障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二章 自立支援給付

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


第一節 通則

1項

自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費 及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。

1項

自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付 又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付 又は事業以外の給付であって国 又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者 又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費 又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項

前二項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者 若しくは障害者等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療 若しくは補装具の販売、貸与 若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者 若しくはこれらを使用する者 若しくはこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所 若しくは施設に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等 若しくは障害児の保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者 若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告 若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

市町村 及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。

一 号

第九条第一項第十条第一項 並びに前条第一項 及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令 及び質問の対象となる者 並びに立入検査の対象となる事業所 及び施設の選定に係るもの 並びに当該命令 及び当該立入検査を除く

二 号

その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く

2項

指定事務受託法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

指定事務受託法人の役員 又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項

市町村 又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項第十条第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定による質問について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者 又は障害者等の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは障害者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

1項

自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第一款 市町村審査会

1項

第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。

1項

市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2項

委員は、障害者等の保健 又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

1項

都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

2項

都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言 その他の援助をすることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し 必要な事項は、政令で定める。

第二款 支給決定等

1項

介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費 又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。

2項

支給決定は、障害者 又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、障害者 又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者 又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3項

前項の規定にかかわらず第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて 又は身体障害者福祉法第十八条第二項 若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園 又は第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項 及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項 及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している障害者 及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設 若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設 若しくは介護保険施設 又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所 又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所 又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所 又は入居をした特定施設への入所 又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。


ただし、特定施設への入所 又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所 又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所 又は入居をした特定施設の入所 又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。

4項

前二項の規定にかかわらず児童福祉法第二十四条の二第一項 若しくは第二十四条の二十四第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号 若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項 又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号 又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項 若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設 及び介護保険施設を除く)に入所した場合 又は介護保険特定施設 若しくは介護保険施設に入所 若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。


ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。

5項

前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村 及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

1項

支給決定を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。

2項

市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項 及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定 及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等 又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境 その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。


この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者 その他の主務省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

3項

前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

4項

第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5項

第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員 又は第三項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項の場合において、市町村は、当該障害者等 又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地 又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

1項

市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査 及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。

2項

市町村審査会は、前項の審査 及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査 及び判定に係る障害者等、その家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

1項

市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等 又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向 その他の主務省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。

2項

市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会 又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条 及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター 若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項

市町村審査会、身体障害者更生相談所等 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

4項

市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者 又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

5項

前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者 又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項

市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項 及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。

7項

市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

8項

市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量 その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

1項

支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、第二十二条第一項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。

3項

第十九条第一項除く)、第二十条第一項除く)及び第二十二条第一項除く)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。

5項

第二十一条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

一 号

支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所 又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

支給決定に係る障害者等 又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

四 号
その他政令で定めるとき。
2項

前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第十九条から第二十二条まで第二十四条 及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

2項

地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十一条第二十四条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第二十二条第二項 及び第三項これらの規定を第二十四条第三項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)並びに第五十一条の七第二項 及び第三項これらの規定を第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村審査会が行う業務をいう。以下この条 及び第九十五条第二項第一号において同じ。)を行う 都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。

3項

第十六条 及び第十八条の規定は、前項の都道府県審査会について準用する。


この場合において、

第十六条第二項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

4項

審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十一条 並びに第二十二条第二項 及び第三項の規定を適用する場合においては、

これらの規定中
市町村審査会」とあるのは、
「都道府県審査会」と

する。

1項

この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査 及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定 並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

1項

介護給付費 及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
居宅介護
二 号
重度訪問介護
三 号
同行援護
四 号
行動援護
五 号

療養介護(医療に係るものを除く

六 号
生活介護
七 号
短期入所
八 号
重度障害者等包括支援
九 号
施設入所支援
2項

訓練等給付費 及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
自立訓練
二 号
就労移行支援
三 号
就労継続支援
四 号
就労定着支援
五 号
自立生活援助
六 号
共同生活援助
1項

市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス 又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 若しくは滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用 又は創作的活動 若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費を支給する。

2項

指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設 又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

介護給付費 又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該支給決定障害者等の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

4項

支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき 当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費 又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費 又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の主務大臣が定める基準 及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、介護給付費 及び訓練等給付費の支給 並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費 及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等 又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る)に要した費用(特定費用を除く)について、特例介護給付費 又は特例訓練等給付費を支給することができる。

一 号

支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。

二 号

支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所 又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。

第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。

第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。

三 号

その他政令で定めるとき。

2項

都道府県が前項第二号イ 及びの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

基準該当障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室 及び病室の床面積

三 号

基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保 及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員

3項

特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

一 号

指定障害福祉サービス等

前条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額

二 号

基準該当障害福祉サービス

障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額

4項

前三項に定めるもののほか、特例介護給付費 及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村が、災害 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費 又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において市町村が定める額」と

する。

2項

前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、

同項
を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と

する。

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

1項

市町村は、施設入所支援、共同生活援助 その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項 及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設 若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等 又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等 又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用 又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。

2項

第二十九条第二項 及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給 及び指定障害者支援施設等 又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等 若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。

一 号

特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。

二 号

特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。

2項

前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

1項

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類 及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。

2項

就労継続支援 その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条 及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号除く)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

一 号

申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

二 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 号

申請者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 号

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

六 号

申請者が、第五十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員 又はそのサービス事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

七 号

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有 その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有 その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。


ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

八 号

申請者が、第五十条第一項第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 号

申請者が、第四十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項 若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項 又は第五十一条の二十九第一項 若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項 若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十 号

第八号に規定する期間内に第四十六条第二項 又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

十一 号

申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十二 号

申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十三 号

申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで 又は第八号から第十一号までいずれかに該当する者であるとき。

4項

都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。

5項

都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県 又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

6項

関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。


この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項

関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項

都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項

前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類 及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。

2項

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。

3項

第三十六条第三項 及び第四項の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者 及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項

第三十六条 及び第三十八条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

居宅介護、生活介護 その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号いずれにも該当するときにおける第三十六条第三項前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

第三十六条第三項第二号
第四十三条第一項の」とあるのは
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、

同項第三号
第四十三条第二項」とあるのは
第四十一条の二第一項第二号」とする。


ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

一 号

当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能 並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

二 号

申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。

2項

都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積

三 号

指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

3項

第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第二号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第三号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第四号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第五号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
4項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。

一 号

児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

二 号

介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

三 号

介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出

5項

第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。


この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出があったものとみなす。

1項

指定障害福祉サービス事業者 及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

3項

指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく 命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害福祉サービスの事業に係る居室 及び病室の床面積

三 号

指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

4項

指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

施設障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

指定障害者支援施設等に係る居室の床面積

三 号

指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4項

指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称 及び所在地 その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所 その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、第四十三条第四項 又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

主務大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者 又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第四十三条第四項 又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者 若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所 その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項

前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十六条第八項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

三 号

第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

四 号

第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号のぞみの園の設置者にあっては、第三号除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

指定障害者支援施設等の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項

市町村は、介護給付費、訓練等給付費 又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第一項各号 又は第二項各号のぞみの園の設置者にあっては、第三号除く)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所 又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで第十二号 又は第十三号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
介護給付費 若しくは訓練等給付費 又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定障害福祉サービス事業者 又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 号

指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項

第一項第二号除く)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。

二 号

第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。

四 号

前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。) 又は第七十六条の三第六項の規定により指定障害福祉サービス事業者 又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。

第六款 業務管理体制の整備等

1項

指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号から第四号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等

都道府県知事

二 号

当該指定に係る事業所 又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等

指定都市の長

三 号

当該指定に係る事業所 又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等

中核市の長

四 号

当該指定に係る事業所 若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く第四項次条第二項 及び第三項 並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者

主務大臣

3項

前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。

4項

第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。

5項

主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定事業者等 若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所 若しくは施設、事務所 その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項

都道府県知事は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項

主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

1項

地域相談支援給付費 又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。

2項

第十九条第一項除く)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2項

第二十条第一項除く)の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向 その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。

2項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項

市町村審査会、身体障害者更生相談所等 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

4項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

5項

前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項

市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項 及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。

7項

市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。

8項

市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

1項

地域相談支援給付決定は、主務省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。

2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、第五十一条の七第一項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

3項

第十九条第一項除く)、第二十条第一項除く)及び第五十一条の七第一項除く)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。

一 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項 及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。

四 号

その他政令で定めるとき。

2項

前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで第五十一条の九 及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定 及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地域相談支援給付費 及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条 及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。

2項

指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

4項

地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の主務大臣が定める基準 及び第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給 及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。

2項

特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

1項

計画相談支援給付費 及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条 及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。

一 号

第二十二条第四項第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項 若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者 若しくは障害児の保護者 又は第五十一条の七第四項第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項 若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。

二 号

支給決定障害者等 又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。

2項

計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援 又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。

3項

計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。

4項

前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。

5項

市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の主務大臣が定める基準 及び第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

6項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

7項

前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給 及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準 及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。

2項

特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類 及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者 及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項

第四十一条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定一般相談支援事業者 及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。

3項

指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。

3項

指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定特定相談支援事業者は、主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き 当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所 その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所 その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合

当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

四 号

第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

都道府県知事 又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定一般相談支援事業者 又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定一般相談支援事業者の役員 又はその一般相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

四 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

五 号

計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

六 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定特定相談支援事業者 又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定特定相談支援事業者の役員 又はその特定相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

3項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第一項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

2項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第四款 業務管理体制の整備等

1項

指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者

都道府県知事

二 号

特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの

市町村長

三 号

当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く

指定都市の長

四 号

当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く

中核市の長

五 号

当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者

主務大臣

3項

前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、指定都市 若しくは中核市の長 又は市町村長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。

4項

第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。

5項

主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者 若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所 その他の指定地域相談支援 若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項 及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項 及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市 又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。

3項

都道府県知事は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は指定都市 若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った 又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

主務大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事 又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事 又は市町村長に通知しなければならない。

5項

第九条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

1項

第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く)が、同条第一項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項

主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

主務大臣、都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事 又は関係市町村長に通知しなければならない。

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給

1項

自立支援医療費の支給を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。

2項

第十九条第二項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

支給認定を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。

2項

前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者 又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者 又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者 又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。

1項

市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等 又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況 その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。


ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち主務省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。

2項

市町村等は、支給認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。

3項

市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者 又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称 その他の主務省令で定める事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

1項

支給認定は、主務省令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。

2項

市町村等は、前項の申請 又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。


この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。

3項

第十九条第二項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村等は、第二項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

一 号

支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所 又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。

四 号

その他政令で定めるとき。

2項

前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。

1項

市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。

2項

指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養 及び生活療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該指定自立支援医療(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況 その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額

三 号

当該指定自立支援医療(生活療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況 その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額

4項

前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。

5項

支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。

1項

第五十四条第二項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。) 又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。

2項

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに 該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は主務省令で定める事業所 若しくは施設でないとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導 又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 号

申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 号

前三号のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。

3項

第三十六条第三項第一号から第三号まで 及び第七号除く)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。


この場合において、

同条第二項中
厚生労働省令」とあるのは、
「主務省令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定自立支援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ 適切な自立支援医療を行わなければならない。

1項

指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2項

前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。

1項

指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

1項

指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称 及び所在地 その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関 若しくは指定自立支援医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者 若しくは管理者、医師、薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項

指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告 若しくは提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

1項

都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条 又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条 又は第六十二条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十一条 又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに 該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号から第五号の二まで第十二号 又は第十三号いずれかに該当するに至ったとき。

三 号

指定自立支援医療機関が、第六十一条 又は第六十二条の規定に違反したとき。

四 号

自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。

五 号

指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

指定自立支援医療機関の開設者 又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

2項

第五十条第一項第九号から第十三号まで 及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し 又は効力の停止について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。

二 号

第六十四条の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く)があったとき。

三 号

第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。

四 号

前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

1項

市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。

2項

第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所 又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。

2項

第五十八条第三項 及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第六十一条 及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等 又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所 若しくは基準該当施設について準用する。

1項

都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等 又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所 若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容 並びに自立支援医療費、療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費(以下この条 及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。

2項

公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項

市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会 その他主務省令で定める者に委託することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し 必要な事項は、主務省令で定める。

6項

第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

市町村は、支給認定 又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

2項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所 その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定 及び支給認定の取消し その他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 補装具費の支給

1項

市町村は、障害者 又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け 又は修理(以下この条 及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として主務省令で定める場合に限る)は、当該障害者 又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。


ただし、当該申請に係る障害者等 又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。

2項

補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

3項

市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

4項

第十九条第二項から第五項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

主務大臣は、第二項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

6項

前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し 必要な事項は、主務省令で定める。

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

1項

市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス 及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等 及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。

一 号
支給決定障害者等
二 号

六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る)のうち、当該障害者の所得の状況 及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの

2項

前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額 その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス 及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

1項

指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者 及び指定特定相談支援事業者 並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令で定めるときは、主務省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容 及び情報公表対象サービス等を提供する事業者 又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして主務省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所 又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、主務省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

4項

都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

6項

都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定一般相談支援事業者 又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者 又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

7項

都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

8項

都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質 及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。