この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。
たばこ耕作組合法
第一章 総則
たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
同一の区域を地区とする組合は、一個とする。
組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会 又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条(組合の行為への適用除外)第一号 及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第二章 事業
たばこの耕作 並びに葉たばこの乾燥 及び調理の方法の改良
たばこの耕作の経営 及び技術の向上に関する指導 及び宣伝
葉たばこの生産上必要な肥料 その他の資材の共同購入
葉たばこの生産上必要な資金の借入のあつせん
災害により葉たばこの生産に関し組合を直接 又は間接に構成する者(以下 この項において「構成員」という。)の受けた損害に対する相互の救済
葉たばこの生産上必要な試験事業
構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する契約をいう。以下 この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議 又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産 及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
前各号の事業に附帯する事業
たばこ耕作組合中央会 及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接 又は間接に構成する組合の組織、経営 及び事業の指導 及び調査を行うことができる。
たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。
第一項第三号の事業については、組合と農業協同組合 又は農業協同組合連合会(次項において「農業協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。
財務大臣 及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と農業協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん 若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。
この場合においては、財務大臣 及び農林水産大臣は、あらかじめ、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条に規定する行政庁たる都道府県知事の意見を聴かなければならない。
第三章 組合員及び会員
地区たばこ耕作組合(以下「地区組合」という。)の組合員たる資格を有する者は、その地区組合の地区内に住所を有するたば この耕作者とする。
たばこ耕作組合連合会(以下「連合会」という。)の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする地区組合とする。
たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会 及び連合会に加入していない地区組合とする。
連合会 又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接 又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権 及び役員の選挙権を与えることができる。
組合員 又は会員(以下「組合員」と総称する。)は、定款で定めるところにより、第二十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行うことができる。
この場合には、その組合員の親族 若しくは使用人 又は 他の組合員でなければ、代理人となることができない。
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。
組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款で延長することができる。
ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。
この場合において、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第四章 管理
組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。
ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。
ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約 及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも、また同様とする。
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。
組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
理事の職務を行う者がないとき、又は前条の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
総会を招集するには、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し各組合員に通知しなければならない。
組合の組合員に対してする通知 又は催告は、組合員の名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてればよい。
前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員の名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録 及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
前項の規定による改選の請求は、理事の全員 又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 又は規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に前項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
前項の場合については、第二十三条 及び第二十四条の規定を準用する。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
理事 及び監事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を、監事については、第十九条の規定を準用する。
この場合において、
会社法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、
「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と
読み替えるものとする。
参事 及び会計主任の選任 及び解任は、理事の過半数により決する。
参事については、会社法第十一条第一項 及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事 又は会計主任の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その参事 又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事 又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
前項の認可については、第四十条第二項、第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。
総会の議事は、この法律、定款 又は規約に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第二十五条の規定は、適用しない。
総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
代議員の定数は、定款で定める。
ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
代議員の選挙については、第十七条第三項 及び第四項の規定を準用する。
代議員会については、総会に関する規定を準用する。
この場合において、
第十条第三項中
「その組合員の親族 若しくは使用人 又は 他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、
同条第五項中
「十人」とあるのは
「二人」と
読み替えるものとする。
代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。
第五章 設立
地区組合を設立するには、その組合員となろうとする十五人以上の者が発起人となることを要する。
連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の地区組合が発起人となることを要する。
中央会を設立するには、その会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
前項の公告は、会議開催日の少くとも十四日前までにしなければならない。
中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。
創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
創立総会については、第十条、第三十四条第二項 及び第三項 並びに第三十六条の規定を準用する。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 並びに事業計画、役員の氏名 及び住所 その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
財務大臣は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除いては、設立の認可をしなければならない。
第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可 又は不認可の通知を発しなければならない。
財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。
この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日から その報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。
この場合には、第二項後段の規定を準用する。
組合が設立の認可があつた日から九十日を経過しても前項の登記をしないときは、財務大臣は、当該認可を取り消すことができる。
第六章 解散及び清算
組合員が一人となつたこと。
第五十九条の規定による解散の命令
前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。
前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
第一項の規定による設立委員の選任については、第三十五条の規定を準用する。
合併後存続する組合 又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
第五十三条の五 及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
同条中「清算人 及び監事」とあるのは、
「組合 及び検査役」と
読み替えるものとする。
清算人については、第十七条の二、第十九条から 第二十四条まで、第二十七条 及び第二十八条 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第七章 監督
財務大臣は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量 その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
組合員がその総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務 又は会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 又は規約に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、財務大臣は、当該組合の業務 又は会計の状況を検査しなければならない。
財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合 又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務 若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款 若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなお その事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八章 罰則
第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
組合の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。
次の場合には、組合の発起人、役員 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
第十二条の規定に違反したとき。
第十四条第二項後段 若しくは第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
第二十条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十二条第一項(第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条第一項 又は第二十四条(これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十七条 又は第二十八条(これらの規定を第三十七条第六項 又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
第三十五条の三(第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第五十一条 又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
第五十一条の二第一項 又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。