放射性同位元素等の規制に関する法律

昭和三十二年法律第百六十七号
略称 : 原子炉等規制法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
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最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分

第一章 総則

1項

この法律は、原子力基本法昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄 その他の取扱い、放射線発生装置の使用 及び放射性同位元素 又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄 その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。

1項

この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

2項

この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素 及びその化合物 並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。

3項

この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

4項

この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計 その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。

5項

この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。

第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可

1項

放射性同位元素であつてその種類 若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの 又は放射線発生装置の使用製造(放射性同位元素を製造する場合に限る)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項次条 及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管 及び運搬をするものに限る)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条 及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。

2項

前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量 又は放射線発生装置の種類、台数 及び性能
三 号
使用の目的 及び方法
四 号
使用の場所
五 号

放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号

放射性同位元素を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備 及び貯蔵能力

七 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造 及び設備

1項

前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会届け出なければならない。


ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管 及び運搬をするものに限る)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量
三 号
使用の目的 及び方法
四 号
使用の場所
五 号
貯蔵施設の位置、構造、設備 及び貯蔵能力
2項

前項本文の届出をした者以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

届出使用者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第三条第一項ただし書 及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器使用をする者以下「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号 及び台数

三 号
使用の目的 及び方法
2項

前項届出をした者以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類
三 号
販売所 又は賃貸事業所の所在地
2項

前項本文の規定により販売の業の届出をした者以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

届出販売業者 又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

放射性同位元素 又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
廃棄事業所の所在地
三 号
廃棄の方法
四 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造 及び設備

五 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備 及び貯蔵能力

六 号
廃棄施設の位置、構造 及び設備
七 号

放射性同位元素 又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

埋設を行う放射性同位元素 又は放射性汚染物の性状 及び量
放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
1項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項本文 又は前条第一項の許可を与えない。

一 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者のあるもの

2項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項本文 又は前条第一項の許可を与えないことができる。

一 号
心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
二 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

1項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号
使用施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 号
貯蔵施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 号
廃棄施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 号
その他放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。
1項

原子力規制委員会は、第四条の二第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

一 号
廃棄物詰替施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 号
廃棄物貯蔵施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 号
廃棄施設の位置、構造 及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 号
その他放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。
1項

第三条第一項本文 又は第四条の二第一項許可には、条件を付することができる。

2項

前項条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文 又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項

第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
許可の年月日 及び許可の番号
二 号
氏名 又は名称 及び住所
三 号
使用の目的
四 号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量 又は放射線発生装置の種類、台数 及び性能
五 号
使用の場所
六 号
貯蔵施設の貯蔵能力
七 号
許可の条件
3項

第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
許可の年月日 及び許可の番号
二 号
氏名 又は名称 及び住所
三 号
廃棄事業所の所在地
四 号
廃棄の方法
五 号
廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
六 号
廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素 又は放射性汚染物の量
七 号
許可の条件
4項

許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

第三条第一項本文の許可を受けた者以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


この場合において、氏名 若しくは名称 又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2項

許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更第六項の規定に該当するものを除く)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

第六条 及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4項

第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会提出しなければならない。

5項

許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素 又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査 その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第四条の二第一項許可を受けた者以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


この場合において、氏名 若しくは名称 又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2項

許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3項

第七条 及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4項

第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会提出しなければならない。

1項

許可使用者 及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

第三章 表示付認証機器等

1項

放射性同位元素装備機器次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条 及び次条第一項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間 その他の使用、保管 及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶 又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器 その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は原子力規制委員会)の認証以下「設計認証」という。)を受けることができる。

2項

その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計 並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管 及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く)について、原子力規制委員会 又は登録認証機関認証以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。

3項

設計認証 又は特定設計認証受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会 又は登録認証機関提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素装備機器の名称 及び用途
三 号
放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類 及び数量
4項

前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計 並びに使用、保管 及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く次条第一項 及び第十二条の六において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図 その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

原子力規制委員会 又は登録認証機関は、設計認証 又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計 並びに使用、保管 及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証 又は特定設計認証をしなければならない。

2項

原子力規制委員会 又は登録認証機関は、設計認証 又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第二項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

1項

設計認証 又は特定設計認証を受けた者以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証 又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証 又は特定設計認証に係る設計合致するようにしなければならない。

2項

認証機器製造者等は、当該設計認証 又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という。)又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「特定認証機器」という。)に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、それぞれ認証機器 又は特定認証機器である旨の表示を付することができる。

2項

前項の規定による表示が付された認証機器以下「表示付認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項

第一項の規定による表示が付された特定認証機器以下「表示付特定認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

表示付認証機器 又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器 又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証 又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証 又は特定設計認証に係る使用、保管 及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨 その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、認証機器製造者等次の各号いずれかに該当するときは、当該設計認証 又は特定設計認証以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。

一 号
不正の手段により設計認証等を受けたとき。
二 号

第十二条の四第十二条の五第二項 若しくは第三項 又は前条の規定に違反したとき。

2項

原子力規制委員会は、前項各号いずれかに該当する認証機器製造者等 及びその他の第十二条の五第二項 若しくは第三項 又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正 又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等

1項

特定許可使用者放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設 若しくは廃棄施設(以下「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第十条第二項の許可を受けて使用施設等の位置、構造 若しくは設備 若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録検査機関」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。

2項

許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 若しくは廃棄施設(以下「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造 若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会 又は登録検査機関検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。

3項

前二項の規定による検査以下「施設検査」という。)において、使用施設等 又は廃棄物詰替施設等の設置 又は変更が第三条第一項本文 若しくは第四条の二第一項の許可 又は第十条第二項 若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(第八条第一項第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。

1項

特定許可使用者は、使用施設等について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は登録検査機関検査を受けなければならない。

2項

許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は登録検査機関検査を受けなければならない。

3項

前二項の規定による検査以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等 又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで 又は第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

特定許可使用者 又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録定期確認機関」という。)の確認以下「定期確認」という。)を受けなければならない。

一 号

第二十条第一項 及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量 及び放射性同位元素 又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。

二 号

第二十五条第一項 又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項 又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

1項

許可使用者は、その使用施設貯蔵施設 及び廃棄施設の位置、構造 及び設備を第六条第一号から第三号までの技術上の基準適合するように維持しなければならない。

2項

届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造 及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準適合するように維持しなければならない。

3項

許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設廃棄物貯蔵施設 及び廃棄施設の位置、構造 及び設備を第七条第一号から第三号までの技術上の基準適合するように維持しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、使用施設貯蔵施設 又は廃棄施設の位置、構造 又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造 又は設備が前条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。

3項

原子力規制委員会は、廃棄物詰替施設廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設の位置、構造 又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設の移転、修理 又は改造を命ずることができる。

1項

許可使用者 及び届出使用者以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

3項

届出販売業者 又は届出賃貸業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者委託しなければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設 又は廃棄施設を設置した工場 又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の場合において、原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者 並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。)は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の場合において、放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く)にあつては国土交通大臣当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)を受けなければならない。

3項

許可届出使用者等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。


この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4項

第一項の場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

5項

第一項に規定する場合において、放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素 又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

6項

都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路 その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

7項

放射性同位元素 又は放射性汚染物を運搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。

8項

警察官は、自動車 又は軽車両により運搬される放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車 又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更 その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9項

前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出 及び第六項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3項

原子力規制委員会は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止 その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

4項

届出販売業者 又は届出賃貸業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者 又は許可廃棄業者委託しなければならない。

5項

前項に定めるもののほか、表示付認証機器 又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者許可届出使用者 又は許可廃棄業者であるものを除く)は、許可届出使用者 又は許可廃棄業者委託しなければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、放射性同位元素 又は放射性汚染物を工場 又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素 又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

2項

廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録埋設確認機関」という。)の確認以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量 及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量 及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。

3項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前二項測定の結果について記録の作成、保存 その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

1項

許可届出使用者届出販売業者表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売 若しくは賃貸の業 又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項

原子力規制委員会は、放射線障害を防止するために必要があると認めるときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。

3項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知 その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前項健康診断の結果について記録の作成、保存 その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

1項

許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者 又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設への立入りの制限 その他保健上必要な措置を講じなければならない。

1項

許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一 号
放射性同位元素の使用、保管 又は廃棄に関する事項
二 号
放射線発生装置の使用に関する事項
三 号
放射性汚染物の廃棄に関する事項
四 号
その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2項

届出販売業者 及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管 又は廃棄に関する事項 並びに前項第三号 及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3項

許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素 又は放射性汚染物の保管 又は廃棄に関する事項 及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

4項

前三項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

第十五条から第十七条まで 及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管 及び運搬については、適用しない

2項

許可届出使用者等表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、

同条第一項
「(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは
「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両により運搬する場合に限る)」と、

「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは
「国土交通省令で定める技術上の基準」と、

「必要な措置」とあるのは
「必要な措置(運搬する物についての措置を除く)」と、

同条第二項
「その運搬に関する措置」とあるのは
「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く)」と、

「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車 及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。) 又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。) 又は原子力規制委員会)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは
「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。) 又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、

同条第四項
「原子力規制委員会 又は国土交通大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と

する。


この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

3項

前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項第二項 及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。

4項

許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用 及び保管についての前条第一項の規定の適用については、

同項
「次の事項」とあるのは
第一号 及び第三号の事項」と、

同項第一号
「使用、保管 又は廃棄」とあるのは
「廃棄」と

する。

5項

前条第二項 及び第四項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素工場 又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠 その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備 及び装置の整備 及び点検 その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2項

原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正 その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項

原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者 又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。

3項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

許可届出使用者等特定放射性同位元素を工場 又は事業所の外において運搬する場合(船舶 又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、

同条第一項第二項 及び第四項
「放射線障害の防止」とあるのは
「放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護」と、

同条第五項 及び第六項
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、

同条第八項
「放射線障害を防止して」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護して」と、

「放射線障害を防止する」とあるのは
「放射線障害を防止し、 及び特定放射性同位元素を防護する」と

する。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場 又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期 及び場所 その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者 及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

2項

前項の場合において、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け 又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名 又は名称 及び住所 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育 及び訓練を施さなければならない。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一 号
特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
二 号
その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、許可使用者 又は許可廃棄業者次の各号いずれかに該当する場合は、第三条第一項本文 若しくは第四条の二第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用 若しくは放射性同位元素 若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第一項第二号 若しくは第三号 又は同条第二項各号いずれかに該当するに至つた場合

二 号

第八条第一項第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

三 号

第十条第二項 又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合

四 号

第十条第五項 又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

五 号

第十二条の八第一項 若しくは第二項 又は第十二条の九第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合

六 号

第十三条第一項 又は第三項の規定に違反した場合

七 号

第十四条第一項 又は第三項の規定による命令に違反した場合

八 号

第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項 又は第十九条第一項 若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

九 号

第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第四項 又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

十 号

第十八条第二項 又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

十一 号

第二十条第二十三条第二十四条 又は第二十五条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合

十二 号

第二十五条の三第一項 又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

十三 号

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

十四 号

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十五 号

前条の規定に違反した場合

十六 号

第二十九条第一号 若しくは第五号 又は第三十条第一号 若しくは第四号の規定に違反した場合

十七 号

第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十八 号

第三十八条の規定による命令に違反した場合

十九 号

第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

二十 号

第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

2項

原子力規制委員会は、届出使用者届出販売業者 又は届出賃貸業者次の各号いずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売 又は賃貸の停止を命ずることができる。

一 号

第三条の二第二項 又は第四条第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

二 号

第十三条第二項の規定に違反した場合

三 号

第十四条第二項の規定による命令に違反した場合

四 号

第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項 又は第十九条第一項 若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合

五 号

第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第四項 又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合

六 号

第十六条第三項第十八条第二項第十九条第四項 又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合

七 号

第二十条第二十三条第二十四条 又は第二十五条第一項第二項 若しくは第四項の規定に違反した場合

八 号

第二十五条の三第一項 又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合

九 号

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合

十 号

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

十一 号

前条の規定に違反した場合

十二 号

第二十九条第二号から第四号まで 又は第三十条第二号 若しくは第三号の規定に違反した場合

十三 号

第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合

十四 号

第三十八条の規定による命令に違反した場合

十五 号

第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合

十六 号

第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

1項

許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素 又は放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る)において、当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。

2項

許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る)において、当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

3項

第五条第六条 及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条第七条 及び第八条の規定は前項の認可について準用する。


この場合において、

第五条
「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、
第一項の認可にあつては
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、

前項の認可にあつては
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と

読み替えるものとする。

4項

届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

5項

表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。

6項

届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。

7項

届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く)又は割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。

8項

第四項から前項までの規定により届出使用者表示付認証機器届出使用者届出販売業者 又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

許可廃棄業者廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

許可廃棄業者廃棄物埋設を行う者に限る)からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

第五条第七条 及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。

3項

第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

1項

第二十六条第一項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可 又は届出に係る放射性同位元素 若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項本文 又は第四条の二第一項の許可は、その効力を失う。

3項

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第二十六条の二第一項第二項 若しくは第四項から第七項まで 又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等 若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 若しくは許可廃棄業者 又は前条第一項若しくは第三項第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者以下「許可取消使用者等」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2項

許可取消使用者等は、前項措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項

許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出 又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項措置を講じなければならない。

5項

許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨 及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会報告しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、許可取消使用者等の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者 若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで第二十五条の三から第二十五条の七まで第二十五条の九前条第三項次条第八号第三十条第九号 及び第十号第三十条の二第三十一条の二から第三十三条の三まで第三十八条の二から第三十八条の四まで第四十二条第四十三条の二第四十八条の二 並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

第十六条第三項
「許可届出使用者」とあるのは
「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く)」と、

第十九条第四項 及び第五項
「許可廃棄業者に」とあるのは
「許可廃棄業者(==第二十八条第七項の規定により許可届出使用者 又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、

第二十五条の二第一項
「第十五条から第十七条まで 及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは
第十六条 及び第十七条」と、

「使用、保管」とあるのは
「保管」と、

前条第三項
「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項 若しくは第四項から第七項まで 又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは
「分割をしたときは」と、

次条第八号
「許可廃棄業者に」とあるのは
「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者とみなされる者を除く)に」と、

第三十条第十号
「運搬のために所持する場合」とあるのは
「運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」と

する。

8項

前項の規定により第二十四条 及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、

同号
「運搬のために所持する場合」とあるのは、
「運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」と

する。

1項

放射性同位元素(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合のほか、譲り渡し譲り受け貸し付け、又は借り受けてはならない。

一 号
許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
二 号
届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
三 号
届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
四 号
届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
五 号
許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
六 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

七 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用 又は販売、賃貸 若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

八 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

1項

放射性同位元素は、法令に基づく場合 又は次の各号いずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

一 号
許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
二 号
届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
三 号

届出販売業者 又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合

四 号
許可廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
五 号
表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管 又は運搬をする場合
六 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

七 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用 又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

八 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の販売 又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

九 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者 又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

十 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者 若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者 若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者 又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

十一 号

前各号に掲げる者から放射性同位元素の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合

十二 号

前各号に掲げる者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合

1項

放射性同位元素 又は放射性汚染物は、次の各号いずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

一 号

許可届出使用者 又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合

二 号
人命 又は船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合
2項

前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。


ただし、船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること 又は船舶 若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶 若しくは人工海洋構築物 及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く

1項

何人も、次の各号いずれか該当する者に放射性同位元素 又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

一 号

十八歳未満の者

二 号

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2項

何人も、前項各号いずれか該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。

3項

前二項の規定は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師 その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない

1項

許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故 又は放射線障害が発生した事故 その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則 又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会 又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

1項

許可届出使用者等表示付認証機器使用者 及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官 又は海上保安官届け出なければならない。

1項

許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合 又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則 又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項

前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官 又は海上保安官通報しなければならない。

3項

原子力規制委員会放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会 又は国土交通大臣)は、第一項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項規定する者に対し、放射性同位元素 又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素 又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場 又は事業所に搬入された場合に限る)は、この法律、原子炉等規制法 その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録濃度確認機関」という。)の確認以下「濃度確認」という。)を受けることができる。

2項

濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定 及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定 及び評価を行い、その結果を記載した申請書 その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会 又は登録濃度確認機関提出しなければならない。

3項

濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。

第五章 放射線取扱主任者等

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者選任しなければならない。


この場合において、放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師 又は歯科医師を、放射性同位元素 又は放射線発生装置を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

一 号

特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者 又は許可廃棄業者

次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号 及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

二 号

前号に規定する許可使用者以外の許可使用者

第一種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者

三 号

届出使用者、届出販売業者 又は届出賃貸業者

第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者

2項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状 及び第三種放射線取扱主任者免状とする。

2項

第一種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

3項

第二種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会 又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

4項

第三種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会 又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

5項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して一年を経過しない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

6項

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者免状交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

7項

第一種放射線取扱主任者試験 及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素 又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識 及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

8項

第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習 及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

9項

前二項に定めるもののほか、試験の受験手続 その他の実施細目、資格講習の受講手続 その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付 及び返納に関する手続 その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項

前項に定めるもののほか許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。

2項

放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

3項

前項に定めるもののほか放射線取扱主任者定期講習の受講手続 その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2項

前項の指示を受けた許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者研修を受けさせなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか研修の課目 その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病 その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者選任しなければならない。

2項

第三十四条第一項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

4項

放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律 及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。

1項

原子力規制委員会は、放射線取扱主任者 又はその代理者が、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者 又はその代理者解任を命ずることができる。

1項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識 その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者選任しなければならない。

2項

許可届出使用者 及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

1項

第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは
「許可届出使用者」と、

「放射線障害の防止」とあるのは
「特定放射性同位元素の防護」と、

「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは
「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、

第三十六条第二項
「放射線障害予防規程」とあるのは
「特定放射性同位元素防護規程」と、

第三十六条の二第一項
「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

第三十七条第一項
「放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは
「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、

同条第二項
「第三十四条第一項」とあるのは
第三十八条の二第一項」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六章 許可届出使用者等の責務

1項

許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発 及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止 及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実 その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

第七章 登録認証機関等

1項

第十二条の二第一項登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。

設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第四十一条の十九の二第三号イ 及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四十一条の十九の二第三号ロ 及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
四 号
登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
五 号

前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項

1項

第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。

2項

登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。

1項

登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録認証機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、原子力規制委員会に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて原子力規制委員会規則で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録認証機関は、設計認証員 又は主任設計認証員以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。

3項

前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

1項

登録認証機関その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

設計認証業務に従事する登録認証機関 又はその職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと 又は設計認証等のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、登録認証機関次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十一条の四第四十一条の六第四十一条の七第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。

四 号

第四十一条の五第三項第四十一条の八第二項第四十一条の十 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
1項

登録認証機関は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。

2項

原子力規制委員会は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災 その他の事由により設計認証業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

原子力規制委員会前項の規定により設計認証業務の全部 又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

1項

第十二条の八第一項登録は、施設検査 及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の八第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第一項第一号 及び同条第二項第三号を除く。)中
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「施設検査等」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任検査員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「検査業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録検査機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「検査業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「検査員等」と、

第四十一条第一項第一号
「設計認証員」とあるのは
「検査員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
第四十一条の十五に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、

同項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録検査機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十五に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十二条の十登録は、定期確認に関する業務(以下「定期確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の十の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「定期確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「定期確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任定期確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「定期確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録定期確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「定期確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「定期確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
「別表第二」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録定期確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十七に規定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十八条第二項登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

イからニまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

イからハまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が運搬方法確認の管理を行うものであること。

運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号 及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第四十条第四十一条第二項 及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「原子力規制委員会」とあるのは
「国土交通大臣」と、

「原子力規制委員会規則」とあるのは
「国土交通省令」と、

「設計認証員」とあるのは
「運搬方法確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「運搬方法確認」と、

「設計認証業務」とあるのは
「運搬方法確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録運搬方法確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「運搬方法確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「運搬方法確認員等」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録運搬方法確認機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「国土交通省令で定める方法」と、

第四十一条の八第一項
「主任設計認証員」とあるのは
「主任運搬方法確認員」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十八条第二項登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

イからニまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬物確認員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。

第一種放射線取扱主任者免状を有する者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法による高等学校 又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

イからハまでに掲げる条件のいずれか 及び 又はに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬物確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る)が運搬物確認の管理を行うものであること。

運搬物確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る)に五年以上従事した経験を有する者

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

登録申請者が、利害関係者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。

登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員 又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第四十条第四十一条第二項 及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「運搬物確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「運搬物確認」と、

「設計認証業務」とあるのは
「運搬物確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録運搬物確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「運搬物確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「運搬物確認員等」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録運搬物確認機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と、

第四十一条の八第一項中
「主任設計認証員」とあるのは
「主任運搬物確認員」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第十九条の二第二項登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「埋設確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「埋設確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任埋設確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「埋設確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録埋設確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「埋設確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「埋設確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第四」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録埋設確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十三条の三第一項登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第三十三条の三第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証員」とあるのは
「濃度確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「濃度確認」と、

「主任設計認証員」とあるのは
「主任濃度確認員」と、

「設計認証業務」とあるのは
「濃度確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録濃度確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「濃度確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「濃度確認員等」と、

第四十一条第一項第三号
「別表第一」とあるのは
別表第五」と、

同条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録濃度確認機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「原子力規制委員会規則で定める方法」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十五条第七項の原子力規制委員会規則で定める課目について、試験を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成 及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。

学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

学校教育法による大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体 又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
試験の信頼性の確保のための専任の管理者 及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
四 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成 その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項

登録試験機関は、第三十五条第九項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二 及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項登録試験機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「試験業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録試験機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「試験業務規程」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「試験」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録試験機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、

第四十一条の八の見出し 並びに同条第二項 及び第三項
「設計認証員等」とあり、
同条第一項
「設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、
並びに第四十一条の九第一項
「設計認証員」とあるのは
「試験委員」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の二十八各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の二十九」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十五条第二項登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目について、資格講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二 及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「資格講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録資格講習機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「資格講習業務規程」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「資格講習」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録資格講習機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の三十一に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)」と、

第四十一条の八の見出し 並びに同条第二項 及び第三項
「設計認証員等」とあり、
同条第一項
「設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、
並びに第四十一条の九第一項
「設計認証員」とあるのは
「講師」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の三十二各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の三十三」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十六条の二第一項登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が放射線取扱主任者定期講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務に関する規程次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金 その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の七第四十一条の十から第四十一条の十三まで 並びに第四十一条の十四第二項 及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「放射線取扱主任者定期講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の三十五に規定する放射線取扱主任者定期講習業務(以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の三十六各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の三十七」と、

第四十一条の十四第二項
「第四十一条の六」とあるのは
第四十一条の三十九」と、

「許可をしたとき」とあるのは
「届出があつたとき」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項登録は、第三十八条の三において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。

特定放射性同位元素防護管理者として選任された者で、その後二年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。
1項

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項登録を受けた者以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

1項

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金 その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の七第四十一条の十から第四十一条の十三まで 並びに第四十一条の十四第二項 及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の四十二各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の四十三」と、

第四十一条の十四第二項
「第四十一条の六」とあるのは
第四十一条の四十五」と、

「許可をしたとき」とあるのは
「届出があつたとき」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八章 雑則

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項第二項 及び第四項 並びに第三十三条第一項 及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令 又は内閣府令で定めるところにより、許可届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則 又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関登録検査機関登録定期確認機関登録運搬物確認機関登録埋設確認機関登録濃度確認機関登録試験機関登録資格講習機関登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。

3項

原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長 その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

1項

原子力規制委員会に、放射線検査官を置く。

2項

放射線検査官の定数 及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

原子力規制委員会国土交通大臣 又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項第二項 及び第四項 並びに第三十三条第一項 及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員原子力規制委員会にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素 若しくは放射性汚染物を収去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問 及び収去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素 その他の必要な試料を収去させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関登録検査機関登録定期確認機関登録運搬物確認機関登録埋設確認機関登録濃度確認機関登録試験機関登録資格講習機関登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸 又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。

2項

第十二条の七第一項第二十六条第三十五条第六項 又は第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律(第三十五条第二項から第四項まで除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関の処分 又はその不作為について不服がある者原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分 又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関 又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。

1項

原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十二条の二第一項の設計認証 又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。

二 号

第十二条の二第一項第十二条の八第一項第十二条の十第十八条第二項第十九条の二第二項第三十三条の三第一項第三十五条第二項 又は第三十六条の二第一項第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。

三 号

第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。

四 号

第四十一条の四第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

五 号

第四十一条の六第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

六 号

第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

七 号

第四十一条の十四第二項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務 若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会 若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。

八 号

第四十一条の三十九 又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで第七条第一号から第三号まで第十三条第二項第二十条第二十一条第一項第二十三条 及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ関係行政機関の長協議しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条の二第一項の設計認証 若しくは同条第二項の特定設計認証をし、第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文 若しくは第二項 若しくは第四条第一項本文 若しくは第二項の規定による届出があつたときは、その旨を関係行政機関の長連絡しなければならない。

2項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項 若しくは第三項第三条の三第四条第一項本文、第二項 若しくは第三項第十条第一項第十一条第一項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会海上保安庁長官 又は消防庁長官連絡しなければならない。


ただし第三条の三の規定による届出 又は第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。

1項

この法律の規定は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。

2項

厚生労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。

1項

原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項 若しくは第三項 又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会 又は海上保安庁長官連絡しなければならない。

2項

国家公安委員会 又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項第二十五条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3項

国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

4項

前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項

海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者 又は許可廃棄業者の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項

第四十三条の二第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。

1項

環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の三第一項 又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2項

原子力規制委員会は、濃度確認をし、又は第三十三条の三第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣連絡しなければならない。

3項

登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣連絡しなければならない。

4項

原子力規制委員会は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

1項

第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く)、放射線取扱主任者免状の交付 若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関の行うものを除く)、第三十六条の三第一項第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料納付しなければならない。

2項

前項の規定は、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるもの 及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない

1項

この法律の規定は、前条 及び次章の規定を除き、に適用があるものとする。


この場合において、

「許可」とあるのは、
「承認」と

する。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれか該当する者は、三年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をした者

二 号

第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素 又は放射性汚染物を業として廃棄した者

三 号

第二十六条第一項の規定による使用 又は廃棄の停止の命令に違反した者

四 号

第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第四項の規定に違反した者

二 号

第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

三 号

第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者

五 号

第十二条の八第一項 若しくは第二項第二十九条第三十条第三十一条第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者

六 号

第十四条第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第四項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

七 号

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者

八 号

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者

九 号

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く

十 号

第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者

十三 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十五 号

第四十八条の二第四項 又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の九第一項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

1項

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれか該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者

二 号

第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者

三 号

第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者

四 号

第八条第一項第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

五 号

第十二条の五第二項 若しくは第三項第十三条第十五条第一項第十六条第一項 若しくは第三項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項第十九条第一項第二項第四項 若しくは第五項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者

六 号

第十八条第二項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素 又は放射性汚染物を運搬した者

七 号

第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素 又は放射性汚染物を廃棄した者

八 号

第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者

九 号

第二十五条の三第一項の規定に違反した者

十 号

第二十六条第二項の規定による使用 又は販売 若しくは賃貸の停止の命令に違反した者

1項

次の各号いずれか該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

二 号

第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

三 号

第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者

四 号

第十条第六項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

五 号

第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

六 号

第十二条の九第一項 又は第二項の規定による定期検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 号

第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

八 号

第十八条第八項第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

九 号

第二十条第二十二条第二十三条第二十四条 又は第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十 号

第二十五条第一項第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項 若しくは第三項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十五条第四項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十一 号

第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

第二十五条の八 又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者

十三 号

第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

十四 号

第二十七条第一項 若しくは第三項 若しくは第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十五 号

第二十八条第二項 又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者

十六 号

第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十七 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)若しくは第三項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十八 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る)又は第二項の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれか該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十一条の六第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務 又は資格講習業務の全部を廃止した者

二 号

第四十一条の十三第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第四十一条の三十九 又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

四 号

第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十一条第五十二条第五十三条第二号 又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第四十一条の七第一項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

二 号

第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第三十四条第二項 又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

六 号

正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者

七 号

第三十八条の二第二項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

1項

次の各号いずれか該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第三項第三条の三第二項第四条第三項第十条第一項 又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者

二 号

第十条第四項 又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

三 号

第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者

四 号

第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者

1項

第五十三条の二の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第十章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

1項

司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

一 号

第五十二条第三十条の二第一項に係る部分に限る)、第五十三条の二第五十五条第四十二条第一項 及び第三項 並びに第四十三条の二第一項 及び第二項に係る部分に限る)又は第五十七条第三十条の二第一項第四十二条第一項 及び第三項 並びに第四十三条の二第一項 及び第二項に係る部分に限る)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長 その他の乗組員の逮捕が行われた場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶 又は船舶の国籍を証する文書 その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長 その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

2項

前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

一 号

担保金 又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等 その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

二 号
提供すべき担保金の額
3項

前項第二号担保金の額は、事件の種別 及び態様 その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

1項

前条第一項の規定により告知した額の担保金 又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項

取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3項

検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放 及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

1項

担保金は、主務大臣が保管する。

2項

担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日 及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日 及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。


ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し 又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

3項

前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4項

担保金は、事件に関する手続が終結した場合等 その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

1項

前三条の規定の実施のため必要な手続 その他の事項は、主務省令で定める。

1項

第六十二条から第六十四条までにおける主務大臣 及び前条における主務省令は、政令で定める。