恩給法
# 第八十三条
# 第八十三条ノ二
第六十六条第二項ニ規定スル恩給改定率ノ改定ノ基準トナル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ難キモノト認メラルル特段ノ事情ガ生ジタルトキハ恩給改定率ノ改定ノ在リ方ニ付テ検討ヲ行ヒ其ノ結果ニ基キ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス
# 第八十四条
# 第八十五条
前項ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノカ本法ニ依リ給与スル恩給ノ何レノ種類ニ属スヘキカハ公務員及其ノ遺族ノ種類並給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム
# 第八十六条
第五条乃至第七条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受クヘキ権利ニシテ本法施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ適用ス
# 第八十七条
第十条ノ規定ハ本法施行前給与ノ事由ヲ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノニ付本法施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス
# 第八十八条
# 第八十九条
府県ニシテ本法施行ノ際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法 第十四条ノ規定ニ依リ小学校教員恩給基金ヲ備フルモノハ本法施行後引続キ其ノ恩給基金ヲ備フルコトヲ得
前項ノ恩給基金ヲ備フル府県ニ於テハ第十八条第二項ノ規定ニ依ル納金ハ之ヲ其ノ恩給基金ト為スヘシ
府県ニ於テ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ恩給基金ノ利子及第十八条第三項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル給与金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘシ
# 第九十条
前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ特ニ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラス之ヲ在職年ニ通算ス
# 第九十三条
# 第九十四条
# 第九十五条
# 第九十六条
# 第九十七条
第四十六条第二項第三項及第五十四条第一項第三号第二項ノ規定ハ本法施行前退職シタル公務員ニ付之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ公務員ニ準スヘキ者ニ付之ヲ準用ス
前二項ノ規定ニ依リ給スル恩給ノ金額ハ本法施行前ノ分ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル
# 第九十八条
第四十八条ノ規定ハ本法施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本法施行後退職シ本法施行後重度障害ノ状態ト為リタル者ニハ之ヲ適用セス仍従前ノ例ニ依ル
# 第九十九条
# 第百条
# 第百一条
# 第百二条
# 第百三条
# 第百四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条
# 第十五条
# 第十六条
# 第十七条
# 第十八条
# 第十九条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
現症状等差 | 改正症状等差 |
傷病年金第一款 | 増加恩給第七項 |
傷病年金第二款 | 傷病年金第一款 |
傷病年金第三款 | 傷病年金第二款 |
傷病年金第四款 | 傷病年金第三款 |
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第八条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第一条
# 第二条
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
@ 施行期日
@ 恩給年額の改定
@ 特定郵便局長の旧在職年の通算
@ 公立図書館の職員に対する恩給法の準用
@ 都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例
@ 都道府県立の教護院の職員に対する恩給法の準用
@ 施行期日
@ 恩給の減額補給及び停止に関する法律及び昭和七年法律第十三号施行令の廃止
@ 恩給法臨時特例の廃止
@ 経過的措置
@ 恩給法以外の法律によつて恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用
@ 恩給年額の改定
# 附則別表第一号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第三号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
九六、〇〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一八一、二〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一六、〇〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二九八、八〇〇 |
二五二、〇〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
副検事に係る 恩給で その年額計算の基礎となつている俸給年額が一〇八、〇〇〇円であるものについては、その俸給年額に対応する この表の仮定俸給年額にかかわらず、一二三、六〇〇円を仮定俸給年額とする。 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第一号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第三号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法令の廃止
# 第三条 @ この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱
# 第四条 @ 現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱
# 第五条 @ 現に第七項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱
# 第六条 @ 普通恩給の停止に関する改正規定の適用
# 第七条 @ 勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用
# 第八条 @ 文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定
# 第九条 @ 文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得
# 第十条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得
# 第十条の二
# 第十一条 @ 兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料
# 第十二条
# 第十二条の二
# 第十三条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額
# 第十四条 @ 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額
# 第十五条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額
# 第十六条 @ 下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金
# 第十七条 @ 旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得
条項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第十条第一項第一号イ | 旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 | 旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 |
附則第十条第一項第一号ロ | 旧軍人以外の公務員としての在職年 | 旧軍属でない公務員としての在職年 |
旧軍人 又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 | 警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限 | |
附則第十条第一項第三号 | 下士官以上の旧軍人で、旧軍人 若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第六十八号第一条に規定する 軍人軍属のうち 旧軍人 及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から 旧軍人に転じた者 並びに旧軍属から 引き続いて旧軍人になつた者で旧軍属から 旧軍人になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍属 及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍人」という。) | 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から 旧軍属に転じた者 並びに下士官以上の旧軍人から 引き続いて旧軍属になつた者で下士官以上の旧軍人から 旧軍属になつた場合が恩給法第五十二条第一項の規定に該当するものにあつては、その旧軍人 及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第六十八号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、七年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあつては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあつては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年七年以上の旧軍属」という。) |
附則第十条第一項第四号 及び第二項 | 実在職年七年以上の旧軍人 | 実在職年七年以上の旧軍属 |
# 第十七条の二
# 第十八条 @ 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額
# 第十九条 @ 附則第十七条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額
# 第十九条の二
# 第二十条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定
# 第二十一条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例
# 第二十二条
# 第二十二条の二
# 第二十二条の三
# 第二十三条 @ 旧勅令第六十八号第二条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給
# 第二十四条 @ 在職年の計算
# 第二十四条の二
# 第二十四条の三 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例
# 第二十四条の四 @ 除算された実在職年の算入に伴う措置
# 第二十四条の五 @ 加算年等の算入に伴う措置
# 第二十四条の六
# 第二十四条の七
# 第二十四条の八
# 第二十四条の九
# 第二十四条の十
# 第二十四条の十一
# 第二十四条の十二
# 第二十四条の十三 @ 昭和二十年八月十五日以後退職した旧軍人の恩給についての特例
# 第二十五条 @ 再就職した者等の取扱
# 第二十六条 @ 恩給の選択
# 第二十七条 @ 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額
# 第二十八条 @ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用
# 第二十九条 @ 旧勅令第六十八号第八条第一項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた者等の当該権利又は資格の取得
# 第二十九条の二
# 第三十条 @ 未帰還公務員
# 第三十一条 @ この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額
# 第三十二条 @ 旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還
# 第三十三条 @ この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例
# 第三十四条 @ 旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給
# 第三十五条 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給
# 第三十五条の二 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
# 第三十五条の三 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
# 第三十五条の四 @ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失
# 第三十九条 @ 恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用
# 第四十条 @ 北海道開発関係職員に対する恩給法の準用
# 第四十一条 @ 旧日本医療団職員期間のある者についての特例
# 第四十一条の二 @ 日本赤十字社救護員期間のある者についての特例
# 第四十一条の三
# 第四十一条の四 @ 旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例
# 第四十一条の五 @ 旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例
# 第四十二条 @ 外国政府職員期間のある者についての特例
# 第四十二条の二
# 第四十二条の三
# 第四十二条の四
# 第四十二条の五
# 第四十三条 @ 外国特殊法人職員期間のある者についての特例
# 第四十三条の二 @ 外国特殊機関の職員期間のある者についての特例
# 第四十四条 @ 準公務員期間のある者についての特例
# 第四十四条の二
# 第四十四条の三 @ 代用教員等の期間のある者についての特例
# 第四十五条 @ 恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例
# 第四十六条 @ 刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得
# 第四十七条
# 第四十八条
# 第四十九条
# 附則別表第一
(附則第十三条関係)階級 | 仮定俸給年額 |
大将 | 八、三三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
中将 | 七、四三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
少将 | 六、二九一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
大佐 | 五、五〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
中佐 | 五、一七〇、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
少佐 | 四、一二六、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
大尉 | 三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
中尉 | 二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
少尉 | 二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
准士官 | 二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
曹長 又は上等兵曹 | 一、七五九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
軍曹 又は一等兵曹 | 一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
伍長 又は二等兵曹 | 一、五九九、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
兵 | 一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 一 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 二 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。 |
# 附則別表第二
(附則第十六条関係)障害の程度 | 金額 |
第一目症 | 四八、〇〇〇円 |
第二目症 | 三二、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第二十七条関係)⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
階級 | 大将 中将 少将 | 大佐 中佐 少佐 | 大尉 | 中尉 | 少尉 | 准士官 | 曹長 上等兵曹 | 軍曹 一等兵曹 | 伍長 二等兵曹 | 兵 | ||||
率 | 割 二三・〇 | 割 二五・〇 | 割 二六・一 | 割 二六・九 | 割 二七・五 | 割 二七・八 | 割 二八・五 | 割 二九・八 | 割 二九・八 | 割 三一・七 | 割 三七・四 | 割 三九・四 | 割 四一・三 | 割 四六・一 |
右に掲げる率により 計算した年額が附則第十四条に規定する 率が その者と同一である直近下位の階級の者について 計算した場合の年額に満たないときにおける その者の恩給法第七十五条第一項に規定する 扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する 扶助料の年額と同額とする。 | ||||||||||||||
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
⌘ (ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合
階級 | 大将 中将 少将 | 大佐 中佐 少佐 | 大尉 | 中尉 | 少尉 | 准士官 | 曹長 上等兵曹 | 軍曹 一等兵曹 | 伍長 二等兵曹 | 兵 | ||||
率 | 割 一七・三 | 割 一八・八 | 割 一九・六 | 割 二〇・二 | 割 二〇・七 | 割 二〇・九 | 割 二一・四 | 割 二二・四 | 割 二二・四 | 割 二三・八 | 割 二八・一 | 割 二九・六 | 割 三一・〇 | 割 三四・六 |
右に掲げる率により 計算した年額が附則第十四条に規定する 率が その者と同一である直近下位の階級の者について 計算した場合の年額に満たないときにおける その者の恩給法第七十五条第一項に規定する 扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する 扶助料の年額と同額とする。 | ||||||||||||||
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
# 附則別表第四
(附則第二十二条関係)障害の程度 | 年額 |
第七項症 | 一、八五三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。) |
# 附則別表第五
(附則第二十二条関係)障害の程度 | 年額 |
第一款症 | 一、六八六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第二款症 | 一、三五二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第三款症 | 一、〇八九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第四款症 | 九六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。 |
# 附則別表第六
(附則第十三条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | 三、七三五、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | 二、九三八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | 二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | 二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 この表に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。 |
@ 施行期日
@ 適用区分
@ 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第二十項の規定による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例
@ 施行期日
@ 改正後の附則第三十五条の二第一項の規定の適用
@ 改正後の規定による年金たる恩給の給与
@ 一時恩給又は一時扶助料を受けた者が普通恩給又は扶助料を受ける場合の控除
@ 一時恩給又は一時扶助料を受けた者が一時恩給又は一時扶助料を受ける場合の控除
@ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料の年額
@ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額の特例
@ この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額
@ 警察職員に関する恩給の特例
@ 施行期日
@ 恩給に関する経過措置
@ 施行期日
@ 恩給法の一部改正に伴う経過規定
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項、第五十八条ノ五、第六十五条 及び別表第二号表の改正規定 第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号、附則第十八条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第四に係る部分、同条第三項、附則第二十七条 及び附則第三十一条 並びに附則別表第一、第三 及び第四の改正規定 第四条、附則第四条から 附則第九条まで、附則第十一条、附則第十三条、附則第十五条、附則第十六条、附則第十九条、附則第二十条 及び附則別表第一から 第五まで | 昭和三十三年十月一日 | |
二 第一条中恩給法第六十五条ノ二 及び同法別表第三号表の改正規定 第二条中法律第百五十五号附則第五条第一項、附則第十六条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第五に係る部分 並びに附則別表第二 及び第五の改正規定 附則第十条 及び附則第十二条 | 昭和三十四年七月一日 | |
三 第二条中法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定 第三条 及び附則第十四条 | 昭和三十五年七月一日 |
# 第四条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 公務傷病恩給年額の改定等
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十四条
# 第十六条 @ みなして改定する場合
# 第十七条 @ 職権改定
# 第十八条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十九条 @ 普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例
# 第二十条 @ 多額所得による恩給停止
# 第二十一条 @ 改正後の法律第百五十五号附則第三十条の適用
# 第二十二条 @ 昭和二十年九月二日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整
# 附則別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六四、八〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六六、六〇〇 | 七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 | 七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 | 七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 | 八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 | 九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 | 九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 | 九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 | 一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 | 一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 | 二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六三、五〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 | 二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 | 三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 | 三五六、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 | 三六九、八〇〇 |
三六七、二〇〇 | 三七五、一〇〇 |
三八二、八〇〇 | 三九一、〇〇〇 |
三九八、四〇〇 | 四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
二〇四、〇〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六九、四〇〇 |
二八八、〇〇〇 | 三〇九、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 三五七、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 三九二、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二〇四、〇〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
# 附則別表第三
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一三八、六〇〇 | 一六〇、七〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一七二、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一八一、九〇〇 |
一七五、二〇〇 | 一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
二〇五、二〇〇 | 二三一、一〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二五三、九〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二八二、七〇〇 |
二七九、六〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三二一、〇〇〇 |
三四〇、八〇〇 | 三五六、六〇〇 |
三八二、八〇〇 | 三九一、〇〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一三八、六〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
# 附則別表第四
仮定俸給年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一八・五割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 | 一九・〇割。 ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 | 二〇・〇割 |
# 附則別表第五
仮定俸給年額 | 率 |
四二二、六〇〇円 | 一三・九割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 | 一四・三割。 ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 | 一五・〇割 |
@ 施行期日
@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置
# 第七条 @ 昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例
# 第八条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 旧軍人等の恩給の年額の改定
# 第九条
# 第十条 @ 昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定
# 第十一条 @ 増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例
# 第十二条 @ 職権改定
# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
七〇、八〇〇 | 八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 | 八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 | 九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 | 九三、三〇〇 |
七九、二〇〇 | 九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 | 九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 | 一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 | 一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 | 一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 | 二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 | 二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 | 二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 | 二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 | 二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 | 三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 | 三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 | 三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 | 三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 | 四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 | 四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 | 四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 | 四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 | 五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 | 五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 | 六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 | 六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 | 六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 | 七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 | 七六九、九〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 | 八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 | 八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 | 八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
二二八、〇〇〇 | 二五四、七〇〇 | |
二六九、四〇〇 | 三〇四、五〇〇 | |
三〇九、〇〇〇 | 三五四、三〇〇 | |
三五七、〇〇〇 | 四一〇、一〇〇 | |
三九二、四〇〇 | 四六五、九〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五二二、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 五七七、八〇〇 | |
五二八、〇〇〇 | 六三三、六〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 六三六、〇〇〇 | 七五五、八〇〇 |
六八四、〇〇〇 | 七八八、七〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 八一九、一〇〇 | |
七六八、〇〇〇 | 八六三、八〇〇 | |
八六四、〇〇〇 | 九一九、二〇〇 | |
九三六、〇〇〇 | 九九五、八〇〇 | |
九八四、〇〇〇 | 一、〇四六、九〇〇 | |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一二三、五〇〇 | |
一、三二〇、〇〇〇 | 一、四〇四、三〇〇 |
# 附則別表第三
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、一〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、五〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二〇七、九〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四二、七〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二七〇、三〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四〇、五〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八二、四〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四〇九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六五、七〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇六、五〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五一六、三〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、九〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二三、五〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、三〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二五、〇〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八五、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四六、七〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇七、八〇〇 |
八六四、〇〇〇 | 九一九、二〇〇 |
九三六、〇〇〇 | 九九五、八〇〇 |
九八四、〇〇〇 | 一、〇四六、九〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一二三、五〇〇 |
一、三二〇、〇〇〇 | 一、四〇四、三〇〇 |
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 増加恩給の加給年額の改定等
# 第三条 @ 普通恩給及び扶助料の年額の改定等
# 第四条
# 第五条 @ 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与
# 第六条 @ 扶助料の改定
# 第七条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 傷病年金に関する経過措置
# 第八条 @ 停止年額についての経過措置
# 第九条 @ 旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 恩給法等の一部改正に伴う経過規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定
# 第三条
月分 | 年齢の区分 | ||
六十歳未満 | 六十歳以上六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から 昭和四十一年六月分まで | 三十分の三十 | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年七月分から 同年九月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
昭和四十一年十月分から 同年十二月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 |
月分 | 年齢の区分 | |
六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から 同年十二月分まで | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年一月分から 同年九月分まで | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第九条
# 第十条 @ 昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八六、〇〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
八八、三〇〇 | 一〇六、〇〇〇 |
九〇、四〇〇 | 一〇八、五〇〇 |
九三、三〇〇 | 一一二、〇〇〇 |
九五、一〇〇 | 一一四、一〇〇 |
九八、四〇〇 | 一一八、一〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一〇八、二〇〇 | 一二九、八〇〇 |
一一三、一〇〇 | 一三五、七〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四一、八〇〇 |
一二三、一〇〇 | 一四七、七〇〇 |
一二八、一〇〇 | 一五三、七〇〇 |
一三一、三〇〇 | 一五七、六〇〇 |
一三四、五〇〇 | 一六一、四〇〇 |
一三八、二〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一四三、四〇〇 | 一七二、一〇〇 |
一四七、八〇〇 | 一七七、四〇〇 |
一五二、一〇〇 | 一八二、五〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八八、六〇〇 |
一六二、三〇〇 | 一九四、八〇〇 |
一六七、九〇〇 | 二〇一、五〇〇 |
一七三、六〇〇 | 二〇八、三〇〇 |
一八〇、七〇〇 | 二一六、八〇〇 |
一八五、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九〇、八〇〇 | 二二九、〇〇〇 |
一九六、四〇〇 | 二三五、七〇〇 |
二〇七、七〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一〇、六〇〇 | 二五二、七〇〇 |
二一九、一〇〇 | 二六二、九〇〇 |
二三〇、五〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二四三、一〇〇 | 二九一、七〇〇 |
二四九、五〇〇 | 二九九、四〇〇 |
二五五、六〇〇 | 三〇六、七〇〇 |
二六四、四〇〇 | 三一七、三〇〇 |
二六九、五〇〇 | 三二三、四〇〇 |
二八四、五〇〇 | 三四一、四〇〇 |
二九一、九〇〇 | 三五〇、三〇〇 |
二九九、六〇〇 | 三五九、五〇〇 |
三一四、六〇〇 | 三七七、五〇〇 |
三二九、七〇〇 | 三九五、六〇〇 |
三三三、六〇〇 | 四〇〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 | 四一五、二〇〇 |
三六三、七〇〇 | 四三六、四〇〇 |
三八一、二〇〇 | 四五七、四〇〇 |
三九二、〇〇〇 | 四七〇、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 | 四八三、一〇〇 |
四二三、九〇〇 | 五〇八、七〇〇 |
四四五、三〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四四九、六〇〇 | 五三九、五〇〇 |
四六六、六〇〇 | 五五九、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 | 五八五、六〇〇 |
五〇九、四〇〇 | 六一一、三〇〇 |
五三〇、七〇〇 | 六三六、八〇〇 |
五四四、一〇〇 | 六五二、九〇〇 |
五五八、四〇〇 | 六七〇、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
六一三、八〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六二七、八〇〇 | 七五三、四〇〇 |
六四一、四〇〇 | 七六九、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 | 八〇二、八〇〇 |
六八一、七〇〇 | 八一八、〇〇〇 |
六九六、七〇〇 | 八三六、〇〇〇 |
七二四、三〇〇 | 八六九、二〇〇 |
七五四、四〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
七六九、九〇〇 | 九二三、九〇〇 |
七八四、六〇〇 | 九四一、五〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 | 九七七、八〇〇 |
八四四、九〇〇 | 一、〇一三、九〇〇 |
八七五、〇〇〇 | 一、〇五〇、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 | 一、〇六七、八〇〇 |
九〇五、二〇〇 | 一、〇八六、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
二五四、七〇〇 | 三〇五、六〇〇 | |
三〇四、五〇〇 | 三六五、四〇〇 | |
三五四、三〇〇 | 四二五、二〇〇 | |
四一〇、一〇〇 | 四九二、一〇〇 | |
四六五、九〇〇 | 五五九、一〇〇 | |
五二二、〇〇〇 | 六二六、四〇〇 | |
五七七、八〇〇 | 六九三、四〇〇 | |
六三三、六〇〇 | 七六〇、三〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 七五五、八〇〇 | 九〇七、〇〇〇 |
七八八、七〇〇 | 九四六、四〇〇 | |
八一九、一〇〇 | 九八二、九〇〇 | |
八六三、八〇〇 | 一、〇三六、六〇〇 | |
九一九、二〇〇 | 一、一〇三、〇〇〇 | |
九九五、八〇〇 | 一、一九五、〇〇〇 | |
一、〇四六、九〇〇 | 一、二五六、三〇〇 | |
一、一二三、五〇〇 | 一、三四八、二〇〇 | |
一、四〇四、三〇〇 | 一、六八五、二〇〇 | |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一八五、一〇〇 | 二二二、一〇〇 |
一九六、五〇〇 | 二三五、八〇〇 |
二〇七、九〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二七六、五〇〇 |
二四二、七〇〇 | 二九一、二〇〇 |
二七〇、三〇〇 | 三二四、四〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三五六、四〇〇 |
三二九、六〇〇 | 三九五、五〇〇 |
三四〇、五〇〇 | 四〇八、六〇〇 |
三八二、四〇〇 | 四五八、九〇〇 |
四〇九、六〇〇 | 四九一、五〇〇 |
四六五、七〇〇 | 五五八、八〇〇 |
五〇六、五〇〇 | 六〇七、八〇〇 |
五一六、三〇〇 | 六一九、六〇〇 |
五五八、九〇〇 | 六七〇、七〇〇 |
六二三、五〇〇 | 七四八、二〇〇 |
六六九、三〇〇 | 八〇三、二〇〇 |
七二五、〇〇〇 | 八七〇、〇〇〇 |
七八五、八〇〇 | 九四三、〇〇〇 |
八四六、七〇〇 | 一、〇一六、〇〇〇 |
九〇七、八〇〇 | 一、〇八九、四〇〇 |
九一九、二〇〇 | 一、一〇三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、一九五、〇〇〇 |
一、〇四六、九〇〇 | 一、二五六、三〇〇 |
一、一二三、五〇〇 | 一、三四八、二〇〇 |
一、四〇四、三〇〇 | 一、六八五、二〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給
# 第三条 @ 改正後の恩給法第七十五条の規定による加給
# 第六条
# 第七条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例
# 第八条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例
普通恩給 又は扶助料 | 普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 一、一三二、七〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する 調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六年未満 | 五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給 | 九年以上 | 八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
六年以上九年未満 | 六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六年未満 | 五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六年以上九年未満 | 四七五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
六年未満 | 四〇四、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 | |
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。 |
# 第九条 @ 職権改定
# 附則別表
(附則第七条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一四七、七〇〇 | 一七七、四〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一八二、五〇〇 |
一六一、四〇〇 | 一九四、八〇〇 |
一七二、一〇〇 | 二〇八、三〇〇 |
一八二、五〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二〇一、五〇〇 | 二二九、〇〇〇 |
二一六、八〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二二九、〇〇〇 | 二六二、九〇〇 |
二四九、二〇〇 | 二九一、七〇〇 |
二六二、九〇〇 | 三〇六、七〇〇 |
二九一、七〇〇 | 三二三、四〇〇 |
三〇六、七〇〇 | 三五〇、三〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三七七、五〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三九五、六〇〇 |
三五〇、三〇〇 | 四〇〇、三〇〇 |
三五九、五〇〇 | 四一五、二〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四三六、四〇〇 |
三九五、六〇〇 | 四五七、四〇〇 |
四〇〇、三〇〇 | 四七〇、四〇〇 |
四三六、四〇〇 | 四八三、一〇〇 |
四七〇、四〇〇 | 五三四、四〇〇 |
五〇八、七〇〇 | 五五九、九〇〇 |
五三四、四〇〇 | 五八五、六〇〇 |
五三九、五〇〇 | 六一一、三〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六三六、八〇〇 |
六一一、三〇〇 | 六七〇、一〇〇 |
六七〇、一〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
七六九、七〇〇 | 八〇二、八〇〇 |
八六九、二〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
九四一、五〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
一、〇一三、九〇〇 | 一、〇五〇、〇〇〇 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一〇三、二〇〇円 | 一一三、五〇〇円 |
一〇六、〇〇〇円 | 一一六、六〇〇円 |
一〇八、五〇〇円 | 一一九、四〇〇円 |
一一二、〇〇〇円 | 一二三、二〇〇円 |
一一四、一〇〇円 | 一二五、五〇〇円 |
一一八、一〇〇円 | 一二九、九〇〇円 |
一二三、八〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 |
一三五、七〇〇円 | 一四九、三〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一八二、五〇〇円 | 二〇〇、八〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 |
二〇一、五〇〇円 | 二二一、七〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 |
二一六、八〇〇円 | 二三八、五〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七四、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 |
二七六、六〇〇円 | 三〇四、三〇〇円 |
二九一、七〇〇円 | 三二〇、九〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三二九、三〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三四九、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七五、五〇〇円 |
三五〇、三〇〇円 | 三八五、三〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 |
三九五、六〇〇円 | 四三五、二〇〇円 |
四〇〇、三〇〇円 | 四四〇、三〇〇円 |
四一五、二〇〇円 | 四五六、七〇〇円 |
四三六、四〇〇円 | 四八〇、〇〇〇円 |
四五七、四〇〇円 | 五〇三、一〇〇円 |
四七〇、四〇〇円 | 五一七、四〇〇円 |
四八三、一〇〇円 | 五三一、四〇〇円 |
五〇八、七〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八七、八〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 |
六一一、三〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 |
六五二、九〇〇円 | 七一八、二〇〇円 |
六七〇、一〇〇円 | 七三七、一〇〇円 |
七〇三、二〇〇円 | 七七三、五〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八一〇、三〇〇円 |
七五三、四〇〇円 | 八二八、七〇〇円 |
七六九、七〇〇円 | 八四六、七〇〇円 |
八〇二、八〇〇円 | 八八三、一〇〇円 |
八一八、〇〇〇円 | 八九九、八〇〇円 |
八三六、〇〇〇円 | 九一九、六〇〇円 |
八六九、二〇〇円 | 九五六、一〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九九五、八〇〇円 |
九二三、九〇〇円 | 一、〇一六、三〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 一、〇三五、七〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 | 一、〇五六、〇〇〇円 |
九七七、八〇〇円 | 一、〇七五、六〇〇円 |
一、〇一三、九〇〇円 | 一、一一五、三〇〇円 |
一、〇五〇、〇〇〇円 | 一、一五五、〇〇〇円 |
一、〇六七、八〇〇円 | 一、一七四、六〇〇円 |
一、〇八六、二〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一〇三、二〇〇円未満の場合 又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 三〇五、六〇〇円 | 三三六、二〇〇円 |
三六五、四〇〇円 | 四〇一、九〇〇円 | |
四二五、二〇〇円 | 四六七、七〇〇円 | |
四九二、一〇〇円 | 五四一、三〇〇円 | |
五五九、一〇〇円 | 六一五、〇〇〇円 | |
六二六、四〇〇円 | 六八九、〇〇〇円 | |
六九三、四〇〇円 | 七六二、七〇〇円 | |
七六〇、三〇〇円 | 八三六、三〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 九〇七、〇〇〇円 | 九九七、七〇〇円 |
九四六、四〇〇円 | 一、〇四一、〇〇〇円 | |
九八二、九〇〇円 | 一、〇八一、二〇〇円 | |
一、〇三六、六〇〇円 | 一、一四〇、三〇〇円 | |
一、一〇三、〇〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 | |
一、一九五、〇〇〇円 | 一、三一四、五〇〇円 | |
一、二五六、三〇〇円 | 一、三八一、九〇〇円 | |
一、三四八、二〇〇円 | 一、四八三、〇〇〇円 | |
一、六八五、二〇〇円 | 一、八五三、七〇〇円 | |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二二二、一〇〇円 | 二四四、三〇〇円 |
二三五、八〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二四九、五〇〇円 | 二七四、五〇〇円 |
二七六、五〇〇円 | 三〇四、二〇〇円 |
二九一、二〇〇円 | 三二〇、三〇〇円 |
三二四、四〇〇円 | 三五六、八〇〇円 |
三五六、四〇〇円 | 三九二、〇〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 四三五、一〇〇円 |
四〇八、六〇〇円 | 四四九、五〇〇円 |
四五八、九〇〇円 | 五〇四、八〇〇円 |
四九一、五〇〇円 | 五四〇、七〇〇円 |
五五八、八〇〇円 | 六一四、七〇〇円 |
六〇七、八〇〇円 | 六六八、六〇〇円 |
六一九、六〇〇円 | 六八一、六〇〇円 |
六七〇、七〇〇円 | 七三七、八〇〇円 |
七四八、二〇〇円 | 八二三、〇〇〇円 |
八〇三、二〇〇円 | 八八三、五〇〇円 |
八七〇、〇〇〇円 | 九五七、〇〇〇円 |
九四三、〇〇〇円 | 一、〇三七、三〇〇円 |
一、〇一六、〇〇〇円 | 一、一一七、六〇〇円 |
一、〇八九、四〇〇円 | 一、一九八、三〇〇円 |
一、一〇三、〇〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 |
一、一九五、〇〇〇円 | 一、三一四、五〇〇円 |
一、二五六、三〇〇円 | 一、三八一、九〇〇円 |
一、三四八、二〇〇円 | 一、四八三、〇〇〇円 |
一、六八五、二〇〇円 | 一、八五三、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 |
# 附則別表第四
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一一三、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一九、一〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | 一九、六〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 二一、一〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二二、九〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 二五、一〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 二六、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 二七、三〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一五、七〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 二九、九〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一六、六〇〇円 | 三〇、七〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三一、八〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 一七、八〇〇円 | 三二、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 一八、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 三四、九〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三七、二〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二〇、九〇〇円 | 三八、六〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二二、九〇〇円 | 四二、四〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 四六、七〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 五五、四〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五六、七〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三一、八〇〇円 | 五八、七〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三二、四〇〇円 | 五九、九〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 三五、一〇〇円 | 六四、八〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 三五、九〇〇円 | 六六、五〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 六九、八〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四〇、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四一、五〇〇円 | 七六、八〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 四三、七〇〇円 | 八〇、八〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 四五、八〇〇円 | 八四、七〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 四七、一〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 四八、三〇〇円 | 八九、四〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 五〇、八〇〇円 | 九四、一〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 九八、九〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 五三、九〇〇円 | 九九、八〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 五八、五〇〇円 | 一〇八、三〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 六一、二〇〇円 | 一一三、一〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 六三、七〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 六五、三〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 七〇、三〇〇円 | 一三〇、一〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 七三、六〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 七五、四〇〇円 | 一三九、四〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一四二、四〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、五〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 八一、八〇〇円 | 一五一、三〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 八三、六〇〇円 | 一五四、七〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 八六、九〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 九〇、六〇〇円 | 一六七、五〇〇円 |
一、〇一六、三〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
一、〇三五、七〇〇円 | 九四、一〇〇円 | 一七四、一〇〇円 |
一、〇五六、〇〇〇円 | 九六、〇〇〇円 | 一七七、六〇〇円 |
一、〇七五、六〇〇円 | 九七、八〇〇円 | 一八〇、九〇〇円 |
一、一一五、三〇〇円 | 一〇一、四〇〇円 | 一八七、六〇〇円 |
一、一五五、〇〇〇円 | 一〇五、〇〇〇円 | 一九四、三〇〇円 |
一、一七四、六〇〇円 | 一〇六、八〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一〇八、六〇〇円 | 二〇一、〇〇〇円 |
仮定俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合 又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
# 附則別表第五
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
三三六、二〇〇円 | 三〇、五〇〇円 | 五六、五〇〇円 |
四〇一、九〇〇円 | 三六、六〇〇円 | 六七、六〇〇円 |
四六七、七〇〇円 | 四二、五〇〇円 | 七八、七〇〇円 |
五四一、三〇〇円 | 四九、二〇〇円 | 九一、〇〇〇円 |
六一五、〇〇〇円 | 五五、九〇〇円 | 一〇三、四〇〇円 |
六八九、〇〇〇円 | 六二、七〇〇円 | 一一五、九〇〇円 |
七六二、七〇〇円 | 六九、四〇〇円 | 一二八、三〇〇円 |
八三六、三〇〇円 | 七六、一〇〇円 | 一四〇、七〇〇円 |
九九七、七〇〇円 | 九〇、七〇〇円 | 一六七、八〇〇円 |
一、〇四一、〇〇〇円 | 九四、七〇〇円 | 一七五、一〇〇円 |
一、〇八一、二〇〇円 | 九八、三〇〇円 | 一八一、八〇〇円 |
一、一四〇、三〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 | 一九一、七〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一一〇、三〇〇円 | 二〇四、一〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一一九、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一二五、七〇〇円 | 二三二、四〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一三四、八〇〇円 | 二四九、四〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 一六八、五〇〇円 | 三一一、八〇〇円 |
# 附則別表第六
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
二四四、三〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二五九、四〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二七四、五〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
三〇四、二〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
三二〇、三〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
三五六、八〇〇円 | 三二、五〇〇円 | 六〇、一〇〇円 |
三九二、〇〇〇円 | 三五、七〇〇円 | 六六、〇〇〇円 |
四三五、一〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四四九、五〇〇円 | 四〇、八〇〇円 | 七五、六〇〇円 |
五〇四、八〇〇円 | 四五、九〇〇円 | 八四、九〇〇円 |
五四〇、七〇〇円 | 四九、一〇〇円 | 九〇、九〇〇円 |
六一四、七〇〇円 | 五五、九〇〇円 | 一〇三、四〇〇円 |
六六八、六〇〇円 | 六〇、八〇〇円 | 一一二、四〇〇円 |
六八一、六〇〇円 | 六一、九〇〇円 | 一一四、六〇〇円 |
七三七、八〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
八二三、〇〇〇円 | 七四、八〇〇円 | 一三八、四〇〇円 |
八八三、五〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、六〇〇円 |
九五七、〇〇〇円 | 八七、〇〇〇円 | 一六一、〇〇〇円 |
一、〇三七、三〇〇円 | 九四、三〇〇円 | 一七四、五〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一八八、〇〇〇円 |
一、一九八、三〇〇円 | 一〇九、〇〇〇円 | 二〇一、六〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一一〇、三〇〇円 | 二〇四、一〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一一九、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一二五、七〇〇円 | 二三二、四〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一三四、八〇〇円 | 二四九、四〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 一六八、五〇〇円 | 三一一、八〇〇円 |
# 附則別表第七
⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 四六二、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 三三七、八〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 | 二九四、三〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 | 二一三、一〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 | 二〇七、四〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 |
九三、四五七円 | 一〇二、八一六円 | 一一二、一七八円 | 一二〇、〇九六円 |
⌘ (ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 | 三九四、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 二六七、七〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 | 二二六、三〇〇円 | 二四二、四〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 | 二一二、九〇〇円 | 二二八、〇〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 |
五六、〇三一円 | 六一、六四二円 | 六七、二五五円 | 七二、〇〇二円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十条 @ 法律第百五十五号附則第四十二条の改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一一三、五〇〇円 | 一二三、八〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一二七、二〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一三〇、二〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一三四、四〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一三六、九〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一四一、七〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一四八、六〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一六二、八〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一二、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 二一九、〇〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 二二六、三〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二四一、八〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二六〇、二〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二九九、〇〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 三三一、九〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三五九、三〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三八〇、八〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 四〇九、七〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 四二〇、四〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 四七四、七〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四八〇、四〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四九八、二〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 五二三、七〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 五四八、九〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 五六四、五〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 五七九、七〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 六一〇、四〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 六四一、三〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 七三三、六〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 七八三、五〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 八〇四、一〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 八四三、八〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 八八三、九〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 九〇四、一〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 九二三、六〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 九六三、四〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 九八一、六〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 一、〇〇三、二〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 一、〇四三、〇〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 一、〇八六、四〇〇円 |
一、〇一六、三〇〇円 | 一、一〇八、七〇〇円 |
一、〇三五、七〇〇円 | 一、一二九、八〇〇円 |
一、〇五六、〇〇〇円 | 一、一五二、〇〇〇円 |
一、〇七五、六〇〇円 | 一、一七三、四〇〇円 |
一、一一五、三〇〇円 | 一、二一六、七〇〇円 |
一、一五五、〇〇〇円 | 一、二六〇、〇〇〇円 |
一、一七四、六〇〇円 | 一、二八一、四〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、三〇三、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合 又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 三三六、二〇〇円 | 三六六、七〇〇円 |
四〇一、九〇〇円 | 四三八、五〇〇円 | |
四六七、七〇〇円 | 五一〇、二〇〇円 | |
五四一、三〇〇円 | 五九〇、五〇〇円 | |
六一五、〇〇〇円 | 六七〇、九〇〇円 | |
六八九、〇〇〇円 | 七五一、七〇〇円 | |
七六二、七〇〇円 | 八三二、一〇〇円 | |
八三六、三〇〇円 | 九一二、四〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 九九七、七〇〇円 | 一、〇八八、四〇〇円 |
一、〇四一、〇〇〇円 | 一、一三五、七〇〇円 | |
一、〇八一、二〇〇円 | 一、一七九、五〇〇円 | |
一、一四〇、三〇〇円 | 一、二四三、九〇〇円 | |
一、二一三、三〇〇円 | 一、三二三、六〇〇円 | |
一、三一四、五〇〇円 | 一、四三四、〇〇〇円 | |
一、三八一、九〇〇円 | 一、五〇七、六〇〇円 | |
一、四八三、〇〇〇円 | 一、六一七、八〇〇円 | |
一、八五三、七〇〇円 | 二、〇二二、二〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二四四、三〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二五九、四〇〇円 | 二八三、〇〇〇円 |
二七四、五〇〇円 | 二九九、四〇〇円 |
三〇四、二〇〇円 | 三三一、八〇〇円 |
三二〇、三〇〇円 | 三四九、四〇〇円 |
三五六、八〇〇円 | 三八九、三〇〇円 |
三九二、〇〇〇円 | 四二七、七〇〇円 |
四三五、一〇〇円 | 四七四、六〇〇円 |
四四九、五〇〇円 | 四九〇、三〇〇円 |
五〇四、八〇〇円 | 五五〇、七〇〇円 |
五四〇、七〇〇円 | 五八九、八〇〇円 |
六一四、七〇〇円 | 六七〇、六〇〇円 |
六六八、六〇〇円 | 七二九、四〇〇円 |
六八一、六〇〇円 | 七四三、五〇〇円 |
七三七、八〇〇円 | 八〇四、八〇〇円 |
八二三、〇〇〇円 | 八九七、八〇〇円 |
八八三、五〇〇円 | 九六三、八〇〇円 |
九五七、〇〇〇円 | 一、〇四四、〇〇〇円 |
一、〇三七、三〇〇円 | 一、一三一、六〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一、二一九、二〇〇円 |
一、一九八、三〇〇円 | 一、三〇七、三〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 | 一、三二三、六〇〇円 |
一、三一四、五〇〇円 | 一、四三四、〇〇〇円 |
一、三八一、九〇〇円 | 一、五〇七、六〇〇円 |
一、四八三、〇〇〇円 | 一、六一七、八〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 | 二、〇二二、二〇〇円 |
# 附則別表第四
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一二三、八〇〇円 | 八、八〇〇円 | 一五、五〇〇円 |
一二七、二〇〇円 | 九、〇〇〇円 | 一五、九〇〇円 |
一三〇、二〇〇円 | 九、二〇〇円 | 一六、三〇〇円 |
一三四、四〇〇円 | 九、五〇〇円 | 一六、八〇〇円 |
一三六、九〇〇円 | 九、七〇〇円 | 一七、一〇〇円 |
一四一、七〇〇円 | 一〇、一〇〇円 | 一七、七〇〇円 |
一四八、六〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | 一八、五〇〇円 |
一五五、八〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一九、四〇〇円 |
一六二、八〇〇円 | 一一、六〇〇円 | 二〇、四〇〇円 |
一七〇、二〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 |
一七七、二〇〇円 | 一二、六〇〇円 | 二二、二〇〇円 |
一八四、四〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 二三、一〇〇円 |
一八九、一〇〇円 | 一三、四〇〇円 | 二三、七〇〇円 |
一九三、七〇〇円 | 一三、七〇〇円 | 二四、二〇〇円 |
一九九、〇〇〇円 | 一四、一〇〇円 | 二四、八〇〇円 |
二〇六、五〇〇円 | 一四、六〇〇円 | 二五、八〇〇円 |
二一二、九〇〇円 | 一五、一〇〇円 | 二六、六〇〇円 |
二一九、〇〇〇円 | 一五、五〇〇円 | 二七、四〇〇円 |
二二六、三〇〇円 | 一六、一〇〇円 | 二八、三〇〇円 |
二三三、八〇〇円 | 一六、五〇〇円 | 二九、二〇〇円 |
二四一、八〇〇円 | 一七、一〇〇円 | 三〇、二〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円 | 一七、七〇〇円 | 三一、二〇〇円 |
二六〇、二〇〇円 | 一八、四〇〇円 | 三二、五〇〇円 |
二六六、四〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 三三、三〇〇円 |
二七四、八〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三四、四〇〇円 |
二八二、八〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三五、四〇〇円 |
二九九、〇〇〇円 | 二一、二〇〇円 | 三七、四〇〇円 |
三〇三、二〇〇円 | 二一、五〇〇円 | 三七、九〇〇円 |
三一五、五〇〇円 | 二二、三〇〇円 | 三九、四〇〇円 |
三三一、九〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四一、五〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、八〇〇円 |
三五九、三〇〇円 | 二五、四〇〇円 | 四四、九〇〇円 |
三六八、〇〇〇円 | 二六、一〇〇円 | 四六、〇〇〇円 |
三八〇、八〇〇円 | 二六、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 |
三八八、一〇〇円 | 二七、五〇〇円 | 四八、五〇〇円 |
四〇九、七〇〇円 | 二九、〇〇〇円 | 五一、二〇〇円 |
四二〇、四〇〇円 | 二九、七〇〇円 | 五二、五〇〇円 |
四三一、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
四五三、〇〇〇円 | 三二、一〇〇円 | 五六、六〇〇円 |
四七四、七〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五九、四〇〇円 |
四八〇、四〇〇円 | 三四、〇〇〇円 | 六〇、〇〇〇円 |
四九八、二〇〇円 | 三五、三〇〇円 | 六二、三〇〇円 |
五二三、七〇〇円 | 三七、一〇〇円 | 六五、四〇〇円 |
五四八、九〇〇円 | 三八、九〇〇円 | 六八、六〇〇円 |
五六四、五〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 | 七〇、五〇〇円 |
五七九、七〇〇円 | 四一、一〇〇円 | 七二、五〇〇円 |
六一〇、四〇〇円 | 四三、三〇〇円 | 七六、三〇〇円 |
六四一、三〇〇円 | 四五、四〇〇円 | 八〇、一〇〇円 |
六四七、四〇〇円 | 四五、九〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 四七、六〇〇円 | 八四、〇〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 四九、八〇〇円 | 八七、九〇〇円 |
七三三、六〇〇円 | 五一、九〇〇円 | 九一、七〇〇円 |
七六四、二〇〇円 | 五四、一〇〇円 | 九五、五〇〇円 |
七八三、五〇〇円 | 五五、五〇〇円 | 九七、九〇〇円 |
八〇四、一〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 一〇〇、五〇〇円 |
八四三、八〇〇円 | 五九、八〇〇円 | 一〇五、五〇〇円 |
八八三、九〇〇円 | 六二、六〇〇円 | 一一〇、五〇〇円 |
九〇四、一〇〇円 | 六四、〇〇〇円 | 一一三、〇〇〇円 |
九二三、六〇〇円 | 六五、五〇〇円 | 一一五、五〇〇円 |
九六三、四〇〇円 | 六八、二〇〇円 | 一二〇、四〇〇円 |
九八一、六〇〇円 | 六九、五〇〇円 | 一二二、七〇〇円 |
一、〇〇三、二〇〇円 | 七一、一〇〇円 | 一二五、四〇〇円 |
一、〇四三、〇〇〇円 | 七三、九〇〇円 | 一三〇、四〇〇円 |
一、〇八六、四〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一三五、八〇〇円 |
一、一〇八、七〇〇円 | 七八、五〇〇円 | 一三八、六〇〇円 |
一、一二九、八〇〇円 | 八〇、〇〇〇円 | 一四一、二〇〇円 |
一、一五二、〇〇〇円 | 八一、六〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 |
一、一七三、四〇〇円 | 八三、一〇〇円 | 一四六、六〇〇円 |
一、二一六、七〇〇円 | 八六、二〇〇円 | 一五二、一〇〇円 |
一、二六〇、〇〇〇円 | 八九、三〇〇円 | 一五七、五〇〇円 |
一、二八一、四〇〇円 | 九〇、七〇〇円 | 一六〇、一〇〇円 |
一、三〇三、四〇〇円 | 九二、四〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 |
仮定俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合 又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
# 附則別表第五
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
三六六、七〇〇円 | 二六、〇〇〇円 | 四五、九〇〇円 |
四三八、五〇〇円 | 三一、〇〇〇円 | 五四、八〇〇円 |
五一〇、二〇〇円 | 三六、二〇〇円 | 六三、八〇〇円 |
五九〇、五〇〇円 | 四一、八〇〇円 | 七三、八〇〇円 |
六七〇、九〇〇円 | 四七、五〇〇円 | 八三、九〇〇円 |
七五一、七〇〇円 | 五三、二〇〇円 | 九三、九〇〇円 |
八三二、一〇〇円 | 五八、九〇〇円 | 一〇四、〇〇〇円 |
九一二、四〇〇円 | 六四、六〇〇円 | 一一四、〇〇〇円 |
一、〇八八、四〇〇円 | 七七、一〇〇円 | 一三六、一〇〇円 |
一、一三五、七〇〇円 | 八〇、四〇〇円 | 一四一、九〇〇円 |
一、一七九、五〇〇円 | 八三、五〇〇円 | 一四七、四〇〇円 |
一、二四三、九〇〇円 | 八八、一〇〇円 | 一五五、五〇〇円 |
一、三二三、六〇〇円 | 九三、八〇〇円 | 一六五、五〇〇円 |
一、四三四、〇〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一、五〇七、六〇〇円 | 一〇六、七〇〇円 | 一八八、四〇〇円 |
一、六一七、八〇〇円 | 一一四、六〇〇円 | 二〇二、三〇〇円 |
二、〇二二、二〇〇円 | 一四三、三〇〇円 | 二五二、八〇〇円 |
# 附則別表第六
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
二六六、五〇〇円 | 一八、九〇〇円 | 三三、三〇〇円 |
二八三、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 三五、三〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 二一、二〇〇円 | 三七、四〇〇円 |
三三一、八〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四一、五〇〇円 |
三四九、四〇〇円 | 二四、八〇〇円 | 四三、七〇〇円 |
三八九、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
四二七、七〇〇円 | 三〇、三〇〇円 | 五三、四〇〇円 |
四七四、六〇〇円 | 三三、六〇〇円 | 五九、三〇〇円 |
四九〇、三〇〇円 | 三四、八〇〇円 | 六一、三〇〇円 |
五五〇、七〇〇円 | 三九、〇〇〇円 | 六八、八〇〇円 |
五八九、八〇〇円 | 四一、八〇〇円 | 七三、七〇〇円 |
六七〇、六〇〇円 | 四七、五〇〇円 | 八三、八〇〇円 |
七二九、四〇〇円 | 五一、六〇〇円 | 九一、一〇〇円 |
七四三、五〇〇円 | 五二、七〇〇円 | 九三、〇〇〇円 |
八〇四、八〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 一〇〇、六〇〇円 |
八九七、八〇〇円 | 六三、六〇〇円 | 一一二、三〇〇円 |
九六三、八〇〇円 | 六八、三〇〇円 | 一二〇、五〇〇円 |
一、〇四四、〇〇〇円 | 七四、〇〇〇円 | 一三〇、五〇〇円 |
一、一三一、六〇〇円 | 八〇、二〇〇円 | 一四一、五〇〇円 |
一、二一九、二〇〇円 | 八六、四〇〇円 | 一五二、四〇〇円 |
一、三〇七、三〇〇円 | 九二、六〇〇円 | 一六三、四〇〇円 |
一、三二三、六〇〇円 | 九三、八〇〇円 | 一六五、五〇〇円 |
一、四三四、〇〇〇円 | 一〇一、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一、五〇七、六〇〇円 | 一〇六、七〇〇円 | 一八八、四〇〇円 |
一、六一七、八〇〇円 | 一一四、六〇〇円 | 二〇二、三〇〇円 |
二、〇二二、二〇〇円 | 一四三、三〇〇円 | 二五二、八〇〇円 |
# 附則別表第七
⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 | 八五九、七〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 | 七九〇、六〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 | 七五五、九〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 | 七二八、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 | 五〇九、六〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 四六二、〇〇〇円 | 四八五、三〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 | 四三六、六〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 三三七、八〇〇円 | 三五四、九〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 | 三四一、一〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 | 三一八、二〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二七四、八〇〇円 | 二九四、三〇〇円 | 三〇九、二〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 | 二九九、七〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 | 二六三、〇〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 | 二三二、三〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 | 二一三、一〇〇円 | 二二三、八〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一九三、七〇〇円 | 二〇七、四〇〇円 | 二一七、九〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 | 二一二、八〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 | 一九九、四〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 | 一九一、四〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 | 一七五、二〇〇円 |
九三、四五七円 | 一一二、一七八円 | 一二〇、〇九六円 | 一二六、一四四円 |
⌘ (ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 | 八五九、七〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 | 七九〇、六〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 | 七五五、九〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 | 七二八、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 | 五〇九、六〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 | 四三六、六〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 | 三九四、一〇〇円 | 四一四、〇〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 | 三四一、一〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 | 三一八、二〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 | 二九九、七〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 二六七、七〇〇円 | 二八一、二〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 | 二六三、〇〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二二六、三〇〇円 | 二四二、四〇〇円 | 二五四、六〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 二一二、九〇〇円 | 二二八、〇〇〇円 | 二三九、五〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 | 二一二、八〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 | 一九九、四〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 | 一九一、四〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 | 一七五、二〇〇円 |
五六、〇三一円 | 六七、二五五円 | 七二、〇〇二円 | 七五、六二八円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 公務傷病恩給等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置
# 第十七条 @ 改定年額の一部停止
# 第十八条 @ 職権改定
# 第十九条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一二三、八〇〇円 | 一四九、四〇〇円 |
一二七、二〇〇円 | 一五三、五〇〇円 |
一三〇、二〇〇円 | 一五七、一〇〇円 |
一三四、四〇〇円 | 一六二、二〇〇円 |
一三六、九〇〇円 | 一六五、二〇〇円 |
一四一、七〇〇円 | 一七一、〇〇〇円 |
一四八、六〇〇円 | 一七九、三〇〇円 |
一五五、八〇〇円 | 一八八、〇〇〇円 |
一六二、八〇〇円 | 一九六、五〇〇円 |
一七〇、二〇〇円 | 二〇五、三〇〇円 |
一七七、二〇〇円 | 二一三、九〇〇円 |
一八四、四〇〇円 | 二二二、六〇〇円 |
一八九、一〇〇円 | 二二八、二〇〇円 |
一九三、七〇〇円 | 二三三、七〇〇円 |
一九九、〇〇〇円 | 二四〇、一〇〇円 |
二〇六、五〇〇円 | 二四九、二〇〇円 |
二一二、九〇〇円 | 二五六、九〇〇円 |
二一九、〇〇〇円 | 二六四、三〇〇円 |
二二六、三〇〇円 | 二七三、一〇〇円 |
二三三、八〇〇円 | 二八二、一〇〇円 |
二四一、八〇〇円 | 二九一、八〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円 | 三〇一、六〇〇円 |
二六〇、二〇〇円 | 三一三、九〇〇円 |
二六六、四〇〇円 | 三二一、五〇〇円 |
二七四、八〇〇円 | 三三一、六〇〇円 |
二八二、八〇〇円 | 三四一、三〇〇円 |
二九九、〇〇〇円 | 三六〇、八〇〇円 |
三〇三、二〇〇円 | 三六五、九〇〇円 |
三一五、五〇〇円 | 三八〇、七〇〇円 |
三三一、九〇〇円 | 四〇〇、五〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円 | 四二二、四〇〇円 |
三五九、三〇〇円 | 四三三、五〇〇円 |
三六八、〇〇〇円 | 四四四、一〇〇円 |
三八〇、八〇〇円 | 四五九、五〇〇円 |
三八八、一〇〇円 | 四六八、三〇〇円 |
四〇九、七〇〇円 | 四九四、三〇〇円 |
四二〇、四〇〇円 | 五〇七、二〇〇円 |
四三一、四〇〇円 | 五二〇、六〇〇円 |
四五三、〇〇〇円 | 五四六、六〇〇円 |
四七四、七〇〇円 | 五七二、八〇〇円 |
四八〇、四〇〇円 | 五七九、六〇〇円 |
四九八、二〇〇円 | 六〇一、二〇〇円 |
五二三、七〇〇円 | 六三一、九〇〇円 |
五四八、九〇〇円 | 六六二、三〇〇円 |
五六四、五〇〇円 | 六八一、一〇〇円 |
五七九、七〇〇円 | 六九九、五〇〇円 |
六一〇、四〇〇円 | 七三六、六〇〇円 |
六四一、三〇〇円 | 七七三、八〇〇円 |
六四七、四〇〇円 | 七八一、二〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 八一〇、七〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 八四七、九〇〇円 |
七三三、六〇〇円 | 八八五、二〇〇円 |
七六四、二〇〇円 | 九二二、一〇〇円 |
七八三、五〇〇円 | 九四五、四〇〇円 |
八〇四、一〇〇円 | 九七〇、三〇〇円 |
八四三、八〇〇円 | 一、〇一八、二〇〇円 |
八八三、九〇〇円 | 一、〇六六、六〇〇円 |
九〇四、一〇〇円 | 一、〇九〇、九〇〇円 |
九二三、六〇〇円 | 一、一一四、五〇〇円 |
九六三、四〇〇円 | 一、一六二、五〇〇円 |
九八一、六〇〇円 | 一、一八四、五〇〇円 |
一、〇〇三、二〇〇円 | 一、二一〇、五〇〇円 |
一、〇四三、〇〇〇円 | 一、二五八、六〇〇円 |
一、〇八六、四〇〇円 | 一、三一〇、九〇〇円 |
一、一〇八、七〇〇円 | 一、三三七、八〇〇円 |
一、一二九、八〇〇円 | 一、三六三、三〇〇円 |
一、一五二、〇〇〇円 | 一、三九〇、一〇〇円 |
一、一七三、四〇〇円 | 一、四一五、九〇〇円 |
一、二一六、七〇〇円 | 一、四六八、一〇〇円 |
一、二六〇、〇〇〇円 | 一、五二〇、四〇〇円 |
一、二八一、四〇〇円 | 一、五四六、二〇〇円 |
一、三〇三、四〇〇円 | 一、五七二、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合 又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 三六六、七〇〇円 | 四四二、五〇〇円 |
四三八、五〇〇円 | 五二九、一〇〇円 | |
五一〇、二〇〇円 | 六一五、七〇〇円 | |
五九〇、五〇〇円 | 七一二、六〇〇円 | |
六七〇、九〇〇円 | 八〇九、六〇〇円 | |
七五一、七〇〇円 | 九〇七、〇〇〇円 | |
八三二、一〇〇円 | 一、〇〇四、〇〇〇円 | |
九一二、四〇〇円 | 一、一〇〇、九〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、〇八八、四〇〇円 | 一、三一三、三〇〇円 |
一、一三五、七〇〇円 | 一、三七〇、四〇〇円 | |
一、一七九、五〇〇円 | 一、四二三、二〇〇円 | |
一、二四三、九〇〇円 | 一、五〇一、〇〇〇円 | |
一、三二三、六〇〇円 | 一、五九七、一〇〇円 | |
一、四三四、〇〇〇円 | 一、七三〇、四〇〇円 | |
一、五〇七、六〇〇円 | 一、八一九、一〇〇円 | |
一、六一七、八〇〇円 | 一、九五二、二〇〇円 | |
二、〇二二、二〇〇円 | 二、四四〇、二〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二六六、五〇〇円 | 三二一、六〇〇円 |
二八三、〇〇〇円 | 三四一、四〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三六一、三〇〇円 |
三三一、八〇〇円 | 四〇〇、四〇〇円 |
三四九、四〇〇円 | 四二一、七〇〇円 |
三八九、三〇〇円 | 四六九、七〇〇円 |
四二七、七〇〇円 | 五一六、一〇〇円 |
四七四、六〇〇円 | 五七二、七〇〇円 |
四九〇、三〇〇円 | 五九一、七〇〇円 |
五五〇、七〇〇円 | 六六四、五〇〇円 |
五八九、八〇〇円 | 七一一、七〇〇円 |
六七〇、六〇〇円 | 八〇九、一〇〇円 |
七二九、四〇〇円 | 八八〇、一〇〇円 |
七四三、五〇〇円 | 八九七、二〇〇円 |
八〇四、八〇〇円 | 九七一、二〇〇円 |
八九七、八〇〇円 | 一、〇八三、四〇〇円 |
九六三、八〇〇円 | 一、一六三、〇〇〇円 |
一、〇四四、〇〇〇円 | 一、二五九、八〇〇円 |
一、一三一、六〇〇円 | 一、三六五、五〇〇円 |
一、二一九、二〇〇円 | 一、四七一、二〇〇円 |
一、三〇七、三〇〇円 | 一、五七七、五〇〇円 |
一、三二三、六〇〇円 | 一、五九七、一〇〇円 |
一、四三四、〇〇〇円 | 一、七三〇、四〇〇円 |
一、五〇七、六〇〇円 | 一、八一九、一〇〇円 |
一、六一七、八〇〇円 | 一、九五二、二〇〇円 |
二、〇二二、二〇〇円 | 二、四四〇、二〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額等の改定
# 第九条
# 第十条 @ 法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置
# 第十一条 @ 教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例
# 第十二条 @ 琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一四九、四〇〇円 | 一六二、五〇〇円 |
一五三、五〇〇円 | 一六六、九〇〇円 |
一五七、一〇〇円 | 一七〇、八〇〇円 |
一六二、二〇〇円 | 一七六、四〇〇円 |
一六五、二〇〇円 | 一七九、七〇〇円 |
一七一、〇〇〇円 | 一八六、〇〇〇円 |
一七九、三〇〇円 | 一九五、〇〇〇円 |
一八八、〇〇〇円 | 二〇四、五〇〇円 |
一九六、五〇〇円 | 二一三、七〇〇円 |
二〇五、三〇〇円 | 二二三、三〇〇円 |
二一三、九〇〇円 | 二三二、六〇〇円 |
二二二、六〇〇円 | 二四二、一〇〇円 |
二二八、二〇〇円 | 二四八、二〇〇円 |
二三三、七〇〇円 | 二五四、一〇〇円 |
二四〇、一〇〇円 | 二六一、一〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七一、〇〇〇円 |
二五六、九〇〇円 | 二七九、四〇〇円 |
二六四、三〇〇円 | 二八七、四〇〇円 |
二七三、一〇〇円 | 二九七、〇〇〇円 |
二八二、一〇〇円 | 三〇六、八〇〇円 |
二九一、八〇〇円 | 三一七、三〇〇円 |
三〇一、六〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 |
三一三、九〇〇円 | 三四一、四〇〇円 |
三二一、五〇〇円 | 三四九、六〇〇円 |
三三一、六〇〇円 | 三六〇、六〇〇円 |
三四一、三〇〇円 | 三七一、二〇〇円 |
三六〇、八〇〇円 | 三九二、四〇〇円 |
三六五、九〇〇円 | 三九七、九〇〇円 |
三八〇、七〇〇円 | 四一四、〇〇〇円 |
四〇〇、五〇〇円 | 四三五、五〇〇円 |
四二二、四〇〇円 | 四五九、四〇〇円 |
四三三、五〇〇円 | 四七一、四〇〇円 |
四四四、一〇〇円 | 四八三、〇〇〇円 |
四五九、五〇〇円 | 四九九、七〇〇円 |
四六八、三〇〇円 | 五〇九、三〇〇円 |
四九四、三〇〇円 | 五三七、六〇〇円 |
五〇七、二〇〇円 | 五五一、六〇〇円 |
五二〇、六〇〇円 | 五六六、二〇〇円 |
五四六、六〇〇円 | 五九四、四〇〇円 |
五七二、八〇〇円 | 六二二、九〇〇円 |
五七九、六〇〇円 | 六三〇、三〇〇円 |
六〇一、二〇〇円 | 六五三、八〇〇円 |
六三一、九〇〇円 | 六八七、二〇〇円 |
六六二、三〇〇円 | 七二〇、三〇〇円 |
六八一、一〇〇円 | 七四〇、七〇〇円 |
六九九、五〇〇円 | 七六〇、七〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八〇一、一〇〇円 |
七七三、八〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
七八一、二〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八一〇、七〇〇円 | 八八一、六〇〇円 |
八四七、九〇〇円 | 九二二、一〇〇円 |
八八五、二〇〇円 | 九六二、七〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 一、〇〇二、八〇〇円 |
九四五、四〇〇円 | 一、〇二八、一〇〇円 |
九七〇、三〇〇円 | 一、〇五五、二〇〇円 |
一、〇一八、二〇〇円 | 一、一〇七、三〇〇円 |
一、〇六六、六〇〇円 | 一、一五九、九〇〇円 |
一、〇九〇、九〇〇円 | 一、一八六、四〇〇円 |
一、一一四、五〇〇円 | 一、二一二、〇〇〇円 |
一、一六二、五〇〇円 | 一、二六四、二〇〇円 |
一、一八四、五〇〇円 | 一、二八八、一〇〇円 |
一、二一〇、五〇〇円 | 一、三一六、四〇〇円 |
一、二五八、六〇〇円 | 一、三六八、七〇〇円 |
一、三一〇、九〇〇円 | 一、四二五、六〇〇円 |
一、三三七、八〇〇円 | 一、四五四、九〇〇円 |
一、三六三、三〇〇円 | 一、四八二、六〇〇円 |
一、三九〇、一〇〇円 | 一、五一一、七〇〇円 |
一、四一五、九〇〇円 | 一、五三九、八〇〇円 |
一、四六八、一〇〇円 | 一、五九六、六〇〇円 |
一、五二〇、四〇〇円 | 一、六五三、四〇〇円 |
一、五四六、二〇〇円 | 一、六八一、五〇〇円 |
一、五七二、八〇〇円 | 一、七一〇、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四九、四〇〇円未満の場合 又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 四四二、五〇〇円 | 四八一、二〇〇円 |
五二九、一〇〇円 | 五七五、四〇〇円 | |
六一五、七〇〇円 | 六六九、六〇〇円 | |
七一二、六〇〇円 | 七七五、〇〇〇円 | |
八〇九、六〇〇円 | 八八〇、四〇〇円 | |
九〇七、〇〇〇円 | 九八六、四〇〇円 | |
一、〇〇四、〇〇〇円 | 一、〇九一、九〇〇円 | |
一、一〇〇、九〇〇円 | 一、一九七、二〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、三一三、三〇〇円 | 一、四二八、二〇〇円 |
一、三七〇、四〇〇円 | 一、四九〇、三〇〇円 | |
一、四二三、二〇〇円 | 一、五四七、七〇〇円 | |
一、五〇一、〇〇〇円 | 一、六三二、三〇〇円 | |
一、五九七、一〇〇円 | 一、七三六、八〇〇円 | |
一、七三〇、四〇〇円 | 一、八八一、八〇〇円 | |
一、八一九、一〇〇円 | 一、九七八、三〇〇円 | |
一、九五二、二〇〇円 | 二、一二三、〇〇〇円 | |
二、四四〇、二〇〇円 | 二、六五三、七〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三二一、六〇〇円 | 三四九、七〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七一、三〇〇円 |
三六一、三〇〇円 | 三九二、九〇〇円 |
四〇〇、四〇〇円 | 四三五、四〇〇円 |
四二一、七〇〇円 | 四五八、六〇〇円 |
四六九、七〇〇円 | 五一〇、八〇〇円 |
五一六、一〇〇円 | 五六一、三〇〇円 |
五七二、七〇〇円 | 六二二、八〇〇円 |
五九一、七〇〇円 | 六四三、五〇〇円 |
六六四、五〇〇円 | 七二二、六〇〇円 |
七一一、七〇〇円 | 七七四、〇〇〇円 |
八〇九、一〇〇円 | 八七九、九〇〇円 |
八八〇、一〇〇円 | 九五七、一〇〇円 |
八九七、二〇〇円 | 九七五、七〇〇円 |
九七一、二〇〇円 | 一、〇五六、二〇〇円 |
一、〇八三、四〇〇円 | 一、一七八、二〇〇円 |
一、一六三、〇〇〇円 | 一、二六四、八〇〇円 |
一、二五九、八〇〇円 | 一、三七〇、〇〇〇円 |
一、三六五、五〇〇円 | 一、四八五、〇〇〇円 |
一、四七一、二〇〇円 | 一、五九九、九〇〇円 |
一、五七七、五〇〇円 | 一、七一五、五〇〇円 |
一、五九七、一〇〇円 | 一、七三六、八〇〇円 |
一、七三〇、四〇〇円 | 一、八八一、八〇〇円 |
一、八一九、一〇〇円 | 一、九七八、三〇〇円 |
一、九五二、二〇〇円 | 二、一二三、〇〇〇円 |
二、四四〇、二〇〇円 | 二、六五三、七〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 公務傷病恩給に関する経過措置
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十条 @ 恩給法第七十四条の改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置
# 第十二条 @ 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例
# 第十三条 @ 旧軍人等に対する特例傷病恩給
重度障害 又は障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の額に その十分の七以内の額を加えた額 |
第一項症 | 四、三六三、〇〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する 調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
第二項症 | 三、六三九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第三項症 | 三、〇〇七、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第四項症 | 二、三八三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第五項症 | 一、九三八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第六項症 | 一、五七一、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第一款症 | 一、四二八、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第二款症 | 一、二九九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第三款症 | 一、〇四五、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第四款症 | 八四四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
第五款症 | 七四三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。 |
# 第十四条 @ 職権改定
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条、第三条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一六二、五〇〇円 | 一六五、八〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一七〇、四〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一七四、四〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一八〇、〇〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一八三、四〇〇円 |
一八六、〇〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一九五、〇〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二一八、一〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二七一、〇〇〇円 | 二七六、六〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 二九三、四〇〇円 |
二九七、〇〇〇円 | 三〇三、一〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三二三、九〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 | 三三四、八〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三四八、四〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三六八、一〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四〇〇、五〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一四、〇〇〇円 | 四二二、六〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四四四、六〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 四六八、九〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 四八一、二〇〇円 |
四八三、〇〇〇円 | 四九三、〇〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五一〇、〇〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五四八、七〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 五六三、〇〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 五七七、九〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六三五、八〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六四三、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 六六七、三〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七〇一、四〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七三五、二〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 七五六、〇〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 七七六、四〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八一七、六〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 八五八、九〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 九八二、六〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、〇四九、四〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、〇七七、〇〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、一三〇、二〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一八三、九〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、二一〇、九〇〇円 |
一、二一二、〇〇〇円 | 一、二三七、一〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、二九〇、四〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、三一四、八〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、三四三、七〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、三九七、〇〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、四五五、一〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、四八五、〇〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、五一三、三〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、五四三、〇〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、五七一、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、六二九、六〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、六八七、六〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、七一六、三〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、七四五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合 又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
# 附則別表第二
(附則第二条、第三条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一六二、五〇〇円 | 一七九、七〇〇円 |
一六六、九〇〇円 | 一八四、七〇〇円 |
一七〇、八〇〇円 | 一八九、〇〇〇円 |
一七六、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一七九、七〇〇円 | 一九八、八〇〇円 |
一八六、〇〇〇円 | 二〇五、七〇〇円 |
一九五、〇〇〇円 | 二一五、七〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 | 二二六、二〇〇円 |
二一三、七〇〇円 | 二三六、四〇〇円 |
二二三、三〇〇円 | 二四七、〇〇〇円 |
二三二、六〇〇円 | 二五七、三〇〇円 |
二四二、一〇〇円 | 二六七、九〇〇円 |
二四八、二〇〇円 | 二七四、六〇〇円 |
二五四、一〇〇円 | 二八一、二〇〇円 |
二六一、一〇〇円 | 二八八、九〇〇円 |
二七一、〇〇〇円 | 二九九、八〇〇円 |
二七九、四〇〇円 | 三〇九、二〇〇円 |
二八七、四〇〇円 | 三一八、〇〇〇円 |
二九七、〇〇〇円 | 三二八、六〇〇円 |
三〇六、八〇〇円 | 三三九、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三五一、一〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 | 三六二、九〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七七、七〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 三八六、九〇〇円 |
三六〇、六〇〇円 | 三九九、〇〇〇円 |
三七一、二〇〇円 | 四一〇、六〇〇円 |
三九二、四〇〇円 | 四三四、一〇〇円 |
三九七、九〇〇円 | 四四〇、二〇〇円 |
四一四、〇〇〇円 | 四五八、一〇〇円 |
四三五、五〇〇円 | 四八一、九〇〇円 |
四五九、四〇〇円 | 五〇八、三〇〇円 |
四七一、四〇〇円 | 五二一、六〇〇円 |
四八三、〇〇〇円 | 五三四、四〇〇円 |
四九九、七〇〇円 | 五五二、八〇〇円 |
五〇九、三〇〇円 | 五六三、五〇〇円 |
五三七、六〇〇円 | 五九四、八〇〇円 |
五五一、六〇〇円 | 六一〇、三〇〇円 |
五六六、二〇〇円 | 六二六、四〇〇円 |
五九四、四〇〇円 | 六五七、七〇〇円 |
六二二、九〇〇円 | 六八九、二〇〇円 |
六三〇、三〇〇円 | 六九七、四〇〇円 |
六五三、八〇〇円 | 七二三、四〇〇円 |
六八七、二〇〇円 | 七六〇、三〇〇円 |
七二〇、三〇〇円 | 七九七、〇〇〇円 |
七四〇、七〇〇円 | 八一九、五〇〇円 |
七六〇、七〇〇円 | 八四一、六〇〇円 |
八〇一、一〇〇円 | 八八六、三〇〇円 |
八四一、五〇〇円 | 九三一、〇〇〇円 |
八四九、六〇〇円 | 九三九、九〇〇円 |
八八一、六〇〇円 | 九七五、五〇〇円 |
九二二、一〇〇円 | 一、〇二〇、三〇〇円 |
九六二、七〇〇円 | 一、〇六五、一〇〇円 |
一、〇〇二、八〇〇円 | 一、一〇九、五〇〇円 |
一、〇二八、一〇〇円 | 一、一三七、五〇〇円 |
一、〇五五、二〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一〇七、三〇〇円 | 一、二二五、一〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、二八三、三〇〇円 |
一、一八六、四〇〇円 | 一、三一二、六〇〇円 |
一、二一二、〇〇〇円 | 一、三四一、〇〇〇円 |
一、二六四、二〇〇円 | 一、三九八、八〇〇円 |
一、二八八、一〇〇円 | 一、四二五、二〇〇円 |
一、三一六、四〇〇円 | 一、四五六、六〇〇円 |
一、三六八、七〇〇円 | 一、五一四、三〇〇円 |
一、四二五、六〇〇円 | 一、五七七、三〇〇円 |
一、四五四、九〇〇円 | 一、六〇九、七〇〇円 |
一、四八二、六〇〇円 | 一、六四〇、四〇〇円 |
一、五一一、七〇〇円 | 一、六七二、六〇〇円 |
一、五三九、八〇〇円 | 一、七〇三、六〇〇円 |
一、五九六、六〇〇円 | 一、七六六、五〇〇円 |
一、六五三、四〇〇円 | 一、八二九、四〇〇円 |
一、六八一、五〇〇円 | 一、八六〇、五〇〇円 |
一、七一〇、四〇〇円 | 一、八九二、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合 又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
# 附則別表第三
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 四八一、二〇〇円 | 四九一、二〇〇円 |
五七五、四〇〇円 | 五八七、三〇〇円 | |
六六九、六〇〇円 | 六八三、四〇〇円 | |
七七五、〇〇〇円 | 七九一、〇〇〇円 | |
八八〇、四〇〇円 | 八九八、七〇〇円 | |
九八六、四〇〇円 | 一、〇〇六、八〇〇円 | |
一、〇九一、九〇〇円 | 一、一一四、四〇〇円 | |
一、一九七、二〇〇円 | 一、二二二、〇〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、四二八、二〇〇円 | 一、四五七、八〇〇円 |
一、四九〇、三〇〇円 | 一、五二一、一〇〇円 | |
一、五四七、七〇〇円 | 一、五七九、八〇〇円 | |
一、六三二、三〇〇円 | 一、六六六、一〇〇円 | |
一、七三六、八〇〇円 | 一、七七二、八〇〇円 | |
一、八八一、八〇〇円 | 一、九二〇、七〇〇円 | |
一、九七八、三〇〇円 | 二、〇一九、二〇〇円 | |
二、一二三、〇〇〇円 | 二、一六六、九〇〇円 | |
二、六五三、七〇〇円 | 二、七〇八、六〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 四八一、二〇〇円 | 五三二、五〇〇円 |
五七五、四〇〇円 | 六三六、六〇〇円 | |
六六九、六〇〇円 | 七四〇、八〇〇円 | |
七七五、〇〇〇円 | 八五七、四〇〇円 | |
八八〇、四〇〇円 | 九七四、二〇〇円 | |
九八六、四〇〇円 | 一、〇九一、四〇〇円 | |
一、〇九一、九〇〇円 | 一、二〇八、〇〇〇円 | |
一、一九七、二〇〇円 | 一、三二四、六〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、四二八、二〇〇円 | 一、五八〇、三〇〇円 |
一、四九〇、三〇〇円 | 一、六四八、九〇〇円 | |
一、五四七、七〇〇円 | 一、七一二、五〇〇円 | |
一、六三二、三〇〇円 | 一、八〇六、一〇〇円 | |
一、七三六、八〇〇円 | 一、九二一、七〇〇円 | |
一、八八一、八〇〇円 | 二、〇八二、〇〇〇円 | |
一、九七八、三〇〇円 | 二、一八八、八〇〇円 | |
二、一二三、〇〇〇円 | 二、三四八、九〇〇円 | |
二、六五三、七〇〇円 | 二、九三六、一〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三四九、七〇〇円 | 三五七、〇〇〇円 |
三七一、三〇〇円 | 三七九、〇〇〇円 |
三九二、九〇〇円 | 四〇一、〇〇〇円 |
四三五、四〇〇円 | 四四四、四〇〇円 |
四五八、六〇〇円 | 四六八、一〇〇円 |
五一〇、八〇〇円 | 五二一、四〇〇円 |
五六一、三〇〇円 | 五七二、九〇〇円 |
六二二、八〇〇円 | 六三五、七〇〇円 |
六四三、五〇〇円 | 六五六、八〇〇円 |
七二二、六〇〇円 | 七三七、六〇〇円 |
七七四、〇〇〇円 | 七九〇、〇〇〇円 |
八七九、九〇〇円 | 八九八、一〇〇円 |
九五七、一〇〇円 | 九七六、九〇〇円 |
九七五、七〇〇円 | 九九五、九〇〇円 |
一、〇五六、二〇〇円 | 一、〇七八、〇〇〇円 |
一、一七八、二〇〇円 | 一、二〇二、六〇〇円 |
一、二六四、八〇〇円 | 一、二九〇、九〇〇円 |
一、三七〇、〇〇〇円 | 一、三九八、四〇〇円 |
一、四八五、〇〇〇円 | 一、五一五、七〇〇円 |
一、五九九、九〇〇円 | 一、六三三、〇〇〇円 |
一、七一五、五〇〇円 | 一、七五一、〇〇〇円 |
一、七三六、八〇〇円 | 一、七七二、八〇〇円 |
一、八八一、八〇〇円 | 一、九二〇、七〇〇円 |
一、九七八、三〇〇円 | 二、〇一九、二〇〇円 |
二、一二三、〇〇〇円 | 二、一六六、九〇〇円 |
二、六五三、七〇〇円 | 二、七〇八、六〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三四九、七〇〇円 | 三八七、〇〇〇円 |
三七一、三〇〇円 | 四一〇、八〇〇円 |
三九二、九〇〇円 | 四三四、七〇〇円 |
四三五、四〇〇円 | 四八一、七〇〇円 |
四五八、六〇〇円 | 五〇七、四〇〇円 |
五一〇、八〇〇円 | 五六五、二〇〇円 |
五六一、三〇〇円 | 六二一、〇〇〇円 |
六二二、八〇〇円 | 六八九、一〇〇円 |
六四三、五〇〇円 | 七一二、〇〇〇円 |
七二二、六〇〇円 | 七九九、六〇〇円 |
七七四、〇〇〇円 | 八五六、四〇〇円 |
八七九、九〇〇円 | 九七三、五〇〇円 |
九五七、一〇〇円 | 一、〇五九、〇〇〇円 |
九七五、七〇〇円 | 一、〇七九、六〇〇円 |
一、〇五六、二〇〇円 | 一、一六八、六〇〇円 |
一、一七八、二〇〇円 | 一、三〇三、六〇〇円 |
一、二六四、八〇〇円 | 一、三九九、三〇〇円 |
一、三七〇、〇〇〇円 | 一、五一五、九〇〇円 |
一、四八五、〇〇〇円 | 一、六四三、〇〇〇円 |
一、五九九、九〇〇円 | 一、七七〇、二〇〇円 |
一、七一五、五〇〇円 | 一、八九八、一〇〇円 |
一、七三六、八〇〇円 | 一、九二一、七〇〇円 |
一、八八一、八〇〇円 | 二、〇八二、〇〇〇円 |
一、九七八、三〇〇円 | 二、一八八、八〇〇円 |
二、一二三、〇〇〇円 | 二、三四八、九〇〇円 |
二、六五三、七〇〇円 | 二、九三六、一〇〇円 |
# 附則別表第七
(附則第四条関係)⌘ (イ) 恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料の場合
上欄 | 下欄 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
六二六、四〇〇円 | 五七七、九〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
四五八、一〇〇円 | 四二二、六〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三九九、〇〇〇円 | 三六八、一〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
二九九、八〇〇円 | 二七六、六〇〇円 |
二八八、九〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二八一、二〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
一七三、七九七円 | 一六〇、三五二円 |
⌘ (ロ) 恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料の場合
上欄 | 下欄 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、〇二三、五〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 九四一、二〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 八六七、一〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 六〇六、七〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 五一九、八〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 四九三、〇〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四〇六、一〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 三五六、九〇〇円 |
三六二、九〇〇円 | 三三四、八〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三一三、一〇〇円 |
三二八、六〇〇円 | 三〇三、一〇〇円 |
三〇九、二〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 二五三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二四七、一〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二二七、九〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二〇八、七〇〇円 |
一三〇、四四二円 | 一二〇、三五一円 |
# 附則別表第八
(附則第五条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 五一六、〇〇〇円 |
第二項症 | 四一八、〇〇〇円 |
第三項症 | 三三五、〇〇〇円 |
第四項症 | 二五三、〇〇〇円 |
第五項症 | 一九六、〇〇〇円 |
第六項症 | 一五〇、〇〇〇円 |
# 附則別表第九
(附則第六条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 五四八、〇〇〇円 |
第二款症 | 四五五、〇〇〇円 |
第三款症 | 三九〇、〇〇〇円 |
第四款症 | 三二一、〇〇〇円 |
第五款症 | 二五七、〇〇〇円 |
# 附則別表第十
(附則第七条関係)傷病の程度 | 年額 |
第七項症 | 一〇三、〇〇〇円 |
# 附則別表第十一
(附則第八条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 一二九、〇〇〇円 |
第二款症 | 九八、〇〇〇円 |
第三款症 | 七七、〇〇〇円 |
第四款症 | 六七、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第十二
(附則第九条関係)階級 | 仮定俸給年額 |
大将 | 一、五七一、六〇〇円 |
中将 | 一、三一四、八〇〇円 |
少将 | 一、〇二三、五〇〇円 |
大佐 | 八六七、一〇〇円 |
中佐 | 八一七、六〇〇円 |
少佐 | 六四三、四〇〇円 |
大尉 | 五一九、八〇〇円 |
中尉 | 四〇六、一〇〇円 |
少尉 | 三五六、九〇〇円 |
准士官 | 三一三、一〇〇円 |
曹長 又は上等兵曹 | 二五九、四〇〇円 |
軍曹 又は一等兵曹 | 二四七、一〇〇円 |
伍長 又は二等兵曹 | 二三七、四〇〇円 |
兵 | 二〇八、七〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
# 附則別表第十三
(附則第九条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
一、五七一、六〇〇円 | 一、六二九、六〇〇円 |
一、三一四、八〇〇円 | 一、三四三、七〇〇円 |
一、〇二三、五〇〇円 | 一、〇四九、四〇〇円 |
八六七、一〇〇円 | 八九九、九〇〇円 |
八一七、六〇〇円 | 八五八、九〇〇円 |
六四三、四〇〇円 | 六六七、三〇〇円 |
五一九、八〇〇円 | 五六三、〇〇〇円 |
四〇六、一〇〇円 | 四四四、六〇〇円 |
三五六、九〇〇円 | 三七八、八〇〇円 |
三一三、一〇〇円 | 三四八、四〇〇円 |
二五九、四〇〇円 | 二八五、二〇〇円 |
二四七、一〇〇円 | 二六六、五〇〇円 |
二三七、四〇〇円 | 二五九、四〇〇円 |
二〇八、七〇〇円 | 二三七、四〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
昭和三十五年四月一日から 昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から 昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から 昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から 昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から 昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から 昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から 昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から 昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から 昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から 昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
# 第四条
# 第五条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置
# 第二十一条 @ 警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例
# 第二十二条 @ 職権改定
# 第二十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一七九、七〇〇円 | 一九七、八〇〇円 |
一八四、七〇〇円 | 二〇三、四〇〇円 |
一八九、〇〇〇円 | 二〇八、一〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 二一四、八〇〇円 |
一九八、八〇〇円 | 二一八、九〇〇円 |
二〇五、七〇〇円 | 二二六、五〇〇円 |
二一五、七〇〇円 | 二三七、五〇〇円 |
二二六、二〇〇円 | 二四九、〇〇〇円 |
二三六、四〇〇円 | 二六〇、三〇〇円 |
二四七、〇〇〇円 | 二七一、九〇〇円 |
二五七、三〇〇円 | 二八三、三〇〇円 |
二六七、九〇〇円 | 二九五、〇〇〇円 |
二七四、六〇〇円 | 三〇二、三〇〇円 |
二八一、二〇〇円 | 三〇九、六〇〇円 |
二八八、九〇〇円 | 三一八、一〇〇円 |
二九九、八〇〇円 | 三三〇、一〇〇円 |
三〇九、二〇〇円 | 三四〇、四〇〇円 |
三一八、〇〇〇円 | 三五〇、一〇〇円 |
三二八、六〇〇円 | 三六一、八〇〇円 |
三三九、四〇〇円 | 三七三、七〇〇円 |
三五一、一〇〇円 | 三八六、六〇〇円 |
三六二、九〇〇円 | 三九九、六〇〇円 |
三七七、七〇〇円 | 四一五、八〇〇円 |
三八六、九〇〇円 | 四二六、〇〇〇円 |
三九九、〇〇〇円 | 四三九、三〇〇円 |
四一〇、六〇〇円 | 四五二、一〇〇円 |
四三四、一〇〇円 | 四七七、九〇〇円 |
四四〇、二〇〇円 | 四八四、七〇〇円 |
四五八、一〇〇円 | 五〇四、四〇〇円 |
四八一、九〇〇円 | 五三〇、六〇〇円 |
五〇八、三〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五二一、六〇〇円 | 五七四、三〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八八、四〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 六〇八、六〇〇円 |
五六三、五〇〇円 | 六二〇、四〇〇円 |
五九四、八〇〇円 | 六五四、九〇〇円 |
六一〇、三〇〇円 | 六七一、九〇〇円 |
六二六、四〇〇円 | 六八九、七〇〇円 |
六五七、七〇〇円 | 七二四、一〇〇円 |
六八九、二〇〇円 | 七五八、八〇〇円 |
六九七、四〇〇円 | 七六七、八〇〇円 |
七二三、四〇〇円 | 七九六、五〇〇円 |
七六〇、三〇〇円 | 八三七、一〇〇円 |
七九七、〇〇〇円 | 八七七、五〇〇円 |
八一九、五〇〇円 | 九〇二、三〇〇円 |
八四一、六〇〇円 | 九二六、六〇〇円 |
八八六、三〇〇円 | 九七五、八〇〇円 |
九三一、〇〇〇円 | 一、〇二五、〇〇〇円 |
九三九、九〇〇円 | 一、〇三四、八〇〇円 |
九七五、五〇〇円 | 一、〇七四、〇〇〇円 |
一、〇二〇、三〇〇円 | 一、一二三、四〇〇円 |
一、〇六五、一〇〇円 | 一、一七二、七〇〇円 |
一、一〇九、五〇〇円 | 一、二二一、六〇〇円 |
一、一三七、五〇〇円 | 一、二五二、四〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二八五、四〇〇円 |
一、二二五、一〇〇円 | 一、三四八、八〇〇円 |
一、二八三、三〇〇円 | 一、四一二、九〇〇円 |
一、三一二、六〇〇円 | 一、四四五、二〇〇円 |
一、三四一、〇〇〇円 | 一、四七六、四〇〇円 |
一、三九八、八〇〇円 | 一、五四〇、一〇〇円 |
一、四二五、二〇〇円 | 一、五六九、一〇〇円 |
一、四五六、六〇〇円 | 一、六〇三、七〇〇円 |
一、五一四、三〇〇円 | 一、六六七、二〇〇円 |
一、五七七、三〇〇円 | 一、七三六、六〇〇円 |
一、六〇九、七〇〇円 | 一、七七二、三〇〇円 |
一、六四〇、四〇〇円 | 一、八〇六、一〇〇円 |
一、六七二、六〇〇円 | 一、八四一、五〇〇円 |
一、七〇三、六〇〇円 | 一、八七五、七〇〇円 |
一、七六六、五〇〇円 | 一、九四四、九〇〇円 |
一、八二九、四〇〇円 | 二、〇一四、二〇〇円 |
一、八六〇、五〇〇円 | 二、〇四八、四〇〇円 |
一、八九二、四〇〇円 | 二、〇八三、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一七九、七〇〇円未満の場合 又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
# 附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 五三二、五〇〇円 | 五八六、三〇〇円 |
六三六、六〇〇円 | 七〇〇、九〇〇円 | |
七四〇、八〇〇円 | 八一五、六〇〇円 | |
八五七、四〇〇円 | 九四四、〇〇〇円 | |
九七四、二〇〇円 | 一、〇七二、六〇〇円 | |
一、〇九一、四〇〇円 | 一、二〇一、六〇〇円 | |
一、二〇八、〇〇〇円 | 一、三三〇、〇〇〇円 | |
一、三二四、六〇〇円 | 一、四五八、四〇〇円 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 一、五八〇、三〇〇円 | 一、七三九、九〇〇円 |
一、六四八、九〇〇円 | 一、八一五、四〇〇円 | |
一、七一二、五〇〇円 | 一、八八五、五〇〇円 | |
一、八〇六、一〇〇円 | 一、九八八、五〇〇円 | |
一、九二一、七〇〇円 | 二、一一五、八〇〇円 | |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、二九二、三〇〇円 | |
二、一八八、八〇〇円 | 二、四〇九、九〇〇円 | |
二、三四八、九〇〇円 | 二、五八六、一〇〇円 | |
二、九三六、一〇〇円 | 三、二三二、六〇〇円 |
# 附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八七、〇〇〇円 | 四二六、一〇〇円 |
四一〇、八〇〇円 | 四五二、三〇〇円 |
四三四、七〇〇円 | 四七八、六〇〇円 |
四八一、七〇〇円 | 五三〇、四〇〇円 |
五〇七、四〇〇円 | 五五八、六〇〇円 |
五六五、二〇〇円 | 六二二、三〇〇円 |
六二一、〇〇〇円 | 六八三、七〇〇円 |
六八九、一〇〇円 | 七五八、七〇〇円 |
七一二、〇〇〇円 | 七八三、九〇〇円 |
七九九、六〇〇円 | 八八〇、四〇〇円 |
八五六、四〇〇円 | 九四二、九〇〇円 |
九七三、五〇〇円 | 一、〇七一、八〇〇円 |
一、〇五九、〇〇〇円 | 一、一六六、〇〇〇円 |
一、〇七九、六〇〇円 | 一、一八八、六〇〇円 |
一、一六八、六〇〇円 | 一、二八六、六〇〇円 |
一、三〇三、六〇〇円 | 一、四三五、三〇〇円 |
一、三九九、三〇〇円 | 一、五四〇、六〇〇円 |
一、五一五、九〇〇円 | 一、六六九、〇〇〇円 |
一、六四三、〇〇〇円 | 一、八〇八、九〇〇円 |
一、七七〇、二〇〇円 | 一、九四九、〇〇〇円 |
一、八九八、一〇〇円 | 二、〇八九、八〇〇円 |
一、九二一、七〇〇円 | 二、一一五、八〇〇円 |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、二九二、三〇〇円 |
二、一八八、八〇〇円 | 二、四〇九、九〇〇円 |
二、三四八、九〇〇円 | 二、五八六、一〇〇円 |
二、九三六、一〇〇円 | 三、二三二、六〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置
# 第十三条 @ 教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例
# 第十四条 @ 職権改定
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一九七、八〇〇円 | 二四四、一〇〇円 |
二〇三、四〇〇円 | 二五一、〇〇〇円 |
二〇八、一〇〇円 | 二五六、八〇〇円 |
二一四、八〇〇円 | 二六五、一〇〇円 |
二一八、九〇〇円 | 二七〇、一〇〇円 |
二二六、五〇〇円 | 二七九、五〇〇円 |
二三七、五〇〇円 | 二九三、一〇〇円 |
二四九、〇〇〇円 | 三〇七、三〇〇円 |
二六〇、三〇〇円 | 三二一、二〇〇円 |
二七一、九〇〇円 | 三三五、五〇〇円 |
二八三、三〇〇円 | 三四九、六〇〇円 |
二九五、〇〇〇円 | 三六四、〇〇〇円 |
三〇二、三〇〇円 | 三七三、〇〇〇円 |
三〇九、六〇〇円 | 三八二、〇〇〇円 |
三一八、一〇〇円 | 三九二、五〇〇円 |
三三〇、一〇〇円 | 四〇七、三〇〇円 |
三四〇、四〇〇円 | 四二〇、一〇〇円 |
三五〇、一〇〇円 | 四三二、〇〇〇円 |
三六一、八〇〇円 | 四四六、五〇〇円 |
三七三、七〇〇円 | 四六一、一〇〇円 |
三八六、六〇〇円 | 四七七、一〇〇円 |
三九九、六〇〇円 | 四九三、一〇〇円 |
四一五、八〇〇円 | 五一三、一〇〇円 |
四二六、〇〇〇円 | 五二五、七〇〇円 |
四三九、三〇〇円 | 五四二、一〇〇円 |
四五二、一〇〇円 | 五五七、九〇〇円 |
四七七、九〇〇円 | 五八九、七〇〇円 |
四八四、七〇〇円 | 五九八、一〇〇円 |
五〇四、四〇〇円 | 六二二、四〇〇円 |
五三〇、六〇〇円 | 六五四、八〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 六九〇、五〇〇円 |
五七四、三〇〇円 | 七〇八、七〇〇円 |
五八八、四〇〇円 | 七二六、一〇〇円 |
六〇八、六〇〇円 | 七五一、〇〇〇円 |
六二〇、四〇〇円 | 七六五、六〇〇円 |
六五四、九〇〇円 | 八〇八、一〇〇円 |
六七一、九〇〇円 | 八二九、一〇〇円 |
六八九、七〇〇円 | 八五一、一〇〇円 |
七二四、一〇〇円 | 八九三、五〇〇円 |
七五八、八〇〇円 | 九三六、四〇〇円 |
七六七、八〇〇円 | 九四七、五〇〇円 |
七九六、五〇〇円 | 九八二、九〇〇円 |
八三七、一〇〇円 | 一、〇三三、〇〇〇円 |
八七七、五〇〇円 | 一、〇八二、八〇〇円 |
九〇二、三〇〇円 | 一、一一三、四〇〇円 |
九二六、六〇〇円 | 一、一四三、四〇〇円 |
九七五、八〇〇円 | 一、二〇四、一〇〇円 |
一、〇二五、〇〇〇円 | 一、二六四、九〇〇円 |
一、〇三四、八〇〇円 | 一、二七六、九〇〇円 |
一、〇七四、〇〇〇円 | 一、三二五、三〇〇円 |
一、一二三、四〇〇円 | 一、三八六、三〇〇円 |
一、一七二、七〇〇円 | 一、四四七、一〇〇円 |
一、二二一、六〇〇円 | 一、五〇七、五〇〇円 |
一、二五二、四〇〇円 | 一、五四五、五〇〇円 |
一、二八五、四〇〇円 | 一、五八六、二〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 | 一、六六四、四〇〇円 |
一、四一二、九〇〇円 | 一、七四三、五〇〇円 |
一、四四五、二〇〇円 | 一、七八三、四〇〇円 |
一、四七六、四〇〇円 | 一、八二一、九〇〇円 |
一、五四〇、一〇〇円 | 一、九〇〇、五〇〇円 |
一、五六九、一〇〇円 | 一、九三六、三〇〇円 |
一、六〇三、七〇〇円 | 一、九七九、〇〇〇円 |
一、六六七、二〇〇円 | 二、〇五七、三〇〇円 |
一、七三六、六〇〇円 | 二、一四三、〇〇〇円 |
一、七七二、三〇〇円 | 二、一八七、〇〇〇円 |
一、八〇六、一〇〇円 | 二、二二八、七〇〇円 |
一、八四一、五〇〇円 | 二、二七二、四〇〇円 |
一、八七五、七〇〇円 | 二、三一四、六〇〇円 |
一、九四四、九〇〇円 | 二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、〇一四、二〇〇円 | 二、四八五、五〇〇円 |
二、〇四八、四〇〇円 | 二、五二七、七〇〇円 |
二、〇八三、五〇〇円 | 二、五七一、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員 又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十一条 @ 法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置
# 第十三条 @ 老齢者等の恩給年額についての特例
# 第十四条 @ 教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例
# 第十五条 @ 職権改定
# 第十六条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
二四四、一〇〇円 | 三〇二、二〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 | 三一〇、七〇〇円 |
二五六、八〇〇円 | 三一七、九〇〇円 |
二六五、一〇〇円 | 三二八、二〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 | 三三四、四〇〇円 |
二七九、五〇〇円 | 三四六、〇〇〇円 |
二九三、一〇〇円 | 三六二、九〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 | 三八〇、四〇〇円 |
三二一、二〇〇円 | 三九七、六〇〇円 |
三三五、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 | 四三二、八〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 | 四五〇、六〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 | 四六一、八〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 | 四七二、九〇〇円 |
三九二、五〇〇円 | 四八五、九〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 | 五〇四、二〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 | 五二〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 | 五三四、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 | 五五二、八〇〇円 |
四六一、一〇〇円 | 五七〇、八〇〇円 |
四七七、一〇〇円 | 五九〇、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 | 六一〇、五〇〇円 |
五一三、一〇〇円 | 六三五、二〇〇円 |
五二五、七〇〇円 | 六五〇、八〇〇円 |
五四二、一〇〇円 | 六七一、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 | 六九〇、七〇〇円 |
五八九、七〇〇円 | 七三〇、〇〇〇円 |
五九八、一〇〇円 | 七四〇、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 | 七七〇、五〇〇円 |
六五四、八〇〇円 | 八一〇、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 | 八五四、八〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 | 八七七、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 | 八九八、九〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 | 九二九、七〇〇円 |
七六五、六〇〇円 | 九四七、八〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 | 一、〇〇〇、四〇〇円 |
八二九、一〇〇円 | 一、〇二六、四〇〇円 |
八五一、一〇〇円 | 一、〇五三、七〇〇円 |
八九三、五〇〇円 | 一、一〇六、二〇〇円 |
九三六、四〇〇円 | 一、一五九、三〇〇円 |
九四七、五〇〇円 | 一、一七三、〇〇〇円 |
九八二、九〇〇円 | 一、二一六、八〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 | 一、二七八、九〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 | 一、三四〇、五〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 | 一、三七八、四〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 | 一、四一五、五〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 | 一、四九〇、七〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 | 一、五六五、九〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 | 一、五八〇、八〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 | 一、六四〇、七〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 | 一、七一六、二〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 | 一、七九一、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 | 一、八六六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 | 一、九一三、三〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 | 一、九六三、七〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 | 二、〇六〇、五〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 | 二、一五八、五〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 | 二、二〇七、八〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 | 二、二五五、五〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 | 二、三五二、八〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 | 二、三九七、一〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 | 二、四五〇、〇〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 | 二、五四六、九〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 | 二、六五三、〇〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 | 二、七〇七、五〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 | 二、七五九、一〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 | 二、八一三、二〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 | 二、八六五、五〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 | 二、九七一、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 | 三、〇七七、〇〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 | 三、一二九、三〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 | 三、一八二、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)⌘ (イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 五八二、六〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 五九七、一〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六一一、五〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六二八、三〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六五一、九〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 六七二、五〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 六九一、五〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七一四、八〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七三八、〇〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 七六三、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 七八九、四〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八二一、三〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 八六七、七〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 八九三、一〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 九四三、九〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 九五七、三〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 九九六、三〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、〇四八、一〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一〇五、三〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、一三四、五〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、一六二、三〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、二二五、五〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、二九三、五〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、三二七、一〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、三六二、四〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、四三〇、三〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、四九九、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、五一六、七〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、五七三、三〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、六五三、六〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、七三三、三〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、七八二、三〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、八三〇、二〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 一、九二七、五〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、〇二四、七〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、〇四四、〇〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、一二一、四〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、二一九、〇〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、三一六、四〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、四一三、一〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、四七三、九〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、五三九、一〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、六六四、二〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、七九〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 二、八五四、七〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 二、九一六、四〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、〇四二、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、〇九九、五〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、一六七、九〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、二九三、一〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、四三〇、三〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、五〇〇、八〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、五六七、五〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、六三七、五〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、七〇五、一〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 三、八四一、八〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 三、九七八、六〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、〇四六、二〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、一一五、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ (ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 四九一、九〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五一四、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五三七、〇〇〇円 |
# 附則別表第二
(附則第二条関係)⌘ (イ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五九七、七〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 | 六二二、三〇〇円 |
四六一、八〇〇円 | 六三七、七〇〇円 |
四七二、九〇〇円 | 六五三、一〇〇円 |
四八五、九〇〇円 | 六七一、〇〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 | 六九六、三〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 | 七一八、三〇〇円 |
五三四、八〇〇円 | 七三八、六〇〇円 |
五五二、八〇〇円 | 七六三、四〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 | 七八八、三〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 | 八一五、六〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 | 八四三、一〇〇円 |
六三五、二〇〇円 | 八七七、二〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 | 八九八、八〇〇円 |
六七一、一〇〇円 | 九二六、八〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 | 九五三、九〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 | 一、〇〇八、一〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 | 一、〇二二、五〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 | 一、〇六四、一〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 | 一、一一九、四〇〇円 |
八五四、八〇〇円 | 一、一八〇、五〇〇円 |
八七七、四〇〇円 | 一、二一一、七〇〇円 |
八九八、九〇〇円 | 一、二四一、四〇〇円 |
九二九、七〇〇円 | 一、二八三、九〇〇円 |
九四七、八〇〇円 | 一、三〇八、九〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 | 一、三八一、六〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 | 一、四五五、二〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 | 一、五二七、七〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 | 一、六〇一、〇〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 | 一、六一九、九〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 | 一、六八〇、四〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 | 一、七六六、二〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 | 一、八五一、二〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 | 一、九〇三、六〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 | 一、九五四、八〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 | 二、〇五八、七〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 | 二、一六二、五〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 | 二、一八三、一〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 | 二、二六五、八〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 | 二、三七〇、一〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 | 二、四七四、一〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 | 二、五七七、四〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 | 二、六四二、三〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 | 二、七一一、九〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 | 二、八四五、六〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 | 二、九八〇、九〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 | 三、〇四九、〇〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 | 三、一一四、八〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 | 三、二四九、二〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 三、三一〇、四〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 | 三、三八三、五〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 | 三、五一七、三〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 | 三、六六三、八〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 | 三、七三九、一〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 | 三、八一〇、三〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 | 三、八八五、〇〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 | 三、九五七、三〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 | 四、一〇三、二〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 | 四、三二一、六〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 | 四、三九五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ (ロ)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇円 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第三条関係)⌘ (イ)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ | 二三・〇割 |
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ | 二三・八割 |
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ | 二四・五割 |
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモノ | 二四・八割 |
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモノ | 二五・〇割 |
一、三六二、四〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ | 二五・五割 |
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、三六二、四〇〇円以下ノモノ | 二六・一割 |
九九六、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ | 二六・九割 |
九五七、三〇〇円ヲ超エ九九六、三〇〇円以下ノモノ | 二七・四割 |
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ | 二七・八割 |
八六七、七〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ | 二九・〇割 |
八四一、五〇〇円ヲ超エ八六七、七〇〇円以下ノモノ | 二九・三割 |
七三八、〇〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ | 二九・八割 |
六五一、九〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ | 三〇・二割 |
六二八、三〇〇円ヲ超エ六五一、九〇〇円以下ノモノ | 三〇・九割 |
六一一、五〇〇円ヲ超エ六二八、三〇〇円以下ノモノ | 三一・九割 |
五九七、一〇〇円ヲ超エ六一一、五〇〇円以下ノモノ | 三二・七割 |
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ | 三三・〇割 |
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ | 三三・四割 |
五五九、六〇〇円ノモノ | 三四・五割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ四七四、〇〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ四七四、〇〇〇円トス |
⌘ (ロ)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
二、四一三、一〇〇円以上ノモノ | 一七・三割 |
二、二一九、〇〇〇円ヲ超エ二、四一三、一〇〇円未満ノモノ | 一七・八割 |
二、一二一、四〇〇円ヲ超エ二、二一九、〇〇〇円以下ノモノ | 一八・〇割 |
二、〇四四、〇〇〇円ヲ超エ二、一二一、四〇〇円以下ノモノ | 一八・二割 |
一、四三〇、三〇〇円ヲ超エ二、〇四四、〇〇〇円以下ノモノ | 一八・八割 |
一、二二五、五〇〇円ヲ超エ一、四三〇、三〇〇円以下ノモノ | 一九・五割 |
一、一六二、三〇〇円ヲ超エ一、二二五、五〇〇円以下ノモノ | 二〇・二割 |
九五七、三〇〇円ヲ超エ一、一六二、三〇〇円以下ノモノ | 二〇・四割 |
八九三、一〇〇円ヲ超エ九五七、三〇〇円以下ノモノ | 二〇・九割 |
八四一、五〇〇円ヲ超エ八九三、一〇〇円以下ノモノ | 二二・〇割 |
七八九、四〇〇円ヲ超エ八四一、五〇〇円以下ノモノ | 二二・四割 |
七三八、〇〇〇円ヲ超エ七八九、四〇〇円以下ノモノ | 二二・七割 |
七一四、八〇〇円ヲ超エ七三八、〇〇〇円以下ノモノ | 二三・〇割 |
六七二、五〇〇円ヲ超エ七一四、八〇〇円以下ノモノ | 二三・七割 |
五九七、一〇〇円ヲ超エ六七二、五〇〇円以下ノモノ | 二三・九割 |
五八二、六〇〇円ヲ超エ五九七、一〇〇円以下ノモノ | 二四・三割 |
五五九、六〇〇円ヲ超エ五八二、六〇〇円以下ノモノ | 二四・九割 |
五五九、六〇〇円ノモノ | 二五・八割 |
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ三五五、五〇〇円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ三五五、五〇〇円トス |
# 附則別表第四
(附則第四条関係)不具廃疾ノ程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ七以内ノ金額ヲ加ヘタル金額 |
第一項症 | 二、〇五三、〇〇〇円 |
第二項症 | 一、六六三、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、三三四、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、〇〇六、〇〇〇円 |
第五項症 | 七八〇、〇〇〇円 |
第六項症 | 五九五、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第五条関係)傷病ノ程度 | 金額 |
第一款症 | 二、一八四、〇〇〇円 |
第二款症 | 一、八一一、〇〇〇円 |
第三款症 | 一、五五四、〇〇〇円 |
第四款症 | 一、二七七、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、〇二四、〇〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第七項症 | 四五二、〇〇〇円 |
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、五五四、〇〇〇円とする。 |
# 附則別表第七
(附則第七条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 五一三、〇〇〇円 |
第二款症 | 三九〇、〇〇〇円 |
第三款症 | 三〇八、〇〇〇円 |
第四款症 | 二六七、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第八
(附則第八条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 一、五三九、七五〇円 |
第二項症 | 一、二四七、二五〇円 |
第三項症 | 一、〇〇〇、五〇〇円 |
第四項症 | 七五四、五〇〇円 |
第五項症 | 五八五、〇〇〇円 |
第六項症 | 四四六、二五〇円 |
第一款症 | 四一五、五〇〇円 |
第二款症 | 三八四、七五〇円 |
第三款症 | 二九二、五〇〇円 |
第四款症 | 二三一、〇〇〇円 |
第五款症 | 二〇〇、二五〇円 |
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は三三九、〇〇〇円とし、第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給の年額は この表の年額の十分の八・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第九
(附則第十一条関係)階級 | 仮定俸給年額 |
大将 | 三、八四一、八〇〇円 |
中将 | 三、一六七、九〇〇円 |
少将 | 二、四七三、九〇〇円 |
大佐 | 二、一二一、四〇〇円 |
中佐 | 二、〇二四、七〇〇円 |
少佐 | 一、五七三、三〇〇円 |
大尉 | 一、三二七、一〇〇円 |
中尉 | 一、〇四八、一〇〇円 |
少尉 | 八九三、一〇〇円 |
准士官 | 八二一、三〇〇円 |
曹長 又は上等兵曹 | 六七二、五〇〇円 |
軍曹 又は一等兵曹 | 六二八、三〇〇円 |
伍長 又は二等兵曹 | 六一一、五〇〇円 |
兵 | 五五九、六〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含む。 |
# 附則別表第十
(附則第十一条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
三、八四一、八〇〇円 | 三、七〇五、一〇〇円 |
三、一六七、九〇〇円 | 三、〇九九、五〇〇円 |
二、四七三、九〇〇円 | 二、四一三、一〇〇円 |
二、一二一、四〇〇円 | 二、〇四四、〇〇〇円 |
二、〇二四、七〇〇円 | 一、九二七、五〇〇円 |
一、五七三、三〇〇円 | 一、五一六、七〇〇円 |
一、三二七、一〇〇円 | 一、二二五、五〇〇円 |
一、〇四八、一〇〇円 | 九五七、三〇〇円 |
八九三、一〇〇円 | 八四一、五〇〇円 |
八二一、三〇〇円 | 七三八、〇〇〇円 |
六七二、五〇〇円 | 六一一、五〇〇円 |
六二八、三〇〇円 | 五八二、六〇〇円 |
六一一、五〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 四九一、九〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十一条 @ 恩給法第七十三条等の改正に伴う経過措置
# 第十二条 @ 法律第百五十五号附則第二十二条の改正等に伴う経過措置
# 第十三条
# 第十四条 @ 扶助料の年額に係る加算の特例
# 第十四条の二
# 第十五条 @ 傷病者遺族特別年金
# 第十六条 @ 職権改定
# 第十七条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
五二五、三〇〇円 | 五八五、七〇〇円 |
五四九、一〇〇円 | 六一二、二〇〇円 |
五七三、五〇〇円 | 六三九、五〇〇円 |
五九七、七〇〇円 | 六六六、四〇〇円 |
六二二、三〇〇円 | 六九三、九〇〇円 |
六三七、七〇〇円 | 七一一、〇〇〇円 |
六五三、一〇〇円 | 七二八、二〇〇円 |
六七一、〇〇〇円 | 七四七、七〇〇円 |
六九六、三〇〇円 | 七七五、三〇〇円 |
七一八、三〇〇円 | 七九九、二〇〇円 |
七三八、六〇〇円 | 八二一、四〇〇円 |
七六三、四〇〇円 | 八四八、四〇〇円 |
七八八、三〇〇円 | 八七五、五〇〇円 |
八一五、六〇〇円 | 九〇五、三〇〇円 |
八四三、一〇〇円 | 九三五、三〇〇円 |
八七七、二〇〇円 | 九七二、七〇〇円 |
八九八、八〇〇円 | 九九六、五〇〇円 |
九二六、八〇〇円 | 一、〇二七、四〇〇円 |
九五三、九〇〇円 | 一、〇五七、三〇〇円 |
一、〇〇八、一〇〇円 | 一、一一七、〇〇〇円 |
一、〇二二、五〇〇円 | 一、一三二、九〇〇円 |
一、〇六四、一〇〇円 | 一、一七八、八〇〇円 |
一、一一九、四〇〇円 | 一、二三九、八〇〇円 |
一、一八〇、五〇〇円 | 一、三〇七、二〇〇円 |
一、二一一、七〇〇円 | 一、三四一、六〇〇円 |
一、二四一、四〇〇円 | 一、三七四、四〇〇円 |
一、二八三、九〇〇円 | 一、四二一、二〇〇円 |
一、三〇八、九〇〇円 | 一、四四八、八〇〇円 |
一、三八一、六〇〇円 | 一、五二九、〇〇〇円 |
一、四一七、五〇〇円 | 一、五六八、六〇〇円 |
一、四五五、二〇〇円 | 一、六一〇、二〇〇円 |
一、五二七、七〇〇円 | 一、六九〇、二〇〇円 |
一、六〇一、〇〇〇円 | 一、七七一、〇〇〇円 |
一、六一九、九〇〇円 | 一、七九一、八〇〇円 |
一、六八〇、四〇〇円 | 一、八五八、六〇〇円 |
一、七六六、二〇〇円 | 一、九五三、二〇〇円 |
一、八五一、二〇〇円 | 二、〇四七、〇〇〇円 |
一、九〇三、六〇〇円 | 二、一〇四、八〇〇円 |
一、九五四、八〇〇円 | 二、一六一、二〇〇円 |
二、〇五八、七〇〇円 | 二、二七五、八〇〇円 |
二、一六二、五〇〇円 | 二、三八七、九〇〇円 |
二、一八三、一〇〇円 | 二、四〇九、八〇〇円 |
二、二六五、八〇〇円 | 二、四九七、六〇〇円 |
二、三七〇、一〇〇円 | 二、六〇八、三〇〇円 |
二、四七四、一〇〇円 | 二、七一八、八〇〇円 |
二、五七七、四〇〇円 | 二、八二八、五〇〇円 |
二、六四二、三〇〇円 | 二、八九七、四〇〇円 |
二、七一一、九〇〇円 | 二、九七一、三〇〇円 |
二、八四五、六〇〇円 | 三、一一三、三〇〇円 |
二、九八〇、九〇〇円 | 三、二五七、〇〇〇円 |
三、〇四九、〇〇〇円 | 三、三二九、三〇〇円 |
三、一一四、八〇〇円 | 三、三九七、八〇〇円 |
三、二四九、二〇〇円 | 三、五三七、九〇〇円 |
三、三一〇、四〇〇円 | 三、六〇一、六〇〇円 |
三、三八三、五〇〇円 | 三、六七五、五〇〇円 |
三、五一七、三〇〇円 | 三、八〇九、三〇〇円 |
三、六六三、八〇〇円 | 三、九五五、八〇〇円 |
三、七三九、一〇〇円 | 四、〇三一、一〇〇円 |
三、八一〇、三〇〇円 | 四、一〇二、三〇〇円 |
三、八八五、〇〇〇円 | 四、一七七、〇〇〇円 |
三、九五七、三〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
四、一〇三、二〇〇円 | 四、三九五、二〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、五四一、三〇〇円 |
四、三二一、六〇〇円 | 四、六一三、六〇〇円 |
四、三九五、六〇〇円 | 四、六八七、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五二五、三〇〇円未満の場合においては その年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においては その年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例
# 第四条 @ 傷病恩給等に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 扶助料の年額の特例に関する経過措置
# 第十四条
# 第十五条 @ 法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置
# 第十六条 @ 恩給法第七十四条の規定の適用等に関する特例
# 第十七条
# 第十八条 @ 障害年金受給者の普通恩給についての特例
# 第十九条 @ 職権改定
# 第二十条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第二十一条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
五八五、七〇〇円 | 六二七、二〇〇円 |
六一二、二〇〇円 | 六五五、五〇〇円 |
六三九、五〇〇円 | 六八四、六〇〇円 |
六六六、四〇〇円 | 七一三、三〇〇円 |
六九三、九〇〇円 | 七四二、七〇〇円 |
七一一、〇〇〇円 | 七六〇、九〇〇円 |
七二八、二〇〇円 | 七七九、三〇〇円 |
七四七、七〇〇円 | 八〇〇、一〇〇円 |
七七五、三〇〇円 | 八二九、五〇〇円 |
七九九、二〇〇円 | 八五五、〇〇〇円 |
八二一、四〇〇円 | 八七八、七〇〇円 |
八四八、四〇〇円 | 九〇七、五〇〇円 |
八七五、五〇〇円 | 九三六、五〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九六八、三〇〇円 |
九三五、三〇〇円 | 一、〇〇〇、三〇〇円 |
九七二、七〇〇円 | 一、〇四〇、二〇〇円 |
九九六、五〇〇円 | 一、〇六五、六〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 | 一、〇九八、五〇〇円 |
一、〇五七、三〇〇円 | 一、一三〇、四〇〇円 |
一、一一七、〇〇〇円 | 一、一九四、一〇〇円 |
一、一三二、九〇〇円 | 一、二一一、一〇〇円 |
一、一七八、八〇〇円 | 一、二六〇、一〇〇円 |
一、二三九、八〇〇円 | 一、三二五、二〇〇円 |
一、三〇七、二〇〇円 | 一、三九七、一〇〇円 |
一、三四一、六〇〇円 | 一、四三三、八〇〇円 |
一、三七四、四〇〇円 | 一、四六八、八〇〇円 |
一、四二一、二〇〇円 | 一、五一八、七〇〇円 |
一、四四八、八〇〇円 | 一、五四八、二〇〇円 |
一、五二九、〇〇〇円 | 一、六三三、七〇〇円 |
一、五六八、六〇〇円 | 一、六七六、〇〇〇円 |
一、六一〇、二〇〇円 | 一、七二〇、四〇〇円 |
一、六九〇、二〇〇円 | 一、八〇五、七〇〇円 |
一、七七一、〇〇〇円 | 一、八九二、〇〇〇円 |
一、七九一、八〇〇円 | 一、九一四、二〇〇円 |
一、八五八、六〇〇円 | 一、九八五、四〇〇円 |
一、九五三、二〇〇円 | 二、〇八六、四〇〇円 |
二、〇四七、〇〇〇円 | 二、一八六、四〇〇円 |
二、一〇四、八〇〇円 | 二、二四八、一〇〇円 |
二、一六一、二〇〇円 | 二、三〇八、三〇〇円 |
二、二七五、八〇〇円 | 二、四三〇、六〇〇円 |
二、三八七、九〇〇円 | 二、五五〇、二〇〇円 |
二、四〇九、八〇〇円 | 二、五七三、六〇〇円 |
二、四九七、六〇〇円 | 二、六六七、二〇〇円 |
二、六〇八、三〇〇円 | 二、七八五、四〇〇円 |
二、七一八、八〇〇円 | 二、九〇三、三〇〇円 |
二、八二八、五〇〇円 | 三、〇二〇、三〇〇円 |
二、八九七、四〇〇円 | 三、〇九三、八〇〇円 |
二、九七一、三〇〇円 | 三、一七二、七〇〇円 |
三、一一三、三〇〇円 | 三、三二四、二〇〇円 |
三、二五七、〇〇〇円 | 三、四七七、五〇〇円 |
三、三二九、三〇〇円 | 三、五五四、七〇〇円 |
三、三九七、八〇〇円 | 三、六二七、八〇〇円 |
三、五三七、九〇〇円 | 三、七七七、二〇〇円 |
三、六〇一、六〇〇円 | 三、八四五、二〇〇円 |
三、六七五、五〇〇円 | 三、九二四、一〇〇円 |
三、八〇九、三〇〇円 | 四、〇六六、八〇〇円 |
三、九五五、八〇〇円 | 四、二二三、一〇〇円 |
四、〇三一、一〇〇円 | 四、三〇三、五〇〇円 |
四、一〇二、三〇〇円 | 四、三七九、五〇〇円 |
四、一七七、〇〇〇円 | 四、四五九、二〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、五三六、三〇〇円 |
四、三九五、二〇〇円 | 四、六九二、〇〇〇円 |
四、五四一、三〇〇円 | 四、八四七、九〇〇円 |
四、六一三、六〇〇円 | 四、九二五、〇〇〇円 |
四、六八七、六〇〇円 | 五、〇〇四、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第四条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、六一六、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、一一九、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、七〇〇、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、二八二、〇〇〇円 |
第五項症 | 九九四、〇〇〇円 |
第六項症 | 七五九、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第五条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 二、七八三、〇〇〇円 |
第二款症 | 二、三〇九、〇〇〇円 |
第三款症 | 一、九八一、〇〇〇円 |
第四款症 | 一、六二七、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、三〇五、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第七項症 | 六〇二、〇〇〇円 |
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、七〇六、〇〇〇円とする。 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 六五四、〇〇〇円 |
第二款症 | 四九七、〇〇〇円 |
第三款症 | 三九二、〇〇〇円 |
第四款症 | 三四〇、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の九に相当する金額とする。 |
# 附則別表第六
(附則第八条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 一、九六二、〇〇〇円 |
第二項症 | 一、五八九、三〇〇円 |
第三項症 | 一、二七五、〇〇〇円 |
第四項症 | 九六一、五〇〇円 |
第五項症 | 七四五、五〇〇円 |
第六項症 | 五六九、三〇〇円 |
第一款症 | 五二九、五〇〇円 |
第二款症 | 四九〇、五〇〇円 |
第三款症 | 三七二、八〇〇円 |
第四款症 | 二九四、〇〇〇円 |
第五款症 | 二五五、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は四五一、五〇〇円とし、第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給の年額は この表の年額の十分の九に相当する金額とする。 |
# 附則別表第七
(附則第十三条関係)扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者 又は六十五歳未満の妻 若しくは子に給する扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 二九四、五〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 二二〇、九〇〇円 | |
九年未満 | 一四七、三〇〇円 | |
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻 又は子に給する扶助料を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 二二〇、九〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十四条 @ 法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置
# 第十五条 @ 旧軍人等に対する一時金の支給
# 第十六条 @ 職権改定
# 第十七条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十八条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
六二七、二〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六五五、五〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 |
六八四、六〇〇円 | 七三三、八〇〇円 |
七一三、三〇〇円 | 七六四、五〇〇円 |
七四二、七〇〇円 | 七九六、〇〇〇円 |
七六〇、九〇〇円 | 八一五、五〇〇円 |
七七九、三〇〇円 | 八三五、二〇〇円 |
八〇〇、一〇〇円 | 八五七、四〇〇円 |
八二九、五〇〇円 | 八八八、九〇〇円 |
八五五、〇〇〇円 | 九一六、二〇〇円 |
八七八、七〇〇円 | 九四一、五〇〇円 |
九〇七、五〇〇円 | 九七二、三〇〇円 |
九三六、五〇〇円 | 一、〇〇三、四〇〇円 |
九六八、三〇〇円 | 一、〇三七、四〇〇円 |
一、〇〇〇、三〇〇円 | 一、〇七一、六〇〇円 |
一、〇四〇、二〇〇円 | 一、一一四、三〇〇円 |
一、〇六五、六〇〇円 | 一、一四一、五〇〇円 |
一、〇九八、五〇〇円 | 一、一七六、七〇〇円 |
一、一三〇、四〇〇円 | 一、二一〇、八〇〇円 |
一、一九四、一〇〇円 | 一、二七九、〇〇〇円 |
一、二一一、一〇〇円 | 一、二九七、二〇〇円 |
一、二六〇、一〇〇円 | 一、三四九、六〇〇円 |
一、三二五、二〇〇円 | 一、四一九、三〇〇円 |
一、三九七、一〇〇円 | 一、四九六、二〇〇円 |
一、四三三、八〇〇円 | 一、五三五、五〇〇円 |
一、四六八、八〇〇円 | 一、五七二、九〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 | 一、六二六、三〇〇円 |
一、五四八、二〇〇円 | 一、六五七、九〇〇円 |
一、六三三、七〇〇円 | 一、七四九、四〇〇円 |
一、六七六、〇〇〇円 | 一、七九四、六〇〇円 |
一、七二〇、四〇〇円 | 一、八四二、一〇〇円 |
一、八〇五、七〇〇円 | 一、九三三、四〇〇円 |
一、八九二、〇〇〇円 | 二、〇二五、七〇〇円 |
一、九一四、二〇〇円 | 二、〇四九、五〇〇円 |
一、九八五、四〇〇円 | 二、一二五、七〇〇円 |
二、〇八六、四〇〇円 | 二、二三三、七〇〇円 |
二、一八六、四〇〇円 | 二、三四〇、七〇〇円 |
二、二四八、一〇〇円 | 二、四〇六、八〇〇円 |
二、三〇八、三〇〇円 | 二、四七一、二〇〇円 |
二、四三〇、六〇〇円 | 二、六〇二、〇〇〇円 |
二、五五〇、二〇〇円 | 二、七三〇、〇〇〇円 |
二、五七三、六〇〇円 | 二、七五五、一〇〇円 |
二、六六七、二〇〇円 | 二、八五五、二〇〇円 |
二、七八五、四〇〇円 | 二、九八一、七〇〇円 |
二、九〇三、三〇〇円 | 三、一〇七、八〇〇円 |
三、〇二〇、三〇〇円 | 三、二三三、〇〇〇円 |
三、〇九三、八〇〇円 | 三、三一一、七〇〇円 |
三、一七二、七〇〇円 | 三、三九六、一〇〇円 |
三、三二四、二〇〇円 | 三、五五八、二〇〇円 |
三、四七七、五〇〇円 | 三、七二二、二〇〇円 |
三、五五四、七〇〇円 | 三、八〇四、八〇〇円 |
三、六二七、八〇〇円 | 三、八八三、〇〇〇円 |
三、七七七、二〇〇円 | 四、〇四二、九〇〇円 |
三、八四五、二〇〇円 | 四、一一五、七〇〇円 |
三、九二四、一〇〇円 | 四、二〇〇、一〇〇円 |
四、〇六六、八〇〇円 | 四、三五二、八〇〇円 |
四、二二三、一〇〇円 | 四、五一八、三〇〇円 |
四、三〇三、五〇〇円 | 四、五九八、七〇〇円 |
四、三七九、五〇〇円 | 四、六七四、七〇〇円 |
四、四五九、二〇〇円 | 四、七五四、四〇〇円 |
四、五三六、三〇〇円 | 四、八三一、五〇〇円 |
四、六九二、〇〇〇円 | 四、九八七、二〇〇円 |
四、八四七、九〇〇円 | 五、一四三、一〇〇円 |
四、九二五、〇〇〇円 | 五、二二〇、二〇〇円 |
五、〇〇四、〇〇〇円 | 五、二九九、二〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、九三二、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、四〇〇、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、九二九、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、四八一、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、一五一、〇〇〇円 |
第六項症 | 八九九、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 三、一二〇、〇〇〇円 |
第二款症 | 二、五八八、〇〇〇円 |
第三款症 | 二、二二〇、〇〇〇円 |
第四款症 | 一、八二四、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、四六三、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第五条関係)傷病の程度 | 年額 |
第七項症 | 七五九、〇〇〇円 |
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、八四二、〇〇〇円とする。 |
# 附則別表第五
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 七六五、〇〇〇円 |
第二款症 | 五九七、〇〇〇円 |
第三款症 | 四六三、〇〇〇円 |
第四款症 | 四〇七、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の九・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第六
(附則第七条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、一九九、〇〇〇円 |
第二項症 | 一、八〇〇、〇〇〇円 |
第三項症 | 一、四四六、八〇〇円 |
第四項症 | 一、一一〇、八〇〇円 |
第五項症 | 八六三、三〇〇円 |
第六項症 | 六七四、三〇〇円 |
第一款症 | 六三一、五〇〇円 |
第二款症 | 五七三、八〇〇円 |
第三款症 | 四四七、八〇〇円 |
第四款症 | 三四七、三〇〇円 |
第五款症 | 三〇五、三〇〇円 |
普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は五六九、三〇〇円とし、第二款症から 第五款症までの特例傷病恩給の年額は この表の年額の十分の九・五に相当する金額とする。 |
# 附則別表第七
(附則第十三条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、〇三七、四〇〇円 |
九一六、二〇〇円 | 八五七、四〇〇円 |
八五七、四〇〇円 | 八一五、五〇〇円 |
八三五、二〇〇円 | 七九六、〇〇〇円 |
七六四、五〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十四条 @ 法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置
# 第十五条 @ 職権改定
# 第十六条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十七条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
六七二、四〇〇円 | 六九九、三〇〇円 |
七〇二、七〇〇円 | 七三〇、七〇〇円 |
七三三、八〇〇円 | 七六三、〇〇〇円 |
七六四、五〇〇円 | 七九四、八〇〇円 |
七九六、〇〇〇円 | 八二七、五〇〇円 |
八一五、五〇〇円 | 八四七、七〇〇円 |
八三五、二〇〇円 | 八六八、一〇〇円 |
八五七、四〇〇円 | 八九一、一〇〇円 |
八八八、九〇〇円 | 九二三、八〇〇円 |
九一六、二〇〇円 | 九五二、一〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 九七八、三〇〇円 |
九七二、三〇〇円 | 一、〇一〇、三〇〇円 |
一、〇〇三、四〇〇円 | 一、〇四二、五〇〇円 |
一、〇三七、四〇〇円 | 一、〇七七、八〇〇円 |
一、〇七一、六〇〇円 | 一、一一三、二〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、一五七、五〇〇円 |
一、一四一、五〇〇円 | 一、一八五、七〇〇円 |
一、一七六、七〇〇円 | 一、二二二、二〇〇円 |
一、二一〇、八〇〇円 | 一、二五七、六〇〇円 |
一、二七九、〇〇〇円 | 一、三二八、三〇〇円 |
一、二九七、二〇〇円 | 一、三四七、二〇〇円 |
一、三四九、六〇〇円 | 一、四〇一、五〇〇円 |
一、四一九、三〇〇円 | 一、四七三、八〇〇円 |
一、四九六、二〇〇円 | 一、五五三、六〇〇円 |
一、五三五、五〇〇円 | 一、五九四、三〇〇円 |
一、五七二、九〇〇円 | 一、六三三、一〇〇円 |
一、六二六、三〇〇円 | 一、六八八、五〇〇円 |
一、六五七、九〇〇円 | 一、七二一、二〇〇円 |
一、七四九、四〇〇円 | 一、八一六、〇〇〇円 |
一、七九四、六〇〇円 | 一、八六二、七〇〇円 |
一、八四二、一〇〇円 | 一、九一一、八〇〇円 |
一、九三三、四〇〇円 | 二、〇〇六、一〇〇円 |
二、〇二五、七〇〇円 | 二、一〇一、四〇〇円 |
二、〇四九、五〇〇円 | 二、一二六、〇〇〇円 |
二、一二五、七〇〇円 | 二、二〇四、七〇〇円 |
二、二三三、七〇〇円 | 二、三一六、三〇〇円 |
二、三四〇、七〇〇円 | 二、四二六、八〇〇円 |
二、四〇六、八〇〇円 | 二、四九五、一〇〇円 |
二、四七一、二〇〇円 | 二、五六一、六〇〇円 |
二、六〇二、〇〇〇円 | 二、六九六、八〇〇円 |
二、七三〇、〇〇〇円 | 二、八二九、〇〇〇円 |
二、七五五、一〇〇円 | 二、八五四、九〇〇円 |
二、八五五、二〇〇円 | 二、九五七、七〇〇円 |
二、九八一、七〇〇円 | 三、〇八七、三〇〇円 |
三、一〇七、八〇〇円 | 三、二一六、四〇〇円 |
三、二三三、〇〇〇円 | 三、三四四、六〇〇円 |
三、三一一、七〇〇円 | 三、四二五、二〇〇円 |
三、三九六、一〇〇円 | 三、五一一、六〇〇円 |
三、五五八、二〇〇円 | 三、六七七、六〇〇円 |
三、七二二、二〇〇円 | 三、八四五、五〇〇円 |
三、八〇四、八〇〇円 | 三、九三〇、一〇〇円 |
三、八八三、〇〇〇円 | 四、〇一〇、二〇〇円 |
四、〇四二、九〇〇円 | 四、一七三、九〇〇円 |
四、一一五、七〇〇円 | 四、二四八、五〇〇円 |
四、二〇〇、一〇〇円 | 四、三三四、九〇〇円 |
四、三五二、八〇〇円 | 四、四九一、三〇〇円 |
四、五一八、三〇〇円 | 四、六五八、七〇〇円 |
四、五九八、七〇〇円 | 四、六九一、三〇〇円 |
四、六七四、七〇〇円 | 四、七二二、一〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、一一〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、五五七、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、〇六八、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、五九二、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、二四九、〇〇〇円 |
第六項症 | 九八七、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 三、三〇九、〇〇〇円 |
第二款症 | 二、七四六、〇〇〇円 |
第三款症 | 二、三五五、〇〇〇円 |
第四款症 | 一、九三五、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、五五二、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 八三七、〇〇〇円 |
第二款症 | 六五二、〇〇〇円 |
第三款症 | 五一三、〇〇〇円 |
第四款症 | 四五四、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、三三二、五〇〇円 |
第二項症 | 一、九一七、八〇〇円 |
第三項症 | 一、五五一、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、一九四、〇〇〇円 |
第五項症 | 九三六、八〇〇円 |
第六項症 | 七四〇、三〇〇円 |
第一款症 | 六八七、八〇〇円 |
第二款症 | 六二七、八〇〇円 |
第三款症 | 四八九、〇〇〇円 |
第四款症 | 三八四、八〇〇円 |
第五款症 | 三四〇、五〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第十一条関係)扶助料 | 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十歳未満の妻 又は子に給する扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 三二三、五〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 二四二、七〇〇円 | |
九年未満 | 一六一、八〇〇円 | |
六十歳未満の者に給する扶助料(妻 又は子に給する扶助料を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 二四二、七〇〇円 |
# 附則別表第七
(附則第十三条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
一、八六二、七〇〇円 | 一、八一六、〇〇〇円 |
一、四七三、八〇〇円 | 一、四〇一、五〇〇円 |
一、二五七、六〇〇円 | 一、二二二、二〇〇円 |
一、一五七、五〇〇円 | 一、一一三、二〇〇円 |
九五二、一〇〇円 | 九二三、八〇〇円 |
八九一、一〇〇円 | 八六八、一〇〇円 |
八六八、一〇〇円 | 八四七、七〇〇円 |
七九四、八〇〇円 | 七六三、〇〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十四条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置
# 第十六条 @ 法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置
# 第十七条 @ 職権改定
# 第十八条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十九条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
六九九、三〇〇円 | 七二六、三〇〇円 |
七三〇、七〇〇円 | 七五八、七〇〇円 |
七六三、〇〇〇円 | 七九二、一〇〇円 |
七九四、八〇〇円 | 八二五、〇〇〇円 |
八二七、五〇〇円 | 八五八、八〇〇円 |
八四七、七〇〇円 | 八七九、七〇〇円 |
八六八、一〇〇円 | 九〇〇、八〇〇円 |
八九一、一〇〇円 | 九二四、六〇〇円 |
九二三、八〇〇円 | 九五八、四〇〇円 |
九五二、一〇〇円 | 九八七、七〇〇円 |
九七八、三〇〇円 | 一、〇一四、八〇〇円 |
一、〇一〇、三〇〇円 | 一、〇四七、九〇〇円 |
一、〇四二、五〇〇円 | 一、〇八一、一〇〇円 |
一、〇七七、八〇〇円 | 一、一一七、六〇〇円 |
一、一一三、二〇〇円 | 一、一五四、二〇〇円 |
一、一五七、五〇〇円 | 一、二〇〇、一〇〇円 |
一、一八五、七〇〇円 | 一、二二九、二〇〇円 |
一、二二二、二〇〇円 | 一、二六七、〇〇〇円 |
一、二五七、六〇〇円 | 一、三〇三、六〇〇円 |
一、三二八、三〇〇円 | 一、三七六、七〇〇円 |
一、三四七、二〇〇円 | 一、三九六、二〇〇円 |
一、四〇一、五〇〇円 | 一、四五二、四〇〇円 |
一、四七三、八〇〇円 | 一、五二七、一〇〇円 |
一、五五三、六〇〇円 | 一、六〇九、六〇〇円 |
一、五九四、三〇〇円 | 一、六五一、七〇〇円 |
一、六三三、一〇〇円 | 一、六九一、八〇〇円 |
一、六八八、五〇〇円 | 一、七四九、一〇〇円 |
一、七二一、二〇〇円 | 一、七八二、九〇〇円 |
一、八一六、〇〇〇円 | 一、八八〇、九〇〇円 |
一、八六二、七〇〇円 | 一、九二九、二〇〇円 |
一、九一一、八〇〇円 | 一、九八〇、〇〇〇円 |
二、〇〇六、一〇〇円 | 二、〇七七、五〇〇円 |
二、一〇一、四〇〇円 | 二、一七六、〇〇〇円 |
二、一二六、〇〇〇円 | 二、二〇一、五〇〇円 |
二、二〇四、七〇〇円 | 二、二八二、九〇〇円 |
二、三一六、三〇〇円 | 二、三九八、三〇〇円 |
二、四二六、八〇〇円 | 二、五一二、五〇〇円 |
二、四九五、一〇〇円 | 二、五八三、一〇〇円 |
二、五六一、六〇〇円 | 二、六五一、九〇〇円 |
二、六九六、八〇〇円 | 二、七九一、七〇〇円 |
二、八二九、〇〇〇円 | 二、九二八、四〇〇円 |
二、八五四、九〇〇円 | 二、九五五、二〇〇円 |
二、九五七、七〇〇円 | 三、〇六一、五〇〇円 |
三、〇八七、三〇〇円 | 三、一九五、五〇〇円 |
三、二一六、四〇〇円 | 三、三二九、〇〇〇円 |
三、三四四、六〇〇円 | 三、四六一、五〇〇円 |
三、四二五、二〇〇円 | 三、五四四、九〇〇円 |
三、五一一、六〇〇円 | 三、六三四、二〇〇円 |
三、六七七、六〇〇円 | 三、八〇五、八〇〇円 |
三、八四五、五〇〇円 | 三、九七九、四〇〇円 |
三、九三〇、一〇〇円 | 四、〇六六、九〇〇円 |
四、〇一〇、二〇〇円 | 四、一四九、七〇〇円 |
四、一七三、九〇〇円 | 四、三一四、三〇〇円 |
四、二四八、五〇〇円 | 四、三八八、九〇〇円 |
四、三三四、九〇〇円 | 四、四七五、三〇〇円 |
四、四九一、三〇〇円 | 四、六三一、七〇〇円 |
四、六五八、七〇〇円 | 四、七九九、一〇〇円 |
四、六九一、三〇〇円 | 四、八三一、七〇〇円 |
四、七二二、一〇〇円 | 四、八六二、五〇〇円 |
四、七五四、四〇〇円 | 四、八九四、四〇〇円 |
四、八三一、五〇〇円 | 四、九七〇、三〇〇円 |
四、九八七、二〇〇円 | 五、一二三、五〇〇円 |
五、一四三、一〇〇円 | 五、二七六、九〇〇円 |
五、二二〇、二〇〇円 | 五、三五二、八〇〇円 |
五、二九九、二〇〇円 | 五、四三〇、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、三五三、〇〇〇円 |
第二項症 | 二、七五八、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、二五〇、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、七四六、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、三九〇、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、一〇八、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 三、五六七、〇〇〇円 |
第二款症 | 二、九五九、〇〇〇円 |
第三款症 | 二、五三八、〇〇〇円 |
第四款症 | 二、〇八五、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、六七三、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 九三一、〇〇〇円 |
第二款症 | 七二九、〇〇〇円 |
第三款症 | 五八四、〇〇〇円 |
第四款症 | 五一三、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、五四五、七〇〇円 |
第二項症 | 二、〇九四、五〇〇円 |
第三項症 | 一、七一三、七〇〇円 |
第四項症 | 一、三三二、八〇〇円 |
第五項症 | 一、〇六五、八〇〇円 |
第六項症 | 八五一、五〇〇円 |
第一款症 | 七七六、二〇〇円 |
第二款症 | 七一三、九〇〇円 |
第三款症 | 五五九、五〇〇円 |
第四款症 | 四五一、三〇〇円 |
第五款症 | 三九五、〇〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第十四条関係)普通恩給 又は扶助料 | 普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 六七一、六〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 五〇三、七〇〇円 | |
九年未満 | 三三五、八〇〇円 | |
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 五〇三、七〇〇円 |
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 | 九年以上 | 五〇三、七〇〇円 |
九年未満 | 三三五、八〇〇円 | |
扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 四三六、〇〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 三二七、〇〇〇円 | |
九年未満 | 二一八、〇〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置
# 第十三条 @ 旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定
# 第十四条 @ 職権改定
# 第十五条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十六条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
七二六、三〇〇円 | 七六二、一〇〇円 |
七五八、七〇〇円 | 七九五、九〇〇円 |
七九二、一〇〇円 | 八三〇、七〇〇円 |
八二五、〇〇〇円 | 八六五、〇〇〇円 |
八五八、八〇〇円 | 九〇〇、二〇〇円 |
八七九、七〇〇円 | 九二一、九〇〇円 |
九〇〇、八〇〇円 | 九四三、九〇〇円 |
九二四、六〇〇円 | 九六八、七〇〇円 |
九五八、四〇〇円 | 一、〇〇四、〇〇〇円 |
九八七、七〇〇円 | 一、〇三四、五〇〇円 |
一、〇一四、八〇〇円 | 一、〇六二、七〇〇円 |
一、〇四七、九〇〇円 | 一、〇九七、二〇〇円 |
一、〇八一、一〇〇円 | 一、一三一、八〇〇円 |
一、一一七、六〇〇円 | 一、一六九、八〇〇円 |
一、一五四、二〇〇円 | 一、二〇八、〇〇〇円 |
一、二〇〇、一〇〇円 | 一、二五五、八〇〇円 |
一、二二九、二〇〇円 | 一、二八六、一〇〇円 |
一、二六七、〇〇〇円 | 一、三二五、五〇〇円 |
一、三〇三、六〇〇円 | 一、三六三、七〇〇円 |
一、三七六、七〇〇円 | 一、四三九、八〇〇円 |
一、三九六、二〇〇円 | 一、四六〇、一〇〇円 |
一、四五二、四〇〇円 | 一、五一八、七〇〇円 |
一、五二七、一〇〇円 | 一、五九六、五〇〇円 |
一、六〇九、六〇〇円 | 一、六八二、五〇〇円 |
一、六五一、七〇〇円 | 一、七二六、四〇〇円 |
一、六九一、八〇〇円 | 一、七六八、二〇〇円 |
一、七四九、一〇〇円 | 一、八二七、九〇〇円 |
一、七八二、九〇〇円 | 一、八六三、一〇〇円 |
一、八八〇、九〇〇円 | 一、九六五、二〇〇円 |
一、九二九、二〇〇円 | 二、〇一五、五〇〇円 |
一、九八〇、〇〇〇円 | 二、〇六八、五〇〇円 |
二、〇七七、五〇〇円 | 二、一七〇、一〇〇円 |
二、一七六、〇〇〇円 | 二、二七二、七〇〇円 |
二、二〇一、五〇〇円 | 二、二九九、三〇〇円 |
二、二八二、九〇〇円 | 二、三八四、一〇〇円 |
二、三九八、三〇〇円 | 二、五〇四、三〇〇円 |
二、五一二、五〇〇円 | 二、六二三、三〇〇円 |
二、五八三、一〇〇円 | 二、六九六、九〇〇円 |
二、六五一、九〇〇円 | 二、七六八、六〇〇円 |
二、七九一、七〇〇円 | 二、九一四、三〇〇円 |
二、九二八、四〇〇円 | 三、〇五六、七〇〇円 |
二、九五五、二〇〇円 | 三、〇八四、六〇〇円 |
三、〇六一、五〇〇円 | 三、一九五、四〇〇円 |
三、一九五、五〇〇円 | 三、三三五、〇〇〇円 |
三、三二九、〇〇〇円 | 三、四七四、一〇〇円 |
三、四六一、五〇〇円 | 三、六一二、二〇〇円 |
三、五四四、九〇〇円 | 三、六九九、一〇〇円 |
三、六三四、二〇〇円 | 三、七九二、一〇〇円 |
三、八〇五、八〇〇円 | 三、九七〇、九〇〇円 |
三、九七九、四〇〇円 | 四、一五一、八〇〇円 |
四、〇六六、九〇〇円 | 四、二四三、〇〇〇円 |
四、一四九、七〇〇円 | 四、三二九、三〇〇円 |
四、三一四、三〇〇円 | 四、五〇〇、八〇〇円 |
四、三八八、九〇〇円 | 四、五七七、三〇〇円 |
四、四七五、三〇〇円 | 四、六六三、七〇〇円 |
四、六三一、七〇〇円 | 四、八二〇、一〇〇円 |
四、七九九、一〇〇円 | 四、九八七、五〇〇円 |
四、八三一、七〇〇円 | 五、〇二〇、一〇〇円 |
四、八六二、五〇〇円 | 五、〇五〇、九〇〇円 |
四、八九四、四〇〇円 | 五、〇八二、三〇〇円 |
四、九七〇、三〇〇円 | 五、一五六、六〇〇円 |
五、一二三、五〇〇円 | 五、三〇六、四〇〇円 |
五、二七六、九〇〇円 | 五、四五六、四〇〇円 |
五、三五二、八〇〇円 | 五、五三〇、六〇〇円 |
五、四三〇、五〇〇円 | 五、六〇六、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、六四〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、〇一六、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、四六三、〇〇〇円 |
第四項症 | 一、九三五、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、五五一、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、二四五、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)傷病の程度 | 金額 |
第一款症 | 三、八七一、〇〇〇円 |
第二款症 | 三、二一二、〇〇〇円 |
第三款症 | 二、七五五、〇〇〇円 |
第四款症 | 二、二六四、〇〇〇円 |
第五款症 | 一、八一六、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)傷病の程度 | 年額 |
第一款症 | 一、〇三九、〇〇〇円 |
第二款症 | 八二七、〇〇〇円 |
第三款症 | 六六四、〇〇〇円 |
第四款症 | 五八〇、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)不具廃疾 又は傷病の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 二、七六八、五〇〇円 |
第二項症 | 二、二九五、六〇〇円 |
第三項症 | 一、八七九、八〇〇円 |
第四項症 | 一、四八〇、六〇〇円 |
第五項症 | 一、一九二、四〇〇円 |
第六項症 | 九五九、四〇〇円 |
第一款症 | 八七二、一〇〇円 |
第二款症 | 七九八、五〇〇円 |
第三款症 | 六三六、七〇〇円 |
第四款症 | 五一四、九〇〇円 |
第五款症 | 四四七、五〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第十二条関係)普通恩給 又は扶助料 | 普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 七三三、六〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 五五〇、二〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇円 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇円 | |
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 五五〇、二〇〇円 |
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 | 九年以上 | 五五〇、二〇〇円 |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇円 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇円 | |
扶助料 | 普通恩給についての最短恩給年限以上 | 四七六、八〇〇円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 | 三五七、六〇〇円 | |
六年以上九年未満 | 二八六、一〇〇円 | |
六年未満 | 二三八、四〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十条 @ 扶助料の年額の特例に関する経過措置
# 第十一条 @ 傷病者遺族特別年金に関する経過措置
# 第十二条 @ 普通恩給の改定年額の一部停止
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
七六二、一〇〇円 | 八〇四、〇〇〇円 |
七九五、九〇〇円 | 八三九、七〇〇円 |
八三〇、七〇〇円 | 八七六、四〇〇円 |
八六五、〇〇〇円 | 九一二、六〇〇円 |
九〇〇、二〇〇円 | 九四九、七〇〇円 |
九二一、九〇〇円 | 九七二、六〇〇円 |
九四三、九〇〇円 | 九九五、八〇〇円 |
九六八、七〇〇円 | 一、〇二二、〇〇〇円 |
一、〇〇四、〇〇〇円 | 一、〇五九、二〇〇円 |
一、〇三四、五〇〇円 | 一、〇九一、四〇〇円 |
一、〇六二、七〇〇円 | 一、一二一、一〇〇円 |
一、〇九七、二〇〇円 | 一、一五七、五〇〇円 |
一、一三一、八〇〇円 | 一、一九四、〇〇〇円 |
一、一六九、八〇〇円 | 一、二三四、一〇〇円 |
一、二〇八、〇〇〇円 | 一、二七四、四〇〇円 |
一、二五五、八〇〇円 | 一、三二四、九〇〇円 |
一、二八六、一〇〇円 | 一、三五六、八〇〇円 |
一、三二五、五〇〇円 | 一、三九七、九〇〇円 |
一、三六三、七〇〇円 | 一、四三七、九〇〇円 |
一、四三九、八〇〇円 | 一、五一七、四〇〇円 |
一、四六〇、一〇〇円 | 一、五三八、六〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 | 一、五九九、八〇〇円 |
一、五九六、五〇〇円 | 一、六八一、一〇〇円 |
一、六八二、五〇〇円 | 一、七七一、〇〇〇円 |
一、七二六、四〇〇円 | 一、八一六、九〇〇円 |
一、七六八、二〇〇円 | 一、八六〇、六〇〇円 |
一、八二七、九〇〇円 | 一、九二三、〇〇〇円 |
一、八六三、一〇〇円 | 一、九五九、七〇〇円 |
一、九六五、二〇〇円 | 二、〇六六、四〇〇円 |
二、〇一五、五〇〇円 | 二、一一九、〇〇〇円 |
二、〇六八、五〇〇円 | 二、一七四、四〇〇円 |
二、一七〇、一〇〇円 | 二、二八〇、六〇〇円 |
二、二七二、七〇〇円 | 二、三八七、八〇〇円 |
二、二九九、三〇〇円 | 二、四一五、六〇〇円 |
二、三八四、一〇〇円 | 二、五〇四、二〇〇円 |
二、五〇四、三〇〇円 | 二、六二九、八〇〇円 |
二、六二三、三〇〇円 | 二、七五四、一〇〇円 |
二、六九六、九〇〇円 | 二、八三一、一〇〇円 |
二、七六八、六〇〇円 | 二、九〇六、〇〇〇円 |
二、九一四、三〇〇円 | 三、〇五八、二〇〇円 |
三、〇五六、七〇〇円 | 三、二〇七、一〇〇円 |
三、〇八四、六〇〇円 | 三、二三六、二〇〇円 |
三、一九五、四〇〇円 | 三、三五二、〇〇〇円 |
三、三三五、〇〇〇円 | 三、四九七、九〇〇円 |
三、四七四、一〇〇円 | 三、六四三、二〇〇円 |
三、六一二、二〇〇円 | 三、七八七、五〇〇円 |
三、六九九、一〇〇円 | 三、八七八、四〇〇円 |
三、七九二、一〇〇円 | 三、九七五、五〇〇円 |
三、九七〇、九〇〇円 | 四、一六二、四〇〇円 |
四、一五一、八〇〇円 | 四、三五一、四〇〇円 |
四、二四三、〇〇〇円 | 四、四四六、七〇〇円 |
四、三二九、三〇〇円 | 四、五三六、九〇〇円 |
四、五〇〇、八〇〇円 | 四、七一六、一〇〇円 |
四、五七七、三〇〇円 | 四、七九六、一〇〇円 |
四、六六三、七〇〇円 | 四、八八四、五〇〇円 |
四、八二〇、一〇〇円 | 五、〇四〇、九〇〇円 |
四、九八七、五〇〇円 | 五、二〇八、三〇〇円 |
五、〇二〇、一〇〇円 | 五、二四〇、九〇〇円 |
五、〇五〇、九〇〇円 | 五、二七一、七〇〇円 |
五、〇八二、三〇〇円 | 五、三〇二、六〇〇円 |
五、一五六、六〇〇円 | 五、三七四、九〇〇円 |
五、三〇六、四〇〇円 | 五、五二〇、八〇〇円 |
五、四五六、四〇〇円 | 五、六六六、九〇〇円 |
五、五三〇、六〇〇円 | 五、七三九、二〇〇円 |
五、六〇六、六〇〇円 | 五、八一三、二〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病者遺族特別年金の年額の改定
# 第四条 @ 職権改定
@ 施行期日
@ 職員の引継ぎ
@ 経過措置
公務員制度審議会 恩給審査会 地域改善対策協議会 青少年問題審議会 統計審議会 | 総務庁 |
国民生活安定審議会 | 経済企画庁 |
放射線審議会 | 科学技術庁 |
海外移住審議会 | 外務省 |
中央心身障害者対策協議会 | 厚生省 |
農政審議会 沿岸漁業等振興審議会 林政審議会 | 農林水産省 |
中小企業政策審議会 | 通商産業省 |
観光政策審議会 | 運輸省 |
雇用審議会 | 労働省 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
八〇四、〇〇〇円 | 八二〇、九〇〇円 |
八三九、七〇〇円 | 八五七、三〇〇円 |
八七六、四〇〇円 | 八九四、八〇〇円 |
九一二、六〇〇円 | 九三一、八〇〇円 |
九四九、七〇〇円 | 九六九、六〇〇円 |
九七二、六〇〇円 | 九九三、〇〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 一、〇一六、七〇〇円 |
一、〇二二、〇〇〇円 | 一、〇四三、五〇〇円 |
一、〇五九、二〇〇円 | 一、〇八一、四〇〇円 |
一、〇九一、四〇〇円 | 一、一一四、三〇〇円 |
一、一二一、一〇〇円 | 一、一四四、六〇〇円 |
一、一五七、五〇〇円 | 一、一八一、八〇〇円 |
一、一九四、〇〇〇円 | 一、二一九、一〇〇円 |
一、二三四、一〇〇円 | 一、二五九、九〇〇円 |
一、二七四、四〇〇円 | 一、三〇一、〇〇〇円 |
一、三二四、九〇〇円 | 一、三五二、五〇〇円 |
一、三五六、八〇〇円 | 一、三八五、〇〇〇円 |
一、三九七、九〇〇円 | 一、四二六、九〇〇円 |
一、四三七、九〇〇円 | 一、四六七、六〇〇円 |
一、五一七、四〇〇円 | 一、五四八、六〇〇円 |
一、五三八、六〇〇円 | 一、五七〇、二〇〇円 |
一、五九九、八〇〇円 | 一、六三二、六〇〇円 |
一、六八一、一〇〇円 | 一、七一五、四〇〇円 |
一、七七一、〇〇〇円 | 一、八〇七、〇〇〇円 |
一、八一六、九〇〇円 | 一、八五三、八〇〇円 |
一、八六〇、六〇〇円 | 一、八九八、四〇〇円 |
一、九二三、〇〇〇円 | 一、九六一、九〇〇円 |
一、九五九、七〇〇円 | 一、九九九、三〇〇円 |
二、〇六六、四〇〇円 | 二、一〇八、一〇〇円 |
二、一一九、〇〇〇円 | 二、一六一、七〇〇円 |
二、一七四、四〇〇円 | 二、二一八、一〇〇円 |
二、二八〇、六〇〇円 | 二、三二六、三〇〇円 |
二、三八七、八〇〇円 | 二、四三五、六〇〇円 |
二、四一五、六〇〇円 | 二、四六三、九〇〇円 |
二、五〇四、二〇〇円 | 二、五五四、二〇〇円 |
二、六二九、八〇〇円 | 二、六八二、二〇〇円 |
二、七五四、一〇〇円 | 二、八〇八、八〇〇円 |
二、八三一、一〇〇円 | 二、八八七、三〇〇円 |
二、九〇六、〇〇〇円 | 二、九六三、六〇〇円 |
三、〇五八、二〇〇円 | 三、一一八、七〇〇円 |
三、二〇七、一〇〇円 | 三、二七〇、四〇〇円 |
三、二三六、二〇〇円 | 三、三〇〇、一〇〇円 |
三、三五二、〇〇〇円 | 三、四一八、一〇〇円 |
三、四九七、九〇〇円 | 三、五六六、八〇〇円 |
三、六四三、二〇〇円 | 三、七一四、八〇〇円 |
三、七八七、五〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、八七八、四〇〇円 | 三、九五四、五〇〇円 |
三、九七五、五〇〇円 | 四、〇五三、四〇〇円 |
四、一六二、四〇〇円 | 四、二四三、九〇〇円 |
四、三五一、四〇〇円 | 四、四三六、五〇〇円 |
四、四四六、七〇〇円 | 四、五三三、六〇〇円 |
四、五三六、九〇〇円 | 四、六二五、五〇〇円 |
四、七一六、一〇〇円 | 四、八〇八、一〇〇円 |
四、七九六、一〇〇円 | 四、八八九、六〇〇円 |
四、八八四、五〇〇円 | 四、九七九、七〇〇円 |
五、〇四〇、九〇〇円 | 五、一三九、一〇〇円 |
五、二〇八、三〇〇円 | 五、三〇六、七〇〇円 |
五、二四〇、九〇〇円 | 五、三三九、三〇〇円 |
五、二七一、七〇〇円 | 五、三七〇、一〇〇円 |
五、三〇二、六〇〇円 | 五、四〇一、〇〇〇円 |
五、三七四、九〇〇円 | 五、四七三、三〇〇円 |
五、五二〇、八〇〇円 | 五、六一九、二〇〇円 |
五、六六六、九〇〇円 | 五、七六五、三〇〇円 |
五、七三九、二〇〇円 | 五、八三七、六〇〇円 |
五、八一三、二〇〇円 | 五、九一一、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 四、〇三八、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、三五五、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、七五四、〇〇〇円 |
第四項症 | 二、一七五、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、七五六、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、四一五、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)障害の程度 | 金額 |
第一款症 | 四、二九五、〇〇〇円 |
第二款症 | 三、五六三、〇〇〇円 |
第三款症 | 三、〇五七、〇〇〇円 |
第四款症 | 二、五一二、〇〇〇円 |
第五款症 | 二、〇一四、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)障害の程度 | 年額 |
第一款症 | 一、一七七、〇〇〇円 |
第二款症 | 九四四、〇〇〇円 |
第三款症 | 七五八、〇〇〇円 |
第四款症 | 六六八、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)重度障害 又は障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、〇七五、六〇〇円 |
第二項症 | 二、五五七、五〇〇円 |
第三項症 | 二、一〇五、六〇〇円 |
第四項症 | 一、六六七、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、三五二、四〇〇円 |
第六項症 | 一、〇九二、九〇〇円 |
第一款症 | 九九四、八〇〇円 |
第二款症 | 九〇六、九〇〇円 |
第三款症 | 七二八、五〇〇円 |
第四款症 | 五八八、六〇〇円 |
第五款症 | 五一六、〇〇〇円 |
# 附則別表第六
(附則第十二条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
五、六一九、二〇〇円 | 五、九一一、六〇〇円 |
四、九七九、七〇〇円 | 五、三三九、三〇〇円 |
三、九五四、五〇〇円 | 四、四三六、五〇〇円 |
三、四一八、一〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、二七〇、四〇〇円 | 三、五六六、八〇〇円 |
二、五五四、二〇〇円 | 二、八八七、三〇〇円 |
二、一六一、七〇〇円 | 二、四三五、六〇〇円 |
一、七一五、四〇〇円 | 一、八九八、四〇〇円 |
一、四六七、六〇〇円 | 一、六三二、六〇〇円 |
一、三五二、五〇〇円 | 一、四六七、六〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、二一九、一〇〇円 |
一、〇四三、五〇〇円 | 一、一四四、六〇〇円 |
一、〇一六、七〇〇円 | 一、一一四、三〇〇円 |
九三一、八〇〇円 | 一、〇一六、七〇〇円 |
# 附則別表第七
(附則第十二条関係)仮定俸給年額 | 金額 |
二、一六一、七〇〇円 | 二、五五四、二〇〇円 |
一、七一五、四〇〇円 | 一、九九九、三〇〇円 |
一、四六七、六〇〇円 | 一、八五三、八〇〇円 |
一、三五二、五〇〇円 | 一、六三二、六〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表第一
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
八二〇、九〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八五七、三〇〇円 | 八八七、三〇〇円 |
八九四、八〇〇円 | 九二六、一〇〇円 |
九三一、八〇〇円 | 九六四、四〇〇円 |
九六九、六〇〇円 | 一、〇〇三、五〇〇円 |
九九三、〇〇〇円 | 一、〇二七、八〇〇円 |
一、〇一六、七〇〇円 | 一、〇五二、三〇〇円 |
一、〇四三、五〇〇円 | 一、〇八〇、〇〇〇円 |
一、〇八一、四〇〇円 | 一、一一九、二〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 | 一、一五三、三〇〇円 |
一、一四四、六〇〇円 | 一、一八四、七〇〇円 |
一、一八一、八〇〇円 | 一、二二三、二〇〇円 |
一、二一九、一〇〇円 | 一、二六一、八〇〇円 |
一、二五九、九〇〇円 | 一、三〇四、〇〇〇円 |
一、三〇一、〇〇〇円 | 一、三四六、四〇〇円 |
一、三五二、五〇〇円 | 一、三九九、五〇〇円 |
一、三八五、〇〇〇円 | 一、四三三、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四七六、二〇〇円 |
一、四六七、六〇〇円 | 一、五一八、二〇〇円 |
一、五四八、六〇〇円 | 一、六〇一、七〇〇円 |
一、五七〇、二〇〇円 | 一、六二四、〇〇〇円 |
一、六三二、六〇〇円 | 一、六八八、三〇〇円 |
一、七一五、四〇〇円 | 一、七七三、七〇〇円 |
一、八〇七、〇〇〇円 | 一、八六八、一〇〇円 |
一、八五三、八〇〇円 | 一、九一六、四〇〇円 |
一、八九八、四〇〇円 | 一、九六二、四〇〇円 |
一、九六一、九〇〇円 | 二、〇二七、八〇〇円 |
一、九九九、三〇〇円 | 二、〇六六、四〇〇円 |
二、一〇八、一〇〇円 | 二、一七八、六〇〇円 |
二、一六一、七〇〇円 | 二、二三三、八〇〇円 |
二、二一八、一〇〇円 | 二、二九二、〇〇〇円 |
二、三二六、三〇〇円 | 二、四〇三、五〇〇円 |
二、四三五、六〇〇円 | 二、五一六、二〇〇円 |
二、四六三、九〇〇円 | 二、五四五、四〇〇円 |
二、五五四、二〇〇円 | 二、六三八、五〇〇円 |
二、六八二、二〇〇円 | 二、七七〇、四〇〇円 |
二、八〇八、八〇〇円 | 二、九〇一、〇〇〇円 |
二、八八七、三〇〇円 | 二、九八一、九〇〇円 |
二、九六三、六〇〇円 | 三、〇六〇、六〇〇円 |
三、一一八、七〇〇円 | 三、二二〇、五〇〇円 |
三、二七〇、四〇〇円 | 三、三七六、九〇〇円 |
三、三〇〇、一〇〇円 | 三、四〇七、五〇〇円 |
三、四一八、一〇〇円 | 三、五二九、二〇〇円 |
三、五六六、八〇〇円 | 三、六八二、五〇〇円 |
三、七一四、八〇〇円 | 三、八三五、一〇〇円 |
三、八六一、九〇〇円 | 三、九八六、七〇〇円 |
三、九五四、五〇〇円 | 四、〇八二、二〇〇円 |
四、〇五三、四〇〇円 | 四、一八四、二〇〇円 |
四、二四三、九〇〇円 | 四、三八〇、六〇〇円 |
四、四三六、五〇〇円 | 四、五七九、一〇〇円 |
四、五三三、六〇〇円 | 四、六七九、二〇〇円 |
四、六二五、五〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八〇八、一〇〇円 | 四、九六二、三〇〇円 |
四、八八九、六〇〇円 | 五、〇四六、三〇〇円 |
四、九七九、七〇〇円 | 五、一三九、二〇〇円 |
五、一三九、一〇〇円 | 五、三〇三、五〇〇円 |
五、三〇六、七〇〇円 | 五、四七三、五〇〇円 |
五、三三九、三〇〇円 | 五、五〇六、一〇〇円 |
五、三七〇、一〇〇円 | 五、五三六、九〇〇円 |
五、四〇一、〇〇〇円 | 五、五六七、八〇〇円 |
五、四七三、三〇〇円 | 五、六四〇、一〇〇円 |
五、六一九、二〇〇円 | 五、七八六、〇〇〇円 |
五、七六五、三〇〇円 | 五、九三二、一〇〇円 |
五、八三七、六〇〇円 | 六、〇〇四、四〇〇円 |
五、九一一、六〇〇円 | 六、〇七八、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二
(附則第三条関係)重度障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 四、二一〇、〇〇〇円 |
第二項症 | 三、五〇三、〇〇〇円 |
第三項症 | 二、八八一、〇〇〇円 |
第四項症 | 二、二七七、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、八三八、〇〇〇円 |
第六項症 | 一、四八五、〇〇〇円 |
# 附則別表第三
(附則第四条関係)障害の程度 | 金額 |
第一款症 | 四、四七八、〇〇〇円 |
第二款症 | 三、七一六、〇〇〇円 |
第三款症 | 三、一八八、〇〇〇円 |
第四款症 | 二、六一九、〇〇〇円 |
第五款症 | 二、一〇〇、〇〇〇円 |
# 附則別表第四
(附則第六条関係)障害の程度 | 年額 |
第一款症 | 一、二三四、〇〇〇円 |
第二款症 | 九八七、〇〇〇円 |
第三款症 | 七九五、〇〇〇円 |
第四款症 | 七〇二、〇〇〇円 |
# 附則別表第五
(附則第七条関係)重度障害 又は障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額 |
第一項症 | 三、二〇八、一〇〇円 |
第二項症 | 二、六七一、九〇〇円 |
第三項症 | 二、二〇四、一〇〇円 |
第四項症 | 一、七四六、〇〇〇円 |
第五項症 | 一、四一六、三〇〇円 |
第六項症 | 一、一四七、七〇〇円 |
第一款症 | 一、〇四二、〇〇〇円 |
第二款症 | 九五一、一〇〇円 |
第三款症 | 七六二、三〇〇円 |
第四款症 | 六一七、五〇〇円 |
第五款症 | 五四二、三〇〇円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
八四九、六〇〇円 | 八九四、六〇〇円 |
八八七、三〇〇円 | 九三四、三〇〇円 |
九二六、一〇〇円 | 九七五、二〇〇円 |
九六四、四〇〇円 | 一、〇一五、五〇〇円 |
一、〇〇三、五〇〇円 | 一、〇五六、七〇〇円 |
一、〇二七、八〇〇円 | 一、〇八二、三〇〇円 |
一、〇五二、三〇〇円 | 一、一〇八、一〇〇円 |
一、〇八〇、〇〇〇円 | 一、一三七、二〇〇円 |
一、一一九、二〇〇円 | 一、一七八、五〇〇円 |
一、一五三、三〇〇円 | 一、二一四、四〇〇円 |
一、一八四、七〇〇円 | 一、二四七、五〇〇円 |
一、二二三、二〇〇円 | 一、二八八、〇〇〇円 |
一、二六一、八〇〇円 | 一、三二八、六〇〇円 |
一、三〇四、〇〇〇円 | 一、三七二、九〇〇円 |
一、三四六、四〇〇円 | 一、四一七、五〇〇円 |
一、三九九、五〇〇円 | 一、四七三、三〇〇円 |
一、四三三、〇〇〇円 | 一、五〇八、五〇〇円 |
一、四七六、二〇〇円 | 一、五五三、九〇〇円 |
一、五一八、二〇〇円 | 一、五九八、〇〇〇円 |
一、六〇一、七〇〇円 | 一、六八五、八〇〇円 |
一、六二四、〇〇〇円 | 一、七〇九、二〇〇円 |
一、六八八、三〇〇円 | 一、七七六、八〇〇円 |
一、七七三、七〇〇円 | 一、八六六、六〇〇円 |
一、八六八、一〇〇円 | 一、九六五、八〇〇円 |
一、九一六、四〇〇円 | 二、〇一六、五〇〇円 |
一、九六二、四〇〇円 | 二、〇六四、九〇〇円 |
二、〇二七、八〇〇円 | 二、一三三、六〇〇円 |
二、〇六六、四〇〇円 | 二、一七四、二〇〇円 |
二、一七八、六〇〇円 | 二、二九二、一〇〇円 |
二、二三三、八〇〇円 | 二、三五〇、一〇〇円 |
二、二九二、〇〇〇円 | 二、四一一、三〇〇円 |
二、四〇三、五〇〇円 | 二、五二八、五〇〇円 |
二、五一六、二〇〇円 | 二、六四六、九〇〇円 |
二、五四五、四〇〇円 | 二、六七七、六〇〇円 |
二、六三八、五〇〇円 | 二、七七五、五〇〇円 |
二、七七〇、四〇〇円 | 二、九一四、一〇〇円 |
二、九〇一、〇〇〇円 | 三、〇五一、四〇〇円 |
二、九八一、九〇〇円 | 三、一三六、四〇〇円 |
三、〇六〇、六〇〇円 | 三、二一九、一〇〇円 |
三、二二〇、五〇〇円 | 三、三八七、一〇〇円 |
三、三七六、九〇〇円 | 三、五五一、五〇〇円 |
三、四〇七、五〇〇円 | 三、五八三、七〇〇円 |
三、五二九、二〇〇円 | 三、七一一、六〇〇円 |
三、六八二、五〇〇円 | 三、八七二、七〇〇円 |
三、八三五、一〇〇円 | 四、〇三三、一〇〇円 |
三、九八六、七〇〇円 | 四、一九二、四〇〇円 |
四、〇八二、二〇〇円 | 四、二九二、八〇〇円 |
四、一八四、二〇〇円 | 四、四〇〇、〇〇〇円 |
四、三八〇、六〇〇円 | 四、六〇六、四〇〇円 |
四、五七九、一〇〇円 | 四、八一五、〇〇〇円 |
四、六七九、二〇〇円 | 四、九二〇、二〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 五、〇一九、九〇〇円 |
四、九六二、三〇〇円 | 五、二一七、八〇〇円 |
五、〇四六、三〇〇円 | 五、三〇六、一〇〇円 |
五、一三九、二〇〇円 | 五、四〇三、七〇〇円 |
五、三〇三、五〇〇円 | 五、五七六、四〇〇円 |
五、四七三、五〇〇円 | 五、七五〇、七〇〇円 |
五、五〇六、一〇〇円 | 五、七八三、三〇〇円 |
五、五三六、九〇〇円 | 五、八一四、一〇〇円 |
五、五六七、八〇〇円 | 五、八四五、〇〇〇円 |
五、六四〇、一〇〇円 | 五、九一七、三〇〇円 |
五、七八六、〇〇〇円 | 六、〇六三、二〇〇円 |
五、九三二、一〇〇円 | 六、二〇九、三〇〇円 |
六、〇〇四、四〇〇円 | 六、二八一、六〇〇円 |
六、〇七八、四〇〇円 | 六、三五五、六〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
@ 施行期日
@ 恩給法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十五条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
八九四、六〇〇円 | 九一二、五〇〇円 |
九三四、三〇〇円 | 九五三、〇〇〇円 |
九七五、二〇〇円 | 九九四、七〇〇円 |
一、〇一五、五〇〇円 | 一、〇三五、八〇〇円 |
一、〇五六、七〇〇円 | 一、〇七七、八〇〇円 |
一、〇八二、三〇〇円 | 一、一〇三、九〇〇円 |
一、一〇八、一〇〇円 | 一、一三〇、三〇〇円 |
一、一三七、二〇〇円 | 一、一五九、九〇〇円 |
一、一七八、五〇〇円 | 一、二〇二、一〇〇円 |
一、二一四、四〇〇円 | 一、二三八、七〇〇円 |
一、二四七、五〇〇円 | 一、二七二、五〇〇円 |
一、二八八、〇〇〇円 | 一、三一三、八〇〇円 |
一、三二八、六〇〇円 | 一、三五五、二〇〇円 |
一、三七二、九〇〇円 | 一、四〇〇、四〇〇円 |
一、四一七、五〇〇円 | 一、四四五、九〇〇円 |
一、四七三、三〇〇円 | 一、五〇二、八〇〇円 |
一、五〇八、五〇〇円 | 一、五三八、七〇〇円 |
一、五五三、九〇〇円 | 一、五八五、〇〇〇円 |
一、五九八、〇〇〇円 | 一、六三〇、〇〇〇円 |
一、六八五、八〇〇円 | 一、七一九、五〇〇円 |
一、七〇九、二〇〇円 | 一、七四三、四〇〇円 |
一、七七六、八〇〇円 | 一、八一二、三〇〇円 |
一、八六六、六〇〇円 | 一、九〇三、九〇〇円 |
一、九六五、八〇〇円 | 二、〇〇五、一〇〇円 |
二、〇一六、五〇〇円 | 二、〇五六、八〇〇円 |
二、〇六四、九〇〇円 | 二、一〇六、二〇〇円 |
二、一三三、六〇〇円 | 二、一七六、三〇〇円 |
二、一七四、二〇〇円 | 二、二一七、七〇〇円 |
二、二九二、一〇〇円 | 二、三三七、九〇〇円 |
二、三五〇、一〇〇円 | 二、三九七、一〇〇円 |
二、四一一、三〇〇円 | 二、四五九、五〇〇円 |
二、五二八、五〇〇円 | 二、五七九、一〇〇円 |
二、六四六、九〇〇円 | 二、六九九、八〇〇円 |
二、六七七、六〇〇円 | 二、七三一、二〇〇円 |
二、七七五、五〇〇円 | 二、八三一、〇〇〇円 |
二、九一四、一〇〇円 | 二、九七二、四〇〇円 |
三、〇五一、四〇〇円 | 三、一一二、四〇〇円 |
三、一三六、四〇〇円 | 三、一九九、一〇〇円 |
三、二一九、一〇〇円 | 三、二八三、五〇〇円 |
三、三八七、一〇〇円 | 三、四五四、八〇〇円 |
三、五五一、五〇〇円 | 三、六二二、五〇〇円 |
三、五八三、七〇〇円 | 三、六五五、四〇〇円 |
三、七一一、六〇〇円 | 三、七八五、八〇〇円 |
三、八七二、七〇〇円 | 三、九五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、一〇〇円 | 四、一一三、八〇〇円 |
四、一九二、四〇〇円 | 四、二七六、二〇〇円 |
四、二九二、八〇〇円 | 四、三七八、七〇〇円 |
四、四〇〇、〇〇〇円 | 四、四八八、〇〇〇円 |
四、六〇六、四〇〇円 | 四、六九八、五〇〇円 |
四、八一五、〇〇〇円 | 四、九一一、三〇〇円 |
四、九二〇、二〇〇円 | 五、〇一八、六〇〇円 |
五、〇一九、九〇〇円 | 五、一二〇、三〇〇円 |
五、二一七、八〇〇円 | 五、三二二、二〇〇円 |
五、三〇六、一〇〇円 | 五、四一二、二〇〇円 |
五、四〇三、七〇〇円 | 五、五一一、八〇〇円 |
五、五七六、四〇〇円 | 五、六八七、九〇〇円 |
五、七五〇、七〇〇円 | 五、八六五、七〇〇円 |
五、七八三、三〇〇円 | 五、八九九、〇〇〇円 |
五、八一四、一〇〇円 | 五、九三〇、四〇〇円 |
五、八四五、〇〇〇円 | 五、九六一、九〇〇円 |
五、九一七、三〇〇円 | 六、〇三五、六〇〇円 |
六、〇六三、二〇〇円 | 六、一八四、五〇〇円 |
六、二〇九、三〇〇円 | 六、三三三、五〇〇円 |
六、二八一、六〇〇円 | 六、四〇七、二〇〇円 |
六、三五五、六〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が八九四、六〇〇円未満の場合 又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第九条 @ 傷病者遺族特別年金に関する経過措置
# 第十条 @ 職権改定
# 第十一条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九一二、五〇〇円 | 九二三、九〇〇円 |
九五三、〇〇〇円 | 九六四、九〇〇円 |
九九四、七〇〇円 | 一、〇〇七、一〇〇円 |
一、〇三五、八〇〇円 | 一、〇四八、七〇〇円 |
一、〇七七、八〇〇円 | 一、〇九一、三〇〇円 |
一、一〇三、九〇〇円 | 一、一一七、七〇〇円 |
一、一三〇、三〇〇円 | 一、一四四、四〇〇円 |
一、一五九、九〇〇円 | 一、一七四、四〇〇円 |
一、二〇二、一〇〇円 | 一、二一七、一〇〇円 |
一、二三八、七〇〇円 | 一、二五四、二〇〇円 |
一、二七二、五〇〇円 | 一、二八八、四〇〇円 |
一、三一三、八〇〇円 | 一、三三〇、二〇〇円 |
一、三五五、二〇〇円 | 一、三七二、一〇〇円 |
一、四〇〇、四〇〇円 | 一、四一七、九〇〇円 |
一、四四五、九〇〇円 | 一、四六四、〇〇〇円 |
一、五〇二、八〇〇円 | 一、五二一、六〇〇円 |
一、五三八、七〇〇円 | 一、五五七、九〇〇円 |
一、五八五、〇〇〇円 | 一、六〇四、八〇〇円 |
一、六三〇、〇〇〇円 | 一、六五〇、四〇〇円 |
一、七一九、五〇〇円 | 一、七四一、〇〇〇円 |
一、七四三、四〇〇円 | 一、七六五、二〇〇円 |
一、八一二、三〇〇円 | 一、八三五、〇〇〇円 |
一、九〇三、九〇〇円 | 一、九二七、七〇〇円 |
二、〇〇五、一〇〇円 | 二、〇三〇、二〇〇円 |
二、〇五六、八〇〇円 | 二、〇八二、五〇〇円 |
二、一〇六、二〇〇円 | 二、一三二、五〇〇円 |
二、一七六、三〇〇円 | 二、二〇三、五〇〇円 |
二、二一七、七〇〇円 | 二、二四五、四〇〇円 |
二、三三七、九〇〇円 | 二、三六七、一〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 | 二、四二七、一〇〇円 |
二、四五九、五〇〇円 | 二、四九〇、二〇〇円 |
二、五七九、一〇〇円 | 二、六一一、三〇〇円 |
二、六九九、八〇〇円 | 二、七三三、五〇〇円 |
二、七三一、二〇〇円 | 二、七六五、三〇〇円 |
二、八三一、〇〇〇円 | 二、八六六、四〇〇円 |
二、九七二、四〇〇円 | 三、〇〇九、六〇〇円 |
三、一一二、四〇〇円 | 三、一五一、三〇〇円 |
三、一九九、一〇〇円 | 三、二三九、一〇〇円 |
三、二八三、五〇〇円 | 三、三二四、五〇〇円 |
三、四五四、八〇〇円 | 三、四九八、〇〇〇円 |
三、六二二、五〇〇円 | 三、六六七、八〇〇円 |
三、六五五、四〇〇円 | 三、七〇一、一〇〇円 |
三、七八五、八〇〇円 | 三、八三三、一〇〇円 |
三、九五〇、二〇〇円 | 三、九九九、六〇〇円 |
四、一一三、八〇〇円 | 四、一六五、二〇〇円 |
四、二七六、二〇〇円 | 四、三二九、七〇〇円 |
四、三七八、七〇〇円 | 四、四三三、四〇〇円 |
四、四八八、〇〇〇円 | 四、五四四、一〇〇円 |
四、六九八、五〇〇円 | 四、七五七、二〇〇円 |
四、九一一、三〇〇円 | 四、九七二、七〇〇円 |
五、〇一八、六〇〇円 | 五、〇八一、三〇〇円 |
五、一二〇、三〇〇円 | 五、一八四、三〇〇円 |
五、三二二、二〇〇円 | 五、三八八、七〇〇円 |
五、四一二、二〇〇円 | 五、四七九、九〇〇円 |
五、五一一、八〇〇円 | 五、五八〇、七〇〇円 |
五、六八七、九〇〇円 | 五、七五九、〇〇〇円 |
五、八六五、七〇〇円 | 五、九三九、〇〇〇円 |
五、八九九、〇〇〇円 | 五、九七二、七〇〇円 |
五、九三〇、四〇〇円 | 六、〇〇四、五〇〇円 |
五、九六一、九〇〇円 | 六、〇三六、四〇〇円 |
六、〇三五、六〇〇円 | 六、一一一、〇〇〇円 |
六、一八四、五〇〇円 | 六、二六一、八〇〇円 |
六、三三三、五〇〇円 | 六、四一二、七〇〇円 |
六、四〇七、二〇〇円 | 六、四八七、三〇〇円 |
六、四八二、七〇〇円 | 六、五六三、七〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が九一二、五〇〇円未満の場合 又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十二条 @ 職権改定
# 第十三条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九二三、九〇〇円 | 九四二、六〇〇円 |
九六四、九〇〇円 | 九八四、四〇〇円 |
一、〇〇七、一〇〇円 | 一、〇二七、四〇〇円 |
一、〇四八、七〇〇円 | 一、〇六九、九〇〇円 |
一、〇九一、三〇〇円 | 一、一一三、三〇〇円 |
一、一一七、七〇〇円 | 一、一四〇、三〇〇円 |
一、一四四、四〇〇円 | 一、一六七、五〇〇円 |
一、一七四、四〇〇円 | 一、一九八、一〇〇円 |
一、二一七、一〇〇円 | 一、二四一、七〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 | 一、二七九、五〇〇円 |
一、二八八、四〇〇円 | 一、三一四、四〇〇円 |
一、三三〇、二〇〇円 | 一、三五七、一〇〇円 |
一、三七二、一〇〇円 | 一、三九九、八〇〇円 |
一、四一七、九〇〇円 | 一、四四六、五〇〇円 |
一、四六四、〇〇〇円 | 一、四九三、六〇〇円 |
一、五二一、六〇〇円 | 一、五五二、三〇〇円 |
一、五五七、九〇〇円 | 一、五八九、四〇〇円 |
一、六〇四、八〇〇円 | 一、六三七、二〇〇円 |
一、六五〇、四〇〇円 | 一、六八三、七〇〇円 |
一、七四一、〇〇〇円 | 一、七七六、二〇〇円 |
一、七六五、二〇〇円 | 一、八〇〇、九〇〇円 |
一、八三五、〇〇〇円 | 一、八七二、一〇〇円 |
一、九二七、七〇〇円 | 一、九六六、六〇〇円 |
二、〇三〇、二〇〇円 | 二、〇七一、二〇〇円 |
二、〇八二、五〇〇円 | 二、一二四、六〇〇円 |
二、一三二、五〇〇円 | 二、一七五、六〇〇円 |
二、二〇三、五〇〇円 | 二、二四八、〇〇〇円 |
二、二四五、四〇〇円 | 二、二九〇、八〇〇円 |
二、三六七、一〇〇円 | 二、四一四、九〇〇円 |
二、四二七、一〇〇円 | 二、四七六、一〇〇円 |
二、四九〇、二〇〇円 | 二、五四〇、五〇〇円 |
二、六一一、三〇〇円 | 二、六六四、〇〇〇円 |
二、七三三、五〇〇円 | 二、七八八、七〇〇円 |
二、七六五、三〇〇円 | 二、八二一、二〇〇円 |
二、八六六、四〇〇円 | 二、九二四、三〇〇円 |
三、〇〇九、六〇〇円 | 三、〇七〇、四〇〇円 |
三、一五一、三〇〇円 | 三、二一五、〇〇〇円 |
三、二三九、一〇〇円 | 三、三〇四、五〇〇円 |
三、三二四、五〇〇円 | 三、三九一、七〇〇円 |
三、四九八、〇〇〇円 | 三、五六八、七〇〇円 |
三、六六七、八〇〇円 | 三、七四一、九〇〇円 |
三、七〇一、一〇〇円 | 三、七七五、九〇〇円 |
三、八三三、一〇〇円 | 三、九一〇、五〇〇円 |
三、九九九、六〇〇円 | 四、〇八〇、四〇〇円 |
四、一六五、二〇〇円 | 四、二四九、三〇〇円 |
四、三二九、七〇〇円 | 四、四一七、二〇〇円 |
四、四三三、四〇〇円 | 四、五二三、〇〇〇円 |
四、五四四、一〇〇円 | 四、六三五、九〇〇円 |
四、七五七、二〇〇円 | 四、八五三、三〇〇円 |
四、九七二、七〇〇円 | 五、〇七三、一〇〇円 |
五、〇八一、三〇〇円 | 五、一八三、九〇〇円 |
五、一八四、三〇〇円 | 五、二八九、〇〇〇円 |
五、三八八、七〇〇円 | 五、四九七、六〇〇円 |
五、四七九、九〇〇円 | 五、五九〇、六〇〇円 |
五、五八〇、七〇〇円 | 五、六九三、四〇〇円 |
五、七五九、〇〇〇円 | 五、八七五、三〇〇円 |
五、九三九、〇〇〇円 | 六、〇五九、〇〇〇円 |
五、九七二、七〇〇円 | 六、〇九三、三〇〇円 |
六、〇〇四、五〇〇円 | 六、一二五、八〇〇円 |
六、〇三六、四〇〇円 | 六、一五八、三〇〇円 |
六、一一一、〇〇〇円 | 六、二三四、四〇〇円 |
六、二六一、八〇〇円 | 六、三八八、三〇〇円 |
六、四一二、七〇〇円 | 六、五四二、二〇〇円 |
六、四八七、三〇〇円 | 六、六一八、三〇〇円 |
六、五六三、七〇〇円 | 六、六九六、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が九二三、九〇〇円未満の場合 又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九四二、六〇〇円 | 九七〇、七〇〇円 |
九八四、四〇〇円 | 一、〇一三、七〇〇円 |
一、〇二七、四〇〇円 | 一、〇五八、〇〇〇円 |
一、〇六九、九〇〇円 | 一、一〇一、八〇〇円 |
一、一一三、三〇〇円 | 一、一四六、五〇〇円 |
一、一四〇、三〇〇円 | 一、一七四、三〇〇円 |
一、一六七、五〇〇円 | 一、二〇二、三〇〇円 |
一、一九八、一〇〇円 | 一、二三三、八〇〇円 |
一、二四一、七〇〇円 | 一、二七八、七〇〇円 |
一、二七九、五〇〇円 | 一、三一七、六〇〇円 |
一、三一四、四〇〇円 | 一、三五三、六〇〇円 |
一、三五七、一〇〇円 | 一、三九七、五〇〇円 |
一、三九九、八〇〇円 | 一、四四一、五〇〇円 |
一、四四六、五〇〇円 | 一、四八九、六〇〇円 |
一、四九三、六〇〇円 | 一、五三八、一〇〇円 |
一、五五二、三〇〇円 | 一、五九八、六〇〇円 |
一、五八九、四〇〇円 | 一、六三六、八〇〇円 |
一、六三七、二〇〇円 | 一、六八六、〇〇〇円 |
一、六八三、七〇〇円 | 一、七三三、九〇〇円 |
一、七七六、二〇〇円 | 一、八二九、一〇〇円 |
一、八〇〇、九〇〇円 | 一、八五四、六〇〇円 |
一、八七二、一〇〇円 | 一、九二七、九〇〇円 |
一、九六六、六〇〇円 | 二、〇二五、二〇〇円 |
二、〇七一、二〇〇円 | 二、一三二、九〇〇円 |
二、一二四、六〇〇円 | 二、一八七、九〇〇円 |
二、一七五、六〇〇円 | 二、二四〇、四〇〇円 |
二、二四八、〇〇〇円 | 二、三一五、〇〇〇円 |
二、二九〇、八〇〇円 | 二、三五九、一〇〇円 |
二、四一四、九〇〇円 | 二、四八六、九〇〇円 |
二、四七六、一〇〇円 | 二、五四九、九〇〇円 |
二、五四〇、五〇〇円 | 二、六一六、二〇〇円 |
二、六六四、〇〇〇円 | 二、七四三、四〇〇円 |
二、七八八、七〇〇円 | 二、八七一、八〇〇円 |
二、八二一、二〇〇円 | 二、九〇五、三〇〇円 |
二、九二四、三〇〇円 | 三、〇一一、四〇〇円 |
三、〇七〇、四〇〇円 | 三、一六一、九〇〇円 |
三、二一五、〇〇〇円 | 三、三一〇、八〇〇円 |
三、三〇四、五〇〇円 | 三、四〇三、〇〇〇円 |
三、三九一、七〇〇円 | 三、四九二、八〇〇円 |
三、五六八、七〇〇円 | 三、六七五、〇〇〇円 |
三、七四一、九〇〇円 | 三、八五三、四〇〇円 |
三、七七五、九〇〇円 | 三、八八八、四〇〇円 |
三、九一〇、五〇〇円 | 四、〇二七、〇〇〇円 |
四、〇八〇、四〇〇円 | 四、二〇二、〇〇〇円 |
四、二四九、三〇〇円 | 四、三七五、九〇〇円 |
四、四一七、二〇〇円 | 四、五四八、八〇〇円 |
四、五二三、〇〇〇円 | 四、六五七、八〇〇円 |
四、六三五、九〇〇円 | 四、七七四、〇〇〇円 |
四、八五三、三〇〇円 | 四、九九七、九〇〇円 |
五、〇七三、一〇〇円 | 五、二二四、三〇〇円 |
五、一八三、九〇〇円 | 五、三三八、四〇〇円 |
五、二八九、〇〇〇円 | 五、四四六、六〇〇円 |
五、四九七、六〇〇円 | 五、六六一、四〇〇円 |
五、五九〇、六〇〇円 | 五、七五七、二〇〇円 |
五、六九三、四〇〇円 | 五、八六三、一〇〇円 |
五、八七五、三〇〇円 | 六、〇五〇、四〇〇円 |
六、〇五九、〇〇〇円 | 六、二三九、六〇〇円 |
六、〇九三、三〇〇円 | 六、二七四、九〇〇円 |
六、一二五、八〇〇円 | 六、三〇八、三〇〇円 |
六、一五八、三〇〇円 | 六、三四一、八〇〇円 |
六、二三四、四〇〇円 | 六、四二〇、二〇〇円 |
六、三八八、三〇〇円 | 六、五七八、七〇〇円 |
六、五四二、二〇〇円 | 六、七三七、二〇〇円 |
六、六一八、三〇〇円 | 六、八一五、五〇〇円 |
六、六九六、三〇〇円 | 六、八九五、八〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が九四二、六〇〇円未満の場合 又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算
# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九七〇、七〇〇円 | 一、〇〇六、八〇〇円 |
一、〇一三、七〇〇円 | 一、〇五一、四〇〇円 |
一、〇五八、〇〇〇円 | 一、〇九七、四〇〇円 |
一、一〇一、八〇〇円 | 一、一四二、八〇〇円 |
一、一四六、五〇〇円 | 一、一八九、一〇〇円 |
一、一七四、三〇〇円 | 一、二一八、〇〇〇円 |
一、二〇二、三〇〇円 | 一、二四七、〇〇〇円 |
一、二三三、八〇〇円 | 一、二七九、七〇〇円 |
一、二七八、七〇〇円 | 一、三二六、三〇〇円 |
一、三一七、六〇〇円 | 一、三六六、六〇〇円 |
一、三五三、六〇〇円 | 一、四〇四、〇〇〇円 |
一、三九七、五〇〇円 | 一、四四九、五〇〇円 |
一、四四一、五〇〇円 | 一、四九五、一〇〇円 |
一、四八九、六〇〇円 | 一、五四五、〇〇〇円 |
一、五三八、一〇〇円 | 一、五九五、三〇〇円 |
一、五九八、六〇〇円 | 一、六五八、一〇〇円 |
一、六三六、八〇〇円 | 一、六九七、七〇〇円 |
一、六八六、〇〇〇円 | 一、七四八、七〇〇円 |
一、七三三、九〇〇円 | 一、七九八、四〇〇円 |
一、八二九、一〇〇円 | 一、八九七、一〇〇円 |
一、八五四、六〇〇円 | 一、九二三、六〇〇円 |
一、九二七、九〇〇円 | 一、九九九、六〇〇円 |
二、〇二五、二〇〇円 | 二、一〇〇、五〇〇円 |
二、一三二、九〇〇円 | 二、二一二、二〇〇円 |
二、一八七、九〇〇円 | 二、二六九、三〇〇円 |
二、二四〇、四〇〇円 | 二、三二三、七〇〇円 |
二、三一五、〇〇〇円 | 二、四〇一、一〇〇円 |
二、三五九、一〇〇円 | 二、四四六、九〇〇円 |
二、四八六、九〇〇円 | 二、五七九、四〇〇円 |
二、五四九、九〇〇円 | 二、六四四、八〇〇円 |
二、六一六、二〇〇円 | 二、七一三、五〇〇円 |
二、七四三、四〇〇円 | 二、八四五、五〇〇円 |
二、八七一、八〇〇円 | 二、九七八、六〇〇円 |
二、九〇五、三〇〇円 | 三、〇一三、四〇〇円 |
三、〇一一、四〇〇円 | 三、一二三、四〇〇円 |
三、一六一、九〇〇円 | 三、二七九、五〇〇円 |
三、三一〇、八〇〇円 | 三、四三四、〇〇〇円 |
三、四〇三、〇〇〇円 | 三、五二九、六〇〇円 |
三、四九二、八〇〇円 | 三、六二二、七〇〇円 |
三、六七五、〇〇〇円 | 三、八一一、七〇〇円 |
三、八五三、四〇〇円 | 三、九九六、七〇〇円 |
三、八八八、四〇〇円 | 四、〇三三、〇〇〇円 |
四、〇二七、〇〇〇円 | 四、一七六、八〇〇円 |
四、二〇二、〇〇〇円 | 四、三五八、三〇〇円 |
四、三七五、九〇〇円 | 四、五三八、七〇〇円 |
四、五四八、八〇〇円 | 四、七一八、〇〇〇円 |
四、六五七、八〇〇円 | 四、八三一、一〇〇円 |
四、七七四、〇〇〇円 | 四、九五一、六〇〇円 |
四、九九七、九〇〇円 | 五、一八三、八〇〇円 |
五、二二四、三〇〇円 | 五、四一八、六〇〇円 |
五、三三八、四〇〇円 | 五、五三七、〇〇〇円 |
五、四四六、六〇〇円 | 五、六四九、二〇〇円 |
五、六六一、四〇〇円 | 五、八七二、〇〇〇円 |
五、七五七、二〇〇円 | 五、九七一、四〇〇円 |
五、八六三、一〇〇円 | 六、〇八一、二〇〇円 |
六、〇五〇、四〇〇円 | 六、二七五、五〇〇円 |
六、二三九、六〇〇円 | 六、四七一、七〇〇円 |
六、二七四、九〇〇円 | 六、五〇八、三〇〇円 |
六、三〇八、三〇〇円 | 六、五四三、〇〇〇円 |
六、三四一、八〇〇円 | 六、五七七、七〇〇円 |
六、四二〇、二〇〇円 | 六、六五九、〇〇〇円 |
六、五七八、七〇〇円 | 六、八二三、四〇〇円 |
六、七三七、二〇〇円 | 六、九八七、八〇〇円 |
六、八一五、五〇〇円 | 七、〇六九、〇〇〇円 |
六、八九五、八〇〇円 | 七、一五二、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が九七〇、七〇〇円未満の場合 又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、〇〇六、八〇〇円 | 一、〇四五、五〇〇円 |
一、〇五一、四〇〇円 | 一、〇九一、八〇〇円 |
一、〇九七、四〇〇円 | 一、一三九、五〇〇円 |
一、一四二、八〇〇円 | 一、一八六、七〇〇円 |
一、一八九、一〇〇円 | 一、二三四、八〇〇円 |
一、二一八、〇〇〇円 | 一、二六四、八〇〇円 |
一、二四七、〇〇〇円 | 一、二九四、九〇〇円 |
一、二七九、七〇〇円 | 一、三二八、八〇〇円 |
一、三二六、三〇〇円 | 一、三七七、二〇〇円 |
一、三六六、六〇〇円 | 一、四一九、一〇〇円 |
一、四〇四、〇〇〇円 | 一、四五七、九〇〇円 |
一、四四九、五〇〇円 | 一、五〇五、二〇〇円 |
一、四九五、一〇〇円 | 一、五五二、五〇〇円 |
一、五四五、〇〇〇円 | 一、六〇四、三〇〇円 |
一、五九五、三〇〇円 | 一、六五六、六〇〇円 |
一、六五八、一〇〇円 | 一、七二一、八〇〇円 |
一、六九七、七〇〇円 | 一、七六二、九〇〇円 |
一、七四八、七〇〇円 | 一、八一五、九〇〇円 |
一、七九八、四〇〇円 | 一、八六七、五〇〇円 |
一、八九七、一〇〇円 | 一、九六九、九〇〇円 |
一、九二三、六〇〇円 | 一、九九七、五〇〇円 |
一、九九九、六〇〇円 | 二、〇七六、四〇〇円 |
二、一〇〇、五〇〇円 | 二、一八一、二〇〇円 |
二、二一二、二〇〇円 | 二、二九七、一〇〇円 |
二、二六九、三〇〇円 | 二、三五六、四〇〇円 |
二、三二三、七〇〇円 | 二、四一二、九〇〇円 |
二、四〇一、一〇〇円 | 二、四九三、三〇〇円 |
二、四四六、九〇〇円 | 二、五四〇、九〇〇円 |
二、五七九、四〇〇円 | 二、六七八、四〇〇円 |
二、六四四、八〇〇円 | 二、七四六、四〇〇円 |
二、七一三、五〇〇円 | 二、八一七、七〇〇円 |
二、八四五、五〇〇円 | 二、九五四、八〇〇円 |
二、九七八、六〇〇円 | 三、〇九三、〇〇〇円 |
三、〇一三、四〇〇円 | 三、一二九、一〇〇円 |
三、一二三、四〇〇円 | 三、二四三、三〇〇円 |
三、二七九、五〇〇円 | 三、四〇五、四〇〇円 |
三、四三四、〇〇〇円 | 三、五六五、九〇〇円 |
三、五二九、六〇〇円 | 三、六六五、一〇〇円 |
三、六二二、七〇〇円 | 三、七六一、八〇〇円 |
三、八一一、七〇〇円 | 三、九五八、一〇〇円 |
三、九九六、七〇〇円 | 四、一五〇、二〇〇円 |
四、〇三三、〇〇〇円 | 四、一八七、九〇〇円 |
四、一七六、八〇〇円 | 四、三三七、二〇〇円 |
四、三五八、三〇〇円 | 四、五二五、七〇〇円 |
四、五三八、七〇〇円 | 四、七一三、〇〇〇円 |
四、七一八、〇〇〇円 | 四、八九九、二〇〇円 |
四、八三一、一〇〇円 | 五、〇一六、六〇〇円 |
四、九五一、六〇〇円 | 五、一四一、七〇〇円 |
五、一八三、八〇〇円 | 五、三八二、九〇〇円 |
五、四一八、六〇〇円 | 五、六二六、七〇〇円 |
五、五三七、〇〇〇円 | 五、七四九、六〇〇円 |
五、六四九、二〇〇円 | 五、八六六、一〇〇円 |
五、八七二、〇〇〇円 | 六、〇九七、五〇〇円 |
五、九七一、四〇〇円 | 六、二〇〇、七〇〇円 |
六、〇八一、二〇〇円 | 六、三一四、七〇〇円 |
六、二七五、五〇〇円 | 六、五一六、五〇〇円 |
六、四七一、七〇〇円 | 六、七二〇、二〇〇円 |
六、五〇八、三〇〇円 | 六、七五八、二〇〇円 |
六、五四三、〇〇〇円 | 六、七九四、三〇〇円 |
六、五七七、七〇〇円 | 六、八三〇、三〇〇円 |
六、六五九、〇〇〇円 | 六、九一四、七〇〇円 |
六、八二三、四〇〇円 | 七、〇八五、四〇〇円 |
六、九八七、八〇〇円 | 七、二五六、一〇〇円 |
七、〇六九、〇〇〇円 | 七、三四〇、四〇〇円 |
七、一五二、三〇〇円 | 七、四二六、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合 又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、〇四五、五〇〇円 | 一、〇七三、三〇〇円 |
一、〇九一、八〇〇円 | 一、一二〇、八〇〇円 |
一、一三九、五〇〇円 | 一、一六九、八〇〇円 |
一、一八六、七〇〇円 | 一、二一八、三〇〇円 |
一、二三四、八〇〇円 | 一、二六七、六〇〇円 |
一、二六四、八〇〇円 | 一、二九八、四〇〇円 |
一、二九四、九〇〇円 | 一、三二九、三〇〇円 |
一、三二八、八〇〇円 | 一、三六四、一〇〇円 |
一、三七七、二〇〇円 | 一、四一三、八〇〇円 |
一、四一九、一〇〇円 | 一、四五六、八〇〇円 |
一、四五七、九〇〇円 | 一、四九六、七〇〇円 |
一、五〇五、二〇〇円 | 一、五四五、二〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 | 一、五九三、八〇〇円 |
一、六〇四、三〇〇円 | 一、六四七、〇〇〇円 |
一、六五六、六〇〇円 | 一、七〇〇、七〇〇円 |
一、七二一、八〇〇円 | 一、七六七、六〇〇円 |
一、七六二、九〇〇円 | 一、八〇九、八〇〇円 |
一、八一五、九〇〇円 | 一、八六四、二〇〇円 |
一、八六七、五〇〇円 | 一、九一七、二〇〇円 |
一、九六九、九〇〇円 | 二、〇二二、三〇〇円 |
一、九九七、五〇〇円 | 二、〇五〇、六〇〇円 |
二、〇七六、四〇〇円 | 二、一三一、六〇〇円 |
二、一八一、二〇〇円 | 二、二三九、二〇〇円 |
二、二九七、一〇〇円 | 二、三五八、二〇〇円 |
二、三五六、四〇〇円 | 二、四一九、一〇〇円 |
二、四一二、九〇〇円 | 二、四七七、一〇〇円 |
二、四九三、三〇〇円 | 二、五五九、六〇〇円 |
二、五四〇、九〇〇円 | 二、六〇八、五〇〇円 |
二、六七八、四〇〇円 | 二、七四九、六〇〇円 |
二、七四六、四〇〇円 | 二、八一九、五〇〇円 |
二、八一七、七〇〇円 | 二、八九二、七〇〇円 |
二、九五四、八〇〇円 | 三、〇三三、四〇〇円 |
三、〇九三、〇〇〇円 | 三、一七五、三〇〇円 |
三、一二九、一〇〇円 | 三、二一二、三〇〇円 |
三、二四三、三〇〇円 | 三、三二九、六〇〇円 |
三、四〇五、四〇〇円 | 三、四九六、〇〇〇円 |
三、五六五、九〇〇円 | 三、六六〇、八〇〇円 |
三、六六五、一〇〇円 | 三、七六二、六〇〇円 |
三、七六一、八〇〇円 | 三、八六一、九〇〇円 |
三、九五八、一〇〇円 | 四、〇六三、四〇〇円 |
四、一五〇、二〇〇円 | 四、二六〇、六〇〇円 |
四、一八七、九〇〇円 | 四、二九九、三〇〇円 |
四、三三七、二〇〇円 | 四、四五二、六〇〇円 |
四、五二五、七〇〇円 | 四、六四六、一〇〇円 |
四、七一三、〇〇〇円 | 四、八三八、四〇〇円 |
四、八九九、二〇〇円 | 五、〇二九、五〇〇円 |
五、〇一六、六〇〇円 | 五、一五〇、〇〇〇円 |
五、一四一、七〇〇円 | 五、二七八、五〇〇円 |
五、三八二、九〇〇円 | 五、五二六、一〇〇円 |
五、六二六、七〇〇円 | 五、七七六、四〇〇円 |
五、七四九、六〇〇円 | 五、九〇二、五〇〇円 |
五、八六六、一〇〇円 | 六、〇二二、一〇〇円 |
六、〇九七、五〇〇円 | 六、二五九、七〇〇円 |
六、二〇〇、七〇〇円 | 六、三六五、六〇〇円 |
六、三一四、七〇〇円 | 六、四八二、七〇〇円 |
六、五一六、五〇〇円 | 六、六八九、八〇〇円 |
六、七二〇、二〇〇円 | 六、八九九、〇〇〇円 |
六、七五八、二〇〇円 | 六、九三八、〇〇〇円 |
六、七九四、三〇〇円 | 六、九七五、〇〇〇円 |
六、八三〇、三〇〇円 | 七、〇一二、〇〇〇円 |
六、九一四、七〇〇円 | 七、〇九八、六〇〇円 |
七、〇八五、四〇〇円 | 七、二七三、九〇〇円 |
七、二五六、一〇〇円 | 七、四四九、一〇〇円 |
七、三四〇、四〇〇円 | 七、五三五、七〇〇円 |
七、四二六、九〇〇円 | 七、六二四、五〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合 又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十三条 @ 職権改定
# 第十四条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、〇七三、三〇〇円 | 一、〇九二、九〇〇円 |
一、一二〇、八〇〇円 | 一、一四一、三〇〇円 |
一、一六九、八〇〇円 | 一、一九一、二〇〇円 |
一、二一八、三〇〇円 | 一、二四〇、六〇〇円 |
一、二六七、六〇〇円 | 一、二九〇、八〇〇円 |
一、二九八、四〇〇円 | 一、三二二、二〇〇円 |
一、三二九、三〇〇円 | 一、三五三、六〇〇円 |
一、三六四、一〇〇円 | 一、三八九、一〇〇円 |
一、四一三、八〇〇円 | 一、四三九、七〇〇円 |
一、四五六、八〇〇円 | 一、四八三、五〇〇円 |
一、四九六、七〇〇円 | 一、五二四、一〇〇円 |
一、五四五、二〇〇円 | 一、五七三、五〇〇円 |
一、五九三、八〇〇円 | 一、六二三、〇〇〇円 |
一、六四七、〇〇〇円 | 一、六七七、一〇〇円 |
一、七〇〇、七〇〇円 | 一、七三一、八〇〇円 |
一、七六七、六〇〇円 | 一、七九九、九〇〇円 |
一、八〇九、八〇〇円 | 一、八四二、九〇〇円 |
一、八六四、二〇〇円 | 一、八九八、三〇〇円 |
一、九一七、二〇〇円 | 一、九五二、三〇〇円 |
二、〇二二、三〇〇円 | 二、〇五九、三〇〇円 |
二、〇五〇、六〇〇円 | 二、〇八八、一〇〇円 |
二、一三一、六〇〇円 | 二、一七〇、六〇〇円 |
二、二三九、二〇〇円 | 二、二八〇、二〇〇円 |
二、三五八、二〇〇円 | 二、四〇一、四〇〇円 |
二、四一九、一〇〇円 | 二、四六三、四〇〇円 |
二、四七七、一〇〇円 | 二、五二二、四〇〇円 |
二、五五九、六〇〇円 | 二、六〇六、四〇〇円 |
二、六〇八、五〇〇円 | 二、六五六、二〇〇円 |
二、七四九、六〇〇円 | 二、七九九、九〇〇円 |
二、八一九、五〇〇円 | 二、八七一、一〇〇円 |
二、八九二、七〇〇円 | 二、九四五、六〇〇円 |
三、〇三三、四〇〇円 | 三、〇八八、九〇〇円 |
三、一七五、三〇〇円 | 三、二三三、四〇〇円 |
三、二一二、三〇〇円 | 三、二七一、一〇〇円 |
三、三二九、六〇〇円 | 三、三九〇、五〇〇円 |
三、四九六、〇〇〇円 | 三、五六〇、〇〇〇円 |
三、六六〇、八〇〇円 | 三、七二七、八〇〇円 |
三、七六二、六〇〇円 | 三、八三一、五〇〇円 |
三、八六一、九〇〇円 | 三、九三二、六〇〇円 |
四、〇六三、四〇〇円 | 四、一三七、八〇〇円 |
四、二六〇、六〇〇円 | 四、三三八、六〇〇円 |
四、二九九、三〇〇円 | 四、三七八、〇〇〇円 |
四、四五二、六〇〇円 | 四、五三四、一〇〇円 |
四、六四六、一〇〇円 | 四、七三一、一〇〇円 |
四、八三八、四〇〇円 | 四、九二六、九〇〇円 |
五、〇二九、五〇〇円 | 五、一二一、五〇〇円 |
五、一五〇、〇〇〇円 | 五、二四四、二〇〇円 |
五、二七八、五〇〇円 | 五、三七五、一〇〇円 |
五、五二六、一〇〇円 | 五、六二七、二〇〇円 |
五、七七六、四〇〇円 | 五、八八二、一〇〇円 |
五、九〇二、五〇〇円 | 六、〇一〇、五〇〇円 |
六、〇二二、一〇〇円 | 六、一三二、三〇〇円 |
六、二五九、七〇〇円 | 六、三七四、三〇〇円 |
六、三六五、六〇〇円 | 六、四八二、一〇〇円 |
六、四八二、七〇〇円 | 六、六〇一、三〇〇円 |
六、六八九、八〇〇円 | 六、八一二、二〇〇円 |
六、八九九、〇〇〇円 | 七、〇二五、三〇〇円 |
六、九三八、〇〇〇円 | 七、〇六五、〇〇〇円 |
六、九七五、〇〇〇円 | 七、一〇二、六〇〇円 |
七、〇一二、〇〇〇円 | 七、一四〇、三〇〇円 |
七、〇九八、六〇〇円 | 七、二二八、五〇〇円 |
七、二七三、九〇〇円 | 七、四〇七、〇〇〇円 |
七、四四九、一〇〇円 | 七、五八五、四〇〇円 |
七、五三五、七〇〇円 | 七、六七三、六〇〇円 |
七、六二四、五〇〇円 | 七、七六四、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合 又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、〇九二、九〇〇円 | 一、一〇四、九〇〇円 |
一、一四一、三〇〇円 | 一、一五三、九〇〇円 |
一、一九一、二〇〇円 | 一、二〇四、三〇〇円 |
一、二四〇、六〇〇円 | 一、二五四、二〇〇円 |
一、二九〇、八〇〇円 | 一、三〇五、〇〇〇円 |
一、三二二、二〇〇円 | 一、三三六、七〇〇円 |
一、三五三、六〇〇円 | 一、三六八、五〇〇円 |
一、三八九、一〇〇円 | 一、四〇四、四〇〇円 |
一、四三九、七〇〇円 | 一、四五五、五〇〇円 |
一、四八三、五〇〇円 | 一、四九九、八〇〇円 |
一、五二四、一〇〇円 | 一、五四〇、九〇〇円 |
一、五七三、五〇〇円 | 一、五九〇、八〇〇円 |
一、六二三、〇〇〇円 | 一、六四〇、九〇〇円 |
一、六七七、一〇〇円 | 一、六九五、五〇〇円 |
一、七三一、八〇〇円 | 一、七五〇、八〇〇円 |
一、七九九、九〇〇円 | 一、八一九、七〇〇円 |
一、八四二、九〇〇円 | 一、八六三、二〇〇円 |
一、八九八、三〇〇円 | 一、九一九、二〇〇円 |
一、九五二、三〇〇円 | 一、九七三、八〇〇円 |
二、〇五九、三〇〇円 | 二、〇八二、〇〇〇円 |
二、〇八八、一〇〇円 | 二、一一一、一〇〇円 |
二、一七〇、六〇〇円 | 二、一九四、五〇〇円 |
二、二八〇、二〇〇円 | 二、三〇五、三〇〇円 |
二、四〇一、四〇〇円 | 二、四二七、八〇〇円 |
二、四六三、四〇〇円 | 二、四九〇、五〇〇円 |
二、五二二、四〇〇円 | 二、五五〇、一〇〇円 |
二、六〇六、四〇〇円 | 二、六三五、一〇〇円 |
二、六五六、二〇〇円 | 二、六八五、四〇〇円 |
二、七九九、九〇〇円 | 二、八三〇、七〇〇円 |
二、八七一、一〇〇円 | 二、九〇二、七〇〇円 |
二、九四五、六〇〇円 | 二、九七八、〇〇〇円 |
三、〇八八、九〇〇円 | 三、一二二、九〇〇円 |
三、二三三、四〇〇円 | 三、二六九、〇〇〇円 |
三、二七一、一〇〇円 | 三、三〇七、一〇〇円 |
三、三九〇、五〇〇円 | 三、四二七、八〇〇円 |
三、五六〇、〇〇〇円 | 三、五九九、二〇〇円 |
三、七二七、八〇〇円 | 三、七六八、八〇〇円 |
三、八三一、五〇〇円 | 三、八七三、六〇〇円 |
三、九三二、六〇〇円 | 三、九七五、九〇〇円 |
四、一三七、八〇〇円 | 四、一八三、三〇〇円 |
四、三三八、六〇〇円 | 四、三八六、三〇〇円 |
四、三七八、〇〇〇円 | 四、四二六、二〇〇円 |
四、五三四、一〇〇円 | 四、五八四、〇〇〇円 |
四、七三一、一〇〇円 | 四、七八三、一〇〇円 |
四、九二六、九〇〇円 | 四、九八一、一〇〇円 |
五、一二一、五〇〇円 | 五、一七七、八〇〇円 |
五、二四四、二〇〇円 | 五、三〇一、九〇〇円 |
五、三七五、一〇〇円 | 五、四三四、二〇〇円 |
五、六二七、二〇〇円 | 五、六八九、一〇〇円 |
五、八八二、一〇〇円 | 五、九四六、八〇〇円 |
六、〇一〇、五〇〇円 | 六、〇七六、六〇〇円 |
六、一三二、三〇〇円 | 六、一九九、八〇〇円 |
六、三七四、三〇〇円 | 六、四四四、四〇〇円 |
六、四八二、一〇〇円 | 六、五五三、四〇〇円 |
六、六〇一、三〇〇円 | 六、六七三、九〇〇円 |
六、八一二、二〇〇円 | 六、八八七、一〇〇円 |
七、〇二五、三〇〇円 | 七、一〇二、六〇〇円 |
七、〇六五、〇〇〇円 | 七、一四二、七〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 | 七、一八〇、七〇〇円 |
七、一四〇、三〇〇円 | 七、二一八、八〇〇円 |
七、二二八、五〇〇円 | 七、三〇八、〇〇〇円 |
七、四〇七、〇〇〇円 | 七、四八八、五〇〇円 |
七、五八五、四〇〇円 | 七、六六八、八〇〇円 |
七、六七三、六〇〇円 | 七、七五八、〇〇〇円 |
七、七六四、〇〇〇円 | 七、八四九、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合 又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一〇四、九〇〇円 | 一、一一三、二〇〇円 |
一、一五三、九〇〇円 | 一、一六二、六〇〇円 |
一、二〇四、三〇〇円 | 一、二一三、三〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 | 一、二六三、六〇〇円 |
一、三〇五、〇〇〇円 | 一、三一四、八〇〇円 |
一、三三六、七〇〇円 | 一、三四六、七〇〇円 |
一、三六八、五〇〇円 | 一、三七八、八〇〇円 |
一、四〇四、四〇〇円 | 一、四一四、九〇〇円 |
一、四五五、五〇〇円 | 一、四六六、四〇〇円 |
一、四九九、八〇〇円 | 一、五一一、〇〇〇円 |
一、五四〇、九〇〇円 | 一、五五二、五〇〇円 |
一、五九〇、八〇〇円 | 一、六〇二、七〇〇円 |
一、六四〇、九〇〇円 | 一、六五三、二〇〇円 |
一、六九五、五〇〇円 | 一、七〇八、二〇〇円 |
一、七五〇、八〇〇円 | 一、七六三、九〇〇円 |
一、八一九、七〇〇円 | 一、八三三、三〇〇円 |
一、八六三、二〇〇円 | 一、八七七、二〇〇円 |
一、九一九、二〇〇円 | 一、九三三、六〇〇円 |
一、九七三、八〇〇円 | 一、九八八、六〇〇円 |
二、〇八二、〇〇〇円 | 二、〇九七、六〇〇円 |
二、一一一、一〇〇円 | 二、一二六、九〇〇円 |
二、一九四、五〇〇円 | 二、二一一、〇〇〇円 |
二、三〇五、三〇〇円 | 二、三二二、六〇〇円 |
二、四二七、八〇〇円 | 二、四四六、〇〇〇円 |
二、四九〇、五〇〇円 | 二、五〇九、二〇〇円 |
二、五五〇、一〇〇円 | 二、五六九、二〇〇円 |
二、六三五、一〇〇円 | 二、六五四、九〇〇円 |
二、六八五、四〇〇円 | 二、七〇五、五〇〇円 |
二、八三〇、七〇〇円 | 二、八五一、九〇〇円 |
二、九〇二、七〇〇円 | 二、九二四、五〇〇円 |
二、九七八、〇〇〇円 | 三、〇〇〇、三〇〇円 |
三、一二二、九〇〇円 | 三、一四六、三〇〇円 |
三、二六九、〇〇〇円 | 三、二九三、五〇〇円 |
三、三〇七、一〇〇円 | 三、三三一、九〇〇円 |
三、四二七、八〇〇円 | 三、四五三、五〇〇円 |
三、五九九、二〇〇円 | 三、六二六、二〇〇円 |
三、七六八、八〇〇円 | 三、七九七、一〇〇円 |
三、八七三、六〇〇円 | 三、九〇二、七〇〇円 |
三、九七五、九〇〇円 | 四、〇〇五、七〇〇円 |
四、一八三、三〇〇円 | 四、二一四、七〇〇円 |
四、三八六、三〇〇円 | 四、四一九、二〇〇円 |
四、四二六、二〇〇円 | 四、四五九、四〇〇円 |
四、五八四、〇〇〇円 | 四、六一八、四〇〇円 |
四、七八三、一〇〇円 | 四、八一九、〇〇〇円 |
四、九八一、一〇〇円 | 五、〇一八、五〇〇円 |
五、一七七、八〇〇円 | 五、二一六、六〇〇円 |
五、三〇一、九〇〇円 | 五、三四一、七〇〇円 |
五、四三四、二〇〇円 | 五、四七五、〇〇〇円 |
五、六八九、一〇〇円 | 五、七三一、八〇〇円 |
五、九四六、八〇〇円 | 五、九九一、四〇〇円 |
六、〇七六、六〇〇円 | 六、一二二、二〇〇円 |
六、一九九、八〇〇円 | 六、二四六、三〇〇円 |
六、四四四、四〇〇円 | 六、四九二、七〇〇円 |
六、五五三、四〇〇円 | 六、六〇二、六〇〇円 |
六、六七三、九〇〇円 | 六、七二四、〇〇〇円 |
六、八八七、一〇〇円 | 六、九三八、八〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 | 七、一五五、九〇〇円 |
七、一四二、七〇〇円 | 七、一九六、三〇〇円 |
七、一八〇、七〇〇円 | 七、二三四、六〇〇円 |
七、二一八、八〇〇円 | 七、二七二、九〇〇円 |
七、三〇八、〇〇〇円 | 七、三六二、八〇〇円 |
七、四八八、五〇〇円 | 七、五四四、七〇〇円 |
七、六六八、八〇〇円 | 七、七二六、三〇〇円 |
七、七五八、〇〇〇円 | 七、八一六、二〇〇円 |
七、八四九、四〇〇円 | 七、九〇八、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合 又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一二二、七〇〇円 | 一、一三六、一〇〇円 |
一、一七二、五〇〇円 | 一、一八六、五〇〇円 |
一、二二三、六〇〇円 | 一、二三八、二〇〇円 |
一、二七四、三〇〇円 | 一、二八九、五〇〇円 |
一、三二六、〇〇〇円 | 一、三四一、八〇〇円 |
一、三五八、一〇〇円 | 一、三七四、三〇〇円 |
一、三九〇、五〇〇円 | 一、四〇七、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四四三、九〇〇円 |
一、四七八、九〇〇円 | 一、四九六、五〇〇円 |
一、五二三、八〇〇円 | 一、五四一、九〇〇円 |
一、五六五、七〇〇円 | 一、五八四、三〇〇円 |
一、六一六、三〇〇円 | 一、六三五、五〇〇円 |
一、六六七、三〇〇円 | 一、六八七、一〇〇円 |
一、七二二、七〇〇円 | 一、七四三、二〇〇円 |
一、七七八、九〇〇円 | 一、八〇〇、一〇〇円 |
一、八四八、九〇〇円 | 一、八七〇、九〇〇円 |
一、八九三、二〇〇円 | 一、九一五、七〇〇円 |
一、九五〇、〇〇〇円 | 一、九七三、二〇〇円 |
二、〇〇五、五〇〇円 | 二、〇二九、四〇〇円 |
二、一一五、四〇〇円 | 二、一四〇、六〇〇円 |
二、一四五、〇〇〇円 | 二、一七〇、五〇〇円 |
二、二二九、八〇〇円 | 二、二五六、三〇〇円 |
二、三四二、三〇〇円 | 二、三七〇、二〇〇円 |
二、四六六、八〇〇円 | 二、四九六、二〇〇円 |
二、五三〇、五〇〇円 | 二、五六〇、六〇〇円 |
二、五九一、〇〇〇円 | 二、六二一、八〇〇円 |
二、六七七、五〇〇円 | 二、七〇九、四〇〇円 |
二、七二八、五〇〇円 | 二、七六一、〇〇〇円 |
二、八七六、一〇〇円 | 二、九一〇、三〇〇円 |
二、九四九、四〇〇円 | 二、九八四、五〇〇円 |
三、〇二五、八〇〇円 | 三、〇六一、八〇〇円 |
三、一七三、〇〇〇円 | 三、二一〇、八〇〇円 |
三、三二一、五〇〇円 | 三、三六一、〇〇〇円 |
三、三六〇、二〇〇円 | 三、四〇〇、二〇〇円 |
三、四八二、九〇〇円 | 三、五二四、三〇〇円 |
三、六五七、〇〇〇円 | 三、七〇〇、五〇〇円 |
三、八二九、四〇〇円 | 三、八七五、〇〇〇円 |
三、九三五、九〇〇円 | 三、九八二、七〇〇円 |
四、〇三九、七〇〇円 | 四、〇八七、八〇〇円 |
四、二五〇、五〇〇円 | 四、三〇一、一〇〇円 |
四、四五六、八〇〇円 | 四、五〇九、八〇〇円 |
四、四九七、三〇〇円 | 四、五五〇、八〇〇円 |
四、六五七、七〇〇円 | 四、七一三、一〇〇円 |
四、八六〇、〇〇〇円 | 四、九一七、八〇〇円 |
五、〇六一、二〇〇円 | 五、一二一、四〇〇円 |
五、二六〇、九〇〇円 | 五、三二三、五〇〇円 |
五、三八七、一〇〇円 | 五、四五一、二〇〇円 |
五、五二一、五〇〇円 | 五、五八七、二〇〇円 |
五、七八〇、五〇〇円 | 五、八四九、三〇〇円 |
六、〇四二、三〇〇円 | 六、一一四、二〇〇円 |
六、一七四、二〇〇円 | 六、二四七、七〇〇円 |
六、二九九、四〇〇円 | 六、三七四、四〇〇円 |
六、五四七、九〇〇円 | 六、六二五、八〇〇円 |
六、六五八、七〇〇円 | 六、七三七、九〇〇円 |
六、七八一、二〇〇円 | 六、八六一、九〇〇円 |
六、九九七、八〇〇円 | 七、〇八一、一〇〇円 |
七、二一六、七〇〇円 | 七、三〇二、六〇〇円 |
七、二五七、五〇〇円 | 七、三四三、九〇〇円 |
七、二九六、一〇〇円 | 七、三八二、九〇〇円 |
七、三三四、七〇〇円 | 七、四二二、〇〇〇円 |
七、四二五、四〇〇円 | 七、五一三、八〇〇円 |
七、六〇八、八〇〇円 | 七、六九九、三〇〇円 |
七、七九二、〇〇〇円 | 七、八八四、七〇〇円 |
七、八八二、六〇〇円 | 七、九七六、四〇〇円 |
七、九七五、五〇〇円 | 八、〇七〇、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合 又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一二二、七〇〇円 | 一、一三六、一〇〇円 |
一、一七二、五〇〇円 | 一、一八六、五〇〇円 |
一、二二三、六〇〇円 | 一、二三八、二〇〇円 |
一、二七四、三〇〇円 | 一、二八九、五〇〇円 |
一、三二六、〇〇〇円 | 一、三四一、八〇〇円 |
一、三五八、一〇〇円 | 一、三七四、三〇〇円 |
一、三九〇、五〇〇円 | 一、四〇七、〇〇〇円 |
一、四二六、九〇〇円 | 一、四四三、九〇〇円 |
一、四七八、九〇〇円 | 一、四九六、五〇〇円 |
一、五二三、八〇〇円 | 一、五四一、九〇〇円 |
一、五六五、七〇〇円 | 一、五八四、三〇〇円 |
一、六一六、三〇〇円 | 一、六三五、五〇〇円 |
一、六六七、三〇〇円 | 一、六八七、一〇〇円 |
一、七二二、七〇〇円 | 一、七四三、二〇〇円 |
一、七七八、九〇〇円 | 一、八〇〇、一〇〇円 |
一、八四八、九〇〇円 | 一、八七〇、九〇〇円 |
一、八九三、二〇〇円 | 一、九一五、七〇〇円 |
一、九五〇、〇〇〇円 | 一、九七三、二〇〇円 |
二、〇〇五、五〇〇円 | 二、〇二九、四〇〇円 |
二、一一五、四〇〇円 | 二、一四〇、六〇〇円 |
二、一四五、〇〇〇円 | 二、一七〇、五〇〇円 |
二、二二九、八〇〇円 | 二、二五六、三〇〇円 |
二、三四二、三〇〇円 | 二、三七〇、二〇〇円 |
二、四六六、八〇〇円 | 二、四九六、二〇〇円 |
二、五三〇、五〇〇円 | 二、五六〇、六〇〇円 |
二、五九一、〇〇〇円 | 二、六二一、八〇〇円 |
二、六七七、五〇〇円 | 二、七〇九、四〇〇円 |
二、七二八、五〇〇円 | 二、七六一、〇〇〇円 |
二、八七六、一〇〇円 | 二、九一〇、三〇〇円 |
二、九四九、四〇〇円 | 二、九八四、五〇〇円 |
三、〇二五、八〇〇円 | 三、〇六一、八〇〇円 |
三、一七三、〇〇〇円 | 三、二一〇、八〇〇円 |
三、三二一、五〇〇円 | 三、三六一、〇〇〇円 |
三、三六〇、二〇〇円 | 三、四〇〇、二〇〇円 |
三、四八二、九〇〇円 | 三、五二四、三〇〇円 |
三、六五七、〇〇〇円 | 三、七〇〇、五〇〇円 |
三、八二九、四〇〇円 | 三、八七五、〇〇〇円 |
三、九三五、九〇〇円 | 三、九八二、七〇〇円 |
四、〇三九、七〇〇円 | 四、〇八七、八〇〇円 |
四、二五〇、五〇〇円 | 四、三〇一、一〇〇円 |
四、四五六、八〇〇円 | 四、五〇九、八〇〇円 |
四、四九七、三〇〇円 | 四、五五〇、八〇〇円 |
四、六五七、七〇〇円 | 四、七一三、一〇〇円 |
四、八六〇、〇〇〇円 | 四、九一七、八〇〇円 |
五、〇六一、二〇〇円 | 五、一二一、四〇〇円 |
五、二六〇、九〇〇円 | 五、三二三、五〇〇円 |
五、三八七、一〇〇円 | 五、四五一、二〇〇円 |
五、五二一、五〇〇円 | 五、五八七、二〇〇円 |
五、七八〇、五〇〇円 | 五、八四九、三〇〇円 |
六、〇四二、三〇〇円 | 六、一一四、二〇〇円 |
六、一七四、二〇〇円 | 六、二四七、七〇〇円 |
六、二九九、四〇〇円 | 六、三七四、四〇〇円 |
六、五四七、九〇〇円 | 六、六二五、八〇〇円 |
六、六五八、七〇〇円 | 六、七三七、九〇〇円 |
六、七八一、二〇〇円 | 六、八六一、九〇〇円 |
六、九九七、八〇〇円 | 七、〇八一、一〇〇円 |
七、二一六、七〇〇円 | 七、三〇二、六〇〇円 |
七、二五七、五〇〇円 | 七、三四三、九〇〇円 |
七、二九六、一〇〇円 | 七、三八二、九〇〇円 |
七、三三四、七〇〇円 | 七、四二二、〇〇〇円 |
七、四二五、四〇〇円 | 七、五一三、八〇〇円 |
七、六〇八、八〇〇円 | 七、六九九、三〇〇円 |
七、七九二、〇〇〇円 | 七、八八四、七〇〇円 |
七、八八二、六〇〇円 | 七、九七六、四〇〇円 |
七、九七五、五〇〇円 | 八、〇七〇、四〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合 又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第十条
# 第十一条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十二条 @ 職権改定
# 第十三条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一三六、一〇〇円 | 一、一四四、一〇〇円 |
一、一八六、五〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 |
一、二三八、二〇〇円 | 一、二四六、九〇〇円 |
一、二八九、五〇〇円 | 一、二九八、五〇〇円 |
一、三四一、八〇〇円 | 一、三五一、二〇〇円 |
一、三七四、三〇〇円 | 一、三八三、九〇〇円 |
一、四〇七、〇〇〇円 | 一、四一六、八〇〇円 |
一、四四三、九〇〇円 | 一、四五四、〇〇〇円 |
一、四九六、五〇〇円 | 一、五〇七、〇〇〇円 |
一、五四一、九〇〇円 | 一、五五二、七〇〇円 |
一、五八四、三〇〇円 | 一、五九五、四〇〇円 |
一、六三五、五〇〇円 | 一、六四六、九〇〇円 |
一、六八七、一〇〇円 | 一、六九八、九〇〇円 |
一、七四三、二〇〇円 | 一、七五五、四〇〇円 |
一、八〇〇、一〇〇円 | 一、八一二、七〇〇円 |
一、八七〇、九〇〇円 | 一、八八四、〇〇〇円 |
一、九一五、七〇〇円 | 一、九二九、一〇〇円 |
一、九七三、二〇〇円 | 一、九八七、〇〇〇円 |
二、〇二九、四〇〇円 | 二、〇四三、六〇〇円 |
二、一四〇、六〇〇円 | 二、一五五、六〇〇円 |
二、一七〇、五〇〇円 | 二、一八五、七〇〇円 |
二、二五六、三〇〇円 | 二、二七二、一〇〇円 |
二、三七〇、二〇〇円 | 二、三八六、八〇〇円 |
二、四九六、二〇〇円 | 二、五一三、七〇〇円 |
二、五六〇、六〇〇円 | 二、五七八、五〇〇円 |
二、六二一、八〇〇円 | 二、六四〇、二〇〇円 |
二、七〇九、四〇〇円 | 二、七二八、四〇〇円 |
二、七六一、〇〇〇円 | 二、七八〇、三〇〇円 |
二、九一〇、三〇〇円 | 二、九三〇、七〇〇円 |
二、九八四、五〇〇円 | 三、〇〇五、四〇〇円 |
三、〇六一、八〇〇円 | 三、〇八三、二〇〇円 |
三、二一〇、八〇〇円 | 三、二三三、三〇〇円 |
三、三六一、〇〇〇円 | 三、三八四、五〇〇円 |
三、四〇〇、二〇〇円 | 三、四二四、〇〇〇円 |
三、五二四、三〇〇円 | 三、五四九、〇〇〇円 |
三、七〇〇、五〇〇円 | 三、七二六、四〇〇円 |
三、八七五、〇〇〇円 | 三、九〇二、一〇〇円 |
三、九八二、七〇〇円 | 四、〇一〇、六〇〇円 |
四、〇八七、八〇〇円 | 四、一一六、四〇〇円 |
四、三〇一、一〇〇円 | 四、三三一、二〇〇円 |
四、五〇九、八〇〇円 | 四、五四一、四〇〇円 |
四、五五〇、八〇〇円 | 四、五八二、七〇〇円 |
四、七一三、一〇〇円 | 四、七四六、一〇〇円 |
四、九一七、八〇〇円 | 四、九五二、二〇〇円 |
五、一二一、四〇〇円 | 五、一五七、二〇〇円 |
五、三二三、五〇〇円 | 五、三六〇、八〇〇円 |
五、四五一、二〇〇円 | 五、四八九、四〇〇円 |
五、五八七、二〇〇円 | 五、六二六、三〇〇円 |
五、八四九、三〇〇円 | 五、八九〇、二〇〇円 |
六、一一四、二〇〇円 | 六、一五七、〇〇〇円 |
六、二四七、七〇〇円 | 六、二九一、四〇〇円 |
六、三七四、四〇〇円 | 六、四一九、〇〇〇円 |
六、六二五、八〇〇円 | 六、六七二、二〇〇円 |
六、七三七、九〇〇円 | 六、七八五、一〇〇円 |
六、八六一、九〇〇円 | 六、九〇九、九〇〇円 |
七、〇八一、一〇〇円 | 七、一三〇、七〇〇円 |
七、三〇二、六〇〇円 | 七、三五三、七〇〇円 |
七、三四三、九〇〇円 | 七、三九五、三〇〇円 |
七、三八二、九〇〇円 | 七、四三四、六〇〇円 |
七、四二二、〇〇〇円 | 七、四七四、〇〇〇円 |
七、五一三、八〇〇円 | 七、五六六、四〇〇円 |
七、六九九、三〇〇円 | 七、七五三、二〇〇円 |
七、八八四、七〇〇円 | 七、九三九、九〇〇円 |
七、九七六、四〇〇円 | 八、〇三二、二〇〇円 |
八、〇七〇、四〇〇円 | 八、一二六、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一三六、一〇〇円未満の場合 又は八、〇七〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 恩給法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
# 第九条
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
# 第十一条 @ 職権改定
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一四四、一〇〇円 | 一、一四七、〇〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、一九七、八〇〇円 |
一、二四六、九〇〇円 | 一、二五〇、〇〇〇円 |
一、二九八、五〇〇円 | 一、三〇一、七〇〇円 |
一、三五一、二〇〇円 | 一、三五四、六〇〇円 |
一、三八三、九〇〇円 | 一、三八七、四〇〇円 |
一、四一六、八〇〇円 | 一、四二〇、三〇〇円 |
一、四五四、〇〇〇円 | 一、四五七、六〇〇円 |
一、五〇七、〇〇〇円 | 一、五一〇、八〇〇円 |
一、五五二、七〇〇円 | 一、五五六、六〇〇円 |
一、五九五、四〇〇円 | 一、五九九、四〇〇円 |
一、六四六、九〇〇円 | 一、六五一、〇〇〇円 |
一、六九八、九〇〇円 | 一、七〇三、一〇〇円 |
一、七五五、四〇〇円 | 一、七五九、八〇〇円 |
一、八一二、七〇〇円 | 一、八一七、二〇〇円 |
一、八八四、〇〇〇円 | 一、八八八、七〇〇円 |
一、九二九、一〇〇円 | 一、九三三、九〇〇円 |
一、九八七、〇〇〇円 | 一、九九二、〇〇〇円 |
二、〇四三、六〇〇円 | 二、〇四八、七〇〇円 |
二、一五五、六〇〇円 | 二、一六一、〇〇〇円 |
二、一八五、七〇〇円 | 二、一九一、二〇〇円 |
二、二七二、一〇〇円 | 二、二七七、八〇〇円 |
二、三八六、八〇〇円 | 二、三九二、八〇〇円 |
二、五一三、七〇〇円 | 二、五二〇、〇〇〇円 |
二、五七八、五〇〇円 | 二、五八四、九〇〇円 |
二、六四〇、二〇〇円 | 二、六四六、八〇〇円 |
二、七二八、四〇〇円 | 二、七三五、二〇〇円 |
二、七八〇、三〇〇円 | 二、七八七、三〇〇円 |
二、九三〇、七〇〇円 | 二、九三八、〇〇〇円 |
三、〇〇五、四〇〇円 | 三、〇一二、九〇〇円 |
三、〇八三、二〇〇円 | 三、〇九〇、九〇〇円 |
三、二三三、三〇〇円 | 三、二四一、四〇〇円 |
三、三八四、五〇〇円 | 三、三九三、〇〇〇円 |
三、四二四、〇〇〇円 | 三、四三二、六〇〇円 |
三、五四九、〇〇〇円 | 三、五五七、九〇〇円 |
三、七二六、四〇〇円 | 三、七三五、七〇〇円 |
三、九〇二、一〇〇円 | 三、九一一、九〇〇円 |
四、〇一〇、六〇〇円 | 四、〇二〇、六〇〇円 |
四、一一六、四〇〇円 | 四、一二六、七〇〇円 |
四、三三一、二〇〇円 | 四、三四二、〇〇〇円 |
四、五四一、四〇〇円 | 四、五五二、八〇〇円 |
四、五八二、七〇〇円 | 四、五九四、二〇〇円 |
四、七四六、一〇〇円 | 四、七五八、〇〇〇円 |
四、九五二、二〇〇円 | 四、九六四、六〇〇円 |
五、一五七、二〇〇円 | 五、一七〇、一〇〇円 |
五、三六〇、八〇〇円 | 五、三七四、二〇〇円 |
五、四八九、四〇〇円 | 五、五〇三、一〇〇円 |
五、六二六、三〇〇円 | 五、六四〇、四〇〇円 |
五、八九〇、二〇〇円 | 五、九〇四、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 傷病恩給の年額の改定
# 第三条 @ 扶助料等の年額の改定
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 職権改定
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 扶助料等の年額の改定
# 第三条
# 第四条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 扶助料の年額の改定
# 第三条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ 一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例
# 第四条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 普通恩給等の年額の改定
# 第三条 @ 成年の子の扶助料に関する経過措置
# 第四条 @ 恩給年額に関する経過措置
# 第五条 @ 多額所得による恩給停止についての特例
# 第六条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の特例
# 第七条 @ 職権改定
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 恩給法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 恩給法等の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 恩給法等の適用に関する経過措置
# 第二十条 @ 恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第二十六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
⌘ 第一号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一四、四〇〇 | 三八、二〇八 |
一五、八四〇 | 四〇、四二八 |
一七、二八〇 | 四二、七八〇 |
一八、七二〇 | 四五、二六四 |
二〇、一六〇 | 四七、八九二 |
二二、〇八〇 | 五〇、六七六 |
二四、〇〇〇 | 五三、六一六 |
二五、九二〇 | 五六、七二四 |
二七、八四〇 | 六〇、〇二四 |
二九、七六〇 | 六三、五〇四 |
三一、六八〇 | 六七、二〇〇 |
三三、六〇〇 | 六九、一二〇 |
三六、〇〇〇 | 七三、一二八 |
三八、四〇〇 | 七七、三七六 |
四〇、八〇〇 | 八一、八七六 |
四三、二〇〇 | 八六、六二八 |
四五、六〇〇 | 九一、六五六 |
四八、〇〇〇 | 九六、九八四 |
五〇、四〇〇 | 一〇二、六一二 |
五二、八〇〇 | 一〇八、五六四 |
五五、二〇〇 | 一一四、八七六 |
五七、六〇〇 | 一二一、五四八 |
六二、四〇〇 | 一二八、六〇四 |
六七、二〇〇 | 一三六、〇六八 |
七二、〇〇〇 | 一四三、九七六 |
七六、八〇〇 | 一五二、三四〇 |
八一、六〇〇 | 一六五、七九二 |
八六、四〇〇 | 一七五、四二八 |
九一、二〇〇 | 一八五、六〇四 |
九六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一四、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が九六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の二百十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第二号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八六、四〇〇 | 二五九、二〇〇 |
九一、二〇〇 | 二七三、六〇〇 |
九六、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が八六、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第三号表
(イ) 判事補 又は その遺族の恩給 | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
三三、六〇〇 | 七九、五九六 |
四〇、八〇〇 | 九一、六五六 |
四八、〇〇〇 | 一一一、六七二 |
五二、八〇〇 | 一二八、六〇四 |
五七、六〇〇 | 一四八、〇九二 |
六二、四〇〇 | 一七〇、五四四 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が三三、六〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の二百三十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
(ロ) 簡易裁判所判事 又は その遺族の恩給 | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四八、〇〇〇 | 七九、五九六 |
五二、八〇〇 | 九一、六五六 |
五七、六〇〇 | 一一一、六七二 |
六二、四〇〇 | 一二八、六〇四 |
六七、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
七二、〇〇〇 | 一七〇、五四四 |
八一、六〇〇 | 一九六、八〇〇 |
八六、四〇〇 | 二一八、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四八、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 | |
(ハ) 裁判官 又は その遺族の恩給であつて前二表に規定する もの以外のもの | |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
六七、二〇〇 | 二一八、四〇〇 |
七二、〇〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
八一、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
八六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
九六、〇〇〇 | 二七六、〇〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一二〇、〇〇〇円である場合において 退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円以上であつた者に係る 恩給については、この表記載の仮定俸給年額にかかわらず、退職時における 俸給年額が二八、八〇〇円であつた者に係るものについては三四五、六〇〇円を、退職時における 俸給年額が二九、八八〇円であつた者に係るものについては三六四、八〇〇円を、退職時における 俸給年額が三〇、〇〇〇円であつた者に係るものについては三八四、〇〇〇円を、それぞれ仮定俸給年額とする。 恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六二、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の三百十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第四号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
二三、四〇〇 | 三八、二〇八 |
二四、二四〇 | 三九、三〇〇 |
二四、九六〇 | 四〇、四二八 |
二五、八〇〇 | 四一、五九二 |
二六、五二〇 | 四二、七八〇 |
二七、三六〇 | 四四、〇〇四 |
二八、〇八〇 | 四五、二六四 |
二八、九二〇 | 四六、五六〇 |
二九、六四〇 | 四七、八九二 |
三〇、四八〇 | 四九、二六〇 |
三一、二〇〇 | 五〇、六七六 |
三二、〇四〇 | 五二、一二八 |
三二、七六〇 | 五三、六一六 |
三三、六〇〇 | 五五、一五二 |
三四、三二〇 | 五六、七二四 |
三五、八八〇 | 五八、三五六 |
三七、四四〇 | 六〇、〇二四 |
三九、〇〇〇 | 六一、七四〇 |
四〇、五六〇 | 六三、五〇四 |
四二、一二〇 | 六五、三二八 |
四三、六八〇 | 六七、二〇〇 |
四五、二四〇 | 六九、一二〇 |
四六、八〇〇 | 七一、一〇〇 |
四八、三六〇 | 七三、一二八 |
四九、九二〇 | 七五、二二八 |
五一、四八〇 | 七七、三七六 |
五三、〇四〇 | 七九、五九六 |
五四、六〇〇 | 八一、八七六 |
五六、一六〇 | 八四、二一六 |
五七、七二〇 | 八六、六二八 |
五九、二八〇 | 八九、一一二 |
六〇、八四〇 | 九一、六五六 |
六二、四〇〇 | 九四、二八四 |
六三、九六〇 | 九六、九八四 |
六五、五二〇 | 九九、七五六 |
六七、〇八〇 | 一〇二、六一二 |
六八、六四〇 | 一〇五、五五二 |
七一、七六〇 | 一〇八、五六四 |
七四、八八〇 | 一一一、六七二 |
七八、〇〇〇 | 一一四、八七六 |
八一、一二〇 | 一一八、一六四 |
八四、二四〇 | 一二一、五四八 |
八七、三六〇 | 一二五、〇二八 |
九〇、四八〇 | 一二八、六〇四 |
九三、六〇〇 | 一三二、二八八 |
九六、七二〇 | 一三六、〇六八 |
九九、八四〇 | 一三九、九六八 |
一〇二、九六〇 | 一四三、九七六 |
一〇六、〇八〇 | 一四八、〇九二 |
一〇九、二〇〇 | 一五二、三四〇 |
一一二、三二〇 | 一五六、六九六 |
一一五、四四〇 | 一六一、一八四 |
一一八、五六〇 | 一六五、七九二 |
一二一、六八〇 | 一七〇、五四四 |
一二四、八〇〇 | 一七五、四二八 |
一三一、〇四〇 | 一八〇、四四四 |
一三七、二八〇 | 一八五、六〇四 |
一四三、五二〇 | 一九〇、九二〇 |
一四九、七六〇 | 一九六、三八〇 |
一五六、〇〇〇 | 二〇二、〇〇八 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が二三、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の百分の百六十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が一五六、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の百分の百二十九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第五号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一八〇、〇〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
二一六、〇〇〇 | 三四五、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その俸給年額の百分の百六十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第六号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、八〇〇 | 六九、一二〇 |
五四、六〇〇 | 七九、五九六 |
六二、四〇〇 | 九一、六五六 |
七〇、二〇〇 | 一〇二、六一二 |
七八、〇〇〇 | 一一一、六七二 |
九三、六〇〇 | 一二八、六〇四 |
一〇九、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
一二四、八〇〇 | 一七〇、五四四 |
一四〇、四〇〇 | 一八〇、四四四 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一七一、六〇〇 | 二一八、四〇〇 |
一八七、二〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二〇二、八〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一八、四〇〇 | 二八八、〇〇〇 |
二六五、二〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二八〇、八〇〇 | 三四五、六〇〇 |
二九六、四〇〇 | 三六四、八〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 |
三九〇、〇〇〇 | 四八〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が四六、八〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
⌘ 第七号表
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六六、〇〇〇 | 六九、一二〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、五九六 |
八〇、四〇〇 | 九一、六五六 |
九一、二〇〇 | 一〇二、六一二 |
一〇三、二〇〇 | 一一一、六七二 |
一二〇、〇〇〇 | 一二八、六〇四 |
一三九、二〇〇 | 一四八、〇九二 |
一五八、四〇〇 | 一七〇、五四四 |
一七七、六〇〇 | 一八〇、四四四 |
恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつた俸給年額が六六、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の百分の百四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
マラリア(黒水熱ヲ含ム) 猩紅熱 痘瘡 コレラ 発疹チフス 腸チフス パラチフス ペスト 回帰熱 赤痢 流行性脳脊髄膜炎 流行性感冒 肺ヂストマ病 トリバノゾーム病 黄疸出血性スピロヘータ病 カラアザール 黄熱 発疹熱 流行性出血熱 デング熱 フイラリア病 フランベジア 流行性脳炎 |
⌘ 第一号表ノ二(第四十九条ノ二関係)
重度障害ノ程度 | 重度障害ノ状態 |
特別項症 | 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時複雑ナル介護ヲ要スルモノ 二 両眼ノ視力カ明暗ヲ弁別シ得サルモノ 三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ 四 身体諸部ノ障碍ヲ綜合シテ其ノ程度第一項症ニ第一項症乃至第六項症ヲ加ヘタルモノ |
第一項症 | 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要スルモノ 二 咀嚼及言語ノ機能ヲ併セ廃シタルモノ 三 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ 五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ 六 肘関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ 七 膝関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ |
第二項症 | 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ 二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 両耳全ク聾シタルモノ 四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又ハ腸骨動脈瘤ヲ発シタルモノ 五 腕関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ 六 一上肢又ハ一下肢ヲ全ク失ヒタルモノ 七 足関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ |
第三項症 | 一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ 二 両眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ一・五メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ 三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ 四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ 五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ 六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ 七 肘関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ 八 膝関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ |
第四項症 | 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ著シク妨クルモノ 二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 両耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ 四 両睾丸ヲ全ク失ヒタルモノニシテ脱落症状ノ著シカラサルモノ 五 腕関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ 六 足関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ |
第五項症 | 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ 二 頭部、顔面等ニ大ナル醜形ヲ残シタルモノ 三 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ 五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ 六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ 七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ 八 一側総指ヲ全ク失ヒタルモノ |
第六項症 | 一 頸部又ハ躯幹ノ運動ニ著シク妨クルモノ 二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 脾臓ヲ失ヒタルモノ 四 一側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側総指ノ機能ヲ廃シタルモノ |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル 視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル |
⌘ 第一号表ノ三(第四十九条ノ三関係)
障害ノ程度 | 障害ノ状態 |
第一款症 | 一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ 二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ 三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ 四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ 六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ 七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第二款症 | 一 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 二 一耳全ク聾シタルモノ 三 一側拇指ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側示指乃至小指ノ機能ヲ廃シタルモノ 五 一側総趾ノ機能ヲ廃シタルモノ |
第三款症 | 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルルモノ 二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ三・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 三 一耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ 四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ 五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ 六 一側睾丸ヲ全ク失ヒタルモノ 七 一側示指ヲ全ク失ヒタルモノ 八 一側第一趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第四款症 | 一 一側示指ノ機能ヲ廃シタルモノ 二 一側中指ヲ全ク失ヒタルモノ 三 一側第一趾ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側第二趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
第五款症 | 一 一眼ノ視力カ〇・一ニ満タサルモノ 二 一耳ノ聴力カ尋常ノ話声ヲ〇・五メートル以上ニテハ解シ得サルモノ 三 一側中指ノ機能ヲ廃シタルモノ 四 一側環指ヲ全ク失ヒタルモノ 五 一側第二趾ノ機能ヲ廃シタルモノ 六 一側第三趾乃至第五趾ノ中二趾ヲ全ク失ヒタルモノ |
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル 視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル |
⌘ 第二号表(第六十五条関係)
重度障害ノ程度 | 金額 |
特別項症 | 第一項症ノ額ニ其ノ十分ノ七以内ノ額ヲ加ヘタル額 |
第一項症 | 五、七二三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第二項症 | 四、七六九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第三項症 | 三、九二七、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第四項症 | 三、一〇八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第五項症 | 二、五一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第六項症 | 二、〇三三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス |
⌘ 第三号表(第六十五条ノ二関係)
障害ノ程度 | 金額 |
第一款症 | 六、〇八八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第二款症 | 五、〇五〇、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第三款症 | 四、三三二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第四款症 | 三、五五九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
第五款症 | 二、八五五、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額 |
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス |
⌘ 第四号表(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ | 二三・〇割 |
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ | 二三・八割 |
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・五割 |
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・八割 |
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二五・〇割 |
三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二五・五割 |
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二六・一割 |
二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二六・九割 |
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二七・四割 |
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二七・八割 |
一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・〇割 |
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・三割 |
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二九・八割 |
一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三〇・二割 |
一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三〇・九割 |
一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三一・九割 |
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三二・七割 |
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三三・〇割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 三三・四割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ | 三四・五割 |
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス 此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、八一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス |
⌘ 第五号表(第七十五条関係)
退職当時ノ俸給年額 | 率 |
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ | 一七・三割 |
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ | 一七・八割 |
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・〇割 |
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・二割 |
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一八・八割 |
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 一九・五割 |
二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・二割 |
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・四割 |
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二〇・九割 |
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・〇割 |
一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・四割 |
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二二・七割 |
一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・〇割 |
一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・七割 |
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二三・九割 |
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・三割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ 一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ | 二四・九割 |
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ | 二五・八割 |
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス 此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、四二〇、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス |