河川法

昭和三十九年法律第百六十七号
分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 河川の管理

    • 第一節 通則
    • 第二節 河川工事等
    • 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
      • 第一款 通則
      • 第二款 水利調整
      • 第三款 ダムに関する特則
      • 第四款 緊急時の措置
    • 第四節 河川保全区域
    • 第五節 河川予定地
  • 第二章の二 河川立体区域

  • 第二章の三 河川協力団体

  • 第三章 河川に関する費用

  • 第四章 監督

  • 第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
1項
河川は、公共用物であつて、その保全、利用 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2項

河川の流水は、私権の目的となることができない。

1項

この法律において「河川」とは、一級河川 及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

2項

この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防 又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防 又はダム貯水池の治水上 又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。


ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る

1項

この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流 及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。

2項

国土交通大臣は、前項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会 及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会 及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

4項

前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称 及び区間を公示しなければならない。

6項

一級河川の指定の変更 又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。

1項

この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

2項

都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称 及び区間を公示しなければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

5項

前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

6項

二級河川の指定の変更 又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。

7項

二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一項の指定は、その効力を失う。

1項

この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。

一 号

河川の流水が継続して存する土地 及び地形、草木の生茂の状況 その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水 その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く)の区域

二 号
河川管理施設の敷地である土地の区域
三 号

堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地 及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

2項

河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。

3項

河川管理者は、第一項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。

4項

河川管理者は、第一項第三号の区域、高規格堤防特別区域 又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5項

河川管理者は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域 又は漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域につき第一項第三号の区域の指定 又はその変更をしようとするときは、港湾管理者 又は漁港管理者に協議しなければならない。

6項

河川管理者は、森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二十五条 若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条 若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地 又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定 又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第二十五条の二の規定に基づき指定した保安林 又は同法第三十条の二の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。

1項

この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項 又は第十条第一項 若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。

1項

この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。

第二章 河川の管理

第一節 通則

1項
一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。
2項

国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

3項

国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。


この場合において、

第三項
「関係都道府県知事」とあるのは、
「関係都道府県知事 及び当該区間の存する指定都市の長」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
2項

二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

3項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、
「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と

読み替えるものとする。

4項

第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。

3項

第一項の規定による協議に基づき、の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。

1項

河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項
河川の台帳は、河川現況台帳 及び水利台帳とする。
3項
河川の台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4項

河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

1項

河川管理施設 又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質 その他の河川の状況 及び自重、水圧 その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。

2項
河川管理施設 又は許可工作物のうち、ダム、堤防 その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
1項
河川管理者は、その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰、水門 その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
2項

河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長 若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。

1項

河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合 又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条 若しくは第二十四条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作 又は当該河川工事 若しくは当該処分に係る工事 その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。

1項
河川管理者 又は許可工作物の管理者は、河川管理施設 又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
2項
河川管理施設 又は許可工作物の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、政令で定める。
3項

前項の技術的基準は、河川管理施設 又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

第二節 河川工事等

1項

河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量 その他当該河川の河川工事 及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。

2項
河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況 及び開発 並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画 及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3項

国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。

5項

河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

1項

河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。

2項

河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。


この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質 その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。

3項
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4項

河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

5項

河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事 又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6項

河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

1項

市町村長は、第九条第五項 及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項 及び第二項 並びに第十条第一項の規定にかかわらずあらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事 又は河川の維持を行うことができる。


ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模 その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

2項

市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事 又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事 又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事 又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。

1項

国土交通大臣は、都道府県知事 又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県 又は指定都市(以下「都道府県等」という。)における河川の改良工事 若しくは修繕(以下この項において「改良工事等」という。) 又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この項 及び第六十条第一項において単に「災害復旧事業」という。)に関する工事の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川 若しくは管理する二級河川に係る政令で定める改良工事等 又はこれらの河川に係る災害復旧事業に関する工事(いずれも高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る次項 及び第六十五条の三において「特定河川工事」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項 及び第五項 並びに第十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により特定河川工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。

1項

国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川 又は管理する二級河川に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る次項 及び第六十五条の四において「特定維持」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項 及び第五項 並びに第十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。

1項

河川管理施設と河川管理施設以外の施設 又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者 及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設 及び他の工作物の工事、維持 又は操作を行なうことができる。

2項

河川管理者は、前項の規定による協議に基づき、他の工作物の管理者が河川管理施設の工事、維持 又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。) 又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為 若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事 又は河川の維持を当該他の工事の施行者 又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。

1項
河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事 又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
1項

河川管理者以外の者は、第十一条第十六条の三第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項第十七条第一項 及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事 又は河川の維持を行うことができる。


ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

1項

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十三条第一項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さく その他の施設 若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土 若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、河川管理者(当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部 又は一部を補償しなければならない。


この場合において、河川管理者 又は損失を受けた者は、補償金の全部 又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。

2項

前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3項

第一項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

1項
洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木 その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両 その他の運搬具 若しくは器具を使用し、又は工作物 その他の障害物を処分することができる。
2項

河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者 又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。

3項

河川管理者は、第一項の規定による収用、使用 又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項

前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

5項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

6項

第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷 若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

1項

河川管理者は、水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第二条第六項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第二条第二項に規定する水防管理団体をいう。第三十七条の二において同じ。)が行う水防に協力するものとする。

1項

河川管理者 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置 又はその原状回復 若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却 その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。

2項

前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者 及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

3項

第一項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第八十九条第二項から第五項までの規定によらなければならない。

4項

土地の所有者 又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。

5項

河川管理者は、第一項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

第三節 河川の使用及び河川に関する規制

第一款 通則

1項

河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。

1項

前条の許可を受けた水利使用(流水の占用 又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築 若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水 その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。

1項

河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。

1項

河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録 又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

申請者が法人 又は団体であつて、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。

1項

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

1項

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

1項

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

2項

高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

一 号
基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築 又は改築
二 号

前号の工作物 並びに用排水路 その他の通水施設 及び池 その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上 又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築 又は改築

三 号

工作物の地上における除却 又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの

3項

河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築 又は除却について第一項の許可の申請 又は第三十七条の二第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合において、その申請 又は協議に係る工作物の新築、改築 又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。

4項

第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築 及び除却については、適用しない。


ただし、当該工作物の新築 又は改築が、隣接する河川管理施設(樹林帯を除く)を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域(次項 及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。

5項

河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く)又は竹木の栽植 若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項

高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

一 号

前条第二項第一号の行為のためにする土地の掘削 又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの

二 号
盛土
三 号

土地の掘削、盛土 及び切土以外の土地の形状を変更する行為

四 号
竹木の栽植 又は伐採
3項

樹林帯区域内の土地においては、第一項の規定にかかわらず次の各号特定樹林帯区域内の土地にあつては、第二号 及び第三号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。

一 号
工作物の新築 若しくは改築のためにする土地の掘削 又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
二 号
竹木の栽植
三 号
通常の管理行為で政令で定めるもの
4項

河川管理者は、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土 又は切土により河川管理施設 又は許可工作物が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設 又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第一項の許可をし、又は第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議に応じてはならない。

5項

河川管理者は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。

6項

前条第三項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削 又は切土について第一項の許可の申請 又は第五十八条の十三第九十五条 若しくは第九十九条第二項の規定による協議があつた場合に準用する。

1項
河川における竹木の流送 又は舟 若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
1項

第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員 又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

2項

二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

1項

第二十六条第一項の許可を受けてダム その他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。

2項

前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

1項

第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

2項

河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料 又は土石採取料 その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

2項
流水占用料等の額の基準 及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3項
流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
4項

国土交通大臣 又は指定都市の長は、第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可 又は登録に係る事項を当該許可 又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。


当該許可 又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 若しくは第二十三条の二の登録に基づく権利を承継し、又は第二十六条第一項 若しくは第二十七条第一項の許可に係る工作物、土地 若しくは竹木 若しくは当該許可に係る工作物の新築等 若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可 又は登録に基づく地位を承継する。

2項

第二十六条第一項 又は第二十七条第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3項

前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

1項

第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2項

前項に規定する許可 又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可 又は登録に基づく地位を承継する。

3項

第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。

1項

国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く) 又は前条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。


これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九条第二項第四号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。

1項

国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条 若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く) 又は第三十四条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。

2項

都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項

指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

1項

河川管理者は、第二十六条第一項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。

1項

水防管理団体 又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材 又は設備を保管するための倉庫 その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条第二十六条第一項 及び第三十四条第一項第二十四条の許可に係る部分に限る)の規定の適用については、水防管理団体 又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。

第二款 水利調整

1項

河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可 又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的 その他国土交通省令で定める事項を第二十三条 及び第二十四条から第二十九条までの規定による許可を受けた者 並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。


ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者 及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。

1項

前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。

1項

河川管理者は、水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き次の各号に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。

一 号
当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合
二 号

損失を防止するために必要な施設(以下「損失防止施設」という。)を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合

2項

国土交通大臣は、前項第一号に該当するものとして水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

1項

水利使用に関する第二十三条 若しくは第二十六条第一項の許可 又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可 又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。

1項

前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。

2項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。

3項

河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。

4項

河川管理者は、第二項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。

5項

第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。

6項

前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

7項

第五項の規定による訴えの提起は、水利使用 及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。

1項

水利使用の許可を受けた者は、第三十九条の申出をした関係河川使用者に係る前条第一項の協議 又は同条第二項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。


ただし第三十九条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留 若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないこと その他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留 若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの 又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留 若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。

2項

前項の場合において、次の各号いずれかに該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。

一 号
補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 号
補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
三 号

水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。


ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。

四 号
水利使用の許可を受けた者が河川管理者の裁定した補償金額に対して不服があるとき。
五 号
水利使用の許可を受けた者が差押え 又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
3項

前項第四号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。

4項

第二項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。

5項

水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。

6項

水利使用の許可を受けた者は、第二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

第三款 ダムに関する特則

1項

ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二 及び第五十一条の三除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。

2項

前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。

1項

ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量 及び雨雪量を観測しなければならない。

1項

前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果 及び当該ダムの操作の状況を河川管理者 及び関係都道府県知事に通報しなければならない。

2項

前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。

1項

ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留 又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

3項

ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。

4項
河川管理者は、当該ダムに関する工事 又は河川の状況の変化 その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。
1項

ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長 及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。

1項
ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留 又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作 その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
2項

ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。

1項

ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第十七条第一項の協議に基づき、河川管理者がその維持 及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

1項

河川管理者は、その管理する一級河川に設置された第四十四条第一項に規定するダム 又は河川管理施設であるダム(次項 及び次条において「利水ダム等」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。

2項
ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 号
河川管理者
二 号

利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可を受けた者

三 号
関係都道府県知事
四 号
関係行政機関、関係市町村長 その他の河川管理者が必要と認める者
3項

第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する河川管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号 及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項

ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

6項

ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。

1項
河川管理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。
2項
都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 号
河川管理者
二 号

利水ダム等に係る水利使用に関し第二十三条 又は第二十六条第一項の許可を受けた者

三 号
関係行政機関、関係市町村長 その他の河川管理者が必要と認める者
3項

前条第三項から第七項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。


この場合において、

同条第三項
「第一項」とあるのは
次条第一項」と、

「前項第二号 及び第三号」とあるのは
同条第二項第二号」と

読み替えるものとする。

第四款 緊急時の措置

1項
河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1項

異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「水利使用者」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。


この場合において、河川管理者は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。

2項

前項の協議を行うに当たつては、水利使用者は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。

3項

河川管理者は、第一項の協議が成立しない場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん 又は調停を行うことができる。

1項

水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第二十三条 及び第二十四条の許可に基づく水利使用の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

3項

河川管理者は、前項の規定による届出があつた場合 又は第一項に規定する他の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。

第四節 河川保全区域

1項

河川管理者は、河岸 又は河川管理施設(樹林帯を除く第三項において同じ。)を保全するため必要があると認めるときは、河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定したものを除く第三項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

河川保全区域の指定は、当該河岸 又は河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、河川区域(樹林帯区域を除く)の境界から五十メートルをこえてしてはならない。


ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、五十メートルをこえて指定することができる。

4項

河川管理者は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘さく、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築 又は改築
2項

第三十三条の規定は、相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。

第五節 河川予定地

1項

河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域(第五十八条の二第一項の規定により指定するものを除く)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。

2項
河川予定地の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3項

河川管理者は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

河川予定地において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘さく、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築 又は改築
2項

河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。

1項

河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。


ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る

第二章の二 河川立体区域

1項

河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物 その他の工作物内に設けられたもの 又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱 若しくは壁 及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第六条第一項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下 又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。

2項

河川管理者は、前項の河川区域(以下この章 及び第百六条第三号において「河川立体区域」という。)を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項
河川管理者は、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
2項

国土交通大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項
河川保全立体区域の指定は、当該河川管理施設を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
4項

河川管理者は、河川保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5項

河川保全区域が指定されている前条第一項の河川管理施設について、河川保全立体区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。

1項

河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘削、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築、改築 又は除却
三 号

載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石 その他の物件の集積

2項

第三十三条の規定は、相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。

1項

河川管理者は、河川工事を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下 又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。

2項
河川予定立体区域の指定は、当該河川工事を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3項

河川管理者は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

4項

河川予定地が指定されている第五十八条の二第一項の河川管理施設について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。

1項

河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一 号
土地の掘削、盛土、切土 その他土地の形状を変更する行為
二 号
工作物の新築 又は改築
2項

河川管理者は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は前項の規定による損失の補償について、第三十三条の規定は相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地 若しくは工作物 又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る)、同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者 及び同項の許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。

1項

河川管理者が河川予定立体区域内の地下 又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下 又は空間は、河川立体区域内の地下 又は空間とみなす。


ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る

第二章の三 河川協力団体

1項

河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人 その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。

2項

河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

河川協力団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。

4項

河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
河川管理者に協力して、河川工事 又は河川の維持を行うこと。
二 号
河川の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三 号
河川の管理に関する調査研究を行うこと。
四 号
河川の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言 その他の援助に関し協力するものとする。

2項

河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。

1項

河川管理者は、第五十八条の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

河川管理者は、河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項

河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。

1項

河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条第二十四条第二十五条後段、第二十六条第一項第二十七条第一項 及び第三十四条第一項第二十四条 及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。

第三章 河川に関する費用

1項

河川の管理に要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。

1項

都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事 及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。

2項

第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。


この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。

1項

国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。

1項

国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。

1項

国土交通大臣が行なう河川の管理により、第六十条第一項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。

3項

都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

4項

都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。

1項

国土交通大臣が行なう一級河川の管理に要する費用のうち、第六十条第一項の規定により都道府県が負担すべき費用 又は前条第一項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2項

都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、第六十条第二項後段 若しくは第六十二条の規定により国が負担すべき費用 又は前条第三項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。

1項

二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第十一条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。

1項

第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事 又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。


この場合において、国 及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2項

前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

3項

第六十三条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4項

第一項後段の規定により国 及び都道府県が負担すべき費用 又は第二項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第一項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

1項

第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事(二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。)に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額(都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県知事等が統括する都道府県等に交付すべき負担金 又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県等が当該特定河川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。

2項

第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う二級河川の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。

3項

第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事により、前二項の費用の全部 又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部 又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

4項

第十六条の四第一項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事について、第一項 又は第二項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。

5項

第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

6項

国土交通大臣が第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。


この場合において、第三項 又は第四項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。

1項

第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。

2項

第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

3項

第十六条の五第一項の規定により国土交通大臣が行う特定維持について、第一項の規定によりその費用を指定都市が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。

4項

第六十三条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

5項

国土交通大臣が第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第一項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。


この場合において、第二項 又は第三項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。

1項

河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条 及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条第六十八条第七十条 及び第七十条の二において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

1項
河川管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた河川工事 又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。
1項

河川工事により必要を生じた他の工事 又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合 並びに第三十七条の二第五十八条の十三第九十五条 及び第九十九条第二項の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第五十九条第六十条第二項前段 及び第六十五条の二第一項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部 又は一部を負担しなければならない。

2項

河川管理者は、前項の河川工事が他の工事 又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部 又は一部をその原因となつた他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

1項

第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事 又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事 又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。

1項
河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2項

前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲 及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。

1項

河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く)に要する費用 及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。

2項

河川管理者は、前項の河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び一級河川に係るものにあつては関係都道府県知事、二級河川に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用 及び当該工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用の負担について特別水利使用者の同意を得なければならない。

3項

第一項の場合において、負担金の額の算出方法 及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。

4項

第一項の河川工事は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。

1項

第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項前条第一項 及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項第七十条の二第一項 又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。

1項

この法律、この法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

1項

この法律、この法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金 又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。

2項

河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

3項

河川管理者は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等 及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5項

河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

第四章 監督

1項

河川管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の中止、工作物の改築 若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事 その他の行為 若しくは工作物により生じた 若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置 その他の措置をとること 若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人 若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者 又は当該違反した者から賃貸借 その他により当該違反に係る工作物 若しくは土地を使用する権利を取得した者

二 号
この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認に付した条件に違反している者
三 号
詐欺 その他不正な手段により、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認を受けた者
2項

河川管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

一 号
許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可 又は認可 その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
二 号
許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為 又はこれらに係る事業の全部 又は一部の廃止があつたとき。
三 号
洪水、津波、高潮 その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録 又は承認に係る工事 その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
四 号
河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
五 号

前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

3項

前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項

河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。

5項

河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者 その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

6項

河川管理者は、第四項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項

河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。

8項

第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項

第三項から第六項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等 その他第三項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

10項

第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。

1項

河川管理者は、前条第二項第四号 又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。


ただし、水利使用に関し第二十三条 若しくは第二十六条第一項の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者が、第四十一条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。

2項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3項

河川管理者は、第一項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第二項第五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

1項

河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで第三十条第三十一条第二項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 若しくは第五十八条の六第一項の規定 若しくは第二十八条 若しくは第二十九条の規定に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項 若しくは第二項の規定による処分 又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。

2項

河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

前項の規定による証明書の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項
国土交通大臣 又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録 若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為に係る場所 若しくは当該許可、登録 若しくは承認を受けた者の事務所 若しくは事業場に立ち入り、工事 その他の行為の状況 又は工作物、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

1項

都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号 又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号 又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

一 号
河川整備基本方針 又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
二 号
河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
三 号

第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合

四 号

政令で定める水利使用に関し、第二十三条第二十九条 若しくは第三十四条第一項の規定による処分 若しくは第二十四条 若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く)又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合

1項

国土交通大臣は、指定区間内の一級河川 又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合 又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止 又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い 又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第五章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

1項
社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
2項

社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

1項
都道府県知事の諮問に応じて、二級河川に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2項
都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

第六章 雑則

1項

一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域 又は河川予定立体区域の指定の際 現に権原に基づき、この法律の規定により許可 若しくは登録を要する行為を行つている者 又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為 又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可 又は登録を受けたものとみなす。


第二十五条第二十七条第一項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 若しくは第五十八条の六第一項の政令 又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。

1項

前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。

1項
国土交通大臣 若しくは都道府県知事 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域 若しくは河川予定立体区域の指定のための調査 又は河川工事、河川の維持 その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3項

第一項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項
日出前 及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項

第一項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。

7項

土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

1項
河川管理者は、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認には、必要な条件を付することができる。
2項

前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録 又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

河川区域の変更 又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地 又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。

2項

廃川敷地等は、土地収用法第百六条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。

1項

前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。

1項

国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き第九十一条第一項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。

2項

前項の場合において、土地収用法第百六条 又は民法明治二十九年法律第八十九号第五百七十九条の規定による買受け 又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。

1項

第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理 又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く)であるときは国、二級河川 又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。

1項

国が行う事業についての第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで第三十条第二項第三十四条第一項第四十七条第一項第五十三条の二第一項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録 又は承認があつたものとみなす。

1項

道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属 その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第二十二条第一項 又は第二項の規定による処分 その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。

2項

第十七条第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村 その他の公共団体である他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。

3項

第十七条第一項の規定による協議に基づき 他の工作物の管理者である国 又は国の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

4項

次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業 又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。


この場合には、審査請求をすることができない。

一 号

第二十四条から第二十七条まで第二十九条第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 若しくは第五十八条の六第一項の規定による許可 又はこれらの規定による許可を与えないこと。

二 号

前号に規定する処分に関する第七十五条の規定による処分

5項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持 又は操作 その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体 又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)に委託することができる。

2項

前項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第二十条第二十四条第二十五条後段、第二十六条第一項第二十七条第一項 及び第三十四条第一項第二十四条 及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る)の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。

1項

一級河川 及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く)を準用する。


この場合において、

これらの規定(第十六条の四第十六条の五第六十五条の三 及び第六十五条の四の規定を除く)中
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

「都道府県」とあるのは
「市町村」と、

「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第十三条第二項
「政令」とあるのは
「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、

第十六条の四第一項
「都道府県知事 又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

「都道府県知事等が統括する都道府県 又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは
「市町村長が統括する市町村」と、

「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは
「勘案して、当該市町村長」と、

「都道府県知事等に」とあるのは
「市町村長に」と、

同条第二項第十六条の五 及び第六十五条の三第一項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と、

第十六条の五第一項第六十五条の三第一項第二項 及び第六項 並びに第六十五条の四第一項 及び第五項
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

第六十五条の三第六項 及び第六十五条の四第五項
「受ける都道府県」とあるのは
「受ける市町村」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

一級河川 又は二級河川の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川 又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川 及び準用河川以外の河川(以下「普通河川」という。)の用に供するため第三項 又は国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定により市町村に譲与されたものに限る)は、当該土地が当該一級河川 又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。

2項

準用河川の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十一条 及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

3項

国土交通大臣は、一級河川、二級河川 又は準用河川の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川 又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き普通河川の用に供しようとするときは、当該土地について、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

一 号

第五条第一項から第四項まで 及び第六項第六条第一項第三号 及び第二項から第六項まで第十条第一項 及び第二項同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項都道府県知事が行う事務に係る部分に限る)及び第四項第十一条第十二条第一項第十四条第十五条第十五条の二第一項第十六条第一項同条第四項 及び第五項同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項同条第十六条の二第三項から第六項まで同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項第十七条から第二十条まで第二十一条第一項第三項 及び第四項第二十二条第一項から第三項まで 及び第六項同条第四項 及び第五項第二十二条の三第六項第五十七条第三項第五十八条の六第三項第七十六条第二項 及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二十二条の三第一項から第三項まで 及び第五項第二十三条から第二十三条の三まで第二十四条第二十五条第二十六条第一項第四項 及び第五項第二十七条第一項 及び第五項第二十八条から第三十条まで第三十一条第二項第三十二条第四項第三十四条第一項第三十六条第二項 及び第四項第三十七条から第三十八条まで第四十二条第二項から第四項まで第四十三条第一項第四十四条第一項第四十七条第一項第二項 及び第四項第五十二条第五十三条第三項第五十三条の二第一項 及び第三項第五十四条第一項 及び第四項第五十五条第一項第五十六条第一項 及び第三項第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の二第五十八条の三第一項 及び第四項第五十八条の四第一項第五十八条の五第一項 及び第三項第五十八条の六第一項 及び第二項第五十八条の八第一項第二項 及び第四項第五十八条の十一から第五十八条の十三まで第六十六条第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項第七十条の二第一項 及び第二項第七十四条第一項から第三項まで 及び第五項第七十五条第一項から第七項まで第七十六条第一項 及び第三項第七十七条第一項河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く)、第七十八条第一項第八十九条第一項から第三項まで第六項 及び第八項第九十一条第一項第九十二条第九十五条 並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務

二 号

第十六条の四第一項 及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務

三 号

第十六条の四第一項第十六条の五第一項第三十二条第四項 及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務

四 号

第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務

2項
他の法律 及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川 及び二級河川の管理に関して都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条 又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者

二 号

第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築 又は除却をした者

三 号

第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植 若しくは伐採をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者

二 号

第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者

三 号

第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条第一項の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号いずれかに該当する行為をした者

二 号

第五十八条の四第一項の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号いずれかに該当する行為をした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者

二 号

第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留 又は取水の用に供した者

三 号

第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者

四 号

詐欺 その他不正な手段により、第二十三条第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項 若しくは第五十八条の四第一項の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者

五 号

詐欺 その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十九条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者

二 号

第五十条第一項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留 又は取水の用に供した者

三 号

第五十八条の規定により河川区域内の土地とみなされる河川予定地内の土地 又は第五十八条の七の規定により河川立体区域内の地下 若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下 若しくは空間において、第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築 又は除却をした者

四 号

前号に規定する河川予定地内の土地 又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植 若しくは伐採をした者

五 号

第三号に規定する河川予定地内の土地 又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、第三十条第一項の規定に違反して、使用した者

六 号

第七十八条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第三十三条第三項第五十五条第二項第五十七条第三項第五十八条の四第二項 及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

1項

第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく政令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。

2項

前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑三十万円以下の罰金拘留 又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑二十万円以下の罰金拘留 又は科料とする。