国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
航空法
第十一章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
無人航空機の種類
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真 その他の資料の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号 その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示 その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。
ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第百三十二条の四第二項 及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの 又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号 又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者 又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者 又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録 又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送 又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二節 無人航空機の安全性
⤏ 第一款 機体認証等
国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。
前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う。
第一種機体認証
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
第二種機体認証
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造 及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程 及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第一種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。
第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第一種機体認証を受けようとするものに限る。)
第一種機体認証を受けたことのある無人航空機
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第二種機体認証に係る同項の検査の全部 又は一部を行わないことができる。
第百三十二条の十六第二項第二号の第二種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第二種機体認証を受けようとするものに限る。)
第二種機体認証を受けたことのある無人航空機
機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。
国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。
ただし、第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備 その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる。
国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計 及び製造過程について型式認証を行う。
前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。
第一種型式認証
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
第二種型式認証
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準 及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。
国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。
型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計 又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
安全基準 又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準 又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計 又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計 又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準 及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。
前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。
型式認証 又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。
型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準 又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準 又は均一性基準に適合させるために必要な設計 又は製造過程の変更を命ずることができる。
国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。
機体認証書 及び型式認証書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他機体認証 及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。
⤏ 第二款 登録検査機関
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証 及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査 及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 若しくは高等専門学校において工学に関する学科 その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程 及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
登録申請者が、無人航空機の製造 又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称 及び所在地
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第百三十二条の二十四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
登録検査機関は、第百三十二条の二十六第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項 及び第百三十二条の三十六第二項第二号において「無人航空機検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
無人航空機製造等事業者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
登録検査機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと 又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、第百三十二条の三十第一項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、第百三十二条の二十四の登録を取り消さなければならない。
第百三十二条の二十九から第百三十二条の三十一まで、第百三十二条の三十二第一項、第百三十二条の三十三第一項 又は次条の規定に違反したとき。
第百三十二条の三十第一項の規定により認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第百三十二条の二十四の登録を受けたとき。
登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災 その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。
第三節 無人航空機操縦者技能証明等
⤏ 第一款 無人航空機操縦者技能証明
国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。
技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四 及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
一等無人航空機操縦士
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二等無人航空機操縦士
第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類 又は飛行の方法についての限定をすることができる。
前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機 又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。
ただし、第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。
ただし、第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
十六歳に満たない者
次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者 又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者 又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
次に掲げる病気にかかつている者
幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
イ 又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
第五項の規定による命令に違反した者
この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号 又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
この場合において、
第二項中
「前項ただし書」とあるのは
「次項」と、
「拒否し、又は保留するとき」とあるのは
「取り消し、又は効力を停止するとき」と
読み替えるものとする。
国土交通大臣は、第一項第一号 又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日 及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識 及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
前項の試験は、身体検査、学科試験 及び実地試験とする。
学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号 若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者 又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。
ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき 又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。
国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験 又は実地試験の全部 又は一部を行わないことができる。
技能証明の有効期間は、三年とする。
前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識 及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二 及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項 及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。
国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。
第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
イ 又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつたとき。
技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
技能証明書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他技能証明に関する細目的事項 並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続 その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
⤏ 第二款 無人航空機操縦士試験機関
国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。
法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
申請者が第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人にあつては、その役員のうちにこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称 若しくは住所 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第百三十二条の五十六 及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
指定試験機関は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書 及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員 若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
前項に規定する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで 若しくは第六項、第百三十二条の六十二 又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項 又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
不正の手段により指定を受けたとき。
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。
この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
⤏ 第三款 登録講習機関等
無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
講習機関 | 施設 及び設備 | 講師の条件 |
一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関 | 一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。 ) 二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。 ) 三 講習を行うため必要な建物 その他の設備 四 講習に必要な書籍 その他の教材 | 一 十八歳以上であること。 二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関 | 一 実習空域 二 実習用無人航空機 三 講習を行うため必要な建物 その他の設備 四 講習に必要な書籍 その他の教材 | 一 一の項下欄第一号 及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。 二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日 及び登録番号
無人航空機講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録講習機関の種類
無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
登録講習機関(国 又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
無人航空機講習を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと 又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第百三十二条の七十第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項 又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習 及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災 その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四節 無人航空機の飛行
何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者 及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人 又は家屋の密集している地域の上空
何人も、前項第一号の空域 又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合 又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行 その他の航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
アルコール 又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないこと その他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
航空機 又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させること その他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
日出から日没までの間において飛行させること。
当該無人航空機と地上 又は水上の人 又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
祭礼、縁日、展示会 その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
当該無人航空機により爆発性 又は易燃性を有する物件 その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
地上 又は水上の人 又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行 その他の航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行 又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り 又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全 並びに地上 及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸 その他の必要な措置を講じなければならない。
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路 その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。
ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時 又は経路の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。
ただし、航空機の航行の安全 又は地上 若しくは水上の人 若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護すること その他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
無人航空機による人の死傷 又は物件の損壊
航空機との衝突 又は接触
その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時 及び場所 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突 又は接触のおそれがあつたと認めたとき その他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察 その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故 その他の事故に際し捜索、救助 その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。