所得税法

昭和四十年法律第三十三号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 旧法の規定に基づく処分又は手続の効力

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定 又は申告、申請、請求、届出 その他の処分 又は手続で新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分 又は手続とみなす。

# 第四条 @ 昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例

1項
昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額
一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から 三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から 二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から 五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から 四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円
三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から 五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等
十八万円
十七万二千五百円
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第二項第一号
十二万円
十一万二千五百円
第七十七条第一項 及び第二項(配偶者控除
十二万円
十一万七千五百円
第七十八条(扶養控除
六万円
五万七千五百円
五万円
四万七千五百円
八万円
七万七千五百円
第八十条第一項(基礎控除
十三万円
十二万七千五百円
第百九十条第二号(年末調整
別表第七の附表
附則別表第三
別表第七の備考(
この表の附表
附則別表第三

# 第五条 @ 非課税所得に関する経過規定

1項
新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金 又は合同運用信託の利子 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項
新法第九条第一項第四号、第五号 及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品 又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品 又は利益については、なお従前の例による。
3項
新法第九条第一項第十四号 及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から 残余財産の分配として金銭 その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から 残余財産の分配として金銭 その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定

1項
新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託 又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託 又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第七条 @ 納税地に関する経過規定

1項
新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 基金利息に関する経過規定

1項
新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定

1項
新法第四十二条から 第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等 若しくは同条第二項に規定する固定資産 又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 引当金に関する経過規定

1項
個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定 又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額 又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定 又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2項
前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から 旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

# 第十一条 @ 固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定

1項
新法第五十八条から 第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換 又は新法第五十九条第一項各号 若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈 若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換 又は贈与、相続、遺贈 若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定

1項
新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定

1項
新法第七十条第一項 若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額 又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項 若しくは第三項(純損失 又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額 若しくは山林所得金額の計算上控除された金額 又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額 又は雑損失の金額に相当する金額から 控除した金額をもつて当該純損失の金額 又は雑損失の金額とみなす。

# 第十四条 @ 昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項 又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額 及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得 及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得 又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額
2項
昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
3項
昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項 又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 号
旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等 及び その者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二 号
旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
4項
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
5項
非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。

# 第十五条

1項
削除

# 第十六条 @ 確定損失申告に関する経過規定

1項
新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額 又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項 若しくは第三項(純損失 又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額 若しくは山林所得金額の計算上控除された金額 又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額 又は雑損失の金額に相当する金額から 控除した金額をもつて当該純損失の金額 又は雑損失の金額とみなす。

# 第十七条 @ 過納税額の処理の特例に関する経過規定

1項
施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条 又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条 又は第百九十条」とする。

# 第十八条 @ 純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定

1項
新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項
新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3項
新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から 控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

# 第十九条 @ 相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定

1項
新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項
新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3項
新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から 控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

# 第二十条 @ 青色申告に関する経過規定

1項
新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 更正の請求に関する経過規定

1項
新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

# 第二十二条 @ 更正に関する経過規定

1項
新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定

1項
新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者 又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第一章(利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等 又は配当等については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金 又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金 若しくは賞金 又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金 若しくは賞金 又は年金については、なお従前の例による。
2項
新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第五章(非居住者 又は 法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配 若しくは報酬 若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得 又は当該利子等、配当等、利益の分配 若しくは報酬 若しくは料金については、なお従前の例による。
2項
新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶 又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶 又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。

# 第二十九条 @ 源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定

1項
新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から 前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。

# 第三十条 @ 支払調書等の提出に関する経過規定

1項
新法第二百二十五条から 第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2項
新法第二百二十五条第一項第二号 若しくは第七号 又は第二項(無記名の株式の利益 若しくは利息の配当 又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益 若しくは利息の配当 又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益 若しくは利息の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項
新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け 又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。

# 第三十一条 @ 給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定

1項
新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項 又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第三十三条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十四条 @ 関係法令の整理

1項
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

# 第三十五条 @ 罰則に関する経過規定

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十六条 @ 農業協同組合中央会の特例

1項
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から 同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定 その他の政令で定める法令の規定を適用する。

# 附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

(一)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
85,000
円未満
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
0
0
0
85,000
100,000
800
1,500
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
200
全額
全額
全額
100,000
110,000
1,000
1,700
2,390
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
200
全額
全額
全額
110,000
120,000
1,000
1,870
2,590
3,290
3,980
全額
全額
全額
全額
全額
全額
230
2,500
全額
2,300
120,000
130,000
1,000
1,870
2,740
3,490
4,180
4,880
全額
全額
全額
全額
全額
250
2,700
全額
2,500
130,000
140,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,380
5,080
5,780
全額
全額
全額
全額
250
2,870
全額
2,620
140,000
150,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,280
5,980
6,670
全額
全額
全額
250
2,870
5,500
2,620
150,000
160,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,180
6,870
7,570
全額
全額
250
2,870
5,700
2,620
160,000
170,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,220
7,070
7,770
8,460
全額
250
2,870
5,870
2,620
170,000
180,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,220
7,090
7,960
8,660
9,360
250
2,870
5,870
2,620
180,000
190,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,220
7,090
7,960
8,830
9,560
250
2,870
5,870
2,620
190,000
200,000
1,000
1,870
2,740
3,610
4,480
5,350
6,220
7,090
7,960
8,830
9,700
250
2,870
5,870
2,620
200,000
210,000
1,500
2,370
3,240
4,110
4,980
5,850
6,720
7,590
8,460
9,330
10,200
250
2,870
5,870
2,620
210,000
220,000
1,500
2,810
3,740
4,610
5,480
6,350
7,220
8,090
8,960
9,830
10,700
320
3,370
6,370
3,120
220,000
230,000
1,500
2,810
4,110
5,110
5,980
6,850
7,720
8,590
9,460
10,330
11,200
380
3,870
6,870
3,620
230,000
240,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,480
7,350
8,220
9,090
9,960
10,830
11,700
380
4,310
7,370
3,930
240,000
250,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
7,850
8,720
9,590
10,460
11,330
12,200
380
4,310
7,870
3,930
250,000
260,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
8,030
9,220
10,090
10,960
11,830
12,700
380
4,310
8,370
3,930
260,000
270,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
8,030
9,330
10,590
11,460
12,330
13,200
380
4,310
8,810
3,930
270,000
280,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
8,030
9,330
10,640
11,940
12,830
13,700
380
4,310
8,810
3,930
280,000
290,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
8,030
9,330
10,640
11,940
13,250
14,200
380
4,310
8,810
3,930
290,000
500,000
1,500
2,810
4,110
5,420
6,720
8,030
9,330
10,640
11,940
13,250
14,550
380
4,310
8,810
3,930
500,000
510,000
2,000
3,310
4,610
5,920
7,220
8,530
9,830
11,140
12,440
13,750
15,050
380
4,310
8,810
3,930
510,000
520,000
2,000
3,740
5,110
6,420
7,720
9,030
10,330
11,640
12,940
14,250
15,550
440
4,810
9,310
4,430
520,000
530,000
2,000
3,740
5,480
6,920
8,220
9,530
10,830
12,140
13,440
14,750
16,050
500
5,310
9,810
4,930
530,000
540,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,720
10,030
11,330
12,640
13,940
15,250
16,550
500
5,740
10,310
5,240
540,000
550,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,530
11,830
13,140
14,440
15,750
17,050
500
5,740
10,810
5,240
550,000
560,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,700
12,330
13,640
14,940
16,250
17,550
500
5,740
11,310
5,240
560,000
570,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,700
12,440
14,140
15,440
16,750
18,050
500
5,740
11,740
5,240
570,000
580,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,700
12,440
14,180
15,920
17,250
18,550
500
5,740
11,740
5,240
580,000
590,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,700
12,440
14,180
15,920
17,660
19,050
500
5,740
11,740
5,240
590,000
800,000
2,000
3,740
5,480
7,220
8,960
10,700
12,440
14,180
15,920
17,660
19,400
500
5,740
11,740
5,240
800,000
810,000
2,500
4,240
5,980
7,720
9,460
11,200
12,940
14,680
16,420
18,160
19,900
500
5,740
11,740
5,240
810,000
820,000
2,500
4,680
6,480
8,220
9,960
11,700
13,440
15,180
16,920
18,660
20,400
570
6,240
12,240
5,740
820,000
830,000
2,500
4,680
6,850
8,720
10,460
12,200
13,940
15,680
17,420
19,160
20,900
630
6,740
12,740
6,240
830,000
840,000
2,500
4,680
6,850
9,030
10,960
12,700
14,440
16,180
17,920
19,660
21,400
630
7,180
13,240
6,550
840,000
850,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,200
14,940
16,680
18,420
20,160
21,900
630
7,180
13,740
6,550
850,000
860,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,440
17,180
18,920
20,660
22,400
630
7,180
14,240
6,550
860,000
870,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,680
19,420
21,160
22,900
630
7,180
14,680
6,550
870,000
880,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
21,660
23,400
630
7,180
14,680
6,550
880,000
890,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
22,080
23,900
630
7,180
14,680
6,550
890,000
1,200,000
2,500
4,680
6,850
9,030
11,200
13,380
15,550
17,730
19,900
22,080
24,250
630
7,180
14,680
6,550
1,200,000
1,210,000
3,000
5,180
7,350
9,530
11,700
13,880
16,050
18,230
20,400
22,580
24,750
630
7,180
14,680
6,550
1,210,000
1,220,000
3,000
5,610
7,850
10,030
12,200
14,380
16,550
18,730
20,900
23,080
25,250
690
7,680
15,180
7,050
1,220,000
1,230,000
3,000
5,610
8,220
10,530
12,700
14,880
17,050
19,230
21,400
23,580
25,750
750
8,180
15,680
7,550
1,230,000
1,240,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,200
15,380
17,550
19,730
21,900
24,080
26,250
750
8,610
16,180
7,860
1,240,000
1,250,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
15,880
18,050
20,230
22,400
24,580
26,750
750
8,610
16,680
7,860
1,250,000
1,260,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,550
20,730
22,900
25,080
27,250
750
8,610
17,180
7,860
1,260,000
1,270,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,230
23,400
25,580
27,750
750
8,610
17,610
7,860
1,270,000
1,280,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,080
28,250
750
8,610
17,610
7,860
1,280,000
1,290,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
28,750
750
8,610
17,610
7,860

(二)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
1,290,000
1,800,000
3,000
5,610
8,220
10,830
13,440
16,050
18,660
21,270
23,880
26,490
29,100
750
8,610
17,610
7,860
1,800,000
1,810,000
3,500
6,110
8,720
11,330
13,940
16,550
19,160
21,770
24,380
26,990
29,600
750
8,610
17,610
7,860
1,810,000
1,820,000
3,500
6,550
9,220
11,830
14,440
17,050
19,660
22,270
24,880
27,490
30,100
820
9,110
18,110
8,360
1,820,000
1,830,000
3,500
6,550
9,590
12,330
14,940
17,550
20,160
22,770
25,380
27,990
30,600
880
9,610
18,610
8,860
1,830,000
1,840,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,440
18,050
20,660
23,270
25,880
28,490
31,100
880
10,050
19,110
9,170
1,840,000
1,850,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,550
21,160
23,770
26,380
28,990
31,600
880
10,050
19,610
9,170
1,850,000
1,860,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,660
24,270
26,880
29,490
32,100
880
10,050
20,110
9,170
1,860,000
1,870,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,770
27,380
29,990
32,600
880
10,050
20,550
9,170
1,870,000
1,880,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,490
33,100
880
10,050
20,550
9,170
1,880,000
1,890,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,600
880
10,050
20,550
9,170
1,890,000
2,500,000
3,500
6,550
9,590
12,640
15,680
18,730
21,770
24,820
27,860
30,910
33,950
880
10,050
20,550
9,170
2,500,000
2,510,000
4,000
7,050
10,090
13,140
16,180
19,230
22,270
25,320
28,360
31,410
34,450
880
10,050
20,550
9,170
2,510,000
2,520,000
4,000
7,480
10,590
13,640
16,680
19,730
22,770
25,820
28,860
31,910
34,950
940
10,550
21,050
9,670
2,520,000
2,530,000
4,000
7,480
10,960
14,140
17,180
20,230
23,270
26,320
29,360
32,410
35,450
1,000
11,050
21,550
10,170
2,530,000
2,540,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,680
20,730
23,770
26,820
29,860
32,910
35,950
1,000
11,480
22,050
10,480
2,540,000
2,550,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,230
24,270
27,320
30,360
33,410
36,450
1,000
11,480
22,550
10,480
2,550,000
2,560,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,770
27,820
30,860
33,910
36,950
1,000
11,480
23,050
10,480
2,560,000
2,570,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,320
31,360
34,410
37,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,570,000
2,580,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
34,910
37,950
1,000
11,480
23,480
10,480
2,580,000
2,590,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,450
1,000
11,480
23,480
10,480
2,590,000
4,000,000
4,000
7,480
10,960
14,440
17,920
21,400
24,880
28,360
31,840
35,320
38,800
1,000
11,480
23,480
10,480
4,000,000
4,010,000
4,500
7,980
11,460
14,940
18,420
21,900
25,380
28,860
32,340
35,820
39,300
1,000
11,480
23,480
10,480
4,010,000
4,020,000
4,500
8,420
11,960
15,440
18,920
22,400
25,880
29,360
32,840
36,320
39,800
1,070
11,980
23,980
10,980
4,020,000
4,030,000
4,500
8,420
12,330
15,940
19,420
22,900
26,380
29,860
33,340
36,820
40,300
1,130
12,480
24,480
11,480
4,030,000
4,040,000
4,500
8,420
12,330
16,250
19,920
23,400
26,880
30,360
33,840
37,320
40,800
1,130
12,920
24,980
11,790
4,040,000
4,050,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
23,900
27,380
30,860
34,340
37,820
41,300
1,130
12,920
25,480
11,790
4,050,000
4,060,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,880
31,360
34,840
38,320
41,800
1,130
12,920
25,980
11,790
4,060,000
4,070,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,860
35,340
38,820
42,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,070,000
4,080,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,320
42,800
1,130
12,920
26,420
11,790
4,080,000
4,090,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,300
1,130
12,920
26,420
11,790
4,090,000
6,000,000
4,500
8,420
12,330
16,250
20,160
24,080
27,990
31,910
35,820
39,740
43,650
1,130
12,920
26,420
11,790
6,000,000
6,010,000
5,000
8,920
12,830
16,750
20,660
24,580
28,490
32,410
36,320
40,240
44,150
1,130
12,920
26,420
11,790
6,010,000
6,020,000
5,000
9,350
13,330
17,250
21,160
25,080
28,990
32,910
36,820
40,740
44,650
1,190
13,420
26,920
12,290
6,020,000
6,030,000
5,000
9,350
13,700
17,750
21,660
25,580
29,490
33,410
37,320
41,240
45,150
1,250
13,920
27,420
12,790
6,030,000
6,040,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,160
26,080
29,990
33,910
37,820
41,740
45,650
1,250
14,350
27,920
13,100
6,040,000
6,050,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,580
30,490
34,410
38,320
42,240
46,150
1,250
14,350
28,420
13,100
6,050,000
6,060,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
30,990
34,910
38,820
42,740
46,650
1,250
14,350
28,920
13,100
6,060,000
6,070,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,410
39,320
43,240
47,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,070,000
6,080,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
43,740
47,650
1,250
14,350
29,350
13,100
6,080,000
6,090,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,150
1,250
14,350
29,350
13,100
6,090,000
10,000,000
5,000
9,350
13,700
18,050
22,400
26,750
31,100
35,450
39,800
44,150
48,500
1,250
14,350
29,350
13,100
10,000,000
10,010,000
5,500
9,850
14,200
18,550
22,900
27,250
31,600
35,950
40,300
44,650
49,000
1,250
14,350
29,350
13,100
10,010,000
10,020,000
5,500
10,290
14,700
19,050
23,400
27,750
32,100
36,450
40,800
45,150
49,500
1,320
14,850
29,850
13,600
10,020,000
10,030,000
5,500
10,290
15,070
19,550
23,900
28,250
32,600
36,950
41,300
45,650
50,000
1,380
15,350
30,350
14,100
10,030,000
10,040,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,400
28,750
33,100
37,450
41,800
46,150
50,500
1,380
15,790
30,850
14,410
10,040,000
10,050,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,250
33,600
37,950
42,300
46,650
51,000
1,380
15,790
31,350
14,410
10,050,000
10,060,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,100
38,450
42,800
47,150
51,500
1,380
15,790
31,850
14,410
10,060,000
10,070,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
38,950
43,300
47,650
52,000
1,380
15,790
32,290
14,410
10,070,000
10,080,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,150
52,500
1,380
15,790
32,290
14,410
10,080,000
10,090,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,000
1,380
15,790
32,290
14,410

(三)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
年齢12歳の扶養親族
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
19歳以外の年齢
19歳
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
10,090,000
20,000,000
5,500
10,290
15,070
19,860
24,640
29,430
34,210
39,000
43,780
48,570
53,350
1,380
15,790
32,290
14,410
20,000,000
20,010,000
6,000
10,790
15,570
20,360
25,140
29,930
34,710
39,500
44,280
49,070
53,850
1,380
15,790
32,290
14,410
20,010,000
20,020,000
6,000
11,220
16,070
20,860
25,640
30,430
35,210
40,000
44,780
49,570
54,350
1,440
16,290
32,790
14,910
20,020,000
20,030,000
6,000
11,220
16,440
21,360
26,140
30,930
35,710
40,500
45,280
50,070
54,850
1,500
16,790
33,290
15,410
20,030,000
20,040,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,640
31,430
36,210
41,000
45,780
50,570
55,350
1,500
17,220
33,790
15,720
20,040,000
20,050,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
31,930
36,710
41,500
46,280
51,070
55,850
1,500
17,220
34,290
15,720
20,050,000
20,060,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,210
42,000
46,780
51,570
56,350
1,500
17,220
34,790
15,720
20,060,000
20,070,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,500
47,280
52,070
56,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,070,000
20,080,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,570
57,350
1,500
17,220
35,220
15,720
20,080,000
20,090,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
57,850
1,500
17,220
35,220
15,720
20,090,000
30,000,000
6,000
11,220
16,440
21,660
26,880
32,100
37,320
42,540
47,760
52,980
58,200
1,500
17,220
35,220
15,720
30,000,000
30,010,000
6,500
11,720
16,940
22,160
27,380
32,600
37,820
43,040
48,260
53,480
58,700
1,500
17,220
35,220
15,720
30,010,000
30,020,000
6,500
12,160
17,440
22,660
27,880
33,100
38,320
43,540
48,760
53,980
59,200
1,570
17,720
35,720
16,220
30,020,000
30,030,000
6,500
12,160
17,810
23,160
28,380
33,600
38,820
44,040
49,260
54,480
59,700
1,630
18,220
36,220
16,720
30,030,000
30,040,000
6,500
12,160
17,810
23,470
28,880
34,100
39,320
44,540
49,760
54,980
60,200
1,630
18,660
36,720
17,030
30,040,000
30,050,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,600
39,820
45,040
50,260
55,480
60,700
1,630
18,660
37,220
17,030
30,050,000
30,060,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,320
45,540
50,760
55,980
61,200
1,630
18,660
37,720
17,030
30,060,000
30,070,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,040
51,260
56,480
61,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,070,000
30,080,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
56,980
62,200
1,630
18,660
38,160
17,030
30,080,000
30,090,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
62,700
1,630
18,660
38,160
17,030
30,090,000
45,000,000
6,500
12,160
17,810
23,470
29,120
34,780
40,430
46,090
51,740
57,400
63,050
1,630
18,660
38,160
17,030
45,000,000
45,010,000
7,000
12,660
18,310
23,970
29,620
35,280
40,930
46,590
52,240
57,900
63,550
1,630
18,660
38,160
17,030
45,010,000
45,020,000
7,000
13,090
18,810
24,470
30,120
35,780
41,430
47,090
52,740
58,400
64,050
1,690
19,160
38,660
17,530
45,020,000
45,030,000
7,000
13,090
19,180
24,970
30,620
36,280
41,930
47,590
53,240
58,900
64,550
1,750
19,660
39,160
18,030
45,030,000
45,040,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,120
36,780
42,430
48,090
53,740
59,400
65,050
1,750
20,090
39,660
18,340
45,040,000
45,050,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,280
42,930
48,590
54,240
59,900
65,550
1,750
20,090
40,160
18,340
45,050,000
45,060,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,430
49,090
54,740
60,400
66,050
1,750
20,090
40,660
18,340
45,060,000
45,070,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,590
55,240
60,900
66,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,070,000
45,080,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,400
67,050
1,750
20,090
41,090
18,340
45,080,000
45,090,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,550
1,750
20,090
41,090
18,340
45,090,000
60,000,000
7,000
13,090
19,180
25,270
31,360
37,450
43,540
49,630
55,720
61,810
67,900
1,750
20,090
41,090
18,340
60,000,000
60,010,000
7,500
13,590
19,680
25,770
31,860
37,950
44,040
50,130
56,220
62,310
68,400
1,750
20,090
41,090
18,340
60,010,000
60,020,000
7,500
14,030
20,180
26,270
32,360
38,450
44,540
50,630
56,720
62,810
68,900
1,820
20,590
41,590
18,840
60,020,000
60,030,000
7,500
14,030
20,550
26,770
32,860
38,950
45,040
51,130
57,220
63,310
69,400
1,880
21,090
42,090
19,340
60,030,000
60,040,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,360
39,450
45,540
51,630
57,720
63,810
69,900
1,880
21,530
42,590
19,650
60,040,000
60,050,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
39,950
46,040
52,130
58,220
64,310
70,400
1,880
21,530
43,090
19,650
60,050,000
60,060,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,540
52,630
58,720
64,810
70,900
1,880
21,530
43,590
19,650
60,060,000
60,070,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,130
59,220
65,310
71,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,070,000
60,080,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
65,810
71,900
1,880
21,530
44,030
19,650
60,080,000
60,090,000
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,400
1,880
21,530
44,030
19,650
60,090,000円以上
7,500
14,030
20,550
27,080
33,600
40,130
46,650
53,180
59,700
66,230
72,750
1,880
21,530
44,030
19,650
(注)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三)
「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(四)
「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(五)
「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(六)
「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。

# 附則別表第二 削除

# 附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表

(一)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
188,750円未満
129,000円未満
232,000
233,000
163,600
277,000
278,000
199,600
188,750
189,000
129,000
233,000
234,000
164,400
278,000
279,000
200,400
189,000
190,000
129,200
234,000
235,000
165,200
279,000
280,000
201,200
190,000
191,000
130,000
235,000
236,000
166,000
280,000
281,000
202,000
191,000
192,000
130,800
236,000
237,000
166,800
281,000
282,000
202,800
192,000
193,000
131,600
237,000
238,000
167,600
282,000
283,000
203,600
193,000
194,000
132,400
238,000
239,000
168,400
283,000
284,000
204,400
194,000
195,000
133,200
239,000
240,000
169,200
284,000
285,000
205,200
195,000
196,000
134,000
240,000
241,000
170,000
285,000
286,000
206,000
196,000
197,000
134,800
241,000
242,000
170,800
286,000
287,000
206,800
197,000
198,000
135,600
242,000
243,000
171,600
287,000
288,000
207,600
198,000
199,000
136,400
243,000
244,000
172,400
288,000
289,000
208,400
199,000
200,000
137,200
244,000
245,000
173,200
289,000
290,000
209,200
200,000
201,000
138,000
245,000
246,000
174,000
290,000
291,000
210,000
201,000
202,000
138,800
246,000
247,000
174,800
291,000
292,000
210,800
202,000
203,000
139,600
247,000
248,000
175,600
292,000
293,000
211,600
203,000
204,000
140,400
248,000
249,000
176,400
293,000
294,000
212,400
204,000
205,000
141,200
249,000
250,000
177,200
294,000
295,000
213,200
205,000
206,000
142,000
250,000
251,000
178,000
295,000
296,000
214,000
206,000
207,000
142,800
251,000
252,000
178,800
296,000
297,000
214,800
207,000
208,000
143,600
252,000
253,000
179,600
297,000
298,000
215,600
208,000
209,000
144,400
253,000
254,000
180,400
298,000
299,000
216,400
209,000
210,000
145,200
254,000
255,000
181,200
299,000
300,000
217,200
210,000
211,000
146,000
255,000
256,000
182,000
300,000
301,000
218,000
211,000
212,000
146,800
256,000
257,000
182,800
301,000
302,000
218,800
212,000
213,000
147,600
257,000
258,000
183,600
302,000
303,000
219,600
213,000
214,000
148,400
258,000
259,000
184,400
303,000
304,000
220,400
214,000
215,000
149,200
259,000
260,000
185,200
304,000
305,500
221,200
215,000
216,000
150,000
260,000
261,000
186,000
305,500
307,000
222,400
216,000
217,000
150,800
261,000
262,000
186,800
307,000
308,500
223,600
217,000
218,000
151,600
262,000
263,000
187,600
308,500
310,000
224,800
218,000
219,000
152,400
263,000
264,000
188,400
310,000
311,500
226,000
219,000
220,000
153,200
264,000
265,000
189,200
311,500
313,000
227,200
220,000
221,000
154,000
265,000
266,000
190,000
313,000
314,500
228,400
221,000
222,000
154,800
266,000
267,000
190,800
314,500
316,000
229,600
222,000
223,000
155,600
267,000
268,000
191,600
316,000
317,500
230,800
223,000
224,000
156,400
268,000
269,000
192,400
317,500
319,000
232,000
224,000
225,000
157,200
269,000
270,000
193,200
319,000
320,500
233,200
225,000
226,000
158,000
270,000
271,000
194,000
320,500
322,000
234,400
226,000
227,000
158,800
271,000
272,000
194,800
322,000
323,500
235,600
227,000
228,000
159,600
272,000
273,000
195,600
323,500
325,000
236,800
228,000
229,000
160,400
273,000
274,000
196,400
325,000
326,500
238,000
229,000
230,000
161,200
274,000
275,000
197,200
326,500
328,000
239,200
230,000
231,000
162,000
275,000
276,000
198,000
328,000
329,500
240,400
231,000
232,000
162,800
276,000
277,000
198,800
329,500
331,000
241,600

(二)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
331,000
332,500
242,800
398,500
400,000
296,800
466,000
467,500
351,750
332,500
334,000
244,000
400,000
401,500
298,000
467,500
469,000
353,000
334,000
335,500
245,200
401,500
403,000
299,200
469,000
470,500
354,200
335,500
337,000
246,400
403,000
404,500
300,400
470,500
472,000
355,450
337,000
338,500
247,600
404,500
406,000
301,600
472,000
473,500
356,700
338,500
340,000
248,800
406,000
407,500
302,800
473,500
475,000
357,950
340,000
341,500
250,000
407,500
409,000
304,000
475,000
476,500
359,150
341,500
343,000
251,200
409,000
410,500
305,200
476,500
478,000
360,400
343,000
344,500
252,400
410,500
412,000
306,400
478,000
479,500
361,650
344,500
346,000
253,600
412,000
413,500
307,600
479,500
481,000
362,900
346,000
347,500
254,800
413,500
415,000
308,800
481,000
482,500
364,100
347,500
349,000
256,000
415,000
416,500
310,000
482,500
484,000
365,350
349,000
350,500
257,200
416,500
418,000
311,200
484,000
485,500
366,600
350,500
352,000
258,400
418,000
419,500
312,400
485,500
487,000
367,850
352,000
353,500
259,600
419,500
421,000
313,600
487,000
488,500
369,050
353,500
355,000
260,800
421,000
422,500
314,800
488,500
490,000
370,300
355,000
356,500
262,000
422,500
424,000
316,000
490,000
492,000
371,550
356,500
358,000
263,200
424,000
425,500
317,200
492,000
494,000
373,200
358,000
359,500
264,400
425,500
427,000
318,400
494,000
496,000
374,850
359,500
361,000
265,600
427,000
428,500
319,600
496,000
498,000
376,500
361,000
362,500
266,800
428,500
430,000
320,800
498,000
500,000
378,150
362,500
364,000
268,000
430,000
431,500
322,050
500,000
502,000
379,800
364,000
365,500
269,200
431,500
433,000
323,300
502,000
504,000
381,450
365,500
367,000
270,400
433,000
434,500
324,500
504,000
506,000
383,100
367,000
368,500
271,600
434,500
436,000
325,750
506,000
508,000
384,750
368,500
370,000
272,800
436,000
437,500
327,000
508,000
510,000
386,400
370,000
371,500
274,000
437,500
439,000
328,250
510,000
512,000
388,050
371,500
373,000
275,200
439,000
440,500
329,450
512,000
514,000
389,700
373,000
374,500
276,400
440,500
442,000
330,700
514,000
516,000
391,350
374,500
376,000
277,600
442,000
443,500
331,950
516,000
518,000
393,000
376,000
377,500
278,800
443,500
445,000
333,200
518,000
520,000
394,650
377,500
379,000
280,000
445,000
446,500
334,400
520,000
522,000
396,300
379,000
380,500
281,200
446,500
448,000
335,650
522,000
524,000
397,950
380,500
382,000
282,400
448,000
449,500
336,900
524,000
526,000
399,600
382,000
383,500
283,600
449,500
451,000
338,150
526,000
528,000
401,250
383,500
385,000
284,800
451,000
452,500
339,350
528,000
530,000
402,950
385,000
386,500
286,000
452,500
454,000
340,600
530,000
532,000
404,750
386,500
388,000
287,200
454,000
455,500
341,850
532,000
534,000
406,550
388,000
389,500
288,400
455,500
457,000
343,100
534,000
536,000
408,350
389,500
391,000
289,600
457,000
458,500
344,300
536,000
538,000
410,150
391,000
392,500
290,800
458,500
460,000
345,550
538,000
540,000
411,950
392,500
394,000
292,000
460,000
461,500
346,800
540,000
542,000
413,750
394,000
395,500
293,200
461,500
463,000
348,050
542,000
544,000
415,550
395,500
397,000
294,400
463,000
464,500
349,250
544,000
546,000
417,350
397,000
398,500
295,600
464,500
466,000
350,500
546,000
548,000
419,150

(三)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
548,000
550,000
420,950
618,000
620,000
483,950
688,000
690,000
546,950
550,000
552,000
422,750
620,000
622,000
485,750
690,000
692,000
548,750
552,000
554,000
424,550
622,000
624,000
487,550
692,000
694,000
550,550
554,000
556,000
426,350
624,000
626,000
489,350
694,000
696,000
552,350
556,000
558,000
428,150
626,000
628,000
491,150
696,000
698,000
554,150
558,000
560,000
429,950
628,000
630,000
492,950
698,000
700,000
555,950
560,000
562,000
431,750
630,000
632,000
494,750
700,000
702,000
557,750
562,000
564,000
433,550
632,000
634,000
496,550
702,000
704,000
559,550
564,000
566,000
435,350
634,000
636,000
498,350
704,000
706,000
561,350
566,000
568,000
437,150
636,000
638,000
500,150
706,000
708,000
563,150
568,000
570,000
438,950
638,000
640,000
501,950
708,000
710,000
564,950
570,000
572,000
440,750
640,000
642,000
503,750
710,000
712,000
566,750
572,000
574,000
442,550
642,000
644,000
505,550
712,000
714,000
568,550
574,000
576,000
444,350
644,000
646,000
507,350
714,000
716,000
570,350
576,000
578,000
446,150
646,000
648,000
509,150
716,000
718,000
572,150
578,000
580,000
447,950
648,000
650,000
510,950
718,000
720,000
573,950
580,000
582,000
449,750
650,000
652,000
512,750
720,000
722,000
575,750
582,000
584,000
451,550
652,000
654,000
514,550
722,000
724,000
577,550
584,000
586,000
453,350
654,000
656,000
516,350
724,000
726,000
579,350
586,000
588,000
455,150
656,000
658,000
518,150
726,000
728,000
581,150
588,000
590,000
456,950
658,000
660,000
519,950
728,000
730,000
582,950
590,000
592,000
458,750
660,000
662,000
521,750
730,000
732,000
584,750
592,000
594,000
460,550
662,000
664,000
523,550
732,000
734,000
586,550
594,000
596,000
462,350
664,000
666,000
525,350
734,000
736,000
588,350
596,000
598,000
464,150
666,000
668,000
527,150
736,000
738,000
590,150
598,000
600,000
465,950
668,000
670,000
528,950
738,000
740,000
591,950
600,000
602,000
467,750
670,000
672,000
530,750
740,000
742,000
593,750
602,000
604,000
469,550
672,000
674,000
532,550
742,000
744,000
595,550
604,000
606,000
471,350
674,000
676,000
534,350
744,000
746,000
597,350
606,000
608,000
473,150
676,000
678,000
536,150
746,000
748,000
599,150
608,000
610,000
474,950
678,000
680,000
537,950
748,000
750,000
600,950
610,000
612,000
476,750
680,000
682,000
539,750
750,000
752,000
602,750
612,000
614,000
478,550
682,000
684,000
541,550
752,000
752,500
604,550
614,000
616,000
480,350
684,000
686,000
543,350
752,500円以上
給与等の金額から 147,500円を控除した金額
616,000
618,000
482,150
686,000
688,000
545,150
 
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者 及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定 及び第八章の次に一章を加える改正規定 並びに附則第二十一条、附則第二十四条から 附則第二十八条まで、附則第三十七条 及び附則第五十条から 附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から 第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定 及び同法第二十条から 第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条 及び第二十三条から 第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定 及び附則第二十条から 第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定の原則

1項
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項(給与所得控除額
一 前項に規定する 収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から 四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する 収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から 六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
三 前項に規定する 収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円
一 前項に規定する 収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から 三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額
二 前項に規定する 収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から 五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額
三 前項に規定する 収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から 六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額
四 前項に規定する 収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から 七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額
五 前項に規定する 収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円
第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る 必要経費の特例等
二十四万円
二十二万五千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円
第五十七条第二項第一号
十五万円
十四万二千五百円
第五十七条第六項
十五歳未満であるかどうかの判定
十五歳未満であるかどうか 及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定
当該親族
当該親族 又は青色事業専従者
第七十五条第一項(生命保険料控除
二万五千円
二万三千六百円
三万七千五百円
三万六千八百円
第七十七条第一項 及び第二項(配偶者控除
十三万円
十二万七千五百円
第七十八条第一項(扶養控除
六万円
六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円
第七十八条第二項
扶養親族のうち 一人
扶養親族のうち 一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人
第七十八条第三項
居住者のうちの一人
居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。
第七十九条第一項(控除対象配偶者 及び扶養親族の判定の時期等
扶養親族に該当するかどうかの判定
扶養親族に該当するかどうか 及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定
第八十条第一項(基礎控除
十四万円
十三万七千五百円
第八十四条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
扶養親族の数
扶養親族の年齢別の数
第二百一条第一項(退職所得に係る 源泉徴収税額
別表第八
改正法附則別表第六
2項
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 非課税所得に関する経過規定

1項
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第三の甲欄に掲げる控除金額
2項
昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項 又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
一 号
旧法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等 及び その者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の同年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第三の乙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額
二 号
旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第三の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額
3項
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。

# 第六条

1項
削除

# 第七条 @ 昭和四十一年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第八条 @ 更正の請求に関する経過規定

1項
新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 信託の計算書の提出に関する経過規定

1項
新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第十三条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和41年分の所得税の簡易税額表

(一)

課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
    
23,000
23,500
1,920
8.3
61,000
62,000
5,100
8.3
1,500円未満
0
0
        
    
23,500
24,000
1,960
8.3
62,000
63,000
5,180
8.3
1,500
2,000
120
8.3
24,000
24,500
2,000
8.3
63,000
64,000
5,270
8.3
2,000
2,500
160
8.3
24,500
25,000
2,050
8.3
64,000
65,000
5,350
8.3
2,500
3,000
200
8.3
25,000
25,500
2,090
8.3
65,000
66,000
5,440
8.3
3,000
3,500
250
8.3
25,500
26,000
2,130
8.3
66,000
67,000
5,520
8.3
3,500
4,000
290
8.3
26,000
26,500
2,170
8.3
67,000
68,000
5,600
8.3
4,000
4,500
330
8.3
26,500
27,000
2,210
8.3
68,000
69,000
5,690
8.3
4,500
5,000
370
8.3
27,000
27,500
2,250
8.3
69,000
70,000
5,770
8.3
5,000
5,500
410
8.3
27,500
28,000
2,300
8.3
70,000
71,000
5,850
8.3
5,500
6,000
460
8.3
28,000
28,500
2,340
8.3
71,000
72,000
5,940
8.3
6,000
6,500
500
8.3
28,500
29,000
2,380
8.3
72,000
73,000
6,020
8.3
6,500
7,000
540
8.3
29,000
29,500
2,420
8.3
73,000
74,000
6,110
8.3
7,000
7,500
580
8.3
29,500
30,000
2,460
8.3
74,000
75,000
6,190
8.3
7,500
8,000
620
8.3
30,000
31,000
2,510
8.3
75,000
76,000
6,270
8.3
8,000
8,500
660
8.3
31,000
32,000
2,590
8.3
76,000
77,000
6,360
8.3
8,500
9,000
710
8.3
32,000
33,000
2,670
8.3
77,000
78,000
6,440
8.3
9,000
9,500
750
8.3
33,000
34,000
2,760
8.3
78,000
79,000
6,520
8.3
9,500
10,000
790
8.3
34,000
35,000
2,840
8.3
79,000
80,000
6,610
8.3
10,000
10,500
830
8.3
35,000
36,000
2,920
8.3
80,000
81,000
6,690
8.3
10,500
11,000
870
8.3
36,000
37,000
3,010
8.3
81,000
82,000
6,770
8.3
11,000
11,500
920
8.3
37,000
38,000
3,090
8.3
82,000
83,000
6,860
8.3
11,500
12,000
960
8.3
38,000
39,000
3,180
8.3
83,000
84,000
6,940
8.3
12,000
12,500
1,000
8.3
39,000
40,000
3,260
8.3
84,000
85,000
7,030
8.3
12,500
13,000
1,040
8.3
40,000
41,000
3,340
8.3
85,000
86,000
7,110
8.3
13,000
13,500
1,080
8.3
41,000
42,000
3,430
8.3
86,000
87,000
7,190
8.3
13,500
14,000
1,120
8.3
42,000
43,000
3,510
8.3
87,000
88,000
7,280
8.3
14,000
14,500
1,170
8.3
43,000
44,000
3,590
8.3
88,000
89,000
7,360
8.3
14,500
15,000
1,210
8.3
44,000
45,000
3,680
8.3
89,000
90,000
7,440
8.3
15,000
15,500
1,250
8.3
45,000
46,000
3,760
8.3
90,000
92,000
7,530
8.3
15,500
16,000
1,290
8.3
46,000
47,000
3,850
8.3
92,000
94,000
7,700
8.3
16,000
16,500
1,330
8.3
47,000
48,000
3,930
8.3
94,000
96,000
7,860
8.3
16,500
17,000
1,380
8.3
48,000
49,000
4,010
8.3
96,000
98,000
8,030
8.3
17,000
17,500
1,420
8.3
49,000
50,000
4,100
8.3
98,000
100,000
8,200
8.3
17,500
18,000
1,460
8.3
50,000
51,000
4,180
8.3
100,000
102,000
8,370
8.3
18,000
18,500
1,500
8.3
51,000
52,000
4,260
8.3
102,000
104,000
8,570
8.3
18,500
19,000
1,540
8.3
52,000
53,000
4,350
8.3
104,000
106,000
8,770
8.3
19,000
19,500
1,590
8.3
53,000
54,000
4,430
8.3
106,000
108,000
8,970
8.3
19,500
20,000
1,630
8.3
54,000
55,000
4,510
8.3
108,000
110,000
9,170
8.3
20,000
20,500
1,670
8.3
55,000
56,000
4,600
8.3
110,000
112,000
9,370
8.3
20,500
21,000
1,710
8.3
56,000
57,000
4,680
8.3
112,000
114,000
9,570
8.3
21,000
21,500
1,750
8.3
57,000
58,000
4,770
8.3
114,000
116,000
9,770
8.3
21,500
22,000
1,790
8.3
58,000
59,000
4,850
8.3
116,000
118,000
9,970
8.3
22,000
22,500
1,840
8.3
59,000
60,000
4,930
8.3
118,000
120,000
10,170
8.3
22,500
23,000
1,880
8.3
60,000
61,000
5,020
8.3
120,000
122,000
10,370
8.3

(二)

課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
122,000
124,000
10,570
8.3
213,000
216,000
19,820
9
348,000
351,000
36,770
10
124,000
126,000
10,770
8.3
216,000
219,000
20,160
9
351,000
354,000
37,220
10
126,000
128,000
10,970
8.3
219,000
222,000
20,490
9
354,000
357,000
37,670
10
128,000
130,000
11,170
8.3
222,000
225,000
20,830
9
357,000
360,000
38,120
10
130,000
132,000
11,370
8.3
225,000
228,000
21,170
9
360,000
363,000
38,570
10
132,000
134,000
11,570
8.3
228,000
231,000
21,500
9
363,000
366,000
39,020
10
134,000
136,000
11,770
8.3
231,000
234,000
21,840
9
366,000
369,000
39,470
10
136,000
138,000
11,970
8.3
234,000
237,000
22,170
9
369,000
372,000
39,920
10
138,000
140,000
12,170
8.3
237,000
240,000
22,510
9
372,000
375,000
40,370
10
140,000
142,000
12,370
8.3
240,000
243,000
22,850
9
375,000
378,000
40,820
10
142,000
144,000
12,570
8.3
243,000
246,000
23,180
9
378,000
381,000
41,270
10
144,000
146,000
12,770
8.3
246,000
249,000
23,520
9
381,000
384,000
41,720
10
146,000
148,000
12,970
8.3
249,000
252,000
23,850
9
384,000
387,000
42,170
10
148,000
150,000
13,170
8.3
252,000
255,000
24,190
9
387,000
390,000
42,620
11
150,000
152,000
13,370
8.3
255,000
258,000
24,530
9
390,000
394,000
43,070
11
152,000
154,000
13,570
8.3
258,000
261,000
24,860
9
394,000
398,000
43,670
11
154,000
156,000
13,770
8.3
261,000
264,000
25,200
9
398,000
402,000
44,270
11
156,000
158,000
13,970
8.3
264,000
267,000
25,530
9
402,000
406,000
44,870
11
158,000
160,000
14,170
8.3
267,000
270,000
25,870
9
406,000
410,000
45,470
11
160,000
162,000
14,370
8.3
270,000
273,000
26,210
9
410,000
414,000
46,070
11
162,000
164,000
14,570
8.3
273,000
276,000
26,540
9
414,000
418,000
46,670
11
164,000
166,000
14,770
9
276,000
279,000
26,880
9
418,000
422,000
47,270
11
166,000
168,000
14,970
9
279,000
282,000
27,210
9
422,000
426,000
47,870
11
168,000
170,000
15,170
9
282,000
285,000
27,550
9
426,000
430,000
48,470
11
170,000
172,000
15,370
9
285,000
288,000
27,890
9
430,000
434,000
49,070
11
172,000
174,000
15,570
9
288,000
291,000
28,220
9
434,000
438,000
49,670
11
174,000
176,000
15,770
9
291,000
294,000
28,560
9
438,000
442,000
50,270
11
176,000
178,000
15,970
9
294,000
297,000
28,890
9
442,000
446,000
50,870
11
178,000
180,000
16,170
9
297,000
300,000
29,230
9
446,000
450,000
51,470
11
180,000
182,000
16,370
9
300,000
303,000
29,570
9
450,000
454,000
52,070
11
182,000
184,000
16,570
9
303,000
306,000
30,020
9
454,000
458,000
52,670
11
184,000
186,000
16,770
9
306,000
309,000
30,470
9
458,000
462,000
53,270
11
186,000
188,000
16,970
9
309,000
312,000
30,920
10
462,000
466,000
53,870
11
188,000
190,000
17,170
9
312,000
315,000
31,370
10
466,000
470,000
54,470
11
190,000
192,000
17,370
9
315,000
318,000
31,820
10
470,000
474,000
55,070
11
192,000
194,000
17,570
9
318,000
321,000
32,270
10
474,000
478,000
55,670
11
194,000
196,000
17,770
9
321,000
324,000
32,720
10
478,000
482,000
56,270
11
196,000
198,000
17,970
9
324,000
327,000
33,170
10
482,000
486,000
56,870
11
198,000
200,000
18,170
9
327,000
330,000
33,620
10
486,000
490,000
57,470
11
200,000
202,000
18,370
9
330,000
333,000
34,070
10
490,000
494,000
58,070
11
202,000
204,000
18,590
9
333,000
336,000
34,520
10
494,000
498,000
58,670
11
204,000
206,000
18,810
9
336,000
339,000
34,970
10
498,000
502,000
59,270
11
206,000
208,000
19,040
9
339,000
342,000
35,420
10
502,000
506,000
59,890
11
208,000
210,000
19,260
9
342,000
345,000
35,870
10
506,000
510,000
60,540
11
210,000
213,000
19,490
9
345,000
348,000
36,320
10
510,000
514,000
61,190
11

(三)

課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
514,000
518,000
61,830
12
710,000
715,000
97,770
13
935,000
940,000
144,390
15
518,000
522,000
62,480
12
715,000
720,000
98,770
13
940,000
945,000
145,450
15
522,000
526,000
63,130
12
720,000
725,000
99,770
13
945,000
950,000
146,510
15
526,000
530,000
63,780
12
725,000
730,000
100,770
13
950,000
955,000
147,570
15
530,000
534,000
64,430
12
730,000
735,000
101,770
13
955,000
960,000
148,630
15
534,000
538,000
65,070
12
735,000
740,000
102,770
13
960,000
965,000
149,690
15
538,000
542,000
65,720
12
740,000
745,000
103,770
14
965,000
970,000
150,750
15
542,000
546,000
66,370
12
745,000
750,000
104,770
14
970,000
975,000
151,810
15
546,000
550,000
67,020
12
750,000
755,000
105,770
14
975,000
980,000
152,870
15
550,000
554,000
67,670
12
755,000
760,000
106,770
14
980,000
985,000
153,930
15
554,000
558,000
68,310
12
760,000
765,000
107,770
14
985,000
990,000
154,990
15
558,000
562,000
68,960
12
765,000
770,000
108,770
14
990,000
995,000
156,050
15
562,000
566,000
69,610
12
770,000
775,000
109,770
14
995,000
1,000,000
157,110
15
566,000
570,000
70,260
12
775,000
780,000
110,770
14
    
570,000
574,000
70,910
12
780,000
785,000
111,770
14
    
574,000
578,000
71,550
12
785,000
790,000
112,770
14
1,000,000
1,200,000
)の金額に25%を乗じて算出した金額から 91,830円を控除した金額
 
578,000
582,000
72,200
12
790,000
795,000
113,770
14
  
582,000
586,000
72,850
12
795,000
800,000
114,770
14
  
586,000
590,000
73,500
12
800,000
805,000
115,770
14
  
590,000
594,000
74,150
12
805,000
810,000
116,830
14
  
594,000
598,000
74,790
12
810,000
815,000
117,890
14
1,200,000
1,500,000
)の金額に26.2%を乗じて算出した金額から 106,230円を控除した金額
 
598,000
602,000
75,440
12
815,000
820,000
118,950
14
  
602,000
606,000
76,170
12
820,000
825,000
120,010
14
  
606,000
610,000
76,970
12
825,000
830,000
121,070
14
  
610,000
614,000
77,770
12
830,000
835,000
122,130
14
  
614,000
618,000
78,570
12
835,000
840,000
123,190
14
1,500,000
1,800,000
)の金額に30%を乗じて算出した金額から 163,230円を控除した金額
 
618,000
622,000
79,370
12
840,000
845,000
124,250
14
  
622,000
626,000
80,170
12
845,000
850,000
125,310
14
  
626,000
630,000
80,970
12
850,000
855,000
126,370
14
  
630,000
635,000
81,770
12
855,000
860,000
127,430
14
  
635,000
640,000
82,770
13
860,000
865,000
128,490
14
1,800,000
2,200,000
)の金額に31.2%を乗じて算出した金額から 184,830円を控除した金額
 
640,000
645,000
83,770
13
865,000
870,000
129,550
14
  
645,000
650,000
84,770
13
870,000
875,000
130,610
15
  
650,000
655,000
85,770
13
875,000
880,000
131,670
15
  
655,000
660,000
86,770
13
880,000
885,000
132,730
15
  
660,000
665,000
87,770
13
885,000
890,000
133,790
15
2,200,000
2,500,000
)の金額に35%を乗じて算出した金額から 268,430円を控除した金額
 
665,000
670,000
88,770
13
890,000
895,000
134,850
15
  
670,000
675,000
89,770
13
895,000
900,000
135,910
15
  
675,000
680,000
90,770
13
900,000
905,000
136,970
15
  
680,000
685,000
91,770
13
905,000
910,000
138,030
15
  
685,000
690,000
92,770
13
910,000
915,000
139,090
15
2,500,000
3,000,000
)の金額に36.2%を乗じて算出した金額から 298,430円を控除した金額
 
690,000
695,000
93,770
13
915,000
920,000
140,150
15
  
695,000
700,000
94,770
13
920,000
925,000
141,210
15
  
700,000
705,000
95,770
13
925,000
930,000
142,270
15
  
705,000
710,000
96,770
13
930,000
935,000
143,330
15
  

(四)

課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(
税額(
)の()に対する割合
以上
未満
以上
未満
以上
未満
 
 
 
3,000,000
4,000,000
)の金額に40%を乗じて算出した金額から 412,430円を控除した金額
 
10,000,000
20,000,000
)の金額に55%を乗じて算出した金額から 1,412,430円を控除した金額
 
45,000,000
60,000,000
)の金額に70%を乗じて算出した金額から 6,162,430円を控除した金額
 
4,000,000
6,000,000
)の金額に45%を乗じて算出した金額から 612,430円を控除した金額
 
20,000,000
30,000,000
)の金額に60%を乗じて算出した金額から 2,412,430円を控除した金額
 
60,000,000円以上
)の金額に75%を乗じて算出した金額から 9,162,430円を控除した金額
 
6,000,000
10,000,000
)の金額に50%を乗じて算出した金額から 912,430円を控除した金額
 
30,000,000
45,000,000
)の金額に65%を乗じて算出した金額から 3,912,430円を控除した金額
     
(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第八十四条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和41年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
   
23,000
23,500
1,920
61,000
62,000
5,100
1,500円未満
0
      
   
23,500
24,000
1,960
62,000
63,000
5,180
1,500
2,000
120
24,000
24,500
2,000
63,000
64,000
5,270
2,000
2,500
160
24,500
25,000
2,050
64,000
65,000
5,350
2,500
3,000
200
25,000
25,500
2,090
65,000
66,000
5,440
3,000
3,500
250
25,500
26,000
2,130
66,000
67,000
5,520
3,500
4,000
290
26,000
26,500
2,170
67,000
68,000
5,600
4,000
4,500
330
26,500
27,000
2,210
68,000
69,000
5,690
4,500
5,000
370
27,000
27,500
2,250
69,000
70,000
5,770
5,000
5,500
410
27,500
28,000
2,300
70,000
71,000
5,850
5,500
6,000
460
28,000
28,500
2,340
71,000
72,000
5,940
6,000
6,500
500
28,500
29,000
2,380
72,000
73,000
6,020
6,500
7,000
540
29,000
29,500
2,420
73,000
74,000
6,110
7,000
7,500
580
29,500
30,000
2,460
74,000
75,000
6,190
7,500
8,000
620
30,000
31,000
2,510
75,000
76,000
6,270
8,000
8,500
660
31,000
32,000
2,590
76,000
77,000
6,360
8,500
9,000
710
32,000
33,000
2,670
77,000
78,000
6,440
9,000
9,500
750
33,000
34,000
2,760
78,000
79,000
6,520
9,500
10,000
790
34,000
35,000
2,840
79,000
80,000
6,610
10,000
10,500
830
35,000
36,000
2,920
80,000
81,000
6,690
10,500
11,000
870
36,000
37,000
3,010
81,000
82,000
6,770
11,000
11,500
920
37,000
38,000
3,090
82,000
83,000
6,860
11,500
12,000
960
38,000
39,000
3,180
83,000
84,000
6,940
12,000
12,500
1,000
39,000
40,000
3,260
84,000
85,000
7,030
12,500
13,000
1,040
40,000
41,000
3,340
85,000
86,000
7,110
13,000
13,500
1,080
41,000
42,000
3,430
86,000
87,000
7,190
13,500
14,000
1,120
42,000
43,000
3,510
87,000
88,000
7,280
14,000
14,500
1,170
43,000
44,000
3,590
88,000
89,000
7,360
14,500
15,000
1,210
44,000
45,000
3,680
89,000
90,000
7,440
15,000
15,500
1,250
45,000
46,000
3,760
90,000
92,000
7,530
15,500
16,000
1,290
46,000
47,000
3,850
92,000
94,000
7,700
16,000
16,500
1,330
47,000
48,000
3,930
94,000
96,000
7,860
16,500
17,000
1,380
48,000
49,000
4,010
96,000
98,000
8,030
17,000
17,500
1,420
49,000
50,000
4,100
98,000
100,000
8,200
17,500
18,000
1,460
50,000
51,000
4,180
100,000
102,000
8,370
18,000
18,500
1,500
51,000
52,000
4,260
102,000
104,000
8,530
18,500
19,000
1,540
52,000
53,000
4,350
104,000
106,000
8,700
19,000
19,500
1,590
53,000
54,000
4,430
106,000
108,000
8,870
19,500
20,000
1,630
54,000
55,000
4,510
108,000
110,000
9,030
20,000
20,500
1,670
55,000
56,000
4,600
110,000
112,000
9,200
20,500
21,000
1,710
56,000
57,000
4,680
112,000
114,000
9,370
21,000
21,500
1,750
57,000
58,000
4,770
114,000
116,000
9,540
21,500
22,000
1,790
58,000
59,000
4,850
116,000
118,000
9,700
22,000
22,500
1,840
59,000
60,000
4,930
118,000
120,000
9,870
22,500
23,000
1,880
60,000
61,000
5,020
120,000
122,000
10,040

(二)

課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
122,000
124,000
10,210
213,000
216,000
17,820
348,000
351,000
29,120
124,000
126,000
10,370
216,000
219,000
18,070
351,000
354,000
29,370
126,000
128,000
10,540
219,000
222,000
18,330
354,000
357,000
29,620
128,000
130,000
10,710
222,000
225,000
18,580
357,000
360,000
29,880
130,000
132,000
10,880
225,000
228,000
18,830
360,000
363,000
30,130
132,000
134,000
11,040
228,000
231,000
19,080
363,000
366,000
30,380
134,000
136,000
11,210
231,000
234,000
19,330
366,000
369,000
30,630
136,000
138,000
11,380
234,000
237,000
19,580
369,000
372,000
30,880
138,000
140,000
11,550
237,000
240,000
19,830
372,000
375,000
31,130
140,000
142,000
11,710
240,000
243,000
20,080
375,000
378,000
31,380
142,000
144,000
11,880
243,000
246,000
20,330
378,000
381,000
31,630
144,000
146,000
12,050
246,000
249,000
20,590
381,000
384,000
31,880
146,000
148,000
12,220
249,000
252,000
20,840
384,000
387,000
32,140
148,000
150,000
12,380
252,000
255,000
21,090
387,000
390,000
32,390
150,000
152,000
12,550
255,000
258,000
21,340
390,000
394,000
32,640
152,000
154,000
12,720
258,000
261,000
21,590
394,000
398,000
32,970
154,000
156,000
12,880
261,000
264,000
21,840
398,000
402,000
33,310
156,000
158,000
13,050
264,000
267,000
22,090
402,000
406,000
33,640
158,000
160,000
13,220
267,000
270,000
22,340
406,000
410,000
33,980
160,000
162,000
13,390
270,000
273,000
22,590
410,000
414,000
34,310
162,000
164,000
13,550
273,000
276,000
22,850
414,000
418,000
34,650
164,000
166,000
13,720
276,000
279,000
23,100
418,000
422,000
34,980
166,000
168,000
13,890
279,000
282,000
23,350
422,000
426,000
35,320
168,000
170,000
14,060
282,000
285,000
23,600
426,000
430,000
35,650
170,000
172,000
14,220
285,000
288,000
23,850
430,000
434,000
35,990
172,000
174,000
14,390
288,000
291,000
24,100
434,000
438,000
36,320
174,000
176,000
14,560
291,000
294,000
24,350
438,000
442,000
36,660
176,000
178,000
14,730
294,000
297,000
24,600
442,000
446,000
36,990
178,000
180,000
14,890
297,000
300,000
24,850
446,000
450,000
37,330
180,000
182,000
15,060
300,000
303,000
25,110
450,000
454,000
37,660
182,000
184,000
15,230
303,000
306,000
25,360
454,000
458,000
37,990
184,000
186,000
15,400
306,000
309,000
25,610
458,000
462,000
38,330
186,000
188,000
15,560
309,000
312,000
25,860
462,000
466,000
38,660
188,000
190,000
15,730
312,000
315,000
26,110
466,000
470,000
39,000
190,000
192,000
15,900
315,000
318,000
26,360
470,000
474,000
39,330
192,000
194,000
16,070
318,000
321,000
26,610
474,000
478,000
39,670
194,000
196,000
16,230
321,000
324,000
26,860
478,000
482,000
40,000
196,000
198,000
16,400
324,000
327,000
27,110
482,000
486,000
40,340
198,000
200,000
16,570
327,000
330,000
27,360
486,000
490,000
40,670
200,000
202,000
16,740
330,000
333,000
27,620
490,000
494,000
41,010
202,000
204,000
16,900
333,000
336,000
27,870
494,000
498,000
41,340
204,000
206,000
17,070
336,000
339,000
28,120
498,000
502,000
41,680
206,000
208,000
17,240
339,000
342,000
28,370
502,000
506,000
42,050
208,000
210,000
17,400
342,000
345,000
28,620
506,000
510,000
42,450
210,000
213,000
17,570
345,000
348,000
28,870
510,000
514,000
42,850

(三)

課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
514,000
518,000
43,250
710,000
715,000
62,850
935,000
940,000
85,350
518,000
522,000
43,650
715,000
720,000
63,350
940,000
945,000
85,850
522,000
526,000
44,050
720,000
725,000
63,850
945,000
950,000
86,350
526,000
530,000
44,450
725,000
730,000
64,350
950,000
955,000
86,850
530,000
534,000
44,850
730,000
735,000
64,850
955,000
960,000
87,350
534,000
538,000
45,250
735,000
740,000
65,350
960,000
965,000
87,850
538,000
542,000
45,650
740,000
745,000
65,850
965,000
970,000
88,350
542,000
546,000
46,050
745,000
750,000
66,350
970,000
975,000
88,850
546,000
550,000
46,450
750,000
755,000
66,850
975,000
980,000
89,350
550,000
554,000
46,850
755,000
760,000
67,350
980,000
985,000
89,850
554,000
558,000
47,250
760,000
765,000
67,850
985,000
990,000
90,350
558,000
562,000
47,650
765,000
770,000
68,350
990,000
995,000
90,850
562,000
566,000
48,050
770,000
775,000
68,850
995,000
1,000,000
91,350
566,000
570,000
48,450
775,000
780,000
69,350
   
570,000
574,000
48,850
780,000
785,000
69,850
   
         
574,000
578,000
49,250
785,000
790,000
70,350
1,000,000
1,500,000
課税山林所得金額に11.2%を乗じて算出した金額から 20,150円を控除した金額
578,000
582,000
49,650
790,000
795,000
70,850
  
582,000
586,000
50,050
795,000
800,000
71,350
  
586,000
590,000
50,450
800,000
805,000
71,850
  
590,000
594,000
50,850
805,000
810,000
72,350
  
594,000
598,000
51,250
810,000
815,000
72,850
1,500,000
2,500,000
課税山林所得金額に15%を乗じて算出した金額から 77,150円を控除した金額
598,000
602,000
51,650
815,000
820,000
73,350
  
602,000
606,000
52,050
820,000
825,000
73,850
  
606,000
610,000
52,450
825,000
830,000
74,350
  
610,000
614,000
52,850
830,000
835,000
74,850
  
614,000
618,000
53,250
835,000
840,000
75,350
2,500,000
3,000,000
課税山林所得金額に16.2%を乗じて算出した金額から 107,150円を控除した金額
618,000
622,000
53,650
840,000
845,000
75,850
  
622,000
626,000
54,050
845,000
850,000
76,350
  
626,000
630,000
54,450
850,000
855,000
76,850
  
630,000
635,000
54,850
855,000
860,000
77,350
  
635,000
640,000
55,350
860,000
865,000
77,850
3,000,000
4,000,000
課税山林所得金額に20%を乗じて算出した金額から 221,150円を控除した金額
640,000
645,000
55,850
865,000
870,000
78,350
  
645,000
650,000
56,350
870,000
875,000
78,850
  
650,000
655,000
56,850
875,000
880,000
79,350
  
655,000
660,000
57,350
880,000
885,000
79,850
  
        
660,000
665,000
57,850
885,000
890,000
80,350
4,000,000
5,000,000
課税山林所得金額に21.2%を乗じて算出した金額から 269,150円を控除した金額
665,000
670,000
58,350
890,000
895,000
80,850
  
670,000
675,000
58,850
895,000
900,000
81,350
  
675,000
680,000
59,350
900,000
905,000
81,850
  
680,000
685,000
59,850
905,000
910,000
82,350
  
685,000
690,000
60,350
910,000
915,000
82,850
5,000,000
6,000,000
課税山林所得金額に25%を乗じて算出した金額から 459,150円を控除した金額
690,000
695,000
60,850
915,000
920,000
83,350
  
695,000
700,000
61,350
920,000
925,000
83,850
  
700,000
705,000
61,850
925,000
930,000
84,350
  
705,000
710,000
62,350
930,000
935,000
84,850
  

(四)

課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
課税山林所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
 
 
 
6,000,000
7,500,000
課税山林所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から 531,150円を控除した金額
15,000,000
20,000,000
課税山林所得金額に40%を乗じて算出した金額から 2,062,150円を控除した金額
150,000,000
225,000,000
課税山林所得金額に65%を乗じて算出した金額から 19,562,150円を控除した金額
7,500,000
9,000,000
課税山林所得金額に30%を乗じて算出した金額から 816,150円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税山林所得金額に45%を乗じて算出した金額から 3,062,150円を控除した金額
225,000,000
300,000,000
課税山林所得金額に70%を乗じて算出した金額から 30,812,150円を控除した金額
9,000,000
11,000,000
課税山林所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から 924,150円を控除した金額
30,000,000
50,000,000
課税山林所得金額に50%を乗じて算出した金額から 4,562,150円を控除した金額
300,000,000円以上
課税山林所得金額に75%を乗じて算出した金額から 45,812,150円を控除した金額
11,000,000
12,500,000
課税山林所得金額に35%を乗じて算出した金額から 1,342,150円を控除した金額
50,000,000
100,000,000
課税山林所得金額に55%を乗じて算出した金額から 7,062,150円を控除した金額
  
12,500,000
15,000,000
課税山林所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から 1,492,150円を控除した金額
100,000,000
150,000,000
課税山林所得金額に60%を乗じて算出した金額から 12,062,150円を控除した金額
  
(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

(一)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
 
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
150,000円未満
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
0
0
0
0
150,000
160,000
630
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
160,000
170,000
630
1,630
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
170,000
180,000
630
1,630
2,630
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
180,000
190,000
630
1,630
2,630
3,630
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
3,000
190,000
200,000
630
1,630
2,630
3,630
4,630
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
全額
3,000
200,000
210,000
1,130
2,130
3,130
4,130
5,130
6,130
全額
全額
全額
全額
全額
5,250
全額
全額
3,000
210,000
220,000
1,510
2,630
3,630
4,630
5,630
6,630
7,630
全額
全額
全額
全額
5,370
全額
全額
3,120
220,000
230,000
1,890
3,010
4,130
5,130
6,130
7,130
8,130
9,130
全額
全額
全額
5,490
全額
7,740
3,240
230,000
240,000
2,270
3,390
4,510
5,630
6,630
7,630
8,630
9,630
10,630
全額
全額
5,610
8,610
7,860
3,360
240,000
250,000
2,650
3,770
4,890
6,010
7,130
8,130
9,130
10,130
11,130
12,130
全額
5,730
8,730
7,980
3,360
250,000
260,000
3,030
4,150
5,270
6,390
7,510
8,630
9,630
10,630
11,630
12,630
13,630
5,850
8,850
8,100
3,360
260,000
270,000
3,410
4,530
5,650
6,770
7,890
9,010
10,130
11,130
12,130
13,130
14,130
5,880
8,970
8,220
3,360
270,000
280,000
3,790
4,910
6,030
7,150
8,270
9,390
10,510
11,630
12,630
13,630
14,630
5,880
9,090
8,340
3,360
280,000
290,000
4,170
5,290
6,410
7,530
8,650
9,770
10,890
12,010
13,130
14,130
15,130
5,880
9,210
8,400
3,360
290,000
300,000
4,550
5,670
6,790
7,910
9,030
10,150
11,270
12,390
13,510
14,630
15,630
5,880
9,240
8,400
3,360
300,000
310,000
4,930
6,050
7,170
8,290
9,410
10,530
11,650
12,770
13,890
15,010
16,130
5,880
9,240
8,400
3,360
310,000
320,000
4,930
6,430
7,550
8,670
9,790
10,910
12,030
13,150
14,270
15,390
16,510
6,260
9,620
8,780
3,740
320,000
330,000
4,930
6,430
7,930
9,050
10,170
11,290
12,410
13,530
14,650
15,770
16,890
6,640
10,000
9,160
4,120
330,000
340,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,550
11,670
12,790
13,910
15,030
16,150
17,270
7,020
10,380
9,540
4,500
340,000
350,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,050
13,170
14,290
15,410
16,530
17,650
7,400
10,760
9,920
4,500
350,000
360,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,550
14,670
15,790
16,910
18,030
7,780
11,140
10,300
4,500
360,000
370,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,930
15,050
16,170
17,290
18,410
7,880
11,520
10,680
4,500
370,000
380,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,930
15,430
16,550
17,670
18,790
7,880
11,900
11,060
4,500
380,000
390,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,930
15,430
16,930
18,050
19,170
7,880
12,280
11,250
4,500
390,000
400,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,930
15,430
16,930
18,430
19,550
7,880
12,380
11,250
4,500
400,000
500,000
4,930
6,430
7,930
9,430
10,930
12,430
13,930
15,430
16,930
18,430
19,930
7,880
12,380
11,250
4,500
500,000
510,000
5,430
6,930
8,430
9,930
11,430
12,930
14,430
15,930
17,430
18,930
20,430
7,880
12,380
11,250
4,500
510,000
520,000
5,810
7,430
8,930
10,430
11,930
13,430
14,930
16,430
17,930
19,430
20,930
8,000
12,500
11,370
4,620
520,000
530,000
6,190
7,810
9,430
10,930
12,430
13,930
15,430
16,930
18,430
19,930
21,430
8,120
12,620
11,490
4,740
530,000
540,000
6,570
8,190
9,810
11,430
12,930
14,430
15,930
17,430
18,930
20,430
21,930
8,240
12,740
11,610
4,860
540,000
550,000
6,950
8,570
10,190
11,810
13,430
14,930
16,430
17,930
19,430
20,930
22,430
8,360
12,860
11,730
4,860
550,000
560,000
7,330
8,950
10,570
12,190
13,810
15,430
16,930
18,430
19,930
21,430
22,930
8,480
12,980
11,850
4,860
560,000
570,000
7,710
9,330
10,950
12,570
14,190
15,810
17,430
18,930
20,430
21,930
23,430
8,510
13,100
11,970
4,860
570,000
580,000
8,090
9,710
11,330
12,950
14,570
16,190
17,810
19,430
20,930
22,430
23,930
8,510
13,220
12,090
4,860
580,000
590,000
8,470
10,090
11,710
13,330
14,950
16,570
18,190
19,810
21,430
22,930
24,430
8,510
13,340
12,150
4,860
590,000
600,000
8,850
10,470
12,090
13,710
15,330
16,950
18,570
20,190
21,810
23,430
24,930
8,510
13,370
12,150
4,860
600,000
610,000
9,230
10,850
12,470
14,090
15,710
17,330
18,950
20,570
22,190
23,810
25,430
8,510
13,370
12,150
4,860
610,000
620,000
9,230
11,230
12,850
14,470
16,090
17,710
19,330
20,950
22,570
24,190
25,810
8,890
13,750
12,530
5,240
620,000
630,000
9,230
11,230
13,230
14,850
16,470
18,090
19,710
21,330
22,950
24,570
26,190
9,270
14,130
12,910
5,620
630,000
640,000
9,230
11,230
13,230
15,230
16,850
18,470
20,090
21,710
23,330
24,950
26,570
9,650
14,510
13,290
6,000
640,000
650,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
18,850
20,470
22,090
23,710
25,330
26,950
10,030
14,890
13,670
6,000
650,000
660,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
20,850
22,470
24,090
25,710
27,330
10,410
15,270
14,050
6,000
660,000
670,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
22,850
24,470
26,090
27,710
10,500
15,650
14,430
6,000
670,000
680,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
24,850
26,470
28,090
10,500
16,030
14,810
6,000
680,000
690,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
26,850
28,470
10,500
16,410
15,000
6,000

(二)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
690,000
700,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
27,230
28,850
10,500
16,500
15,000
6,000
700,000
800,000
9,230
11,230
13,230
15,230
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
27,230
29,230
10,500
16,500
15,000
6,000
800,000
810,000
9,730
11,730
13,730
15,730
17,730
19,730
21,730
23,730
25,730
27,730
29,730
10,500
16,500
15,000
6,000
810,000
820,000
10,110
12,230
14,230
16,230
18,230
20,230
22,230
24,230
26,230
28,230
30,230
10,620
16,620
15,120
6,120
820,000
830,000
10,490
12,610
14,730
16,730
18,730
20,730
22,730
24,730
26,730
28,730
30,730
10,740
16,740
15,240
6,240
830,000
840,000
10,870
12,990
15,110
17,230
19,230
21,230
23,230
25,230
27,230
29,230
31,230
10,860
16,860
15,360
6,360
840,000
850,000
11,250
13,370
15,490
17,610
19,730
21,730
23,730
25,730
27,730
29,730
31,730
10,980
16,980
15,480
6,360
850,000
860,000
11,630
13,750
15,870
17,990
20,110
22,230
24,230
26,230
28,230
30,230
32,230
11,100
17,100
15,600
6,360
860,000
870,000
12,010
14,130
16,250
18,370
20,490
22,610
24,730
26,730
28,730
30,730
32,730
11,130
17,220
15,720
6,360
870,000
880,000
12,390
14,510
16,630
18,750
20,870
22,990
25,110
27,230
29,230
31,230
33,230
11,130
17,340
15,840
6,360
880,000
890,000
12,770
14,890
17,010
19,130
21,250
23,370
25,490
27,610
29,730
31,730
33,730
11,130
17,460
15,900
6,360
890,000
900,000
13,150
15,270
17,390
19,510
21,630
23,750
25,870
27,990
30,110
32,230
34,230
11,130
17,490
15,900
6,360
900,000
910,000
13,530
15,650
17,770
19,890
22,010
24,130
26,250
28,370
30,490
32,610
34,730
11,130
17,490
15,900
6,360
910,000
920,000
13,910
16,030
18,150
20,270
22,390
24,510
26,630
28,750
30,870
32,990
35,110
11,130
17,490
15,900
6,360
920,000
930,000
14,290
16,410
18,530
20,650
22,770
24,890
27,010
29,130
31,250
33,370
35,490
11,130
17,490
15,900
6,360
930,000
940,000
14,670
16,790
18,910
21,030
23,150
25,270
27,390
29,510
31,630
33,750
35,870
11,130
17,490
15,900
6,360
940,000
950,000
15,050
17,170
19,290
21,410
23,530
25,650
27,770
29,890
32,010
34,130
36,250
11,130
17,490
15,900
6,360
950,000
960,000
15,430
17,550
19,670
21,790
23,910
26,030
28,150
30,270
32,390
34,510
36,630
11,130
17,490
15,900
6,360
960,000
970,000
15,810
17,930
20,050
22,170
24,290
26,410
28,530
30,650
32,770
34,890
37,010
11,130
17,490
15,900
6,360
970,000
980,000
16,190
18,310
20,430
22,550
24,670
26,790
28,910
31,030
33,150
35,270
37,390
11,130
17,490
15,900
6,360
980,000
990,000
16,570
18,690
20,810
22,930
25,050
27,170
29,290
31,410
33,530
35,650
37,770
11,130
17,490
15,900
6,360
990,000
1,000,000
16,950
19,070
21,190
23,310
25,430
27,550
29,670
31,790
33,910
36,030
38,150
11,130
17,490
15,900
6,360
1,000,000
1,010,000
17,330
19,450
21,570
23,690
25,810
27,930
30,050
32,170
34,290
36,410
38,530
11,130
17,490
15,900
6,360
1,010,000
1,020,000
17,330
19,830
21,950
24,070
26,190
28,310
30,430
32,550
34,670
36,790
38,910
11,510
17,870
16,280
6,740
1,020,000
1,030,000
17,330
19,830
22,330
24,450
26,570
28,690
30,810
32,930
35,050
37,170
39,290
11,890
18,250
16,660
7,120
1,030,000
1,040,000
17,330
19,830
22,330
24,830
26,950
29,070
31,190
33,310
35,430
37,550
39,670
12,270
18,630
17,040
7,500
1,040,000
1,050,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,450
31,570
33,690
35,810
37,930
40,050
12,650
19,010
17,420
7,500
1,050,000
1,060,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
31,950
34,070
36,190
38,310
40,430
13,030
19,390
17,800
7,500
1,060,000
1,070,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
32,330
34,450
36,570
38,690
40,810
13,130
19,770
18,180
7,500
1,070,000
1,080,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
32,330
34,830
36,950
39,070
41,190
13,130
20,150
18,560
7,500
1,080,000
1,090,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
32,330
34,830
37,330
39,450
41,570
13,130
20,530
18,750
7,500
1,090,000
1,100,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
32,330
34,830
37,330
39,830
41,950
13,130
20,630
18,750
7,500
1,100,000
1,200,000
17,330
19,830
22,330
24,830
27,330
29,830
32,330
34,830
37,330
39,830
42,330
13,130
20,630
18,750
7,500
1,200,000
1,210,000
17,830
20,330
22,830
25,330
27,830
30,330
32,830
35,330
37,830
40,330
42,830
13,130
20,630
18,750
7,500
1,210,000
1,220,000
18,210
20,830
23,330
25,830
28,330
30,830
33,330
35,830
38,330
40,830
43,330
13,250
20,750
18,870
7,620
1,220,000
1,230,000
18,590
21,210
23,830
26,330
28,830
31,330
33,830
36,330
38,830
41,330
43,830
13,370
20,870
18,990
7,740
1,230,000
1,240,000
18,970
21,590
24,210
26,830
29,330
31,830
34,330
36,830
39,330
41,830
44,330
13,490
20,990
19,110
7,860
1,240,000
1,250,000
19,350
21,970
24,590
27,210
29,830
32,330
34,830
37,330
39,830
42,330
44,830
13,610
21,110
19,230
7,860
1,250,000
1,260,000
19,730
22,350
24,970
27,590
30,210
32,830
35,330
37,830
40,330
42,830
45,330
13,730
21,230
19,350
7,860
1,260,000
1,270,000
20,110
22,730
25,350
27,970
30,590
33,210
35,830
38,330
40,830
43,330
45,830
13,760
21,350
19,470
7,860
1,270,000
1,280,000
20,490
23,110
25,730
28,350
30,970
33,590
36,210
38,830
41,330
43,830
46,330
13,760
21,470
19,590
7,860
1,280,000
1,290,000
20,870
23,490
26,110
28,730
31,350
33,970
36,590
39,210
41,830
44,330
46,830
13,760
21,590
19,650
7,860
1,290,000
1,300,000
21,250
23,870
26,490
29,110
31,730
34,350
36,970
39,590
42,210
44,830
47,330
13,760
21,620
19,650
7,860
1,300,000
1,310,000
21,630
24,250
26,870
29,490
32,110
34,730
37,350
39,970
42,590
45,210
47,830
13,760
21,620
19,650
7,860
1,310,000
1,320,000
22,010
24,630
27,250
29,870
32,490
35,110
37,730
40,350
42,970
45,590
48,210
13,760
21,620
19,650
7,860
1,320,000
1,330,000
22,390
25,010
27,630
30,250
32,870
35,490
38,110
40,730
43,350
45,970
48,590
13,760
21,620
19,650
7,860
1,330,000
1,340,000
22,770
25,390
28,010
30,630
33,250
35,870
38,490
41,110
43,730
46,350
48,970
13,760
21,620
19,650
7,860
1,340,000
1,350,000
23,150
25,770
28,390
31,010
33,630
36,250
38,870
41,490
44,110
46,730
49,350
13,760
21,620
19,650
7,860
1,350,000
1,360,000
23,530
26,150
28,770
31,390
34,010
36,630
39,250
41,870
44,490
47,110
49,730
13,760
21,620
19,650
7,860
1,360,000
1,370,000
23,910
26,530
29,150
31,770
34,390
37,010
39,630
42,250
44,870
47,490
50,110
13,760
21,620
19,650
7,860

(三)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
1,370,000
1,380,000
24,290
26,910
29,530
32,150
34,770
37,390
40,010
42,630
45,250
47,870
50,490
13,760
21,620
19,650
7,860
1,380,000
1,390,000
24,670
27,290
29,910
32,530
35,150
37,770
40,390
43,010
45,630
48,250
50,870
13,760
21,620
19,650
7,860
1,390,000
1,400,000
25,050
27,670
30,290
32,910
35,530
38,150
40,770
43,390
46,010
48,630
51,250
13,760
21,620
19,650
7,860
1,400,000
1,410,000
25,430
28,050
30,670
33,290
35,910
38,530
41,150
43,770
46,390
49,010
51,630
13,760
21,620
19,650
7,860
1,410,000
1,420,000
25,810
28,430
31,050
33,670
36,290
38,910
41,530
44,150
46,770
49,390
52,010
13,760
21,620
19,650
7,860
1,420,000
1,430,000
26,190
28,810
31,430
34,050
36,670
39,290
41,910
44,530
47,150
49,770
52,390
13,760
21,620
19,650
7,860
1,430,000
1,440,000
26,570
29,190
31,810
34,430
37,050
39,670
42,290
44,910
47,530
50,150
52,770
13,760
21,620
19,650
7,860
1,440,000
1,450,000
26,950
29,570
32,190
34,810
37,430
40,050
42,670
45,290
47,910
50,530
53,150
13,760
21,620
19,650
7,860
1,450,000
1,460,000
27,330
29,950
32,570
35,190
37,810
40,430
43,050
45,670
48,290
50,910
53,530
13,760
21,620
19,650
7,860
1,460,000
1,470,000
27,710
30,330
32,950
35,570
38,190
40,810
43,430
46,050
48,670
51,290
53,910
13,760
21,620
19,650
7,860
1,470,000
1,480,000
28,090
30,710
33,330
35,950
38,570
41,190
43,810
46,430
49,050
51,670
54,290
13,760
21,620
19,650
7,860
1,480,000
1,490,000
28,470
31,090
33,710
36,330
38,950
41,570
44,190
46,810
49,430
52,050
54,670
13,760
21,620
19,650
7,860
1,490,000
1,500,000
28,850
31,470
34,090
36,710
39,330
41,950
44,570
47,190
49,810
52,430
55,050
13,760
21,620
19,650
7,860
1,500,000
1,510,000
29,230
31,850
34,470
37,090
39,710
42,330
44,950
47,570
50,190
52,810
55,430
13,760
21,620
19,650
7,860
1,510,000
1,520,000
29,230
32,230
34,850
37,470
40,090
42,710
45,330
47,950
50,570
53,190
55,810
14,140
22,000
20,030
8,240
1,520,000
1,530,000
29,230
32,230
35,230
37,850
40,470
43,090
45,710
48,330
50,950
53,570
56,190
14,520
22,380
20,410
8,620
1,530,000
1,540,000
29,230
32,230
35,230
38,230
40,850
43,470
46,090
48,710
51,330
53,950
56,570
14,900
22,760
20,790
9,000
1,540,000
1,550,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
43,850
46,470
49,090
51,710
54,330
56,950
15,280
23,140
21,170
9,000
1,550,000
1,560,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
46,850
49,470
52,090
54,710
57,330
15,660
23,520
21,550
9,000
1,560,000
1,570,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
49,850
52,470
55,090
57,710
15,750
23,900
21,930
9,000
1,570,000
1,580,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
52,850
55,470
58,090
15,750
24,280
22,310
9,000
1,580,000
1,590,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
53,230
55,850
58,470
15,750
24,660
22,500
9,000
1,590,000
1,600,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
53,230
56,230
58,850
15,750
24,750
22,500
9,000
1,600,000
1,800,000
29,230
32,230
35,230
38,230
41,230
44,230
47,230
50,230
53,230
56,230
59,230
15,750
24,750
22,500
9,000
1,800,000
1,810,000
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35,730
38,730
41,730
44,730
47,730
50,730
53,730
56,730
59,730
15,750
24,750
22,500
9,000
1,810,000
1,820,000
30,110
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39,230
42,230
45,230
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51,230
54,230
57,230
60,230
15,870
24,870
22,620
9,120
1,820,000
1,830,000
30,490
33,610
36,730
39,730
42,730
45,730
48,730
51,730
54,730
57,730
60,730
15,990
24,990
22,740
9,240
1,830,000
1,840,000
30,870
33,990
37,110
40,230
43,230
46,230
49,230
52,230
55,230
58,230
61,230
16,110
25,110
22,860
9,360
1,840,000
1,850,000
31,250
34,370
37,490
40,610
43,730
46,730
49,730
52,730
55,730
58,730
61,730
16,230
25,230
22,980
9,360
1,850,000
1,860,000
31,630
34,750
37,870
40,990
44,110
47,230
50,230
53,230
56,230
59,230
62,230
16,350
25,350
23,100
9,360
1,860,000
1,870,000
32,010
35,130
38,250
41,370
44,490
47,610
50,730
53,730
56,730
59,730
62,730
16,380
25,470
23,220
9,360
1,870,000
1,880,000
32,390
35,510
38,630
41,750
44,870
47,990
51,110
54,230
57,230
60,230
63,230
16,380
25,590
23,340
9,360
1,880,000
1,890,000
32,770
35,890
39,010
42,130
45,250
48,370
51,490
54,610
57,730
60,730
63,730
16,380
25,710
23,400
9,360
1,890,000
1,900,000
33,150
36,270
39,390
42,510
45,630
48,750
51,870
54,990
58,110
61,230
64,230
16,380
25,740
23,400
9,360
1,900,000
1,910,000
33,530
36,650
39,770
42,890
46,010
49,130
52,250
55,370
58,490
61,610
64,730
16,380
25,740
23,400
9,360
1,910,000
1,920,000
33,910
37,030
40,150
43,270
46,390
49,510
52,630
55,750
58,870
61,990
65,110
16,380
25,740
23,400
9,360
1,920,000
1,930,000
34,290
37,410
40,530
43,650
46,770
49,890
53,010
56,130
59,250
62,370
65,490
16,380
25,740
23,400
9,360
1,930,000
1,940,000
34,670
37,790
40,910
44,030
47,150
50,270
53,390
56,510
59,630
62,750
65,870
16,380
25,740
23,400
9,360
1,940,000
1,950,000
35,050
38,170
41,290
44,410
47,530
50,650
53,770
56,890
60,010
63,130
66,250
16,380
25,740
23,400
9,360
1,950,000
1,960,000
35,430
38,550
41,670
44,790
47,910
51,030
54,150
57,270
60,390
63,510
66,630
16,380
25,740
23,400
9,360
1,960,000
1,970,000
35,810
38,930
42,050
45,170
48,290
51,410
54,530
57,650
60,770
63,890
67,010
16,380
25,740
23,400
9,360
1,970,000
1,980,000
36,190
39,310
42,430
45,550
48,670
51,790
54,910
58,030
61,150
64,270
67,390
16,380
25,740
23,400
9,360
1,980,000
1,990,000
36,570
39,690
42,810
45,930
49,050
52,170
55,290
58,410
61,530
64,650
67,770
16,380
25,740
23,400
9,360
1,990,000
2,000,000
36,950
40,070
43,190
46,310
49,430
52,550
55,670
58,790
61,910
65,030
68,150
16,380
25,740
23,400
9,360
2,000,000
2,010,000
37,330
40,450
43,570
46,690
49,810
52,930
56,050
59,170
62,290
65,410
68,530
16,380
25,740
23,400
9,360
2,010,000
2,020,000
37,710
40,830
43,950
47,070
50,190
53,310
56,430
59,550
62,670
65,790
68,910
16,380
25,740
23,400
9,360
2,020,000
2,030,000
38,090
41,210
44,330
47,450
50,570
53,690
56,810
59,930
63,050
66,170
69,290
16,380
25,740
23,400
9,360
2,030,000
2,040,000
38,470
41,590
44,710
47,830
50,950
54,070
57,190
60,310
63,430
66,550
69,670
16,380
25,740
23,400
9,360
2,040,000
2,050,000
38,850
41,970
45,090
48,210
51,330
54,450
57,570
60,690
63,810
66,930
70,050
16,380
25,740
23,400
9,360
2,050,000
2,060,000
39,230
42,350
45,470
48,590
51,710
54,830
57,950
61,070
64,190
67,310
70,430
16,380
25,740
23,400
9,360

(四)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
2,060,000
2,070,000
39,610
42,730
45,850
48,970
52,090
55,210
58,330
61,450
64,570
67,690
70,810
16,380
25,740
23,400
9,360
2,070,000
2,080,000
39,990
43,110
46,230
49,350
52,470
55,590
58,710
61,830
64,950
68,070
71,190
16,380
25,740
23,400
9,360
2,080,000
2,090,000
40,370
43,490
46,610
49,730
52,850
55,970
59,090
62,210
65,330
68,450
71,570
16,380
25,740
23,400
9,360
2,090,000
2,100,000
40,750
43,870
46,990
50,110
53,230
56,350
59,470
62,590
65,710
68,830
71,950
16,380
25,740
23,400
9,360
2,100,000
2,110,000
41,130
44,250
47,370
50,490
53,610
56,730
59,850
62,970
66,090
69,210
72,330
16,380
25,740
23,400
9,360
2,110,000
2,120,000
41,510
44,630
47,750
50,870
53,990
57,110
60,230
63,350
66,470
69,590
72,710
16,380
25,740
23,400
9,360
2,120,000
2,130,000
41,890
45,010
48,130
51,250
54,370
57,490
60,610
63,730
66,850
69,970
73,090
16,380
25,740
23,400
9,360
2,130,000
2,140,000
42,270
45,390
48,510
51,630
54,750
57,870
60,990
64,110
67,230
70,350
73,470
16,380
25,740
23,400
9,360
2,140,000
2,150,000
42,650
45,770
48,890
52,010
55,130
58,250
61,370
64,490
67,610
70,730
73,850
16,380
25,740
23,400
9,360
2,150,000
2,160,000
43,030
46,150
49,270
52,390
55,510
58,630
61,750
64,870
67,990
71,110
74,230
16,380
25,740
23,400
9,360
2,160,000
2,170,000
43,410
46,530
49,650
52,770
55,890
59,010
62,130
65,250
68,370
71,490
74,610
16,380
25,740
23,400
9,360
2,170,000
2,180,000
43,790
46,910
50,030
53,150
56,270
59,390
62,510
65,630
68,750
71,870
74,990
16,380
25,740
23,400
9,360
2,180,000
2,190,000
44,170
47,290
50,410
53,530
56,650
59,770
62,890
66,010
69,130
72,250
75,370
16,380
25,740
23,400
9,360
2,190,000
2,200,000
44,550
47,670
50,790
53,910
57,030
60,150
63,270
66,390
69,510
72,630
75,750
16,380
25,740
23,400
9,360
2,200,000
2,210,000
44,930
48,050
51,170
54,290
57,410
60,530
63,650
66,770
69,890
73,010
76,130
16,380
25,740
23,400
9,360
2,210,000
2,220,000
44,930
48,430
51,550
54,670
57,790
60,910
64,030
67,150
70,270
73,390
76,510
16,760
26,120
23,780
9,740
2,220,000
2,230,000
44,930
48,430
51,930
55,050
58,170
61,290
64,410
67,530
70,650
73,770
76,890
17,140
26,500
24,160
10,120
2,230,000
2,240,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,550
61,670
64,790
67,910
71,030
74,150
77,270
17,520
26,880
24,540
10,500
2,240,000
2,250,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,050
65,170
68,290
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74,530
77,650
17,900
27,260
24,920
10,500
2,250,000
2,260,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,430
65,550
68,670
71,790
74,910
78,030
18,280
27,640
25,300
10,500
2,260,000
2,270,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,430
65,930
69,050
72,170
75,290
78,410
18,380
28,020
25,680
10,500
2,270,000
2,280,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,430
65,930
69,430
72,550
75,670
78,790
18,380
28,400
26,060
10,500
2,280,000
2,290,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,430
65,930
69,430
72,930
76,050
79,170
18,380
28,780
26,250
10,500
2,290,000
2,300,000
44,930
48,430
51,930
55,430
58,930
62,430
65,930
69,430
72,930
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18,380
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26,250
10,500
2,300,000
2,500,000
44,930
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51,930
55,430
58,930
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65,930
69,430
72,930
76,430
79,930
18,380
28,880
26,250
10,500
2,500,000
2,510,000
45,430
48,930
52,430
55,930
59,430
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66,430
69,930
73,430
76,930
80,430
18,380
28,880
26,250
10,500
2,510,000
2,520,000
45,810
49,430
52,930
56,430
59,930
63,430
66,930
70,430
73,930
77,430
80,930
18,500
29,000
26,370
10,620
2,520,000
2,530,000
46,190
49,810
53,430
56,930
60,430
63,930
67,430
70,930
74,430
77,930
81,430
18,620
29,120
26,490
10,740
2,530,000
2,540,000
46,570
50,190
53,810
57,430
60,930
64,430
67,930
71,430
74,930
78,430
81,930
18,740
29,240
26,610
10,860
2,540,000
2,550,000
46,950
50,570
54,190
57,810
61,430
64,930
68,430
71,930
75,430
78,930
82,430
18,860
29,360
26,730
10,860
2,550,000
2,560,000
47,330
50,950
54,570
58,190
61,810
65,430
68,930
72,430
75,930
79,430
82,930
18,980
29,480
26,850
10,860
2,560,000
2,570,000
47,710
51,330
54,950
58,570
62,190
65,810
69,430
72,930
76,430
79,930
83,430
19,010
29,600
26,970
10,860
2,570,000
2,580,000
48,090
51,710
55,330
58,950
62,570
66,190
69,810
73,430
76,930
80,430
83,930
19,010
29,720
27,090
10,860
2,580,000
2,590,000
48,470
52,090
55,710
59,330
62,950
66,570
70,190
73,810
77,430
80,930
84,430
19,010
29,840
27,150
10,860
2,590,000
2,600,000
48,850
52,470
56,090
59,710
63,330
66,950
70,570
74,190
77,810
81,430
84,930
19,010
29,870
27,150
10,860
2,600,000
2,610,000
49,230
52,850
56,470
60,090
63,710
67,330
70,950
74,570
78,190
81,810
85,430
19,010
29,870
27,150
10,860
2,610,000
2,620,000
49,610
53,230
56,850
60,470
64,090
67,710
71,330
74,950
78,570
82,190
85,810
19,010
29,870
27,150
10,860
2,620,000
2,630,000
49,990
53,610
57,230
60,850
64,470
68,090
71,710
75,330
78,950
82,570
86,190
19,010
29,870
27,150
10,860
2,630,000
2,640,000
50,370
53,990
57,610
61,230
64,850
68,470
72,090
75,710
79,330
82,950
86,570
19,010
29,870
27,150
10,860
2,640,000
2,650,000
50,750
54,370
57,990
61,610
65,230
68,850
72,470
76,090
79,710
83,330
86,950
19,010
29,870
27,150
10,860
2,650,000
2,660,000
51,130
54,750
58,370
61,990
65,610
69,230
72,850
76,470
80,090
83,710
87,330
19,010
29,870
27,150
10,860
2,660,000
2,670,000
51,510
55,130
58,750
62,370
65,990
69,610
73,230
76,850
80,470
84,090
87,710
19,010
29,870
27,150
10,860
2,670,000
2,680,000
51,890
55,510
59,130
62,750
66,370
69,990
73,610
77,230
80,850
84,470
88,090
19,010
29,870
27,150
10,860
2,680,000
2,690,000
52,270
55,890
59,510
63,130
66,750
70,370
73,990
77,610
81,230
84,850
88,470
19,010
29,870
27,150
10,860
2,690,000
2,700,000
52,650
56,270
59,890
63,510
67,130
70,750
74,370
77,990
81,610
85,230
88,850
19,010
29,870
27,150
10,860
2,700,000
2,710,000
53,030
56,650
60,270
63,890
67,510
71,130
74,750
78,370
81,990
85,610
89,230
19,010
29,870
27,150
10,860
2,710,000
2,720,000
53,410
57,030
60,650
64,270
67,890
71,510
75,130
78,750
82,370
85,990
89,610
19,010
29,870
27,150
10,860
2,720,000
2,730,000
53,790
57,410
61,030
64,650
68,270
71,890
75,510
79,130
82,750
86,370
89,990
19,010
29,870
27,150
10,860
2,730,000
2,740,000
54,170
57,790
61,410
65,030
68,650
72,270
75,890
79,510
83,130
86,750
90,370
19,010
29,870
27,150
10,860
2,740,000
2,750,000
54,550
58,170
61,790
65,410
69,030
72,650
76,270
79,890
83,510
87,130
90,750
19,010
29,870
27,150
10,860

(五)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
2,750,000
2,760,000
54,930
58,550
62,170
65,790
69,410
73,030
76,650
80,270
83,890
87,510
91,130
19,010
29,870
27,150
10,860
2,760,000
2,770,000
55,310
58,930
62,550
66,170
69,790
73,410
77,030
80,650
84,270
87,890
91,510
19,010
29,870
27,150
10,860
2,770,000
2,780,000
55,690
59,310
62,930
66,550
70,170
73,790
77,410
81,030
84,650
88,270
91,890
19,010
29,870
27,150
10,860
2,780,000
2,790,000
56,070
59,690
63,310
66,930
70,550
74,170
77,790
81,410
85,030
88,650
92,270
19,010
29,870
27,150
10,860
2,790,000
2,800,000
56,450
60,070
63,690
67,310
70,930
74,550
78,170
81,790
85,410
89,030
92,650
19,010
29,870
27,150
10,860
2,800,000
2,810,000
56,830
60,450
64,070
67,690
71,310
74,930
78,550
82,170
85,790
89,410
93,030
19,010
29,870
27,150
10,860
2,810,000
2,820,000
57,210
60,830
64,450
68,070
71,690
75,310
78,930
82,550
86,170
89,790
93,410
19,010
29,870
27,150
10,860
2,820,000
2,830,000
57,590
61,210
64,830
68,450
72,070
75,690
79,310
82,930
86,550
90,170
93,790
19,010
29,870
27,150
10,860
2,830,000
2,840,000
57,970
61,590
65,210
68,830
72,450
76,070
79,690
83,310
86,930
90,550
94,170
19,010
29,870
27,150
10,860
2,840,000
2,850,000
58,350
61,970
65,590
69,210
72,830
76,450
80,070
83,690
87,310
90,930
94,550
19,010
29,870
27,150
10,860
2,850,000
2,860,000
58,730
62,350
65,970
69,590
73,210
76,830
80,450
84,070
87,690
91,310
94,930
19,010
29,870
27,150
10,860
2,860,000
2,870,000
59,110
62,730
66,350
69,970
73,590
77,210
80,830
84,450
88,070
91,690
95,310
19,010
29,870
27,150
10,860
2,870,000
2,880,000
59,490
63,110
66,730
70,350
73,970
77,590
81,210
84,830
88,450
92,070
95,690
19,010
29,870
27,150
10,860
2,880,000
2,890,000
59,870
63,490
67,110
70,730
74,350
77,970
81,590
85,210
88,830
92,450
96,070
19,010
29,870
27,150
10,860
2,890,000
2,900,000
60,250
63,870
67,490
71,110
74,730
78,350
81,970
85,590
89,210
92,830
96,450
19,010
29,870
27,150
10,860
2,900,000
2,910,000
60,630
64,250
67,870
71,490
75,110
78,730
82,350
85,970
89,590
93,210
96,830
19,010
29,870
27,150
10,860
2,910,000
2,920,000
61,010
64,630
68,250
71,870
75,490
79,110
82,730
86,350
89,970
93,590
97,210
19,010
29,870
27,150
10,860
2,920,000
2,930,000
61,390
65,010
68,630
72,250
75,870
79,490
83,110
86,730
90,350
93,970
97,590
19,010
29,870
27,150
10,860
2,930,000
2,940,000
61,770
65,390
69,010
72,630
76,250
79,870
83,490
87,110
90,730
94,350
97,970
19,010
29,870
27,150
10,860
2,940,000
2,950,000
62,150
65,770
69,390
73,010
76,630
80,250
83,870
87,490
91,110
94,730
98,350
19,010
29,870
27,150
10,860
2,950,000
2,960,000
62,530
66,150
69,770
73,390
77,010
80,630
84,250
87,870
91,490
95,110
98,730
19,010
29,870
27,150
10,860
2,960,000
2,970,000
62,910
66,530
70,150
73,770
77,390
81,010
84,630
88,250
91,870
95,490
99,110
19,010
29,870
27,150
10,860
2,970,000
2,980,000
63,290
66,910
70,530
74,150
77,770
81,390
85,010
88,630
92,250
95,870
99,490
19,010
29,870
27,150
10,860
2,980,000
2,990,000
63,670
67,290
70,910
74,530
78,150
81,770
85,390
89,010
92,630
96,250
99,870
19,010
29,870
27,150
10,860
2,990,000
3,000,000
64,050
67,670
71,290
74,910
78,530
82,150
85,770
89,390
93,010
96,630
100,250
19,010
29,870
27,150
10,860
3,000,000
3,010,000
64,430
68,050
71,670
75,290
78,910
82,530
86,150
89,770
93,390
97,010
100,630
19,010
29,870
27,150
10,860
3,010,000
3,020,000
64,430
68,430
72,050
75,670
79,290
82,910
86,530
90,150
93,770
97,390
101,010
19,390
30,250
27,530
11,240
3,020,000
3,030,000
64,430
68,430
72,430
76,050
79,670
83,290
86,910
90,530
94,150
97,770
101,390
19,770
30,630
27,910
11,620
3,030,000
3,040,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,050
83,670
87,290
90,910
94,530
98,150
101,770
20,150
31,010
28,290
12,000
3,040,000
3,050,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,050
87,670
91,290
94,910
98,530
102,150
20,530
31,390
28,670
12,000
3,050,000
3,060,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,050
91,670
95,290
98,910
102,530
20,910
31,770
29,050
12,000
3,060,000
3,070,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,050
95,670
99,290
102,910
21,000
32,150
29,430
12,000
3,070,000
3,080,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,050
99,670
103,290
21,000
32,530
29,810
12,000
3,080,000
3,090,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,430
100,050
103,670
21,000
32,910
30,000
12,000
3,090,000
3,100,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,430
100,430
104,050
21,000
33,000
30,000
12,000
3,100,000
4,000,000
64,430
68,430
72,430
76,430
80,430
84,430
88,430
92,430
96,430
100,430
104,430
21,000
33,000
30,000
12,000
4,000,000
4,010,000
64,930
68,930
72,930
76,930
80,930
84,930
88,930
92,930
96,930
100,930
104,930
21,000
33,000
30,000
12,000
4,010,000
4,020,000
64,930
69,430
73,430
77,430
81,430
85,430
89,430
93,430
97,430
101,430
105,430
21,500
33,500
30,500
12,500
4,020,000
4,030,000
64,930
69,430
73,930
77,930
81,930
85,930
89,930
93,930
97,930
101,930
105,930
22,000
34,000
31,000
13,000
4,030,000
4,040,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,430
86,430
90,430
94,430
98,430
102,430
106,430
22,500
34,500
31,500
13,500
4,040,000
4,050,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
86,930
90,930
94,930
98,930
102,930
106,930
23,000
35,000
32,000
13,500
4,050,000
4,060,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,430
95,430
99,430
103,430
107,430
23,500
35,500
32,500
13,500
4,060,000
4,070,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
95,930
99,930
103,930
107,930
23,630
36,000
33,000
13,500
4,070,000
4,080,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,430
104,430
108,430
23,630
36,500
33,500
13,500
4,080,000
4,090,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
104,930
108,930
23,630
37,000
33,750
13,500
4,090,000
4,100,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
105,430
109,430
23,630
37,130
33,750
13,500
4,100,000
6,000,000
64,930
69,430
73,930
78,430
82,930
87,430
91,930
96,430
100,930
105,430
109,930
23,630
37,130
33,750
13,500
6,000,000
6,010,000
65,430
69,930
74,430
78,930
83,430
87,930
92,430
96,930
101,430
105,930
110,430
23,630
37,130
33,750
13,500
6,010,000
6,020,000
65,430
70,430
74,930
79,430
83,930
88,430
92,930
97,430
101,930
106,430
110,930
24,130
37,630
34,250
14,000
6,020,000
6,030,000
65,430
70,430
75,430
79,930
84,430
88,930
93,430
97,930
102,430
106,930
111,430
24,630
38,130
34,750
14,500

(六)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
6,030,000
6,040,000
65,430
70,430
75,430
80,430
84,930
89,430
93,930
98,430
102,930
107,430
111,930
25,130
38,630
35,250
15,000
6,040,000
6,050,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
89,930
94,430
98,930
103,430
107,930
112,430
25,630
39,130
35,750
15,000
6,050,000
6,060,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
94,930
99,430
103,930
108,430
112,930
26,130
39,630
36,250
15,000
6,060,000
6,070,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
99,930
104,430
108,930
113,430
26,250
40,130
36,750
15,000
6,070,000
6,080,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
104,930
109,430
113,930
26,250
40,630
37,250
15,000
6,080,000
6,090,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
109,930
114,430
26,250
41,130
37,500
15,000
6,090,000
6,100,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
110,430
114,930
26,250
41,250
37,500
15,000
6,100,000
10,000,000
65,430
70,430
75,430
80,430
85,430
90,430
95,430
100,430
105,430
110,430
115,430
26,250
41,250
37,500
15,000
10,000,000
10,010,000
65,930
70,930
75,930
80,930
85,930
90,930
95,930
100,930
105,930
110,930
115,930
26,250
41,250
37,500
15,000
10,010,000
10,020,000
65,930
71,430
76,430
81,430
86,430
91,430
96,430
101,430
106,430
111,430
116,430
26,750
41,750
38,000
15,500
10,020,000
10,030,000
65,930
71,430
76,930
81,930
86,930
91,930
96,930
101,930
106,930
111,930
116,930
27,250
42,250
38,500
16,000
10,030,000
10,040,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,430
92,430
97,430
102,430
107,430
112,430
117,430
27,750
42,750
39,000
16,500
10,040,000
10,050,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
92,930
97,930
102,930
107,930
112,930
117,930
28,250
43,250
39,500
16,500
10,050,000
10,060,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,430
103,430
108,430
113,430
118,430
28,750
43,750
40,000
16,500
10,060,000
10,070,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,930
103,930
108,930
113,930
118,930
28,880
44,250
40,500
16,500
10,070,000
10,080,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,930
104,430
109,430
114,430
119,430
28,880
44,750
41,000
16,500
10,080,000
10,090,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,930
104,430
109,930
114,930
119,930
28,880
45,250
41,250
16,500
10,090,000
10,100,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,930
104,430
109,930
115,430
120,430
28,880
45,380
41,250
16,500
10,100,000
20,000,000
65,930
71,430
76,930
82,430
87,930
93,430
98,930
104,430
109,930
115,430
120,930
28,880
45,380
41,250
16,500
20,000,000
20,010,000
66,430
71,930
77,430
82,930
88,430
93,930
99,430
104,930
110,430
115,930
121,430
28,880
45,380
41,250
16,500
20,010,000
20,020,000
66,430
72,430
77,930
83,430
88,930
94,430
99,930
105,430
110,930
116,430
121,930
29,380
45,880
41,750
17,000
20,020,000
20,030,000
66,430
72,430
78,430
83,930
89,430
94,930
100,430
105,930
111,430
116,930
122,430
29,880
46,380
42,250
17,500
20,030,000
20,040,000
66,430
72,430
78,430
84,430
89,930
95,430
100,930
106,430
111,930
117,430
122,930
30,380
46,880
42,750
18,000
20,040,000
20,050,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
95,930
101,430
106,930
112,430
117,930
123,430
30,880
47,380
43,250
18,000
20,050,000
20,060,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
101,930
107,430
112,930
118,430
123,930
31,380
47,880
43,750
18,000
20,060,000
20,070,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
102,430
107,930
113,430
118,930
124,430
31,500
48,380
44,250
18,000
20,070,000
20,080,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
102,430
108,430
113,930
119,430
124,930
31,500
48,880
44,750
18,000
20,080,000
20,090,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
102,430
108,430
114,430
119,930
125,430
31,500
49,380
45,000
18,000
20,090,000
20,100,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
102,430
108,430
114,430
120,430
125,930
31,500
49,500
45,000
18,000
20,100,000
30,000,000
66,430
72,430
78,430
84,430
90,430
96,430
102,430
108,430
114,430
120,430
126,430
31,500
49,500
45,000
18,000
30,000,000
30,010,000
66,930
72,930
78,930
84,930
90,930
96,930
102,930
108,930
114,930
120,930
126,930
31,500
49,500
45,000
18,000
30,010,000
30,020,000
66,930
73,430
79,430
85,430
91,430
97,430
103,430
109,430
115,430
121,430
127,430
32,000
50,000
45,500
18,500
30,020,000
30,030,000
66,930
73,430
79,930
85,930
91,930
97,930
103,930
109,930
115,930
121,930
127,930
32,500
50,500
46,000
19,000
30,030,000
30,040,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,430
98,430
104,430
110,430
116,430
122,430
128,430
33,000
51,000
46,500
19,500
30,040,000
30,050,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
98,930
104,930
110,930
116,930
122,930
128,930
33,500
51,500
47,000
19,500
30,050,000
30,060,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,430
111,430
117,430
123,430
129,430
34,000
52,000
47,500
19,500
30,060,000
30,070,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,930
111,930
117,930
123,930
129,930
34,130
52,500
48,000
19,500
30,070,000
30,080,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,930
112,430
118,430
124,430
130,430
34,130
53,000
48,500
19,500
30,080,000
30,090,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,930
112,430
118,930
124,930
130,930
34,130
53,500
48,750
19,500
30,090,000
30,100,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,930
112,430
118,930
125,430
131,430
34,130
53,630
48,750
19,500
30,100,000
45,000,000
66,930
73,430
79,930
86,430
92,930
99,430
105,930
112,430
118,930
125,430
131,930
34,130
53,630
48,750
19,500
45,000,000
45,010,000
67,430
73,930
80,430
86,930
93,430
99,930
106,430
112,930
119,430
125,930
132,430
34,130
53,630
48,750
19,500
45,010,000
45,020,000
67,430
74,430
80,930
87,430
93,930
100,430
106,930
113,430
119,930
126,430
132,930
34,630
54,130
49,250
20,000
45,020,000
45,030,000
67,430
74,430
81,430
87,930
94,430
100,930
107,430
113,930
120,430
126,930
133,430
35,130
54,630
49,750
20,500
45,030,000
45,040,000
67,430
74,430
81,430
88,430
94,930
101,430
107,930
114,430
120,930
127,430
133,930
35,630
55,130
50,250
21,000
45,040,000
45,050,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
101,930
108,430
114,930
121,430
127,930
134,430
36,130
55,630
50,750
21,000
45,050,000
45,060,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
108,930
115,430
121,930
128,430
134,930
36,630
56,130
51,250
21,000
45,060,000
45,070,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
109,430
115,930
122,430
128,930
135,430
36,750
56,630
51,750
21,000
45,070,000
45,080,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
109,430
116,430
122,930
129,430
135,930
36,750
57,130
52,250
21,000
45,080,000
45,090,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
109,430
116,430
123,430
129,930
136,430
36,750
57,630
52,500
21,000

(七)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等
扶養親族等の数
青色事業専従者の年齢
事業専従者
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10人以上
20歳以上
19歳
19歳未満
以上
未満
控除金額
1人当たり控除金額
45,090,000
45,100,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
109,430
116,430
123,430
130,430
136,930
36,750
57,750
52,500
21,000
45,100,000
60,000,000
67,430
74,430
81,430
88,430
95,430
102,430
109,430
116,430
123,430
130,430
137,430
36,750
57,750
52,500
21,000
60,000,000
60,010,000
67,930
74,930
81,930
88,930
95,930
102,930
109,930
116,930
123,930
130,930
137,930
36,750
57,750
52,500
21,000
60,010,000
60,020,000
67,930
75,430
82,430
89,430
96,430
103,430
110,430
117,430
124,430
131,430
138,430
37,250
58,250
53,000
21,500
60,020,000
60,030,000
67,930
75,430
82,930
89,930
96,930
103,930
110,930
117,930
124,930
131,930
138,930
37,750
58,750
53,500
22,000
60,030,000
60,040,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,430
104,430
111,430
118,430
125,430
132,430
139,430
38,250
59,250
54,000
22,500
60,040,000
60,050,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
104,930
111,930
118,930
125,930
132,930
139,930
38,750
59,750
54,500
22,500
60,050,000
60,060,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,430
119,430
126,430
133,430
140,430
39,250
60,250
55,000
22,500
60,060,000
60,070,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
119,930
126,930
133,930
140,930
39,380
60,750
55,500
22,500
60,070,000
60,080,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,430
134,430
141,430
39,380
61,250
56,000
22,500
60,080,000
60,090,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
134,930
141,930
39,380
61,750
56,250
22,500
60,090,000
60,100,000
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
135,430
142,430
39,380
61,880
56,250
22,500
60,100,000円以上
67,930
75,430
82,930
90,430
97,930
105,430
112,930
120,430
127,930
135,430
142,930
39,380
61,880
56,250
22,500
(注)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第七十八条第一項第二号(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三)
「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。
(四)
「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき旧法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。
(五)
「全額」とは、附則第五条第一項第一号に掲げる金額をいう。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和41年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
   
25,500
26,000
2,130
71,000
72,000
5,940
152,000
154,000
13,570
1,500円未満
0
         
   
26,000
26,500
2,170
72,000
73,000
6,020
154,000
156,000
13,770
1,500
2,000
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27,000
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74,000
6,110
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160
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2,250
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158,000
160,000
14,170
2,500
3,000
200
27,500
28,000
2,300
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6,270
160,000
162,000
14,370
3,000
3,500
250
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28,500
2,340
76,000
77,000
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162,000
164,000
14,570
3,500
4,000
290
28,500
29,000
2,380
77,000
78,000
6,440
164,000
166,000
14,770
4,000
4,500
330
29,000
29,500
2,420
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6,520
166,000
168,000
14,970
4,500
5,000
370
29,500
30,000
2,460
79,000
80,000
6,610
168,000
170,000
15,170
5,000
5,500
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31,000
2,510
80,000
81,000
6,690
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172,000
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6,000
460
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500
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176,000
15,770
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7,000
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2,760
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7,030
178,000
180,000
16,170
7,500
8,000
620
35,000
36,000
2,920
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86,000
7,110
180,000
182,000
16,370
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660
36,000
37,000
3,010
86,000
87,000
7,190
182,000
184,000
16,570
8,500
9,000
710
37,000
38,000
3,090
87,000
88,000
7,280
184,000
186,000
16,770
9,000
9,500
750
38,000
39,000
3,180
88,000
89,000
7,360
186,000
188,000
16,970
9,500
10,000
790
39,000
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3,260
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90,000
7,440
188,000
190,000
17,170
10,000
10,500
830
40,000
41,000
3,340
90,000
92,000
7,530
190,000
192,000
17,370
10,500
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870
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42,000
3,430
92,000
94,000
7,700
192,000
194,000
17,570
11,000
11,500
920
42,000
43,000
3,510
94,000
96,000
7,860
194,000
196,000
17,770
11,500
12,000
960
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3,590
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98,000
8,030
196,000
198,000
17,970
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1,000
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46,000
3,760
100,000
102,000
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200,000
202,000
18,370
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13,500
1,080
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204,000
18,590
13,500
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1,120
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106,000
8,770
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206,000
18,810
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14,500
1,170
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4,010
106,000
108,000
8,970
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208,000
19,040
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15,000
1,210
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50,000
4,100
108,000
110,000
9,170
208,000
210,000
19,260
15,000
15,500
1,250
50,000
51,000
4,180
110,000
112,000
9,370
210,000
213,000
19,490
15,500
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1,290
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9,570
213,000
216,000
19,820
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16,500
1,330
52,000
53,000
4,350
114,000
116,000
9,770
216,000
219,000
20,160
16,500
17,000
1,380
53,000
54,000
4,430
116,000
118,000
9,970
219,000
222,000
20,490
17,000
17,500
1,420
54,000
55,000
4,510
118,000
120,000
10,170
222,000
225,000
20,830
17,500
18,000
1,460
55,000
56,000
4,600
120,000
122,000
10,370
225,000
228,000
21,170
18,000
18,500
1,500
56,000
57,000
4,680
122,000
124,000
10,570
228,000
231,000
21,500
18,500
19,000
1,540
57,000
58,000
4,770
124,000
126,000
10,770
231,000
234,000
21,840
19,000
19,500
1,590
58,000
59,000
4,850
126,000
128,000
10,970
234,000
237,000
22,170
19,500
20,000
1,630
59,000
60,000
4,930
128,000
130,000
11,170
237,000
240,000
22,510
20,000
20,500
1,670
60,000
61,000
5,020
130,000
132,000
11,370
240,000
243,000
22,850
20,500
21,000
1,710
61,000
62,000
5,100
132,000
134,000
11,570
243,000
246,000
23,180
21,000
21,500
1,750
62,000
63,000
5,180
134,000
136,000
11,770
246,000
249,000
23,520
21,500
22,000
1,790
63,000
64,000
5,270
136,000
138,000
11,970
249,000
252,000
23,850
22,000
22,500
1,840
64,000
65,000
5,350
138,000
140,000
12,170
252,000
255,000
24,190
22,500
23,000
1,880
65,000
66,000
5,440
140,000
142,000
12,370
255,000
258,000
24,530
23,000
23,500
1,920
66,000
67,000
5,520
142,000
144,000
12,570
258,000
261,000
24,860
23,500
24,000
1,960
67,000
68,000
5,600
144,000
146,000
12,770
261,000
264,000
25,200
24,000
24,500
2,000
68,000
69,000
5,690
146,000
148,000
12,970
264,000
267,000
25,530
24,500
25,000
2,050
69,000
70,000
5,770
148,000
150,000
13,170
267,000
270,000
25,870
25,000
25,500
2,090
70,000
71,000
5,850
150,000
152,000
13,370
270,000
273,000
26,210

(二)

課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
273,000
276,000
26,540
434,000
438,000
49,670
635,000
640,000
82,770
885,000
890,000
133,790
276,000
279,000
26,880
438,000
442,000
50,270
640,000
645,000
83,770
890,000
895,000
134,850
279,000
282,000
27,210
442,000
446,000
50,870
645,000
650,000
84,770
895,000
900,000
135,910
282,000
285,000
27,550
446,000
450,000
51,470
650,000
655,000
85,770
900,000
905,000
136,970
285,000
288,000
27,890
450,000
454,000
52,070
655,000
660,000
86,770
905,000
910,000
138,030
288,000
291,000
28,220
454,000
458,000
52,670
660,000
665,000
87,770
910,000
915,000
139,090
291,000
294,000
28,560
458,000
462,000
53,270
665,000
670,000
88,770
915,000
920,000
140,150
294,000
297,000
28,890
462,000
466,000
53,870
670,000
675,000
89,770
920,000
925,000
141,210
297,000
300,000
29,230
466,000
470,000
54,470
675,000
680,000
90,770
925,000
930,000
142,270
300,000
303,000
29,570
470,000
474,000
55,070
680,000
685,000
91,770
930,000
935,000
143,330
303,000
306,000
30,020
474,000
478,000
55,670
685,000
690,000
92,770
935,000
940,000
144,390
306,000
309,000
30,470
478,000
482,000
56,270
690,000
695,000
93,770
940,000
945,000
145,450
309,000
312,000
30,920
482,000
486,000
56,870
695,000
700,000
94,770
945,000
950,000
146,510
312,000
315,000
31,370
486,000
490,000
57,470
700,000
705,000
95,770
950,000
955,000
147,570
315,000
318,000
31,820
490,000
494,000
58,070
705,000
710,000
96,770
955,000
960,000
148,630
318,000
321,000
32,270
494,000
498,000
58,670
710,000
715,000
97,770
960,000
965,000
149,690
321,000
324,000
32,720
498,000
502,000
59,270
715,000
720,000
98,770
965,000
970,000
150,750
324,000
327,000
33,170
502,000
506,000
59,890
720,000
725,000
99,770
970,000
975,000
151,810
327,000
330,000
33,620
506,000
510,000
60,540
725,000
730,000
100,770
975,000
980,000
152,870
330,000
333,000
34,070
510,000
514,000
61,190
730,000
735,000
101,770
980,000
985,000
153,930
333,000
336,000
34,520
514,000
518,000
61,830
735,000
740,000
102,770
985,000
990,000
154,990
336,000
339,000
34,970
518,000
522,000
62,480
740,000
745,000
103,770
990,000
995,000
156,050
339,000
342,000
35,420
522,000
526,000
63,130
745,000
750,000
104,770
995,000
1,000,000
157,110
342,000
345,000
35,870
526,000
530,000
63,780
750,000
755,000
105,770
   
345,000
348,000
36,320
530,000
534,000
64,430
755,000
760,000
106,770
   
348,000
351,000
36,770
534,000
538,000
65,070
760,000
765,000
107,770
1,000,000
1,200,000
課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から 91,830円を控除した金額
351,000
354,000
37,220
538,000
542,000
65,720
765,000
770,000
108,770
  
354,000
357,000
37,670
542,000
546,000
66,370
770,000
775,000
109,770
  
357,000
360,000
38,120
546,000
550,000
67,020
775,000
780,000
110,770
  
360,000
363,000
38,570
550,000
554,000
67,670
780,000
785,000
111,770
  
363,000
366,000
39,020
554,000
558,000
68,310
785,000
790,000
112,770
1,200,000
1,500,000
課税給与所得金額に26.2%を乗じて算出した金額から 106,230円を控除した金額
366,000
369,000
39,470
558,000
562,000
68,960
790,000
795,000
113,770
  
369,000
372,000
39,920
562,000
566,000
69,610
795,000
800,000
114,770
  
372,000
375,000
40,370
566,000
570,000
70,260
800,000
805,000
115,770
  
375,000
378,000
40,820
570,000
574,000
70,910
805,000
810,000
116,830
  
378,000
381,000
41,270
574,000
578,000
71,550
810,000
815,000
117,890
1,500,000
1,800,000
課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から 163,230円を控除した金額
381,000
384,000
41,720
578,000
582,000
72,200
815,000
820,000
118,950
  
384,000
387,000
42,170
582,000
586,000
72,850
820,000
825,000
120,010
  
387,000
390,000
42,620
586,000
590,000
73,500
825,000
830,000
121,070
  
390,000
394,000
43,070
590,000
594,000
74,150
830,000
835,000
122,130
  
394,000
398,000
43,670
594,000
598,000
74,790
835,000
840,000
123,190
1,800,000
2,200,000
課税給与所得金額に31.2%を乗じて算出した金額から 184,830円を控除した金額
398,000
402,000
44,270
598,000
602,000
75,440
840,000
845,000
124,250
  
402,000
406,000
44,870
602,000
606,000
76,170
845,000
850,000
125,310
  
406,000
410,000
45,470
606,000
610,000
76,970
850,000
855,000
126,370
  
410,000
414,000
46,070
610,000
614,000
77,770
855,000
860,000
127,430
  
414,000
418,000
46,670
614,000
618,000
78,570
860,000
865,000
128,490
2,200,000
2,500,000
課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から 268,430円を控除した金額
418,000
422,000
47,270
618,000
622,000
79,370
865,000
870,000
129,550
  
422,000
426,000
47,870
622,000
626,000
80,170
870,000
875,000
130,610
  
426,000
430,000
48,470
626,000
630,000
80,970
875,000
880,000
131,670
  
430,000
434,000
49,070
630,000
635,000
81,770
880,000
885,000
132,730
  

(三)

課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
課税給与所得金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
 
 
 
2,500,000
3,000,000
課税給与所得金額に36.2%を乗じて算出した金額から 298,430円を控除した金額
6,000,000
10,000,000
課税給与所得金額に50%を乗じて算出した金額から 912,430円を控除した金額
30,000,000
45,000,000
課税給与所得金額に65%を乗じて算出した金額から 3,912,430円を控除した金額
3,000,000
4,000,000
課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から 412,430円を控除した金額
10,000,000
20,000,000
課税給与所得金額に55%を乗じて算出した金額から 1,412,430円を控除した金額
45,000,000
60,000,000
課税給与所得金額に70%を乗じて算出した金額から 6,162,430円を控除した金額
4,000,000
6,000,000
課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から 612,430円を控除した金額
20,000,000
30,000,000
課税給与所得金額に60%を乗じて算出した金額から 2,412,430円を控除した金額
60,000,000円以上
課税給与所得金額に75%を乗じて算出した金額から 9,162,430円を控除した金額
その者が 障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、控除対象配偶者 又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき 6,000円を、上の各種によつて求めた税額から 控除した金額
(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が23,600円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が23,600円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と11,800円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 36,800円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十六条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
次に、(一)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十八条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第七十七条第一項の規定による配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第七十八条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第七十八条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(三)
(二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(四)
当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十三号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、(三)により求めた税額から 控除した金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の附表

(一)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
211,250円未満
139,000円未満
255,000
256,000
174,000
300,000
301,000
210,000
211,250
212,000
139,000
256,000
257,000
174,800
301,000
302,000
210,800
212,000
213,000
139,600
257,000
258,000
175,600
302,000
303,000
211,600
213,000
214,000
140,400
258,000
259,000
176,400
303,000
304,000
212,400
214,000
215,000
141,200
259,000
260,000
177,200
304,000
305,000
213,200
215,000
216,000
142,000
260,000
261,000
178,000
305,000
306,000
214,000
216,000
217,000
142,800
261,000
262,000
178,800
306,000
307,000
214,800
217,000
218,000
143,600
262,000
263,000
179,600
307,000
308,000
215,600
218,000
219,000
144,400
263,000
264,000
180,400
308,000
309,000
216,400
219,000
220,000
145,200
264,000
265,000
181,200
309,000
310,000
217,200
220,000
221,000
146,000
265,000
266,000
182,000
310,000
311,500
218,000
221,000
222,000
146,800
266,000
267,000
182,800
311,500
313,000
219,200
222,000
223,000
147,600
267,000
268,000
183,600
313,000
314,500
220,400
223,000
224,000
148,400
268,000
269,000
184,400
314,500
316,000
221,600
224,000
225,000
149,200
269,000
270,000
185,200
316,000
317,500
222,800
225,000
226,000
150,000
270,000
271,000
186,000
317,500
319,000
224,000
226,000
227,000
150,800
271,000
272,000
186,800
319,000
320,500
225,200
227,000
228,000
151,600
272,000
273,000
187,600
320,500
322,000
226,400
228,000
229,000
152,400
273,000
274,000
188,400
322,000
323,500
227,600
229,000
230,000
153,200
274,000
275,000
189,200
323,500
325,000
228,800
230,000
231,000
154,000
275,000
276,000
190,000
325,000
326,500
230,000
231,000
232,000
154,800
276,000
277,000
190,800
326,500
328,000
231,200
232,000
233,000
155,600
277,000
278,000
191,600
328,000
329,500
232,400
233,000
234,000
156,400
278,000
279,000
192,400
329,500
331,000
233,600
234,000
235,000
157,200
279,000
280,000
193,200
331,000
332,500
234,800
235,000
236,000
158,000
280,000
281,000
194,000
332,500
334,000
236,000
236,000
237,000
158,800
281,000
282,000
194,800
334,000
335,500
237,200
237,000
238,000
159,600
282,000
283,000
195,600
335,500
337,000
238,400
238,000
239,000
160,400
283,000
284,000
196,400
337,000
338,500
239,600
239,000
240,000
161,200
284,000
285,000
197,200
338,500
340,000
240,800
240,000
241,000
162,000
285,000
286,000
198,000
340,000
341,500
242,000
241,000
242,000
162,800
286,000
287,000
198,800
341,500
343,000
243,200
242,000
243,000
163,600
287,000
288,000
199,600
343,000
344,500
244,400
243,000
244,000
164,400
288,000
289,000
200,400
344,500
346,000
245,600
244,000
245,000
165,200
289,000
290,000
201,200
346,000
347,500
246,800
245,000
246,000
166,000
290,000
291,000
202,000
347,500
349,000
248,000
246,000
247,000
166,800
291,000
292,000
202,800
349,000
350,500
249,200
247,000
248,000
167,600
292,000
293,000
203,600
350,500
352,000
250,400
248,000
249,000
168,400
293,000
294,000
204,400
352,000
353,500
251,600
249,000
250,000
169,200
294,000
295,000
205,200
353,500
355,000
252,800
250,000
251,000
170,000
295,000
296,000
206,000
355,000
356,500
254,000
251,000
252,000
170,800
296,000
297,000
206,800
356,500
358,000
255,200
252,000
253,000
171,600
297,000
298,000
207,600
358,000
359,500
256,400
253,000
254,000
172,400
298,000
299,000
208,400
359,500
361,000
257,600
254,000
255,000
173,200
299,000
300,000
209,200
361,000
362,500
258,800

(二)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
362,500
364,000
260,000
430,000
431,500
314,000
497,500
499,000
368,000
364,000
365,500
261,200
431,500
433,000
315,200
499,000
500,500
369,200
365,500
367,000
262,400
433,000
434,500
316,400
500,500
502,000
370,400
367,000
368,500
263,600
434,500
436,000
317,600
502,000
503,500
371,600
368,500
370,000
264,800
436,000
437,500
318,800
503,500
505,000
372,800
370,000
371,500
266,000
437,500
439,000
320,000
505,000
506,500
374,000
371,500
373,000
267,200
439,000
440,500
321,200
506,500
508,000
375,200
373,000
374,500
268,400
440,500
442,000
322,400
508,000
509,500
376,400
374,500
376,000
269,600
442,000
443,500
323,600
509,500
511,000
377,600
376,000
377,500
270,800
443,500
445,000
324,800
511,000
512,500
378,800
377,500
379,000
272,000
445,000
446,500
326,000
512,500
514,000
380,000
379,000
380,500
273,200
446,500
448,000
327,200
514,000
515,500
381,200
380,500
382,000
274,400
448,000
449,500
328,400
515,500
517,000
382,400
382,000
383,500
275,600
449,500
451,000
329,600
517,000
518,500
383,600
383,500
385,000
276,800
451,000
452,500
330,800
518,500
520,000
384,800
385,000
386,500
278,000
452,500
454,000
332,000
520,000
521,500
386,000
386,500
388,000
279,200
454,000
455,500
333,200
521,500
523,000
387,200
388,000
389,500
280,400
455,500
457,000
334,400
523,000
524,500
388,400
389,500
391,000
281,600
457,000
458,500
335,600
524,500
526,000
389,600
391,000
392,500
282,800
458,500
460,000
336,800
526,000
527,500
390,800
392,500
394,000
284,000
460,000
461,500
338,000
527,500
529,000
392,000
394,000
395,500
285,200
461,500
463,000
339,200
529,000
530,500
393,200
395,500
397,000
286,400
463,000
464,500
340,400
530,500
532,000
394,400
397,000
398,500
287,600
464,500
466,000
341,600
532,000
534,000
395,600
398,500
400,000
288,800
466,000
467,500
342,800
534,000
536,000
397,200
400,000
401,500
290,000
467,500
469,000
344,000
536,000
538,000
398,800
401,500
403,000
291,200
469,000
470,500
345,200
538,000
540,000
400,400
403,000
404,500
292,400
470,500
472,000
346,400
540,000
542,000
402,050
404,500
406,000
293,600
472,000
473,500
347,600
542,000
544,000
403,700
406,000
407,500
294,800
473,500
475,000
348,800
544,000
546,000
405,350
407,500
409,000
296,000
475,000
476,500
350,000
546,000
548,000
407,000
409,000
410,500
297,200
476,500
478,000
351,200
548,000
550,000
408,650
410,500
412,000
298,400
478,000
479,500
352,400
550,000
552,000
410,300
412,000
413,500
299,600
479,500
481,000
353,600
552,000
554,000
411,950
413,500
415,000
300,800
481,000
482,500
354,800
554,000
556,000
413,600
415,000
416,500
302,000
482,500
484,000
356,000
556,000
558,000
415,250
416,500
418,000
303,200
484,000
485,500
357,200
558,000
560,000
416,900
418,000
419,500
304,400
485,500
487,000
358,400
560,000
562,000
418,550
419,500
421,000
305,600
487,000
488,500
359,600
562,000
564,000
420,200
421,000
422,500
306,800
488,500
490,000
360,800
564,000
566,000
421,850
422,500
424,000
308,000
490,000
491,500
362,000
566,000
568,000
423,500
424,000
425,500
309,200
491,500
493,000
363,200
568,000
570,000
425,150
425,500
427,000
310,400
493,000
494,500
364,400
570,000
572,000
426,800
427,000
428,500
311,600
494,500
496,000
365,600
572,000
574,000
428,450
428,500
430,000
312,800
496,000
497,500
366,800
574,000
576,000
430,100

(三)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
576,000
578,000
431,750
666,000
668,000
508,150
756,000
758,000
589,600
578,000
580,000
433,400
668,000
670,000
509,950
758,000
760,000
591,450
580,000
582,000
435,050
670,000
672,000
511,750
760,000
762,000
593,300
582,000
584,000
436,700
672,000
674,000
513,550
762,000
764,000
595,150
584,000
586,000
438,350
674,000
676,000
515,350
764,000
766,000
597,000
586,000
588,000
440,000
676,000
678,000
517,150
766,000
768,000
598,850
588,000
590,000
441,650
678,000
680,000
518,950
768,000
770,000
600,700
590,000
592,000
443,300
680,000
682,000
520,750
770,000
772,000
602,550
592,000
594,000
444,950
682,000
684,000
522,550
772,000
774,000
604,400
594,000
596,000
446,600
684,000
686,000
524,350
774,000
776,000
606,250
596,000
598,000
448,250
686,000
688,000
526,150
776,000
778,000
608,100
598,000
600,000
449,900
688,000
690,000
527,950
778,000
780,000
609,950
600,000
602,000
451,550
690,000
692,000
529,750
780,000
782,000
611,800
602,000
604,000
453,200
692,000
694,000
531,550
782,000
784,000
613,650
604,000
606,000
454,850
694,000
696,000
533,350
784,000
786,000
615,500
606,000
608,000
456,500
696,000
698,000
535,150
786,000
788,000
617,350
608,000
610,000
458,150
698,000
700,000
536,950
788,000
790,000
619,200
610,000
612,000
459,800
700,000
702,000
538,750
790,000
792,000
621,050
612,000
614,000
461,450
702,000
704,000
540,550
792,000
794,000
622,900
614,000
616,000
463,100
704,000
706,000
542,350
794,000
796,000
624,750
616,000
618,000
464,750
706,000
708,000
544,150
796,000
798,000
626,600
618,000
620,000
466,400
708,000
710,000
545,950
798,000
800,000
628,450
620,000
622,000
468,050
710,000
712,000
547,750
800,000
802,000
630,300
622,000
624,000
469,700
712,000
714,000
549,550
802,000
804,000
632,150
624,000
626,000
471,350
714,000
716,000
551,350
804,000
806,000
634,000
626,000
628,000
473,000
716,000
718,000
553,150
806,000
808,000
635,850
628,000
630,000
474,650
718,000
720,000
554,950
808,000
810,000
637,700
630,000
632,000
476,300
720,000
722,000
556,750
810,000
812,000
639,550
632,000
634,000
477,950
722,000
724,000
558,550
812,000
814,000
641,400
634,000
636,000
479,600
724,000
726,000
560,350
814,000
816,000
643,250
636,000
638,000
481,250
726,000
728,000
562,150
816,000
818,000
645,100
638,000
640,000
482,950
728,000
730,000
563,950
818,000
820,000
646,950
640,000
642,000
484,750
730,000
732,000
565,750
820,000
822,000
648,800
642,000
644,000
486,550
732,000
734,000
567,550
822,000
824,000
650,650
644,000
646,000
488,350
734,000
736,000
569,350
824,000
826,000
652,500
646,000
648,000
490,150
736,000
738,000
571,150
826,000
828,000
654,350
648,000
650,000
491,950
738,000
740,000
572,950
828,000
830,000
656,200
650,000
652,000
493,750
740,000
742,000
574,800
830,000
832,000
658,050
652,000
654,000
495,550
742,000
744,000
576,650
832,000
834,000
659,900
654,000
656,000
497,350
744,000
746,000
578,500
834,000
836,000
661,750
656,000
658,000
499,150
746,000
748,000
580,350
836,000
837,500
663,600
658,000
660,000
500,950
748,000
750,000
582,200
837,500円以上
給与等の金額から 172,500円を控除した金額
660,000
662,000
502,750
750,000
752,000
584,050
 
662,000
664,000
504,550
752,000
754,000
585,900
 
664,000
666,000
506,350
754,000
756,000
587,750
 
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

# 附則別表第六 昭和41年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
   
51,000
52,000
2,130
142,000
144,000
5,940
3,000円未満
0
      
   
52,000
53,000
2,170
144,000
146,000
6,020
3,000
4,000
120
53,000
54,000
2,210
146,000
148,000
6,110
4,000
5,000
160
54,000
55,000
2,250
148,000
150,000
6,190
5,000
6,000
200
55,000
56,000
2,300
150,000
152,000
6,270
6,000
7,000
250
56,000
57,000
2,340
152,000
154,000
6,360
7,000
8,000
290
57,000
58,000
2,380
154,000
156,000
6,440
8,000
9,000
330
58,000
59,000
2,420
156,000
158,000
6,520
9,000
10,000
370
59,000
60,000
2,460
158,000
160,000
6,610
10,000
11,000
410
60,000
62,000
2,510
160,000
162,000
6,690
11,000
12,000
460
62,000
64,000
2,590
162,000
164,000
6,770
12,000
13,000
500
64,000
66,000
2,670
164,000
166,000
6,860
13,000
14,000
540
66,000
68,000
2,760
166,000
168,000
6,940
14,000
15,000
580
68,000
70,000
2,840
168,000
170,000
7,030
15,000
16,000
620
70,000
72,000
2,920
170,000
172,000
7,110
16,000
17,000
660
72,000
74,000
3,010
172,000
174,000
7,190
17,000
18,000
710
74,000
76,000
3,090
174,000
176,000
7,280
18,000
19,000
750
76,000
78,000
3,180
176,000
178,000
7,360
19,000
20,000
790
78,000
80,000
3,260
178,000
180,000
7,440
20,000
21,000
830
80,000
82,000
3,340
180,000
184,000
7,530
21,000
22,000
870
82,000
84,000
3,430
184,000
188,000
7,700
22,000
23,000
920
84,000
86,000
3,510
188,000
192,000
7,860
23,000
24,000
960
86,000
88,000
3,590
192,000
196,000
8,030
24,000
25,000
1,000
88,000
90,000
3,680
196,000
200,000
8,200
25,000
26,000
1,040
90,000
92,000
3,760
200,000
204,000
8,370
26,000
27,000
1,080
92,000
94,000
3,850
204,000
208,000
8,570
27,000
28,000
1,120
94,000
96,000
3,930
208,000
212,000
8,770
28,000
29,000
1,170
96,000
98,000
4,010
212,000
216,000
8,970
29,000
30,000
1,210
98,000
100,000
4,100
216,000
220,000
9,170
30,000
31,000
1,250
100,000
102,000
4,180
220,000
224,000
9,370
31,000
32,000
1,290
102,000
104,000
4,260
224,000
228,000
9,570
32,000
33,000
1,330
104,000
106,000
4,350
228,000
232,000
9,770
33,000
34,000
1,380
106,000
108,000
4,430
232,000
236,000
9,970
34,000
35,000
1,420
108,000
110,000
4,510
236,000
240,000
10,170
35,000
36,000
1,460
110,000
112,000
4,600
240,000
244,000
10,370
36,000
37,000
1,500
112,000
114,000
4,680
244,000
248,000
10,570
37,000
38,000
1,540
114,000
116,000
4,770
248,000
252,000
10,770
38,000
39,000
1,590
116,000
118,000
4,850
252,000
256,000
10,970
39,000
40,000
1,630
118,000
120,000
4,930
256,000
260,000
11,170
40,000
41,000
1,670
120,000
122,000
5,020
260,000
264,000
11,370
41,000
42,000
1,710
122,000
124,000
5,100
264,000
268,000
11,570
42,000
43,000
1,750
124,000
126,000
5,180
268,000
272,000
11,770
43,000
44,000
1,790
126,000
128,000
5,270
272,000
276,000
11,970
44,000
45,000
1,840
128,000
130,000
5,350
276,000
280,000
12,170
45,000
46,000
1,880
130,000
132,000
5,440
280,000
284,000
12,370
46,000
47,000
1,920
132,000
134,000
5,520
284,000
288,000
12,570
47,000
48,000
1,960
134,000
136,000
5,600
288,000
292,000
12,770
48,000
49,000
2,000
136,000
138,000
5,690
292,000
296,000
12,970
49,000
50,000
2,050
138,000
140,000
5,770
296,000
300,000
13,170
50,000
51,000
2,090
140,000
142,000
5,850
300,000
304,000
13,370

(二)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
304,000
308,000
13,570
546,000
552,000
26,540
868,000
876,000
49,670
308,000
312,000
13,770
552,000
558,000
26,880
876,000
884,000
50,270
312,000
316,000
13,970
558,000
564,000
27,210
884,000
892,000
50,870
316,000
320,000
14,170
564,000
570,000
27,550
892,000
900,000
51,470
320,000
324,000
14,370
570,000
576,000
27,890
900,000
908,000
52,070
324,000
328,000
14,570
576,000
582,000
28,220
908,000
916,000
52,670
328,000
332,000
14,770
582,000
588,000
28,560
916,000
924,000
53,270
332,000
336,000
14,970
588,000
594,000
28,890
924,000
932,000
53,870
336,000
340,000
15,170
594,000
600,000
29,230
932,000
940,000
54,470
340,000
344,000
15,370
600,000
606,000
29,570
940,000
948,000
55,070
344,000
348,000
15,570
606,000
612,000
30,020
948,000
956,000
55,670
348,000
352,000
15,770
612,000
618,000
30,470
956,000
964,000
56,270
352,000
356,000
15,970
618,000
624,000
30,920
964,000
972,000
56,870
356,000
360,000
16,170
624,000
630,000
31,370
972,000
980,000
57,470
360,000
364,000
16,370
630,000
636,000
31,820
980,000
988,000
58,070
364,000
368,000
16,570
636,000
642,000
32,270
988,000
996,000
58,670
368,000
372,000
16,770
642,000
648,000
32,720
996,000
1,004,000
59,270
372,000
376,000
16,970
648,000
654,000
33,170
1,004,000
1,012,000
59,890
376,000
380,000
17,170
654,000
660,000
33,620
1,012,000
1,020,000
60,540
380,000
384,000
17,370
660,000
666,000
34,070
1,020,000
1,028,000
61,190
384,000
388,000
17,570
666,000
672,000
34,520
1,028,000
1,036,000
61,830
388,000
392,000
17,770
672,000
678,000
34,970
1,036,000
1,044,000
62,480
392,000
396,000
17,970
678,000
684,000
35,420
1,044,000
1,052,000
63,130
396,000
400,000
18,170
684,000
690,000
35,870
1,052,000
1,060,000
63,780
400,000
404,000
18,370
690,000
696,000
36,320
1,060,000
1,068,000
64,430
404,000
408,000
18,590
696,000
702,000
36,770
1,068,000
1,076,000
65,070
408,000
412,000
18,810
702,000
708,000
37,220
1,076,000
1,084,000
65,720
412,000
416,000
19,040
708,000
714,000
37,670
1,084,000
1,092,000
66,370
416,000
420,000
19,260
714,000
720,000
38,120
1,092,000
1,100,000
67,020
420,000
426,000
19,490
720,000
726,000
38,570
1,100,000
1,108,000
67,670
426,000
432,000
19,820
726,000
732,000
39,020
1,108,000
1,116,000
68,310
432,000
438,000
20,160
732,000
738,000
39,470
1,116,000
1,124,000
68,960
438,000
444,000
20,490
738,000
744,000
39,920
1,124,000
1,132,000
69,610
444,000
450,000
20,830
744,000
750,000
40,370
1,132,000
1,140,000
70,260
450,000
456,000
21,170
750,000
756,000
40,820
1,140,000
1,148,000
70,910
456,000
462,000
21,500
756,000
762,000
41,270
1,148,000
1,156,000
71,550
462,000
468,000
21,840
762,000
768,000
41,720
1,156,000
1,164,000
72,200
468,000
474,000
22,170
768,000
774,000
42,170
1,164,000
1,172,000
72,850
474,000
480,000
22,510
774,000
780,000
42,620
1,172,000
1,180,000
73,500
480,000
486,000
22,850
780,000
788,000
43,070
1,180,000
1,188,000
74,150
486,000
492,000
23,180
788,000
796,000
43,670
1,188,000
1,196,000
74,790
492,000
498,000
23,520
796,000
804,000
44,270
1,196,000
1,204,000
75,440
498,000
504,000
23,850
804,000
812,000
44,870
1,204,000
1,212,000
76,170
504,000
510,000
24,190
812,000
820,000
45,470
1,212,000
1,220,000
76,970
510,000
516,000
24,530
820,000
828,000
46,070
1,220,000
1,228,000
77,770
516,000
522,000
24,860
828,000
836,000
46,670
1,228,000
1,236,000
78,570
522,000
528,000
25,200
836,000
844,000
47,270
1,236,000
1,244,000
79,370
528,000
534,000
25,530
844,000
852,000
47,870
1,244,000
1,252,000
80,170
534,000
540,000
25,870
852,000
860,000
48,470
1,252,000
1,260,000
80,970
540,000
546,000
26,210
860,000
868,000
49,070
1,260,000
1,270,000
81,770

(三)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
 
1,270,000
1,280,000
82,770
1,770,000
1,780,000
133,790
5,000,000
6,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に18.1%を乗じて算出した金額から 298,430円を控除した金額
1,280,000
1,290,000
83,770
1,780,000
1,790,000
134,850
  
1,290,000
1,300,000
84,770
1,790,000
1,800,000
135,910
  
1,300,000
1,310,000
85,770
1,800,000
1,810,000
136,970
  
1,310,000
1,320,000
86,770
1,810,000
1,820,000
138,030
  
1,320,000
1,330,000
87,770
1,820,000
1,830,000
139,090
6,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から 412,430円を控除した金額
1,330,000
1,340,000
88,770
1,830,000
1,840,000
140,150
  
1,340,000
1,350,000
89,770
1,840,000
1,850,000
141,210
  
1,350,000
1,360,000
90,770
1,850,000
1,860,000
142,270
  
1,360,000
1,370,000
91,770
1,860,000
1,870,000
143,330
  
1,370,000
1,380,000
92,770
1,870,000
1,880,000
144,390
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から 612,430円を控除した金額
1,380,000
1,390,000
93,770
1,880,000
1,890,000
145,450
  
1,390,000
1,400,000
94,770
1,890,000
1,900,000
146,510
  
1,400,000
1,410,000
95,770
1,900,000
1,910,000
147,570
  
1,410,000
1,420,000
96,770
1,910,000
1,920,000
148,630
  
1,420,000
1,430,000
97,770
1,920,000
1,930,000
149,690
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から 912,430円を控除した金額
1,430,000
1,440,000
98,770
1,930,000
1,940,000
150,750
  
1,440,000
1,450,000
99,770
1,940,000
1,950,000
151,810
  
1,450,000
1,460,000
100,770
1,950,000
1,960,000
152,870
  
1,460,000
1,470,000
101,770
1,960,000
1,970,000
153,930
  
1,470,000
1,480,000
102,770
1,970,000
1,980,000
154,990
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から 1,412,430円を控除した金額
1,480,000
1,490,000
103,770
1,980,000
1,990,000
156,050
  
1,490,000
1,500,000
104,770
1,990,000
2,000,000
157,110
  
1,500,000
1,510,000
105,770


   
1,510,000
1,520,000
106,770
     
1,520,000
1,530,000
107,770
2,000,000
2,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12.5%を乗じて算出した金額から 91,830円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から 2,412,430円を控除した金額
1,530,000
1,540,000
108,770
    
1,540,000
1,550,000
109,770
    
1,550,000
1,560,000
110,770
    
1,560,000
1,570,000
111,770
    
1,570,000
1,580,000
112,770
2,400,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に13.1%を乗じて算出した金額から 106,230円を控除した金額
60,000,000
90,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から 3,912,430円を控除した金額
1,580,000
1,590,000
113,770
    
1,590,000
1,600,000
114,770
    
1,600,000
1,610,000
115,770
    
1,610,000
1,620,000
116,830
    
1,620,000
1,630,000
117,890
3,000,000
3,600,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から 163,230円を控除した金額
90,000,000
120,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から 6,162,430円を控除した金額
1,630,000
1,640,000
118,950
    
1,640,000
1,650,000
120,010
    
1,650,000
1,660,000
121,070
    
1,660,000
1,670,000
122,130
    
1,670,000
1,680,000
123,190
3,600,000
4,400,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15.6%を乗じて算出した金額から 184,830円を控除した金額
120,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から 9,162,430円を控除した金額
1,680,000
1,690,000
124,250
   
1,690,000
1,700,000
125,310
   
1,700,000
1,710,000
126,370
   
1,710,000
1,720,000
127,430
   
1,720,000
1,730,000
128,490
4,400,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17.5%を乗じて算出した金額から 268,430円を控除した金額
  
1,730,000
1,740,000
129,550
    
1,740,000
1,750,000
130,610
    
1,750,000
1,760,000
131,670
    
1,760,000
1,770,000
132,730
    
(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律中第一条 及び次項から 附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条 及び附則第二十二項から 第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

# 第七条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定の原則

1項
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第一号(給与所得控除額
六十八万円
六十七万円
八万円
七万円
第二十八条第三項第二号
六十八万円
六十七万円
八十八万円
八十七万円
二十万円
十九万円
第二十八条第三項第三号
八十八万円
八十七万円
二十二万円
二十一万円
第八十三条第一項(配偶者控除
十五万円
十四万五千円
第八十四条第一項(扶養控除
七万円
六万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除
十五万円
十四万七千五百円
第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る 源泉徴収税額
別表第八
改正法附則別表第六
2項
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定

1項
新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。

# 第五条 @ 法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定

1項
新法第九条第一項第十五号 及び第十六号 並びに同条第二項第六号 及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号 及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から 交付を受ける金銭 その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から 交付を受ける金銭 その他の資産については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定

1項
新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。

# 第七条 @ 青色事業専従者給与に関する経過規定

1項
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定

1項
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入 及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。

# 第九条 @ 昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 三万五千円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第十条

1項
削除

# 第十一条 @ 昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除 及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第十二条 @ 青色申告の承認の取消しに関する経過規定

1項
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定

1項
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第六 及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金 又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬 及び料金 並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬 若しくは料金、契約金 又は賞金については、なお従前の例による。
2項
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬 若しくは料金 又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬 若しくは料金 又は賞金について適用する。

# 第十七条 @ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定

1項
新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
2項
昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認 及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。

# 第十八条 @ 不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定

1項
新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除 及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ 又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ 又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第二十条 @ 昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第二十一条 @ 罰則に関する経過規定

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 附則別表第一 昭和42年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和42年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和42年分の所得税の予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和41年分の課税総所得金額等」とは、附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和41年分の所得税につき旧法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和41年分の課税総所得金額等が20,000,000円以上である者については、この表によらず、附則第九条第一項第一号に掲げる金額から 35,000円を控除した金額が昭和42年分の所得税の予定納税基準額である。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和42年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十一号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに70,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき70,000円を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

# 附則別表第六 昭和42年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の附表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第十三条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定の原則

1項
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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2項
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 純損失の繰越控除及び繰戻しによる還付に関する経過規定

1項
新法第七十条第一項、第二項 及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
2項
昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除 及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第五条 @ 昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十二年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十二年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 一万三千円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第六条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項 及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4項
次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号 又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「 その年最後に」とする。
一 号
施行日前に控除対象配偶者に関する事項の記載がなく、かつ、扶養親族に関する事項の記載がある給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第二項第一号(扶養控除額の特例)の規定の適用を受けることとなるもの
二 号
施行日前に自己が障害者に該当する旨 又は控除対象配偶者 若しくは扶養親族のうちに障害者がある旨の記載をした給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者でその障害者が特別障害者に該当するもの
5項
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第六 及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和43年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和43年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和42年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分 及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和42年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和42年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 1万3千円を控除した金額が昭和43年分の所得税に係る予定納税基準額である。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和43年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき77,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、107,500円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

# 附則別表第六 昭和43年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の附表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表 及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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2項
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置

1項
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十三年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 三十万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第六条 @ 昭和四十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第七条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新法第百九十六条第一項 及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
4項
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
5項
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第九条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和44年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和44年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和43年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分 及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和43年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和43年分の課税総所得金額等が6,500万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 30万円を控除した金額が昭和44年分の所得税に係る予定納税基準額である。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和44年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき87,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、127,500円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

# 附則別表第六 昭和44年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の附表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで
四 号
目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定 及び第九章の次に一章を加える改正規定 並びに附則第十七条、附則第十九条から 附則第二十三条まで、附則第二十六条 及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号 及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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2項
昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 配当控除に関する経過措置

1項
新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十四年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十四年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 百八十五万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第六条 @ 昭和四十五年分及び昭和四十六年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
2項
昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第七条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第六 及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第九条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条 及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和45年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和45年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和44年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分 及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和44年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和44年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 185万円を控除した金額が昭和45年分の所得税に係る予定納税基準額である。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和45年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済掛金控除)に規定する小規模企業共済掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき97,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、137,500円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第一項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が1,100,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

# 附則別表第六 昭和45年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の附表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項 及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
削除

# 第四条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託 又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第五条 @ 昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十五年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十五年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2項
昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 五十八万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第六条 @ 源泉徴収税額等に係る還付金に関する経過措置

1項
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

# 第七条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置

1項
新法第百七十六条第二項 及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬 又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬 又は料金については、なお従前の例による。
3項
新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料 又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者 又は 法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料 又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料 又は対価については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関 又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
2項
新法第二百二十五条第一項第三号 又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料 若しくは対価 又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料 又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料 又は対価については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 申告書の公示に関する経過措置

1項
新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。

# 第十一条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 削除

# 附則別表第二 昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和45年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分 及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和45年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和45年分の課税総所得金額等が8,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 58万円を控除した金額が昭和46年分の所得税に係る予定納税基準額である。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

33項
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
所得税法
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中、次条第二項 及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項 及び第五項 並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項
昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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3項
昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十六年分の所得税について新法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 十万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第五条 @ 昭和四十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第六条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定 及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
3項
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第四 及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
4項
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第五 及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 施行日前に死亡した者等に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から 一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第八条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条 及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和46年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和46年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和46年分の課税総所得金額等」とは、附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和46年分の所得税につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和46年分の課税総所得金額等が1,200万円以上である者については、この表によらず、附則第四条第一項第一号に掲げる金額から 10万円を控除した金額が昭和47年分の所得税に係る予定納税基準額である。

# 附則別表第四 昭和46年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 37,500円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに新法第七十七条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に掲げる生徒に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき115,000円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、155,000円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、
(a)
(b)に該当するときを除くほか、附則第三条第二項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第一項の規定による 扶養控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(b)
当該申告書に附則第三条第二項の規定により 読み替えられた新法第八十四条第二項の規定に該当する旨の記載があるときは、同条第一項 及び第二項の規定による 扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第四の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(六)

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(七)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,122,500円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

# 附則別表第五 昭和46年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の附表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条 及び第百九条から 第百十二条までの改正規定 並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項 及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から 附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表 及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3項
新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4項
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例

1項
昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項
昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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# 第四条 @ 有価証券の譲渡所得の非課税に関する経過措置

1項
新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。

# 第五条 @ 昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十七年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十七年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第二により求めた率
2項
昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 二万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第六条 @ 証券投資信託の収益の分配に係る源泉徴収時期に関する経過措置

1項
新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額 及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに新法別表第八 及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置

1項
新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

# 第九条 @ 無記名公社債の利子等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。

# 第十条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第十一条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条 及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和48年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(六)

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(七)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が2,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

# 附則別表第二 昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和47年分の課税総所得金額等」とは、附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分 及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和47年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和47年分の課税総所得金額等が2,000万円以上である者については、この表によらず、附則第五条第一項第一号に掲げる金額から 2万円を控除した金額が昭和48年分の所得税に係る予定納税基準額である。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第三章、第八十八条第二項、第百条から 第百三条まで、次条から 附則第六条まで、附則第八条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から 第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から 三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から 附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条 及び附則第二十五条から 附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条 及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例

1項
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
2項
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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3項
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額 又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一 号
課税総所得金額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額 又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二 号
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三 号
新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

# 第四条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託 又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子 又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後 これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託 又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際 これらの規定に規定する保管の委託 又は登録がされるときに限る。)は、当該利子 又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書 及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託 又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項
前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第五条 @ 青色申告の承認の申請等に係る経過措置

1項
新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業 又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業 又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業 又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十八年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
2項
昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 百五十万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第七条 @ 昭和五十年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。

# 第八条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに附則別表第五 及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに附則別表第六 及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第十条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条 及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表第一 昭和49年分の所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「調整所得金額」とは、新法第九十条第一項第一号(変動所得 及び臨時所得の平均課税)に規定する 調整所得金額をいう。
(備考)
(1) 号
課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(2) 号
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第九十条第二項に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額 又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

# 附則別表第二 昭和49年分の山林所得に係る所得税の簡易税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(備考)
課税山林所得金額に係る 税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

# 附則別表第三 昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

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(注)
(一) 号
この表は、昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和48年分の課税総所得金額等」とは、附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分 及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和48年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和48年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第六条第一項第一号に掲げる金額から 150万円を控除した金額が昭和49年分の所得税に係る予定納税基準額である。

# 附則別表第四 削除

# 附則別表第五 昭和49年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(注)
この表において「課税給与所得金額」とは、附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等 及び税額の計算に係る特例)の規定により 読み替えられた新法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から 同号イから ニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
まず、この表の付表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。
(1)
その年中の給与等の金額から 控除される社会保険料がある場合には、その金額
(2)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額
(3)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された小規模企業共済等掛金(新法第七十五条第一項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の額がある場合には、その金額
(4)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円までの場合 当該合計額
(ロ)
その生命保険料の金額の合計額が25,000円を超え50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と12,500円との合計額
(ハ)
その生命保険料の金額の合計額が50,000円を超え100,000円までの場合 当該合計額の4分の1に相当する金額と25,000円との合計額
(ニ)
その生命保険料の金額の合計額が100,000円を超える場合 50,000円
(5)
給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(イ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第一号に規定する契約((ハ)において「短期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円までの場合 当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が2,000円を超え4,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と1,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が4,000円を超える場合 3,000円
(ロ)
その損害保険料の金額のすべてが新法第七十七条第一項第二号に規定する契約((ハ)において「長期契約」という。)に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円までの場合 当該合計額
(b)
その損害保険料の金額の合計額が10,000円を超え20,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と5,000円との合計額
(c)
その損害保険料の金額の合計額が20,000円を超える場合 15,000円
(ハ)
その損害保険料の金額のうちに短期契約に係るものと長期契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
(a)
その損害保険料の金額のうち、短期契約に係るものにつき (イ)に準じて求めた金額と長期契約に係るものにつき (ロ)に準じて求めた金額との合計額が15,000円までの場合 当該合計額
(b)
(a)の合計額が15,000円を超える場合 15,000円
(二)
給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦 又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合(当該勤労学生が新法第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、新法第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出 又は提示があつた場合)には、これらの一に該当するごとに152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき152,500円(その者が特別障害者に該当する旨の記載がある場合には、227,500円)を、(一)により求めた金額から 控除した金額を求める。
(三)
次に、(一)及び(二)により求めた金額から、
(1)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、配偶者控除の額、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項(扶養控除)の規定による扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、配偶者控除の額 及び基礎控除の額の合計額を控除し、
(2)
給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、
(イ)
当該申告書により申告された扶養親族があるときは、附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条第一項 及び第二項の規定による扶養控除の額 並びに基礎控除の額の合計額を控除し、
(ロ)
当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、
それぞれ その残額を求める。
(四)
(三)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
(五)
(一)から (四)までにより税額を求める場合において、(三)により求めた残額が2,000,000円以上の居住者のその残額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

# 附則別表第五の付表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(六)

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(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が3,000,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

# 附則別表第六 昭和49年分の退職所得の源泉徴収税額表

(一)

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(二)

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(三)

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(四)

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(五)

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(注)
この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から 新法第二百一条第二項(退職所得に係る 徴収税額)に規定する 退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考)
税額を求めるには、まず、退職手当等の金額から 新法別表第八の付表により 新法第三十条第三項第一号(退職所得控除額)に規定する 勤続年数に準ずる勤続年数 及び同条第四項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応じて求めた同表の退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)を控除した金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から 控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める税額とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から 第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項
昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 五十五万円を控除した金額によるものとする。
3項
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第四条 @ 非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置

1項
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに新法別表第七 及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 並びに新法別表第八 及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
4項
新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬 若しくは料金 又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬 若しくは料金 又は契約金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第七条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条 及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表 昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

このテーブルはデータ量が大きい為、非表示にしています

(注)
(一) 号
この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
(三) 号
昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から 55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約 及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分 並びに附則第二条 及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定 昭和五十一年一月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和五十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十一年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項
昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から 一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。
3項
昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
4項
非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。

# 第四条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第百九十条(年末調整)の規定 並びに新法別表第七 及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

# 第五条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表 昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

このテーブルはデータ量が大きい為、非表示にしています

(注)
(一) 号
この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。
(二) 号
この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)
「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(2)
「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。
(三) 号
昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から 15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定 及び第三十九条ただし書の改正規定 並びに次条から 附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から 第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条 及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条 及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から 第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条 及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条 及び第百七条の改正規定 並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項 及び第二十条から 第二十三条までの規定 並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会 並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から 前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法 及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭 及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定 及び同章に一節を加える改正規定 並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
二 号
第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項 及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「 並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所 又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定 並びに附則第三条、第四条 及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
三 号
附則第二十五条第三項を削る改正規定 及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 還付等を受けるための申告に関する経過措置

1項
新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第二百四条第一項第四号 及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬 又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬 又は料金については、なお従前の例による。
3項
居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置

1項
新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡 又は譲受けについて適用する。
2項
新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から 第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 雑損失の繰越控除に関する経過措置

1項
新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新法第百九十条(年末調整)の規定 及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項
新法第百九十四条第一項 及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書 及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

# 第五条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
2項
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正 又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から 第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項 及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項 若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から 第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項 又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から 第十四条まで及び第十六条から 第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
二 号
第五章の章名 及び同章第一節から 第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から 第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条 及び第二百一条の改正規定 並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条 及び第七条から 第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から 第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和五十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について第二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十八年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下 この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項
昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3項
非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

# 第四条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合 並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。

# 第五条 @ 昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第六条 @ 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新所得税法別表第四から 別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条(年末調整)の規定 並びに新所得税法別表第七 及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定 及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項 又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。

# 第八条 @ 申告書の公示に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。

# 第九条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

# 第十条 @ 施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から 第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条 及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 附則別表 昭和59年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

このテーブルはデータ量が大きい為、非表示にしています

(注)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和58年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和58年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧所得税法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条 及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項 並びに地方税法第三十四条第一項第三号 及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。

# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から 第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から 第九条の二まで、第三十七条の十 及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から 第三十一条まで、第三十四条 及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日

# 第二十七条 @ 郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第九条の二第二項 及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
3項
新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合 その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項 及び同条第四項の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十八条 @ 少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下 この項 及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券の利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4項
昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
5項
前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合 その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項 及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後 その効力を失うものとする。
6項
昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
7項
第三項から 前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十九条 @ 利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等 又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
2項
新所得税法第二百二十四条第二項 及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。

# 第三十条 @ 支払調書等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項第一号 及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項 又は第二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から 第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から 第十三条までの規定 並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 研究所の解散等

1項
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において機構が承継する。

# 第十六条 @ 旧促進法等の暫定的効力等

1項
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法 及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 号
第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項 及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条 及び第三十九条の規定 並びに附則第七条第二項 及び第十一条から 第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条 及び第四条の規定、附則第六条から 第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から 第十三条までの規定 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から 第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節
三 号
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
第二条中所得税法の目次の改正規定(「第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)」を「/第三節

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条 及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号 又は第三号から 第八号までに掲げる利子等 又は給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条 及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等 又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
3項
前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

# 第五条 @ 有価証券の譲渡による所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十一号 及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置

1項
新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下 この条 及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
2項
郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 号
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子
二 号
昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子
3項
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から 同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後 これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二 及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券について適用する。
2項
旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子 又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
一 号
昭和六十三年四月一日(普通預金等の利子にあつては、前項に規定する政令で定める日)前に支払を受けるべき利子 又は収益の分配
二 号
昭和六十三年四月一日を含む利子 又は収益の分配の計算期間に対応する利子 又は収益の分配(普通預金等の利子を除く。)のうち、その利子 又は収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子 又は収益の分配
3項
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から 同日以後当該預貯金等の利子 又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後 これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託 又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託 又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際 これらの規定に規定する保管の委託 又は登録がされるときに限る。)は、当該利子 又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書 及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託 又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4項
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条 及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第八条 @ 公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する利子等 若しくは国内源泉所得 又は所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から 第三項までの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子 又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子 又は収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子 又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条 @ 公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置

1項
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から 第五項まで、第三十七条第一項 及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。

# 第十一条 @ 医療費控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 寄付金控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。

# 第十三条 @ 老年者控除に関する経過措置

1項
新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 昭和六十二年分の配偶者特別控除に係る特例

1項
昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。

# 第十五条 @ 昭和六十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第十六条 @ 国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第一号、第十一号 及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条 並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下 この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第四から 別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条の規定 並びに新所得税法別表第七 及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。 この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。

# 第十九条 @ 給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

# 第二十条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百一条の規定 及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下 この条 及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金 及び恩給 並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下 この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給 及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
3項
第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。

# 第二十二条 @ 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十二条第一項 及び第三項 並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号 又は第十一号に掲げるものに限る。以下 この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等 又は給付補てん金、利息、利益 若しくは差益(以下 この項 及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等 又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等 又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下 この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。

# 第二十四条 @ 支払調書等の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項第三号 及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益 又は差益(以下 この項 及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下 この項 及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等 及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等 又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等 又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等 又は国内源泉所得のうち、同日から 当該給付補てん金等 又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等 又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
3項
新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 公的年金等の支払明細書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 昭和六十二年十月一日前に死亡した者等に係る更正の請求

1項
昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条 又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から 一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

# 第二十七条 @ 昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付

1項
昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条 及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
2項
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正 又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用 並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から 第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から 当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
3項
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から 一月を経過する日の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

# 第二十八条 @ 所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ 見直し

1項
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号 及び第三十三号の改正規定、同号イから ニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号 及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号 及び第二号 並びに第四項第二号 及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項 及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項 並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分 及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条 並びに第九十五条第二項 及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から 第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分 及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号 並びに同条第二項各号列記以外の部分 及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号 及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ 及びハから ヘまで、第二百三条の五第一項第四号 並びに別表第二から 別表第四までの改正規定、同法別表第五 及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八 及び同表の付表を削る改正規定 並びに同法別表に一表を加える改正規定 並びに附則第六条から 第十一条までの規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から 第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から 第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から 第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項 及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定 並びに附則第三条から 第五条まで、第十二条 及び第十三条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非課税所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十一号から 第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金 若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈 若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金 及び損害賠償金の支払 若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品 その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から 第十七号までに掲げる所得 又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了 若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本 若しくは出資の減少、株式の消却 若しくは その法人からの退社 若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散 若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号 若しくは第十三号から 第十六号までに掲げる所得 又は同条第二項第三号から 第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子 又は収益の分配について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する配当等 若しくは国内源泉所得 又は所得については、なお従前の例による。
2項
昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から 同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
居住者の昭和六十四年から 昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項 及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額 及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。

# 第七条 @ 昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 号
その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額 及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 号
前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下 この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者 及び扶養親族の有無 並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2項
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3項
非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

# 第八条 @ 昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条 又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節 又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第九条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下 この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

# 第十条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百一条の規定 及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下 この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第十二条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。

# 第十三条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第八十一条 @ 見直し

1項
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方 及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

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(注)
この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)
「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二)
「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者 及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
附則別表 昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定 及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から 平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条の規定 及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

# 第四条 @ 施行日前に死亡した者等に係る更正の請求

1項
施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条 又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定 又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から 第九条まで、第四十五条、第九十五条の二 及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条 及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節 及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から 第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条 及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条 及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条 及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節 及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から 第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から 平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非居住者又は外国法人の土地等の譲渡に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下 この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地 若しくは土地の上に存する権利 又は建物 及び その附属設備 若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
2項
新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得 及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置

1項
新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から 一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条 及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条 及び第二十条の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第七条、第十一条 及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条 及び第二百九十二条の改正規定 並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条 及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第十条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五十一条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 号
第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子 又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項 及び第八十七条第四項 並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項 及び第九条の二の改正規定 並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項 及び」の下に「附則第二十九条第三項 並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定 並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定 並びに附則第七条から 第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から 第二十四条まで、第二十七条から 第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条 及び第四十五条から 第四十八条までの規定 並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定 及び第七条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第四項、第七条、第十一条 及び第十四条の規定 平成七年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定 及び第六条の規定 並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条 及び第十三条の規定 平成七年四月一日
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
第二条 及び第五条 並びに附則第七項の規定 平成七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定 並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条 及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 平成七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。
一 号
その者の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成六年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減 又は免除)の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下 この号において「調整後所得税額」という。)から 当該調整後所得税額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額
二 号
その者の平成六年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得 又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法第九条(居住者の平成六年一月から 同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額)
2項
基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から 十四万五千円を控除した金額によるものとする。
3項
非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。

# 第四条 @ 平成七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から 当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。

# 第五条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務 及び徴収税額)の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

# 第九十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号 及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三 及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項 及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項 及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項 及び第七十七条第五項の改正規定 並びに次条第一項 及び附則第六条から 第十条までの規定 平成九年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第十三条 @ 所得税法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合 及び真珠養殖調整組合連合会 並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
所得税法
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1項
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。

# 第十五条 @ 特別修繕引当金に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額 又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
3項
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から 繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から 二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
4項
前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額 又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5項
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十六条 @ 製品保証等引当金に関する経過措置

1項
平成十年から 平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項
前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例 その他 当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十七条 @ 割賦販売等に関する経過措置

1項
新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物 又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産 若しくは役務 又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等 又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売 若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
2項
平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産 又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下 この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下 この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から 平成十五年までの各年において棚卸資産 又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産 又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額 又は必要経費に算入されることとなる収入金額 及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 又は費用の額から 当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額 又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額 及び必要経費に算入する。
一 号
平成十一年 繰延収入金額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額から 当該収入金額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において総収入金額に算入されることとなる収入金額を控除した金額をいう。以下 この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から 当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした年分において必要経費に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下 この項において同じ。)のそれぞれ六分の一に相当する金額
二 号
平成十二年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
三 号
平成十三年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
四 号
平成十四年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
五 号
平成十五年 繰延収入金額 及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額
3項
前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下 この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額 及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年から その年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額 及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
4項
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5項
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
6項
第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額 及び費用の額の処理の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十八条 @ 工事の請負に関する経過措置

1項
新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負 及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から 第百九十条までの規定 平成十年七月一日

# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から 第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第十九条まで及び第二十一条から 第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第百二十八条第四項 及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項 又は第六項」を「第百三十九条第六項 又は第七項」に改める部分 及び「同条第五項 又は第六項」を「同条第六項 又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項 及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定 及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項 及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項 及び第六十条の改正規定 並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から 第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
四 号
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項 及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から 第十一条の三までの改正規定 並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第二十五条 並びに附則第十九条から 第二十八条まで、第三十五条 及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

# 第三十六条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四 号
第二条(次号に掲げる規定を除く。)、第四条(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第一項、第十五条 及び附則別表第二の改正規定に限る。)、第六条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十条から 第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条 及び第二十二条の規定 平成十五年四月一日

# 第二十条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条 及び第五条 並びに附則第七条から 第十条までの規定 平成十五年四月一日

# 第十条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 号
第三条の規定(法第三十八条の二第一項、第三十八条の三、第四十五条の三第一項 及び第四十五条の四の改正規定を除く。)並びに第六条中農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七条第一項、附則第十四条 及び附則別表第二の改正規定 並びに附則第七条から 第十二条まで、附則第十五条 及び附則第十六条の規定 平成十五年四月一日

# 第十六条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
第三条、第四条、第五章(第三十九条 並びに第五十六条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号 及び第五号 並びに第九十一条から 第九十四条まで並びに附則第六条から 第八条まで、第十一条 及び第十三条から 第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
二 号
第二条中所得税法第五十二条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定、同法第九十五条の改正規定 及び同法第二百七条の改正規定 並びに附則第十三条から 第十五条までの規定

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 配当等の額とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭 その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭 その他の資産については、なお従前の例による。
2項
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
3項
平成十三年四月一日から 平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下 この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当 又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項 又は第二百十二条第一項 若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。

# 第十三条 @ 貸倒引当金に関する経過措置

1項
新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置

1項
平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条 及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社 又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金 若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号 又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社 又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害 又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院 又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたこと その他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社 又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

# 第十五条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。

# 第十六条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人 又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為 又は計算について適用する。

# 第十七条 @ 告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭 その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭 その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
3項
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下 この条 及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第百五条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
存続組合は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
次に掲げる規定 平成十八年一月一日
第二条中所得税法第三条第一項の改正規定、同法第九条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第十条の見出しの改正規定 及び同条の改正規定 並びに附則第三十五条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項 及び第二項の規定

# 第三十五条 @ 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下 この条 及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
2項
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から 平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3項
平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二 及び前項の規定を適用する。
4項
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十六条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金 その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子 又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下 この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券の利子 又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託 又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類 及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下 この項 及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子 又は収益の分配で同日を含む利子 又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子 又は収益の分配の計算期間の初日から 平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3項
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書 及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条 及び前項の規定を適用する。
4項
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第三十七条 @ 匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置

1項
施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ 又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。

# 第四十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第九条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載 又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等 又は有価証券につき、当該記載 又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配については、なお従前の例による。
2項
第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下 この条 及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議 若しくは決定、起債 又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等 又は同項第三号に規定する有価証券の利子 又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子 又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号 又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「 又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「 又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」と、「 又は郵便貯金 その他」とあるのは「 その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3項
その利子 又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下 この条 及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号 又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から 当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号 又は第三号に規定する振替口座簿に記載 又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子 又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から 引き続き同項第二号 又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載 又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 号
新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債
二 号
新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
三 号
新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
四 号
新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債
五 号
新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債
六 号
新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債
七 号
新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債
八 号
新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権
九 号
新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権
十 号
新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権
十一 号
新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債
4項
新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載 又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載 又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5項
振替移行期日までにその発行の決議 若しくは決定、起債 又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から 第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託 又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託 又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託 若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「 若しくは収益の分配 又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
6項
その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなお その効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から 当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載 又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から 引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載 又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

# 第三十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 号
第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条 並びに附則第六条、第七条、第九条(「 及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から 第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条 及び第二十五条から 第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条 及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
二 号
第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から 平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から 第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
九 号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定 及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)
五 号
次に掲げる規定 平成十六年一月一日
第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定 及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定 並びに附則第三条 及び第六条の規定
六 号
七 号
次に掲げる規定 平成十六年三月一日
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八 号
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
九 号
次に掲げる規定 中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分 及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

# 第二条 @ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項 若しくは第二項 又は第三項に規定する内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人 若しくは外国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2項
施行日から 平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「 又は貸付信託」とあるのは「 若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「 又は収益の分配」とあるのは「 若しくは収益の分配 又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。

# 第三条 @ 配偶者特別控除に関する経過措置

1項
新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置

1項
施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬 又は料金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第一条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第二十七条まで及び第二十九条から 第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項 及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号 及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項 及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号 及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号 及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項 及び第十六項を削る改正規定 並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定 及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号 及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号 及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号 及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定 並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から 第十八条まで及び第二十一条から 第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第十七条まで、第十九条 及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から 第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中題名の次に目次 及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名 及び節名を付する改正規定、同法第九条 及び第十条の改正規定、同法第十条の二から 第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節 及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定 並びに同法附則に二項を加える改正規定 並びに附則第七条から 第十条まで、第十二条から 第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十六年七月一日
第一条中所得税法第百八十条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第二百十四条の改正規定 及び同法第二百四十二条第二号の改正規定 並びに附則第四条第一項から 第三項まで及び第九条の規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成十七年一月一日
第一条の規定(所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定 及び同法第二百四十二条第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条 及び第七条の規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の次に一条を加える改正規定 及び同法第二百二十五条第一項の改正規定 並びに附則第四条第四項、第五条、第十条 及び第十一条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十九条第三号 及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後 その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
4項
新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
2項
新所得税法第百八十条の二第二項 及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。

# 第六条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十四条第一項 及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

# 第七条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三 及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第八条 @ 特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
平成十六年六月一日から 同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「 その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
2項
前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から 控除する金額の計算 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第九条 @ 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後 その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
3項
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。

# 第十条 @ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。

# 第十一条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
二 号
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章(第一節第一款 及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から 第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条 及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号 及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から 第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条 及び第四十六条 並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条 及び第六十七条から 第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から 第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十七年七月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の三の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分 及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成十八年一月一日
第一条中所得税法第百七十四条第七号の改正規定 及び附則第七条の規定
四から六まで
七 号
次に掲げる規定 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第一条中所得税法第二百二十七条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二百二十八条の三の改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、第二百二十七条の二(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分 及び「第二百二十七条、」を「第二百二十七条、第二百二十七条の二、」に改める部分に限る。)

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非居住者又は外国法人の組合事業から生ずる利益に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項 及び第五項、第二百十四条第一項 並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。

# 第八条 @ 年末調整等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

# 第九条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第九十七条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2項
国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3項
第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託 又は購入(以下 この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託 又は有価証券については、なお従前の例による。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
第一条中所得税法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分を除く。)及び同法第百五十七条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)並びに附則第八条第一項 及び第十五条第二項の規定
五 号
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から 別表第四までの改正規定 並びに附則第九条から 第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条 及び第二十一条の規定
六 号
次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分 及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額 又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額 又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分 及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分 及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条を同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項 及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項 並びに第十八条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非永住者に関する経過措置

1項
新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から 第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から 第三号までに定める所得については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項
会社法第四百五十四条第一項 若しくは第五項の決議 又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。

# 第五条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭 その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本 又は出資の減少により交付を受ける金銭 その他の資産で当該資本 又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2項
会社法第四百五十四条第一項 若しくは第五項の決議 又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭 その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
3項
旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭 その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4項
新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭 その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭 その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5項
新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭 その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

# 第六条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第二項 及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額 及び金銭以外の物 又は権利 その他経済的な利益の価額について適用する。

# 第七条 @ 外貨建取引の換算に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
2項
新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。

# 第八条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四(第一項 及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡 又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
2項
新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。

# 第九条 @ 生命保険料控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 地震保険料控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項
居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間 又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約 その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間 又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下 この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険 又は共済」とあるのは「保険 若しくは共済」と、「保険金 又は共済金」とあるのは「保険金 若しくは共済金」と、「 又は掛金」とあるのは「 若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
一 号
その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下 この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下 この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下 この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下 この項 及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金 又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。)
二 号
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配 若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金 若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金 又は割戻金の額を控除した残額。以下 この項において同じ。)が一万円以下である場合 当該合計額
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から 一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円
三 号
その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合 当該合計額
イにより計算した金額が五万円を超える場合 五万円
3項
前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等 又は一の長期損害保険契約等が同項第一号 又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4項
前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十一条 @ 扶養控除等に関する経過措置

1項
新所得税法第八十四条第一項 及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例

1項
居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 号
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章 及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)
その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税 及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下 この条 及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定 及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額 又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下 この号において「調整後所得税額」という。)から 当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額
二 号
その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得 又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)
2項
非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。

# 第十三条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

# 第十四条 @ 平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定 及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から 当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
2項
前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項 及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十五条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第一項から 第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2項
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項 又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

# 第十九条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 給与等の源泉徴収票に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十六条第四項 及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。

# 第二十一条 @ 給与等の支払明細書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条第二項 及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。

# 第二十二条 @ 申告書の公示に関する経過措置

1項
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から 第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から 第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から 第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から 第九十五条まで、第九十七条から 第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五 号
第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項 及び第二項、第十九条から 第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分 及び「株主 若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条 及び第十六条第一項の規定
二 号
次に掲げる規定 平成十九年七月一日
第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定 及び同法第二百三条の五の改正規定 並びに附則第二十一条の規定
三 号
四 号
次に掲げる規定 平成二十年一月一日
第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「 又は出資」を「、出資 又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分 及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等 又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「 又は配当等」を「、配当等 又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「 又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号 又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項 及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定 並びに同条第八号の改正規定 並びに附則第十八条、第十九条第四項 及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条 並びに第二十九条から 第三十一条までの規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十年四月一日
第一条中所得税法第六十五条の改正規定 及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条 及び第十三条の規定
七 号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「 又は出資」を「、出資 又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分 及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等 又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「 又は配当等」を「、配当等 又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「 又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号 又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項 及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分 及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定 並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定 並びに附則第三条から 第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から 第三項まで、第五項から 第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項 並びに第二十八条の規定
ロからヌまで
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分 及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分 及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分 及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「 若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下 この号において同じ。)」を加える部分 及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「 又は出資以外の」を「 若しくは出資 又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式 若しくは出資のいずれか一方の株式 又は出資以外の」に改める部分 及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分 及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号 及び第七号 並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分 及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から 第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号 及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分 及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分 及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項 及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四 及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九十条の十第三項の改正規定 並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から 第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項 及び第五項から 第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条 並びに第百三十九条の規定 並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「 又は収益の分配」」を「「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八 号
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「 又は証券業者」を「、金融商品取引業者 又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分 及び農業共済組合 及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ロからホまで
第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「 及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分 及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分 及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分 及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分 並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「 その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「 その口座に保管の委託」を「 その口座に係る振替口座簿に記載 若しくは記録がされ、又は その口座に保管の委託」に、「保管の委託 又は」を「振替口座簿への記載 若しくは記録 若しくは保管の委託 又は」に改める部分 及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載 若しくは記録 又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載 若しくは記録 又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分 及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「 その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分 及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号 及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定 並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条 及び第百三十四条の規定 並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「 又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配 又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下 この号において同じ。)の」と、「対応する利子 又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配 又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「 又は収益の分配」」を「「、収益の分配 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定 及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
九 号
次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 合同運用信託等の定義に関する経過措置

1項
新所得税法第二条第一項第十一号 及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項 又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 納税義務者に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
2項
新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得 又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得 又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から 第七号まで又は第九号から 第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置

1項
新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2項
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3項
旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。

# 第六条 @ 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置

1項
新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産 及び負債 並びに当該信託財産に帰せられる収益 及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入 及び支出については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置

1項
新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭 その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭 その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ 収入金額に関する経過措置

1項
新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置

1項
新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額 並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額 及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置

1項
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。

# 第十四条 @ 信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置

1項
新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

# 第十五条 @ 配当控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合 及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為 又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為 又は計算については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 国内源泉所得等に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第五号 及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等 又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
5項
新所得税法第百七十六条第三項 及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託 又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6項
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7項
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8項
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9項
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10項
新所得税法第百八十条の二第三項 及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託 又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条第二項から 第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から 第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
2項
新所得税法第二百三条第四項から 第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
3項
新所得税法第二百三条の五第四項から 第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。

# 第二十二条 @ 源泉徴収義務に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 支払調書及び支払通知書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等 又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等 又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十五条第三項 及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。

# 第二十七条 @ 退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十六条第四項 及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等 又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。

# 第二十八条 @ 信託の計算書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3項
新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二 及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条第二項 及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等 又は公的年金等の支払明細書について適用する。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から 第二十九条まで、第三十一条から 第三十四条まで、第三十六条から 第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から 第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二 号
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から 第六十条まで及び第六十二条から 第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一から三まで
四 号
所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 号
次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定 及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定
三の二及び四
五 号
次に掲げる規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項 及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定 並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分 及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条 並びに附則第八条、第百六条、第百十条 及び第百十二条から 第百十六条までの規定
六 号
次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

# 第二条 @ 非課税外国法人に関する経過措置

1項
前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条 及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条 及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から 第七号まで又は第九号から 第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置

1項
新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2項
前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下 この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及び その進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

# 第五条 @ 国内源泉所得に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

# 第六条 @ 先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
2項
平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示 又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示 又は確認とみなす。

# 第七条 @ 支払調書の提出に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

# 第八条 @ 公共法人等の範囲に関する経過措置

1項
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人 又は財団法人であって一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人 又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法 その他所得税に関する法令の規定を適用する。
2項
特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法 その他所得税に関する法令の規定を適用する。

# 第百十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十九条の二 @ この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条 並びに附則第五条第三項から 第六項まで及び第七条から 第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定 及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定 並びに附則第五条第二項の規定

# 第二条 @ 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2項
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金 及び延滞金を除く。以下 この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。

# 第四条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 告知、支払調書及び支払通知書等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
2項
新所得税法第二百二十四条の五 及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払 及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
5項
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
6項
施行日から 平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の終了 若しくは一部の解約 又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了 又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百四条 @ 税制の抜本的な改革に係る措置

1項
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置 並びに年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から 令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2項
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること 及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3項
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一 号
個人所得課税については、格差の是正 及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除 及び税率構造を見直し、最高税率 及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組み その他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること 並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二 号
法人課税については、国際的整合性の確保 及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三 号
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算 及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四 号
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方 及び暫定税率(租税特別措置法 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五 号
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六 号
納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上 及び課税の適正化を図ること。
七 号
地方税制については、地方分権の推進 及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八 号
低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百三十九条の改正規定、同法第二百四十条の改正規定、同法第二百四十一条 及び第二百四十二条の改正規定、同法第二百四十三条を削る改正規定、同法第二百四十四条の改正規定 並びに同条を同法第二百四十三条とする改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
第一条中所得税法第二十四条第一項の改正規定(「(平成七年法律第百五号)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項の改正規定、同法第五十二条第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定 並びに附則第三条 及び第六条の規定
四 号
次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第八十三条の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百八十五条 及び第百八十六条の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条第一項の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項の改正規定、同法第二百二十四条の五第一項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分を除く。)、同条第二項第二号の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第五条、第七条第一項 及び第三項、第八条 並びに第九条第二項の規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
第一条中所得税法第七十六条の改正規定、同法第七十七条第二項第一号の改正規定(「前条第三項第四号」を「前条第六項第四号」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定 及び同法第二百七条第一号の改正規定 並びに附則第四条 並びに第七条第二項 及び第四項の規定
七及び七の二
八 号
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項第一号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とする改正規定、同項第三号の改正規定(「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定 及び同条第二項第一号の改正規定 並びに附則第九条第一項の規定 商品取引所法 及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換 又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡 又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 生命保険料控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 障害者控除、扶養控除等に関する経過措置

1項
新所得税法第七十九条、第八十四条 及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百九十四条第一項 並びに第百九十五条第一項 及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
4項
新所得税法第百九十六条第一項 及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

# 第八条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第九条 @ 告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号 及び第三号に係る部分に限る。)及び これらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引 又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引 又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
4項
施行日から 平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約 その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
5項
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配 及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当 又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項 及び第四十七条 並びに附則第二十二条から 第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五十条 @ 株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置

2項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条 及び第二百七条第一項第三号の改正規定 並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号 及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託 及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定 並びに附則第三十条 及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条 及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定 並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託 及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条 及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条 及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定 及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条から 第十四条まで、第十七条から 第二十条まで及び第二十五条から 第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

# 第四十条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
存続共済会は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から 第五十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定 及び同法第二百四十三条第二項の改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第四十四号の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号 及び第十号に係る部分を除く。)及び同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条、第八条第一項 及び第二項 並びに第九条第二項 及び第三項の規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定 及び同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定 並びに附則第五条から 第七条まで及び第八条第三項の規定
六 号
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第九条第一項の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置

1項
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。

# 第四条 @ 更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十九条 及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定 又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部 又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2項
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定 又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条 又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 国内源泉所得に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第七条 @ 源泉徴収を要しない年金に関する経過措置

1項
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 告知及び支払調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の五 及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の六 及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
3項
新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金 及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得 及び償還金については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の四第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2項
新所得税法第二百二十八条の四第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3項
平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

# 第八十三条 @ 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条 及び第二十条の改正規定 並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から 第二百三十六条までの改正規定 及び同法第二百四十二条の改正規定 並びに附則第九条の規定
六 号
次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定 及び附則第八条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条 並びに附則第三十九条 及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項 又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置

1項
平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問 又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号 又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問 又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置

1項
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討

1項
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
第二条中所得税法第二百十六条の改正規定 及び附則第五十五条の規定
三 号
四 号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から 第五十四条まで及び第五十六条の規定

# 第五十一条 @ 給与所得及び退職所得に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条 及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五十三条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第五十四条 @ 退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

# 第五十五条 @ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等 及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等 及び退職手当等については、なお従前の例による。

# 第五十六条 @ 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
第一条中所得税法第十七条の改正規定 及び附則第三条の規定
二から四まで
五 号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定 及び同法別表第四の改正規定 並びに附則第五条から 第七条までの規定
六 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
第一条中所得税法第六条の三第四号の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二百二十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百四十二条第四号の改正規定 及び同法別表第一の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条 並びに第八条第一項 及び第二項の規定
七 号
第一条中所得税法第二百二十四条の五第一項の改正規定 及び附則第八条第三項の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日

# 第二条 @ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項 又は第二項に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益 及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項 又は第二項に規定する内国法人 又は公益信託 若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益 及び利益の分配については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置

1項
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税 及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 利子所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 所得税の税率に関する経過措置

1項
新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例

1項
平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項 又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節 又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

# 第七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法別表第二から 別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 告知及び支払調書に関する経過措置

1項
平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号 及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等 及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条の五第一項 及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

# 第百六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百八条 @ 検討

1項
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号 及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 号
大学に対する寄附金 その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 号
給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減 及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 号
交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 号
贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産 又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
· · ·
1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から 第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条、第七条、第八条、第十条から 第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項 及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条 及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条 及び第十一条から 第十六条までの規定 平成二十六年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日

# 第百八条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
存続厚生年金基金 及び存続連合会は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定 及び附則第八条の規定
三 号
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定 及び附則第九条の規定
四 号
第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定 及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日
五 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定 及び同法別表第五(九)の改正規定 並びに附則第四条、第六条 及び第十七条の規定
六 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十三条の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定、同法第二百四十一条の改正規定 及び同法第二百四十二条第二号の改正規定 並びに附則第三条、第七条、第十条から 第十二条まで、第十四条から 第十六条まで及び第十九条の規定
七 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
第一条中所得税法第百六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条第一項の改正規定 並びに附則第十三条 及び第二十二条の規定
第二条の規定 並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定
八及び九
十 号
次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定 及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定
十一 号
次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
第一条中所得税法別表第一の改正規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 納税義務者等に関する経過措置

1項
新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2項
平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。
3項
新所得税法第七条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
4項
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者 又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他 この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四条 @ 給与所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置

1項
新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。

# 第六条 @ 給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2項
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なお その効力を有する。
3項
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 号
国税通則法第六十五条第三項第二号 同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第百六十五条の六」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。
二 号
所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号 並びに第二百三十八条第一項 及び第三項 同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から 第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条第一項から 第三項まで」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第一項」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第二項」と、同法第百二十三条第二項第六号 並びに第二百三十八条第一項 及び第三項中「第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
三 号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第四号、第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号 及び第二十五項第五号 同条第十七項第四号中「第九十五条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」と、同条第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号 及び第二十五項第五号中「第九十五条の」とあるのは「旧所得税法第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
四 号
租税特別措置法第八条の四第三項第四号、第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号、第四十一条の十四第二項第五号 及び第四十二条の三第一項 同法第八条の四第三項第四号中「、第九十五条 及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条 及び所得税法」と、「同法第九十五条 及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、同法第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号 及び第四十一条の十四第二項第五号中「、第九十五条 及び」とあるのは「、旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、「同法第九十五条 及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条 及び所得税法」と、同法第四十二条の三第一項中「同法第九十五条 又は」とあるのは「旧所得税法第九十五条 又は所得税法」とする。
五 号
前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第八条 @ 確定所得申告を要しない場合に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置

1項
新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 国内源泉所得等に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十一条 及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2項
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条 及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他 この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3項
新所得税法第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで及び第十三号から 第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条 及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで又は第十三号から 第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から 第七号まで又は第九号から 第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

# 第十一条 @ 非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十四条第一項 及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2項
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項 及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項 及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下 この項において同じ。)」と、同項第二号 及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から 第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から 第四章まで」とする。
3項
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項 並びに第四条第一項、第二項、第五項 及び第六項 同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「 及び第百六十五条から 第百六十五条の六まで」とあるのは「 及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「 及び第百六十五条から 第百六十五条の六まで」とあるのは「 及び旧所得税法第百六十五条」とする。
二 号
租税特別措置法第八条の四第二項 及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
三 号
前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条 及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
5項
旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項 並びに旧所得税法第百六十九条 及び第百七十条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。
6項
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節 及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下 この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節 及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号 又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなお その効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号 又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十二条 @ 総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十五条の二から 第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十三条 @ 申告、納付及び還付に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十五条 @ 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為 又は計算について適用する。

# 第十六条 @ 外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十八条 及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から 第十一号まで」とする。
2項
新所得税法第百八十条第一項から 第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 源泉徴収義務等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。 この場合において、同日から 同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から 第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から 第十六号まで」と、「同項第四号から 第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から 第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から 第十一号まで」とする。
2項
新所得税法第二百十四条第一項から 第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。
3項
旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から 第三項までの規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。
4項
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の二十二第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下 この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替え その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十条 @ 告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当 若しくは収益の分配 又は同条第四項に規定する償還金について適用する。
2項
新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。

# 第二十二条 @ 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 給与所得に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
平成二十九年新所得税法別表第二から 別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定 並びに同法第二百三十八条第三項 及び第二百四十一条の改正規定 並びに附則第七条から 第九条までの規定
四 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から 第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三を同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 及び同法別表第四の改正規定 並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項 及び第二十条の規定
五 号
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定 並びに附則第十一条の規定
九 号
次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定 並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項 及び第二百二十四条の六の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から 第十九条までの規定
十 号
次に掲げる規定 不当景品類 及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定 及び附則第六条の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条第二項 及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭 その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭 その他の資産については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。

# 第七条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。

# 第八条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。

# 第九条 @ 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。

# 第十条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十二条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定 及び新所得税法別表第二から 別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十四条、第百九十五条 及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

# 第十三条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第十四条 @ 所得税法の一部改正に伴う調整規定

1項
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。

# 第十五条 @ 利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当 又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当 又は収益の分配については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 財産債務明細書の提出に関する経過措置

1項
平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から 第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第六十七条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置

1項
存続中央会は、所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項 又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項 又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「 及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項 及び第二百三十三条の改正規定 並びに附則第六条、第十四条第二項 及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非課税所得に関する経過措置

1項
新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条第一項 及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置

1項
施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡 又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡 又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第八条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡 又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡 又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等 又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第九条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置

1項
新所得税法第百三十七条の二第一項 及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置

1項
新所得税法第百三十七条の三第一項 及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百三十七条の三第二項 及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号 若しくは第三号に掲げる場合 又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十二条 @ 国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十三条 @ 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

# 第十四条 @ 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の四第一項 及び第二項の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
2項
新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定 及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項 若しくは第二項 又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

# 第十五条 @ 遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十一条の五 及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定 並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。

# 第十六条 @ 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。

# 第十七条 @ 非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

# 第十八条 @ 給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
2項
新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
3項
新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。

# 第十九条 @ 告知に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等 又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等 又は配当等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付 又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
4項
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
5項
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条から 附則第四条まで、附則第九条 及び附則第十八条の規定 公布の日

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から 第九条まで、第十一条、第十四条から 第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から 第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定 及び同法第百五十七条第四項の改正規定 並びに附則第八条の規定
四 号
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定、同法第七十九条第二項 及び第三項の改正規定、同法第八十三条第一項の改正規定、同法第八十三条の二の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条の改正規定、同法第百二十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第三項の改正規定、同法第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十六条第一項第一号イ 及びロ 並びに第二項第一号の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第百九十八条第六項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第百二十二条 及び第百二十三条の規定
五 号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四第四項の改正規定

# 第二条 @ 課税所得の範囲に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 納税地の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第十六条第三項から 第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、第二項 又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項 又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 納税地の異動の届出に関する経過措置

1項
新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 配当所得に関する経過措置

1項
新所得税法第二十四条第一項 及び第二十五条第一項(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。

# 第六条 @ 配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置

1項
新所得税法第八十三条、第八十三条の二 及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 確定申告書の添付書類に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第三項から 第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合 及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2項
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から 令和元年(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項 並びに第百二十三条第四項 及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、新所得税法第百二十条第四項 及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した新所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下 この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付 又は当該申告書を提出する際の提示(以下 この項において「添付等」という。)をもって、新所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条 及び別表第二から 別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十四条第一項 及び第五項、第百九十五条第一項 及び第三項、第百九十五条の二 並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書 及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。

# 第十条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の五第一項 及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第八号の四の改正規定、同法第九十五条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第百六十二条の改正規定 及び同法第百六十五条の六第五項の改正規定 並びに附則第三条、第十条 及び第十二条の規定
五 号
六 号
次に掲げる規定 令和二年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第八号の四に係る部分 及び同項第四十一号に係る部分を除く。)、同法第二十一条第一項第五号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第三十五条第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第九十三条 及び第九十四条の改正規定、同法第九十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条第一項の改正規定、同法第百六十五条の五の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条の六第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百六十九条第三号の改正規定、同法第百七十六条に一項を加える改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第百九十条第二号ホの改正規定、同法第百九十五条の二第一項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百十三条第一項第一号イの改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定 並びに同法別表第四 及び別表第五の改正規定 並びに附則第九条 及び第十三条から 第十五条までの規定
七 号
八 号
次に掲げる規定 令和二年十月一日
第一条中所得税法第百九十六条第一項の改正規定 及び同法第百九十八条の改正規定 並びに附則第十六条の規定
九 号
次に掲げる規定 令和三年一月一日
第一条中所得税法第二百二十八条の四第一項の改正規定 及び附則第十八条の規定
十 号
次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
第一条中所得税法第五十八条第一項第一号の改正規定 及び附則第七条の規定
十一 号
第一条中所得税法第二百三条の七の改正規定 及び附則第十七条の規定 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
十二 号
次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法別表第一の改正規定

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置

1項
新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税 又は平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税 又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。
3項
第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者 又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。
4項
第一項 又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法 及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人(平成三十年十二月三十一日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。以下 この項において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した債券の利子のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものについては、所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなす。
二 号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券(当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものについては、租税特別措置法第六条第一項から 第三項までの規定は、適用しない。
三 号
割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下 この号において同じ。)の償還金に係る同項第三号に規定する差益金額(旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債の償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額に係るものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。
四 号
旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債をいう。以下 この号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下 この号において同じ。)のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、同項の規定により所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなす。
5項
前二項に定めるもののほか、第一項 又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第四条 @ 配当等とみなす金額に関する経過措置

1項
新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併 及び同項の分割型分割について適用する。

# 第五条 @ 個人の返品調整引当金に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下 この項 及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際 現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から 令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3項
旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額 その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4項
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。

# 第八条 @ リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置

1項
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から 令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項 及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項 及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額 及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項 及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額 及び必要経費に算入する。
一 号
当該特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額につき平成三十年から 令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった年
二 号
当該特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入されなかったものがある場合 令和六年
3項
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年 及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額 及び必要経費に算入する。
一 号
当該未計上収入金額 及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
二 号
イに掲げる金額から ロに掲げる金額を控除した金額
当該未計上収入金額 及び未計上経費額
イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額 及び必要経費に算入された金額
4項
前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
5項
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合 又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと 又は その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
6項
第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7項
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額 及び費用の額の処理の特例 その他第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第九条 @ 分配時調整外国税相当額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

# 第十条 @ 外国税額控除に関する経過措置

1項
新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 確定所得申告を要しない場合に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 非居住者に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

# 第十四条 @ 公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置

1項
新所得税法第百六十九条第三号 及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十条 及び別表第二から 別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。

# 第十六条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条第七項の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

# 第十七条 @ 源泉徴収を要しない公的年金等に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 支払調書等の提出の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 令和元年七月一日
第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定 及び附則第八条の規定
四・五 号
六 号
次に掲げる規定 令和二年一月一日
第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条を第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条を同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条を同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定 及び同法別表第四の備考(一)(2)の改正規定 並びに附則第五条 及び第九条から 第十一条までの規定
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
第一条中所得税法第百三十七条の二第十項 及び第百三十七条の三第十二項の改正規定 並びに附則第七条の規定
八から十二まで
十三 号
第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定 及び次条の規定 森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

# 第二条 @ 家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十五条第一項 及び第三項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する新所得税法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税 及び森林環境税に係る延滞金について適用する。

# 第三条 @ 仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置

1項
新所得税法第四十八条の二の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。

# 第四条 @ 株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 配偶者特別控除に関する経過措置

1項
新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 確定所得申告等に関する経過措置

1項
新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合 及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。
2項
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項 及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置

1項
令和二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税 並びに当該所得税に係る利子税 及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
2項
令和二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税 並びに当該所得税に係る利子税 及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置

1項
令和元年七月一日前に開始した相続 又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から 第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百七十六条第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条 及び別表第二から 別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和三年一月一日
第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十四条第一項第二号の改正規定、同法第百九十五条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の六第一項の改正規定(同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十一条に六項を加える改正規定 並びに同法別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の改正規定 並びに附則第八条第一項 及び第七項、第九条第一項 及び第二項 並びに第十条の規定
三 号
四 号
次に掲げる規定 令和四年一月一日
第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条の改正規定 並びに附則第五条、第七条第二項 及び第三項 並びに第十一条の規定
五 号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
第二条の規定 及び附則第十三条の規定
六 号
第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の二の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第百九十五条第一項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第二百三条の六第一項第六号の改正規定 及び同条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項 及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日

# 第二条 @ 所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から 令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置

1項
新所得税法第六十条第二項 及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合 又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。

# 第六条 @ 寡婦(寡夫)控除に関する経過措置

1項
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦 又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条 及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条 及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第四編第二章第一節 及び別表第二から 別表第四まで(新所得税法の寡婦 及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦 及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3項
前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項 及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫 又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦 又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4項
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦 若しくは寡夫 若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者 又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者から その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
5項
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫 又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
6項
第三項 又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。
7項
新所得税法第百九十四条 及び第百九十五条(新所得税法の寡婦 及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書 及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦 及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦 及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置

1項
新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下 この条 及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬 若しくは料金、契約金 若しくは賞金(以下 この条 及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等 又は報酬等に相当するものに限る。以下 この条 及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等 又は国内源泉所得については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 施行日前に出国をした者に係る更正の請求

1項
施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者 及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項 又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から 五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
次に掲げる規定 令和四年一月一日
第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号 及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条 及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定 及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
六~八 号
九 号
次に掲げる規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第四十五条第一項の改正規定

# 第二条 @ 非課税所得に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。

# 第三条 @ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十条第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第十条第八項 及び第九項の規定は、施行日以後に同条第八項の金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書 及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

# 第四条 @ 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置

1項
新所得税法第十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第三項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

# 第六条 @ 寄附金控除に関する経過措置

1項
新所得税法第七十八条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2項
新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3項
新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から 別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から 第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から 第七十三条までの規定 公布の日
二~六 号
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 令和四年十月一日
第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定 及び附則第七条の規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 令和五年一月一日
第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定 及び同法第四十五条の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から 第八十三条までの規定
四 号
五 号
次に掲げる規定 令和五年十月一日
第一条中所得税法第百七十七条の改正規定 及び同法第二百十二条の改正規定 並びに附則第六条 及び第八条の規定
六 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定

# 第四条 @ 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置

1項
新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。ただし、第四条中所得税法第百七十七条第一項 及び第二百二十五条第一項第十一号の改正規定(第百七十七条第一項に係る部分に限る。)は、令和五年十月一日から施行する。
· · ·
名称
根拠法
委託者保護基金
商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。
医療法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号
外国人技能実習機構
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校 及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。
私立学校法
株式会社国際協力銀行
会社法 及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号
株式会社日本政策金融公庫
会社法 及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号
健康保険組合
健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号
公益財団法人
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
公益社団法人
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号
港務局
港湾法
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号
酒造組合
酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。
使用済燃料再処理機構
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号
商品先物取引協会
商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号
職員団体等(法人であるものに限る。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号
職業訓練法人
職業能力開発促進法
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。
生活衛生関係営業の運営の適正化 及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号
地方公共団体金融機構
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号
地方公共団体情報システム機構
地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号
地方税共同機構
地方税法
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額 若しくは出資の金額の全部が国 若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国 若しくは地方公共団体以外の者に対し利益 若しくは剰余金の分配 その他これに類する金銭の分配を行わないもの 又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。
農業協同組合法
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。
預金保険機構
預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
· · ·

(一)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
88,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
88,000
89,000
130
0
0
0
0
0
0
0
3,100
89,000
90,000
180
0
0
0
0
0
0
0
3,100
90,000
91,000
230
0
0
0
0
0
0
0
3,100
91,000
92,000
280
0
0
0
0
0
0
0
3,100
92,000
93,000
330
0
0
0
0
0
0
0
3,200
93,000
94,000
380
0
0
0
0
0
0
0
3,200
94,000
95,000
430
0
0
0
0
0
0
0
3,200
95,000
96,000
480
0
0
0
0
0
0
0
3,300
96,000
97,000
530
0
0
0
0
0
0
0
3,300
97,000
98,000
580
0
0
0
0
0
0
0
3,400
98,000
99,000
630
0
0
0
0
0
0
0
3,400
99,000
101,000
710
0
0
0
0
0
0
0
3,500
101,000
103,000
810
0
0
0
0
0
0
0
3,500
103,000
105,000
910
0
0
0
0
0
0
0
3,600
105,000
107,000
1,010
0
0
0
0
0
0
0
3,700
107,000
109,000
1,110
0
0
0
0
0
0
0
3,700
109,000
111,000
1,210
0
0
0
0
0
0
0
3,800
111,000
113,000
1,310
0
0
0
0
0
0
0
3,900
113,000
115,000
1,410
0
0
0
0
0
0
0
4,000
115,000
117,000
1,510
0
0
0
0
0
0
0
4,000
117,000
119,000
1,610
0
0
0
0
0
0
0
4,100
119,000
121,000
1,710
120
0
0
0
0
0
0
4,200
121,000
123,000
1,810
220
0
0
0
0
0
0
4,400
123,000
125,000
1,910
320
0
0
0
0
0
0
4,700
125,000
127,000
2,010
420
0
0
0
0
0
0
5,000
127,000
129,000
2,110
520
0
0
0
0
0
0
5,300
129,000
131,000
2,210
620
0
0
0
0
0
0
5,600
131,000
133,000
2,310
720
0
0
0
0
0
0
5,900
133,000
135,000
2,410
820
0
0
0
0
0
0
6,200
135,000
137,000
2,500
910
0
0
0
0
0
0
6,500
137,000
139,000
2,560
970
0
0
0
0
0
0
6,700
139,000
141,000
2,620
1,030
0
0
0
0
0
0
7,000
141,000
143,000
2,680
1,090
0
0
0
0
0
0
7,300
143,000
145,000
2,740
1,150
0
0
0
0
0
0
7,600
145,000
147,000
2,800
1,210
0
0
0
0
0
0
7,900
147,000
149,000
2,860
1,270
0
0
0
0
0
0
8,200
149,000
151,000
2,920
1,330
0
0
0
0
0
0
8,500
151,000
153,000
2,990
1,400
0
0
0
0
0
0
8,800
153,000
155,000
3,060
1,470
0
0
0
0
0
0
9,100
155,000
157,000
3,130
1,540
0
0
0
0
0
0
9,400
157,000
159,000
3,200
1,610
0
0
0
0
0
0
9,700
159,000
161,000
3,270
1,680
100
0
0
0
0
0
10,000
161,000
163,000
3,340
1,750
170
0
0
0
0
0
10,300
163,000
165,000
3,410
1,820
240
0
0
0
0
0
10,600
165,000
167,000
3,480
1,890
310
0
0
0
0
0
10,900

(二)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
167,000
169,000
3,550
1,960
380
0
0
0
0
0
11,200
169,000
171,000
3,620
2,030
450
0
0
0
0
0
11,500
171,000
173,000
3,690
2,100
520
0
0
0
0
0
11,800
173,000
175,000
3,760
2,170
590
0
0
0
0
0
12,100
175,000
177,000
3,830
2,240
660
0
0
0
0
0
12,400
           
177,000
179,000
3,900
2,310
730
0
0
0
0
0
12,900
179,000
181,000
3,970
2,380
800
0
0
0
0
0
13,600
181,000
183,000
4,040
2,450
870
0
0
0
0
0
14,300
183,000
185,000
4,110
2,520
940
0
0
0
0
0
15,000
185,000
187,000
4,180
2,590
1,010
0
0
0
0
0
15,700
           
187,000
189,000
4,250
2,660
1,080
0
0
0
0
0
16,400
189,000
191,000
4,320
2,730
1,150
0
0
0
0
0
17,100
191,000
193,000
4,390
2,800
1,220
0
0
0
0
0
17,700
193,000
195,000
4,460
2,870
1,290
0
0
0
0
0
18,400
195,000
197,000
4,530
2,940
1,360
0
0
0
0
0
19,100
           
197,000
199,000
4,600
3,010
1,430
0
0
0
0
0
19,800
199,000
201,000
4,670
3,080
1,500
0
0
0
0
0
20,500
201,000
203,000
4,740
3,150
1,570
0
0
0
0
0
21,100
203,000
205,000
4,810
3,220
1,640
0
0
0
0
0
21,700
205,000
207,000
4,880
3,290
1,710
130
0
0
0
0
22,200
           
207,000
209,000
4,950
3,360
1,780
200
0
0
0
0
22,800
209,000
211,000
5,020
3,430
1,850
270
0
0
0
0
23,400
211,000
213,000
5,090
3,500
1,920
340
0
0
0
0
23,900
213,000
215,000
5,160
3,570
1,990
410
0
0
0
0
24,500
215,000
217,000
5,230
3,640
2,060
480
0
0
0
0
25,000
           
217,000
219,000
5,300
3,710
2,130
550
0
0
0
0
25,600
219,000
221,000
5,370
3,780
2,200
620
0
0
0
0
26,200
221,000
224,000
5,450
3,870
2,290
700
0
0
0
0
26,800
224,000
227,000
5,560
3,980
2,390
810
0
0
0
0
27,800
227,000
230,000
5,660
4,080
2,500
910
0
0
0
0
28,700
           
230,000
233,000
5,770
4,190
2,600
1,020
0
0
0
0
29,700
233,000
236,000
5,870
4,290
2,710
1,120
0
0
0
0
30,700
236,000
239,000
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
0
0
31,700
239,000
242,000
6,080
4,500
2,920
1,330
0
0
0
0
32,700
242,000
245,000
6,190
4,610
3,020
1,440
0
0
0
0
33,700
           
245,000
248,000
6,290
4,710
3,130
1,540
0
0
0
0
34,700
248,000
251,000
6,400
4,820
3,230
1,650
0
0
0
0
35,700
251,000
254,000
6,500
4,920
3,340
1,750
170
0
0
0
36,700
254,000
257,000
6,610
5,030
3,440
1,860
280
0
0
0
37,700
257,000
260,000
6,710
5,130
3,550
1,960
380
0
0
0
38,600
           
260,000
263,000
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
0
0
39,600
263,000
266,000
6,920
5,340
3,760
2,170
590
0
0
0
40,600
266,000
269,000
7,030
5,450
3,860
2,280
700
0
0
0
41,600
269,000
272,000
7,130
5,550
3,970
2,380
800
0
0
0
42,600
272,000
275,000
7,240
5,660
4,070
2,490
910
0
0
0
43,600
           
275,000
278,000
7,340
5,760
4,180
2,590
1,010
0
0
0
44,600
278,000
281,000
7,450
5,870
4,280
2,700
1,120
0
0
0
45,600
281,000
284,000
7,550
5,970
4,390
2,800
1,220
0
0
0
46,600
284,000
287,000
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
0
0
47,600
287,000
290,000
7,760
6,180
4,600
3,010
1,430
0
0
0
48,700
           

(三)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
290,000
293,000
7,870
6,290
4,700
3,120
1,540
0
0
0
49,900
293,000
296,000
7,970
6,390
4,810
3,220
1,640
0
0
0
51,000
296,000
299,000
8,080
6,500
4,910
3,330
1,750
160
0
0
51,800
299,000
302,000
8,250
6,600
5,020
3,440
1,850
270
0
0
52,600
302,000
305,000
8,490
6,720
5,140
3,560
1,970
390
0
0
53,400
           
305,000
308,000
8,730
6,840
5,260
3,680
2,090
510
0
0
54,100
308,000
311,000
8,970
6,960
5,380
3,800
2,210
630
0
0
54,900
311,000
314,000
9,210
7,080
5,500
3,920
2,330
750
0
0
55,700
314,000
317,000
9,450
7,200
5,620
4,040
2,450
870
0
0
56,600
317,000
320,000
9,690
7,320
5,740
4,160
2,570
990
0
0
57,600
           
320,000
323,000
9,930
7,440
5,860
4,280
2,690
1,110
0
0
58,600
323,000
326,000
10,170
7,560
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
59,600
326,000
329,000
10,410
7,680
6,100
4,520
2,930
1,350
0
0
60,600
329,000
332,000
10,650
7,800
6,220
4,640
3,050
1,470
0
0
61,600
332,000
335,000
10,890
7,920
6,340
4,760
3,170
1,590
0
0
62,600
           
335,000
338,000
11,130
8,040
6,460
4,880
3,290
1,710
130
0
63,600
338,000
341,000
11,370
8,200
6,580
5,000
3,410
1,830
250
0
64,600
341,000
344,000
11,610
8,440
6,700
5,120
3,530
1,950
370
0
65,600
344,000
347,000
11,850
8,680
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
66,600
347,000
350,000
12,090
8,920
6,940
5,360
3,770
2,190
610
0
67,600
           
350,000
353,000
12,330
9,160
7,060
5,480
3,890
2,310
730
0
68,600
353,000
356,000
12,570
9,400
7,180
5,600
4,010
2,430
850
0
69,600
356,000
359,000
12,810
9,640
7,300
5,720
4,130
2,550
970
0
70,600
359,000
362,000
13,050
9,880
7,420
5,840
4,250
2,670
1,090
0
71,600
362,000
365,000
13,290
10,120
7,540
5,960
4,370
2,790
1,210
0
72,700
           
365,000
368,000
13,530
10,360
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
73,700
368,000
371,000
13,770
10,600
7,780
6,200
4,610
3,030
1,450
0
74,600
371,000
374,000
14,010
10,840
7,900
6,320
4,730
3,150
1,570
0
75,500
374,000
377,000
14,250
11,080
8,020
6,440
4,850
3,270
1,690
100
76,500
377,000
380,000
14,490
11,320
8,150
6,560
4,970
3,390
1,810
220
77,400
           
380,000
383,000
14,730
11,560
8,390
6,680
5,090
3,510
1,930
340
78,300
383,000
386,000
14,970
11,800
8,630
6,800
5,210
3,630
2,050
460
79,700
386,000
389,000
15,210
12,040
8,870
6,920
5,330
3,750
2,170
580
81,400
389,000
392,000
15,450
12,280
9,110
7,040
5,450
3,870
2,290
700
83,000
392,000
395,000
15,690
12,520
9,350
7,160
5,570
3,990
2,410
820
84,700
           
395,000
398,000
15,930
12,760
9,590
7,280
5,690
4,110
2,530
940
86,400
398,000
401,000
16,170
13,000
9,830
7,400
5,810
4,230
2,650
1,060
88,000
401,000
404,000
16,410
13,240
10,070
7,520
5,930
4,350
2,770
1,180
89,700
404,000
407,000
16,650
13,480
10,310
7,640
6,050
4,470
2,890
1,300
91,400
407,000
410,000
16,890
13,720
10,550
7,760
6,170
4,590
3,010
1,420
93,000
           
410,000
413,000
17,130
13,960
10,790
7,880
6,290
4,710
3,130
1,540
94,700
413,000
416,000
17,370
14,200
11,030
8,000
6,410
4,830
3,250
1,660
96,300
416,000
419,000
17,610
14,440
11,270
8,120
6,530
4,950
3,370
1,780
98,000
419,000
422,000
17,850
14,680
11,510
8,350
6,650
5,070
3,490
1,900
99,700
422,000
425,000
18,090
14,920
11,750
8,590
6,770
5,190
3,610
2,020
101,300
           
425,000
428,000
18,330
15,160
11,990
8,830
6,890
5,310
3,730
2,140
103,000
428,000
431,000
18,570
15,400
12,230
9,070
7,010
5,430
3,850
2,260
104,700
431,000
434,000
18,810
15,640
12,470
9,310
7,130
5,550
3,970
2,380
106,300
434,000
437,000
19,050
15,880
12,710
9,550
7,250
5,670
4,090
2,500
108,000
437,000
440,000
19,290
16,120
12,950
9,790
7,370
5,790
4,210
2,620
109,700
           

(四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
111,300
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
113,000
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
114,700
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
116,300
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
118,000
           
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
119,700
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
121,300
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
123,000
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
124,700
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
126,300
           
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
128,000
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
129,600
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
131,200
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
132,800
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
134,400
           
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
135,900
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
137,500
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
139,100
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
140,700
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
142,200
           
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
143,800
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
145,400
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
147,000
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
148,500
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
150,100
           
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
151,700
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
153,300
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
154,800
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
156,300
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
157,700
           
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
159,200
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
160,600
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
162,000
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
163,500
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
164,900
           
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
166,400
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
167,800
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
169,200
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
170,700
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
172,100
           
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
173,600
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
175,000
566,000
569,000
40,190
33,860
27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
176,400
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
177,900
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
179,300
           
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
180,800
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
182,200
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
183,600
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
185,100
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
186,500
           

(五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
188,000
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
189,400
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
190,800
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
192,300
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
193,700
           
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
195,200
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
196,600
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
198,000
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
199,500
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
200,900
           
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
202,400
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
203,800
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
205,200
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
206,700
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
208,100
           
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
209,600
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
210,500
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
211,500
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
212,500
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
213,500
           
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
214,500
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
215,500
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
216,500
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
217,500
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
218,500
           
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
219,500
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
220,400
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
221,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
222,400
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
223,400
           
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
224,400
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
225,700
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
227,300
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
228,800
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
230,300
           
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
231,800
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
233,300
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
234,800
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
236,300
707,000
710,000
65,580
59,240
52,910
46,570
40,240
33,910
27,570
21,240
237,900
           
710,000
713,000
66,180
59,840
53,510
47,170
40,840
34,510
28,170
21,840
239,400
713,000
716,000
66,780
60,440
54,110
47,770
41,440
35,110
28,770
22,440
240,900
716,000
719,000
67,380
61,040
54,710
48,370
42,040
35,710
29,370
23,040
242,400
719,000
722,000
67,980
61,640
55,310
48,970
42,640
36,310
29,970
23,640
243,900
722,000
725,000
68,580
62,240
55,910
49,570
43,240
36,910
30,570
24,240
245,400
           
725,000
728,000
69,180
62,840
56,510
50,170
43,840
37,510
31,170
24,840
247,000
728,000
731,000
69,780
63,440
57,110
50,770
44,440
38,110
31,770
25,440
248,500
731,000
734,000
70,380
64,040
57,710
51,370
45,040
38,710
32,370
26,040
250,000
734,000
737,000
70,980
64,640
58,310
51,970
45,640
39,310
32,970
26,640
251,500
737,000
740,000
71,580
65,240
58,910
52,570
46,240
39,910
33,570
27,240
253,000
           

(六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
 
740,000円
71,880
65,540
59,210
52,870
46,540
40,210
33,870
27,540
254,500
740,000円を超え780,000円に満たない金額
740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 740,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
254,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
780,000円
79,880
73,540
67,210
60,870
54,540
48,210
41,870
35,540
780,000円を超え950,000円に満たない金額
780,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 780,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
 
950,000円
118,980
112,640
106,310
99,970
93,640
87,310
80,970
74,640
950,000円を超え1,700,000円に満たない金額
950,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 950,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
 
1,700,000円
366,480
360,140
353,810
347,470
341,140
334,810
328,470
322,140
638,500
1,700,000円を超え2,170,000円に満たない金額
1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 1,700,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
638,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 1,700,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
 
2,170,000円
559,810
553,470
547,140
540,800
534,470
528,140
521,800
515,470
2,170,000円を超え2,210,000円に満たない金額
2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 2,170,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
2,210,000円
581,140
574,800
568,470
562,130
555,800
549,470
543,130
536,800
2,210,000円を超え2,250,000円に満たない金額
2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 2,210,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
2,250,000円
602,470
596,130
589,800
583,460
577,130
570,800
564,460
558,130
2,250,000円を超え3,500,000円に満たない金額
2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 2,250,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
 
以上
未満
税額
税額
 
 
3,500,000円
1,102,470
1,096,130
1,089,800
1,083,460
1,077,130
1,070,800
1,064,460
1,058,130
 
3,500,000円を超える金額
3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 3,500,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
 
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から 控除した金額
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族をいう。

(二)

社会保険料等」とは、第七十四条第二項社会保険料控除)に規定する社会保険料 及び第七十五条第二項小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)

まず、その居住者のその月の給与等の金額から、 その給与等の金額から 控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

(2)

当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第四項給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る。以下 この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、()により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、 その行と その申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

(3)

当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、()により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして()により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごと1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

(4)

)及び()の場合において、
当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたとき)は、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、


当該申告書にその居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は当該同居特別障害者に限る)がある旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ()及び()の扶養親族等の数とする。

(二)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

· · ·

(一)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,900円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
0
2,900
2,950
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
2,950
3,000
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,000
3,050
10
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,050
3,100
10
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,100
3,150
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,150
3,200
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,200
3,250
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,250
3,300
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,300
3,400
25
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,400
3,500
30
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,500
3,600
35
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,600
3,700
40
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,700
3,800
45
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,800
3,900
50
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,900
4,000
55
0
0
0
0
0
0
0
140
0
4,000
4,100
60
5
0
0
0
0
0
0
140
0
4,100
4,200
65
10
0
0
0
0
0
0
160
0
4,200
4,300
70
15
0
0
0
0
0
0
170
0
4,300
4,400
75
20
0
0
0
0
0
0
190
0
4,400
4,500
80
25
0
0
0
0
0
0
200
0
4,500
4,600
85
30
0
0
0
0
0
0
220
0
4,600
4,700
85
35
0
0
0
0
0
0
230
0
4,700
4,800
90
35
0
0
0
0
0
0
250
0
4,800
4,900
90
40
0
0
0
0
0
0
260
0
4,900
5,000
95
40
0
0
0
0
0
0
270
0
5,000
5,100
100
45
0
0
0
0
0
0
290
0
5,100
5,200
100
50
0
0
0
0
0
0
300
0
5,200
5,300
105
55
0
0
0
0
0
0
320
0
5,300
5,400
110
55
5
0
0
0
0
0
330
0
5,400
5,500
110
60
5
0
0
0
0
0
350
0
5,500
5,600
115
65
10
0
0
0
0
0
360
0
5,600
5,700
120
65
15
0
0
0
0
0
380
0
5,700
5,800
125
70
15
0
0
0
0
0
390
0
5,800
5,900
125
75
20
0
0
0
0
0
410
0
5,900
6,000
130
75
25
0
0
0
0
0
430
0
6,000
6,100
135
80
30
0
0
0
0
0
460
0
6,100
6,200
135
85
30
0
0
0
0
0
500
0
6,200
6,300
140
90
35
0
0
0
0
0
530
0
6,300
6,400
145
90
40
0
0
0
0
0
570
0
6,400
6,500
145
95
40
0
0
0
0
0
600
0
6,500
6,600
150
100
45
0
0
0
0
0
640
0
6,600
6,700
155
100
50
0
0
0
0
0
670
0
6,700
6,800
160
105
50
0
0
0
0
0
700
0
6,800
6,900
160
110
55
5
0
0
0
0
730
0
6,900
7,000
165
110
60
5
0
0
0
0
760
0

(二)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
7,000
7,100
170
115
65
10
0
0
0
0
790
0
7,100
7,200
170
120
65
15
0
0
0
0
820
0
7,200
7,300
175
125
70
15
0
0
0
0
840
0
7,300
7,400
180
125
75
20
0
0
0
0
870
0
7,400
7,500
180
130
75
25
0
0
0
0
900
0
            
7,500
7,600
185
135
80
30
0
0
0
0
940
0
7,600
7,700
190
135
85
30
0
0
0
0
970
0
7,700
7,800
195
140
85
35
0
0
0
0
1,000
0
7,800
7,900
195
145
90
40
0
0
0
0
1,040
0
7,900
8,000
200
145
95
40
0
0
0
0
1,070
0
            
8,000
8,100
205
150
100
45
0
0
0
0
1,100
0
8,100
8,200
205
155
100
50
0
0
0
0
1,130
0
8,200
8,300
210
160
105
50
0
0
0
0
1,170
0
8,300
8,400
215
160
110
55
5
0
0
0
1,200
0
8,400
8,500
215
165
110
60
5
0
0
0
1,230
0
            
8,500
8,600
220
170
115
65
10
0
0
0
1,270
0
8,600
8,700
225
170
120
65
15
0
0
0
1,300
0
8,700
8,800
230
175
120
70
15
0
0
0
1,330
0
8,800
8,900
230
180
125
75
20
0
0
0
1,370
0
8,900
9,000
235
180
130
75
25
0
0
0
1,400
0
            
9,000
9,100
240
185
135
80
25
0
0
0
1,430
0
9,100
9,200
240
190
135
85
30
0
0
0
1,460
0
9,200
9,300
245
195
140
85
35
0
0
0
1,500
0
9,300
9,400
250
195
145
90
40
0
0
0
1,530
3
9,400
9,500
250
200
145
95
40
0
0
0
1,560
6
            
9,500
9,600
255
205
150
100
45
0
0
0
1,600
10
9,600
9,700
260
205
155
100
50
0
0
0
1,640
13
9,700
9,800
265
210
155
105
50
0
0
0
1,670
17
9,800
9,900
265
215
160
110
55
0
0
0
1,710
20
9,900
10,000
270
215
165
110
60
5
0
0
1,740
24
            
10,000
10,100
275
220
170
115
65
10
0
0
1,760
27
10,100
10,200
285
225
170
120
65
15
0
0
1,790
31
10,200
10,300
295
230
175
125
70
20
0
0
1,810
34
10,300
10,400
300
235
180
125
75
20
0
0
1,840
38
10,400
10,500
310
235
185
130
80
25
0
0
1,870
41
            
10,500
10,600
315
240
190
135
85
30
0
0
1,900
45
10,600
10,700
325
245
190
140
85
35
0
0
1,930
48
10,700
10,800
335
250
195
145
90
40
0
0
1,960
52
10,800
10,900
340
255
200
145
95
40
0
0
2,000
55
10,900
11,000
350
255
205
150
100
45
0
0
2,030
59
            
11,000
11,100
355
260
210
155
105
50
0
0
2,070
62
11,100
11,200
365
265
210
160
105
55
0
0
2,100
66
11,200
11,300
375
270
215
165
110
60
5
0
2,130
69
11,300
11,400
380
275
220
165
115
60
10
0
2,170
73
11,400
11,500
390
285
225
170
120
65
15
0
2,200
76
            
11,500
11,600
395
290
230
175
125
70
15
0
2,230
80
11,600
11,700
405
300
230
180
125
75
20
0
2,270
83
11,700
11,800
415
305
235
185
130
80
25
0
2,300
87
11,800
11,900
420
315
240
185
135
80
30
0
2,330
90
11,900
12,000
430
325
245
190
140
85
35
0
2,370
94
            

(三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
12,000
12,100
435
330
250
195
145
90
35
0
2,400
97
12,100
12,200
445
340
250
200
145
95
40
0
2,430
101
12,200
12,300
455
345
255
205
150
100
45
0
2,470
104
12,300
12,400
460
355
260
205
155
100
50
0
2,500
108
12,400
12,500
470
365
265
210
160
105
55
0
2,530
111
            
12,500
12,600
475
370
270
215
165
110
55
5
2,560
115
12,600
12,700
485
380
275
220
165
115
60
10
2,590
118
12,700
12,800
495
385
280
225
170
120
65
10
2,620
122
12,800
12,900
500
395
290
225
175
120
70
15
2,680
125
12,900
13,000
510
405
300
230
180
125
75
20
2,730
129
            
13,000
13,100
515
410
305
235
185
130
75
25
2,790
132
13,100
13,200
525
420
315
240
185
135
80
30
2,840
136
13,200
13,300
535
425
320
245
190
140
85
30
2,900
139
13,300
13,400
540
435
330
245
195
140
90
35
2,950
143
13,400
13,500
550
445
340
250
200
145
95
40
3,010
146
            
13,500
13,600
555
450
345
255
205
150
95
45
3,060
150
13,600
13,700
565
460
355
260
205
155
100
50
3,120
153
13,700
13,800
575
465
360
265
210
160
105
50
3,170
157
13,800
13,900
580
475
370
265
215
160
110
55
3,230
161
13,900
14,000
590
485
380
270
220
165
115
60
3,290
165
            
14,000
14,100
595
490
385
280
225
170
115
65
3,340
169
14,100
14,200
605
500
395
290
225
175
120
70
3,400
173
14,200
14,300
615
505
400
295
230
180
125
70
3,450
177
14,300
14,400
620
515
410
305
235
180
130
75
3,510
181
14,400
14,500
630
525
420
310
240
185
135
80
3,560
185
            
14,500
14,600
635
530
425
320
245
190
135
85
3,620
189
14,600
14,700
645
540
435
330
245
195
140
90
3,670
193
14,700
14,800
660
545
440
335
250
200
145
90
3,730
197
14,800
14,900
675
555
450
345
255
200
150
95
3,790
201
14,900
15,000
690
565
460
350
260
205
155
100
3,840
205
            
15,000
15,100
710
570
465
360
265
210
155
105
3,900
209
15,100
15,200
725
580
475
370
265
215
160
110
3,950
213
15,200
15,300
740
585
480
375
270
220
165
110
4,010
217
15,300
15,400
755
595
490
385
280
220
170
115
4,060
221
15,400
15,500
770
605
500
390
285
225
175
120
4,120
225
            
15,500
15,600
790
610
505
400
295
230
175
125
4,170
229
15,600
15,700
805
620
515
410
305
235
180
130
4,230
233
15,700
15,800
820
625
520
415
310
240
185
130
4,280
237
15,800
15,900
835
635
530
425
320
240
190
135
4,340
241
15,900
16,000
850
645
540
430
325
245
195
140
4,390
245
            
16,000
16,100
870
655
545
440
335
250
195
145
4,440
249
16,100
16,200
885
675
555
450
345
255
200
150
4,500
253
16,200
16,300
900
690
560
455
350
260
205
150
4,550
257
16,300
16,400
915
705
570
465
360
260
210
155
4,600
261
16,400
16,500
930
720
580
470
365
265
215
160
4,650
265
            
16,500
16,600
950
735
585
480
375
270
215
165
4,710
269
16,600
16,700
965
755
595
490
385
275
220
170
4,760
273
16,700
16,800
980
770
600
495
390
285
225
170
4,810
277
16,800
16,900
995
785
610
505
400
295
230
175
4,860
281
16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,920
285
            

(四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
17,000
17,100
1,030
815
625
520
415
310
235
185
4,970
289
17,100
17,200
1,045
835
635
530
425
315
240
190
5,020
293
17,200
17,300
1,060
850
640
535
430
325
245
190
5,070
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
5,130
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
340
255
200
5,180
305
            
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
5,230
309
17,600
17,700
1,125
915
700
570
465
355
260
210
5,270
313
17,700
17,800
1,140
930
720
575
470
365
265
210
5,320
317
17,800
17,900
1,155
945
735
585
480
375
270
215
5,370
321
17,900
18,000
1,170
960
750
590
485
380
275
220
5,420
325
            
18,000
18,100
1,190
975
765
600
495
390
285
225
5,470
329
18,100
18,200
1,205
995
780
610
505
395
290
230
5,510
333
18,200
18,300
1,220
1,010
800
615
510
405
300
230
5,560
337
18,300
18,400
1,235
1,025
815
625
520
415
305
235
5,610
341
18,400
18,500
1,255
1,045
830
635
530
420
315
240
5,660
345
            
18,500
18,600
1,275
1,060
850
640
535
430
325
245
5,710
349
18,600
18,700
1,290
1,080
870
655
545
440
335
250
5,750
353
18,700
18,800
1,310
1,095
885
675
555
450
345
255
5,800
357
18,800
18,900
1,325
1,115
905
695
565
460
350
260
5,850
361
18,900
19,000
1,345
1,135
920
710
575
465
360
265
5,900
365
            
19,000
19,100
1,365
1,150
940
730
580
475
370
270
5,950
369
19,100
19,200
1,380
1,170
960
745
590
485
380
275
5,990
377
19,200
19,300
1,400
1,185
975
765
600
495
390
285
6,040
385
19,300
19,400
1,415
1,205
995
785
610
505
395
290
6,090
393
19,400
19,500
1,435
1,225
1,010
800
620
510
405
300
6,140
401
            
19,500
19,600
1,455
1,240
1,030
820
625
520
415
310
6,190
409
19,600
19,700
1,470
1,260
1,050
835
635
530
425
320
6,230
417
19,700
19,800
1,490
1,275
1,065
855
645
540
435
330
6,280
425
19,800
19,900
1,505
1,295
1,085
875
660
550
440
335
6,330
433
19,900
20,000
1,525
1,315
1,100
890
680
555
450
345
6,380
441
            
20,000
20,100
1,545
1,330
1,120
910
700
565
460
355
6,430
449
20,100
20,200
1,560
1,350
1,140
925
715
575
470
365
6,470
457
20,200
20,300
1,580
1,365
1,155
945
735
585
480
375
6,520
465
20,300
20,400
1,595
1,385
1,175
965
750
595
485
380
6,570
473
20,400
20,500
1,615
1,405
1,190
980
770
600
495
390
6,620
481
            
20,500
20,600
1,635
1,420
1,210
1,000
790
610
505
400
6,670
489
20,600
20,700
1,650
1,440
1,230
1,015
805
620
515
410
6,710
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,760
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,810
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,860
521
            
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,910
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,950
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
7,000
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
7,030
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
7,060
561
            
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
7,100
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
7,130
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
7,160
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
7,190
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
7,230
601
            

(五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
7,260
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
7,290
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
7,330
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
7,360
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,390
641
            
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,430
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,460
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,490
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,540
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,590
681
            
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,640
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,690
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,740
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,790
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,840
721
            
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,900
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,560
1,345
1,135
925
715
7,950
737
23,700
23,800
2,210
2,000
1,790
1,580
1,365
1,155
945
735
8,000
745
23,800
23,900
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
755
8,050
753
23,900
24,000
2,250
2,040
1,830
1,620
1,405
1,195
985
775
8,100
761
            
24,000円
2,260
2,050
1,840
1,630
1,415
1,205
995
785
8,150
769
24,000円を超え26,000円に満たない金額
24,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
8,150円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
769円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 24,000円を超える金額の10%に相当する金額を加算した金額
 
26,000円
2,660
2,450
2,240
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
969
26,000円を超え32,000円に満たない金額
26,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 26,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額
969円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 26,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
 
32,000円
4,040
3,830
3,620
3,410
3,195
2,985
2,775
2,565
2,169
32,000円を超え57,000円に満たない金額
32,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 32,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
2,169円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 32,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

(六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
 
57,000円
12,290
12,080
11,870
11,660
11,445
11,235
11,025
10,815
21,350
8,419
57,000円を超え72,500円に満たない金額
57,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 57,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
21,350円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 57,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
8,419円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 57,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
 
72,500円
18,670
18,460
18,250
18,040
17,825
17,615
17,405
17,195
72,500円を超え73,500円に満たない金額
72,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 72,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
73,500円
19,250
19,040
18,830
18,620
18,405
18,195
17,985
17,775
73,500円を超え75,000円に満たない金額
73,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 73,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
75,000円
20,030
19,820
19,610
19,400
19,185
18,975
18,765
18,555
75,000円を超え116,500円に満たない金額
75,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 75,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
 
116,500円
36,630
36,420
36,210
36,000
35,785
35,575
35,365
35,155
28,054
116,500円を超える金額
116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 116,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
28,054円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 116,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
  
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
  
以上
未満
税額
税額
税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から 控除した金額
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族をいう。

(二)

社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料 及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考)
税額の求め方は、次のとおりである。
(一)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1)

まず、その居住者のその日の給与等の金額から、 その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

(2)

当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る。以下 この()において同じ。)の数が7人以下である場合には、()により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と その申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

(3)

当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、()により求めた金額に応じて、 扶養親族等の数が7人であるものとして()により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

(4)

)及び()の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親
又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたとき)は、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、


当該申告書にその居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は当該同居特別障害者に限る)がある旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ()及び()の扶養親族等の数とする。

(二)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

(1)

)に該当する場合を除き、 その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、 その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

(2)

その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、 その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

· · ·
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
 
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
 
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
68千円未満
94千円未満
133千円未満
171千円未満
210千円未満
243千円未満
275千円未満
308千円未満
  
                   
2
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
  
4
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
  
6
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
  
                   
8
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
523
  
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
521
523
545
222千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
503
496
525
521
547
545
571
  
                   
14
395
426
422
455
450
484
477
510
503
534
525
557
547
582
571
607
  
16
426
520
455
520
484
520
510
544
534
570
557
597
582
623
607
650
  
18
520
601
520
617
520
632
544
647
570
662
597
677
623
693
650
708
  
                   
20
601
678
617
699
632
721
647
745
662
768
677
792
693
815
708
838
222
293
22
678
708
699
733
721
757
745
782
768
806
792
831
815
856
838
880
  
24
708
745
733
771
757
797
782
823
806
849
831
875
856
900
880
926
  
                   
26
745
788
771
814
797
841
823
868
849
896
875
923
900
950
926
978
  
28
788
846
814
874
841
902
868
931
896
959
923
987
950
1,015
978
1,043
  
30
846
914
874
944
902
975
931
1,005
959
1,036
987
1,066
1,015
1,096
1,043
1,127
293
524
                   
32
914
1,312
944
1,336
975
1,360
1,005
1,385
1,036
1,409
1,066
1,434
1,096
1,458
1,127
1,482
  
35
1,312
1,521
1,336
1,526
1,360
1,526
1,385
1,538
1,409
1,555
1,434
1,555
1,458
1,555
1,482
1,583
  
38
1,521
2,621
1,526
2,645
1,526
2,669
1,538
2,693
1,555
2,716
1,555
2,740
1,555
2,764
1,583
2,788
524
1,118
                   
41
2,621
3,495
2,645
3,527
2,669
3,559
2,693
3,590
2,716
3,622
2,740
3,654
2,764
3,685
2,788
3,717
  
          
45
3,495千円以上
3,527千円以上
3,559千円以上
3,590千円以上
3,622千円以上
3,654千円以上
3,685千円以上
3,717千円以上
1,118千円以上
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者 及び控除対象扶養親族をいう。

(二)

社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考)
賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、()に該当する場合を除き

(1)

まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下 この表において同じ。)の金額から、 その給与等の金額から 控除される社会保険料等の金額(以下 この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

(2)

次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族()において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出 又は提示がされた扶養親族等に限る。()において同じ。)の数と()により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

(3)

)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

(二)

)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ 又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出 又は提示があつたとき)は、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、


当該申告書にその居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者 又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者 又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者 又は当該同居特別障害者に限る)がある旨の記載があるときは、
扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

(三)

給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、()に該当する場合を除き

(1)

その居住者の前月中の給与等の金額から 前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

(2)

)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

(3)

)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

(四)

前月中の給与等の金額がない場合 若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合 又は その賞与の金額(当該金額から 控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から 前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ 若しくは第二号ロ 又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

(五)

)から ()までの場合において、 その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額 又は その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額 又は当該金額から 控除される社会保険料等の金額とみなす。

· · ·

(一)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
551,000円未満
0
1,772,000
1,776,000
1,163,200
1,972,000
1,976,000
1,300,400
   
1,776,000
1,780,000
1,165,600
1,976,000
1,980,000
1,303,200
   
1,780,000
1,784,000
1,168,000
1,980,000
1,984,000
1,306,000
   
1,784,000
1,788,000
1,170,400
1,984,000
1,988,000
1,308,800
   
1,788,000
1,792,000
1,172,800
1,988,000
1,992,000
1,311,600
         
551,000
1,619,000
給与等の金額から 550,000円を控除した金額
1,792,000
1,796,000
1,175,200
1,992,000
1,996,000
1,314,400
  
1,796,000
1,800,000
1,177,600
1,996,000
2,000,000
1,317,200
  
1,800,000
1,804,000
1,180,000
2,000,000
2,004,000
1,320,000
   
1,804,000
1,808,000
1,182,800
2,004,000
2,008,000
1,322,800
   
1,808,000
1,812,000
1,185,600
2,008,000
2,012,000
1,325,600
         
1,619,000
1,620,000
1,069,000
1,812,000
1,816,000
1,188,400
2,012,000
2,016,000
1,328,400
1,620,000
1,622,000
1,070,000
1,816,000
1,820,000
1,191,200
2,016,000
2,020,000
1,331,200
1,622,000
1,624,000
1,072,000
1,820,000
1,824,000
1,194,000
2,020,000
2,024,000
1,334,000
1,624,000
1,628,000
1,074,000
1,824,000
1,828,000
1,196,800
2,024,000
2,028,000
1,336,800
1,628,000
1,632,000
1,076,800
1,828,000
1,832,000
1,199,600
2,028,000
2,032,000
1,339,600
         
1,632,000
1,636,000
1,079,200
1,832,000
1,836,000
1,202,400
2,032,000
2,036,000
1,342,400
1,636,000
1,640,000
1,081,600
1,836,000
1,840,000
1,205,200
2,036,000
2,040,000
1,345,200
1,640,000
1,644,000
1,084,000
1,840,000
1,844,000
1,208,000
2,040,000
2,044,000
1,348,000
1,644,000
1,648,000
1,086,400
1,844,000
1,848,000
1,210,800
2,044,000
2,048,000
1,350,800
1,648,000
1,652,000
1,088,800
1,848,000
1,852,000
1,213,600
2,048,000
2,052,000
1,353,600
         
1,652,000
1,656,000
1,091,200
1,852,000
1,856,000
1,216,400
2,052,000
2,056,000
1,356,400
1,656,000
1,660,000
1,093,600
1,856,000
1,860,000
1,219,200
2,056,000
2,060,000
1,359,200
1,660,000
1,664,000
1,096,000
1,860,000
1,864,000
1,222,000
2,060,000
2,064,000
1,362,000
1,664,000
1,668,000
1,098,400
1,864,000
1,868,000
1,224,800
2,064,000
2,068,000
1,364,800
1,668,000
1,672,000
1,100,800
1,868,000
1,872,000
1,227,600
2,068,000
2,072,000
1,367,600
         
1,672,000
1,676,000
1,103,200
1,872,000
1,876,000
1,230,400
2,072,000
2,076,000
1,370,400
1,676,000
1,680,000
1,105,600
1,876,000
1,880,000
1,233,200
2,076,000
2,080,000
1,373,200
1,680,000
1,684,000
1,108,000
1,880,000
1,884,000
1,236,000
2,080,000
2,084,000
1,376,000
1,684,000
1,688,000
1,110,400
1,884,000
1,888,000
1,238,800
2,084,000
2,088,000
1,378,800
1,688,000
1,692,000
1,112,800
1,888,000
1,892,000
1,241,600
2,088,000
2,092,000
1,381,600
         
1,692,000
1,696,000
1,115,200
1,892,000
1,896,000
1,244,400
2,092,000
2,096,000
1,384,400
1,696,000
1,700,000
1,117,600
1,896,000
1,900,000
1,247,200
2,096,000
2,100,000
1,387,200
1,700,000
1,704,000
1,120,000
1,900,000
1,904,000
1,250,000
2,100,000
2,104,000
1,390,000
1,704,000
1,708,000
1,122,400
1,904,000
1,908,000
1,252,800
2,104,000
2,108,000
1,392,800
1,708,000
1,712,000
1,124,800
1,908,000
1,912,000
1,255,600
2,108,000
2,112,000
1,395,600
         
1,712,000
1,716,000
1,127,200
1,912,000
1,916,000
1,258,400
2,112,000
2,116,000
1,398,400
1,716,000
1,720,000
1,129,600
1,916,000
1,920,000
1,261,200
2,116,000
2,120,000
1,401,200
1,720,000
1,724,000
1,132,000
1,920,000
1,924,000
1,264,000
2,120,000
2,124,000
1,404,000
1,724,000
1,728,000
1,134,400
1,924,000
1,928,000
1,266,800
2,124,000
2,128,000
1,406,800
1,728,000
1,732,000
1,136,800
1,928,000
1,932,000
1,269,600
2,128,000
2,132,000
1,409,600
         
1,732,000
1,736,000
1,139,200
1,932,000
1,936,000
1,272,400
2,132,000
2,136,000
1,412,400
1,736,000
1,740,000
1,141,600
1,936,000
1,940,000
1,275,200
2,136,000
2,140,000
1,415,200
1,740,000
1,744,000
1,144,000
1,940,000
1,944,000
1,278,000
2,140,000
2,144,000
1,418,000
1,744,000
1,748,000
1,146,400
1,944,000
1,948,000
1,280,800
2,144,000
2,148,000
1,420,800
1,748,000
1,752,000
1,148,800
1,948,000
1,952,000
1,283,600
2,148,000
2,152,000
1,423,600
         
1,752,000
1,756,000
1,151,200
1,952,000
1,956,000
1,286,400
2,152,000
2,156,000
1,426,400
1,756,000
1,760,000
1,153,600
1,956,000
1,960,000
1,289,200
2,156,000
2,160,000
1,429,200
1,760,000
1,764,000
1,156,000
1,960,000
1,964,000
1,292,000
2,160,000
2,164,000
1,432,000
1,764,000
1,768,000
1,158,400
1,964,000
1,968,000
1,294,800
2,164,000
2,168,000
1,434,800
1,768,000
1,772,000
1,160,800
1,968,000
1,972,000
1,297,600
2,168,000
2,172,000
1,437,600
         

(二)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,172,000
2,176,000
1,440,400
2,372,000
2,376,000
1,580,400
2,572,000
2,576,000
1,720,400
2,176,000
2,180,000
1,443,200
2,376,000
2,380,000
1,583,200
2,576,000
2,580,000
1,723,200
2,180,000
2,184,000
1,446,000
2,380,000
2,384,000
1,586,000
2,580,000
2,584,000
1,726,000
2,184,000
2,188,000
1,448,800
2,384,000
2,388,000
1,588,800
2,584,000
2,588,000
1,728,800
2,188,000
2,192,000
1,451,600
2,388,000
2,392,000
1,591,600
2,588,000
2,592,000
1,731,600
         
2,192,000
2,196,000
1,454,400
2,392,000
2,396,000
1,594,400
2,592,000
2,596,000
1,734,400
2,196,000
2,200,000
1,457,200
2,396,000
2,400,000
1,597,200
2,596,000
2,600,000
1,737,200
2,200,000
2,204,000
1,460,000
2,400,000
2,404,000
1,600,000
2,600,000
2,604,000
1,740,000
2,204,000
2,208,000
1,462,800
2,404,000
2,408,000
1,602,800
2,604,000
2,608,000
1,742,800
2,208,000
2,212,000
1,465,600
2,408,000
2,412,000
1,605,600
2,608,000
2,612,000
1,745,600
         
2,212,000
2,216,000
1,468,400
2,412,000
2,416,000
1,608,400
2,612,000
2,616,000
1,748,400
2,216,000
2,220,000
1,471,200
2,416,000
2,420,000
1,611,200
2,616,000
2,620,000
1,751,200
2,220,000
2,224,000
1,474,000
2,420,000
2,424,000
1,614,000
2,620,000
2,624,000
1,754,000
2,224,000
2,228,000
1,476,800
2,424,000
2,428,000
1,616,800
2,624,000
2,628,000
1,756,800
2,228,000
2,232,000
1,479,600
2,428,000
2,432,000
1,619,600
2,628,000
2,632,000
1,759,600
         
2,232,000
2,236,000
1,482,400
2,432,000
2,436,000
1,622,400
2,632,000
2,636,000
1,762,400
2,236,000
2,240,000
1,485,200
2,436,000
2,440,000
1,625,200
2,636,000
2,640,000
1,765,200
2,240,000
2,244,000
1,488,000
2,440,000
2,444,000
1,628,000
2,640,000
2,644,000
1,768,000
2,244,000
2,248,000
1,490,800
2,444,000
2,448,000
1,630,800
2,644,000
2,648,000
1,770,800
2,248,000
2,252,000
1,493,600
2,448,000
2,452,000
1,633,600
2,648,000
2,652,000
1,773,600
         
2,252,000
2,256,000
1,496,400
2,452,000
2,456,000
1,636,400
2,652,000
2,656,000
1,776,400
2,256,000
2,260,000
1,499,200
2,456,000
2,460,000
1,639,200
2,656,000
2,660,000
1,779,200
2,260,000
2,264,000
1,502,000
2,460,000
2,464,000
1,642,000
2,660,000
2,664,000
1,782,000
2,264,000
2,268,000
1,504,800
2,464,000
2,468,000
1,644,800
2,664,000
2,668,000
1,784,800
2,268,000
2,272,000
1,507,600
2,468,000
2,472,000
1,647,600
2,668,000
2,672,000
1,787,600
         
2,272,000
2,276,000
1,510,400
2,472,000
2,476,000
1,650,400
2,672,000
2,676,000
1,790,400
2,276,000
2,280,000
1,513,200
2,476,000
2,480,000
1,653,200
2,676,000
2,680,000
1,793,200
2,280,000
2,284,000
1,516,000
2,480,000
2,484,000
1,656,000
2,680,000
2,684,000
1,796,000
2,284,000
2,288,000
1,518,800
2,484,000
2,488,000
1,658,800
2,684,000
2,688,000
1,798,800
2,288,000
2,292,000
1,521,600
2,488,000
2,492,000
1,661,600
2,688,000
2,692,000
1,801,600
         
2,292,000
2,296,000
1,524,400
2,492,000
2,496,000
1,664,400
2,692,000
2,696,000
1,804,400
2,296,000
2,300,000
1,527,200
2,496,000
2,500,000
1,667,200
2,696,000
2,700,000
1,807,200
2,300,000
2,304,000
1,530,000
2,500,000
2,504,000
1,670,000
2,700,000
2,704,000
1,810,000
2,304,000
2,308,000
1,532,800
2,504,000
2,508,000
1,672,800
2,704,000
2,708,000
1,812,800
2,308,000
2,312,000
1,535,600
2,508,000
2,512,000
1,675,600
2,708,000
2,712,000
1,815,600
         
2,312,000
2,316,000
1,538,400
2,512,000
2,516,000
1,678,400
2,712,000
2,716,000
1,818,400
2,316,000
2,320,000
1,541,200
2,516,000
2,520,000
1,681,200
2,716,000
2,720,000
1,821,200
2,320,000
2,324,000
1,544,000
2,520,000
2,524,000
1,684,000
2,720,000
2,724,000
1,824,000
2,324,000
2,328,000
1,546,800
2,524,000
2,528,000
1,686,800
2,724,000
2,728,000
1,826,800
2,328,000
2,332,000
1,549,600
2,528,000
2,532,000
1,689,600
2,728,000
2,732,000
1,829,600
         
2,332,000
2,336,000
1,552,400
2,532,000
2,536,000
1,692,400
2,732,000
2,736,000
1,832,400
2,336,000
2,340,000
1,555,200
2,536,000
2,540,000
1,695,200
2,736,000
2,740,000
1,835,200
2,340,000
2,344,000
1,558,000
2,540,000
2,544,000
1,698,000
2,740,000
2,744,000
1,838,000
2,344,000
2,348,000
1,560,800
2,544,000
2,548,000
1,700,800
2,744,000
2,748,000
1,840,800
2,348,000
2,352,000
1,563,600
2,548,000
2,552,000
1,703,600
2,748,000
2,752,000
1,843,600
         
2,352,000
2,356,000
1,566,400
2,552,000
2,556,000
1,706,400
2,752,000
2,756,000
1,846,400
2,356,000
2,360,000
1,569,200
2,556,000
2,560,000
1,709,200
2,756,000
2,760,000
1,849,200
2,360,000
2,364,000
1,572,000
2,560,000
2,564,000
1,712,000
2,760,000
2,764,000
1,852,000
2,364,000
2,368,000
1,574,800
2,564,000
2,568,000
1,714,800
2,764,000
2,768,000
1,854,800
2,368,000
2,372,000
1,577,600
2,568,000
2,572,000
1,717,600
2,768,000
2,772,000
1,857,600
         

(三)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
2,772,000
2,776,000
1,860,400
2,972,000
2,976,000
2,000,400
3,172,000
3,176,000
2,140,400
2,776,000
2,780,000
1,863,200
2,976,000
2,980,000
2,003,200
3,176,000
3,180,000
2,143,200
2,780,000
2,784,000
1,866,000
2,980,000
2,984,000
2,006,000
3,180,000
3,184,000
2,146,000
2,784,000
2,788,000
1,868,800
2,984,000
2,988,000
2,008,800
3,184,000
3,188,000
2,148,800
2,788,000
2,792,000
1,871,600
2,988,000
2,992,000
2,011,600
3,188,000
3,192,000
2,151,600
         
2,792,000
2,796,000
1,874,400
2,992,000
2,996,000
2,014,400
3,192,000
3,196,000
2,154,400
2,796,000
2,800,000
1,877,200
2,996,000
3,000,000
2,017,200
3,196,000
3,200,000
2,157,200
2,800,000
2,804,000
1,880,000
3,000,000
3,004,000
2,020,000
3,200,000
3,204,000
2,160,000
2,804,000
2,808,000
1,882,800
3,004,000
3,008,000
2,022,800
3,204,000
3,208,000
2,162,800
2,808,000
2,812,000
1,885,600
3,008,000
3,012,000
2,025,600
3,208,000
3,212,000
2,165,600
         
2,812,000
2,816,000
1,888,400
3,012,000
3,016,000
2,028,400
3,212,000
3,216,000
2,168,400
2,816,000
2,820,000
1,891,200
3,016,000
3,020,000
2,031,200
3,216,000
3,220,000
2,171,200
2,820,000
2,824,000
1,894,000
3,020,000
3,024,000
2,034,000
3,220,000
3,224,000
2,174,000
2,824,000
2,828,000
1,896,800
3,024,000
3,028,000
2,036,800
3,224,000
3,228,000
2,176,800
2,828,000
2,832,000
1,899,600
3,028,000
3,032,000
2,039,600
3,228,000
3,232,000
2,179,600
         
2,832,000
2,836,000
1,902,400
3,032,000
3,036,000
2,042,400
3,232,000
3,236,000
2,182,400
2,836,000
2,840,000
1,905,200
3,036,000
3,040,000
2,045,200
3,236,000
3,240,000
2,185,200
2,840,000
2,844,000
1,908,000
3,040,000
3,044,000
2,048,000
3,240,000
3,244,000
2,188,000
2,844,000
2,848,000
1,910,800
3,044,000
3,048,000
2,050,800
3,244,000
3,248,000
2,190,800
2,848,000
2,852,000
1,913,600
3,048,000
3,052,000
2,053,600
3,248,000
3,252,000
2,193,600
         
2,852,000
2,856,000
1,916,400
3,052,000
3,056,000
2,056,400
3,252,000
3,256,000
2,196,400
2,856,000
2,860,000
1,919,200
3,056,000
3,060,000
2,059,200
3,256,000
3,260,000
2,199,200
2,860,000
2,864,000
1,922,000
3,060,000
3,064,000
2,062,000
3,260,000
3,264,000
2,202,000
2,864,000
2,868,000
1,924,800
3,064,000
3,068,000
2,064,800
3,264,000
3,268,000
2,204,800
2,868,000
2,872,000
1,927,600
3,068,000
3,072,000
2,067,600
3,268,000
3,272,000
2,207,600
         
2,872,000
2,876,000
1,930,400
3,072,000
3,076,000
2,070,400
3,272,000
3,276,000
2,210,400
2,876,000
2,880,000
1,933,200
3,076,000
3,080,000
2,073,200
3,276,000
3,280,000
2,213,200
2,880,000
2,884,000
1,936,000
3,080,000
3,084,000
2,076,000
3,280,000
3,284,000
2,216,000
2,884,000
2,888,000
1,938,800
3,084,000
3,088,000
2,078,800
3,284,000
3,288,000
2,218,800
2,888,000
2,892,000
1,941,600
3,088,000
3,092,000
2,081,600
3,288,000
3,292,000
2,221,600
         
2,892,000
2,896,000
1,944,400
3,092,000
3,096,000
2,084,400
3,292,000
3,296,000
2,224,400
2,896,000
2,900,000
1,947,200
3,096,000
3,100,000
2,087,200
3,296,000
3,300,000
2,227,200
2,900,000
2,904,000
1,950,000
3,100,000
3,104,000
2,090,000
3,300,000
3,304,000
2,230,000
2,904,000
2,908,000
1,952,800
3,104,000
3,108,000
2,092,800
3,304,000
3,308,000
2,232,800
2,908,000
2,912,000
1,955,600
3,108,000
3,112,000
2,095,600
3,308,000
3,312,000
2,235,600
         
2,912,000
2,916,000
1,958,400
3,112,000
3,116,000
2,098,400
3,312,000
3,316,000
2,238,400
2,916,000
2,920,000
1,961,200
3,116,000
3,120,000
2,101,200
3,316,000
3,320,000
2,241,200
2,920,000
2,924,000
1,964,000
3,120,000
3,124,000
2,104,000
3,320,000
3,324,000
2,244,000
2,924,000
2,928,000
1,966,800
3,124,000
3,128,000
2,106,800
3,324,000
3,328,000
2,246,800
2,928,000
2,932,000
1,969,600
3,128,000
3,132,000
2,109,600
3,328,000
3,332,000
2,249,600
         
2,932,000
2,936,000
1,972,400
3,132,000
3,136,000
2,112,400
3,332,000
3,336,000
2,252,400
2,936,000
2,940,000
1,975,200
3,136,000
3,140,000
2,115,200
3,336,000
3,340,000
2,255,200
2,940,000
2,944,000
1,978,000
3,140,000
3,144,000
2,118,000
3,340,000
3,344,000
2,258,000
2,944,000
2,948,000
1,980,800
3,144,000
3,148,000
2,120,800
3,344,000
3,348,000
2,260,800
2,948,000
2,952,000
1,983,600
3,148,000
3,152,000
2,123,600
3,348,000
3,352,000
2,263,600
         
2,952,000
2,956,000
1,986,400
3,152,000
3,156,000
2,126,400
3,352,000
3,356,000
2,266,400
2,956,000
2,960,000
1,989,200
3,156,000
3,160,000
2,129,200
3,356,000
3,360,000
2,269,200
2,960,000
2,964,000
1,992,000
3,160,000
3,164,000
2,132,000
3,360,000
3,364,000
2,272,000
2,964,000
2,968,000
1,994,800
3,164,000
3,168,000
2,134,800
3,364,000
3,368,000
2,274,800
2,968,000
2,972,000
1,997,600
3,168,000
3,172,000
2,137,600
3,368,000
3,372,000
2,277,600
         

(四)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,372,000
3,376,000
2,280,400
3,572,000
3,576,000
2,420,400
3,772,000
3,776,000
2,577,600
3,376,000
3,380,000
2,283,200
3,576,000
3,580,000
2,423,200
3,776,000
3,780,000
2,580,800
3,380,000
3,384,000
2,286,000
3,580,000
3,584,000
2,426,000
3,780,000
3,784,000
2,584,000
3,384,000
3,388,000
2,288,800
3,584,000
3,588,000
2,428,800
3,784,000
3,788,000
2,587,200
3,388,000
3,392,000
2,291,600
3,588,000
3,592,000
2,431,600
3,788,000
3,792,000
2,590,400
         
3,392,000
3,396,000
2,294,400
3,592,000
3,596,000
2,434,400
3,792,000
3,796,000
2,593,600
3,396,000
3,400,000
2,297,200
3,596,000
3,600,000
2,437,200
3,796,000
3,800,000
2,596,800
3,400,000
3,404,000
2,300,000
3,600,000
3,604,000
2,440,000
3,800,000
3,804,000
2,600,000
3,404,000
3,408,000
2,302,800
3,604,000
3,608,000
2,443,200
3,804,000
3,808,000
2,603,200
3,408,000
3,412,000
2,305,600
3,608,000
3,612,000
2,446,400
3,808,000
3,812,000
2,606,400
         
3,412,000
3,416,000
2,308,400
3,612,000
3,616,000
2,449,600
3,812,000
3,816,000
2,609,600
3,416,000
3,420,000
2,311,200
3,616,000
3,620,000
2,452,800
3,816,000
3,820,000
2,612,800
3,420,000
3,424,000
2,314,000
3,620,000
3,624,000
2,456,000
3,820,000
3,824,000
2,616,000
3,424,000
3,428,000
2,316,800
3,624,000
3,628,000
2,459,200
3,824,000
3,828,000
2,619,200
3,428,000
3,432,000
2,319,600
3,628,000
3,632,000
2,462,400
3,828,000
3,832,000
2,622,400
         
3,432,000
3,436,000
2,322,400
3,632,000
3,636,000
2,465,600
3,832,000
3,836,000
2,625,600
3,436,000
3,440,000
2,325,200
3,636,000
3,640,000
2,468,800
3,836,000
3,840,000
2,628,800
3,440,000
3,444,000
2,328,000
3,640,000
3,644,000
2,472,000
3,840,000
3,844,000
2,632,000
3,444,000
3,448,000
2,330,800
3,644,000
3,648,000
2,475,200
3,844,000
3,848,000
2,635,200
3,448,000
3,452,000
2,333,600
3,648,000
3,652,000
2,478,400
3,848,000
3,852,000
2,638,400
         
3,452,000
3,456,000
2,336,400
3,652,000
3,656,000
2,481,600
3,852,000
3,856,000
2,641,600
3,456,000
3,460,000
2,339,200
3,656,000
3,660,000
2,484,800
3,856,000
3,860,000
2,644,800
3,460,000
3,464,000
2,342,000
3,660,000
3,664,000
2,488,000
3,860,000
3,864,000
2,648,000
3,464,000
3,468,000
2,344,800
3,664,000
3,668,000
2,491,200
3,864,000
3,868,000
2,651,200
3,468,000
3,472,000
2,347,600
3,668,000
3,672,000
2,494,400
3,868,000
3,872,000
2,654,400
         
3,472,000
3,476,000
2,350,400
3,672,000
3,676,000
2,497,600
3,872,000
3,876,000
2,657,600
3,476,000
3,480,000
2,353,200
3,676,000
3,680,000
2,500,800
3,876,000
3,880,000
2,660,800
3,480,000
3,484,000
2,356,000
3,680,000
3,684,000
2,504,000
3,880,000
3,884,000
2,664,000
3,484,000
3,488,000
2,358,800
3,684,000
3,688,000
2,507,200
3,884,000
3,888,000
2,667,200
3,488,000
3,492,000
2,361,600
3,688,000
3,692,000
2,510,400
3,888,000
3,892,000
2,670,400
         
3,492,000
3,496,000
2,364,400
3,692,000
3,696,000
2,513,600
3,892,000
3,896,000
2,673,600
3,496,000
3,500,000
2,367,200
3,696,000
3,700,000
2,516,800
3,896,000
3,900,000
2,676,800
3,500,000
3,504,000
2,370,000
3,700,000
3,704,000
2,520,000
3,900,000
3,904,000
2,680,000
3,504,000
3,508,000
2,372,800
3,704,000
3,708,000
2,523,200
3,904,000
3,908,000
2,683,200
3,508,000
3,512,000
2,375,600
3,708,000
3,712,000
2,526,400
3,908,000
3,912,000
2,686,400
         
3,512,000
3,516,000
2,378,400
3,712,000
3,716,000
2,529,600
3,912,000
3,916,000
2,689,600
3,516,000
3,520,000
2,381,200
3,716,000
3,720,000
2,532,800
3,916,000
3,920,000
2,692,800
3,520,000
3,524,000
2,384,000
3,720,000
3,724,000
2,536,000
3,920,000
3,924,000
2,696,000
3,524,000
3,528,000
2,386,800
3,724,000
3,728,000
2,539,200
3,924,000
3,928,000
2,699,200
3,528,000
3,532,000
2,389,600
3,728,000
3,732,000
2,542,400
3,928,000
3,932,000
2,702,400
         
3,532,000
3,536,000
2,392,400
3,732,000
3,736,000
2,545,600
3,932,000
3,936,000
2,705,600
3,536,000
3,540,000
2,395,200
3,736,000
3,740,000
2,548,800
3,936,000
3,940,000
2,708,800
3,540,000
3,544,000
2,398,000
3,740,000
3,744,000
2,552,000
3,940,000
3,944,000
2,712,000
3,544,000
3,548,000
2,400,800
3,744,000
3,748,000
2,555,200
3,944,000
3,948,000
2,715,200
3,548,000
3,552,000
2,403,600
3,748,000
3,752,000
2,558,400
3,948,000
3,952,000
2,718,400
         
3,552,000
3,556,000
2,406,400
3,752,000
3,756,000
2,561,600
3,952,000
3,956,000
2,721,600
3,556,000
3,560,000
2,409,200
3,756,000
3,760,000
2,564,800
3,956,000
3,960,000
2,724,800
3,560,000
3,564,000
2,412,000
3,760,000
3,764,000
2,568,000
3,960,000
3,964,000
2,728,000
3,564,000
3,568,000
2,414,800
3,764,000
3,768,000
2,571,200
3,964,000
3,968,000
2,731,200
3,568,000
3,572,000
2,417,600
3,768,000
3,772,000
2,574,400
3,968,000
3,972,000
2,734,400
         

(五)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,972,000
3,976,000
2,737,600
4,172,000
4,176,000
2,897,600
4,372,000
4,376,000
3,057,600
3,976,000
3,980,000
2,740,800
4,176,000
4,180,000
2,900,800
4,376,000
4,380,000
3,060,800
3,980,000
3,984,000
2,744,000
4,180,000
4,184,000
2,904,000
4,380,000
4,384,000
3,064,000
3,984,000
3,988,000
2,747,200
4,184,000
4,188,000
2,907,200
4,384,000
4,388,000
3,067,200
3,988,000
3,992,000
2,750,400
4,188,000
4,192,000
2,910,400
4,388,000
4,392,000
3,070,400
         
3,992,000
3,996,000
2,753,600
4,192,000
4,196,000
2,913,600
4,392,000
4,396,000
3,073,600
3,996,000
4,000,000
2,756,800
4,196,000
4,200,000
2,916,800
4,396,000
4,400,000
3,076,800
4,000,000
4,004,000
2,760,000
4,200,000
4,204,000
2,920,000
4,400,000
4,404,000
3,080,000
4,004,000
4,008,000
2,763,200
4,204,000
4,208,000
2,923,200
4,404,000
4,408,000
3,083,200
4,008,000
4,012,000
2,766,400
4,208,000
4,212,000
2,926,400
4,408,000
4,412,000
3,086,400
         
4,012,000
4,016,000
2,769,600
4,212,000
4,216,000
2,929,600
4,412,000
4,416,000
3,089,600
4,016,000
4,020,000
2,772,800
4,216,000
4,220,000
2,932,800
4,416,000
4,420,000
3,092,800
4,020,000
4,024,000
2,776,000
4,220,000
4,224,000
2,936,000
4,420,000
4,424,000
3,096,000
4,024,000
4,028,000
2,779,200
4,224,000
4,228,000
2,939,200
4,424,000
4,428,000
3,099,200
4,028,000
4,032,000
2,782,400
4,228,000
4,232,000
2,942,400
4,428,000
4,432,000
3,102,400
         
4,032,000
4,036,000
2,785,600
4,232,000
4,236,000
2,945,600
4,432,000
4,436,000
3,105,600
4,036,000
4,040,000
2,788,800
4,236,000
4,240,000
2,948,800
4,436,000
4,440,000
3,108,800
4,040,000
4,044,000
2,792,000
4,240,000
4,244,000
2,952,000
4,440,000
4,444,000
3,112,000
4,044,000
4,048,000
2,795,200
4,244,000
4,248,000
2,955,200
4,444,000
4,448,000
3,115,200
4,048,000
4,052,000
2,798,400
4,248,000
4,252,000
2,958,400
4,448,000
4,452,000
3,118,400
         
4,052,000
4,056,000
2,801,600
4,252,000
4,256,000
2,961,600
4,452,000
4,456,000
3,121,600
4,056,000
4,060,000
2,804,800
4,256,000
4,260,000
2,964,800
4,456,000
4,460,000
3,124,800
4,060,000
4,064,000
2,808,000
4,260,000
4,264,000
2,968,000
4,460,000
4,464,000
3,128,000
4,064,000
4,068,000
2,811,200
4,264,000
4,268,000
2,971,200
4,464,000
4,468,000
3,131,200
4,068,000
4,072,000
2,814,400
4,268,000
4,272,000
2,974,400
4,468,000
4,472,000
3,134,400
         
4,072,000
4,076,000
2,817,600
4,272,000
4,276,000
2,977,600
4,472,000
4,476,000
3,137,600
4,076,000
4,080,000
2,820,800
4,276,000
4,280,000
2,980,800
4,476,000
4,480,000
3,140,800
4,080,000
4,084,000
2,824,000
4,280,000
4,284,000
2,984,000
4,480,000
4,484,000
3,144,000
4,084,000
4,088,000
2,827,200
4,284,000
4,288,000
2,987,200
4,484,000
4,488,000
3,147,200
4,088,000
4,092,000
2,830,400
4,288,000
4,292,000
2,990,400
4,488,000
4,492,000
3,150,400
         
4,092,000
4,096,000
2,833,600
4,292,000
4,296,000
2,993,600
4,492,000
4,496,000
3,153,600
4,096,000
4,100,000
2,836,800
4,296,000
4,300,000
2,996,800
4,496,000
4,500,000
3,156,800
4,100,000
4,104,000
2,840,000
4,300,000
4,304,000
3,000,000
4,500,000
4,504,000
3,160,000
4,104,000
4,108,000
2,843,200
4,304,000
4,308,000
3,003,200
4,504,000
4,508,000
3,163,200
4,108,000
4,112,000
2,846,400
4,308,000
4,312,000
3,006,400
4,508,000
4,512,000
3,166,400
         
4,112,000
4,116,000
2,849,600
4,312,000
4,316,000
3,009,600
4,512,000
4,516,000
3,169,600
4,116,000
4,120,000
2,852,800
4,316,000
4,320,000
3,012,800
4,516,000
4,520,000
3,172,800
4,120,000
4,124,000
2,856,000
4,320,000
4,324,000
3,016,000
4,520,000
4,524,000
3,176,000
4,124,000
4,128,000
2,859,200
4,324,000
4,328,000
3,019,200
4,524,000
4,528,000
3,179,200
4,128,000
4,132,000
2,862,400
4,328,000
4,332,000
3,022,400
4,528,000
4,532,000
3,182,400
         
4,132,000
4,136,000
2,865,600
4,332,000
4,336,000
3,025,600
4,532,000
4,536,000
3,185,600
4,136,000
4,140,000
2,868,800
4,336,000
4,340,000
3,028,800
4,536,000
4,540,000
3,188,800
4,140,000
4,144,000
2,872,000
4,340,000
4,344,000
3,032,000
4,540,000
4,544,000
3,192,000
4,144,000
4,148,000
2,875,200
4,344,000
4,348,000
3,035,200
4,544,000
4,548,000
3,195,200
4,148,000
4,152,000
2,878,400
4,348,000
4,352,000
3,038,400
4,548,000
4,552,000
3,198,400
         
4,152,000
4,156,000
2,881,600
4,352,000
4,356,000
3,041,600
4,552,000
4,556,000
3,201,600
4,156,000
4,160,000
2,884,800
4,356,000
4,360,000
3,044,800
4,556,000
4,560,000
3,204,800
4,160,000
4,164,000
2,888,000
4,360,000
4,364,000
3,048,000
4,560,000
4,564,000
3,208,000
4,164,000
4,168,000
2,891,200
4,364,000
4,368,000
3,051,200
4,564,000
4,568,000
3,211,200
4,168,000
4,172,000
2,894,400
4,368,000
4,372,000
3,054,400
4,568,000
4,572,000
3,214,400
         

(六)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
4,572,000
4,576,000
3,217,600
4,772,000
4,776,000
3,377,600
4,972,000
4,976,000
3,537,600
4,576,000
4,580,000
3,220,800
4,776,000
4,780,000
3,380,800
4,976,000
4,980,000
3,540,800
4,580,000
4,584,000
3,224,000
4,780,000
4,784,000
3,384,000
4,980,000
4,984,000
3,544,000
4,584,000
4,588,000
3,227,200
4,784,000
4,788,000
3,387,200
4,984,000
4,988,000
3,547,200
4,588,000
4,592,000
3,230,400
4,788,000
4,792,000
3,390,400
4,988,000
4,992,000
3,550,400
         
4,592,000
4,596,000
3,233,600
4,792,000
4,796,000
3,393,600
4,992,000
4,996,000
3,553,600
4,596,000
4,600,000
3,236,800
4,796,000
4,800,000
3,396,800
4,996,000
5,000,000
3,556,800
4,600,000
4,604,000
3,240,000
4,800,000
4,804,000
3,400,000
5,000,000
5,004,000
3,560,000
4,604,000
4,608,000
3,243,200
4,804,000
4,808,000
3,403,200
5,004,000
5,008,000
3,563,200
4,608,000
4,612,000
3,246,400
4,808,000
4,812,000
3,406,400
5,008,000
5,012,000
3,566,400
         
4,612,000
4,616,000
3,249,600
4,812,000
4,816,000
3,409,600
5,012,000
5,016,000
3,569,600
4,616,000
4,620,000
3,252,800
4,816,000
4,820,000
3,412,800
5,016,000
5,020,000
3,572,800
4,620,000
4,624,000
3,256,000
4,820,000
4,824,000
3,416,000
5,020,000
5,024,000
3,576,000
4,624,000
4,628,000
3,259,200
4,824,000
4,828,000
3,419,200
5,024,000
5,028,000
3,579,200
4,628,000
4,632,000
3,262,400
4,828,000
4,832,000
3,422,400
5,028,000
5,032,000
3,582,400
         
4,632,000
4,636,000
3,265,600
4,832,000
4,836,000
3,425,600
5,032,000
5,036,000
3,585,600
4,636,000
4,640,000
3,268,800
4,836,000
4,840,000
3,428,800
5,036,000
5,040,000
3,588,800
4,640,000
4,644,000
3,272,000
4,840,000
4,844,000
3,432,000
5,040,000
5,044,000
3,592,000
4,644,000
4,648,000
3,275,200
4,844,000
4,848,000
3,435,200
5,044,000
5,048,000
3,595,200
4,648,000
4,652,000
3,278,400
4,848,000
4,852,000
3,438,400
5,048,000
5,052,000
3,598,400
         
4,652,000
4,656,000
3,281,600
4,852,000
4,856,000
3,441,600
5,052,000
5,056,000
3,601,600
4,656,000
4,660,000
3,284,800
4,856,000
4,860,000
3,444,800
5,056,000
5,060,000
3,604,800
4,660,000
4,664,000
3,288,000
4,860,000
4,864,000
3,448,000
5,060,000
5,064,000
3,608,000
4,664,000
4,668,000
3,291,200
4,864,000
4,868,000
3,451,200
5,064,000
5,068,000
3,611,200
4,668,000
4,672,000
3,294,400
4,868,000
4,872,000
3,454,400
5,068,000
5,072,000
3,614,400
         
4,672,000
4,676,000
3,297,600
4,872,000
4,876,000
3,457,600
5,072,000
5,076,000
3,617,600
4,676,000
4,680,000
3,300,800
4,876,000
4,880,000
3,460,800
5,076,000
5,080,000
3,620,800
4,680,000
4,684,000
3,304,000
4,880,000
4,884,000
3,464,000
5,080,000
5,084,000
3,624,000
4,684,000
4,688,000
3,307,200
4,884,000
4,888,000
3,467,200
5,084,000
5,088,000
3,627,200
4,688,000
4,692,000
3,310,400
4,888,000
4,892,000
3,470,400
5,088,000
5,092,000
3,630,400
         
4,692,000
4,696,000
3,313,600
4,892,000
4,896,000
3,473,600
5,092,000
5,096,000
3,633,600
4,696,000
4,700,000
3,316,800
4,896,000
4,900,000
3,476,800
5,096,000
5,100,000
3,636,800
4,700,000
4,704,000
3,320,000
4,900,000
4,904,000
3,480,000
5,100,000
5,104,000
3,640,000
4,704,000
4,708,000
3,323,200
4,904,000
4,908,000
3,483,200
5,104,000
5,108,000
3,643,200
4,708,000
4,712,000
3,326,400
4,908,000
4,912,000
3,486,400
5,108,000
5,112,000
3,646,400
         
4,712,000
4,716,000
3,329,600
4,912,000
4,916,000
3,489,600
5,112,000
5,116,000
3,649,600
4,716,000
4,720,000
3,332,800
4,916,000
4,920,000
3,492,800
5,116,000
5,120,000
3,652,800
4,720,000
4,724,000
3,336,000
4,920,000
4,924,000
3,496,000
5,120,000
5,124,000
3,656,000
4,724,000
4,728,000
3,339,200
4,924,000
4,928,000
3,499,200
5,124,000
5,128,000
3,659,200
4,728,000
4,732,000
3,342,400
4,928,000
4,932,000
3,502,400
5,128,000
5,132,000
3,662,400
         
4,732,000
4,736,000
3,345,600
4,932,000
4,936,000
3,505,600
5,132,000
5,136,000
3,665,600
4,736,000
4,740,000
3,348,800
4,936,000
4,940,000
3,508,800
5,136,000
5,140,000
3,668,800
4,740,000
4,744,000
3,352,000
4,940,000
4,944,000
3,512,000
5,140,000
5,144,000
3,672,000
4,744,000
4,748,000
3,355,200
4,944,000
4,948,000
3,515,200
5,144,000
5,148,000
3,675,200
4,748,000
4,752,000
3,358,400
4,948,000
4,952,000
3,518,400
5,148,000
5,152,000
3,678,400
         
4,752,000
4,756,000
3,361,600
4,952,000
4,956,000
3,521,600
5,152,000
5,156,000
3,681,600
4,756,000
4,760,000
3,364,800
4,956,000
4,960,000
3,524,800
5,156,000
5,160,000
3,684,800
4,760,000
4,764,000
3,368,000
4,960,000
4,964,000
3,528,000
5,160,000
5,164,000
3,688,000
4,764,000
4,768,000
3,371,200
4,964,000
4,968,000
3,531,200
5,164,000
5,168,000
3,691,200
4,768,000
4,772,000
3,374,400
4,968,000
4,972,000
3,534,400
5,168,000
5,172,000
3,694,400
         

(七)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
5,172,000
5,176,000
3,697,600
5,372,000
5,376,000
3,857,600
5,572,000
5,576,000
4,017,600
5,176,000
5,180,000
3,700,800
5,376,000
5,380,000
3,860,800
5,576,000
5,580,000
4,020,800
5,180,000
5,184,000
3,704,000
5,380,000
5,384,000
3,864,000
5,580,000
5,584,000
4,024,000
5,184,000
5,188,000
3,707,200
5,384,000
5,388,000
3,867,200
5,584,000
5,588,000
4,027,200
5,188,000
5,192,000
3,710,400
5,388,000
5,392,000
3,870,400
5,588,000
5,592,000
4,030,400
         
5,192,000
5,196,000
3,713,600
5,392,000
5,396,000
3,873,600
5,592,000
5,596,000
4,033,600
5,196,000
5,200,000
3,716,800
5,396,000
5,400,000
3,876,800
5,596,000
5,600,000
4,036,800
5,200,000
5,204,000
3,720,000
5,400,000
5,404,000
3,880,000
5,600,000
5,604,000
4,040,000
5,204,000
5,208,000
3,723,200
5,404,000
5,408,000
3,883,200
5,604,000
5,608,000
4,043,200
5,208,000
5,212,000
3,726,400
5,408,000
5,412,000
3,886,400
5,608,000
5,612,000
4,046,400
         
5,212,000
5,216,000
3,729,600
5,412,000
5,416,000
3,889,600
5,612,000
5,616,000
4,049,600
5,216,000
5,220,000
3,732,800
5,416,000
5,420,000
3,892,800
5,616,000
5,620,000
4,052,800
5,220,000
5,224,000
3,736,000
5,420,000
5,424,000
3,896,000
5,620,000
5,624,000
4,056,000
5,224,000
5,228,000
3,739,200
5,424,000
5,428,000
3,899,200
5,624,000
5,628,000
4,059,200
5,228,000
5,232,000
3,742,400
5,428,000
5,432,000
3,902,400
5,628,000
5,632,000
4,062,400
         
5,232,000
5,236,000
3,745,600
5,432,000
5,436,000
3,905,600
5,632,000
5,636,000
4,065,600
5,236,000
5,240,000
3,748,800
5,436,000
5,440,000
3,908,800
5,636,000
5,640,000
4,068,800
5,240,000
5,244,000
3,752,000
5,440,000
5,444,000
3,912,000
5,640,000
5,644,000
4,072,000
5,244,000
5,248,000
3,755,200
5,444,000
5,448,000
3,915,200
5,644,000
5,648,000
4,075,200
5,248,000
5,252,000
3,758,400
5,448,000
5,452,000
3,918,400
5,648,000
5,652,000
4,078,400
         
5,252,000
5,256,000
3,761,600
5,452,000
5,456,000
3,921,600
5,652,000
5,656,000
4,081,600
5,256,000
5,260,000
3,764,800
5,456,000
5,460,000
3,924,800
5,656,000
5,660,000
4,084,800
5,260,000
5,264,000
3,768,000
5,460,000
5,464,000
3,928,000
5,660,000
5,664,000
4,088,000
5,264,000
5,268,000
3,771,200
5,464,000
5,468,000
3,931,200
5,664,000
5,668,000
4,091,200
5,268,000
5,272,000
3,774,400
5,468,000
5,472,000
3,934,400
5,668,000
5,672,000
4,094,400
         
5,272,000
5,276,000
3,777,600
5,472,000
5,476,000
3,937,600
5,672,000
5,676,000
4,097,600
5,276,000
5,280,000
3,780,800
5,476,000
5,480,000
3,940,800
5,676,000
5,680,000
4,100,800
5,280,000
5,284,000
3,784,000
5,480,000
5,484,000
3,944,000
5,680,000
5,684,000
4,104,000
5,284,000
5,288,000
3,787,200
5,484,000
5,488,000
3,947,200
5,684,000
5,688,000
4,107,200
5,288,000
5,292,000
3,790,400
5,488,000
5,492,000
3,950,400
5,688,000
5,692,000
4,110,400
         
5,292,000
5,296,000
3,793,600
5,492,000
5,496,000
3,953,600
5,692,000
5,696,000
4,113,600
5,296,000
5,300,000
3,796,800
5,496,000
5,500,000
3,956,800
5,696,000
5,700,000
4,116,800
5,300,000
5,304,000
3,800,000
5,500,000
5,504,000
3,960,000
5,700,000
5,704,000
4,120,000
5,304,000
5,308,000
3,803,200
5,504,000
5,508,000
3,963,200
5,704,000
5,708,000
4,123,200
5,308,000
5,312,000
3,806,400
5,508,000
5,512,000
3,966,400
5,708,000
5,712,000
4,126,400
         
5,312,000
5,316,000
3,809,600
5,512,000
5,516,000
3,969,600
5,712,000
5,716,000
4,129,600
5,316,000
5,320,000
3,812,800
5,516,000
5,520,000
3,972,800
5,716,000
5,720,000
4,132,800
5,320,000
5,324,000
3,816,000
5,520,000
5,524,000
3,976,000
5,720,000
5,724,000
4,136,000
5,324,000
5,328,000
3,819,200
5,524,000
5,528,000
3,979,200
5,724,000
5,728,000
4,139,200
5,328,000
5,332,000
3,822,400
5,528,000
5,532,000
3,982,400
5,728,000
5,732,000
4,142,400
         
5,332,000
5,336,000
3,825,600
5,532,000
5,536,000
3,985,600
5,732,000
5,736,000
4,145,600
5,336,000
5,340,000
3,828,800
5,536,000
5,540,000
3,988,800
5,736,000
5,740,000
4,148,800
5,340,000
5,344,000
3,832,000
5,540,000
5,544,000
3,992,000
5,740,000
5,744,000
4,152,000
5,344,000
5,348,000
3,835,200
5,544,000
5,548,000
3,995,200
5,744,000
5,748,000
4,155,200
5,348,000
5,352,000
3,838,400
5,548,000
5,552,000
3,998,400
5,748,000
5,752,000
4,158,400
         
5,352,000
5,356,000
3,841,600
5,552,000
5,556,000
4,001,600
5,752,000
5,756,000
4,161,600
5,356,000
5,360,000
3,844,800
5,556,000
5,560,000
4,004,800
5,756,000
5,760,000
4,164,800
5,360,000
5,364,000
3,848,000
5,560,000
5,564,000
4,008,000
5,760,000
5,764,000
4,168,000
5,364,000
5,368,000
3,851,200
5,564,000
5,568,000
4,011,200
5,764,000
5,768,000
4,171,200
5,368,000
5,372,000
3,854,400
5,568,000
5,572,000
4,014,400
5,768,000
5,772,000
4,174,400
         

(八)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
5,772,000
5,776,000
4,177,600
5,972,000
5,976,000
4,337,600
6,172,000
6,176,000
4,497,600
5,776,000
5,780,000
4,180,800
5,976,000
5,980,000
4,340,800
6,176,000
6,180,000
4,500,800
5,780,000
5,784,000
4,184,000
5,980,000
5,984,000
4,344,000
6,180,000
6,184,000
4,504,000
5,784,000
5,788,000
4,187,200
5,984,000
5,988,000
4,347,200
6,184,000
6,188,000
4,507,200
5,788,000
5,792,000
4,190,400
5,988,000
5,992,000
4,350,400
6,188,000
6,192,000
4,510,400
         
5,792,000
5,796,000
4,193,600
5,992,000
5,996,000
4,353,600
6,192,000
6,196,000
4,513,600
5,796,000
5,800,000
4,196,800
5,996,000
6,000,000
4,356,800
6,196,000
6,200,000
4,516,800
5,800,000
5,804,000
4,200,000
6,000,000
6,004,000
4,360,000
6,200,000
6,204,000
4,520,000
5,804,000
5,808,000
4,203,200
6,004,000
6,008,000
4,363,200
6,204,000
6,208,000
4,523,200
5,808,000
5,812,000
4,206,400
6,008,000
6,012,000
4,366,400
6,208,000
6,212,000
4,526,400
         
5,812,000
5,816,000
4,209,600
6,012,000
6,016,000
4,369,600
6,212,000
6,216,000
4,529,600
5,816,000
5,820,000
4,212,800
6,016,000
6,020,000
4,372,800
6,216,000
6,220,000
4,532,800
5,820,000
5,824,000
4,216,000
6,020,000
6,024,000
4,376,000
6,220,000
6,224,000
4,536,000
5,824,000
5,828,000
4,219,200
6,024,000
6,028,000
4,379,200
6,224,000
6,228,000
4,539,200
5,828,000
5,832,000
4,222,400
6,028,000
6,032,000
4,382,400
6,228,000
6,232,000
4,542,400
         
5,832,000
5,836,000
4,225,600
6,032,000
6,036,000
4,385,600
6,232,000
6,236,000
4,545,600
5,836,000
5,840,000
4,228,800
6,036,000
6,040,000
4,388,800
6,236,000
6,240,000
4,548,800
5,840,000
5,844,000
4,232,000
6,040,000
6,044,000
4,392,000
6,240,000
6,244,000
4,552,000
5,844,000
5,848,000
4,235,200
6,044,000
6,048,000
4,395,200
6,244,000
6,248,000
4,555,200
5,848,000
5,852,000
4,238,400
6,048,000
6,052,000
4,398,400
6,248,000
6,252,000
4,558,400
         
5,852,000
5,856,000
4,241,600
6,052,000
6,056,000
4,401,600
6,252,000
6,256,000
4,561,600
5,856,000
5,860,000
4,244,800
6,056,000
6,060,000
4,404,800
6,256,000
6,260,000
4,564,800
5,860,000
5,864,000
4,248,000
6,060,000
6,064,000
4,408,000
6,260,000
6,264,000
4,568,000
5,864,000
5,868,000
4,251,200
6,064,000
6,068,000
4,411,200
6,264,000
6,268,000
4,571,200
5,868,000
5,872,000
4,254,400
6,068,000
6,072,000
4,414,400
6,268,000
6,272,000
4,574,400
         
5,872,000
5,876,000
4,257,600
6,072,000
6,076,000
4,417,600
6,272,000
6,276,000
4,577,600
5,876,000
5,880,000
4,260,800
6,076,000
6,080,000
4,420,800
6,276,000
6,280,000
4,580,800
5,880,000
5,884,000
4,264,000
6,080,000
6,084,000
4,424,000
6,280,000
6,284,000
4,584,000
5,884,000
5,888,000
4,267,200
6,084,000
6,088,000
4,427,200
6,284,000
6,288,000
4,587,200
5,888,000
5,892,000
4,270,400
6,088,000
6,092,000
4,430,400
6,288,000
6,292,000
4,590,400
         
5,892,000
5,896,000
4,273,600
6,092,000
6,096,000
4,433,600
6,292,000
6,296,000
4,593,600
5,896,000
5,900,000
4,276,800
6,096,000
6,100,000
4,436,800
6,296,000
6,300,000
4,596,800
5,900,000
5,904,000
4,280,000
6,100,000
6,104,000
4,440,000
6,300,000
6,304,000
4,600,000
5,904,000
5,908,000
4,283,200
6,104,000
6,108,000
4,443,200
6,304,000
6,308,000
4,603,200
5,908,000
5,912,000
4,286,400
6,108,000
6,112,000
4,446,400
6,308,000
6,312,000
4,606,400
         
5,912,000
5,916,000
4,289,600
6,112,000
6,116,000
4,449,600
6,312,000
6,316,000
4,609,600
5,916,000
5,920,000
4,292,800
6,116,000
6,120,000
4,452,800
6,316,000
6,320,000
4,612,800
5,920,000
5,924,000
4,296,000
6,120,000
6,124,000
4,456,000
6,320,000
6,324,000
4,616,000
5,924,000
5,928,000
4,299,200
6,124,000
6,128,000
4,459,200
6,324,000
6,328,000
4,619,200
5,928,000
5,932,000
4,302,400
6,128,000
6,132,000
4,462,400
6,328,000
6,332,000
4,622,400
         
5,932,000
5,936,000
4,305,600
6,132,000
6,136,000
4,465,600
6,332,000
6,336,000
4,625,600
5,936,000
5,940,000
4,308,800
6,136,000
6,140,000
4,468,800
6,336,000
6,340,000
4,628,800
5,940,000
5,944,000
4,312,000
6,140,000
6,144,000
4,472,000
6,340,000
6,344,000
4,632,000
5,944,000
5,948,000
4,315,200
6,144,000
6,148,000
4,475,200
6,344,000
6,348,000
4,635,200
5,948,000
5,952,000
4,318,400
6,148,000
6,152,000
4,478,400
6,348,000
6,352,000
4,638,400
         
5,952,000
5,956,000
4,321,600
6,152,000
6,156,000
4,481,600
6,352,000
6,356,000
4,641,600
5,956,000
5,960,000
4,324,800
6,156,000
6,160,000
4,484,800
6,356,000
6,360,000
4,644,800
5,960,000
5,964,000
4,328,000
6,160,000
6,164,000
4,488,000
6,360,000
6,364,000
4,648,000
5,964,000
5,968,000
4,331,200
6,164,000
6,168,000
4,491,200
6,364,000
6,368,000
4,651,200
5,968,000
5,972,000
4,334,400
6,168,000
6,172,000
4,494,400
6,368,000
6,372,000
4,654,400
         

(九)

給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
 
6,372,000
6,376,000
4,657,600
6,492,000
6,496,000
4,753,600
6,600,000
8,500,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から 1,100,000円を控除した金額
6,376,000
6,380,000
4,660,800
6,496,000
6,500,000
4,756,800
  
6,380,000
6,384,000
4,664,000
6,500,000
6,504,000
4,760,000
  
6,384,000
6,388,000
4,667,200
6,504,000
6,508,000
4,763,200
  
6,388,000
6,392,000
4,670,400
6,508,000
6,512,000
4,766,400
  
         
6,392,000
6,396,000
4,673,600
6,512,000
6,516,000
4,769,600
8,500,000
20,000,000
給与等の金額から 1,950,000円を控除した金額
6,396,000
6,400,000
4,676,800
6,516,000
6,520,000
4,772,800
  
6,400,000
6,404,000
4,680,000
6,520,000
6,524,000
4,776,000
  
6,404,000
6,408,000
4,683,200
6,524,000
6,528,000
4,779,200
  
6,408,000
6,412,000
4,686,400
6,528,000
6,532,000
4,782,400
  
         
6,412,000
6,416,000
4,689,600
6,532,000
6,536,000
4,785,600
20,000,000円
18,050,000円
6,416,000
6,420,000
4,692,800
6,536,000
6,540,000
4,788,800
  
6,420,000
6,424,000
4,696,000
6,540,000
6,544,000
4,792,000
  
6,424,000
6,428,000
4,699,200
6,544,000
6,548,000
4,795,200
  
6,428,000
6,432,000
4,702,400
6,548,000
6,552,000
4,798,400
  
        
6,432,000
6,436,000
4,705,600
6,552,000
6,556,000
4,801,600
  
6,436,000
6,440,000
4,708,800
6,556,000
6,560,000
4,804,800
  
6,440,000
6,444,000
4,712,000
6,560,000
6,564,000
4,808,000
  
6,444,000
6,448,000
4,715,200
6,564,000
6,568,000
4,811,200
  
6,448,000
6,452,000
4,718,400
6,568,000
6,572,000
4,814,400
  
        
6,452,000
6,456,000
4,721,600
6,572,000
6,576,000
4,817,600
  
6,456,000
6,460,000
4,724,800
6,576,000
6,580,000
4,820,800
  
6,460,000
6,464,000
4,728,000
6,580,000
6,584,000
4,824,000
  
6,464,000
6,468,000
4,731,200
6,584,000
6,588,000
4,827,200
  
6,468,000
6,472,000
4,734,400
6,588,000
6,592,000
4,830,400
  
        
6,472,000
6,476,000
4,737,600
6,592,000
6,596,000
4,833,600
  
6,476,000
6,480,000
4,740,800
6,596,000
6,600,000
4,836,800
  
6,480,000
6,484,000
4,744,000
     
6,484,000
6,488,000
4,747,200
     
6,488,000
6,492,000
4,750,400
     
        
(備考)
給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつて その求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
· · ·
勤続年数
退職所得控除額
勤続年数
退職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
千円
千円
千円
千円
2年以下
800
1,800
24年
10,800
11,800
25年
11,500
12,500
26年
12,200
13,200
3年
1,200
2,200
27年
12,900
13,900
4年
1,600
2,600
28年
13,600
14,600
5年
2,000
3,000
29年
14,300
15,300
6年
2,400
3,400
30年
15,000
16,000
7年
2,800
3,800
31年
15,700
16,700
8年
3,200
4,200
32年
16,400
17,400
9年
3,600
4,600
33年
17,100
18,100
10年
4,000
5,000
34年
17,800
18,800
11年
4,400
5,400
35年
18,500
19,500
12年
4,800
5,800
36年
19,200
20,200
13年
5,200
6,200
37年
19,900
20,900
14年
5,600
6,600
38年
20,600
21,600
15年
6,000
7,000
39年
21,300
22,300
16年
6,400
7,400
40年
22,000
23,000
17年
6,800
7,800
18年
7,200
8,200
41年以上
22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
19年
7,600
8,600
20年
8,000
9,000
21年
8,700
9,700
22年
9,400
10,400
23年
10,100
11,100
(注)

この表における用語については、次に定めるところによる。

(一)

勤続年数」とは、第二百一条第二項(徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。

(二)

障害退職の場合」とは、第三十条第六項第三号(退職所得)に掲げる場合に該当する場合をいう。

(三)

一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。

(備考)
(一) 号

退職所得控除額を求めるには、()に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつては その行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれ その退職手当等に係る退職所得控除額である。

(二) 号
第三十条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。