電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二章 無線局の免許等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 15時58分


第一節 無線局の免許

1項

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。


ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。

一 号
発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二 号

二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項第三十八条の二十九第三十八条の三十一第四項 及び第六項 並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの

三 号

空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号 又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能 その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

四 号

第二十七条の二十一第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。

1項

本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数 その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。


この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない

2項

次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学 若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験 又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数 その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。


ただしこの項の規定による届出(第二号 及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る)をしたことがある者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
実験、試験 又は調査の目的
三 号
無線設備の規格
四 号

無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲

五 号
運用開始の予定期日
六 号
その他総務省令で定める事項
3項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日 又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。


この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、

同条第一項
与える」とあるのは
「与え、又はそのおそれがある」と、

その設備の所有者 又は占有者」とあるのは
第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、

を除去する」とあるのは
「の除去 又は発生の防止をする」と、

同条第二項 及び第三項
前項」とあるのは
第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」と

する。

4項

第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者 及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。


この場合において、

同条
免許人等であつた」とあるのは、
第四条の二第二項の規定による届出をした」と

読み替えるものとする。

6項

第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7項

第一項 及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。

1項

総務大臣は、第四条第三号 又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号 又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号 又は呼出名称の指定を行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

一 号
日本の国籍を有しない人
二 号
外国政府 又はその代表者
三 号
外国の法人 又は団体
四 号

法人 又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上 若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

2項

前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない

一 号
実験等無線局
二 号

アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。

三 号

船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。

四 号

航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。

五 号

特定の固定地点間の無線通信を行う無線局(実験等無線局、アマチュア無線局、大使館、公使館 又は領事館の公用に供するもの及び電気通信業務を行うことを目的とするものを除く

六 号

大使館、公使館 又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る)であつて、その国内において日本国政府 又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府 又はその代表者の開設するもの

七 号

自動車 その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局 又はこれらの無線局 若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く

八 号
電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
九 号
電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局
3項

次の各号いずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

一 号

この法律 又は放送法昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)若しくは第五項第五号除く)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第二十七条の十六第一項第一号除く)又は第六項第四号 及び第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

第七十六条第六項第三号除く)の規定により第二十七条の二十一第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

4項

公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第九十九条の二除き、以下「放送」という。)であつて、第二十六条第二項第五号イに掲げる周波数(第七条第三項 及び第四項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第二条第十三号に規定する衛星基幹放送をいう。次条第二項第九号イ 及び第八十条の二において同じ。)及び移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く)については、第一項 及び前項の規定にかかわらず次の各号コミュニティ放送(同法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。次条第二項第九号ハ 及び第八十条の二第一号において同じ。)をする無線局にあつては、第三号除く)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。

一 号

第一項第一号から第三号まで 若しくは前項各号に掲げる者 又は放送法第百三条第一項 若しくは第百四条第五号除く)の規定による認定の取消し 若しくは同法第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

二 号

法人 又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が特定役員(放送法第二条第三十一号に規定する特定役員をいう。次条第二項第九号イにおいて同じ。)であるもの 又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

三 号

法人 又は団体であつて、に掲げる者により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)と これらの者によりに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(次条第二項第九号ハにおいて「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(前号に該当する場合を除く

第一項第一号から第三号までに掲げる者

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

四 号

法人 又は団体であつて、その役員が前項各号いずれかに該当する者であるもの

5項

前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下同じ。)及び当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第十九号に規定する多重放送をいう。以下同じ。)を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にその再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送 又は当該地上基幹放送の電波に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

6項

第二十七条の十四第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第三項第六号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。

1項

無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

二 号
開設を必要とする理由
三 号
通信の相手方 及び通信事項
四 号

無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次の 又はに掲げるものについては、それぞれ 又はに定める事項。第十八条第一項除き、以下同じ。

人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。

その人工衛星の軌道 又は位置

人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く)をいう。以下同じ。以外の無線局

移動範囲

五 号
電波の型式 並びに希望する周波数の範囲 及び空中線電力
六 号

希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。

七 号

無線設備(第三十条 及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号第十条第一項第十二条第十七条第十八条第二十四条の二第四項第二十七条の十四第二項第十号第三十八条の二第一項第七十条の五の二第一項第七十一条の五第七十三条第一項ただし書、第三項 及び第六項 並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計 及び工事落成の予定期日

八 号
運用開始の予定期日
九 号

他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人 又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

十 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名 又は名称 及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

2項

基幹放送局(基幹放送をする無線局をいい、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号
目的
二 号

前項第二号から第九号まで基幹放送のみをする無線局の免許を受けようとする者にあつては、第三号除く)に掲げる事項

三 号
無線設備の工事費 及び無線局の運用費の支弁方法
四 号
事業計画 及び事業収支見積
五 号
放送区域
六 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の概要

七 号

自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けようとする者にあつては、放送事項

八 号

地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする者の氏名 又は名称

九 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、代表者の氏名又は名称 及び同条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

地上基幹放送(前条第五項に規定する受信障害対策中継放送 及びコミュニティ放送を除く)の業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

3項

船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備 又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号
その船舶に関する次に掲げる事項
所有者
用途
総トン数
航行区域
主たる停泊港
信号符字
旅客船であるときは、旅客定員
国際航海に従事する船舶であるときは、その旨

船舶安全法昭和八年法律第十一号)第四条第一項ただし書の規定により無線電信 又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨

二 号

第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置

4項

船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その船舶に関する前項第一号イからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

5項

航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号
所有者
二 号
用途
三 号
型式
四 号
航行区域
五 号
定置場
六 号
登録記号
七 号

航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨

6項

航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

7項

人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項 又は第二項の書類に、これらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期 及び使用可能期間 並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

8項

次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。

一 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局( 又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る

二 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(以下「電気通信業務用基地局」という。

三 号
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
四 号
基幹放送局
9項

前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲 その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

1項

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号いずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。

二 号
周波数の割当てが可能であること。
三 号

主たる目的 及び従たる目的を有する無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準に合致すること。

2項

総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること 及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

二 号

総務大臣が定める基幹放送用周波数使用計画(基幹放送局に使用させることのできる周波数 及び その周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。

三 号
当該業務を維持するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。
四 号
特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

免許を受けようとする者が放送法第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当すること。

その免許を与えることが放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合すること その他放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

五 号

地上基幹放送の業務を行うことについて放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局にあつては、当該認定を受けようとする者が同項各号第四号除く)に掲げる要件のいずれにも該当すること。

六 号

基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局にあつては、次のいずれにも適合すること。

基幹放送以外の無線通信の送信について、周波数の割当てが可能であること。

基幹放送以外の無線通信の送信について、前項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準に合致すること。

基幹放送以外の無線通信の送信をすることが適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準に合致すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める基幹放送局の開設の根本的基準に合致すること。

3項

基幹放送用周波数使用計画は、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、基幹放送用割当可能周波数の範囲内で、混信の防止 その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。

4項

総務大臣は、放送系の数の目標、基幹放送用割当可能周波数 及び前項に規定する混信の防止 その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、基幹放送用周波数使用計画を変更することができる。

5項

総務大臣は、基幹放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

6項

総務大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭 又は資料の提出を求めることができる。

1項

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号 又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

一 号
工事落成の期限
二 号
電波の型式 及び周波数
三 号

呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称 その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。

四 号
空中線電力
五 号
運用許容時間
2項

総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

1項

前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

2項

前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

第一項の変更は、周波数、電波の型式 又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号 又は第二項第一号の技術基準(次章に定めるものに限る)に合致するものでなければならない。

4項

前条の予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域 若しくは無線設備の設置場所の変更 又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

一 号

基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。

二 号
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
5項

次の各号に掲げる無線局について前条の予備免許を受けた者は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く

第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

二 号

基幹放送局

第六条第二項第三号第四号第六号第八号 又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号 又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

6項

第五条第一項から第三項までの規定は、無線局の目的の変更に係る第四項の許可に準用する。

1項

第八条予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明 及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条 及び第七十三条第三項において同じ。)及び員数 並びに時計 及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

1項

第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

1項

総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号 又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格 及び員数が第三十九条 又は第三十九条の十三第四十条 及び第五十条の規定に、その時計 及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

1項

免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


ただし、再免許を妨げない。

2項

船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、前項の規定にかかわらず、無期限とする。

1項

超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

1項
総務大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2項

免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
免許の年月日 及び免許の番号
二 号

免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所

三 号
無線局の種別
四 号

無線局の目的(主たる目的 及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含む。

五 号
通信の相手方 及び通信事項
六 号
無線設備の設置場所
七 号
免許の有効期間
八 号
識別信号
九 号
電波の型式 及び周波数
十 号
空中線電力
十一 号
運用許容時間
3項

基幹放送局の免許状には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

前項各号基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第五号除く)に掲げる事項

二 号
放送区域
三 号

特定地上基幹放送局の免許状にあつては放送事項、認定基幹放送事業者(放送法第二条第二十一号の認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつてはその無線局に係る認定基幹放送事業者の氏名 又は名称

1項

第十三条第一項ただし書の再免許 及び適合表示無線設備のみを使用する無線局 その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条第八項 及び第九項除く)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

1項

免許人は、免許を受けたときは、遅滞なく その無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。

2項

前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域 若しくは無線設備の設置場所の変更 若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。

一 号
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二 号
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
2項

次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該各号に定める変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

基幹放送局以外の無線局(第五条第二項各号に掲げる無線局を除く

第六条第一項第十号に掲げる事項の変更(当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

二 号

基幹放送局

第六条第二項第三号第四号第六号第八号 又は第九号に掲げる事項の変更(同項第六号に掲げる事項にあつては前項の総務省令で定める軽微な変更に限り、同条第二項第九号に掲げる事項にあつては当該変更によつて第五条第四項第二号 又は第三号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く

3項

第五条第一項から第三項までの規定は無線局の目的の変更に係る第一項の許可について、第九条第一項ただし書、第二項 及び第三項の規定は第一項の規定により無線設備の変更の工事をする場合について、それぞれ準用する。

1項

前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更 又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更 又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

1項

総務大臣は、免許人 又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

1項
免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
2項

免許人(第七項 及び第八項に規定する無線局の免許人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)たる法人が合併 又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)をしたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

3項

免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

4項

特定地上基幹放送局の免許人たる法人が分割をした場合において、分割により当該基幹放送局を承継し、これを分割により地上基幹放送の業務を承継した他の法人の業務の用に供する業務を行おうとする法人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人が当該特定地上基幹放送局の免許人から当該業務に係る基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。


特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲受人が総務大臣の許可を受けたとき、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において、当該譲渡人が総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

5項

他の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受けた場合において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人が総務大臣の許可を受けたときは、当該法人 又は譲受人が当該基幹放送局の免許人から特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したものとみなす。


地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合において、総務大臣の許可を受けたときも、同様とする。

6項

第五条 及び第七条の規定は、第二項から前項までの許可について準用する。

7項

船舶局 若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)のある船舶 又は無線設備が遭難自動通報設備 若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転 その他の理由により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。

8項

前項の規定は、航空機局 若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)のある航空機 又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機について準用する。

9項

第一項 及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

10項

前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者について準用する。

1項

免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

1項
免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1項

免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

1項

免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

1項
無線設備等の検査 又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事務所の名称 及び所在地
三 号
点検に用いる測定器 その他の設備の概要
四 号
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
3項

前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号第二号 及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。

二 号

別表第二に掲げる測定器 その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正 又は校正(以下 この号第三十八条の三第一項第二号 及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して無線設備の点検を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

計量法平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、機構 又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

別表第三の下欄に掲げる測定器 その他の設備であつて、イからハまでいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

三 号

別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く)を行うものであること。

四 号

無線設備等の検査 又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る)が定められているものであること。

5項

次の各号いずれかに該当する者は、第一項登録を受けることができない

一 号

この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

1項

総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、登録検査等事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第二十四条の二第二項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項

1項

総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録 又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2項

前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
登録 又はその更新の年月日 及び登録番号
二 号
氏名 又は名称 及び住所
三 号
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
3項
登録検査等事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
1項

登録検査等事業者は、第二十四条の二第二項第一号 又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録検査等事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併 若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号第二号 又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査 又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査 又は点検の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない

2項

前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査 又は点検の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第二十四条の二第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第二十四条の五第一項 又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

三 号

第二十四条の七第一項 又は第二項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十条第一項第十八条第一項 若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと 又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

五 号
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査 又は点検の業務を行つたとき。
六 号

不正な手段により第二十四条の二第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

1項

総務大臣は、第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録検査等事業者の登録を抹消しなければならない。

1項

第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条の十の規定により登録を取り消されたときは、登録検査等事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

1項
外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2項

第二十四条の二第二項第四号除く)、第三項第四項第三号除く)及び第五項第二十四条の三第二十四条の四第一項 及び第二項第三号除く)、第二十四条の九第二項 並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項第二十四条の五から第二十四条の八まで第二十四条の九第一項 及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第四項
次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 及び第四号)」とあるのは
第一号第二号 及び第四号」と、

検査 又は点検」とあるのは
「点検」と、

方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)」とあるのは
「方法」と、

第二十四条の三
受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録外国点検事業者登録簿」と、

及び その更新の年月日 並びに」とあるのは
「の年月日 及び」と、

第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
第二十四条の二第二項第一号 及び第二号」と、

第二十四条の四第一項
又はその更新をしたとき」とあるのは
「をしたとき」と、

同条第二項第一号
又はその更新の年月日」とあるのは
「の年月日」と、

第二十四条の七
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

同条第一項
第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 又は第四号)」とあるのは
第二十四条の二第四項第一号第二号 又は第四号」と、

同条第二項
検査 又は点検」とあるのは
「点検」と、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第二十四条の九第二項」と、

前条」とあるのは
第二十四条の十三第三項」と、

前条
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第二十四条の九第二項」と、

第二十四条の十」とあるのは
次条第三項」と

読み替えるものとする。

3項

総務大臣は、登録外国点検事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前項において準用する第二十四条の二第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前項において準用する第二十四条の五第一項 又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

三 号

前項において準用する第二十四条の七第一項 又は第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

第十条第一項第十八条第一項 又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

五 号
その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。
六 号

不正な手段により第一項の登録を受けたとき。

七 号

総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定により登録外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八 号

総務大臣が前項において準用する第二十四条の八第一項の規定によりその職員に登録外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

4項

前三項に規定するもののほか第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、無線局の免許 又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項 若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る)又は第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項 若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用 その他の方法により公表する。

2項

前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設 又は周波数の変更をする場合 その他総務省令で定める場合に必要とされる混信 若しくはふくそうに関する調査 又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査 又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計 その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。

3項

前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査 又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

1項

総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
無線局の行う無線通信の態様
二 号
無線局の目的
三 号
周波数の使用の期限 その他の周波数の使用に関する条件
四 号

第二十七条の十四第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨

五 号
放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数

に掲げる周波数以外のもの

1項

総務大臣は、周波数割当計画の作成 又は変更 その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三百万メガヘルツ以下の周波数についての次の各号に掲げる無線局の種類ごとの当該各号に定める事項の別による区分をいう。次条第一項 及び第三項において同じ。)ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様 その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下 この条 及び次条第一項において「利用状況調査」という。)を行うものとする。

一 号

電気通信業務用基地局周波数帯(三百万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性 その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。次号 及び第二十七条の十二第二項第三号において同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人 その他総務省令で定める事項

二 号

電気通信業務用基地局以外の無線局周波数帯 その他総務省令で定める事項

2項
総務大臣は、利用状況調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。
3項
総務大臣は、利用状況調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
4項

総務大臣は、第二項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成 又は変更が免許人等に及ぼす技術的 及び経済的な影響を調査することができる。

5項

総務大臣は、利用状況調査 及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

1項

電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達 及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向 その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。

一 号
無線局の数
二 号
無線局の行う無線通信の通信量
三 号
無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
四 号
その他総務省令で定める事項
2項

電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準 及び方法 その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

前項に規定する有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならない。

4項

電波監理審議会は、有効利用評価を行つたときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表しなければならない。

5項

電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、免許人等に対し、報告 又は資料の提出を求めること その他必要な調査をすることができる。

6項
総務大臣は、有効利用評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成 又は変更が免許人等に及ぼす技術的 及び経済的な影響を調査することができる。
7項

総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

1項

船舶の無線局 又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶 又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。

2項

前項の規定による免許は、その船舶 又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

1項

次の各号いずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式 及び周波数 並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

一 号

移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局

二 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局

1項

前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る)を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項を除く)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

目的(二以上の目的を有する特定無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。

二 号
開設を必要とする理由
三 号
通信の相手方
四 号
電波の型式 並びに希望する周波数の範囲 及び空中線電力
五 号
無線設備の工事設計
六 号

最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。

七 号

運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。

八 号

他の無線局の免許人等との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

2項

前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道 又は位置 及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項 その他総務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号
周波数の割当てが可能であること。
二 号

主たる目的 及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その従たる目的の遂行がその主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

1項

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。

一 号
電波の型式 及び周波数
二 号
空中線電力
三 号

指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。

四 号

運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。

2項

総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項 及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。

一 号
包括免許の年月日 及び包括免許の番号
二 号

包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所

三 号
特定無線局の種別
四 号

特定無線局の目的(主たる目的 及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。

五 号
通信の相手方
六 号
包括免許の有効期間
3項

包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


ただし、再免許を妨げない。

1項

総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。

2項

特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る)の包括免許人(以下「第一号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3項

特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る)の包括免許人(以下「第二号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日 及び無線設備の設置場所 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。


これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

1項
第一号包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。
1項

包括免許人は、特定無線局の目的 若しくは通信の相手方を変更しようとするとき 又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、特定無線局の目的の変更のうち、基幹放送をすることとすることを内容とするものは、これを行うことができない

2項

第五条第一項から第三項までの規定は、特定無線局の目的の変更に係る前項の許可に準用する。

1項

総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数 又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

1項

第一号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。
1項

第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条の規定、包括免許人については第十六条第十七条第十九条第二十二条 及び第二十三条の規定は、適用しない

2項

包括免許人の地位の承継に関する第二十条第六項の規定の適用については、

同項
第七条」とあるのは、
第二十七条の四」と

する。

1項

総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号いずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。

一 号

電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局( 又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信

二 号

移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。第二十七条の十四第二項第三号において同じ。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信

2項

前項の場合において、総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数(当該既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域として総務大臣が定める区域に係るものに限る。以下 この項 及び次条第一項第三号除く)において同じ。)を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

一 号

第二十六条の三第四項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(第二十七条の十五第三項に規定する認定計画に従つて開設されているものであつて、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く第三号 及び第二十七条の二十において同じ。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき当該周波数を使用する電気通信業務用基地局

二 号

次条第二項の規定により、同条第一項の規定による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局

三 号

電波に関する技術の発達、需要の動向 その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であつて同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下 この号において同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下 この号において同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき当該電気通信業務用基地局

3項

開設指針には、次に掲げる事項(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第三号 及び第八号に掲げる事項を除く)を定めるものとする。

一 号
開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
二 号

周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数 及び当該周波数を使用させることとする区域(以下「周波数の使用区域」という。)その他の当該周波数の使用に関する事項(次の 又はに掲げる場合には、当該 又はに定める事項を含む。

その周波数の全部 又は一部を当該特定基地局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき(に掲げる場合を除く。

当該周波数及び当該期限の満了の日

その周波数の全部 又は一部を当該周波数の使用区域内において既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合

当該周波数 及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数 並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日

三 号

次の 又はに掲げる事項 その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項

当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計 その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項

接続・卸役務提供(他の電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務(同法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供をいう。第二十七条の十四第二項第五号において同じ。)の促進に関する事項

四 号
当該特定基地局の配置 及び開設時期に関する事項
五 号
当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
六 号

第二十七条の十四第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額 並びにその納付の方法 及び期限 その他特定基地局開設料に関する事項

七 号

第二号イ 又はに掲げる場合において、それぞれ同号イ 又はに定める日以前に当該特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、それぞれ同号イ 又はに定める周波数を現に使用している無線局による当該 又はに定める周波数の使用を当該 又はに定める日前に終了させるために当該特定基地局を開設しようとする者が行う費用の負担 その他の措置(以下「終了促進措置」という。)に関する事項

八 号

当該特定基地局に係る第一項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置 及び運用開始の時期に関する事項

九 号

第二十七条の十四第一項の認定をするための評価の基準

十 号

前各号に掲げるもののほか、当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項 その他必要な事項

4項

総務大臣は、第二項第一号 又は第三号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合には、総務省令で定めるところにより、当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的 及び経済的な影響を調査することができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による調査を行うため必要な限度において、同項の免許人(当該調査が第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものであるときは、前項の免許人 及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

7項

総務大臣は、第二項第一号に掲げる場合において、第四項の規定による意見の聴取の結果、第五項の規定による調査の結果 その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならない。

8項

総務大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。


ただし第五条第三項各号いずれかに該当する者 その他総務省令で定める者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
三 号
当該特定基地局が使用する周波数
四 号

当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数 並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期

五 号
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
六 号
その他総務省令で定める事項
2項

総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込み その他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。

3項

総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人 及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。

4項

総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人 及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

1項

特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第六号 及び第四項第三号において同じ。)又は放送系(放送法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。次項第六号 及び第十号 並びに第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする者にあつては、第二号に掲げる事項を除く)を記載した申請書に添え、総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

代表者の氏名 又は名称 及び第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合

外国人等直接保有議決権割合

三 号
その他総務省令で定める事項
2項

開設計画には、次に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にあつては第十号 及び第十一号に掲げる事項、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては第五号第九号 及び第十三号に掲げる事項を除く)を記載しなければならない。

一 号

特定基地局が第二十七条の十二第一項第一号 又は第二号に掲げる事項のいずれを確保するためのものであるかの別

二 号
特定基地局の開設を必要とする理由
三 号
特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲 又は特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
四 号
希望する周波数の範囲
五 号
接続・卸役務提供の促進に関する措置 その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のもの
六 号
当該通信系 又は当該放送系に含まれる特定基地局の総数 並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所 及び開設時期
七 号
電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
八 号
特定基地局開設料の額
九 号

特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日 及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項

十 号
当該放送系に含まれる全ての特定基地局に係る無線設備の工事費 及び無線局の運用費の支弁方法
十一 号
事業計画 及び事業収支見積
十二 号
終了促進措置を行う場合にあつては、当該終了促進措置の内容 及び当該終了促進措置に要する費用の支弁方法
十三 号

高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数 並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所 及び運用開始の時期

十四 号
その他総務省令で定める事項
3項

第一項の認定の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請が次の各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号除く)のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号
その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
二 号
その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
三 号
開設計画に係る通信系 又は放送系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の割当てが現に可能であり、又は早期に可能となることが確実であると認められること。
四 号

その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号 又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。

五 号

その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること 又は受ける見込みが十分であること。

5項

総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号除く)のいずれにも適合していると認めるときは、第二十七条の十二第三項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。

6項

総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。

7項

第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年第二十七条の十二第三項第二号イ 又はに定める周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、二十年)を超えない範囲内において総務省令で定める。

8項

第一項の認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及び その支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。

9項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間、第六項の規定により指定した周波数 その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第一号第四号 及び第八号に掲げる事項を除く)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号除く)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。

3項

総務大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

4項

総務大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。

5項

認定開設者は、前条第一項各号に掲げる事項(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者にあつては、同項第二号に掲げる事項を除く)に変更(次に掲げるものを除く)があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

前条第一項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて第五条第一項第四号に該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの

二 号

前条第一項第三号に掲げる事項の変更であつて、総務省令で定める軽微なもの

6項

総務大臣は、第一項の認定(前条第九項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき 又は第四項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

1項

総務大臣は、認定開設者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

一 号

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。

二 号

移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号いずれかに該当するに至つたとき。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定開設者(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)が第五条第一項第四号に該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定開設者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

一 号

第五条第一項第四号に該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定開設者が第五条第一項第四号に該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定開設者の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定開設者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定開設者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

6項

総務大臣は、認定開設者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号
正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき。
二 号
正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
三 号

不正な手段により第二十七条の十四第一項 若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。

四 号

認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

五 号

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。

電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。

電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。

電気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局 又は高度既設特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る)。

電気通信事業法第十八条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止 又は解散の届出があつたとき。

7項

総務大臣は、前項第四号 及び第五号除く)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十四第一項の認定 又は無線局の免許等を取り消すことができる。

8項

総務大臣は、第一項 又は前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。

1項

第二十条第一項から第三項まで第六項 及び第九項の規定は、認定開設者について準用する。


この場合において、

同条第六項
第五条 及び第七条」とあるのは
第二十七条の十四第四項」と、

第二項から前項まで」とあるのは
第二項 及び第三項」と、

同条第九項
第一項 及び前二項」とあるのは
第二十七条の十七において準用する第一項」と

読み替えるものとする。

1項

認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局 及び当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の免許の申請については、第六条第八項の規定は、適用しない

1項

電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者は、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所(当該認定計画に係る周波数の使用区域内にある場所に限る)においても、当該特定基地局の開設に努めなければならない。

1項

総務大臣が第二十七条の十二第二項各号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設計画の認定をしたときは、当該認定に係る周波数を当該周波数の使用区域内において現に使用している既設電気通信業務用基地局 又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許の申請については、当該認定の日から当該認定に係る開設指針に定めるこれらの無線局が現に使用している周波数の使用の期限の満了の日までは、第六条第八項の規定は、適用しない

第二節 無線局の登録

1項

電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局 その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三 号
無線設備の設置場所
四 号
周波数 及び空中線電力
3項

前項の申請書には、開設の目的 その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の三十二第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録の年月日 及び登録の番号
1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。

二 号
申請書 又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

一 号

申請者が第五条第三項各号いずれかに該当するとき。

二 号

申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

1項

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


ただし、再登録を妨げない。

1項

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。

2項

前項の登録状には、第二十七条の二十二各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1項

登録人(第二十七条の二十一第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十七条の二十二
次条」とあるのは
次条第一項」と、

次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第二十七条の二十三第一項
申請書 又はその添付書類」とあるのは
「申請書」と

読み替えるものとする。

4項

登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併 若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十三第二項各号第二号除く)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
1項

登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、第二十七条の十六第七項第七十六条第六項から第八項まで 若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

第二十七条の十六第七項第七十六条第六項から第八項まで 若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十九第二項の規定により第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。

1項

第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数 及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

2項

前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
開設しようとする無線局の無線設備の規格
三 号

無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲

四 号
周波数 及び空中線電力
3項

前項の申請書には、開設の目的 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十七条の二十二 及び第二十七条の二十三第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十七条の二十二
次条」とあるのは
次条第一項」と、

次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第二十七条の二十三第一項
の設置場所」とあるのは
「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、

申請書 又はその添付書類」とあるのは
「申請書」と

読み替えるものとする。

4項

包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日 及び無線設備の設置場所 その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

1項

包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
1項

包括登録人については、第二十七条の二十六 及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない

2項

第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二第二十七条の二十三第二十七条の二十五第二項第二十七条の二十七第二十七条の三十 及び第二十七条の三十一の規定の適用については、

第二十七条の二十二
前条第一項の」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による」と、

次条」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する次条」と、

前条第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十二第二項各号」と、

第二十七条の二十三
第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは
第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、

同条第一項第一号
の設置場所」とあるのは
「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、

である」とあるのは
「の区域を含む」と、

第二十七条の二十五第二項
第二十七条の二十二各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十二各号」と、

第二十七条の二十七第一項
第二十七条の二十三第二項各号」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十三第二項各号」と、

同条第二項
前項」とあるのは
第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、

第二十七条の三十
前条第二項」とあり、及び第二十七条の三十一
第二十七条の二十九第二項」とあるのは
第二十七条の三十六」と

する。

第三節 無線局の開設に関するあつせん等

1項

免許等を受けて無線局(電気通信業務 その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数 その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設 又は無線局に関する事項の変更により混信 その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該 他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

認定開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

3項

電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前二項のあつせんについて準用する。


この場合において、

同条第六項
第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項」とあるのは、
電波法第二十七条の三十八第四項」と

読み替えるものとする。

4項

第一項 又は第二項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

5項

電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

6項

第一項 若しくは第二項 又は第四項の規定により委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

1項

前条に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。