商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三章 登記手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月09日 11時47分


第一節 通則

1項

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請 又は官庁の嘱託がなければ、することができない

1項

第五条第十七条から第十九条の二まで第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第五十一条第一項 及び第二項第五十二条第七十八条第一項 及び第三項第八十二条第二項 及び第三項第八十三条第八十七条第一項 及び第二項第八十八条第九十一条第一項 及び第二項第九十二条第百三十二条 並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

1項

登記の申請は、書面でしなければならない。

2項

申請書には、次の事項を記載し、申請人 又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 号

申請人の氏名 及び住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び本店 並びに代表者の氏名 又は名称 及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名 及び住所を含む。

二 号

代理人によつて申請するときは、その氏名 及び住所

三 号
登記の事由
四 号
登記すべき事項
五 号

登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日

六 号

登録免許税の額 及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額

七 号
年月日
八 号
登記所の表示
3項

前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

1項

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

1項

官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を添附しなければならない。

1項

登記の申請書に添付すべき定款、議事録 若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を当該申請書に添付しなければならない。

1項

この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合 その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

1項

登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときは その商号、受付の年月日 及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日 及び受付番号を記載しなければならない。

2項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中 申請書への記載に関する部分は、適用しない

3項

登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合 又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。

1項

登記官は、登記の申請書 その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

1項

登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

1項

登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人 又はその代表者 若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示 その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項

登記官は、前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

1項

登記官は、次の各号いずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。


ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 号

申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

二 号

申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

三 号

申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

四 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。

五 号

第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

六 号

申請書がこの法律に基づく命令 又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

七 号

申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。

八 号

申請書 又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載 又は記録が申請書の添付書面 又は登記簿の記載 又は記録と合致しないとき。

九 号

登記すべき事項につき無効 又は取消しの原因があるとき。

十 号

申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。

十一 号

同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。

十二 号

申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。

十三 号

申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。

十四 号

商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。

十五 号
登録免許税を納付しないとき。
1項

登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない

2項

前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面 及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。


この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。

3項

会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。

1項

行政区画、郡、区、市町村内の町 若しくは字 又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

第二節 商号の登記

1項

商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない

1項

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2項

商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
商号
二 号
営業の種類
三 号
営業所
四 号
商号使用者の氏名 及び住所
1項

商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2項

商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

1項

商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書 及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項

商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

1項

商法第十七条第二項前段 及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。

1項

相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

1項

次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。

一 号

登記した商号を廃止したとき

当該商号の廃止の登記

二 号

商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき

当該商号の廃止の登記

三 号

登記した商号を変更したとき

当該商号の変更の登記

四 号

商号の登記に係る営業所を移転したとき

当該営業所の移転の登記

2項

前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項

第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。

4項

登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。

1項

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。

2項

第二十八条第二十九条 並びに第三十条第一項 及び第二項の規定は、会社については、適用しない

第三節 未成年者及び後見人の登記

1項

商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

未成年者の氏名、出生の年月日 及び住所

二 号
営業の種類
三 号
営業所
2項

第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。

1項

未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2項

営業の許可の取消しによる消滅の登記 又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

3項

未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

4項

未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

1項

商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。


ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

2項

未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときは その旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

3項

前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

1項

未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

1項

未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。

1項

商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

後見人の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該後見人が未成年後見人 又は成年後見人のいずれであるかの別

二 号
被後見人の氏名 及び住所
三 号
営業の種類
四 号
営業所
五 号

数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

六 号

数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

七 号

数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨 及び各後見人が分掌する事務の内容

2項

第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。

1項

後見人の登記は、後見人の申請によつてする。

2項

未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。


成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

3項

後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

1項

商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

後見監督人がないときは、その旨を証する書面

二 号

後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面

三 号

後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

2項

後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

3項

第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。

4項

第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。

5項

前条第二項 又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと 又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。

第四節 支配人の登記

1項

商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
商人の氏名 及び住所
三 号

商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及びその使用すべき商号

四 号
支配人を置いた営業所
2項

第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

1項

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2項

前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
支配人の氏名 及び住所
二 号
支配人を置いた営業所
3項

第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

1項

会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2項

会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

第五節 株式会社の登記

1項

登記すべき事項につき株主全員 若しくは種類株主全員の同意 又はある取締役 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2項

登記すべき事項につき株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3項

登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

4項

監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項 又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

5項

指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。

2項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み 又は同法第六十一条の契約を証する書面

三 号

定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載 又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役 又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役 及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面

会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

五 号

会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第五十七条第一項の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書

六 号

株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

七 号

設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面

八 号

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任 並びに設立時委員 及び設立時代表執行役の選定に関する書面

九 号

創立総会 及び種類創立総会の議事録

十 号

会社法の規定により選任され 又は選定された設立時取締役、設立時監査役 及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役 及びそれ以外の設立時取締役 並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役 及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

十一 号

設立時会計参与 又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面

十二 号

会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定 及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面

3項

登記すべき事項につき発起人全員の同意 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

4項

会社法第八十二条第一項同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会 又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

1項

本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項

前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項

第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

1項

旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項

旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書 及びその添付書面 並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

3項

新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

4項

旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない

5項

新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。

1項

新所在地における登記においては、会社成立の年月日 並びに本店を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。

1項

取締役、監査役、代表取締役 又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役 若しくはそれ以外の取締役、代表取締役 又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項

会計参与 又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
就任を承諾したことを証する書面
二 号

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

三 号

これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面

3項

会計参与 又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

4項

第一項 又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
その選任に関する書面
二 号
就任を承諾したことを証する書面
三 号

その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。


ただし同号ただし書に規定する場合を除く

四 号

その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

1項

募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号 及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集株式の引受けの申込み 又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面

二 号

金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面

三 号

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

五 号

会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

1項

新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

新株予約権の行使があつたことを証する書面

二 号

金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面

三 号

金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類

会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類

会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

1項

取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面

二 号

株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

2項

取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面

二 号

会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面 又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

1項

株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面 又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

1項

株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款 及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

1項

新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み 又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面

二 号

募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付 又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面

三 号

会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

1項

取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ 又はに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ 又はに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

2項

取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ヘ 又はに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

1項

資本準備金 若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金 若しくは利益準備金 又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

1項

解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨 並びにその事由 及び年月日とする。

2項

定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3項

代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

1項

会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

1項

清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

1項

裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

2項

清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

1項

清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号 並びに組織変更をした旨 及びその年月日をも登記しなければならない。

1項

前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
組織変更計画書
二 号
定款
三 号

会社法第七百七十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

五 号

組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

六 号

法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面

当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

七 号

法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る)となるときは、同号イに掲げる書面。


ただし同号イただし書に規定する場合を除く

八 号

株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

1項

株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項

申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない

3項

登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

1項

吸収合併による変更の登記 又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨 並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

会社法第七百九十六条第一項本文 又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

三 号

会社法第七百九十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 号

吸収合併消滅会社の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く

六 号

吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認 その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面 及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は取締役会の議事録

七 号

吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

八 号

吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項第三号除き同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした株式会社 又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 号

吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

十 号

吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新設合併契約書
二 号
定款
三 号

第四十七条第二項第六号から第八号まで 及び第十号から第十二号までに掲げる書面

四 号

前条第四号に掲げる書面

五 号

新設合併消滅会社の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く

六 号

新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項 及び第三項の規定による新設合併契約の承認 その他の手続があつたことを証する書面

七 号

新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

八 号

新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項第三号除き同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び催告(同法第八百十条第三項同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした株式会社 又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 号

新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

十 号

新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社 又は新設合併消滅会社を代表する。

2項

前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

3項

第一項の登記の申請と第八十条 又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

4項

申請書の添付書面に関する規定は、第一項の登記の申請については、適用しない

1項

吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項

吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記 又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社 又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

1項

吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記 又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨 並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。

2項

吸収分割会社 又は新設分割会社がする吸収分割 又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨 並びに吸収分割承継会社 又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。

1項

吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
吸収分割契約書
二 号

会社法第七百九十六条第一項本文 又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

三 号

会社法第七百九十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 号

吸収分割会社の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く

六 号

吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文 又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面 及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は取締役会の議事録

七 号

吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面

八 号

吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項第三号除き同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告 及び催告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 号

吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新設分割計画書
二 号
定款
三 号

第四十七条第二項第六号から第八号まで 及び第十号から第十二号までに掲げる書面

四 号

前条第四号に掲げる書面

五 号

新設分割会社の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く

六 号

新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第八百五条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面 及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は取締役会の議事録

七 号

新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面

八 号

新設分割会社において会社法第八百十条第二項第三号除き同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び催告(同法第八百十条第三項同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告 及び催告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 号

新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

吸収分割会社 又は新設分割会社がする吸収分割 又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社 又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項

前項の登記の申請と第八十五条 又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項

第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

1項

吸収分割承継会社 又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項

吸収分割承継会社 又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記 又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社 又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

1項

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式交換契約書
二 号

会社法第七百九十六条第一項本文 又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

三 号

会社法第七百九十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 号

株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く

六 号

株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による株式交換契約の承認 その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面 及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は取締役会の議事録

七 号

株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

八 号

株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

九 号

株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式移転計画書
二 号
定款
三 号

第四十七条第二項第六号から第八号まで 及び第十号から第十二号までに掲げる書面

四 号

前条第四号に掲げる書面

五 号

株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く

六 号

株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項 及び第三項の規定による株式移転計画の承認 その他の手続があつたことを証する書面

七 号

株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

八 号

株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

九 号

株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

1項

株式交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式交付計画書
二 号

株式の譲渡しの申込み 又は会社法第七百七十四条の六の契約を証する書面

三 号

会社法第八百十六条の四第一項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第二項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

四 号

会社法第八百十六条の八第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

五 号

資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

1項

会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社 又は株式移転完全子会社がする株式交換 又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社 又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項

会社法第七百六十八条第一項第四号 又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、前項の登記の申請と第八十九条 又は第九十条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項

第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

1項

株式交換完全親会社 又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項

株式交換完全親会社 又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記 又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社 又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

第六節 合名会社の登記

1項

登記すべき事項につき総社員の同意 又はある社員 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面

当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

三 号

合名会社の社員(前号に規定する社員を除く)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。


ただし同号イただし書に規定する場合を除く

1項

第四十七条第一項 及び第五十一から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。

1項

合名会社の社員の加入 又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。

2項

合名会社の社員が法人であるときは、その商号 若しくは名称 又は本店 若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

1項

合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。

2項

前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨 並びにその事由 及び年月日とする。

2項

定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3項

清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。

1項

次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 号

会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者

定款

二 号

会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者

定款 及び就任を承諾したことを証する書面

三 号

会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者

就任を承諾したことを証する書面

四 号

裁判所が選任した者

その選任 及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面

2項

第九十四条第二号に係る部分に限る)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号 又は第四号に掲げる者に限る)が法人である場合の同項の登記について準用する。

3項

第九十四条第二号 又は第三号に係る部分に限る)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号 又は第三号に掲げる者に限る)が法人である場合の同項の登記について準用する。

1項

清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号 若しくは名称 又は本店 若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。

2項

裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

3項

清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

1項

第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任 又は退任による変更の登記について準用する。

1項

清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

1項

合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。

1項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社 又は合同会社となつた場合の合資会社 又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号 並びに持分会社の種類を変更した旨 及び その年月日をも登記しなければならない。

1項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号 又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

三 号

有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。

2項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み 及び給付が完了したことを証する書面

1項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社 又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項 又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2項

申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない

3項

登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

1項

合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
組織変更計画書
二 号
定款
三 号

組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役 及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役 及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面

四 号

組織変更後の株式会社の会計参与 又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面

五 号

第四十七条第二項第六号に掲げる書面

六 号

会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項第二号除く)の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2項

第七十六条 及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

第八十条第五号から第十号までに掲げる書面

三 号

会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項第三号除く)の規定による公告 及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

2項

新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新設合併契約書
二 号
定款
三 号

第八十一条第五号 及び第七号から第十号までに掲げる書面

四 号

新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面

五 号

法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

3項

第七十九条第八十二条 及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。

1項

吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
吸収分割契約書
二 号

第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面

三 号

会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項第三号除く)の規定による公告 及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

2項

新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
新設分割計画書
二 号
定款
三 号

第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面

四 号

法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

3項

第八十四条第八十七条 及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。

第七節 合資会社の登記

1項

設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

1項

第四十七条第一項第五十一から第五十三条まで第九十三条第九十四条 及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

1項

有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号 又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号 又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み 及び給付が完了したことを証する書面

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。

1項

第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項

第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記 及び新設合併による設立の登記について準用する。

1項

第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項

第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び新設分割による設立の登記について準用する。

第八節 合同会社の登記

1項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み 及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第九十三条第九十四条第九十六条から第百一条まで 及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。

1項

社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み 又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

三 号

無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。


この場合において、

同条第一項第六号
公告 及び催告」とあるのは、
「公告 及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と

読み替えるものとする。

1項

第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号 及び第二項第五号
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

読み替えるものとする。

1項

第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号 及び第二項第四号
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

読み替えるものとする。

1項

株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式交換契約書
二 号

第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面

三 号

会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項第三号除く)の規定による公告 及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

2項

第九十一条 及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。

第九節 外国会社の登記

1項

日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る第百三十条第一項除き、以下 この節において同じ。)の住所地は、第一条の三 及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

1項

外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。

1項

会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
本店の存在を認めるに足りる書面
二 号

日本における代表者の資格を証する書面

三 号

外国会社の定款 その他外国会社の性質を識別するに足りる書面

四 号

会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

2項

前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁 又は日本における領事 その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。

3項

第一項の登記の申請書に登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨 又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

1項

日本における代表者の変更 又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁 又は日本における領事 その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。

2項

日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告 及び催告をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。

3項

前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。

1項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

2項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く)について準用する。


この場合においては、

これらの規定中
新所在地」とあるのは
「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、

旧所在地」とあるのは
「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と

読み替えるものとする。

3項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

4項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。


この場合においては、

これらの規定中
新所在地」とあるのは
「営業所の所在地」と、

旧所在地」とあるのは
「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と

読み替えるものとする。

第十節 登記の更正及び抹消

1項

登記に錯誤 又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2項

更正の申請書には、錯誤 又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。


ただし、氏、名 又は住所の更正については、この限りでない。

1項

登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。


ただし、その錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

1項

登記が次の各号いずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

一 号

第二十四条第一号から第三号まで 又は第五号に掲げる事由があること。

二 号

登記された事項につき無効の原因があること。


ただし、訴えをもつてのみ その無効を主張することができる場合を除く

2項

第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

1項

登記官は、登記が前条第一項各号いずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2項

登記官は、登記をした者の住所 又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

3項

登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

1項

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

1項

登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。