都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第五章 都市再生整備計画に係る特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 都市再生整備計画の作成等

1項

市町村は、単独で又は共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針 及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第八十一条第一項 及び第百十九条第一号イにおいて同じ。)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。

2項

都市再生整備計画には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第七号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

一 号
都市再生整備計画の区域 及びその面積
二 号

前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項

公共公益施設の整備に関する事業

市街地再開発事業
防災街区整備事業

土地区画整理事業

住宅施設の整備に関する事業
その他国土交通省令で定める事業
三 号

前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務 又は事業に関する事項

四 号

前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項

五 号

第一号の区域のうち、滞在者等の滞在 及び交流の促進を図るため、円滑かつ快適な歩行の確保に資する歩道の拡幅 その他の道路の整備、多様な滞在者等の交流の拠点の形成に資する都市公園の整備、良好な景観の形成に資する店舗 その他の滞在者等の利便の増進に寄与する建築物の開放性を高めるための改築 又は色彩の変更 その他の滞在の快適性 及び魅力の向上(以下この条において「滞在の快適性等の向上」という。)のために必要な公共公益施設の整備 又は管理を行う必要があると認められる区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を定める場合にあっては、その区域

六 号
計画期間
七 号

都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針

3項

次の各号に掲げる事項には、市町村が実施する事業 又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該各号に定める事項を記載することができる。

一 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項の特定非営利活動法人 若しくは一般社団法人 若しくは一般財団法人 又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る)に関する事項

二 号

前項第五号に掲げる事項を記載する場合における同項第二号から第四号までに掲げる事項 滞在快適性等向上区域内の一団の土地の所有者 若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 又は借地権等を有する者)又は当該滞在快適性等向上区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第二十五項 及び第七十四条第一項において同じ。)(第二十八項第一号において「土地所有者等」という。)が実施する事業等であって、次に掲げるもの(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)並びにその実施主体 及び実施期間に関する事項

市町村が実施する滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備 又は管理に関する事業(以下この条において「市町村実施事業」という。)の実施区域に隣接し、又は近接して当該市町村実施事業と一体的に実施される滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗 その他の滞在の快適性等の向上に資する施設、工作物 又は物件(以下「施設等」という。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備 又は管理に関する事業(当該市町村実施事業に係る公共施設と一体的に活用されることが見込まれる滞在快適性等向上施設等に係るものに限る)のうち国土交通省令で定めるもの

の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務 又は事業

4項

市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 号

前項第一号に掲げる事項

当該事項に係る特定非営利活動法人等

二 号

前項第二号に掲げる事項

当該事項に係る実施主体

5項

第二項第二号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設 又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く)で政令で定めるものに限る)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定 又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定 又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。

6項

市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画 及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

7項

第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法昭和二十七年法律第百八十号第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設 若しくは改築 又は国道 若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第二条第二項に規定する道路の附属物をいう。)の新設 若しくは改築(いずれも同法第十二条ただし書、第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項 並びに道路法の一部を改正する法律昭和三十九年法律第百六十三号。第五十八条第一項において「昭和三十九年道路法改正法」という。附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村 又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く)で政令で定めるものに限る第五十八条において「国道の新設等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。

8項

第二項第三号に掲げる事項には、国道 又は都道府県道の維持 又は修繕(道路法第十三条第一項 及び第十五条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、同条第三項の町村 又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く)で政令で定めるものに限る第五十八条において「国道の維持等」という。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。

9項

市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業 又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。

10項

第二項第二号イ 若しくはに掲げる事業に関する事項 又は同項第三号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号 又は第四号から第七号までに掲げる施設等のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る第六十二条において同じ。)の通行者 又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)であって、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。

11項

市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に協議し、その同意を得なければならない。

12項

第二項第二号イ 若しくはに掲げる事業に関する事項 又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所 その他の都市の居住者、来訪者 又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)に関する事項を記載することができる。

13項

市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。

14項

滞在快適性等向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載することができる。

一 号

第二項第二号イ 若しくはに掲げる事業に関する事項 又は同項第三号に掲げる事項

地域における催しに関する情報を提供するための看板 その他の政令で定める施設等(一体型滞在快適性等向上事業(都市再生整備計画に基づき、都市公園に係る市町村実施事業と一体的に実施されるものに限る)の実施主体がその事業の効果を増大させるために都市公園において設置するものに限る)の設置(都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)に関する事項

二 号

第二項第二号イ 若しくはに掲げる事業に関する事項 又は同項第三号 若しくは第四号に掲げる事項

次の 又はに掲げる事項

飲食店、休憩所 その他の国土交通省令で定める公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流 又は滞在の拠点となるものの設置 又は管理に関する事項

飲食店、売店 その他の国土交通省令で定める公園施設(第十六項において「飲食店等」という。)であって、滞在快適性等向上区域内の都市公園における当該都市公園の利用者の利便の増進に資する事業の実績を有する一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)に第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者がその設置 又は管理を行わせることが、当該都市公園の機能を損なうことなく その利用者の利便の向上を図り、かつ、当該滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「滞在快適性等向上公園施設」という。)の設置 又は管理に関する事項(次に掲げる事項を併せて記載するものに限る

(1)

特定公園施設(第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき公園管理者が一体型事業実施主体等に建設を行わせる園路、広場 その他の国土交通省令で定める公園施設であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項

(2)

公園利便増進施設等(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板 その他の政令で定める施設等であって、滞在快適性等向上公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

(3)

都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理 及び公園利便増進施設等の設置に伴い必要となるものに関する事項

(4)
その他国土交通省令で定める事項
三 号

第二項第三号に掲げる事項

次のイからハまでに掲げる事項

滞在快適性等向上区域における路外駐車場(駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の配置 及び規模の基準(第六十二条の九において「路外駐車場配置等基準」という。

滞在快適性等向上区域内に存する道路(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このにおいて同じ。)であって、安全かつ円滑な歩行の確保 及び当該滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の円滑な実施を図るため、駐車場の自動車の出入口(自動車の出口 又は入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)の設置を制限すべきもの(以下「駐車場出入口制限道路」という。)に関する事項

滞在快適性等向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六十二条の十二において「集約駐車施設」という。)の位置 及び規模

四 号

第二項第三号に掲げる事項

一体型事業実施主体等が行う滞在快適性等向上区域における滞在の快適性等の向上に資する事業の円滑な実施のため、一体型事業実施主体等に対し普通財産(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、市町村の所有に属するものに限る。以下同じ。)を時価よりも低い対価で貸し付けること その他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項

15項

市町村は、都市再生整備計画に前項第二号ロに掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を都市再生整備計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

16項

前項の規定による公告があったときは、縦覧に供された事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所と同一の場所に飲食店等を設け、又は管理しようとする者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該事項の案について、市町村に意見書を提出することができる。


この場合においては、当該飲食店等の設置 又は管理を自らが行うこととした場合における第十四項第二号ロに掲げる事項と同様の事項の案を記載した書類を添付しなければならない。

17項

市町村は、次に掲げる場合には、都市再生整備計画に記載しようとする事項 又はその案について、あらかじめ、当該事項 又はその案に係る公園管理者(第三号に掲げる場合にあっては、公園管理者 及び一体型事業実施主体等)に協議し、その同意を得なければならない。

一 号

都市再生整備計画に第十四項第一号に定める事項を記載しようとするとき。

二 号

都市再生整備計画に第十四項第二号イに掲げる事項を記載しようとするとき。

三 号

第十五項の規定により第十四項第二号ロに掲げる事項の案を縦覧に供しようとするとき。

四 号

前項の規定により意見書 及びその添付書類(以下この条において「意見書等」という。)の提出を受けた場合において都市再生整備計画に第十五項の規定により縦覧に供された事項の案のとおりの事項を記載しようとするとき。

18項

公園管理者は、前項の協議(同項第二号に係るものに限る)を受けた場合において、当該事項に基づき設置 又は管理をされることとなる公園施設が都市公園法第五条第二項各号いずれにも該当しないときは、前項の同意をしてはならない。

19項

公園管理者は、第十七項の協議(同項第三号に係るものに限る)を受けた場合において、次の各号いずれかに該当するときは、同項の同意をしてはならない。

一 号

第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案における滞在快適性等向上公園施設の場所が、一体型事業実施主体等に滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行わせることが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所であること。

二 号

第十五項の規定により縦覧に供しようとする事項の案が、当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなく その利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められないこと。

20項

市町村は、第十七項の協議(同項第四号に係るものに限る次項において同じ。)をしようとするときは、第十六項の規定により提出された意見書等の写しを、公園管理者に提出しなければならない。

21項

公園管理者は、第十七項の協議を受けた場合において、第十五項の規定により縦覧に供された事項の案 及び第十六項の規定により提出された意見書等の内容を審査し、当該事項の案が当該事項に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行わせることとなる都市公園の機能を損なうことなく その利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められないときは、第十七項の同意をしてはならない。

22項

市町村は、都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ当該各号に定める者に協議しなければならない。

一 号

第二項第三号に掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法第四条第一項の規定により公安委員会の交通規制が行われることとなる事務 若しくは事業に関するもの 又は第十四項第三号イからハまでに掲げる事項

公安委員会

二 号

第十四項第三号ロ 又はに掲げる事項

都道府県知事(駐車場法第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る

23項

第二項第二号イ 若しくはに掲げる事業に関する事項 又は同項第三号に掲げる事項には、歴史的風致維持向上施設(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。第三条に規定する歴史的風致維持向上施設をいう。第六十二条の十五第一項において同じ。)の整備に関する事業に関する事項を記載することができる。

24項

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用 及び公共施設の整備の状況 その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者 及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のための経路の整備 又は管理が必要となると認められるもの並びに当該経路の整備 又は管理に関する事項を記載することができる。

25項

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木 その他の都市の居住者 その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置 及び利用の状況 その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者 若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備 又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域 及び当該都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項を記載することができる。

26項

第二項第四号に掲げる事項には、同項第一号の区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用 その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。以下同じ。)であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場 その他の都市の居住者 その他の者の利用に供する施設であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備 及び管理が必要となると認められるものの区域 並びに当該居住者等利用施設の整備 及び管理に関する事項を記載することができる。

27項

都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発 及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等 並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

28項

市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該都市再生整備計画に次の各号に掲げる事項を記載したときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 号

滞在快適性等向上区域 当該滞在快適性等向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当該滞在快適性等向上区域を周知させること。

二 号

市町村決定計画 及び計画決定期限 これらの事項を公告すること。

29項

第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。

1項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。

2項

一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又は実施しようとする者は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又はその効果を一層高めるために必要な都市再生整備計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

3項

前二項の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針 及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。

1項

市町村は、都市再生整備計画提案が行われたときは、遅滞なく、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画(都市再生整備計画提案に係る都市再生整備計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市再生整備計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市再生整備計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした者に通知しなければならない。

1項

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。

1項

市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施していないと認めるときは、当該実施主体に対し、当該都市再生整備計画に従って一体型滞在快適性等向上事業を実施すべきことを勧告することができる。

1項

市町村長は、都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体に対し、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施に関して必要があるときは、市町村に対し、資料 又は情報の提供 その他必要な協力を求めることができる。

第二節 交付金

1項

市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況 その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3項

前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法 その他の法令の規定に基づく国の負担 又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

前条第二項の規定による交付金を充てて建設された住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、

同条第一項
「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは
都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて」と、

同条第三項
「第十三条第三項」とあるのは
「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金(以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」と

する。

1項

大都市住宅等供給法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第百一条の十一 及び第百十三条の二の規定の適用については、

同法第百一条の十一第一項 及び第三項中
「前条第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金」と、

同法第百十三条の二第一号中
「第百一条の十第一項 又は第二項の規定による補助」とあるのは
都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金の交付」と、

「当該補助」とあるのは
「当該交付金」と

する。

1項

市町村が第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項の賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、

同条中
「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項 若しくは前条 又は第四十七条第一項の規定による費用の補助 又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、
都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」と

する。

第三節 都市計画等の特例等

第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等

1項

市町村は、都市計画法第十五条第一項 及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二十八項第二号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定 又は変更をすることができる。

2項

市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとするときは、同法第十九条同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項

都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。

4項

都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとする場合について準用する。

1項

前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画には、都市計画法第十一条第二項 又は第十二条第二項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業 又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る)及びその期限を定めなければならない。

2項

前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること 及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

3項

前二項の規定は、前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第二百八十一条第一項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない


この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。

1項

前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。

第二款 都市計画の決定等の要請及び提案

1項

市町村(指定都市を除く次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る)の決定 又は変更をすることを要請することができる。


この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2項

市町村は、第百十七条第一項の規定により市町村都市再生協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生協議会の意見を聴かなければならない。

3項

計画要請に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。

1項

都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

1項

都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。

2項

都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

第百十九条第三号に係る部分に限る)又は第五号に掲げる業務として公共施設 又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備 又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画

二 号

次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの

都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

その他政令で定める都市計画

2項

第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

第三十七条第二項
「都市再生事業等」とあるのは
「公共施設 又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理」と、

第四十条第一項
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「都市再生推進法人」と

読み替えるものとする。

第三款 道路整備に係る権限の移譲等

1項

市町村(道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第十二条ただし書、第十三条第一項第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項 並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道新設等事業に関する事項に係る国道の新設等 又は都市再生整備計画に記載された市町村施行国道維持等事業に関する事項に係る国道の維持等を行うことができる。

2項

市町村は、前項の規定により国道の新設 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

3項

市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等 又は国道の維持等の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

5項

第一項の規定により市町村が行う国道の新設等 又は国道の維持等に要する費用は、当該市町村の負担とする。

1項

市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1項

第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

第四款 道路の占用の許可基準の特例

1項

都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号
道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 号

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2項

道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨 並びに指定の区域 及び施設等の種類を公示しなければならない。

4項

前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更 又は解除について準用する。

5項

第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

同法第三十二条第二項
「申請書を」とあるのは
「申請書に、都市再生特別措置法第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、

同法第八十七条第一項
「円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。

第五款 都市公園法の特例等

1項

第四十六条第十二項に規定する事項 又は同条第十四項第一号に定める事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項 又は第十四項第一号の施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

2項

第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

1項

第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。

2項

公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理の目的
二 号
滞在快適性等向上公園施設の場所
三 号
滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理の期間
四 号
滞在快適性等向上公園施設の構造
五 号
滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法
六 号
滞在快適性等向上公園施設の工事の時期
七 号

滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額

八 号

特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

九 号

公園利便増進施設等の設置に関する事項

十 号

都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理 及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項

十一 号
公園施設設置管理協定の有効期間
十二 号
公園施設設置管理協定に違反した場合の措置
十三 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

4項

公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号

当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行うため適切な資金計画 及び収支計画を有する者であること。

二 号

当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号いずれかに該当するものであること。

三 号
当該一体型事業実施主体等が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5項

公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日 並びに第二項第二号の場所 及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。

1項

前条第四項 及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。


この場合において、

同条第四項
「次に掲げる事項」とあるのは、
第一号 及び第二号に該当すること 並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること」と

読み替えるものとする。

1項

公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置 及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(第百十九条第七号において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。

2項

公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3項

公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。

4項

第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。

1項

協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。

1項

公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、

同項ただし書中
「動物園を設ける場合」とあるのは、
「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」と

する。

2項

公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。

第六款 都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続

1項

都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路 又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。

一 号

道路法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書

二 号

都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項 又は第三項の申請書

三 号

道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書

2項

前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。

一 号
前項第一号に掲げる申請書 当該申請書に係る道路の道路管理者
二 号

前項第二号に掲げる申請書 当該申請書に係る都市公園の公園管理者

三 号

前項第三号に掲げる申請書 当該申請書に係る場所を管轄する警察署長

3項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、第一項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、滞在快適性等向上区域内において道路 若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第一項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

4項

第二項各号に定める者は、第一項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して第百二十一条第一項から第三項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。

第七款 駐車場法の特例等

1項

都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用 及び交通の現状 及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全 及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。


ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。

2項

都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

3項

都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第一項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5項

市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

前条第一項に規定する条例の規定の施行 若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る)を現に設置している者 又は当該条例の規定の施行 若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。

1項

都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)について集約駐車施設の位置 及び規模 又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、

同法第二十条第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と

する。

第八款 普通財産の活用

1項

一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。


この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。

第九款 景観計画の策定等の提案

1項

都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定 又は変更を提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。

2項

景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。


この場合において、

同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と

読み替えるものとする。

第十款 歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例

1項

国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(第四十六条第二十三項に規定する事項が記載されたものに限る)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(第四十六条第二十三項に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣 及び農林水産大臣に送付するものとする。

2項

文部科学大臣 及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣 及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。

3項

前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る)があった場合について準用する。


この場合において、

前項
「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、
第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と

読み替えるものとする。

第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等

1項

都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
整備事業区域の位置 及び面積
二 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
三 号
公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
四 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
五 号
用地取得計画
六 号
資金計画
七 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

第一項の民間事業者は、その施行する都市再生整備事業が都市の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動 その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。第四号において同じ。)の排出の量の削減 並びに吸収作用の保全 及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「脱炭素都市再生整備事業」という。)であると認めるときは、第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請に係る民間都市再生整備事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備(緑地 又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要 及び当該緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の管理者 又は管理者となるべき者

二 号

緑地 又は緑化施設の管理の方法

三 号

再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備 その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要 及び当該再生可能エネルギー発電設備等の管理者 又は管理者となるべき者

四 号

脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項

1項

国土交通大臣は、整備事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。

一 号

当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

三 号

工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。

四 号

当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

五 号

民間都市再生整備事業計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該民間都市再生整備事業計画に基づき行う緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等の整備 又は管理の内容 並びに同項第四号の措置の内容が、都市の脱炭素化を図るために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をするときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

4項

都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第九十条に規定する認定優良緑地確保計画(同法第八十八条第三項に規定する事項が記載されたものに限る)に基づき緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の整備 又は管理をしようとする民間事業者が、前条第三項第一号 及び第二号に掲げる事項として当該緑地、緑化施設 又は緑地等管理効率化設備の整備 又は管理に関する事項を記載した民間都市再生整備事業計画について整備事業計画の認定の申請をした場合における第一項の規定の適用については、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画は、同項第五号に掲げる基準(緑地、緑化施設 及び緑地等管理効率化設備に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

1項

国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、整備事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定整備事業者に対し、認定整備事業計画(認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生整備事業(以下「認定整備事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定整備事業者の一般承継人 又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権 その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定整備事業者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定整備事業者が前条の規定による処分に違反したときは、整備事業計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析 及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備 並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号 又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る)の整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る)に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る)が発行する社債の取得

専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等 若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資 若しくは資金の貸付け 又は当該株式会社等が発行する社債の取得

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)の受益権の取得

イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、

同号
「同じ。)」とあるのは
同じ。)であつて都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、

「という。)」とあるのは
という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する緑地等管理効率化設備 及び再生可能エネルギー発電設備等」と

する。

1項

認定整備事業者は、第百十七条第一項の市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

2項

前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第百十七条第五項の規定の適用については、

同項
「管理者」とあるのは、
「管理者、第七十二条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」と

する。

3項

市町村協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。

第五節 都市再生整備歩行者経路協定

1項

都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項に規定する区域内の一団の土地の所有者 及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のための経路の整備 又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

前章第七節第四十五条の二第一項除く)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。


この場合において、

同条第二項第一号
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「都市再生整備歩行者経路(第七十三条第一項の経路をいう。以下同じ。)の」と、

同項第二号
「都市再生歩行者経路」とあるのは
「都市再生整備歩行者経路」と、

同条第三項 及び第四十五条の十一第一項
「都市再生緊急整備地域」とあるのは
第四十六条第二十四項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、

第四十五条の二第三項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「都市再生整備歩行者経路の」と、

第四十五条の二第三項
「土地所有者等」とあるのは
「土地所有者等(第七十三条第一項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、

第四十五条の四第一項第四号
「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは
第四十六条第二十四項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備 又は管理に関する事項」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第七十三条第一項」と

読み替えるものとする。

第六節 都市利便増進協定

1項

都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十五項に規定する区域内の一団の土地の所有者 若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。

2項

都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類 及び位置
二 号

前号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理の方法

三 号

第一号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に要する費用の負担の方法

四 号
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 号
都市利便増進協定の有効期間
六 号
その他必要な事項
1項

市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。

一 号
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二 号

都市利便増進協定において定める前条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。

三 号

都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。

四 号

都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。

1項

土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。

一 号

認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る)の一体的な整備 又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備 又は管理に関し必要な情報の提供、助言 又はあっせん その他の援助を行うことができる。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは
第四条第一項各号に掲げる業務 及び都市再生特別措置法第七十八条第一項に規定する業務」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び推進法人(都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「推進法人」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は推進法人」と

する。

1項

国 及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結 及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。

1項

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。


この場合における第七十五条から第七十八条まで 及び前条の規定の適用については、

第七十五条第一号第七十八条第一項 及び前条
「土地所有者等」とあり、
並びに第七十六条第一項
「土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、

第七十五条第二号
「第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、

第七十七条第一号
「第七十五条各号」とあるのは
第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、

第七十八条第二項
「第七十八条第一項」とあるのは
第七十八条第一項同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

第七節 低未利用土地利用促進協定

1項

市町村 又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十条の七第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第八十条の八第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地 その他の国土交通省令で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。第百十一条第一項において同じ。)内において整備される良好な景観を形成する広場 その他の国土交通省令で定める施設に限る)の整備 及び管理を行うため、当該事項に係る低未利用土地の所有者 又は使用 及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。

一 号

低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地 及び居住者等利用施設

二 号

前号の居住者等利用施設の整備 及び管理の方法に関する事項

三 号
低未利用土地利用促進協定の有効期間
四 号
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置
2項

低未利用土地利用促進協定については、前項第一号の低未利用土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3項

低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十六項に規定する事項に適合するものであること。

二 号

第一項第一号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。

三 号

第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項

都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

1項

第八十条の三第二項から第四項まで 及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。

1項

都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十条の三第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「都市再生推進法人等」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は都市再生推進法人等」と

する。

1項

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の場合においては、

都市緑地法第八十三条中
「前条第一号」とあるのは、
「前条第一号 又は都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十条の七第一項第一号」と

する。

1項

景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、低未利用土地利用促進協定に基づく居住者等利用施設の整備 及び管理を行うことができる。

2項

前項の場合においては、

景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十条の八第一項に規定する業務」と

する。

1項

国 及び関係地方公共団体は、低未利用土地利用促進協定を締結しようとする低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用促進協定の締結に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。