都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六章 立地適正化計画に係る特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 立地適正化計画の作成等

1項

市町村は、単独で 又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅 及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設 その他の都市の居住者の共同の福祉 又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。

2項

立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針

二 号

都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保 その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項

三 号

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助 その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く

四 号

都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項

誘導施設の整備に関する事業

に掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 その他国土交通省令で定める事業

又はに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務 又は事業

五 号

居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地 及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針(以下この条において「防災指針」という。)に関する事項

六 号

第二号 若しくは第三号の施策、第四号の事業等 又は防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項

3項

前項第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該市町村以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。

4項

市町村は、立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき居住環境向上施設(病院、店舗 その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保 その他の当該居住誘導区域に当該居住環境向上施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。

6項

第二項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

都市機能誘導区域内の区域であって、歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域(以下「駐車場配置適正化区域」という。

二 号

駐車場配置適正化区域における路外駐車場の配置 及び規模の基準(第百六条において「路外駐車場配置等基準」という。

三 号

駐車場配置適正化区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第百七条において「集約駐車施設」という。)の位置 及び規模

7項

市町村は、立地適正化計画に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、公安委員会に協議しなければならない。

8項

市町村は、立地適正化計画に第六項第三号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(駐車場法第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る)に協議しなければならない。

9項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資する老朽化した都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の改修に関する事業に関する事項を記載することができる。

10項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成 又は風致の維持に寄与する並木 その他のこれらの区域における居住者、来訪者 又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの(以下「立地誘導促進施設」という。)の配置 及び利用の状況 その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者 及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理が必要となると認められる区域 並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項を記載することができる。

11項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域内の区域であって、防災指針に即した宅地(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二条第一号に規定する宅地をいう。)における地盤の滑動、崩落 又は液状化による被害の防止を促進する事業(以下この項において「宅地被害防止事業」という。)を行う必要があると認められるもの及び当該宅地被害防止事業に関する事項を記載することができる。

12項

第二項第六号に掲げる事項には、溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(居住誘導区域内にあるものに限る)の区域において溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害を防止し、又は軽減することを目的とする防災指針に即した土地区画整理事業に関する事項を記載することができる。

13項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の区域(溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられる土地の区域に限る)であって、次の各号に掲げる建物の区分に応じ当該各号に定める移転を促進するために、防災指針に即した土地 及び当該土地に存する建物についての権利設定等(地上権、賃借権 若しくは使用貸借による権利の設定 若しくは移転 又は所有権の移転をいう。以下同じ。)を促進する事業(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「居住誘導区域等権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。

一 号

住宅 居住誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る)から当該居住誘導区域への当該住宅の移転

二 号

誘導施設 都市機能誘導区域外の区域(溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の発生のおそれのある土地の区域に限る)から当該都市機能誘導区域への当該誘導施設の移転

14項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地 及び立地の誘導を図るための低未利用土地の利用 及び管理に関する指針(以下「低未利用土地利用等指針」という。)に関する事項を記載することができる。

15項

前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅 又は誘導施設の立地 又は立地の誘導を図るための土地(国 又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地 その他の国土交通省令で定める土地を除く第五節において同じ。)及び当該土地に存する建物についての権利設定等を促進する事業(以下「低未利用土地権利設定等促進事業」という。)を行う必要があると認められる区域(以下「低未利用土地権利設定等促進事業区域」という。)並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。

16項

第二項第六号に掲げる事項には、居住誘導区域外の区域のうち、住宅が相当数存在し、跡地(建築物の敷地であった土地で現に建築物が存しないものをいう。以下同じ。)の面積が現に増加しつつある区域(以下この項において「跡地区域」という。)で、良好な生活環境の確保 及び美観風致の維持のために次に掲げる行為(以下「跡地等の管理等」という。)が必要となると認められる区域(以下「跡地等管理等区域」という。)並びに当該跡地等管理等区域における跡地等の管理等を図るための指針(以下「跡地等管理等指針」という。)に関する事項を記載することができる。

一 号

跡地区域内の跡地 及び跡地に存する樹木(以下「跡地等」という。)の適正な管理

二 号

跡地区域内の跡地における緑地、広場 その他の都市の居住者 その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものの整備 及び管理(第百十一条第一項において「緑地等の整備等」という。

17項

立地適正化計画は、議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想 並びに都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針に即するとともに、同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針 及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

18項

立地適正化計画は、都市計画法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地 その他の調査の結果を勘案したものでなければならない。

19項

第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用 及び交通の現状 及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資 その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る)その他政令で定める区域については定めないものとする。

20項

第二項第三号の都市機能誘導区域 及び誘導施設は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用 及び交通の現状 及び将来の見通しを勘案して、適切な都市機能増進施設の立地を必要な区域に誘導することにより、住宅の立地の適正化が効果的に図られるように定めるものとする。

21項

市町村は、立地適正化計画の作成に当たっては、第二項第二号 及び第三号の施策 並びに同項第四号 及び第九項の事業等において市町村の所有する土地 又は建築物が有効に活用されることとなるよう努めるものとする。

22項

市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、公聴会の開催 その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、都道府県都市計画審議会。第八十四条において同じ。)の意見を聴かなければならない。

23項

市町村は、立地適正化計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に立地適正化計画の写しを送付しなければならない。

24項

第二項から前項までの規定は、立地適正化計画の変更(第二十二項の規定については、国土交通省令で定める軽微な変更を除く)について準用する。

1項

前条第二項第一号に掲げる事項が記載された立地適正化計画が同条第二十三項同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該事項は、都市計画法第十八条の二第一項の規定により定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針の一部とみなす。

1項

市町村は、国土交通省令で定めるところにより、第八十一条第二項第四号に掲げる事項 又は同条第九項に規定する事項(第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号 又は第三号に掲げる事業等であって当該市町村 又は特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る)を記載した立地適正化計画を国土交通大臣に提出することができる。

2項

前項の規定により立地適正化計画が提出されたときは、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項まで 及び第四十八条から第五十条までの規定を適用する。


この場合において、

第四十七条第二項
「事業等の実施」とあるのは、
第八十三条第一項に規定する事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する同項に規定する事業等に要する費用の一部の負担を含む。)」と

する。

1項

市町村は、立地適正化計画を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該立地適正化計画の区域における住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、立地適正化計画 及びこれに関連する都市計画を変更するものとする。

2項

市町村は、前項の調査、分析 及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を市町村都市計画審議会に報告しなければならない。

3項

市町村都市計画審議会は、必要に応じ、市町村に対し、立地適正化計画の進捗状況について報告を求めることができる。

4項

市町村都市計画審議会は、第二項 又は前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、市町村に対し、意見を述べることができる。

1項

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討 その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成 その他の都市計画の策定の過程において、立地適正化計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

第二節 居住誘導区域に係る特別の措置

第一款 都市計画の決定等の提案

1項

立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

第三十七条第一項第二号第三号 及び第五号から第七号までに掲げる都市計画

二 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画

三 号
その他政令で定める都市計画
2項

第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

第三十七条第二項
「都市再生事業等」とあるのは
第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、

第四十条第一項
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。

1項

特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定 又は変更を提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。

2項

景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と

読み替えるものとする。

第一款の二 宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成 及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章 及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。


この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

2項

前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

3項

第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項 及び第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。


この場合において、

同法第十五条第一項中
「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、
「宅地造成等工事規制区域において都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十一条第十一項に規定する宅地被害防止事業として」と

する。

第一款の三 土地区画整理法の特例

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。

2項

防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

1項

前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項

第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項

施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

当該申出に係る宅地に建築物 その他の工作物(住宅 及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く)が存しないこと。

二 号

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権 及び地役権を除く)が存しないこと。

5項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

1項

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を防災住宅建設区内に定めなければならない。

第二款 建築等の届出等

1項

立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって住宅 その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの

二 号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 号
都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 号
その他市町村の条例で定める行為
2項

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項

市町村長は、第三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域 その他政令で定める区域に係る第一項 又は第二項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第三款 居住調整地域等

1項

立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く)のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。

1項

居住調整地域に係る特定開発行為(住宅 その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為 及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条 及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第三十四条
「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、

「次の各号」とあるのは
第八号の二第十号 又は第十二号から第十四号まで」と、

同法第四十三条第一項
「第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、

「同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは
「住宅等」と、

同条第二項
「第三十四条」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項第二十一条第二項 及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。


この場合において、

これらの規定中
「土地区画整理事業」とあるのは
「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、

「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条第八号の二第十号 又は第十二号から第十四号まで」と

する。

1項

特定開発行為 及び特定建築等行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十項から第十二項までの規定を適用する。


この場合において、

同条第十項中
「開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、

「、同法」とあるのは
「、都市計画法」と、

同項 及び同条第十一項中
「第三十四条」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条」と

する。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第三章第一節の規定に基づく事務(以下「開発許可関係事務」という。)を処理することができる。


この場合においては、当該規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

2項

前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。


この場合において、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法第三十三条第六項第三十四条第十一号 及び第十二号第三十四条の二第三十五条の二第四項第四十三条第三項 並びに第七十八条第一項第三項第五項第六項 及び第八項の規定の適用については、同法第二十九条第一項に規定する指定都市等とみなす。


この場合において、

同法第七十八条第一項
「置く」とあるのは、
「置くことができる」と

する。

1項

前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の二十二第二項地域歴史的風致法第二十八条第二項 並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項、第十四条第二項 及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2項

前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項 及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項 並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。

第四款 居住環境向上用途誘導地区

1項

立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く第百九条第一項において同じ。)が定められている区域に限る)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。

2項

居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

建築物等の誘導すべき用途 及びその全部 又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 号

当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限 及び建築物の高さの最高限度

第三節 都市機能誘導区域に係る特別の措置

第一款 民間誘導施設等整備事業計画の認定等

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設 又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。


この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

誘導事業区域の位置 及び面積

二 号
誘導施設の概要
三 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
四 号
公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
五 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
六 号
用地取得計画
七 号
資金計画
八 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。

一 号

当該誘導施設等整備事業が、住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

三 号

誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

四 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該誘導施設等整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五 号

当該誘導施設等整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該誘導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(計画作成市町村であるものを除く。以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者(以下「認定誘導事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、誘導事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者に対し、認定誘導事業計画(認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る誘導施設等整備事業(以下「認定誘導事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定誘導事業者の一般承継人 又は認定誘導事業者から認定誘導事業計画に係る誘導事業区域内の土地の所有権 その他当該認定誘導事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定誘導事業者が有していた誘導事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、計画作成市町村の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、誘導事業計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る)に対する出資

専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等 又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資

不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)の受益権の取得

イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」と

する。

第一款の二 都市再開発法の特例

1項

立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。)は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設の整備に関する事業(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が実施するものに限る)の用に供するため特に必要があると認めるときは、同法第百八条第一項同法第百十八条の二十四の二第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同法による第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第九号に規定する施設建築物の一部等 若しくは同法第七条の十一第二項に規定する個別利用区内の宅地 又は同法による第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第十号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。

第二款 土地区画整理法の特例

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。


この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地 又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか 又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。

1項

前条の規定により事業計画において誘導施設整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

一 号

当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること 又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款 若しくは施行規程で定めるものであること。

二 号

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 及び賃借権 並びに地役権を除く)が存しないこと。

三 号

当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。

3項

第一項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに誘導施設整備区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い誘導施設整備区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項

施行者は、第一項の申出があった場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定し、第三号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積と等しいこととなる場合

二 号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積を超えることとなる場合
三 号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積に満たないこととなる場合
5項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の認可を受けた者が受理するものとする。

1項

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。

第三款 駐車場法の特例等

1項

第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。

1項

立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置 及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十一条第六項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、

同法第二十条第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と

する。

第四款 建築等の届出等

1項

立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行為を行おうとする者を除く)は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
二 号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 号
その他市町村の条例で定める行為
2項

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五款 休廃止の届出等

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項

市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな誘導施設の立地 又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置 その他の必要な助言 又は勧告をすることができる。

第六款 特定用途誘導地区

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。

2項

特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

建築物等の誘導すべき用途 及びその全部 又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 号

当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度

三 号

当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度

第三節の二 都市計画法の特例

1項

第八十一条第九項に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。

2項

市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事 及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。

一 号

都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者

二 号

都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者

1項

前条第一項に規定する事項が記載された立地適正化計画が第八十一条第二十三項同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る同条第九項に規定する事業を実施する市町村に対する都市計画法第五十九条第一項の認可があったものとみなす。

第四節 立地誘導促進施設協定

1項

立地適正化計画に記載された第八十一条第十項に規定する区域内の一団の土地の所有者 及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類 及び位置

二 号

次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の立地誘導促進施設の概要 及び規模

前号の立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理の方法

その他立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項
三 号
立地誘導促進施設協定の有効期間
四 号
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3項

第四章第七節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第百九条の四第二項各号」と、

同項 及び第四十五条の十一第一項
「都市再生緊急整備地域」とあるのは
第八十一条第十項の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、

第四十五条の二第三項
「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「立地誘導促進施設(第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、

「土地所有者等」とあるのは
「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
「第百九条の四第二項各号」と、

同項第四号
「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは
第八十一条第十項の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第百九条の四第一項」と、

第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「立地誘導促進施設の一体的な」と

読み替えるものとする。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く)は、前条第三項において準用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一項各号第一号除く次条第一項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。

1項

市町村長は、第百九条の四第三項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が第百九条の四第三項において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。

2項

市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く)に通知するとともに、公告しなければならない。

第四節の二 居住誘導区域等権利設定等促進計画等

1項

市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地 及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。

2項

居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。

一 号

権利設定等を受ける者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目 及び面積 又は建物の所在、家屋番号、種類、構造 及び床面積

三 号

第一号に規定する者に前号に規定する土地 又は建物について権利設定等を行う者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号に規定する者が設定 又は移転を受ける地上権、賃借権 又は使用貸借による権利の種類、内容(土地 又は建物の利用目的を含む。)、始期 又は移転の時期 及び存続期間 又は残存期間 並びに当該設定 又は移転を受ける権利が地上権 又は賃借権である場合にあっては地代 又は借賃 及びその支払の方法

五 号

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地 又は建物の利用目的 並びに当該所有権の移転の時期 並びに移転の対価 及びその支払の方法

六 号

その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項

3項

居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。

二 号

居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等 又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。

三 号

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者 並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

四 号

前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該建物について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

五 号

前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該物件について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

六 号

前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地 又は建物を同項第四号 又は第五号に規定する土地 又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

1項

立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地 又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利 又は所有権を有する者 及び当該土地 又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地 又は建物につき、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。

1項

市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

前条の規定による公告があったときは、その公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権 若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。

1項

第百九条の九の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る土地 又は建物の登記については、政令で、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

1項

市町村長は、権利設定等を受けた者が居住誘導区域等権利設定等促進計画に記載された土地 又は建物の利用目的に従って土地 又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地 又は建物を利用すべきことを勧告することができる。

1項

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の土地(溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の土地 及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。

第五節 低未利用土地権利設定等促進計画等

1項

第八十一条第十四項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅 又は誘導施設の立地 及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用 及び管理に関する情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案 又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。

3項

市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散 その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅 又は誘導施設の立地 又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。

1項

市町村は、立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地 及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する計画(以下「低未利用土地権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。

2項

低未利用土地権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。

一 号

権利設定等を受ける者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目 及び面積 又は建物の所在、家屋番号、種類、構造 及び床面積

三 号

第一号に規定する者に前号に規定する土地 又は建物について権利設定等を行う者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号に規定する者が設定 又は移転を受ける地上権、賃借権 又は使用貸借による権利の種類、内容(土地 又は建物の利用目的を含む。)、始期 又は移転の時期 及び存続期間 又は残存期間 並びに当該設定 又は移転を受ける権利が地上権 又は賃借権である場合にあっては地代 又は借賃 及びその支払の方法

五 号

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地 又は建物の利用目的 並びに当該所有権の移転の時期 並びに移転の対価 及びその支払の方法

六 号

その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項

3項

低未利用土地権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

低未利用土地権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。

二 号

低未利用土地権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅 又は住宅の立地の誘導の促進に資する施設等の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設 又は誘導施設の立地の誘導の促進に資する施設等の整備を図るため行う権利設定等 又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。

三 号

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者 並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

四 号

前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該建物について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

五 号

前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該物件について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

六 号

前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地 又は建物を同項第四号 又は第五号に規定する土地 又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

1項

立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地 又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利 又は所有権を有する者 及び当該土地 又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地 又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。

1項

市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

前条の規定による公告があったときは、その公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権 若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。

1項

第百九条の十七の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地 又は建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

1項

市町村長は、権利設定等を受けた者が低未利用土地権利設定等促進計画に記載された土地 又は建物の利用目的に従って土地 又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地 又は建物を利用すべきことを勧告することができる。

1項

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する低未利用土地 及び低未利用土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、低未利用土地 及び低未利用土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。

第六節 跡地等管理等協定等

1項

第八十一条第十六項の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域 及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の管理等を行うために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境 及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。

1項

市町村 又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。

一 号

跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。

二 号

協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項

三 号

協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項

四 号
跡地等管理等協定の有効期間
五 号
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
2項

跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。

3項

跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

立地適正化計画に記載された第八十一条第十六項に規定する事項に適合するものであること。

二 号
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項

都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

跡地等管理等協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

1項

第百十一条第二項から第四項まで 及び前条の規定は、跡地等管理等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。

1項

都市再生推進法人等が跡地等管理等協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第百十一条第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「都市再生推進法人等」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は都市再生推進法人等」と

する。

1項

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の場合においては、

都市緑地法第八十三条中
「前条第一号」とあるのは、
「前条第一号 又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」と

する。

1項

景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。

2項

前項の場合においては、

景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」と

する。