この法律は、
消費者の
消費生活における被害を防止し、
その安全を確保するため、
内閣総理大臣による
基本方針の策定について 定めるとともに、
都道府県 及び市町村による
- 消費生活相談等の事務の実施
及び消費生活センターの設置、 - 消費者事故等に関する情報の集約等、
- 消費者安全調査委員会による
消費者事故等の調査等の実施、 - 消費者被害の発生
又は拡大の防止のための措置
その他の措置を講ずることにより、
関係法律による措置と相まって、
消費者が 安心して
安全で豊かな消費生活を営むことができる
社会の実現に
寄与することを目的とする。