麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第二章 麻薬に関する取締り

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


第一節 免許

1項

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の免許厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の免許都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2項

次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない

一 号

麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 号

麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 又は薬剤師を使用しているもの

三 号

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 及び製造業の許可を受けている者

四 号

家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 号

麻薬元卸売業者 又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者 又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 若しくは薬剤師を使用しているもの

六 号

麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 号

麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師 又は獣医師

八 号

麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師 又は薬剤師

九 号

麻薬研究者の免許については、学術研究上 麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくは けしがらを使用することを必要とする者

3項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 号

第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 号

前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他 薬事 若しくは医事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

四 号

心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

六 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2項

免許証には、麻薬取扱者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日から その日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

1項

麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

一 号

次条第一項の届出があつたとき。

二 号

当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

1項

麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務 又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。

3項

麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の死亡 又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の死亡 又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

1項

麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合には その免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。

2項

麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

第二節 禁止及び制限

1項

ジアセチルモルヒネ、その塩類 又は これらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。


ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合 及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2項

何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3項

麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。


但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4項

何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。

1項

麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等 及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。


ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書 及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸入しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

三 号
輸入の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸入港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量 及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項 又は前項の許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書 及び輸入許可証明書を交付する。

6項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書 及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日 又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。


ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸出しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸出港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書 及び輸出許可証明書を交付する。

5項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書 及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書 及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

1項

麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下 この節第二十九条の二除く)において同じ。)を製造してはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

2項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。


但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者 若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬 又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から 六月まで 及び七月から 十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬 又は家庭麻薬の品名 及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん 又はけしがらの品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名 及び数量 並びに製剤のために使用する麻薬の品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項 及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

三 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

2項

前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又は これらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5項

麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又は これらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6項

麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7項

家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8項

麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9項

麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10項

前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない

11項

麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12項

前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない

一 号

麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合

都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

厚生労働大臣

1項

麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合

二 号

麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。

1項

麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 号

麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

4項

麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬 又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他 その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない


ただし第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

5項

何人も、第一項第三項 又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。

6項

麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号 その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印 又は署名をしなければならない。

1項

麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが前条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン 及び これらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。

1項

麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。


ただし、麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。

1項

麻薬に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合その他 主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

第三節 取扱い

1項

麻薬輸入業者、麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器 又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。

3項

麻薬施用者 又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。

4項

前三項の規定は、第二十四条第十項 又は第十二項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号 及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。


ただし第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

一 号

輸入、製造、製剤 又は小分けの年月日

二 号

成分たる麻薬の品名 及び分量 又は含量

三 号

その他 厚生労働省令で定める事項

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。


ただし第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

2項

前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。


この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付 又は提供を受けた者において、交付 又は提供を受けた日から二年間保存しなければならない。

1項

二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者一人を置かなければならない。


但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。

2項

麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節 及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設 又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。

3項

麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

1項

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。

2項

前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

1項

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。

2項

麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名 及び数量を届け出なければならない。

2項

前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項第二十四条第一項 及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項 及び第二十八条第一項の規定を適用しない

3項

前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣 又は都道府県知事に、その麻薬の品名 及び数量、譲渡の年月日 並びに譲受人の氏名 又は名称 及び住所を届け出なければならない。

4項

第一項 及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡 及び譲受 並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。

第四節 業務に関する記録及び届出

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、麻薬業務所に帳簿を備え、 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬 若しくは家庭麻薬の製造 若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間保存しなければならない。

1項

麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
二 号

譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

四 号

廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

2項

麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。

1項

麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

四 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。

3項

麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

1項

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

3項

麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第三十九条第二項の規定による記載を含む。)の日から二年間、これを保存しなければならない。

1項

麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条 若しくは歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録 又は獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名 及び住所(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称 及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名 及び数量 並びに施用 又は交付の年月日を記載しなければならない。

1項

麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及び その容器の数

二 号

その期間中に輸入した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに輸入の年月日

三 号

その期間中に譲り渡した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡しの年月日

四 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に輸出した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに輸出の年月日

三 号

その期間中に譲り受けた麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲受けの年月日

四 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に麻薬の製造 若しくは製剤 又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬 又は製造した家庭麻薬の品名 及び数量 並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量 及び数

四 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡し又は譲受けの年月日

五 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

六 号
その他厚生労働省令で定める事項
1項

麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

三 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に所有した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に所有した麻薬の品名 及び数量

1項

麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬 及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名 及び数量

1項

麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に管理した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬 及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に管理した麻薬の品名 及び数量