一般職の職員の給与に関する法律

昭和二十五年法律第九十五号
略称 : 一般職給与法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分

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· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から 適用する。
2項
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定 その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3項
未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4項
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中 この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5項
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則 その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6項
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷 及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病 及び通勤による疾病を除く。以下 この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇 又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇 又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7項
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算 その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2項
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から 附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3項
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4項
前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5項
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級 及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律 並びにこれに基く政令 及び人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6項
第二項 又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7項
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8項
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9項
一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号 及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。

# 附則別表第一

俸給の新旧対照表

号俸
施行日の前日における 俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における 俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における 俸給月額
新俸給月額
二、四〇〇
三、〇〇〇
二九
五、二九二
六、九〇〇
五七
一一、六六四
一六、七〇〇
二、四七〇
三、〇〇〇
三〇
五、四四四
七、一〇〇
五八
一一、九九八
一七、二〇〇
二、五四一
三、〇五〇
三一
五、六〇〇
七、三〇〇
五九
一二、三四一
一七、七〇〇
二、六一三
三、一五〇
三二
五、七六〇
七、五〇〇
六〇
一二、六九五
一八、三〇〇
二、六八八
三、二五〇
三三
五、九二五
七、八〇〇
六一
一三、〇五八
一八、九〇〇
二、七六五
三、三五〇
三四
六、〇九四
八、一〇〇
六二
一三、四三二
一九、五〇〇
二、八四四
三、四五〇
三五
六、二六九
八、四〇〇
六三
一三、八一六
二〇、一〇〇
二、九二六
三、五五〇
三六
六、四四八
八、七〇〇
六四
一四、二一二
二〇、八〇〇
三、〇〇九
三、六五〇
三七
六、六三三
九、〇〇〇
六五
一四、六一九
二一、五〇〇
一〇
三、〇九六
三、七五〇
三八
六、八二三
九、三〇〇
六六
一五、〇三七
二二、二〇〇
一一
三、一八四
三、八五〇
三九
七、〇一八
九、六〇〇
六七
一五、四六七
二二、九〇〇
一二
三、二七五
四、〇〇〇
四〇
七、二一九
九、九〇〇
六八
一五、九一〇
二三、六〇〇
一三
三、三六九
四、一五〇
四一
七、四二六
一〇、二〇〇
六九
一六、三六五
二四、三〇〇
一四
三、四六六
四、三〇〇
四二
七、六三八
一〇、五〇〇
七〇
一六、八三四
二五、〇〇〇
一五
三、五六五
四、四五〇
四三
七、八五七
一〇、八〇〇
七一
二六、〇〇〇
一六
三、六六七
四、六〇〇
四四
八、〇八二
一一、一〇〇
七二
二七、〇〇〇
一七
三、七七二
四、七五〇
四五
八、三一三
一一、四〇〇
七三
一八、三二〇
二八、〇〇〇
一八
三、八八〇
四、九〇〇
四六
八、五五一
一一、七〇〇
七四
二九、〇〇〇
一九
三、九九一
五、〇五〇
四七
八、七九六
一二、一〇〇
七五
三〇、〇〇〇
二〇
四、一〇五
五、二〇〇
四八
九、〇四七
一二、五〇〇
七六
一九、九四〇
三一、〇〇〇
二一
四、二二三
五、三五〇
四九
九、三〇六
一二、九〇〇
七七
三二、〇〇〇
二二
四、三四四
五、五〇〇
五〇
九、五七三
一三、三〇〇
七八
三三、〇〇〇
二三
四、四六八
五、七〇〇
五一
九、八四七
一三、七〇〇
七九
二一、七〇〇
三四、〇〇〇
二四
四、五九六
五、九〇〇
五二
一〇、一二九
一四、二〇〇
八〇
三五、〇〇〇
二五
四、七二七
六、一〇〇
五三
一〇、四一九
一四、七〇〇
八一
三六、〇〇〇
二六
四、八六三
六、三〇〇
五四
一〇、七一七
一五、二〇〇
八二
二三、六二〇
三七、〇〇〇
二七
五、〇〇二
六、五〇〇
五五
一一、〇二四
一五、七〇〇
二八
五、一四五
六、七〇〇
五六
一一、三三九
一六、二〇〇

# 附則別表第二

俸給の切替調整表

職務の級
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
職員の種別
特別俸給表の適用を受ける職員
税務職員 及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
二号俸
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
一号俸
船員級別俸給表の適用を受ける職員
三号俸
三号俸
三号俸
四号俸
四号俸
二号俸
三号俸
四号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員
第一号(1)に掲げる職員
二号俸
第一号(2)に掲げる職員
一号俸
第二号(1)に掲げる職員
一号俸
第二号(2)に掲げる職員
一号俸
第三号(1)に掲げる職員
二号俸
第三号(2)に掲げる職員
一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員
第一号に掲げる職員
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第二号に掲げる職員
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第三号に掲げる職員
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第四号に掲げる職員
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第五号に掲げる職員
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第七号に掲げる職員
一号俸
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
備考
(1) 号
表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 号
表中イロハニホヘト 又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
医師 及び歯科医師
看護婦 及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視 及び運転手
薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕 及び門衛
医師 及び歯科医師
看護婦 及び看護人
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手 及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第二十三条 及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から 適用する。
2項
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から 別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から 別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3項
職員の昭和二十六年十月二日以後 この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4項
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から 別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5項
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から 別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6項
附則第二項 又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7項
切替日以後 この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8項
附則第二項から 第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸 及び俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9項
この法律施行前改正前の法 及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10項
改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項 及び第三項中「 その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

# 附則別表第一

企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の 法の適用により 職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員 及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
二級
一級
三級
一級
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級

# 附則別表第二

俸給の新旧対照表

号俸
改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
三、〇〇〇
三、六〇〇
三、〇〇〇
三、七〇〇
三、〇五〇
三、八〇〇
三、一五〇
三、九〇〇
三、二五〇
四、〇〇〇
三、三五〇
四、一〇〇
三、四五〇
四、二〇〇
三、五五〇
四、三〇〇
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条 及び別表の改正規定 並びに附則第三項から 第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二 及び第十九条の三の規定 並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から 適用する。
3項
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4項
職員の昭和二十七年十一月二日以後 この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5項
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6項
切替日以後 この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7項
この法律施行前改正前の法 及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8項
附則第三項 及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸 及び俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9項
削除
10項
昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「 その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「 その日に支給する。」とあるのは「 その日から 五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

# 附則別表

俸給の新旧対照表

号俸
改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
三、六〇〇
四、四〇〇
三、七〇〇
四、五〇〇
三、八〇〇
四、六〇〇
三、九〇〇
四、七〇〇
四、〇〇〇
四、八〇〇
四、一〇〇
四、九〇〇
四、二〇〇
五、〇〇〇
四、三〇〇
五、一〇〇
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇
· · ·
1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

@ 申請主義の特例

4項
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給 又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から 留守家族手当を支給する。

@ 留守家族手当の始期の特例

5項
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6項
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。

@ 順位の特例

7項
この法律の施行の際、現に旧法 又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者 及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8項
附則第四項の規定は、前項の者について準用する。

@ 特別手当

9項
この法律の施行の際、現に旧法 又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者 及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10項
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後 その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11項
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12項
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13項
第十三条 及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14項
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。

@ 額の特例

15項
附則第九項但書 又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後 その資格を有するに至つた者 及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16項
前項の規定は、この法律の施行の際 現に旧法 又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。

@ 差額支給

17項
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
一 号
第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際 現に旧法 及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
二 号
附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18項
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から 減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。

@ 扶養手当の額の改訂

19項
昭和二十八年四月から 七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から 七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額から これらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
一 号
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
二 号
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻 又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
三 号
前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。

@ 未支給の給与

20項
旧法 又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。

@ 俸給の返還をさせない場合

21項
旧法 又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者 若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者 若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。

@ 療養の給付

22項
第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23項
この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項 若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項 又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷 又は疾病については、それぞれ第十八条第二項 又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。

@ 指定医療機関

24項
この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。

@ 指定医療機関以外の医療機関から受けた療養

25項
第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から 療養を受けた者についても、適用する。

@ 再給付の禁止

26項
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。

@ 実績の保障

27項
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者 及び その留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28項
前項の者が、本邦以外の地域から 本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。

@ 恩給法との調整

29項
未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当 又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2項
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から 十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から 九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3項
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4項
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5項
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸 及び俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6項
盲学校 又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭 その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7項
高等学校等教育職員級別俸給表 又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状 若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者 又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8項
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

# 附則別表

教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の 法の適用により 職員が属していた一般俸給表の職務の級
教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級
一級
一級
一級
五級
二級
二級
二級
六級
三級
三級
三級
七級
四級
四級
四級
八級
五級
五級
五級
九級
六級
六級
六級
十級
七級
七級
七級
十一級
八級
八級
八級
十二級
九級
九級
九級
十三級
十級
十級
十級
十四級
十一級
十一級
十五級
十二級
· · ·
1項
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から 附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3項
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級 及び俸給月額をその者の切替日における職務の級 及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4項
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5項
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6項
削除
7項
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8項
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10項
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。

# 附則別表 俸給の新旧対照表

号俸
切替日の前日における 俸給月額
新俸給月額
四、四〇〇
四、九〇〇
四、五〇〇
五、〇〇〇
四、六〇〇
五、一〇〇
四、七〇〇
五、二〇〇
四、八〇〇
五、三〇〇
四、九〇〇
五、四〇〇
五、〇〇〇
五、五〇〇
五、一〇〇
五、六〇〇
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号 及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長 又は その委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3項
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から 五日以内に支給することができる。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号 及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長 又は その委任を受けた者が定める割合」とする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から 適用する。

@ 俸給の切替及びその切替に伴う措置

2項
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員 及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から 附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から 別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3項
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4項
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5項
改正後の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6項
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間から その者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7項
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8項
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9項
昭和二十六年一月一日から 切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項 又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10項
附則第二項 又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11項
切替日の前日から 引き続き在職する職員の切替日における職務の等級 及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から 引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12項
附則第二項、附則第三項 及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13項
改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から 前項までの規定は、適用しない。
14項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 差額の支給

15項
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額 及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合 その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。

@ 給与の内払

16項
この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

# 附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
9,300
9,800
18,400
20,300
35,300
37,100
5,500
6,100
9,600
10,600
19,100
20,300
36,700
38,800
5,600
6,100
10,000
10,600
19,800
21,400
38,100
40,500
5,700
6,300
10,400
11,400
20,500
21,400
39,600
42,200
5,800
6,300
10,800
11,400
21,200
22,600
41,100
44,400
5,900
6,600
11,200
12,300
22,000
23,800
42,700
44,400
6,050
6,600
11,600
12,300
22,800
23,800
44,300
46,600
6,200
7,000
12,100
13,300
23,600
25,000
45,900
48,800
6,400
7,000
12,600
13,300
24,400
26,200
47,500
51,000
6,600
7,400
13,100
14,300
25,300
27,500
49,100
51,000
6,900
7,400
13,600
14,300
26,200
27,500
50,700
53,200
7,200
8,000
14,100
15,300
27,300
28,900
52,300
55,400
7,500
8,000
14,600
15,300
28,400
30,300
53,900
55,400
7,800
8,600
15,100
16,300
29,500
32,000
55,500
57,600
8,100
8,600
15,600
17,300
30,600
32,000
57,300
60,000
8,400
9,200
16,300
17,300
31,700
33,700
59,100
62,400
8,700
9,200
17,000
18,300
32,800
35,400
60,900
62,400
9,000
9,800
17,700
19,300
33,900
37,100

# 附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
4,900
5,300
6
6,600
7,400
6
11,200
12,100
6
19,100
19,900
5,000
5,300
6,900
7,400
11,600
12,700
6
19,800
20,500
5,100
5,400
7,200
7,800
3
12,100
12,700
20,500
21,700
6
5,200
5,500
7,500
8,200
6
12,600
13,300
21,200
22,300
5,300
5,600
7,800
8,200
13,100
13,900
3
22,000
22,900
5,400
5,700
8,100
8,700
3
13,600
14,500
3
22,800
24,100
6
5,500
5,800
8,400
9,200
6
14,100
15,100
6
23,600
24,700
5,600
5,900
8,700
9,200
14,600
15,700
6
24,400
25,900
3
5,700
6,000
9,000
9,700
3
15,100
15,700
25,300
26,500
5,800
6,200
9,300
9,700
15,600
16,300
26,200
27,700
3
5,900
6,500
3
9,600
10,300
3
16,300
17,500
3
27,300
28,900
3
6,050
6,800
6
10,000
10,900
6
17,000
18,100
28,400
30,100
3
6,200
6,800
10,400
10,900
17,700
18,700
29,500
30,700
6,400
7,100
3
10,800
11,500
3
18,400
19,300

# 附則別表第三 税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,200
6,700
6,400
7,200
6
6,600
7,200
6,900
7,700
6
7,200
7,700
7,500
8,200
6
7,800
8,200
8,100
8,800
6
8,400
8,800
8,700
9,400
6
9,000
9,400
9,300
10,000
6
9,600

# 附則別表第四 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,400
7,300
6,600
7,700
6
6,900
7,700
7,200
8,100
6
7,500
8,100

# 附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
11,600
12,800
6
19,800
21,600
9
32,800
34,200
7,200
8,000
6
12,100
12,800
20,500
21,600
3
33,900
35,800
7,500
8,000
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
35,300
37,400
3
7,800
8,600
6
13,100
13,800
22,000
22,800
36,700
39,000
6
8,100
8,600
13,600
14,800
6
22,800
24,200
6
38,100
40,600
6
8,400
9,200
6
14,100
14,800
23,600
25,600
9
39,600
42,200
6
8,700
9,200
14,600
15,800
6
24,400
25,600
41,100
43,800
6
9,000
10,000
6
15,100
15,800
25,300
27,000
3
42,700
45,400
6
9,300
10,000
3
15,600
16,800
3
26,200
28,400
6
44,300
47,000
6
9,600
10,800
9
16,300
18,000
9
27,300
29,800
9
45,900
48,600
6
10,000
10,800
3
17,000
18,000
28,400
29,800
47,500
50,200
6
10,400
11,800
9
17,700
19,200
6
29,500
31,200
3
49,100
51,800
6
10,800
11,800
6
18,400
20,400
9
30,600
32,600
6
50,700
53,400
6
11,200
11,800
19,100
20,400
3
31,700
34,200
9
52,300

# 附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
5,400
5,900
8,100
8,800
6
13,600
14,800
6
22,800
23,800
5,500
6,100
6
8,400
8,800
14,100
14,800
23,600
24,800
5,600
6,100
8,700
9,400
6
14,600
15,800
6
24,400
25,800
3
5,700
6,400
6
9,000
9,400
15,100
15,800
25,300
26,800
3
5,800
6,400
3
9,300
10,200
6
15,600
16,800
3
26,200
27,800
3
5,900
6,400
9,600
10,200
16,300
17,800
6
27,300
28,800
3
6,050
6,800
6
10,000
11,000
6
17,000
18,800
9
28,400
29,800
6,200
6,800
10,400
11,000
17,700
18,800
29,500
30,800
6,400
7,200
6
10,800
11,800
6
18,400
19,800
3
30,600
31,800
6,600
7,200
11,200
11,800
19,100
20,800
9
31,700
33,800
6
6,900
7,600
6
11,600
12,800
6
19,800
20,800
3
32,800
34,800
3
7,200
7,600
12,100
12,800
20,500
21,800
6
7,500
8,200
6
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
7,800
8,200
13,100
13,800
22,000
23,800
9

# 附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,900
7,400
12,600
13,800
6
22,800
23,600
41,100
42,800
7,200
8,000
6
13,100
13,800
23,600
25,200
6
42,700
44,400
7,500
8,000
13,600
14,800
6
24,400
26,800
9
44,300
46,000
7,800
8,600
6
14,100
14,800
25,300
26,800
3
45,900
47,600
8,100
8,600
14,600
15,800
6
26,200
28,400
6
47,500
49,600
3
8,400
9,200
6
15,100
15,800
27,300
30,000
9
49,100
51,600
6
8,700
9,200
15,600
17,000
6
28,400
30,000
3
50,700
53,600
6
9,000
9,800
6
16,300
17,000
29,500
31,600
6
52,300
55,600
9,300
9,800
17,000
18,200
3
30,600
33,200
9
53,900
55,600
9,600
10,800
9
17,700
19,400
9
31,700
33,200
55,500
57,600
10,000
10,800
3
18,400
19,400
3
32,800
34,800
3
57,300
60,000
10,400
11,800
9
19,100
20,800
9
33,900
36,400
6
59,100
62,400
10,800
11,800
6
19,800
20,800
3
35,300
38,000
9
60,900
62,400
11,200
11,800
20,500
22,200
9
36,700
39,600
9
11,600
12,800
6
21,200
22,200
38,100
39,600
12,100
12,800
22,000
23,600
6
39,600
41,200

# 附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,400
11,800
9
18,400
19,800
3
31,700
33,300
6,200
7,000
6
10,800
11,800
6
19,100
20,800
9
32,800
34,800
3
6,400
7,000
11,200
11,800
19,800
20,800
3
33,900
36,300
6
6,600
7,400
6
11,600
12,800
6
20,500
21,800
6
35,300
37,800
6
6,900
7,400
12,100
12,800
21,200
22,800
9
36,700
39,300
9
7,200
8,000
6
12,600
13,800
6
22,000
23,800
9
38,100
40,800
9
7,500
8,000
13,100
13,800
22,800
23,800
39,600
42,300
6
7,800
8,600
6
13,600
14,800
6
23,600
24,800
41,100
43,800
6
8,100
8,600
14,100
14,800
24,400
25,800
3
42,700
45,300
6
8,400
9,200
6
14,600
15,800
6
25,300
27,000
3
44,300
46,800
3
8,700
9,200
15,100
15,800
26,200
28,200
6
45,900
48,300
3
9,000
9,800
6
15,600
16,800
3
27,300
29,400
6
47,500
49,800
3
9,300
9,800
16,300
17,800
6
28,400
30,600
9
49,100
51,300
3
9,600
10,800
9
17,000
18,800
9
29,500
31,800
9
50,700
52,800
3
10,000
10,800
3
17,700
18,800
30,600
31,800

# 附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,050
6,600
10,000
10,600
17,000
18,300
3
28,400
30,000
3
6,200
7,000
6
10,400
11,400
6
17,700
19,300
6
29,500
31,200
3
6,400
7,000
10,800
11,400
18,400
20,300
9
30,600
32,400
3
6,600
7,400
6
11,200
12,300
6
19,100
20,300
3
31,700
33,600
3
6,900
7,400
11,600
12,300
19,800
21,300
9
32,800
34,800
3
7,200
8,000
6
12,100
13,300
6
20,500
21,300
33,900
36,000
3
7,500
8,000
12,600
13,300
21,200
22,300
35,300
37,200
3
7,800
8,600
6
13,100
14,300
6
22,000
23,300
3
36,700
38,700
3
8,100
8,600
13,600
14,300
22,800
24,300
6
38,100
40,200
3
8,400
9,200
6
14,100
15,300
6
23,600
25,300
9
39,600
41,700
3
8,700
9,200
14,600
15,300
24,400
26,400
9
41,100
43,200
3
9,000
9,800
6
15,100
16,300
6
25,300
26,400
42,700
44,700
3
9,300
9,800
15,600
17,300
9
26,200
27,600
44,300
46,200
9,600
10,600
6
16,300
17,300
27,300
28,800
3
45,900
47,700

# 附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
20,500
21,500
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
21,200
22,500
3
7,200
7,800
12,600
13,500
3
22,000
23,500
6
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
22,800
24,500
9
7,800
8,300
13,600
14,500
3
23,600
24,500
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
24,400
25,500
8,400
8,900
14,600
15,500
3
25,300
26,700
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
26,200
27,900
3
9,000
9,500
15,600
16,500
27,300
29,100
6
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
28,400
30,300
6
9,600
10,200
17,000
18,500
6
29,500
31,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
30,600
32,700
6
10,400
11,000
18,400
19,500
31,700
33,900
6
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
32,800
35,100
6
11,200
11,800
19,800
21,500
9
33,900
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号 及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長 又は その委任を受けた者が定める割合」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号 及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長 又は その委任を受けた者が定める割合」とする。
3項
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から 五日以内に支給することができる。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から 適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

@ 昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額

2項
一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から 別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から 同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から 附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

@ 俸給表の改正に伴う措置

3項
昭和三十四年三月三十一日 又は同年九月三十日において法第六条の二後段 若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4項
前項の規定により昭和三十四年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日 又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日 又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

@ 給与の内払

5項
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から 同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 暫定手当の特例

6項
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から 同年九月三十日までの間における適用については、同項中「 その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「 その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

# 附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
19,210
18,300
44,230
42,200
7,040
6,700
20,260
19,300
46,540
44,400
7,360
7,000
21,300
20,300
48,840
46,600
7,780
7,400
22,460
21,400
51,150
48,800
8,200
7,800
23,710
22,600
53,450
51,000
9,020
8,600
24,970
23,800
55,750
53,200
9,850
9,400
26,220
25,000
58,060
55,400
10,680
10,200
27,480
26,200
60,360
57,600
11,210
10,700
28,840
27,500
62,870
60,000
11,950
11,400
30,310
28,900
65,390
62,400
12,680
12,100
31,770
30,300
67,900
64,800
13,530
12,900
33,550
32,000
70,410
67,200
14,470
13,800
35,330
33,700
72,920
69,600
15,420
14,700
37,110
35,400
75,440
72,000
16,370
15,600
38,890
37,100
78,580
75,000
17,310
16,500
40,670
38,800
81,720
78,000
18,260
17,400
42,450
40,500

# 附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
5,600
5,300
11,230
10,700
22,140
21,100
5,700
5,400
11,860
11,300
22,770
21,700
5,810
5,500
12,490
11,900
23,400
22,300
5,910
5,600
13,120
12,500
24,030
22,900
6,120
5,800
13,750
13,100
24,650
23,500
6,320
6,000
14,370
13,700
25,280
24,100
6,530
6,200
15,000
14,300
25,910
24,700
6,730
6,400
15,630
14,900
26,540
25,300
6,940
6,600
16,260
15,500
27,170
25,900
7,250
6,900
16,890
16,100
27,800
26,500
7,570
7,200
17,510
16,700
28,420
27,100
7,880
7,500
18,040
17,200
29,050
27,700
8,200
7,800
18,570
17,700
29,680
28,300
8,610
8,200
19,100
18,200
30,310
28,900
9,030
8,600
19,630
18,700
30,940
29,500
9,560
9,100
20,260
19,300
31,560
30,100
10,080
9,600
20,880
19,900
32,190
30,700
10,600
10,100
21,510
20,500
32,820
31,300

# 附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,460
7,100
7,990
7,600
8,510
8,100
9,030
8,600
9,760
9,300
10,490
10,000
11,320
10,800
12,150
11,600

# 附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600

# 附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,230
5,900
6,530
6,200
6,940
6,600
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
8,820
8,400
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600

# 附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
20,150
19,200
39,210
37,400
8,820
8,400
21,410
20,400
40,880
39,000
9,450
9,000
22,660
21,600
42,560
40,600
10,080
9,600
23,920
22,800
44,230
42,200
11,120
10,600
25,390
24,200
45,910
43,800
12,260
11,700
26,850
25,600
47,580
45,400
13,400
12,800
28,320
27,000
49,260
47,000
14,150
13,500
29,780
28,400
50,940
48,600
15,000
14,300
31,250
29,800
52,610
50,200
15,840
15,100
32,720
31,200
54,290
51,800
16,790
16,000
34,180
32,600
55,960
53,400
17,740
16,900
35,860
34,200
18,890
18,000
37,530
35,800

# 附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,330
6,000
13,850
13,200
26,020
24,800
6,730
6,400
14,900
14,200
27,060
25,800
7,150
6,800
15,940
15,200
28,110
26,800
7,570
7,200
16,890
16,100
29,160
27,800
7,990
7,600
17,840
17,000
30,200
28,800
8,410
8,000
18,790
17,900
31,250
29,800
9,030
8,600
19,730
18,800
32,300
30,800
9,660
9,200
20,780
19,800
33,340
31,800
10,290
9,800
21,830
20,800
34,390
32,800
11,130
10,600
22,870
21,800
35,440
33,800
11,970
11,400
23,920
22,800
36,490
34,800
12,800
12,200
24,970
23,800

# 附則別表第八 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
8,200
7,800
23,290
22,200
48,210
46,000
8,820
8,400
24,760
23,600
49,890
47,600
9,650
9,200
26,430
25,200
51,980
49,600
10,480
10,000
28,110
26,800
54,080
51,600
11,310
10,800
29,780
28,400
56,170
53,600
12,060
11,500
31,460
30,000
58,270
55,600
13,000
12,400
33,140
31,600
60,360
57,600
13,950
13,300
34,810
33,200
62,870
60,000
14,900
14,200
36,490
34,800
65,390
62,400
15,840
15,100
38,160
36,400
67,900
64,800
16,790
16,000
39,840
38,000
70,410
67,200
17,950
17,100
41,510
39,600
72,920
69,600
19,100
18,200
43,190
41,200
75,440
72,000
20,360
19,400
44,860
42,800
78,580
75,000
21,830
20,800
46,540
44,400
81,720
78,000

# 附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,690
17,800
34,920
33,300
7,780
7,400
19,730
18,800
36,490
34,800
8,200
7,800
20,780
19,800
38,060
36,300
8,820
8,400
21,830
20,800
39,630
37,800
9,650
9,200
22,870
21,800
41,200
39,300
10,480
10,000
23,920
22,800
42,770
40,800
11,310
10,800
24,970
23,800
44,340
42,300
12,060
11,500
26,020
24,800
45,910
43,800
13,000
12,400
27,060
25,800
47,480
45,300
13,950
13,300
28,320
27,000
49,050
46,800
14,900
14,200
29,580
28,200
50,620
48,300
15,840
15,100
30,830
29,400
52,190
49,800
16,790
16,000
32,090
30,600
53,760
51,300
17,740
16,900
33,340
31,800
55,330
52,800

# 附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
18,260
17,400
33,970
32,400
7,780
7,400
19,210
18,300
35,230
33,600
8,200
7,800
20,260
19,300
36,490
34,800
8,820
8,400
21,300
20,300
37,740
36,000
9,650
9,200
22,350
21,300
39,000
37,200
10,480
10,000
23,400
22,300
40,570
38,700
11,310
10,800
24,440
23,300
42,140
40,200
11,950
11,400
25,490
24,300
43,710
41,700
12,680
12,100
26,540
25,300
45,280
43,200
13,530
12,900
27,690
26,400
46,850
44,700
14,470
13,800
28,950
27,600
48,420
46,200
15,420
14,700
30,200
28,800
49,990
47,700
16,370
15,600
31,460
30,000
17,310
16,500
32,720
31,200

# 附則別表第十一 研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000

# 附則別表第十二 医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
12,560
12,000
13,600
13,000
14,450
13,800
15,300
14,600
16,140
15,400
16,990
16,200
18,050
17,200
19,200
18,300

# 附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
14,580
13,900
25,700
24,500
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から 別表第七までの改正規定 及び附則第二項から 附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から 適用する。

@ 俸給表の改正に伴う措置

2項
昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段 又は第八条第五項 若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3項
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。

@ 給与の内払

4項
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日から この法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から 適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条 及び第九条の二の改正規定 並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二項 及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から 一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4項
切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5項
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から 十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から 十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から 三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6項
改正後の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸 又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項 又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7項
切替日以後 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額の決定 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8項
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

11項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律 及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から 適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピスト その他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸 又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においては その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸 又は俸給月額とする。
3項
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5項
前三項の規定により切替日における号俸 又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6項
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7項
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表 又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者 又は学位を授与された者(以下 この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初 又は その次の法第八条第六項 又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項 又は第八項に規定する期間(以下 この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員 及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員 又は その昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部 又は一部を行なわない。
8項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者 並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもの及び これらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸 若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又は その受ける職務の等級の最高の号俸 若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者 及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用 又は異動の日における俸給月額が当該適用 又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13項
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項 又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

16項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

# 附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において 職員が属する行政職俸給表()の職務の等級
切替日における 行政職俸給表()の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級

# 附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸

# 附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において 職員が属する職務の等級
切替日における 職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級

# 附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸

ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸

ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受ける号俸
切替日における 号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
· · ·
1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から 適用する。

@ 号俸職員の切替え

2項
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から 附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3項
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員 その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下 この項 及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日 又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間と その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下 この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

@ 旧号俸を受けていた期間の通算

4項
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等

5項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6項
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7項
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間 及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

@ 旧号俸を受けていた期間の特例

8項
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項 及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から 三十五号俸までの号俸である職員(以下 この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつては これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

@ 施行日までの異動者の号俸の決定等

9項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間 並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額 又は附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整

10項
昭和三十二年四月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間 並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額 又は附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例

11項
切替日から 昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項 及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額 若しくは附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12項
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項 若しくは附則第十項 又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項 若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額 若しくは附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額 又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から 昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。

@ 旧暫定手当月額の保障

13項
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸 又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から 附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸 又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から 附則第十九項まで、附則第二十一項 若しくは附則第二十二項の規定 又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から 附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

@ 昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置

14項
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項 及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

@ 勤勉手当の額の特例

15項
昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当 及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当 及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

@ 旧号俸等の基礎

16項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 人事院規則への委任

17項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

18項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

# 附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
2
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
9
21,100
4
4
5
4
4
4
5
3
18,700
5
6
5
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
8
7
7
8
3
23,200
9
10
9
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
10
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
11
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
12
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
13
12
13
9
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
1
2
2
3
25,100
2
2
2
2
3
3
6
26,200
3
3
3
3
4
4
9
27,300
4
3
20,900
4
4
4
5
4
5
6
21,900
5
5
5
6
5
3
29,800
6
9
22,900
6
6
6
7
6
6
30,900
6
7
3
20,500
7
7
8
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
8
9
7
8
6
25,800
9
9
22,100
9
9
10
8
3
34,300
9
9
26,700
9
10
10
11
9
6
35,300
9
10
3
23,600
11
11
12
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
12
13
10
11
6
29,700
12
9
24,900
13
13
14
11
12
9
30,500
12
14
3
19,800
14
15
12
12
13
3
26,100
15
6
20,300
15
16
13
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
17
14
14
6
32,600
15
9
27,200
16
17
18
15
15
9
33,200
15
17
3
21,800
18
19
16
15
16
3
28,200
18
6
22,300
19
20
17
16
17
6
28,700
19
9
22,800
20
21
18
17
18
9
29,200
19
21
3
19,600
22
19
18
18
20
3
23,800
22
6
20,100
23
20
19
19
21
6
24,300
23
9
20,600
24
21
20
20
22
9
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
3
25,600
25
6
22,100
27
24
23
23
24
6
26,000
26
9
22,600
28
25
24
24
25
9
26,400
26
29
25
27
3
23,500
30
28
6
23,900
31
29
9
24,300
32
29

# 附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
3
18,300
11
10
9
8
9
3
27,600
11
6
19,200
12
11
10
9
10
6
28,700
12
9
20,100
13
12
11
10
11
9
29,700
12
14
13
12
11
11
13
15
14
13
12
12
14
16
15
14
13
13
17
14
14

# 附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
1
1
1
2
1
2
3
24,100
2
2
2
3
2
3
6
25,500
3
3
18,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
6
20,000
4
4
5
4
4
5
9
21,200
5
5
6
5
5
3
29,800
5
6
3
18,900
6
7
6
6
6
31,200
6
3
23,700
7
6
20,000
7
8
7
7
9
32,600
7
6
24,900
8
9
21,100
8
9
8
7
8
9
26,100
8
9
3
18,900
10
9
8
8
9
3
23,400
10
6
20,000
11
10
9
9
3
28,800
10
6
24,500
11
9
21,100
12
11
10
10
6
30,000
11
9
25,600
11
13
12
11
11
9
31,300
11
12
3
23,400
14
13
12
11
12
3
28,300
13
6
24,500
15
14
13
12
13
6
29,500
14
9
25,600
16
15
14
13
14
9
30,700
14
17
15
14
14
15
3
28,300
18
16
15
15
16
6
29,400
19
17
16
16
17
9
30,500
20
18
17
17
17
21
18
18
18
22
19
19
19
23
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
29
26

ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
3
18,500
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
6
19,500
10
11
10
9
8
9
3
27,600
11
9
20,500
11
12
11
10
9
10
6
28,700
11
12
13
12
11
10
11
9
29,700
12
3
22,500
13
3
18,300
14
13
12
11
11
13
6
23,500
14
6
19,300
15
14
13
12
12
14
9
24,500
15
9
20,100
16
15
14
13
13
14
15
17
14
14
15
3
26,200
16
3
21,500
18
15
15
16
6
26,900
17
6
22,200
19
16
16
17
9
27,600
18
9
22,900
20
17
17
18
21
18
18
19
3
24,200
22
19
20
6
24,800
23
20
21
9
25,400
24
21
21

# 附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,100
1
6
24,700
1
1
2
1
2
9
26,200
2
2
3
2
3
37,400
2
3
3
4
3
6
39,300
3
3
29,900
4
4
5
4
9
41,200
4
6
31,500
5
3
23,400
5
6
4
5
9
33,100
6
6
24,700
6
7
5
5
7
9
26,000
7
8
6
6
3
36,700
7
8
9
7
7
6
38,300
8
3
28,800
9
10
8
8
9
39,900
9
6
30,100
10
11
9
8
10
9
31,400
11
3
22,600
12
10
9
10
12
6
23,700
13
11
10
11
3
34,000
13
9
24,600
14
12
11
12
6
35,100
13
15
13
12
13
9
36,000
14
3
26,500
16
14
13
13
15
6
27,400
17
14
14
16
9
28,300
18
15
16
19
16
17
3
29,900
20
18
6
30,600
21
19
9
31,300
22
19
23
20

ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
24,700
1
1
1
2
2
9
26,000
2
2
2
3
2
3
3
3
4
3
3
28,900
4
4
4
5
4
6
30,200
5
3
23,500
5
5
6
5
9
31,500
6
6
24,700
6
6
7
5
7
9
25,900
7
7
8
6
3
34,500
7
8
8
9
7
6
35,800
8
3
28,600
9
9
10
8
9
37,000
9
6
29,800
10
3
23,200
10
11
8
10
9
31,000
11
6
24,300
11
12
9
10
12
9
25,400
12
13
10
11
3
33,300
12
13
14
11
12
6
34,300
13
3
27,000
14
15
12
13
9
35,200
14
6
27,800
15
16
13
13
15
9
28,600
16
3
22,200
17
14
14
15
17
6
22,900
18
15
15
16
3
30,200
18
9
23,500
19
16
16
17
6
30,900
18
20
17
17
18
9
31,600
19
3
24,700
21
18
18
18
20
6
25,300
22
19
19
19
21
9
25,900
23
20
20
20
21
24
21
21
21
22
3
27,100
25
22
22
23
6
27,700

# 附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
1
2
2
9
31,500
1
2
2
3
2
2
3
27,500
3
3
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
4
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
6
5
9
39,500
4
6
6
22,700
6
7
5
5
3
34,300
7
9
24,000
7
8
6
6
6
35,900
7
8
3
19,400
9
7
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
7
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
8
10
9
29,300
10
12
10
9
10
11
3
24,600
13
11
10
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
11
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
12
13
9
35,000
13
16
14
13
13
14
3
29,800
17
15
14
14
15
6
30,900
18
16
15
15
16
9
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24

ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
3
20,500
5
6
6
6
21,600
6
7
7
9
22,900
7
8
7
8
9
8
3
25,600
9
10
9
6
26,900
10
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
15
6
26,200
17
14
16
9
27,300
18
15
16
19
16
17
3
29,700
20
17
18
6
30,800
21
18
19
9
31,900
22
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32

ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
2
2
3
30,600
2
2
3
3
6
31,900
3
3
4
4
9
33,300
4
4
5
4
5
5
6
5
6
6
7
6
7
7
8
7
8
3
20,100
8
9
8
9
6
21,100
9
10
9
10
9
22,300
10
11
10
10
11
3
19,500
12
11
11
3
24,900
12
6
20,500
13
12
12
6
26,200
13
9
21,500
14
13
13
9
27,500
13
15
14
13
14
3
23,900
16
15
14
3
30,500
15
6
25,000
17
16
15
6
31,800
16
9
26,100
18
17
16
9
33,100
16
19
18
16
17
3
27,900
20
19
17
18
6
28,700
21
20
18
19
9
29,500
22
21
19
19
23
22
20
20
24
23
21
21
25
24
22
26
25
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34

# 附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
2
2
3
26,300
2
2
2
3
3
6
27,800
3
3
3
4
4
9
29,300
4
4
4
5
4
5
3
20,000
5
5
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
6
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
7
8
7
9
35,500
7
8
3
19,600
8
9
7
8
3
25,400
9
6
20,800
9
10
8
9
6
26,700
10
9
22,000
10
11
9
10
9
28,100
10
11
12
10
10
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
13
9
33,900
13
14
16
14
13
14
3
30,000
15
17
15
14
15
6
31,300
16
18
16
15
16
9
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26

# 附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
2
2
9
31,500
2
3
2
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
7
5
6
3
27,500
8
6
7
6
29,100
9
7
8
9
30,700
10
8
8
11
9
9
3
34,300
12
10
10
6
35,900
13
11
11
9
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22

ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
19,600
1
1
2
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
4
3
3
24,200
4
4
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
7
9
20,800
7
8
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
10
9
25,700
10
12
9
10
11
3
22,800
13
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
13
9
30,900
13
16
13
13
14
3
27,100
17
14
14
15
6
28,000
18
15
15
16
9
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21

ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
1
2
1
2
9
20,900
2
2
3
2
3
29,300
2
3
3
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
4
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
5
6
4
5
9
26,100
6
3
18,700
6
7
5
5
7
6
19,700
7
8
6
6
3
29,100
8
9
20,700
8
9
7
7
6
30,400
8
9
10
8
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
8
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
9
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
12
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
13
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20

# 附則別表第八

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
税務職俸給表
1―9
1―12
1―16
1―16
3―17
6―17
13―15
公安職俸給表(
1―9
1―12
1―16
1―20
6―25
9―27
12―29
公安職俸給表(
1―9
1―12
1―16
1―16
3―19
6―21
12―24
16―24
海事職俸給表(
1―16
1―16
3―17
8―19
14―23
海事職俸給表(
3―25
8―24
13―25
19―25
教育職俸給表(
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
教育職俸給表(
1―22
8―35
14―30
教育職俸給表(
1―26
11―37
14―24
研究職俸給表
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
医療職俸給表(
1―15
1―18
1―22
6―25
医療職俸給表(
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
医療職俸給表(
1―23
3―23
9―20
13―18
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から 12号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から 適用する。

@ 高等学校等の教諭等の号俸の切替え等

2項
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下 この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員の切替え等

3項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 昇給期間の短縮

4項
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員 及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

@ 切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整

5項
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 切替日前の異動者等の号俸等の調整

6項
昭和三十七年十月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

9項
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

# 附則別表

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
行政職俸給表(
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
税務職俸給表
1―10
1―13
1―17
3―17
7―18
10―18
公安職俸給表(
1―10
1―13
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
公安職俸給表(
1―10
1―13
1―17
3―17
7―20
10―22
16―25
20―25
海事職俸給表(
1―17
2―17
7―18
12―20
18―24
海事職俸給表(
7―26
12―25
17―26
23―26
教育職俸給表(
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
教育職俸給表(
1―23
12―21
18―31
教育職俸給表(
1―27
15―38
18―25
研究職俸給表
1―22
5―27
12―30
15―29
医療職俸給表(
1―16
1―19
3―23
10―26
医療職俸給表(
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
医療職俸給表(
2―24
7―24
13―21
17―19
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条 及び第五条 並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から 適用する。

@ 指定職俸給表の適用

3項
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級 又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。

@ 職務の等級の切替え

4項
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級 又は四等級とする。

@ 号俸の切替え

5項
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項 及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6項
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級 又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から 一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
7項
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

@ 旧号俸を受けていた期間の通算

8項
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

9項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 昇給期間の短縮

10項
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員 及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から 三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員 及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11項
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸 又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から 三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

@ 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等

12項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

13項
昭和三十二年四月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

14項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

15項
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

16項
この附則に定めるもののほか、この法律(次項 及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表
旧等級
切替日における 職務の等級
行政職俸給表(
2等級
1等級
3等級
2等級
教育職俸給表(
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級

# 附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
切替日における 号俸
1号俸から 5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸

# 附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表

イ 3月短縮される号俸の表

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
行政職俸給表(
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
税務職俸給表
1~10
1~13
2~17
7~17
11~18
14~18
公安職俸給表(
1~10
1~13
2~17
9~21
14~26
17~28
20~30
公安職俸給表(
1~10
1~13
2~17
7~17
11~20
14~22
20~25
24・25
海事職俸給表(
1~17
6~17
11~18
16~20
22~24
海事職俸給表(
11~26
16~25
21~26
教育職俸給表(
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
教育職俸給表(
1~23
16~36
22~31
教育職俸給表(
5~27
19~38
22~25
研究職俸給表
1~22
9~27
16~30
19~29
医療職俸給表(
1~16
1~19
7~23
14~26
医療職俸給表(
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
医療職俸給表(
6~24
11~24
17~21

ロ 6月短縮される号俸の表

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
行政職俸給表(
13~29
19~29
22~29
29・30
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による 1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項から 附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 昇給期間の短縮

4項
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下 この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から 三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

@ 切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等

5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

7項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

@ 扶養手当の経過規定

9項
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合 又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれ その者が職員となつた日 又は同号に掲げる事実が生じた日から 十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始 又は その支給額の改定については、なお従前の例による。

@ 期末手当及び勤勉手当の経過規定

10項
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11項
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三 及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号 及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号 及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

@ 人事院規則への委任

12項
この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(
1~3
2~8
6~12
9~15
行政職俸給表(
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
税務職俸給表
1
1~6
4~10
7~13
公安職俸給表(
1
2~8
7~13
10~16
13~19
公安職俸給表(
1
1~6
4~10
7~13
13~19
17~23
海事職俸給表(
1~5
4~10
9~15
15~21
海事職俸給表(
4~10
9~15
14~20
20~26
教育職俸給表(
1~6
3~9
9~15
12~18
教育職俸給表(
9~15
15~21
教育職俸給表(
1~4
12~18
15~21
研究職俸給表
2~8
9~15
12~18
医療職俸給表(
1~6
7~13
医療職俸給表(
4~10
9~15
12~18
医療職俸給表(
1~5
4~10
10~16
14~16
備考
(一) 号
この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から 3号俸までの号俸」等を示す。
(二) 号
この表に掲げる職務の等級 及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級 及び号俸を示す。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から 適用する。

@ 指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え

2項
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 最高号俸等の切替え等

4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等

5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
改正前の法の規定に基づいて切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

9項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表

俸給表
職務の等級
行政職俸給表(
3等級 4等級 5等級
税務職俸給表
3等級 4等級
公安職俸給表(
3等級 4等級
公安職俸給表(
3等級 4等級
教育職俸給表(
1等級 2等級
教育職俸給表(
1等級
教育職俸給表(
1等級
教育職俸給表(
2等級
研究職俸給表
1等級 2等級
医療職俸給表(
3等級
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項 及び第四十項の規定 並びに附則第七項から 第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定 並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正前の法 又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法 又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 調整手当についての人事院の措置

9項
人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会 及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定は この法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項 及び第二項、第十九条の四 並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項 及び別表第一から 別表第八までの規定 並びに第二条から 第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

3項
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄 又は乙欄に定める職務の等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から 附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6項
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7項
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 最高号俸等の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等

9項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

11項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

12項
改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

13項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表
切替日の前日において 職員の属する職務の等級
切替日における 職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(
公安職俸給表(
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(
医療職俸給表(
1等級
特1等級
1等級

# 附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
切替日における 号俸
2号俸から 6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸

# 附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
切替日における 号俸
1号俸から 6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸

# 附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
切替日における 号俸
1号俸から 8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 扶養手当に関する経過措置

7項
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。
一 号
切替日において、その前日から 引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 号
切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 号
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 号
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8項
前項第一号 又は第二号の規定による届出が施行日から 三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9項
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合 又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号 又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から 三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 行なうものとする。

@ 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置

10項
切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当 及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三 及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。

@ 給与の内払

11項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項 及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二 及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定 及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。

@ 指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え

3項
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級 又は研究職俸給表の一等級 若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 調整手当に関する経過措置

9項
改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動 又は移転については、適用しない。

@ 特地勤務手当に関する経過措置

10項
切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

@ 給与の内払

11項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項、附則第十六項中国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分 及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から 適用する。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4項
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日 又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5項
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

7項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 切替え等の規定の準用

9項
附則第六項 及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から 引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸 及び俸給月額の切替え等について準用する。

@ 旧号俸等の基礎

10項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 改正後の法第八条の適用の経過措置

11項
改正後の法第八条の規定の切替日から 昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」とする。
12項
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から 昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

13項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表

俸給表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(
8等級
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
税務職俸給表
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
38,100
5
6
6
39,400
6
7
9
40,700
公安職俸給表(
6等級
1
2
3
40,200
2
3
6
41,600
3
4
9
43,000
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
40,200
5
6
6
41,600
6
7
9
43,000
公安職俸給表(
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
38,500
5
6
6
39,900
6
7
9
41,400
海事職俸給表(
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
42,300
5
6
6
44,300
6
7
9
46,300
教育職俸給表(
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,500
教育職俸給表(
2等級
1
2
9
41,000
3等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
教育職俸給表(
2等級
1
2
3
36,800
2
3
6
38,900
3
4
9
41,000
3等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
教育職俸給表(
5等級
1
2
3
36,800
2
3
6
38,900
3
4
9
41,000
研究職俸給表
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
36,900
3
4
9
38,300
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,900
7
8
9
38,300
医療職俸給表(
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
6等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

2項
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

6項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

7項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項 及び第二項の規定は、同年九月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

3項
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級 又は一等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項 及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
旧号俸が附則別表第二のイから ヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項 及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6項
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは 同日に、同月二日以後であるときは 同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7項
附則第四項 又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一 号
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員 及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
二 号
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

@ 最高号俸等の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

9項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

11項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 改正後の法第八条の規定の適用の経過措置

12項
改正後の法第八条第三項 及び第四項の規定の切替日から 昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイから ヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から 昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。

@ 住居手当に関する経過措置

14項
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

15項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

16項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表

俸給表
旧号俸
新号俸
俸給表
旧号俸
新号俸
行政職俸給表(
1から 6まで
1
海事職俸給表(
1から 7まで
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
4
10
4
10
5
11
5
11
6
12
6
12
7
13
7
13
8
14
8
14
9
15
9
15
9
16
9
16
10
17
10
17
11
18
11
18
12
19
12
19
12
20
12
20
13
21
12
21
13
22
13
22
14
医療職俸給表(
1から 6まで
1
23
14
7
2
24
14
8
3
25
15
9
4
税務職俸給表
公安職俸給表(
公安職俸給表(
1から 6まで
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
7
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
9
13
8
14
9
15
9
16
10

# 附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
12
12
3
6
177,200
13
13
6
9
180,500
14
13
15
14
3
6
186,400
3等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
17
16
3
6
164,100
4等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
5等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
6等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
7等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
18
17
3
6
87,300
8等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
19
19
3
6
119,100
20
20
6
9
120,700
21
20
22
21
3
6
123,500
23
22
6
9
124,900
24
22
25
23
3
6
128,200
2等級
18
18
3
6
99,800
19
19
6
9
101,100
20
19
21
20
3
6
103,700
22
21
6
9
104,800
23
21
24
22
3
6
107,200
3等級
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
4等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100
5等級
21
21
3
6
67,100
22
22
6
9
68,000
23
22
24
23
3
6
69,700
25
24
6
9
70,500
26
24
27
25
3
6
72,200
28
26
6
9
73,000
29
26

ハ 税務職俸給表の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
15
15
3
6
108,800
16
16
6
9
110,000
6等級
13
13
3
6
86,100
14
14
6
9
87,300
7等級
13
13
3
6
65,700
14
14
6
9
66,600

ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
18
18
3
6
135,200
19
19
6
9
137,700
20
19
21
20
3
6
141,300
22
21
6
9
142,900
23
21
5等級
22
22
3
6
128,700
23
23
6
9
130,500
24
23
25
24
3
6
134,400
26
25
6
9
135,900
6等級
25
25
3
6
125,000
26
26
6
9
126,700
27
26
28
27
3
6
130,400
7等級
28
28
3
6
121,400
29
29
6
9
123,100
30
29

ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
16
16
3
6
112,900
17
17
6
9
114,200
18
17
19
18
3
6
116,900
6等級
15
15
3
6
94,600
16
16
6
9
96,300
17
16
18
17
3
6
98,900
7等級
20
20
3
6
82,900
21
21
6
9
84,000

ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
13
13
3
6
220,200
14
14
6
9
223,200
15
14
16
15
1等級
16
16
3
6
202,300
17
17
6
9
205,100
18
17
2等級
15
15
3
6
158,800
16
16
6
9
160,800
17
16
18
17
3
6
165,200
3等級
15
15
3
6
136,000
16
16
6
9
138,200
17
16
18
17
3
6
142,300
4等級
14
14
3
6
105,200
15
15
6
9
107,100
16
15
17
16
3
6
110,500
5等級
16
16
3
6
85,000
17
17
6
9
86,400
18
17
19
18
3
6
88,800
20
19
6
9
90,000

ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
18
18
3
6
128,600
19
19
6
9
130,600
20
19
21
20
3
6
133,400
22
21
6
9
135,000
2等級
17
17
3
6
110,300
18
18
6
9
112,100
19
18
20
19
3
6
114,600
21
20
6
9
115,800
22
20
23
21
3
6
118,200
24
22
6
9
119,300
3等級
18
18
3
6
96,000
19
19
6
9
97,300
20
19
21
20
3
6
100,100
22
21
6
9
101,200
23
21
24
22
3
6
103,700
25
23
6
9
104,800
4等級
19
19
3
6
80,500
20
20
6
9
81,900
21
20
22
21
3
6
84,900
23
22
6
9
85,900

チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
20
20
3
6
169,700
21
21
6
9
172,200
22
21
23
22
3
6
176,900
24
23
6
9
179,200
25
23
26
24
3
6
183,900
27
25
6
9
186,000
3等級
21
21
3
6
152,800
22
22
6
9
155,300
23
22
24
23
3
6
159,800
25
24
6
9
161,900
26
24
4等級
21
21
3
6
120,700
22
22
6
9
122,600
23
22
24
23
3
6
126,000
25
24
6
9
127,800
26
24
27
25
3
6
131,400
5等級
21
21
3
6
104,100
22
22
6
9
106,000
23
22
24
23
3
6
109,400
25
24
6
9
110,800
26
24
27
25
3
6
114,100

リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
19
19
3
6
176,600
20
20
6
9
180,100
21
20
22
21
3
6
186,300
23
22
6
9
189,500
24
22
25
23
3
6
195,900
2等級
28
28
3
6
147,200
29
29
6
9
149,800
30
29
31
30
3
6
154,000
32
31
6
9
156,200
33
31
34
32
3
6
161,000
35
33
6
9
162,700
36
33
37
34
3
6
166,700
38
35
6
9
168,400
3等級
25
25
3
6
105,200
26
26
6
9
107,100
27
26
28
27
3
6
110,100
29
28
6
9
111,700
30
28
31
29
3
6
115,100
32
30
6
9
116,500
33
30
34
31
3
6
119,600
35
32
6
9
120,900
36
32

ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
18
18
3
6
146,200
19
19
6
9
148,800
20
19
21
20
3
6
153,300
22
21
6
9
155,500
23
21
24
22
3
6
160,400
25
23
6
9
162,100
26
23
27
24
3
6
166,100
28
25
6
9
167,800
2等級
28
28
3
6
130,600
29
29
6
9
132,500
30
29
31
30
3
6
135,700
32
31
6
9
137,300
33
31
34
32
3
6
140,700
35
33
6
9
142,200
36
33
37
34
3
6
145,600
38
35
6
9
147,000
3等級
20
20
3
6
87,600
21
21
6
9
88,900
22
21
23
22
3
6
91,800
24
23
6
9
92,900
25
23
26
24
3
6
95,500

ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
3等級
23
23
3
6
169,700
24
24
6
9
171,700
25
24
26
25
3
6
175,800
27
26
6
9
177,800
28
26
4等級
26
26
3
6
153,200
27
27
6
9
155,800
28
27
29
28
3
6
160,200
30
29
6
9
162,500
31
29
32
30
3
6
167,400
33
31
6
9
169,200
5等級
22
22
3
6
111,000
23
23
6
9
113,000
24
23
25
24
3
6
116,100
26
25
6
9
117,600
27
25

ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
21
21
3
6
151,600
22
22
6
9
153,700
23
22
24
23
3
6
157,800
25
24
6
9
159,900
26
24
27
25
3
6
163,800
3等級
22
22
3
6
124,200
23
23
6
9
126,200
24
23
25
24
3
6
130,400
26
25
6
9
132,200
4等級
21
21
3
6
102,900
22
22
6
9
104,700
23
22
24
23
3
6
107,900
25
24
6
9
109,200
5等級
14
14
3
6
62,500
15
15
6
9
63,700
16
15

ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600

カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
11
11
3
6
177,400
12
12
6
9
181,000
13
12
14
13
3
6
186,400
15
14
6
9
189,000
16
14
2等級
13
13
3
6
141,600
14
14
6
9
144,400
15
14
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
19
17
3
6
155,800
3等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
4等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
5等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
6等級
11
11
3
6
58,600
12
12
6
9
59,500

ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
15
15
3
6
158,000
16
16
6
9
160,300
17
16
18
17
3
6
164,500
1等級
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
2等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
3等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
4等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

2項
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

6項
切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

7項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等

8項
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10項
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額 及びこれを受けることとなる期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項 又は第六項に規定する職員の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

2項
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

6項
切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

7項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等

8項
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額 又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10項
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額 及びこれを受けることとなる期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から 第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等

2項
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3項
昭和四十九年四月二日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における俸給月額 及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4項
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

@ 給与の内払

5項
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。

@ 命令への委任

6項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項 及び第二項 並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 扶養手当に関する経過措置

7項
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。
一 号
切替日において、その前日から 引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二 号
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者 及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 号
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 号
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8項
前項第一号 又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から 三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9項
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合 又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定 又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から 三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 改定する。

@ 給与の内払

10項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

11項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

2項
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄 又は乙欄に定める職務の等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下 この項 及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から 附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び教育職俸給表の適用上 その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

9項
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律(次項から 附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等

11項
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13項
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額 及びこれを受けることとなる期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から 第四項まで、第六項、第七項 又は第九項に規定する職員の例による。

# 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表
切替日において 改正前の 法の規定により 職員が属していた職務の等級
切替日における 改正後の 法の規定による 職務の等級
教育職俸給表(
1等級
特1等級
1等級
教育職俸給表(
2等級
1等級
2等級

# 附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
2から 11まで
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14

# 附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 16まで
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20

# 附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
2から 15まで
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12

# 附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 14まで
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

2項
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級 又は二等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下 この項 及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

9項
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

10項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

11項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 5まで
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

2項
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 勤勉手当の額の特例

6項
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

@ 給与の内払

7項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定 及び附則第七項から 第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から 第十一項までの規定 並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

2項
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

6項
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

7項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律(次項 及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項 及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 初任給調整手当に関する経過措置

7項
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号 又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員 及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項 又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間 及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8項
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員 及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

@ 給与の内払

9項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定 及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項 及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項 及び別表第八の規定は同年十月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 昇給に関する経過措置

7項
昭和五十五年四月一日前から 引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸 又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸 又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸 若しくは俸給月額(以下 この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員 及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項 又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

@ 住居手当に関する経過措置

8項
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

9項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定 及び附則第九項の規定(国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項 及び別表第八の規定を除く。)及び国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項 及び別表第八の規定は同年十月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四 及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定 並びに別表第一から 別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給 及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当 及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該 他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定 及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から 第七項までの規定の適用を受ける場合 その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸 又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4項
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当 及び通勤手当については、改正後の法の規定 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下 この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間 又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間 又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

9項
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から 昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

@ 期末手当及び勤勉手当に関する特例措置

10項
昭和五十六年六月 又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から 別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項 及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額 及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11項
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。

@ 管理職員の給与の特例等

12項
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から 第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
一 号
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当 及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
二 号
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当 及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13項
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項 又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額から その受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14項
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15項
附則第十二項 及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定 その他 その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16項
国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から 前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17項
附則第十二項 及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。

@ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置

18項
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から 当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法 及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定 並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

@ 給与の内払

19項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

20項
附則第五項から 第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項 及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

2項
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

4項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

5項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

6項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

7項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から 第十四項まで及び第二十三項から 第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。

@ 職務の級への切替え

3項
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から 引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4項
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

@ 号俸の切替え等

5項
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三 又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6項
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下 この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

7項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の職務の級及び号俸等

8項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動 及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の級 及び号俸 又は俸給月額 並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級 及び号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

9項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

10項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

11項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 休暇に関する経過措置等

12項
職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項 及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13項
昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇 又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇 又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14項
新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から 引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇 又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇 又は当該措置に相当する休暇 又は措置」とする。

@ 人事院規則への委任

15項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表
旧等級
職務の級
行政職俸給表(
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
税務職俸給表
7等級
1級
公安職俸給表(
6等級
2級
公安職俸給表(
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
特3等級
8級
2等級
9級
1等級
10級
特1等級
11級
海事職俸給表(
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
特1等級
7級
海事職俸給表(
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(
3等級
1級
教育職俸給表(
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級

# 附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)

旧等級
職務の級
8等級
1級
7等級
6等級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
6級
1等級
7級

# 附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
18
18
17
15
17
15
17
19
19
19
18
16
18
16
18
20
20
19
16
19
17
19
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
4
4
4
1
2
3
5
5
5
2
3
4
6
6
6
3
4
5
7
7
7
4
5
6
8
8
8
5
6
7
9
9
9
6
7
8
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
9
10
12
12
12
9
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
26
26
22
27
27
22
28
28
23

ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
3
1
3
4
3
3
3
4
1
4
5
4
4
4
5
2
5
6
5
5
5
6
3
6
7
6
6
6
7
4
7
8
7
7
7
8
5
8
9
8
8
8
9
6
9
10
9
9
9
10
7
10
11
10
10
10
11
8
11
12
11
11
11
12
9
12
13
12
12
12
13
10
13
14
13
13
13
14
11
14
15
14
14
14
15
12
15
16
15
15
15
16
12
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
19
20
22
20
21
23
21
22
24
22
25
23
26
24

ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
14
17
15
17
16
19
18
15
18
16
18
17
20
19
15
19
17
19
21
20
16
20
18
22
21
19

ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
1
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
1
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
2
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
3
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
4
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
5
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
6
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
7
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
8
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
9
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
10
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
11
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
12
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
13
17
15
17
16
19
18
19
19
18
14
18
16
18
17
20
19
20
20
19
15
19
17
19
21
20
21
21
20
16
20
18
22
21
22
22
21
17
21
19
23
22
23
23
22
18
22
20
24
23
24
24
23
19
25
24
25
25
24
20
26
25
26
26
25
20
27
26
27
27
26
21
28
27
28
28
27
22
29
28
29
29
28
23
30
29
30
30
31
30
31
31
32
31
32
32
33
32
33
33
34
33

ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
15
17
15
17
16
19
18
19
19
18
15
18
16
18
17
20
19
20
19
16
19
17
19
21
20
21
20
16
20
18
22
21
22
21
17
21
19
23
23

ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
2
3
3
3
1
2
1
4
3
4
4
4
1
3
2
5
4
5
5
5
2
4
3
6
5
6
6
6
3
5
4
7
6
7
7
7
4
6
5
8
7
8
8
8
5
7
6
9
8
9
9
9
6
8
7
10
9
10
10
10
7
9
8
11
10
11
11
11
8
10
9
12
11
12
12
12
9
11
10
13
12
13
13
13
10
12
11
14
13
14
14
14
11
13
12
15
14
15
15
15
12
14
13
16
15
16
16
16
13
15
14
17
16
17
17
17
14
16
15
18
17
18
18
18
15
17
19
18
19
19
15
18
20
19
20
20
16
21
21
16
22
22
17

チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
4
4
4
4
1
1
3
5
5
5
5
1
2
4
6
6
6
6
2
3
5
7
7
7
7
3
4
6
8
8
8
8
4
5
7
9
9
9
9
5
6
8
10
10
10
10
6
7
9
11
11
11
11
7
8
10
12
12
12
12
8
9
11
13
13
13
13
9
10
12
14
14
14
14
10
11
13
15
15
15
15
11
12
14
16
16
16
16
12
13
15
17
17
17
17
13
14
16
18
18
18
18
14
15
17
19
19
19
19
15
16
18
20
20
20
20
16
17
19
21
21
21
21
17
18
20
22
22
22
22
18
19
21
23
23
23
23
19
20
22
24
24
24
20
21
23
25
25
25
20
22
26
26
21
27
27
22

リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
26
28
28
28
29
29
29
30
30

ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
20
20
20
22
21
21
21
23
22
22
22
24
23
23
23
25
24
24
24
26
25
25
27
26
26
28
27
27
29
28
28
30
29
29
31
30
30
32
31
31
33
32
32
34
33
33
35
34
34
36
35
37
36

ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
3
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
6
5
6
5
6
7
6
7
6
7
8
7
8
7
8
9
8
9
8
9
10
9
10
9
10
11
10
11
10
11
12
11
12
11
12
13
12
13
12
13
14
13
14
13
14
15
14
15
14
15
16
15
16
15
17
16
17
16
18
17
18
17
19
18
19
18
20
19
20
19
21
20
21
20
22
21
22
21
23
22
23
22
24
23
24
23
25
24
25
24
26
25
26
25
27
26
27
26
28
27
28
27
29
28
29
28
30
29
30
31
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39

ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
10
9
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
18
18
18
18
17
19
19
19
19
18
20
20
20
20
19
21
21
21
21
20
22
22
22
22
21
23
23
23
23
22
24
24
24
24
23
25
25
25
25
24
26
26
26
26
25
27
27
27
27
26
28
28
28
28
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
5
5
2
1
2
6
6
3
1
3
7
7
4
1
4
8
8
5
1
5
9
9
6
2
6
10
10
7
3
7
11
11
8
4
8
12
12
9
5
9
13
13
10
6
10
14
14
11
7
11
15
15
12
8
12
16
16
13
9
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
28
28

カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23

ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
22
22
22
18
23
23
23
19
24
24
24
19

タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
24
24
24
24
21
21
25
25
25
25
22
22
26
26
26
26
23
23
27
27
27
27
23
24
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
備考
これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日において その者が属することとなる職務の級を示す。

# 附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)

イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸
新号俸
5等級
4等級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29

ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員

旧号俸
新号俸
8等級
7等級
6等級
2から 6まで
1
7
2
8
1
3
9
2
4
10
3
5
11
4
1
6
12
5
2
7
13
14
15
6
3
8
16
17
7
4
9
8
5
10
9
6
11
10
7
12
11
12
8
13
13
9
14
14
15
16
10
15
17
18
11
16
19
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25

ハ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸
新号俸
5等級
4等級
2
1
3
2
4
3
5
1
4
6
2
5
7
3
6
8
4
7
9
5
8
10
6
9
11
7
10
12
8
11
13
14
15
9
12
16
17
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29

ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸
新号俸
6等級
5等級
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
備考
これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日において その者が属していた職務の等級を示す。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2項
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九項から 第十一項まで及び第十三項から 第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項 及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

7項
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

8項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 勤務を要しない時間に関する経過措置等

9項
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下 この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下 この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項 又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日 又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から 人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から 第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10項
前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項 及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から 二時間を減じた時間」とする。
11項
附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から 第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間 又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から 同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 人事院規則への委任

2項
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定を除く。次項 及び附則第四項において同じ。)及び次項から 附則第八項までの規定 公布の日
二 号
第一条中給与法第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定 並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
三 号
第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2項
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から 第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定 及び第十九条の六第一項の改正規定 並びに附則第九項から 第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項 及び附則第十一項の改正規定 並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から 適用する。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 最高号俸等の切替え等

4項
切替日の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

6項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

7項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

8項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 休職者の給与に関する経過措置

9項
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷 又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表

俸給表
職務の級
行政職俸給表(
1級 2級
行政職俸給表(
1級
専門行政職俸給表
1級
税務職俸給表
1級 2級
公安職俸給表(
1級 2級 3級
公安職俸給表(
1級 2級
海事職俸給表(
1級 2級
海事職俸給表(
1級 2級
教育職俸給表(
1級 2級
教育職俸給表(
1級 2級
教育職俸給表(
1級 2級
教育職俸給表(
1級
研究職俸給表
1級 2級
医療職俸給表(
1級
医療職俸給表(
1級 2級
医療職俸給表(
1級 2級
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第二十三条第七項の改正規定 並びに附則第十二項から 第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から 適用する。

@ 特定の職務の級の切替え

3項
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級 又は六級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

6項
切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

7項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における職務の級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

8項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

9項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

10項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

11項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
12
17
13
18
14
19
15
20
15
21
16
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号 及び第十一条の六の改正規定 並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項 及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 扶養手当に関する経過措置

7項
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあっては その者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあっては その者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。
一 号
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号 又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 号
切替日において、その前日から 引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 号
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 号
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 号
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったもの
六 号
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったもの
8項
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から 三十日を経過した後にされたときは、それぞれ その」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項 又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項 又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項 又は改正法附則第七項」とする。
9項
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から 十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から 三十日」とする。
一 号
施行日から 十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 号
施行日から 十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 号
施行日から 十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がない場合

@ 調整手当に関する暫定措置

10項
平成五年四月一日から 平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

@ 住居手当に関する経過措置

11項
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から 平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与

12項
改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から 平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。

@ 給与の内払

13項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条 及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は この法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から 別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分 並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

7項
施行日から 平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日 又は異動の日から 改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 調整手当に関する経過措置

8項
改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署 又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。

@ 給与の内払

9項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から 第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から 第十七項まで及び第二十項から 第二十九項までの規定 平成九年四月一日
2項
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から 適用する。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイから チまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項 及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4項
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日 又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5項
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

6項
切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

7項
切替日から この法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8項
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下 この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七 及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

9項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

10項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

11項
施行日から 平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置

12項
改正後の給与法第八条第三項 及び第四項、第十九条の六第二項 並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から 平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイから チまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項 及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「 この表の額」とあるのは「 この表の額 又は暫定俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から 平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

14項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

15項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
258,000
1
3
298,300
2
2
3
227,900
1
2
6
308,200
3
3
6
236,500
2
3
276,600
3
9
318,200
4
4
6
245,900
3
6
286,000
3
5
5
9
254,800
4
6
295,500
4
6
5
5
6
305,200
5
7
6
3
272,000
6
9
315,000
6
8
7
6
280,500
6
7
9
8
6
288,900
7
8
10
9
6
297,400
8
9
11
10
9
305,800
9
10
12
10
10
11
13
11
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
22
20
20
23
21
21

ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
293,900
1
1
2
2
2
6
305,300
2
2
3
3
3
9
316,600
3
3
4
4
3
4
4
3
406,500
5
5
3
289,300
4
5
5
6
419,600
6
6
6
299,600
5
3
349,500
6
6
9
432,400
7
7
9
309,200
6
6
360,000
7
3
395,900
6
8
7
7
6
370,000
8
6
406,400
7
9
8
8
6
379,700
9
9
416,600
8
10
9
9
6
389,000
9
9
11
10
10
6
397,600
10
10
12
11
11
9
406,800
11
11
13
12
11
12
12
14
13
12
13
13
15
14
13
14
14
16
15
14
15
15
17
16
15
16
16
18
17
16
17
17
19
18
17
18
18
20
19
18
19
19
21
20
19
20
22
21
20
21
23
22
21
22
24
23
22
25
24
23
26
25
24
27
26

ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
250,200
1
1
6
359,000
2
2
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
3
9
269,100
3
6
308,400
2
4
4
3
4
9
319,700
3
5
5
4
3
288,700
4
4
6
6
5
6
298,800
5
3
342,500
5
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
8
8
6
258,200
6
7
9
365,200
7
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
8
10
9
8
6
340,000
8
9
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
10
12
11
6
295,200
9
10
11
13
12
9
304,300
10
11
12
14
12
11
12
13
15
13
12
13
14
16
14
13
14
15
17
15
14
15
16
18
16
15
16
17
19
17
16
17
18
20
18
17
18
19
21
19
18
19
20
22
20
19
20
21
23
21
20
21
22
24
22
21
22
25
23
22
23
26
24
23
24
27
25
24
25
28
26
25
29
27
26
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33

ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
308,000
2
2
2
6
318,100
3
3
3
9
328,300
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
3
228,800
6
8
8
6
237,200
7
9
9
9
245,800
8
10
9
9
11
10
3
263,200
10
12
11
6
273,100
11
13
12
9
283,000
12
14
12
13
15
13
3
302,800
14
16
14
6
312,700
15
17
15
9
322,800
16
18
15
17
19
16
18
20
17
19
21
18
20
22
19
21
23
20
22
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32

ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
266,800
2
2
2
6
277,100
3
3
3
9
287,400
4
4
3
5
5
4
3
308,000
6
6
5
6
318,100
7
7
6
9
328,300
8
8
6
9
9
7
10
10
3
228,800
8
11
11
6
237,200
9
12
12
9
245,800
10
13
12
11
14
13
3
263,200
12
15
14
6
273,100
13
16
15
9
283,000
14
17
15
15
18
16
3
302,800
16
19
17
6
312,700
17
20
18
9
322,800
18
21
18
19
22
19
20
23
20
21
24
21
22
25
22
23
26
23
24
27
24
25
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35

ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
3
9
269,100
2
4
4
3
3
3
342,500
5
5
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
8
8
9
267,400
6
6
9
8
7
3
332,100
7
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
12
11
9
305,300
9
10
13
11
10
11
14
12
3
325,300
11
12
15
13
6
335,000
12
13
16
14
9
344,500
13
14
17
14
14
15
18
15
15
16
19
16
16
17
20
17
17
18
21
18
18
19
22
19
19
20
23
20
20
21
24
21
21
22
25
22
22
23
26
23
23
24
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31

ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
2
2
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
4
4
6
6
5
3
305,300
5
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
9
9
9
246,800
7
8
10
9
8
9
11
10
3
263,300
9
10
12
11
6
270,900
10
11
13
12
9
278,400
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
20
22
20
20
21
23
21
21
22
24
22
22
25
23
23
26
24
24
27
25
28
26
29
27
30
28

チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。1
二 号
第一条中給与法第十三条の三第一項 及び第二項 並びに第二十二条第一項の改正規定 並びに給与法別表第一から 別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)平成十年四月一日
2項
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から 適用する。
3項
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長 又は その委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

4項
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

5項
切替日から この法律の施行の日(附則第八項 及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

6項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

7項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

8項
施行日から 平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例

9項
改正後の給与法第十四条第一項 又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額に加算した額とする。

@ 期末特別手当に関する特例措置

10項
平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

@ 給与の内払

11項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項 又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当 又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項 又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第四項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項 及び第九項 並びに第十九条の九第一項 及び第三項の改正規定 並びに附則第十一項から 第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から 適用する。

@ 特定の職務の級の切替え

3項
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級 又は二級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

6項
切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

7項
切替日から この法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

8項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

9項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

10項
施行日から 平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 給与の内払

11項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
2 及び3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
30
33
31
34
31
35
32
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

2項
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条 及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項 及び別表第一から 別表第八までの規定 並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から 第十一項まで及び第十五項から 第二十項までの規定 平成十二年一月一日
二 号
第二条の規定 及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分を除く。)平成十二年四月一日
2項
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下 この項 及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項 及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から 第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

6項
施行日から 平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え

7項
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等

8項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級 及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項 又は平成十年改正法附則第十一項から 第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等

10項
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整

11項
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

12項
附則第三項から 第五項まで及び第七項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 又は平成十年改正法附則第十一項から 第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

13項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(
1級
1級
2級
3級
2級
4級
5級
3級
6級
4級
7級
8級
5級
9級
6級
行政職俸給表(
1級
1級
2級
3級
2級

# 附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
旧号俸
1
1
5
1
1
3
1
1
2
1
6
2
6
2
2
4
2
2
3
1
7
3
7
3
3
5
3
3
4
2
8
4
8
4
4
6
4
4
5
3
9
5
9
5
5
7
5
5
6
4
10
6
10
6
6
8
6
6
7
5
11
7
11
7
7
9
7
7
8
6
12
8
12
8
8
10
8
8
9
7
13
9
13
9
9
11
9
9
10
8
14
10
14
10
10
12
10
10
11
9
15
11
15
11
11
13
11
11
12
9
16
11
16
12
12
14
12
12
13
9
17
12
17
13
13
15
13
13
14
10
18
13
18
14
14
16
14
14
15
10
19
13
19
15
15
17
15
15
16
20
14
20
16
16
18
16
16
17
21
14
21
17
17
19
17
17
18
22
15
22
18
18
20
18
19
15
23
19
18
21
19
20
15
24
20
19
22
20
21
16
25
21
20
23
22
16
26
22
21
23
16
27
23
22
24
16
28
24
25
17
29
25
26
17
30
27
17
31
28
18
29
18
30
18
31
18

ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧級
1級
2級
3級
旧号俸
1
5
1
2
1
6
2
3
1
7
3
4
1
8
4
5
1
9
5
6
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
8
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
10
13
8
17
11
14
9
18
11
15
10
19
12
16
11
20
13
17
12
21
13
18
13
22
14
19
13
23
14
20
14
24
15
21
15
25
15
22
15
26
15
23
16
27
16
24
16
28
16
25
17
29
16
26
17
30
17
27
17
31
17
28
18
32
17
29
18
33
18
30
19
34
18
31
19
35
32
36
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定 及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 並びに附則第七項、第九項 及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一 号
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

@ 施行日前の異動者の号俸等の調整

3項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

4項
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から 第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

5項
平成十四年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下 この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段 又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下 この号 及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当 及び扶養手当 並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二 号
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当 及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6項
平成十四年四月一日から 基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者(以下 この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。

@ 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置

7項
平成十五年六月に支給する期末手当 及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項 及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号 及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号 及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号 及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号 及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

@ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一 号
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

@ 施行日前の異動者の号俸等の調整

3項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

4項
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から 第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

5項
平成十五年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十五年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当 並びに国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 号
平成十五年六月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額 又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6項
平成十五年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額 及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

@ 調整手当に関する経過措置

7項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた地域 又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から 二年を経過する」とあるのは「から 三年を経過する日 又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から 一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日 又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から 二年を経過する」とあるのは「から 三年を経過する日 又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日 又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項 及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

@ 教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等

3項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項 若しくは第八項ただし書 又は一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等

5項
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置

6項
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項 又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 若しくは平成十年改正法附則第十一項 若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法 又は改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 寒冷地手当に関する経過措置

9項
この項から 附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
二 号
改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三 号
旧寒冷地この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
四 号
新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
五 号
経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から 引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地 又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
六 号
基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から 第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項 及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下 この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 号
基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項 及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下 この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 号
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
10項
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11項
基準日(その属する月が平成十八年十一月から 平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から 同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで
八千円
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで
一万四千円
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで
二万円
平成二十一年十一月から 平成二十二年三月まで
二万六千円
12項
基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から 次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下 この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項 又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から 平成十七年三月まで
六千円
平成十七年十一月から 平成十八年三月まで
一万円
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで
一万四千円
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで
一万八千円
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで
二万二千円
13項
改正後の寒冷地手当法第二条第三項 及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項 又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下 この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15項
検察官であった者 又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から 当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から 第十五項まで」とする。
17項
附則第十四項 及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

@ 防衛庁の職員への準用

18項
附則第九項から 前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号
第一条
第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ
第一条第二号
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項 及び前項
総務大臣
防衛大臣
附則第九項第六号 及び第七号
第二条第一項
第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第六号
総務大臣
内閣総理大臣
附則第九項第八号
寒冷地手当の額
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき 内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額
附則第十項から 第十二項まで、第十四項 及び第十五項
第一条
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項
第二条第一項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項
第二条第三項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。
附則第十項
附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十項
同項第一号 及び第二号中「前二項
同項第一号中「前二項
附則第十三項
附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十三項
準用する 前項各号
準用する 前項第一号 及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号 及び第三号
附則第十五項
一般職の職員の給与に関する法律
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
同法の
防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する
附則第十六項
第三条第一項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項
)附則第十八項において準用する 同法附則第十項
前項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した

# 附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
教育職俸給表(
1級
1級
2級
2級
3級
3級
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第八十条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項 及び第十四条第二項 並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一 号
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

# 第三条 @ 施行日前の異動者の号俸等の調整

1項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎

1項
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から 第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第五条 @ 平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

1項
平成十七年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十七年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 号
平成十七年六月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額 又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
2項
平成十七年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額 及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額 及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

# 第六条 @ 特定の職務の級の切替え

1項
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

# 第七条 @ 号俸の切替え

1項
切替日の前日において給与法別表第一から 別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項 及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及び その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
2項
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸 及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
3項
切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

# 第八条 @ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え

1項
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則で定める。
一 号
給与法別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
三 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額

# 第九条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第十条 @ 職員が受けていた号俸等の基礎

1項
附則第六条から 前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法 又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から 第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

# 第十一条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から 引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときは これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一 号
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十八・九四
三 号
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四
2項
切替日の前日から 引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

# 第十二条

1項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項 及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
一 号
任期付研究員法第六条第五項
二 号
任期付職員法第七条第四項

# 第十三条 @ 平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例

1項
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項
四号俸
三号俸
三号俸
二号俸
第八条第七項
四号俸
三号俸
三号俸
二号俸
二号俸
一号俸
第十一条の三第二項第一号
百分の十八
百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

# 第十四条 @ 地域手当に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
地域手当支給官署
調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署 又は同項の人事院規則で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三 若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署 若しくは空港の区域
その在勤する地域 若しくは官署
在勤していた地域、官署 又は空港の区域
在勤していた地域 又は官署
在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域
在勤していた地域 若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項
前条第一項
平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等
同項に規定する 移転職員等

# 第十五条 @ 非常勤職員の給与に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

# 第十六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)

俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(
税務職俸給表
公安職俸給表(
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級
10級
8級
11級
9級
10級
行政職俸給表(
3級
3級
4級
5級
4級
6級
5級
専門行政職俸給表
7級
7級
8級
公安職俸給表(
2級
2級
特2級
4級
4級
5級
6級
5級
7級
6級
8級
7級
9級
8級
10級
9級
11級
10級
11級
教育職俸給表(
医療職俸給表(
4級
4級
5級
研究職俸給表
5級
5級
6級

# 附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
32
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
36
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
48
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
49
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
52
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
53
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
3月以上6月未満
1
1
6
1
1
6月以上9月未満
1
1
7
1
1
9月以上12月未満
1
1
8
1
1
12月以上
1
1
9
1
1
2
3月未満
1
1
1
9
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
10
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
11
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
12
1
1
12月以上
5
5
1
13
1
1
3
3月未満
5
5
1
13
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
14
1
1
6月以上9月未満
7
7
3
15
1
1
9月以上12月未満
8
8
4
16
1
1
12月以上
9
9
5
17
1
1
4
3月未満
9
9
5
17
1
1
3月以上6月未満
10
10
6
18
1
1
6月以上9月未満
11
11
7
19
1
1
9月以上12月未満
12
12
8
20
1
1
12月以上
13
13
9
21
1
1
5
3月未満
13
13
9
21
1
1
3月以上6月未満
14
14
10
22
2
1
6月以上9月未満
15
15
11
23
3
1
9月以上12月未満
16
16
12
24
4
1
12月以上
17
17
13
25
5
1
6
3月未満
17
17
13
25
5
1
3月以上6月未満
18
18
14
26
6
2
6月以上9月未満
19
19
15
27
7
3
9月以上12月未満
20
20
16
28
8
4
12月以上
21
21
17
29
9
5
7
3月未満
21
21
17
29
9
5
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
7
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
8
12月以上
25
25
21
33
13
9
8
3月未満
25
25
21
33
13
9
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
10
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
11
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12
12月以上
29
29
25
37
17
13
9
3月未満
29
29
25
37
17
13
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
14
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
15
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
16
12月以上
33
33
29
41
21
17
10
3月未満
33
33
29
41
21
17
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
18
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
19
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
20
12月以上
37
37
33
45
25
21
11
3月未満
37
37
33
45
25
21
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
22
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
23
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
24
12月以上
41
41
37
49
29
25
12
3月未満
41
41
37
49
29
25
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
26
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
27
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
28
12月以上
45
45
41
53
33
29
13
3月未満
45
45
41
53
33
29
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
30
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
31
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
32
12月以上
49
49
45
57
37
33
14
3月未満
49
49
45
57
37
33
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
34
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
35
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
36
12月以上
53
53
49
61
41
37
15
3月未満
53
53
49
61
41
37
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
38
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
39
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
40
12月以上
57
57
53
65
45
41
16
3月未満
57
57
53
65
45
41
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
42
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
43
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
44
12月以上
61
61
57
69
49
45
17
3月未満
61
61
57
69
49
45
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
46
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
47
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
48
12月以上
65
65
61
73
53
49
18
3月未満
65
65
61
73
53
49
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
50
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
51
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
52
12月以上
69
69
65
77
57
53
19
3月未満
69
69
65
77
57
53
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
54
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
55
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
56
12月以上
73
73
67
81
61
57
20
3月未満
73
73
67
81
61
57
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
58
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
59
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
60
12月以上
77
77
69
85
65
61
21
3月未満
77
77
69
85
65
61
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
62
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
63
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
64
12月以上
81
81
73
89
69
65
22
3月未満
81
81
73
89
69
65
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
66
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
67
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
68
12月以上
85
85
75
93
73
69
23
3月未満
85
85
75
93
73
69
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
69
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
69
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
69
12月以上
89
89
77
97
77
69
24
3月未満
89
89
77
97
77
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
12月以上
93
93
79
101
81
25
3月未満
93
93
79
101
81
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
12月以上
97
97
81
105
85
26
3月未満
97
97
81
105
85
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
12月以上
101
101
85
109
89
27
3月未満
101
101
85
109
89
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
12月以上
105
105
87
113
93
28
3月未満
105
105
87
113
3月以上6月未満
106
106
87
114
6月以上9月未満
107
107
88
115
9月以上12月未満
108
108
88
116
12月以上
109
109
89
117
29
3月未満
109
109
89
117
3月以上6月未満
110
110
90
118
6月以上9月未満
111
111
91
119
9月以上12月未満
112
112
92
120
12月以上
113
113
93
121
30
3月未満
113
113
93
121
3月以上6月未満
114
114
93
122
6月以上9月未満
115
115
94
123
9月以上12月未満
116
116
94
124
12月以上
117
117
95
125
31
3月未満
117
117
95
125
3月以上6月未満
118
118
95
126
6月以上9月未満
119
119
96
127
9月以上12月未満
120
120
96
128
12月以上
121
121
97
129
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
121
122
6月以上9月未満
121
123
9月以上12月未満
121
124
12月以上
121
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129

ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
3月以上6月未満
1
1
6
1
1
6月以上9月未満
1
1
7
1
1
9月以上12月未満
1
1
8
1
1
12月以上
1
1
9
1
1
2
3月未満
1
1
1
9
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
10
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
11
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
12
1
1
12月以上
5
5
1
13
1
1
3
3月未満
5
5
1
13
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
14
1
1
6月以上9月未満
7
7
3
15
1
1
9月以上12月未満
8
8
4
16
1
1
12月以上
9
9
5
17
1
1
4
3月未満
9
9
5
17
1
1
3月以上6月未満
10
10
6
18
1
1
6月以上9月未満
11
11
7
19
1
1
9月以上12月未満
12
12
8
20
1
1
12月以上
13
13
9
21
1
1
5
3月未満
13
13
9
21
1
1
3月以上6月未満
14
14
10
22
2
1
6月以上9月未満
15
15
11
23
3
1
9月以上12月未満
16
16
12
24
4
1
12月以上
17
17
13
25
5
1
6
3月未満
17
17
13
25
5
1
3月以上6月未満
18
18
14
26
6
2
6月以上9月未満
19
19
15
27
7
3
9月以上12月未満
20
20
16
28
8
4
12月以上
21
21
17
29
9
5
7
3月未満
21
21
17
29
9
5
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
7
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
8
12月以上
25
25
21
33
13
9
8
3月未満
25
25
21
33
13
9
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
10
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
11
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12
12月以上
29
29
25
37
17
13
9
3月未満
29
29
25
37
17
13
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
14
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
15
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
16
12月以上
33
33
29
41
21
17
10
3月未満
33
33
29
41
21
17
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
18
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
19
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
20
12月以上
37
37
33
45
25
21
11
3月未満
37
37
33
45
25
21
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
22
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
23
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
24
12月以上
41
41
37
49
29
25
12
3月未満
41
41
37
49
29
25
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
26
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
27
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
28
12月以上
45
45
41
53
33
29
13
3月未満
45
45
41
53
33
29
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
30
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
31
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
32
12月以上
49
49
45
57
37
33
14
3月未満
49
49
45
57
37
33
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
34
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
35
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
36
12月以上
53
53
49
61
41
37
15
3月未満
53
53
49
61
41
37
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
38
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
39
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
40
12月以上
57
57
53
65
45
41
16
3月未満
57
57
53
65
45
41
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
42
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
43
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
44
12月以上
61
61
57
69
49
45
17
3月未満
61
61
57
69
49
45
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
46
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
47
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
48
12月以上
65
65
61
73
53
49
18
3月未満
65
65
61
73
53
49
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
50
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
51
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
52
12月以上
69
69
65
77
57
53
19
3月未満
69
69
65
77
57
53
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
54
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
55
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
56
12月以上
73
73
67
81
61
57
20
3月未満
73
73
67
81
61
57
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
58
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
59
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
60
12月以上
77
77
69
85
65
61
21
3月未満
77
77
69
85
65
61
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
62
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
63
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
64
12月以上
81
81
73
89
69
65
22
3月未満
81
81
73
89
69
65
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
66
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
67
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
68
12月以上
85
85
75
93
73
69
23
3月未満
85
85
75
93
73
69
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
69
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
69
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
69
12月以上
89
89
77
97
77
69
24
3月未満
89
89
77
97
77
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
12月以上
93
93
79
101
81
25
3月未満
93
93
79
101
81
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
12月以上
97
97
81
105
85
26
3月未満
97
97
81
105
85
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
12月以上
101
101
85
109
89
27
3月未満
101
101
85
109
89
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
12月以上
105
105
87
113
93
28
3月未満
105
105
87
113
3月以上6月未満
106
106
87
114
6月以上9月未満
107
107
88
115
9月以上12月未満
108
108
88
116
12月以上
109
109
89
117
29
3月未満
109
109
89
117
3月以上6月未満
110
110
90
118
6月以上9月未満
111
111
91
119
9月以上12月未満
112
112
92
120
12月以上
113
113
93
121
30
3月未満
113
113
93
121
3月以上6月未満
114
114
93
122
6月以上9月未満
115
115
94
123
9月以上12月未満
116
116
94
124
12月以上
117
117
95
125
31
3月未満
117
117
95
125
3月以上6月未満
118
118
95
126
6月以上9月未満
119
119
96
127
9月以上12月未満
120
120
96
128
12月以上
121
121
97
129
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
121
122
6月以上9月未満
121
123
9月以上12月未満
121
124
12月以上
121
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129

ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
21
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
22
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
23
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
24
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
26
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
27
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
28
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
25
47
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
26
49
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
26
49
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
27
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
28
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
28
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
29
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
29
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
29
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
30
62
46
41
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
30
63
47
42
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
30
64
48
42
52
40
36
32
28
24
12月以上
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
30
66
50
43
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
31
67
51
44
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
31
68
52
44
56
44
40
36
32
28
12月以上
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
31
70
54
46
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
31
71
55
47
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
32
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
32
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
73
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
73
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
73
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
73
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
61
51
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
51
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
52
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
52
68
56
52
48
44
12月以上
65
53
69
57
53
49
45
17
3月未満
65
53
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
65
53
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
65
53
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
65
54
72
60
56
52
48
12月以上
65
54
73
61
57
53
49
18
3月未満
54
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
54
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
55
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
55
76
64
60
56
52
12月以上
55
77
65
61
57
53
19
3月未満
55
77
65
61
57
3月以上6月未満
56
78
66
62
58
6月以上9月未満
56
79
67
63
59
9月以上12月未満
56
80
68
64
60
12月以上
57
81
69
65
61
20
3月未満
57
81
69
65
61
3月以上6月未満
57
82
70
66
62
6月以上9月未満
58
83
71
67
63
9月以上12月未満
58
84
72
68
64
12月以上
59
85
73
69
65
21
3月未満
59
85
73
69
65
3月以上6月未満
59
85
74
70
66
6月以上9月未満
60
85
75
71
67
9月以上12月未満
60
85
76
72
68
12月以上
61
85
77
73
69
22
3月未満
61
77
73
3月以上6月未満
61
78
74
6月以上9月未満
61
79
75
9月以上12月未満
62
80
76
12月以上
62
81
77
23
3月未満
62
81
3月以上6月未満
62
82
6月以上9月未満
63
83
9月以上12月未満
63
84
12月以上
63
85
24
3月未満
85
3月以上6月未満
86
6月以上9月未満
87
9月以上12月未満
88
12月以上
89

ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
14
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
15
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
16
1
1
1
1
1
12月以上
1
17
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
5
1
1
17
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
6
2
2
18
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
7
3
3
19
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
8
4
4
20
1
1
1
1
1
12月以上
5
5
9
5
5
21
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
9
5
5
21
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
10
6
6
22
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
11
7
7
23
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
12
8
8
24
4
1
1
1
1
12月以上
9
9
13
9
9
25
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
9
13
9
9
25
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
14
10
10
26
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
15
11
11
27
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
16
12
12
28
8
4
1
1
1
12月以上
13
13
17
13
13
29
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
13
17
13
13
29
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
18
14
14
30
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
19
15
15
31
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
20
16
16
32
12
8
4
1
1
12月以上
17
17
21
17
17
33
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
17
21
17
17
33
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
22
18
18
34
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
23
19
19
35
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
24
20
20
36
16
12
8
4
1
12月以上
21
21
25
21
21
37
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
21
25
21
21
37
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
26
22
22
38
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
23
27
23
23
39
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
24
28
24
24
40
20
16
12
8
4
12月以上
25
25
29
25
25
41
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
25
29
25
25
41
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
26
30
26
26
42
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
27
31
27
27
43
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
28
32
28
28
44
24
20
16
12
8
12月以上
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
30
34
30
30
46
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
35
31
31
47
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
36
32
32
48
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
38
34
34
50
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
39
35
35
51
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
40
36
36
52
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
42
38
38
54
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
43
39
39
55
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
44
40
40
56
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
46
42
42
58
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
47
43
43
59
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
48
44
44
60
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
50
46
46
62
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
51
47
47
63
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
52
48
48
64
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
54
50
50
66
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
55
51
51
67
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
56
52
52
68
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
58
54
54
70
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
59
55
55
71
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
60
56
56
72
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
62
58
58
74
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
63
59
59
75
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
64
60
60
76
56
52
48
44
12月以上
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
66
62
62
78
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
67
63
63
79
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
68
64
64
80
60
56
52
48
12月以上
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
70
66
66
82
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
71
67
67
83
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
72
68
68
84
64
60
56
52
12月以上
69
69
73
69
69
85
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
73
69
69
85
65
61
57
3月以上6月未満
70
70
74
70
70
86
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
75
71
71
87
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
76
72
72
88
68
64
60
12月以上
73
73
77
73
73
89
69
65
61
20
3月未満
73
73
77
73
73
89
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
78
74
74
90
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
79
75
75
91
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
80
76
76
92
72
68
64
12月以上
77
77
81
77
77
93
73
69
65
21
3月未満
77
77
81
77
77
93
73
69
65
3月以上6月未満
78
78
82
78
77
94
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
83
79
78
95
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
84
80
78
96
76
72
68
12月以上
81
81
85
81
79
97
77
73
69
22
3月未満
81
81
85
81
79
97
77
73
3月以上6月未満
82
82
86
82
79
98
78
74
6月以上9月未満
83
83
87
83
80
99
79
75
9月以上12月未満
84
84
88
84
80
100
80
76
12月以上
85
85
89
85
81
101
81
77
23
3月未満
85
85
89
85
81
101
81
3月以上6月未満
86
86
90
86
82
102
82
6月以上9月未満
87
87
91
87
83
103
83
9月以上12月未満
88
88
92
88
84
104
84
12月以上
89
89
93
89
85
105
85
24
3月未満
89
89
93
89
85
105
85
3月以上6月未満
90
90
94
90
86
106
86
6月以上9月未満
91
91
95
91
87
107
87
9月以上12月未満
92
92
96
92
88
108
88
12月以上
93
93
97
93
89
109
89
25
3月未満
93
93
97
93
89
109
3月以上6月未満
94
94
98
94
90
110
6月以上9月未満
95
95
99
95
91
111
9月以上12月未満
96
96
100
96
92
112
12月以上
97
97
101
97
93
113
26
3月未満
97
97
101
97
93
113
3月以上6月未満
98
98
102
98
94
114
6月以上9月未満
99
99
103
99
95
115
9月以上12月未満
100
100
104
100
96
116
12月以上
101
101
105
101
97
117
27
3月未満
101
101
105
101
97
3月以上6月未満
102
101
106
102
98
6月以上9月未満
103
102
107
103
99
9月以上12月未満
104
102
108
104
100
12月以上
105
103
109
105
101
28
3月未満
105
103
109
105
101
3月以上6月未満
106
103
110
106
102
6月以上9月未満
107
104
111
107
103
9月以上12月未満
108
104
112
108
104
12月以上
109
105
113
109
105
29
3月未満
109
105
113
109
105
3月以上6月未満
110
106
114
110
105
6月以上9月未満
111
107
115
111
106
9月以上12月未満
112
108
116
112
106
12月以上
113
109
117
113
107
30
3月未満
113
109
117
113
107
3月以上6月未満
114
110
118
114
107
6月以上9月未満
115
111
119
115
108
9月以上12月未満
116
112
120
116
108
12月以上
117
113
121
117
109
31
3月未満
117
113
121
117
3月以上6月未満
118
113
122
118
6月以上9月未満
119
114
123
119
9月以上12月未満
120
114
124
120
12月以上
121
115
125
121
32
3月未満
121
115
125
121
3月以上6月未満
122
115
126
122
6月以上9月未満
123
116
127
123
9月以上12月未満
124
116
128
124
12月以上
125
117
129
125
33
3月未満
125
117
129
125
3月以上6月未満
125
117
130
126
6月以上9月未満
125
118
131
127
9月以上12月未満
125
118
132
128
12月以上
125
119
133
129
34
3月未満
119
133
129
3月以上6月未満
119
134
130
6月以上9月未満
120
135
131
9月以上12月未満
120
136
132
12月以上
121
137
133
35
3月未満
121
137
133
3月以上6月未満
122
138
134
6月以上9月未満
123
139
135
9月以上12月未満
124
140
136
12月以上
125
141
137
36
3月未満
125
141
3月以上6月未満
126
142
6月以上9月未満
127
143
9月以上12月未満
128
144
12月以上
129
145
37
3月未満
145
3月以上6月未満
145
6月以上9月未満
145
9月以上12月未満
145
12月以上
145

ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
21
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
22
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
23
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
24
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
26
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
27
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
28
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
26
47
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
27
49
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
27
49
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
27
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
28
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
30
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
30
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
31
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
32
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
33
62
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
34
63
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
34
64
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
35
66
50
45
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
67
51
46
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
68
52
46
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
38
70
54
47
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
39
71
55
48
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
40
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
41
74
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
42
75
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
42
76
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
43
77
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
43
77
61
51
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
43
78
62
51
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
44
79
63
52
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
44
80
64
52
68
56
52
48
44
12月以上
45
81
65
53
69
57
53
49
45
17
3月未満
45
81
65
53
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
46
82
66
53
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
47
83
67
54
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
48
84
68
54
72
60
56
52
48
12月以上
49
85
69
55
73
61
57
53
49
18
3月未満
49
85
69
55
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
49
86
70
55
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
49
87
71
56
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
50
88
72
56
76
64
60
56
52
12月以上
50
89
73
57
77
65
61
57
53
19
3月未満
50
89
73
57
77
65
61
57
3月以上6月未満
50
89
74
57
78
66
62
58
6月以上9月未満
51
89
75
57
79
67
63
59
9月以上12月未満
51
89
76
58
80
68
64
60
12月以上
51
89
77
58
81
69
65
61
20
3月未満
51
77
58
81
69
65
61
3月以上6月未満
52
78
58
82
70
66
62
6月以上9月未満
52
79
59
83
71
67
63
9月以上12月未満
52
80
59
84
72
68
64
12月以上
53
81
59
85
73
69
65
21
3月未満
53
81
59
85
73
69
65
3月以上6月未満
53
82
60
86
74
70
66
6月以上9月未満
54
83
60
87
75
71
67
9月以上12月未満
54
84
60
88
76
72
68
12月以上
55
85
61
89
77
73
69
22
3月未満
85
61
89
77
73
3月以上6月未満
86
61
90
78
74
6月以上9月未満
87
61
91
79
75
9月以上12月未満
88
62
92
80
76
12月以上
89
62
93
81
77
23
3月未満
89
62
81
3月以上6月未満
90
62
82
6月以上9月未満
91
63
83
9月以上12月未満
92
63
84
12月以上
93
63
85
24
3月未満
93
63
85
3月以上6月未満
94
64
86
6月以上9月未満
95
64
87
9月以上12月未満
96
64
88
12月以上
97
65
89
25
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
26
3月未満
101
3月以上6月未満
101
6月以上9月未満
101
9月以上12月未満
101
12月以上
101

ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
1
1
1
12月以上
13
13
13
9
1
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
4
1
1
12月以上
17
17
17
13
5
1
1
6
3月未満
17
17
17
13
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
19
15
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
20
16
8
4
1
12月以上
21
21
21
17
9
5
1
7
3月未満
21
21
21
17
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
22
18
10
6
1
6月以上9月未満
23
23
23
19
11
7
1
9月以上12月未満
24
24
24
20
12
8
1
12月以上
25
25
25
21
13
9
1
8
3月未満
25
25
25
21
13
9
1
3月以上6月未満
26
26
26
22
14
10
2
6月以上9月未満
27
27
27
23
15
11
3
9月以上12月未満
28
28
28
24
16
12
4
12月以上
29
29
29
25
17
13
5
9
3月未満
29
29
29
25
17
13
5
3月以上6月未満
30
30
30
26
18
14
6
6月以上9月未満
31
31
31
27
19
15
7
9月以上12月未満
32
32
32
28
20
16
8
12月以上
33
33
33
29
21
17
9
10
3月未満
33
33
33
29
21
17
9
3月以上6月未満
34
34
34
30
22
18
10
6月以上9月未満
35
35
35
31
23
19
11
9月以上12月未満
36
36
36
32
24
20
12
12月以上
37
37
37
33
25
21
13
11
3月未満
37
37
37
33
25
21
13
3月以上6月未満
38
38
38
34
26
22
14
6月以上9月未満
39
39
39
35
27
23
15
9月以上12月未満
40
40
40
36
28
24
16
12月以上
41
41
41
37
29
25
17
12
3月未満
41
41
41
37
29
25
17
3月以上6月未満
42
42
42
38
30
26
18
6月以上9月未満
43
43
43
39
31
27
19
9月以上12月未満
44
44
44
40
32
28
20
12月以上
45
45
45
41
33
29
21
13
3月未満
45
45
45
41
33
29
21
3月以上6月未満
46
46
46
42
34
30
22
6月以上9月未満
47
47
47
43
35
31
23
9月以上12月未満
48
48
48
44
36
32
24
12月以上
49
49
49
45
37
33
25
14
3月未満
49
49
49
45
37
33
25
3月以上6月未満
50
50
50
46
38
34
26
6月以上9月未満
51
51
51
47
39
35
27
9月以上12月未満
52
52
52
48
40
36
28
12月以上
53
53
53
49
41
37
29
15
3月未満
53
53
53
49
41
37
29
3月以上6月未満
54
54
54
50
42
38
29
6月以上9月未満
55
55
55
51
43
39
29
9月以上12月未満
56
56
56
52
44
40
29
12月以上
57
57
57
53
45
41
29
16
3月未満
57
57
57
53
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
48
44
12月以上
61
61
61
57
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
52
48
12月以上
65
65
65
61
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
56
52
12月以上
69
69
69
65
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
57
53
3月以上6月未満
69
69
70
66
58
54
6月以上9月未満
69
69
71
67
59
55
9月以上12月未満
69
69
72
68
60
56
12月以上
69
69
73
69
61
57
20
3月未満
73
69
61
57
3月以上6月未満
74
70
62
57
6月以上9月未満
75
71
63
57
9月以上12月未満
76
72
64
57
12月以上
77
73
65
57
21
3月未満
77
73
65
3月以上6月未満
78
74
66
6月以上9月未満
79
75
67
9月以上12月未満
80
76
68
12月以上
81
77
69
22
3月未満
81
77
69
3月以上6月未満
82
78
70
6月以上9月未満
83
79
71
9月以上12月未満
84
80
72
12月以上
85
81
73
23
3月未満
85
81
73
3月以上6月未満
86
82
73
6月以上9月未満
87
83
73
9月以上12月未満
88
84
73
12月以上
89
85
73
24
3月未満
89
85
3月以上6月未満
90
86
6月以上9月未満
91
87
9月以上12月未満
92
88
12月以上
93
89
25
3月未満
93
89
3月以上6月未満
94
89
6月以上9月未満
95
89
9月以上12月未満
96
89
12月以上
97
89
26
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
27
3月未満
101
3月以上6月未満
101
6月以上9月未満
101
9月以上12月未満
101
12月以上
101

チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
3
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
4
4
1
1
1
12月以上
9
5
5
1
1
1
4
3月未満
9
5
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
6
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
7
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
8
8
4
1
1
12月以上
13
9
9
5
1
1
5
3月未満
13
9
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
10
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
11
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
12
12
8
4
1
12月以上
17
13
13
9
5
1
6
3月未満
17
13
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
14
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
15
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
16
16
12
8
4
12月以上
21
17
17
13
9
5
7
3月未満
21
17
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
18
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
19
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
20
20
16
12
8
12月以上
25
21
21
17
13
9
8
3月未満
25
21
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
24
20
16
12
12月以上
29
25
25
21
17
13
9
3月未満
29
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
28
28
24
20
16
12月以上
33
29
29
25
21
17
10
3月未満
33
29
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
32
32
28
24
20
12月以上
37
33
33
29
25
21
11
3月未満
37
33
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
36
36
32
28
24
12月以上
41
37
37
33
29
25
12
3月未満
41
37
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
40
40
36
32
28
12月以上
45
41
41
37
33
29
13
3月未満
45
41
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
44
44
40
36
32
12月以上
49
45
45
41
37
33
14
3月未満
49
45
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
48
48
44
40
36
12月以上
53
49
49
45
41
37
15
3月未満
53
49
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
52
52
48
44
40
12月以上
57
53
53
49
45
41
16
3月未満
57
53
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
56
56
52
48
44
12月以上
61
57
57
53
49
45
17
3月未満
61
57
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
60
60
56
52
48
12月以上
65
61
61
57
53
49
18
3月未満
65
61
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
64
64
60
56
52
12月以上
69
65
65
61
57
53
19
3月未満
69
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
68
68
64
60
56
12月以上
73
69
69
65
61
57
20
3月未満
73
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
72
68
64
60
12月以上
77
73
73
69
65
61
21
3月未満
77
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
76
72
68
64
12月以上
81
77
77
73
69
65
22
3月未満
81
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
80
76
72
68
12月以上
85
81
81
77
73
69
23
3月未満
85
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
85
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
85
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
85
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
24
3月未満
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
84
80
12月以上
89
89
85
81
25
3月未満
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
88
84
12月以上
93
93
89
85
26
3月未満
93
93
89
85
3月以上6月未満
94
94
90
86
6月以上9月未満
95
95
91
87
9月以上12月未満
96
96
92
88
12月以上
97
97
93
89
27
3月未満
97
97
93
89
3月以上6月未満
98
98
94
89
6月以上9月未満
99
99
95
89
9月以上12月未満
100
100
96
89
12月以上
101
101
97
89
28
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
29
3月未満
105
105
101
3月以上6月未満
105
106
102
6月以上9月未満
105
107
103
9月以上12月未満
105
108
104
12月以上
105
109
105
30
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
31
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113

リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
6月以上9月未満
3
3
1
9月以上12月未満
4
4
1
12月以上
5
5
1
3
3月未満
5
5
1
3月以上6月未満
6
6
1
6月以上9月未満
7
7
1
9月以上12月未満
8
8
1
12月以上
9
9
1
4
3月未満
9
9
1
3月以上6月未満
10
10
2
6月以上9月未満
11
11
3
9月以上12月未満
12
12
4
12月以上
13
13
5
5
3月未満
13
13
5
3月以上6月未満
14
14
6
6月以上9月未満
15
15
7
9月以上12月未満
16
16
8
12月以上
17
17
9
6
3月未満
17
17
9
3月以上6月未満
18
18
10
6月以上9月未満
19
19
11
9月以上12月未満
20
20
12
12月以上
21
21
13
7
3月未満
21
21
13
3月以上6月未満
22
22
14
6月以上9月未満
23
23
15
9月以上12月未満
24
24
16
12月以上
25
25
17
8
3月未満
25
25
17
3月以上6月未満
26
26
18
6月以上9月未満
27
27
19
9月以上12月未満
28
28
20
12月以上
29
29
21
9
3月未満
29
29
21
3月以上6月未満
30
30
22
6月以上9月未満
31
31
23
9月以上12月未満
32
32
24
12月以上
33
33
25
10
3月未満
33
33
25
3月以上6月未満
34
34
26
6月以上9月未満
35
35
27
9月以上12月未満
36
36
28
12月以上
37
37
29
11
3月未満
37
37
29
3月以上6月未満
38
38
30
6月以上9月未満
39
39
31
9月以上12月未満
40
40
32
12月以上
41
41
33
12
3月未満
41
41
33
3月以上6月未満
42
42
34
6月以上9月未満
43
43
35
9月以上12月未満
44
44
36
12月以上
45
45
37
13
3月未満
45
45
37
3月以上6月未満
46
46
38
6月以上9月未満
47
47
39
9月以上12月未満
48
48
40
12月以上
49
49
41
14
3月未満
49
49
41
3月以上6月未満
50
50
42
6月以上9月未満
51
51
43
9月以上12月未満
52
52
44
12月以上
53
53
45
15
3月未満
53
53
45
3月以上6月未満
54
54
46
6月以上9月未満
55
55
47
9月以上12月未満
56
56
48
12月以上
57
57
49
16
3月未満
57
57
49
3月以上6月未満
58
58
50
6月以上9月未満
59
59
51
9月以上12月未満
60
60
52
12月以上
61
61
53
17
3月未満
61
61
53
3月以上6月未満
62
62
54
6月以上9月未満
63
63
55
9月以上12月未満
64
64
56
12月以上
65
65
57
18
3月未満
65
65
57
3月以上6月未満
66
66
58
6月以上9月未満
67
67
59
9月以上12月未満
68
68
60
12月以上
69
69
61
19
3月未満
69
69
61
3月以上6月未満
70
70
62
6月以上9月未満
71
71
63
9月以上12月未満
72
72
64
12月以上
73
73
65
20
3月未満
73
73
65
3月以上6月未満
74
74
66
6月以上9月未満
75
75
67
9月以上12月未満
76
76
68
12月以上
77
77
69
21
3月未満
77
77
69
3月以上6月未満
78
78
70
6月以上9月未満
79
79
71
9月以上12月未満
80
80
72
12月以上
81
81
73
22
3月未満
81
81
73
3月以上6月未満
82
82
74
6月以上9月未満
83
83
75
9月以上12月未満
84
84
76
12月以上
85
85
77
23
3月未満
85
85
77
3月以上6月未満
86
86
78
6月以上9月未満
87
87
79
9月以上12月未満
88
88
80
12月以上
89
89
81
24
3月未満
89
89
81
3月以上6月未満
90
90
82
6月以上9月未満
91
91
83
9月以上12月未満
92
92
84
12月以上
93
93
85
25
3月未満
93
93
85
3月以上6月未満
94
94
86
6月以上9月未満
95
95
87
9月以上12月未満
96
96
88
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
89
3月以上6月未満
98
98
89
6月以上9月未満
99
99
89
9月以上12月未満
100
100
89
12月以上
101
101
89
27
3月未満
101
101
3月以上6月未満
102
102
6月以上9月未満
103
103
9月以上12月未満
104
104
12月以上
105
105
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
106
105
6月以上9月未満
107
105
9月以上12月未満
108
105
12月以上
109
105
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
31
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
32
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
34
3月未満
129
3月以上6月未満
129
6月以上9月未満
129
9月以上12月未満
129
12月以上
129

ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
2
3月未満
1
5
1
3月以上6月未満
2
6
2
6月以上9月未満
3
7
3
9月以上12月未満
4
8
4
12月以上
5
9
5
3
3月未満
5
9
5
3月以上6月未満
6
10
6
6月以上9月未満
7
11
7
9月以上12月未満
8
12
8
12月以上
9
13
9
4
3月未満
9
13
9
3月以上6月未満
10
14
10
6月以上9月未満
11
15
11
9月以上12月未満
12
16
12
12月以上
13
17
13
5
3月未満
13
17
13
3月以上6月未満
14
18
14
6月以上9月未満
15
19
15
9月以上12月未満
16
20
16
12月以上
17
21
17
6
3月未満
17
21
17
3月以上6月未満
18
22
18
6月以上9月未満
19
23
19
9月以上12月未満
20
24
20
12月以上
21
25
21
7
3月未満
21
25
21
3月以上6月未満
22
26
22
6月以上9月未満
23
27
23
9月以上12月未満
24
28
24
12月以上
25
29
25
8
3月未満
25
29
25
3月以上6月未満
26
30
26
6月以上9月未満
27
31
27
9月以上12月未満
28
32
28
12月以上
29
33
29
9
3月未満
29
33
29
3月以上6月未満
30
34
30
6月以上9月未満
31
35
31
9月以上12月未満
32
36
32
12月以上
33
37
33
10
3月未満
33
37
33
3月以上6月未満
34
38
34
6月以上9月未満
35
39
35
9月以上12月未満
36
40
36
12月以上
37
41
37
11
3月未満
37
41
37
3月以上6月未満
38
42
38
6月以上9月未満
39
43
39
9月以上12月未満
40
44
40
12月以上
41
45
41
12
3月未満
41
45
41
3月以上6月未満
42
46
42
6月以上9月未満
43
47
43
9月以上12月未満
44
48
44
12月以上
45
49
45
13
3月未満
45
49
45
3月以上6月未満
46
50
46
6月以上9月未満
47
51
47
9月以上12月未満
48
52
48
12月以上
49
53
49
14
3月未満
49
53
49
3月以上6月未満
50
54
50
6月以上9月未満
51
55
51
9月以上12月未満
52
56
52
12月以上
53
57
53
15
3月未満
53
57
53
3月以上6月未満
54
58
54
6月以上9月未満
55
59
55
9月以上12月未満
56
60
56
12月以上
57
61
57
16
3月未満
57
61
57
3月以上6月未満
58
62
58
6月以上9月未満
59
63
59
9月以上12月未満
60
64
60
12月以上
61
65
61
17
3月未満
61
65
61
3月以上6月未満
62
66
62
6月以上9月未満
63
67
63
9月以上12月未満
64
68
64
12月以上
65
69
65
18
3月未満
65
69
65
3月以上6月未満
66
70
66
6月以上9月未満
67
71
67
9月以上12月未満
68
72
68
12月以上
69
73
69
19
3月未満
69
73
69
3月以上6月未満
70
74
70
6月以上9月未満
71
75
71
9月以上12月未満
72
76
72
12月以上
73
77
73
20
3月未満
73
77
73
3月以上6月未満
74
78
74
6月以上9月未満
75
79
75
9月以上12月未満
76
80
76
12月以上
77
81
77
21
3月未満
77
81
77
3月以上6月未満
78
82
78
6月以上9月未満
79
83
79
9月以上12月未満
80
84
80
12月以上
81
85
81
22
3月未満
81
85
81
3月以上6月未満
82
86
82
6月以上9月未満
83
87
83
9月以上12月未満
84
88
84
12月以上
85
89
85
23
3月未満
85
89
85
3月以上6月未満
86
90
86
6月以上9月未満
87
91
87
9月以上12月未満
88
92
88
12月以上
89
93
89
24
3月未満
89
93
89
3月以上6月未満
90
94
90
6月以上9月未満
91
95
91
9月以上12月未満
92
96
92
12月以上
93
97
93
25
3月未満
93
97
93
3月以上6月未満
94
98
94
6月以上9月未満
95
99
95
9月以上12月未満
96
100
96
12月以上
97
101
97
26
3月未満
97
101
97
3月以上6月未満
98
102
98
6月以上9月未満
99
103
99
9月以上12月未満
100
104
100
12月以上
101
105
101
27
3月未満
101
105
101
3月以上6月未満
102
106
101
6月以上9月未満
103
107
101
9月以上12月未満
104
108
101
12月以上
105
109
101
28
3月未満
105
109
3月以上6月未満
106
110
6月以上9月未満
107
111
9月以上12月未満
108
112
12月以上
109
113
29
3月未満
109
113
3月以上6月未満
110
114
6月以上9月未満
111
115
9月以上12月未満
112
116
12月以上
113
117
30
3月未満
113
117
3月以上6月未満
114
118
6月以上9月未満
115
119
9月以上12月未満
116
120
12月以上
117
121
31
3月未満
117
121
3月以上6月未満
118
122
6月以上9月未満
119
123
9月以上12月未満
120
124
12月以上
121
125
32
3月未満
121
125
3月以上6月未満
122
125
6月以上9月未満
123
125
9月以上12月未満
124
125
12月以上
125
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
34
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
35
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
36
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
37
3月未満
141
3月以上6月未満
141
6月以上9月未満
141
9月以上12月未満
141
12月以上
141

ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
12月以上
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
4
1
12月以上
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
6
1
6月以上9月未満
11
11
7
1
9月以上12月未満
12
12
8
1
12月以上
13
13
9
1
5
3月未満
13
13
9
1
3月以上6月未満
14
14
10
2
6月以上9月未満
15
15
11
3
9月以上12月未満
16
16
12
4
12月以上
17
17
13
5
6
3月未満
17
17
13
5
3月以上6月未満
18
18
14
6
6月以上9月未満
19
19
15
7
9月以上12月未満
20
20
16
8
12月以上
21
21
17
9
7
3月未満
21
21
17
9
3月以上6月未満
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
20
12
12月以上
25
25
21
13
8
3月未満
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
22
14
6月以上9月未満
27
27
23
15
9月以上12月未満
28
28
24
16
12月以上
29
29
25
17
9
3月未満
29
29
25
17
3月以上6月未満
30
30
26
18
6月以上9月未満
31
31
27
19
9月以上12月未満
32
32
28
20
12月以上
33
33
29
21
10
3月未満
33
33
29
21
3月以上6月未満
34
34
30
22
6月以上9月未満
35
35
31
23
9月以上12月未満
36
36
32
24
12月以上
37
37
33
25
11
3月未満
37
37
33
25
3月以上6月未満
38
38
34
26
6月以上9月未満
39
39
35
27
9月以上12月未満
40
40
36
28
12月以上
41
41
37
29
12
3月未満
41
41
37
29
3月以上6月未満
42
42
38
30
6月以上9月未満
43
43
39
31
9月以上12月未満
44
44
40
32
12月以上
45
45
41
33
13
3月未満
45
45
41
33
3月以上6月未満
46
46
42
34
6月以上9月未満
47
47
43
35
9月以上12月未満
48
48
44
36
12月以上
49
49
45
37
14
3月未満
49
49
45
37
3月以上6月未満
50
50
46
38
6月以上9月未満
51
51
47
39
9月以上12月未満
52
52
48
40
12月以上
53
53
49
41
15
3月未満
53
53
49
41
3月以上6月未満
54
54
50
42
6月以上9月未満
55
55
51
43
9月以上12月未満
56
56
52
44
12月以上
57
57
53
45
16
3月未満
57
57
53
45
3月以上6月未満
58
58
54
46
6月以上9月未満
59
59
55
47
9月以上12月未満
60
60
56
48
12月以上
61
61
57
49
17
3月未満
61
61
57
49
3月以上6月未満
62
62
58
50
6月以上9月未満
63
63
59
51
9月以上12月未満
64
64
60
52
12月以上
65
65
61
53
18
3月未満
65
65
61
53
3月以上6月未満
66
66
62
54
6月以上9月未満
67
67
63
55
9月以上12月未満
68
68
64
56
12月以上
69
69
65
57
19
3月未満
69
69
65
57
3月以上6月未満
70
70
66
58
6月以上9月未満
71
71
67
59
9月以上12月未満
72
72
68
60
12月以上
73
73
69
61
20
3月未満
73
73
69
61
3月以上6月未満
74
74
70
62
6月以上9月未満
75
75
71
63
9月以上12月未満
76
76
72
64
12月以上
77
77
73
65
21
3月未満
77
77
73
65
3月以上6月未満
78
78
74
66
6月以上9月未満
79
79
75
67
9月以上12月未満
80
80
76
68
12月以上
81
81
77
69
22
3月未満
81
81
77
69
3月以上6月未満
82
82
78
70
6月以上9月未満
83
83
79
71
9月以上12月未満
84
84
80
72
12月以上
85
85
81
73
23
3月未満
85
85
81
73
3月以上6月未満
86
86
82
73
6月以上9月未満
87
87
83
73
9月以上12月未満
88
88
84
73
12月以上
89
89
85
73
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
89
6月以上9月未満
95
95
89
9月以上12月未満
96
96
89
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
3月以上6月未満
98
98
6月以上9月未満
99
99
9月以上12月未満
100
100
12月以上
101
101
27
3月未満
101
101
3月以上6月未満
102
102
6月以上9月未満
103
103
9月以上12月未満
104
104
12月以上
105
105
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
106
106
6月以上9月未満
107
107
9月以上12月未満
108
108
12月以上
109
109
29
3月未満
109
109
3月以上6月未満
110
110
6月以上9月未満
111
111
9月以上12月未満
112
112
12月以上
113
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
31
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
32
3月未満
121
3月以上6月未満
121
6月以上9月未満
121
9月以上12月未満
121
12月以上
121

ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
20
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81

ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
1
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
4
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
8
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
37
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
37
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
37
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
37
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
12月以上
69
69
69
65
61
57
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
12月以上
73
73
73
69
65
61
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
92
12月以上
97
97
93
26
3月未満
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
96
12月以上
101
101
97
27
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
105
106
6月以上9月未満
105
107
9月以上12月未満
105
108
12月以上
105
109
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113

カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
12月以上
81
81
81
77
73
69
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
40
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
41
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161

ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
1
1
2
3月未満
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
1
1
12月以上
9
5
1
1
1
1
3
3月未満
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
8
4
1
1
1
12月以上
13
9
5
1
1
1
4
3月未満
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
12
8
4
1
1
12月以上
17
13
9
5
1
1
5
3月未満
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
16
12
8
4
1
12月以上
21
17
13
9
5
1
6
3月未満
21
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
20
16
12
8
4
12月以上
25
21
17
13
9
5
7
3月未満
25
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
24
20
16
12
8
12月以上
29
25
21
17
13
9
8
3月未満
29
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
29
25
21
17
13
9
3月未満
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
33
29
25
21
17
10
3月未満
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
37
33
29
25
21
11
3月未満
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
41
37
33
29
25
12
3月未満
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
45
41
37
33
29
13
3月未満
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
49
45
41
37
33
14
3月未満
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
53
49
45
41
37
15
3月未満
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
59
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
60
56
52
48
44
40
12月以上
61
57
53
49
45
41
16
3月未満
61
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
60
56
52
48
44
12月以上
65
61
57
53
49
45
17
3月未満
65
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
66
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
67
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
68
64
60
56
52
48
12月以上
69
65
61
57
53
49
18
3月未満
69
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
70
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
71
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
72
68
64
60
56
52
12月以上
73
69
65
61
57
53
19
3月未満
73
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
68
64
60
12月以上
77
73
69
65
61
20
3月未満
77
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
72
68
64
12月以上
81
77
73
69
65
21
3月未満
81
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
76
72
68
12月以上
85
81
77
73
69
22
3月未満
85
81
77
73
3月以上6月未満
86
82
78
74
6月以上9月未満
87
83
79
75
9月以上12月未満
88
84
80
76
12月以上
89
85
81
77
23
3月未満
89
85
81
77
3月以上6月未満
90
86
82
78
6月以上9月未満
91
87
83
79
9月以上12月未満
92
88
84
80
12月以上
93
89
85
81
24
3月未満
93
89
85
81
3月以上6月未満
94
90
86
82
6月以上9月未満
95
91
87
83
9月以上12月未満
96
92
88
84
12月以上
97
93
89
85
25
3月未満
97
93
89
3月以上6月未満
98
94
90
6月以上9月未満
99
95
91
9月以上12月未満
100
96
92
12月以上
101
97
93
26
3月未満
101
97
93
3月以上6月未満
102
98
93
6月以上9月未満
103
99
93
9月以上12月未満
104
100
93
12月以上
105
101
93
27
3月未満
105
101
3月以上6月未満
106
102
6月以上9月未満
107
103
9月以上12月未満
108
104
12月以上
109
105
28
3月未満
109
105
3月以上6月未満
110
106
6月以上9月未満
111
107
9月以上12月未満
112
108
12月以上
113
109
29
3月未満
113
109
3月以上6月未満
114
110
6月以上9月未満
115
111
9月以上12月未満
116
112
12月以上
117
113
30
3月未満
117
113
3月以上6月未満
118
114
6月以上9月未満
119
115
9月以上12月未満
120
116
12月以上
121
117
31
3月未満
121
117
3月以上6月未満
122
118
6月以上9月未満
123
119
9月以上12月未満
124
120
12月以上
125
121
32
3月未満
125
121
3月以上6月未満
126
121
6月以上9月未満
127
121
9月以上12月未満
128
121
12月以上
129
121
33
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
34
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
35
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
36
3月未満
141
3月以上6月未満
142
6月以上9月未満
143
9月以上12月未満
144
12月以上
145
37
3月未満
145
3月以上6月未満
146
6月以上9月未満
147
9月以上12月未満
148
12月以上
149
38
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
39
3月未満
153
3月以上6月未満
153
6月以上9月未満
153
9月以上12月未満
153
12月以上
153

# 附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸

旧号俸
新級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14

ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸

旧号俸
新級
7級
8級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14

ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸

旧号俸
新級
10級
11級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14

ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸
新級
4級
5級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
7
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
8
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
9
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
10
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
11
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
12
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
13
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
14
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
15
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
16
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
17
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
1
6月以上9月未満
47
1
9月以上12月未満
48
1
12月以上
49
1
18
3月未満
49
1
3月以上6月未満
50
1
6月以上9月未満
51
1
9月以上12月未満
52
1
12月以上
53
1
19
3月未満
53
1
3月以上6月未満
54
1
6月以上9月未満
55
1
9月以上12月未満
56
1
12月以上
57
1
20
3月未満
57
1
3月以上6月未満
58
2
6月以上9月未満
59
3
9月以上12月未満
60
4
12月以上
61
5
21
3月未満
61
5
3月以上6月未満
62
6
6月以上9月未満
63
7
9月以上12月未満
64
8
12月以上
65
9
22
3月未満
65
9
3月以上6月未満
66
9
6月以上9月未満
67
10
9月以上12月未満
68
10
12月以上
69
11
23
3月未満
69
11
3月以上6月未満
70
11
6月以上9月未満
71
12
9月以上12月未満
72
12
12月以上
73
13

ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸

旧号俸
新級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
1
6月以上9月未満
47
1
9月以上12月未満
48
1
12月以上
49
1
19
3月未満
49
1
3月以上6月未満
50
1
6月以上9月未満
51
1
9月以上12月未満
52
1
12月以上
53
1
20
3月未満
53
1
3月以上6月未満
54
2
6月以上9月未満
55
3
9月以上12月未満
56
4
12月以上
57
5
21
3月未満
57
5
3月以上6月未満
58
6
6月以上9月未満
59
7
9月以上12月未満
60
8
12月以上
61
9
22
3月未満
61
9
3月以上6月未満
62
9
6月以上9月未満
63
10
9月以上12月未満
64
10
12月以上
65
11
23
3月未満
65
11
3月以上6月未満
66
11
6月以上9月未満
67
12
9月以上12月未満
68
12
12月以上
69
13

ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸
新級
4級
5級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11

# 附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

旧号俸
新号俸
1から 4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から 第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二 号
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所 及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から 第十五項まで、第十七項 及び第十九項から 第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号 及び第八号から 第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から 第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から 第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項、第四十九条第二項 及び第三項 並びに同条第四項から 第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項 及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設 及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から 第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項 及び第七十五条(療養介護医療 及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号 及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条 及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項 及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条 並びに第百十五条第一項 及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費 及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から 第二十三条まで、第二十六条、第三十条から 第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から 第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から 第五十条まで、第五十二条、第五十六条から 第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から 第七十条まで、第七十二条から 第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から 第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条 及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

# 第百二十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置

1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

# 第三条 @ 平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例

1項
平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

# 第四条 @ 広域異動手当に関する経過措置

1項
新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日から この法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から 」とあるのは、「平成十九年四月一日から 当該異動等の日以後」とする。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中独立行政法人通則法第六十条 及び第七十一条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から 第十六条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から 第二十九条まで、第三十三条から 第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任

1項
附則第四条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2項
裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から 第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸

1項
平成十九年四月一日から この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

# 第三条 @ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整

1項
施行日から 平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項 及び第八項、第十九条の七第一項 並びに第十九条の八第二項の改正規定 並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項 及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 給与法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2項
前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価 又は その他の能力の実証」とする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等

1項
平成二十一年六月の期末手当 及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当 及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会 及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による 読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による 読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による 読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による 読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による 読替え前の新給与法第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による 読替え後の新給与法第十九条の七第二項
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この号 及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この号 及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第三条 @ 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十一年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものから これらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
二級
一号俸から 二十四号俸まで
三級
一号俸から 八号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 六十八号俸まで
二級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 四十号俸まで
二級
一号俸から 八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 二十四号俸まで
三級
一号俸から 八号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 四十四号俸まで
三級
一号俸から 三十二号俸まで
四級
一号俸から 十六号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 二十四号俸まで
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 三十二号俸まで
三級
一号俸から 八号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十四号俸まで
二級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 三十二号俸まで
二級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 四十四号俸まで
二級
一号俸から 三十二号俸まで
三級
一号俸から 十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 五十六号俸まで
二級
一号俸から 三十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 三十二号俸まで
三級
一号俸から 十六号俸まで
四級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 五十六号俸まで
二級
一号俸から 四十号俸まで
三級
一号俸から 十六号俸まで
四級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 五十二号俸まで
二級
一号俸から 二十八号俸まで
三級
一号俸から 四号俸まで
二 号
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
2項
平成二十一年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額 及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この号、次条 及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この号、次条 及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第三条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条 及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は 法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十二年四月一日(同月二日から 同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この号 及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員から これらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 八十号俸まで
二級
一号俸から 四十八号俸まで
三級
一号俸から 三十二号俸まで
四級
一号俸から 二十号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 四十八号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 二十四号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十二号俸まで
四級
一号俸から 六十号俸まで
五級
一号俸から 四十八号俸まで
六級
一号俸から 三十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 七十二号俸まで
二級
一号俸から 五十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 十二号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 四十号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
五級
一号俸から 四号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 七十二号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十二号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 九十二号俸まで
二級
一号俸から 六十八号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 十六号俸まで
二 号
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
2項
平成二十二年四月一日から 同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額 及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

# 第四条 @ 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え

1項
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

# 第五条 @ 平成二十三年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員 その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他 当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

# 第六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章 及び附則第八条から 第十条までの規定 平成二十四年四月一日

# 第二条 @ 俸給月額の切替え

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第六条 @ 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項 又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項 又は 法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から 三号俸までであるものから これらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
行政職俸給表(
一級
一号俸から 百二十一号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 七十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から 九十三号俸まで
二級
一号俸から 六十号俸まで
三級
一号俸から 四十四号俸まで
四級
一号俸から 三十二号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
六級
一号俸から 四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から 七十三号俸まで
二級
一号俸から 六十五号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 九十六号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 六十八号俸まで
五級
一号俸から 四十四号俸まで
六級
一号俸から 三十六号俸まで
七級
一号俸から 二十八号俸まで
八級
一号俸から 十六号俸まで
九級
一号俸から 四号俸まで
公安職俸給表(
一級
一号俸から 八十九号俸まで
二級
一号俸から 七十六号俸まで
三級
一号俸から 六十号俸まで
四級
一号俸から 四十四号俸まで
五級
一号俸から 三十六号俸まで
六級
一号俸から 二十八号俸まで
七級
一号俸から 十六号俸まで
八級
一号俸から 四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 六十九号俸まで
二級
一号俸から 六十九号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十二号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
海事職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 九十七号俸まで
三級
一号俸から 八十四号俸まで
四級
一号俸から 七十二号俸まで
五級
一号俸から 六十号俸まで
六級
一号俸から 四十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 八十四号俸まで
二級
一号俸から 六十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 二十四号俸まで
教育職俸給表(
一級
一号俸から 九十六号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 五十二号俸まで
四級
一号俸から 三十六号俸まで
五級
一号俸から 十六号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 八十五号俸まで
二級
一号俸から 八十四号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十四号俸まで
七級
一号俸から 八号俸まで
医療職俸給表(
一級
一号俸から 百八号俸まで
二級
一号俸から 九十二号俸まで
三級
一号俸から 六十八号俸まで
四級
一号俸から 五十六号俸まで
五級
一号俸から 四十号俸まで
六級
一号俸から 二十号俸まで
七級
一号俸から 四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から 百四号俸まで
二級
一号俸から 八十号俸まで
三級
一号俸から 五十六号俸まで
四級
一号俸から 四十八号俸まで
五級
一号俸から 二十八号俸まで
六級
一号俸から 十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から 二十八号俸まで
二級
一号俸 及び二号俸
二 号
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額 並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

# 第八条 @ 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整

1項
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日 及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給 その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2項
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3項
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 並びに平成二十四年四月一日 及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
4項
育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5項
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6項
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から 第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

# 第十一条 @ 人事院規則等への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 政令等への委任

1項
附則第二条から 前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第二十五条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際 現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項 及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項 及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から 第四十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 準備行為

1項
内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条 及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から 第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分 及び第二項から 第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
2項
内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
3項
内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第四条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際 現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項 及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項 及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十条から 第十四条まで及び第十六条から 第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条 及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。

# 第三条 @ 適用日前の異動者の号俸の調整

1項
適用日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え

1項
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一 号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二 号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

# 第六条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整

1項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第七条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置

1項
切替日の前日から 引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2項
切替日の前日から 引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3項
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

# 第八条

1項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項 及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から 第四号まで、第六号 及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号 及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2項
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から 第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号 及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

# 第九条 @ 平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例

1項
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条 及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。

# 第十条 @ 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例

1項
切替日から 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当 及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号
百分の二十
百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項
三万円
三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額

# 第十一条 @ 広域異動手当に関する特例

1項
切替日から 平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

# 第十二条 @ 地域手当に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同条第二項各号に定める割合をいう。以下
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第三項
同条第二項各号
平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2項
第二条の規定の施行の際 現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三 若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合 又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。

# 第十三条 @ 広域異動手当に関する経過措置

1項
切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

# 第十四条 @ 非常勤職員の給与に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。

# 第十五条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から 第十条までの規定 平成二十九年一月一日
二 号
第二条、第六条 及び第八条 並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から 適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第三条 @ 令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例

1項
平成二十九年四月一日から 平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書 及び第十一条の二第三項第三号から 第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項 及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から 第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者 及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から 行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「 その旨」とあるのは「 その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合 又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子 又は前条第二項第三号 若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合 及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
2項
平成三十年四月一日から 平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書 及び第十一条の二第三項第三号から 第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項 及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号 及び第三号から 第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から 行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合 及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から 行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から 行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号 又は第七号」と、「第一号 又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3項
平成三十一年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書 並びに第十一条の二第三項第三号 及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項 及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号 及び第三号から 第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から 行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合 及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から 行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から 行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号 又は第七号」と、「第一号 又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等 及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等 及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から 第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条 及び第五条から 第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条 及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下 この条 及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

# 第三条 @ 平成三十年四月一日における号俸の調整

1項
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下 この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表 又は改正後の任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下 この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
2項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4項
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から 適用する。

# 第三条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律 又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当 及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項 及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項 及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項 及び第二項第一号イ 並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条、第四条 及び第六条
並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 住居手当に関する経過措置

1項

第二条の規定の施行の日以下 この項において「一部施行日」という。) の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下 この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号いずれかに 該当するもの(人事院規則で定める職員を除く)に対しては、一部施行日から 令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

一 号

第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

二 号

旧手当額から 第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2項

前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置

1項
令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項 又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項 及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から 第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項 若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項 又は令和七年に開催される国際博覧会の準備 及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下 この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下 この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 号
再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロから ニまでに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五
新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)百七・五分の十五
給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)六十七・五分の十
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員 若しくは第二号任期付研究員 又は一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十
二 号
再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ロ 及びハに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十
特定管理職員 六十二・五分の十
指定職職員 三十五分の五
2項
令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下 この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。

# 第三条 @ 人事院規則への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項 及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第三条 @ 人事院規則への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
· · ·

イ 行政職俸給表(一)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
150,100
198,500
234,400
266,000
290,700
319,200
362,900
408,100
458,400
521,700
2
151,200
200,300
236,000
267,700
292,900
321,400
365,500
410,500
461,500
524,600
3
152,400
202,100
237,500
269,200
295,000
323,700
367,900
413,000
464,500
527,700
4
153,500
203,900
239,000
271,000
297,000
325,900
370,500
415,400
467,500
530,800
           
 
5
154,600
205,400
240,300
272,700
298,800
328,100
372,400
417,300
470,500
533,900
 
6
155,700
207,200
241,900
274,500
300,800
330,100
374,900
419,600
473,500
536,200
 
7
156,800
209,000
243,400
276,300
302,600
332,300
377,200
421,700
476,500
538,700
 
8
157,900
210,800
244,900
278,300
304,200
334,500
379,700
423,900
479,600
541,100
            
 
9
158,900
212,400
246,000
280,200
306,100
336,400
382,100
425,900
482,300
543,500
 
10
160,300
214,200
247,500
282,200
308,400
338,600
384,800
428,000
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545,300
 
11
161,600
216,000
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284,100
310,600
340,600
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547,100
 
12
162,900
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250,300
286,000
312,900
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390,100
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549,000
            
 
13
164,100
219,200
251,800
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315,000
344,600
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550,700
 
14
165,600
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346,600
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15
167,100
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348,600
397,000
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16
168,700
224,500
255,500
292,600
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350,600
399,400
439,700
501,100
554,500
            
 
17
169,800
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256,800
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18
171,200
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556,800
 
19
172,600
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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26
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27
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28
190,200
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29
191,700
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518,700
 
 
30
193,400
244,100
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519,600
 
 
31
195,200
245,100
279,700
322,200
349,700
378,700
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520,500
 
 
32
196,900
246,100
281,200
324,300
351,500
380,300
426,100
461,500
521,400
 
            
 
33
198,500
247,200
282,400
325,500
353,400
382,100
427,300
462,200
522,200
 
 
34
199,900
248,100
284,100
327,500
355,200
383,500
428,600
463,000
523,100
 
 
35
201,400
249,000
285,700
329,400
357,000
385,000
429,900
463,700
523,800
 
 
36
202,900
250,000
287,400
331,500
358,700
386,600
431,100
464,300
524,300
 
            
 
37
204,200
250,900
289,000
333,400
360,100
388,000
432,300
464,800
525,000
 
 
38
205,500
252,200
290,700
335,300
361,400
389,200
433,100
465,400
525,600
 
 
39
206,700
253,400
292,500
337,300
362,800
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433,900
466,000
526,400
 
 
40
208,000
254,700
294,300
339,200
364,200
391,500
434,700
466,600
527,000
 
            
 
41
209,300
256,000
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365,500
392,600
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467,100
527,500
 
 
42
210,600
257,400
297,500
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393,800
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467,600
  
 
43
211,900
258,600
299,000
344,800
367,500
395,000
436,700
468,000
  
 
44
213,200
259,800
300,600
346,700
368,600
396,100
437,400
468,300
  
            
 
45
214,300
260,900
302,200
348,200
369,400
396,800
438,200
468,600
  
 
46
215,600
262,100
303,900
349,600
370,300
397,500
439,000
   
 
47
216,900
263,400
305,500
351,100
371,200
398,200
439,400
   
 
48
218,200
264,500
307,200
352,600
372,100
398,900
440,100
   
            
 
49
219,200
265,600
308,100
354,200
373,000
399,500
440,600
   
 
50
220,300
266,600
309,600
355,000
373,800
400,100
441,000
   
 
51
221,300
267,800
311,100
356,200
374,600
400,600
441,400
   
 
52
222,300
268,900
312,700
357,200
375,400
401,000
441,800
   
            
 
53
223,300
269,900
314,300
358,100
376,100
401,400
442,200
   
 
54
224,200
270,900
315,900
359,200
376,800
401,700
442,600
   
 
55
225,100
272,000
317,500
360,100
377,500
402,000
443,000
   
 
56
226,000
273,100
319,000
361,200
378,200
402,300
443,300
   
            
 
57
226,300
274,000
320,500
362,100
378,700
402,600
443,600
   
 
58
227,100
275,000
321,700
362,800
379,300
402,900
444,000
   
 
59
227,800
275,900
322,900
363,500
379,900
403,200
444,300
   
 
60
228,500
277,000
324,100
364,200
380,600
403,500
444,600
   
            
 
61
229,200
278,100
324,800
364,600
381,000
403,800
444,900
   
 
62
230,000
279,100
325,700
365,200
381,700
404,100
    
 
63
230,700
280,000
326,500
365,900
382,300
404,400
    
 
64
231,300
281,000
327,300
366,600
382,900
404,700
    
            
 
65
231,900
281,500
328,200
366,900
383,300
405,000
    
 
66
232,500
282,400
328,600
367,600
383,900
405,300
    
 
67
233,100
283,100
329,300
368,300
384,500
405,600
    
 
68
233,800
284,000
330,100
369,000
385,100
405,900
    
            
 
69
234,500
285,000
330,900
369,300
385,500
406,100
    
 
70
235,100
285,800
331,600
369,900
386,000
406,400
    
 
71
235,600
286,600
332,300
370,600
386,500
406,700
    
 
72
236,300
287,400
333,000
371,200
387,100
407,000
    
            
 
73
237,000
288,200
333,500
371,500
387,400
407,200
    
 
74
237,600
288,700
334,100
372,100
387,800
407,500
    
 
75
238,200
289,100
334,600
372,800
388,200
407,800
    
 
76
238,700
289,600
335,200
373,400
388,600
408,000
    
            
 
77
239,300
289,800
335,500
373,800
388,900
408,200
    
 
78
240,000
290,100
336,000
374,300
389,200
408,500
    
 
79
240,700
290,300
336,400
374,900
389,500
408,800
    
 
80
241,200
290,700
336,900
375,400
389,800
409,000
    
            
 
81
241,700
290,900
337,300
375,900
390,000
409,200
    
 
82
242,300
291,100
337,800
376,500
390,300
409,500
    
 
83
242,900
291,500
338,300
377,000
390,600
409,800
    
 
84
243,400
291,800
338,800
377,300
390,800
410,000
    
            
 
85
243,900
292,100
339,100
377,700
391,000
410,200
    
 
86
244,500
292,400
339,500
378,200
391,300
     
 
87
245,100
292,700
340,000
378,600
391,600
     
 
88
245,600
293,100
340,400
379,000
391,800
     
            
 
89
246,100
293,400
340,700
379,400
392,000
     
 
90
246,600
293,800
341,100
379,900
392,300
     
 
91
246,900
294,100
341,600
380,300
392,600
     
 
92
247,300
294,500
342,000
380,700
392,800
     
            
 
93
247,600
294,700
342,200
381,000
393,000
     
 
94
 
294,900
342,600
       
 
95
 
295,200
343,100
       
 
96
 
295,600
343,500
       
            
 
97
 
295,800
343,700
       
 
98
 
296,100
344,100
       
 
99
 
296,500
344,500
       
 
100
 
296,900
344,800
       
            
 
101
 
297,100
345,100
       
 
102
 
297,400
345,500
       
 
103
 
297,800
345,900
       
 
104
 
298,100
346,300
       
            
 
105
 
298,300
346,800
       
 
106
 
298,600
347,200
       
 
107
 
299,000
347,600
       
 
108
 
299,300
348,000
       
            
 
109
 
299,500
348,500
       
 
110
 
299,900
348,900
       
 
111
 
300,300
349,200
       
 
112
 
300,600
349,500
       
            
 
113
 
300,800
350,000
       
 
114
 
301,000
        
 
115
 
301,300
        
 
116
 
301,700
        
            
 
117
 
301,900
        
 
118
 
302,100
        
 
119
 
302,400
        
 
120
 
302,700
        
            
 
121
 
303,100
        
 
122
 
303,300
        
 
123
 
303,600
        
 
124
 
303,900
        
            
 
125
 
304,200
        
再任用職員
 
187,700
215,200
255,200
274,600
289,700
315,100
356,800
389,900
441,000
521,400
備考
(一) 号
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 号
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、189,700円とする。

ロ 行政職俸給表(二)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
136,200
187,400
208,500
254,100
281,000
2
137,100
188,700
209,700
255,300
282,900
3
138,100
190,100
211,100
256,300
284,500
4
139,000
191,300
212,300
257,400
286,200
      
5
140,000
192,300
213,600
258,300
287,900
6
141,000
193,800
215,000
259,300
289,400
7
142,000
195,200
216,400
260,400
290,600
8
143,000
196,500
217,800
261,300
291,800
       
 
9
143,800
197,900
219,100
262,200
293,300
 
10
144,800
198,900
220,700
262,900
295,100
 
11
145,800
200,200
222,300
263,800
296,800
 
12
146,900
201,200
223,700
264,700
298,600
       
 
13
147,700
202,400
224,900
265,700
300,000
 
14
148,700
203,500
226,400
266,700
301,700
 
15
149,800
204,600
227,900
267,600
303,300
 
16
150,800
205,700
229,200
268,500
304,800
       
 
17
151,900
206,600
230,000
269,400
306,300
 
18
153,300
207,700
230,700
270,500
307,900
 
19
154,500
208,700
231,600
271,500
309,500
 
20
155,700
209,700
232,600
272,300
311,200
       
 
21
156,800
210,600
233,200
273,200
312,200
 
22
158,000
211,700
234,700
274,100
313,600
 
23
159,200
212,800
236,000
275,100
315,000
 
24
160,400
213,700
237,000
275,900
316,500
       
 
25
161,500
214,600
238,300
276,500
317,600
 
26
163,000
215,500
239,500
277,300
319,100
 
27
164,500
216,200
240,800
278,200
320,500
 
28
166,000
217,100
242,000
279,100
321,900
       
 
29
167,400
217,900
242,800
280,000
323,500
 
30
168,800
219,100
244,000
281,100
324,700
 
31
170,300
220,100
245,200
282,100
326,000
 
32
171,800
220,900
246,300
283,100
327,200
       
 
33
173,100
221,500
247,400
283,800
328,300
 
34
174,800
222,500
248,400
284,700
329,200
 
35
176,500
223,600
249,500
285,600
330,300
 
36
178,200
224,700
250,500
286,700
331,400
       
 
37
179,900
225,200
251,600
287,300
332,500
 
38
181,300
226,300
252,500
288,200
333,600
 
39
183,000
227,400
253,500
289,100
334,600
 
40
184,500
228,400
254,500
290,000
335,600
       
 
41
185,800
229,200
255,500
290,600
336,600
 
42
187,200
230,200
256,700
291,600
337,600
 
43
188,500
231,200
257,600
292,600
338,600
 
44
189,900
232,100
258,900
293,500
339,600
       
 
45
191,400
233,000
259,600
294,200
340,500
 
46
192,700
233,900
260,600
295,100
341,500
 
47
194,100
234,700
261,700
296,000
342,500
 
48
195,500
235,400
262,600
296,900
343,500
       
 
49
196,800
236,300
263,700
297,600
344,400
 
50
197,900
237,300
264,700
298,200
345,300
 
51
199,000
238,300
265,800
298,900
346,200
 
52
200,200
239,300
266,500
299,700
347,000
       
 
53
201,300
240,300
267,200
300,300
347,800
 
54
202,400
241,300
268,000
301,100
348,600
 
55
203,300
242,000
269,000
301,800
349,400
 
56
204,400
242,700
270,000
302,500
350,100
       
 
57
205,500
243,500
270,800
303,200
350,800
 
58
206,400
244,400
271,800
303,900
351,600
 
59
207,400
245,300
272,900
304,700
352,400
 
60
208,400
246,000
273,900
305,400
353,100
       
 
61
209,500
246,800
274,900
306,000
353,800
 
62
210,400
247,600
276,000
306,700
354,500
 
63
211,300
248,500
276,800
307,400
355,200
 
64
212,200
249,200
277,900
308,100
355,900
       
 
65
212,800
250,000
278,700
308,600
356,500
 
66
213,600
250,600
279,500
309,100
357,000
 
67
214,300
251,300
280,300
309,700
357,500
 
68
215,000
251,800
281,100
310,300
358,000
       
 
69
215,400
252,500
281,700
310,900
358,400
 
70
215,800
253,100
282,500
311,300
 
 
71
216,100
253,500
283,300
311,800
 
 
72
216,400
253,900
284,000
312,300
 
       
 
73
216,600
254,100
284,800
312,600
 
 
74
217,000
254,500
285,500
313,100
 
 
75
217,400
255,000
286,300
313,600
 
 
76
218,000
255,500
287,100
314,000
 
       
 
77
218,200
255,800
287,700
314,200
 
 
78
218,700
256,200
288,200
314,500
 
 
79
219,100
256,700
288,700
314,800
 
 
80
219,500
257,200
289,100
315,100
 
       
 
81
220,000
257,500
289,500
315,400
 
 
82
220,300
257,800
289,900
315,700
 
 
83
220,600
258,100
290,400
316,000
 
 
84
221,000
258,400
290,900
316,300
 
       
 
85
221,500
258,600
291,300
316,500
 
 
86
221,900
258,800
291,900
316,900
 
 
87
222,300
259,100
292,500
317,200
 
 
88
223,000
259,400
293,100
317,400
 
       
 
89
223,400
259,600
293,400
317,600
 
 
90
223,900
259,800
293,900
317,900
 
 
91
224,400
260,200
294,400
318,200
 
 
92
224,800
260,400
294,800
318,500
 
       
 
93
225,100
260,700
295,200
318,700
 
 
94
225,500
261,100
295,700
319,000
 
 
95
225,900
261,400
296,200
319,300
 
 
96
226,200
261,700
296,700
319,500
 
       
 
97
226,500
261,900
297,000
319,700
 
 
98
226,900
262,200
297,400
320,000
 
 
99
227,300
262,400
297,900
320,300
 
 
100
227,700
262,700
298,400
320,500
 
       
 
101
228,100
263,000
298,800
320,700
 
 
102
228,500
263,200
299,200
  
 
103
228,900
263,500
299,500
  
 
104
229,300
263,800
299,800
  
       
 
105
229,700
264,000
300,100
  
 
106
230,200
264,200
300,500
  
 
107
230,500
264,500
300,900
  
 
108
230,900
264,700
301,300
  
       
 
109
231,100
265,000
301,600
  
 
110
231,500
265,300
302,000
  
 
111
232,000
265,600
302,400
  
 
112
232,400
265,800
302,700
  
       
 
113
232,600
266,000
302,900
  
 
114
233,100
266,300
303,200
  
 
115
233,600
266,500
303,500
  
 
116
234,100
266,700
303,700
  
       
 
117
234,400
267,000
303,900
  
 
118
234,800
267,300
304,200
  
 
119
235,200
267,600
304,500
  
 
120
235,600
267,900
304,700
  
       
 
121
236,000
268,100
304,900
  
 
122
 
268,300
305,200
  
 
123
 
268,600
305,500
  
 
124
 
268,900
305,700
  
       
 
125
 
269,100
305,900
  
 
126
 
269,300
306,200
  
 
127
 
269,600
306,500
  
 
128
 
269,900
306,700
  
       
 
129
 
270,100
306,900
  
 
130
 
270,300
307,200
  
 
131
 
270,600
307,500
  
 
132
 
270,900
307,700
  
       
 
133
 
271,100
307,900
  
 
134
 
271,300
   
 
135
 
271,600
   
 
136
 
271,900
   
       
 
137
 
272,100
   
再任用職員
 
193,600
204,700
223,200
244,000
274,700
備考
この表は、機器の運転操作、庁舎の監視 その他の庁務 及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
170,800
238,500
280,700
319,500
362,900
408,100
458,400
521,700
2
172,300
240,400
282,900
321,700
365,500
410,500
461,500
524,600
3
173,900
242,400
285,200
324,000
367,900
413,000
464,500
527,700
4
175,500
244,100
287,500
326,200
370,500
415,400
467,500
530,800
         
5
177,000
246,100
289,800
328,400
372,400
417,300
470,500
533,900
6
179,300
248,200
292,200
330,400
374,900
419,600
473,500
536,200
7
181,600
250,000
294,600
332,600
377,200
421,700
476,500
538,700
8
183,900
251,900
297,200
334,800
379,700
423,900
479,600
541,100
          
 
9
185,800
253,800
299,100
336,600
382,100
425,900
482,300
543,500
 
10
187,500
255,400
301,600
338,700
384,800
428,000
485,400
545,300
 
11
189,100
256,900
303,700
340,600
387,400
430,100
488,400
547,100
 
12
190,800
258,300
306,000
342,700
390,100
432,200
491,500
549,000
          
 
13
192,500
259,700
308,300
344,700
392,500
433,900
494,200
550,700
 
14
194,200
261,500
310,300
346,700
394,800
435,700
496,500
552,100
 
15
196,000
263,400
312,000
348,700
397,000
437,700
498,800
553,400
 
16
197,700
265,000
313,600
350,700
399,400
439,700
501,100
554,500
          
 
17
199,600
266,500
315,400
352,500
401,200
441,600
503,200
555,800
 
18
201,400
268,200
317,600
354,400
403,200
443,400
504,600
556,800
 
19
203,200
269,900
319,800
356,300
405,100
445,200
506,100
557,700
 
20
205,000
271,800
321,900
358,300
406,900
446,900
507,500
558,600
          
 
21
206,500
274,100
323,700
360,000
408,800
448,700
508,700
559,500
 
22
208,300
276,300
325,700
361,800
410,600
450,200
510,100
 
 
23
210,100
278,200
327,800
363,800
412,400
451,600
511,600
 
 
24
211,900
280,400
329,800
365,700
414,300
453,100
513,100
 
          
 
25
213,500
282,200
331,500
367,700
416,100
454,500
514,200
 
 
26
215,300
284,400
333,600
369,600
417,600
455,800
515,300
 
 
27
217,100
286,300
335,500
371,600
419,100
457,100
516,500
 
 
28
218,900
288,200
337,600
373,600
420,700
458,300
517,700
 
          
 
29
220,300
290,300
339,300
375,500
422,300
459,300
518,700
 
 
30
222,100
292,000
341,200
377,400
423,600
460,000
519,600
 
 
31
223,800
293,900
343,000
379,300
424,900
460,800
520,500
 
 
32
225,600
295,600
344,900
381,000
426,100
461,500
521,400
 
          
 
33
227,000
297,000
346,100
382,400
427,300
462,200
522,200
 
 
34
228,700
298,500
348,000
384,000
428,600
463,000
523,100
 
 
35
230,300
300,000
349,900
385,500
429,900
463,700
523,800
 
 
36
231,800
301,400
351,800
387,100
431,100
464,300
524,300
 
          
 
37
233,100
302,900
353,500
388,600
432,300
464,800
525,000
 
 
38
234,600
304,400
355,300
389,500
433,100
465,400
525,600
 
 
39
236,100
305,900
357,100
390,600
433,900
466,000
526,400
 
 
40
237,500
307,500
358,900
391,600
434,700
466,600
527,000
 
          
 
41
238,400
308,900
360,700
392,600
435,300
467,100
527,500
 
 
42
239,800
310,400
362,100
393,800
436,000
467,600
  
 
43
240,800
311,800
363,600
395,000
436,700
468,000
  
 
44
242,200
313,400
365,000
396,100
437,400
468,300
  
          
 
45
243,500
314,900
366,000
397,000
438,200
468,600
  
 
46
244,500
316,500
367,100
397,700
439,000
   
 
47
245,500
318,000
368,200
398,400
439,400
   
 
48
246,600
319,500
369,200
399,100
440,100
   
          
 
49
247,800
320,500
370,100
399,600
440,600
   
 
50
248,600
321,700
370,400
400,100
441,000
   
 
51
249,500
322,900
370,900
400,600
441,400
   
 
52
250,400
324,100
371,400
401,000
441,800
   
          
 
53
251,400
325,100
371,800
401,400
442,200
   
 
54
252,700
326,100
372,400
401,700
442,600
   
 
55
253,900
327,000
373,000
402,000
443,000
   
 
56
255,200
328,000
373,600
402,300
443,300
   
          
 
57
256,500
328,900
374,200
402,600
443,600
   
 
58
257,900
329,600
374,800
402,900
444,000
   
 
59
259,100
330,400
375,400
403,200
444,300
   
 
60
260,300
331,200
376,000
403,500
444,600
   
          
 
61
261,300
331,800
376,400
403,800
444,900
   
 
62
262,400
332,300
376,900
404,100
    
 
63
263,600
332,900
377,500
404,400
    
 
64
264,600
333,400
378,100
404,700
    
          
 
65
265,600
333,900
378,600
405,000
    
 
66
266,600
334,100
379,200
405,300
    
 
67
267,700
334,700
379,500
405,600
    
 
68
268,700
335,300
380,000
405,900
    
          
 
69
269,900
335,600
380,600
406,100
    
 
70
270,900
336,100
381,100
406,400
    
 
71
272,000
336,500
381,600
406,700
    
 
72
273,100
337,000
382,100
407,000
    
          
 
73
274,000
337,500
382,600
407,200
    
 
74
275,000
338,000
383,100
407,500
    
 
75
275,900
338,500
383,600
407,800
    
 
76
277,000
338,900
384,000
408,000
    
          
 
77
278,100
339,100
384,400
408,200
    
 
78
279,100
339,500
384,700
     
 
79
279,900
340,000
385,000
     
 
80
280,900
340,400
385,200
     
          
 
81
281,400
340,700
385,400
     
 
82
282,300
 
385,700
     
 
83
283,100
 
386,000
     
 
84
284,000
 
386,200
     
          
 
85
285,000
 
386,400
     
 
86
285,800
 
386,700
     
 
87
286,600
 
387,000
     
 
88
287,400
 
387,200
     
          
 
89
288,200
 
387,400
     
 
90
288,700
       
 
91
289,100
       
 
92
289,600
       
          
 
93
290,000
       
再任用職員
 
210,100
240,800
283,300
315,400
356,800
389,900
441,000
521,400
備考
(一) 号
この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官 及び審判官、船舶検査官 並びに航空交通管制の業務 その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 号
1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、190,800円とする。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
167,300
228,300
265,100
296,300
321,300
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
2
168,800
230,200
266,800
298,100
323,500
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
3
170,400
232,100
268,200
299,900
325,600
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
4
172,000
234,000
269,800
301,900
327,600
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
           
 
5
173,600
235,900
271,300
303,600
329,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
 
6
175,400
237,700
272,900
305,500
331,500
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
 
7
177,200
239,500
274,500
307,500
333,200
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
 
8
179,100
241,300
276,000
309,600
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
            
 
9
180,900
242,800
277,000
311,400
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
 
10
182,800
244,600
278,400
313,600
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
 
11
184,700
246,400
279,700
315,700
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
 
12
186,700
248,200
281,000
317,700
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
            
 
13
188,300
249,800
282,200
319,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
 
14
189,900
251,400
283,500
321,600
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
 
15
191,600
252,700
284,700
323,200
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
 
16
193,300
254,200
285,900
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
            
 
17
195,000
255,600
287,000
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
 
18
198,900
257,100
288,500
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
 
19
203,000
258,400
290,100
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
 
20
206,900
259,500
291,800
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
            
 
21
210,400
260,900
293,600
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
 
22
212,200
262,100
295,200
337,100
363,500
390,200
421,100
457,600
510,100
 
 
23
213,900
263,400
296,900
339,200
365,300
392,300
422,500
459,200
511,600
 
 
24
215,700
264,600
298,700
341,200
367,400
394,300
424,000
461,000
513,100
 
            
 
25
217,500
265,600
300,300
343,100
369,100
396,000
425,300
462,500
514,200
 
 
26
219,100
266,700
302,200
345,200
371,100
398,000
426,700
463,900
515,300
 
 
27
220,800
267,500
304,000
347,100
373,100
400,100
428,200
465,400
516,500
 
 
28
222,400
268,300
305,700
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
 
            
 
29
224,000
269,200
307,200
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
 
 
30
225,300
269,800
308,900
353,000
379,000
405,500
432,800
468,600
519,600
 
 
31
226,700
270,600
310,700
354,800
381,100
407,200
434,500
469,300
520,500
 
 
32
228,000
271,400
312,200
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
 
            
 
33
229,300
272,200
313,700
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
 
 
34
230,500
272,700
315,300
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
 
 
35
231,600
273,400
316,900
362,200
389,200
413,700
440,900
472,000
523,800
 
 
36
232,800
274,000
318,600
364,300
391,100
415,200
442,500
472,600
524,300
 
            
 
37
233,700
274,800
320,300
366,200
392,800
416,500
443,900
472,900
525,000
 
 
38
234,800
275,800
322,100
368,300
394,300
418,000
444,600
473,500
525,600
 
 
39
236,000
276,700
323,800
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
 
 
40
237,200
277,800
325,500
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
 
            
 
41
238,200
279,000
327,000
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
 
 
42
239,400
280,300
328,500
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
  
 
43
240,600
281,300
329,700
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
  
 
44
241,800
282,500
331,100
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
  
            
 
45
242,700
283,400
332,000
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
  
 
46
243,400
284,300
333,400
383,900
403,700
428,000
449,800
   
 
47
244,000
285,300
334,700
385,500
404,800
428,800
450,300
   
 
48
244,700
286,100
336,100
387,200
406,000
429,600
450,800
   
            
 
49
245,000
286,800
336,700
388,600
407,300
430,100
451,300
   
 
50
245,400
287,700
337,900
389,600
408,100
430,500
451,600
   
 
51
245,900
288,600
339,000
390,600
408,900
430,900
451,900
   
 
52
246,200
289,300
340,100
391,600
409,600
431,200
452,300
   
            
 
53
246,400
289,900
341,200
392,900
410,100
431,500
452,700
   
 
54
246,700
290,500
342,400
394,000
410,800
431,900
452,900
   
 
55
247,000
291,200
343,600
395,100
411,500
432,200
453,200
   
 
56
247,300
291,900
344,700
396,300
412,100
432,500
453,400
   
            
 
57
247,500
292,400
345,800
397,600
412,800
432,800
453,800
   
 
58
247,800
293,200
346,900
398,400
413,200
433,100
454,000
   
 
59
248,100
293,700
348,000
399,200
413,800
433,400
454,200
   
 
60
248,400
294,500
349,100
399,900
414,400
433,700
454,400
   
            
 
61
248,700
295,200
349,700
400,400
414,800
434,000
454,800
   
 
62
249,000
295,700
350,500
401,100
415,400
434,300
    
 
63
249,300
296,200
351,300
401,800
415,900
434,600
    
 
64
249,600
296,600
352,100
402,500
416,400
434,900
    
            
 
65
249,900
296,900
352,600
402,800
416,900
435,200
    
 
66
250,200
 
353,200
403,500
417,500
435,500
    
 
67
250,500
 
353,700
404,200
417,900
435,800
    
 
68
251,100
 
354,300
404,800
418,400
436,100
    
            
 
69
251,700
 
354,800
405,200
418,800
436,300
    
 
70
252,100
 
355,500
405,700
419,100
436,600
    
 
71
252,400
 
356,200
406,300
419,400
436,900
    
 
72
252,700
 
356,900
406,800
419,700
437,200
    
            
 
73
253,000
 
357,400
407,300
420,000
437,400
    
 
74
  
357,900
407,700
420,300
437,700
    
 
75
  
358,500
408,200
420,600
438,000
    
 
76
  
359,100
408,700
420,900
438,300
    
            
 
77
  
359,600
409,200
421,100
438,500
    
 
78
  
360,100
409,700
421,400
438,800
    
 
79
  
360,400
410,300
421,700
439,100
    
 
80
  
360,900
410,800
422,000
439,400
    
            
 
81
  
361,100
411,200
422,200
439,600
    
 
82
  
361,600
411,800
422,500
439,900
    
 
83
  
362,100
412,300
422,800
440,200
    
 
84
  
362,600
412,500
423,000
440,500
    
            
 
85
  
362,800
412,800
423,200
440,700
    
 
86
   
413,300
423,500
     
 
87
   
413,600
423,800
     
 
88
   
413,900
424,000
     
            
 
89
   
414,200
424,200
     
 
90
   
414,600
424,500
     
 
91
   
415,000
424,800
     
 
92
   
415,400
425,000
     
            
 
93
   
415,700
425,200
     
再任用職員
 
205,700
231,700
279,400
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一) 号
この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課 及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 号
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、217,800円とする。
· · ·

イ 公安職俸給表(一)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
174,500
190,200
215,100
254,900
296,300
321,300
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
2
176,200
191,900
217,100
256,700
298,100
323,500
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
3
178,000
193,700
219,100
258,500
299,900
325,600
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
4
179,700
195,500
221,100
260,300
301,900
327,600
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
            
 
5
181,100
197,300
223,100
262,000
303,600
329,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
 
6
183,000
199,400
224,900
263,800
305,500
331,500
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
 
7
184,800
201,600
226,900
265,400
307,500
333,200
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
 
8
186,700
203,800
228,800
267,100
309,600
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
             
 
9
188,300
205,800
230,900
268,200
311,400
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
 
10
190,000
208,100
232,700
269,700
313,600
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
 
11
191,700
210,600
234,500
271,000
315,700
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
 
12
193,400
212,900
236,300
272,200
317,700
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
             
 
13
195,100
214,900
238,100
273,500
319,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
 
14
197,100
216,700
240,000
274,800
321,600
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
 
15
199,100
218,500
241,900
275,800
323,200
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
 
16
201,100
220,300
243,800
277,000
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
             
 
17
203,200
222,200
245,300
277,700
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
 
18
205,300
223,900
247,100
279,100
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
 
19
207,600
225,800
248,900
280,400
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
 
20
209,900
227,600
250,700
281,700
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
             
 
21
212,000
229,300
252,300
283,000
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
 
22
213,800
231,100
253,600
284,000
337,100
363,500
390,200
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510,100
 
 
23
215,500
232,900
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365,300
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459,200
511,600
 
 
24
217,300
234,700
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513,100
 
             
 
25
219,200
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287,500
343,100
369,100
396,000
425,300
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514,200
 
 
26
220,900
238,000
258,500
289,100
345,200
371,100
398,000
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463,900
515,300
 
 
27
222,700
239,700
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347,100
373,100
400,100
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465,400
516,500
 
 
28
224,400
241,300
260,900
292,400
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
 
             
 
29
226,300
242,500
261,800
294,300
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
 
 
30
228,100
244,300
262,800
296,200
353,000
379,000
405,500
432,800
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519,600
 
 
31
229,900
246,100
264,000
297,900
354,800
381,100
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434,500
469,300
520,500
 
 
32
231,700
247,900
265,000
299,700
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
 
             
 
33
233,300
249,300
265,500
301,300
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
 
 
34
235,000
250,800
266,700
303,000
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
 
 
35
236,700
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523,800
 
 
36
238,400
253,500
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306,500
364,300
391,100
415,200
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472,600
524,300
 
             
 
37
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392,800
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525,000
 
 
38
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256,000
270,400
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394,300
418,000
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473,500
525,600
 
 
39
243,200
257,200
271,400
311,600
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
 
 
40
245,000
258,200
272,200
313,100
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
 
             
 
41
246,400
259,200
273,200
314,500
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
 
 
42
247,800
260,300
274,300
316,000
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
  
 
43
249,100
261,300
275,300
317,700
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
  
 
44
250,300
262,300
276,100
319,400
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
  
             
 
45
251,400
262,900
277,200
321,100
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
  
 
46
252,500
264,000
278,600
323,000
383,900
403,700
428,000
449,800
   
 
47
253,500
264,900
279,900
324,900
385,500
404,800
428,800
450,300
   
 
48
254,300
266,000
281,300
326,700
387,200
406,000
429,600
450,800
   
             
 
49
255,000
266,800
283,000
328,100
388,600
407,300
430,100
451,300
   
 
50
255,900
267,800
284,700
329,700
389,600
408,100
430,500
451,600
   
 
51
257,000
268,800
286,200
331,100
390,600
408,900
430,900
451,900
   
 
52
258,000
269,700
287,600
332,800
391,600
409,600
431,200
452,300
   
             
 
53
258,500
270,700
289,000
334,300
392,900
410,100
431,500
452,700
   
 
54
259,700
271,400
290,600
336,000
394,000
410,800
431,900
452,900
   
 
55
260,500
272,400
292,200
337,600
395,100
411,500
432,200
453,200
   
 
56
261,600
273,300
293,700
339,400
396,300
412,100
432,500
453,400
   
             
 
57
262,500
274,300
295,100
340,300
397,600
412,800
432,800
453,800
   
 
58
263,300
275,800
296,700
342,000
398,400
413,200
433,100
454,000
   
 
59
264,100
277,000
298,400
343,600
399,200
413,800
433,400
454,200
   
 
60
264,900
278,400
300,000
345,200
399,900
414,400
433,700
454,400
   
             
 
61
265,700
279,900
301,400
346,800
400,400
414,800
434,000
454,800
   
 
62
266,300
281,500
303,000
348,500
401,100
415,400
434,300
    
 
63
267,100
282,800
304,600
350,200
401,800
415,900
434,600
    
 
64
267,700
284,300
306,100
351,900
402,500
416,400
434,900
    
             
 
65
268,800
285,600
307,400
353,500
402,800
416,900
435,200
    
 
66
270,000
286,800
309,100
355,100
403,500
417,500
435,500
    
 
67
271,000
288,200
310,500
356,700
404,200
417,900
435,800
    
 
68
271,900
289,400
312,200
358,300
404,800
418,400
436,100
    
             
 
69
273,000
290,900
313,600
359,500
405,200
418,800
436,300
    
 
70
274,400
292,300
315,000
360,900
405,700
419,100
436,600
    
 
71
275,600
293,800
316,300
362,200
406,300
419,400
436,900
    
 
72
276,900
295,100
317,800
363,600
406,800
419,700
437,200
    
             
 
73
277,900
296,300
318,500
364,800
407,300
420,000
437,400
    
 
74
279,100
297,600
320,100
366,000
407,700
420,300
437,700
    
 
75
280,400
298,900
321,600
367,300
408,200
420,600
438,000
    
 
76
281,400
300,200
323,300
368,600
408,700
420,900
438,300
    
             
 
77
282,500
301,100
325,100
369,900
409,200
421,100
438,500
    
 
78
283,700
302,600
326,800
371,100
409,700
421,400
438,800
    
 
79
284,800
303,800
328,400
372,300
410,300
421,700
439,100
    
 
80
285,500
305,300
330,000
373,500
410,800
422,000
439,400
    
             
 
81
286,600
306,600
331,700
374,700
411,200
422,200
439,600
    
 
82
287,700
308,000
333,400
375,900
411,800
422,500
439,900
    
 
83
288,800
309,100
335,000
377,000
412,300
422,800
440,200
    
 
84
289,900
310,500
336,700
378,200
412,500
423,000
440,500
    
             
 
85
291,000
311,400
338,100
379,300
412,800
423,200
440,700
    
 
86
292,200
312,900
339,600
379,900
413,300
423,500
     
 
87
293,100
314,200
341,100
380,400
413,600
423,800
     
 
88
294,300
315,700
342,600
381,000
413,900
424,000
     
             
 
89
295,300
317,200
343,900
381,600
414,200
424,200
     
 
90
296,500
318,700
345,100
382,200
414,600
424,500
     
 
91
297,600
320,100
346,400
382,800
415,000
424,800
     
 
92
298,800
321,600
347,700
383,400
415,400
425,000
     
             
 
93
299,300
322,900
349,100
383,700
415,700
425,200
     
 
94
300,600
324,200
350,600
384,200
       
 
95
301,700
325,600
352,100
384,800
       
 
96
303,000
326,900
353,600
385,300
       
             
 
97
304,100
328,100
354,900
385,700
       
 
98
305,300
329,400
356,100
386,100
       
 
99
306,500
330,700
357,200
386,700
       
 
100
307,700
332,000
358,400
387,200
       
             
 
101
308,900
333,400
359,500
387,600
       
 
102
309,900
334,300
360,600
388,100
       
 
103
311,000
335,400
361,700
388,700
       
 
104
312,000
336,600
362,900
389,200
       
             
 
105
312,800
337,700
364,100
389,500
       
 
106
313,400
338,800
364,600
389,900
       
 
107
314,000
339,800
365,200
390,400
       
 
108
314,700
340,900
365,800
390,700
       
             
 
109
315,200
342,100
366,400
391,000
       
 
110
315,700
343,100
366,900
391,500
       
 
111
316,200
344,100
367,400
392,000
       
 
112
316,800
345,000
367,900
392,500
       
             
 
113
317,600
345,900
368,300
392,800
       
 
114
318,300
346,800
368,700
393,300
       
 
115
319,000
347,800
369,300
393,800
       
 
116
319,700
348,800
369,800
394,300
       
             
 
117
320,300
349,800
370,200
394,600
       
 
118
321,100
350,300
370,700
395,100
       
 
119
321,800
350,900
371,300
395,600
       
 
120
322,600
351,500
371,800
396,100
       
             
 
121
323,200
351,800
372,000
396,500
       
 
122
323,500
352,200
372,500
397,000
       
 
123
324,000
352,700
373,000
397,400
       
 
124
324,500
353,100
373,400
397,900
       
             
 
125
324,800
353,500
373,900
398,300
       
 
126
 
353,900
374,400
        
 
127
 
354,400
374,900
        
 
128
 
354,800
375,400
        
             
 
129
 
355,200
375,700
        
 
130
 
355,600
376,200
        
 
131
 
356,000
376,700
        
 
132
 
356,400
377,200
        
             
 
133
 
356,600
377,500
        
 
134
 
357,100
378,000
        
 
135
 
357,500
378,400
        
 
136
 
357,800
378,800
        
             
 
137
 
358,100
379,100
        
 
138
 
358,500
379,600
        
 
139
 
359,000
380,100
        
 
140
 
359,500
380,600
        
             
 
141
 
359,800
380,900
        
 
142
 
360,300
         
 
143
 
360,800
         
 
144
 
361,300
         
             
 
145
 
361,600
         
再任用職員
 
241,500
253,200
257,300
288,600
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一) 号
この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官 及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 号
3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、217,800円とする。

ロ 公安職俸給表(二)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
167,300
228,300
265,100
296,300
321,300
347,600
381,900
422,800
458,400
521,700
2
168,900
230,200
266,800
298,100
323,500
349,800
384,100
424,600
461,500
524,600
3
170,600
232,100
268,200
299,900
325,600
352,100
386,000
426,500
464,500
527,700
4
172,300
234,000
269,800
301,900
327,600
354,300
388,100
428,400
467,500
530,800
           
 
5
173,900
235,900
271,300
303,600
329,700
356,300
389,800
429,800
470,500
533,900
 
6
175,800
237,700
272,900
305,500
331,500
358,400
391,800
431,500
473,500
536,200
 
7
177,700
239,500
274,500
307,500
333,200
360,600
393,600
433,100
476,500
538,700
 
8
179,700
241,300
276,000
309,600
334,800
362,800
395,400
434,600
479,600
541,100
            
 
9
181,700
242,800
277,000
311,400
336,500
364,500
397,100
436,200
482,300
543,500
 
10
183,700
244,600
278,400
313,600
338,800
366,700
399,100
437,900
485,400
545,300
 
11
185,700
246,400
279,700
315,700
341,000
368,700
401,100
439,500
488,400
547,100
 
12
187,700
248,200
281,000
317,700
343,300
370,900
403,200
441,100
491,500
549,000
            
 
13
189,400
249,800
282,200
319,700
345,300
372,700
404,900
442,200
494,200
550,700
 
14
191,300
251,400
283,500
321,600
347,400
374,800
407,000
443,800
496,500
552,100
 
15
193,100
252,700
284,700
323,200
349,600
376,800
409,000
445,600
498,800
553,400
 
16
195,000
254,200
285,900
324,800
351,700
378,900
411,100
447,400
501,100
554,500
            
 
17
196,800
255,600
287,000
326,500
353,700
380,500
412,800
449,000
503,200
555,800
 
18
200,300
257,100
288,500
328,800
355,700
382,500
414,500
450,800
504,600
556,800
 
19
203,900
258,400
290,100
330,900
357,700
384,400
416,200
452,600
506,100
557,700
 
20
207,200
259,500
291,800
333,200
359,800
386,400
417,800
454,300
507,500
558,600
            
 
21
210,400
260,900
293,600
335,100
361,500
388,100
419,500
455,900
508,700
559,500
 
22
212,200
262,100
295,200
337,100
363,500
390,200
421,100
457,600
510,100
 
 
23
213,900
263,400
296,900
339,200
365,300
392,300
422,500
459,200
511,600
 
 
24
215,700
264,600
298,700
341,200
367,400
394,300
424,000
461,000
513,100
 
            
 
25
217,500
265,600
300,300
343,100
369,100
396,000
425,300
462,500
514,200
 
 
26
219,100
266,900
302,200
345,200
371,100
398,000
426,700
463,900
515,300
 
 
27
220,800
267,800
304,000
347,100
373,100
400,100
428,200
465,400
516,500
 
 
28
222,400
268,900
305,700
349,100
375,100
402,200
429,800
466,700
517,700
 
            
 
29
224,000
270,000
307,200
350,900
376,900
403,700
431,100
467,900
518,700
 
 
30
225,300
271,000
308,900
353,000
379,000
405,500
432,800
468,600
519,600
 
 
31
226,700
271,900
310,700
354,800
381,100
407,200
434,500
469,300
520,500
 
 
32
228,000
272,800
312,200
356,900
383,100
408,900
436,100
470,000
521,400
 
            
 
33
229,300
273,700
313,700
358,300
385,000
410,600
437,500
470,500
522,200
 
 
34
230,600
274,600
315,300
360,300
387,100
412,100
439,200
471,300
523,100
 
 
35
231,900
275,500
316,900
362,200
389,200
413,700
440,900
472,000
523,800
 
 
36
233,300
276,100
318,600
364,300
391,100
415,200
442,500
472,600
524,300
 
            
 
37
234,600
277,200
320,300
366,200
392,800
416,500
443,900
472,900
525,000
 
 
38
236,000
278,400
322,100
368,300
394,300
418,000
444,600
473,500
525,600
 
 
39
237,400
279,400
323,800
370,300
395,600
419,500
445,300
474,000
526,400
 
 
40
238,800
280,700
325,500
372,300
397,000
421,000
446,000
474,500
527,000
 
            
 
41
239,900
282,100
327,000
374,300
398,200
422,500
446,400
475,000
527,500
 
 
42
241,100
283,500
328,600
376,400
399,300
423,800
447,000
475,400
  
 
43
242,300
284,700
330,000
378,500
400,300
425,100
447,700
475,800
  
 
44
243,400
285,800
331,700
380,500
401,300
426,300
448,300
476,200
  
            
 
45
244,500
286,900
333,100
382,200
402,500
427,300
449,100
476,500
  
 
46
245,600
288,000
334,800
383,900
403,700
428,000
449,800
   
 
47
246,600
289,300
336,200
385,500
404,800
428,800
450,300
   
 
48
247,600
290,400
337,900
387,200
406,000
429,600
450,800
   
            
 
49
248,500
291,400
338,800
388,600
407,300
430,100
451,300
   
 
50
249,300
292,600
340,300
389,600
408,100
430,500
451,600
   
 
51
250,100
293,800
341,800
390,600
408,900
430,900
451,900
   
 
52
251,000
294,900
343,400
391,600
409,600
431,200
452,300
   
            
 
53
251,400
296,000
344,800
392,900
410,100
431,500
452,700
   
 
54
252,200
297,200
346,400
394,000
410,800
431,900
452,900
   
 
55
252,900
298,400
348,000
395,100
411,500
432,200
453,200
   
 
56
253,800
299,600
349,500
396,300
412,100
432,500
453,400
   
            
 
57
254,400
300,500
351,000
397,600
412,800
432,800
453,800
   
 
58
255,300
301,600
352,300
398,400
413,200
433,100
454,000
   
 
59
256,000
302,500
353,600
399,200
413,800
433,400
454,200
   
 
60
256,700
303,600
354,800
399,900
414,400
433,700
454,400
   
            
 
61
257,700
304,500
356,000
400,400
414,800
434,000
454,800
   
 
62
258,400
305,400
357,000
401,100
415,400
434,300
    
 
63
259,200
306,500
358,000
401,800
415,900
434,600
    
 
64
259,900
307,600
359,000
402,500
416,400
434,900
    
            
 
65
260,900
308,100
359,500
402,800
416,900
435,200
    
 
66
261,900
309,100
360,300
403,500
417,500
435,500
    
 
67
262,700
309,900
361,100
404,200
417,900
435,800
    
 
68
263,800
310,900
362,000
404,800
418,400
436,100
    
            
 
69
264,900
312,000
362,700
405,200
418,800
436,300
    
 
70
265,900
312,800
363,400
405,700
419,100
436,600
    
 
71
267,000
313,600
364,100
406,300
419,400
436,900
    
 
72
268,000
314,300
364,700
406,800
419,700
437,200
    
            
 
73
268,900
315,200
365,400
407,300
420,000
437,400
    
 
74
269,700
315,700
366,000
407,700
420,300
437,700
    
 
75
270,600
316,200
366,600
408,200
420,600
438,000
    
 
76
271,300
316,600
367,200
408,700
420,900
438,300
    
            
 
77
272,000
316,800
367,700
409,200
421,100
438,500
    
 
78
272,800
317,100
368,300
409,700
421,400
438,800
    
 
79
273,600
317,500
368,800
410,300
421,700
439,100
    
 
80
274,300
317,800
369,400
410,800
422,000
439,400
    
            
 
81
274,800
318,000
369,700
411,200
422,200
439,600
    
 
82
275,400
318,200
370,200
411,800
422,500
439,900
    
 
83
276,200
318,500
370,700
412,300
422,800
440,200
    
 
84
276,900
318,800
371,200
412,500
423,000
440,500
    
            
 
85
277,800
319,000
371,700
412,800
423,200
440,700
    
 
86
278,200
319,200
372,100
413,300
423,500
     
 
87
278,400
319,400
372,600
413,600
423,800
     
 
88
278,800
319,800
373,000
413,900
424,000
     
            
 
89
279,100
320,000
373,200
414,200
424,200
     
 
90
 
320,300
373,500
414,600
424,500
     
 
91
 
320,600
374,000
415,000
424,800
     
 
92
 
320,900
374,300
415,400
425,000
     
            
 
93
 
321,200
374,500
415,700
425,200
     
 
94
 
321,400
374,900
       
 
95
 
321,700
375,400
       
 
96
 
322,000
375,700
       
            
 
97
 
322,300
375,900
       
 
98
 
322,500
376,300
       
 
99
 
322,800
376,800
       
 
100
 
323,100
377,100
       
            
 
101
 
323,400
377,400
       
再任用職員
 
212,700
239,900
282,300
305,100
319,200
342,800
377,900
409,500
451,700
521,400
備考
(一) 号
この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 号
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、217,800円とする。
· · ·

イ 海事職俸給表(一)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
179,900
232,300
276,200
324,300
358,900
416,400
488,500
2
182,200
234,500
278,000
326,300
361,100
418,900
490,300
3
184,700
236,500
279,800
328,300
363,200
421,500
492,200
4
187,000
238,600
281,600
330,300
365,600
424,000
494,100
         
 
5
189,400
240,600
282,900
332,500
367,500
426,200
495,900
 
6
191,900
242,600
284,800
334,000
370,500
428,600
497,300
 
7
194,300
244,700
286,600
335,600
373,500
431,000
498,700
 
8
196,900
246,800
288,400
337,000
376,300
433,400
500,000
         
 
9
199,200
249,000
289,500
338,200
378,900
435,100
501,200
 
10
201,600
250,900
291,900
340,100
381,600
437,200
502,500
 
11
204,000
252,800
294,100
342,100
384,100
439,400
503,800
 
12
206,500
254,600
296,200
344,300
386,300
441,600
505,100
         
 
13
208,800
256,200
298,400
346,100
389,000
443,300
506,400
 
14
211,300
258,100
300,900
348,300
391,700
445,500
507,500
 
15
213,900
259,900
303,100
350,400
394,500
447,600
508,600
 
16
216,400
261,800
305,400
352,700
397,200
449,800
509,600
         
 
17
218,700
263,400
307,600
355,000
400,000
451,900
510,600
 
18
221,100
265,300
309,800
357,400
402,000
454,200
511,700
 
19
223,700
267,200
311,900
359,600
404,000
456,500
512,900
 
20
226,300
269,100
313,800
361,900
406,000
458,700
513,900
         
 
21
228,500
270,600
315,800
364,100
407,500
460,900
514,900
 
22
230,100
272,200
316,700
366,100
409,400
462,700
515,800
 
23
231,700
273,700
317,700
367,700
411,200
464,400
516,700
 
24
233,300
275,100
318,700
369,200
413,200
466,100
517,500
         
 
25
234,800
276,400
319,700
371,300
414,700
467,500
518,200
 
26
236,200
278,000
320,900
373,700
416,200
468,800
518,800
 
27
237,700
279,400
322,000
376,100
417,900
470,000
519,400
 
28
238,900
280,800
323,400
378,400
419,600
471,100
520,000
         
 
29
240,500
282,000
324,600
380,400
420,600
472,200
520,600
 
30
241,200
283,200
326,000
382,500
422,200
473,200
 
 
31
242,300
284,600
327,500
384,700
423,700
474,200
 
 
32
243,400
285,700
329,100
386,800
425,300
475,400
 
         
 
33
244,600
286,400
330,600
388,500
426,800
475,700
 
 
34
245,500
287,800
331,900
390,100
428,100
476,700
 
 
35
246,300
288,800
333,000
391,700
429,400
477,800
 
 
36
247,200
289,900
334,500
393,500
430,600
478,900
 
         
 
37
247,900
290,800
335,900
395,000
431,800
479,800
 
 
38
248,600
291,700
337,200
396,400
432,800
480,700
 
 
39
249,400
292,500
338,600
397,900
433,800
481,600
 
 
40
250,300
293,300
339,800
399,400
434,800
482,500
 
         
 
41
251,200
294,100
340,700
399,900
435,200
483,300
 
 
42
252,100
294,700
341,800
401,200
435,800
484,000
 
 
43
252,900
295,300
343,000
402,400
436,500
484,700
 
 
44
253,800
295,800
344,300
403,800
437,200
485,400
 
         
 
45
254,500
296,600
345,700
405,200
437,800
485,900
 
 
46
255,400
297,700
347,100
406,600
438,100
486,500
 
 
47
256,200
298,600
348,500
408,000
438,700
487,100
 
 
48
256,900
299,700
349,900
409,300
439,200
487,700
 
         
 
49
257,300
301,100
350,700
410,600
439,500
488,000
 
 
50
257,800
302,000
352,100
411,500
440,200
488,600
 
 
51
258,300
302,900
353,400
412,400
440,900
489,300
 
 
52
258,600
303,700
354,800
413,300
441,600
489,800
 
         
 
53
258,800
304,500
356,100
413,500
442,200
490,300
 
 
54
259,100
305,300
357,500
413,900
442,900
491,000
 
 
55
259,400
306,300
358,800
414,400
443,600
491,300
 
 
56
260,000
307,000
360,200
414,900
444,200
491,900
 
         
 
57
260,300
308,100
360,800
415,300
444,600
492,400
 
 
58
260,600
309,000
362,000
415,500
445,300
  
 
59
260,900
310,000
363,100
416,100
446,000
  
 
60
261,200
310,900
364,400
416,500
446,700
  
         
 
61
261,500
311,500
365,500
416,800
447,100
  
 
62
261,800
312,100
366,100
417,400
447,400
  
 
63
262,100
312,700
366,600
418,000
447,700
  
 
64
262,400
313,300
367,200
418,600
448,000
  
         
 
65
262,700
313,600
367,600
419,200
448,200
  
 
66
263,000
314,300
368,100
419,800
448,500
  
 
67
263,200
314,800
368,600
420,300
448,800
  
 
68
263,500
315,400
369,100
420,900
449,100
  
         
 
69
263,800
316,100
369,300
421,500
449,300
  
 
70
  
369,600
422,000
449,600
  
 
71
  
370,000
422,600
449,900
  
 
72
  
370,300
423,200
450,100
  
         
 
73
  
370,800
423,700
450,300
  
 
74
  
371,000
424,300
   
 
75
  
371,500
424,800
   
 
76
  
371,900
425,400
   
         
 
77
  
372,200
425,900
   
 
78
  
372,700
426,500
   
 
79
  
373,200
427,200
   
 
80
  
373,700
427,800
   
         
 
81
  
374,200
428,100
   
 
82
  
374,600
428,700
   
 
83
  
375,100
429,400
   
 
84
  
375,600
430,000
   
         
 
85
  
376,000
430,400
   
 
86
  
376,500
430,900
   
 
87
  
376,900
431,600
   
 
88
  
377,400
432,300
   
         
 
89
  
377,900
432,500
   
 
90
  
378,400
    
 
91
  
378,900
    
 
92
  
379,400
    
         
 
93
  
379,700
    
 
94
  
380,100
    
 
95
  
380,600
    
 
96
  
381,000
    
         
 
97
  
381,500
    
 
98
  
381,800
    
 
99
  
382,300
    
 
100
  
382,700
    
         
 
101
  
383,300
    
再任用職員
 
220,300
250,300
279,700
320,400
349,200
395,700
463,700
備考
この表は、遠洋区域 又は近海区域を航行区域とする船舶 その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 海事職俸給表(二)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
154,300
199,100
233,100
265,700
297,400
324,200
2
155,300
201,300
234,500
267,100
298,700
325,800
3
156,500
203,500
235,900
268,600
300,100
327,300
4
157,500
205,700
237,000
270,300
301,500
328,600
        
 
5
158,500
207,800
238,000
271,700
302,500
330,000
 
6
159,800
209,600
239,600
273,600
303,800
331,200
 
7
161,100
211,500
241,300
275,300
304,900
332,500
 
8
162,400
213,400
242,800
276,800
306,100
333,600
        
 
9
163,500
215,100
244,300
277,900
307,200
335,300
 
10
165,000
216,600
245,800
279,700
308,300
336,700
 
11
166,700
218,100
247,600
281,400
309,400
338,100
 
12
168,300
219,600
249,200
283,100
310,500
339,500
        
 
13
169,600
221,000
250,800
284,300
311,200
341,000
 
14
171,100
222,300
252,600
285,800
312,200
342,500
 
15
172,700
223,600
254,400
287,300
312,900
343,800
 
16
174,300
224,800
256,100
288,800
313,700
345,100
        
 
17
175,700
225,600
257,500
289,900
314,600
346,500
 
18
177,400
226,900
259,400
291,300
315,300
347,800
 
19
179,100
228,300
261,300
292,500
316,000
348,800
 
20
180,800
229,600
262,900
293,800
316,500
349,700
        
 
21
182,400
230,500
264,400
294,900
317,100
351,000
 
22
184,400
231,800
265,800
296,100
317,600
352,600
 
23
186,300
233,200
267,300
297,600
318,300
354,200
 
24
188,200
234,500
269,000
298,900
318,900
355,800
        
 
25
189,900
235,800
270,500
299,900
319,600
356,900
 
26
191,500
237,100
272,300
301,200
320,200
358,500
 
27
193,300
238,500
274,000
302,300
320,900
360,000
 
28
195,100
239,900
275,600
303,500
321,500
361,500
        
 
29
196,600
240,900
276,600
304,700
322,300
362,900
 
30
198,500
242,400
278,400
305,400
323,000
364,200
 
31
200,500
243,800
279,800
306,400
323,600
365,600
 
32
202,500
245,100
281,300
307,300
324,100
367,100
        
 
33
204,300
246,100
282,600
308,200
324,900
368,000
 
34
205,900
247,000
283,900
308,800
325,600
369,000
 
35
207,800
247,700
285,400
309,400
326,300
370,200
 
36
209,500
248,700
286,700
310,000
326,900
371,300
        
 
37
210,900
249,400
287,900
311,000
327,300
372,200
 
38
212,500
250,700
289,200
311,900
327,700
373,200
 
39
214,000
251,800
290,200
312,600
328,200
374,200
 
40
215,600
253,000
291,300
313,600
328,900
375,300
        
 
41
217,000
253,700
292,900
314,400
329,500
376,200
 
42
218,500
255,000
293,900
314,900
330,400
377,200
 
43
220,100
256,200
295,200
315,700
331,200
378,100
 
44
221,700
257,500
296,300
316,500
332,000
379,100
        
 
45
223,100
258,400
297,500
317,300
332,700
380,100
 
46
224,300
259,600
298,400
318,000
333,500
380,900
 
47
225,500
260,900
299,500
318,600
334,200
381,900
 
48
226,800
262,000
300,400
319,100
335,000
382,800
        
 
49
228,200
262,800
301,400
319,600
335,500
383,600
 
50
229,400
264,100
302,500
320,000
336,000
384,600
 
51
230,300
265,400
303,200
320,500
336,600
385,400
 
52
231,400
266,700
304,400
321,000
337,100
386,100
        
 
53
232,700
267,600
305,600
321,500
337,400
387,100
 
54
233,900
268,800
306,400
322,300
337,800
387,900
 
55
235,100
270,000
307,300
323,100
338,400
388,800
 
56
236,300
270,900
308,100
323,800
339,000
389,500
        
 
57
237,400
271,700
309,000
324,100
339,300
390,400
 
58
238,600
272,800
309,800
324,700
339,900
391,200
 
59
239,800
273,800
310,700
325,200
340,500
392,000
 
60
241,000
274,700
311,500
325,900
341,100
392,800
        
 
61
242,100
275,700
312,100
326,400
341,300
393,300
 
62
243,200
276,700
312,700
326,900
341,700
394,000
 
63
244,100
277,600
313,500
327,400
342,000
394,600
 
64
245,100
278,600
314,300
327,700
342,500
395,300
        
 
65
245,700
279,900
315,000
327,900
342,700
395,900
 
66
246,500
280,800
315,900
328,200
343,100
396,400
 
67
247,300
281,800
316,700
328,800
343,500
396,800
 
68
248,100
282,600
317,600
329,400
343,900
397,300
        
 
69
248,800
283,400
318,400
329,800
344,400
398,000
 
70
249,400
284,100
319,100
330,200
344,800
 
 
71
250,000
284,900
319,600
330,600
345,200
 
 
72
250,800
285,600
320,300
331,000
345,700
 
        
 
73
251,600
286,300
320,500
331,200
346,300
 
 
74
251,900
286,900
321,000
331,400
346,800
 
 
75
252,200
287,500
321,400
331,600
347,300
 
 
76
252,500
287,900
321,700
331,800
347,700
 
        
 
77
252,800
288,400
322,200
332,200
348,000
 
 
78
253,100
288,800
322,500
332,400
348,400
 
 
79
253,400
289,200
323,100
332,700
348,800
 
 
80
253,700
289,500
323,700
333,000
349,200
 
        
 
81
254,000
290,000
324,300
333,300
349,600
 
 
82
254,300
290,600
324,700
333,700
349,900
 
 
83
254,500
291,000
325,000
334,000
350,300
 
 
84
254,800
291,500
325,300
334,400
350,700
 
        
 
85
255,100
291,900
325,500
334,700
351,100
 
 
86
 
292,200
325,800
335,000
351,500
 
 
87
 
292,500
326,000
335,400
351,900
 
 
88
 
292,800
326,300
335,800
352,300
 
        
 
89
 
293,000
326,600
336,000
352,700
 
 
90
 
293,200
326,900
336,300
  
 
91
 
293,600
327,100
336,600
  
 
92
 
293,900
327,400
337,000
  
        
 
93
 
294,100
327,600
337,400
  
 
94
 
294,500
327,800
337,600
  
 
95
 
294,900
328,200
337,900
  
 
96
 
295,300
328,600
338,200
  
        
 
97
 
295,500
328,800
338,500
  
 
98
 
295,700
329,100
338,800
  
 
99
 
295,900
329,500
339,100
  
 
100
 
296,200
329,900
339,400
  
        
 
101
 
296,600
330,100
339,600
  
 
102
 
296,900
330,300
339,900
  
 
103
 
297,100
330,500
340,200
  
 
104
 
297,300
330,700
340,500
  
        
 
105
 
297,600
331,100
340,700
  
 
106
  
331,300
341,100
  
 
107
  
331,500
341,300
  
 
108
  
331,800
341,500
  
        
 
109
  
332,100
341,800
  
 
110
  
332,400
   
 
111
  
332,700
   
 
112
  
333,000
   
        
 
113
  
333,200
   
再任用職員
 
215,100
229,600
231,600
253,700
282,200
312,000
備考
この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·

イ 教育職俸給表(一)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
220,100
281,000
327,600
406,000
534,400
2
222,400
284,000
330,500
408,300
537,400
3
224,600
286,800
333,500
410,700
540,500
4
226,800
289,600
336,500
413,200
543,600
      
5
228,900
292,200
339,700
415,300
546,600
6
231,000
294,600
342,100
417,800
549,000
7
233,200
296,800
344,700
420,000
551,500
8
235,300
299,100
347,100
422,500
553,900
       
 
9
237,600
301,600
349,800
424,200
556,200
 
10
240,000
304,000
352,500
426,700
558,000
 
11
242,400
306,400
355,200
429,000
559,900
 
12
244,800
308,900
358,200
431,300
561,800
       
 
13
246,900
311,200
361,000
432,700
563,500
 
14
249,300
313,200
362,900
434,900
564,900
 
15
251,700
315,200
365,100
437,100
566,200
 
16
254,100
316,900
367,600
439,400
567,400
       
 
17
256,100
319,100
369,600
441,500
568,700
 
18
259,200
320,900
371,800
443,900
569,500
 
19
262,300
322,900
373,900
446,200
570,200
 
20
265,400
324,600
375,800
448,600
570,900
       
 
21
268,300
326,300
377,600
450,700
571,700
 
22
271,300
328,700
379,400
453,000
 
 
23
274,200
330,900
380,900
455,400
 
 
24
277,100
333,300
382,100
457,700
 
       
 
25
279,700
335,300
383,500
459,700
 
 
26
282,300
337,300
385,300
461,900
 
 
27
284,800
339,400
387,100
464,000
 
 
28
287,400
341,800
389,000
466,200
 
       
 
29
290,000
344,000
390,900
468,300
 
 
30
292,300
346,100
392,600
470,600
 
 
31
294,500
348,000
394,300
472,800
 
 
32
296,800
349,800
396,000
474,900
 
       
 
33
299,000
351,700
397,600
476,800
 
 
34
301,200
353,600
399,400
478,900
 
 
35
303,700
355,300
400,900
481,200
 
 
36
305,900
356,800
402,700
483,400
 
       
 
37
308,400
358,400
403,800
485,500
 
 
38
309,700
360,400
405,400
487,500
 
 
39
311,400
362,500
406,900
489,400
 
 
40
312,800
364,400
408,400
491,300
 
       
 
41
314,500
366,300
409,300
493,300
 
 
42
315,000
368,200
410,900
495,200
 
 
43
315,500
370,000
412,400
496,900
 
 
44
316,000
371,800
414,000
498,800
 
       
 
45
316,800
373,600
415,300
500,700
 
 
46
317,800
375,400
416,900
502,500
 
 
47
318,600
376,900
418,300
504,300
 
 
48
319,600
378,700
419,900
506,200
 
       
 
49
320,400
380,200
421,300
507,900
 
 
50
321,300
381,800
422,600
509,600
 
 
51
322,100
383,400
423,900
511,400
 
 
52
322,900
385,100
425,200
513,300
 
       
 
53
324,000
386,200
425,900
514,900
 
 
54
324,800
387,700
426,900
516,500
 
 
55
325,500
389,100
427,800
518,200
 
 
56
326,300
390,700
428,700
519,800
 
       
 
57
326,800
392,000
429,600
521,400
 
 
58
327,500
393,400
430,500
522,700
 
 
59
328,400
394,700
431,400
524,000
 
 
60
329,200
396,200
432,300
525,200
 
       
 
61
330,200
397,500
433,200
526,400
 
 
62
331,200
398,900
434,100
527,400
 
 
63
332,300
400,400
435,100
528,400
 
 
64
333,400
401,900
436,200
529,400
 
       
 
65
334,100
402,900
437,100
530,000
 
 
66
335,200
404,000
438,100
530,900
 
 
67
335,900
405,000
439,100
531,800
 
 
68
337,000
406,100
440,000
532,700
 
       
 
69
337,600
407,100
441,000
533,600
 
 
70
338,700
408,000
442,000
534,400
 
 
71
339,600
408,800
442,900
535,100
 
 
72
340,700
409,600
443,900
535,600
 
       
 
73
341,000
410,400
444,900
536,300
 
 
74
342,000
411,300
445,800
536,800
 
 
75
343,000
412,100
446,700
537,600
 
 
76
344,000
412,900
447,700
538,200
 
       
 
77
345,000
413,600
448,500
538,700
 
 
78
346,000
414,000
449,000
  
 
79
346,900
414,300
449,700
  
 
80
347,800
414,600
450,300
  
       
 
81
348,800
414,900
451,100
  
 
82
349,800
415,200
451,800
  
 
83
350,800
415,400
452,100
  
 
84
351,800
415,700
452,700
  
       
 
85
352,400
416,000
453,100
  
 
86
353,000
416,300
453,400
  
 
87
353,600
416,600
453,700
  
 
88
354,200
416,900
454,000
  
       
 
89
354,800
417,100
454,300
  
 
90
355,200
417,400
   
 
91
355,600
417,700
   
 
92
356,100
418,000
   
       
 
93
356,600
418,200
   
 
94
357,000
418,500
   
 
95
357,500
418,800
   
 
96
358,000
419,100
   
       
 
97
358,600
419,300
   
 
98
359,100
419,600
   
 
99
359,500
419,900
   
 
100
360,000
420,100
   
       
 
101
360,400
420,300
   
 
102
360,900
420,600
   
 
103
361,200
420,900
   
 
104
361,700
421,100
   
       
 
105
362,200
421,300
   
 
106
362,600
    
 
107
363,100
    
 
108
363,600
    
       
 
109
364,000
    
 
110
364,500
    
 
111
365,000
    
 
112
365,400
    
       
 
113
365,800
    
 
114
366,200
    
 
115
366,700
    
 
116
367,100
    
       
 
117
367,500
    
 
118
367,900
    
 
119
368,400
    
 
120
368,800
    
       
 
121
369,100
    
 
122
369,500
    
 
123
370,000
    
 
124
370,300
    
       
 
125
370,700
    
 
126
371,200
    
 
127
371,700
    
 
128
372,100
    
       
 
129
372,500
    
再任用職員
 
282,800
293,800
315,700
399,700
534,100
備考
この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導 及び研究に係る業務に従事する職員 その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 教育職俸給表(二)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
187,900
221,500
281,000
2
190,400
223,600
284,000
3
193,000
225,600
286,800
4
195,600
227,700
289,600
    
5
198,300
229,600
292,200
6
201,000
231,600
294,700
7
203,700
233,700
297,000
8
206,500
235,700
299,300
     
 
9
209,300
237,900
301,600
 
10
212,000
240,300
304,100
 
11
214,900
242,700
306,500
 
12
217,600
245,100
309,000
     
 
13
220,100
247,100
311,200
 
14
221,700
249,400
313,200
 
15
223,500
251,700
315,200
 
16
225,200
254,000
316,900
     
 
17
226,900
256,200
319,300
 
18
228,600
259,300
321,500
 
19
230,400
262,400
323,900
 
20
231,900
265,500
326,100
     
 
21
233,800
268,300
328,100
 
22
235,700
271,300
330,800
 
23
237,700
274,200
333,100
 
24
239,700
277,100
335,900
     
 
25
241,300
279,700
338,600
 
26
243,200
282,300
341,200
 
27
245,100
284,800
343,800
 
28
247,100
287,400
346,600
     
 
29
248,800
290,000
349,200
 
30
250,700
292,100
351,700
 
31
252,700
294,100
354,000
 
32
254,700
296,200
356,300
     
 
33
256,500
298,000
358,600
 
34
258,500
300,100
360,500
 
35
260,400
302,200
362,100
 
36
262,300
304,100
363,500
     
 
37
263,500
306,100
365,500
 
38
265,000
307,700
367,600
 
39
266,500
309,400
369,800
 
40
268,000
310,900
372,000
     
 
41
269,500
312,200
374,200
 
42
270,600
314,200
376,200
 
43
271,500
315,900
378,300
 
44
272,500
318,000
380,400
     
 
45
273,400
320,000
381,900
 
46
274,300
322,000
383,900
 
47
274,900
324,100
385,700
 
48
275,600
326,400
387,700
     
 
49
276,500
328,600
388,600
 
50
277,000
330,900
390,400
 
51
277,500
333,000
392,000
 
52
278,100
335,000
393,800
     
 
53
278,800
337,100
394,800
 
54
279,400
338,700
396,400
 
55
280,000
340,000
397,900
 
56
280,600
341,200
399,600
     
 
57
281,400
342,900
400,900
 
58
282,500
344,800
402,600
 
59
283,400
346,500
404,200
 
60
284,800
348,500
405,800
     
 
61
285,700
350,300
407,100
 
62
287,100
352,100
408,700
 
63
288,200
354,000
410,200
 
64
289,300
355,800
411,800
     
 
65
290,200
357,500
413,200
 
66
291,300
359,400
414,200
 
67
292,500
361,100
415,200
 
68
293,600
362,900
416,100
     
 
69
294,400
364,400
417,100
 
70
295,100
366,100
418,100
 
71
295,900
367,800
419,200
 
72
296,700
369,500
420,100
     
 
73
297,800
370,800
420,800
 
74
298,800
372,400
421,600
 
75
299,900
373,800
422,600
 
76
301,000
375,400
423,600
     
 
77
301,700
377,000
424,600
 
78
302,600
378,700
425,600
 
79
303,400
380,200
426,600
 
80
304,300
381,900
427,500
     
 
81
305,000
383,400
428,200
 
82
305,900
384,800
429,100
 
83
306,800
386,400
430,000
 
84
307,700
388,000
430,800
     
 
85
308,100
389,000
431,700
 
86
308,800
390,300
432,500
 
87
309,500
391,700
433,300
 
88
310,400
393,100
434,200
     
 
89
311,300
394,400
434,900
 
90
312,100
395,500
435,400
 
91
312,900
396,600
436,000
 
92
313,600
397,800
436,400
     
 
93
314,300
398,600
436,900
 
94
315,000
399,700
437,400
 
95
315,700
400,800
437,800
 
96
316,400
401,800
438,200
     
 
97
316,800
402,700
438,400
 
98
317,200
403,700
438,800
 
99
317,600
404,700
439,100
 
100
318,000
405,600
439,400
     
 
101
318,300
406,400
439,700
 
102
318,700
407,400
 
 
103
319,000
408,400
 
 
104
319,400
409,400
 
     
 
105
319,800
410,000
 
 
106
320,300
410,700
 
 
107
320,800
411,400
 
 
108
321,300
412,000
 
     
 
109
321,700
412,500
 
 
110
322,200
412,900
 
 
111
322,600
413,200
 
 
112
323,100
413,500
 
     
 
113
323,400
413,700
 
 
114
323,900
414,000
 
 
115
324,300
414,300
 
 
116
324,800
414,600
 
     
 
117
325,100
414,800
 
 
118
325,500
415,100
 
 
119
326,000
415,400
 
 
120
326,500
415,600
 
     
 
121
326,700
415,800
 
 
122
327,100
416,100
 
 
123
327,600
416,400
 
 
124
327,900
416,600
 
     
 
125
328,100
416,800
 
 
126
328,400
  
 
127
328,900
  
 
128
329,300
  
     
 
129
329,500
  
 
130
329,900
  
 
131
330,400
  
 
132
330,800
  
     
 
133
331,000
  
 
134
331,400
  
 
135
331,900
  
 
136
332,200
  
     
 
137
332,500
  
 
138
332,900
  
 
139
333,300
  
 
140
333,700
  
     
 
141
334,100
  
再任用職員
 
247,600
293,200
310,700
備考
この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員 その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
150,400
198,800
284,700
333,500
388,800
523,300
2
151,500
201,400
287,100
335,700
391,700
526,400
3
152,700
203,800
289,400
337,700
394,300
529,500
4
153,800
206,300
291,700
339,600
397,100
532,600
        
 
5
154,900
208,800
294,000
341,300
399,200
535,700
 
6
156,200
211,100
295,900
343,000
401,900
538,100
 
7
157,500
213,400
297,900
344,600
404,600
540,500
 
8
158,800
215,600
299,600
345,900
407,300
542,900
        
 
9
159,800
217,700
301,400
347,600
409,800
545,300
 
10
161,500
220,000
303,800
349,600
412,400
547,000
 
11
163,100
222,500
306,100
351,700
415,100
548,900
 
12
164,700
224,800
308,600
353,600
417,900
550,800
        
 
13
166,100
226,800
310,700
355,600
420,500
552,500
 
14
168,000
229,200
313,100
357,500
423,200
553,800
 
15
169,900
231,700
315,500
359,300
426,000
555,000
 
16
171,900
234,100
318,200
361,200
428,700
556,000
        
 
17
173,500
236,300
320,600
362,900
431,200
557,100
 
18
175,600
239,100
322,800
364,800
433,800
557,800
 
19
177,700
242,000
324,800
366,500
436,300
558,400
 
20
179,700
244,900
326,800
368,500
438,900
559,000
        
 
21
181,800
247,400
328,900
370,000
441,400
559,700
 
22
184,000
250,100
330,500
372,000
444,000
 
 
23
186,200
252,600
331,900
373,700
446,600
 
 
24
188,400
255,300
333,300
375,600
449,100
 
        
 
25
190,400
257,800
335,200
377,000
451,300
 
 
26
192,600
260,200
337,100
378,700
453,600
 
 
27
194,700
262,500
338,900
380,600
456,100
 
 
28
196,800
264,600
340,700
382,500
458,600
 
        
 
29
198,900
267,100
342,600
384,200
461,100
 
 
30
200,400
269,200
344,300
386,100
463,600
 
 
31
202,200
271,100
345,800
388,000
466,100
 
 
32
203,900
273,100
347,500
389,900
468,600
 
        
 
33
205,700
274,800
348,700
391,500
470,900
 
 
34
207,600
276,800
350,100
393,300
473,300
 
 
35
209,500
278,800
351,400
394,900
475,700
 
 
36
211,400
280,600
352,900
396,700
478,200
 
        
 
37
212,900
282,500
354,100
397,900
480,600
 
 
38
214,800
283,600
355,500
399,400
483,100
 
 
39
216,700
284,800
356,700
400,800
485,500
 
 
40
218,600
286,000
358,100
402,200
488,000
 
        
 
41
220,400
287,200
358,800
403,600
490,300
 
 
42
222,300
287,900
359,900
404,900
492,500
 
 
43
224,200
288,500
361,100
406,400
494,700
 
 
44
226,100
289,200
362,200
408,000
496,900
 
        
 
45
227,800
289,900
363,300
409,400
498,600
 
 
46
229,700
291,000
364,500
410,600
500,100
 
 
47
231,500
292,100
365,800
412,200
501,700
 
 
48
233,300
293,200
366,900
413,800
503,200
 
        
 
49
234,900
294,400
368,000
415,100
504,900
 
 
50
236,700
295,600
369,300
416,500
506,300
 
 
51
238,400
296,600
370,600
418,000
507,700
 
 
52
240,000
297,500
371,900
419,400
509,200
 
        
 
53
241,300
298,600
372,600
420,800
510,300
 
 
54
243,000
299,600
373,600
422,200
511,500
 
 
55
244,600
300,800
374,500
423,600
512,700
 
 
56
246,100
301,700
375,500
425,000
513,900
 
        
 
57
247,300
302,200
376,300
426,100
514,800
 
 
58
248,500
303,000
377,100
427,400
515,800
 
 
59
249,400
304,000
377,800
428,800
516,800
 
 
60
250,300
304,900
378,500
430,100
517,800
 
        
 
61
251,300
305,800
379,100
430,900
518,900
 
 
62
252,200
306,900
379,800
431,800
519,800
 
 
63
253,100
308,000
380,700
432,800
520,500
 
 
64
254,000
309,100
381,600
433,700
521,200
 
        
 
65
254,900
309,900
382,200
434,600
522,000
 
 
66
255,800
311,000
383,000
435,400
522,800
 
 
67
256,600
311,900
383,800
436,000
523,600
 
 
68
257,200
312,900
384,600
436,800
524,400
 
        
 
69
258,000
313,900
385,200
437,200
525,100
 
 
70
259,300
314,900
385,900
437,800
525,900
 
 
71
260,600
316,000
386,600
438,300
526,700
 
 
72
261,800
317,100
387,300
438,800
527,500
 
        
 
73
263,100
317,600
388,000
439,300
528,200
 
 
74
264,500
318,600
388,600
   
 
75
265,700
319,700
389,200
   
 
76
266,700
320,800
389,900
   
        
 
77
267,700
321,900
390,600
   
 
78
268,800
322,900
391,200
   
 
79
270,000
323,800
391,800
   
 
80
270,900
324,700
392,400
   
        
 
81
272,100
325,800
393,000
   
 
82
273,300
326,600
393,600
   
 
83
274,500
327,300
394,200
   
 
84
275,500
328,100
394,800
   
        
 
85
276,600
328,600
395,300
   
 
86
277,600
329,100
395,800
   
 
87
278,700
329,600
396,300
   
 
88
279,700
330,100
397,000
   
        
 
89
280,500
330,400
397,400
   
 
90
281,700
330,900
    
 
91
282,700
331,400
    
 
92
283,900
331,900
    
        
 
93
284,800
332,200
    
 
94
285,800
332,600
    
 
95
286,800
333,100
    
 
96
287,800
333,600
    
        
 
97
288,100
334,100
    
 
98
289,000
334,600
    
 
99
289,700
335,100
    
 
100
290,600
335,600
    
        
 
101
291,500
336,100
    
 
102
292,200
336,600
    
 
103
292,900
337,100
    
 
104
293,600
337,600
    
        
 
105
294,300
338,100
    
 
106
294,800
338,500
    
 
107
295,300
339,000
    
 
108
295,800
339,400
    
        
 
109
296,000
339,900
    
 
110
296,400
340,300
    
 
111
296,700
340,800
    
 
112
297,000
341,200
    
        
 
113
297,300
341,700
    
 
114
297,600
342,100
    
 
115
297,900
342,600
    
 
116
298,200
343,000
    
        
 
117
298,500
343,500
    
 
118
298,900
343,900
    
 
119
299,200
344,300
    
 
120
299,600
344,700
    
        
 
121
299,900
345,100
    
再任用職員
 
217,500
258,700
283,500
325,900
384,400
523,100
備考
この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究 又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·

イ 医療職俸給表(一)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
 
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
253,600
338,400
400,400
471,700
566,500
2
256,100
341,400
403,300
474,000
569,600
3
258,600
344,200
405,900
476,200
572,700
4
261,100
347,100
408,600
478,500
575,800
       
 
5
263,300
349,800
411,000
480,700
578,700
 
6
267,100
352,800
413,300
482,900
581,100
 
7
270,900
355,900
415,400
485,100
583,500
 
8
274,700
358,700
417,300
487,300
585,900
       
 
9
278,300
361,100
419,500
489,300
588,100
 
10
282,300
363,700
422,200
491,400
589,600
 
11
286,300
366,400
424,800
493,500
591,100
 
12
290,300
369,200
427,500
495,600
592,600
       
 
13
294,000
372,100
429,900
497,700
594,100
 
14
298,000
375,600
432,400
499,800
595,200
 
15
301,900
378,600
434,800
501,900
596,300
 
16
305,700
382,200
437,300
504,000
597,200
       
 
17
309,300
385,600
439,300
506,100
598,400
 
18
312,800
388,300
441,700
508,100
599,400
 
19
316,300
390,800
444,000
510,100
600,400
 
20
319,800
393,400
446,400
512,100
601,400
       
 
21
323,400
396,100
447,900
513,900
602,400
 
22
327,100
398,300
450,300
515,700
 
 
23
330,500
400,200
452,600
517,600
 
 
24
333,800
401,800
454,900
519,500
 
       
 
25
337,300
403,800
456,900
521,200
 
 
26
339,800
406,100
459,200
523,000
 
 
27
342,400
408,300
461,400
524,800
 
 
28
344,700
410,600
463,700
526,600
 
       
 
29
347,100
412,900
465,800
528,200
 
 
30
348,900
415,000
468,100
530,000
 
 
31
350,700
417,000
470,400
531,800
 
 
32
352,700
419,100
472,600
533,600
 
       
 
33
354,900
421,000
474,600
535,200
 
 
34
357,200
422,800
476,700
537,000
 
 
35
359,300
424,600
478,800
538,700
 
 
36
361,600
426,600
480,900
540,500
 
       
 
37
363,700
428,500
483,000
542,100
 
 
38
366,100
430,500
484,800
543,700
 
 
39
368,300
432,400
486,600
545,100
 
 
40
370,300
434,400
488,400
546,700
 
       
 
41
372,500
436,200
490,100
548,200
 
 
42
373,500
438,000
491,900
549,600
 
 
43
374,300
439,700
493,700
551,000
 
 
44
375,000
441,500
495,500
552,300
 
       
 
45
376,200
443,300
497,100
553,500
 
 
46
377,600
445,100
498,800
554,500
 
 
47
379,100
446,900
500,600
555,500
 
 
48
380,600
448,600
502,400
556,500
 
       
 
49
381,700
450,400
504,000
557,500
 
 
50
382,700
452,100
505,300
558,400
 
 
51
383,700
453,900
506,600
559,300
 
 
52
384,500
455,700
507,900
560,200
 
       
 
53
385,400
457,600
508,900
561,000
 
 
54
386,300
458,800
510,200
561,900
 
 
55
387,000
460,000
511,500
562,800
 
 
56
387,900
461,200
512,800
563,700
 
       
 
57
388,600
462,400
513,800
564,600
 
 
58
389,500
463,400
514,600
565,500
 
 
59
390,300
464,400
515,400
566,400
 
 
60
391,100
465,400
516,200
567,100
 
       
 
61
391,600
466,200
517,100
568,000
 
 
62
392,100
466,900
517,900
568,900
 
 
63
392,500
467,600
518,800
569,800
 
 
64
393,000
468,300
519,600
570,700
 
       
 
65
393,300
469,000
520,500
571,600
 
 
66
 
469,700
521,400
  
 
67
 
470,400
522,100
  
 
68
 
471,000
523,000
  
       
 
69
 
471,300
523,900
  
 
70
 
472,000
524,700
  
 
71
 
472,700
525,600
  
 
72
 
473,400
526,500
  
       
 
73
 
473,800
527,300
  
 
74
 
474,400
528,200
  
 
75
 
475,100
529,100
  
 
76
 
475,800
529,800
  
       
 
77
 
476,200
530,600
  
 
78
 
476,800
531,500
  
 
79
 
477,400
532,400
  
 
80
 
477,900
533,300
  
       
 
81
 
478,500
534,100
  
 
82
 
479,000
535,000
  
 
83
 
479,500
535,900
  
 
84
 
480,000
536,800
  
       
 
85
 
480,400
537,600
  
 
86
 
481,000
538,500
  
 
87
 
481,400
539,400
  
 
88
 
481,900
540,300
  
       
 
89
 
482,400
541,100
  
 
90
 
483,000
   
 
91
 
483,600
   
 
92
 
484,000
   
       
 
93
 
484,500
   
 
94
 
485,100
   
 
95
 
485,700
   
 
96
 
486,300
   
       
 
97
 
486,800
   
再任用職員
 
296,200
338,600
393,000
466,000
565,900
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師 及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職俸給表(二)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
155,100
191,500
226,800
252,400
282,100
327,000
371,100
437,200
2
156,500
193,100
228,400
253,500
284,000
329,000
373,800
439,800
3
157,900
194,700
230,000
254,700
286,100
331,200
376,400
442,300
4
159,300
196,300
231,600
256,000
288,100
333,400
379,100
444,900
         
5
160,500
197,800
233,000
257,200
290,200
335,200
381,500
447,300
6
162,300
199,300
234,600
258,400
292,300
337,400
384,200
449,800
7
164,000
200,900
236,100
259,500
294,200
339,400
386,800
452,300
8
165,600
202,400
237,700
260,500
296,200
341,600
389,500
454,800
          
 
9
167,200
204,000
238,600
261,800
298,000
343,400
391,600
457,200
 
10
168,900
205,700
240,000
262,500
299,900
345,500
393,900
459,600
 
11
170,500
207,300
241,400
263,400
301,500
347,600
396,100
462,200
 
12
172,300
209,000
242,500
264,200
303,100
349,700
398,300
464,600
          
 
13
173,700
210,400
244,000
265,300
305,100
351,200
400,400
467,100
 
14
175,500
212,000
245,300
266,400
307,000
353,200
402,400
468,600
 
15
177,400
213,600
246,500
267,600
309,100
355,100
404,400
469,900
 
16
179,200
215,200
247,800
268,700
311,100
357,100
406,500
471,200
          
 
17
181,100
216,600
248,600
270,200
313,100
358,900
408,300
472,400
 
18
182,600
218,200
249,800
271,900
315,100
360,900
410,300
473,700
 
19
184,400
219,900
250,900
273,600
317,200
362,900
412,200
475,000
 
20
186,200
221,600
252,000
275,300
319,300
364,900
414,300
476,300
          
 
21
187,700
222,900
253,400
277,000
321,100
366,700
416,100
477,500
 
22
189,200
224,400
254,200
278,700
323,100
368,700
417,700
478,900
 
23
190,700
225,800
255,100
280,400
324,900
370,800
419,300
480,300
 
24
192,200
227,300
256,000
282,000
326,900
372,900
420,800
481,500
          
 
25
193,800
228,500
257,000
283,700
328,600
374,300
422,300
482,900
 
26
195,100
229,900
258,100
285,400
330,500
376,100
423,600
484,200
 
27
196,600
231,200
259,200
287,200
332,500
377,900
424,900
485,600
 
28
198,000
232,400
260,400
288,800
334,500
379,600
426,200
487,000
          
 
29
199,500
233,600
261,800
290,200
335,800
381,400
427,500
488,400
 
30
200,700
234,900
263,400
291,800
337,600
382,900
428,700
489,500
 
31
202,000
236,400
265,000
293,400
339,300
384,500
429,900
490,600
 
32
203,300
237,700
266,500
295,100
341,100
386,200
431,000
491,700
          
 
33
204,700
238,700
267,800
296,800
342,800
387,500
432,200
492,800
 
34
206,100
240,000
269,500
298,500
344,600
388,800
433,400
493,700
 
35
207,400
240,900
271,100
300,300
346,500
390,100
434,600
494,600
 
36
208,800
242,100
272,700
302,100
348,300
391,300
435,800
495,500
          
 
37
209,900
243,400
274,100
303,400
350,100
392,400
437,100
496,500
 
38
211,200
244,500
275,600
305,100
351,800
393,600
437,900
 
 
39
212,500
245,600
277,200
306,600
353,400
394,700
438,300
 
 
40
213,800
246,700
278,600
308,200
355,100
395,800
439,000
 
          
 
41
214,900
247,800
279,800
309,900
356,300
396,600
439,500
 
 
42
216,100
248,700
281,200
311,600
357,400
397,400
439,900
 
 
43
217,300
249,600
282,700
313,200
358,600
398,200
440,300
 
 
44
218,500
250,400
284,200
314,900
359,800
399,000
440,700
 
          
 
45
219,600
251,500
285,700
315,800
361,000
399,400
441,100
 
 
46
220,700
252,800
287,400
317,200
361,800
400,000
441,500
 
 
47
221,700
254,100
289,100
318,700
363,000
400,500
441,900
 
 
48
222,700
255,300
290,700
320,300
364,100
400,900
442,200
 
          
 
49
223,600
256,800
291,900
321,700
365,100
401,300
442,500
 
 
50
224,500
258,200
293,500
323,000
366,100
401,600
442,900
 
 
51
225,400
259,400
294,800
324,200
367,100
401,900
443,200
 
 
52
226,300
260,600
296,400
325,500
368,100
402,200
443,500
 
          
 
53
226,600
261,600
297,700
326,600
368,900
402,500
443,800
 
 
54
227,400
262,900
299,200
327,600
369,700
402,800
  
 
55
228,000
264,200
300,600
328,700
370,600
403,100
  
 
56
228,800
265,300
302,100
329,700
371,500
403,400
  
          
 
57
229,500
266,100
303,100
330,200
372,000
403,700
  
 
58
230,200
267,300
304,300
331,100
372,800
404,000
  
 
59
230,800
268,500
305,500
331,900
373,600
404,300
  
 
60
231,400
269,600
306,900
332,800
374,400
404,700
  
          
 
61
232,100
270,500
308,200
333,600
374,800
404,900
  
 
62
232,700
271,600
309,400
333,900
375,500
405,200
  
 
63
233,300
272,700
310,700
334,500
376,200
405,500
  
 
64
234,000
273,800
311,900
335,200
376,900
405,800
  
          
 
65
234,600
274,600
313,300
335,800
377,300
406,000
  
 
66
235,300
275,700
314,100
336,500
377,900
   
 
67
236,000
276,600
314,900
337,200
378,600
   
 
68
236,700
277,700
315,700
337,900
379,200
   
          
 
69
237,300
278,700
316,300
338,600
379,600
   
 
70
237,900
279,700
317,000
339,100
380,100
   
 
71
238,500
280,800
317,700
339,700
380,600
   
 
72
239,000
281,900
318,300
340,300
381,100
   
          
 
73
239,600
282,500
319,000
340,600
381,700
   
 
74
240,300
283,200
319,200
341,200
382,200
   
 
75
241,000
283,700
319,800
341,700
382,800
   
 
76
241,500
284,500
320,400
342,300
383,400
   
          
 
77
241,900
285,300
321,000
342,800
383,900
   
 
78
242,400
285,900
321,500
343,300
384,400
   
 
79
242,900
286,500
322,000
343,800
384,900
   
 
80
243,200
287,100
322,500
344,200
385,400
   
          
 
81
243,500
287,800
323,100
344,500
385,700
   
 
82
243,800
288,300
323,600
344,800
386,200
   
 
83
244,100
288,700
324,000
345,200
386,600
   
 
84
244,400
289,100
324,500
345,500
387,000
   
          
 
85
244,700
289,300
325,000
346,000
387,400
   
 
86
 
289,500
325,400
346,300
    
 
87
 
289,700
325,600
346,600
    
 
88
 
289,900
326,000
346,900
    
          
 
89
 
290,300
326,400
347,300
    
 
90
 
290,500
326,800
347,600
    
 
91
 
290,700
327,200
348,000
    
 
92
 
290,900
327,600
348,300
    
          
 
93
 
291,300
327,900
348,700
    
 
94
 
291,500
328,100
349,000
    
 
95
 
291,700
328,500
349,300
    
 
96
 
292,000
328,800
349,600
    
          
 
97
 
292,400
329,000
349,900
    
 
98
 
292,700
329,300
350,300
    
 
99
 
292,900
329,600
350,700
    
 
100
 
293,200
329,900
351,100
    
          
 
101
 
293,500
330,100
351,600
    
 
102
 
293,700
330,400
352,000
    
 
103
 
293,900
330,800
352,400
    
 
104
 
294,200
331,000
352,800
    
          
 
105
 
294,500
331,200
353,300
    
 
106
  
331,400
     
 
107
  
331,800
     
 
108
  
332,000
     
          
 
109
  
332,200
     
 
110
  
332,600
     
 
111
  
333,000
     
 
112
  
333,400
     
          
 
113
  
333,600
     
再任用職員
 
188,700
215,300
243,500
256,900
282,100
322,800
365,000
426,500
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士 その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職俸給表(三)

職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
169,900
197,000
243,600
265,700
288,400
330,100
374,100
2
171,300
198,900
245,400
266,600
290,000
332,200
376,700
3
172,800
200,900
247,200
267,500
291,600
334,200
379,400
4
174,200
202,800
249,000
268,400
293,400
336,400
382,000
         
 
5
175,600
204,900
250,400
268,900
295,000
338,400
384,200
 
6
177,100
206,900
251,700
269,900
296,800
340,500
386,600
 
7
178,600
209,100
252,800
270,600
298,500
342,600
388,900
 
8
180,100
211,200
254,100
271,500
300,200
344,700
391,200
         
 
9
181,300
213,200
254,900
272,600
301,900
346,200
393,200
 
10
183,000
214,600
255,800
273,200
303,500
348,200
395,300
 
11
184,600
216,000
256,700
274,200
304,800
350,100
397,500
 
12
186,100
217,200
257,500
275,200
306,100
352,100
399,800
         
 
13
187,500
218,600
258,600
276,200
307,600
354,000
401,700
 
14
189,500
220,000
259,600
277,200
309,200
356,100
403,700
 
15
191,500
221,500
260,400
278,200
311,000
358,200
405,900
 
16
193,500
222,700
261,300
279,300
312,800
360,200
408,100
         
 
17
195,500
224,100
261,800
280,600
314,500
362,200
410,100
 
18
197,500
225,600
262,700
281,800
316,100
364,200
412,300
 
19
199,500
227,100
263,500
282,800
317,800
366,300
414,500
 
20
201,500
228,600
264,300
284,000
319,500
368,400
416,600
         
 
21
203,500
229,700
265,200
285,500
320,900
370,100
418,500
 
22
205,400
231,400
265,900
287,100
322,400
372,200
420,400
 
23
207,500
233,100
266,800
288,400
323,900
374,300
422,200
 
24
209,600
234,700
267,600
289,700
325,400
376,300
424,100
         
 
25
211,200
236,000
268,600
290,800
326,800
378,300
425,800
 
26
212,500
237,700
269,400
292,400
328,200
379,900
427,400
 
27
213,700
239,400
270,300
294,100
329,700
381,800
429,100
 
28
215,000
241,100
271,300
295,600
331,300
383,700
430,700
         
 
29
216,200
242,700
272,500
296,600
332,400
385,500
432,000
 
30
217,300
244,100
273,700
298,000
333,900
387,200
433,300
 
31
218,600
245,400
275,200
299,400
335,300
389,100
434,900
 
32
219,700
246,500
276,500
300,900
336,800
390,900
436,400
         
 
33
221,000
247,500
278,000
302,300
338,400
392,600
438,100
 
34
222,300
248,600
279,400
303,800
339,900
394,300
439,700
 
35
223,600
249,500
280,600
305,400
341,500
396,100
441,100
 
36
224,900
250,500
281,800
307,000
343,000
397,800
442,500
         
 
37
226,000
251,200
283,300
308,300
344,700
399,400
443,600
 
38
227,400
252,200
284,500
309,700
346,300
401,100
444,900
 
39
228,700
253,100
285,900
311,100
347,800
402,900
446,200
 
40
230,100
254,100
287,100
312,700
349,400
404,700
447,600
         
 
41
231,000
254,500
288,100
314,200
350,600
406,200
448,600
 
42
232,400
255,400
289,400
315,600
352,100
407,700
449,300
 
43
233,700
256,200
290,700
317,000
353,600
409,200
450,100
 
44
235,100
256,900
292,100
318,500
355,000
410,500
450,700
         
 
45
236,300
257,700
293,400
319,300
356,600
411,600
451,600
 
46
237,700
258,400
294,800
320,700
357,600
412,700
452,300
 
47
239,000
259,300
296,300
322,100
359,100
413,800
453,100
 
48
240,300
260,100
297,800
323,600
360,400
415,000
453,900
         
 
49
241,200
260,900
298,900
324,700
361,800
416,300
454,600
 
50
242,300
261,800
300,200
326,100
363,200
417,400
455,300
 
51
243,300
262,700
301,400
327,400
364,500
418,600
456,000
 
52
244,300
263,700
302,800
328,700
365,900
419,700
456,800
         
 
53
245,000
264,800
304,200
330,100
367,400
420,900
457,600
 
54
246,000
266,000
305,500
331,500
368,600
421,900
458,400
 
55
246,900
267,300
306,900
332,900
369,700
423,000
459,100
 
56
247,800
268,600
308,300
334,200
370,900
424,100
459,800
         
 
57
248,500
270,000
309,100
335,100
372,000
425,200
460,600
 
58
249,500
271,500
310,300
336,400
372,900
425,700
 
 
59
250,100
272,900
311,500
337,600
373,900
426,300
 
 
60
250,900
274,300
312,900
338,900
374,900
426,700
 
         
 
61
251,700
275,600
314,000
340,000
375,500
427,300
 
 
62
252,500
276,900
315,300
340,900
376,300
427,800
 
 
63
253,300
278,300
316,600
342,100
377,100
428,200
 
 
64
254,100
279,400
317,800
343,400
377,900
428,700
 
         
 
65
254,800
280,500
319,100
344,500
378,600
429,300
 
 
66
255,500
281,800
320,400
345,700
379,300
429,700
 
 
67
256,300
283,100
321,700
346,900
380,100
430,000
 
 
68
257,000
284,400
323,000
348,000
380,800
430,300
 
         
 
69
257,800
285,500
323,700
349,000
381,400
430,700
 
 
70
258,600
287,000
324,800
350,000
382,000
  
 
71
259,500
288,500
325,900
351,100
382,700
  
 
72
260,500
289,900
326,800
352,200
383,300
  
         
 
73
261,800
290,900
328,100
353,000
384,000
  
 
74
263,100
292,300
328,800
354,100
384,500
  
 
75
264,200
293,500
329,900
355,200
385,100
  
 
76
265,300
294,800
331,100
356,300
385,600
  
         
 
77
266,200
296,200
332,200
357,000
386,000
  
 
78
267,200
297,500
333,400
357,800
386,600
  
 
79
268,400
298,700
334,500
358,600
387,100
  
 
80
269,400
300,000
335,700
359,300
387,400
  
         
 
81
270,300
300,500
336,800
359,900
387,700
  
 
82
271,200
301,700
337,900
360,400
388,200
  
 
83
272,200
302,800
338,900
361,000
388,600
  
 
84
273,100
304,000
340,000
361,500
388,900
  
         
 
85
273,900
305,100
340,900
362,100
389,200
  
 
86
274,700
306,300
341,900
362,600
389,700
  
 
87
275,600
307,500
342,800
363,200
390,200
  
 
88
276,500
308,600
343,800
363,700
390,600
  
         
 
89
277,300
309,900
344,800
364,100
390,900
  
 
90
278,200
311,100
345,600
364,500
391,300
  
 
91
279,000
312,300
346,400
365,100
391,800
  
 
92
280,000
313,500
347,200
365,600
392,200
  
         
 
93
280,900
314,300
347,800
365,900
392,600
  
 
94
281,900
315,000
348,400
366,400
   
 
95
282,800
315,700
349,100
366,800
   
 
96
283,800
316,300
349,700
367,100
   
         
 
97
284,400
317,000
350,100
367,700
   
 
98
285,200
317,300
350,500
368,200
   
 
99
285,800
317,900
351,000
368,700
   
 
100
286,700
318,600
351,400
369,200
   
         
 
101
287,500
319,000
351,900
369,800
   
 
102
288,300
319,600
352,300
370,300
   
 
103
289,100
320,200
352,800
370,800
   
 
104
289,900
320,800
353,200
371,200
   
         
 
105
290,600
321,200
353,500
371,800
   
 
106
291,100
321,700
354,000
372,300
   
 
107
291,600
322,200
354,400
372,800
   
 
108
292,100
322,700
354,700
373,300
   
         
 
109
292,300
323,100
355,200
373,900
   
 
110
292,600
323,500
355,700
374,300
   
 
111
292,800
323,800
356,200
374,800
   
 
112
293,200
324,100
356,700
375,300
   
         
 
113
293,500
324,500
357,200
375,900
   
 
114
293,700
324,900
357,700
    
 
115
294,100
325,300
358,200
    
 
116
294,400
325,600
358,600
    
         
 
117
294,700
325,800
359,000
    
 
118
295,000
326,100
359,400
    
 
119
295,300
326,500
359,900
    
 
120
295,700
326,700
360,400
    
         
 
121
296,000
326,900
360,800
    
 
122
296,400
327,200
361,300
    
 
123
296,700
327,500
361,800
    
 
124
297,100
327,800
362,300
    
         
 
125
297,300
328,000
362,600
    
 
126
297,500
328,300
     
 
127
297,800
328,700
     
 
128
298,200
328,900
     
         
 
129
298,400
329,100
     
 
130
298,700
329,300
     
 
131
299,100
329,700
     
 
132
299,500
329,900
     
         
 
133
299,700
330,200
     
 
134
300,000
330,600
     
 
135
300,400
331,000
     
 
136
300,700
331,400
     
         
 
137
300,900
331,700
     
 
138
301,200
332,100
     
 
139
301,600
332,500
     
 
140
301,900
332,900
     
         
 
141
302,100
333,200
     
 
142
302,500
333,600
     
 
143
302,900
333,900
     
 
144
303,200
334,300
     
         
 
145
303,400
334,600
     
 
146
303,600
335,000
     
 
147
303,900
335,400
     
 
148
304,300
335,800
     
         
 
149
304,500
336,100
     
 
150
304,700
336,500
     
 
151
305,000
336,900
     
 
152
305,300
337,300
     
         
 
153
305,700
337,600
     
 
154
305,900
      
 
155
306,100
      
 
156
306,400
      
         
 
157
306,700
      
 
158
307,000
      
 
159
307,300
      
 
160
307,600
      
         
 
161
308,000
      
 
162
308,300
      
 
163
308,600
      
 
164
308,900
      
         
 
165
309,300
      
 
166
309,600
      
 
167
309,900
      
 
168
310,200
      
         
 
169
310,600
      
再任用職員
 
235,100
255,400
262,600
272,800
289,100
326,200
370,600
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師 その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
164,100
212,900
257,900
278,600
319,200
362,900
2
165,300
214,600
259,400
280,000
321,400
365,500
3
166,500
216,400
260,800
281,600
323,700
367,900
4
167,700
218,100
262,300
282,900
325,900
370,500
        
 
5
168,600
219,800
263,200
284,400
328,100
372,400
 
6
170,100
221,600
264,500
286,300
330,100
374,900
 
7
171,500
223,400
265,800
288,100
332,300
377,200
 
8
172,900
225,100
267,100
290,100
334,500
379,700
        
 
9
174,100
226,800
268,300
292,000
336,400
382,100
 
10
175,500
228,300
269,400
294,000
338,600
384,800
 
11
176,900
229,700
270,700
296,100
340,600
387,400
 
12
178,300
231,100
271,600
298,100
342,800
390,100
        
 
13
179,700
232,500
272,700
299,500
344,600
392,500
 
14
181,000
234,100
274,000
301,800
346,600
394,800
 
15
182,400
235,700
275,400
303,800
348,600
397,000
 
16
183,700
237,300
276,800
305,900
350,600
399,400
        
 
17
185,200
238,700
278,400
307,800
352,300
401,200
 
18
186,700
240,300
280,200
309,800
354,300
403,200
 
19
188,400
241,800
281,800
311,500
356,100
405,100
 
20
189,900
243,300
283,300
313,200
358,000
406,900
        
 
21
191,200
244,100
284,800
315,100
359,900
408,800
 
22
192,800
245,400
286,600
317,200
361,800
410,600
 
23
194,500
246,700
288,000
319,400
363,800
412,400
 
24
196,100
248,000
289,600
321,500
365,700
414,300
        
 
25
197,700
249,300
291,300
323,500
367,700
416,100
 
26
199,400
250,900
292,800
325,500
369,600
417,600
 
27
201,200
252,400
294,500
327,600
371,600
419,100
 
28
202,900
254,000
296,100
329,600
373,600
420,700
        
 
29
204,700
255,400
297,200
331,400
375,100
422,300
 
30
206,100
256,700
298,500
333,500
376,900
423,600
 
31
207,600
257,800
300,000
335,400
378,700
424,900
 
32
209,000
259,100
301,400
337,500
380,300
426,100
        
 
33
210,200
260,400
302,900
339,100
382,100
427,300
 
34
211,500
261,400
304,500
341,000
383,500
428,600
 
35
212,800
262,700
306,000
342,800
385,000
429,900
 
36
213,900
263,700
307,600
344,700
386,600
431,100
        
 
37
215,100
264,900
309,100
345,900
388,000
432,300
 
38
216,500
266,100
310,600
347,800
389,200
433,100
 
39
217,900
267,300
312,000
349,700
390,400
433,900
 
40
219,300
268,500
313,600
351,500
391,500
434,700
        
 
41
220,300
269,900
314,900
353,400
392,600
435,300
 
42
221,500
271,400
316,500
355,200
393,800
436,000
 
43
222,600
272,900
318,000
357,000
395,000
436,700
 
44
223,800
274,300
319,500
358,700
396,100
437,400
        
 
45
224,600
275,900
320,500
360,500
396,800
438,200
 
46
225,700
277,400
321,700
361,900
397,500
439,000
 
47
226,600
278,900
322,900
363,400
398,200
439,400
 
48
227,500
280,400
324,100
364,800
398,900
440,100
        
 
49
228,200
281,800
325,100
365,800
399,500
440,600
 
50
229,100
283,200
326,100
366,900
400,100
441,000
 
51
230,200
284,700
327,000
368,000
400,600
441,400
 
52
231,000
286,000
328,000
369,100
401,000
441,800
        
 
53
231,400
287,200
328,900
370,000
401,400
442,200
 
54
232,500
288,300
329,600
370,600
401,700
442,600
 
55
233,100
289,500
330,400
371,400
402,000
443,000
 
56
233,700
290,800
331,200
372,200
402,300
443,300
        
 
57
234,500
292,200
331,800
373,000
402,600
443,600
 
58
235,200
293,600
332,300
373,800
402,900
444,000
 
59
236,000
295,100
332,900
374,600
403,200
444,300
 
60
236,700
296,600
333,400
375,400
403,500
444,600
        
 
61
237,500
297,700
333,900
376,300
403,800
444,900
 
62
238,100
299,200
334,100
377,000
404,100
 
 
63
238,700
300,400
334,700
377,700
404,400
 
 
64
239,200
301,900
335,300
378,400
404,700
 
        
 
65
240,000
303,000
335,600
378,700
405,000
 
 
66
241,000
304,300
336,100
379,300
405,300
 
 
67
242,000
305,400
336,600
379,900
405,600
 
 
68
242,900
306,700
337,100
380,600
405,900
 
        
 
69
243,900
307,400
337,600
381,000
406,100
 
 
70
245,000
308,500
338,100
381,700
406,400
 
 
71
245,900
309,700
338,500
382,300
406,700
 
 
72
246,600
310,900
339,000
382,900
407,000
 
        
 
73
247,200
312,200
339,200
383,300
407,200
 
 
74
248,200
312,900
339,700
383,900
407,500
 
 
75
249,200
313,600
340,200
384,500
407,800
 
 
76
250,000
314,200
340,700
385,100
408,000
 
        
 
77
250,800
315,000
341,000
385,500
408,200
 
 
78
251,800
315,700
341,400
386,000
  
 
79
252,700
316,400
341,900
386,500
  
 
80
253,500
317,100
342,300
387,100
  
        
 
81
254,400
317,400
342,500
387,600
  
 
82
255,000
317,700
342,800
388,000
  
 
83
255,800
318,300
343,300
388,400
  
 
84
256,600
318,600
343,700
388,800
  
        
 
85
257,200
319,000
344,000
389,000
  
 
86
258,000
319,300
344,300
389,200
  
 
87
258,700
319,700
344,800
389,500
  
 
88
259,600
320,000
345,200
389,800
  
        
 
89
260,200
320,500
345,500
390,000
  
 
90
261,000
320,900
345,900
390,300
  
 
91
261,800
321,200
346,300
390,600
  
 
92
262,600
321,500
346,500
390,800
  
        
 
93
263,000
322,000
346,800
391,000
  
 
94
263,700
322,400
    
 
95
264,200
322,600
    
 
96
264,900
323,000
    
        
 
97
265,600
323,400
    
 
98
266,300
323,800
    
 
99
267,000
324,200
    
 
100
267,700
324,600
    
        
 
101
268,200
324,800
    
 
102
268,700
325,100
    
 
103
269,100
325,400
    
 
104
269,600
325,700
    
        
 
105
269,800
326,100
    
 
106
270,000
326,300
    
 
107
270,300
326,600
    
 
108
270,600
327,000
    
        
 
109
271,000
327,400
    
 
110
271,300
327,700
    
 
111
271,700
328,100
    
 
112
272,000
328,400
    
        
 
113
272,300
328,700
    
 
114
272,600
329,100
    
 
115
272,900
329,400
    
 
116
273,300
329,600
    
        
 
117
273,600
329,800
    
 
118
273,900
330,100
    
 
119
274,300
330,500
    
 
120
274,700
330,900
    
        
 
121
274,900
331,100
    
 
122
275,100
     
 
123
275,500
     
 
124
275,800
     
        
 
125
276,000
     
 
126
276,300
     
 
127
276,700
     
 
128
277,100
     
        
 
129
277,300
     
 
130
277,700
     
 
131
278,100
     
 
132
278,400
     
        
 
133
278,600
     
 
134
278,900
     
 
135
279,300
     
 
136
279,600
     
        
 
137
279,800
     
 
138
280,100
     
 
139
280,400
     
 
140
280,700
     
        
 
141
280,900
     
 
142
281,100
     
 
143
281,300
     
 
144
281,600
     
        
 
145
282,000
     
 
146
282,200
     
 
147
282,500
     
 
148
282,800
     
        
 
149
283,100
     
 
150
283,300
     
 
151
283,600
     
 
152
283,800
     
        
 
153
284,100
     
再任用職員
 
201,500
241,000
255,300
288,400
315,100
356,800
備考
この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·
職員の区分
 
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
 
1
328,900
428,600
481,300
615,700
2
330,900
433,000
486,900
652,300
3
332,900
437,000
492,400
688,900
4
334,900
441,100
497,800
 
     
 
5
336,900
444,900
503,100
 
 
6
338,900
448,800
508,300
 
 
7
340,900
452,100
513,400
 
 
8
343,000
455,600
518,100
 
      
 
9
344,900
459,100
521,600
 
 
10
346,800
462,400
524,400
 
 
11
348,700
465,300
527,200
 
 
12
350,800
468,000
529,800
 
      
 
13
352,700
470,400
531,900
 
 
14
354,500
472,700
533,900
 
 
15
356,400
474,600
535,600
 
 
16
358,300
476,300
537,400
 
      
 
17
359,900
477,600
539,000
 
 
18
361,800
478,900
540,400
 
 
19
363,500
479,800
541,400
 
 
20
365,200
480,800
542,600
 
      
 
21
367,000
481,600
543,500
 
 
22
368,900
482,400
  
 
23
370,700
482,600
  
 
24
372,600
   
      
 
25
374,300
   
 
26
376,000
   
 
27
377,800
   
 
28
379,500
   
      
 
29
380,900
   
 
30
382,600
   
 
31
384,300
   
 
32
385,800
   
      
 
33
387,600
   
 
34
388,900
   
 
35
390,300
   
 
36
391,800
   
      
 
37
393,100
   
 
38
394,200
   
 
39
395,300
   
 
40
396,300
   
      
 
41
397,300
   
 
42
398,400
   
 
43
399,400
   
 
44
400,300
   
      
 
45
401,100
   
 
46
401,500
   
 
47
401,900
   
 
48
402,200
   
      
 
49
402,500
   
 
50
402,800
   
 
51
403,100
   
 
52
403,400
   
      
 
53
403,700
   
 
54
404,000
   
 
55
404,300
   
 
56
404,600
   
      
 
57
404,900
   
 
58
405,200
   
 
59
405,500
   
 
60
405,800
   
      
 
61
406,000
   
 
62
406,300
   
 
63
406,600
   
 
64
406,900
   
      
 
65
407,100
   
 
66
407,400
   
 
67
407,700
   
 
68
408,000
   
      
 
69
408,200
   
 
70
408,500
   
 
71
408,800
   
 
72
409,000
   
      
 
73
409,200
   
 
74
409,500
   
 
75
409,800
   
 
76
410,000
   
      
 
77
410,200
   
再任用職員
 
324,400
425,600
480,400
615,700
備考
この表は、行政の特定の分野における 高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画 及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
· · ·
号俸
俸給月額
 
1
706,000
2
761,000
3
818,000
4
895,000
5
965,000
6
1,035,000
7
1,107,000
8
1,175,000
備考
この表は、事務次官、外局の長、試験所 又は研究所の長、病院 又は療養所の長 その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。