国家戦略特別区域法

平成二十五年法律第百七号
略称 : 国家戦略特区法 
分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 国家戦略特別区域基本方針

  • 第三章 区域計画の認定等

  • 第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等

  • 第五章 国家戦略特別区域諮問会議

  • 第六章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化 その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革 その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発 若しくはその成果を活用した製品の開発 若しくは生産 若しくは役務の開発 若しくは提供に関する事業 その他の産業の国際競争力の強化に資する事業 又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者 若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業 その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。

2項

この法律において「特定事業」とは、第十条除き、次に掲げる事業をいう。

一 号

別表に掲げる事業で、第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

二 号

産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって第二十八条第一項に規定する指定金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

三 号

先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集 及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。

3項

この法律において「規制の特例措置」とは、第十条第二十八条の四 及び第三十条第一項第七号除き、法律により規定された規制についての第十二条の二から第二十五条の六までに規定する法律の特例に関する措置 及び政令 又は主務省令(以下この項 及び第二十八条の四において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第三十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十七条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し 又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

4項

この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術 その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出 又は事業の革新を図る事業活動(第三十七条の八第一項においてにおいて「先端的技術利用事業活動」という。)であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民 その他の者の共同の福祉 又は利便の増進を図るものをいう。

5項

この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第十九条除き、以下同じ。)又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合をいい、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。

6項

内閣総理大臣は、第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議 及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

1項

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備 その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体 及び民間事業者 その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上 及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項 及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策 その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。

第二章 国家戦略特別区域基本方針

1項

政府は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「国家戦略特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

国家戦略特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義 及び目標に関する事項

二 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革 その他の施策に関する基本的な方針

三 号

国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準 その他基本的な事項

四 号

第八条第一項に規定する区域計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項

五 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

六 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項

3項

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国家戦略特別区域基本方針を公表しなければならない。

5項

政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、国家戦略特別区域基本方針を変更しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による国家戦略特別区域基本方針の変更について準用する。

7項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第二項第六号に規定する提案の募集を行うものとする。

第三章 区域計画の認定等

1項

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2項

区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標 並びにその達成のために取り組むべき政策課題

二 号

前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項

3項

内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議 及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4項

内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。

1項

国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項 及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。

一 号

国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十一号に掲げる事項に関する事務 及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。

二 号
関係地方公共団体の長
2項

内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募 その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。

3項

国家戦略特別区域担当大臣 及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。

一 号

国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。

二 号

国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画 又は認定区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

4項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長 及び地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

6項

国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項

国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。

8項

前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項

区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
国家戦略特別区域の名称
二 号

第六条第二項第一号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し 又はその実施を促進しようとする特定事業の内容 及び実施主体に関する事項

三 号

前号に規定する特定事業ごとの第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置の内容

四 号

前二号に掲げるもののほか第二号に規定する特定事業に関する事項

五 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果

六 号

前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に前項第二号に規定する特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容 及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。

4項

前項の規定による公表があった場合において、当該特定事業を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く)は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が実施しようとする特定事業が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。

6項

第二項第六号に掲げる事項には、第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号。以下この項 及び第二十七条の六において「補助金等適正化法」という。第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下この項において同じ。)に関する事項を定めることができる。


この場合においては、当該事項として、当該補助金等交付財産 及び当該補助金等交付財産の活用をする者 並びに当該事業における当該補助金等交付財産の利用の方法を定めるものとする。

7項

区域計画は、国家戦略特別区域会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長 及び前条第二項に規定する構成員(以下「国家戦略特別区域担当大臣等」という。)の全員の合意により作成するものとする。

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に適合するものであること。

二 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

9項

内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条 及び次条第一項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。

10項

内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業に関する事項 又は第六項に規定する事項について、これらの事項に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。


この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業(第二条第二項第一号に掲げるものに限る)が、法律により規定された規制に係るものにあっては第十二条の二から第二十五条の六までの規定で、政令 又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては国家戦略特別区域基本方針に即して第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で又は第二十七条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

11項
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
1項

国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項から第十一項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

国家戦略特別区域において実施し 又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体 及び開始の日に関する事項

二 号

前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容

三 号

第一号に規定する特定事業を実施し 又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

2項

前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、

同条第十項
定められた特定事業」とあるのは
「定められた特定事業 及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、

当該特定事業」とあるのは
「当該特定事業等」と、

第二条第二項第一号に掲げるものに限る」とあるのは
第二条第二項第二号 及び第三号に規定する事業を除く」と、

第十二条の二から第二十五条の六まで」とあるのは
第十二条の二から第二十五条の六まで 及び構造改革特別区域法第四章」と、

で 又は」とあるのは
「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十五条の規定による政令 若しくは主務省令で、」と、

条例で」とあるのは
「条例で 又は同法第三十六条の規定による政令 若しくは主務省令で定めるところにより条例で」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項 及び第五項において同じ。)については、第八条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第八項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合 及び次条第一項の規定により第八条第八項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。


この場合において、

同章(第十二条第一項 及び第二十四条第一項を除く)中
地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項 及び第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項を除く。)の規定中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十三条第二項 及び第五項、第二十四条第二項 並びに第二十九条第二項 及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは
「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」と

するほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十三条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
 
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十五条第一項
都道府県が、都道府県知事
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事
第十五条第二項
前項
国家戦略特別区域会議が前項
第十九条第一項各号列記以外の部分
市町村の教育委員会が、
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、
 
当該市町村
当該国家戦略特別区域会議
 
市町村の教育委員会が同項各号
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
 
市町村の教育委員会。
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
 
市町村(以下
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(以下
第十九条第一項第一号 及び第二号
市町村
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村
第十九条第一項第三号
その設定
国家戦略特別区域会議が設定
市町村が
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
第二十条第一項
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
第二十二条第一項
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。
国家戦略特別区域会議
 
市町村の区域
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。)の区域
第二十二条第二項
市町村(
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
第二十三条第一項第一号から 第三号まで 及び第六項
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十四条第一項
地方公共団体が、その
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
 
当該地方公共団体
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十五条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十六条第一項第一号 及び第二号
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十六条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十九条第一項
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第二十九条第四項
地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下 この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する学校
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
第三十一条第一項
地方公共団体を
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
第三十二条
地方公共団体が自ら
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら
第三十三条
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議が
 
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第八項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)とみなして、同法第八条第二項 及び第十八条(同項に係る部分に限る)の規定を適用する。


この場合において、

同項
地方公共団体」とあるのは
「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、

同法第十八条第二項中
同法第八条第二項」とあるのは
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」と

する。

5項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。

6項

第二項から前項までに定めるもののほか第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律 及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第八項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。第十三条 及び第二十四条の二第三項第一号除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。


この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項

関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項

第八条第十一項の規定は、第一項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。

1項

国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。

第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法明治四十一年法律第五十三号第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る)において、公証人が会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項 及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公立国際教育学校等管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県 又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「都道府県等」という。)が設置する学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する中学校(同法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る)、高等学校 又は中等教育学校のうち、国際理解教育 及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項 及び第三項第三号において「公立国際教育学校等」という。)の管理を、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第六十四条第四項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識 又は経験を有するものとして都道府県等が指定するもの(以下この条において「指定公立国際教育学校等管理法人」という。)に行わせる事業をいう。別表の一の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、学校教育法第五条の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、指定公立国際教育学校等管理法人に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない

一 号

第十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二 号

その役員のうちに、第十二項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者がある者

3項

第一項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
指定の手続
二 号

指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基本的な方針

三 号

指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う公立国際教育学校等(以下この条において「特定公立国際教育学校等」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学 その他の処分に関する手続 及び基準

四 号

前号に掲げるもののほか、指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関する基準 及び業務の範囲

五 号

その他指定公立国際教育学校等管理法人が行う管理に関し必要な事項

4項

指定は、期間を定めて行うものとする。

5項

都道府県等は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。

6項

指定公立国際教育学校等管理法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、特定公立国際教育学校等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

7項

指定公立国際教育学校等管理法人の役員 又は職員であって特定公立国際教育学校等の管理の業務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項

指定公立国際教育学校等管理法人は、毎年度終了後、その管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する都道府県等に提出しなければならない。

9項

都道府県等の教育委員会は、指定公立国際教育学校等管理法人が管理を行う特定公立国際教育学校等の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

10項

都道府県等は、指定公立国際教育学校等管理法人が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

11項

特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

学校教育法
第四十九条
中学校
中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
地方自治法
第百九十九条第七項
受託者 及び
受託者、
 
についても
及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項 及び第二百五十二条の四十二第一項において 単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても
 
第二百四十四条第二項
指定管理者
指定管理者 及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人
 
第二百五十二条の三十七第四項
係るもの 又は
係るもの、
 
について
又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて
 
第二百五十二条の四十二第一項
係るもの 又は
係るもの、
 
についての
又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号
第十条第一項第二号
公立学校
公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。
 
第十一条第一項 及び第二項第一号
又は私立学校
、特定公立国際教育学校等 又は私立学校
 
第十四条の二
学校法人等は、
国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人は その管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は
  
当該教員
これらの教員
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号
第二条第二号
ものに限る。)、中等教育学校
ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この号 及び次条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
  
教職員の給与 及び報酬等に要する経費
教職員の給与 及び報酬等に要する経費 並びに都道府県立の中学校 及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与 及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。
 
第三条
設置する義務教育諸学校
設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
  
教職員の給与 及び報酬等に要する経費
教職員の給与 及び報酬等に要する経費 並びに指定都市の設置する中学校 及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与 及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。
地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号
第五条の二第一項
以下
へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下
 
第五条の三第一項
教職員の勤務する学校
教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号
第三条第一項
公立の学校
公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。
第五条
設置者
設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人
地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号
第四十七条の五第一項
属する学校
属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下 この項において同じ。
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号
本則
大学
大学 及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等
公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号
第二条
規定する学校
規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号
第六条第一項
中学校 及び義務教育学校 並びに中等教育学校の前期課程(
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この項 及び第十五条において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校 並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程(
 
第十五条
義務教育諸学校
義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項 及び第十七条において同じ。
公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号
第二条第二項
規定する全日制の課程
規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。
 
規定する定時制の課程
規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。
  
規定する通信制の課程
規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。
 
第七条、第二十二条第一号 及び第二十三条
含む
含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く
 
第八条
中等教育学校
中等教育学校 又は特定公立国際教育学校等に該当するもの
 
第九条第一項第九号
学校
学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号
第二条第一項
中学校
中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下 この項において 単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。
 
高等学校、中等教育学校
高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号
第七条第二項
をいう
をいい、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く
12項

第六項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第七項第一号に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る)において保育を行う事業をいう。以下この条 及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。

3項

第一項の場合における児童福祉法の規定の適用については、

同法第三十四条の十五第五項ただし書中
利用定員の総数(同法第十九条第三号」とあるのは
「利用定員の総数(同法第十九条第三号国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第十九条第二号 及び第三号」と、

必要利用定員総数(同法第十九条第三号」とあるのは
「必要利用定員総数(同法第十九条第三号国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同条第二号 及び第三号」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第一項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十九条第一項
とき
とき、又は教育・保育給付認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)が、教育・保育給付認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき
 
当該満三歳未満保育認定子ども
当該満三歳未満保育認定子ども 又は当該満三歳以上保育認定子ども
 
当該特定地域型保育
当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育
 
要した費用
要した費用 又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用
第二十九条第二項
とする。
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。
第二十九条第三項第一号
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
 
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該現に特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
第二十九条第五項
とき
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
 
当該満三歳未満保育認定子ども
当該満三歳未満保育認定子ども 又は当該満三歳以上保育認定子ども
 
当該特定地域型保育事業者
当該特定地域型保育事業者 又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者
 
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用
第三十条第一項第一号
とき
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が 同項の規定による申請をした日から 当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき
第三十条第一項第三号
第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳以上保育認定子ども
 
同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳以上保育認定子ども
 
もの
もの(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。
第四十三条第一項
利用定員(
利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、
 
、その
その
第四十五条第二項
総数が
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における同項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども 及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数)が
 
総数を
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において 定められた利用定員の総数)を
 
同項
前項
 
満三歳未満保育認定子どもを
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども 及び満三歳以上保育認定子ども)を
第四十五条第三項
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども 及び満三歳以上保育認定子ども
第五十四条第一項
満三歳未満保育認定子どもに
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。以下 この項において同じ。)に
第六十一条第二項第一号
限る。)
限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同条第二号 及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数
1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条 及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、児童福祉法第一章第七節 及び第四十八条の四第三項の規定を適用せず、次項 及び第四項から第十九項までに定めるところによる。

2項

国家戦略特別区域限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもって、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。

3項

第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)を定めるものとする。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。

一 号
心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
二 号
禁錮以上の刑に処せられた者
三 号

第十五項 若しくは第十七項から第十九項までの規定 又は児童福祉法の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

四 号

児童福祉法第十八条の十九第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

五 号

児童福祉法第十八条の十九第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

5項

認定区域計画に定められた事業実施区域を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。

6項

国家戦略特別区域限定保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識 及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。

7項

国家戦略特別区域限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た事業実施区域を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。

8項

児童福祉法第一章第七節第十八条の四から第十八条の七まで第十八条の八第一項 及び第二項第十八条の二十の二第十八条の二十の四第三項 並びに第十八条の二十三除く)及び第四十八条の四第三項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第八条第一項 及び第九項 並びに第十八条の二十の二の規定は保育士 又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消された者に係る国家戦略特別区域限定保育士の登録について、同法第十八条の二十の四第三項の規定は国家戦略特別区域限定保育士を任命し 又は雇用する者について、それぞれ準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条の八第三項 及び第十八条の十一第一項
保育士試験委員
国家戦略特別区域限定保育士試験委員
第十八条の九第一項
一般社団法人 又は一般財団法人
法人
第十八条の九第一項 及び第三項
保育士試験
国家戦略特別区域限定保育士試験
第十八条の十第二項
この法律(
国家戦略特別区域法第十二条の五第七項、同条第八項において準用する この法律(同項において準用する
第十八条の十八第一項 及び第二項
保育士登録簿
国家戦略特別区域限定保育士登録簿
第十八条の十八第三項
保育士登録証
国家戦略特別区域限定保育士登録証
第十八条の十九第一項第一号 及び第十八条の二十の二第一項
第十八条の五各号
国家戦略特別区域法第十二条の五第四項各号
第十八条の二十の三第一項
第十八条の五第二号 若しくは第三号
国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第二号 若しくは第三号
第十八条の二十四
この法律
国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する この法律
 
指定保育士養成施設、保育士試験
国家戦略特別区域限定保育士試験
9項

内閣総理大臣 及び関係地方公共団体は、第五項に規定する事業実施区域において、その資格を得た国家戦略特別区域限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識 及び技術をもって、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、児童福祉法第四十五条第一項の基準の設定 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10項

国家戦略特別区域限定保育士は、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録の日から起算して三年を経過した日(次項において「三年経過日」という。)以後においては、児童福祉法第十八条の六第二号に該当する者とみなす。

11項

国家戦略特別区域限定保育士は、三年経過日に第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなす。


この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第八項において準用する同条第一項の登録は、当該三年経過日に、その効力を失うものとする。

12項

認定区域計画に定められた事業実施区域の全部 又は一部が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第八条第二項第四号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「試験実施指定都市」という。)の長が内閣府令で定めるところにより国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第六項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。


この場合において、

第五項
を管轄する都道府県の知事」とあるのは
「の全部 又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第十二項に規定する試験実施指定都市をいう。次項 及び第十一項において同じ。)の長」と、

第六項
都道府県の知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長」と、

第八項
次の」とあるのは「同法第十八条の八第三項中「都道府県」とあるのは
国家戦略特別区域法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、

同法第十八条の九第一項 及び第二項第十八条の十第十八条の十三から第十八条の十五まで第十八条の十六第一項第十八条の十七第十八条の十八第三項第十八条の十九第十八条の二十第十八条の二十の二第一項 及び第二項第十八条の二十の三第一項 並びに第十八条の二十の四第二項
都道府県知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長」と、

同法第十八条の九第三項 及び第十八条の十八第二項
都道府県」とあるのは
「試験実施指定都市」と、

同法第十八条の二十の二第二項
都道府県児童福祉審議会」とあるのは
「市町村児童福祉審議会」と、

同条第三項
都道府県知事は」とあるのは
「試験実施指定都市の長は」と読み替えるものとするほか、次の」と、

前項
都道府県知事」とあるのは
「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」と

する。

13項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けている者が認定区域計画に定められた事業実施区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における認定こども園法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

認定こども園法 第十五条第一項
児童福祉法
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
認定こども園法 一部改正法附則第五条第一項
児童福祉法
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
14項

次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(事業実施区域を変更するもの又は第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めないこととするものに限る)の認定

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域限定保育士事業を定めたものに限る)の認定の取消し

15項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

16項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

17項

第八項において準用する児童福祉法第十八条の八第四項 又は第十八条の十二第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

18項

正当な理由がないのに、第八項において準用する児童福祉法第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第八項において準用する同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

19項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七項の規定に違反した者

二 号

第八項において準用する児童福祉法第十八条の十九第二項の規定により国家戦略特別区域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約 及びこれに付随する契約に基づき 一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内 その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条 及び別表の一の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項 及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

2項

特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
その行おうとする事業の内容
三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3項

都道府県知事は、特定認定の申請に係る事業が第一項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、特定認定を受けることができない。

一 号

心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

第十三項第一号 及び第二号に係る部分を除く)の規定により特定認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して三年を経過しないものを含む。

四 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は第十四項から第十六項までの規定 若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

七 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までいずれかに該当する者があるもの

八 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

5項

特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項 及び第十三項において同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(以下この条において「認定事業」という。)については、旅館業法第三条第一項の規定は、適用しない

6項

認定事業者は、第二項第二号 又は第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項

認定事業者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9項

都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設 その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況 若しくは設備、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

10項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

11項

第九項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

12項

都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、特定認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定事業者に対し その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る)の認定があったとき。

二 号

第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。

三 号

認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。

四 号

認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。

五 号

認定事業者が第四項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

六 号

認定事業者が第六項 又は第八項の規定に違反したとき。

七 号

認定事業者が第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

八 号

認定事業者が前項 又はこの項の規定による命令に違反したとき。

14項

前項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

二 号

第十二項の規定による命令に違反したとき。

16項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が十分でないものを提供する事業をいう。以下この条 及び別表の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第十八項の規定により当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請 その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第二項第十七号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師 又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第四十六条の六第一項ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法昭和四十三年法律第百号第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条 及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第四十九条第二項の承認があったものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業(建築基準法第五十二条第一項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条 及び別表の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第二号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第三号の算出方法により算出した数値を同法第五十二条第一項第二号 又は第三号に定める数値とみなして、同項 及び同条第三項から第七項までの規定を適用する。


ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項 及び第五項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第二号の数値以下でなければならない。

一 号

当該区域計画に定められた次項第一号の区域内にあること。

二 号

その敷地内に当該区域計画に定められた次項第四号の要件に該当する空地を有し、かつ、その敷地面積が当該区域計画に定められた同項第五号の規模以上であること。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
国家戦略住宅整備事業を実施する区域
二 号

その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値

三 号

その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値の算出方法

四 号
建築物の敷地内に設けられる空地の要件
五 号
建築物の敷地面積の規模
3項

前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。

4項

第二項第一号の区域は、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域(同項第二号の四に掲げる高層住居誘導地区を除く)内 又は同項第一号に掲げる商業地域内に定めなければならない。

5項

第二項第三号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第二号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。

6項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第二項第一号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村(建築基準法第四条第一項 又は第二項の規定により建築主事を置いた市町村に限る)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く次項において同じ。)の区域内において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条 及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する建築基準法第六十八条の二第五項の承認があったものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業を実施する区域 及び国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の国土交通省令で定める者(以下この項において「運送者」という。)が、自家用有償観光旅客等運送(一の市町村の区域内における外国人観光旅客 その他の観光旅客の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車(道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第四項において同じ。)によることが困難であるものをいう。以下この項 及び第四項において同じ。)を行う事業をいう。以下この条 及び別表の四の二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定められた運送者が行う当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。


この場合において、

同法第七十九条の四第一項 及び第七十九条の七第二項
各号」とあるのは
各号第五号除く)」と、

同項
及び第七十九条の四」とあるのは
「及び国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十六条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四」と、

第七十九条の四第一項」とあるのは
同法第十六条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される第七十九条の四第一項」と、

第五号 又は第六号」とあるのは
第六号」と、

同法第七十九条の十二第一項第四号
その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつた」とあるのは
国家戦略特別区域法第九条第一項の規定による認定区域計画(同法第十一条第一項に規定する認定区域計画をいう。以下この号において同じ。)の変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同法第十六条の二の二第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下この号において同じ。)を定めないこととするものに限る)の認定があつたとき 又は同法第十一条第一項の規定により認定区域計画(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めたものに限る)の認定が取り消された」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線 又は運送の区域を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、次項の協議を経た後でなければ、区域計画に国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めることができない。

4項

国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送がその区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者 及び当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線 又は運送の区域に関連するものとして国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、当該自家用有償観光旅客等運送に関する相互の連携について、協議を行わなければならない。

5項

前項の協議は、持続可能な地域公共交通網の形成 並びに輸送の安全 及び旅客の利便を図る観点から行われなければならない。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号第七条第一項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項 及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号の規定の適用については、

同号
五ヘクタール」とあるのは、
十ヘクタール」と

する。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯 その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行 又は補助に関する職歴 その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること その他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項 及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項 及び別表の四の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項 及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。

2項

外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

3項

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施 及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保 その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針(以下この条において単に「指針」という。)を作成するものとする。

4項

内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴かなければならない。

5項

内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業 及び農畜産物を原料 若しくは材料として使用する製造 若しくは加工の作業 その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験 その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること その他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項 及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項 及び別表の四の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項 及び次項において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項

外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法 第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

3項

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施 及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保 その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関 その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。

4項

前条第四項から第六項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易 その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の四の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項

外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法 第七条第一項第二号の規定の適用については、

同号
我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十六条の六第一項に規定する創業外国人上陸審査基準」と

する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(外国人がその有する知識 又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動(新商品の開発 又は生産、新役務の開発 又は提供、通訳 又は翻訳 その他の業務に従事することにより、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品 若しくは役務の海外における需要の開拓 又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品 若しくは役務の提供を支援する活動をいう。第三項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の四の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも第三項に規定する対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る)を行うものとして、入管法 第七条の二第一項の申請があった場合には、海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品 若しくは役務の海外における需要の開拓 又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品 若しくは役務の提供を促進することを旨とし、我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項

外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、

同号
我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十六条の七第一項に規定する海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準」と

する。

3項

第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業の対象となる海外需要開拓支援等活動(次項において「対象海外需要開拓支援等活動」という。)の内容を定めるものとする。

4項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業を定めようとするときは、あらかじめ、対象海外需要開拓支援等活動として定めようとする活動の内容が入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動に該当していることについて、関係行政機関の長に協議しなければならない。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物 又は物件(以下この項 及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項 及び次項において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)であって、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

二 号

その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

4項

第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

同法第三十二条第二項
申請書を」とあるのは
「申請書に、国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十七条第一項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、

同法第八十七条第一項
円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業(農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長 及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項 及び別表の六の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての同法第三条第一項本文に掲げる権利の設定 又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条 又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法 その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部 又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、同法 その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。

3項

市町村長は、第一項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。


当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。

4項

第一項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。

5項

第一項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第五十条 及び第五十八条第一項の規定の適用については、

同法第五十条中
農業委員会」とあるのは
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十九条第一項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、

同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは
「うち国家戦略特別区域法第十九条第一項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」と

する。

6項

第一項 及び前三項中市町村 又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区 又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下 この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く)にあっては区 又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十九項第二号、第四号 及び第六号に掲げる者をいう。以下この条 及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項 及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第二条第一項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職 又は国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第七十六条の規定による失職 若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者 及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。

3項

再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。

4項

再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。


ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。

一 号

国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の四まで 並びに附則第六項から第八項まで 並びに附則第二十一項から第二十三項まで 及び第二十六項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律昭和四十八年法律第三十号附則第五項から第七項まで国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律平成十五年法律第六十二号附則第四項 並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律平成十七年法律第百十五号附則第三条第五条 及び第六条の規定により計算した額

二 号

再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額

三 号

前三項の規定を適用しない第一号に規定する法律の規定により計算した額

5項

前各項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る)が行われたときは、適用しない

6項

再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第四項本文の規定により計算するものに限る次項 及び第八項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項 及び第八項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第四項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。


この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。

7項

再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項 若しくは第二項第十五条第一項第十六条第一項 若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部 又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。


この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部 又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。

8項

再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項第十六条第一項 又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部 又は一部に相当する額の返納 又は納付を命ずる処分を行うものとする。


この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部 又は一部に相当する額の返納 又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。

9項

国家公務員退職手当法第十二条第二項 及び第三項の規定は第六項 及び第七項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条 及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。

土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において 単に「個人施行者」という。
土地区画整理法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第四条第一項の認可
土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において 単に「土地区画整理組合」という。
土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第十四条第一項の認可
土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する 区画整理会社(第三項第二号において 単に「区画整理会社」という。
土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準 及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する 同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可
都道府県 又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。
土地区画整理法第五十五条第一項から 第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第五十二条第一項の認可
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二 又は第三条の三の規定により 土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。
土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業
土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可
2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者 又は都道府県 若しくは市町村を実施主体とするものを除く)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準 又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号

土地区画整理組合

土地区画整理法第十四条第一項の事業計画

二 号

区画整理会社

土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準 及び事業計画

三 号

機構等

土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程 及び事業計画

4項

前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件 又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6項

国家戦略特別区域会議は、第四項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款 及び事業計画を定めた者。第八項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、


その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

7項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
審理員」とあるのは、
「国家戦略特別区域会議」と

読み替えるものとする。

8項

国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第六項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第七十一条の三第十項の政令で定める軽微な修正を除く)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業(国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場 又は事業場の新増設を行うことを促進する事業をいう。以下この条 及び別表の八の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村は、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)における製造業等に係る工場 又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合 又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則 又はその条例を含む。次項において「既存準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、事業実施区域、既存準則に代えて適用しようとする準則の内容 及び国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めるものとする。

3項

第一項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国家戦略特別区域緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例に係る事業実施区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、

同号中
第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第二十条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」と

する。

4項

国家戦略特別区域緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る)の認定

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画の認定の取消し

5項

前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、

同号中「
第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第二十条の二第四項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」と

する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定 又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物 その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条 及び別表の九の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項

前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、国家戦略特別区域会議に、意見書を提出することができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

一 号

国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣 又は都道府県が定める都市計画の決定 又は変更に係るものに限る

当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会

二 号

国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定 又は変更に係るものに限る

当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会

6項

区域計画に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか都市計画法第十七条第一項 及び第二項第十八条第一項から第三項まで 並びに第十九条第一項から第三項までこれらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く)その他の法令の規定による都市計画の決定 又は変更に係る手続の例による。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除く)に関する事業をいう。以下この条 及び別表の十の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略開発事業の実施主体に対する同法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。

2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第一項の同意を要するものに限る)を定めようとするときは、あらかじめ同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)に協議し、その同意を得なければならない。

4項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略開発事業(都市計画法第三十二条第二項の規定による協議を要するものに限る)を定めようとするときは、あらかじめ同項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く)に協議しなければならない。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第六十条第一項第三号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条 及び別表の十一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第五十九条第一項から第四項までの認可 又は承認があったものとみなす。

2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略都市計画施設整備事業(都市計画法第五十九条第六項の規定による意見の聴取を要するものに限る)を定めようとするときは、あらかじめ同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く)の意見を聴かなければならない。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条 及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。

都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において 単に「個人施行者」という。
都市再開発法第七条の九第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二 又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
都市再開発法第七条の九第一項の認可
都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において 単に「市街地再開発組合」という。
都市再開発法第十一条第一項の定款 及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する 同法第七条の十二の同意 又は同法第十三条の規定による 参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業
都市再開発法第十一条第一項の認可
都市再開発法第五十条の二第三項に規定する 再開発会社(第三項第二号において 単に「再開発会社」という。
都市再開発法第五十条の二第一項の規準 及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業
都市再開発法第五十条の二第一項の認可
地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により 市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。
都市再開発法第五十三条第一項 及び同条第二項において 読み替えて準用する 同法第十六条第二項から 第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の規定による 協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
都市再開発法第五十一条第一項の認可
独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項 又は第六項の規定により 市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。
都市再開発法第五十八条第一項の施行規程 及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において 読み替えて準用する 同法第七条の十二の規定による 協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業
都市再開発法第五十八条第一項の認可
2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款 及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者 又は地方公共団体を実施主体とするものを除く)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準 又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 号

市街地再開発組合

都市再開発法第十一条第一項の事業計画

二 号

再開発会社

都市再開発法第五十条の二第一項の規準 及び事業計画

三 号

機構等

都市再開発法第五十八条第一項の施行規程 及び事業計画

4項

前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地 若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、都市再開発法第九条第五号の参加組合員、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者 又は同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第九条第五号の参加組合員にあっては前項第一号の事業計画に限り、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者にあっては前項第二号の規準 又は事業計画に限り、同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者にあっては前項第三号の施行規程 又は事業計画に限る)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。


ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款 及び事業計画を定めた者。第七項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

6項

前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節第二十九条第三十条第三十二条第二項第三十八条第四十条第四十一条第三項 及び第四十二条除く)の規定を準用する。


この場合において、

同節
審理員」とあるのは、
国家戦略特別区域会議」と

読み替えるものとする。

7項

国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第五項の規定により事業計画等に修正を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律昭和六十二年法律第二十九号。以下この項 及び次項第二号において「臨床修練等特例法」という。第二条第六号に規定する臨床修練外国医師、同条第七号に規定する臨床修練外国歯科医師 及び同条第八号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第四号に規定する臨床修練(次項第二号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条 及び別表の十二の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、臨床修練等特例法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(第三項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。

一 号

当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。

二 号

臨床修練が適切に行われるための臨床修練等特例法第二条第九号に規定する臨床修練指導医、同条第十号に規定する臨床修練指導歯科医 及び同条第十一号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。

3項

次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第一項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第一号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。

一 号

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第四号に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る)の認定

当該認定の日

二 号

第十一条第一項の規定による認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る)の認定の取消し

当該認定の取消しの日

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地の活性化を促進する事業であって、同法第九条第一項に規定する基本計画(以下この条において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものをいう。以下この条 及び別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略中心市街地活性化事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する中心市街地活性化基本計画についての同法第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

2項

前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略中心市街地活性化事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業 及び措置(中心市街地活性化基本計画に定められているものに限る)を定めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条 及び別表の十三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第二十一条第一項の計画の認定があったものとみなす。

2項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く)の同意を得なければならない。

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ都市再生特別措置法 第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く)の意見を聴かなければならない。

1項

国家戦略特別区域会議は、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作 又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術 及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第三号イからホまでいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

一 号

当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る第十四項 及び第十六項において同じ。)の内容

二 号

道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定による技術基準(次項第三号イ 及び第七項において「装置基準」という。)のうち第七項第十四項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により指定されたもの

三 号

第十項第十四項において準用する場合を含む。第十七項 及び第二十五条の四第一項において同じ。)の規定により定められた条件

四 号

第十三項第十四項において準用する場合を含む。第十七項 及び第二十五条の六第三項第一号において同じ。)の規定により定められた条件

2項

技術実証区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

実証事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
技術実証の目的 及び方法
三 号

技術実証に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

特殊仕様自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であって、装置基準の一部に適合しないものをいう。以下この条 及び次条において同じ。)を同法第二条第五項に規定する運行(次条第二項において単に「運行」という。)の用に供する行為(以下この条 及び次条において「特殊仕様自動車運行」という。

次に掲げる事項

(1)

特殊仕様自動車運行を行う場所 及び期間

(2)

特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の車名 及び型式 並びに当該特殊仕様自動車の車台番号(車台の型式についての表示を含む。

(3)

当該特殊仕様自動車の使用の本拠の位置

(4)

当該特殊仕様自動車が適合していない装置基準

(5)

当該特殊仕様自動車の装置 又は特殊仕様自動車運行の方法であって、(4)の装置基準に係る機能を代替するもの

道路(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第一号に規定する道路をいう。第十項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第一項第九号に規定する自動車((2)及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第七十七条第一項第四号に規定する行為に該当するもの(以下この条 及び第二十五条の四第一項において「遠隔自動走行」という。

次に掲げる事項

(1)

遠隔自動走行を行う場所 及び期間

(2)

遠隔自動走行に使用する自動車を特定するために必要な事項及び当該自動車の仕様に関する事項

(3)

遠隔自動走行の方法(緊急の場合に速やかに危険防止のために必要な措置を講ずるための方法を含む。)に関する事項

(4)
遠隔操作を行う者に係る事項

航空法第百三十二条の八十五第一項各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為

当該行為を行う空域 及び期間 並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

航空法第百三十二条の八十六第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為

当該飛行の方法 及び当該行為を行う期間 並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

実験等無線局(電波法昭和二十五年法律第百三十一号第四条の二第二項に規定する実験等無線局をいい、自動車自動運転関係電波技術、無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術、特殊仕様自動車等応用関係電波技術 又は無人航空機応用関係電波技術の有効性の実証を行うためのものに限る。以下この条 及び第二十五条の六において同じ。)を開設し、これを運用する行為

次の(1)から(3)までに掲げる実験等無線局の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める事項

(1)

(2)及び(3)に掲げる実験等無線局以外の実験等無線局

次に掲げる事項

(i)

当該行為を行う期間

(ii)

通信の相手方 及び通信事項

(iii)

電波法第六条第一項第七号に規定する無線設備(以下この条 及び第二十五条の六において単に「無線設備」という。)の設置場所(移動する実験等無線局にあっては、移動範囲。第二十五条の六第二項第一号において同じ。

(iv)

使用する電波法第二条第一号に規定する電波((2)(iii)及び第二十五条の六において単に「電波」という。)の型式 並びに周波数 及び空中線電力

(v)
無線設備の工事設計
(vi)
運用開始の予定期日
(vii)

他の電波法第二条第五号に規定する無線局(以下この条において単に「無線局」という。)の同法第十四条第二項第二号の免許人 又は同法第二十七条の二十三第一項の登録人((2)(vii)及び第十六項において「免許人等」という。)との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(2)

電波法第二十七条の二に規定する特定無線局((3)及び第十二項第四号において単に「特定無線局」という。)(同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る)である実験等無線局

次に掲げる事項

(i)
当該行為を行う期間
(ii)
通信の相手方
(iii)

使用する電波の型式 並びに周波数 及び空中線電力

(iv)
無線設備の工事設計
(v)

電波法第二十七条の三第一項第六号に規定する最大運用数

(vi)

電波法第二十七条の三第一項第七号に規定する運用開始の予定期日

(vii)

他の無線局の免許人等との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(3)

特定無線局(電波法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る)である実験等無線局

次に掲げる事項

(i)

(2)(i)から(iv)まで(vi)及び(vii)に掲げる事項

(ii)
無線設備を設置しようとする区域
四 号

安全確保上、環境保全上、社会生活上 その他の支障を生ずることなく技術実証を行うために遵守すべき事項

五 号

その他技術実証の実施のために必要な事項

3項

第一項 及び前項第三号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

自動車自動運転関係電波技術

特殊仕様自動車 若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局 又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局(電波法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局 及び航空機地球局 並びに同条第二項に規定する基幹放送局(第十二項第四号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第四号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く)に係る技術であって、特殊仕様自動車運行 又は遠隔自動走行に用いるものをいう。

二 号

無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術

無人航空機に開設する無線局 又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く)に係る技術であって、前項第三号ハ 又はに掲げる行為に用いるものをいう。

三 号

特殊仕様自動車等応用関係電波技術

特殊仕様自動車 又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く)に係る技術(第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く)であって、総務省令で定めるものをいう。

四 号

無人航空機応用関係電波技術

無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く)に係る技術(第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く)であって、総務省令で定めるものをいう。

4項

国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

特殊仕様自動車運行

特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(以下この条 及び次条において「管轄地方運輸局長」という。

二 号

遠隔自動走行

第二項第三号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「所轄警察署長」という。

三 号

第二項第三号ハ 又はに掲げる行為

国土交通大臣

四 号

第二項第三号ホに掲げる行為

総務大臣

5項

国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

6項

第四項各号に定める者は、国家戦略特別区域会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。

7項

管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上 又は公害防止 その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、装置基準のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。

8項

管轄地方運輸局長は、第四項の同意 及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

9項

所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号いずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。

一 号

当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

二 号

当該遠隔自動走行が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 号

当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると 認められるとき。

10項

所轄警察署長は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第一号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。

11項

国土交通大臣は、第二項第三号ハ 又はに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。

12項

総務大臣は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号いずれにも 適合しているときは、同項の同意をするものとする。

一 号

当該行為に係る実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者が電波法第五条第三項各号いずれかに該当する者でないこと。

二 号

第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が電波法第三章に定める技術基準に適合すること。

三 号

当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする周波数が、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては電波法第七条第一項第二号の規定、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第二十七条の四第一号の規定に適合すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては電波法第七条第一項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準、


第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第二十七条の四第三号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

13項

総務大臣は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第二項第三号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。


この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

14項

第四項から前項までの規定は、認定技術実証区域計画の変更について準用する。

15項

道路交通法第百十四条の三の規定はこの条に規定する所轄警察署長の権限について、航空法第百三十七条第一項 及び第二項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、電波法第百四条の三第一項の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。

16項

国家戦略特別区域会議は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長 又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等 及び関係する電波法第五十六条第一項の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容 その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。

17項

内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項 又は第十項 若しくは第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。


この場合においては、同条第二項 及び第三項の規定を準用する。

18項

内閣総理大臣は、技術実証区域計画の認定をしたとき、又は第十一条第一項 若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第四項各号第十四項において準用する場合を含む。)に定める者(第十五項において準用する道路交通法第百十四条の三、航空法第百三十七条第一項 及び第二項 又は電波法第百四条の三第一項の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。

19項

国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る第十二条の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。

20項

技術実証評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し 必要と認められる意見を国家戦略特別区域会議に述べるものとする。

1項

認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、

同法第四十一条第一項中
次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは
「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、

技術基準」とあるのは
「技術基準(国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第二十五条の二第七項同条第十四項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)の規定により指定されているものを除く)」と、

同法第四十六条中
技術基準(」とあるのは
「技術基準(国家戦略特別区域法第二十五条の二第七項の規定により指定されているものを除く」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

管轄地方運輸局長は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止 その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第七項の規定による指定を取り消すものとする。

3項

管轄地方運輸局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣 及び当該特殊仕様自動車運行に係る実証事業者として認定技術実証区域計画に定められた者(次項において「運行者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

4項

第二項の規定による取消しは、前項の規定による通知が運行者に到達した時からその効力を生ずる。

1項

認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第四項同条第十四項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第七十七条第一項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第二十五条の二第十項の規定により定められた条件を同法第七十七条第三項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第二十五条の二第一項の書面(同項第一号遠隔自動走行に係る部分に限る)及び第三号に係る部分に限る)を当該許可に係る同法第七十八条第三項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。


この場合において、

同法第七十七条第七項
又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、
第五項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号第二十五条の二第二項第三号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第一項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第九条第一項の規定による変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第二十五条の二第一項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る)の認定があり、若しくは同法第十一条第一項 若しくは第二十五条の二第十七項の規定により認定が取り消されたとき」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

道路交通法第七十七条第一項に規定する所轄警察署長(同法第百十四条の三の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第七十七条第一項の規定による許可について同条第五項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

1項

第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。

2項

第二十五条の二第二項第三号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。

1項

第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く)があったときは、総務大臣(電波法第百四条の三第一項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第一号から第四号までに掲げる事項を指定して同法第十二条の免許を、第二十五条の二第二項第三号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第一号第三号第五号 及び第六号に掲げる事項を、同項第三号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第一号第三号第六号 及び第七号に掲げる事項を指定して同法第二十七条の五第一項の免許を与えなければならない。


この場合においては、第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第八条第一項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第二十七条の五第一項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。

一 号
電波の型式 及び周波数
二 号

電波法第八条第一項第三号に規定する識別信号(次項第二号において単に「識別信号」という。

三 号
空中線電力
四 号

電波法第六条第一項第六号に規定する運用許容時間(次項第二号 及び第三項第四号において単に「運用許容時間」という。

五 号

電波法第二十七条の五第一項第三号に規定する指定無線局数(次項第二号において単に「指定無線局数」という。

六 号

電波法第二十七条の五第一項第四号に規定する運用開始の期限

七 号

無線設備の設置場所とすることができる区域

2項

第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(第九条第一項の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。

一 号

通信の相手方 若しくは無線設備の設置場所の変更 又は無線設備の変更(第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、電波法第九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く)の工事に係る変更

同法第十七条第一項 又は第二十七条の八第一項の許可

二 号

識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間、指定無線局数 又は無線設備の設置場所とすることができる区域の変更

電波法第十九条 又は第二十七条の九の規定による指定の変更

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

一 号

第二十五条の二第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。

二 号

電波法第七十一条第一項の規定により実験等無線局の周波数 又は空中線電力の指定の変更をしたとき

三 号

電波法第七十二条第一項の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。

四 号

電波法第七十六条第一項の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限したとき。

五 号

電波法第七十六条第四項第五項 又は第七項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。

4項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。

一 号

第九条第一項の規定による認定技術実証区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る)の認定があったとき。

二 号

第十一条第一項 又は第二十五条の二第十七項の規定により認定技術実証区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めたものに限る)の認定が取り消されたとき。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、政令等規制事業(政令 又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条 及び別表の十四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令 又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条 及び別表の十五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

1項

認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化 若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの 又は同項第二号に掲げるもののうち第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること その他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設 又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設 又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械 及び装置、器具 及び備品、建物 及びその附属設備 並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る)を実施する法人(当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店 又は主たる事務所を有する法人であること その他の内閣府令で定める要件に該当するものとして国家戦略特別区域担当大臣が指定するものに限る)の所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

認定区域計画に定められている特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地 又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること その他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。

1項

政府は、認定区域計画に定められている第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行 その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条 及び附則第二条第五項において「国家戦略特区支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を当該指定金融機関と結ぶことができる。

2項

政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3項

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする国家戦略特区支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して五年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4項

政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、国家戦略特区支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して五年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5項

政府は、利子補給契約により国家戦略特区支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第三項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6項

利子補給契約により政府が国家戦略特区支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降七年度以内とする。

7項

内閣総理大臣は、指定金融機関が第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8項

指定金融機関の指定 及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

認定区域計画に定められている国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条 及び次条において単に「実施主体」という。)は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国の機関 又は公共機関等(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人 その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも 該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

一 号

当該データの収集が、前項の国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業 及び先端的区域データ活用事業活動の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。

二 号

当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

三 号

当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務 若しくは事業の遂行に支障を及ぼす おそれがないものであること。

3項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

5項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等 又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

6項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

7項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

8項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

9項

第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項

第四項 又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣 又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。

11項

前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

12項

第四項 又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。

13項

前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

14項

第七項から第九項まで 及び前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。

15項

国の機関 及び公共機関等は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

1項

実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項

前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

3項

第一項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨 及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項

国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

1項

国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置 又は政令等により規定された規制についての第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正 又は政令 若しくは内閣府令・主務省令の制定 若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し 又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条 及び第三十条第一項第七号において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し 又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画 又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。


この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民 その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。

3項

第七条第四項 及び第五項 並びに第八条第二項 及び第七項の規定は、前項の案の作成について準用する。


この場合において、

同条第二項第二号
実施主体」とあるのは
「実施主体 並びに新たな規制の特例措置(第二十八条の四第一項に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動の内容 及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、

同項第三号
の内容」とあるのは
「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、

同項第四号
特定事業」とあるのは
「特定事業 及び先端的区域データ活用事業活動」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律 又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨 及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

5項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

6項

内閣総理大臣は、第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

7項

第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

8項

前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨 及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

9項

第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項

前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

11項

関係行政機関の長は、第七項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

第五章 国家戦略特別区域諮問会議

1項

内閣府に、国家戦略特別区域諮問会議以下「会議」という。)を置く。

1項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

二 号

国家戦略特別区域基本方針に関し、第五条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

区域方針に関し、第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

四 号

区域計画の認定に関し、第八条第九項第九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

五 号

第十六条の四第三項に規定する指針に関し、同条第四項に規定する事項を処理すること。

六 号

第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。

七 号

新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項 及び第十一項に規定する事項を処理すること。

八 号

第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。

九 号

前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。

十 号

前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

2項

会議は、前項第七号に掲げる事務に関し 必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

3項

会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4項

内閣総理大臣 又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。


この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。

1項

会議は、議長 及び議員十人以内をもって組織する。

1項

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
議長は、会務を総理する。
3項

議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。

1項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
内閣官房長官
二 号
国家戦略特別区域担当大臣
三 号

前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

四 号

経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し 優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

議長は、必要があると認めるときは、第三十一条 及び前項の規定にかかわらず同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3項

第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4項

第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。

1項

前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の議員は、再任されることができる。

1項

会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

  • 資料の提出、
  • 意見の表明、
  • 説明

その他必要な協力を求めることができる。

2項

会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 雑則

1項

国 及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社 その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記 その他の法人の設立の手続 及び法人を設立する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を一体的に行うものとする。

2項

国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

3項

内閣総理大臣、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。

4項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者 又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用 又は就職の援助を行うものとする。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国 及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社 その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

前項に規定する情報の提供、相談 及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理 及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。

3項

第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により国が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
「及び関係行政機関の長」と、

同条第二項中「前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務 その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国 及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは、
第三十七条の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供 その他の援助を行うものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港 又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品 又は役務の海外における需要の開拓に資するため、国家戦略特別区域において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社 その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供 及び助言 その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国家戦略特別区域において、革新的な医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条において「医薬品医療機器等法」という。第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この条において同じ。)及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器をいう。以下この条において同じ。)の迅速かつ効率的な開発 及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院(医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者 及び当該医療機器に係る医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項 又は第十五項の承認を受けるために国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院において行われる医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験 その他の試験の実施に携わる医療関係者に対する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法、道路交通法、航空法、電波法 その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2項

第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国 及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、
第三十七条の七第一項」と

読み替えるものとする。

1項
国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備 及び互換性の確保 並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保 その他の当該基盤の利用における安全性 及び信頼性の確保に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。
2項

第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。


この場合において、

これらの規定中
、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
及び関係行政機関の長」と、

同条第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第三十七条の八第一項」と

読み替えるものとする。

1項

内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。

2項

構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣 及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し 必要な助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項

この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律 及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く)を所管する内閣官房、内閣府 又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。


ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令 又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令 又は条例で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。