放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第四章 基幹放送

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 基幹放送の区分

1項

法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。

第二節 基幹放送事業者

第一款 認定等

1項

基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。

一 号

地上基幹放送 放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系(法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。以下同じ。)ごと

二 号

衛星基幹放送 放送の種類ごと、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと、かつ、希望する一の周波数(の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

三 号
移動受信用地上基幹放送

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)の別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるセグメント数をいう。以下同じ。)ごと

デジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送にあつては、放送の種類ごと、希望する放送対象地域ごと、希望する十三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第二十八条第一項に規定する十三セグメント形式のOFDMフレームをいう。以下同じ。)又は一セグメント形式のOFDMフレームの別ごと、かつ、希望するセグメント数 又は基準セグメント数(テレビジョン放送にあつては、放送をする一の放送番組)ごと

1項

法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。

一 号

一の市町村(特別区を含み、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区とする。第百六十一条 及び第百六十二条除き、以下同じ。)の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域

二 号
一の市町村の全部 又は一部の区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接される他の市町村の一部の区域が当該他の市町村と異なる市町村の一部の区域に隣接する場合であつて、住民のコミュニティとしての一体性が認められるときは、その区域を併せた区域
1項

法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。


ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。

2項

前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。

3項

の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部 又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人 又は団体が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。

4項

地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人 又は団体に占められる法人 又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人 又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体の議決権を有する法人 又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。

5項

法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る)である地上基幹放送事業者等が、同項 若しくは同条第二項に規定する請求 若しくは通知を受けた場合において第一項 及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人 又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く)に限る)に対し、書面 又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合 その他の事項について照会をした場合において、当該法人 又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人 又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。

6項

地上基幹放送事業者等は、第三項 及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項 及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。

1項

法第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

1項

法第九十三条第二項に規定する申請書の様式は、別表第六号に掲げるとおりとする。

1項

法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。

2項

法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類 及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類(地上基幹放送の場合に限る)とする。

1項

法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。

一 号
協会 又は学園の基幹放送の業務
二 号
内外放送の業務
三 号

多重放送の業務(次号 及び第五号に掲げるものを除く

四 号
臨時目的放送の業務
五 号

コミュニティ放送(法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務

六 号

地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号 及び第三号から第五号までに掲げるものを除く)であつて、認定の更新の申請に係るもの

1項

基幹放送の業務の認定の申請書 又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。

1項

一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道 又は位置ごと 及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類 及び放送番組の数を明示した一の申請書 並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。

1項
基幹放送の業務の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項

前項の規定は、 及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の基幹放送の業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。

1項

広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節 又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節 又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。


ただし第八号から第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(広帯域伝送方式 又は高度広帯域伝送方式の別

三 号

一秒におけるシンボル数 又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。

四 号

補完放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の九に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る

五 号
スロットの番号
六 号
搬送波の変調の方式
七 号
誤り訂正内符号の符号化率
八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る

十一 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
十二 号
放送時間帯
2項

狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。


ただし第五号から第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

伝送方式(狭帯域伝送方式 又は高度狭帯域伝送方式の別

三 号

一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。

四 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る

五 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
六 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
七 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る

八 号
一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
3項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
4項

セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る)を指定するものとする。

一 号
中央の周波数
二 号

十三セグメント形式のOFDMフレーム 又は一セグメント形式のOFDMフレームの別

三 号
伝送方式
四 号
セグメント数 又は基準セグメント数
五 号
搬送波の変調の方式
六 号
誤り訂正内符号の符号化率
七 号

補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る

八 号
一の映像の符号化される映像信号の走査方式 及び一の映像の走査線数
九 号
一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数
十 号

一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第二十四条の五の規定により符号化される映像信号に限る

十一 号

一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数

5項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

中央の周波数

基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。

二 号

スロット

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。

三 号

搬送波の変調の方式

次の 又はに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該 又はに定める方式をいう。

衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十二条第二項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十九条第二項に規定する変調の形式

移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の四に規定する四相位相変調 又は十六値直交振幅変調、同章第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十九条に規定する四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調 又は六十四値直交振幅変調

四 号

誤り訂正内符号の符号化率 次の 又はに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該 又はに定める符号化率をいう。

衛星基幹放送

広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

移動受信用地上基幹放送

デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の九 又は第三十二条において準用するデジタル放送の標準方式第十五条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率

1項

法第九十四条第二項の認定証の様式は、別表第十一号で定める。

2項

前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

3項

前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

1項

総務大臣は、第六十四条の申請書(第七十四条第一項第七十八条第一項 及び第七十九条第一項の申請書 並びに第七十七条 及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十五条第一項の事業計画書(第七十四条第一項第七十六条第一項第七十八条第一項第七号 及び第七十九条第一項第六号の事業計画 並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2項

総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。

1項

法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

2項

法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。

3項

法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。

1項

地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

一 号

地上基幹放送

別表第六号から別表第九号までの様式による書類

二 号

前号に掲げる放送以外の基幹放送

別表第六号の様式(法第九十三条第二項第十一号イ 及びに掲げる事項に限る)及び別表第七号の様式による書類

1項

基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

1項

法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書 及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の事業計画書の様式は別表第七号に、事業収支見積書の様式は別表第八号に、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類の様式は別表第九号にそれぞれ掲げるとおりとする。

3項

法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送事項のうち補完放送に係る追加、削除 又は変更の場合(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る

二 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更 及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を法第百十一条第一項 又は第百二十一条第一項特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われる地上基幹放送にあつては、法第百十一条第一項 及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(法第百十一条第二項 及び第百二十一条第二項に係るものに限る)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合

三 号

設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く

4項

法第九十七条第二項の規定による変更の届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。

5項

法第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの

二 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

三 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項 又は第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く

外国人等直接保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

四 号

変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合

変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの

五 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合

外国人等保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの

六 号

変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項 若しくは第二項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合 又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く

外国人等保有議決権割合が減少したもの 又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの

6項

前項の規定にかかわらず、認定基幹放送事業者が外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送の業務を行う認定基幹放送事業者にあつては、外国人等直接保有議決権割合)の変更に際して、法第百十六条第一項 若しくは第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合 又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九十七条第二項に規定する変更の届出を要するものとする。

7項

法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一 号

総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を免許状に記載すべき国内放送 又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。

二 号

第七十条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。

三 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。

三の二 号

第七十条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。

三の三 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。

四 号
混信の除去 その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。
1項

相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。

1項

法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併 又は分割による場合に限る)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は分割当事者の商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名
二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割決議年月日 及び合併 又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は分割の理由
五 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、地上基幹放送の業務を承継する理由

六 号

承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備(法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備をいう。以下同じ。)の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称、認定番号(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

七 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は分割計画書 若しくは分割契約書の写し
二 号

株主総会 又は社員総会の決議録、無限責任社員 又は総社員の同意書 その他合併 又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第百十八条第一項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款 又は寄附行為の案

3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

4項

法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

5項

総務大臣は、法第九十八条第三項前段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号

譲渡人の氏名(譲渡人が法人 又は団体であるときは、その商号 又は名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号
譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 号

事業の譲渡し(法第九十八条第三項後段(特定地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局を除く)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)又は譲受け(法第九十八条第二項 及び第三項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)の理由

四 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第二項の場合に限る)又は認可を必要とする理由(法第九十八条第三項後段の場合に限る

五 号

承継 又は法第九十八条第三項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、基幹放送設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称、認定番号(同項後段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)並びに認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

六 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。

二 号

譲受人が法人であるときは、その定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの

3項

法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

4項

総務大臣は、法第九十八条第三項後段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。

1項

認定基幹放送事業者は、法第九十九条の認定証の訂正を受けようとするときは、総務大臣に対し、事由 及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

2項

前項の申請があつた場合において、総務大臣は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。

3項

総務大臣は、第一項の申請による場合のほか、職権により認定証の訂正を行うことがある。

4項
認定基幹放送事業者は、新たな認定証の交付を受けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。
1項

認定基幹放送事業者は、認定証を破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の規定により認定証の再交付を受けた場合に準用する。


ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

1項

法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとならないようにするために必要な期間

二 号

法第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた認定基幹放送事業者において、過去に法第百三条第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

1項

法第百五条の二第二項の規定により確認を受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の場合において、申請書に記載する内容の全部 又は一部が申請者に属する特定地上基幹放送局のものと同一である場合であつて、当該特定地上基幹放送局に係る無線局免許手続規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に定める無線局事項書にその同一内容を記載したときは、その旨を記載して、当該同一内容の記載を省略することができる。

1項

法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

法第百五条の二第二項に規定する電気通信設備等の変更が別表第十八号に該当する場合

二 号

設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く

3項

法第百五条の二第五項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の四の様式により行うものとする。

第二款 業務

1項

認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防 又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。

区別
前置する緊急警報信号
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合
第一種開始信号
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する 場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報 又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合
第二種開始信号
2項

認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

3項

緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

1項

緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。

1項
基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。
2項

基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

一 号
放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻
二 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。

二の二 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。

三 号

第八十二条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る

四 号
任意に放送の業務を休止した時間
五 号
放送の業務が中断された時間
六 号
その他参考となる事項
1項

基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。

一 号

放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行つた基幹放送事業者を除く

二 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第二項第二号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値

二の二 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第二項第二号の二に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値

三 号
その他参考となる事項
1項

認定基幹放送事業者(協会 及び学園を除く次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。

4項

認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5項

前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

一 号

第七十六条第一項の規定により基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を総務大臣に提出した場合

二 号
設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合
三 号
設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合
四 号
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合
五 号
設備等維持業務に従事する者の氏名 及び略歴を記載した場合における当該氏名 及び略歴の変更 その他特に軽微な変更であると認められる場合
1項

法第百十条の二の公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項において「休廃止日」という。)の前日から起算して九十日前から当該休廃止日の前日までの間(協会 又は学園の休止 又は廃止にあつては、当該休止 又は廃止に係る認可を受けた後遅滞なく)、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。


ただし、協会 又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。

一 号
当該基幹放送事業者が当該休止 又は廃止に係る基幹放送において行う放送
二 号
当該休止 又は廃止について記載した書面の当該基幹放送事業者の各事務所への備置き
三 号
インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。

一 号

協会 又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く)の休止

十二時間

二 号

協会国際衛星放送 又は協会 若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止

二十四時間

3項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
不可抗力により休止し、又は廃止する場合
二 号

法第八十六条第一項第二号 又は第三号に該当する場合

三 号
基幹放送に係る臨時目的放送を休止し、又は臨時目的放送の業務 若しくは臨時目的放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合
四 号
基幹放送に係る試験放送を休止し、又は試験放送の業務 若しくは試験放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合

第三節 外国人等の取得した株式の取扱い

1項

法第百十六条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ホ(2)及び電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(第六十二条第三項同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)及び電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百十六条第一項の外国人等(第六十二条第五項 及び電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下この条 及び第九十条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百十六条第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百十六条第三項 及び第四項法第九十三条第一項第七号ホ(1) 及び(2)又は電波法第五条第四項第三号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち法第九十三条第一項第七号ホ 又は電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。以外の株式とする。

一 号

法第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者(次号電波法第五条第四項第三号イに掲げる者と併せて、以下この条において「外国法人等」という。)が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第三項に規定する地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者」という。)が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合

地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、法第九十三条第一項第七号ホの合計した割合(次項において「第一号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(第三号において「第一号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。第三号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

二 号

電波法第五条第四項第三号イに掲げる者が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百十六条第四項に規定する特定地上基幹放送事業者(以下この条において単に「特定地上基幹放送事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

特定地上基幹放送事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「第二号外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「第二号超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

三 号

第六十二条第六項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、地上基幹放送事業者が法第九十三条第一項第七号ホに定める事由に該当することとなる場合 並びに電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、特定地上基幹放送事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、第一号超過議決権部分 又は第二号超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(第六十二条第六項 又は電波法施行規則第六条の三の二第七項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

2項

その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第一号外国人等議決権割合 若しくは特定地上基幹放送事業者の第二号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一未満となる場合 又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者 若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第二号の規定により記載し、若しくは記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

基幹放送事業者は、法第百十六条第二項第三項 又は第四項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合 又はその株式が議決権制限株式となる場合 若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号

記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数

四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。

1項

法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の五の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内提出しなければならない。

1項

法第百十六条の二の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。

1項

法第百十六条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

外国人等直接保有議決権割合 又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六号の注に基づき添付する議決権の総数 又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く

二 号

過去五年以内法第百三条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定基幹放送事業者にあつては、法第九十三条第一項第七号ニ 又はに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定

1項

法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の六の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

特定放送番組同一化(法第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していることを示す書類

二 号

法第百十六条の四第二項第二号に規定する地域性確保措置の内容が特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類

1項

法第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。

2項

法第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。

一 号

国内基幹放送の放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間のうち同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間

二 号
当該国内基幹放送の放送時間の合計
1項

法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
特定放送番組同一化の内容
二 号

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令平成二十七年総務省令第二十六号。第二百七条第五項において「表現の自由享有基準」という。第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び同条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容

1項

法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、とする。


ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、を超えてはならない。

1項

法第百十六条の四第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

法第百十六条の四第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

2項

前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、別表第二十一号の七の様式の認定証を交付する。

1項

法第百十六条の四第四項法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
認定の日付
二 号
特定放送番組同一化実施方針に係る指定放送対象地域
三 号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
2項

総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。

1項

法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。

1項

総務大臣は、法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときは、別表第二十一号の九の様式の認定証を交付する。

1項

法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 号
認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
二 号

特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の三に定める割合を超えるものに限る

2項

法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の十の様式により行うものとする。

1項

総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。

2項
総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用 その他の方法により、その取消しの日付 及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。

第四節 基幹放送局提供事業者

1項

法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。

一 号
放送局設備供給役務の料金 及びその支払方法
二 号
基幹放送局設備の管理方法
三 号
その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項
2項

法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照

二 号
実施しようとする期日
1項

法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。

1項

兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。


ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

一 号
兼業事業者が基幹放送局設備を用に供する衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又は地上基幹放送の別が、その兼業事業者が行う基幹放送の別と異なる場合
二 号

兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く)の放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く

2項

第二十五条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。

1項

兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用 及び収益の計算を正確に行うための規程 その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用 及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局等設備にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去 及びその他の活動 並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用 並びに当該基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備 及びその管理運営を除く)に必要な費用 及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。

2項

前項の場合において、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書 並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用 及び収益の配賦の基準 並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。

2項

前項の損益計算書に掲記される科目 その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。

1項

別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用 及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書 及び配賦整理書を、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。

1項

兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿 その他の会計記録を毎事業年度経過後五年保存しなければならない。

第五節 基幹放送に用いる電気通信設備

第一款 設備の損壊又は故障の対策

第一目 通則

1項

法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る)は、この款の定めるところによる。

1項

** この款**において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。

二 号

プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。

三 号

その他の中継局」とは、親局 及びプラン局以外の基幹放送局をいう。

1項

番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系 及び受信空中線系を除く)、地球局設備(送信空中線系を除く)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置 若しくは配備の措置 又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊 又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。


ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

1項

番組送出設備、中継回線設備、地球局設備 及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視 又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。

1項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検 及び調整に必要な試験機器の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
2項
放送設備の工事、維持 又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給 その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備 又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項
放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒 又は移動を防止するため、床への緊結 その他の耐震措置が講じられなければならない。
2項
放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良 及び脱落を防止するため、構成部品の固定 その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3項

その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。

1項

放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。

2項
放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機 又は蓄電池の設置 その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
2項

前項の規定に基づく自家用発電機の設置 又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄 又は補給手段の確保に努めなければならない。

1項
送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具 その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
1項
放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備 及び消火設備の適切な設置 その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
1項

屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及びその附属設備 並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力 その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

2項
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
1項

放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号
当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
二 号
当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
三 号
当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠 その他必要な措置が講じられていること。
1項
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置 その他の措置が講じられていなければならない。
1項
人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用 その他の措置が講じられていなければならない。
1項

放送設備 及び当該放送設備を維持 又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。

第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない

3項

第百五条第二項第百七条第三項第百九条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条から第百九条まで第百十二条 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない

5項

第百四条第百七条から第百九条まで 及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局 及びプラン局への送信に係る中継回線設備 並びに親局 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百四条第百七条から第百九条まで第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

前三項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百六条から第百十条まで第百十二条第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百四条 及び第百六条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない

3項

第百四条第百六条から第百十条まで第百十二条第二項第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない

5項

第百四条から第百十一条まで第百十二条第二項第百十三条第二号第百十四条 及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

6項

前各項の規定は、超短波音声多重放送 及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備 及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない

3項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局 又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備 及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない

1項

第百十六条から前条までの規定にかかわらず前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない

第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない

3項

第百五条第二項第百六条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない

4項

第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない

第四目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百四条第百七条第三項第百八条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

3項

第百十一条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法昭和二十七年法律第百八十号第三条第一号高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア 若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号 又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

4項

第百四条 及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

5項

第百七条第三項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

6項

第百六条第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

7項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

8項

第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

1項

第百五条第二項第百十二条 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節 及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない

2項

第百四条第百七条第三項第百八条第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

3項

第百四条 及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

4項

第百七条第三項第百八条第二項第百十二条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調 及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下この条 及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備 及び当該放送局の送信設備について適用しない

5項

第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く)及び当該放送局の送信設備について適用しない

6項

第百五条第二項第百六条第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る)について適用しない

第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備

1項

法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る)はこの款の定めるところによる。

1項

基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。

1項

基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。

1項
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者 及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
1項
基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 号
設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置
二 号

委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に 又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させること その他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

三 号
委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合 又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更 又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第三款 設備等の報告等

1項

法第百十三条 及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備等(法第百十一条第一項に規定する基幹放送設備等をいう。以下同じ。

別表第二十四号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備等をいう。以下同じ。

別表第二十五号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等(法第百二十一条第一項に規定する基幹放送局設備等をいう。以下同じ。

別表第二十六号の様式

1項

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。

2項

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

中継地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下この条において同じ。)の無線設備(当該中継地上基幹放送局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に係る特定地上基幹放送局等設備等に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

3項

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの 並びに同章第二節 及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

一 号

中継地上基幹放送局の無線設備 及びその運用のための業務管理体制(基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備(中継回線設備に限る)の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。)に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

4項

前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

二 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る)に起因して放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

5項

前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

三 号

法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

6項

前各項の規定は、臨時目的放送 及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない

1項

法第百十五条第三項 及び第百二十四条第二項の証明書は、別表第二十七号の様式によるものとする。

1項

認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等 又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

認定基幹放送事業者の基幹放送設備等

別表第二十八号の様式

二 号

特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局等設備等

別表第二十九号の様式

三 号

基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備等

別表第三十号の様式

第六節 外国人等の取得した株式の取扱い

1項

法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 号

電波法第五条第四項第三号ロに掲げる者のうち、その者が占める法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式(電波法施行規則第六条の三の二第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く)については、その全てについて記載し、又は記録する。

二 号

法第百二十五条第一項の外国人等(電波法施行規則第六条の三の二第六項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人 又は団体を含む。以下この条 及び第百三十一条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。


この場合において、法第百二十五条第一項各号に定める事由に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

三 号

前二号の規定により記載し、又は記録し、及び次条第二項を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載 又は記録がされなかつたものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項電波法第五条第四項第三号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条 及び次条において「議決権制限株式」という。以外の株式とする。

一 号

電波法第五条第四項第三号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)が、法人 又は団体の議決権を新たに有し、又は追加して有することによつて、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(以下この条において単に「基幹放送局提供事業者」という。)が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

基幹放送局提供事業者の株主たる法人 又は団体が有する株式であつて、当該新たに有し、又は追加して有する議決権により新たに間接議決権割合として算入される議決権に係るもののうち、電波法第五条第四項第三号の合計した割合(次項において「外国人等議決権割合」という。)の五分の一以上の部分(次号において「超過議決権部分」という。)に相当する部分に対応するもの(当該法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合(一の外国法人等が占める当該法人 又は団体の議決権の割合が二分の一を超える場合における割合は、十割とする。次号において同じ。)に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

二 号

電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定により同条第三項 及び第四項の計算がされた結果、基幹放送局提供事業者が電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとなる場合

電波法施行規則第六条の三の二第七項の規定による計算に係る株式のうち、超過議決権部分に相当する部分に対応するもの(同項の計算に係る法人 又は団体が二以上あるときは、当該法人 又は団体の議決権に占める外国法人等の割合に応じて一株単位で案分して計算することにより特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより特定した数の株式

2項

その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合 又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。


この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。

1項

基幹放送局提供事業者は、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項 又は第四項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合 又はその株式が議決権制限株式となる場合 若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号
株主の氏名 又は名称
二 号
株主の住所
三 号
記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
四 号
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日
1項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。