この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十三条 及び第百条の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年四月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
昭和三十八年農林省令第五号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止
次の省令は、廃止する。
# 第十二条 @ 母船式漁業の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置
この省令の施行の際 現に旧母船式漁業取締規則第三十五条の規定により母船 及び附属漁船以外の船舶によつてする製品 又は漁獲物の輸送につきしている農林水産大臣の承認は、本則第二十九条の規定によりした母船 及び独航船等以外の船舶による当該母船式漁業の漁獲物 又はその製品の輸送に係る農林水産大臣の許可とみなす。
# 第十三条 @ 鯨体処理場の使用の許可に関する経過措置
この省令の施行の際 現に大型捕鯨業 又は小型捕鯨業となつた切替指定漁業に係る旧法許可 又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第四十一条第一項 又は第四十九条第一項の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業 又は小型捕鯨業につき許可 又は起業の認可(法第五十八条の二の規定による許可 又は起業の認可 その他当該許可 又は起業の認可に係る許可 又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
# 第十四条 @ 旧省令による承認に関する経過措置
附則第十一条 及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際 現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。
# 第十六条 @ この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 従前の例による事項についての罰則の適用
附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物 又はその製品の陸揚げ 又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一節の二を加える改正規定中第六十三条の三から第六十三条の五までに係る部分、第百六条第一項第一号の改正規定中第六十三条の四 及び第六十三条の五に係る部分 並びに第百八条第一号の改正規定は、昭和三十九年三月一日から施行する。
@ この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
@ 改正前の省令第九十八条の規定の例による事項についての罰則の適用
附則第五項の規定により改正前の省令第九十八条の規定の例によることとされる漁獲物 又はその製品の陸揚げ 又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八条の規定の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三十九条第一項第三号 及び第二項、第五十二条第四項、第五十三条、第五十四条 並びに第八十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
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この省令は、昭和四十一年二月二十五日から施行する。
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この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和四十二年二月二十五日から施行する。
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この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和四十二年十月十五日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第三項を加える改正規定は、昭和四十三年五月二十四日から施行する。
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この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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この省令は、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。
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この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際 現に指定漁業の許可 又は起業の認可を受けている者についての当該指定漁業の許可 及び起業の認可 並びに当該指定漁業についての制限(遠洋かつお・まぐろ漁業者が当該許可に係る船舶にする塗装に係るものを除く。)については、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までは、なお従前の例による。当該満了日以前に当該指定漁業の許可 又は起業の認可(漁業法第五十八条の二の規定による許可 又は起業の認可 その他当該許可 又は起業の認可に係る許可 又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和四十七年八月十八日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
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この省令は、昭和四十九年十月十七日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。
· · ·
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十三条の三第一項の規定にかかわらず、昭和五十七年十月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に朱色で塗装した船舶を使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
· · ·
この省令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
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この省令は、昭和五十九年四月十五日から施行する。
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この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
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この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十三条の三の表(二)海域の欄に掲げる海域を操業区域とする近海かつお・まぐろ漁業者は、同条の規定にかかわらず、昭和六十三年一月三十一日までは、当該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗装した船舶を使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成三年十月十六日から施行する。
この省令の施行の際、改正前の第六十三条の四第二項の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
この省令の施行の際、改正前の第六十三条の五で準用する第三十一条第四号の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第六十三条の三において準用する第六十二条 又は第六十三条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成四年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農 及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保 及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業 及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海 及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令 及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
@ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした前項の規定による改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。
· · ·
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
· · ·
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成九年七月二十九日から施行する。
· · ·
この省令は、平成十年八月一日から施行する。
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この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十一条の改正規定 公布の日
二
号
第九十条の七の次に二条を加える改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)及び第百六条第一項の改正規定(第九十条の九に係る部分に限る。)平成十四年四月一日
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この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
· · ·
この省令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ 及びタの改正規定は、平成十三年十月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 漁船の設備基準に関する経過措置
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業 及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶 並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際 現に第一条の規定による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業省令」という。)第六条の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)附則第四項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成十五年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ 及びタの改正規定 平成十六年三月三十一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(26)から(28)まで及び同(142)から(145)までの改正規定 平成十六年四月一日
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)から(13)まで及び同号リ 並びに同表以西底びき網漁業の項の改正規定 平成十六年八月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(145)から(147)まで並びに同(170)及び(171)の改正規定 平成十六年十月一日
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号ヌ 及びルの改正規定 平成十七年一月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)及び(10)、同表大中型まき網漁業の項第一号ワ 並びに同表いか釣り漁業の項第一号ロ(1)及び(2)の改正規定 平成十七年一月四日
三
号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号カ 及びタの改正規定 平成十七年一月十五日
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網漁業の項第一号ラの改正規定 平成十七年三月三日
二
号
別表第二いか釣り漁業の項第一号ロ(26)の改正規定 平成十七年三月十四日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(20)及び(21)並びに同号トの改正規定、同号チ 及び同項第二号ム 並びにいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲市」に改める部分に限る。)並びに同(6)の改正規定 平成十七年三月二十二日
四
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(18)及び(49)から(54)までの改正規定、同号チの改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)、同項第二号ニの改正規定、同号ム 及びいか釣り漁業の項第一号ロ(5)の改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)並びに同(22)及び(23)並びに同号ホ(9)の改正規定 平成十七年三月二十八日
五
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(4)及び(22)の改正規定、同(23)の改正規定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)、同(24)の改正規定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)並びに同(30)、同項第二号ハ 並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヘ 及びネの改正規定 平成十七年三月三十一日
六
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(23)及び(24)の改正規定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。)、同(25)から(27)まで、(121)、(122)及び(151)から(154)まで並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ヲ、同項第二号イ、同項第三号イ 及び同項第四号カの改正規定 平成十七年四月一日
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二大中型まき網漁業の項第一号ソ 及びツの改正規定 平成十七年五月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(112)並びに大中型まき網漁業の項第二号イ 及び第三号イの改正規定 平成十七年六月六日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(2)及び(3)並びに大中型まき網漁業の項第一号ムの改正規定 平成十七年七月一日
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、西部 及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存 及び管理に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第三の改正規定(同表を別表第四とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
大中型まき網漁業者、遠洋かつお・まぐろ漁業者 又は近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新令」という。)第三十一条の三(第六十条の三 及び第六十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までは、この省令の施行の際 現に当該漁業の許可を受けている船舶、この省令による改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「旧令」という。)第三十二条第一項の規定により届け出ている運搬船 又は旧令第三十三条第一項の規定により届け出ている火船 若しくは魚探船であって新令第三十一条の三の規定による信号符字等を表示していないものを当該漁業に使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(59)から(61)まで、(120)、(144)及び(145)の改正規定、同(147)の改正規定(「度会郡南島町」を「同県度会郡南伊勢町」に改める部分に限る。)、同項第二号リ 及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヰの改正規定、同項第二号イ 及び第三号イの改正規定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定 平成十七年十月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(147)の改正規定(「同県北牟婁郡紀伊長島町」を「同県北牟婁郡紀北町」に改める部分に限る。)平成十七年十月十一日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(5)及び(6)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ソ、ツ 及びネの改正規定 平成十七年十一月七日
四
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(132)の改正規定 平成十七年十二月五日
五
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(107)及び(108)並びに同表大中型まき網漁業の項第一号ウの改正規定 並びに同項第二号イ 及び第三号イの改正規定(「岩手県九戸郡種市町」を「岩手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る。)平成十八年一月一日
· · ·
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第二号タの改正規定 平成十八年三月一日
二
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)及び同表大中型まき網漁業の項第一号ヘの改正規定 平成十八年三月三日
三
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第二号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。)及び同表いか釣り漁業の項第一号リ(11)の改正規定 平成十八年三月五日
四
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133)及び(134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第二号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第一号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。)並びに同項第五号の改正規定 平成十八年三月二十日
五
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(9)、(10)及び(131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第一号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定 並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。)平成十八年三月二十七日
六
号
別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(119)、(141)、(142)及び(158)の改正規定、同項第三号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第一号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第二号イ 及び第三号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)並びに同項第四号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)平成十八年三月三十一日
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
# 第二条 @ みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置
この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第五十七条第一項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者に係る同条第三項の規定の適用については、平成十八年に限り、同項中「毎年三月一日」とあるのは、「平成十八年四月十五日」とする。
# 第三条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置
この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第六十条の規定による漁獲物等の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第五十九条第一項 及び第六十条第一項の許可の申請とみなす。
# 第三条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令中別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(160)から(163)までの改正規定は平成二十年一月一日から、同表大中型まき網漁業の項第一号ネの改正規定は平成十九年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前にした行為 及び附則第十二条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条
この省令の施行前にした行為 及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為 並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置
この省令の施行の際 現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第八号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十一年七月三十一日までは、第一条の規定による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第九十一条の三 及び第九十一条の四の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
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この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
# 第二条 @ 陸揚港の変更の許可の申請に関する経過措置
この省令の施行の際 現に改正前の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第十八条第三項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第十八条第二項(同令第四十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。
# 第三条 @ 行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十四年六月七日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第一号の次に一号を加える改正規定 及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定 並びに第二条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
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この省令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
この省令の施行の際 現に航海中である大中型まき網漁業につき漁業法第五十二条第一項の許可を受けた者については、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第二十八条第一項の規定は、当該航海の終了の時から適用し、当該航海の終了前は、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成二十五年八月一日から施行する。
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この省令は、平成二十五年九月十四日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項 及び近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
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この省令は、平成二十六年九月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、平成二十六年十月八日から施行する。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この省令は、平成二十七年三月三日から施行する。ただし、第一条中指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第十三条 及び第十四条の改正規定 並びに第二条中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第十二条の二 及び第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。
@ 船舶の推進機関の出力に関する経過措置
この省令の施行の際 現に漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の漁業法第五十二条第一項に基づく沖合底びき網漁業の許可を受けている船舶であって、その推進機関の出力が漁業法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正後の漁業法第四十一条第五号の農林水産大臣の定める基準において定められている最高限度を超えているものについては、当分の間、当該出力を当該船舶に係る同号の最高限度とみなす。ただし、当該船舶の推進機関を新たな推進機関と交換する場合は、この限りでない。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成二十七年九月十日から施行する。
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この省令は、平成二十八年六月四日から施行する。ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第八号の次に一号を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。
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この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別表第二沖合底びき網漁業の項第一号ロ(150)の改正規定は、公布の日から施行する。
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この省令は、外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
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この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第四中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域の項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現に指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令第八十三条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から三月を経過する日までの間に、この省令による改正後の指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新省令」という。)第八十三条第二項各号に掲げる事項を記載した書面 及び同条第三項各号に定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項に規定する者が同項に規定する期間内に同項に規定する書面 及び書類を提出しなかった場合は、当該許可はその効力を失う。
# 第三条 @ 準備行為
この省令の施行の日以降に営もうとする鯨をとる漁業に係る漁業法第五十二条第一項の許可に関し必要な手続 その他の行為は、この省令の施行前においても、新省令の規定の例により行うことができる。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、令和元年十月二十九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
# 第二条 @ 漁獲量の制限等に関する経過措置
この省令による改正前の第三十四条、第四十二条、第四十六条、第五十七条、第七十一条、第九十一条の三 及び第九十一条の四の規定は、これらの規定に係る水産動植物が改正法第一条の規定による改正後の漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。この場合においては、大西洋くろまぐろ 及びみなみまぐろが同号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、この省令による改正後の第九十六条の規定は、適用しない。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行の日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この省令は、令和二年十一月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第十七号)は、廃止する。
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この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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この省令は、令和三年二月一日から施行する。
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この省令は、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の効力発生の日から施行する。
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この省令は、令和三年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 操業制限又は禁止に関する経過措置
この省令による改正前の別表第四のかつお・まぐろ漁業の項第八号、第十号 及び第二十四号から第三十一号までの規定は、これらの規定に係る水産動植物が漁業法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として漁獲可能量による管理が行われる日の前日までの間は、なお効力を有する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この省令の施行の日前にした行為 及び前条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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この省令は、令和四年八月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行前に行われた転載に係る申告書の提出期限については、なお従前の例による。
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この省令は、令和五年八月一日から施行する。
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@ 施行期日
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
@ 経過措置
操業日誌の備付け 及び記録については、この省令による改正後の漁業の許可 及び取締り等に関する省令(以下「新省令」という。)第二十六条第五項の規定は、同項に規定する操業日誌の備付け 及び記録を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業 及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の備付け 及び記録については、なお従前の例による。
大臣許可漁業の名称 | 海域 | 農林水産大臣が定める日 |
大中型まき網漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)以外の海域 | 令和六年一月一日 |
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン以上の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。) | オーストラリアの南海岸線と東経百四十一度の線との交点から南緯五十五度東経百四十一度の点に至る直線、南緯五十五度東経百四十一度の点から南緯五十五度東経百五十度の点に至る直線、南緯五十五度東経百五十度の点から南緯六十度東経百五十度の点に至る直線、南緯六十度東経百五十度の点から南緯六十度西経百三十度の点に至る直線、南緯六十度西経百三十度の点から南緯四度西経百三十度の点に至る直線、南緯四度西経百三十度の点から南緯四度西経百五十度の点に至る直線、南緯四度以北の西経百五十度の線から成る線以西の太平洋の海域 | 令和六年一月一日 |
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン未満の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。) | 北緯五十度の線、東経百度の線 及び次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定第二条1に規定する海域を除く。) 一 北緯五十度西経百五十度の点 二 南緯四度西経百五十度の点 三 南緯四度西経百三十度の点 四 南緯二十五度西経百三十度の点 五 南緯二十五度東経百五十五度の点 六 南緯十一度三十分東経百二十九度の点 七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点 八 南緯十度東経百十三度二十八分の点 九 南緯十度東経百度の点 | 令和八年一月一日 |
操業日誌の提出については、新省令第二十六条第六項の規定は、同項に規定する操業日誌の提出を施行日以後最初に行うべき日として次の表のとおり大臣許可漁業 及び海域ごとに定める日から適用し、同日前における操業日誌の提出については、なお従前の例による。
大臣許可漁業の名称 | 海域 | 農林水産大臣が定める日 |
大中型まき網漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)以外の海域 | 令和六年一月一日 |
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン以上の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。) | オーストラリアの南海岸線と東経百四十一度の線との交点から南緯五十五度東経百四十一度の点に至る直線、南緯五十五度東経百四十一度の点から南緯五十五度東経百五十度の点に至る直線、南緯五十五度東経百五十度の点から南緯六十度東経百五十度の点に至る直線、南緯六十度東経百五十度の点から南緯六十度西経百三十度の点に至る直線、南緯六十度西経百三十度の点から南緯四度西経百三十度の点に至る直線、南緯四度西経百三十度の点から南緯四度西経百五十度の点に至る直線、南緯四度以北の西経百五十度の線から成る線以西の太平洋の海域 | 令和六年一月一日 |
かつお・まぐろ漁業(総トン数八十トン未満の動力船により、浮きはえなわ 又は釣りを行うものに限る。) | 北緯五十度の線、東経百度の線 及び次に掲げる一から九までの各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定第二条1に規定する海域を除く。) 一 北緯五十度西経百五十度の点 二 南緯四度西経百五十度の点 三 南緯四度西経百三十度の点 四 南緯二十五度西経百三十度の点 五 南緯二十五度東経百五十五度の点 六 南緯十一度三十分東経百二十九度の点 七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点 八 南緯十度東経百十三度二十八分の点 九 南緯十度東経百度の点 | 令和八年一月一日 |
大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合には、新省令第二十六条の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の漁業の許可 及び取締り等に関する省令第二十六条の規定を適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、令和六年七月一日から施行する。
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大臣許可漁業 | 海域 | 期間 |
沖合底びき網漁業 | 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西の太平洋の海域 イ 北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線 ロ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線 ハ 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 | |
以西底びき網漁業 | 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域 イ 前項中欄イからハまでの線 ロ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線 ハ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線 | |
遠洋底びき網漁業 | 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域 イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線 ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線 ハ 前項中欄ロ 及びハの線 | |
東シナ海はえ縄漁業 | 一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条2に定める海域 二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第七条1に定める海域 三 北緯三十度四十分十三秒の線以北、東経百二十四度四十四分五十四秒の線以東、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第一号に掲げる海域を除く。) | |
大西洋等はえ縄等漁業 | 大西洋 又はインド洋の海域 | |
太平洋底刺し網等漁業 | 太平洋の公海(排他的経済水域 及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域 及び外国の排他的経済水域を除く。) | |
かじき等流し網漁業 | 領海 及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域以外の海域 一 オホーツク海、日本海 及び東シナ海 二 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る最大高潮時海岸線 及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域 イ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 ロ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 ハ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 ニ 赤道と東経百四十六度五十九分四十九秒の線との交点 三 領海 及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分 四 東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度五十九分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度五十九分四十七秒の線、次のイの点からハの点までを順次に直線で結ぶ線、次のニの点からヘの点までを順次に直線で結ぶ線 及び陸岸により囲まれた海域(第一号に掲げる海域を除く。) イ 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 ロ 北海道松前郡松前町松前小島灯台 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端 ニ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点 ホ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 ヘ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 | |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海 及び東シナ海の海域 | |
北太平洋さんま漁業 | 北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海 及び日本海の海域を除く。) | |
ずわいがに漁業 | 一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下 この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域 | 十一月六日から翌年三月二十日まで |
二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以南の海域 | 十月一日から翌年五月三十一日まで | |
三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以北の海域 | 十一月一日から翌年四月三十日まで | |
四 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度五十九分四十一秒の線以西の北緯五十三度三十分五秒の線、北緯五十三度三十分五秒東経百四十八度五十九分四十一秒の点から北緯四十六度九秒東経百四十八度五十九分四十三秒の点に至る直線 及び東経百四十八度五十九分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。) | 十月十六日から翌年六月十五日まで | |
五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域 | 十二月十日から翌年三月三十一日まで | |
日本海べにずわいがに漁業 | 次に掲げる海域以外の日本海の海域 一 北緯四十一度二十分九秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 二 北緯四十一度二十分九秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域 イ 北緯四十一度二十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点に至る直線 ロ 北緯四十度三十分九秒東経百三十七度五十九分四十八秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点に至る直線 ハ 北緯三十七度三十分十秒東経百三十四度五十九分五十秒の点から北緯三十七度三十分十秒東経百三十三度五十九分五十秒の点に至る直線 ニ 北緯三十七度三十分十秒以南の東経百三十三度五十九分五十秒の線 |
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大臣許可漁業 | 海域 |
沖合底びき網漁業 | 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線 及び陸岸により囲まれた海域 (1) 北緯四十五度二十五分一秒東経百四十一度四十九分三十八秒の点 (2) 北緯四十五度三十四分十一秒東経百四十一度四十三分七秒の点 (3) 北緯四十五度三十五分五十五秒東経百四十一度五十六分十四秒の点 (4) 北緯四十五度三十二分四十二秒東経百四十二度十七分五十秒の点 (5) 北緯四十五度十九分三十六秒東経百四十二度三十四分四十八秒の点 (6) 北緯四十五度十分四十九秒東経百四十二度四十分二十九秒の点 (7) 北緯四十四度四十六分八秒東経百四十二度五十七分四秒の点 (8) 北緯四十四度三十六分十三秒東経百四十三度十二分三十一秒の点 (9) 北緯四十四度三十五分四秒東経百四十三度十四分十八秒の点 (10) 北緯四十四度三十一分五秒東経百四十三度二十三分三十五秒の点 (11) 北緯四十四度二十九分十九秒東経百四十三度二十六分十三秒の点 (12) 北緯四十四度二十三分三十三秒東経百四十三度三十九分三十三秒の点 (13) 北緯四十四度二十一分二十三秒東経百四十三度三十八分二秒の点 (14) 北緯四十四度十七分二十五秒東経百四十三度五十分十九秒の点 (15) 北緯四十四度十八分五十五秒東経百四十三度五十一分十一秒の点 (16) 北緯四十四度十三分三十秒東経百四十四度五分の点 (17) 北緯四十四度十二分四十三秒東経百四十四度四分三十秒の点 (18) 北緯四十四度十分四十六秒東経百四十四度十分二十二秒の点 (19) 北緯四十四度九分五十二秒東経百四十四度十四分二十六秒の点 (20) 北緯四十四度八分九秒東経百四十四度二十分の点 (21) 北緯四十四度六分三十七秒東経百四十四度二十分の点 (22) 北緯四十四度一分十秒東経百四十四度三十二分三十二秒の点 (23) 北緯四十四度三十四秒東経百四十四度四十四分四十八秒の点 (24) 北緯四十四度六分四十八秒東経百四十四度五十八分四十九秒の点 (25) 北緯四十四度十三分九秒東経百四十五度九分五十四秒の点 (26) 北緯四十四度二十一分四十六秒東経百四十五度十八分五十二秒の点 (27) 北緯四十四度二十一分五十秒東経百四十五度二十一分二十七秒の点 (28) 北緯四十四度三十分二十四秒東経百四十五度二十九分五秒の点 (29) 北緯四十四度三十分九秒東経百四十五度四十六分二十一秒の点 (30) 北緯四十四度十八分二十四秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (31) 北緯四十四度十七分三十九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (32) 北緯四十四度九分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点 (33) 北緯四十三度五十八分三十四秒東経百四十五度二十分四十三秒の点 (34) 北緯四十三度五十二分五秒東経百四十五度十五分三十一秒の点 (35) 北緯四十三度四十五分十八秒東経百四十五度十四分四十九秒の点 (36) 北緯四十三度四十四分九秒東経百四十五度十五分十五秒の点 (37) 北緯四十三度四十三分三十八秒東経百四十五度十五分五十三秒の点 (38) 北緯四十三度四十一分六秒東経百四十五度二十分六秒の点 (39) 北緯四十三度三十七分五十七秒東経百四十五度二十四分五十九秒の点 (40) 北緯四十三度三十七分三十九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (41) 北緯四十三度三十七分十五秒東経百四十五度二十六分四秒の点 (42) 北緯四十三度三十七分九秒東経百四十五度二十六分十四秒の点 (43) 北緯四十三度三十一分三十二秒東経百四十五度三十七分五十八秒の点 (44) 北緯四十三度三十二分九秒東経百四十五度四十分四十五秒の点 (45) 北緯四十三度二十八分十三秒東経百四十五度四十五分二十一秒の点 (46) 北緯四十三度二十七分十六秒東経百四十五度四十八分四十一秒の点 (47) 北緯四十三度二十三分二十四秒東経百四十五度五十分九秒の点 (48) 北緯四十三度二十三分七秒東経百四十五度四十九分二秒の点 |
大中型まき網漁業 | 北海道恵山岬灯台から 青森県尻屋埼灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から 尻屋埼灯台に至る直線のうち 同中心点から 同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から 最大高潮時海岸線を千葉県野島埼灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線 及び同点正南の線から 成る線以東の太平洋の海域 |
かつお・まぐろ漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から 成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。) |
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大臣許可漁業 | 表示場所 | 表示様式 |
沖合底びき網漁業 | 船首の両げん側 及び船尾 | 何沖123 |
以西底びき網漁業 | 同上 | 何西123 |
遠洋底びき網漁業 | 同上 | 何遠123 |
東シナ海はえ縄漁業 | 同上 | 東海はえ123 |
大西洋等はえ縄等漁業 | 同上 | 西はえ123 |
太平洋底刺し網等漁業 | 同上 | 底さし123 |
大中型まき網漁業 | 船橋の両側面 | まき123 |
基地式捕鯨業 | クロース・ネストの両側 | 基 一 二 三 |
かじき等流し網漁業 | 船橋の両側面 | かじき流123 |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 同上 | 東海かじき123 |
中型さけ・ます流し網漁業 | 同上 | 何流123 |
ずわいがに漁業 | 同上 | 日カ123 |
日本海べにずわいがに漁業 | 同上 | べにずわいがに123 |
いか釣り漁業 | 同上 | イカ123 |
備考
1 表示様式の欄中「何」とあるのは,沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業にあつては漁業根拠地(2以上ある場合には,主たる漁業根拠地),その他の指定漁業にあつては住所地(2以上ある場合には,主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは,頭字及び次字)とすること。
2 各文字及び数字は,次により明瞭に表示すること。
(1) 総トン数200トン以上の船舶を使用する遠洋底びき網漁業の場合にあつては,大きさは30センチメートル大以上,太さは6センチメートル以上,間隔は8センチメートル以上とする。
(2) その他の場合にあつては,大きさは15センチメートル大以上,太さは3センチメートル以上,間隔は4センチメートル以上とする。
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大臣許可漁業 | 制限 又は禁止 |
沖合底びき網漁業 | 一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。 イ 北緯四十四度三十三分九秒以北の東経百四十五度三十七分四十五秒の線、次の(1)の点から(22)の点までを順次に直線で結ぶ線 及び(22)の点から百六十度の線以東の歯舞諸島、色丹島、国後島 及び択捉島の周辺水域から日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域を除いた海域 (1) 北緯四十四度三十三分九秒東経百四十五度三十七分四十五秒の点 (2) 北緯四十四度二十分九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (3) 北緯四十四度十七分三十九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の点 (4) 北緯四十四度九分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点 (5) 北緯四十三度五十七分九秒東経百四十五度十九分十五秒の点 (6) 北緯四十三度五十五分九秒東経百四十五度十六分四十五秒の点 (7) 北緯四十三度五十二分九秒東経百四十五度十四分四十五秒の点 (8) 北緯四十三度四十八分九秒東経百四十五度十三分四十五秒の点 (9) 北緯四十三度四十四分九秒東経百四十五度十五分十五秒の点 (10) 北緯四十三度四十一分三十九秒東経百四十五度十八分十五秒の点 (11) 北緯四十三度三十八分三十九秒東経百四十五度二十三分十五秒の点 (12) 北緯四十三度三十七分三十九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (13) 北緯四十三度三十分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の点 (14) 北緯四十三度三十二分九秒東経百四十五度四十分四十五秒の点 (15) 北緯四十三度二十六分九秒東経百四十五度四十七分四十五秒の点 (16) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十五度四十九分十五秒の点 (17) 北緯四十三度二十三分二十七秒東経百四十五度五十分十五秒の点(納沙布岬灯台と貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点) (18) 北緯四十三度二十分九秒東経百四十五度五十一分四十五秒の点 (19) 北緯四十三度十九分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点 (20) 北緯四十三度十六分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の点 (21) 北緯四十三度十四分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点 (22) 北緯四十三度八分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の点 ロ 次に掲げる各点 又は線を順次に結ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点 (2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点とを結ぶ線と都井岬突端正東七海里の点と観音崎突端とを結ぶ線との交点 (3) 鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点 (4) 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多岬突端正南四海里の点 (5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西三海里の点 (6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西三海里の点 (7) 鹿児島県薩摩川内市下甑島釣掛埼突端 (8) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端 (9) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端と長崎県長崎市野母崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点 (10) 長崎県長崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点 (11) 長崎県五島市福江島笠山崎突端 (12) 長崎県五島市大瀬崎突端 (13) 長崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経百二十八度二十九分五十二秒の線との交点 (14) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 (15) 北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点 (16) 長崎県対馬市神埼灯台中心点 (17) 長崎県対馬市三島灯台中心点 (18) 長崎県対馬市三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点とを結ぶ線と同灯台中心点正西の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との交点と山口県萩市見島北端とを結ぶ線との交点 (19) 山口県萩市見島北端 (20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲市日御碕突端とを結ぶ線上同突端五海里の点 (21) 島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点 (22) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点 (23) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻突端とを結ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線との交点 (24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線と鳥取県岩美郡岩美町津崎突端と余部埼突端正北一海里の点とを結ぶ線との交点 (25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点 (26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点と同町大山頂上とを結ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線との交点 (27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線と同県豊岡市猫埼突端と経ケ岬突端正北三海里の点とを結ぶ線との交点 (28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北三海里の点 (29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端 (30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狭町常神崎突端とを結ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西三海里の点とを結ぶ線との交点 (31) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点 (32) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点と石川県羽咋市滝埼突端とを結ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点 (33) 石川県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点から同沖合四海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交点までに至る部分 (34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東四海里の点 (35) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点 (36) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点と富山県黒部市生地鼻突端とを結ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結ぶ線との交点 (37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端 (38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端 (39) 新潟県、山形県 及び秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結ぶ線との交点から同沖合四海里の線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点までに至る部分 (40) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合三海里の線のうち同線と北緯三十九度十五分十秒の線との交点から同沖合三海里の線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点までに至る部分 (41) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と北緯三十九度二十分十秒の線との交点から同沖合四海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点までに至る部分 (42) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合一・五海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点から同沖合一・五海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点までに至る部分 (43) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点から同沖合四海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交点までに至る部分 (44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西四海里の点と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結ぶ線上艫作埼突端一・八海里の点 (45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端二百六十九度一・五海里の点 (46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百六十一度〇・六海里の点 (47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西〇・七海里の点 (48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百九十五度〇・七海里の点 (49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端三百三十三度三十分一・一海里の点 (50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端十度一・五海里の点 (51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西三海里の点 (52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上弁天埼突端五海里の点 (53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上同突端二・二海里の点 (54) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端二百二十度一・七海里の点 (55) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西一海里の点 (56) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端一海里の点 (57) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端七海里の点 (58) 北海道松前郡松前町松前小島灯台中心点 (59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点 (60) 東経百三十八度五十九分四十七秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点正西の線との交点 (61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点 (62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点と同道石狩市愛冠岬突端とを結ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西五海里の点を結ぶ線との交点 (63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点 (64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結ぶ線との交点 (65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端 (66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端 (67) 北緯四十四度五十二分四十九秒東経百四十一度四十四分三十六秒の点(旧天塩川口灯台中心点)二百六十八度十海里の点 (68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端百五十度三十分十二海里の点 (69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南七海里の点 (70) 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端正南の線と北緯四十五度八秒の線との交点 (71) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端西北西十海里の点 (72) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点 (73) 北海道稚内市野寒岬突端北西八海里の点 (74) 北海道稚内市宗谷岬突端正北五海里の点 (75) 北海道稚内市宗谷岬突端正東九海里の点 (76) 北海道稚内市時前埼突端九十九度十三海里の点 (77) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点 (78) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点 (79) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線と同道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線との交点 (80) 北海道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点 (81) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交点 (82) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線上同突端六・七海里の点 (83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北二・二海里の点 (84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東一・六海里の点 (85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経百四十五度五十九分四十五秒の線との交点 (86) 東経百四十五度五十九分四十五秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点正東の線との交点 (87) 北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点 (88) 北海道根室市落石岬突端正南五海里の点 (89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南五海里の点 (90) 北海道釧路郡釧路町昆布森灯台正南五・五海里の点 (91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点 (92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と東経百四十四度九分四十六秒の線との交点 (93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台中心点百十度八・五海里の点 (94) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十二海里の点 (95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点百六十五度十四海里の点 (96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十五海里の点 (97) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点 (98) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と同道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線との交点 (99) 北海道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線と同道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線との交点 (100) 北海道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬灯台中心点正東八海里の点とを結ぶ線との交点 (101) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点 (102) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点正南の線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点 (103) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と同県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点 (104) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線上同突端一海里の点 (105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端二十二度三十分一・四海里の点 (106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点 (107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点と同村白糠灯台中心点正東三海里の点とを結ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点とを結ぶ線との交点 (108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点 (109) 青森県の本土の最大高潮時海岸線から沖合五海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交点から同沖合五海里の線と同県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点までに至る部分 (110) 青森県八戸市鮫角突端正東五海里の点から岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点とを結ぶ線と青森県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点 (111) 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点 (112) 岩手県久慈市弁天鼻突端正東五海里の点 (113) 岩手県久慈市三埼突端正東五海里の点 (114) 岩手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東五海里の点 (115) 岩手県宮古市明神埼突端正東五海里の点 (116) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東五海里の点 (117) 岩手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東五海里の点 (118) 岩手県釜石市御箱埼正東五海里の点 (119) 岩手県釜石市尾埼突端正東五海里の点 (120) 岩手県大船渡市首埼突端正東五海里の点 (121) 岩手県大船渡市綾里埼突端正東五海里の点 (122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東三海里の点 (123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東三海里の点 (124) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点 (125) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端九海里の点 (126) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東七海里の点 (127) 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点 (128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点 (129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点 (130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点と同灯台中心点正東十二海里の点とを結ぶ線と同市一ノ島灯台中心点正東の線との交点 (131) 千葉県銚子市一ノ島灯台中心点正東五・五海里の点 (132) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点南東八海里の点 (133) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点正南十海里の点 (134) 千葉県山武郡横芝光町栗山川河口中心点南東十二・五海里の点 (135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東十海里の点 (136) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南五海里の点 (137) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点西南西七海里の点 (138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結ぶ線上城ケ島西端四海里の点 (139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端 (140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結ぶ線と同県藤沢市江ノ島西端と静岡県下田市神子元島灯台中心点とを結ぶ線との交点 (141) 静岡県下田市神子元島灯台中心点 (142) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南三海里の点 (143) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点 (144) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点と富士山頂上とを結ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線との交点 (145) 静岡県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼灯台中心点南南東二海里の点とを結ぶ線との交点 (146) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点 (147) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点と北緯三十四度三十八分五十八秒東経百三十七度四十八分四十七秒の点とを結ぶ線と同灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線との交点 (148) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線と静岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結ぶ線との交点 (149) 三重県志摩市神ノ島頂上 (150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀北町佐波留島頂上とを結ぶ線と同県度会郡南伊勢町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結ぶ線との交点 (151) 三重県尾鷲市三木埼突端 (152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結ぶ線と三重県熊野市猪ノ鼻突端と梶取埼突端南東三海里の点とを結ぶ線との交点 (153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東三海里の点 (154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端 (155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端 (156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲埼突端 (157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端 (158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西三海里の点 (159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端 (160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線との交点 (161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結ぶ線との交点 (162) 高知県室戸市室戸岬突端正南三海里の点 (163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と同県室戸市羽根埼灯台とを結ぶ線との交点 (164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結ぶ線との交点 (165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結ぶ線との交点 (166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点 (167) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点 (168) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と北緯三十二度五十九分五十四秒東経百三十三度三十一秒の点とを結ぶ線との交点 (169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東三海里の点 (170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と同市叶埼灯台とを結ぶ線との交点 (171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端 (172) 高知県宿毛市鵜来島西端 (173) 高知県宿毛市鵜来島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点 (174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東三海里の点とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点 (175) 大分県佐伯市深島頂上正東三海里の点 (176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東九海里の点 (177) 宮崎県串間市都井岬突端正東九海里の点 (178) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点 ハ 鹿児島県西之表市 及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島、同郡屋久島、同県薩摩川内市甑島列島、山口県萩市見島、石川県輪島市七ツ島、同市舳倉島、新潟県岩船郡粟島浦村粟島、山形県酒田市飛島、北海道松前郡松前町松前小島 及び東京都大島町大島の周囲最大高潮時海岸線から三海里以内の海域 ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域 ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域 ヘ 長崎県対馬市三島灯台中心点から同市神埼灯台中心点を経て北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の点に至る線以西、三島灯台中心点から大韓民国鴻島灯台中心点に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時海岸線から七海里以内の部分 ト 大韓民国鴻島灯台中心点から長崎県対馬市三島灯台中心点を経て島根県出雲市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から六海里以内の部分 チ 長崎県対馬市三島灯台中心点から島根県出雲市日御碕突端に至る線以南、三島灯台中心点から福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から八海里以内の部分 リ 長崎県五島市黄島の周囲最大高潮時海岸線から十海里以内の海域 ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島 及び同町天売島の周囲最大高潮時海岸線から七海里以内の海域 ル 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 (2) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点 (3) 北緯三十度十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点 (4) 北緯三十度十三秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点 (5) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点 二 次に掲げる海域(前号ロからルまでに掲げる海域と重複する部分 並びに漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この号において「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協定第七条1に規定する線、協定第九条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線 並びに同条2の(1)の線、(2)の線 及び(3)の線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)を除く。)における沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。 イ 北緯三十二度四十分十二秒の線以北、北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線 及び北緯三十三度九分二十七秒以南の東経百二十八度二十九分五十二秒の線から成る線以東、東経百三十度五十九分五十二秒の線以西の海域のうち長崎県、佐賀県、福岡県 及び山口県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 一そうびきの方法によるものにあつては毎年六月一日から八月三十一日まで、二そうびきの方法によるものにあつては毎年五月十六日から八月十五日まで ロ 東経百三十度五十九分五十二秒の線以東、同線と山口県の最大高潮時海岸線との交点から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県、島根県、鳥取県、兵庫県、京都府 及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線 及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年三月一日から九月三十日まで ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線 及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県 及び北海道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ホ 北緯三十九度十五分十秒の線以北、北緯三十九度二十分十秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年一月一日から十月三十一日まで ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線 及び同突端から最大高潮時海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界点に至る線から成る線以西、同境界点二百四十七度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年三月一日から十一月三十日まで ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を同道稚内市宗谷岬突端に至る線 及び同突端正北の線から成る線以西、北緯四十五度四十二分八秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月十六日から九月十五日まで チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点を経て同交点正東の線と最大高潮時海岸線との交点に至る線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年二月二十一日から十一月三十日まで リ 北海道石狩市の最大高潮時海岸線と北緯四十三度四十分九秒の線との交点から同交点正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線との交点 及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年三月一日から十月十五日まで ヌ 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点から同道稚内市野寒岬突端北西八海里の点 及び同市宗谷岬突端正北五海里の点を経てスコトン岬突端正北七海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十月一日から翌年一月十五日まで ル 北海道紋別市紋別灯台中心点から同灯台中心点正北十一海里の点、同道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点、同道北見市常呂港北防波堤灯台中心点三百四十度十海里の点、同道網走市能取岬突端北東四海里の点 及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線との交点を経て同市網走港北防波堤灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで 及び十二月一日から翌年二月二十八日まで ヲ 東経百四十五度五十九分四十五秒の線以西、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線 及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南五海里の点、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南七海里の点、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点 及び同点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点を経て同灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年十一月十六日から翌年八月三十一日まで カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時海岸線における境界点南南東の線以西、北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点から十八海里以内の部分 毎年三月十六日から八月三十一日まで 及び十一月十一日から十二月二十日まで ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで タ 北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)から同点正南十六海里の点 及び北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西九海里の点を経て同点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 毎年一月一日から八月三十一日まで レ 北海道千歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点から同突端に至る線 及び陸岸により囲まれた海域 毎年四月一日から十月三十一日まで ソ 北海道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線以南、同灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 及び千葉県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ツ 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南の線以西、徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県 及び徳島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ネ 徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以西、同県宿毛市鵜来島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から九月三十日まで ナ 高知県宿毛市鵜来島西端から正南の線以西、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域のうち同県、愛媛県、大分県、宮崎県 及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から八月三十一日まで ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年五月一日から翌年一月三十一日まで ム 長崎県対馬市三島灯台中心点を通る経線以東、同灯台中心点から島根県出雲市日御碕灯台中心点を結ぶ線以南、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以西、三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点を結ぶ線以北の海域 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで(毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間にあつては、毎日午前零時から午前五時まで 及び午後七時から午後十二時まで) 三 網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、次に掲げる海域以外の海域においては、禁止する。 イ 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点と北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点とを結ぶ線以南、東経百二十八度二十九分五十二秒の線以西、北緯三十三度九分二十七秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の海域 ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線 及び同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西のオホーツク海 及び東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の点から(13)の点までを順次に直線で結ぶ線、(14)の海岸線、(15)の点から(26)の点までを順次に直線で結ぶ線、(27)の海岸線 及び(28)の点から(40)の点までを順次に直線で結ぶ線 並びに陸岸により囲まれた海域を除く。) (1) 北海道松前郡松前町白神岬突端 (2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交点 (3) 北緯四十三度五十分八秒東経百三十八度五十九分四十七秒の点 (4) 北緯四十三度五十分九秒東経百四十度二十九分四十七秒の点 (5) 北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の点 (6) 北緯四十四度二十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点 (7) 北緯四十五度十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点 (8) 北緯四十五度十分八秒東経百四十度三十九分四十六秒の点 (9) 北緯四十五度五十分七秒東経百四十度三十九分四十六秒の点 (10) 北緯四十五度五十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の点 (11) 北緯四十五度四十一分二十秒東経百四十一度九分四十六秒の点 (12) 北海道稚内市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結ぶ線と北緯四十五度四十一分二十秒の線との交点 (13) 樺太宗仁岬突端 (14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時海岸線 (15) 樺太西能登呂岬突端 (16) 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点 (17) 北海道稚内市時前埼突端七十五度二十一海里の点 (18) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点 (19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点 (20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点 (21) 北海道網走市能取岬突端北東五海里の点 (22) 北海道網走市能取岬突端八十八度九・八海里の点 (23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上二百七十七度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点 (24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台中心点北西四海里の点 (25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北五海里の点 (26) 国後島ルルイ岬突端 (27) 国後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点に至る最大高潮時海岸線 (28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点 (29) 北緯四十三度六分九秒東経百四十五度五十九分四十五秒の点 (30) 北海道根室市落石岬突端正南十七海里の点 (31) 北緯四十二度五十一分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (32) 北緯四十二度五十二分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の点 (33) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度五十四分十六秒の点 (34) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点 (35) 北緯四十二度三十九分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の点 (36) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点と北緯四十二度四十分九秒東経百四十四度九分四十六秒の点を結ぶ線と北緯四十二度三十九分九秒の線との交点 (37) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点 (38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点 (39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点 (40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点 四 次に掲げる海域における網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。 イ 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点から同突端七十五度十八海里の点 及び樺太西能登呂岬突端を経て時前埼突端七十五度十二海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年五月三十一日まで ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点、同郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度十五・七海里の点、同灯台中心点十三度十八海里の点 及び同突端北東二十海里の点を経て音標岬突端北東十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年五月六日から翌年三月四日まで ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点十三度十八海里の点から同灯台中心点七度十五・七海里の点、同道網走市能取岬突端北東五海里の点 及び同突端北東七海里の点を経て同灯台中心点十三度十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年一月十六日から十月四日まで ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から同灯台中心点正南二十海里の点、同灯台中心点正南二十海里の点から正東の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度四十一分十六秒の線との交点、同灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点と同道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点を結ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から百六度三十分の線との交点 及び襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交点を経て同灯台中心点正南十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年一月十九日まで 五 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点から北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点に至る線、東経百二十八度二十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線 及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域において、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、以西底びき網漁業の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 六 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線 及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに 及び甲幅九センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう。)の採捕は、十一月六日から翌年三月二十日までの期間内は、禁止する。 |
以西底びき網漁業 | 一 長崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西十海里の点 及び同市嵯峨ノ島頂上正西十海里の点を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬灯台に至る線 並びに東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域における以西底びき網漁業の操業は、禁止する。 二 次の基準に適合しない網を使用してする以西底びき網漁業の操業は、禁止する。 イ 袋網 及び返し網の網目(水に浸し、収縮した後の内径による。以下同じ。)は五十四ミリメートル以上、その他の部分の網目は六十五ミリメートル以上であること。 ロ 袋網の長さは、二百目以下であること。 三 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以東の海域において、以西底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域の一部が北緯三十六度十一秒の線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線 及び東経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 四 以西底びき網漁業による次に掲げる魚の採捕は、禁止する。 ただし、一航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が五分の一以下の場合は、この限りではない。 イ ふん端から尾びれの末端までの長さが十九センチメートル以下のきぐち ロ ふん端からこう門までの長さが二十三センチメートル以下のたちうお |
遠洋底びき網漁業 | 一 西経百七十五度の線以西のベーリング海(ロシア連邦 及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。)の海域における遠洋底びき網漁業による体長六十六センチメートル未満のオヒョウの採捕は、禁止する。 二 北緯十度の線以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるニシンの採捕は、禁止する。 三 赤道以北の太平洋の海域(第一号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるズワイガニの採捕は、禁止する。 四 北西大西洋条約海域において、網(底部を除く。)の選択性を低下させ、事実上、目合を狭める効果を有する装置を備えた網を使用する遠洋底びき網漁業の操業は、禁止する。 五 次に掲げる種類の水産動物の遠洋底びき網漁業による採捕は、禁止する。 イ サケ 又はマス ロ タラバガニ 又はアブラガニ |
大中型まき網漁業 | 一 次に掲げる海域における大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域 ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域 ハ 新潟県岩船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域 ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域 ホ 石川県珠洲市禄剛崎突端正北の線以西、同突端から最大高潮時海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線 及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県 及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合三海里(石川県と福井県との最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南、同点から同海岸線を同突端に至る線 及び同突端正西の線から成る線以北の部分については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル)以内の部分 ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西三海里の点、同点から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交点、特牛崎突端、同県三方上中郡若狭町常神崎突端、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西二海里の点 及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を特牛崎突端に至る線 及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合三千メートル以内の部分) ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西、同北端から同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線 及び同突端から最大高潮時海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界点に至る線から成る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域 リ 京都府と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、同境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界点に至る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端 及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て、同市三島灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県 及び長崎県の最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の部分 ル 佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県南島原市早崎鼻突端に至る線 及び その延長線 並びに同灯台中心点から同県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端 及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て同市三島灯台中心点に至る線 並びに同灯台中心点正北の線から成る線以西の海域のうち同県 及び佐賀県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分 ヲ 長崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線 及び陸岸により囲まれた大村湾内の海域(ルに掲げる海域を除く。) ワ 長崎県南島原市早崎鼻突端から同県長崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線 及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。) カ 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点から熊本県天草市天神山頂上に至る線、同市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線 及び同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西二千五百メートルの点、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時海岸線における境界点正西二千五百メートルの点、同県天草市恐し瀬正西二千五百メートルの点、同市小ヶ瀬正西五百メートルの点、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時海岸線における境界点正西千二百メートルの点 及び同市魚貫崎西端正西千八十メートルの点を経て同西端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線、同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港灯台中心点から同市下須島北西端に至る線、同島南東端から鹿児島県出水郡長島町長崎鼻灯台中心点に至る線 及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 レ 鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合四千メートル以内の海域(タに掲げる海域を除く。) ソ 鹿児島県薩摩川内市天狗鼻突端から同突端正西四千メートルの点 及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ツ 鹿児島県薩摩川内市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川内市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線との交点を中心とする半径千メートル以内の海域 ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時海岸線における境界点から同境界点正南の線と同県南さつま市坊ノ岬灯台中心点から同県肝属郡南大隅町佐多岬灯台中心点に至る線との交点を経て同灯台中心点に至る線 及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ナ 北海道根室市納沙布岬灯台中心点から南東の線以南、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一万メートル以内の部分 ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端、同市高甲岩東端、同県佐伯市蒲戸崎東端正東千メートルの点、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端九十六度千メートルの点、同市芹崎東端、同市深島東端正東二千メートルの点、同東端 及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 ム 宮崎県串間市都井岬灯台中心点から鹿児島県肝属郡肝付町火崎突端に至る線 及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。) ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点、同県国頭郡国頭村瀬嵩埼灯台中心点正東二万メートルの点、同県南城市久高島灯台中心点正東二万メートルの点、同県糸満市荒崎突端正南二万メートルの点、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西二万メートルの点 及び同郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 ヰ 沖縄県宮古島市池間島灯台中心点正北二万メートルの点、同市東平安名崎突端正東二万メートルの点、同県八重山郡竹富町波照間島灯台中心点正南二万メートルの点、同郡与那国町西崎突端正西二万メートルの点、同町馬鼻崎突端正北二万メートルの点 及び池間島灯台中心点正北二万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域 二 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ 又はぶりに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東三海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東三海里の点、同県宮古市真崎突端正東三海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東三海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東三海里の点、同市尾崎突端正東三海里の点、同県大船渡市首崎突端正東三海里の点、同市綾里崎突端正東三海里の点、同市碁石崎突端正東三海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東三海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端 及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 三 次に掲げる海域におけるあじ 又はさばに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東一海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東一海里の点、同県宮古市真崎突端正東一海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東一海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東一海里の点、同市尾崎突端正東一海里の点、同県大船渡市首崎突端正東二海里の点、同市綾里崎突端正東二海里の点、同市碁石崎突端正東二海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点 及び同灯台中心点を経て同県と福島県の最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 四 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ、ぶり、あじ 及びさば以外の魚種に係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。 イ 岩手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線 及び陸岸により囲まれた宮古湾内の海域 ロ 岩手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた山田湾内の海域 ハ 岩手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端 及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 並びに陸岸により囲まれた船越湾内の海域 ニ 岩手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた大槌湾内の海域 ホ 岩手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた釜石湾内の海域 ヘ 岩手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線 及び陸岸により囲まれた唐丹湾内の海域 ト 岩手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線 及び陸岸により囲まれた吉浜湾内の海域 チ 岩手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた越喜来湾内の海域 リ 岩手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた綾里湾内の海域 ヌ 岩手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線 及び陸岸により囲まれた港湾内の海域 ル 岩手県大船渡市赤崎町コオリ崎灯台中心点から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた大船渡湾内の海域 ヲ 岩手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線 及び陸岸により囲まれた大野湾内の海域 ワ 岩手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線 及び陸岸により囲まれた広田湾内の海域 カ 岩手県と宮城県との最大高潮時海岸線における境界点から同県気仙沼市御崎突端二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎突端正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点 及び同灯台中心点を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線 並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域 五 我が国の排他的経済水域におけるめばち、かつお 又はきはだに係る大中型まき網漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 六 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、千葉県南房総市野島埼灯台中心点を通る経度線以東の太平洋の海域においては、禁止する。 七 さけ 又はますの採捕であつて大中型まき網漁業の操業に係るもの(総トン数十五トン以上の船舶を使用して行うものに限る。)は、太平洋の海域においては、禁止する。 八 次に掲げる海域におけるかつお 又はまぐろに係る大中型まき網漁業の操業(投網前に視認される鯨 又はじんべえざめから一海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。 イ 中西部太平洋条約海域 ロ インド洋協定海域 九 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋条約海域における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から一海里以内の海域におけるものに限る。)は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。 十 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、インド洋協定海域においては、禁止する。 |
基地式捕鯨業 | 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における基地式捕鯨業の操業は、禁止する。 |
母船式捕鯨業 | 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における母船式捕鯨業の操業は、禁止する。 |
かじき等流し網漁業 | 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。 二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から六月三十日までの期間内においては、禁止する。 イ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点 ロ 北緯三十八度十一秒東経百四十二度五十九分四十七秒の点 ハ 北緯三十三度十三秒東経百四十二度五十九分四十七秒の点 ニ 北緯三十三度十三秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点と北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点を結ぶ線と東経百四十一度五十九分四十七秒の線との交点 ト 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点 三 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度五十九分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線 及び東経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年五月一日から九月三十日までの期間内においては、禁止する。 四 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、うみがめ類、くろとがりざめ 又はよごれの採捕は、禁止する。 |
東シナ海等かじき等流し網漁業 | 東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます 又はうみがめ類の採捕は、禁止する。 |
かつお・まぐろ漁業 | 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。 二 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。 三 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 四 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 五 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業(釣りによるものに限る。)によるかつおの採捕は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。 六 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 七 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。 八 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 九 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。 十 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにたりの採捕は、禁止する。 十一 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。 十二 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるまおながの採捕は、禁止する。 十三 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 十四 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業による体長六十センチメートル未満のかじきの採捕は、禁止する。 十五 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。 十六 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。 十七 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるしゆもくざめ科(うちわしゆもくざめを除く。)の採捕は、禁止する。 十八 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。 十九 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。 二十 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにしねずみざめの採捕は、禁止する。 二十一 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重二十五キログラム未満のめかじきの採捕は、禁止する。 ただし、体重二十五キログラム未満のめかじきの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるめかじきの総漁獲尾数の百分の十五を超えない場合は、この限りでない。 二十二 北緯五度の線以北の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるあおざめの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十三 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線 及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第二十六号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。 ただし、体重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場合は、この限りでない。 二十四 北緯三十五度の線以北の西経四十五度の線、北緯三十五度西経四十五度の点から北緯三十五度西経六十五度に至る直線、北緯三十五度西経六十五度の点から北緯二十度西経六十五度の点に至る直線、北緯二十度西経六十五度の点から北緯二十度西経八十度に至る直線、北緯二十度西経八十度の点から北緯二十六度三十分西経八十度の点に至る直線、北緯二十六度三十分西経八十度の点 及び北緯二十六度三十分の線とフロリダ半島東岸との交点を結ぶ直線以北の西大西洋の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 二十五 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重三十キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。 ただし、体重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の百分の五を超えない場合は、この限りでない。 二十六 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間内においては、禁止する。 二十七 北緯四十二度の線以北、西経四十五度の線以東、西経十度の線以西の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年二月一日から同年七月三十一日までの期間内においては、禁止する。 二十八 北緯二十度の線以北、西経八十一度の線以西のメキシコ湾の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年一月一日から同年六月三十日までの期間内においては、禁止する。 |
北太平洋さんま漁業 | 一 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業の操業は、禁止する。 二 北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間以外の期間内においては、禁止する。 三 東経百七十度の線以東の北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、毎年六月一日から七月三十一日までの期間内においては、禁止する。 |
ずわいがに漁業 | 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。 イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに規定する水域 ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線 及び東経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 |
いか釣り漁業 | 一 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業の操業は、禁止する。 イ 沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる海域 ロ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線、山口県下関市火の山下通航潮流信号所から福岡県北九州市門司埼灯台に至る直線 及び陸岸により囲まれた海域 (1) 長崎県長崎市野母崎突端 (2) 長崎県長崎市野母崎突端正西の線と東経百二十七度五十九分五十二秒の線との交点 (3) 長崎県対馬市神埼灯台 (4) 山口県萩市見島北灯台 (5) 福岡県宗像市沖ノ島灯台と島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点とを結ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時海岸線から二十海里の線との交点のうち北に位置するもの (6) 島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点 (7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島灯台 (8) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻灯台正北三十海里の点とを結ぶ線の延長線と島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から沖合二十海里の線との交点のうち東に位置するもの (9) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点 (10) 石川県加賀市加佐岬灯台北西二十五海里の点 (11) 石川県輪島市舳倉島灯台正西二十海里の点 (12) 石川県輪島市舳倉島灯台正北二十海里の点 (13) 石川県珠洲市禄剛埼灯台北東二十海里の点 (14) 石川県珠洲市長手埼灯台正東二十海里の点 (15) 新潟県佐渡市沢崎鼻灯台 (16) 新潟県佐渡市姫埼灯台 (17) 新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台正西五海里の点 (18) 山形県酒田市飛島灯台北西五海里の点 (19) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西七海里の点 (20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台正西七海里の点 (21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼灯台北西六海里の点 (22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北灯台正西七海里の点 (23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台と北海道松前郡松前町白神岬灯台とを結ぶ線の中心点 (24) 青森県東津軽郡今別町高野埼灯台正北五海里の点 (25) 青森県下北郡大間町大間埼灯台と北海道函館市汐首岬灯台とを結ぶ線の中心点 (26) 青森県むつ市大畑港北防波堤灯台北東三海里の点 (27) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正北三海里の点 (28) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正東三海里の点 (29) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点 (30) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点二百度の線と同県上北郡の最大高潮時海岸線との交点 ハ 長崎県対馬市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、山口県萩市見島の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合五海里以内の海域 並びに青森県下北郡東通村尻屋埼灯台から沖合六・八海里以内の海域(ロに掲げる海域を除く。) ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市沢崎鼻灯台正西の線以北、同市関岬北西の線以南の海域(ロ 及びハに掲げる海域を除く。) ホ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域 (1) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界 (2) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点 (3) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点と同道函館市臼尻港北防波堤灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点 (4) 北海道函館市恵山岬灯台北東五海里の点 (5) 北海道函館市恵山岬灯台南東六海里の点 (6) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点 (7) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点と同道北斗市葛登支岬灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点 (8) 北海道上磯郡知内町矢越岬灯台正東六海里の点 (9) 北海道松前郡松前町白神岬灯台と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台とを結ぶ線の中心点 (10) 北海道松前郡松前町松前小島灯台 (11) 北海道松前郡松前町松前小島灯台正北の線と最大高潮時海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交点 (12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤灯台正西八海里の点 (13) 北海道久遠郡せたな町帆越岬突端正西四海里の点 (14) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西十二海里の点 (15) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西二十海里の点 (16) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界北西二十海里の点 (17) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界 ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。) ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域 チ 北海道奥尻郡奥尻町奥尻島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。) リ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 北海道天塩郡の最大高潮時海岸線上北緯四十五度八秒の点 (2) 北緯四十五度八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点 (3) 北緯四十五度四十分八秒東経百四十度四十九分四十六秒の点 (4) 北緯四十五度四十分八秒の線と北海道稚内市宗谷岬灯台北北東の線との交点 (5) 北海道稚内市時前埼突端正東十三海里の点 (6) 北緯四十四度五十六分七秒東経百四十二度五十二分二十四秒の点 (7) 最大高潮時海岸線上北海道枝幸、紋別両郡界四十三度三十分二・二海里の点 (8) 最大高潮時海岸線上北海道紋別郡興部町、紋別市境界北東二・二海里の点 (9) 北海道紋別市紋別灯台と同道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点とを結ぶ線上紋別灯台五海里の点 (10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東一・六海里の点 (11) 北海道北見市常呂岬突端正北一・六海里の点 (12) 北海道網走市能取岬灯台北東一・六海里の点 (13) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東二・二海里の点 (14) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東の線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点 (15) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点とを結ぶ線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交点 (16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西一・三海里の点 (17) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西一・三海里の点 (18) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界三十二度三十分一・三海里の点 (19) 北緯四十六度八秒東経百四十六度四十七分四十四秒の点 (20) 北緯四十六度九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点 (21) 北緯四十五度三十分九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の点 (22) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十七度二十九分四十五秒の点 (23) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東三十海里の点 (24) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東十海里の点 (25) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界正南二十海里の点 (26) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界 二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年十一月一日から十二月三十一日までの期間中は、禁止する。 イ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界 ロ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界百六度三十分二十海里の点 ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南東三十海里の点 ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南西三十海里の点 ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤灯台南西十七海里の点 ヘ 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の点 ト 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界 三 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第一号ハに掲げる海域を除く。)におけるいか釣り漁業の操業は、毎年五月二十日から七月二十日までの期間中は、禁止する。 四 南緯三十度の線以南、西経百六十五度の線以西、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年七月一日から十月三十一日までの期間内においては、禁止する。 |
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区域 | 上欄に掲げる区域内に立ち入ることができる者 |
一 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条1に規定する海域 | 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第二条3に定められたカナダ政府の権限ある当局が発給した許可証を有する者 |
二 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 | ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者 |
三 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 | 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第四条に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者 |
四 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極1に規定する海域 | 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある当局が発給した許可証を有する者 |
五 漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域 | かつお・まぐろ漁業を営む者であって漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者 |
六 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第一条に規定する海域 | マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第四条に定められたマーシャル政府の発給した許可証を有する者 |
七 海洋漁業に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の協定前文に規定する海域 | 日本国の漁船がモロッコ王国に接続する二百海里水域において 漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者 |
八 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定前文に規定する海域 | 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定第四条に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者 |
九 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第一条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域 | 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第三条に定められたロシア政府の権限のある機関が発給した許可証を有する者 |
十 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定前文に規定するセネガル共和国に接続する二百海里水域 | 日本国の漁船がセネガル共和国に接続する二百海里水域において 漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者 |
十一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下 この項において「協定」という。)第一条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、次に掲げる線から 成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から (3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。) イ 協定第七条1に規定する線 ロ 協定第九条1の(8)の点から (16)の点までを順次に直線で結ぶ線 ハ 協定第九条2の(1)の線 ニ 協定第九条2の(2)の線 ホ 協定第九条2の(3)の線 | 協定第四条1に定められた大韓民国の権限のある当局が発給した許可証を有する者 |
十二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下 この項において「協定」という。)第一条に規定する中華人民共和国の排他的経済水域のうち、黄海 及び南シナ海の海域 並びに次に掲げる線から 成る線以西の海域 イ 北緯三十一度四十二分十二秒東経百二十一度五十三分五十五秒の点から 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線 ロ 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点に至る直線 ハ 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の点から 協定第七条1の(a)の点に至る直線 ニ 協定第七条1の(a)の点から (e)の点までを順次に直線で結ぶ線 ホ 東経百二十一度五十七分十九秒以西の北緯二十七度十四秒の線 | 協定第二条2に定められた中華人民共和国の権限のある当局が発給した許可証を有する者 |
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信号符字等を表示する場所 | 船体の両げん側 又は船橋の両側面 及び甲板上 | |
船体の両げん側 又は船橋の両側面に表示する信号符字等の大きさ | 船舶の長さ | 信号符字等の大きさ |
25メートル以上 | 縦1メートル以上 | |
20メートル以上25メートル未満 | 縦0.8メートル以上 | |
15メートル以上20メートル未満 | 縦0.6メートル以上 | |
12メートル以上15メートル未満 | 縦0.4メートル以上 | |
5メートル以上12メートル未満 | 縦0.3メートル以上 | |
5メートル未満 | 縦0.1メートル以上 | |
甲板上に表示する信号符字等の大きさ | 縦0.3メートル以上 |
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船舶の総トン数 | 海域 | 色 |
総トン数百二十トン未満 | 一 北緯五十度の線、次に掲げるイから リまでの各点を順次に直線で結ぶ線 及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第二条1に規定する海域を除く。) イ 北緯五十度西経百五十度の点 ロ 南緯四度西経百五十度の点 ハ 南緯四度西経百三十度の点 ニ 南緯二十五度西経百三十度の点 ホ 南緯二十五度東経百五十五度の点 ヘ 南緯十一度三十分東経百二十九度の点 ト 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の点 チ 南緯十度東経百十三度二十八分の点 リ 南緯十度東経百度の点 | 白色 |
二 前号に掲げる海域のうち、北緯五十度の線、北緯二十度の線、西経百五十度の線 及び東経百七十度の線により囲まれた海域 並びに我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から 成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海を除く。)を除く海域 | 黄緑色 | |
総トン数百二十トン以上 | 全ての海域 | 朱色 船橋の周囲を一メートルの幅で帯状に塗装すること |
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港内 又は海域 | 転載に係る制限 |
中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 | 一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において転載する場合にあっては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの。以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十五日以内(東部太平洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、五日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下この表において「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以内)に農林水産大臣に提出すること。 三 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 | 一 くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。 二 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。 |
中西部太平洋条約海域(キリバス、クック 及びフランス領ポリネシアの排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域を除く。下欄において同じ。)、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域 又は大西洋条約海域 | 一 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。 三 転載申告書の写しを当該転載終了後五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内(中西部太平洋条約海域において転載する場合にあっては、十五日以内)に農林水産大臣に提出すること。 四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
大西洋条約海域 | 一 くろまぐろを転載しないこと。 二 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。 |
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港内 又は海域 | 転載に係る制限 |
北太平洋条約海域 | 一 北太平洋漁業委員会に登録された船舶以外の船舶に転載しないこと。 二 北太平洋漁業委員会の構成国等 又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。 三 北太平洋漁業委員会が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後十日以内に農林水産大臣に提出すること。 四 転載申告書 又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。 五 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
北太平洋条約海域以外の港の港内 又は海域 | 一 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を北太平洋漁業委員会の構成国等 又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。 二 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書の写しを当該転載終了後十日以内に農林水産大臣に提出すること。 三 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物 又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書 又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。 四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。 |
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届出漁業 | 海域 |
沿岸まぐろはえ縄漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海 及び内水 並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域 及び領海 並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。) |
小型するめいか釣り漁業 | 我が国の排他的経済水域、領海 及び内水(内水面を除く。)から成る海域 |
暫定措置水域沿岸漁業等 | 一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条1に定める海域 二 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第九条2に定める海域 三 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第七条1に定める海域 四 北緯三十度四十分十三秒の線以北、東経百二十四度四十四分五十四秒の線以東、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第二号に掲げる海域を除く。) |
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届出漁業 | 制限 又は禁止 |
沿岸まぐろはえ縄漁業 | 一 別表第四の沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。 二 沿岸まぐろはえ縄漁業によるくろとがりざめ 又はよごれの採捕は、禁止する。 三 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 四 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。 |
小型するめいか釣り漁業 | 別表第四の沖合底びき網漁業の項第一号イに掲げる水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。 |
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次の各号に掲げる海域以外の海域 一 別表第一のかじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域 二 別表第一の東シナ海等かじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域 三 東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度五十九分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度五十九分四十七秒の線、次の(1)の点から (18)の点までを順次に直線で結ぶ線 及び陸岸により囲まれた海域 (1) 北海道函館市恵山岬突端 (2) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の点 (3) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の点 (4) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東十海里の点 (5) 岩手県大船渡市首埼突端正東十海里の点 (6) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の点 (7) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の点 (8) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の点 (9) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東二十五海里の点 (10) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の点 (11) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東二十五海里の点 (12) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の点 (13) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東二十五海里の点 (14) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東二十五海里の点 (15) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の点 (16) 千葉県南房総市野島埼灯台正南十五海里の点 (17) 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点 (18) 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の点 |
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水産動植物 | 禁止区域 |
ひめうみがめ(その卵を含む。) | 北緯六十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域 |
おさがめ(その卵を含む。) | 北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域 |
じゅごん | 北緯三十度の線以南、南緯三十度の線以北の海域 |
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鯨 | 禁止区域 |
しろながす鯨 | 赤道以北の太平洋の海域、赤道以北の大西洋の海域、赤道以北のインド洋の海域 及び赤道以南の海域 |
ほっきょく鯨 | 北緯四十五度の線以北の海域 |
こく鯨 | 赤道以北の太平洋の海域 |
すなめり | 北緯四十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域 |
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区域 | 成熟がにの雌雄の区分 | 期間 |
A海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第一号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 一月二十一日から 十一月五日まで |
雄がに | 三月二十一日から 十一月五日まで | |
B海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第二号に掲げる海域をいう。) | 雌がに 及び雄がに | 六月一日から 九月三十日まで |
C海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第三号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 周年 |
雄がに | 五月一日から 十月三十一日まで | |
D海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第四号に掲げる海域をいう。) | 雌がに | 周年 |
雄がに | 六月十六日から 十月十五日まで | |
E海域(別表第一のずわいがに漁業の項の中欄第五号に掲げる海域をいう。) | 雌がに 及び雄がに | 四月一日から 十二月九日まで |
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