都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 地域整備方針等

1項

本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「地域整備方針」という。)を定めなければならない。

2項

地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都市再生緊急整備地域の整備の目標(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標 及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標

二 号

都市再生緊急整備地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項

三 号

都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設 その他の公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備 及び管理に関する基本的な事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項

3項

地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者、来訪者 又は居住者(以下「滞在者等」という。)の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならない。

4項

特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る)は、外国会社、国際機関 その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。

5項

関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、本部に対し、地域整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

6項

本部は、地域整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

7項

本部は、地域整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

8項

前三項の規定は、地域整備方針の変更について準用する。

1項

国の行政機関 及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。

1項

前二条に定めるもののほか、国 及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

1項

国の関係行政機関の長のうち本部長 及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議 並びに次条第一項に規定する整備計画の作成 及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長 その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者 若しくは占有者、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者 又はこれらの者 及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備 若しくは管理を行う者(第七項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。

3項

当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長 及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4項

前項の規定による要請を受けた本部長 及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5項

第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。

6項

前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7項

第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長 並びに第二項 及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等 又はこれらの指名する職員をもって構成する。

8項

協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、独立行政法人 及び地方独立行政法人の長 並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

9項

協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

10項

協議会は、当該都市再生緊急整備地域における都市開発事業 及び公共公益施設の整備を通じた市街地の整備の状況を勘案し、当該都市再生緊急整備地域の都市機能を補完するため必要があると認めるときは、地理的、経済的 又は社会的な観点からみて密接な関係を有する他の都市再生緊急整備地域に係る協議会に対し、その会議において、当該他の都市再生緊急整備地域における都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の実施に関し協議を行うよう求めることができる。

11項

会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

12項
協議会の庶務は、内閣府において処理する。
13項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 整備計画の作成等

1項

特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。

2項

整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二 号
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業 並びにその実施主体 及び実施期間に関する事項
都市開発事業

に掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業

三 号

前号イ 又はに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項

四 号
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業 及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3項

整備計画は、国の関係行政機関等の長 及び前項第二号イ 又はに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。

4項

第二項第二号イ 又はに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ 又はに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。

5項

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長 又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長 又は北海道開発局長。第六節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

6項

第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。


この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。

7項

第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ 又はに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。

8項

第二項第二号イに掲げる事業に関する事項には、国際会議場施設 その他の都市の国際競争力の強化に資するものとして国土交通省令で定める施設(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)の整備に関する事項を記載することができる。

9項

第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項 及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法昭和三十三年法律第七十九号第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備 及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。

10項

協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

11項

協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

12項

第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。

1項

整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。

1項

第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。


ただし、災害 その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

1項

第十九条の二第七項の規定により整備計画に都市施設に関する都市計画事業 又は市街地開発事業の施行予定者 及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項 若しくは第三項 又は第十二条第二項 若しくは第三項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者 及び施行予定者である期間を定めるものとする。

1項

前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可 又は承認(都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可 又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。


ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

1項

整備計画に記載された第十九条の二第九項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第十九条の二第九項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。

2項

公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

3項

第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

4項

下水道法第三十三条の規定は、第一項 又は前項の許可について準用する。


この場合において、

同条第一項
「この法律」とあるのは
都市再生特別措置法第十九条の七第一項 又は第三項」と、

同条
「許可 又は承認」とあるのは
「許可」と

読み替えるものとする。

5項

許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第十九条の二第九項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く)を混入してはならない。

6項

許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
「この法律の規定」とあるのは
「この法律 又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項 若しくは第三項の規定」と、

同条第一項第一号
「又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定」とあるのは
「若しくはこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定 又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項 若しくは第五項の規定」と

する。

7項

許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ 又はに掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き同法第三十二条第一項の同意 又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イはロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認 又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認 又は当該同意が得られているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。


この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。

1項

協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準 又は規約 及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二 又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十一項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。

1項

都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業 又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く)であって整備計画の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における都市計画法第二十一条第一項の規定の適用については、

同項
「又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、
「若しくは第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画(当該都道府県 又は市町村の長が同条第三項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」と

する。

2項

都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討 その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成 その他の都市計画の策定の過程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

第三節 都市再生駐車施設配置計画の作成等

1項

協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、商業施設、業務施設 その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途の施設の集積の状況、当該施設の周辺における道路の交通の状況、公共交通機関の利用の状況 その他の事情を勘案し、一般駐車施設(駐車施設(駐車場法昭和三十二年法律第百六号第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する自動車の駐車を主たる目的とするものをいう。)、荷さばき駐車施設(駐車施設のうち貨物の運送の用に供する自動車の駐車 及び貨物の積卸しを主たる目的とするものをいう。)その他の駐車施設の種類ごとに駐車施設を適切な位置 及び規模で配置することが当該都市再生緊急整備地域の都市機能の増進を図るため必要であると認めるときは、地域整備方針に基づき、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画(以下「都市再生駐車施設配置計画」という。)を作成することができる。

2項

都市再生駐車施設配置計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

都市再生駐車施設配置計画の区域(以下この節において「計画区域」という。

二 号

駐車場法第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十条の二第一項に規定する者が設けるべき駐車施設の種類 並びに当該種類ごとの駐車施設の位置 及び規模に関する事項

3項

都市再生駐車施設配置計画においては、前項第二号の駐車施設の位置については計画区域における安全かつ円滑な交通が確保されるように、同号の駐車施設の規模については計画区域における駐車施設の種類ごとの需要が適切に充足されるように定めるものとする。

4項

都市再生駐車施設配置計画は、国の関係行政機関等の長の全員の合意により作成するものとする。

5項

協議会は、都市再生駐車施設配置計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第二項から前項までの規定は、都市再生駐車施設配置計画の変更について準用する。

1項

都市再生駐車施設配置計画に記載された計画区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の計画区域(都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画(同条第一項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の計画区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「その建築物 又はその建築物の敷地内に」とあるのは
「都市再生駐車施設配置計画に記載された都市再生特別措置法第十九条の十三第二項第二号に掲げる事項の内容に即して」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の計画区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「計画区域の区域内の」と

する。

第四節 都市再生安全確保計画の作成等

1項

協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気 又は熱の供給施設をいう。以下同じ。)その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。

2項

都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針

二 号
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業 並びにその実施主体 及び実施期間に関する事項
三 号

前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項

四 号

都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十九条の十八第一項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業 及びその実施主体に関する事項

五 号

大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供 その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務 及びその実施主体に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項

3項

都市再生安全確保計画は、災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第二条第九号に規定する防災業務計画 及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項

都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長 及び第二項第二号第四号 又は第五号に規定する事業 又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。

5項

協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

第二項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。

1項

都市再生安全確保計画に記載された事業 又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業 又は事務を実施しなければならない。

1項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第十三号に規定する建築、同条第十四号に規定する大規模の修繕、同条第十五号に規定する大規模の模様替 又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第六条第一項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項 及び第四項において同じ。)の規定による確認 又は同法第十八条第二項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第一項に規定する場合を除く)に限る)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事 又は建築副主事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

建築基準法第九十三条の規定は建築主事 又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認 又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は建築主事 又は建築副主事が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。

3項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地 若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第八十六条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る)内に 若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る)が建築される場合 又は同条第二項 若しくは同法第八十六条の八第一項 若しくは第八十七条の二第一項に規定する場合におけるものに限る)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。

4項

第一項 又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第六条第一項 若しくは第十八条第三項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付 又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第八十六条第一項 若しくは第二項第八十六条の八第一項 若しくは第八十七条の二第一項の規定による認定があったものとみなす。

1項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第三項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。

2項

建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第四項 及び第五項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。

3項

第一項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす。

1項

都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫 その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、建築基準法第五十二条第一項第二項第七項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第二号イ除く)、第六十八条の五の二第二号イ除く)、第六十八条の五の三第一項第一号ロ除く)、第六十八条の五の四第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項第六十条の二第一項 及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。

2項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号 又は第四号に掲げる事項として建築物(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫 その他これに類する部分を有するものに限る)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。

3項

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第一項の規定による認定があったものとみなす。

1項

協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十五第二項第二号に掲げる事項として都市公園(都市公園法昭和三十一年法律第七十九号第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。

2項

前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第十九条の十五第五項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

第五節 民間都市再生事業計画の認定等

1項

都市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下この節において「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生事業に関する計画(以下「民間都市再生事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

民間都市再生事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
事業区域の位置 及び面積
二 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
三 号

公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者

四 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
五 号
用地取得計画
六 号
資金計画
七 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

国土交通大臣は、前条第一項の認定(以下この節において「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

三 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
四 号
当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2項
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
3項

国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による申請を受理した日から二月以内当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から一月以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。

2項

前条第二項 又は第三項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

1項

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定事業者の一般承継人 又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権 その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務 及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場 その他の建築物の利用者 及び都市の居住者等(以下「建築物の利用者等」という。)の利便の増進に寄与する施設(以下「公共施設等」という。)その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析 及び提供を行うための設備で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定事業者(株式会社、合同会社 又は資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る)に対する資金の貸付け 又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る)が発行する社債の取得

専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下このにおいて「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等 若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け 又は当該株式会社等が発行する社債の取得

又はに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号中
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定事業(整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画に記載された同条第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設」と

する。

1項

認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。

2項

前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第十九条第八項の規定の適用については、

同項
「並びに特殊法人の代表者」とあるのは、
「、特殊法人の代表者 並びに第三十三条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」と

する。

3項

協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき 又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から三月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

1項

国 及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。

第六節 都市計画等の特例

第一款 都市再生特別地区等

1項

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。

2項

都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。第九十四条の二第二項第二号において同じ。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度 並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。

3項

前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。


ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。

4項

第二項の建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。

1項

都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空 又は路面下において建築物等の建築 又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。


この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築 又は建設の限界であって空間 又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

2項

都市計画法第十五条第一項の都道府県 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築 又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ同項に規定する道路の管理者 又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

1項

都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。

2項

特定都市道路の上空 又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

1項

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、

同項第五号
「第十二条の十一」とあるのは、
都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」と

する。

1項

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業 又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第百九条の二第一項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業 又は同法第百十八条の二十五第一項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。

第二款 都市計画の決定等の提案

1項

都市再生事業 又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣 又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定 若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

一 号

第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画

二 号

都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画

三 号

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画

四 号

都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区 又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画

五 号

都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画

六 号

密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画

七 号

土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画

八 号

都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

九 号

その他政令で定める都市計画

2項

前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該都市再生事業等に係る土地の全部 又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

一 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二 号

当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得ていること。

三 号

当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。

3項

前項第二号の場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積 又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

1項

都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項 又は第十九条第一項これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会 又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

2項

都市計画決定権者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

1項

都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から六月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 若しくは変更 又は前条第一項の規定による通知をするものとする。

2項

都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。


この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間 及び延長する理由を通知しなければならない。

3項

計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更について、都市計画法第十八条第一項 又は第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が第一項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出 又は協議を行わなければならない。

第三款 都市再生事業等に係る認可等の特例

1項

都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定 又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。

一 号

都市再開発法第七条の九第一項第七条の十六第一項第十一条第一項から第三項まで第三十八条第一項第五十条の二第一項第五十条の九第一項第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項第百二十九条の二第一項 又は第百二十九条の五第一項の規定による認可 又は認定

二 号

密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可

三 号

土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段 若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項第七十一条の二第一項 又は第七十一条の三第十四項の規定による認可

四 号

都市計画法第五十九条第一項から第四項まで 又は第六十三条第一項の規定による認可 又は承認

1項

都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定 若しくは変更の告示 又は第四十条第一項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨 及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。

2項

前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。

3項

第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。

4項

第一項の規定により前条第四号に掲げる認可 又は承認を申請する場合においては、

都市計画法第六十条第一項第二号 及び同条第二項第一号
「都市計画事業」とあるのは、
都市再生特別措置法第三十八条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業」と

する。

1項

前条第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく認可等の基準のうち計画提案関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き第四十二条の規定にかかわらず、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われた日から一月を経過する日(その日が当該申請を受理した日から同条に規定する政令で定める期間を経過する日前である場合にあっては、当該政令で定める期間を経過する日)までに速やかに当該認可等に関する処分を行うものとする。

1項

認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条 又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

第七節 都市再生歩行者経路協定

1項

都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者 及び建築物等の所有を目的とする地上権 又は賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備 又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置

二 号

次に掲げる都市再生歩行者経路の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員 又は路面の構造に関する基準

前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーター その他の歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備 又は管理に関する事項

その他都市再生歩行者経路の整備 又は管理に関する事項
三 号
都市再生歩行者経路協定の有効期間
四 号

都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置

3項

都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備 又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下この節において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

4項
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。

1項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反しないこと。
二 号

土地 又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

三 号

第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。

2項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

1項

協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部 又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。

2項

協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画 又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。

3項

前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者 又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合 その他市町村長が第一項 又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。

1項

第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項 又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。

2項

協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

3項

協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。

4項

第四十五条の四第二項の規定は、第一項 又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。

5項

都市再生歩行者経路協定は、第一項 又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者 及び前条の規定の適用がある者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く)は、第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

1項

土地 又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項第四十五条の五第一項第四十五条の八第一項 及び第二項 並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者 又は借地権等を有する者とみなす。

1項

都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。

2項

市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号いずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3項

第四十五条の四第二項の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十五条の四第二項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。

1項

都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。

第八節 都市再生安全確保施設に関する協定

第一款 退避経路協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備 又は管理に関する協定(以下この条において「退避経路協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。以下この節において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

退避経路協定の目的となる土地の区域 及び退避経路の位置

二 号

次に掲げる退避経路の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の退避経路を構成する道路の幅員 又は路面の構造に関する基準

前号の退避経路を構成する施設(誘導標識 その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備 又は管理に関する事項

前号の退避経路における看板 その他の退避上支障となる工作物 又は物件の設置に関する基準

その他退避経路の整備 又は管理に関する事項

三 号

退避経路協定の有効期間

四 号
退避経路協定に違反した場合の措置
3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、退避経路協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の十三第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「退避経路の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の十三第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の十三第一項」と

読み替えるものとする。

第二款 退避施設協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備 又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

退避施設協定の目的となる土地の区域 及び退避施設の位置

二 号

前号の退避施設 及びその属する施設の構造に関する基準

三 号

次に掲げる退避施設の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

第一号の退避施設の面積

第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報 その他の情報を提供する設備の整備 又は管理に関する事項

その他退避施設の整備 又は管理に関する事項

四 号

退避施設協定の有効期間

五 号

退避施設協定に違反した場合の措置

3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、退避施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の十四第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「退避施設の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の十四第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の十四第一項」と

読み替えるものとする。

4項

建築主事 又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。


この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。

第三款 管理協定

1項

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫 若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

2項

前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。

1項

前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。

二 号

協定倉庫の管理の方法に関する事項

三 号
管理協定の有効期間
四 号
管理協定に違反した場合の措置
2項

管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

協定施設(協定倉庫 又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二 号

前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨 又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

1項

第四十五条の十五第二項第四十五条の十六第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第四十五条の十八前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第四款 非常用電気等供給施設協定

1項

土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する協定(以下この条において「非常用電気等供給施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項

非常用電気等供給施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

非常用電気等供給施設協定の目的となる土地の区域 及び非常用電気等供給施設の位置

二 号

前号の非常用電気等供給施設 及びその属する施設の構造に関する基準

三 号
次に掲げる非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

第一号の非常用電気等供給施設の規模

第一号の非常用電気等供給施設の制御 及び作動状態の監視に関する事項

その他非常用電気等供給施設の整備 又は管理に関する事項

四 号

非常用電気等供給施設協定の有効期間

五 号

非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置

3項

前節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、非常用電気等供給施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第四十五条の二十一第二項各号」と、

「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第四十五条の二十一第二項第一号の土地の区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

同項 並びに第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「非常用電気等供給施設の」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
第四十五条の二十一第二項各号」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第四十五条の二十一第一項」と

読み替えるものとする。

4項

建築主事 又は建築副主事を置かない市町村の市町村長は、非常用電気等供給施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。


この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項 又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。