都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三章 第一種市街地再開発事業

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


第一節 測量、調査等

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者 若しくは委任した者に立ち入らせることができる。


ただし、個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第六十二条第一項 及び第百四十二条第一号において「立入許可権者」という。)の許可を受けた場合に限る

2項

前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため他人の占有する建築物 その他の工作物に立ち入つて測量 又は調査を行う必要がある場合について準用する。

一 号

個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

二 号

組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第十九条第一項の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

三 号

再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

四 号

地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告

五 号

機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

3項

前二項の規定により他人の占有する土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地 又は工作物の占有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第二項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地 又は工作物の占有者に告げなければならない。

5項

日出前 及び日没後においては、土地 又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地 又は工作物に立ち入つてはならない。

6項

土地 又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第一項 又は第二項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

1項

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくはボーリング 若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項次条第二項 及び第百四十二条第三号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地 又は障害物の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物 又は当該土地 若しくは障害物の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘 又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く)において、当該障害物の所有者 及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者 若しくは施行者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。


この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。

1項

第六十条第一項 又は第二項の規定により他人の占有する土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書 及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。

2項

前条の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。

3項

前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第六十条第一項 若しくは第二項 又は第六十一条第一項 若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

1項

施行者となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域 若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社 若しくは機構等が施行し、又は市が第二条の二第四項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条第九十八条 及び第百四十一条の二第二号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事等は、第一項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付けることができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復 又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復 又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

6項

前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物 その他の工作物の新築、改築、増築 若しくは大修繕 又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事等の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物 又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物 又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。

8項

前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止 その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。

9項

第一項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第七項の承認があつたものとみなす。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第一種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。

1項

第六十条第二項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書 及び物件調書を作成しなければならない。

2項

土地収用法第三十六条第二項から第六項まで 及び第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の土地調書 及び物件調書について準用する。


この場合において、

同法第三十七条第一項 及び第二項 並びに第三十七条の二
「第三十六条第一項」とあるのは
都市再開発法第六十八条第一項」と、

同法第三十七条第一項 及び第二項
「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは
「施行地区内の各個の土地」と、

同法第三十七条の二
「第三十五条第一項」とあるのは
同法第六十条第一項 又は第二項」と、

「同項の」とあるのは
「これらの」と

読み替えるものとする。

3項

土地調書 又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第三十六条の規定による立会いは、省略することができる。

1項

地方公共団体 又は機構等は、施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設 その他第一種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

2項

前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。

第二節 権利変換手続

第一款 手続の開始

1項

施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地 及び建築物 並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地 若しくは建築物の所有権を有する者 又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3項

施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずること その他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない

4項

第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5項

権利変換期日前において第四十五条第六項第百二十四条の二第三項 又は第百二十五条の二第五項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

1項

第七条の十一第二項第十二条第一項第五十条の六第五十三条第四項 及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該所有権 又は借地権に対応して個別利用区内の宅地 又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。


この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地の所有者と共同申出をしなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

第六十条第二項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更の認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告

2項

前項の申出は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

一 号

当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「使用収益権」という。)を有する者 又は当該宅地に存する建築物について所有権 若しくは借家権を有する者があるときは、これらの者の同意が得られていること。

二 号

当該申出が、施行地区内に現に存する建築物のうち次のいずれかに該当するものを存置し、又は移転することを目的とするものであること。

容積率 及び建築面積が、それぞれ、当該施行地区に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度を超えるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める数値以上である建築物

建築基準法第三条第一項各号いずれかに該当する建築物

公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、建築基準法第五十九条第一項第三号第六十条の二第一項第三号 又は第六十条の三第一項第三号の規定による許可を受けたもの

三 号

当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において前号に規定する建築物を存置し、又は移転するのに必要な面積以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款 又は施行規程で定める規模以上であること。

3項

施行者は、第一項の申出があつた場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えないこととなるとき。

二 号

権利変換計画において、第一項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えることとなるとき。

4項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、速やかに、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

5項

施行者は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした宅地(以下「指定宅地」という。)を公告しなければならない。

6項

施行者は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。

7項

次条第一項の規定による申出に係る宅地 又は同項 若しくは同条第三項の規定による申出に係る建築物が存する宅地について、第五項の規定による指定宅地の公告があつたときは、同条第一項 又は第三項の規定による申出は、なかつたものとみなす。

8項

施行者が第十一条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

1項

個人施行者 若しくは再開発会社の施行の認可の公告、第十九条第一項の規定による公告 若しくは事業計画の決定 若しくは認可の公告(第六項において「施行認可の公告等」という。)又は前条第六項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について所有権 若しくは借地権を有する者 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十七条 又は第八十八条第一項 及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権 若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。

2項

前項の宅地、借地権 若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否 若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者 又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。

3項

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第八十八条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。

4項

第一項の期間経過後六月以内第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項 若しくは前項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項 若しくは前項の規定による申出をすることができる。


その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。

5項

事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、

前項前段中
「第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」と

する。

6項

前条第三項の規定による決定があつた場合においては、同条第六項の規定による公告があつた日から起算して三十日以内に、施行認可の公告等があつた場合 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つた第一項 又は第三項の規定による申出を撤回することができる。

7項

第一項 又は第三項から前項までの規定による申出 又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

8項

前条第八項の規定は、第一項 又は第三項の規定による申出について準用する。

第二款 権利変換計画

1項

施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。


この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る第百九条除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第二条の二第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の十三の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区」と

読み替えるものとする。

3項

第五十条の四の規定は、再開発会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区」と

読み替えるものとする。

4項

第一項後段 及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く)に準用する。

5項

施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。


この場合において、

権利変換に関する規定中
「施行地区」とあるのは、
「工区」と

する。

1項

権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
配置設計
二 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所

三 号

前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

四 号

第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等の明細 及びそれらの価額の概算額

五 号

第三号に掲げる宅地、借地権 又は建築物について先取特権、質権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

六 号

前号に掲げる者が施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利

七 号

指定宅地 又はその使用収益権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

八 号

前号に掲げる者が有する指定宅地 又はその使用収益権 及びそれらの価額

九 号

第七号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の明細 及びそれらの価額の概算額

十 号

第八号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

十一 号

前号に掲げる者が個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に有することとなる権利

十二 号
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所
十三 号

前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の一部

十四 号

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名 及び住所 並びにその配偶者居住権の存続期間

十五 号

前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部

十六 号
施設建築敷地の地代の概算額 及び地代以外の借地条件の概要
十七 号

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要

十八 号

第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名 又は名称 及び住所 並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

十九 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはこれに存する建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名 又は名称 及び住所、失われる宅地 若しくは建築物 又は権利 並びにそれらの価額

二十 号

組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその参加組合員の氏名 又は名称 及び住所

二十一 号

第五十条の三第一項第五号 又は第五十二条第二項第五号第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所

二十二 号
第四号、第九号 及び前二号に掲げるもののほか、施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属 並びにそれらの管理処分の方法
二十三 号

新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項

二十四 号

権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事の完了の予定時期 及び施設建築物の建築工事の完了の予定時期

二十五 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

宅地(指定宅地を除く)について所有権 又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権 又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権 又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同意があつたとき。

二 号

宅地と建築物 又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅地と建築物 又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。

3項

借地権の設定に係る仮登記上の権利(指定宅地に係るものを除く)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。

4項

宅地 又は建築物(指定宅地に存するものを除く)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否 又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。


ただし、借地権以外の宅地(指定宅地を除く)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。

1項

権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地 及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。

2項

権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。

1項

権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。

2項

権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。

3項

第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分 及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置 及び床面積を勘案して定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、施行地区内に宅地(指定宅地を除く)を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。

2項

二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地(指定宅地を除く)の所有者に与えられる施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であつて、当該第一種市街地再開発事業のうち建築敷地 及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。

3項

一の施設建築敷地について二人以上の宅地(指定宅地を除く)の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。

4項

第七十一条第一項の申出をした宅地の所有者の有する宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。

1項

権利変換計画においては、第七十一条第一項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について借地権を有する者 及び施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。


組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員 又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

2項

前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地 又は建築物の位置、地積 又は床面積、環境 及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積 及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。


この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第一項 及び第二項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。

3項

宅地(指定宅地を除く)の所有者である者に対しては、その者に与えられる施設建築敷地に第八十八条第一項の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。

4項

権利変換計画においては、第一項 又は前項の規定により与えられるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰属するように定めなければならない。

5項

権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。


ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。

6項

権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。


ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。

7項

前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、指定宅地の所有者 又はその使用収益権を有する者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地 又はその使用収益権が与えられるように定めなければならない。

2項

個別利用区内の各宅地の地積は、第七十条の二第二項第三号に規定する面積以上でなければならない。

3項

指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況 その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況 その他の事情ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

4項

権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められる宅地以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属するように定めなければならない。

5項

指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利用区内の宅地の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。

1項

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。


この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。

2項

前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。

3項

指定宅地 又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地 又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。

1項

権利変換計画を第七十四条第一項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第七十七条第二項 又は第三項の規定によれば床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。


この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。

2項

前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第五十七条第四項第一号第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。

3項

権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部 又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、施設建築物の一部等 又は借家権が与えられないように定めることができる。

1項

第七十三条第一項第三号第八号第十八号 又は第十九号の価額は、第七十一条第一項 又は第四項同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

2項

第七十六条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。

1項

権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号第九号第十六号 又は第十七号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用 及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

1項

個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。


この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所 及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項

施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。

3項

施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項

施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第一項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。


ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。

5項

第一項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く)に準用する。

1項

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。


この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

2項

前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。

1項

第七十三条第一項第三号第八号第十八号 又は第十九号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。

2項
前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3項

土地収用法第九十四条第三項から第八項まで第百三十三条 及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決 及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第一項の規定による収用委員会の裁決 及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。

第三款 権利の変換

1項

施行者は、権利変換計画 若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

2項

権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。

3項

権利変換に関する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

施行者は、権利変換計画 若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日 その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。


この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

2項

権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。


ただし第六十六条第七項の承認を受けないで新築された建築物 及び施行地区外に移転すべき旨の第七十一条第一項の申出があつた建築物については、この限りでない。

1項

施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。


ただし、権利変換期日以後第百条第二項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。

2項

施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。

3項

第七十三条第四項の規定により宅地(指定宅地を除く)に借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。

4項

建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分 若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第十一条第一項 若しくは第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中 その定めをした部分は、それぞれ同法第四条第二項第十一条第二項 若しくは第十四条第四項 又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。

5項

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。

6項

第一項の規定による地上権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一項 及び国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第十八条第一項の規定は、適用しない

1項

指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。

1項

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。

2項

指定宅地 又はその使用収益権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に存するものとする。

1項

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消 及び新たな土地の表題登記(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記 及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。

3項

権利変換期日以後においては、施行地区内の土地 及び第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

1項

施行者は、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはこれに存する建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の規定により算定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき法定利率による利息相当額を付してこれを支払わなければならない。


この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

2項

収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第八十五条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない。

一 号

その差額につき第八十条第一項に規定する三十日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額 及び権利変換計画の認可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額

二 号

前号の額につき権利変換期日後 その支払いを完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金

3項

土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、前項の裁決に関し、第八十五条第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。

1項

施行者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。

一 号

補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

二 号
補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
三 号

施行者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。


ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。

四 号
施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
五 号

施行者が差押え 又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。

2項

前項第四号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。

3項

施行者は、第七十三条第四項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。

4項

施行者は、先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記 若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。

5項

前四項の規定による供託は、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。

6項

施行者は、第一項から第四項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者(その供託が第三項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。

1項

前条第四項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。

1項

差押えに係る権利については、第九十一条第一項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。


ただし、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付 又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。

2項

前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行 若しくは競売による代金 又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売 又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。

3項

強制競売 若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前 又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定 又は売却決定は、その効力を失う。

4項

差押えに係る権利について第九十一条第二項の裁決があつたときは、施行者は、その補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。

5項

施行者は、前項の場合において、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。

6項

第一項 及び前二項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しに準用する。

7項

施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第一項の規定による補償金等の例による。


この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。

8項

第一項第四項 又は前二項の規定による補償金等の裁判所への払渡し 及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行 又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法昭和五十四年法律第四号)又は民事保全法平成元年法律第九十一号)の特例 その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し 及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)の特例 その他必要な事項を定めることができる。

第四款 土地の明渡し

1項

権利変換期日において、第八十七条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地 又は建築物を占有していた者 及びその承継人は、第九十六条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。


ただし第六十六条の規定の適用を妨げない。

1項

権利変換期日以後個別利用区内の宅地 又はその使用収益権を取得した者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。


ただし前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。

1項

施行者は、権利変換期日後第一種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地 又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。


ただし第九十五条の規定により従前指定宅地であつた土地を占有している者 又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、第百条第一項の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。

2項

前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。

3項

第一項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地を除く)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。


ただし第九十一条第一項 又は次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。

4項

第一項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地に限る)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。


ただし次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。

5項

第九十五条の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第六十六条第七項の承認を受けないで改築、増築 若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、第八十七条第二項の規定により当該建築物の所有権を失つた者は、当該部分 又は物件を除却して、これを取得することができる。

6項

第一項に規定する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

施行者は、前条の規定による土地 若しくは物件の引渡し 又は物件の移転により同条第一項の土地の占有者 及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者 又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。

3項

施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。


この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

4項

第二項の規定による協議が成立しないときは、施行者 又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。

5項

第八十五条第二項 及び第三項第九十一条第二項 及び第三項第九十二条 並びに第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。

1項

第九十六条第三項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

一 号

土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。

二 号

施行者が過失がなくて土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。

2項

第九十六条第三項の場合において土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

3項

前項の場合において、都道府県知事等は、義務者 及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第一項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。

4項

施行者が前項の規定に基づき補償金の全部 又は一部を都道府県知事等に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事等に支払つた金額の限度において、前条第一項の補償金を支払つたものとみなす。

1項

市町村長は、前条第一項の規定により土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第九十六条第三項の規定により土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。

3項

市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する前条第三項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額、納付の期限 及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

4項

市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5項

前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第三項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

第四款の二 施設建築物の建築等の特例

1項

施行者は、施設建築物(権利変換計画において第七十三条第一項第二号に掲げる者(施行者を除く)がその全部を取得するように定められたものを除く)の建築を他の者に行わせることができる。

2項

前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨 及び施行者が取得する施設建築物の全部 又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。

3項

第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(以下「特定施設建築物」という。)の全部 又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第八十八条第二項第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、第百十条第三項 及び第百十条の二第四項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。

1項

施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会 その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。

2項

施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画 及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。

一 号

特定施設建築物を建築するのに必要な資力 及び信用を有する者であること。

二 号

第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。

3項

施行者(都道府県 及び市町村を除く)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。

1項

特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画 及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。

1項

施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2項

特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。

3項

前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。

1項

特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。

2項

施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第九十九条の二第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部 又は一部の所有を目的とする地上権 又はその共有持分を譲渡しなければならない。

1項

特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画 及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。

1項

施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。

2項

施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

3項

前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

4項

施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。

5項

第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十八条第一項 及び第二項 並びに第九十九条第二項除く)の規定は第三項の場合について準用する。


この場合において、

第九十八条第二項
「都道府県知事等」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。

1項

施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部 又は一部を当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者に行わせることができる。

第五款 工事完了等に伴う措置

1項

施行者は、個別利用区内の宅地の整備 及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第八十七条第一項 又は第八十八条の二の規定により当該宅地 又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。

2項

施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第八十八条第二項 又は第五項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。

1項

施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物 及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

1項

権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第七十七条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃 その他の借家条件について協議しなければならない。

2項

第百条第二項の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方 又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。


この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

一 号
賃借りの目的
二 号
家賃の額、支払期日 及び支払方法
三 号
敷金 又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3項

施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造 及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

4項

第二項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

5項

第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。

6項

第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。

7項

前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

1項

施行者は、第一種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額 及び第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権を取得した者 又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者ごとに、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額 又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

2項

前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。


ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受けた日から六十日以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。

3項

前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

1項

前条第一項の規定により確定した施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権 又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。


同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。

2項

第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

1項

前条第一項に規定する宅地、使用収益権 又は建築物が先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記 若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。


第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。

2項

前項の先取特権、質権 又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。

1項

第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。

2項

個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。

3項

前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体 又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

4項

第二項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体 又は機構等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金 及び前項の延滞金を徴収することができる。


この場合における清算金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

5項

延滞金は、清算金に先だつものとする。

6項

第四十一条の規定は、組合の徴収に係る第二項の清算金 及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

7項

第五十条の十一第一項 及び第二項の規定は、再開発会社の徴収に係る第二項の清算金 及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

8項

第四十二条の規定は、施行者が第二項の清算金 及び第三項の延滞金を徴収する権利について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前条第一項」とあるのは、
第百六条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第百四条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。


ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。

3項

第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、民法明治二十九年法律第八十九号第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記とみなす。

1項

第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。


この場合において、施行者は、賃貸 又は譲渡後の施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地が当該第一種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。

一 号

巡査派出所、電気事業者の電気工作物 その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。

二 号

施行地区内に宅地、借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者 又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住 又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

三 号

再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該再開発会社の株主 又は社員の居住 又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

四 号

施行地区が第二条の三第一項第二号 又は第二項の地区内にある場合において、当該地区内に宅地、借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者 又は当該地区内の建築物について借家権を有する者であつて、当該地区内における他の市街地再開発事業 又は土地区画整理法による土地区画整理事業、密集市街地整備法による防災街区整備事業 若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物 又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住 又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

五 号
その他国土交通省令で定める場合
2項

施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第一種市街地再開発事業により取得した施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない

1項

第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。


ただし、法律 又は規準、規約、定款 若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

第五款の二 施設建築敷地内の道路等に関する特例

1項

都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る)内における第一種市街地再開発事業 その他政令で定める第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。

2項

前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第七十五条第一項の規定にかかわらず一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の道路部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。


この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の道路部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。

3項

前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の道路部分」という。)には、第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする民法第二百六十九条の二第一項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。

4項

第二項前段に規定する場合においては、第八十二条の規定にかかわらず、権利変換計画において、第一種市街地再開発事業により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が第一号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

5項

第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する道路に係る第三項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が第一号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

6項

第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第七十三条第一項各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第三項に規定する地上権の明細 及びその帰属 並びにその存続期間 その他の条件(民法第二百六十九条の二第一項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。

7項

第二項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第八十八条第一項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条の二の規定により道路の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。

8項

第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

1項

都市計画施設の区域をその施行地区に含む第一種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間 又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。

2項

前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間 又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間 又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。


この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。

3項

前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間 又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の都市高速鉄道部分」という。)には、第七十五条第二項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道の所有を目的とする民法第二百六十九条の二第一項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。

4項

第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する都市高速鉄道に係る前項に規定する地上権は、当該都市高速鉄道の管理者に帰属するように定めなければならない。

5項

第二項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第七十三条第一項各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第三項に規定する地上権の明細 及びその帰属 並びにその存続期間 その他の条件(民法第二百六十九条の二第一項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。

6項

第二項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の都市高速鉄道部分には、第八十八条第一項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条の二の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。

7項

第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

第六款 権利変換手続の特則

1項

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動 その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第七十三条第二項から第四項まで第七十五条から第七十七条まで第七十七条の二第三項から第五項まで第七十八条第八十条第八十一条第百九条の二第二項後段、前条第二項後段 及び第百十八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第八十三条第九十九条の三第一項第百二条第百三条 及び第百八条第一項の規定は、適用しない

2項

前項の場合における権利変換計画においては、第七十一条第一項 又は第三項の規定による申出をした者を除き、施行地区内に宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を有する者 及び当該建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合員 又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

3項

第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条から第八十九条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地 及び土地に存する物件に関する権利の得喪 及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

4項

前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一項 及び国有財産法第十八条第一項の規定は、適用しない

5項

第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号

施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第四十四条第一項

第八十八条第一項の規定による地上権

借地権

又は地上権

又は借地権

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第五十二条第二項第七号

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利、

第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号

施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第十九号

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第二十二号

施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び

施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利 並びに

第七十三条第一項第二十五号

その他

前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容 その他

第九十条第一項

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記のまつ

第九十条第二項 及び第三項、第九十六条第五項

第八十七条第二項

第百十条第三項

第九十条第二項

及び所有権以外の権利の登記のまつ

並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記 及び権利変換手続開始の登記のまつ

第九十五条

第八十七条

第百十条第三項

第九十九条の六第二項

地上権 又はその共有持分

施設建築敷地に関する権利

第百条第一項

第八十七条第一項 又は第八十八条の二

第百十条第三項

第百条第二項

第八十八条第二項 又は第五項

第百十条第三項

第百八条第二項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

1項

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動 その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地(指定宅地を除く)又はこれに存する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき(前条第一項前段に規定する場合を除く)は、第七十三条第二項第三項 及び第四項指定宅地に係る部分を除く)、第七十五条から第七十七条まで第七十八条第一項 及び第二項第百九条の二第二項後段、第百九条の三第二項後段 並びに第百十八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第百二条の規定は、適用しない

2項

前条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。

3項

第一項の場合においては、権利変換計画は、前項において準用する前条第二項前段に規定する者に対して与えられることとなる施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

4項

第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条第一項指定宅地に係る部分を除く)及び第二項第八十八条 並びに第八十九条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地 及び土地に存する物件に関する権利の得喪 及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

5項

前条第四項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。

6項

第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号、第百三条の見出し

施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第四十四条第一項

第八十八条第一項の規定による地上権

借地権

又は地上権

又は借地権

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項、第百八条第一項

施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第五十二条第二項第七号

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利、

第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号

施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第七十三条第一項第二十二号

施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び

施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利 並びに

第七十三条第一項第二十五号

その他

前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容 その他

第八十三条第一項 及び第二項

施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者

指定宅地 又はこれに定着する物件に関し権利を有する者

第八十五条第一項

第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号 又は第十九号

第七十三条第一項第八号

第八十五条第四項

施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第九十条第一項

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号 )第二条第二十号に規定する表題登記をいう。

新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号 )第二条第二十号に規定する表題登記をいう。 ) 又は権利変換手続開始の登記のまつ

第九十条第二項 及び第三項、第九十六条第五項

第八十七条第二項

第百十条の二第四項

第九十条第二項

及び所有権以外の権利の登記のまつ

並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記 及び権利変換手続開始の登記のまつ

第九十五条

第八十七条

第百十条の二第四項

第九十九条の六第二項

地上権 又はその共有持分

施設建築敷地に関する権利

第百条第二項

第八十八条第二項 又は第五項

第百十条の二第四項

第百三条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権を取得した者 又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権を取得した者

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額 又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権の価額

第百四条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第百八条の見出し

施設建築物の一部等

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利等

第百八条第二項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

1項

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動 その他権利変換の内容につき、指定宅地 又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たとき(第百十条第一項前段に規定する場合を除く)は、第七十三条第四項指定宅地に係る部分に限る)、第七十七条の二第三項から第五項まで 及び第七十八条第三項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。

2項

前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

3項

第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条第一項指定宅地に係る部分に限る)、第八十八条の二 及び第八十九条第二項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪 及び変更を生じる。

4項

第一項の場合においては、

第百条第一項
「第八十七条第一項 又は第八十八条の二」とあるのは、
第百十条の三第三項」と

する。

1項

施行者は、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であること その他の特別の事情がある場合において、第七十五条第一項の規定によらないで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第七十六条第二項 及び第三項の規定は、適用しない

2項

前項の場合における権利変換計画においては、施行地区内に宅地(指定宅地を除く)を有する者に対して与えられる施設建築敷地は、それらの者が有する宅地の位置、地積、環境 及び利用状況とそれらの者に与えられることとなる施設建築敷地の位置、地積 及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

3項

第一項の場合においては、

第八十五条第四項
「施設建築敷地の共有持分」とあるのは、
「施設建築敷地」と

する。

1項

施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項 及び第百九条の三第三項に規定する地上権を除く)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。


この場合においては、第七十六条第七十七条第二項後段 及び第三項 並びに第八十八条第一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号 及び第二十一号 並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段 及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項

施設建築物の一部等

建築施設の部分

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

施設建築物の一部等 又は建築施設の部分

建築施設の部分

第七十三条第一項第二号、第四号 及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十三条第一項第二十二号

施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十五条第三項、第八十八条第四項

施設建築物の所有を目的とする地上権

施設建築敷地

第七十七条第一項

借地権

所有権 又は借地権

第七十九条第一項

第二項 又は第三項

第二項前段

第八十一条

、第十六号 又は第十七号

又は第十七号

第八十五条第四項

施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等

建築施設の部分

第八十八条第二項、第九十九条の六第二項

地上権

施設建築敷地

第百三条第一項

価額、施設建築敷地の地代の額

価額

第百八条第二項

施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等

施設建築敷地、建築施設の部分

第百十八条の三十二第一項

所有権 及び地上権

所有権

第三節 個人施行者等の事業の代行

1項

都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の現況 その他の事情により個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第三項第百二十四条の二から第百二十五条の二までの規定による監督処分によつては個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

事業代行者は、都道府県知事とする。


ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合 又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

1項

事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社の代表、業務の執行 並びに財産の管理 及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。

1項

事業代行者である都道府県知事 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。

1項

事業代行者は、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第百一条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。

3項

個人施行者、組合 又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分 及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。

1項

事業代行者である都道府県知事 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。

3項

第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記とみなす。