行政不服審査法

# 平成二十六年法律第六十八号 #
略称 : 行審法  行服法 

第二章 審査請求

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時58分


第一節 審査庁及び審理関係人

1項

第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に通知しなければならない。


ただし次の各号いずれかに掲げる機関が審査庁である場合 若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合 又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

一 号

内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

二 号

内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法第八条に規定する機関

三 号

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員 又は同条第三項に規定する機関

2項

審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 号

審査請求に係る処分 若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二 号
審査請求人
三 号

審査請求人の配偶者、四親等内の親族 又は同居の親族

四 号
審査請求人の代理人
五 号

前二号に掲げる者であった者

六 号

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人

七 号

第十三条第一項に規定する利害関係人

3項

審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合 又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条第四十条第四十二条 及び第五十条第二項の規定は、適用しない

4項

前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号除く)に掲げる者以外の者に限る)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人 若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

1項

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

1項

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2項

共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。

3項

総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

4項

総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5項

共同審査請求人に対する行政庁の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6項

共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

1項

審査請求は、代理人によってすることができる。

2項

前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。


ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

1項

利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分 又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

2項

審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。

3項

審査請求への参加は、代理人によってすることができる。

4項

前項の代理人は、各自、第一項 又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。


ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

1項

行政庁が審査請求がされた後 法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書 又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書 及び関係書類 その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。


この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人 及び参加人に通知しなければならない。

1項

審査請求人が死亡したときは、相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

2項

審査請求人について合併 又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る)があったときは、合併後存続する法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは合併により設立された法人 その他の社団 若しくは財団 又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。

3項

前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者 又は法人 その他の社団 若しくは財団は、書面で その旨を審査庁に届け出なければならない。


この場合には、届出書には、死亡 若しくは分割による権利の承継 又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者 又は合併前の法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者 又は合併後の法人 その他の社団 若しくは財団 若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。

5項

第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人 その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知 その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

6項

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

1項

第四条 又は他の法律 若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

1項

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁 及び関係処分庁の事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第二節 審査請求の手続

1項

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項

次条に規定する審査請求書を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

1項

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

2項

処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

審査請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
審査請求に係る処分の内容
三 号

審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日

四 号
審査請求の趣旨 及び理由
五 号

処分庁の教示の有無 及び その内容

六 号
審査請求の年月日
3項

不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

審査請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

当該不作為に係る処分についての申請の内容 及び年月日

三 号
審査請求の年月日
4項

審査請求人が、法人 その他の社団 若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号 又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人の氏名 及び住所 又は居所を記載しなければならない。

5項

処分についての審査請求書には、第二項 及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合

再調査の請求をした年月日

二 号

第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合

その決定を経ないことについての正当な理由

三 号

審査請求期間の経過後において審査請求をする場合

前条第一項ただし書 又は第二項ただし書に規定する正当な理由

1項

口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から 第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。


この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

1項

審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。


この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から 第五項までに規定する事項を陳述するものとする。

2項

前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書 又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項 及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

3項

第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

1項

審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁 又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2項

前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3項

第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

4項

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書 又は再調査の請求録取書 及び関係書類 その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。


この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人 及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項 又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

5項

前各項の規定により審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

1項

審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、 審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

1項

前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

2項

審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

1項

審査請求は、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行を妨げない。

2項

処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止 その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3項

処分庁の上級行政庁 又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。


ただし、処分の効力、処分の執行 又は手続の続行の全部 又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4項

前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行 又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。


ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5項

審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質 及び程度 並びに処分の内容 及び性質をも勘案するものとする。

6項

第二項から 第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7項

執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

1項

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他 事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

1項

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2項

審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

第三節 審理手続

1項

審査請求人、参加人 及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、 簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

1項

審理員は、審査庁から 指名されたときは、直ちに、審査請求書 又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。


ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2項

審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3項

処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 号

処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容 及び理由

二 号

不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由 並びに予定される処分の時期、内容 及び理由

4項

処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

一 号

行政手続法平成五年法律第八十八号第二十四条第一項の調書 及び同条第三項の報告書

二 号

行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

5項

審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人 及び参加人に送付しなければならない。

1項

審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条 及び第四十二条第一項除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。


この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3項

審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは これを参加人 及び処分庁等に、


参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人 及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

1項

審査請求人 又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下 この条 及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。


ただし、当該申立人の所在 その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2項

前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日 及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

3項

口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4項

口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合 その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5項

口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

1項

審査請求人 又は参加人は、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

2項

処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類 その他の物件を提出することができる。

3項

前二項の場合において、審理員が、証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、 その期間内にこれを提出しなければならない。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。


この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、 適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項

審理員は、審査請求人 又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時 及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

1項

審理員は、審査請求人 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

1項

審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり 又は錯綜しているなど事件が複雑であること その他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から 前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日 及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項

審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合 その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員 及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項

審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から 前条までに定める審理手続の期日 及び場所 並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。

1項

審査請求人 又は参加人は、第四十一条第一項 又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面 又は第三十二条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十三条の規定により提出された書類 その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面 若しくは当該書類の写し 若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。


この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他 正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は交付を拒むことができない

2項

審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧 又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。


ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項

審理員は、第一項の規定による閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。

4項

第一項の規定による交付を受ける審査請求人 又は参加人は、 政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5項

審理員は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、 政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

6項

地方公共団体(都道府県、市町村 及び特別区 並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ。)に所属する行政庁が審査庁である場合における前二項の規定の適用については、

これらの規定中
政令」とあるのは、
「条例」とし、

国 又は地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、

これらの規定中
政令で」とあるのは、
「審査庁が」と

する。

1項

審理員は、必要があると認める場合には、 数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

1項

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

1項

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項

前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号いずれかに該当するときは、 審理手続を終結することができる。

一 号

次のイから ホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イから ホまでに定める物件が提出されない場合において、 更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

第二十九条第二項

弁明書

第三十条第一項後段

反論書

第三十条第二項後段

意見書

第三十二条第三項

証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件

第三十三条前段

書類 その他の物件

二 号

申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3項

審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。


当該予定時期を変更したときも、同様とする。

1項

審理員は、審理手続を終結したときは、 遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

2項

審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

第四節 行政不服審査会等への諮問

1項

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣 又は宮内庁長官 若しくは内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、 審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者 又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項 又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。

一 号

審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律 又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関 若しくは地方公共団体の議会 又は これらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨 又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合

二 号

裁決をしようとするときに他の法律 又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関 若しくは地方公共団体の議会 又は これらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨 又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合

三 号

第四十六条第三項 又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合

四 号

審査請求人から、行政不服審査会 又は第八十一条第一項 若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く

五 号

審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益 及び行政の運営に対する影響の程度 その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合

六 号

審査請求が不適法であり、却下する場合

七 号

第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分 及び事実上の行為を除く)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号 若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと 又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く

八 号

第四十六条第二項各号 又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合 及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く

2項

前項の規定による諮問は、審理員意見書 及び事件記録の写しを添えてしなければならない。

3項

第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

第五節 裁決

1項

審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

1項

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合 その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2項

処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3項

審査請求に係る処分が違法 又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償 又は防止の程度 及び方法 その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。


この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法 又は不当であることを宣言しなければならない。

1項

処分(事実上の行為を除く。以下 この条 及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部 若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。


ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁 又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない

2項

前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部 又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 号

処分庁の上級行政庁である審査庁

当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 号

処分庁である審査庁

当該処分をすること。

3項

前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

4項

前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

1項

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法 又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。


ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

一 号

処分庁以外の審査庁

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二 号

処分庁である審査庁

当該事実上の行為の全部 若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

1項

第四十六条第一項本文 又は前条の場合において、審査庁は、 審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない

1項

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合 その他 不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2項

不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3項

不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法 又は不当である旨を宣言する。


この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 号

不作為庁の上級行政庁である審査庁

当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 号

不作為庁である審査庁

当該処分をすること。

4項

審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

5項

前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施 その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

1項

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

一 号
主文
二 号
事案の概要
三 号
審理関係人の主張の要旨
四 号

理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。

2項

第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

3項

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨 並びに再審査請求をすべき行政庁 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

1項

裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された時に、 その効力を生ずる。

2項

裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。


ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合 その他 裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

3項

公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでも その送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。


この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

4項

審査庁は、裁決書の謄本を参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る)に送付しなければならない。

1項
裁決は、関係行政庁を拘束する。
2項

申請に基づいてした処分が手続の違法 若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

3項

法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

4項

法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人 及び参加人を除く)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

1項

審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類 その他の物件 及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類 その他の物件をその提出人に返還しなければならない。