国会職員法

昭和二十二年法律第八十五号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分

第一章 総則

1項

この法律において国会職員とは、次に掲げる者をいう。

一 号

各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員 及び常任委員会調査員 並びに衆議院事務局の調査局長 及び調査局調査員

二 号

各議院法制局の法制局長 及び参事

三 号

国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員 及び参事

四 号

裁判官弾劾裁判所事務局(以下「弾劾裁判所事務局」という。)及び裁判官訴追委員会事務局(以下「訴追委員会事務局」という。)の参事

五 号

前各号に掲げる者を除くほか、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の職員

第二章 任用

1項

国会職員は次の各号いずれかに該当しない者でなければならない。

一 号

懲役 又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者 又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

二 号

懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者

三 号

前二号いずれかに該当する者のほか、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

1項

国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。

1項

国会職員の昇任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)及び転任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任 及び降任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。以下同じ。)は、各本属長が、国会職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、国会職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。以下同じ。)及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2項

各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。

3項

国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任 及び転任については、前二項の規定にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力 及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができる。

4項

前三項の標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長 その他の職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。

1項

各本属長は、高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験 又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

2項

各本属長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであつて、当該専門的な知識経験を有する者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

3項

前二項の規定により採用される国会職員の任期 及びこれらの規定により任期を定めて採用された国会職員の任用の制限については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号)の適用を受ける職員の例による。

4項

前三項の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

5項

前各項の規定は、非常勤の職員の採用については、適用しない

1項

国会職員の採用は、国会職員であつた者 又はこれに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合 その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付のものとし、国会職員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

1項

各本属長は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員が退職する場合を除く)をした者(以下この条 及び第二十八条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)(第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号別表第十一に規定する指定職俸給表に相当する給料表の適用を受ける国会職員が占める職として両議院の議長が協議して定める職(第四項 及び第四章において「指定職」という。)を除く。以下この項 及び第三項において同じ。)に採用することができる。


ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項 及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採用された国会職員(以下この条 及び第二十八条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項

各本属長は、年齢六十年以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の国会職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項

各本属長は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

1項

この章の規定(第二条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員については、適用しない

第三章 人事評価

1項

国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2項

人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

1項

各本属長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

1項

この章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員については、適用しない

第四章 分限及び保障

1項

国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2項
国会職員は、この法律で定める事由 又は両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
3項

前項の規定により降給するときは、第十五条の二第三項に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合 その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

1項

国会職員が第二条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。

1項

国会職員が次の各号いずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。

二 号

身体 又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

三 号

その他その職に必要な適格性を欠くとき。

四 号

廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。

2項

前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

1項

第十三条第一項第三号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。

1項

国会職員が左の各号の一に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。

一 号

懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき

二 号

刑事事件に関し起訴されたとき

三 号

廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき

四 号

身体 又は精神の故障により長期の休養を要するとき

五 号

事務の都合により必要があるとき

2項

前項第四号 及び第五号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

3項

第一項の休職の期間は、第一号 及び第二号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会 又は裁判所に繋属中とし、第三号 及び第五号の場合においては一年とし、第四号の場合においては、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、休職について権限のある者がこれを定める。

4項

第一項第四号に該当し、三年に満たない期間休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。

1項

休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。

2項

前条第一項第三号乃至第五号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

3項

前条第一項第四号の規定により休職を命ぜられ同条第三項 又は第四項の規定による三年の休職期間が満期となつた者 及び同条第一項第五号の規定により休職を命ぜられその休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。

1項

休職 及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。

1項

各本属長は、管理監督職(指定職 その他管理 又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第十五条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項 及び第三項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任 又は転任(降給を伴う転任に限る)をするものとする。


ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合 又は第十五条の七第一項の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2項

前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。


ただし次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

一 号

各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長 及び国立国会図書館の副館長 並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職

年齢六十二年

二 号

前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職

六十年を超え六十四年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

3項

第一項本文の規定による他の職への降任 又は転任(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項 その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

1項

各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた国会職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

1項

前二条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない

1項

各本属長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項 及び次項において「定年退職日」という。)がある国会職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

一 号
当該国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
二 号
当該国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
2項

各本属長は、前項 又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある国会職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。


ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年超えることができない

3項

各本属長は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項 及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成 その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4項

各本属長は、第一項 若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く)又は前項 若しくはこの項の規定により異動期間(前三項 又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長 及び当該延長に係る国会職員の降任 又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

1項

国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項 及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。

2項

前項の定年は、年齢六十五年とする。


ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とする。

3項

前二項の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員には適用しない

1項

各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。


ただし第十五条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した国会職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている国会職員については、同条第一項 又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年超えることができない

一 号

前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

二 号

前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の退職により、当該国会職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

2項

各本属長は、前項の期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。


ただし、当該期限は、当該国会職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する国会職員にあつては、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年超えることができない

3項
前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
1項

国会職員で、その意に反して、降給(他の職への降任等に伴う降給を除く)、降任(他の職への降任等に該当する降任を除く)、休職 若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分 若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の事務局 及び法制局 並びに訴追委員会事務局の職員については衆議院議長が衆議院の議院運営委員会に諮つて定め、参議院の事務局 及び法制局 並びに弾劾裁判所事務局の職員については参議院議長が参議院の議院運営委員会に諮つて定め、国立国会図書館の職員については国立国会図書館の館長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定めるところによる。

1項

この章の規定(第十条の規定を除く)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員には適用しない

2項

この章の規定(第十条の規定を除く)は、臨時の職員の分限には適用しない

3項

第九条第十一条から第十五条まで 及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない

4項
臨時の職員 及び条件付採用期間中の職員の分限については、両議院の議長が協議して必要な事項を定めることができる。

第五章 服務等

1項

国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。

1項

国会職員は、その職務を行うについては、上司の命令に従わねばならない。


但し、その命令について意見を述べることができる。

1項

国会職員は、組合 又はその連合体(以下本条中「組合」という。)を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。


国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局と交渉することができる。


但し、この交渉は、当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。


すべて国会職員は、国会職員の組合に属していないという理由で、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

2項

国会職員は、前項の組合について、その構成員であること、これを結成しようとしたこと 若しくはこれに加入しようとしたこと 又はその組合における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けない。

3項

国会職員は、同盟罷業、怠業 その他の争議行為をし、又は国会の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。


又、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

4項

国会職員で同盟罷業 その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、当局に対し、法令に基いて保有する任命上又は雇用上の権利を以て、対抗することができない

5項

国会職員が当局と交渉する場合の手続 その他組合に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。

1項

国会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た秘密を漏らすことはできない


その職を離れた後でも同様である。

1項

国会職員は、職務の内外を問わず、その信用を失うような行為があつてはならない。

1項

国会職員は、政党 又は政治的目的のために、寄附金 その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める政治的行為をしてはならない

2項

国会職員は、公選による公職の候補者となり、又は公選による公職と兼ねることができない

3項

国会職員は、政党 その他の政治的団体の役員、政治的顧問 その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

1項

国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員 又は職員 その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない

2項

本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員 若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。

1項

国会職員は、本属長の許可を受けなければ、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない

1項

国会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない

1項

国会職員の居住地、制服 その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。

1項

国会職員の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

1項

本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務を掌る参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない

2項

第二十条の二から第二十二条までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない

第五章の二 適性評価

1項

各議院の議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める国会職員 又は国会職員になることが見込まれる者について、適性評価(国会法昭和二十二年法律第七十九号第百二条の十八に規定する適性評価をいう。以下次条までにおいて同じ。)を実施するものとする。

2項

各議院の議長は、適性評価の対象となる者(以下この項において「評価対象者」という。)について、両議院の議長が協議して定める事項についての調査を行うため必要な範囲内において、その院の国会職員に評価対象者 若しくは評価対象者の知人 その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

1項

前条に定めるもののほか、適性評価の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第六章 給与、旅費、災害補償及び年金等

1項

国会職員は、その在職中 給料を受ける。

2項

国会職員は、給料の外、必要な手当 その他の給与 及び旅費を受けることができる。

3項

国会職員の給料、手当 その他の給与の種類、額、支給条件 及び支給方法 並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

1項

第十三条の規定により休職を命ぜられた国会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部 又は一部を受けることができる。

1項

国会職員 及びその遺族は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

1項

国会職員 及びその遺族は、その国会職員の退職 又は死亡の場合には、別に法律の定めるところにより、年金 及び一時金 並びに退職手当を受ける。

1項

各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。

一 号

国会職員の教育訓練に関する事項

二 号

国会職員の保健に関する事項

三 号

国会職員の元気回復に関する事項

四 号

国会職員の安全保持に関する事項

五 号

国会職員の厚生に関する事項

1項

国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律平成十八年法律第七十号第二条第一項に規定する職員の例による。

第七章 懲戒

1項

各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号いずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二 号

職務の内外を問わず その信用を失うような行為があつたとき。

2項

国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員以外の国家公務員、地方公務員 又は沖縄振興開発金融公庫 その他その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者(以下この項において「国会職員以外の国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合(の国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の国会職員以外の国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く国会職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、国会職員以外の国家公務員等としての在職 及び国会職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く国会職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)のうち前項の国会職員としての在職期間中に同項各号いずれかに該当したときは、当該国会職員(同項の国会職員であるものに限る)は、懲戒の処分を受ける。


定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く国会職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)のうち同項の国会職員としての在職期間 又は第四条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号いずれかに該当したときも、同様とする。

1項
懲戒は左の通りとする。
一 号
戒告
二 号
減給
三 号
停職
四 号
免職
1項

減給は、一日以上一年以下給料の五分の一以下を減ずる。

1項

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

2項

停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。


停職者は、停職の期間中給与を受けることができない

1項

懲戒は、国会職員考査委員会の審査を経て、任用について権限がある者が、これを行う。

1項

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。


この法律による懲戒処分は、その国会職員が、同一 又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

第八章 国会職員考査委員会

1項

国会職員の分限 及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)及び裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。

1項

国会職員考査委員会は、それぞれ委員長一人、委員若干人でこれを組織する。

1項

各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長 及び部長 並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長、他の院の事務局の事務総長 及び事務次長、各議院法制局の法制局長 及び法制次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。

1項

各議院法制局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の法制次長 及び部長、他の院の法制局の法制局長 及び法制次長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。

1項

国立国会図書館に設ける国会職員考査委員会の委員長は、国立国会図書館の館長、その委員には、国立国会図書館の副館長、館長が指名する部局の長、関西館長 及び国際子ども図書館長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当たる。

1項

弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長 その委員には、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。

1項

訴追委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長、その委員は、訴追委員会事務局 及び弾劾裁判所事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当る。

1項

国会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、国会職員の中よりこれを命ずる。

1項

国会職員考査委員会に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。

第九章 国際機関等への派遣

1項

各本属長は、条約 その他の国際約束 若しくはこれに準ずるものに基づき 又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く)を派遣することができる。

一 号

わが国が加盟している国際機関

二 号
外国政府の機関
三 号

前二号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの

2項

各本属長は、前項の規定によりその所属国会職員を派遣する場合には、当該国会職員の同意を得なければならない。

1項

前条第一項の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

1項

派遣国会職員に関する給与、旅費、災害補償、退職 又は死亡の場合における年金 及び一時金、退職手当等 並びに派遣国会職員の職務への復帰 及び復帰時における処遇については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第三条に規定する派遣職員の例による。

1項

前三条の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第十章 補則

1項

労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法昭和三十五年法律第三十号)及び労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令は、国会職員については、これを適用しない

2項

国会職員に関しては、この法律で定めた事項 及びこの法律に基き両議院の議長 若しくは本属長が定めた事項 又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法 及び労働安全衛生法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。


但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。

3項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。