割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三章 信用購入あつせん

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分


第一節 包括信用購入あつせん

第一款 業務

1項

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号

包括信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時 又は付与時において利用者から第一項各号 又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は第二項各号の事項を表示しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条次条第三十条の五の五第三十条の五の六第三十五条の二の四第三十五条の二の五 及び第三節において同じ。)に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により商品 若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者 又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額 又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し 若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し 若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣 及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格 及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三 及び第三十条の四において同じ。

二 号

包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格

二 号
弁済金の支払の方法
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利 又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 若しくは第二項に規定する契約を締結する場合 又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者から第一項各号 若しくは第二項各号 又は各号前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者 又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転 又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期 若しくは当該権利の移転時期 又は当該役務の提供時期

三 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

6項

包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者 又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

前条第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

前条第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入した商品 若しくは指定権利 又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品 若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者 又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
「弁済金」と、

支払総額」とあるのは
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格 又は現金提供価格」と

読み替えるものとする。

一 号

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

二 号

前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

三 号

第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

四 号

遅延損害金 及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

2項

前項に定めるもののほか第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

1項

包括信用購入あつせん業者は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行 及びその利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号いずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項

経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項

第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更したとき。

三 号

第三十条の六第一項次条第一項本文、第二項 及び第三項 並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第一項の認定 又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6項

第三十条の二第三十条の二の二 及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4項

認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、

同項
二十日」とあるのは、
七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と

する。

1項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等

1項

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
資本金 又は出資の額
四 号

役員(業務を執行する社員、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節次節 及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

資本金 又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

四 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金 又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

五 号

第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

六 号

この法律 又は貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

七 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
九 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

十 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十一 号

第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十三条の二第一項第二号第三号 又は第六号から第十号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十条の五の三第一項当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る) 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

三 号

第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第二号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。) 又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者 又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。

第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者

1項

第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。

2項

第三十条の二第三十条の二の二第三十条の二の四 及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
四 号
利用者支払可能見込額の算定の方法
五 号
利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者

三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人

四 号

第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

五 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

六 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

九 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十 号

第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

十一 号

利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2項

第十五条第三項第三十五条の二の十 及び前条第一項第十一号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の登録に準用する。


この場合において、

第三十五条の二の十第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の二の九第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の二の十一第一項第二号 又は第五号から第九号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法 又は同項第五号の体制を変更したとき。

三 号

不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録 又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の二の八第一項の規定 又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十一条の登録をしたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

第三十三条の四第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。


この場合において、

第三十四条
第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、

第三十四条の四第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二
第三十四条の二第一項」とあるのは
第三十五条の二の十四第一項」と、

第三十四条の四
前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第三号」と、

第三十五条の二の二
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第一号」と

読み替えるものとする。

第二節 個別信用購入あつせん

第一款 業務

1項

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利 又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売する場合の価格 又は役務を提供する場合の価格 及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。

三 号

個別信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

四 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者 又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

4項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、次の各号いずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号いずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。

一 号

特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約

二 号

特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

三 号

連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。

四 号

特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約 又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。

五 号
業務提供誘引販売個人契約
2項

個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。

1項

個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査 その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み 又は締結の勧誘をするに際し、次の各号いずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。


ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合 その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

一 号

特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで第二十一条各項第三十四条第一項から第三項まで第四十四条各項 又は第五十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反する行為

二 号

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利 又は役務の種類
二 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
三 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 号

当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利の再販売、受託販売 又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項

六 号

当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名

七 号

当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する基本的な事項

八 号

当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。

九 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者 その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ 又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

四 号

特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約 又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

2項

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

一 号

前条第一号から第七号までの事項

二 号

当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項まで同条第五項から第七項まで 及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第五項まで同条第七項から第九項まで 及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

三 号

第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く)又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

四 号

特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

4項

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

一 号

前条第一号から第七号までの事項

二 号

当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項まで同条第五項から第七項まで 及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第五項まで同条第七項から第九項まで 及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。

三 号

第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。


ただし前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。

一 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合

当該申込みをした者

二 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合

当該申込みをした者

三 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合

当該申込みをした者

四 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く

当該契約の相手方

五 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 \

当該契約の相手方

六 号

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合

当該契約の相手方

2項

申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3項

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を((請求することができない**。

4項

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

5項

申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み 又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。


ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

6項

前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

7項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

8項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

9項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

10項

第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

11項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号 若しくは第二号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号 若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号第二号第四号 又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

12項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号 又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭 又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

13項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

14項

個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

15項

第一項から第三項まで第五項から第七項まで 及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者 又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

一 号

特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん業者 又は当該統括者、当該勧誘者 若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

二 号

特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。

三 号

業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。


ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。

2項

前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合 又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行うことができる。

3項

第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合 又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行うことができる。


ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面 又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)は、この限りでない。

4項

第一項第二項 又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

5項

第一項第二項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

6項

個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面 又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

7項

申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等 又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回 又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回 又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。


ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

8項

前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

9項

個別信用購入あつせん業者は、第一項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

10項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

11項

個別信用購入あつせん業者は、第一項 又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回 又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

12項

第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。

13項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価 その他の金銭 又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない

14項

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

15項

第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

第三十五条の三の十第一項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号 又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

2項

前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内行使しなければならない。

3項

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額 その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない


ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

5項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。


ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。

6項

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項第九条の二第一項第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六項同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項同法第二十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同法第九条第六項 及び第二十四条第六項
金銭」とあるのは、
「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く)」と

する。

8項

第一項から第四項まで 及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約 又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号 又は第二十一条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで第五項から第七項まで 及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

購入者 又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品 若しくは指定権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額の支払を請求することができない

3項

前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品 若しくは指定権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

4項

第二項の場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。

5項

第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

6項

第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示に対する民法明治二十九年法律第八十九号第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

7項

第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。


当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者 若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号
特定利益に関する事項
七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み 又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者 又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品 若しくは当該権利の販売 又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者 又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3項

前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

役務の提供を受ける者 又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
役務の提供を受ける者 又は購入者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価 又は権利の代金の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及びこれらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及びその性能 又は品質 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

五 号
役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者 又は購入者に対し、関連商品の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者 又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項

五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項第二項 若しくは第三項本文 又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者 又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者 又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況 及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者 又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項第三十五条の三の十一第六項前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は前条の規定に違反している場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。

2項

前項前段に規定する方法(経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く)により第三十五条の三の九第一項 又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者 又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

1項

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額

四 号
役員の氏名
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者 又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

三 号

第三十五条の三の三十二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

九 号

第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査 及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者 又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第十五条第二項 及び第三項第三十五条の三の二十四第三十五条の三の二十五 並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号第二号 又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の三の二十四第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

三 号

第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の二十一第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十五条の三の二十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者 又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

第二十四条第二十六条第一項 及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。


この場合において、

第二十四条
第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは
第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、

第二十八条
第二十三条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項」と、

第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは
第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、

前払式割賦販売の契約」とあるのは
「個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約 及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と

読み替えるものとする。

第三節 指定信用情報機関

第一款 通則

1項

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集 及び包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この款 及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

六 号

特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。

七 号

その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

主たる営業所 又は事務所 その他特定信用情報提供等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
四 号

特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 若しくは収支計算書 又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

指定信用情報機関の代表者 及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者 その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業 その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

1項

指定信用情報機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二款 業務

1項

指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条 及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務 その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
特定信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号

特定信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の特定信用情報の安全管理に関する事項

四 号
特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。

二 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者 又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2項

指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査 又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査 その他の利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項 及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

1項

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合 その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

2項

指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3項

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4項

第三十五条の三の三十九 及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三款 監督

1項

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況 又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者 並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。


指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項第三十条の五の五第二項第三十五条の二の四第二項 又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定 若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

一 号

前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

三 号

弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四 号

指定信用情報機関が天災 その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分 又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の氏名 及び住所 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号

支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定 信用情報機関に利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除きあらかじめ、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法により得なければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二 号

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。

第四節 適用除外

1項

この章の規定は、次の包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

2項

この章の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

3項

第三十五条の三の五第三十五条の三の七第三十五条の三の九第三十五条の三の十第三十五条の三の十二 及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売 又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売 及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

4項

第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号 又は第二号の場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供