特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第三章 カジノ事業及びカジノ事業者

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


第一節 カジノ事業の免許等

第一款 カジノ事業の免許

1項

認定設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類 及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。


この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為(第三十条第二項の規定による設置運営事業の停止の命令 若しくは第二百四条第一項 若しくは第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令 又は第二百六条第八項の規定に違反して行われたものを除く)については、刑法明治四十年法律第四十五号第百八十五条 及び第百八十六条の規定は、適用しない

1項

認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号
申請者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
カジノ施設の名称 及び設置場所 並びにカジノ行為区画の位置
三 号
行おうとするカジノ行為の種類 及び方法
四 号
カジノ施設の構造 及び設備の概要
五 号
使用しようとするカジノ関連機器等の種別 その他カジノ関連機器等に関しカジノ管理委員会規則で定める事項
六 号
申請者の役員の氏名 又は名称 及び住所
七 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。以下同じ。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

八 号

特定金融業務を行おうとするときは、その種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項

九 号
カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項
十 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該施設土地権利者が法人であるときは、その代表者の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所
十一 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の土地の所在 及び面積 並びに施設土地に関する権利の種別 及び内容
十二 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条において「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定設置運営事業者であることを示す書面

二 号
当該申請に係る特定複合観光施設の名称 及び所在地 並びにその概要を記載した書類
三 号

次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

四 号
定款 及び登記事項証明書
五 号

第五十三条第一項の業務方法書

六 号

第五十四条第一項のカジノ施設利用約款

七 号

第五十五条第一項の依存防止規程

八 号

第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程

九 号
貸借対照表
十 号
収支の見込みを記載した書類
十一 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人であるときは、当該法人の定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

十二 号

当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別 及びその方法 その他当該カジノ施設の管理 及び使用に関し当該認定施設供用事業者との合意内容を示す書面

十三 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人であるときは、当該法人の定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

十四 号
当該申請に係る特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
十五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

3項

前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許の申請と同時にしなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号
申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。以下同じ。)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該施設土地権利者が法人であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

六 号

申請者がカジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ事業に係る収支の見込みが良好であること。

七 号

申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を超えず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。

八 号

カジノ施設の構造 及び設備がカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。

九 号

使用しようとする電磁的カジノ関連機器等が、第百五十一条第一項 又は第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等であること。

十 号

使用しようとする非電磁的カジノ関連機器等が、第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、カジノ管理委員会規則で定める技術上の基準(第七十四条第一項 及び第百五十四条第一項第一号において「技術基準」という。)に適合すること。

十一 号

定款 及び第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものであること。

十二 号

第五十四条第一項のカジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、カジノ管理委員会規則で定める基準に適合するものであること。

十三 号

第五十五条第一項の依存防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ行為に対する依存を防止するために十分なものであること。

十四 号

第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)のために十分なものであること。

十五 号

カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、当該カジノ行為区画内関連業務がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。

一 号

申請者が次のイからヘまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

申請認定区域整備計画に記載された認定設置運営事業者でない者

第四十九条 若しくは第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許を取り消され、第百三十条において準用する第四十九条の規定 若しくは第二百六条第三項の規定により第百二十四条の免許を取り消され、第百四十九条において準用する第四十九条第四号除く)の規定 若しくは第二百八条第二項の規定により第百四十三条第一項の許可を取り消され、第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十九条第四号除く)の規定 若しくは第二百九条の規定により第百五十条第一項の認定を取り消され、第百六十九条 若しくは第二百十条第二項の規定により第百五十九条第一項の規定による指定を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの免許、許可、認定 若しくは指定に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの免許、許可、認定 若しくは指定 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否され、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しない者

第六十二条第一項 若しくは第二百五条第二項の規定により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十一条において準用する第六十二条第一項の規定 若しくは第二百五条第二項の規定により第百三十一条において準用する第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十九条第一項 若しくは第二百七条第二項の規定により第百三十六条第一項 若しくは第五項ただし書の認可を取り消され、第百六十四条において準用する第六十二条第一項の規定 若しくは第二百五条第二項の規定により第百六十四条において準用する第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

若しくはに規定する免許、許可、認定、指定 若しくは認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 若しくは 若しくはに規定するこれらに相当する行政処分の取消しの日前六十日以内に当該免許、許可、認定、指定 若しくは認可 若しくはこれらに相当する行政処分を取り消された法人等の役員であった者 又はこれらの免許、許可、認定 若しくは指定 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された法人等の役員であった者で、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの

第二百四条第八項第二百六条第七項第二百八条第四項 若しくは第二百十条第四項の規定により解任を命ぜられ、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員で、当該解任の日から起算して五年を経過しないもの

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

個人であるときは、次の(1)から(9)までに掲げる者のいずれかに該当する者

(1)

二十歳未満の者

(2)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(3)

前号ハからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

(4)

第百十九条 若しくは第二百四条第七項の規定により第百十四条の確認を取り消され、第百三十四条第二項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百六条第六項の規定により第百三十四条第一項の確認を取り消され、第百五十八条第三項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百八条第三項の規定により第百五十八条第一項の確認を取り消され、第百六十五条第二項において準用する第百十九条の規定 若しくは第二百十条第三項の規定により第百六十五条第一項の確認を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの確認に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの確認 若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された場合における当該確認 又はこれに相当する行政処分に係る従業者であって、当該取消し 又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの(当該取消し 又は更新の拒否について当該従業者の責めに帰すべき事由があるときに限る

(5)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(6)

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(7)
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
(8)

暴力団対策法第二条第六号に規定する暴力団員(以下この(8)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者

(9)

心身の故障によりカジノ事業を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

法人であるときは、前号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ(9)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

五 号

当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

3項

カジノ管理委員会は、第一項各号に掲げる基準に照らし必要があると認めるときは、第三十九条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

4項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

1項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該免許に係るカジノ事業者の名称、カジノ施設の名称 及び設置場所 並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類 及び方法、カジノ施設の構造 及び設備の概要 並びに特定金融業務の実施の有無 及びその種別 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した免許状を交付しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許を与えないときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

3項

免許状の交付 又は書換えを受けた者は、当該免許状を亡失し、又は当該免許状が滅失したときは、速やかにその旨をカジノ管理委員会に届け出て、免許状の再交付を受けなければならない。

1項

第三十九条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続きカジノ事業を行おうとするカジノ事業者は、当該免許の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

第四十条第一項第十一号 並びに第二項第十一号 及び第十三号除く)、第四十一条第一項第四号第五号 及び第七号から第十号まで第二項第一号イ 及び第二号イ(1) 並びに第三項除く) 及び前条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

第四十条第三項 及び第四十一条第四項
「第百二十四条の免許」とあるのは
第百二十七条第二項の更新」と、

同条第二項第四号
「第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可主要株主等でない」と、

同項第五号
「第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する」とあるのは
「認可施設土地権利者でない」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設 及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

2項

前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十八条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設 及び使用しようとするカジノ関連機器等が第四十一条第一項第七号から第十号までに掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の検査については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十八条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

5項

カジノ事業者は、第三十九条の免許に係るカジノ施設について、第一項の検査に合格した後でなければ、その営業を開始してはならない。

6項

カジノ事業者は、カジノ施設の営業を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ事業者たる会社がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そのカジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該合併後存続する会社 又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者たる会社が分割によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該分割についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該分割によりカジノ事業を承継した会社は、当該分割後遅滞なく、当該分割をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者が譲渡によりカジノ事業の全部を承継させる場合において、あらかじめ当該譲渡についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該カジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2項

第四十一条第一項第五号 及び第七号から第十号まで除く)及び第二項第五号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

第一項の場合において、当該譲渡によりカジノ事業を承継した会社は、当該譲渡後遅滞なく、当該譲渡をした会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号

カジノ施設のカジノ行為区画の位置

二 号
カジノ行為の種類 又は方法
三 号

カジノ施設の構造 若しくは設備(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造 及び設備を除く)又はこれらの管理方法

四 号
役員
五 号

特定金融業務の実施の有無 又は特定金融業務の種別 若しくは内容 その他特定金融業務に関するカジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の承認(同項第一号 及び第三号に掲げる事項の承認に限る第四項第七項第十一項 及び第十二項において同じ。)の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合において、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ施設供用事業者が当該カジノ施設の構造 若しくは設備 又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第百二十九条第一項の承認(同項第一号 又は第二号に掲げる事項の承認に限る第四項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。

3項

第四十一条第一項第四号第五号第九号 及び第十号除く)及び第二項第一号第四号 及び第五号除く)の規定は、第一項の承認について準用する。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第百二十九条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

5項

カジノ事業者は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更 又はカジノ事業者の名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

6項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けた事項 又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。

7項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造 又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

8項

前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十九条第五項の検査の申請と同時にしなければならない。

9項

カジノ管理委員会は、第七項の検査の結果、当該カジノ施設が第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

10項

カジノ管理委員会は、第七項の検査については、第八項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十九条第五項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

11項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造 又は設備を変更したカジノ施設(当該変更に係る部分に限る次項において同じ。)について、第七項の検査に合格した後でなければ、これをカジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務の用に供してはならない。

12項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造 又は設備を変更したカジノ施設の供用を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により第三十九条の免許、第四十三条第二項の更新 又は第四十五条第一項第四十六条第一項第四十七条第一項 若しくは前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。

四 号

正当な事由がないのに、第四十四条第三項の規定による合格の日から起算して六月以内にカジノ行為業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為業務を休止し、現にカジノ行為業務を行っていないこと。

1項

カジノ事業者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。

一 号

第三十五条第一項の規定により区域整備計画の認定が取り消されたとき。

二 号

カジノ施設供用事業者がある場合において、第百二十四条の免許が取り消され、又は失効したとき。

1項

免許状の交付 又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。

一 号

カジノ事業を廃止し、又は譲渡したとき(第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の承認を受けた場合を除く)。

二 号

第四十九条 又は第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許が取り消されたとき。

三 号

前条の規定により第三十九条の免許が失効したとき。

四 号

亡失により免許状の再交付を受けた場合において、亡失した免許状を発見し、又は回復したとき。

2項

前項第一号に掲げる場合において、免許状の返納があったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。

3項

免許状の交付 又は書換えを受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、免許状をカジノ管理委員会に返納しなければならない。

一 号

合併以外の事由により解散したとき

清算人 又は破産管財人

二 号

合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される会社について第四十五条第一項の承認が与えられなかったときに限る

合併後存続し、又は合併により設立された会社の代表者

1項

カジノ事業者は、定款の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が定款に係る第四十一条第一項第十一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1項

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ行為業務 及びこれに附帯する業務に関し、カジノ行為の種類 及び方法に関する事項(賭金額、払戻率 その他のカジノ行為に関する事項を含む。)、顧客に対する情報提供の方法に関する事項、カジノ行為が公平かつ公正に行われることを確保するための措置に関する事項、顧客のカジノ行為への誘引のための措置に関する事項 並びに広告 及び勧誘に関する事項

二 号

第七十条第一項の確認に関する事項

三 号

第百十条第一項の措置に関する事項

四 号

第百十一条第一項の措置に関する事項

五 号

特定金融業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

六 号

カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別 及び内容に関する事項

七 号

カジノ事業者が行う業務(カジノ業務 及びカジノ行為区画内関連業務以外の設置運営事業に係る業務を含む。以下同じ。)の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ事業者が行う業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

八 号
カジノ事業者が行う業務の会計に関する事項
九 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前条の規定は、業務方法書の変更について準用する。

1項

カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ施設の利用に関する事項(第六十八条第一項第一号 及び第二号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。

二 号

カジノ行為の種類 及び方法に関する事項(賭金額、払戻率 その他のカジノ行為に関する事項を含む。

三 号
特定金融業務に関する事項
四 号

取引時確認(犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。第五十六条第一項第一号において同じ。)及び第百四条各項の措置に関する事項

五 号
前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2項

第五十二条の規定は、カジノ施設利用約款の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十二号」と

読み替えるものとする。

1項

依存防止規程には、第六十八条第一項 及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。

2項

第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十三号」と

読み替えるものとする。

1項

犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

取引時確認の的確な実施に関する事項

二 号

取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成 及び保存に関する事項

三 号

疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項

四 号

第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項

2項

第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、
第四十一条第一項第十四号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。

第二款 認可主要株主等

1項

次に掲げる取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者 又はカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等の設立をしようとする者は、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の議決権等の取得

二 号

前号に掲げるもののほか、合併 その他のカジノ管理委員会規則で定める取引 又は行為

2項

認定設置運営事業者が第三十九条の免許を受けたときは、当該免許の申請書に記載された主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者は、その免許の時に前項の認可を受けたものとみなす。

3項

第一項の認可に係る取引 若しくは行為 又は法人等の設立によりカジノ事業者の認可主要株主等になった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

4項

第一項に規定する取引 若しくは行為 又は法人等の設立以外の事由によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、当該事由の生じた日から起算して六十日を経過する日(以下この条において「猶予期限日」という。)以内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定保有者が、猶予期限日後も引き続きカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者であることについてカジノ管理委員会の認可を受けたときは、この限りでない。

5項

特定保有者は、前項本文の措置によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


同項本文の措置によることなくカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったときも、同様とする。

6項

カジノ管理委員会は、第一項の認可を受けることなく同項に規定する取引 若しくは行為によりカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になった者 若しくはカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者として設立された法人等 又は第四項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後もカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者である者に対し、当該カジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

前条第一項 又は第四項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該申請者が法人等であるときは、その代表者 又は管理人の氏名

二 号

申請者が法人等であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等の名称 及び住所、代表者 又は管理人の氏名 並びに役員の氏名 又は名称 及び住所

四 号

主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる取引 若しくは行為 又は主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になる法人等を設立する行為の内容

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

当該申請に係る認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人の定款(これに準ずるものを含む。

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

2項

カジノ管理委員会は、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき 若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

一 号

個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで 又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者

(1)

個人であるときは、 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

(2)

法人であるときは、次号イ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

その役員のうちに前号ハ(1) 又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者

1項

カジノ事業者の認可主要株主等(法人等であるものに限る)は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

2項

前条第一項 及び第二項第二号ハに係る部分に限る)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

カジノ事業者の認可主要株主等は、氏名 又は名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業者の認可主要株主等について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第五十八条第一項 又は第四項ただし書の認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第五十八条第一項 若しくは第四項ただし書の認可 又は前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

第六十条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

2項

前項の規定により認可が取り消されたときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、カジノ管理委員会が指定する期間内にカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

第五十八条第五項 及び第六項の規定は、第一項の規定により認可が取り消された場合における認可主要株主等であった者に係る前項の措置について準用する。

1項

第五十八条第一項の認可について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第四項ただし書の認可について第二号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該認可は、その効力を失う。

一 号

当該認可を受けた日から起算して六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめカジノ管理委員会の承認があったときを除く)。

二 号

当該認可に係る認可主要株主等がカジノ事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者でなくなったとき。

2項

前項第二号に係る部分に限る)の規定により認可が失効したときは、当該認可に係る認可主要株主等であった者は、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ事業者は、当該カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置として、当該議決権等の保有 又は譲渡を制限する措置 その他のカジノ管理委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該カジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

第二節 カジノ事業者が行う業務

第一款 総則

1項

カジノ事業者は、顧客にカジノ施設を利用させるときは、カジノ施設利用約款(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十四条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る次項 及び第九十四条において同じ。)に基づいて、これをしなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設利用約款の内容を顧客に提供しなければならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ施設 並びにその構造 及び設備を、第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。


この場合において、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者があるときは、当該カジノ施設供用事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ施設供用事業者との緊密な連携の下に、これを行わなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ施設 並びにその構造 及び設備が第四十一条第一項第七号 及び第八号に掲げる基準に適合するものでなければ、当該カジノ施設をカジノ事業の用に供してはならない。

3項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ施設の営業の開始前に、カジノ行為粗収益(第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益をいう。以下この条において同じ。)の集計に関する業務の手順 及び体制の手続を定め、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

カジノ事業者は、適正かつ確実に集計することができる集計方法としてカジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ行為粗収益を集計しなければならない。

3項

カジノ事業者は、カジノ行為粗収益の集計の状況について、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、定期に、当該カジノ事業者と第二十八条第十五項に規定する特別の利害関係のない公認会計士 又は監査法人の監査を受けなければならない。

4項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これにカジノ行為粗収益の集計の状況に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。

第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等

1項

カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの==)に限る。第三項において同じ。==)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容 及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

一 号

入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者 及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者 その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族 その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置

二 号

前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置

三 号

カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の的確な実施のための体制の整備(同項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。

三 号

前項の措置に関する評価の実施

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

カジノ事業者 及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。

4項

カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

5項

カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

6項

カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。

1項

カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。

一 号

二十歳未満の者

二 号

第四十一条第二項第二号イ(8)に掲げる者

三 号

第百八十一条第一項 又は第二項の規定に違反して、入場料(第百七十六条第一項に規定する入場料をいう。次号において同じ。)又は認定都道府県等入場料(第百七十七条第一項に規定する認定都道府県等入場料をいう。)を納付しない者

四 号

本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日(次号において「入場等基準日」という。)から起算して過去七日間において第百七十六条第一項の規定により入場料を賦課されてカジノ行為区画(入場し、又は滞在しようとするカジノ施設以外のカジノ施設のカジノ行為区画を含む。)に入場した回数 及び同条第三項の規定により入場料を再賦課され、又は同条第五項の規定により入場料を再々賦課された回数(同号 及び次条第一項において「入場等回数」という。)が既に三回に達しているもの(直近の賦課入場時(第百七十六条第一項の規定により賦課された入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時をいう。)、再賦課基準時(同条第二項に規定する再賦課基準時をいう。)又は再々賦課基準時(同条第四項に規定する再々賦課基準時をいう。)(同号において「賦課入場時等」という。)からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く

五 号

本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去二十八日間における入場等回数が既に十回に達しているもの(直近の賦課入場時等からそれぞれ二十四時間を経過するまでの間にある者を除く

1項

カジノ事業者は、入場者について、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時 及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、当該入場者から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カード(本邦内に住居を有しない日本人 及び外国人 並びに本邦内に住居を有する外国人であって住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者(以下この項において「中長期在留者等」という。以外のものにあっては、旅券(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの)の提示を受け、当該入場者から当該個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)の送信を受ける方法 その他の特定の入場者の識別 及び当該入場者に係る入場等回数の確認をすることができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める方法により、本人特定事項(氏名、住所等(本邦内に住居を有する日本人 及び中長期在留者等にあっては住所を、本邦内に住居を有しない日本人にあっては本籍地都道府県名を、中長期在留者等以外の外国人にあっては国籍をいう。)、生年月日 及び写真をいう。以下この条において同じ。)及び当該入場者が前条の規定によりカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならないこととされている者(以下この節において「入場禁止対象者」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

当該確認をした日時 及び当該入場者の本人特定事項(写真を除く

二 号
当該入場者が入場禁止対象者に該当するかどうかについての当該確認の結果
三 号

当該入場者がカジノ行為区画に入場したときは、その入場した日時 及び当該カジノ行為区画から退場した日時

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

カジノ事業者は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く次項において同じ。)が前条第四号 又は第五号に掲げる者に該当するかどうか(以下この条において「入場等回数制限対象者該当性」という。)について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会(第五項において単に「照会」という。)をしなければならない。


この場合において、カジノ管理委員会は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。

3項

カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき 及び当該入場者がカジノ行為区画から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人特定事項 その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

4項

入場者は、第一項の確認を受けるときは、カジノ事業者に対し、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

5項

カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事する従業者は、当該確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は照会に対するカジノ管理委員会の回答により得られた情報(次項において「回答情報」という。)を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

6項

カジノ事業者 及びその行う入場等回数制限対象者該当性についての確認に係る業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者がカジノ事業者に該当しなくなった後 又は当該従業者が当該業務に従事しなくなった後においては、回答情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ施設の適正な利用を確保するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ施設において入場禁止対象者を発見するために必要な措置、カジノ施設において入場禁止対象者を発見した場合においてこれをカジノ施設から退去させる措置 その他入場禁止対象者によるカジノ施設の利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

1項

カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前三条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前三条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前三条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。


届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。

3項

第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十二条第一項第三号」と

読み替えるものとする。

第三款 カジノ行為業務

1項

カジノ事業者は、入場禁止対象者 及び第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせてはならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせるときは、カジノ行為区画のうち第四十一条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める部分において行い、又は行わせなければならない。

3項

カジノ事業者は、カジノ行為の公正性を確保し、又は著しく顧客の射幸心をそそることを防止するために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準に従い、カジノ行為業務を行わなければならない。

4項

カジノ事業者は、カジノ行為に関し、その公正性を確保し、顧客の利益が不当に害されることのないよう、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ行為の方法 その他顧客に参考となるべき情報を提供しなければならない。

5項

カジノ事業者は、カジノ行為に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

顧客に対し、虚偽のことを告げ、又はカジノ行為の内容のうち重要な事項を告げない行為

二 号
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 号

前二号に掲げるもののほか、偽り その他不正 又は不当な行為

6項

カジノ事業者は、顧客との間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップ(金銭の額に相当する価額を有するものとして交付 又は付与(以下この節 及び第百九十二条第一項第一号において「交付等」という。)をされる証票、電子機器 その他の物 又は番号、記号 その他の符号であって、カジノ行為を行うために提示、交付 その他の方法により使用することができるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

7項

カジノ事業者は、顧客が当該カジノ事業者との間 又は顧客相互間でカジノ行為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップを顧客に使用させなければならない。

8項

カジノ事業者は、顧客にチップの交付等をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客から、現金による支払のほか、元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める支払手段 又はカジノ行為関連景品類であってこれと引換えにチップの交付等をするものとして顧客に提供されたもの以外の手段による支払を受けてはならない。

9項

カジノ事業者は、前項の規定にかかわらず、本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカード(それを提示し 又は通知して、事業者から商品 若しくは権利を購入し 又は有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下この項において「カード等」という。)であって、当該顧客が当該カード等を提示し 又は通知して事業者から商品 若しくは権利を購入し 又は有償で役務の提供を受けたときは、当該顧客に当該カード等を交付し、又は付与した者が当該事業者に当該商品 若しくは権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該顧客からあらかじめ定められた時期までに当該代金 若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領するもの(次款の規定による特定資金貸付業務に係る規制を勘案してカジノ管理委員会が適当と認める条件によるものに限る)をいう。)を提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる。

10項

カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額(当該顧客が特定資金貸付契約(顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結する特定資金貸付業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づきカジノ事業者に対して債務を有する場合には、当該債務の額を控除した額)に相当する現金 又は元本の拠出があり、かつ、容易に換価することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものを当該顧客に交付しなければならない。

11項

カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前各項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

12項

第六十八条第三項 及び前条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第十項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十三条第十一項第三号」と

読み替えるものとする。

13項

カジノ管理委員会があらかじめ指定するカジノ管理委員会の職員(次条において「指定職員」という。)は、カジノ事業者が第四十一条第三項の条件に違反し、第四十八条第一項の承認を受けないでカジノ行為の種類 若しくは方法を変更し、又は第一項から第十項まで 若しくは第百十四条の規定に違反してカジノ行為業務を行っていると認めるときは、当該カジノ事業者に対し、当該カジノ行為業務をやめるよう命ずることができる。

1項

カジノ事業者は、カジノ行為業務を行うに当たっては、第百五十一条第一項 若しくは第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等 又は第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、技術基準に適合する非電磁的カジノ関連機器等(以下この条において「適合機器等」という。以外の機器等をカジノ関連機器等の用途に使用し、又は適合機器等をその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用してはならない。

2項

カジノ事業者は、増設、交替 その他の事由によりカジノ関連機器等の変更(カジノ行為業務において大量に使用され又は廃棄されるトランプ その他のカジノ管理委員会規則で定める非電磁的カジノ関連機器等にあっては、その種別の変更に限る)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更の場合を除き、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、前項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ関連機器等が適合機器等でないときは、当該承認を与えてはならない。

4項

カジノ事業者は、カジノ関連機器等について第二項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

5項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の管理に関し、点検 及び修理の状況 その他のカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

6項

何人も、適合機器等以外の機器等がカジノ関連機器等の用途に使用され、又は適合機器等がその用途以外のカジノ関連機器等の用途に使用されることを知りながら、カジノ事業者に対し、それぞれ適合機器等以外の機器等 又は適合機器等を販売し、貸与し、又は授与してはならない。

7項

指定職員は、第一項第二項 又は第四項の規定に違反して機器等が使用されていると認めるときは、カジノ事業者に対し、当該機器等の使用を継続してはならない旨を命ずることができる。

8項

指定職員は、前項の規定による命令をしたときは、当該カジノ事業者に対し、当該機器等について使用の継続を禁止する旨を記載した文書を交付し、かつ、当該機器等の見やすい箇所にその旨を表示する標章を貼り付けなければならない。

9項

指定職員は、前項の規定による措置をとったときは、その旨をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

10項

第八項の規定により貼り付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該機器等につき必要な措置がとられたことについて、カジノ管理委員会規則で定める手続により、カジノ管理委員会の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。

11項

第八項の規定により交付する文書 及び貼付する標章の様式は、カジノ管理委員会規則で定める。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務 及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為 又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。

第四款 特定金融業務

1項

カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭 又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。

2項

カジノ事業者は、特定金融業務の実施に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
顧客に対し、虚偽のことを告げ、又は特定金融業務の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 号

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

三 号

前二号に掲げるもののほか、偽り その他不正 又は不当な行為

四 号

前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める行為

3項

カジノ事業者が第三十九条の免許を受けて行う特定金融業務については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定は、適用しない

4項

カジノ事業者は、この款の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

この款の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

この款の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

この款の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

5項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定はこの款の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第七十六条第四項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、特定金融業務を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した特定金融業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

当該特定金融業務に係る顧客の氏名、住所 又は居所 及び生年月日

二 号
当該特定金融業務を行った日時
三 号
当該特定金融業務の種別 及び内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、一事業年度内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、特定金融業務に関する報告書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

1項

カジノ事業者は、特定資金移動業務については、当該カジノ事業者の管理する顧客の口座 及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければ、これを行ってはならない。

1項

カジノ事業者は、一月を超えない範囲内でカジノ管理委員会規則で定める期間ごとに、当該期間における特定資金移動要履行保証額(各日における未達債務の額(カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務の額であって、カジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)と第八十二条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額の合計額をいう。)の最高額(次条第三項第一号において「特定資金移動要供託額」という。)以上の額に相当する額の履行保証金(以下この款において「特定資金移動履行保証金」という。)を、当該期間の末日(同号において「基準日」という。)から起算して一週間以内に、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項

前項 又は次条第二項の規定により供託する特定資金移動履行保証金は、国債証券、地方債証券 その他のカジノ管理委員会規則で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。


この場合において、当該債券の評価額は、カジノ管理委員会規則で定めるところによる。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、特定資金移動履行保証金保全契約(銀行 その他のカジノ管理委員会規則で定める者が、特定資金移動業務を行うカジノ事業者のために、カジノ管理委員会の命令に応じて特定資金移動履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この条において同じ。)を締結したときは、当該特定資金移動履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該特定資金移動履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この条において同じ。)について、特定資金移動履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

2項

カジノ管理委員会は、特定資金移動業務を利用する顧客の利益の保護のため必要があると認めるときは、特定資金移動履行保証金保全契約を締結したカジノ事業者 又はその契約の相手方に対し、保全金額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3項

前条第一項 又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

一 号

基準日における特定資金移動要供託額が、その直前の基準日に係る前条第一項 又は前項の規定により供託した特定資金移動履行保証金の額と保全金額の合計額を下回るとき。

二 号

次条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

三 号

特定資金移動業務に関し負担する債務の履行を完了した場合としてカジノ管理委員会規則で定めるとき。

1項

カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、第八十条第一項 又は前条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに、することができる。

一 号

カジノ事業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て 又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)がされたとき。

二 号

カジノ管理委員会に対し当該権利の実行の申立てがあった場合において、カジノ管理委員会が当該申立てを理由があると認めるとき。

3項

カジノ管理委員会は、前項各号に掲げる場合には、第一項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内にカジノ管理委員会に債権の申出をすべきこと 及び当該期間内に債権の申出をしないときはその公示に係る特定資金移動履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことの公示をする措置 その他の同項の権利の実行のために必要な措置を講じなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第二項各号に掲げる場合において必要と認めるときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項の申出の受付 その他の第一項の権利の実行のために必要な事務を銀行 その他のカジノ管理委員会規則で定める者(以下この条において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。


この場合において、権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、この項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

前項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

1項

前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項 又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替え その他特定資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。

1項
カジノ事業者は、特定資金受入業務においては、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払ってはならない。
2項

カジノ事業者は、基準日特定資金受入残高(カジノ事業者が毎年三月三十一日 及び九月三十日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。)が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特定資金受入残高の二分の一の額(次項において「特定資金受入要供託額」という。)以上の額に相当する額の受入保証金(同項において「特定資金受入保証金」という。)を、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者に係るカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3項

第八十条第二項 及び前三条の規定は、特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金 及び特定資金受入要供託額について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。

一 号

本邦内に住居を有しない外国人

二 号

カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者

2項

カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。

3項

カジノ事業者は、貸付金について、利息(みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(特定資金貸付契約の締結 及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものを除く)のうち、金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行の手数料 その他の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものを除いたものをいう。)を含む。以下この項において同じ。)を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。

4項

カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債務を主たる債務とする保証契約を締結してはならない。

6項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還しなければならない。

7項

特定資金貸付契約の債務者 その他カジノ管理委員会規則で定める者は、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、第七十七条の帳簿書類(利害関係がある部分に限る。)の閲覧 又は謄写を請求することができる。


この場合において、カジノ事業者は、当該請求が当該請求をした者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入 又は収益 その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画 その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額(次項において「貸付限度額」という。)を顧客ごとに定めなければならない。


この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報(顧客の借入金の返済能力に関する情報をいう。以下この款において同じ。)(顧客が本邦内に住居を有しない外国人であるときは、指定信用情報機関に相当するものとしてカジノ管理委員会が適当と認める者が保有する信用情報)を使用しなければならない。

2項

カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。

1項

カジノ事業者は、当該カジノ事業者に対して信用情報の提供をすることを内容とする契約(以下この条において「信用情報提供契約」という。)を指定信用情報機関と締結したときは、遅滞なく、当該信用情報提供契約の締結前に締結した特定資金貸付契約(カジノ管理委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

顧客の氏名 及び住所 その他の当該顧客を識別することができる事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号
貸付けの金額
四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定資金貸付契約に係る前項各号に掲げる事項(以下この条において「個人信用情報」という。)を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下この条において「契約指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による個人信用情報の提供をしたカジノ事業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その内容を契約指定信用情報機関に提供しなければならない。

4項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関に顧客に係る信用情報の提供の依頼(当該顧客に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をしようとするときは、当該顧客から書面 又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下この款において同じ。)により同意を得なければならない。

5項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客から書面 又は電磁的方法により次に掲げる同意を得なければならない。

一 号
当該顧客に関する個人信用情報を契約指定信用情報機関に提供することについての同意
二 号

前号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が当該契約指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した事業者(次号において「契約事業者」という。)に提供することについての同意

三 号

第一号の個人信用情報を契約指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の契約事業者からの依頼に基づく当該他の指定信用情報機関の提供の依頼に応じ、当該他の指定信用情報機関の契約事業者に提供することについての同意

6項

カジノ事業者は、前二項の同意を得たときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

7項

カジノ事業者は、契約指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

8項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事する従業者は、当該カジノ事業者から貸付けを受けようとする顧客の借入金の返済能力 その他の金銭債務の弁済能力に関する調査(以下この項において「返済能力等調査」という。以外の目的のために契約指定信用情報機関に第四項の信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

9項

カジノ事業者 及びその行う特定資金貸付業務に従事していた従業者は、当該カジノ事業者が特定資金貸付業務を行わなくなった後 又は当該従業者が特定資金貸付業務に従事しなくなった後においては、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

1項

カジノ事業者 又は特定資金貸付契約に基づく債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「カジノ事業者等」という。)は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は次に掲げる言動 その他の人の私生活 若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 号

正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯としてカジノ管理委員会規則で定める時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。

二 号

顧客が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないこと その他の正当な理由がないのに、前号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯以外の時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。

三 号

正当な理由がないのに、顧客の勤務先 その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の勤務先 その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 号

顧客の居宅 又は勤務先 その他の顧客を訪問した場所において、顧客から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 号

立看板、貼り紙、電磁的方法 その他何らの方法をもってするかを問わず、顧客の借入れに関する事実 その他顧客の私生活に関する事実を顧客以外の者に明らかにすること。

六 号

顧客に対し、顧客以外の者からの金銭の借入れ その他これに類する方法により特定資金貸付契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 号

顧客以外の者に対し、顧客に代わって債務を弁済することを要求すること。

八 号

顧客以外の者が顧客の居所 又は連絡先を知らせること その他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 号

顧客が、特定資金貸付契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 若しくは司法書士 若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、顧客に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し顧客から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 号

顧客に対し、前各号第六号除く)に掲げる言動のいずれかをすることを告げること。

2項

カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面 又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

カジノ事業者の名称、住所 及び電話番号

二 号
支払を催告する者の氏名
三 号

当該特定資金貸付契約を締結した年月日

四 号
貸付けの金額
五 号

支払の催告に係る債権の弁済期

六 号
支払を催告する金額
七 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

前項に定めるもののほか、カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名 又は名称 及び住所 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を当該顧客に明らかにしなければならない。

1項

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。

一 号

当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したこと その他カジノ管理委員会規則で定める事項

二 号

当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項前条 並びにこの条の規定 並びに第百九十七条第一項 及び第二項の規定の適用がある旨

1項

第七十七条第八十五条第三項第四項第六項 及び第七項 並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五款 カジノ行為区画内関連業務等

1項

カジノ事業者は、カジノ施設においては、カジノ業務のほか、カジノ管理委員会の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務に限り、行うことができる。

2項

カジノ事業者は、前項の承認を受けようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その行おうとするカジノ行為区画内関連業務の種別 及び内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申請書 及びその添付書類をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、当該申請に係るカジノ行為区画内関連業務の内容がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該承認を与えてはならない。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業の健全な運営の確保のため必要があると認めるときは、第一項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5項

第四十条第一項第九号に掲げる事項の記載がある同項の申請書により第三十九条の免許を受けたカジノ事業者は、その免許の時において当該カジノ行為区画内関連業務を行うことについて第一項の承認を受けたものとみなす。

6項

カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務の種別 又は内容 その他カジノ管理委員会規則で定める事項の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

7項

カジノ管理委員会は、第一項の承認を受けたカジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該承認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第一項 又は前項の承認を受けたこと。

二 号

正当な事由がないのに、第一項 若しくは前項の承認を受けた日(第四十四条第一項の検査に合格する前に当該承認を受けたときは、当該合格の日)から起算して六月以内に当該承認に係るカジノ行為区画内関連業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為区画内関連業務を休止し、現にカジノ行為区画内関連業務を行っていないこと。

8項

カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせてはならない。

9項

カジノ事業者が第一項の承認を受けて行うカジノ行為区画内関連業務については、風俗営業適正化法の規定は、適用しない

1項

カジノ事業者は、第九十五条第一項の認可を受けた契約に基づき当該契約の相手方が物品の給付 又は役務の提供をする場合(第百条第一項の認可を受けた許諾に係る再委託により当該再委託を受けた者が物品の給付 又は役務の提供をする場合を含む。)を除き、カジノ施設において、当該カジノ事業者以外の者に入場者に対する物品の給付 又は役務の提供をさせてはならない。

2項

カジノ事業者以外の者は、前項に規定する場合を除き、カジノ施設において、入場者に対し物品の給付 又は役務の提供をしてはならない。

第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約

1項

カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。

一 号
カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理に係る業務
二 号
特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2項

カジノ事業者は、その行う業務を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

カジノ事業者から業務の委託を受けた者は、当該カジノ事業者の許諾を受けた場合に限り、再委託をすることができる。


再委託に係る契約を更新し、又は変更するときも、同様とする。

4項

前項前段の規定により再委託を受けた者は、カジノ事業者から業務の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

1項

カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号いずれにも該当する契約以外の契約(カジノ施設利用約款に基づく契約 その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。)を締結してはならない。

一 号

契約が次に掲げる基準に適合すること。

相手方が十分な社会的信用を有する者であること。

相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
相手方において当該契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
出資、融資、取引 その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

当該契約の内容が、第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益の額に比例して算出される金額 その他当該カジノ行為粗収益の全部 又は一部の額に基づいて算出される金額を支払うものでないこと。

当該契約の内容が、相手方にカジノ施設において入場者に対する物品の給付 又は役務の提供をさせるものである場合(カジノ行為区画内関連業務 又は前条第一項第三号に掲げる業務を委託した者に当該委託に基づき物品の給付 又は役務の提供をさせるものである場合を除く)には、当該物品の給付 又は役務の提供が、入場者の利便性の向上を図るものであってカジノ事業者以外の者でなければすることが困難なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものであること。

当該契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

二 号

契約の相手方が次のイからトまでに掲げる者のいずれにも該当しない者であること。

第九十八条 若しくは第二百四条第五項の規定により次条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百六条第四項の規定により第百三十三条第二項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可 又は行政処分に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

第百一条第三項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百四条第六項の規定により第百条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第百一条第三項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百六条第五項の規定により第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可 又は行政処分に係る再委託に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

個人であるときは、第四十一条第二項第二号イ(5)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

法人であるときは、その役員のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

相手方の当該契約を締結する権限を有する使用人のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

出資、融資、取引 その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

1項

カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。

一 号
カジノ業務に係る契約 又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約
二 号

カジノ事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く

三 号

カジノ事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く

四 号

カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約(第一号に掲げるものを除く

五 号

前各号に掲げるもののほか、その契約の期間 又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間 又は金額を超える契約

2項

前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。

1項

カジノ事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

相手方の氏名 又は名称 及び住所 並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名

二 号

相手方が法人であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

相手方において当該申請に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名 及び住所

四 号
当該契約の概要
2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項の認可を受けようとする契約の契約書

二 号

相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三 号

相手方が法人であるときは、その定款 及び登記事項証明書

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請について、相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

1項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可をした契約について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第九十五条第一項の認可を受けたこと。

二 号

第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合していないこと。

三 号

相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当していること。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

第九十五条第一項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運営に影響を及ぼす業務としてカジノ管理委員会規則で定めるものに係るもの

二 号

第九十五条第一項各号 及び前号に掲げる契約以外の契約であって、一年以内に再度同一の相手方と締結するもの

1項

カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新 又は変更を含む。次項 及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。

1項

カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

再委託に係る契約の相手方が十分な社会的信用を有する者であること。

二 号
再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 号
再委託に係る契約の相手方において当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

当該再委託に係る契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

2項

カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請について、再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

一 号

第九十四条第二号イからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

再委託に係る契約の相手方の当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

3項

第九十六条 及び第九十八条の規定は、前条第一項の認可について準用する。


この場合において、

第九十六条第二項第二号 及び第九十八条第三号
「第九十四条第二号イからトまで」とあるのは
第百一条第二項各号」と、

同条第二号
「第九十四条第一号イからトまで」とあるのは
第百一条第一項各号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第百二条第一項第三号」と

読み替えるものとする。

第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置

1項

カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第十一条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置(同条に規定する取引時確認等の措置をいう。) 並びに次条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出(以下この章において「取引時確認等の措置等」という。)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十六条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項において同じ。)に従って、犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための体制の整備(取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。

三 号

取引時確認等の措置等に関する評価の実施

四 号

前三号に掲げるもののほか犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容 又はカジノ事業の特性を勘案して講ずべきものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項の規定は犯罪収益移転防止規程について、同条第四項の規定は取引時確認等の措置等の的確な実施について、同条第五項の規定は前項第三号の評価について、同条第六項の規定は取引時確認等の措置等に関する監査報告に係る届出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百三条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者 その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款 及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること 及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨を、本人確認区画 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。

第八款 カジノ事業に関するその他の措置

1項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、次に掲げる表示 又は説明をしてはならない。

一 号

虚偽の又は誇大な表示 又は説明

二 号

客観的事実であることを証明することができない表示 又は説明

三 号

善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示 又は説明

2項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。

一 号

特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く次号において同じ。)において、広告物(常時 又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙 及び貼り札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。

二 号

特定複合観光施設区域以外の地域においてビラ等(ビラ、パンフレット 又はこれらに類する広告の用に供される文書図画をいう。以下この号において同じ。)を頒布し、又は特定複合観光施設区域において二十歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

3項

何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。

4項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。

5項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。

一 号

二十歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨

二 号

カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める内容

6項

何人も、カジノ事業 又はカジノ施設に関して広告 又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響 及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告 又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。

7項

カジノ事業者は、前各項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前各項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前各項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前各項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

8項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第六項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百六条第七項第三号」と

読み替えるものとする。

9項

カジノ管理委員会は、第六項の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、カジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘をする者に対し、当該広告 又は勧誘をするに当たって従うべき指針(次条において「広告勧誘指針」という。)を示すことができる。

1項

カジノ管理委員会は、カジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘が、前条第一項から第五項までの規定に違反していると認めるときは、当該広告 又は勧誘をした者に対し、期限を付して、当該広告 若しくは勧誘を中止し、又はその内容を是正すべきことを命ずることができる。

2項

カジノ管理委員会は、広告勧誘指針に従わずにカジノ事業 又はカジノ施設に関する広告 又は勧誘をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3項

カジノ管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

カジノ管理委員会は、カジノ事業 若しくはカジノ施設に関する広告 若しくは勧誘が前条第一項から第五項までの規定に違反しているおそれがあり、若しくは広告勧誘指針に従ってされていないおそれがあり、又は当該広告 若しくは勧誘をした者が第二項の規定による勧告に従っていないおそれがあると認めるときは、当該広告 又は勧誘をした者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、当該広告 若しくは勧誘をした者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該広告 若しくは勧誘に関する文書 その他の物件を検査させることができる。

5項

第二十九条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

カジノ事業者 その他の事業者は、カジノ行為関連景品類を提供するに当たっては、その内容、経済的価値 又は提供方法が善良の風俗を害するおそれのあるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に該当することのないようにしなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

一 号

カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した日時

二 号

カジノ行為関連景品類を提供し、又はチップと交換した顧客の氏名

三 号

提供し、又はチップと交換したカジノ行為関連景品類の内容 及び経済的価値

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類について、その内容、経済的価値 及び提供方法の適切な把握 その他の適正な提供の確保のために必要な措置を講じなければならない。

4項

カジノ事業者は、前三項の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前三項の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前三項の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

前三項の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

5項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項から第三項までの規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百八条第四項第三号」と

読み替えるものとする。

6項

カジノ事業者がカジノ行為関連景品類(第二条第十三項第一号に掲げるものに限る)を提供するときは、当該カジノ行為関連景品類については、不当景品類及び不当表示防止法昭和三十七年法律第百三十四号第四条の規定は、適用しない

1項

カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をする取引 その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、金額 その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

2項

カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、犯罪の発生の予防 並びに善良の風俗 及び清浄な風俗環境の保持 その他のカジノ施設 及びその周辺における秩序の維持を図るため、カジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者によるカジノ施設の利用の禁止 又は制限、カジノ施設 及びその周辺における監視 及び警備の実施 その他の必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の実施に関する行為準則の作成

三 号

前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百十条第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存すること その他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

前項の措置の実施に関する行為準則の作成

三 号

前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百十一条第二項第三号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止 又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。

一 号

第六十八条第一項第一号 又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者

二 号

入場禁止対象者

三 号

第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者

1項

カジノ事業者は、カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除 その他のカジノ事業の健全な運営の確保に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第三節 カジノ事業の従業者

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。


ただし第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号に係る部分に限る)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。

一 号

次に掲げる事項の実施 又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く

カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務

第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計

特定金融業務

カジノ行為区画 又は本人確認区画の監視

警備

カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理

二 号

次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く

内部監査
財務

カジノ事業に係る顧客の勧誘 又は管理

前号イからヘまでに掲げる事項の実施 若しくは監督をする業務 又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事

三 号

次に掲げる業務を統括管理する業務

第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務

第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務

前節第四款の規定の遵守のために必要な業務

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務

取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務

第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務

第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務

第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務

この条次条第百十七条第百十八条第百二十一条 及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

1項

カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

当該確認を受けようとする雇用する者 その他の者(以下この節において「申請対象者」という。)の氏名、住所 及び生年月日

二 号

申請対象者に従事させようとする特定カジノ業務の種別(前条各号に掲げる業務の別 並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別 及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう。第百十八条第一項において同じ。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。

一 号

第四十一条第二項第二号イ(1)(2)(4)(5)(7) 又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

1項

第百十四条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き第百十四条の確認を受けた特定カジノ業務に従事する者(以下この節 及び第二百四条第七項において「確認特定カジノ業務従事者」という。)を当該特定カジノ業務に従事させようとするカジノ事業者は、当該確認の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ事業者は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

前二条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

前条第二項第一号
「第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)」とあるのは、
第四十一条第二項第二号イ(2)」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。

5項

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

特定カジノ業務に従事しなくなったとき。

二 号
氏名 又は住所の変更があったとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定めるとき。

1項

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百十四条の確認、第百十七条第二項の更新 又は前条第一項の承認を受けたこと。

二 号

その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。

三 号

確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

1項

確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。

一 号
当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
二 号

当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。

一 号

十分な社会的信用を有する者でない者

二 号

第四十一条第二項第二号イ(1)(5)(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者

2項

カジノ事業者は、その雇用する者 その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

従事させた者の氏名、住所 及び生年月日

二 号
従事させた者が従事する業務の内容
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3項

カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

4項

カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。

二 号

第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務 又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であること その他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。

1項

カジノ事業者は、第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条第百十五条第百十七条第百十八条 及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第百二十三条第一項第三号」と

読み替えるものとする。