この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
気象業務法施行規則
制定に関する表明
第一章 総則
第二章 観測
法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。
一 気象 | |
イ 気圧 | 気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ロ 気温 | 温度計 又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ハ 湿球温度 | 湿度計を用いる。 |
ニ 蒸気圧 | 湿度計を用いる。 |
ホ 露点温度 | 湿度計を用いる。 |
ヘ 相対湿度 | 湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 |
ト 風 | 風向計 若しくは風速計(自由大気にあつては、ウィンドプロファイラー、測風気球等)を用い、又は目視による。 |
チ 降水量 | 雨量計 又は雪量計を用いる。 |
リ 積雪 | 雪量計を用いる。 |
ヌ 雲 | 測雲器 若しくは測雲気球を用い、又は目視による。 |
ル 雲の表面の温度分布 及び状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
ヲ 大気の透明度 | 視程計 若しくは日射計を用い、又は目視による。 |
ワ 日照時間 | 日照計 又は日射計を用いる。 |
カ 日射量 | 日射計を用いる。 |
ヨ 降水粒子の分布 及び状態 | レーダーを用いる。 |
タ 雷 | 雷監視システムを用い、又は目視 若しくは聴音による。 |
レ 大気の微量成分 | |
(1) 大気オゾン | オゾン測定器を用いる。 |
(2) 大気二酸化炭素 | 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(3) 大気フロン | フロン濃度測定器を用いる。 |
(4) 大気メタン | メタン濃度測定器を用いる。 |
(5) 大気一酸化二窒素 | 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 |
(6) 大気一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム) | 一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる。 |
(7) 大気四塩化炭素 | 四塩化炭素濃度測定器を用いる。 |
(8) 大気一酸化炭素 | 一酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(9) エーロゾル | エーロゾル測定器を用いる。 |
ソ その他の現象 | 気象庁長官の定める手段による。 |
二 地象 | |
イ 地震 | |
(1) 地殻のひずみ | ひずみ計を用いる。 |
(2) 地殻の傾斜 | 傾斜計を用いる。 |
(3) 地震波の位相 | 地震計を用いる。 |
(4) 地震波の振幅 | 地震計を用いる。 |
(5) 地震波の周期 | 地震計を用いる。 |
(6) 震度 | 震度計を用いる。 |
(7) その他の現象 | 気象庁長官の定める手段による。 |
ロ 火山現象 | |
(1) 火山性微動 | 地震計を用いる。 |
(2) 火山の噴出の状態 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(3) 火山の噴出物の状態 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(4) その他の現象 | 気象庁長官の定める手段による。 |
ハ 気象に密接に関連する地面 及び地中の諸現象 | |
(1) 地面の温度 | 温度計を用いる。 |
(2) 地面の温度分布 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
(3) 地中の温度 | 温度計を用いる。 |
(4) 地面の状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用い、又は気象庁長官の定める手段による。 |
(5) 崖崩れ | 気象庁長官の定める手段による。 |
(6) 土石流 | 気象庁長官の定める手段による。 |
(7) 地滑り | 気象庁長官の定める手段による。 |
三 地動 | |
イ 脈動の振幅 | 地震計を用いる。 |
ロ 脈動の周期 | 地震計を用いる。 |
ハ 地盤の傾斜 | 傾斜計を用いる。 |
ニ 地盤の伸縮 | 伸縮計を用いる。 |
四 地球磁気 | |
イ 水平成分 | 磁気儀を用いる。 |
ロ 鉛直成分 | 磁気儀を用いる。 |
ハ 偏角 | 磁気儀を用いる。 |
ニ 伏角 | 磁気儀を用いる。 |
五 地球電気 | |
イ 地電流 | |
(1) 地電位差 | 地電位差測定器を用いる。 |
(2) 地電流傾度 | 地電位差測定器を用いる。 |
(3) 地中電気抵抗 | 地中電気抵抗測定器を用いる。 |
ロ 空中電気 | |
(1) 大気電位傾度 | 大気電位傾度測定器を用いる。 |
(2) 大気電気伝導度 | 大気電気伝導度測定器を用いる。 |
(3) 大気イオン | イオン測定器を用いる。 |
(4) 空間電荷 | 空間電荷測定器を用いる。 |
六 水象 | |
イ 水温 | 温度計を用いる。 |
ロ 水質 | |
(1) 塩分 | 塩分計を用いる。 |
(2) 水中二酸化炭素 | 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 |
(3) 水中フロン | フロン濃度測定器を用いる。 |
(4) 水中メタン | メタン濃度測定器を用いる。 |
(5) 水中一酸化二窒素 | 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 |
(6) その他の微量成分 | 化学分析による。 |
ハ 波浪 | 波浪計を用い、又は目視による。 |
ニ 海水 及び陸水の流れ | 流速計を用いる。 |
ホ 潮せき | 検潮儀 又は津波計を用いる。 |
ヘ 津波 | 検潮儀 又は津波計を用いる。 |
ト 陸水位 | 水位計を用いる。 |
チ 海氷の状態 | 目視による。 |
リ 船舶の着氷の状態 | 目視による。 |
ヌ 海面の温度分布 及び状態 | 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 |
法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。
ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計 又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「令」という。)第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温 及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温 及び水温については〇・一度(摂氏)とする。
一 気圧 | 気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、ヘクトパスカルで測定する。 | 一ヘクトパスカル |
二 気温 | 温度計 又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
三 削除 | ||
四 露点温度 | 湿度計を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
五 相対湿度 | 湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いて、パーセントで測定する。 | 一パーセント |
六 風 | ||
イ 風向 | 風向計(自由大気にあつては、測風気球等)を用い、又は目視により、十六方位 又は八方位(自由大気にあつては度)で測定する。 | 自由大気にあつては一度 |
ロ 風速 | 風速計(自由大気にあつては、測風気球等)を用いて、メートル毎秒で測定する。 | 一メートル毎秒 |
ハ 風力 | 目視により、気象庁風力階級表を用いて、測定する。 | |
七 降水量 | 雨量計 又は雪量計を用いて、ミリメートルで測定する。 | 一ミリメートル |
八 積雪の深さ | 雪量計を用いて、センチメートルで測定する。 | 一センチメートル |
九 雲 | ||
イ 雲量 | 測雲器を用い、又は目視により、十分比で測定する。 | |
ロ 雲形 | 目視により、気象庁雲形種類表を用いて、測定する。 | |
ハ 雲の高さ | 測雲器 若しくは測雲気球を用い、又は目視により、メートルで測定する。 | 百メートル |
ニ その他の状態 | 目視により、気象庁雲の状態種類表を用いて、測定する。 | |
十 視程 | 視程計を用い、又は目視により、気象庁視程階級表を用いて、測定する。 | |
十一 日照時間 | 日照計 又は日射計を用いて、時で測定する。 | 〇・一時 |
十二 日射量 | 日射計を用いて、メガジュール毎平方メートルで測定する。 | 〇・一メガジュール毎平方メートル |
十三 降水粒子の分布 及び状態 | 気象庁長官が定める基準に適合するレーダーを用いて、測定する。 | |
十四 天気 | 目視 及び聴音により、気象庁天気種類表を用いて、測定する。 | |
十五 水温 | 温度計を用いて、度(摂氏)で測定する。 | 一度 |
十六 波浪 | ||
イ 方向 | 目視により、十六方位で測定する。 | |
ロ 高さ | 波浪計を用い、又は目視により、メートルで測定する。 | 〇・五メートル |
ハ 周期 | 波浪計を用い、又は目視により、秒で測定する。 | 一秒 |
ニ その他の状態 | 目視により、気象庁風浪階級表 及び気象庁うねり階級表を用いて、測定する。 | |
十七 海氷の状態 | 目視により、気象庁海氷状態表を用いて、測定する。 | |
十八 船舶の着氷の状態 | 目視により、気象庁船舶着氷状態表を用いて、測定する。 |
前項の規定により、金属製温度計を用いるときはガラス製温度計と、毛髪製湿度計、露点式湿度計 又は電気式湿度計を用いるときは乾湿式湿度計と随時比較点検しなければならない。
第一項の気象庁風力階級表、気象庁雲形種類表、気象庁雲の状態種類表、気象庁視程階級表、気象庁天気種類表、気象庁風浪階級表、気象庁うねり階級表、気象庁海氷状態表 及び気象庁船舶着氷状態表は、気象庁長官が定める。
法第六条第一項第三号 及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。
次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測
降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報 及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。)
臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。)
令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測
法第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に提出しなければならない。
当該事項に変更を生じたときも同様とする。
法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に提出しなければならない。
令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。
湿度計(漁船以外の船舶に限る。)
風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。)
令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時 及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象 及び水象の観測を行わなければならない。
露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)
風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力
前条の船舶は、同条の規定に従い気象 及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。
ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。
東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。)
零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時 及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき
零時、六時、十二時 及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。)
前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報告すればよい。
前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に報告しなければならない。
但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。
気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後三十分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。)
前項の航空機は、前項第一号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況 及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に提出しなければならない。
前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台 若しくは地方気象台の航空測候所 又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所 若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所 又は空港出張所を経由してしなければならない。
法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板 並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計 及び雪量計とする。
法第九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。
第三章 予報及び警報
令第四条、令第五条 及び令第六条の国土交通省令で定める予報区 及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報 及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
全国予報区(本邦全域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 週間天気予報 及び季節予報 |
地方予報区(二以上の府県を含む区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、季節予報 及び波浪予報 |
府県予報区(一府県の区域 又はこれに相当する区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 天気予報、週間天気予報、地震動予報、火山現象予報、波浪予報、気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、土砂崩れ注意報、高潮注意報、波浪注意報、洪水注意報、気象警報、地震動警報、火山現象警報、土砂崩れ警報、高潮警報、波浪警報、洪水警報、海氷予報、浸水注意報、浸水警報、気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報 及び波浪特別警報 |
津波予報区(海に面する一府県の区域 又はこれに相当する区域(沿岸の海域を含む。)を範囲とするものをいう。) | 津波予報、津波注意報、津波警報、津波特別警報 並びに津波に関する海上予報 及び海上警報 |
航空予報空域(気象庁長官の指定する空域を範囲とするものをいう。) | 空域予報 及び空域警報 |
全般海上予報区(東は東経百八十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十度の線により限られた海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海流予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。) |
地方海上予報区(気象庁長官の指定する海域を範囲とするものをいう。) | 海面水温予報、海氷予報、海上予報 及び海上警報(津波に関する海上予報 及び海上警報を除く。) |
前項の表の上欄に掲げる予報区 及び空域を対象として行う予報 及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。
法第十六条の国土交通省令で定める航空機は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であつて、同法第三十七条第一項の規定により指定された航空路を航行するものとする。
法第十六条の航空予報図の交付は、気象庁長官が指定する気象官署において、申請により行うものとする。
法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
気象関連現象予報業務にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名 及び登録番号を記載した書類
気象 又は地象(地震動、火山現象 及び土砂崩れを除く。第十一条の二第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況 及び勤務の交替の概要を記載した書類
予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書
特定予報業務に関する説明を行う施設の概要
特定予報業務に関する説明を行う要員の配置の状況
特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
個人にあつては、住民票の写し 若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第三十三条第二項第二号において同じ。)の写し 又はこれらに類するものであつて、氏名 及び住所を証する書類
法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
前項の規定にかかわらず、法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該許可を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号に掲げる書類を添付することを要しない。
気象庁長官は、第二項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
法第十八条第一項第五号 及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
イの予想は、気象庁長官が定める計算方法により行うものであること。
イの予想は、予報の業務の対象とする火山の活動の特性に応じた物理的方法、化学的方法 その他の科学的な方法により行うものであること。
イの予想は、津波に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法により行うものであること。
土砂崩れに関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における土砂崩れの発生 その他の土砂崩れの状況を予想するものであること。
イの予報資料に係る気象の予想は、次のいずれかに該当するものであること。
気象庁が行う気象の予想
気象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が行う気象の予想
気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者が当該気象関連現象予報業務のために行う気象の予想
イの予想は、土砂崩れに関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
高潮に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における潮位 その他の高潮の状況を予想するものであること。
前号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、高潮に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
波浪に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における波の高さ、周期 及び波の向きを予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、波浪に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
洪水に関する知見 並びに収集 及び解析された予報資料に基づき、予報の業務の対象とする区域における水位、流量、氾濫により浸水する区域 又はその水深 その他の洪水の状況を予想するものであること。
第四号ロの規定は、イの予報資料について準用する。
イの予想は、洪水に関して一般に認められている専門的な知見に基づく物理的方法 又は統計的方法により行うものであること。
法第十九条第一項の規定により予報業務の目的 又は範囲の変更の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、第十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類のうち予報業務の目的 又は範囲の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
気象庁長官は、前項に規定するもののほか認可のため必要な書類の提出を求めることができる。
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象 又は地象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
ただし、予報業務を適確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りでない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 | 人員 |
八時間以下の時間 | 二人 |
八時間を超え十六時間以下の時間 | 三人 |
十六時間を超える時間 | 四人 |
法第十七条第一項の許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
法第二十二条の規定により、予報業務の休止 又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、対面(映像 及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法を含む。)により、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを含む。)を用いて説明しなければならない。
法第十九条の三の規定の趣旨
法第十七条第一項の許可を受けた者の予報であること。
当該特定予報業務を利用しようとする者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
前各号に掲げるもののほか、予報の利用に当たつて留意すべき事項
特定予報業務を その範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、前項の説明を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を、前項の書面 又は電磁的記録とともに、二年間保存しなければならない。
法第十七条第一項の許可を受けた者は、予報業務を行つた場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を二年間保存しなければならない。
法第十九条の二各号のいずれかに該当する者にあつては、予報事項に係る現象の予想を行つた気象予報士の氏名
気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的 及び範囲に係るものに限る。)
法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報 又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。
津波注意報 津波警報 津波特別警報 | 旗を用いるか、又は鐘音 若しくはサイレン音による。 |
前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。
第四章 気象予報士
試験は、学科試験 及び実技試験とし、毎年少なくとも一回行う。
気象庁長官(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第十七条において同じ。)は、試験の期日、場所 その他試験に関し必要な事項を公示する。
試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。
試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による気象予報士試験受験申請書に次に掲げる書類 及び写真を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
第十八条 又は第十九条の規定により全部 又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、次条第二項の文書の写し
第二十条の規定により試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、免除を受けることができることを証する書類
最近六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの写真
指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関が定めるところにより、気象予報士試験受験申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
気象庁長官は、試験に合格した者に対し、気象予報士試験合格証明書を交付する。
気象庁長官は、学科試験のみに合格した者 又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
学科試験のみに合格した者については、申請により、前条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験を免除する。
学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者については、申請により、第十七条第二項の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
試験を受ける者が、次の各号の一に掲げる気象業務に関する業務経歴 又は資格を有する者である場合には、申請により、それぞれ当該各号に定める試験科目に係る学科試験を免除する。
予報業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けている技術士(応用理学部門に係る登録を受けている者に限る。)であつて、三年以上予報業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
国の行政機関において七年以上予報業務(その業務経歴により前二号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める予報業務に限る。)に従事した経歴を有する者
予報業務に関する一般知識 及び専門知識
観測業務に従事する者の養成課程であつて気象庁長官が定めるものを修了した者であつて、国の行政機関において三年以上観測業務に従事した経歴を有するもの
予報業務に関する一般知識
国の行政機関において七年以上観測業務(その業務経歴により前号に規定する者と同等以上の知識 及び技能を備えることができるものとして気象庁長官が定める観測業務に限る。)に従事した経歴を有する者
予報業務に関する一般知識
前項各号の経歴には、特別な判断を要しない単純な業務に関する経歴 及び連続した業務一年に満たない経歴を含まないものとする。
法第二十四条の五第二項の規定により指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前号の事務所ごとの試験員の数
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
役員のうちに法第二十四条の六第二項第四号イ 又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類
指定試験機関は、法第二十四条の七第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の八の国土交通省令で定める要件は、別表に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識 又は技能を有する者であることとする。
指定試験機関は、法第二十四条の九第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
役員として選任しようとする者の氏名 又は解任しようとする役員の氏名
役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の九第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第二十三条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
法第二十四条の十一第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書 及び収支予算書を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項 及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の十三の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
法第二十四条の十三の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十七第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
指定試験機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
試験員が、解任以外の事由により、第二十五条第一項の選任の届出に係る当該事務所の試験員でなくなつた場合
法第二十四条の十八第二項の規定により気象庁長官の職権を行つた場合
新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足りる書類を添付しなければならない。
第一項第三号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
この場合において、合格者の受験番号、氏名 及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第一項第四号の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
指定試験機関の名称 及び住所、試験事務を行う事務所の所在地 並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 試験事務を行う事務所の所在地 | 試験事務の開始の日 |
一般財団法人気象業務支援センター | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 東京都千代田区神田錦町三丁目十七番地 | 平成六年五月十八日 |
法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十四条の二十一各号に該当しない旨を証する書類
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
法第二十四条の二十三第三号の国土交通省令で定める事項は、住所 並びに試験の合格年月日 及び気象予報士試験合格証明書の番号とする。
法第二十四条の二十三の気象予報士名簿は、別記第三号様式によるものとする。
気象庁長官は、法第二十四条の二十三の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨 並びに登録年月日 及び登録番号を当該登録の申請者に通知しなければならない。
気象予報士は、法第二十四条の二十四の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
気象予報士は、法第二十四条の二十五第一項の規定による登録の抹消の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号 又は第二号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録抹消事由届出書にその旨を証する書類を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
気象予報士の氏名 及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
前項の規定にかかわらず、法第二十四条の二十五第二項の規定により同条第一項第一号に該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、気象庁が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該届出に係る気象予報士に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、その旨を証する書類を添付することを要しない。
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士であつた者 又はその相続人に通知しなければならない。
気象庁長官は、法第二十四条の二十五第一項の規定による気象予報士の登録の抹消をしたときは、その抹消に係る気象予報士名簿をその日から二年間保存しなければならない。
法第二十四条の二十六第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
試験を受けようとする者
一万千四百円(学科試験の全部の免除を受ける者については九千四百円、学科試験の一部の免除を受ける者については一万四百円)
法第二十四条の二十の登録を受けようとする者
三千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請をする場合にあつては、二千九百円)
前項の手数料は、指定試験機関に納める場合を除き、気象予報士試験受験申請書 又は気象予報士登録申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
第五章 民間気象業務支援センター
法第二十四条の二十八の規定によりセンターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載したセンター指定申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第二十四条の二十九に規定する業務(以下「支援業務」という。)を行おうとする事務所の名称 及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
役員のうちに法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足りる書類
法第二十四条の三十の情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものは、気象庁が使用する電子情報処理組織による処理に係る気象情報(関係行政機関 その他の関係者から入手した気象情報 及び国、地方公共団体 その他の公共機関が行う防災に関する気象情報であつて、気象庁長官がセンターに提供することが適当でない情報として特に定めるものを除く。)とする。
法第二十四条の三十一第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
センターは、法第二十四条の三十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供業務規程認可申請書に当該認可に係る情報提供業務規程を添付して、気象庁長官に提出しなければならない。
センターは、法第二十四条の三十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供業務規程変更認可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
センターは、情報提供業務に係る経理について特別の勘定を設け、情報提供業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十九条 並びに第三十一条第一項(第一号に限る。)及び第二項の規定はセンターについて、第三十二条第二項の規定はセンターに関する公示について準用する。
この場合において、
第二十二条中
「法第二十四条の七第二項」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第二項」と、
「指定試験機関名称等変更届出書」とあるのは
「センター名称等変更届出書」と、
第二十四条第一項中
「法第二十四条の九第一項」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の九第一項」と、
「指定試験機関役員選任(解任)認可申請書」とあるのは
「センター役員選任(解任)認可申請書」と、
同条第二項 及び第三十一条第二項中
「法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロ」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の六第二項第四号イ 及びロ」と、
第二十七条第一項中
「法第二十四条の十二第一項前段」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項前段」と、
同条第二項中
「法第二十四条の十二第一項後段」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十二第一項後段」と、
第二十九条の見出し 及び同条第一号 並びに第三十一条第一項第一号中
「試験事務」とあるのは
「支援業務」と、
第二十九条中
「法第二十四条の十五第一項」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の十五第一項」と、
「試験事務休止(廃止)許可申請書」とあるのは
「支援業務休止(廃止)許可申請書」と、
第三十二条第二項中
「法第二十四条の十五第二項の公示(試験事務の全部 又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第二十四条の十六第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第二十四条の十七第二項」とあるのは
「法第二十四条の三十三において準用する法第二十四条の七第一項 及び第三項、第二十四条の十五第二項 並びに第二十四条の十六第三項」と
読み替えるものとする。
第六章 無線通信による資料の発表
法第二十五条の規定による無線通信による資料の発表は、次に掲げる種類ごとに、一定の呼出符号 及び周波数を用い、気象庁長官の定めるところにより行うものとする。
法第二十六条第一項の規定により、気象の観測の成果を無線通信により発表する業務(以下「発表業務」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した発表業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の規定による無線局の免許を受けていないときは、同法第六条第一項の規定による申請の有無
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
電波法第四条の規定による無線局の免許を受けているときは、その免許状の写し
法第二十六条第二項において準用する法第十八条第二項各号に該当しない旨を証する書類
気象庁長官は、前項に規定するもののほか許可のため必要な書類の提出を求めることができる。
第十二条の規定は、法第二十六条第二項において準用する法第二十二条の規定による発表業務の休止 又は廃止の届出について準用する。
この場合において、
第十二条中
「予報業務休止(廃止)届出書」とあるのは
「発表業務休止(廃止)届出書」と、
同条第二号中
「予報業務」とあるのは
「発表業務」と
読み替えるものとする。
第七章 検定
法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差 その他検定 及び型式証明 並びに認定測定者 及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。
第八章 雑則
法第十七条第一項の許可 又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。
法第七条第一項の船舶 及び法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
法第七条第一項の船舶に該当することとなつた場合
その後一月一日において引き続き法第七条第一項の船舶に該当する場合
前二号に掲げる場合において、別記第四号様式に記載した事項(航路を除く。)に変更があつたとき
法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者の氏名、名称 又は住所に変更があつた場合
法第十七条第一項の許可を受けた法人にあつては、定款 若しくは寄附行為 又は役員に変更があつた場合
第十条第二項第一号(ニを除く。)から第六号まで 又は第四十七条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合
第十条第二項第一号ニの記載事項を変更しようとする場合
法第二十条の二(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合
前項の報告は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。
前項第一号から第三号までに掲げる場合
報告事由の発生した後三十日以内
前項第四号から第六号まで 及び第八号に掲げる場合
報告事由の発生した後遅滞なく
前項第七号に掲げる場合
変更の予定日の三十日前まで
第一項第一号から第三号までの報告をしようとするときは、報告事由が発生した日現在において別記第四号様式の報告書を作成し、提出しなければならない。
第一項第四号から第八号までの報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
報告事由の発生の日(第一項第七号の報告にあつては、変更の予定日)
法第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の許可を受けた者が、法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしている場合には、当該廃止に係る第一項第六号の報告(第十条第二項第四号 又は第四十七条第二項第二号に係るものに限る。)を省略することができる。
法第四十二条の身分を示す証票は、別記第五号様式によるものとする。
法第四十三条第二項の規定により納めるべき手数料(検定に係るものを除く。)の額は、委託による業務の種類 及び難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。
前項の手数料は、気象庁長官が特に定める場合を除き、業務の委託をしようとする者が提出する依頼書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。
法第五条、法第六条第三項 及び第四項 並びに法第十条に規定する権限
法第十二条第二項に規定する権限
法第八条に規定する気象庁長官の権限は、管区気象台長 及び沖縄気象台長に委任する。
法に規定する気象庁長官の権限で次に掲げるものは、管区気象台長 及び沖縄気象台長も行うことができる。
法第五章に規定する権限
法第三十八条、法第三十九条 及び法第四十一条に規定する権限
管区気象台長 及び沖縄気象台長は、第一項第一号 及び第二項に規定する権限を地方気象台長に委任する。
第三項第二号に規定する権限は、地方気象台長も行なうことができる。