輸出貿易管理令

昭和二十四年政令第三百七十八号
略称 : 輸出令 
分類 政令
@ 施行日 : 令和五年八月九日 ( 2023年 8月9日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 00時08分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。
3項
令和七年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、三〇、三三、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第二項第二号ハ中「 及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
4項
この政令施行の際 現に効力を有する改正前の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則 若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令 又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行 及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令 又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令 若しくは大蔵省令 若しくは通商産業省令 又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
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1項
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十三年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。
2項
改正前の第一条第一項 又は第二条第一項の規定により承認 又は許可を受けたところに従つてするイラン 又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。
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1項
この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二 及び七三の項の改正規定、同表の一〇一 及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定 並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定 及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年十一月八日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。ただし、別表第一の三三、八八 及び八九、一一九、一三三 並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二 及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一一、七九、一〇九 及び一七六の項の改正規定 並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇 及び一七〇の項の改正規定 並びに別表第三の一の項の改正規定 並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和四十七年十一月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九 及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号 及び第三号の改正規定 並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年五月八日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項 及び一〇八の項 並びに備考第一号、第三号 及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項 及び一九二の項 並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定 並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
2項
この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
2項
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項 又は第二条第一項の規定による承認 又は許可を受けた者が、その承認 又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約 又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可 若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可 又は輸出貿易管理令 若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可 若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約 又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出 又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項 又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和五十五年十一月四日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項 及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定 並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定 及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定 並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十九年四月十日から施行する。ただし、別表第一の三二の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定 及び別表第五の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項 及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項 若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可 又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項 又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項 若しくは新令第一条第二項の規定による許可 又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。

# 第四条

1項
前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可 又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。

# 第五条

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項 及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成元年二月十六日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二八の項 及び三〇の項の改正規定は、平成元年四月十六日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成元年七月九日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
別表第三の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項 及び二五の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項 及び一五一の項の改正規定 平成元年十月十六日
二 号
第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項 及び二六の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項 及び一八四の項の改正規定 平成元年十月二十六日
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項 及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の二の改正規定中「二一」を「二一の二」に改める部分、同条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定、別表第二に二一の二の項を加える改正規定、同表の三九の項の改正規定 及び別表第七に六の項を加える改正規定は、平成二年十月十二日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項 及び一九の項の改正規定 並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項 及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成三年九月十五日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二 及び別表第七の改正規定 平成四年七月一日
4項
この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
5項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年一月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年七月十六日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成五年八月十日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
別表第一の九の項(四)の改正規定 公布の日
二 号
第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定 及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。)廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日
三 号
別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分 及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分 有害廃棄物の国境を越える移動 及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成五年十二月十六日)

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成五年十二月六日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
3項
この政令の施行前にチェッコ 又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

3項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項 又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項 及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号 及び第四条第二項ただし書の改正規定 並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表第二の二七の項の改正規定 平成七年四月一日
二 号
別表第二の二一の二の項の改正規定 平成七年四月四日
三 号
第二条第一項第三号、別表第二の二四の項 及び別表第七の四の項の改正規定 平成七年五月一日
四 号
別表第二の三五の項の改正規定 平成七年六月十四日
2項
前項第一号 又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成七年八月二十三日から施行する。
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分 並びに同表の三の二の項 及び六の項の改正規定 平成八年一月三日

@ 経過措置

3項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項 及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可 又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可 又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この政令の施行の際 現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可 又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年七月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二 及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定 並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)

# 第六条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 許可及び承認の有効期間に関する経過措置

1項
この政令の施行の際 現に受けている外国為替 及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可 又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十年八月二十九日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条中輸出貿易管理令別表第一の一六の項の改正規定 平成十一年七月十八日

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年七月七日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号 並びに別表第二の三六、三七 及び四三の項の改正規定 並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
二 号
第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項(一)の改正規定 平成十四年九月三十日
三 号
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「 及びグループⅢ」を加える部分を除く。)平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日
四 号
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「 及びグループⅢ」を加える部分に限る。)平成十五年二月二十四日
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月十日から施行する。ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定 並びに別表第二の二五の二 及び二五の三の項を削る改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、使用済燃料管理 及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質 及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日 又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年五月十七日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号 及び第七条の六の改正規定 並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「 又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分 及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定 及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年五月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十一年六月十八日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定 及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の二の改正規定は、同年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第四条第二項第四号の改正規定 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年十月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 及び別表第三の二の改正規定は、平成二十六年九月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ 及び同項第四号ただし書の改正規定 並びに同令別表第二の三五の三の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第七の改正規定 平成二十八年十二月七日
二 号
別表第三の二の改正規定 公布の日

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四条第二項第一号ただし書の改正規定 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成三十一年四月十二日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年三月十八日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定 及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定 及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和四年五月二十日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年六月十七日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和四年十月七日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和五年二月三日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
貨物
地域
) 銃砲 若しくはこれに用いる銃砲弾(発光 又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品 又はこれらの部分品
) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置 若しくはこれらの附属品 又はこれらの部分品
) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
) 火薬 又は爆薬の安定剤
) 指向性エネルギー兵器 又はその部分品
) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体 又はこれらの部分品
) 軍用車両 若しくはその附属品 若しくは軍用仮設橋 又はこれらの部分品
) 軍用船舶 若しくはその船体 若しくは附属品 又はこれらの部分品
) 軍用航空機 若しくはその附属品 又はこれらの部分品
) 防潜網 若しくは魚雷防御網 又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
十一) 装甲板、軍用ヘルメット 若しくは防弾衣 又はこれらの部分品
十二) 軍用探照灯 又はその制御装置
十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤 若しくは放射性製剤 又はこれらの散布、防護、浄化、探知 若しくは識別のための装置 若しくはその部分品
十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤 又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
十四) 軍用の化学製剤の探知 若しくは識別のための生体高分子 若しくはその製造に用いる細胞株 又は軍用の化学製剤の浄化 若しくは分解のための生体触媒 若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス 若しくは細胞株
十五) 軍用火薬類の製造設備 若しくは試験装置 又はこれらの部分品
十六) 兵器の製造用に特に設計した装置 若しくは試験装置 又はこれらの部分品 若しくは附属品
十七) 軍用人工衛星 又はその部分品
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 核燃料物質 又は核原料物質
) 原子炉 若しくはその部分品 若しくは附属装置 又は原子炉用に設計した発電 若しくは推進のための装置
) 重水素 又は重水素化合物
) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 放射線を照射した核燃料物質 若しくは核原料物質の分離用 若しくは再生用に設計した装置 又はその部分品 若しくは制御装置
) リチウムの同位元素の分離用の装置 又は核燃料物質の成型加工用の装置
) ウラン 若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品(三十一)に掲げるものを除く。
) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器 又はその部分品
) ニッケルの粉 又はこれを用いて製造した多孔質金属
) 重水素 若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置 又はその部分品 若しくは附属装置
十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム 若しくは金属プルトニウムの製造用の装置 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品
十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機 又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
十二) 核兵器の開発 又は製造に用いられる工作機械 その他の装置であつて、次に掲げるもの
1 数値制御を行うことができる工作機械
2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。
十三) 誘導炉、アーク炉 若しくはプラズマ 若しくは電子ビームを用いた溶解炉 又はこれらの部分品 若しくは附属装置
十四) アイソスタチックプレス 又はその部分品 若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。
十五) ロボットであつて、次に掲げるもの 若しくはその部分品 又はこれらの制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
十六) 振動試験装置 又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
1 アルミニウム合金
2 炭素繊維、アラミド繊維 若しくはガラス繊維、炭素繊維 若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ 又は炭素繊維 若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3 マルエージング鋼
4 チタン合金
十八) ベリリウム 若しくはベリリウム合金の地金 若しくはくず 若しくはベリリウム化合物 又はこれらの半製品 若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品 及び一次製品を除く。
十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質 又はその原料となる物質()に掲げるものを除く。
二十) ほう素一〇
二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤 又は酸化剤として用いられる物質
二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
二十三) ハフニウム 若しくはハフニウム合金の地金 若しくはくず 若しくはハフニウム化合物 又はこれらの半製品 若しくは一次製品
二十四) リチウム 若しくはリチウム合金の地金 若しくはくず 若しくはリチウム化合物 若しくはリチウム混合物 又はこれらの半製品 若しくは一次製品
二十五) タングステン、タングステンの炭化物 又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの 又はこれらを組み合わせたものに限る。
二十六) ジルコニウム 若しくはジルコニウム合金の地金 若しくはくず 若しくはジルコニウム化合物 又はこれらの半製品 若しくは一次製品
二十七) ふっ素製造用の電解槽
二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用 若しくは組立用の装置 又はその部分品
二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。
三十) フィラメントワインディング装置 又はその部分品 若しくは制御装置
三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器 又は色素レーザー発振器
三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計 又はイオン源
三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計 又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。
三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。
三十五の二) スクロール型圧縮機 又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの(三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。
三十六) 電圧 又は電流の変動が少ない直流の電源装置
三十七) 電子加速器 又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。
三十八) 発射体を用いる衝撃試験機
三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ 又はその部分品
四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器 又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
四十一) 核兵器の起爆 又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 三個以上の電極を有する冷陰極管
2 トリガー火花間げき
3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4 パルス用コンデンサ
5 パルス発生器
6 キセノンせん光ランプの発光装置
7 雷管の部分品
四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
四十三) トリチウム 又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓 又はその窓枠
四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ 又はそのレンズ
四十七) トリチウム、トリチウム化合物 又はトリチウム混合物
四十八) トリチウムの製造、回収 若しくは貯蔵に用いられる装置 又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品
四十九) 重水からトリチウムを回収するため 又は重水を製造するための白金を用いた触媒
五十) ヘリウム三
五十一) レニウム、レニウム合金 又はレニウムタングステン合金の一次製品
五十二) 防爆構造の容器
全地域
) 軍用の化学製剤の原料となる物質 又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質 若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置 又はその部分品 若しくは附属装置であるもののうち 経済産業省令で定める仕様のもの
1 反応器
2 貯蔵容器
3 熱交換器 若しくは凝縮器 又はこれらの部分品
4 蒸留塔 若しくは吸収塔 又はこれらの部分品
5 充てん用の機械
6 かくはん機 又はその部分品
7 弁 又はその部分品
8 多重管
9 ポンプ 又はその部分品
10 焼却装置
11 空気中の物質を検知する装置 又はその部分品
) ()1 又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品 又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
三の二
) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素 若しくはそのサブユニット 又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造 若しくは散布に用いられる装置 又はその部分品であるもののうち 経済産業省令で定める仕様のもの
1 物理的封じ込めに用いられる装置
2 発酵槽 又はその部分品
3 遠心分離機
4 クロスフローろ過用の装置 又はその部分品
5 凍結乾燥器
5の2 噴霧乾燥器
6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7 粒子状物質の吸入の試験用の装置
8 噴霧器 若しくは煙霧機 又はこれらの部分品
9 核酸の合成 又は核酸と核酸との結合を行うための装置
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) ロケット 又はその製造用の装置 若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置 若しくはこれらの部分品
一の二) 無人航空機 又はその製造用の装置 若しくは工具 若しくは試験装置 若しくはこれらの部分品
) 多段ロケットの各段、再突入機 若しくはその部分品、誘導装置 若しくは推力の方向を制御する装置 又はこれらの製造用の装置 若しくは工具 若しくは試験装置 若しくはこれらの部分品
) 推進装置であつて次に掲げるもの 若しくはその部分品、モータケースのライニング 若しくは断熱材 若しくは多段ロケットの切離し装置 若しくは段間継手 又はこれらの製造用の装置 若しくは工具 若しくは試験装置 若しくはこれらの部分品
1 ロケット推進装置
2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン 又はターボプロップエンジン
) しごきスピニング加工機 又はその部分品
) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1 サーボ弁
2 ポンプ
3 ガスタービン
五の二) ()2に掲げる貨物に使用することができる軸受
) 推進薬 又はその原料となる物質
) ()に掲げる貨物の製造用の装置 若しくは工具 若しくは試験装置 又はこれらの部分品
) 連続式 若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
) ジェットミル 若しくは粉末状の金属の製造用の装置 又はこれらの部分品
) 複合材料、繊維、プリプレグ 若しくはプリフォームの製造用の装置 又はその部分品 若しくは附属品
十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
十二) ロケット推進装置のノズル 若しくは再突入機の先端部の製造用の装置 又はその制御装置
十三) アイソスタチックプレス 又はその制御装置
十四) 炭素 及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉 又はその制御装置
十五) ロケット 又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1 複合材料 又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン 又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
十六) ロケット 若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの 若しくはその部分品 又はこれらの製造用の装置 若しくは工具、試験装置、校正装置 若しくは心合わせ装置 若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1 又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
十七) ロケット用 若しくは無人航空機用の飛行制御装置 若しくは姿勢制御装置 又はこれらの試験装置、校正装置 若しくは心合わせ装置
十八) アビオニクス装置 又はその部分品
十八の二) ロケット 又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。
十九) 航空機搭載用 又は船舶搭載用の重力計 又は重力勾配計
二十) ロケット 又は無人航空機の発射台 又は地上支援装置
二十一) ロケット 又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置 又は追跡装置
二十二) ロケット搭載用の電子計算機
二十三) ロケット 又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
二十四) 振動試験装置 若しくはその部分品 又はロケット 若しくは無人航空機の開発 若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器 若しくはこれを用いた装置
二十四の二) ロケット設計用の電子計算機
二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波 若しくは光の反射 若しくは放射を減少させる材料 若しくは装置 又はこれらの試験装置
二十六) ロケット 又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置 又はレードーム
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) ふっ素化合物の製品であつて、航空機 又は人工衛星 その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
) 削除
) 芳香族ポリイミドの製品
) チタン、アルミニウム 又はこれらの合金を超塑性成形 又は拡散接合するための工具
) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金 若しくはマグネシウム合金 若しくはこれらの粉 又はこれらの製造用の装置 若しくはその部分品 若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 金属性磁性材料
) ウランチタン合金 又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 超電導材料
) 削除
) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル 若しくはアルキルフェニレンチオエーテル 又はこれらの混合物を主成分とするもの
十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン 又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの
十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン 又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの
十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末
十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物 又はけい素、ジルコニウム 若しくはほう素の炭化物 若しくは窒化物であるもの
十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン 又はポリカルボシラザン
十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド 又はポリビフェニレンエーテルスルホン
十七) ふっ化ポリイミド 又はふっ化ホスファゼン
十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維 若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維 若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム 若しくは成型品 又はこれらの製造用の装置 若しくはその部分品 若しくは附属品(二、四 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
十九) ほう素 若しくはその混合物、ほう素合金 若しくはその混合物、硝酸グアニジン 又はニトログアニジン(二 及び四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 軸受 又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 数値制御を行うことができる工作機械
) 歯車製造用の工作機械
) アイソスタチックプレス 又はその部分品 若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) コーティング装置 又はその自動操作のための部分品
) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの 又はその部分品
1 電子計算機 又は数値制御装置によつて制御されるもの
2 直線上の変位 又は角度の変位を測定するためのもの
3 表面粗さを測定することができるもの
) ロボットであつて、次に掲げるもの 又はその部分品 若しくは制御装置
1 防爆構造のもの
2 放射線による影響を防止するように設計したもの
3 高い高度で使用することができるように設計したもの
) フィードバック装置、複合回転テーブル 又は加工中に中心線の 他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
) 絞りスピニング加工機
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) マイクロ波用機器 若しくはその部分品 又はミリ波用機器の部分品
) 弾性波 若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置 又はその部分品
) 超電導材料を用いた装置
) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 一次セル、二次セル 又は太陽電池セル
) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) エンコーダ 又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス 又はサイリスターモジュール
八の三) 電力の制御 又は電気信号の整流を行う半導体素子 又は半導体モジュール
八の四) 電気光学効果を利用する光変調器
) サンプリングオシロスコープ
) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。
十一) デジタル方式の記録装置
十二) 信号発生器
十三) 周波数分析器
十四) ネットワークアナライザー
十五) 原子周波数標準器
十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置
十六) 半導体素子、集積回路 若しくは半導体物質の製造用の装置 若しくは試験装置 又はこれらの部分品 若しくは附属品
十七) マスク 若しくはレチクル 又はこれらの部分品 若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。
十七の二) マスクの製造に用いられる基材
十八) 半導体基板
十九) レジスト
二十) アルミニウム、ガリウム 若しくはインジウムの有機金属化合物 又はりん素 若しくはアンチモンの有機化合物
二十一りん素 又はアンチモンの水素化物
二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム 又はダイヤモンドの基板(十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブール その他のプリフォーム
二十三) 多結晶の基板(十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。
全地域
電子計算機 若しくはその附属装置 又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 伝送通信装置 又はその部分品 若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 電子式交換装置
) 通信用の光ファイバー
) 削除
) フェーズドアレーアンテナ
五の二) 監視用の方向探知機 又はその部分品
五の三) 無線通信傍受装置 若しくは通信妨害装置 若しくはこれらの作動を監視する装置 又はこれらの部分品
五の四) 電波 その他の電磁波を発信することなく、電波 その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置 又はその部分品
) ()から()まで 若しくは()から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置 若しくは試験装置 又はこれらの部分品 若しくは附属品
) 暗号装置 又はその部分品
) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置 又はその部分品
) 削除
) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム 又はその部分品
十一) ()、()若しくは()に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置 又は測定装置
全地域
一〇
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置 若しくは船舶用の対地速力の測定装置 又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 光検出器 若しくはその冷却器 若しくは部分品 又は光検出器を用いた装置(二 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。
) 電子式のカメラ 又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 反射鏡
) 光学部品であつて、セレン化亜鉛 若しくは硫化亜鉛を用いたもの 又は宇宙用に設計したもの
) 光学器械 又は光学部品の制御装置
七の二) 非球面光学素子
) レーザー発振器 又はその部分品、附属品 若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。
八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置
) 磁力計、水中電場センサー 若しくは磁場こう配計 若しくはこれらの校正装置 又はこれらの部分品
九の二) 水中において 磁場 又は電場を検知する装置(磁力計 又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。
) 重力計 又は重力こう配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。
十一) レーダー 又はその部分品(四 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
十一の二) 光センサーの製造用のマスク 又はレチクル
十二) 光の反射率の測定装置 又はレンズ 若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。
十三) 重力計の製造用の装置 又は校正装置
十四) 光検出器 その他の光学部品の材料となる物質 又はレーザー発振器用の結晶
全地域
一一
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 加速度計 又はその部分品
) ジャイロスコープ 又はその部分品
) 慣性航法装置 その他の慣性力を利用する装置
) ジャイロ天測航法装置、天体 若しくは人工衛星の自動追跡により位置 若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置 若しくはこれらの部分品 又は航空機用の高度計
四の二) 水中ソナー航法装置 又はその部分品(一〇 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) ()から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置 又は製造用の装置
全地域
一二
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 潜水艇(一 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 船舶の部分品 又は附属装置(一 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 水中から物体を回収するための装置
) 水中用の照明装置
) 水中用のロボット(二 及び六の項の中欄に掲げるものを除く。
) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
) 回流水槽
) 浮力材
) 閉鎖回路式 又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置
全地域
一三
次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) ガスタービンエンジン 又はその部分品
) 人工衛星 その他の宇宙開発用の飛しょう体 又はその部分品
二の二) 人工衛星 その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御 又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの
) ロケット推進装置 又はその部分品
) 無人航空機 又はその部分品 若しくは附属装置
) ()から()まで 若しくは一五の項()に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置 若しくは工具 又はこれらの部分品
全地域
一四
) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 火薬 又は爆薬の主成分、添加剤 又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの
) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン 又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 削除
) 自給式潜水用具 又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械 又はその部分品
) ロボット 若しくはその制御装置 又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六 及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 削除
) 催涙剤 若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知 若しくは識別のための装置 若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 簡易爆発装置の除去 その他の処理のための装置 又はその部分品 若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。
十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
一五
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
) 無機繊維 又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
) 電波 若しくは赤外線の吸収材 又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置 又はその部分品 若しくは附属品
四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置 又はその附属装置
) 音波を利用した水中探知装置 又はその部分品
) 宇宙用に設計した光検出器
) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー 又はその部分品
) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。
) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。
) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン 若しくは複合サイクルエンジン 又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
一六
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで 又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
全地域(別表第三に掲げる地域を除く。
· · ·
貨物
地域
ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。
全地域
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
削除
一〇
削除
一一
削除
一二
削除
一三
削除
一四
削除
一五
削除
一六
削除
一七
削除
一八
削除
一九
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
全地域
二〇
核原料物質 及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。
全地域
二一
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
) 核原料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物
) 使用済燃料から分離された物 及びこれによつて汚染された物
) 放射線を放出する同位元素 及びその化合物 並びにこれらの含有物(機器に装備されている これらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物()及び()に掲げるものを除く。
全地域
二一の二
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
全地域
二一の三
麻薬 及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料 その他の麻薬 又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの
全地域
二二
削除
二三
削除
二四
削除
二五
船舶(ろかい 又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において 漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。
全地域
二六
削除
二七
削除
二八
削除
 
二九
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三〇
しいたけ種菌
全地域
三一
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三二
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三三
うなぎの稚魚
全地域
三四
冷凍のあさり、はまぐり 及びいがい
アメリカ合衆国
三五
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C 及び附属書Eに掲げる物質
全地域
三五の二
) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等
) 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物()に掲げるものを除く。
全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。
三五の三
) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質 及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質
) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録を拒否された農薬
2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録が取り消された農薬
3 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録が取り消された農薬
4 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づき その販売を禁止された農薬
) 毒物 及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物()に掲げるものを除く。
) 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品 又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づき その承認が与えられなかつた医薬品 又は医薬部外品に該当する殺虫剤
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づき その承認が取り消された医薬品 又は医薬部外品に該当する殺虫剤
) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで 及び第九号に掲げる物()に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。
) 化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質()に掲げるものを除く。
全地域
三五の四
) 水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀
) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品 及びこれを部品として使用する製品
全地域
三六
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ 又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物 又は植物、これらの個体の一部 及びこれらの卵、種子、はく製、加工品 その他の これらの動物 又は植物から派生した物(次の項 及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。
全地域
三七
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第四号に規定する個体 及びその器官 並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
三八
かすみ網
全地域
三九
偽造、変造 又は模造の通貨、郵便切手 及び収入印紙
全地域
四〇
反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画 その他の貨物
全地域
四一
風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物 その他の貨物
全地域
四二
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四三
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物 及び重要美術品(特別天然記念物 及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。
全地域
四四
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権 若しくは著作権を侵害すべき貨物 又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの
全地域
四五
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第六項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの 及び同法第六十九条の十五第十項 又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。
全地域
· · ·
一 号

牛の肉(冷凍したものに限る

二 号

魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

三 号

キャビア 及び魚卵から調製したキャビア代用物

四 号
アルコール飲料
五 号
製造たばこ 及び製造たばこ代用品
六 号
香水類 及びオーデコロン類
七 号

美容用、メーキャップ用 又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用 又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く)及びマニキュア用 又はペディキュア用の調製品

八 号

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん その他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

九 号

ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

十 号

財布 その他のポケット 又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

十一 号

衣類 及び衣類附属品(革製 又はコンポジションレザー製のものに限る

十二 号
毛皮製のオーバーコート その他の毛皮製品 及び人造毛皮製品
十三 号
じゆうたん その他の紡織用繊維の床用敷物
十三の二 号

つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十三の三 号

磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十四 号

ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十五 号

天然 又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム 及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属 並びにこれらの製品

十六 号

携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード 及びディスプレイから成るものに限る

十七 号

マイクロホン 及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン 及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器 並びに電気式音響増幅装置

十八 号
音声再生機、録音機 及びビデオの記録用 又は再生用の機器 並びにこれらの部分品 及び附属品
十九 号

録音 その他これに類する記録用の媒体(写真用 又は映画用のものを除き、録音 その他これに類する記録をしたものを含む。

二十 号
ビデオカメラレコーダー 及びデジタルカメラ
二十一 号

ラジオ放送用受信機(無線電話 又は無線電信を受信することができるものを含む。

二十二 号

テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る)並びにビデオモニター(カラーのものに限る)及びビデオプロジェクター

二十三 号

乗用自動車 及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

二十四 号

モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車

二十五 号
ヨット その他の娯楽用 又はスポーツ用の船舶 及びカヌー
二十六 号

写真機(一眼レフレックスのものに限る

二十七 号
映画用の撮影機 及び映写機
二十八 号

投影機、写真引伸機 及び写真縮小機(映画用のものを除く

二十九 号
映写用 又は投影用のスクリーン
三十 号

腕時計、懐中時計 その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。

三十一 号
楽器 並びにその部分品 及び附属品
三十一の二 号

運動用具 並びにその部分品 及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

三十二 号
万年筆
三十三 号
美術品、収集品 及びこつとう
· · ·
一 号

別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物

一の二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く

軍用の化学製剤の原料となる物質 並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質 及びその原料となる物質

次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置 並びにその部分品及び附属装置

(1)
反応器
(2)
貯蔵容器
(3)

熱交換器 及び凝縮器

(4)

蒸留塔 及び吸収塔

(5)
かくはん機
(6)
(7)

ポンプ 及びその部分品

(8)
局所排気装置
(9)

化学物質の分析 又は検知に用いられる装置 並びにその部分品 及び附属装置

(10)

電解槽 及びその部分品

(11)
圧縮機

次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の製造に用いられる装置 及びその部分品

(1)

物理的封じ込めに用いられる装置 及びその部分品

(2)
発酵槽
(3)
遠心分離機
(4)
物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
(5)

核酸の合成 又は核酸と核酸との結合を行うための装置

二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く

(1)

集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器 及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置 及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置 並びに放電管

(2)

電子式の試験装置、アナログ方式 又はデジタル方式の記録装置 並びにオシロスコープ 及びその部分品

(3)
周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ 並びに分光計
(4)
半導体素子、集積回路 及び半導体物質 並びにこれらの組立品の製造用の装置 並びにこれらの部分品 及び附属品
(5)
半導体素子、集積回路 及び半導体物質 並びにこれらの組立品の試験装置 及び検査装置 並びにこれらの部分品 及び附属品
(6)
レジスト
(7)
電子計算機 及びその附属装置 並びにこれらの部分品
(8)
通信装置 並びにその部分品 及び附属品
(9)

(8)に掲げる貨物の試験装置

(10)
通信装置用の光ファイバーの材料となる物質
(11)

暗号装置 及びその部分品

(12)
音波を利用した水中探知装置 及び船舶用の位置決定装置 並びにこれらの部分品
(13)

光検出器 及びその部分品 並びに光検出器を用いた装置

(14)

電子式のカメラ 及びその部分品

(15)

光学フィルター 並びにふっ化物のファイバーケーブル 及びその部分品

(16)
レーザー発振器
(17)

磁力計 及びその部分品

(18)
重力計
(19)

レーダー 及びその部分品

(20)

信号処理装置(弾性波を利用するものを除く

(21)

(16)に掲げる貨物 及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置 及び工具 並びにこれらの部分品 及び附属品

(22)
光検出器用の光ファイバー 及び光検出器の材料となる物質
(23)
ふっ化物 及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム
(24)
慣性航法装置、方向探知機 及びアビオニクス装置 並びにこれらの部分品
(25)
航法装置 及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置 及び製造用の装置
(26)
船舶、水中用の観測装置 その他の水中における活動用の装置 及び潜水用具 並びにこれらの部分品 及び附属品
(27)
ディーゼルエンジン 並びにトラクター 並びにその部分品 及び附属品
(28)
航空機 及びガスタービンエンジン 並びにこれらの部分品
(29)

落下傘(可導式落下傘 及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品 及び附属装置

(30)
振動試験装置 及びその部分品
(31)
ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置 及び工具 並びにこれらの附属品
(32)
石油精製用の装置 及び触媒
(33)
量子計算機 その他の量子の特性を利用した装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品
(34)

電子顕微鏡、原子間力顕微鏡 その他の顕微鏡 及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置

(35)

積層造形用の装置 並びにこれに用いられる粉末状の金属 及び金属合金

(36)
有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター 及び有機太陽電池の製造用の装置
(37)
微小な電気機械システムの製造用の装置
(38)

水素(太陽光、風力 その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る)を原料とする燃料 及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置

(39)
真空ポンプ 及び真空計
(40)

極低温用に設計した冷却装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品

(41)

集積回路から蓋 及び封止材料を除去するための装置

(42)
量子収率の高い光検出器
(43)

工作機械 及びその部分品 並びに工作機械用の数値制御装置

(44)
電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金 その他の先端的な材料
(45)
導電性高分子、半導電性高分子 及び電界発光の性質を有する高分子
(46)

暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置 並びにその部分品及び附属品

(47)

警棒 及びこれに類するもの並びにむち

(48)

警察用のヘルメット 及び盾 並びにこれらの部分品

(49)

警察用のヘルメット 及び盾 並びにこれらの部分品

(50)

石油 又は可燃性天然ガスの探査のための掘削に用いられる液体 及び添加剤 並びに高圧ポンプ

(51)
装置として用いられる環状の磁石
(52)
放射性物質を物理的に封じ込め、及び放射線を遮蔽するように設計した装置
(53)

催涙剤、くしゃみ剤及び爆薬 並びにてき弾 その他の爆発物 並びに軍用及び民生用の火工品 並びにこれらの部分品

(54)
指紋の採取に用いられる粉末、染料及びインク
(55)

個人用の線量計 及び鉱業 その他の産業で使用される生命 又は身体を防護するための装置 並びにこれらの部分品

(56)

放射線の探知、監視 又は測定のための装置 及び放射線写真用の装置

(57)

電解槽、粒子加速器、電気業用に設計した自動制御装置、フロンガス 又は冷却水を用いた冷却装置 及び複合材料、繊維、プリプレグ 又はプリフォームの製造用の装置

(58)
複合材料に用いられる繊維
(59)

ワクチン、免疫毒素 並びに軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット 又は遺伝子を含む医療製品及び診断用 又は食品検査用のキット

(60)

トリメチレントリニトロアミン その他のエネルギー源となる物質を含む市販の爆薬 及び導爆線 その他の火工品 並びに気体の三ふっ化窒素

(61)

軍用の化学製剤の原料となる物質 又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質を含む混合物 及び軍用の化学製剤の原料となる物質を含む医療用、分析用、診断用 又は食品検査用のキット

(62)
ポリアリーレンエーテルケトン
(63)

ニッケル 及び銅の合金製の板、硬度が高い鋼製 又は炭化タングステン製の玉軸受、りん酸トリブチル、硝酸、ふっ素 並びにアルファ線源に用いられる物質

(64)

爆発物 又は起爆装置の探知装置 及びその部分品

(65)

透視装置 及びその部分品

(66)

高速度で動作する軸受 及び高温用 若しくは低温用に設計し、又は磁気を用いた軸受

(67)

ステンレス鋼製 その他の合金製の管、継手及び弁

(68)
溶融した金属用の電磁ポンプ
(69)

可搬型の発電機 及びその部分品

(70)
ベローズ弁
(71)

歯車の製造用 又は仕上げ用の機械

(72)
寸法の測定装置
(73)

センサーから送信された情報を即時に処理し、プログラム 又はデータの作成 又は変更を行うことができるロボット

(74)

(43)又は(71)から(73)までに掲げる貨物に使用するように設計した組立品、回路基板及び刃

(75)
アイソスタチックプレス
(76)
ベローズの製造用の装置
(77)

レーザー溶接機、アーク溶接機 及び電子ビーム溶接機

(78)

ニッケル 及び銅の合金製の装置

(79)

大型のボーリング機械 及び鉱業で使用される大型の土木機械

(80)

ニッケル 又はアルミニウムによる電気メッキ用の装置

(81)
電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプ
(82)
高真空で使用するように設計した管、継手、弁、ガスケットその他の装置
(83)

絞りスピニング加工機 及びしごきスピニング加工機

(84)
遠心力式釣合い試験機
(85)

オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管 及びタンクその他の容器

二の二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前三号に掲げる貨物を除く

(1)

土石類 及び石灰のうち、次に掲げるもの

(i)

粘土、アンダルーサイト、カイアナイト、シリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナスアース

(ii)

白亜

(iii)

けいそう土 その他これに類するけい酸質の土

(iv)

大理石、トラバーチン、エコーシン その他の石碑用 又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター

(v)
ドロマイト
(vi)
天然の炭酸マグネシウム
(vii)
天然石膏 及び天然無水石膏
(viii)

石灰石 その他の石灰質の岩石

(ix)

生石灰、消石灰 及び水硬性石灰

(x)

雲母 及びそのくず

(xi)

ステアタイト 及びタルク

(xii)

キーゼル石 及び瀉利塩

(2)

塩素酸ナトリウム 及び過酸化水素

(3)

なめしエキス、染色エキス、タンニン 及びその誘導体、染料、顔料 その他の着色料、ペイント、ワニス、パテ その他のマスチック 並びにインキのうち、次に掲げるもの

(i)

植物性なめしエキス 並びにタンニン 及びその誘導体

(ii)

合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤 及びなめし前処理用の酵素系調製品

(iii)

植物性 又は動物性の着色料 及びレーキ顔料 その他の着色料 並びにこれらをもととした調製品

(iv)
ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物
(v)

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスター その他これらに類する調製品 及びガラスフリット その他のガラスで粉状、粒状 又はフレーク状のもの

(vi)

ペイント、ワニス、プラスチックの一次製品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液 及び革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

(vii)

水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイントの製造に使用する種類の液状 又はペースト状の顔料 及び小売用の形状 又は包装にした染料 その他の着色料

(viii)

ガラス用 又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンド その他のマスチック、塗装用の充塡料及び建物の外面、室内の壁、床、天井 その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材

(ix)
印刷用インキ
(4)

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮 その他の材料のオイリング 又は加脂処理に使用する種類の調製品

(5)

変性でん粉 及び膠着剤のうち、次に掲げるもの

(i)

デキストリン その他の変性でん粉

(ii)

調製膠着剤 その他の調製接着剤

(6)

写真用 又は映画用のプレート、フィルム その他の材料

(7)
化学工業生産品のうち、次に掲げるもの
(i)

コロイド状 又は半コロイド状の黒鉛

(ii)

ロジン若しくは樹脂酸 又はこれらの誘導体の塩

(iii)

木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ、植物性ピッチ 及びブルーワーズピッチ その他これに類する調製品でロジン、樹脂酸 又は植物性ピッチをもととしたもの

(iv)

仕上剤、促染剤、媒染剤 その他の物品 及び調製品

(v)

金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用の粉 及びペーストであつて金属 及び他の材料から成るもの並びに溶接用の電極 又は溶接棒の芯 又は被覆に使用する種類の調製品

(vi)

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤 その他の調製添加剤

(vii)
ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤
(viii)

消火器用の調製品及び装塡物 並びに装塡した消火弾

(ix)

有機の配合溶剤、配合シンナー 及びペイント用 又はワニス用の調製除去剤

(x)

反応開始剤、反応促進剤 及び調製触媒

(xi)

耐火性のセメント、モルタル、コンクリート その他これらに類する配合品

(xii)

混合アルキルベンゼン 及び混合アルキルナフタレン

(xiii)

元素 又は化合物を電子工業用にドープ処理したもの

(xiv)

液圧ブレーキ液 その他の液圧伝動用の調製液

(xv)

調製不凍液 及び調製解凍液

(xvi)
トール油脂肪酸
(xvii)

鋳物用の鋳型 又は中子の調製粘結剤 並びにチューインガムベース その他の化学工業において生産される化学品 及び調製品

(xviii)

廃酸化鉄 その他の化学工業において生ずる残留物

(xix)

バイオディーゼル 及びその混合物

(xx)

メタン、エタン 又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物

(8)
プラスチック及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)
エチレン―アルファ―オレフィン共重合体
(ii)
プロピレンその他のオレフィンの重合体
(iii)
スチレンの重合体
(iv)

ポリ塩化ビニル 及び塩化ビニリデンの重合体

(v)

酢酸ビニル その他のビニルエステルの重合体 及びその他のビニル重合体

(vi)
アクリル重合体
(vii)

ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリ乳酸 及びポリアリルエステル その他のポリエステル

(viii)
ポリアミド
(ix)

アミノ樹脂、フェノール樹脂 及びポリウレタン

(x)

セルロース 及びその化学的誘導体

(xi)
スチレンの重合体のくず
(xii)

プラスチック製の管、ホース、板、シート、フィルム、はく 及びストリップ

(xiii)

プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽 その他これらに類する衛生用品

(xiv)

プラスチック製の戸 及び窓、これらの枠 並びに戸の敷居

(9)

ゴム 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

合成ゴム 及び油から製造したファクチス 並びにこれらのものと天然ゴム 又は天然ガムとの混合物

(ii)
配合ゴム
(iii)

ゴム製の板、シート 及びストリップ

(iv)

ゴム製の管 及びホース

(v)

コンベヤ用 又は伝動用のゴム製のベルト 及びベルチング

(vi)

バス、貨物自動車 又は航空機に使用する種類の新品のゴム製の空気タイヤ

(vii)

更生した又は中古のゴム製の空気タイヤ 並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド 及びタイヤフラップ

(viii)
ゴム製のガスケット、ワッシャーその他のシール
(10)
木材及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)

縦にひき、若しくは割り、平削りし、又は丸剝ぎした木材 並びに化粧ばり用単板 及び合板用単板 並びにこれらに類する積層木材用単板

(ii)
木質の材料の繊維板
(iii)

合板、ベニヤドパネル その他これらに類する積層木材

(iv)

木製のたる、おけ その他これらに類する容器 及び木製のこれらの部分品

(v)

木製のコンクリート型枠 及び組み合わせた床用パネル

(11)

天然コルクの製品 並びに凝集コルク 及びその製品

(12)

木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ 及び古紙のうち、次に掲げるもの

(i)
機械木材パルプ
(ii)

ソーダパルプ、硫酸塩パルプ 及び亜硫酸パルプ

(iii)

機械的 及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ

(iv)
古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ
(v)
古紙
(13)

紙 及び板紙 並びに製紙用パルプ、紙 又は板紙の製品のうち、次に掲げるもの

(i)

筆記用、印刷用 その他のグラフィック用に供する種類の塗布していない紙、板紙、せん孔カード用紙 及びせん孔テープ用紙

(ii)

クラフト紙 及びクラフト板紙

(iii)

ロール状 又はシート状の塗布していない段ボール用中芯原紙 その他の紙 及び板紙

(iv)

硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙 その他の透明 又は半透明の光沢紙

(v)

接着剤を使用して張り合わせた紙 及び板紙

(vi)

コルゲート加工をし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、又はせん孔した紙 及び板紙

(vii)

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙 及び転写紙

(viii)

カオリンその他の無機物質を片面 又は両面に塗布したロール状 又は長方形のシート状の紙 及び板紙

(ix)

塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し、若しくは装飾を施し、又は印刷したロール状 又は長方形のシート状の紙、板紙、セルロースウォッディング 及びセルロース繊維のウェブ

(x)

壁紙 その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

(xi)

紙製 又は板紙製の折畳み式の箱 及びケース

(xii)

製紙用パルプ製、紙製 又は板紙製のボビン、スプール、コップ その他これらに類する糸巻類

(xiii)

特定の大きさ 又は形状に切つた紙、板紙、セルロースウォッディング 及びセルロース繊維のウェブ 並びに盆 その他の製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング 又はセルロース繊維のウェブの製品

(14)

設計図、図案 及び手書き文書 並びにこれらをカーボン複写し、又は感光紙に写真複写したもの

(15)

カードし、又はコームした羊毛、繊獣毛 及び粗獣毛、羊毛製の紡毛糸 及び梳毛糸 並びに羊毛製 又は繊獣毛製の梳毛織物

(16)

綿 及び綿織物

(17)

コイヤヤーン その他の植物性紡織用繊維の糸 及び紙糸

(18)

人造繊維の長繊維 並びに人造繊維の織物 及びストリップ その他これに類する人造繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i)

ポリプロピレンのマルチプルヤーン 及びケーブルヤーン

(ii)

再生繊維 又は半合成繊維の長繊維の糸

(iii)

合成繊維の単繊維 及び合成繊維材料のストリップ その他これに類する物品

(iv)

合成繊維の長繊維の糸の織物であつて、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角 又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤 又は熱溶融により結合したもの

(19)

人造繊維の短繊維 及びその織物のうち、次に掲げるもの

(i)
合成繊維の長繊維のトウ
(ii)

再生繊維 又は半合成繊維の長繊維のトウ

(iii)

合成繊維の短繊維 及びその織物

(iv)

再生繊維 又は半合成繊維の短繊維 及びこれらの織物

(20)

ウォッディング、特殊糸 及びひも 並びにこれらの製品のうち、次に掲げるもの

(i)

紡織用繊維のウォッディング 及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト 及びミルネップ

(ii)

ゴム糸、ゴムひも 並びにゴム 又はプラスチックを染み込ませ、塗布し、又は被覆した紡織用繊維の糸 及び合成繊維、再生繊維 又は半合成繊維の材料のストリップ その他これに類する物品

(iii)
金属を交えた糸
(iv)

結束用 又は包装用のポリエチレン製 又はポリプロピレン製のひも

(21)

綿製のたてパイル織物、もじり織物 及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類

(22)

染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層した紡織用繊維の織物類 及び工業用の紡織用繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i)

書籍装丁用 その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類であつてガム 又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス 及びハットファンデーション用バックラム その他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

(ii)
紡織用繊維の壁面被覆材
(iii)

紡織用繊維製の芯、白熱ガスマントル 及び白熱ガスマントル用の管状編物

(iv)

伝動用 又はコンベヤ用の紡織用繊維製のベルト 及びベルチング

(v)

紡織用繊維の物品 又は製品であつて、針布に使用する種類のもの又は製紙用、パルプ用、石綿セメント用 その他の技術的用途に供するもの

(23)

メリヤス編物 及びクロセ編物

(24)

中古の衣類 及び紡織用繊維の中古の物品

(25)

石、プラスター、セメント、石綿、雲母 その他これらに類する材料の製品のうち、次に掲げるもの

(i)
加工した石灰質の石
(ii)

天然石製のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイール その他これらに類する物品

(iii)

スラグウール、ロックウール その他これらに類する鉱物性ウール 及び剝離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグ その他これらに類する膨張させた鉱物性材料 並びに断熱用、防音用 又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品

(iv)

アスファルト その他これに類する材料の製品

(v)

プラスター 又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネル、タイル その他これらに類する製品

(vi)

建築用 又は土木建設用のセメント製、コンクリート製 又は人造石製のプレハブ式の構築材

(vii)

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品 その他これらに類する製品

(viii)

石綿 その他の鉱物性材料 又は繊維素をもととしたブレーキ用、クラッチ用 その他これらに類する用途に供する摩擦材料 及びその製品

(ix)

加工した雲母 及び雲母製品

(26)
陶磁製品のうち、次に掲げるもの
(i)
れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品
(ii)
陶磁製の建設用れんが
(iii)

瓦、煙突用品、建築用装飾品 その他の建設用陶磁製品

(iv)

陶磁製の管、導管、とい及び管用継手

(v)

陶磁製の舗装用品 及び炉用 又は壁用のタイル 並びに仕上げ用の陶磁製品

(vi)

農業に使用する種類の陶磁製のおけ、かめその他これらに類する容器 及び輸送 又は包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャー その他これらに類する製品

(27)

ガラス 並びにガラス製品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

ガラスの球、棒 及び管

(ii)

鋳込み法 又はロール法により製造した板ガラス 及び溝型ガラス

(iii)

引上げ法 又は吹上げ法により製造した板ガラス

(iv)

フロート板ガラス 及び磨き板ガラス

(v)

車両用、航空機用、宇宙飛行体用 又は船舶用に適する寸法 及び形状の強化ガラス 並びに合わせガラス

(vi)

電灯用のガラス製のバルブ、チューブ その他これらに類する物品で封じていないもの及びこれらの部分品

(28)
鉄鋼のうち、次に掲げるもの
(i)
フェロバナジウム
(ii)

鉄 又は非合金鋼の半製品、フラットロール製品、棒及び形鋼

(iii)

ステンレス鋼 その他の合金鋼のインゴット その他の一次形状のもの、半製品、フラットロール製品、棒、形鋼 及び線

(29)

鉄鋼製品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)
溶接形鋼
(ii)

油 又はガスの掘削に使用する種類のステンレス鋼製のケーシング 及びチュービング

(iii)
鉄鋼製の溶接管
(iv)

ステンレス鋼製のエルボー、ベンド 及びスリーブ

(v)

鉄鋼製の構造物 及びその部分品 並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管 その他これらに類する物品

(vi)
鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器
(vii)

鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱 その他これらに類する容器

(viii)

圧縮ガス用 又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

(ix)
ステンレス鋼製の機械用ワイヤエンドレスバンド
(x)

鉄鋼製のコッター 及びコッターピン

(xi)
鉄鋼製のコイルばね
(xii)

鉄鋼製の動力駆動式の送風機を有するエアヒーター 及び温風分配器 並びにこれらの部分品

(xiii)
鉄鋼製の浴槽
(30)

銅 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

銅の棒、形材、線、板、シート 及びストリップ

(ii)
銅合金製の管
(iii)
銅製の座金
(31)

ニッケル 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

ニッケルの棒、形材、線、板、シート、ストリップ 及びはく

(ii)

ニッケル製の管 及び管用継手

(iii)

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網 その他のニッケル製品

(32)

アルミニウム 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)
アルミニウムの線
(ii)

アルミニウム合金の板、シート 及びストリップ

(iii)
裏張りしたアルミニウムのはく
(iv)

アルミニウム製の構造物 及びその部分品 並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管 その他これらに類する物品

(v)

アルミニウム製の貯蔵タンク その他これに類する容器

(vi)

アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱 その他これらに類する容器

(vii)

圧縮ガス用 又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

(viii)

アルミニウム製のくぎ、びよう、またくぎ、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金 その他これらに類する製品

(33)

鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉 及びフレーク

(34)

亜鉛の板、シート、ストリップ 及びはく

(35)
すずの塊、棒、形材及び線並びにすず製の管その他のすず製品
(36)

タングステンの粉 並びにモリブデン、コバルト及びジルコニウム 並びにこれらの製品

(37)
卑金属製品のうち、次に掲げるもの
(i)
帯のこぎりの卑金属製のブレード
(ii)

手工具用 又は加工機械用の卑金属製の互換性工具

(iii)

機械用 又は器具用の卑金属製のナイフ 及び刃

(iv)

卑金属製の鍵 及び自動車に使用する種類の錠

(v)

自動車に使用する種類の卑金属製の取付具 その他これに類する物品

(vi)
卑金属製のフレキシブルチューブ
(vii)

卑金属製の栓、蓋、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シール その他これらに類する包装用の附属品

(38)

ボイラー及び機械類 並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i)
蒸気発生ボイラー 及び過熱水ボイラー 並びにこれらの部分品
(ii)

蒸気発生ボイラー、過熱水ボイラー 又はセントラルヒーティング用ボイラーの補助機器 及び蒸気原動機用復水器 並びにこれらの部分品

(iii)

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機 及びアセチレンガス発生機 その他これに類する湿式ガス発生機 並びにこれらの部分品

(iv)
反動エンジン、液体原動機 及び気体原動機
(v)

ピストン式火花点火内燃機関 及びピストン式圧縮点火内燃機関 並びにこれらの部分品

(vi)

液体タービン 及び水車 並びにこれらの部分品

(vii)

ターボジェット 及びターボプロペラ 並びにこれらの部分品

(viii)

反動エンジン、液体原動機 及び気体原動機

(ix)
液体ポンプ
(x)

真空ポンプ 及び気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用 若しくは循環用のフード 又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品

(xi)
エアコンディショナー
(xii)

炉用バーナー 及びメカニカルストーカー 並びにこれらの部分品

(xiii)
ベーカリーオーブン
(xiv)

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、蒸発、凝縮、冷却 その他の温度変化による方法により材料を処理する機器、瞬間湯沸器 及び貯蔵式湯沸器 並びにこれらの機器 又は乾燥機の部分品

(xv)

カレンダー その他のロール機の部分品

(xvi)

遠心分離機、液体 又は気体のろ過機 及び清浄機 並びにこれらの部分品

(xvii)

噴射用、散布用 又は噴霧用の機器 及びこれらの部分品

(xviii)

プーリータックル、ホイスト、ウインチ 及びキャプスタン

(xix)

デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー 及びクレーンを装備した作業トラック 並びにこれらの部分品

(xx)

フォークリフトトラック 及び持上げ用 又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック 並びにこれらの部分品

(xxi)

昇降機、コンベヤ その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用 又は荷卸し用の機械 及びこれらの部分品

(xxii)

ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械 及びロードローラー 並びにこれらの部分品

(xxiii)

移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用 又はせん孔用の機械、くい打ち機 及びくい抜き機 並びにこれらの機械又は除雪機の部分品

(xxiv)

繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 及び紙 又は板紙の仕上げ用の機械

(xxv)
製本用機械の部分品
(xxvi)

箱、ケース、筒、ドラム その他これらに類する容器の製造機械

(xxvii)

印刷用コンポーネントの調製用 又は製造用の機器の部分品

(xxviii)

印刷機 並びにその部分品 及び附属品

(xxix)

人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機 及び切断機 並びにこれらの補助機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xxx)

紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械 又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(これらの部分品及び附属品を含む。)並びに部分品及び附属品

(xxxi)

洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用 又は染み込ませ用の機械、織物類 その他の支持物にペーストを被覆する機械 及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用 又はピンキング用の機械 並びにこれらの部分品

(xxxii)

原皮、毛皮 又は革の前処理用機械、なめし用機械 及び加工機械 並びに毛皮製 又は革製の履物 その他の製品の製造用 又は修理用の機械 並びにこれらの部分品

(xxxiii)

転炉、取鍋、インゴット用鋳型 及び鋳造機 並びにこれらの部分品

(xxxiv)

金属圧延機 及びそのロール

(xxxv)

レーザー その他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム 又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 並びにこれらの機械 又はウォータージェット切断機械の部分品 及び附属品

(xxxvi)

金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン 及びマルチステーショントランスファーマシン 並びにこれらの部分品及び附属品

(xxxvii)

旋盤 並びにその部分品 及び附属品

(xxxviii)

金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤 及びねじ立て盤 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xxxix)

研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤 その他の仕上げ用加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xl)

平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤 その他の加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xli)
鍛造機、ハンマー、型鍛造機、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、
(xlii)

引抜き機、ねじ転造盤、線の加工機械 その他の加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xliii)

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメント その他これらに類する鉱物性材料の加工機械 及びガラスの冷間加工機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xliv)

木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチック その他これらに類する硬質物の加工機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xlv)

工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台 その他機械用の特殊な附属装置

(xlvi)

はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用の機器 及びガス式の表面熱処理用機器 並びにこれらの部分品

(xlvii)

自動データ処理機械 及びこれを構成するユニット、磁気式 又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械 並びに符号化したデータを処理する機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xlviii)

謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用 又は封印用の機械 及び郵便切手の張付け用 又は消印用の機械 並びにこれらの機械 その他の事務用機器の部分品 及び附属品

(xlix)

計算機、データを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械 若しくは会計機、郵便料金計機、切符発行機 その他これらに類する計算機構を有する機械 又は金銭登録機の部分品 及び附属品

(l)

機、凝結機、成形機 及び鋳物用砂型の造型機

(li)

電球、電子管、せん光電球 その他のガラス封入管の組立て用機械 及びガラス 又はその製品の製造用 又は熱間加工用の機械 並びにこれらの部分品

(lii)

ゴム 又はプラスチックの加工機械 及びゴム 又はプラスチックを材料とする物品の製造機械 並びにこれらの部分品

(liii)

土木事業、建築 その他これらに類する用途に供する機械、プレス その他の木材 又はコルクの処理用機械、産業用ロボット その他の機械類 及びその部分品 並びに動物性油脂、植物性油脂 又は微生物性油脂の抽出用 又は調製用の機械、綱 又はケーブルの製造機械、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋 その他の機械類の部分品

(liv)

鋳型ベース、鋳造用パターン 及び鉱物性材料の成形用の型

(lv)

減圧弁、油圧伝動装置用 又は空気圧伝動装置用の弁、逆止弁、安全弁 及び逃がし弁

(lvi)

玉軸受 及びころ軸 受並びにこれらの部分品

(lvii)

ギヤボックス その他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、弾み車、プーリー、クラッチ 及び軸継手 並びにこれらの部分品

(lviii)

ガスケット その他これに類するジョイント、材質の異なるガスケット その他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール

(lix)

積層造形用の機械 及びその部分品

(lx)

半導体ボール、半導体基板、半導体素子、集積回路若しくはフラットパネルディスプレイの製造、持上げ、荷扱い、積込み 若しくは荷卸し、マスク 若しくはレチクルの製造 若しくは修理 又は半導体素子 若しくは集積回路の組立てに専ら又は主として使用する機器 並びにこれらの部分品 及び附属品

(lxi)

船舶のプロペラ 及びその羽根 並びにその他の機械類の部分品

(39)

電気機器 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)
直流電動機、発電機 及びロータリーコンバーター
(ii)

トランスフォーマー 及びスタティックコンバーター

(iii)

電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの、電磁式 又は永久磁石式のチャック、クランプ その他これらに類する保持具 並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ 及びリフティングヘッド 並びにこれらの部分品

(iv)

空気・亜鉛電池 及び一次電池の部分品

(v)

鉛蓄電池 及びニッケル・カドミウム蓄電池

(vi)

火花点火式 又は圧縮点火式の内燃機関の点火 又は始動に使用する種類の電気機器 並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機 及び開閉器 並びにこれらの部分品

(vii)

電気式の照明用 又は信号用の機器及びこれらの機器、ウインドスクリーンワイパー 又は曇り除去装置の部分品

(viii)

工業用又は理化学用の電気炉 その他の機器 及びこれらの部分品

(ix)

ろう付け用 又ははんだ付け用の機器 及び金属用抵抗溶接機器

(x)
電熱用抵抗体
(xi)

音声、画像 その他のデータを送受信する機器 及びその部分品 並びに電話機の部分品

(xii)
不揮発性半導体記憶装置
(xiii)

ラジオ放送用 又はテレビジョン用の送信機器、テレビカメラ、デジタルカメラ 及びビデオカメラレコーダー 並びにこれらの部分品

(xiv)

レーダー、航行用無線機器 及び無線遠隔制御機器 並びにこれらの部分品

(xv)

ラジオ放送用受信機 及びその部分品

(xvi)

モニター 及びその部分品 並びにプロジェクター 又はテレビジョン受像機器の部分品

(xvii)
フラットパネルディスプレイモジュールの部分品
(xviii)

鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備 又は空港の信号用、安全用 又は交通管制用の電気機器 及びこれらの部分品

(xix)

固定式、可変式 又は半固定式のコンデンサー 及びこれらの部分品

(xx)

固定式電気抵抗器 及び電気抵抗器の部分品

(xxi)
印刷回路
(xxii)

電気回路の開閉用、保護用 又は接続用の機器 及びこれらの機器 又は光ファイバー用 若しくは光ファイバーケーブル用の接続子の部分品

(xxiii)

電気制御用 又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネット その他の物品 及び数値制御用の機器 並びにこれらの部分品

(xxiv)

フィラメント電球、放電管、アーク灯 及び発光ダイオード光源

(xxv)

熱電子管、冷陰極管 及び光電管 並びにこれらの部分品

(xxvi)

半導体素子、光電性半導体素子、発光ダイオード 及び圧電結晶素子 並びにこれらの部分品

(xxvii)

集積回路 及びその部分品

(xxviii)

粒子加速器、信号発生器 及び電気メッキ用、電気分解用 又は電気泳動用の機器

(xxix)

電気絶縁をした線、ケーブル その他の電気導体及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る。

(xxx)
炭素ブラシ
(xxxi)

電気機器の電気絶縁用物品 並びに電線用導管 及びその継手

(xxxii)
機器の電気式部分品
(xxxiii)
電気電子機器のくず
(40)

鉄道用機関車 及び鉄道用 又は軌道用の車両のうち、次に掲げるもの

(i)

鉄道用機関車 及び炭水車

(ii)

鉄道 又は軌道の保守用 又は作業用の車両

(iii)

鉄道用 又は軌道用の貨車

(41)

鉄道用 及び軌道用以外の車両 並びにその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

セミトレーラー用の道路走行用トラクター 及び無限軌道式トラクター

(ii)

乗用自動車 その他の自動車

(iii)
貨物自動車
(iv)
特殊用途自動車
(v)

自走式作業トラック 又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクターの部分品

(vi)

トレーラー 及びセミトレーラー 並びにこれらの車両 又はその他の車両の部分品

(42)

航空機 及び宇宙飛行体 並びにこれらの部分品 及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i)

気球 及び飛行船 並びにグライダー、ハンググライダー その他の原動機を有しない航空機 並びにこれらの部分品

(ii)

ヘリコプター、飛行機 その他の航空機、宇宙飛行体 及び打上げ用ロケット 並びにこれらの部分品

(iii)

落下傘 及びロートシュート 並びにこれらの部分品 及び附属品

(iv)

航空機射出装置、着艦拘束制動装置 その他これに類する装置 及び航空用地上訓練装置 並びにこれらの部分品

(v)

無人航空機 及びその部分品

(43)

ヨット その他の娯楽用 又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船 及びカヌー

(44)
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器 及び精密機器 並びにこれらの部分品 及び附属品のうち、次に掲げるもの
(i)

光ファイバー 及び光ファイバーケーブル

(ii)
対物レンズ
(iii)

双眼鏡、隻眼鏡 その他の光学望遠鏡及び天体観測用機器 並びにこれらの部分品及び附属品

(iv)

水中用、航空測量用 又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機 及び法廷用 又は鑑識用の比較カメラ

(v)

映画用の撮影機及び映写機 並びにこれらの部分品及び附属品

(vi)

写真用 又は映画用の材料の現像、焼付け その他の処理に使用する機器、ネガトスコープ 及び映写用 又は投影用のスクリーン 並びにこれらの部分品 及び附属品

(vii)

武器用望遠照準器、潜望鏡 及び望遠鏡 その他の光学機器

(viii)

羅針盤 その他の航行用機器 並びにその部分品 及び附属品

(ix)

土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用 又は地球物理学用の機器 及び測距儀 並びにこれらの部分品 及び附属品

(x)

硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機 その他の材料試験機 並びにその部分品 及び附属品

(xi)

ハイドロメーター その他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計 及び乾湿球湿度計 並びにこれらを組み合わせた物品 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xii)

液体 又は気体の流量、液位、圧力 その他の変量の測定用 又は検査用の機器 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xiii)

物理分析用 又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力 その他これらに類する性質の測定用 又は検査用の機器 及び熱、音 又は光の量の測定用 又は検査用の機器

(xiv)

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計 その他これらに類する物品、速度計、回転速度計 及びストロボスコープ 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xv)

オシロスコープ、スペクトラムアナライザー その他の電気的量の測定用 又は検査用の機器

(xvi)

釣合試験機、テストベンチ その他の測定用又は検査用の機器 及び輪郭投影機並びにこれらの部分品 及び附属品

(xvii)

液体式 又は気体式の自動調整機器

(45)

家具、腰掛け 及びプレハブ建築物のうち、次に掲げるもの

(i)

航空機 又は自動車に使用する種類の腰掛け

(ii)
事務所において使用する種類の木製家具
(iii)
プレハブ建築物
(46)

三輪車、スクーター、足踏み式自動車 その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型 その他これに類する娯楽用模型 及びパズル

(47)

雑品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー 及びプレススタッド 並びにこれらの部分品 並びにボタンのブランク

(i)

ペン先 及びニブポイント

(i)
インキパッド
三 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前各号に掲げる貨物を除く

アルコール飲料 及びエチルアルコール

葉巻たばこ、シェルート、シガリロ 及び紙巻たばこ(たばこ 又はたばこ代用物から成るものに限る

香水類、オーデコロン類 その他の調製香料 及び美容用、メーキャップ用 又は皮膚の手入れ用の調製品 その他の化粧品類

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布 その他これらに類する容器 及びズボンつりその他の衣類附属品

毛皮製のオーバーコート その他の毛皮製品
じゆうたん その他の紡織用繊維の床用敷物
つづれ織物
スキースーツ、水着、絹製のブラウス その他の衣類 及び絹製のショール その他の衣類附属品
スキー靴、スポーツ用の履物 その他の履物

革製 その他の材料製の帽子(安全帽子 並びにゴム製 及びプラスチック製のものを除く

磁器製の食卓用品 その他の陶磁製品

ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る

天然 又は養殖の真珠、貴石 及び半貴石 並びにこれらの製品、銀 及び金 並びにこれらの製品、特定金属(銀 及び金を除く)の製品 並びに特定金属を張つた金属の製品

船舶推進用エンジン 及びその部分品 並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード 及びディスプレイから成るものに限る

乗用自動車 その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車 及びサイドカー 並びにこれらの部分品 及び附属品

呼吸用機器 及びガスマスク(機械式部分 及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く

腕時計、懐中時計 その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属 又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る)及びその部分品

グランドピアノ
美術品、収集品 及びこつとう
· · ·

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

· · ·
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン
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別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項()若しくは(十五)、八の項の中欄、九の項()若しくは()、一〇の項()、()、()、()、()、()、(九の二)若しくは(十一)、一二の項()、()、()若しくは()若しくは一三の項()に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物

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イラン、イラク、北朝鮮
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一 号
無償の救じゆつ品
二 号

総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本 又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る

三 号
国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具 若しくは商業用具を内容とする小型包装物 若しくは小包郵便物 又はその他の方法により送附される同様の小包
四 号
外国貿易船 又は航空機が自己の用に供する船用品 又は航空機用品
五 号
航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
六 号
国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
七 号
本邦に来遊した外国の元首 及びその家族 並びにその従者に属する貨物
八 号

本邦に派遣された外国の大使、公使 その他これに準ずる使節 及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物 並びに外国公館が送付する貨物

九 号
外国にある者に贈与される勲章、賞は い 、記章 その他これに準ずるもの
十 号
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一 号
本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二 号

本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質 及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く

十三 号
本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四 号
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五 号
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
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一時的に出国する者 及び一時的に入国して出国する者
一 携帯品
二 職業用具
永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
船舶 又は航空機の乗組員
本人の私用に供すると認められる貨物
備考
一 号

携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

二 号

職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

三 号

引越荷物」とは、本人 及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

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貨物の区分
金額
別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうち アセトン、エチルエーテル その他の経済産業省令で定めるもの
三〇万円
別表第二の一九 及び三三の項の中欄に掲げる貨物
五万円
別表第二の三〇 及び三四の項の中欄に掲げる貨物
三万円