郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二章 郵便の役務

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


第一節 郵便物

1項

次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物

1項

会社は、郵便の業務に従事する者 又は他の郵便物に対する傷害 又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

1項

郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物とする。

1項

郵便物は、次に掲げる大きさ 及び重量を超えることができない

一 号
大きさ

長さ

六十センチメートル

長さ、幅 及び厚さの合計

九十センチメートル

二 号
重量

第一種郵便物

四キログラム

第三種郵便物 及び第四種郵便物(に掲げるものを除く

一キログラム

第四種郵便物のうち第二十七条第二号 又は第三号に掲げるもの

三キログラム

○2項

郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。


ただし、厚紙 又は耐力のある紙 若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。

一 号

円筒形 又はこれに類する形状のもの

長さ

十四センチメートル

直径 若しくは短径 又はこれらに類する部分

三センチメートル

二 号

前号に規定する形状のもの以外のもの

長さ

十四センチメートル

九センチメートル

○3項

会社は、第一項の規定にかかわらず同項に規定する大きさ 又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。

1項

会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方 及びあて名 その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。

1項

現金 又は郵便約款の定める貴金属、宝石 その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く)の郵便物としなければならない。

1項

会社は、天災 その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

1項

会社は、天災 その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社 その他総務省令で定める法人 又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

○2項

会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人 又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

1項

次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。

一 号

筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章 又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの

二 号
郵便書簡
三 号

前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物に該当しないもの

○2項

郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。

1項

郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書 及び往復葉書とする。

○2項

郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。


ただし、郵便約款の定める通常葉書 又は往復葉書の規格 及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。

1項

第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。

○2項

第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る

○3項

会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。

一 号

毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。

二 号

掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。

三 号

政治、経済、文化 その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。

○4項

第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。

○5項

第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。

1項

前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。

1項

会社は、特に必要があると認めるときは、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。

○2項

会社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

第二十二条第三項各号の条件を具備しなくなつたとき。

二 号

定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第二十三条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。

三 号

定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第二項の規定による報告 又は資料の提出がなかつたとき。

1項

第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類 又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。

1項

次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。


蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。

一 号

法令に基づき監督庁の認可 又は認定を受け通信による教育を行う学校 又は法人と その受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

二 号

盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの

三 号

盲人用の録音物 又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの

四 号

植物種子、苗、苗木、茎 若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの

五 号

学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る)を内容とする郵便物で、発行人 又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

第二節 郵便に関する料金の支払

1項

郵便に関する料金は、この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。

○2項

料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。

1項

郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。

1項

汚染し、若しくはき損された郵便切手 又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書 若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

第三節 郵便物の取扱い

1項

会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類 及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。

○2項

前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。

○3項

差出人が第一項の説明 又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。

1項

会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人 又は受取人にその開示を求めることができる。

○2項

差出人 又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人 若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。


ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。

1項

会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却 その他必要な処置をすることができる。


この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。

1項

郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前 又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更 又は取戻しを請求することができる。

1項

郵便物(郵便約款の定めるものを除く)は、その受取人がその住所 又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所 又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所 又は居所に転送する。

1項

会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。

1項

この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。

1項

郵便差出箱は、会社が設置する。


ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

○2項

会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。

1項

料金未払 又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く)としないものは、受取人が、その未払金額 又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。

1項

受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。

○2項

この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合 及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。

○3項

郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。

1項

差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明 その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。

○2項

前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。

○3項

前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失 若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。

○4項

前項の規定により売却された有価物以外の有価物 及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。

1項

郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

○2項

前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨 並びに氏名 及び住所 又は居所を郵便物に表示しなければならない。

1項

階数が三以上であり、かつ、その全部 又は一部を住宅、事務所 又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口 又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。

第四節 郵便物の特殊取扱

1項

会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。

○2項

会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号 及び第二項第四号において同じ。) その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。

○3項

引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。

1項

書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部 又は一部を賠償する。

○2項

前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。

○3項

差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。

○4項

会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け 及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。

一 号

現金 又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物

二 号

引受時刻証明、配達証明、内容証明 又は特別送達の取扱いをする郵便物

1項

引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。

1項

配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

1項

内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

○2項

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

1項

特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法平成八年法律第百九号第百三条から第百六条まで 及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。

○2項

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。

○3項

特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条から第百六条まで 及び第百九条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。

第五節 損害賠償

1項

会社は、この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号いずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。

一 号

書留とした郵便物の全部 又は一部を亡失し、又はき損したとき。

二 号

引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

○2項

前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき

申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

二 号

書留とした郵便物の全部 若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき

申出のあつた額を限度とする実損額

三 号

第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部 又は一部を亡失し、又はき損したとき

同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

四 号

引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき

引換金額

○3項

会社は、郵便の業務に従事する者の故意 又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物 その他この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は郵便約款の定めるところにより引受け 及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、その損害の全部 又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部 又は一部については、この限りでない。

○4項

記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱い その他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、

同項
重大な過失」とあるのは、
「過失」と

する。

○5項

会社は、第一項 及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

1項

前条第一項に規定する損害が差出人 若しくは受取人の過失 又は当該郵便物の性質 若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。

1項

郵便物を交付する際 外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。

1項

郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人 又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無 及び程度につき検査をしなければならない。

○2項

前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。

1項

郵便物の受取人 又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない

1項

第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人 又はその承諾を得た受取人とする。

1項

損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。

1項

会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後 その郵便物の全部 又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。


この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部 又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。