地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第一章 総則
地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上 及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担 及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術 及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議 及び次に掲げる事項についての協議 並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者 又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
総合教育会議は、公開する。
ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
総合教育会議において その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
第二章 教育委員会の設置及び組織
第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村 及び第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
教育委員会は、教育長 及び四人の委員をもつて組織する。
ただし、条例で定めるところにより、都道府県 若しくは市 又は地方公共団体の組合のうち都道府県 若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び五人以上の委員、町村 又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長 及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術 及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
次の各号のいずれかに該当する者は、教育長 又は委員となることができない。
教育長 及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者 及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号 及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。
ただし、補欠の教育長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
教育長 及び委員は、地方公共団体の議会の議員 若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は地方公共団体の常勤の職員 若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
地方公共団体の長は、教育長 及び委員のうち委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた教育長 又は委員があるときは、その教育長 又は委員を直ちに罷免するものとする。
地方公共団体の長は、教育長 及び委員のうち 委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する教育長 及び委員の数が委員の定数に一を加えた数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育長 又は委員を罷免するものとする。
ただし、政党所属関係について異動のなかつた教育長 又は委員を罷免することはできない。
教育長 及び委員は、前三項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。
地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつては その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつては その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長 又は委員の解職を請求することができる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十六条第二項、第三項 及び第四項前段、第八十七条 並びに第八十八条第二項の規定は、前項の規定による教育長 又は委員の解職の請求について準用する。
この場合において、
同法第八十七条第一項中
「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは
「教育委員会の教育長 又は委員」と、
同法第八十八条第二項中
「第八十六条第一項の規定による選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による教育委員会の教育長 又は委員の解職の請求」と
読み替えるものとする。
教育長 及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定により その職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
地方自治法第百四十三条第一項後段 及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定 及び その決定に関する争訟について準用する。
教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
教育長 又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
教育長は、法律 又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間 及び職務上の注意力の全てを その職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員 その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業 若しくは事務にも従事してはならない。
教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念 及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
前条第一項から 第三項まで、第六項 及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
教育委員会は、教育長 及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
教育委員会の教育長 及び委員は、自己、配偶者 若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件 又は自己 若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
教育委員会の会議は、公開する。
ただし、人事に関する事件 その他の事件について、教育長 又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
前項ただし書の教育長 又は委員の発議は、討論を行わないで その可否を決しなければならない。
教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
この法律に定めるもののほか、教育委員会の会議 その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第二節 事務局
都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員 及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。
市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事 その他の職員を置く。
指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導 その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導 その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。
指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。
第一項 及び第二項の職員は、教育委員会が任命する。
教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。
前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。
ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。
第十八条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理 その他の身分取扱いに関する事項は、この法律 及び教育公務員特例法に特別の定めがあるものを除き、地方公務員法の定めるところによる。
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校 その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること。
教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか 又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。
図書館、博物館、公民館 その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理 及び廃止に関すること(第二十一条第七号から 第九号まで 及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
地方公共団体の議会は、前項の条例の制定 又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
教育委員会 及び地方公共団体の長は、それぞれ前三条の事務を管理し、及び執行するに当たつては、法令、条例、地方公共団体の規則 並びに地方公共団体の機関の定める規則 及び規程に基づかなければならない。
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。
次条の規定による点検 及び評価に関すること。
第二十七条 及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。
教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任された事務 又は臨時に代理した事務の管理 及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
教育長は、第一項の規定により委任された事務 その他 その権限に属する事務の一部を事務局の職員 若しくは教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員(以下 この項 及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務 その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理 及び執行の状況について点検 及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
教育委員会は、前項の点検 及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
教育委員会は、前二条の規定による権限を行うため必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。
地方公共団体の長は、第二十二条第二号に掲げる幼保連携型認定こども園に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該地方公共団体の教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。
都道府県知事は、第二十二条第三号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。
地方公共団体の長は、教育財産を取得したときは、すみやかに教育委員会に引き継がなければならない。
地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分 その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。
第四章 教育機関
第一節 通則
地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館 その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究 又は教育関係職員の研修、保健 若しくは福利厚生に関する施設 その他の必要な教育機関を設置することができる。
前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。
前条に規定する学校以外の教育機関に、法律 又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員 その他の所要の職員を置く。
前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。
ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。
学校 その他の教育機関のうち、大学 及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。
ただし、特定社会教育機関 並びに第二十三条第一項第二号から 第四号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。
教育委員会は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校 その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱い その他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。
この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。
第二十三条第一項の条例の定めるところにより同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体の長は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、特定社会教育機関の施設、設備、組織編制 その他の管理運営の基本的事項について、必要な地方公共団体の規則を定めるものとする。
この場合において、当該規則で定めようとする事項については、当該地方公共団体の長は、あらかじめ当該地方公共団体の教育委員会に協議しなければならない。
教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員 その他の職員は、この法律に特別の定めがある場合を除き、教育委員会が任命する。
第三十一条第一項 又は第二項に規定する職員の任免、人事評価、給与、懲戒、服務、退職管理 その他の身分取扱いに関する事項は、この法律 及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。
学校 その他の教育機関の長は、この法律 及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免 その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。
この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
第二節 市町村立学校の教職員
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、
同項第四号中
「職員」とあるのは、
「職員 並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」と
する。
前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下 この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間 その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の 他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合
前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合
市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項 又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。
第三十七条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者 及び この条に掲げる 他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方 又は双方が第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会 及び当該 他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の 他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。
この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条(同法第二十二条の二第七項 及び教育公務員特例法第十二条第一項の規定において 読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該 他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない。
県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。
ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。
県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県委員会が、当該市町村における児童 又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。
前項の場合において、都道府県委員会は、あらかじめ、市町村委員会の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。
県費負担教職員の給与、勤務時間 その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例 及び規則 並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則 及び規程(前条 又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会 その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
県費負担教職員の任免、分限 又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
都道府県委員会は、県費負担教職員の任免 その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督 又は前条 若しくは前項の規定により都道府県が制定する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。
県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。
県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十六条各号列記以外の部分 | 職員 | 職員(第二号の場合にあつては、都道府県教育委員会 又は地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第五十五条第一項 若しくは第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員 及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員) |
第十六条第二号 | 当該地方公共団体において | 都道府県教育委員会(地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により |
第二十六条の二第一項 及び第二十六条の三第一項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
第二十八条の四第一項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
常時勤務を要する職 | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職 | |
第二十八条の五第一項 | 当該地方公共団体 | 市町村 |
短時間勤務の職( | 当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職( | |
第二十九条第一項第一号 | この法律 若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律 | この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律 若しくは地方教育行政の組織 及び運営に関する法律 |
第三十四条第二項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
第三十七条 | 地方公共団体 | 都道府県 及び市町村 |
第三十八条、第三十八条の二第六項第六号、第三十八条の三(見出しを含む。)、第三十八条の四(見出しを含む。)並びに第三十八条の五の見出し 及び同条第一項 | 任命権者 | 市町村教育委員会 |
前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。
都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭 及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項 又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下 この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員 及び同法第二十二条の二第一項各号に掲げる者を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号 又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事 並びに校長、園長 及び教員の職を除く。)に採用することができる。
都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。
この場合において、
同条後段中
「当該 他の市町村」とあるのは、
「当該都道府県」と
読み替えるものとする。
市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下 この条 及び第六十一条第一項において同じ。)(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬、職務を行うために要する費用の弁償 及び期末手当(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者にあつては、給料、手当 及び旅費)は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
第三節 共同学校事務室
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうち その指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項(同法第二十八条、第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務 その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
共同学校事務室の室長 及び職員は、第一項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室が その事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。
ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるとき その他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。
前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長 及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 学校運営協議会
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。
ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
対象学校(当該学校運営協議会が、その運営 及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員 その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童 又は幼児の保護者 その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校と これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、対象学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会 又は校長に対して、意見を述べることができる。
学校運営協議会は、対象学校の職員の採用 その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会が その任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等
地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県 又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言 又は援助を行うことができる。
前項の指導、助言 又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言 又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事 又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長 又は市町村委員会は文部科学大臣 又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言 又は援助を求めることができる。
文部科学大臣は、都道府県委員会 又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が 法令の規定に違反するものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること その他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項の規定による求め 又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
文部科学大臣は、都道府県委員会 又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が 法令の規定に違反するものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命 又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大 又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理 及び執行を改めるべきことを指示することができる。
ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
文部科学大臣は、第四十九条に規定する求め 若しくは指示 又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第四十九条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長 及び議会に対して、その旨を通知するものとする。
文部科学大臣 又は都道府県委員会は、第四十八条第一項 及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長 又は教育委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。
文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長 又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。
地方公共団体の長が管理し、及び執行する当該地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務に係る第四十八条から 第五十条の二まで、第五十三条 及び前条第二項の規定の適用については、
これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中
「都道府県委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、
第四十八条第四項中
「都道府県委員会に」とあるのは
「都道府県知事に」と、
第四十九条 及び第五十条中
「市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と、
「当該教育委員会」とあるのは
「当該地方公共団体の長」と、
第五十条の二中
「長 及び議会」とあるのは
「議会」と、
第五十三条第一項中
「第四十八条第一項 及び第五十一条」とあるのは
「第四十八条第一項」と、
「地方公共団体の長 又は教育委員会」とあるのは
「地方公共団体の長」と、
同条第二項中
「市町村長 又は市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と、
前条第二項中
「地方公共団体の長 又は教育委員会」とあるのは
「地方公共団体の長」と、
「市町村長 又は市町村委員会」とあるのは
「市町村長」と
する。
第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条 及び第五十四条第二項の規定の適用については、
これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中
「都道府県委員会」とあるのは
「都道府県知事」と、
第四十八条第四項中
「都道府県委員会に」とあるのは
「都道府県知事に」と、
第五十三条第一項中
「第四十八条第一項 及び第五十一条」とあるのは
「第四十八条第一項」と
する。
都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。
この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し 及び執行するものとする。
前項の条例を制定し 又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し 又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し 又は処理することとする事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
都道府県の議会は、第一項の条例の制定 又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくものに限る。)の一部を市町村が処理し 又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当該教育委員会規則を制定し 又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し 又は処理することとなる市町村委員会に協議しなければならない。
この場合において、当該事務が第二十三条第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し 又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。
市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定により当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。
市町村の議会は、第六項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第六項の要請に係る事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
地方自治法第二百五十二条の十七の三 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 及び第三項から 第七項までの規定は、第一項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「規則」とあるのは
「教育委員会規則」と、
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県教育委員会」と、
「市町村長」とあるのは
「市町村教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」と
読み替えるものとする。
第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第一項から 第三項まで 及び第六項から 前項までの規定を適用する。
この場合において、
第七項中
「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは
「速やかに、」と、
前項中
「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは
「同条第四項中」と
する。
市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置 その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備 及び充実に努めるものとする。
第六章 雑則
教育委員会は、教育委員会 若しくは その権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校 その他の教育機関の職員の処分 若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
教育委員会は、健康診断 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。
保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供 その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、教育委員会に助言と援助を与えるものとする。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の四、第二十三条第一項、第二十四条第一項 及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。
地方公共団体が第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十一条に規定する事務の全てを その長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。
第二十一条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十一条に規定する事務の全てを その管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第八項 及び第十項において同じ。)が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
地方公共団体が第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条 又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。
総務大臣 又は都道府県知事は、第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分 又は同条第二項 若しくは第三項の許可の処分をする前に、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
第二十一条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の教育長 又は委員は、第六条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育委員会の教育長 又は委員と兼ねることができる。
地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同条第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項から 第五項まで 及び第九項の規定を準用する。
地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。
この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。
地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項、第三項 及び第九項の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、
「同条第四項中」と
読み替えるものとする。
地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十三条第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。
前各項に定めるもののほか、第二十一条に規定する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散 その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。
市(指定都市を除く。以下 この項 及び附則第二十八条において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下 この条 及び附則第二十八条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償 及び期末手当の額)の決定、休職 及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
市(指定都市 及び中核市を除く。以下 この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条 並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の三から 第二十二条の五まで、第二十三条第一項 及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、
同条中
「第二十二条の四」とあるのは、
「第二十二条の三から 第二十二条の五まで」と
する。
この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があつた場合 及び指定都市の指定があつた場合における この法律の規定の適用の特例 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務 又は同条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二 及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合 並びに第六十条第七項において準用する場合 及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する同法第二百五十二条の十七の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の十七の四第一項 及び第三項の規定により処理することとされている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。