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
施行日前に改正前の道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号に規定する講習 又は同条第二号に規定する運転免許取得者教育の課程を終了した者に対する改正後の道路交通法施行令第三十七条の六の二の規定の適用については、同条各号中「法第百一条第一項の更新期間が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月十九日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

# 第二十条 @ 道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に前条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により関西空港会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車とみなす。

# 第三十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第四の規定の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十三条第一項の改正規定 公布の日
二 号
第二十一条の改正規定、第三十七条の七第一項の改正規定、第四十二条第三項の改正規定、第四十四条第一項第二号の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第六の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)

@ 経過措置

2項
この政令による改正後の第三十四条の三第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に運転免許が失効したため、一般違反行為(道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する一般違反行為をいう。)又は同令別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする道路交通法第九十条第五項 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による運転免許の取消しを受けなかった者について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二 又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次条の規定による改正後の警察法施行令 及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百七十号)附則第二項に規定する者を除く。)に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二 若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する道路交通法施行令別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項ただし書 並びに附則第三条第一項ただし書 及び第四条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正法施行日において現に改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)及び同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
改正法施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)又は同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

# 第三条

1項
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された中型免許 及び準中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、改正法施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項
改正法施行日において現に旧法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許、旧法中型第二種免許 又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項 又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許、中型第二種免許 又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなす。

# 第四条

1項
前条第一項の規定により中型免許 及び準中型免許に係る技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証 又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員 又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型免許に係る教習 又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
2項
新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで準中型免許に係る教習 又は技能検定を行わせた場合について準用する。

# 第五条

1項
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「受けている者(」とあるのは、「受けている者 及び附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(いずれも」とする。

# 第六条

1項
次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第一項、第三十六条第一号、第三十七条の二 及び第四十三条第一項の規定の適用については、新令第二十六条の四第一項第二号中「ある準中型自動車免許」とあるのは「ある道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「直前準中型免許」とあるのは「直前旧法普通免許」と、同項第三号中「に準中型自動車」とあるのは「に旧法の規定による普通自動車」と、新令第三十六条第一号中「(以下」とあるのは「(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下」と、新令第三十七条の二中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」と、「同種免許」とあるのは「旧法普通免許」と、新令第四十三条第一項の表再試験手数料の項中「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「三千百円」とあるのは「千三百五十円」と、「千三百五十円(」とあるのは「千三百円(」と、「千五百五十円」とあるのは「千五百円」と、同表講習手数料の項中「ついて六百円」とあるのは「ついて五百円」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者
二 号
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者
2項
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「該当する準中型自動車」とあるのは、「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
一 号
改正法施行日において旧法第八十四条第三項の大型自動車免許を受けている者(当該免許を現に受けている者に限る。)
二 号
改正法施行日前に旧法第八十四条第三項の大型自動車免許に係る運転免許試験に合格したことにより改正法施行日以後に新法第八十四条第三項の大型自動車免許を受けた者(当該免許を現に受けている者に限る。)
3項
次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三第二項の規定の適用については、同項中「(緊急用務」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の三の審査に合格した者 又は緊急用務」と、「該当する準中型自動車」とあるのは「該当する準中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による中型自動車に相当するもの」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により中型免許とみなされる旧法中型免許を受けている者
二 号
改正法附則第五条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けている者
4項
第一項各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十二条の三の二第一項 及び第三十三条の六第一項第一号イの規定の適用については、新令第三十二条の三の二第一項中「前条第二項に規定する」とあるのは「第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)による改正前の第三十二条の四の審査に合格した者が運転するもののうち道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当するもの、緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、新令第三十三条の六第一項第一号イ(1)中「準中型自動車免許」とあるのは「準中型自動車免許(道路交通法の一部を改正する法律附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。(2)において同じ。)」とする。
5項
新法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者 又は同項第五号に規定する特定取消処分者で、次の各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十三条の六第一項第一号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「、準中型自動車免許」とあるのは、「、準中型自動車免許(当該受けようとする免許が大型自動車免許 又は中型自動車免許である場合にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に定める準中型自動車免許を除く。)」とする。
一 号
改正法附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けていた者
二 号
改正法附則第五条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けていた者

# 第七条

1項
改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号 及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。
一 号
中型免許 旧法中型免許
二 号
準中型免許 旧法中型免許
三 号
普通免許 旧法普通免許
四 号
中型第二種免許 旧法中型第二種免許
五 号
普通第二種免許 旧法普通第二種免許

# 第八条

1項
改正法施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 号
現に受けている準中型免許に係る改正法附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下「限定解除日」という。)前六月以内に当該免許に係る新法第七十一条の五第二項の上位免許(第三号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二 号
現に受けている準中型免許に係る限定解除日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国 又は地域(以下この号において「外国等」という。)の行政庁 又は権限のある機関の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁 又は権限のある機関の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
三 号
現に受けている準中型免許に係る限定解除日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の道路交通法施行令第三十九条の二の五第二項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは「同条第五項の規定による申請をした日前五年以内」と、「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」とあるのは「平成二十八年四月一日以後」とする。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為を理由とする仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 初心運転者標識の表示義務に関する経過措置

1項
改正法による改正後の道路交通法第七十一条の五第二項(準中型自動車免許を受けた者に係る部分に限る。)及びこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行後に準中型自動車免許を受けた者について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
2項
この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際 現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。

# 第三条 @ 試験の免除に関する経過措置

1項
この政令による改正後の道路交通法施行令第三十四条の三第二項第二号 及び第六項第二号の規定の適用については、同条第二項第二号に規定する一般違反行為 及び同号に規定する行為には、施行日前にした当該一般違反行為 及び当該行為は、含まれないものとする。

# 第四条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした反則行為の種別 及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

@ 道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 優良運転者及び違反運転者の区分に関する経過措置

1項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為 又は令別表第四 若しくは別表第五に掲げる行為をした者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十二条の二第一項の表の備考一の2 及び4の規定の適用については、同表の備考一の2中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、同表の備考一の4中「自動車等」とあるのは「自動車等 若しくは道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。

# 第三条 @ 運転技能検査等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車の運転に関し令第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為をした者に対する法第九十七条の二第一項第三号イの規定の適用については、同号イ中「大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車」とあるのは、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車」とする。

# 第四条 @ 技能検定員資格者証等の交付の拒否等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為を理由とする法第九十九条の二第四項の技能検定員資格者証 及び法第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付の拒否 又は返納、法第百条の二第五項の規定による再試験の受験義務、法第百一条の七第三項の規定による認知機能検査等の受検義務、法第百二条第七項の規定による適性検査の受検義務、法第百二条の二 又は第百二条の三の規定による講習の受講義務 並びに法第百六条の規定による都道府県公安委員会から国家公安委員会への報告については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 指定講習機関の指定等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪 又は旧法に規定する罪を犯した者に対する法第百八条の四第三項第三号 及び令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、法第百八条の四第三項第三号中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、令第三十五条第一項第二号ハ中「自動車等」とあるのは「自動車等 又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。

# 第六条 @ 点数に関する経過措置

1項
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
· · ·
放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の額
一 法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により 同項の高齢運転者等標章自動車が停車 又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により 指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。
大型車
二万七千円
普通車
二万円
二輪車 又は原付車
一万二千円
二 法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条第一項の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定する ものを除き、法第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。
大型車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車 又は原付車
一万円
三 法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。
大型車
二万三千円
普通車
一万七千円
二輪車 又は原付車
一万千円
四 法第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定する ものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定する ものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から 三の項までに規定する ものを除く。
大型車
二万千円
普通車
一万五千円
二輪車 又は原付車
九千円
五 法第四十九条の三第二項 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの 又は 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により 発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
大型車
一万二千円
普通車
一万円
二輪車 又は原付車
六千円
備考
一 号

放置違反金の額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

二 号

この表の放置車両の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車をいう。

普通車」とは、普通自動車をいう。

二輪車」とは、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車をいう。

原付車」とは、小型特殊自動車 及び原動機付自転車をいう。

· · ·
一 号
一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反 又は速度超過(五十以上
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行 又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反 又は保管場所法違反(長時間駐車
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、自動車等交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、けん引違反、原付けん引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反 又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
二 号
特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等 又は危険運転致死等
六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上 又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上 又は後遺障害
五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上
五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上
四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満 又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満
四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
三十五点
三 号

違反行為に付する付加点数(交通事故の場合

交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下 この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち 最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下 この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの 又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下 この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。
六点
四点
傷害事故のうち 治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
備考
一 号
違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。

一の表 又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。


この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。

当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く)には、次に定めるところによる。

(イ)

1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄 又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。


ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。

(ロ)

法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、()による点数に、五点を加えた点数とする。

二の119から128までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。

二 号

一の表 及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。

酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上 又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。

過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く)をいう。

妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為をいう。

共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。

酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。

酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。

酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19 又は21から23までに規定する行為をいう。

酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。

10

酒気帯び運転(〇・二五未満」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く)をいう。

11

大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。

12

仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。

13

速度超過(五十以上」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。

14

速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。

15

積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る)をいう。

16

携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る)をいう。

17

無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。

18

無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。

19

速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。

20

放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項第四十九条の三第三項第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

21

積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る)をいう。

22

積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く)をいう。

23

携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車 若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く)をいう。

24

保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。

25

警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。

26

警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止 又は制限に従わない行為をいう。

27

信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。

28

通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。

29

歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。

30

通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで 又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。

31

歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。

32

速度超過(二十以上二十五未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。

33

急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。

34

法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。

35

高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る)をいう。

36

追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。

37

路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。

38

踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。

39

遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。

40

優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項 又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。

41

交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。

42

環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項 又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。

43

環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。

44

横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条 又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。

45

徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。

46

指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。

47

駐停車違反(駐停車禁止場所等」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。

48

放置駐車違反(駐車禁止場所等」とは、法第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

49

積載物重量制限超過(大型等五割未満」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る)をいう。

50

積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く)をいう。

51

整備不良(制動装置等」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置 又は騒音防止装置に係るものに限る)をいう。

52

作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。

53

安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。

54

幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号 又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。

55

安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。

56

騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。

57

消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。

58

大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第四項から第七項までの規定に違反する行為をいう。

59

自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。

60

高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わない行為をいう。

61

本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。

62

高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道 若しくはこれに接する加速車線、減速車線 若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合 又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る)をいう。

63

免許条件違反」とは、法第九十一条 若しくは第九十一条の二第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。

64

番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条 又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。

65

保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。

66

混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限 又は命令に従わない行為をいう。

67

通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。

68

通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。

69

路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。

70

軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。

71

速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。

72

道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項 又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。

73

道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。

74

指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。

75

車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く)をいう。

76

進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項 又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。

77

追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。

78

乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。

79

割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。

80

自動車等交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。

81

交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。

82

指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。

83

環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。

84

交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項 又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。

85

緊急車妨害等」とは、法第四十条 又は第四十一条の二第一項 若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。

86

駐停車違反(駐車禁止場所等」とは、法第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四 又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。

87

交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。

88

無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。

89

減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。

90

合図不履行」とは、法第五十三条第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

91

合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。

92

警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。

93

乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

94

定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。

95

積載物重量制限超過(普通等五割未満」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く)をいう。

96

積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。

97

積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。

98

制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。

99

牽引違反」とは、法第五十九条第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

100

原付牽引違反」とは、法第六十条の規定に基づく 公安委員会の定めに違反する行為をいう。

101

整備不良(尾灯等」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く)をいう。

102

転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。

103

転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。

104

安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。

105

停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。

106

初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。

107

座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為 又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る)をいう。

108

幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。

109

乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

110

初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

111

聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項 又は第二項の規定に違反する行為をいう。

112

最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。

113

本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。

114

本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。

115

本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。

116

牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。

117

故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。

118

仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。

119

運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ 又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る)をいう。

120

危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。

121

運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害」とは、自動車等の運転により人を負傷させ 又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123 及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。

122

危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。

123

運転傷害等(治療期間三十日以上」とは、自動車等の運転により人を負傷させ 又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く)をいう。

124

危険運転致傷等(治療期間三十日以上」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く)に限る)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。

125

運転傷害等(治療期間十五日以上」とは、自動車等の運転により人を負傷させ 又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く)をいう。

126

危険運転致傷等(治療期間十五日以上」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く)に限る)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。

127

運転傷害等(治療期間十五日未満 又は建造物損壊」とは、自動車等の運転により人を負傷させ 又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123 及び125に規定する行為以外のものをいう。

128

危険運転致傷等(治療期間十五日未満」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く)に限る)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。

129

酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る)をいう。

130

麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る)をいう。

131

妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る)をいう。

132

救護義務違反」とは、法第百十七条第一項 又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る)をいう。

· · ·
一 号
一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
前歴がない者
四十五点以上
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
二十五点から 三十四点まで
十五点から 二十四点まで
六点から 十四点まで
前歴が一回である者
四十点以上
三十五点から 三十九点まで
三十点から 三十四点まで
二十点から 二十九点まで
十点から 十九点まで
四点から 九点まで
前歴が二回である者
三十五点以上
三十点から 三十四点まで
二十五点から 二十九点まで
十五点から 二十四点まで
五点から 十四点まで
二点から 四点まで
前歴が三回以上である者
三十点以上
二十五点から 二十九点まで
二十点から 二十四点まで
十点から 十九点まで
四点から 九点まで
二点 又は三点
二 号
特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
第八欄
第九欄
前歴がない者
七十点以上
六十五点から 六十九点まで
六十点から 六十四点まで
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
前歴が一回である者
六十五点以上
六十点から 六十四点まで
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
 
前歴が二回である者
六十点以上
五十五点から 五十九点まで
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
  
前歴が三回以上である者
五十五点以上
五十点から 五十四点まで
四十五点から 四十九点まで
四十点から 四十四点まで
三十五点から 三十九点まで
   
備考
一 号

一の表 及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。


ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、
当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、
かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し 若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分 又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1 又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し 又は法第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る

違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の効力の停止 又は法第百七条の五第一項の規定 若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る

違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄 又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年 又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合 及び第三十三条の二第一項第二号ロ 又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く

違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く)に限り、2に該当する場合 及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る)を受けた場合を除く

二 号

第三十三条の二第四項の規定は、一の3 又は4の二年、一年 及び六月の期間について準用する。

· · ·
一 号
重大違反唆し等で第三十三条の二の三第四項第一号 又は第二号に掲げる行為に係るもの
二 号
重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 号

重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から十九点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの

四 号

重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)に係る道路外致死傷(前号 及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く

· · ·
一 号

人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

二 号

人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

三 号

人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

四 号

人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるもの

· · ·
反則行為の種別
反則金の額
反則行為の種類
車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満
大型車
四万円
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満
大型車
四万円
普通車
三万円
二輪車
二万五千円
原付車
二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満
大型車
三万円
普通車
二万五千円
二輪車
二万円
原付車
一万五千円
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車 又は重被けん引車
二万七千円
普通車
二万円
二輪車 又は原付車
一万二千円
六 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持
大型車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車
一万五千円
原付車
一万二千円
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車 又は原付車
一万円
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車 又は重被けん引車
二万三千円
普通車
一万七千円
二輪車 又は原付車
一万千円
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
二万千円
普通車
一万五千円
二輪車 又は原付車
九千円
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反
大型車
二万円
普通車
一万五千円
二輪車
一万二千円
原付車
一万円
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車
一万七千円
普通車
一万四千円
二輪車 又は原付車
九千円
十二 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車
九千円
原付車
七千円
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車 又は原付車
七千円
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等
大型車
一万四千円
普通車
一万二千円
二輪車 又は原付車
八千円
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外
大型車 又は重被けん引車
一万二千円
普通車
一万円
二輪車 又は原付車
六千円
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反 又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
大型車
一万二千円
普通車
九千円
二輪車
七千円
原付車
六千円
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反 又は免許条件違反
大型車
九千円
普通車
七千円
二輪車
六千円
原付車
五千円
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、けん引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、けん引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反 又は仮免許練習標識表示義務違反
大型車
七千円
普通車 又は二輪車
六千円
原付車
五千円
十九 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、原付けん引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反 又は本線車道出入方法違反
大型車
六千円
普通車 又は二輪車
四千円
原付車
三千円
二十 警音器使用制限違反 又は免許証不携帯
大型車、普通車、二輪車 又は原付車
三千円
備考
一 号
反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 号

この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

速度超過(高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る)をいう。

積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。

速度超過(高速三十以上三十五未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る)をいう。

積載物重量制限超過(五割未満」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。

放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、同条の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

速度超過(二十五以上三十未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。

放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の20に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。

放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。

放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の48に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。

10

駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十四条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。

11

速度超過(十五以上二十未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。

12

駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の47に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。

13

駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等」とは、法第四十五条第一項 又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。

14

駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外」とは、別表第二の備考の二の86に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。

15

速度超過(十五未満」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。

16

信号無視(赤色等」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の灯火 若しくは黄色の灯火 又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る)をいう。

17

信号無視(点滅」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く)をいう。

18

泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。

19

公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。

20

歩道徐行等義務違反」とは、法第十七条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。

21

路側帯進行方法違反」とは、法第十七条の三第二項の規定の違反となるような行為をいう。

22

交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項から第五項までの規定の違反となるような行為をいう。

23

運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。

24

警音器使用制限違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。

25

免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項 又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。

三 号

この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス 及び路面電車をいう。

普通車」とは、普通自動車をいう。

二輪車」とは、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車をいう。

原付車」とは、小型特殊自動車 及び原動機付自転車をいう。