土地家屋調査士法

昭和二十五年法律第二百二十八号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 土地家屋調査士試験

  • 第三章 登録

  • 第四章 土地家屋調査士の義務

  • 第五章 土地家屋調査士法人

  • 第六章 懲戒

  • 第七章 土地家屋調査士会

  • 第八章 日本土地家屋調査士会連合会

  • 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

  • 第十章 雑則

  • 第十一章 罰則

第一章 総則

1項

土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記 及び土地の筆界(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号 及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

1項
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
1項

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 号
不動産の表示に関する登記について必要な土地 又は家屋に関する調査 又は測量
二 号
不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 号

不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続について法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

四 号

筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続 又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理

五 号
筆界特定の手続について法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録の作成
六 号

前各号に掲げる事務についての相談

七 号

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらず に民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理

八 号

前号に掲げる事務についての相談

2項

前項第七号 及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。


この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。

一 号
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 号

前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三 号

土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。

3項

法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。

一 号
研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 号
研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 号

研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力 及び経理的基礎を有するものであること。

4項

法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。

5項

調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。

一 号
土地家屋調査士試験に合格した者
二 号

法務局 又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 号
未成年者
三 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 号

公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五 号

第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六 号

測量法昭和二十四年法律第百八十八号第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

七 号

建築士法昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

八 号

司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

第二章 土地家屋調査士試験

1項

法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。

2項

前項の試験は、筆記 及び口述の方法により行う。

3項
筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識 及び技能について行う。
一 号
土地 及び家屋の調査 及び測量
二 号
申請手続 及び審査請求の手続
4項

口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。

5項

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

一 号

測量士 若しくは測量士補 又は一級建築士 若しくは二級建築士となる資格を有する者

第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験

二 号

筆記試験に合格した者

次回の第一項の試験の筆記試験 及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験

三 号

筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識 及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く

その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験

6項

法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

7項

第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

1項

法務省に、前条第一項の試験の問題の作成 及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。

2項

土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 登録

1項

調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会 その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項
土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項 その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

1項

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号いずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。


この場合において、当該申請者が第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。

一 号

第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。

二 号
心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
三 号
調査士の信用 又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2項

調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号 又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

1項

調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨 及び その理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

1項

第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項

第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、調査士会連合会の上級行政庁とみなす。

1項

調査士は、他の法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

2項

調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

3項

第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

1項

調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

1項

調査士が次の各号いずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

一 号
その業務を廃止したとき。
二 号
死亡したとき。
三 号
調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 号

第五条各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者 又はその法定代理人 若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

1項

調査士が次の各号いずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

一 号

引き続き二年以上業務を行わないとき。

二 号
心身の故障により業務を行うことができないとき。
2項

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者 又はその法定代理人 若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3項

調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨 及び その理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4項

第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

1項

第十二条第一項 及び第三項の規定は、第十五条第一項 又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。


この場合において、

第十二条第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及び その登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

1項
法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告 若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

第四章 土地家屋調査士の義務

1項
調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
1項

調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

1項

調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号 及び第六号第四号に関する部分に限る)に規定する業務 並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く)を拒んではならない。

1項
調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件 及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2項

調査士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号から第六号第四号 及び第五号に関する部分に限る)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。


ただし第三号 及び第七号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 号

筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件

四 号

調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員 又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの

五 号
調査士法人の社員 又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六 号
調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
七 号

調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件

3項

第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件 及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。


ただし同項第三号 及び第七号に掲げる事件 並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号

調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

二 号

調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く)の相手方からの依頼による他の事件

1項
調査士は、その業務に関して虚偽の調査 又は測量をしてはならない。
1項
調査士は、その所属する調査士会 及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
1項
調査士 又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
1項
調査士は、その所属する調査士会 及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2項
調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習 その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

第五章 土地家屋調査士法人

1項

調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。

1項

調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。

1項
調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散 又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

三 号
調査士会の会員でない者
1項

調査士法人は、第三条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号
法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部
二 号
民間紛争解決手続代理関係業務
2項

民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る)に限り、行うことができる。

1項

調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。
2項

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項の規定は、調査士法人の定款について準用する。

3項
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所 及び従たる事務所の所在地
四 号
社員の氏名 及び住所
五 号
社員の出資に関する事項
1項
調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

1項

調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

1項
調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

1項

調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。


ただし、定款 又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。


ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3項

第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く)に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

4項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5項

第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項
調査士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2項

調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3項

前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない

4項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。


ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。

5項

前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項 及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き前項と同様とする。

6項

会社法第六百十二条の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。


ただし第四項本文に規定する債務については、この限りでない。

1項
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
1項
調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
1項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない

1項

調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。


ただし第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 号
筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度 及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 号

筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く)の相手方からの依頼による他の事件

四 号
使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
五 号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件 又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

六 号

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2項
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
一 号

前項第一号から第四号までに掲げる事件

二 号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件 又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務 又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

1項
調査士法人の社員は、自己 若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
2項

調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己 又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員 又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。

1項
調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一 号
調査士の登録の取消し
二 号
定款に定める理由の発生
三 号
総社員の同意
四 号

第二十八条第二項各号いずれかに該当することとなつたこと。

五 号
除名
1項
調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 号
定款に定める理由の発生
二 号
総社員の同意
三 号
他の調査士法人との合併
四 号
破産手続開始の決定
五 号
解散を命ずる裁判
六 号

第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分

七 号
社員の欠亡
2項

調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

3項
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
1項

調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。

1項
調査士法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
調査士法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
調査士法人の解散 及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項
裁判所は、調査士法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

3項

裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該調査士法人 及び検査役の陳述を聴かなければならない。

1項
調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
2項
合併は、合併後存続する調査士法人 又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
3項

調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

4項
合併後存続する調査士法人 又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。
1項
合併をする調査士法人の債権者は、当該調査士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2項

合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第三号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
合併をする旨
二 号
合併により消滅する調査士法人 及び合併後存続する調査士法人 又は合併により設立する調査士法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項

前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社 及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

会社法第九百三十九条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十条第一項第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、調査士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百三十九条第一項 及び第三項
公告方法」とあるのは
「合併の公告の方法」と、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。

1項

会社法第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第二項 及び第三項第八百三十七条から第八百三十九条まで第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

1項

第一条第二条第二十条から第二十二条まで 及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。

2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 並びに会社法第六百条第六百十四条から第六百十九条まで第六百二十一条 及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項 及び第四項第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百十一条第一項ただし書を除く)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は調査士法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第六百十三条
商号」とあるのは
「名称」と、

同法第八百五十九条第二号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号第三十七条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第六百四十四条第三号除く)、第六百四十五条から第六百四十九条まで第六百五十条第一項 及び第二項第六百五十一条第一項 及び第二項同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から第六百五十九条まで第六百六十二条から第六百六十四条まで第六百六十六条から第六百七十三条まで第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項、第八百六十九条第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同法第六百四十四条第一号
第六百四十一条第五号」とあるのは
土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、

同法第六百四十七条第三項
第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号から第七号まで」と、

同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条
第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは
土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号 又は第二号」と、

同法第六百七十条第三項
第九百三十九条第一項」とあるのは
土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、

同法第六百七十三条第一項
第五百八十条」とあるのは
土地家屋調査士法第三十五条の三」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第十号に係る部分に限る)、第八百七十一条本文、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条本文、第八百七十五条第八百七十六条第九百四条 及び第九百三十七条第一項第三号ロに係る部分に限る)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条 及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6項

会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条第二十一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条 及び第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号第十六条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。

第六章 懲戒

1項
調査士がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の停止

三 号
業務の禁止
1項
調査士法人がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の全部 又は一部の停止

三 号
解散
2項

前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

1項
何人も、調査士 又は調査士法人にこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2項

前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項

法務大臣は、第四十二条第一号 若しくは第二号 又は前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項

前項に規定する処分 又は第四十二条第三号 若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5項

前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士 又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

1項

法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。

2項

調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号 又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない

1項

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない

1項

法務大臣は、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第七章 土地家屋調査士会

1項

調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。

2項
調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3項
調査士会は、法人とする。
4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。

1項

調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
役員に関する規定
三 号
会議に関する規定
四 号
会員の品位保持に関する規定
五 号
会員の執務に関する規定
六 号

入会 及び退会に関する規定(入会金 その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。

七 号
調査士の研修に関する規定
八 号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九 号
調査士会 及び会員に関する情報の公開に関する規定
十 号
資産 及び会計に関する規定
十一 号
会費に関する規定
十二 号
その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
1項

調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。


ただし前条第一号 及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

2項

前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

1項

調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項
調査士会に、会長、副会長 及び会則で定めるその他の役員を置く。
2項
会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3項
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
1項

第九条第一項の規定による登録の申請 又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。

2項

前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録 又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。

3項

第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。

1項
調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
2項
調査士法人は、その清算の結了の時 又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
3項
調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4項

調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。

5項

調査士法人は、その事務所の移転 又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。

6項

調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

7項

調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該調査士会 及び調査士会連合会に届け出なければならない。

1項
調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。
1項

調査士会は、所属の会員が、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。

1項
調査士会は、所属の会員がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第八章 日本土地家屋調査士会連合会

1項

全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。

2項
調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会 及び その会員の指導 及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
1項

調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第四十八条第一号第七号第十号 及び第十一号に掲げる事項

二 号

第四十八条第二号 及び第三号に掲げる事項

三 号
調査士の登録に関する規定
四 号
調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 号
その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
1項

調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。


ただし前条第一号 及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

1項
調査士会連合会は、調査士 又は調査士法人の業務 又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
1項

第四十七条第三項 及び第四項第五十条 並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

1項
調査士会連合会に、登録審査会を置く。
2項

登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号 若しくは第三号の規定による登録の拒否 又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3項

登録審査会は、会長 及び委員四人をもつて組織する。

4項
会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
5項
委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員 及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項

委員の任期は、二年とする。


ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

1項

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士 及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署 その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査 若しくは測量 又はその登記の嘱託 若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

一 号
社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士 又は調査士法人でなければならないものとすること。
二 号

前号に規定する調査士 又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。

三 号

理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

1項

前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長 及び その管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

1項

協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る)及び これらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。

2項

協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士 又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

1項
協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長の監督に属する。
2項

前項の法務局 又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務 及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項第四十四条 及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十三条第一項第四十四条第一項から第三項まで 及び第四十六条
法務大臣」とあるのは、
第六十四条の二第一項に規定する法務局 又は地方法務局の長」と

読み替えるものとする。

1項
調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

第十章 雑則

1項
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
1項

この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

調査士会に入会している調査士 又は調査士法人でない者(協会を除く)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない


ただし、弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合 又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士 若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号 若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。

2項

協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない

3項
調査士でない者は、土地家屋調査士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項
調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項
協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第十一章 罰則

1項

調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員 又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3項

協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事 又は職員は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十八条第三項の規定に違反した者

二 号

第六十八条第四項の規定に違反した者

三 号

第六十八条第五項の規定に違反した者

1項

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十条第二項 若しくは第三項 又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

調査士会 又は調査士会連合会が第五十条第一項第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会 又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、調査士法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十条の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第四十一条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第四十一条第二項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。