医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第五章 医療提供体制の確保

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


第一節 基本方針

1項

厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項

二 号

医療提供体制の確保に関する調査 及び研究に関する基本的な事項

三 号

医療提供体制の確保に係る目標に関する事項

四 号

医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

五 号

第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項

六 号

地域における病床の機能(病院 又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化 及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

七 号

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

八 号

医師の確保に関する基本的な事項

九 号

医療従事者(医師を除く)の確保に関する基本的な事項

十 号

第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項

十一 号

その他医療提供体制の確保に関する重要事項

3項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
1項

厚生労働大臣は、前条第二項第五号 又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等 若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設者 若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第一項 又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

第二節 医療計画

1項

都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

2項

医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都道府県において達成すべき第四号 及び第五号の事業 並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項

二 号

第四号 及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項

三 号

医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

四 号

生活習慣病 その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療 又は予防に係る事業に関する事項

五 号

次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(に掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る

救急医療
災害時における医療

そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療

へき地の医療

周産期医療

小児医療(小児救急医療を含む。

イからヘまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療

六 号

居宅等における医療の確保に関する事項

七 号

地域における病床の機能の分化 及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項

構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。

に掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化 及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

八 号

地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

九 号

病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

十 号

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

十一 号

医師の確保に関する次に掲げる事項

第十四号 及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針

厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

及びに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣 その他の医師の確保に関する施策

十二 号

医療従事者(医師を除く)の確保に関する事項

十三 号

医療の安全の確保に関する事項

十四 号

主として病院の病床(次号に規定する病床 並びに精神病床、感染症病床 及び結核病床を除く) 及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項

十五 号

二以上前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床 又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項

十六 号

第六項 及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

十七 号

療養病床 及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数 並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

3項

医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

地域医療支援病院の整備の目標 その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項

二 号

前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

4項

都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

一 号

医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病 又は同項第五号イからトまでに掲げる医療 若しくは居宅等における医療ごとに定めること。

二 号

医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても 継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。

三 号

医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設 及び居宅等において提供される保健医療サービスと 福祉サービスとの連携を含むものであること。

四 号

医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民 その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。

5項

都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一項の規定による報告の内容 並びに人口構造の変化の見通し その他の医療の需要の動向並びに医療従事者 及び医療提供施設の配置の状況の見通し その他の事情を勘案しなければならない。

6項

都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

7項

都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

8項

第二項第十四号 及び第十五号に規定する区域の設定 並びに同項第十七号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床 及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。

9項

都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれること その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。

10項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれること、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと その他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

11項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請があつた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

12項

都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人等(第七十条第一項に規定する参加法人等をいう。)から病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであること その他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

13項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画 及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画 並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画 及び新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

14項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉 その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

15項

都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし 必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

16項

都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療 又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

17項

都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。

18項

都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

1項

都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項 及び第三十条の十八の四第一項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者 若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報 その他の必要な情報の提供を求めることができる。

1項

都道府県は、三年ごと第三十条の四第二項第六号 及び第十一号に掲げる事項 並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号 及び第十一号に掲げる事項 その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

一 号

第三十条の四第二項各号第六号 及び第十一号除く)に掲げる事項

二 号

医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項

2項

都道府県は、六年ごと前項各号に掲げる事項(特定事項を除く)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

1項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。

2項

医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者 及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。

一 号

病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。

二 号

病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供 その他の地域において必要な医療を確保すること。

病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。

居宅等において必要な医療を提供すること。

患者の病状が急変した場合 その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。

3項

病院 又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し 必要な支援を行うよう努めるものとする。

4項

病院の開設者 及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究 又は研修のために利用させるように努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法 その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

1項

国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

国 及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院 又は診療所の不足している地域における病院 又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進、医師の確保 その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項

国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。

1項

都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院 若しくは診療所を開設しようとする者 又は病院 若しくは診療所の開設者 若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

1項

第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床 又は一般病床を有するものに限る)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る)について準用する。


この場合において、

第七条の二第三項
命ずる」とあるのは
「要請する」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
前項」と、

病床数 及び当該申請に係る病床数」とあるのは
「病床数」と、

同条第五項
第一項 若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは
第三項」と、

命令しよう」とあるのは
「要請しよう」と

読み替えるものとする。

2項

都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要請を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院 又は診療所の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域 又はそのまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師 その他の当該業務に関する必要な知識 及び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと その他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。

2項

前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行う。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 号
本人から登録の消除の申請があつた場合
二 号
本人が死亡したことを知つた場合
2項

厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

一 号

前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合

二 号
虚偽 又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三 号

前条第一項に規定する業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた場合

1項

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修 及び登録に関する事務 並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2項

前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部 又は一部を再委託することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ 又はに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院 又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。

一 号

都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者 又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条 及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。

二 号
都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣を行う場合には、その旨
三 号

前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊が行う業務の内容

四 号

第一号 又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法

五 号
協定の有効期間
六 号
協定に違反した場合の措置
七 号
その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。

3項

都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院 又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

4項

協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項に関し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

6項

都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣の状況 その他の事項の報告を求めた場合において、当該管理者が、当該報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告(前項の規定により報告を行つたものとみなされた場合を含む。)を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言 その他必要な援助をすることができる。

8項
都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
9項

都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、前項の勧告に従わないときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。

10項

都道府県知事は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた協定締結病院等の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

11項

前各項に定めるもののほか、協定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うものとする。
2項
都道府県は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修 及び訓練の機会の提供 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
3項
国は、都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう、当該都道府県に対し、助言 その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
1項

法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者 又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとする。

2項

都道府県は、前項に規定する費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができる。

1項

この節に定めるもののほか、災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進

1項

病院 又は診療所であつて療養病床 又は一般病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。

二 号

基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。

三 号

当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

4項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

5項

都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6項

都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県は、構想区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項 及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第一項 及び第二項 並びに第三十条の二十三第一項除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策 その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設 若しくは病院の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更 又は診療所の病床の設置 若しくは診療所の病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合 その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条 及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者 又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由 その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。

5項

報告病院等の開設者 又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。

6項

都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容 及び第四項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後 病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。


この場合において、

前項
命ずる」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものに限る)の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。


この場合において、

前項
指示する」とあるのは、
「要請する」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同条第六項 又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

1項

都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の十六第一項の規定による指示 又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示 又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者 又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

1項

病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

一 号

当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつて医療従事者 又は医薬品、医療機器 その他の医療に関する物資を重点的に活用するものとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項第二号に係る部分を除く)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

3項

第三十条の十三第三項第四項 及び第六項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と、

同条第六項
前項」とあるのは
第三十条の十八の二第二項」と、

病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と

読み替えるものとする。

1項

患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。

一 号

当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容

二 号

当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

第三十条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用する。


この場合において、

同条第三項
病床機能報告対象病院等」とあるのは、
「無床診療所」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体 その他の医療関係者、医療保険者 その他の関係者(以下この項 及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一 号

第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 号

第三十条の十八の二第一項 及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院 又は診療所に関する事項

三 号

前号に掲げるもののほか、病院 及び診療所の機能の分化 及び連携の推進に関する事項

四 号
複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 号

医療提供施設の建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具の効率的な活用に関する事項

六 号

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

2項

関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

3項

都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

4項

前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等

1項

病院 又は診療所の管理者は、当該病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院 又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

1項

都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

二 号

病院 又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査 及び啓発活動を行うこと。

三 号

前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院 又は診療所における勤務環境の改善の重要性

二 号

医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性

4項

都道府県 又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務 又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

5項

第二項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

都道府県は、次に掲げる者の管理者 その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。

一 号
特定機能病院
二 号
地域医療支援病院
三 号

第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。

四 号

医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院

五 号

公的医療機関以外の 病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く

六 号

診療に関する学識経験者の団体

七 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関

八 号

当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人

九 号

その他厚生労働省令で定める者

2項

前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発 及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項

二 号
医師の派遣に関する事項
三 号

第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

四 号

医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項

五 号

医師の確保を特に図るべき 区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う 文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

六 号

医師法の規定によりその権限に属させられた事項

七 号

その他医療計画において定める医師の確保に関する事項

3項

都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる者の管理者 その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一項第三十条の二十七 及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備 その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院 又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。

1項

都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 号

第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所における医師の確保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院 及び診療所において医師が確保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査 及び分析を行うこと。

二 号

病院 及び診療所の開設者、管理者 その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

三 号

就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生 その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

四 号

医師に対し、医療に関する最新の知見 及び技能に関する研修 その他の能力の開発 及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

五 号

第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。

六 号

第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。

七 号

前各号に掲げるもののほか、病院 及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。

2項

都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。

3項

都道府県は、第一項各号に掲げる事務 及び前項に規定する事務(以下この条 及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部 又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

4項

都道府県 又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。

5項

都道府県 又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務 又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

6項

第三項の規定による委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供 その他の協力を行うものとする。

1項

第三十条の二十三第一項各号第三号除く)に掲げる者 及び医療従事者は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。

第六節 公的医療機関

1項

公的医療機関(都道府県、市町村 その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院 又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項 その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。

2項

前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者 又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部 又は一部、設備、器械 及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師 又は歯科医師の診療 又は研究のために利用させること。

二 号

医師法第十一条第二号 若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練 又は医師法第十六条の二第一項 若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。

三 号

当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。

2項

前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。