都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第三章 都市計画制限等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


第一節 開発行為等の規制

1項

都市計画区域 又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

二 号

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域 又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

三 号

駅舎 その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所 その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域 及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用 及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

四 号

都市計画事業の施行として行う開発行為

五 号

土地区画整理事業の施行として行う開発行為

六 号

市街地再開発事業の施行として行う開発行為

七 号

住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

八 号

防災街区整備事業の施行として行う開発行為

九 号

公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為

十 号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

十一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

2項

都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 号

農業、林業 若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物 又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 号

前項第三号第四号 及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為

3項

開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 又は都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号 及び前項の規定の適用については、政令で定める。

1項

前条第一項 又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域 及び工区)の位置、区域 及び規模

二 号

開発区域内において予定される建築物 又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途

三 号

開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。

四 号

工事施行者(開発行為に関する工事の請負人 又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。

五 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面 その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

1項

前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図 その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

1項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2項

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為 又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者 その他政令で定める者と協議しなければならない。

3項

前二項に規定する公共施設の管理者 又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

一 号

次の 又はに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該 又はに定める用途の制限に適合していること。


ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。

当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合

当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項若しくは第二項、第四十九条の二、第六十条の二の二第四項若しくは第六十条の三第三項(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例による用途の制限を含む。

当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く)又は準都市計画区域内の土地に限る)について用途地域等が定められていない場合

建築基準法第四十八条第十四項 及び第六十八条の三第七項(同法第四十八条第十四項に係る部分に限る)(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限

二 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場 その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模 及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。


この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

開発区域の規模、形状 及び周辺の状況

開発区域内の土地の地形 及び地盤の性質

予定建築物等の用途

予定建築物等の敷地の規模 及び配置

三 号

排水路 その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域 及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。


この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

当該地域における降水量

前号イからニまでに掲げる事項 及び放流先の状況

四 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道 その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造 及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。


この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

五 号

当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る)が定められているときは、予定建築物等の用途 又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。

地区計画 再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画

防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画 又は防災街区整備地区整備計画

歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画

沿道地区計画 沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は沿道地区整備計画

集落地区計画 集落地区整備計画

六 号

当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域 及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校 その他の公益的施設 及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。

七 号

地盤の沈下、崖崩れ、出水 その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁 又は排水施設の設置 その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。


この場合において、開発区域内の土地の全部 又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条第一項の宅地造成等工事規制区域
開発行為に関する工事
宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条の規定に適合するものであること。
宅地造成及び特定盛土等規制法第二十六条第一項の特定盛土等規制区域
開発行為(宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の政令で定める規模(同法第三十二条の条例が定められているときは、当該条例で定める規模)のものに限る。)に関する工事
宅地造成及び特定盛土等規制法第三十一条の規定に適合するものであること。
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域
津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事
津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。
八 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域 及び特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。


ただし、開発区域 及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

九 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域 及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的 及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全 その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

十 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域 及びその周辺の地域における環境を保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯 その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。

十一 号

政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。

十二 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項 又は第三十条第一項の許可を要するものを除く)又は住宅以外の建築物 若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域 及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力 及び信用があること。

十三 号

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項 又は第三十条第一項の許可を要するものを除く)又は住宅以外の建築物 若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域 及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

十四 号

当該開発行為をしようとする土地 若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地 又はこれらの土地にある建築物 その他の工作物につき当該開発行為の施行 又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

2項

前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。

3項

地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性 又は公共施設の整備、建築物の建築 その他の土地利用の現状 及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止 及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止 及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。

4項

地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成 又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的 又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。

5項

景観行政団体(景観法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第八条第二項第一号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。

6項

指定都市等 及び地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

7項

公有水面埋立法第二十二条第二項の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第二条第一項の免許の条件において第一項各号に規定する事項(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第一項各号に規定する基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。

8項

居住調整地域 又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。

1項

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く)については、当該申請に係る開発行為 及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号いずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

一 号

主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物 又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工 若しくは修理 その他の業務を営む店舗、事業場 その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

二 号

市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源 その他の資源の有効な利用上必要な建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

三 号

温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

四 号

農業、林業 若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築 又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物 若しくは水産物の処理、貯蔵 若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築 若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

五 号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る)に従つて行う開発行為

六 号

都道府県が国 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携 若しくは事業の共同化 又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

七 号

市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物 又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

八 号

政令で定める危険物の貯蔵 又は処理に供する建築物 又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

八の二 号

市街化調整区域のうち災害危険区域等 その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物 又は第一種特定工作物に代わるべき建築物 又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物 又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る)の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

九 号

前各号に規定する建築物 又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難 又は不適当なものとして政令で定める建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

十 号

地区計画 又は集落地区計画の区域(地区整備計画 又は集落地区整備計画が定められている区域に限る)内において、当該地区計画 又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物 又は第一種特定工作物の建築 又は建設の用に供する目的で行う開発行為

十一 号

市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止 その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等 又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等 又は事務処理市町村。以下この号 及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域 及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

十二 号

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止 その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的 又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

十三 号

区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住 若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地 又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定 又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る

十四 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難 又は著しく不適当と認める開発行為

1項

国 又は都道府県、指定都市等 若しくは事務処理市町村 若しくは都道府県、指定都市等 若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合 若しくは港務局(以下「都道府県等」という。)が行う都市計画区域 若しくは準都市計画区域内における開発行為(第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く)又は都市計画区域 及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第二項の政令で定める規模未満の開発行為 及び同項各号に掲げる開発行為を除く)については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。

2項

第三十二条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関 又は都道府県等について、第四十一条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第四十七条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。

1項

都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。

2項

前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

1項

開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為 若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項

開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設 若しくは当該開発行為 若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合 又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第三十三条第三十四条前条 及び第四十一条の規定は第一項の規定による許可について、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国 又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可 及び第三項の規定による届出について準用する。


この場合において、

第四十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは、
「変更の許可 又は届出の年月日 及び第二号から第六号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項 又は第三項の場合における次条第三十七条第三十九条第四十条第四十二条から第四十五条まで 及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可 又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。

1項

開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。


この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

1項

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。


ただし次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

一 号

当該開発行為に関する工事用の仮設建築物 又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。

二 号

第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

1項

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。


ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

1項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国 又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国 又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2項

開発許可を受けた開発行為 又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き第三十六条第三項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

3項

市街化区域内における都市計画施設である幹線街路 その他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国 又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第三十二条第二項の協議において別段の定めをした場合を除き、従前の所有者(第三十六条第三項の公告の日において当該土地を所有していた者をいう。)は、国 又は地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部 又は一部を負担すべきことを求めることができる。

1項

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置 その他建築物の敷地、構造 及び設備に関する制限を定めることができる。

2項

前項の規定により建築物の敷地、構造 及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。


ただし、都道府県知事が当該区域 及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

1項

何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物 又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。


ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域 及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物 及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

2項

国 又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

1項

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。


ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

一 号

都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

三 号
仮設建築物の新築
四 号

第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為 その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設

五 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

2項

前項の規定による許可の基準は、第三十三条 及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。

3項

国 又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築 若しくは用途の変更 又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く)については、当該国の機関 又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

1項

開発許可 又は前条第一項の許可を受けた者の相続人 その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

1項

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権 その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

1項

都道府県知事は、開発登録簿(以下「登録簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

1項

都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

一 号
開発許可の年月日
二 号

予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物 及び第一種特定工作物を除く)の用途

三 号

公共施設の種類、位置 及び区域

四 号

前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容

五 号

第四十一条第一項の規定による制限の内容

六 号

前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項

都道府県知事は、第三十六条の規定による完了検査を行なつた場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。

3項

第四十一条第二項ただし書 若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可があつたとき、又は同条第二項の協議が成立したときも、前項と同様とする。

4項

都道府県知事は、第八十一条第一項の規定による処分により第一項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

5項

都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない。

6項

登録簿の調製、閲覧 その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言 又は資金上その他の援助に努めるものとする。

1項

第二十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の二第一項第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書 若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分 若しくはその不作為 又はこれらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。

2項

開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から二月以内に、裁決をしなければならない。

3項

開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁 その他の関係人 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

第二十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の二第一項第四十二条第一項ただし書 又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。


この場合においては、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制

1項

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築 その他工作物の建設 又は土石 その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。

一 号

土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの

二 号

建築物の建築 又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの

前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築 又は工作物の建設

建築物 又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築 又は建設

三 号

前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進 及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法 その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る

3項

国 又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築 その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2項

国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。

3項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地 又は土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物(以下「土地建物等」という。)の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方 その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。


ただし、当該土地建物等の全部 又は一部が文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。

5項

第三項の規定により土地建物等を買い取つた施行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。


ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物 その他の工作物 又は立木に関する法律明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により買い取るべき土地の価格は、施行予定者と土地の所有者とが協議して定める。


第二十八条第三項の規定は、この場合について準用する。

3項

前条第五項の規定は、第一項の規定により土地を買い取つた施行予定者について準用する。

4項

第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれその損失の補償をしなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない

3項

第二十八条第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

1項

都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
政令で定める軽易な行為
二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 号

第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度 及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 号

第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2項

第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3項

第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号いずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 号

当該建築が、都市計画施設 又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

二 号

当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。


ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る

三 号

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造 その他これらに類する構造であること。

1項

都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域 又は市街地開発事業(土地区画整理事業 及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(次条 及び第五十七条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず第五十三条第一項の許可をしないことができる。


ただし次条第二項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。

2項

都市計画事業を施行しようとする者 その他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと 又は次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定による土地の指定をするとき、又は第二項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第一項の規定による土地の買取りの申出 及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

都道府県知事等(前条第四項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第一項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつた場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

2項

前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨 又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

3項

前条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。

1項

市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 又は市街地開発事業 若しくは市街化区域 若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第五十五条第四項の規定による公告があつたときは、都道府県知事等(同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者。以下この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地 及びこれに定着する建築物 その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く)は、当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。


ただし、当該土地の全部 又は一部が、文化財保護法第四十六条同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。

3項

前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4項

第二項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地を譲り渡してはならない。

5項

前条第四項の規定は、第三項の規定により土地を買い取つた者について準用する。

1項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域(以下「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等」という。)については、第五十三条から前条までの規定は適用せず、次条から第五十七条の六までに定めるところによる。


ただし第六十条の二第二項の規定による公告があつた場合における当該公告に係る都市計画施設の区域 及び市街地開発事業の施行区域については、この限りでない。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更 又は建築物の建築 その他工作物の建設については、第五十二条の二第一項 及び第二項の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは
「施行予定者が定められている都市施設 又は市街地開発事業に関する」と、

当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と、

同条第二項
市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは
「施行予定者が定められている都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内」と

読み替えるものとする。

1項

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。

1項

施行予定者が定められている市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域 又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域 又は施行区域外となつた土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2項

第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 風致地区内における建築等の規制

1項

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採 その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2項

第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制

1項

地区計画の区域(再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築 その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 号
国 又は地方公共団体が行う行為
四 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 号

第二十九条第一項の許可を要する行為 その他政令で定める行為

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更 その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている区域に限る)内の農地の区域内における第五十二条第一項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項

前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3項

地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4項

地区計画農地保全条例には、第五十二条第一項ただし書、第二項 及び第三項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準 その他必要な事項を定めなければならない。

1項

地区計画等の区域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、前二条に定めるもののほか、別に法律で定める。

第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

1項

遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。以下同じ。)は、できる限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2項

市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導 及び助言を行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域 及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画 その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第二十条第一項第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起算して二年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその所有に係る土地(国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第二十八条第一項の規定による通知に係る土地 及び国 又は地方公共団体 若しくは港務局の所有する土地を除く)が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部 又は一部について地上権 その他の政令で定める使用 又は収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者 及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。

一 号

その土地が千平方メートル以上の一団の土地であること。

二 号

その土地の所有者が当該土地を取得した後 二年を経過したものであること。

三 号

その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当するものであること。

四 号

その土地 及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

2項

市町村長は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

1項

市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

1項

市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社 その他政令で定める法人(以下この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。

2項

前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。


この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

1項

地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

1項

地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。