放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三章 日本放送協会等

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


第一節 通則

1項

法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
変更しようとする条項
二 号
変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日

第二節 業務

1項

法第二十条第九項法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
空中線電力
二 号
放送時間帯
三 号
中継国際放送を行う期間
1項

法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号
外国放送事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
締結し、又は変更しようとする協定の内容
三 号
締結 又は変更を必要とする理由
2項

前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯 及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。

3項

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一 号
協定書の写し
二 号
協定の締結 又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
三 号
その他参考となるべき事項を記載した書類
4項

前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。


この場合において、

第一項第二号
又は変更し」とあるのは
「変更し、又は廃止し」と、

同項第三号 及び前項第二号
又は変更」とあるのは
「、変更 又は廃止」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十条第十項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第二十条第二項第二号 又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項

二 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
三 号

法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料の作成 及び公表に関する事項

四 号

前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項

五 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
1項

法第二十条第十項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

一 号

定め又は変更しようとする実施基準 及び その概要

二 号
定め又は変更しようとする理由
三 号
実施しようとする期日
2項

前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。

1項

法第二十条第十四項の実施計画には、同条第十項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

一 号
インターネット活用業務の種類
二 号
インターネット活用業務の内容
三 号
インターネット活用業務の実施方法
四 号
インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項

日本放送協会(以下「協会」という。)のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

有料インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、受信料財源インターネット活用業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用 及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細

五 号

法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金 その他の提供条件に関する事項

六 号
インターネット活用業務に関する苦情 その他の意見の受付 及び処理に関する事項
七 号
インターネット活用業務の経理に関する次の事項

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
区分経理の実施の適正を確保するための措置
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
八 号
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
2項

法第二十条第十四項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

1項

法第二十条第十九項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
業務の内容
二 号
業務を行うことを必要とする理由
三 号
業務の実施計画の概要
四 号
業務の収支の見込み
五 号
業務を行うために必要とする資金の額 及び その調達方法
六 号
その他必要な事項
1項

法第二十一条第一項に規定する総務省令で定めるものは、協会が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人 その他 これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等とする。

2項

前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合s」とは、次に掲げる場合(財務上 又は事業上の関係からみて他の会社等の財務 又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く)をいう(以下 この項において同じ。)。

一 号

他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下 この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等をいう。)を含む。以下 この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イから ハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の計算において所有している議決権等
(2)
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等
(3)
自己の意思と同一の内容の議決権等を行使することに同意している者が所有している議決権等

他の会社等の取締役会 その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該 他の会社等の財務 及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る)の数の割合が百分の五十を超えていること。

(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の職員 又は使用人
(4)

(1)から (3)までに掲げる者であつた者

自己が他の会社等の重要な財務 及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証 及び担保の提供を含む。において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。

その他自己が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 号

他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く)であつて、前号ロから ホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

1項

法第二十二条 又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
出資しようとする金額
二 号
出資しようとする理由
三 号
出資の相手方
四 号
出資の方法
五 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の場合において、出資の相手方が法第二十二条第四号に規定する事業を行う者 又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、同項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

一 号
定款
二 号

役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号
出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類

出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合 その他協会が関連事業持株会社の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

1項

法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社とする。

2項

第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務 及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
会社等」とあるのは
「会社」と、

議決権等」とあるのは
「議決権」と、

自己(その子会社 及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務 及び事業の方針の決定を支配している場合における当該 他の会社等をいう。)を含む。以下 この項 及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは
「自己」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十二条の三第一項 又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項 及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。


ただし第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

一 号
当該出資の相手方の定款
二 号

当該出資の相手方の役員(設立中の法人であるときは、発起人 及び役員となるべき者)の氏名、住所 及び略歴を記載した書類

三 号

当該出資の相手方の財務諸表 及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表 及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画 及び事業収支見積りを記載した書類

四 号

当該出資後の当該出資の相手方の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合 その他関連事業持株会社が当該出資の相手方の財務 及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類

五 号

協会 及び その子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

2項

前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画 及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。

1項

法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

国際放送 又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類

二 号
国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名 又は名称
三 号
国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道 又は位置
四 号
国際放送にあつては周波数 及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数
五 号
国際放送にあつては、放送時間 及び放送時間帯
六 号
業務開始の期日
2項

法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の様式の届出書により行うものとする。

3項

法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(の国 又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、周波数のごと(の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組のごと)に行わなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る)を同時に二以上行う場合には、の届出書によつて届け出ることができる。


この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 号

第一項第三号に掲げる事項

二 号

第一項第四号に掲げる事項の新旧対照

三 号

第一項第五号に掲げる事項

四 号
変更した年月日

第三節 経営委員会

1項

法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号
監査委員会の職務を補助すべき職員 及び専門的知識を有する者 その他の者に関する事項
二 号

前号の職員の会長、副会長 及び理事からの独立性に関する事項

三 号

監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

四 号
次に掲げる体制 その他の監査委員会への報告に関する体制
会長、副会長 及び理事 並びに職員が監査委員会に報告をするための体制

協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人 又は これらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制

五 号

前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六 号

監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払 又は償還の手続 その他の当該職務の執行について生ずる費用 又は債務の処理に係る方針に関する事項

七 号

その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1項

法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から 第九項までの規定によつて行うものとする。

一 号

会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。

二 号

会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長 又は理事が出席すること。

三 号

会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針 その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。

2項

経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案 及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案 並びに受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案 及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先 及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

一 号

法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画

二 号

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合 及び法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く

三 号

法第二十条第十項に規定する実施基準(法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く

四 号
その他経営委員会が定める事項
3項

前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。

4項

経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

5項

経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号
議決した日
三 号

提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨

四 号

提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及び その理由

6項

前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理 又は要約したものを公表することができる。


この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付け その他の適当な方法により公にしなければならない。

7項

経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部 又は一部を除くことができる。

8項

経営委員会は、第二項第二号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号

第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及び その理由

9項

第二項第五項 及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

1項

委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。

2項
委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項 その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
1項

経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。

第四節 受信料等

1項

法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器 及び受像管を含むものとする。

1項

法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
受信料の免除の基準
二 号
受信料の免除の理由
三 号
受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算 又は説明
四 号
実施しようとする期日
1項

法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
受信契約の種別に関する事項
二 号

法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項

三 号
受信契約 又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
四 号
受信料の額に関する事項
五 号

受信契約の解約 及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号 及び附則第三項において同じ。)の名義 又は住所変更の手続に関する事項

六 号
受信料の免除に関する事項
七 号

受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び延滞利息の額 その他当該受信料 及び当該延滞利息の徴収に関する事項

八 号
受信契約の条項の周知方法に関する事項
九 号
その他必要な事項
1項

法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、とする。

1項

法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号
設定 又は変更しようとする受信契約の条項
二 号
設定 又は変更しようとする理由
三 号
受信契約の条項の設定 又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算 又は説明
四 号
実施しようとする期日

第五節 財務及び会計

1項
協会の会計については この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項

金融庁組織令平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

1項

法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則 及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。

一 号

受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。

二 号
予算の目的外使用に関すること。
三 号
予算の相互流用に関すること。
四 号
経費の翌年度繰越使用に関すること。
五 号
収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
六 号
その他予算の使用方法に関すること。
1項

法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
計画概説
二 号
建設計画
三 号
事業運営計画
四 号
受信契約件数
(1)

有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。

年度初めの契約件数
年度内の新規契約件数
年度内の解約件数

年度内の増加(又は減少)契約件数

(2)
受信料免除見込件数
有料契約見込件数に準じて記載すること。
五 号
要員計画
六 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
資金計画の概要
二 号
入金の部
受信料
放送債券
長期借入金
その他の入金
三 号
出金の部
事業経費
建設経費
放送債券の償還
長期借入金の返還
その他の出金
1項

法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由 及び実施期間 並びに収支予算、事業計画 及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前三条第二十六条第四号を除く)の規定は、前項の収支予算、事業計画 及び資金計画について準用する。


この場合において、

第二十七条第四号(1)
年度内」とあるのは、
「当該期間内」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。

二 号
放送番組の概況
三 号
放送番組に関する世論調査 及び研究
四 号
営業 及び受信関係業務の概況
五 号
視聴者関係業務の概況
六 号
放送設備の運用 及び建設改修の概況
七 号
放送技術の研究
八 号
業務組織の概要 及び職員の状況
経営委員会、監査委員会 及び理事会の概況
役員の定数、氏名、役職、任期 及び経歴
事務所の所在地

職員数(前事業年度末比増減を含む。

九 号

法第二十九条第一項第一号ロ 及びに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

十 号

財政の状況(過事業年度に係るものを含む。

資本の状況
借入先 及び その借入金額の状況
財政投融資資金、交付金等の状況
十一 号
子会社等の概要

子会社 及び協会 又は子会社が他の会社の財務 及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該 他の会社(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率 及び協会との関係の内容

協会の業務の一部 又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人 その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務 及び事業の方針決定を支配しているか 若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数 及び協会との関係の内容

十二 号
その他参考となるべき事項
1項

法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

法第二十条第一項 及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く

一般勘定

二 号

有料インターネット活用業務

有料インターネット活用業務勘定

三 号

法第二十条第三項の業務

受託業務等勘定

2項

協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 号

法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

3項

協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
三号業務に係る費用
4項

協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

5項

前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二 及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課 又は配賦の別 及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ 及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

6項

協会は、毎事業年度の開始前 及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から 第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細 及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。

1項

法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。

一 号
資本等変動計算書
二 号
キャッシュ・フロー計算書
1項

法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。

2項

別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入 又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入 又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項

法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
決算概説
二 号
財務諸表の作成に関する重要な会計方針
三 号

会計方針 又は記載方法の変更をした場合におけるその旨 及び その変更による増減額(変更 又は変更による影響が軽微であるものを除く

四 号

資産 及び負債 並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。

長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨 及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

固定資産の取得 及び処分 並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの

子会社 及び関連会社についての持株の明細(子会社 及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額 及び当該事業年度中の増減状況

出資の明細(株式会社への出資を除く

子会社 及び関連会社に対する債権 及び債務の明細
資産が担保に供されている場合はそれに関する事項

重要な係争事件に係る損害賠償義務 その他 これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く

役員との間の取引による債権債務に関する事項

イから ヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産 及び負債の明細(現金 及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等 その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの

交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表 及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。

子会社のうち一般社団法人、一般財団法人 その他これに準ずる事業体 及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金 及び寄付金の明細

役員 及び職員の給与費の明細
減損損失の明細
子会社 及び関連会社との取引高の総額

別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細

別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

区分経理の実施の適正を確保するための措置

ヲから ナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用 及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの

五 号

収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。

六 号
予算総則の適用に関する事項
七 号
資産価額の増減
八 号

主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合は その取引の状況を含む。

九 号
重要な後発事象に関する事項
十 号
貸借対照表 及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去 その他勘定相互間の取引の明細
十一 号
その他協会の財産 又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項
1項

法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

1項

準用会社法(令第三条において準用する会社法平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

数回に分けて募集放送債券(協会の発行する放送債券を引き受ける者の募集に応じて当該放送債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる放送債券をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨 及び各払込みの期日における払込金額(準用会社法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。

二 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

三 号

準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約において放送債券に係る社債管理者(以下「放送債券管理者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

四 号

準用会社法第七百十一条第二項本文(準用会社法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するときは、同項本文に規定する事由

五 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において準用会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部 若しくは一部 又は放送債券に係る社債管理補助者(以下「放送債券管理補助者」という。)の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

六 号

準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における準用会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告 又は同項に規定する措置に係る定めの内容

1項

準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所
二 号
放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
三 号

放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成 及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所

1項

用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法のうち 又はに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 号
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

1項

準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1項

準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
放送債券の利率
二 号
放送債券の償還の方法 及び期限
三 号
利息支払の方法 及び期限
四 号
放送債券に係る債券を発行するときは、その旨
五 号

放送債券に係る社債権者(以下「放送債券の債権者」という。)が準用会社法第六百九十八条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

六 号
放送債券管理者を定めないこととするときは、その旨
七 号

放送債券管理者が放送債券に係る社債権者集会(以下「放送債券債権者集会」という。)の決議によらずに準用会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八 号
放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨
九 号

放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所 並びに準用会社法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容

十 号

放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所 並びに準用会社法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容

十一 号
放送債券原簿管理人を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
十二 号

放送債券が担保付放送債券であるときは、担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号 及び第十三号に掲げる事項

1項

準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

募集放送債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額 及び給付の日

二 号
放送債券の債権者が募集放送債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と協会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額 及び相殺をした日
1項

準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

1項

準用会社法第六百八十二条第三項 及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2項

前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 号
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 号
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
1項

準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者 その他の協会の債権者とする。

1項

準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

2項

準用会社法第七百三十一条第三項第二号 及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面 又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

1項

準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送債券取得者(放送債券を協会以外の者から取得した者(協会を除く)をいう。以下同じ。)が放送債券の債権者として放送債券原簿に記載 若しくは記録がされた者 又は その一般承継人に対して当該放送債券取得者の取得した放送債券に係る準用会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

二 号

放送債券取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。

三 号
放送債券取得者が一般承継により放送債券を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 号
放送債券取得者が放送債券を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面 その他の資料を提供して請求をしたとき。
2項

前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。

1項

準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

1項

準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
二 号
株式会社商工組合中央金庫
三 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合 又は農業協同組合連合会

四 号

信用協同組合 又は中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五 号
信用金庫 又は信用金庫連合会
六 号
労働金庫連合会
七 号

長期信用銀行法昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

八 号

保険業法平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

九 号
農林中央金庫
1項

準用会社法第七百十条第二項第二号準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

一 号

法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

二 号
被支配法人と その支配社員の他の被支配法人との関係
2項

支配社員と その被支配法人が合わせて他の法人の総社員 又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

1項

準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号
弁護士
二 号
弁護士法人
1項

準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

次条の規定により放送債券債権者集会参考書類(議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項

二 号

書面による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る

三 号

一の放送債券の債権者が同一の議案につき準用会社法第七百二十六条第一項準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあつては、準用会社法第七百二十六条第一項 又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該放送債券の債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

四 号

第五十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

五 号

準用会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(放送債券債権者集会の日時以前の時であつて、準用会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る

準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に当該放送債券の債権者に対して準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

1項

放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
議案
二 号
議案が放送債券の債権者の代表の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
候補者の氏名 又は名称
候補者の略歴 又は沿革
候補者が協会、放送債券管理者 又は放送債券管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2項

放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項 又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項 又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項 又は準用会社法第七百二十二条第一項 若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄

二 号

第五十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

三 号

第五十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(放送債券債権者集会を招集する者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対 又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容

四 号
議決権の行使の期限
五 号
議決権を行使すべき放送債券の債権者の氏名 又は名称 及び行使することができる議決権の額
2項

第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から 第四号までに掲げる事項に限る)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項

同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

1項

準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。

1項

準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項
放送債券債権者集会の議事録は、書面 又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項
放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 号
放送債券債権者集会が開催された日時 及び場所
二 号
放送債券債権者集会の議事の経過の要領 及び その結果
三 号

準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

四 号
放送債券債権者集会に出席した協会の代表者 又は代理人の氏名
五 号
放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者 若しくは代理人の氏名 又は放送債券管理補助者 若しくは その代表者 若しくは代理人の氏名
六 号
放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
七 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称
4項

準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

一 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容
二 号

前号の事項の提案をした者の氏名 又は名称

三 号
放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日
四 号
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名 又は名称

第六節 雑則

1項

法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法 及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

2項

法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

一 号
協会の組織に関する次に掲げる情報
目的 及び業務の概要
定款

組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。

役員に対する報酬 及び退職金の支給の基準 並びに職員に対する給与 及び退職金の支給の基準
懲戒処分に関する公表の基準
働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進 その他の職場環境の整備改善に関する情報
その他協会の組織に関する基礎的な情報
二 号
協会の業務に関する次に掲げる情報

収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画

法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容

番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項

放送番組に関する世論調査の結果 及び研究の成果
放送技術の研究の成果

法第二十条第十項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他の関連する資料を含む。)、同条第十四項の実施計画 及び二号業務に関する料金 その他の提供条件

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報 その他の受信料に関する情報

法第二十一条第二項 及び第二十三条第一項の業務の委託の基準 その他の業務の委託に関する定め

協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況

経営委員会 及び理事会の議事録 並びに受信料、インターネット活用業務 その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会 その他の会合の規程 又は要綱、議事録 又は議事の概要 その他の資料

法第二十九条第一項第一号ロ 及びに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

法人文書(協会の役員 又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員 又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報

情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況
個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況 その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報
その他協会の業務に関する基礎的な情報
三 号

協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程 その他の協会の財務に関する基礎的な情報

四 号
協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する次に掲げる情報

法第二十条第十四項の実施計画の実施の状況 及び その評価に関する資料、同条第十八項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価 及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価 その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報

監査委員会 及び会計監査人の意見
監査委員会 及び会計監査人の監査 又は調査の結果
協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分
連結財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書
その他協会の組織、業務 及び財務についての評価 及び監査に関する基礎的な情報
五 号

法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イから ホまで 及びに掲げるもの

当該法人の名称、目的 及び業務の概要

当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期 及び経歴 並びに職員の数を含む。

協会の当該法人に対する出資額 及び出資比率、協会 及び その子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率 並びに当該法人の協会への配当金

当該法人の業務と協会の業務の関係 及び協会との取引の概要

当該法人の取締役等であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の氏名 及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員 又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員 又は職員であつた者の氏名 及び役職 並びに当該法人の職員のうち協会の役員 又は職員であつた者の数

当該法人の取締役等に対する報酬 及び退職金の支給の基準
当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準
当該法人の事業計画 その他の業務に関する計画
当該法人の業務報告書 その他の業務に関する報告書の内容

当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め 及び当該体制の運用状況

当該法人の財務諸表 その他の財務に関する書類の内容
当該法人の財務諸表に対する公認会計士 又は監査法人の監査報告書

その他当該法人に関する基礎的な情報

1項

法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

一 号
子会社
二 号
関連会社 及び関連公益法人等
1項

令第四条第一項 又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類 及び内容は、次に掲げるものとする。

一 号
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 号
ファイルへの記録の方式
1項

法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他 他人の支配に属させる(以下この条において「譲渡等」という。)放送設備

二 号
譲渡等の理由
三 号
譲渡等の相手方
四 号
譲渡 若しくは賃貸の価格、担保の金額 又は運用の委託費
五 号
その他譲渡等の条件
1項

法第八十六条第一項 及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号

廃止 又は休止しようとする基幹放送局 又は協会 若しくは放送大学学園法平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)の放送の業務

二 号
廃止 又は休止しようとする理由
三 号
廃止 若しくは休止しようとする時期 又は休止しようとする期間
2項
協会 及び学園は、廃止 又は休止の認可を受けたときは、遅滞なく その旨を放送によつて告知するものとする。
1項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。

2項

法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。

一 号

一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域のうち、当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれない区域(次号において「特定区域」という。)が、当該区域の自然的社会的条件に特別の事情があるために協会国際衛星放送を受信する者がほとんど見込まれない区域である場合

二 号

特定区域において、協会国際衛星放送を受信している者が、当該協会国際衛星放送の業務の廃止後においても、当該協会国際衛星放送の放送時間の全部 又は大部分について同一の放送番組の放送を行う外国放送事業者(法第二条第八号に規定する外国放送事業者をいう。)の放送を受信できる場合

1項

法第八十六条第二項 及び第三項 並びに第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る)若しくは協会国際衛星放送の業務 又は衛星基幹放送の業務の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。

一 号
廃止 又は休止した基幹放送局 又は協会 若しくは学園の放送の業務
二 号
廃止 又は休止した理由
三 号
廃止した年月日 又は休止した月日時刻 及び時間
2項

協会 及び学園は、法第八十六条第二項の廃止 又は同条第三項 及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべく その旨を放送によつて告知するものとする。