特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四章 特許権

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時49分


第一節 特許権

1項

特許権は、設定の登録により発生する。

2項

第百七条第一項の規定による第一年から 第三年までの各年分の特許料の納付 又は その納付の免除 若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

3項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。


ただし第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

一 号

特許権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

特許出願の番号 及び年月日

三 号

発明者の氏名 及び住所 又は居所

四 号

願書に添付した明細書 及び特許請求の範囲に記載した事項 並びに図面の内容

五 号

願書に添付した要約書に記載した事項

六 号

特許番号 及び設定の登録の年月日

七 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項

第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

1項

特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2項

前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日 又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

3項

前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。

一 号

その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項 及び第五十条除く)、実用新案法 若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又は これらの法律に基づく命令の規定による通知 又は命令(特許庁長官 又は審査官が行うものに限る)があつた場合において当該通知 又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知 又は命令があつた日から 当該執るべき手続が執られた日までの期間

二 号

その特許出願に係るこの法律 又は この法律に基づく命令(次号第五号 及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

三 号

その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間

四 号

その特許出願に係るこの法律 若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 又は これらの法律に基づく命令(第八号 及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分 又は通知について出願人の申出 その他の行為により当該処分 又は通知を保留した場合における当該申出 その他の行為があつた日から当該処分 又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間

五 号

その特許出願に係る特許法令の規定による特許料 又は手数料の納付について当該特許料 又は手数料の軽減 若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減 若しくは免除 又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間

六 号

その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間

七 号

その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイから ハまでに掲げる区分に応じて当該イから ハまでに定める期間

第百五十九条第三項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

第百六十条第一項第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間

第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合

拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間

八 号

その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間

九 号

その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間

十 号

その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間

4項

第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二 及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可 その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

1項

前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号
延長を求める期間
四 号

特許出願の番号 及び年月日

五 号

出願審査の請求があつた年月日

2項

前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。

3項

前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から 十四日在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月以内しなければならない。


ただし同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない

4項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない

5項

前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。


ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。

6項

前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1項

審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号いずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。

二 号

その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。

三 号

その出願をした者が当該特許権者でないとき。

四 号

その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2項

審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3項

前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4項

前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 号

特許権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

第六十七条第二項の延長登録の出願の番号 及び年月日

四 号
延長登録の年月日
五 号
延長の期間
六 号
特許出願の番号 及び年月日
七 号

出願審査の請求があつた年月日

1項

第四十七条第一項第五十条第五十二条 及び第百三十九条第七号除く)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。


この場合において、

第百三十九条第六号
不服を申し立てられた」とあるのは、
第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と

読み替えるものとする。

1項

第六十七条第四項延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

延長を求める期間(五年以下の期間に限る

四 号

第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

2項

前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

3項

第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。


ただし同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない

4項

第六十七条の二第四項から 第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。


この場合において、

第六十七条の二第五項ただし書中
次条第三項」とあるのは
第六十七条の七第三項」と、

同条第六項
第一項各号」とあるのは
第六十七条の五第一項各号」と

読み替えるものとする。

1項

第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日まで同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願をしようとする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

第六十七条第四項の政令で定める処分

2項

前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後同条第四項の延長登録の出願をすることができない

3項

第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

4項

第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、一月以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

1項

審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号いずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

二 号

その特許権者 又は その特許権についての専用実施権 若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 号

その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 号

その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 号

その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2項

審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3項

前項の査定があつたときは、延長登録をする。

4項

前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 号

特許権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
特許番号
三 号

第六十七条第四項の延長登録の出願の番号 及び年月日

四 号
延長登録の年月日
五 号
延長の期間
六 号

第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

1項

第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。


この場合において、

第六十七条の四前段中
第七号」とあるのは、
第六号 及び第七号」と

読み替えるものとする。

1項

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。


ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

1項

第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

1項

特許権の効力は、試験 又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2項

特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 号

単に日本国内を通過するに過ぎない船舶 若しくは航空機 又はこれらに使用する機械、器具、装置 その他の物

二 号

特許出願の時から日本国内にある物

3項

二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置 又は予防のため使用する物をいう。以下 この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明 又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師 又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為 及び医師 又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

1項

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2項

前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載 及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3項

前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

1項

特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項 及び第二項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項第三項 及び第四項第百三十五条第百三十六条第一項 及び第二項第百三十七条第二項第百三十八条第百三十九条第六号 及び第七号除く)、第百四十条から 第百四十四条まで第百四十四条の二第一項 及び第三項から 第五項まで第百四十五条第二項から 第七項まで第百四十六条第百四十七条第一項 及び第二項第百五十条第一項から 第五項まで第百五十一条から 第百五十四条まで第百五十五条第一項第百五十七条 並びに第百六十九条第三項第四項 及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。


この場合において、

第百三十五条
審決」とあるのは
「決定」と、

第百四十五条第二項
前項に規定する審判以外の審判」とあるのは
「判定の審理」と、

同条第五項ただし書中
公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは
「審判長が必要があると認めるとき」と、

第百五十一条
第百四十七条」とあるのは
第百四十七条第一項 及び第二項」と、

第百五十五条第一項
審決が確定するまで」とあるのは
「判定の謄本が送達されるまで」と

読み替えるものとする。

4項

前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

第百三十六条第一項 及び第二項第百三十七条第二項 並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

1項

特許権者、専用実施権者 又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案 若しくは登録意匠 若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又は その特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権 若しくは商標権と抵触するときは、としてその特許発明の実施をすることができない

1項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は その持分を目的として質権を設定することができない

2項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、 その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない

1項

特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2項

前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。


当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項 又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

3項

共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない

1項

特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

1項

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

3項

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項

専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5項

第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

1項

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2項

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

1項

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際 現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者 又は その事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

1項

第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際 現にその特許権、その特許権についての専用実施権 又は その特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又は その事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2項

当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項

次の各号いずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号いずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又は その事業の準備をしているものは、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権 又は その際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 号

同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

二 号

特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

三 号

前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際 現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権 又は その特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2項

当該特許権者 又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項

特許出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権 又は その意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

1項

特許出願の日前 又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際 現にその意匠権についての専用実施権 又は その意匠権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権 又は その意匠権の存続期間の満了の際 現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2項

当該特許権者 又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

1項

特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者 又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。


ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2項

前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

1項

特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者 又は専用実施権者 その他 その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

1項

第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

1項

特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

2項

特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない

1項

第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2項

通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

通常実施権を設定すべき範囲

二 号

対価の額 並びにその支払の方法 及び時期

1項

特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2項

当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

1項

第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。

一 号

対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

二 号

その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

三 号

その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。

四 号

当該特許権 又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。


ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

1項

通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払 又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

1項

特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅 その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2項

第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項第八十六条第一項 及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

1項

前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後 消滅する。

1項

第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない

1項

特許権者 又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権 又は実用新案権 若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項

前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者 又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権 又は実用新案権 若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3項

第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者 又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4項

第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5項

特許庁長官は、第三項 又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人 又は特許権者 若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない

6項

特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない

7項

第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項 及び第八十六条から 前条までの規定は、第三項 又は第四項の裁定に準用する。

1項

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者 又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2項

前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3項

第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項 及び第八十六条から 第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

1項

通常実施権は、第八十三条第二項第九十二条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第二項実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、 実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2項

通常実施権者は、第八十三条第二項第九十二条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第二項実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、 特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者 及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3項

第八十三条第二項 又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4項

第九十二条第三項実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権 又は意匠権が実施の事業とともに移転したときは これらに従つて移転し、その特許権、実用新案権 又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5項

第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権 又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権 又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6項

第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

1項

特許権、専用実施権 又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない

1項

特許権、専用実施権 又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権 若しくは通常実施権の対価 又は特許発明の実施に対しその特許権者 若しくは専用実施権者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行うことができる。


ただし、その払渡 又は引渡前に差押をしなければならない。

1項

特許権者は、専用実施権者 又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2項

専用実施権者は、質権者 又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3項

通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

1項

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 号

特許権の移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限

二 号

専用実施権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同 又は特許権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

三 号

特許権 又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)、変更、消滅(混同 又は担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

2項

前項各号の相続 その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

1項

通常実施権は、その発生後にその特許権 若しくは専用実施権 又は その特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

第二節 権利侵害

1項

特許権者 又は専用実施権者は、自己の特許権 又は専用実施権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。

2項

特許権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、 侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

1項

次に掲げる行為は、当該特許権 又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 号

特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、 譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

二 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及び その物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

五 号

特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること 及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をする行為

六 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等 又は輸出のために所持する行為

1項

特許権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の特許権 又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者 又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 号

特許権者 又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権 又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者 又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該特許権者 又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 号

譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(特許権者 又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定 若しくは通常実施権の許諾 又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該特許権 又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項

特許権者 又は専用実施権者が故意 又は過失により自己の特許権 又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者 又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3項

特許権者 又は専用実施権者は、故意 又は過失により自己の特許権 又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項

裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者 又は専用実施権者が、自己の特許権 又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権 又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権 又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者 又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項

第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、特許権 又は専用実施権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

1項

他人の特許権 又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

1項

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

1項

特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者 又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物 又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。


ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

1項

特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者 又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない

2項

前項の規定による攻撃 又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3項

第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃 又は防御の方法を提出することを妨げない。

1項

特許権 若しくは専用実施権の侵害 又は第六十五条第一項 若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定 又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え 並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償 及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定 又は審決が確定したことを主張することができない

一 号

当該特許を取り消すべき旨の決定 又は無効にすべき旨の審決

二 号

当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 号

当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正をすべき旨の決定 又は審決であつて政令で定めるもの

1項

裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。


ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。


この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない

3項

裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか 又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人 及び補佐人を除く)、使用人 その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4項

裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類を開示することができる。

5項

前各項の規定は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

1項

裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類 又は装置 その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験 その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権 又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら 又は 他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。


ただし、当該証拠の収集に要すべき時間 又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなること その他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項

査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 号

特許権 又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由

二 号

査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項 及び書類等の所在地

三 号

立証されるべき事実 及びこれと査証により得られる証拠との関係

四 号

申立人が自ら 又は 他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由

五 号

第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置 及び その必要性

3項

裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。

4項

査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

査証は、査証人がする。

2項

査証人は、裁判所が指定する。

3項

裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。

1項

査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。


査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。

2項

民事訴訟法第二百十四条第二項から 第四項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。


この場合において、

同条第二項
受訴裁判所、受命裁判官 又は受託裁判官」とあるのは、
「裁判所」と

読み替えるものとする。

1項

査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

2項

査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所 その他の場所(次項 及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験 その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。

3項

執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。

4項

前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人 及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。

1項

査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求 若しくは質問 若しくは書類等の提示の要求 又は装置の作動、計測、実験 その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

1項

裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。

2項

査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部 又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。

3項

裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部 又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。

4項

裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部 又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人 又は専門委員に対し、査証報告書の全部 又は一部を開示することができる。


ただし、当事者等、補佐人 又は専門委員に対し、査証報告書の全部 又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。

5項

第二項の規定による申立てを却下する決定 及び第三項の査証報告書の全部 又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

申立人 及び査証を受けた当事者は、前条第二項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第三項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、 査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く)の閲覧 若しくは謄写 又は その正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

2項

前項に規定する場合のほか、何人も、 その提出された査証報告書の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は その複製を求めることができない

3項

民事訴訟法第九十一条第四項 及び第五項の規定は、第一項に規定する査証報告書について準用する。


この場合において、

同条第四項
前項」とあるのは
特許法第百五条の二の七第一項」と、

当事者 又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは
申立人 又は査証を受けた当事者」と

読み替えるものとする。

1項

査証人 又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。

2項

民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

査証人に関する旅費、日当 及び宿泊料 並びに査証料 及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)中 これらに関する規定の例による。

1項

この法律に定めるもののほか第百五条の二から 前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

3項

当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧 若しくは謄写 又は その正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

4項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項 及び第二項の規定により提出された書面の閲覧 及び謄写について準用する。

1項

特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

1項

特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨 及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

1項

裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。


ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人 又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読 又は同号に規定する証拠の取調べ 若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 号

既に提出され 若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ 若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の六第四項の規定により開示された査証報告書の全部 若しくは一部 又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 号

前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用 又は開示を制限する必要があること。

2項

前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

一 号
秘密保持命令を受けるべき者
二 号

秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

三 号

前項各号に掲げる事由に該当する事実

3項

秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4項

秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5項

秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

秘密保持命令の申立てをした者 又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2項

秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者 及び相手方に送達しなければならない。

3項

秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5項

裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者 又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

1項

秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く第三項において同じ。)に対し、その請求後 直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2項

前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、 その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3項

前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない

1項

特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人 若しくは 法定代理人 又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権 又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2項

裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3項

裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。


この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない

4項

裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人 又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。

5項

裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。


当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

1項

故意 又は過失により特許権 又は専用実施権を侵害したことにより特許権者 又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者 又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者 又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

第三節 特許料

1項

特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。

2項

前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない

3項

第一項の特許料は、特許権が国 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定 若しくは 他の法令の規定による特許料の軽減 若しくは免除以下 この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4項

前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

1項

前条第一項の規定による第一年から 第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内一時に納付しなければならない。

2項

前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。


ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(以下 この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から 謄本送達日の属する年(謄本送達日から 謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から 三十日以内一時に納付しなければならない。

3項

特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

4項

特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。

1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等 その他の資力、研究開発 及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

2項

前項の「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及び その連合会であつて、政令で定めるもの

九 号

特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人以下のもの

3項

第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号 及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者 又は国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長 若しくは その職員のうち専ら研究に従事する者

二 号

大学 若しくは高等専門学校を設置する者 又は大学共同利用機関法人

三 号

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第五条第二項に規定する承認事業者

四 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの

五 号

試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下 この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権 又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権 又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定 その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

六 号

公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所 その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者

七 号

試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。

1項

利害関係人 その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2項

前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の特許料
二 号

第百十四条第二項の取消決定 又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 号

特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る

2項

前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年同項第二号 及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許権者は、第百八条第二項に規定する期間 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。

2項

前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。


ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間 又は第百九条 若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。

3項

前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

5項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。

6項

特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条 又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料 及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

1項

前条第四項 若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権 又は同条第六項の規定により初めから 存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から 第六項までに規定する特許料 及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料 及び割増特許料を追納することができる。

2項

前項の規定による特許料 及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時 若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

1項

前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2項

前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該発明の実施
二 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

五 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為