生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

昭和三十二年法律第百六十四号
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分

第一章 総則

1項
この法律は、公衆衛生の見地から 国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じて その衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法 又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上 及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
1項
この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一 号

飲食店、喫茶店、食肉の販売 又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むもの 又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの

二 号

理容業(理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。

三 号

美容業(美容師法昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。

四 号

興行場法昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち映画、演劇 又は演芸に係るもの

五 号

旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

六 号

公衆浴場法昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

七 号

クリーニング業法昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2項

この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。

第二章 生活衛生同業組合

第一節 通則

1項

営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

1項
組合は、法人とする。
2項
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項
組合は、次の要件を備えなければならない。
一 号
営利を目的としないこと。
二 号
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 号
組合員の議決権 及び選挙権が平等であること。
1項

組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。

1項

組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二節 事業

1項

組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号
当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され 若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され 若しくは阻害されるおそれがある場合における料金 又は販売価格の制限
二 号

政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限

三 号

政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定

四 号
組合員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
五 号
組合員の営業に関する食品等の規格 又は基準に関する検査
六 号
組合員の営業に関する共同施設
七 号

組合員に対する構造設備 又は営業施設の整備改善 及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。

八 号
組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
九 号
組合員の福利厚生に関する事業
十 号
組合員の共済に関する事業
十一 号

第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十二 号

組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業

十三 号
前各号の事業に附帯する事業
2項

組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず同項第六号第七号 又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。

3項

組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで第八号から第十号まで第十二号 及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。


ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

4項

第一項第九号 又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族 又は使用人は、これを組合員とみなす。

1項

行政庁は、この法律 及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出 又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動 その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。

1項
組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
2項

組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。

1項

組合は、第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容 及び実施期間 その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様である。

2項

適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金 その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

一 号

第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。

二 号
不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
三 号
利用者 又は消費者の利益を不当に害するものであること。
4項

厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

5項

厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適正化規程 及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない

ただし次の各号いずれかに該当するときは、
この限りでない。

一 号
不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 号

第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く)。

2項

第十三条第三項の規定による請求が適正化規程の定めの一部について行われたときは、その適正化規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず同項本文の規定の適用があるものとする。

1項

厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。

1項

組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、第九条第一項の認可 又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、第十一条第一項 若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号に該当するに至つたと認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。

1項
適正化規程の設定は、総会 又は創立総会の、適正化規程の変更 又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
1項

組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約 並びに共済掛金 及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。

3項

共済規程の変更 又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項
火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
1項

共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金 及び責任準備金を積み立てなければならない。

1項

共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を 他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。

1項

共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

1項
共済規程の設定は、総会 又は創立総会の、共済規程の変更 又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
1項

前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務 その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

第八条第一項第十一号の組合協約(以下「組合協約」という。)は、あらかじめ総会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。

2項
組合協約は、直接に組合員に対して その効力を生ずる。
3項

組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

1項

組合が第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

一 号

第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。

二 号
利用者 又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 号

その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。

3項

第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約 及びこれに基づいて行う行為について、第十一条 及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可 又はこの項において準用する第十一条の規定による命令 若しくは認可の取消しについて準用する。


この場合において、

第十一条第一項 及び第十三条第三項
「第九条第三項各号」とあるのは、
第十四条の十第二項各号」と

読み替えるものとする。

1項

組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員(政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店 その他の名称で取り扱う者 又はその者が常時使用する従業員で、当該業務に従事するものを含む。)の数が三十人政令で定める業種にあつては、業種ごとに政令で定める員数)をこえるものは、組合の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者で その組合から委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、政令の定めるところにより、適正化規程 又はその案を示して その適正化規程による第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関し組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。

2項

前項の従業員の員数を定める政令においては、地域における当該業種の営業の実態を勘案して、人口密度による地域の態様に応じて、その員数を定めることができる。

3項

組合の組合員と取引関係がある事業者のうち大企業者等である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。

4項

前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨のものと解釈してはならない。

1項

組合の代表者が前条第一項 又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方 又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速やかに、当該組合協約の締結に関しあつせん 又は調停を行うものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができる。

第三節 組合員

1項
組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。
1項
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。
1項
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2項

前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上有しなければならない。

3項
出資一口の金額は、均一でなければならない。
4項

一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。

5項

出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

6項

組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

1項

出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。

2項
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3項
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4項
組合員は、持分を共有することができない。
1項

非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る

1項

組合員は、各々一個の議決権 及び選挙権を有する。

2項

組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行うことができる。


ただし、その組合員の親族 若しくは使用人 又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3項

組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項

代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

6項

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

1項

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2項

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

1項

組合は、定款の定めるところにより、使用料 及び手数料を徴収することができる。

1項

組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。

1項
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一 号
組合員たる資格の喪失
二 号
死亡 又は解散
三 号
除名
2項

除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。


この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
二 号
出資の払込み、経費の支払 その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 号
その他定款で定める事由に該当する組合員
3項

除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつて その組合員に対抗することができない。

1項
出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部 又は一部の払いもどしを請求することができる。
2項

前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。

3項

前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつて その債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

1項

前条第一項 又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

1項
脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。
1項

出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2項

前項の場合には、第二十一条の二 及び第二十一条の三の規定を準用する。

第四節 設立

1項

組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。

2項

組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。

1項
発起人は、定款を作成し、創立総会の日時 及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項

前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3項
発起人が作成した定款の承認 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項

創立総会においては、前項の定款を修正することができる。


ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5項

創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6項

創立総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7項

創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8項

創立総会については第十七条の規定を、創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについては会社法平成十七年法律第八十六号第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。

1項
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

一 号

第五条各号の要件を備えていること。

二 号

第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。

三 号
設立の手続 及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四 号
出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

1項

理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

2項

前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。

3項

現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。


ただし、登記、登録 その他権利の設定 又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

1項
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第八百二十八条第一項第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。

第五節 管理

1項

組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第七号第九号 及び第十号の事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
地区
四 号
事務所の所在地
五 号
組合員たる資格に関する規定
六 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
七 号
出資一口の金額 及び その払込みの方法 並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
八 号
経費の分担に関する規定
九 号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
十 号

準備金の額 及びその積立ての方法

十一 号
総会 又は総代会に関する規定
十二 号
役員の定数 及び選挙 又は選任に関する規定
十三 号
業務の執行 及び会計に関する規定
十四 号
事業年度
十五 号
公告の方法
2項

組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期 又は解散の事由を定めたときはその時期 又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産 及びその価格 並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格 及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

3項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。

5項

組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項
組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4項

理事の定数の少くとも三分の二は、組合員 又は組合員たる法人の役員でなければならない。


ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者 又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5項

理事 又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内補充しなければならない。

6項
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
7項

投票は、一人につき一票とする。

8項

役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。

1項
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2項

補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3項

設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。


ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

1項
役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
1項

理事は、法令 及び定款 並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

1項
組合の業務の執行は、理事会が決する。
2項
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3項

組合は、定款の定めるところにより、理事が書面 又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4項
理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
5項

前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。

6項

理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

7項

理事会の招集については、会社法第三百六十六条 及び第三百六十八条監査役に係る部分を除く)の規定を準用する。

1項
監事は、当該組合の理事 又は職員と兼ねてはならない。
1項

理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができる。


この場合には、民法明治二十九年法律第八十九号第百八条自己契約 及び双方代理等)の規定を適用しない

1項
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
2項

理事がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。


重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも同様である。

3項

第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

4項

前項の決議に参加した理事であつて第三十一条第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

5項

第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。

1項

組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部 又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

一 号
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 号
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2項
組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 号

前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二 号

当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三 号

役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項

補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己 若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項

補償契約に基づく補償をした理事 及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5項

第三十三条の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない

6項

民法第百八条の規定は、第一項の決議によつて その内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない

1項

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと 又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを除く第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2項

第三十三条の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと 又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

3項

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない


ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る

1項

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2項
組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
3項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4項
組合を代表する理事は、定款 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5項

組合を代表する理事については、第三十条の二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第七十八条 並びに会社法第三百五十三条第三百五十四条 及び第三百六十四条の規定を準用する。


この場合において、

同法第三百五十三条
「第三百四十九条第四項」とあるのは、
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号第三十四条の四第二項」と

読み替えるものとする。

1項
理事は、定款 及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項

理事は、総会 及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3項

組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
加入の年月日
4項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項 及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

1項

理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3項

組合員 及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

1項

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

1項

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2項

前項の規定による解任の請求は、理事の全員 又は監事の全員について、同時にしなければならない。


ただし、法令 又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3項

第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4項

第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5項

第四十一条第二項 及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。

1項

理事 及び監事については会社法第四百三十条 及び第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項第二号 及び第三号 並びに第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第二号 及び第三号第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条 並びに同法第三百八十九条第四項第二号除く)及び第五項子会社に係る部分を除く)の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第四百三十条中
「役員等が」とあるのは
「理事が」と、

「他の役員等も」とあるのは
「監事も」と、

同法第八百四十七条第一項 及び第四項
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第八百五十条第四項
「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項」とあるのは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と

読み替えるものとする。

1項

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

1項

臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。

2項

組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項 及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3項

前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項 及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く)により行われた当該書面に記載すべき事項 及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

1項

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。


理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

1項
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
1項

総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

1項

組合が組合員に対してする通知 又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知 又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2項

前項の通知 又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

1項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
毎事業年度の収支予算 及び事業計画の設定 又は変更
三 号
経費の賦課 及び徴収の方法
四 号
その他定款で定める事項
1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2項

総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

1項

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
適正化規程の設定、変更 又は廃止
三 号
解散
四 号
組合員の除名
1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない

1項

総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

1項

総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)を準用する。

1項

組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2項
総代は、組合員でなければならない。
3項

総代の定数は、その選挙 又は選任の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。

4項

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5項

総代には、第二十九条第三項本文、第六項第七項 及び第八項本文の規定を準用する。

6項

総代会については、総会に関する規定を準用する。


この場合において、

第十七条第二項ただし書中
「その組合員の親族 若しくは使用人 又は他の組合員」とあるのは
「他の組合員」と、

同条第五項
「十人」とあるのは
二人」と

読み替えるものとする。

7項

総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙 若しくは選任(補欠の総代の選挙 及び選任を除く)をし、又は解散について議決することができない。

1項

出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。

2項

出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

1項

債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2項

債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、出資一口の金額の減少をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項

組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項第五号に係る部分に限る)及び第二項第五号に係る部分に限る)、第八百三十四条第五号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条これらの規定中監査役に係る部分を除く)の規定を準用する。

1項

出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2項

前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3項

第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

1項

出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2項

剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

1項

出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

1項

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第五節の二 移行

1項

非出資組合であつて、第八条第一項第六号第七号 又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

2項

理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3項

総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。

4項

第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。

5項

第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項
出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2項

前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで第四十九条の二第四十九条の三 並びに前条第三項 及び第四項の規定を準用する。

3項

第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。

第六節 解散及び清算

1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
総会の決議
二 号
破産手続開始の決定
三 号
定款で定める存立時期の満了 又は解散の事由の発生
四 号

第五十二条の三の規定による解散の命令

2項

共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。


ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

1項

組合の解散 及び清算については会社法第四百七十五条第三号除く)、第四百七十六条第四百七十八条第二項 及び第四項第四百七十九条第一項 及び第四百七十九条第二項各号列記以外の部分に限る)、第四百八十一条第四百八十三条第四項 及び第五項第四百八十四条第四百八十五条第四百九十二条第一項から第三項まで第四百九十九条から第五百三条まで第五百七条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については第二十九条の二第三十条の二から第三十七条まで第四十一条第二項第四十二条 及び第四十二条の二 並びに同法第三百六十条第一項 及び第七編第二章第二節第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項第三項第二号 及び第三号 並びに第六項から第十一項まで第八百四十九条の二第二号 及び第三号第八百五十一条 並びに第八百五十三条第一項第二号 及び第三号除く)の規定を、それぞれ準用する。


この場合において、

第三十六条第一項
「事業報告書、財産目録、貸借対照表 及び収支決算書」とあるのは
「事務報告書、財産目録 及び貸借対照表」と、

同法第四百七十八条第二項
「前項」とあるのは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、

同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中
「次に掲げる株主」とあるのは
「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、

同法第四百九十二条第一項第五百七条第一項 並びに第八百四十七条第一項 及び第四項
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第四百九十九条第一項
「官報に公告し」とあるのは
「公告し」と、

同法第八百五十条第四項
「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項」とあるのは
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十二条において準用する同法第三十四条第五項」と

読み替えるものとする。

第七節 監督

1項

組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分 又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。

1項

組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。

一 号

第五条各号に適合するものでなくなつたこと。

二 号

第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。

三 号

その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

第二章の二 生活衛生同業小組合

1項

政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。

2項

小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。


この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。

1項
小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 号

第八条第一項第六号に掲げる事業

二 号
組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三 号

前二号の事業に附帯する事業

1項

小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。

1項
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2項

小組合の合併については、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定を準用する。

3項
合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

前項の認可については、第二十四条第二項第二号除く)の規定を準用する。

1項

合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項

前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3項

第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

4項

第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。

1項

小組合の合併は、合併後存続する小組合 又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

2項
合併後存続する小組合 又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。
1項

第四条第五条第七条第八条第三項第十四条の九第十四条の十一第三項 及び第四項第十四条の十二第十五条第十六条第十六条の二第一項除く)、第十六条の三第十七条から第十九条まで第二十一条から第四十九条の七まで第五十条第一項第五十一条から第五十二条の二まで 並びに第五十二条の三第二号除く)の規定は、小組合に準用する。


この場合において、

第七条第一項
「解散」とあるのは
「解散、合併」と、

第八条第三項
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
第五十二条の五第一号 及び第三号」と、

第十四条の九第一項
「第八条第一項第十一号」とあるのは
第五十二条の五第二号」と、

第十七条第五項
「十人」とあるのは
五人」と、

第二十一条第二項第一号
「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは
「小組合」と、

第二十二条第一項
「その組合員になろうとする二十人」とあるのは
「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、

同条第二項
「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは
「すべてが組合の組合員」と、

第二十八条第四項
「第二十四条第二項」とあるのは
第二十四条第二項第二号除く)」と、

第四十七条第三号
「解散」とあるのは
「解散 又は合併」と、

第四十九条第七項
「解散」とあるのは
「解散 若しくは合併」と、

第五十条第一項
「一 総会の決議」とあるのは
「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、

第五十一条
「破産手続開始の決定」とあるのは
「合併 及び破産手続開始の決定」と

読み替えるものとする。

2項

小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項第七号 及び第八号に係る部分に限る)及び第二項第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十四条第七号 及び第八号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで第八百四十三条第一項第三号 及び第四号 並びに第二項ただし書を除く)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項第八百七十条第二項第六号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定を準用する。

1項

組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供 その他の援助 又は助言をすることができる。

第三章 生活衛生同業組合連合会

1項

同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)を組織することができる。

2項

連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。

3項

連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。


連合会が成立した後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。

4項

連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。

1項

連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

適正化基準(適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。)の設定

二 号

会員に対する適正化規程 若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定 又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成に関する指導

三 号
会員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
三の二 号

会員に対する第五十二条の十一の援助 又は助言に関する指導

四 号
会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
五 号

会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。

六 号
会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
七 号
会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
八 号
会員たる組合の組合員の共済に関する事業
九 号
会員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
十 号

会員たる組合の行う第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び会員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十一 号

会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての会員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業

十二 号

前各号の事業に附帯する事業

1項

連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


その変更についても同様である。

1項

第四条第五条第二号を除く)、第七条第八条第二項から第四項まで第八条の二第九条第三項 及び第五項第十条から第十四条の十二まで第十六条の二から第十九条まで第二十一条の五第一項第二十二条から第二十七条まで第二十八条第一項第三号 及び第六号除く)、第二十九条から第四十六条まで第四十七条第四号除く)、第四十七条の二から第四十八条まで 並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。


この場合において、

第八条第二項
「前項」とあるのは
「第五十四条」と、

「同項第六号、第七号 又は第十号」とあるのは
「同条第四号第五号第八号 又は第九号」と、

同条第三項
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
第五十四条第三号第四号第六号から第九号まで第十一号 及び第十二号」と、

同条第四項
「第一項第九号 又は第十号」とあるのは
第五十四条第七号 又は第八号」と、

第九条第三項 及び第五項
「第一項」とあり、
第十一条第一項
「同条第一項」とあり、
第十一条第二項 及び第十三条第一項
「第九条第一項」とあるのは
第五十五条」と、

第九条第五項
「同項」とあるのは
「同条」と、

第十四条の二第一項
「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは
第五十四条第八号 又は第九号に掲げる事業」と、

第十四条の九第一項
「第八条第一項第十一号」とあるのは
第五十四条第十号」と、

同条第二項 及び第三項
「組合員」とあるのは
「会員たる組合 及びその組合員」と、

第十四条の十第一項
「その組合の組合員」とあり、
同条同項 及び同条第二項第三号
「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、

第十四条の十一第一項
「組合の組合員」とあり、
又は「組合員」とあるのは
「会員たる組合の組合員」と、

同条第三項
「組合の組合員」とあるのは
「会員たる組合 又はその組合員」と、

第十七条第五項
「十人」とあるのは
「二」と、

第二十二条第一項
「二十人」とあるのは
「五」と、

同条第二項
「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは
「会員たる資格を有する組合」と、

第五十条第二項
「共済事業を行う組合」とあるのは
第五十四条第八号 又は第九号の事業を行う連合会」と

読み替えるものとする。

第三章の二 振興指針及び振興計画

1項

厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。

2項
振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
目標年度における衛生施設の水準、役務の内容 又は商品の品質、経営内容 その他の振興の目標 及び役務 又は商品の供給の見通しに関する事項
二 号
施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務 又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善 その他の振興の目標の達成に必要な事項
三 号
従業員の福祉の向上、環境の保全 その他の振興に際し配慮すべき事項
3項
振興指針は、公衆衛生の向上 及び増進を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益に資するものでなければならない。
1項

組合 又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることができる。

2項

振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
振興事業の目標
二 号
振興事業の内容 及び実施時期
三 号

振興事業を実施するのに必要な資金の額 及びその調達方法

3項

前二項に規定するもののほか、振興計画の認定 及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項の認定を受けた組合 又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項

第一項の規定による認定の申請 及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

1項

政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保 又はその融通のあつせんに努めるものとする。

1項

第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合 又は小組合は、租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。

第四章 料金等の規制措置

1項

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保 又は当該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金 若しくは販売価格 又は営業方法を改めるよう勧告することができる。


この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所 又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金 若しくは販売価格 又は営業方法に関する勧告の全部 又は一部を受けないものとすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした組合に その結果を通知しなければならない。

1項

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保 又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金 若しくは販売価格 又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所 又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金 若しくは販売価格 又は営業方法の制限に関する命令の全部 又は一部の適用を受けないものとすることができる。

一 号

組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。

二 号
当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。
2項

第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。


この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。

4項

前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。

1項

厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

第四章の二 都道府県生活衛生営業指導センター

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県にを限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。

2項
都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
3項

都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。
二 号
生活衛生関係営業に関する利用者 若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者 及び組合を指導すること。
三 号

第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。

四 号

生活衛生関係営業に関する講習会、講演会 若しくは展示会を開催し、又は これらの開催のあつせんを行うこと。

五 号
生活衛生関係営業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
六 号

前各号の事業に附帯する事業

2項

都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。

3項
都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。
1項

都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。

1項

都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分 又は定款に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

1項

都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況 又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

第四章の三 全国生活衛生営業指導センター

1項

厚生労働大臣は、都道府県指導センター 及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上 及び利用者 又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。

2項
全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。
1項

全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
生活衛生関係営業全般に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
二 号
生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三 号
都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四 号

連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。

五 号

第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。

六 号
都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化についての相談 若しくは指導 又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。
七 号
連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。
八 号

前各号の事業に附帯する事業

1項

第五十七条の三第三項から第五項まで第五十七条の四第二項 及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。


この場合において、

これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第五十七条の三第三項
「第一項」とあり、
第五十七条の八
「第五十七条の三第一項」とあるのは
第五十七条の九第一項」と

読み替えるものとする。

第四章の四 標準営業約款

1項

全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者 又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法 又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。


これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

一 号
役務の内容 又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二 号
施設 又は設備の表示の適正化に関する事項
三 号
損害賠償の実施の確保に関する事項
2項

厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。

一 号
利用者 又は消費者の選択を容易にするものであること。
二 号

利用者 又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。

三 号
不当に差別的でないこと。
四 号
当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
五 号
当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。
3項

厚生労働大臣は、第一項の認可 又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。

1項

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。

2項

前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標識 及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。

3項

全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識 又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

5項

都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。

6項

都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。

7項

第一項の登録の取消し その他登録に関し必要な事項 及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
厚生労働大臣は、利用者 又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
1項

第十一条 及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。


この場合において、

第十一条第一項
「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは
第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、

第十一条第一項
「当該組合」とあり、
同条第二項 及び第十二条
「組合」とあるのは
「全国生活衛生営業指導センター」と、

第十一条第一項
「同条第一項」とあり、
同条第二項
「第九条第一項」とあるのは
第五十七条の十二第一項」と

読み替えるものとする。

第五章 審議会等

1項

都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会 その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)を置くものとする。

2項

厚生労働大臣は、第九条第一項第五十五条 若しくは第五十七条の十二第一項の認可に関する処分、第九条第四項の基準の設定、第十一条第一項第五十六条 及び前条において準用する場合を含む。) 若しくは第五十七条第一項の規定による命令、第十一条第一項 若しくは第二項これらを第五十六条 及び前条において準用する場合を含む。)の規定による認可の取消し、第五十六条の二第一項の規定による振興指針の設定 又は第五十六条の六第一項の規定による料金 若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。

3項

前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の規定により行うこととされた前項に規定する処分をしようとする場合に準用する。


この場合において、

同項
「厚生科学審議会」とあるのは、
「都道府県生活衛生適正化審議会」と

読み替えるものとする。

4項
都道府県生活衛生適正化審議会は、関係各行政機関 及び厚生科学審議会に、この法律の施行に関する事項について建議することができる。
1項

前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

第六章 雑則

1項

厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項除く)に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター 若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

一 号

組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項 又は第三項の規定により交渉しようとする場合

二 号

第五十六条の六第一項に規定する勧告 又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合

5項

厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。

1項

利用者 又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款 その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会 又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十二条の二第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。) 又は第五十七条の六第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項 及び第三項において同じ。) 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実 又は違反行為 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当事者 又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。

1項

第五十二条の三第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二 又は第五十七条の八第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

第五十二条の三 又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

1項
国 及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合 及び連合会に対して必要な助成 その他の援助を行うよう努めなければならない。
1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2項

前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、

同項
「厚生労働省令」とあるのは、
「規則」と

読み替えるものとする。

1項

第五十六条の三第五項 及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七章 罰則

1項

第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第九条第一項 又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程 又は適正化基準を実施した組合 又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。

1項

第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。

1項

第五十七条の七第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十五条の二第六十六条第六十七条の三 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の刑を科する。

1項

次の場合には、組合、小組合 又は連合会の発起人、理事 若しくは監事 又は清算人は、十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定に基づいて組合、小組合 又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二 号

第七条第一項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。

二の二 号

第十四条の二第一項 又は第十四条の四から第十四条の六までこれらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第十六条第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 号

第二十一条第二項後段(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定 又は第三十八条第四項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五 号

第二十三条第七項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条第六項第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条の三第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定 又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

五の二 号

第二十八条第五項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六 号

第二十九条第五項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

七 号

第三十二条第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

八 号

第三十五条 又は第三十六条これらを第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに その書類の閲覧を拒んだとき。

九 号

第三十七条第五十二条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号除く)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿 及び書類の閲覧を拒んだとき。

十 号

第三十九条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項 又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十一 号

第四十条第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一の二 号

第四十九条の二 又は第四十九条の三第二項これらを第五十二条の七第二項第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。

十一の三 号

第四十九条の四 又は第四十九条の五これらを第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十一の四 号

第四十九条の七第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員 又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

十二 号

第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

十三 号

第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

十四 号

第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

十五 号

第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合 又は連合会の財産を処分したとき。

十六 号

第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

次の場合には、都道府県指導センター 又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十七条の三第四項 又は第五十七条の五第一項これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十七条の四第二項第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。

三 号

第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。

四 号

第五十七条の五第二項第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六 号

第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。