社会福祉法
第六節 解散及び清算並びに合併
⤏ 第一款 解散
合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
前項第一号 又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可 又は認定がなければ、その効力を生じない。
清算人は、第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
⤏ 第二款 清算
⤏ 第一目 清算の開始
社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合 及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
⤏ 第二目 清算法人の機関
清算法人には、一人 又は二人以上の清算人を置かなければならない。
第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。
第三節第一款(評議員 及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
理事(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
前二項の規定にかかわらず、第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
第三十八条 及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。
清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。
清算人(前条第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人 及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。
第四十条第三項から第五項まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条第三項、第五項 及び第七項、第四十五条、第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない。
清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。
前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項各号に掲げる事項
清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条から第八十五条まで、第八十八条 及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。
この場合において、
同法第八十一条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第八十二条の見出し中
「表見代表理事」とあるのは
「表見代表清算人」と、
同条中
「代表理事」とあるのは
「代表清算人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、
同法第八十三条中
「定款 並びに社員総会の決議」とあるのは
「定款」と、
同法第八十四条第一項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第八十五条 並びに第八十八条の見出し 及び同条第一項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同法第八十九条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
清算人は、清算法人を代表する。
ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選 又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
裁判所は、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定 及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人 又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項 及び第五項 並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
裁判所は、第四十六条の六第二項 又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条 及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。
この場合において、
同法第百十二条中
「総社員」とあるのは、
「総評議員」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
清算人がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等 並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
清算人、監事 又は評議員が清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。
清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。
ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
清算人会は、その選定した代表清算人 及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。
第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
清算人会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。
第七項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。
ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
清算人会は、各清算人が招集する。
ただし、清算人会を招集する清算人を定款 又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項 及び次条第二項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「各理事 及び各監事」とあるのは
「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人 及び各監事)」と、
同条第二項中
「理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人 及び監事)」と
読み替えるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条 及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。
この場合において、
同法第九十五条第三項中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
「理事(」とあるのは
「清算人(」と、
「代表理事」とあるのは
「代表清算人」と、
同条第四項中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「理事、監事 又は会計監査人」とあるのは
「清算人 又は監事」と、
「理事 及び監事」とあるのは
「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人 及び監事)」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為 その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
清算人会設置法人は、清算人会の日(第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する同法第九十五条第三項の議事録 又は第四十六条の十八第五項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
債権者は、清算人 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
清算法人については、第三十一条第五項、第四十条第二項、第四十三条第三項、第四十四条第二項、第三節第三款(第四十五条の十二を除く。)及び同節第五款の規定中理事 又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人 又は清算人会に関する規定として清算人 又は清算人会に適用があるものとする。
この場合において、
第四十三条第三項中
「第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは
「第七十二条」と、
「同法第七十二条 及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは
「これらの規定」と、
「「評議員会」と読み替える」とあるのは
「、「評議員会」と読み替える」と、
第四十五条の九第十項中
「第百八十一条第一項第三号 及び」とあるのは
「第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号 及び同法」と、
「とあるのは、」とあるのは
「とあるのは」と、
第四十五条の十八第三項中
「第百四条第一項、第百五条」とあるのは
「第百五条」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⤏ 第三目 財産目録等
清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録 及び貸借対照表(以下この条 及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日 又はその後 毎年 その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表 及びその附属明細書を保存しなければならない。
監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
評議員 及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。)
第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告
清算人会設置法人
第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告
前二号に掲げるもの以外の清算法人
第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及び事務報告
前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
第四節第三款(第四十五条の二十七第四項 及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
⤏ 第四目 債務の弁済等
清算法人は、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。
この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権 その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。
この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。
清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権 その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。
この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
当該鑑定人による鑑定のための呼出し 及び質問に関する費用についても、同様とする。
清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。
ただし、その存否 又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
⤏ 第五目 残余財産の帰属
解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
⤏ 第六目 清算事務の終了等
清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。
ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿 並びにその事業 及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。
この場合においては、同項の規定は、適用しない。
前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
同条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「社会福祉法人 及び検査役」と
読み替えるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 第二百八十七条第一項、
- 第二百八十八条、
- 第二百八十九条(第一号、第二号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十条、
- 第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十二条、
- 第二百九十三条(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)、
- 第二百九十四条
及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⤏ 第三款 合併
⤏ 第一目 通則
社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
⤏ 第二目 吸収合併
社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
吸収合併消滅社会福祉法人 及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
吸収合併存続社会福祉法人は、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。
吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。
吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間、前項の書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併存続社会福祉法人の評議員 及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
第一項の書面の閲覧の請求
第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
⤏ 第三目 新設合併
二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目 及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称 及び住所
新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地
前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併消滅社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三十二条、第三十三条 及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。
この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務 その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を作成しなければならない。
新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間、前項の書面 又は電磁的記録 及び新設合併契約の内容 その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
新設合併設立社会福祉法人の評議員 及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求
⤏ 第四目 合併の無効の訴え
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項 及び第三項、第二百七十二条から第二百七十五条まで 並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条第二項第二号中
「社員等であった者」とあるのは
「評議員等(評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、
「社員等、」とあるのは
「評議員等、」と、
同項第三号中
「社員等」とあるのは
「評議員等」と、
同法第二百七十一条第一項中
「社員」とあるのは
「債権者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。